平成22年第2回臨時会
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=== 1068_平成22年第2回臨時会(第1号)_本文 ===
# 平成22年第2回臨時会(第1号) 本文
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯議長(松本雪美君) おはようございます。ただいまから平成22年第2回泉南市議会臨時会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
今臨時会には、市長のほか関係職員の出席を求めております。
次に、今臨時会の開会に当たり、市長からあいさつのため発言を求めておりますので、許可いたします。向井市長。
2
◯市長(向井通彦君) おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、平成22年第2回泉南市議会臨時会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
議員の皆様方におかれましては、平素より本市の発展と市民生活の向上のために御尽力をいただき、厚く御礼を申し上げます。
さて、今臨時会には、泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定を初め、全部で5件の議案につきまして御審議をお願い申し上げております。何とぞよろしく御審議をいただき、御承認を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会に当たりましてのあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
3
◯議長(松本雪美君) これより日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において11番 森 裕文議員、12番 竹田光良議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今臨時会の会期は、本日から11月30日までの5日間といたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
4
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって会期は、本日から11月30日までの5日間と決定いたしました。
次に、日程第3、選挙第1号 副議長選挙についてを議題といたします。
暫時休憩いたします。
午前10時 3分 休憩
午前11時50分 再開
5
◯議長(松本雪美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより副議長の選挙を行います。
〔小山広明君「議事進行」と呼ぶ〕
6
◯議長(松本雪美君) 小山議員。
7
◯10番(小山広明君) 今、副議長選挙が宣告されたんですが、これはさきの役選議会が時間切れぎりぎりになって、議長は時間延長を告げられて、それに異議があるということで動議が出され、そのときは会期延長でありましたけども、議長は動議に反対するということで、時間延長については議長の意思が通った形になったわけです。
その後、休憩に入ったまま自然流会になってきょうの臨時会の開会になったわけですが、その間ほとんどその説明が公になされておらず、私も議長に対して質問状を出さしていただきました。
議長の回答にも、やっぱり時間延長をやってそれに異議を唱える会派の代表がおられたから、それを理由として流会になったという回答をいただきましたけれども、やはり議長がそういう形で時間延長をしたということを言い切って、それを支えるといいますか、支持する方が多いにもかかわらず、大事なこの議会を流会にしてしまった、この責任は議長に私はあると思いますので、その辺の御見解をきちっと聞いておきたい。
それから、もう1つは、きょうのこの副議長選挙に入ることにおいてですが、議長が議会から選挙されて、松本議長が誕生しました。そこでやはり議長のやられる役割というのは、公平な議会運営ということの中で副議長選びが調整されてきたと思うわけですね。
しかし、調整が、私も1人会派でありますから、代表者会議には参加できず、発言する機会もないまま進んで行ったんですが、私は議長室に行って、私も副議長に立候補したいという意思を伝えました。その間に、公明党さんからは原さん、また地方民会さんからは梶本さんが候補者と名乗られて、私も名乗りましたから、3人で調整しましたが、私は松本議長に、公平な運営をするというこの大前提に立って、やはり今後の議会運営をきちっとしていくためには、ぜひ議長が意思をもって調整をしていただきたいということを申し上げましたが、ほとんどそういう議長の意思をもって調整した形跡は全くないので、こういう形でこれから議長が、自分が選ばれた側だけに依拠して、もし議会運営をするという意思があるのであれば、議会の混乱は避けられませんし、やはり良識といいますか、常識という、国会においても、多数をとった側が議長をとれば、多数をとらない側に副議長を回す中で、議会全体の意思なり議論がやっていけるようなことをやってきておるのが、これは人間の知恵だと思います。
そういうことを私も強く申し上げましたが、そのようなことには結果的にならず、五、六分前に代表者会議が開かれて、いきなり副議長選挙だと、こういう形で果たして議長の議会の運営がスムーズに行くんでしょうか。
私は、そういう点で議長のこれまでの流れと今回副議長選挙を開催したことについての議長の見解を聞いておきたいと思います。
8
◯議長(松本雪美君) 小山議員の質問にお答えしたいと思います。
15日の内容について説明したいと思います。議長から時間延長の宣告をいたしたところ、小山広明議員から会期延長の動議が提出されました。動議につきましては、会議規則に定める所定の賛同する議員がありましたので、会期延長についてお諮りしたところ、賛否が同数だったため、議長の判断といたしまして、動議は取り上げないことに決定したところでございますので、御了承いただきますようお願いを申し上げます。
2つ目の質問ですが、1人に候補者を絞ってできるかどうかということは、私なりに調整には最大の努力をいたしました。当然、議長としては、公平な議会運営をするという立場でこれからも頑張っていきたと思いますので、皆さんには御協力をお願いしたいと思います。
以上です。
小山議員。
9
◯10番(小山広明君) 内容的には、私は議長が言われたことが通っておると思うんですね、時間延長についてはですね。手続的には、動議が成立をしてそれを議題、日程に上げて、その上で議論をした上で採決をして決定を図っていく、この手続は議長されなかったと思いますから、このことはきちっと説明をしておいてもらいたい。
私、全体的には動議を出したことが同数で、議長がそこで動議に反対しますと言いましたから、時間延長がそこで成立したと思うんですよ。その後、成立したにもかかわらず流会にさしたということを私問題にしておるわけなんで、議長がそうやって自信を持って反対をし、議会の中でも半数の議長に対する賛同があったわけですから、それはちゃんと時間を延長してやる責任があったんではないですかということは残りますんでね、その辺はちょっと訂正をして、その辺についての御見解をいただきたいと思います。
それから、最大限の努力をしたということなんですね。私は、それは1回私、言っただけですよ、その私の主張をね。やっぱり議長は全議員から選ばれた立場ということがあるわけですから、何も議長にだれが投票したかということは、これは厳密にはわからないわけですからね。議会から手続にのっとって選出されたという点では、議会を代表しとるわけですね。
そういう議長がこれからの議会運営をするにおいて、もちろん少数の意見、また議員全体の意見を反映して議会運営をせないかんわけですから、そういう点では人間の常識として、国会でも例があるように、やはり少数勢力に副議長を渡すという形で、もし何かそこに調整しないといけないことがあれば、その副議長にも汗を流してもらうということで、トータル的には市民にそういう成果を還元できるわけですね。
議会がもめとるだけでは市民は困るわけですから、そういう点の調整役としては、やっぱり副議長の立場というのは重要ですから、当然議長が選ばれた側から副議長を出したのでは、全く対立しか生まれませんからね。議長とお話ししたときでも、公明党さんは絶対おりませんと。それはそうでしょう。しかし、あなたはまだ共産党という会派に所属をしておるわけですから、一定の影響力を持っておるわけです。
あなたも、やはり副議長は相手方に譲るべきだという思いの中で、自分の会派にお話をしたと今も答弁されておりましたが、それはやっぱりあなたは、自分の会派に対してぐらいは自分の意思が通るようなことをやってもらうというのは、当たり前と思うんですよ。会派からもあなたの意思を無視されて、いや自由投票なんだと、自分でやるんだと、そう言われて、はい、そうですかというような対応は、決して私は最大限の努力をしたということにはならないと思います。
そういう結果、公平な議会運営というのは、私はできないと思いますので、こういうままで副議長選をやることには反対で、再度調整をきちっとやってもらいたい、そして議会の運営を、全市民の立場に立ってスムーズな運営をね、違う意見も大事にするというようなことのかなめである副議長選出については、そういうことをきちっとやってもらいたいと思いますので、このまま副議長選挙に入ることには、私はいかがなものかなと思いますが、再度いかがでしょうか。
〔井原正太郎君「議事進行」と呼ぶ〕
10
◯議長(松本雪美君) 井原議員。
11
◯13番(井原正太郎君) 確かに、小山議員の問題提起、これは私は理解できないことはないんですが、12日、15日、そして15日の議長選を経て、議会運営委員会にお世話になって、本日ただいまいろんな問題、諸課題があろうけども、副議長選挙をやろうということで入っておるわけでありますから、議長のほうでは、的確にこの副議長選挙という議題を、議案をしっかりと進めていかなければ混乱に陥ります。私は、しっかり進めていただきたいと思います。
〔堀口武視君「議長、議事進行」と呼ぶ〕
12
◯議長(松本雪美君) 堀口議員。
13
◯20番(堀口武視君) 1つ訂正をしておいていただきたいんですけども、先ほど議長の先日の臨時会の経過報告の中で、小山議員から会期延長の動議が出ました。この動議が出た以上、ちゃんと正式に議題として取り上げて、その動議の採決をしなきゃいけない。この部分が抜けていることは、議長、先ほどの説明では、私は議会は会議規則にのっとってやるべきものであって、本会議場の中ですから、その辺の議長の見解は訂正をしておいていただきたいと思います。
14
◯議長(松本雪美君) わかりました。皆さんの質問を受けてお答えさしてもらいたいと思います。
私は、動議で出された問題を日程に追加をして議題としなかったと、これを皆さんに諮らなかったということについては、これは私の至らなかったところだということは、これは皆さんにはおわびをしときたいと思います。
そして、もう1つは動議の問題ですけども、日程を追加しという小山議員のほうからの動議の中身でしたが……(発言する者あり)あ、会期延長の中身やと。(発言する者あり)ただ、一言だけ、会期の延長ということになれば、その動議を出すときに会期の日程をきちっと定めた形での提案をしなかったら、これは成立するものではないということは、確認をさしていただきたいと思います。
〔北出寧啓君「議長」と呼ぶ〕
15
◯議長(松本雪美君) 北出議員。
16
◯18番(北出寧啓君) 小山議員の質問、それでいいですか。新しく提起していいですか、議事進行で。いいですか。
17
◯議長(松本雪美君) はい、どうぞ。
18
◯18番(北出寧啓君) いつも気になるんですけど、議長、今後運営の観点からちょっとお聞きしたいんですけども、地方自治法の121条は、普通地方公共団体の長、教育委員長等、説明のため議長から出席を求められたときは議場に出席しなきゃならないということがあるわけですよね。これは議会議案第1号、第2号になってますよね。だから、長の説明の出席義務というのは、この条項に照らし合わして、121条に照らし合わせると、必要はないんではないかなと。今後の運営の問題として、清算的に私は議長の見解を求めたい。議長選挙に理事者が出席する必要があるんかどうかという……。(発言する者あり)
私も議長をやっておりましたけれども、今後の枠組みとして、121条を考えた場合に、議長選挙に理事者の出席の必要があるんかどうかということを一回御検討いただきたいと思います。
〔井原正太郎君「議事進行」と呼ぶ〕
19
◯議長(松本雪美君) ちょっと待って。後でまた。北出議員の御質問ですが、これまで慣例に基づいて理事者にも出席していただいておりますので、今回もそういう形で出席をしてもらうということになりました。
小山さんのほうからは、私は調整に努力をさしていただきました。もちろん、会派の方にもその旨をお伝えをいたしました。でも、その調整ということでは、皆さんには受けてもらうことはできませんでした。
小山議員。
20
◯10番(小山広明君) いや、そういう答弁であればね、私は不信任案を出さざるを得ないですよ。そんなことで、我々は議論することが保障されないですよ。最大限の努力をしたと言うけど、僕は努力をしないことの具体的な例をちゃんと質問しとるわけですからね、それに対して、またオウム返しのように最大限の努力をしたんですわと。これじゃ、議会の体をなさないですよ。
しかも、私は議事進行でちゃんと言っとんのに、すぐ議事進行、どういう議事進行ですか聞いてやっていただいたらいいと思うけど、いや、小山さんの言うことには答えんでいいという議事進行ですよ。もうはっきり言えばそうですよ。早くやれということですわね。
だから、それは見解の違いだからいいとしても、やはりちゃんと議長としての見解を議論してから次の議事進行に移ってもらわないと、もう私も何を言ったかわからんようになってしまうし、あなたかて何を答えていいかわからんようになるわけですから、このまんま強引に進めるんであれば、私は議会、副議長選挙、やめてほしいと思うし、それ以上強引にやるんだったら、私はあなたに不信任案を提案したいと思うんです、議員の責任として。
こんなもんやったら、責任持って議論に参加できないですよ。不信任案出されたら、これはだれが議長席に座るのかわかりませんけども、そういう賛同があれば不信任案は成立するわけですから、そういうことも含めて緊張感を持ってやっぱり対応していただきたい。
21
◯議長(松本雪美君) 小山さんの御質問には、議事進行については、私は重く受けとめております。だから、ちょっと途中で北出さんが手を挙げられたんで指名をしてしまったので、それは申しわけなかったと思いますが、先ほどもおっしゃったように、小山さんの意見については、お伺いもさしてもらいましたし、それからうちの会派の、小山さんおっしゃったのは、自分の会派の人たちに、あなたはきちっとお話をしたんですかと、そういうふうに言われたんで、私は、あっ、それはそうやと思いましたよ。だから、小山さんの意見に従ってうちの会派にその旨をお伝えしました。
しかし、それは私の強制で意思が変わることはないと、そういうことでしたんで、努力さしていただいたということは、最大限努力さしていただいたということは、皆さんにお伝えをさせていただいたということでございます。それでよろしいでしょうか。小山議員。
22
◯10番(小山広明君) あなたね、自分の会派にまず説得するべきじゃないかということを、ああ、そうやなと思って自分の会派に説得というんか、お願いをしたと。しかし、結果は自分の意思でやるんやから、議長といえどもそんなことには従えない。
これじゃ、調整も何もならないし、あなたは議会全体を運営するために、やはり我々の主張である、副議長は議長を出さなかった側に回すということに対して、公明党さんはおろしませんと、うちには公平に運営をする自信がありますと。これはそうでしょう。そういう点でいえば、我々も自信あるわけですから、それは変わらないんですね。
ただ、運営をちゃんとしていけば、違う意見があるわけですから、それを反映した議会の組織構成としては、議長は松本議長、公明党と共産党と市政研が推した10名があなたを支援したんです。それはいいですよ。
しかし、支援しなかった側がおるわけですから、そこに副議長を欲しいと言っとるんだから、喜んでそこに副議長を渡せば、議会運営はスムーズに行くじゃないですかという我々の説得は、何も矛盾した言い方ではないし、多くの議員がそれはそうすべきだ、しかし、なかなかなあ、そうは簡単にはならんわなということで流れていっとるんですよ。ここに初めて共産党と公明党が一緒になってつくり出したあなたの議長は、そういうことをやるチャンスじゃないですか。ということで私、言ったでしょう。
それには、あなたは自分の会派を説得すれば、簡単に我々の主張どおりの組織になる。公明党さんもあなたを選んだことで満足しとるわけですから。
23
◯議長(松本雪美君) 直ちに副議長選挙に入りたいと思います。(「異議なし」の声あり。小山広明君「動議、動議。議長不信任を動議します」と呼ぶ。「反対」「賛成」の声あり)
ただいま小山議員から、議長不信任の動議が提出されましたが、賛成の方……、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。(発言する者あり)小山さんの動議に賛成の方の御起立をお願いします。
〔賛成者起立〕
24
◯議長(松本雪美君) 賛成者なしと認めます。動議は不成立です。
直ちに副議長選挙に入りたいと思います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
25
◯議長(松本雪美君) ただいまの出席議員数は、19人であります。
投票用紙を配付させます。
〔投票用紙配付〕
26
◯議長(松本雪美君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。────配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検させます。
〔投票箱点検〕
27
◯議長(松本雪美君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、職員の点呼に応じて順次投票願います。
点呼を命じます。
28
◯議会事務局次長(今橋正能君)
〔氏名を点呼〕
〔各員投票〕
1番 河 部 優 議員
3番 和 気 信 子 議員
4番 梶 本 茂 躾 議員
5番 原 憂 子 議員
6番 中 尾 広 城 議員
7番 木 下 豊 和 議員
8番 真 砂 満 議員
9番 大 森 和 夫 議員
10番 小 山 広 明 議員
11番 森 裕 文 議員
12番 竹 田 光 良 議員
13番 井 原 正太郎 議員
14番 谷 外 嗣 議員
15番 角 谷 英 男 議員
16番 成 田 政 彦 議員
18番 北 出 寧 啓 議員
19番 南 良 徳 議員
20番 堀 口 武 視 議員
17番 松 本 雪 美 議員
29
◯議長(松本雪美君) 投票漏れはありませんか。────投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
30
◯議長(松本雪美君) これより開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に河部 優議員及び谷 外嗣議員を指名いたします。よって、両議員の立ち会いを願います。
投票の点検をいたします。
〔投票点検〕
31
◯議長(松本雪美君) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数19票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票 19票
有効投票中
原 憂 子 議員 10票
梶 本 茂 躾 議員 9票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は、5票であります。よって、原 憂子議員が副議長に当選されました。
ただいま副議長に当選されました原 憂子議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
それでは、原 憂子議員の当選承諾及びあいさつをお願い申し上げます。原 憂子議員。
32
◯5番(原 憂子君) ただいま議員の皆様のご推挙により、伝統ある泉南市の副議長に御指名をいただきました公明党の原 憂子でございます。もとより浅学非才でございますが、大先輩であられます松本雪美議長のもと、女性のパワーを発揮し、市長を初め理事者の皆様の御指導、御協力を十分に仰ぎ、その上、同僚議員の全員の皆様の御支援、御協力及び叱咤激励をいただきながら、誠心誠意、公平・公正な議会運営に取り組んでまいる所存でございます。
まことに簡単でございますが、お礼とお願いを申し上げまして、就任のあいさつといたします。本日は、本当にありがとうございました。
33
◯議長(松本雪美君) 暫時休憩したいと思います。
午後0時22分 休憩
午後4時45分 再開
34
◯議長(松本雪美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
会議に先立ちまして、おわびと訂正を申し上げます。午前中の会議におきまして、小山議員から提出されました議長不信任の動議について成立したことを宣告いたしましたが、その後動議の賛成者について起立を求めたところ、所定の賛成者に達しませんでしたので、ここで改めて動議は成立いたしませんでした。このことを訂正し、おわびいたします。
本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。
5時40分まで休憩いたします。
午後4時46分 休憩
午後6時 2分 再開
35
◯議長(松本雪美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第4、選挙第2号 泉南清掃事務組合議会議員選挙についてを議題といたします。
これより泉南清掃事務組合議会議員6名の選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
36
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。
さらにお諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
37
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。
これより指名いたします。
泉南清掃事務組合議会議員に
4番 梶 本 茂 躾 議員
5番 原 憂 子 議員
6番 中 尾 広 城 議員
15番 角 谷 英 男 議員
19番 南 良 徳 議員
17番 松 本 雪 美
の以上6名の議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま指名いたしました6名の議員を泉南清掃事務組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
38
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました梶本茂躾議員、原 憂子議員、中尾広城議員、角谷英男議員、南 良徳議員、松本雪美の以上6名の議員が泉南清掃事務組合議会議員に当選いたしました。
つきましては当選人が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
次に、日程第5、議会議案第1号 常任委員会委員の選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。常任委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、
総務文教常任委員会委員に
8番 真 砂 満 議員
9番 大 森 和 夫 議員
12番 竹 田 光 良 議員
13番 井 原 正太郎 議員
14番 谷 外 嗣 議員
18番 北 出 寧 啓 議員
20番 堀 口 武 視 議員
の以上7名の議員を、
厚生消防常任委員会委員には
1番 河 部 優 議員
5番 原 憂 子 議員
10番 小 山 広 明 議員
11番 森 裕 文 議員
16番 成 田 政 彦 議員
19番 南 良 徳 議員
の以上6名の議員を、
産業建設常任委員会委員には
3番 和 気 信 子 議員
4番 梶 本 茂 躾 議員
6番 中 尾 広 城 議員
7番 木 下 豊 和 議員
15番 角 谷 英 男 議員
17番 松 本 雪 美
の以上6名の議員をそれぞれ指名いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
39
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、各常任委員会委員に選任することに決定いたしました。
次に、日程第6、議会議案第2号 議会運営委員会委員の選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、
議会運営委員会委員に
4番 梶 本 茂 躾 議員
6番 中 尾 広 城 議員
8番 真 砂 満 議員
9番 大 森 和 夫 議員
15番 角 谷 英 男 議員
19番 南 良 徳 議員
の以上6名の議員を指名いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
40
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました6名の議員を議会運営委員会委員に選任することに決定いたしました。
次に、日程第7、議会議案第3号 特別委員会委員の所属変更についてを議題といたします。
お諮りいたします。特別委員会委員の所属変更及び選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、
空港等まちづくり対策特別委員会委員に
4番 梶 本 茂 躾 議員
6番 中 尾 広 城 議員
7番 木 下 豊 和 議員
10番 小 山 広 明 議員
12番 竹 田 光 良 議員
15番 角 谷 英 男 議員
16番 成 田 政 彦 議員
20番 堀 口 武 視 議員
の以上8名の議員を、
行財政問題対策特別委員会委員に
1番 河 部 優 議員
3番 和 気 信 子 議員
8番 真 砂 満 議員
9番 大 森 和 夫 議員
11番 森 裕 文 議員
13番 井 原 正太郎 議員
14番 谷 外 嗣 議員
18番 北 出 寧 啓 議員
19番 南 良 徳 議員
の以上9名の議員をそれぞれ特別委員会委員の所属を変更し、指名いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
41
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、それぞれ所属を変更し、各特別委員会委員に選任することに決定いたしました。
御報告申し上げます。ただいま松本雪美から同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員の辞任の申し出がありましたので、委員会条例第14条の規定により、辞任を許可いたしますので、御報告申し上げます。
同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員の辞任により、欠員が生じましたので、同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員の選任についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
42
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって、同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員の選任についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
議会議案第4号 同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員の選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において
10番 小 山 広 明 議員
16番 成 田 政 彦 議員
の以上2名の議員を指名いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
43
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員には10番 小山広明議員、16番 成田政彦議員の以上2名の議員を選任することに決定いたしました。
お諮りいたします。この際、平成22年度予算審査特別委員の選任についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
44
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって平成22年度予算審査特別委員の選任についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
議会議案第5号 平成22年度予算審査特別委員の選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。平成22年度予算審査特別委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において
平成22年度予算審査特別委員に
7番 木 下 豊 和 議員
を指名いたしたいと思います。
これに御異議ござませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
45
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、平成22年度予算審査特別委員に7番 木下豊和議員を選任することに決定いたしました。
次に、日程第8、議会推薦議案第1号 泉南市都市計画審議会委員の推薦についてを議題といたします。
お諮りいたします。議会推薦の泉南市都市計画審議会委員5名については、議長において指名いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
46
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって、議会推薦の泉南市都市計画審議会委員に
6番 中 尾 広 城 議員
7番 木 下 豊 和 議員
14番 谷 外 嗣 議員
18番 北 出 寧 啓 議員
20番 堀 口 武 視 議員
の以上5名の議員を指名いたします。
さらにお諮りいたします。ただいま指名いたしました5名の議員を議会推薦の泉南市都市計画審議会委員に推薦することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
47
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました中尾広城議員、木下豊和議員、谷 外嗣議員、北出寧啓議員、堀口武視議員の以上5名の議員を泉南市都市計画審議会委員に推薦することに決定いたしました。
次に、日程第9、議会推薦議案第2号 泉南市農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。
お諮りいたします。議会推薦の泉南市農業委員会委員4名については、議長において指名いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
48
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって、議会推薦の泉南市農業委員会委員に
1番 河 部 優 議員
3番 和 気 信 子 議員
8番 真 砂 満 議員
13番 井 原 正太郎 議員
の以上4名の議員を指名いたします。
さらにお諮りいたします。ただいま指名いたしました4名の議員を議会推薦の泉南市農業委員会委員に推薦することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
49
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました河部 優議員、和気信子議員、真砂 満議員、井原正太郎議員の以上4名の議員を泉南市農業委員会委員に推薦することに決定いたしました。
ただいま市長から議案第6号 泉南市監査委員の選任についてが提出されました。
お諮りいたします。この際、議案第6号 泉南市監査委員の選任についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
50
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって、議案第6号 泉南市監査委員の選任についてを日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
議案第6号 泉南市監査委員の選任についてを議題といたします。
理事者から提案理由の説明を求めます。向井市長。
51
◯市長(向井通彦君) このたび議会選出の監査委員に森 裕文氏を選任いたしたく、ここに御提案を申し上げます。何とぞよろしく御同意を賜りますようお願い申し上げます。
52
◯議長(松本雪美君) 本件につきましては、地方自治法第117条の規定により、森 裕文議員の除斥を願います。
〔森 裕文君退場〕
53
◯議長(松本雪美君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
これより議案第6号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
54
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって議案第6号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
森 裕文議員の入場を願います。
〔森 裕文君入場〕
55
◯議長(松本雪美君) 次に、日程第10、議案第1号 泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
56
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました議案第1号、泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は1ページをお開き願います。提案理由につきましては、平成22年人事院勧告に準じ、市議会議員の賞与について支給月数を引き下げる措置を講ずるため、本条例を提案するものであります。
改正内容につきまして御説明申し上げます。議案書の3ページをお開き願います。
第1条と第2条の2条立てとなっております。第1条の改正は、今年度の賞与の年間支給月数を0.2月引き下げるため、この12月の支給月数について改正しております。第2条の改正は、今年度の改正を受け、来年度、平成23年度の賞与の支給月数を夏と冬で配分調整をし直しております。第1条の改正内容は、この12月の期末手当の支給月数を2.175月から1.975月と0.2月の減とするものです。
第2条の改正内容は、来年6月の夏の賞与の支給月数が1.875月、12月の冬の賞与の支給月数が2.025月と、年間計3.9月となります。
以上簡単でありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
57
◯議長(松本雪美君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────小山議員。
58
◯10番(小山広明君) これは議員の立場といいますか、議員にかかわる議案でございますが、こういう出し方はどうなのかと私は疑問に思うんですけどね。市長提案という形でね。これは議会みずからが提案をしてもいいんじゃないかなと思いますし、議会はいわゆる一般的に立法機関という法をつくる、大きな意味ではそういう立場を持っておると思うんですが、そういう点でやはりこういうものは、議会が提案できるように理事者側はそれに必要な情報なり、そういうものはきちっと出して、議会がみずからこういうものをつくっていく。そのことによって、市民に対しても、議会自身が評価を受けるということでありませんと、ややもすれば行政が全部何か市政に対して責任を持っておるような、そんな状況に社会的にあると思うんですね。議会が最終的には大きな責任を持って市政をチェックしておるわけですから、そういう点でこの議案の出し方についてはいかがなものか。
議長からも、これは理事者提案にしてくれというようなことがあったのでという説明を受けたときにも議長にも申し上げておきました。これはやはり議会が提案するべき内容でないかなと思うので、なぜそうしなかったのか、またできない理由があればお述べいただければと思います、
59
◯議長(松本雪美君) 向井市長。
60
◯市長(向井通彦君) 提案の方式といたしましては、理事者提案、それから議会提案、御指摘あったように二通りあるというふうに思います。こういう案件が出た場合、過去からも私どもとそのときの議長さんに御相談をさしていただいて、そしてどちらを選ぶかという選択を御相談をさしていただいているわけでございます。
今回の場合も、議長と御相談をさせていただいて理事者提案でと、こういうことでございましたので、理事者提案をさしていただいたということでございます。過去も理事者提案という形で、こういう案件についても、御相談の上ではございますが、しておりますので、今回も御相談をした結果、理事者提案ということにさしていただいたわけでございます。
61
◯議長(松本雪美君) 小山議員。
62
◯10番(小山広明君) 今回出された経過は、わかりました。しかし、私がもう1つ質問したのは、本来やはり議会がこういう議案を出すべきじゃないかな。そうなれば、議会が出すためにはそういう情報も要りますし、ちゃんと行政も協力をして、これは本来議会が出していただくものだということはどうなのか。過去はこうやってきたのはよくわかりますけども、やはり今いろいろ行政のいろんな問題点なり出ておるときに、行政に責任があるというように市民は多く思っておるんじゃないかと思うんですね。議会に直接そういうしっかりせえとか、議会がちゃんとしろという声が上がるよりは、行政の側に批判なり意見が寄せられるんじゃないかなと。
その原因は、やはり議会が本来やるべきこの条例の提案をやるほうが、より市民にも、どこに行政の責任があり、どこに言うていったらそれが解決するのかということからいっても、私は議会がもう少し役割をちゃんと発揮するためには、当然行政の協力も、資料の提供の協力も要ると思うので、その辺について市長はどう思われておるのかということですね。
今までやってきたことは、これでいいとして、これでずっといいということではないと私は思いますので、その辺の議会の役割、いわゆる条例を提案するということは、議会の大きな役割ではないかなと私は思いますので、その辺の答弁がちょっと抜けておったと思うんで、答弁いただければ。
63
◯議長(松本雪美君) 向井市長。
64
◯市長(向井通彦君) 今回はこういう形で上程をさしていただいております。今後の提案のあり方ということについては、できればあらかじめ議会のほうで御相談をしておいていただいて、こういう人勧というのは、なかなか時間的に例えば閣議決定されたりという中での話ということになれば、そんなに長い時間ないというのが今までの例でございましたから、そのときになってどうするかということではなくて、こういう案件があった場合にどちらで対応するのかということをあらかじめ御議論いただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。
議会提案ということになれば、それに伴う私どもの持っている資料といいますか情報、これは当然議会のほうに御提供して、その上で御審議をいただくということについては、当然のことかというふうに思っております。
65
◯議長(松本雪美君) 小山議員。3回目です。
66
◯10番(小山広明君) 3回目て、今ちょっと私、漏れておったところを補足したつもりなんで、その辺は御配慮いただきたいと思うんですが、これだけの問題ではなしに、やはり基本的には議会が条例の改正、また条例提案ということをするのが本筋じゃないかな。行政はそれに基づいて執行されておるわけですね、条例に基づいて。そうすると、執行する側がみずから案を出すとなると、やっぱりどうしても執行しやすいように案を出して、議会の我々は、決める、チェックしたり可決する我々は、余り中身を知らなくても、余りわからなかったら、反対もあれやから賛成しとこうかという部分がこちら側にありますよ。わからなかったら、わからないということは、なかなか言うのは恥ずかしい面も人間あるからね。
しかし、議会が責任を持って出すとなると、中身もちゃんと知らないとできないわけですから、そういう点でやはり執行する側とそれを決める側を分けておかないと、やる側が案を出したんじゃ、これはどうしても甘くなっていくんじゃないかな。
だから、やっぱり議会にはそういう可決をする責任が法的にあるわけですから、むしろ積極的に、例外的なことは別として、本筋的には議会がきちっと条例をつくるということをしていくように持っていかないと、これだけいろんな問題が出てきたときに、行政だけで責任をかぶるといっても、行政は本来的に決めてないわけですからね、提案はしとっても。議会が決めとるわけですね。
だから、今日のような行政なり泉南市政がこうなったというのは、腹の中では議会がをオーケーしたからじゃないですかというのがあると思うんですよ、行政の中には。しかし、言われる我々としては、余りわからないまま可決をしとるという面がややもすれば僕はあると思うんです、僕の経験からいってもね。わからないから反対するというのは、なかなかやりにくいわけですから、そういう点では積極的に物を決める側に決めただけの責任が持てるような、そういうやり方を今後は積極的にしていかないと、私はこれだけいろんな問題が出ておるときに、真の市民に対してこたえるような組織、行政と議会が車の両輪としてお互いの持ち場といいますか、お互いの求められておる役割を発揮するためには、私は基本的にはこういう議案の上程については議会が責任を持ってやると。そのことに基づいて行政が執行していく。この当たり前の姿にしていくためには、行政の議会に対する姿勢を変えていく必要も十分あるんじゃないかなと、これまでの経過を踏まえてね。
そういうことを思いますので、最後に市長、これからの問題として、積極的に、議会に決めてもらうためには、ちゃんと議会がそういうものを上程できるような協力といいますか、対応をぜひやっていただきたいと思うんですが、再度そこだけをお答えいただきたいと思います。
67
◯議長(松本雪美君) 向井市長。
68
◯市長(向井通彦君) その辺のシステムを変えということになればいろんな問題が生じてまいりますし、一般的な条例改正等の提案者は理事者側でやっておりますから、議会側からの御質問に我々は答えると、こういうことで行っているわけでございますが、立法という形で議会提案ということになれば、私どもはお答えする立場にはないということにもなりますから、かなりいろんな課題が出てくるというふうに思います。
したがって、これは今後のことでございますから十分ご議論いただいたらいいのかなというふうに思いますが、なかなかそれは議会側としても大変なことになりますから、事務の効率化とかいろんなことから考えて、私どもで条例とかの提案をさしていただくというほうが一番いいのではないかというふうに私は思っております。
ただ、今回のように議員の皆さんのそういう報酬等にかかわる部分については、御指摘あったように、どちらで提案するかという議論は、大いにしたらいいんじゃないかというふうに思います。
69
◯議長(松本雪美君) ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第1号は、所管の総務文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第11、議案第2号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由を並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
70
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました議案第2号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は5ページをお開き願います。提案理由につきましては、議案第1号と同じく平成22年人事院勧告に準じ、特別職の職員の賞与について、支給月数を引き下げる措置を講じるため、本条例を提案するものであります。
改正内容につきまして御説明申し上げます。議案書の7ページをお開き願います。
これも議案第1号と同じく、第1条と第2条の2条立てとなっております。第1条の改正は、今年度の賞与の年間支給月数を0.2月引き下げるため、この12月の支給月数について改正しており、第2条の改正は、今年度の改正を受け、来年度、平成23年度の賞与の支給月数を夏と冬で配分調整をし直しております。
改正内容については、第1条の12月の賞与の支給月数について、2.15月から1.95月の0.2月の減となります。第2条では、来年6月の夏の賞与の支給月数が1.85月、12月の冬の賞与の支給月数が2月の年間計3.85月となります。
以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
71
◯議長(松本雪美君) これより質疑を行います。
本件について、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────小山議員。
72
◯10番(小山広明君) 先ほどの議論のちょっと続きになるんですが、市長が最後答弁されたことでちょっと私、納得できない部分もあるんでね。
市長は何か積極的にはなかなか議会が提案した場合には、我々は答弁する義務がないから、それは大変だろうというような答弁があって、私はちょっとそれは疑問があって質問したかったんですが、ちょっと回数制限もあってできなかって、それに続いてちょっとお尋ねをしたいんですが、やはり大変だろうと言うけど、それは責任というのは、大変さが伴わないと責任が生じないわけですから、やっぱり市民の前に最終的には議会がチェックしとるから行政は制度的にちゃんとチェックができるようになっとるんだと。それだけに議会の責任はすごくあるわけですよ。議会が提案すれば、提案した側が、だれの質疑を受けて答弁するかわかりませんが、議会同士でやるやるんだと思うんですね、それは本来的にはですね。反対する人、賛成する人を含めて提案者がおりますからね。
それは新しいことで大変でしょうけども、そういうことをやらないと、いつまも法で位置づけられてる議会というものがなかなか行政の出したことをチェックするだけの機関で、私は十分な機能を果たせないんじゃないかなと思うんで、市長は大変だと、議会に親切におもんぱかって言っていただいてるんかもわかりませんが、それではいつまでたっても、議会は本当の中身をわかって議案を提案するということはなかなかできないわけですから、それはやはり本来的には議会に責任があるんだという認識の中で、その責任のある議会に対して、やはり全部資料を出し、議会が議案を提案するように、私は行政が協力をいただかないとできないわけですから、情報を持っておるところが権力ですからね。
何も権力があるといったって、情報がなかったら権力を行使しようもないわけですから、ある意味ですべての情報を持っている行政が、やはり決定するのは議会ですということで積極的に情報を出してもらう。どうしても議会が出せないということについては、それは出していただいてもいいかもしれませんが、やはりそういう点では、私は議会がそういう議案を出すということの第一義的な責任が果たせるように、市長はもう少し協力をしていただきたいと思うんですね。
議会がうんと言わないとできないわけですからね、市長が何ぼ言ったって。だから、出したのは全部、大体うんと可決されとるから、結果的には市長が権限を持っておるように世の中には錯覚しておりますからね。
そういう点では、やはり市長の先ほどの答弁では、それはもう議会が提案したら、答弁とかいろんなのがあって大変でしょうから、今のところはこれでいきたいというようなことに私聞こえたんでね、それではやっぱり……
73
◯議長(松本雪美君) 小山議員、ちょっと議題から外れているように思いますが、質問は……
74
◯10番(小山広明君) どうして外れとるんですか。どこが外れている。
75
◯議長(松本雪美君) 議会議員の報酬……
76
◯10番(小山広明君) これは市長が提案しとるんですよ、この議案は。だから私は……
77
◯議長(松本雪美君) 今は特別職の給与に関する条例の……
78
◯10番(小山広明君) それでも議会が提案するべきだという立場で私言っとるんですよ。すべての議案は、議会が提案をするべきではないですかという理論でやっとるんですよ。外れてはないと思いますが。
79
◯議長(松本雪美君) 第1号の分についてはもう終わっていますのでね。第2号について質問をお願いします。
80
◯10番(小山広明君) この議員の報酬についてだけ言うとるわけじゃないんですよ。すべての議案、条例の改正なりは、やはり議会が提案するのが本筋じゃないですかと。でないと、行政は、執行する側が提案しとったんでは、どうしても甘くなって、それだけ我々議会というのはわからないわけですから、真のチェックはできないという立場で質問しとるわけですから、私はずれてるとは思いませんのでね。
81
◯議長(松本雪美君) 簡潔にお願いします。
82
◯10番(小山広明君) ただ、市長の答弁が、いやそんなことしたら大変だろうし、我々答弁する必要もないというようなことで言っとるからね。私はその辺の認識が違うので、再度市長にお伺いをしとるんで、市長ひとつ御答弁をいただきたい。
83
◯議長(松本雪美君) 向井市長。
84
◯市長(向井通彦君) それは議会のほうで十分御議論いただきたいと思います。
85
◯議長(松本雪美君) ほかに質疑はありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第2号は、所管の総務文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第12、議案第3号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
86
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました議案第3号、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は9ページをお開き願います。提案理由につきましては、平成22年人事院勧告に準じ、本市一般職の職員の給与関係規定等について所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものであります。
改正内容につきまして御説明申し上げます。議案書の11ページをお開き願います。
この改正条例は、3条立てとなっております。第1条では、平成22年人事院勧告に準じ、12月支給の冬の賞与の支給月数の引き下げと、来月、12月1日から給料表を平均0.1%引き下げております。第2条は、議案第1号、2号と同様、来年度、平成23年度の賞与の支給月数の配分調整をしております。第3条は、平成18年第1回定例会で御審議をいただいた一般職の給与条例の一部改正条例の附則の一部を改正しております。
では、第1条の改正内容についてでございますが、12月の冬の賞与の支給月数を引き下げています。正職員の期末手当1.5月を1.35月と0.15月の減、勤勉手当0.7月を0.65月と0.05月の減、計0.2月の減としております。再任用職員につきましては、期末手当0.85月を0.8月と0.05月の減、勤勉手当0.35月を0.3月と0.05月の減、計0.1月の減としております。
そして、月例給の給料表の減額改定です。別表第1と第2を全部改正いたしております。平均0.1%の引き下げとなります。
続きまして、第2条の改正内容でございますが、議案書の22ページでございます。期末勤勉手当の支給率の配分調整をしております。年間の支給率について、正職員が期末勤勉手当の計3.95月、再任用職員が2.1月となっております。
第3条の改正内容について御説明申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、この第3条は、平成18年第1回定例会で御審議いただいた一般職の給与条例の一部を改正する条例の附則第7項を改正しております。この附則は、平成18年4月の給料表切りかえに係る経過措置として、平成18年3月末時点の給料月額と給料切りかえ後の給料月額を比較し、切りかえ後の給料月額が下回っている場合、その差額を保障するいわゆる現給保障の経過措置規定ですが、今回の給料月額の減額改定に伴い、現給保障についても同じく減額改正しているものでございます。
以上、簡単でありますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
87
◯議長(松本雪美君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────木下議員。
88
◯7番(木下豊和君) 通告しておりませんが、ちょっと二、三質問さしてください。
まず、9月議会で4年間分、3%引き下げを提案されました。その際に、人勧そのものの予定されていることに対して質疑応答をさしていただきました。そのときの答弁は、結局、人勧そのものは国家公務員であるから地方公務員に対して問題あるという指摘と、そして職員のモチベーションなり生活を圧迫するということに対してどうするのかということに対しては、可能な限り配慮して圧迫しないようにするということの答弁がありました。
それとのかかわりで今回出ました数値が、人勧の数値に対してストレートに反映したものと、さらにそれをかさ上げしたものと二通りこの条文から読み取れるわけですね。その辺の整合性について、ちょっと説明してください。
それから、人勧の優先度といいますかね、再三うちの真砂議員が指摘をしておりますように、行革の視点でカットすることが優先なのか、人勧を準用することが優先なのか、これが非常にあいまいですよね。
たまたま今はマイナスフルファの人勧ですけども、じゃ、これがプラスアルファの人勧があったときにどうするのか。人勧を尊重するのか、行革の観点を優先するのか、職員の生活なりモチベーションを大事にするのか、こういったところをしっかり決めておかないと、人勧があったら人勧にすぐ準じていく、行革は行革で一方では計算している。それが非常に行ったり来たりするんではないかな。これが何度も言ってますように、職員のモチベーションが下がるわけですよ。それに対して明確に答弁いただきたい。そうしないと、しょっちゅうこういうことがあるわけですよね。
市長が答弁されました。確かにされましたよね。もうこれ以上やらないと。これ以上やらない。じゃ、人勧はどんどんやるんですか、職員のカットはどうするんですか。これは行革の視点でやることだけが、これ以上やらないと言っているのか、人勧も含めて職員のカットをやらないと言っているのか。そういったところを含めて、もう少しきっちり出していただかないと、その都度その都度同じようなことが起こるという気がしてならないんですが、きっちりとした答弁をまずお願いしたいと思います。
89
◯議長(松本雪美君) 向井市長。
90
◯市長(向井通彦君) 人勧と給与カットの関係ということでございますけれども、人勧は、これは全国の地方公務員、国家公務員──基本は国家公務員ですが、それで民間賃金を反映して国家公務員の給与水準を、プラスになるのかマイナスになるのかは別にして是正していくという制度ですから、それを全国の市町村、大きなところはは別にして、人事委員会を持っているところ別にして、そうでないところは、この人勧に沿って、プラスであったりマイナスであったりという改正をしていっているわけでございます。
私どもも同様の考えでおりますし、それから職員団体とも従来から、この人勧についてはお互いに尊重していくという基本合意しておりますから、人勧は人勧で勧告があった内容に従って是正をしていくという考えでございます。
それから、行革による給与削減とか改定については、これはある一定期間、職員の皆さんにも痛みを伴うわけでございますけども、その時点で本市の財政状況を考えて、職員団体とも御相談して一定理解をいただいた上で、限定的にカット──今回の場合はカットですね、さしていただいているということでございます。
ただ、今回の場合は、議会でいいますと3カ月前に給与改正を先行したということがありますので、今回の人事院勧告については、その時点でも御答弁申し上げましたように、人事院勧告があった場合には、一定配慮というか考慮するという答弁もさしていただいておりますので、その中で今回、次の議案になろうかというふうに思いますけども、一部復元措置ということをさしていただくというふうにしたわけでございますので、人勧についてはちょっと切り離して考えていただいて人勧は人勧、給与削減は給与削減という形で考えております。
ただ、それが一緒になった場合、職員の皆さんにどれだけの負担になるかということは、一定考慮すべき点ではありますから、今回についてもその辺を考慮さしていただいて、次の議案で一部復元をさしていただくという考え方でございます。
91
◯議長(松本雪美君) 木下議員。
92
◯7番(木下豊和君) 今の市長の答弁を聞きますと、主体性がないんですよね。人勧は人勧、それから行革で減らすときには減らす。労働条件ですよ。労働条件は、懐との問題でしょう。人勧は別でいいんじゃないですか。支払い能力でどうするかというのが、これは世の中の一般的な労使交渉の原点なんですよ。違いますかね。それが一番欠けているんですよ。
人勧はやります、行革は行革でその都度あったらやります。支払い能力じゃないですか。人勧は今たまたまマイナスアルファですけども、これは民間準拠ですから、民間が上がっていけばプラスアルファはありますよね。既に賞与は一部上がってますよ。ことしの勧告はマイナスですが、次上がる可能性はありますよ。上がったら上げるんですか、また。
ですから、支払い能力論でしょう。だから、今労働三権の同盟罷業権はありませんけど、交渉権もあるから、交渉権まで含めて純然たる支払い論できっちりと労使交渉をやった上で出すのが、これが順当な数値じゃないですか。行革もとってつけたようにやったり、それじゃなくて、支払い能力のもとに職員が人数だけじゃなくて労働条件も変えていく、協力してください、だったら納得しますよ。人勧は別でいいんじゃないですか。人勧は人勧でやる、カットのときにはカットでやる、たまたまいってますからいいですけど、これではやっぱり主体性がないんじゃないですかね。そこを問うているわけですよ。
ですから、市長はそれでいいと思ってますけども、果たして職員が納得しますかね。それをもう一度御答弁いただきたい。
93
◯議長(松本雪美君) 向井市長。
94
◯市長(向井通彦君) 木下議員言われておりますのは、労働三権が制約されている公務員にとっては、なかなかそれはなじまないというふうに思います。これがILO勧告もありますけども、それを取っ払って、そして労使でやるんだということであれば、その理論は成り立つというふうに思います。
しかしながら、現在はそういう制度にはなっておらないわけでありますから、それにかわる人事院勧告、人事委員会勧告、これをお互いに尊重をするということでずっと来ているわけでございます。ですから、今回もその勧告を受けて、我々のほうで労使で話をさしていただいて、理解をいただいて上程をさしていただいております。したがって、職員の皆さんも御理解いただいているものというふうに理解をいたしております。
95
◯議長(松本雪美君) 木下議員。
96
◯7番(木下豊和君) 私は、民間の労働三権があるぐらいわかってますよ。だから、だからこそ最後の同盟罷業権がないからやる。支払うのは、財布は同じでしょう、民間でも地方……。私はそこの感覚が違うと言ってるんです。支払う財布から、財政から出すわけでしょう。それを売り上げで稼いだ民間と、税金からもらった公務員とのその差、もらう手段が違うだけでしょう。支払うのはそこから支払うわけですから、私は違わないと思いますよ。
だから、財布に合わせて支払うことを努力するんであれば、それを第一義にしたらどうですか。人勧なんかどうでもいいじゃないですか。財政に合わしてやればいいじゃないですか、その都度独自に。だったら、そのカットをやらずに人勧だけでやりますか。人勧で100%じゃないでしょう。98.7でしょう、ラスパイは。国家公務員より低いんですよ。そういうことを考慮して支払い能力の中でやればいいということを言ってるわけですよ。
確かに、何度も言いますけども、労働組合、市職労は、それはやむなく妥結しますよ、同盟罷業権がないから。しかし、それ以上にまた、市民の感情であるとか、泉南市の財政を考えて、大人の判断をしてるわけですよ。だから、出すほうも機械的に人勧があったからじゃなくて、9月に答弁したように、いろんな状況を勘案した上でやってはどうですかということを言ってるんですよ。わかりませんかね、私の言ってることが。もう同じ答弁だったら結構です。
97
◯議長(松本雪美君) 向井市長。
98
◯市長(向井通彦君) いや、ですから木下議員問われているのは、労使交渉でやれと、こういうことだと思いますけども、公務員はそういう制度には今なってないわけですね。ですから、人事院勧告というのを1つに、これは上がれば上げる、下がれば下げると、こういうことでずっと来ているわけですね。それはお互いに尊重しましょうということで、これはもう基本スタンスで、お互いがそういう合意をしていただいているわけでありますから、これは人勧が出ればそれに真摯に対応すると。別途、今回のように財政悪化ということについては、それはそれで議論をして、そしてお話し合いをして、理解をいただいて条例改正をしているということでございますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
99
◯議長(松本雪美君) 小山議員。
100
◯10番(小山広明君) 今回の提案は、先に市が財政状況から一定の職員給与の引き下げをやった後に、今回は市の財政状況とは全く異なる形で、いわゆる民間と公務員との差という中で人事院勧告を出されてきたんですが、概念的には全然違うと思うんですね、そのやり方が。
もう1つは、この給料表というのは、なかなか見ても複雑でわからないわけでありますが、我々民間というのは、給料がある意味で一定をしておると。1年たったら必ず上がるというようには必ずしもなってないと思うんですが、公務員の場合には、1年たてば黙っとってもこの給料表に基づいて上がっていくという、こういう構造があると思うんですが、この給料表の見方にしても、ちょっと見ておっても、段階的に百何十段階ありますね、これ。1年ごとにこれは上がっとるのかと思うと、その百何十、全部で段階数が125ですか、125段階ありますね、1年ごとに上がっていくその数字的には。1号から最後の125号までね。
そうすると、1年たてば上がっていくということと、今回の削減されたこととの差はどうなるのか。実質的には下がらないのかというようなことがちょっと疑問に思うのですが。
それと、この条例の中にある、職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならないということで、予算がありますから、何ぼ1年たっても上がっていくとかいうことではない部分も、この一般職の職員の給与に関する条例の中には、予算というものも一定給与を確定する要件に入っておるのかなと思うのですが、先ほど言いましたように、初めの9月議会で出したのは、まさしく予算というものをベースにした決め方、今回はそういう民間との格差の中で出されてきたと、こういう整合性、違いがあるんですが、その辺、どういう関係にあってこういう提案になるのかということをひとつ御説明いただきたい。
それと、やはり最終的に予算の範囲内でということにかかわってくると思うんですが、泉南市は今、この給与というものを予算的に見ればどのような状態に、総額的に今50億をちょっと超えとると思うんですが、どれぐらいの枠に泉南市の財政規模からいえば持っていかなければならないのか。類似団体との比較はよく出てくるんですが、そうじゃなしに、やはり純粋に収入と、それからいろんな費用がいる中で、人件費というのはどれぐらいに持っていこうと、財政当局なんかは純粋にどう考えておるのか、そして現状のものがどういうところにあるのか、ちょっと御説明をいただきたいと思います。
101
◯議長(松本雪美君) 竹中部長。
102
◯総務部長(竹中勇人君) お伺いの給料のシステムでございますけども、この給料表ですけども、まず給料表を見ていただきますと、1級から8級まで分かれてございます。上から8級が部長級、7級が次長級、6級が課長級、あと1級から5級までは課長代理以下というふうに各職務の級に応じて給料表を分けてございます。
給料の号数ですけども、1年に以前は1号ずつ上がっていったんですが、昇給月が以前は4月、7月、10月、1月と年に4回の昇給があったわけでございますけども、それを調整いたしまして、今現在、1年に4号が基本的に上がるという形で、1号を4つに分けまして、4号に分割したような形の給料表になってございます。1年に4号上がるんですが、その4号ずつ上がっていって、昇格いたしますと、次の号級に移るというような給料表のシステムになってございます。
昇給と人勧との関係でございますけども、人勧そのものは、この給料表の改定でございまして、あるいは今回の人勧でございますと、給料表の改定、それぞれの金額の改定及び期末勤勉手当の率の改定でございます。
昇給に関しましては、その改定した給料表から4号ずつ昇給していくと。55歳以上、我々の年代になりますと、その昇給幅が2分の1、2号ずつに変わってございますけども、人勧とその昇給との関係というのはそういう形になってございますので、御理解いただきたいと思います。
103
◯議長(松本雪美君) 井上部長。
104
◯財務部長(井上 隆君) それでは、本市の人件費についての状況でございますが、本市における人件費支出額につきましては、平成17年度から20年度までの数値で申し上げますと、類似団体との比較でいきますと、20年度においては人口1人当たりの人件費支出額につきましては、1万円弱泉南市のほうが高くなっている状況でございます。
以上でございます。
105
◯議長(松本雪美君) 小山議員。
106
◯10番(小山広明君) だから、よく類似団体と言われますけども、そんなんじゃなしに、泉南市の財政規模、構造からいって、人件費というのはどのぐらいに健全な財政とすればあるべきかということは、どう財政当局はとらえておるかということです。類似団体といっても、ほかも全部悪いわけですから。しかし、泉南市が入ってくる収入は決まっております、大体はね。で、やっぱり必要な経費が要るわけですから、その中で人件費というのはどのくらいに抑えないといけないかというように思っておられるのか。そういうことを聞いたわけなんですが。
それから、年間に4回昇給があるというのも何でかなという、民間ではそんな4回も昇給ないと思いますし、なかなか年数がたっても、日当とかそういう形での給料はそんなに上がっていかないわけですから、今回のそういう個人のレベルですれば上がっていくわけですから、そうすると今回削減があったときに、その削減と上がっていくものとの差額がそこへ出てきて、実質的には下がらないのか、実質的には多少下がるのか、そういう説明もやはり一般の民間に倣ってこういうことを提案しておるのであれば、そういう民間の日当のあり方というんか、給料のあり方に合わせて御説明をいただきたい。
だから、職員の給与も下がって大変だろうと言うけど、いや大変だけども、毎年4号も上がっていくわけですから、大変じゃなしに、こういう民間が給与はむしろ下がっているときに、毎年自動的に上がっていくというあり方も、ちょっと判断する上においては説明をしておいていただきたいと思います。
107
◯議長(松本雪美君) 竹中部長。
108
◯総務部長(竹中勇人君) 昇給月というのは、以前は年1回、4月あるいは7月、あるいは10月、あるいは1月のいずれかの時期で昇給というのがあったわけでございます。それが今現在はすべて1月に統一されておりますので、その関係で仮に10月の人が1月に昇給するとなりますと、9カ月早くなるわけですね。その9カ月早くなる関係で、そのときの昇給が切りかえた段階で1号だけ上がるというような形で調整をしたわけです。
なぜこの3カ月ごとの昇給月があったかといいますと、以前は病休等の場合、昇給延伸とかそういう措置がございましたので、それに対応するために3カ月ごとの昇給月というのがセットされてございました。それが今現在はそういう制度は関係なしに、1月一本になってますので、こういう形になってます。
昇給と減額との差ですけども、これは人によって異なりますので、その年代層のところでどれだけ下げてるか、今回でしたら給料表の改定は、おおむね30後半、38歳ぐらいから40代が中心で大きく下がっている部分がございます。その大きく下がっているところといいましても、約0.17%ぐらいですので、それと昇給とがどれぐらいの違いがあるかというのは、各級によって異なってまいりますので、一概にどれとは言えないところがございます。それぞれ人によって見比べてみないと、結果としては言えないということでございます。
〔小山広明君「僕は井上さんの答弁に、ちょっ
とわからないから言ったつもりですけどね。
1万円というのは、それはちょっとわから
ない。類似団体があるでしょう」と呼ぶ〕
109
◯議長(松本雪美君) 井上部長。
110
◯財務部長(井上 隆君) 何%、どれぐらいの人件費ということでございますが、やはり職員給与につきましては、一定の職員の生活の保障という側面も大きな部分でございますし、現在の財政状況もございます。その中で、一定の考え方に基づきまして労使決着した中で給与を定めるということで、9月議会において給与カット分をさしていただきました。それにつきましては、現在の財政状況を判断した上で、職員団体の了解を得た上で泉南市として必要な給与ということで定めさしていただいたものでございます。
111
◯議長(松本雪美君) 小山議員。
112
◯10番(小山広明君) いや、井上部長、それは職員の生活が大変だという面と、予算の範囲内でという二面の問題があるんですね、給料を払うときには。何ぼ職員の生活が大変だといったって、払う予算がなければ払えないわけですから、そういう点で財政当局としては、今の50億円をちょっと超える人件費という総額については、やっぱり今の泉南市の財政規模であれば30億円ぐらいにしないといかんとか、そういう目安というものをやっぱり私は示すべきではないかなと。そのために職員の給与を下げるというわけじゃないんですよ。そのためにどうするかと。10人でやっていた仕事を6人でやれば1人当たりの給料は上がるわけですから、その分をどうするかとか、そういういろんなバリエーションがあると思うんです、考え方としては。
しかし、まず予算があってお金が払えるわけですからね、これは民間でも役所でも全く同じだと思います。そういう点では、やはりそういう数字をちゃんと議会にも示していただきたいと思うので、質問しとるわけです。
竹中部長は、人によって異なると。それは当然そうでしょう。だけど、こう出す場合には、例えば一番影響のあるのはこれぐらいだと、影響が少ないのはこれぐらいだとかいう、やっぱり普通の市民にわかるような、丁寧なわかりやすい説明が私は要ると思うんですよ。結果的に何も答えてないことになるわけですからね。人によって異なりますよで終わったんでは、全く我々判断しようがない。
だから、このことで一番影響のあるのはこれですよというようなモデルケースも示して、やはり親切な説明をいただかないと、我々は判断するわけですからね。やっぱり判断できる説明をしてもらわないと、単に説明しただけでそれで終わりで、我々はわからんまま、はいと言ってしまわざるを得ないわけですから、それではやっぱり市民に対しても責任持てないわけですので、もっとわかりやすい、我々の判断ができる説明をしてもらいたい、そのように思いますので、再度どれぐらいの昇給と減額との関係の中で影響をけるところはどうなのかということを御説明いただきたいと思います。
113
◯議長(松本雪美君) 竹中部長。
114
◯総務部長(竹中勇人君) 先ほど申しました給料表の改定の一番幅の大きいところと申しますと、30後半から40代でございますので、おおむね5級、6級あたりの職員ではなかろうかと思います。5級、6級あたりですと30万余りぐらいの給与になってございますので、仮に30万円といたしまして、最大の0.17%といたしますと約500円ですか。それに調整手当とかが上乗せされてきますんで、最大で700円ぐらいになろうかと思います。
ただ、この12月からカットいたしましても、昇給が1月にやってまいりますので、昇給で4号上がりますと、六、七千円の昇給があるということで、1カ月のみで、1月からはその影響がほとんどなくなるんではないかというふうに思います。
〔小山広明君「700円でしょう。それで
6,700円上がるんでしょう。そしたら、6,000円
上がるんじゃないですか、公務員からいえば。
あんた5,500円と言ったけど、どっちなんです
か。議長、ちょっと整理してくださいよ。700
円と6,700円の関係はどうなのか。議長ちゃん
と、何回も僕はできないわけですから、700円
だと、6,700円上がったら6,000円上がるんじゃ
ないですか、その答弁からいけば。そういうこ
とでいいのか。それは微々たるものじゃないと
思うんだけど」と呼ぶ〕
115
◯議長(松本雪美君) 竹中部長。
116
◯総務部長(竹中勇人君) 人勧で給料表の改定で減額されるのが、一番大きいところで700円程度です。昇給がありますと、これも階層によって違いますけども、そのたりですと、その一番ピークになるところのあたりの給料の方ですと、4号上がりますと七、八千円ぐらい上がるんですかね。7,000円から8,000円ぐらい……(小山広明君「さっき6,700円と言ったんだよ」と呼ぶ)
いや、6,000円から7,000円ぐらいと申したわけで……(小山広明君「700円しか減額ないのに、7,000円も上がったら」と呼ぶ)その級の位置によって額が違うんですけども、少ないところですと6,000円ぐらいから、多いところですと8,000円ぐらいまでになるとは思います。ですから、先ほど言いました700円余りの影響というのは、1カ月で、1月からはそれはプラスに転向いたします。
〔小山広明君「いや、わかりますか、議長、こ
れ。6,700円とか8,000円とか、いろいろ数
字が飛び交ってきましたけども、700円減額
があるんでしょう、人勧では」と呼ぶ〕
117
◯議長(松本雪美君) 小山さん、手を挙げて言ってください。もう1回だけ許しますので、きちっとどういうことを答えてほしいかということをはっきり言うてください。
118
◯10番(小山広明君) 僕の聞きたいのは、人勧による減額と年間、1年ごとに上がっていくベースアップというんですか、昇給ですね。その関係がどうかと聞いとるんですよ。そしたら、700円が影響額だと言って、4号上がったら──これは一番高いとこですよ。高いとこの話を言っとるんで、35歳から40代の一番影響があるところ、それは言い方によっては、一番昇給のあるところでしょうね。昇給があるところで1.7%の減額になるわけですから、それが700円と言っとるんですから、初めの答弁した答えは6,700円でしたからね。そしたら、人勧で減額になっても、6,000円上がるというように僕は理解しとるんですけども、そういうことなのかどうか、はっきりね。それから、8,000円とかいろいろ数字が飛び交ってましたから、1つのモデルケースでその人勧による減額の幅と、それから昇給の幅との差はどうか、そこだけ一言で答えていただいたらいいです。井上さんのは後やね。
119
◯議長(松本雪美君) 竹中部長。
120
◯総務部長(竹中勇人君) 何度も申しましたように、改定で減額するのが約700円ぐらいです。その後、1月1日に昇給するのが、人によって違いますけども、6,700円とは言ってません。六、七千円と言ったわけで、6,000円あるいは7,000円ぐらい、これは人によって違いますので、6,000円から8,000円ぐらいの幅がございます。その幅の中で昇給がされると。その前に700円減額されて、そこから6,000円か7,000円か8,000円が、それぐらいの幅で昇給されるということでございます。
121
◯議長(松本雪美君) 以上で……(小山広明君「いやいや、井上さんの答弁、まだ終わってない。要らんと言うてない、先に竹中さんの答弁をせなあかんでしょうということや」と呼ぶ)。
じゃ、井上さん、ちょっとわかりやすくお答えしてあげてください。
122
◯財務部長(井上 隆君) それでは、私のほうから、わかりやすい答弁になるかどうかちょっと自信はございませんが、質問が大変難しい質問と考えております。
何でかと申し上げますと、やはりそれぞれの人件費、賃金につきましては、職員の生活給でございますので、そこをかんがみたうえで決定するということでございますので……(小山広明君「違う。予算と書いてあるでしょう。予算の範囲内で行わなければならないと書いてあるのが、一方条例にあるじゃないですか。それはわかるよ。しかし、一方では予算とあって……」と呼ぶ)。
予算というのが、財政状況ということでとらまえるのか、予算書における予算としてとらまえるのかということでございますが、財政状況等から考えますと、今回9月で提案さしていただいたカット分について、泉南市として考えている人件費の水準だということでございます。
一般的に先ほど類似団体と1万円差があるということでございますが、あくまでもこの差につきましては、一般的な類似団体との比較でございまして、本市におきましては、やはり適応するサービス等もございますので、現行の人件費が私どもとして必要な人件費と考えているものでございます。
〔小山広明君「議長、答弁になってないですよ。
50億円という人件費があるでしょう、数字
が。それがどれぐらいかと、財政状況から
いえば。何も議論深まってないがな」と呼
ぶ〕
123
◯議長(松本雪美君) 以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題なっております議案第3号は、所管の総務文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第13、議案第4号 一般職の職員の給与の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
124
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました議案第4号、一般職の職員の給与の特例に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は27ページをお開き願います。提案理由につきましては、本年10月から実施している本市独自の一般職の職員の給与減額措置については、一般職の職員の給与に関する条例の附則中で規定しているところですが、平成22年人事院勧告の給与減額措置との調整を図り明確化するに当たり、特例条例として別に定めるため、本条例を提案するものであります。
改正内容につきまして御説明申し上げます。議案書は29ページをお開き願います。第2条で給料月額に乗じる支給割合を規定しております。各級に応じて2%から5%の減額となっております。
以上、簡単でありますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
125
◯議長(松本雪美君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────和気議員。
126
◯3番(和気信子君) ここの中で、目的のところに時限的にということで書いておりますが、これについては、22年12月1日から26年9月30日まで4年間ということで、前にお聞きしているのではそのように思いますが、その確認と、その総額ね。これを職員が減額されることになると、どれだけの総額になるのかというのと、それからここの目的のとこですが、市の再建に資するということで書いているのは、これは再建するために具体的にどういったことか、総額も出されているというふうに思いますが、詳しく内容を教えていただきたいと思います。
127
◯議長(松本雪美君) 竹中部長。
128
◯総務部長(竹中勇人君) まず、時限的にというところでございますけども、それは御指摘のとおりでございます。この22年10月から26年9月末までの内容でございます。
それから、影響額でございますけども、9月議会で提案さしていただいて10月から実施いたしてます給与の減額措置でございますが、これにつきましては、課長代理級以下が3%、課長が4%、次長が5%、部長が6%ということでございます。今回の人勧によります期末勤勉手当の改定で0.2カ月減額となりますので、職員の生活が少しでも和らぐようにということで、これの1%復元措置をさしていただくということでございます。
したがいまして、課長代理級が3%であったものを2%に、課長が4%であったものを3%に、次長が5%であったのを4%に、部長が6%であったのを5%に減額さしていただくものでございます。
これによります影響額でございますけども、給与1%カットの復元によりまして、給与分に関しましては約2,280万円、期末手当分に関しましては約830万円、合計3,110万円程度の増額となってございます。その分、期末勤勉手当で減額されておりますので、そう意味を含めて市の再建に資することを目的とするという意味で表記さしていただいております。
以上です。
129
◯議長(松本雪美君) 再建問題、財政再建の問題で指摘されたんですが。和気さん、ちょっともう一度言ってあげてください。
130
◯3番(和気信子君) 先ほど質問したんですが、この額については3,110万円ということで、人勧も含めて調整、いろいろふえたり減ったりという形でありますが、これについては、目的できちんと市の再建ということで、その再建が目的であるならば、その目的に沿った形でこれぐらいの額をとか、いろいろされるというのが普通だと思いますが、そういった目的、この額は再建の中のどういうところに再建しようとされているのか、それを教えていただきたいということで質問したと思いますが、ないんでしょうか、あるんでしょうか。
131
◯議長(松本雪美君) 竹中総務部長。
132
◯総務部長(竹中勇人君) そもそもこの再建に資することを目的とするといいますのは、前回9月議会のときに条例を改正さしていただいたんですが、そのときは附則の中でこれをうたっておりました。それを新たに特例条例ということで、今回この人勧に合わせてつくったものでございまして、前回の財政再建を目的といたしました給与カット、これは職員にかなり負担をかけてるわけでございますが、職員も協力をいただいたその財政再建のための協力ですね、この意味を持って再建に資するすることを目的とするというふうに表記さしていただいております。
133
◯議長(松本雪美君) 和気議員。
134
◯3番(和気信子君) 職員の給与、ほんとに生活給という形で大変な中での決意かというふうに思います。
ただ、再建ということで職員と合意をされたというふうにおっしゃっておられますが、具体的にこの3,110万円という形が今出された中で、これについての使い道とか、そういうことについては何も話もせずに、合意もせずに、これは合意したという形なのか、その辺だけ。ふえるというのは、再建やからこの3,100万をどう使われるかということも含めてのことでされたと思いますが、その辺は違うんですか。目的、何に使われるか。
135
◯議長(松本雪美君) 竹中総務部長。
136
◯総務部長(竹中勇人君) どこに使うというよりも、これは給与に使っておりまして、ふえている額でございます。3,110万円はふえている額でございます。給与が増額しております。前回の10月から実施いたしております給料カット、これをベースといたしまして、そこから新たな人勧で減額する分ですね、それを補てんする意味で今回のこの条例を提出させていただいてますので、トータルといたしまして、この議案第4号の条例によります復元額が年間3,110万程度になりますけども、それ以上に人勧での減額分がございますので、そういうトータルした形での市の再建と。だから、前回の9月議会で説明さしていただいた内容がこの再建という意味でございます。
137
◯議長(松本雪美君) ほかにございませんか。────木下議員。
138
◯7番(木下豊和君) やめとこうと思ったんですけど、先ほどの答弁を聞いてまして、9月議会でトータルで4年間3%、4億7,000万ですか、効果があるということで行革の提案をしましたよね。これでいけるんだ。今回のこの議案で1%戻すわけですよね。確かに人勧の削減は出ますけども、2,000万ぐらい逆に増額になりますかね、1年間で。計算した正確な答弁をいただきたいんですけども、人勧で0.2カ月の賞与カットと、これ掛ける2ですね。それから、0.1ポイントの給料改定、これが1,300万円ですか。この1ポイントの復元によって3,110万円プラスですよね。その差額分が行革の4億7,000万から減額するわけでしょう。それに対して、行革のほうはどうお考えですか。
139
◯議長(松本雪美君) 竹中総務部長。
140
◯総務部長(竹中勇人君) 今回の人勧での影響額といいますのは、給料表の改定で平均0.1%のカットになりますが、これで約170万円の減額になります。それから、期末勤勉手当の0.2カ月分の減額、これで約4,240万円の減額になります。それと、先ほど申しましたそれの復元措置ですね。給与の1%カットの復元、1%の復元で給与分につきましては2,280万円の増額、それから期末勤勉手当につきましては、その給与の増額によります影響額といたしまして、830万円の増額がございます。トートルいたしますと、約1,300万円のさらに減額ということで、関係団体との合意をいたしたものでございます。
141
◯議長(松本雪美君) 木下議員。
142
◯7番(木下豊和君) ですから、その改定によって4年分の4億7,000万円とのかかわりはどうなりますか、行革の観点からお答えくださいと言っている。
143
◯議長(松本雪美君) 左部参与。
144
◯総務部参与兼行財政改革推進室長(左部純夫君) ただいまの御質問にお答えをさしていただきます。
行革で今回給料カット、9月の条例で承認していただいた分の4億7,500万ですか、これについては、行革のほうで人件費のカットによる抑制といたしまして、当然効果額として上がってございます。人勧につきましては、取り組み効果額と今の中では見込んでございません。
以上でございます。
145
◯議長(松本雪美君) 木下議員。
146
◯7番(木下豊和君) それでいいんですかね。先ほど市長の答弁は、人勧は人勧でやりますと。後は財布を見ながらの行革もありますけども、これは最後にしたいと。やらないんでしょう。4年間やらないんでしょう。人勧は実直にやりますよということを明言されたわけですから、それをカウントしなくて行革できるんですか。早速もうこれで動くじゃないですか。それを聞いてるんですよ。質問わかりませんかね。
147
◯議長(松本雪美君) 向井市長。
148
◯市長(向井通彦君) 人勧は人勧で実施をいたしまして、そしてこの議案で今上程しております1%の復元をすると。そのプラス・マイナスは当然あるわけでありますが、それを差し引きするとまだ若干のマイナスということでございますから、4年間の総人件費の抑制という部分については、クリアをしているということでございます。
149
◯議長(松本雪美君) では最後で。木下議員。
150
◯7番(木下豊和君) いや、だから何度も言うけども、民間準拠ですから、民間が上がってきたら上がるんですよ。プラスアルファやるんでしょう。人勧はプラスアルファでやるんでしょう。それを聞いてるんですよ。
ですから、懐と相談が第一じゃないですかと何度も言ってるんですけども、人勧はやります、4年分立てた計画も予定どおりいってます。しかし、今回、じゃ、だったら人勧だけで復元要らないじゃないですか、そこまで言うんだったら。人勧だけでいったらいいじゃないですか。そういう考え方がおかしいんじゃないですか。
支払うのは、税金であれ売り上げであれ、民間も公務員も一緒でしょう。財布でしょう。財布から払うということであれば、やっぱり財布が第一であれ、そういうことをやりましょうと。人勧とか行革とか、それはその都度判断したらいいんであって、まずは財政規律、財政支出の中であるべき人件費率をどうするかということで、トータルの人員と給与の体系を含めた額で判断していくことがいいんじゃないですかと何度も言ってるんですけども、人勧は人勧であります、計画は立てました、今のところカウントしてません、こういうことでいいんでしょうかということを問うているんですけど、私の指摘、おかしいですかね。どうもよくわからない。皆さんどうですかね。
151
◯議長(松本雪美君) 向井市長。
152
◯市長(向井通彦君) 行革で4年間トータルで4億7,500万程度削減するという目標でスタートしているわけであります。したがって、今回もこの人勧を実施したことによって、さらに職員の皆さんにそのままオンしますと相当な収入減につながるということがありますから、その辺は配慮して、その4億7,500万の範囲の中におさまっているわけです、今のところですね。
ですから、今回少しでも職員の皆さんの負担を軽くしようということで、1%の復元をするということでございます。来年、再来年の人勧はまだわかりません、どうなるかはね。これはまた、その人勧が出た時点で、人勧遵守ということが基本でございますから、その時点でまた考えたいと思います。
153
◯議長(松本雪美君) 以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第4号は、所管の総務文教常任委員会に付託いたします。
次に、日定第14、議案第5号 泉南市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。中谷副市長。
154
◯副市長(中谷 弘君) ただいま上程されました議案第5号、泉南市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の31ページをお開き願います。提案理由につきましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が平成22年12月1日に施行され、住宅用防災警報器等を設置しないことができる場合として規定を追加する必要が生じたことから、本条例を提案するものであります。
改正の主な内容につきましては、議案書33ページを参照願います。
今回の改正は、第29条の5に第6号として1号追加しております。内容につきましては、小規模なグループホームなどの福祉施設が共同住宅の一部に入居する場合を複合型居住施設と定義し、そのような施設に通常用いられる消防用設備等にかえて設置することのできる自動火災報知設備のことを複合型居住施設用自動火災報知設備と言い、これを一般住宅に設置することによって、住宅用火災警報器の設置が免除されるというものでございます。
以上、簡単でありますが、説明とさしていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
155
◯議長(松本雪美君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第5号は、所管の厚生消防常任委員会に付託託いたします。
以上で本日の日程はすべて終了いたしました。なお、次回本会議は来る30日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
本日はこれをもちまして散会といたします。
午後7時35分 散会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 松 本 雪 美
大阪府泉南市議会議員 森 裕 文
大阪府泉南市議会議員 竹 田 光 良
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=== 1070_平成22年第2回臨時会(第2号)_本文 ===
# 平成22年第2回臨時会(第2号) 本文
# DocumentID: 1070
泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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午前10時 開議
◯議長(松本雪美君) おはようございます。ただいまから平成22年第2回泉南市議会臨時会継続会を開議いたします。
直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。なお、18番 北出議員からは遅刻の届け出がありましたので、報告いたします。
これより日程に入ります。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、議規則第81条の規定により、議長において 13番 井原正太郎議員、14番 谷 外嗣議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、議案第1号 泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第5、議案第4号 一般職の職員の給与の特例に関する条例の制定についてまでの以上4件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました議案4件について、総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。総務文教常任委員会委員長 竹田光良議員。
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◯総務文教常任委員長(竹田光良君) おはようございます。ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより今臨時会において総務文教常任委員会に付託されました議案第1号 泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、議案第4号 一般職の職員の給与の特例に関する条例の制定についてまでの以上4件の審査の概要と結果について御報告申し上げます。
なお、審査の結果につきましては、本日皆様方のお手元に御配付いたしております本常任委員会審査報告書のとおりでございますので、御参照いただきますようお願いいたします。
本常任委員会は、去る11月29日、委員並びに関係理事者の出席のもと開催し、慎重に審査をいたしました。
それでは、本委員会における各議案の審査の概要と結果について、順次御報告申し上げます。
まず初めに、議案第1号 泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
まず初めに、本議案の提案については、これまでどおり理事者提案によるものであるが、議員の期末手当については、今回、財政早期健全化宣言を行うなど、市の財政が逼迫している中、既に給与の削減が実施されている一般職の状況も考えると、人事院勧告に準じる削減でいいのか、また議員の役職加算のあり方についても、議会内部で議論を行い、議会みずからが提案すべきであると考えるが、本議案の提案に至るまでの経過について、議会とどのような調整をされたのか、その内容を示せとの問いに、第1回臨時会終了後、昨年の給与改定の経過を踏まえ、議員報酬に関する部分については、これまで一般職員と同様に取り扱っていることや、時間的な制約もあることから、議会にその取り扱いを相談させていただいた結果、今回理事者提案に至ったものであるとのことでした。
また、役職加算については、特別職など責任の度合いに応じて最高20%の加算を行っており、議会の議員についても、部長職と同様20%の加算を行っているものであるが、役職加算の創設後、その率が適当かどうか検証もされておらず、また相当の時間も経過していることから、各団体の状況も見て、市財政も考慮していく必要があるとのことでした。
次に、本議案の提出に当たっては、今回時間的な制約を理由の1つに挙げているが、既に8月時点で人事院勧告が出されており、ある程度の予想はできたはずであり、十分内容について議論する時間的な余裕はあったと思うが、市の考えを示せとの問いに、8月には人事院勧告が示され、内容の把握はしていたが、人事院勧告による減額分を10月から実施する市独自の削減分に上乗せするかどうか、労使の合意にも至っておらず、これまで労使で合意のあった後、議会との協議を行っていたため、時間を要したものであるとのことでした。
答弁を受けて、委員からは、職員の給与等の見直しに当たっては、労使の合意は必要であるが、何より市民の理解を得ることが大事であることから、これまでの人事院勧告による官民格差の解消ということから、今後は、市の財政状況に応じた報酬、給与のあり方を考えるべきであるとの意見がありました。
次に、今回の人事院勧告に伴う期末手当の見直しについて、特別職報酬等審議会に諮問することは考えられたのか、市の考えを示せとの問いに、報酬等審議会については、議会議員の報酬や市長、副市長などの給料などを審議するものであり、今回の期末手当の支給月数については、諮問することは考えていないとのことでした。
次に、今回の議員の期末手当の減額によって、議員の年収等にどれだけの影響が生じるか、その内容を示せとの問いに、議会議長で年間約13万6,000円、年間の支給額が約266万7,000円、副議長で12万4,000円、年間の支給額が約243万3,000円、議員で12万円、年間の支給額は234万円とのことでした。
次に、市は人事院勧告を尊重するという立場で、人事院勧告に準じてこれまで職員の給与等の見直しを行ってきたが、将来、人事院勧告で増額の勧告が行われた場合、財政状況が厳しい本市において、果たして人事院勧告を尊重するという立場で給与等の増額を実施することが可能か、市の考えを示せとの問いに、現状では、公務員の労働基本権が制約されていることから、給与等の見直しに当たっては、その基準となるものを定めておく必要があるため、これまで労使合意により人事院勧告を尊重してきたものであり、今後も引き続き人事院勧告を尊重していくとのことでした。
また、議会議員に係る見直し等については、今後どういう提案の方法があるか、見直しの内容なども含め、議会とも協議していきたいとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第2号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
まず初めに、現状では特別職と一般職との期末手当の支給率に差があることについて、どのように解消するつもりか、市の考えを示せとの問いに、人事院勧告の引き上げがあった際、国家公務員の指定職は除外されるということから、本市においても、特別職については指定職に相当するものとして引き上げを見送った経過があり、現在、一般職との期末手当の支給率に0.05カ月の差が生じているものであり、今後についても、議会議員の支給率と同様にすることは考えていないとのことでした。
次に、特別職の期末手当の支給率を引き下げ、一般職の給与の削減に当てることは考えなかったのかとの問いに、現在、期末手当の支給率については、一般職より0.05カ月低いこと、また特別職については、これまで給与の15%削減を行っており、給与の削減が期末手当の支給額にも影響することから、これ以上の削減については厳しいとのことでした。今後、給与の15%削減の期限である平成24年3月末までに報酬等審議会を開催し、特別職の給与について見直しを行いたいとのことでした。
次に、報酬等審議会の答申とは別に、独自に給与の削減を行っていることについて、答申に対する市の考えを示せとの問いに、報酬等審議会の答申については、これまで尊重してきているが、各団体とも厳しい財政状況を考えると、暫定的に減額措置を講じているところも多く、本市においては、長期間減額措置を行っていることから、報酬等審議会の答申のあり方にもかかわることから好ましくなく、臨時措置条例の期限までに報酬等審議会に諮問し、答申されることが望ましいと考えているとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第3号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。
まず初めに、今回の職員給与の見直しに伴う影響額と、10月から実施している給与削減の行財政改革期間中の5年間の影響額について示せとの問いに、10月から実施している給与削減については、5年間で約4億7,000万円を予定しており、今回の人事院勧告による給与、期末手当の見直しについては、給与の削減の1%復元もあるが、約1,300万円であり、今後の行財政改革による効果額として計上していくとのことでした。
次に、管理職については、部長会、課長会から、管理職手当の削減の申し出があり、それに基づき削減を行っているとのことであるが、正式に文書で出され、いつまで削減の申し出があったのか、内容を示せとの問いに、現在、部長会、課長会ともすべて管理職が所属しており、組織については、任意の団体であるとのことでした。
また、管理職手当の削減の申し出については、部長会、課長会の総意として、それぞれの代表から文書で提出されたものであり、申し出が提出されてから10年余りになることから、長期間、管理職手当を削減したままであることは好ましくないことから、平成24年3月までに見直しを行いたいとのことでした。
また、今回の給料表の見直しにおいても、月額で約700円程度の削減になる一方で、定期昇給については約6,000円から8,000円であることについて、市は市民に対しても財政早期健全化宣言を行っている中で理解が得られるか、市の考えを示せとの問いに、職員の定期昇給については、1年に一度昇給するという制度に基づき実施されるものであることから、今回の職員給与の見直しとは別のものとして考えているとのことでした。
次に、今回の人事院勧告を実施しないことによって、国等からの財政上のペナルティーが与えられると言われているが、本市については、人事院勧告に先行して既に給与の削減を行っていることから、ペナルティーも受ける必要はないのではないか、また10月からの給与削減については、既に発表されていた人事院勧告も考慮して、財政計画を策定し、給与の削減幅についても検討すべきではなかったのか、市の考えを示せとの問いに、10月から実施している給与の削減については、5年間の行財政改革の中で、人件費の抑制についてどれだけ必要であるか試算した結果、3%から6%の削減が必要なことから、給与の削減に至ったものであり、今回の給与の見直しについては、人事院勧告によるものであり、これまでの人事院勧告を尊重するという立場で、行財政改革とは別に実施するものであるが、既に給与削減を実施していることから、今回の人事院勧告による削減分を上乗せすることは職員の負担も大きいため、一部給与の復元を行っているとのことでした。
また、今後人事院勧告による給与の見直しについても、人事院勧告を尊重する上で増額の勧告についても実施するが、行財政改革については、5年間のシミュレーションに基づき確実に行うことが使命であると考えており、給与の増額分については、他の部分での行財政改革で対応も考えていきたいとのことでした。
そして、給与の削減率の1%復元に当たっては、行財政改革における人件費の削減目標におさまることから、国等に対しても市の考え方を示すことができるのではないかとのことでした。
委員からは、職員だけでなく、市民に対しても今後負担を求めることになるため、一刻も早く財政の健全化を図ってほしいとの意見がありました。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論では、反対討論として、職員の給与引き下げは、昨年の最も大きな引き下げに続くものであり、10月からは市独自で給与の削減も行っていることから、これ以上の職員の負担については、モチベーションの低下にもつながり、市全体の景気にも影響を与えることから、反対するとの討論がありました。
以上で討論を終え、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
次に、議案4号 一般職の職員の給与の特例に関する条例の制定について御報告申し上げます。
まず初めに、給与に関する復元措置について、議員や特別職の期末手当の削減額をふやすことによって職員の給与への影響を抑えることはできなかったのか、市の考えを示せとの問いに、特別職等の期末手当の削減でもって職員の給与の減額を抑えることについては考えておらず、職員数の多さも考慮すると、すべてを賄うことは無理ではないかとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
以上が本常任委員会に付託を受けました議案第1号 泉南市議会議員の議員報酬に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第4号 一般職の職員の給与の特例に関する条例の制定についてまでの以上4件につきまして、審査の概要と結果でございます。
甚だ簡単ではございますが、本常任委員会に付託されました議案4件の審査結果について、私の報告とさせていただきます。
3
◯議長(松本雪美君) ただいまの委員長の報告に対し、一括して質疑を行います。質疑はありませんか。────小山議員。
4
◯10番(小山広明君) ある意味で丁寧な御報告をいただいたと思います。ありがとうございます。
議案第1号の市会議員の分でございますが、この中で本来議会議員が提案するものではないかという議論があった中で、時間がなかったということで従来どおり理事者提案にしたというような報告がありました。今後については、議会と協議をしていきたいというようにも理事者が答弁されたという報告がありましたけれども、議論の中では、今後議会が提案するという前提に立った委員会としての方向であったのかどうか、その辺をひとつもう少し詳しく御説明いただきたいと思います。
それから、議案第2号の特別職の給与に関するものについては、これは特別職のものでありますが、やはり議論の中で、これだけ財政における非常事態宣言を出すという状況の中で、至って特別職の責任は重いと私は思うのですが、その辺に触れて、市長の給与が、だれも生活する場合に御飯を食べたり食事をするのは同じだと思うんですが、やはりまだ責任の重さに応じての報酬というか、そういう考え方も強くあると思うんですが、そうであるならば、これだけ厳しい財政状況を行ってきた責任者は市長及び特別職でありますから、この辺についてのこういう期末手当を中心とした削減について、そういう議論はされたのかどうか、その辺ももしあったら御報告いただきたいと思います。
それから、議案第3号の分は職員のものでございますが、今回の削減で700円削減されると。あるポイントをとらえての答弁だったと思うんですが、それに対して定昇が6,000円から8,000円あるというのは、ちょっと一般的な市民が思ってる思いとは、少し大きな実態があるんじゃないかということを正直感じます。年間七、八千円1年たてば上がるという、こういうあり方は、一般社会ではなかなか、この状況の中で七、八千円1年たてば自動的に上がるということではないと思うんですが、その辺の議論は、さらっと報告されておりましたが、突っ込んだ議論があったのであれば御報告をいただきたいと思います。
それから、第4号については、復元措置ということでありますが、財政状況からいって、これは期末手当が考慮されておるんだろうと思いますけれども、やはり復元をするのではなく、5年間のスパンをもってこういう対応をし、職員の協力も得て、議会の議決もあったわけなんですが、これが数カ月で復元をしてしまうというのは、いろいろ理由はあったんでしょうけれども、この辺についての整合性については、どのような議論があったのか。
この4点をひとつ説明をいただければと思います。
5
◯議長(松本雪美君) 竹田委員長。
6
◯総務文教常任委員長(竹田光良君) 4点について質問をいただきました。
まず、第1点目の議案第1号については、方向性という意味で恐らくお話があったと思いますが、御存じのとおり当委員会につきましては、各委員から同様のような今小山議員からありました質問について、確かにございました。
ただ、委員会として、その1つの方向性を示したわけではないというふうに考えておりますので、確かに最近の人勧の傾向を見てますと、毎年のごとく出ております。ただ、これは今後議会として議会提案にしていくのかどうなのかというのは、今後の1つの課題として、これは議会の中でしっかりと議論をしていく必要も私はあるかなというふうには思いますが、委員会としてそっちのほうへ方向性を出したかどうかということでありますと、決してそうではないというふうにお答えをさせていただきたいと思います。
そして、2つ目の給与の削減で、責任というお話がございました。この間、この委員会について、中で一貫して市長は、御自身でずっと15%ですか、削減をされておりました。その中で来年の3月までですか、報告もさせていただきましたが──失礼しました。24年です。24年の3月ですか、一定期限が来るということでございますので、そのときに報酬審議会ですね、ここにかけるというお話がございましたので、その推移を見る必要があるんではないかというふうに私は思います。
3点目の職員の議案の中で、700円云々があって、そして6,000円から8,000円で定期昇給のお話があったというふうに思いますが、このことについても確かに委員から、ちょっと市民感覚ということで、いろんな角度で確かにお話もあったし、質疑があったというふうに思いますが、先ほど報告をさせていただいたとおりでございますので、それ以上深く突っ込んで云々というのは、なかったんではないかというふうに思います。
そして、最後の4点目でございますが、復元のことについてでありますけども、今回1%復元したわけでありますが、確かにさきの定例会で、一定職員の給与について削減をして、今回人事院勧告ということで、その人事院勧告については今後も尊重するという中で、これをそのままそこに乗せてしまうと、非常に職員への負担が大きいということで、また1%ずつの復元をしたということでございましたので、その点について理解を得たいというのが、行政のほうの答弁であったというふうに思います。
以上でございます。
7
◯議長(松本雪美君) ほかに質疑はありませんか。────以上で委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
これより本4件について、一括して討論を行います。討論はありませんか。────大森議員。
8
◯9番(大森和夫君) 議案第3号に反対の立場で、日本共産党を代表いたしまして討論を行います。
昨年の過去最大と言われる人事院勧告による削減は、部長級の平均で20万5,000円、課長代理級、係長級平均で14万9,000円の減収になったと言われています。さらに、泉南市ではことしの10月より年間1億2,000万円の給与削減が4年間続きます。この削減は、部長級で年間55万円、次長級で約43万円、課長級で約33万円、課長代理級で約20万円となっています。その上、今回の人事院勧告による削減の提案であります。この間の人件費の削減がどれぐらい職員の生活を苦しめているでしょうか。財政難の原因でもない職員に、これ以上負担を押しつけることが許されるのでしょうか。
泉南市の財政状況を見て、特別職や議員の給与や報酬の引き下げには賛成いたします。しかし、議案第4号で職員の給与の復元があるものの、これ以上の職員の引き下げは行うべきではありません。市民からも、公務員、民間にかかわらず、これ以上の給与や賃金の引き下げ、年金の引き下げなどは、庶民の懐を冷やし、ますます景気を悪くするという意見が出されています。
一方、公務員は民間に比べて恵まれ過ぎである、給与を引き下げても当然という声も聞かれます。市長を初め私たち政治家は、公務員も民間もまじめに働く者が報われる市民社会をつくる責任があるはずです。首切りや日常生活への不安がなく、経済的な安定のもとに社会に貢献でき、生きがいのある雇用体制を保障することが政治の仕事ではないでしょうか。
市職員の給与の引き下げは、民間との格差を低いほうに合わすことになりかねません。公務員バッシングの流れに乗れば、市職員の給与の引き下げの賛同を得ることも難しくないでしょう。しかし、それだけでは景気も雇用もよくならないことは、今日の日本の経済状況を見れば明らかではないでしょうか。
熊取町では、この人事院勧告による職員の給与引き下げが議案で賛成少数で否決されました。泉南市でも否決できますように、皆さんの御賛同をよろしくお願い申し上げまして、討論といたします。
9
◯議長(松本雪美君) ほかにありませんか。────小山議員。
10
◯10番(小山広明君) 議案第1号に賛成の立場で討論いたしますが、意見を付しておきたいと思っております。
これまでずっと理事者提案でやってきたということが理由のようでありますけれども、特にこの議員の報酬に関しての問題は、やはり議会みずからが考えて提案をし、市民の評価を直接受けるべきだと、そのように思います。
委員会の議論でも、決して委員会全体としてはそのような方向ではないということも今委員長から報告されましたけれども、やはり議会はいわゆる立法府、条例や法をつくる場でありますから、みずからがつくるということで市民に責任を示していく、そのことが泉南市の市政改革の大きなポイントだろうと思いますので、そのようなことを議員各位においても踏まえて採決に当たっていただければと思います。
議案第2号にも賛成の立場で意見を付しておきたいと思いますが、市長はもちろん高い責任を持った立場でありますから、そのことを報酬によってこたえるということは、一面理解はできるわけでありますが、今日のような財政状況は、いろんな理由があったにしても、やはりトップとしての見通しの甘さを指摘せざるを得ないし、もしそのことがされないなら、一体だれにその責任を求めたらいいのかという市民の戸惑いもあるんだろうと思います。
そこはやはり厳しく自分の立場を責任ある立場として、今日の状況に報酬をもってこたえるということが、市民に対しても一番の大きなアピールになるわけであります。そういうようなことを今回のこの提案に当たってはぜひやってほしかった。今回はできなかったわけでありますが、次回については、ぜひそのことを踏まえて示していただきたいと思います。
議案第3号にも賛成の立場で討論さしていただきますけれども、職員の1年間に定昇といいますか、上がっていく金額が、ちょっと表を見ましたら、1等級で25号から28号、4回分を加えますと1万2,700円定昇するわけですね。そういう中で、先ほど答弁でも6,000円から8,000円の定昇があると。この額は、市民が今の状況の中で思っている思いとは随分異なる状態ではないかと思います。
そういう中で、人事院勧告で700円の引き下げということは、市民にも余り理解ができません。しかし、やはり肝心なのは、働いている人たちが働いた労働賃金として豊かになっていくということは、多くの人、すべての人が求めるところでありますから、そういう今の状況の中で、人事院勧告という形で、一定使用者側に実力を持って交渉するものが奪われておるところから、このような強制的に人事院勧告によって勧告をし、そのことに従ってきた歴史があるとは思いますけれども、今の社会状況がどうかといえば、決して働く者が実力を持って戦えるという状況にはない中で、私はさんざんたる状況ではないかと思います。アルバイト賃金や、また最低賃金にしても、年間に6,000円から8,000円も上がるというようなことは、全く別世界のように見える状況であります。
そういうことを踏まえるならば、やはりもっと行政としては公務員の給与のあり方について丁寧な説明をして、そのことが民間の労働者の労働条件がよくなる、そういう使命、課題をも発揮していただきたいと思います。特殊といいますか、使用者、労働者という関係は、民間のようなそういう厳しい関係はないわけでありまして、職員の給料が上がれば、当然使用者と言われる特別職の給与にも反映するという、こういう民間では余りないような構造でありますから、その辺を踏まえる中で、公という立場で民間の労働者の環境がよくなる、よくしていく、そういう使命、課題も踏まえて、職員の給与の問題については、ぜひ議論をし、市民の前に示していただきたい、そのような意見を付して賛成をしたいと思いますので、よろしくお願いします。
11
◯議長(松本雪美君) これより、まず反対討論のありました議案から順次採決をいたします。
まず初めに、議案第3号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
12
◯議長(松本雪美君) 起立多数であります。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
次に、ただいま採決いたしました1件を除く議案第1号、議案第2号、議案第4号の以上3件について、これより一括して採決いたします。
本3件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。
お諮りいたします。本3件については、いずれも委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声があり〕
13
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって本3件は、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、日程第6、議案第5号 泉南市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
ただいま上程いたしました議案第5号について、厚生消防委員会委員長の報告を求めます。南委員長。
14
◯厚生消防常任委員長(南 良徳君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより本臨時会において厚生消防常任委員会に付託を受けました議案第5号 泉南市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についての審査概要並びに結果について御報告を申し上げます。
さて、本常任委員会は、昨日11月29日、委員並びに関係理事者の出席のもと開催いたしました。その審査の結果については、本日皆様方のお手元に御配付いたしております本常任委員会審査報告書のとおりでございますので、御参照いただきたいと思います。
それでは、本常任委員会に付託を受けました議案第5号 泉南市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、その審査の概要及び結果について御報告申し上げます。
本件の審査につきましては、質疑、討論ともなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
以上、甚だ簡単ではございますが、本委員会に付託されました議案の審査結果について私の報告とさせていただきます。
15
◯議長(松本雪美君) ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。以上で委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────小山議員。
16
◯10番(小山広明君) この委員会、私の不注意で欠席をしまして、そのことを冒頭におわびをしたいと思います。
私はこの議案が、本会議でもちょっと質疑をしたいと思ったんですが、当該委員ということで質疑ができませんでして、委員会に出れば当然質問したいと思っておったんですが、できなかったわけであります。しかし、この議案について事前に当局にも説明を求めておりましたので、そのことを踏まえて賛成の立場で討論をしていきたいと思っております。
この条例が市民の命を火災から守るということで、現在、共同住宅などにそういう福祉関係の施設がある場合に、全体の火災を守るという当然のことから、従来ありました火災報知器のレベルを高めて、その福祉施設がある建物の安全を守ろうというものであります。
そういうことで、この案には当然賛成をしていきたいと思っておりますが、実際それをやるについては、費用もたくさんかかるわけですし、当然公的な助成措置も私は必要になってくるだろうと思います。そういう意味で、市財政当局、厳しい財政状況でありますが、市民の命、人の命を守るという点では、大優先してこのことについての予算の裏づけもきちっと考えていただきたい、そのような意見を付して賛成をしていきたいと思います。
17
◯議長(松本雪美君) 以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第5号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件は、委員長の報告のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
18
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって議案第5号は、原案のとおり可決いたしました。
〔大森和夫君「議長」と呼ぶ〕
19
◯議長(松本雪美君) 大森議員。
20
◯9番(大森和夫君) この際、動議を提出いたします。北朝鮮による韓国への砲撃に抗議する決議を日程に追加し、直ちに議題とされることを望みます。
〔「賛成」「反対」の声あり〕
21
◯議長(松本雪美君) ただいま大森議員から、北朝鮮による韓国への砲撃に抗議する決議についての動議が提出されました。所定の賛同者がありますので、動議は成立いたしました。
この際、本動議を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
22
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって、この際本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
これよりその案文を配付いたします。
〔議員提出議案第35号 北朝鮮による韓国へ
の砲撃に抗議する決議(案)配付〕
23
◯議長(松本雪美君) 議員提出議案第35号 北朝鮮による韓国への砲撃に抗議する決議についてを議題といたします。
本件について提出者の説明を求めます。大森議員。
24
◯9番(大森和夫君) 案文を朗読しまして提案にかえさせていただきます。
北朝鮮による韓国への砲撃に抗議する決議(案)
北朝鮮は11月23日、韓国・延坪島に対して砲撃
を行い、韓国軍との間で交戦状態となった。これ
により、韓国軍兵士だけでなく、同島の民間人に
まで死傷者が出て、住民1600人が緊急避難する事
態となった。
民間人が居住する島への無差別砲撃は、朝鮮戦
争の休戦協定はもとより、国連憲章にも、北朝鮮
自身が当事者である南北間の合意に反する無法な
行為である。北朝鮮は今回の行為を、韓国軍が
「北朝鮮の領海」で軍事演習を行い、砲撃した事
への反撃だとしている。しかし、砲撃を受けた延
坪島と同島への航路が韓国側に属することは、北
朝鮮自身も認めていることであり、北朝鮮の言い
分は、全く成り立たない。
泉南市議会は、北朝鮮への軍事挑発行動を激し
く非難するとともに、北朝鮮が、攻撃とそれによ
る被害の責任を取り、挑発的な行動を繰り返さな
いことを厳重に求める。
なお、わが国は、朝鮮半島の恒久平和に向けて、
国際社会とともに、外交的・政治的努力を尽くす
ことを要請する。
平成22年11月30日
泉南市議会
訂正とともに、決議への賛同をよろしくお願い申し上げます。
25
◯議長(松本雪美君) ただいまの提出者の説明に対し、質疑を行います。質疑はありませんか。────森議員。
26
◯11番(森 裕文君) この第2回泉南市議会臨時会の今日に、なぜこの決議を市議会はしなければならないかということをまずお聞きをしたいと思います。
北朝鮮への抗議の気持ちは、ほぼ全国民が持っているものでありまして、日本国を代表する総理大臣がおくればせながら抗議の声明を発表しておるのでありますから、何を今さら泉南市議会がこの決議をして、どこのだれにこれを届けるのか。金何とか氏がこのことを、この決議を見聞することができるのかどうか。今さらこの泉南市議会で決議する必要がどこにあるのか、お聞かせいただきと思います。
27
◯議長(松本雪美君) 大森議員。
28
◯9番(大森和夫君) 国会のほうでは、先週の金曜日に国会決議がされてます。今、北朝鮮という国が例えば我が国とか、それから6カ国協議とか開きまして、その中で無法について改めるようにどんな形で説得するか、今、行われていますけども、それだけではなかなか不十分、そういうことを受け入れるような国ではありません。
大変意見を、今知恵を出し合いながら対応している時点だと思いますけども、そういう中で、やっぱり国だけに任すんじゃなくて、これは日本のお隣の国で起こったことで、拉致問題など日本国民一人一人がこういう問題についてきっちりした対応、それからそういう姿勢を、もちろん国にはやってもらいますけども、本当にそういうことは許されないという、森議員もおっしゃったように、砲撃に対してほんとに怒っておるとおっしゃった気持を、やっぱりそういう気持ちを決議にして上げるということは、大事なことであります。
それについてどんな成果が出るか。それは、これが成果の出ることに結びつくように私たちも皆さんと一緒に運動したいと思いますけども、とりあえずはこうやって行動すること、足を出すこと、声を出すことが大事だというふうに思います。
案文については、中身についてはいろいろ御批判もあるかもしれませんけども、森議員がおっしゃったような、砲撃を許さない、こんな無法は許さないということで、ぜひ御賛同していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
29
◯議長(松本雪美君) 森議員。
30
◯11番(森 裕文君) 決議をするまでもなく、日本国民は同様の意識を私は既に持っていると思います。国に外交を任せないで、だれが外交をやるんですか。
31
◯議長(松本雪美君) 大森議員。
32
◯9番(大森和夫君) ここにありますように、国に外交を任さないとか、そんなことを言うてるつもりは全くありませんので、国は国で、最後にもありますように、我が国は国際社会と一緒になってやってくださいということで、国に何もせえとは言うてません。ただ、この抗議をするという気持ちがあるなら、一緒に賛成していただくと。これに賛同できないということのほうが私には理解できない。森さんがおっしゃるように、ここに何にも国が外交的なことをするな、国民のそういう声があるということも否定してるわけでもありませんので、ぜひ賛同していただきたいというふうに思います。
33
◯議長(松本雪美君) ほかにありませんか。────堀口議員。
34
◯20番(堀口武視君) 提出者にお伺いしたいんですけども、大森議員はたしか議運の委員長でございましたですよね。確かに、この決議の内容について、タイミング、緊急性というのはよく認識をするわけでございますけれども、やはりこうして皆さんの賛同をいただこうとすれば、動議で出すんでも結構でしょうけど、当然これはルールの中で認められている話ですから結構ですけれども、それなりの各会派に対する努力はなされたんですか。その辺はどうなんでしょう。
35
◯議長(松本雪美君) 大森議員。
36
◯9番(大森和夫君) 初めは12月議会に提案する予定だったんです。締め切りの日に、朝、各会派のところを回りまして、この決議案の中身を置いて、ちょうど臨時議会の初日だったのでお話しできるところには全部回って、幹事長とかお話しさせていただきました。
しかし、今堀口議員もおっしゃったように、緊急性とか考えると、12月の最終日に採決するのは余りにも遅過ぎるということを思いまして、今週の月曜日、こういうことでしたらいいというふうに思いまして、各会派の方にはきのう中にすべて連絡させていただきました。小山議員のほうは、拓進クラブのお部屋におったときにそばでいらっしゃったんですけども、直接をお話しできなかったので、携帯で電話するとかいう形で、各幹事長と皆さんには、すべてこういう中身でさしていただきたいというふうにお話はさしていただきました。
千葉なんかは、県議会で全会一致でしてたりしてたので、もう少し、僕が提案者にならなくてもよかったと思うし、うまい方法がとれたらというふうには思ったんですけども、できる限りのことはしたつもりでいるんですけども、堀口さんのところの会派も、幹事長のほうにはお話しさしていただいてますので、そういうことは、ある程度はできてるというふうに思ってます。
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◯議長(松本雪美君) 堀口議員。
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◯20番(堀口武視君) できるだけ、私は議会でやることですから、いつも言ってますけれども、議員提出議案で出される以上は、全会一致が望ましい。そういう中で、やはり議運の委員長をされてますから、その辺はやっぱり議運の委員長という立場をもって、少なくとも全議員にはそういうお話は、こういう緊急動議で出す場合は通しておいていただきたいなと。これは議会のルールだと思いますから、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。
それからもう1点、この中身、この決議を、多分これはだれも反対する者はないと思うんですけれども、決議された後、本来はこういう決議があれば、少なくとも、先ほども森議員から質問がございましたけれども、実効性が見えなければ、ただのパフォーマンスだけに終わってしまう。これをどこへ届けるんですか。
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◯議長(松本雪美君) 大森議員
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◯9番(大森和夫君) 意見書ではありませんので、国のほうに出すとかという形にはなりませんので──すいません、国のほうにも、関係機関のほうにも送っていただけるということなので、送っていただくということが大事だと思います。
それから、国会の決議なんかも各マスコミに、先週の金曜日に発表された分は、各紙、土曜日の政治面に全文載ってましたので、マスコミのほうにも連絡したい。千葉県とか他市のやつも、ホームページを見ますと、決議上がった中身がずうっと紹介されてますので、そんなふうに、僕個人の力ではちょっと不十分かもしれませんけれども、できるだけそういうところにも連絡していきたいというふうに思ってます。
そんなふうにして、こんなというか、大阪の南の市ですけども、6万弱の市ですけど、やっぱりそういう決議を上げて、この問題を放置してないというか、ちゃんと怒りをもってそういう声を上げてるんだということをを知ってもらうように努力したいというふうに思います。
それから、おっしゃったように緊急決議でだれもが反対できない中身なので、やっぱりそういうことは、幹事長だけやなくて各議員のほうに連絡するように、これからはもっと努力したいというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。
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◯議長(松本雪美君) ほかにありませんか。────小山議員。
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◯10番(小山広明君) なぜ北朝鮮がそういう行為に至ったのか、そういうこともやはり考える必要が私はあると思います。北朝鮮から見れば、韓国、日本、アメリカという、こういう軍事施設が周りにあって、常にそういう恐怖の中にあることは、だれもが想像できると思いますし、日本もかつては、誤ったことではありましたけれども、世界じゅうから今の北朝鮮的な扱いを受けて、国内においても、その当時は多くの人がその国の体制に疑問を持たないといいますか、疑問を言えない。そんな中で私たちの歴史があるということも考えながら北朝鮮の状況を考えるということも、私は憲法の趣旨からいっても、日本国民にとっては、特に私は必要ではないかなと思いますが、そういう点で、力関係からいえば圧倒的にアメリカを中心とした相手の中で、北朝鮮がああいう形で国を維持しておるということを提案者としてはどのように考えておるのか。そういうものがこの決議文の中にどのように埋め込まれておるのか、その辺の御説明をいただきたいと思います。
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◯議長(松本雪美君) 大森議員。
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◯9番(大森和夫君) 今回の砲撃については、この案文にありますように、全く北朝鮮には弁解の余地がないということだと思います。その中身については、案文でお読みしたとおりで、これは北朝鮮以外の国は、間違いなくそういう考えだというふうに思います。特に関連している諸国においては、北朝鮮のほうには全く弁解の余地がないということだというふうに思います。
ただ、最後に書いてありますように、外交的、政治的努力を行っていくと。そういう中で北朝鮮の言い分というか、北朝鮮ももちろん入って話し合うわけですから、それは十分そういう場で聞けるようにということは、この案文の中には含まれている、そういうこともこの案文の中から読み取っていただいたらいいかなというふうに思いますけども、この中身については、今、北朝鮮の側の意向を聞くとか、この砲撃について北朝鮮のほうに何ら言い分があるとかいうようなことは、全く認めておりませんので、砲撃に対して抗議するという中身でありますので、その点はよろしく御理解のほうをお願いいたします。
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◯議長(松本雪美君) 小山議員。
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◯10番(小山広明君) 北朝鮮の側には何の弁解の余地もないということでは、なぜ攻撃をしたのかというのは、考える必要が私はあると思いますよ。ただ、それは向こうに間違いがあるんだ一辺倒で、向こうが話に乗るわけはないですし、こちら側の次の手というのは、力で彼らを黙らしていく、つぶしていくと、こういうことになれば、どこにこの最後に書いてある外交的、政治的努力ということになるのか。私は、この道筋も見えてこないだろうと思います。世界じゅうの国がそうだとは私は思いませんけどね。声の大きな今の状況はそうであっても、やはりかつての日本は同じ立場であったわけですから、日本自身が北朝鮮に話ができる。それは、北朝鮮の立場にもある程度理解をするということができる唯一の国が、私は日本ではないかなと思います。
北朝鮮が韓国とああいう形になったのは、全く日本に責任がないわけではないわけですから、そういう点では外交的努力という中に、アメリカとも違うスタンスというのが、私は日本には必要だと思いますし、日本国民一人一人も私は必要だと思います。
そういう点では、私は今のこの弁解の余地がないと言い切った中では、北朝鮮との回路が全くなくなるわけですから、そういう点ではなしに、どんな人にも三分の理があると言われるように、私はどんな人にも言い分があると思うんですね。そういうものを聞いていくという姿勢が私は大事だと思いますし、北朝鮮の目の前で、最強の米軍と韓国の軍事演習がされたら、それは自分をそこに置いてみれば、その体制を守るためには、どんなことをしてくるかも、それは当然理解できるんじゃないでしょうか。だったら、米軍と韓国の軍事演習は少なくともやめろとか、それから日本から米軍基地はなくしていくというようなことも総合的に考えていかないと、私はこのような最悪の状態をむしろ進めてしまうんではないか、非難だけではですね。
そういうふうに思いますので、再度日本の米軍基地の問題、また韓国と米軍が協力してああいう目の前で、争いのあるところで軍事演習をするというようなことについては、どのような考え方をもってこの提案をされたのか、その辺もお聞きをしておきたいと思います。
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◯議長(松本雪美君) 大森議員。
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◯9番(大森和夫君) できるだけこの案文に沿って判断していただきたいというふうに思うんですよ。実際に北朝鮮の言い分を聞かないとか、軍事的緊張を高めるとか、言うことが正しいということは、この中には一切書いておりませんので、この決議が通ったからといって、何も軍事的緊張を高めろと。それから、米韓でもっと軍事演習をしろとか、そういうことにつながるものではないというふうに思ってます。
最後にありますように、外交的、平和的な努力を尽くそうと。国の決議もそういう中身ですよね。それから、各市町村、各行政で上がっているのもそういう中身だというふうに思ってます。
小山さんが心配されてる部分は、そういうことをいろんな場で発言してもらったらいいと思いますけども、ただ、この決議を素直に読み取っていただければ、何にも軍事的緊張を高める立場で書かれたものではないというのは、わかっていただけるというふうに思いますので、ぜひ御理解していただきたいというふうに思います。
それどころか、今、国際社会で起こっていることは、6カ国協議の再開とかいうことで、北朝鮮も含めて今の朝鮮半島の平和について話し合おうということになってますので、そういう動きを加速させるためにも、この決議というのは必要だと思いますので、ぜひ賛同していただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
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◯議長(松本雪美君) ほかにありませんか。────北出議員。
50
◯18番(北出寧啓君) 今初めて見さしていただいたんで、内容については今議論されましたので、若干文言のことでちょっとお尋ねいたします。
最後の3段落目ですね。「北朝鮮への」じゃなくて、「北朝鮮の」だと思いますね。「北朝鮮の軍事的挑発行動を」ということでないと、逆になると思います。
それから、「激しく非難する」というのは、通常こういう場合、「強く非難する」ということで書かれるべきではないかと思います。
それから、さっき皆さんどこへ持っていくんかという話なんですが、「挑発的な行動を繰り返さないことを厳重に求める」というのは、どこに求めるんかということが、目的語が入っていないんで、それは書く必要があると思います。
そして、4段落目の文章は、ちょっと文章としてはどう考えてもおかしいと思うので、要請するのは、「わが国は」というのに対する動詞の構造がないんですね。要請するのはだれなのか。「わが国は」なのか、それでいいとしても、「わが国が」ということになると思います。「は」は使えないと思います。
そして、あえていえば、これは「日本政府が」ということではないでしょうか。日本政府が外交的・政治的努力を尽くすことを泉南市議会が要請する、だったらわかるんですけれども、この文章では構造的に理解できない。
今初めて見さしていただいたんで、その点についての変更なり、もし出すとすればすべきだと思うので、その辺についての御意見を求めたい。
51
◯議長(松本雪美君) 大森議員。
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◯9番(大森和夫君) 今の御指摘には、やっぱり謙虚に耳を傾けたいというふうに思います。もしか可決していただければ、皆さんの御意見を聞かしていただいて、文章のそういう不備については改めさしていただきたいというふうに思いますので、ぜひそういうことで賛同もしていただきたいし、意見を出してもらった後には、そういう直した中身で恥ずかしくないものを出したいので、そういうふうな対処をしたいと僕自身は思いますので、その点も含めて、ぜひ協力していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
〔北出寧啓君「議事進行」と呼ぶ〕
53
◯18番(北出寧啓君) 文章の変更等、もう一回協議するのであれば、若干暫時休憩さしていただいて検討していただきたい、それを要請いたします。
54
◯議長(松本雪美君) ほかにありませんか。────梶本議員。(真砂 満君「議事進行の答えがまだや」と呼ぶ)議長において精査します。(北出寧啓君「議事進行」と呼ぶ)北出議員。
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◯18番(北出寧啓君) これ、議長において精査じゃなくて、議員が協議すべき問題であるので、暫時休憩して何らかの協議に入っていただきたい。賛成、反対別にしてそれは必要であろうと考えますので、よろしくお願いいたします。
56
◯議長(松本雪美君) 暫時休憩します。
午前11時 8分 休憩
午前11時50分 再開
57
◯議長(松本雪美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。大森議員。
58
◯9番(大森和夫君) 皆さんに大変貴重な時間を費やさせまして申しわけありません。議員提出議案第35号の決議につきまして、字句の間違い等が多々ありましたので、撤回させていただきたいと思いますので、議長においてはよろしくお諮りください。
59
◯議長(松本雪美君) ただいま大森議員から、議員提出議案第35号について撤回の申し出がありました。
この際、議員提出議案第35号に対する撤回の申し出を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
60
◯議長(松本雪美君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第35号の撤回については、直ちに議題とすることに決定いたしました。
議員提出議案第35号の撤回を議題といたします。
お諮りいたします。議員提出議案第35号の撤回については、これを承認することに御異議ございませんか。────小山議員。
61
◯10番(小山広明君) 至って今時代的に重要な動議、決議案が出たわけでありますが、十分この議会でもそのことについて議論が行われました。それが説明では、字句の訂正があったのでということなんですが、やはり議会に出すに当たっての最低限の体制も泉南市にないということになっても困るわけですから、その辺は議会事務局も十分協力をさして、議長は提出に当たっては、きちっとしていかないと、これは全部オープンになって議論されとるわけですからね、その辺は今後そういうことがないようなことをきちっと、今回こうなった事務局体制のことも含めて、議長にきちっと報告をいただいて、今後は最低限こういうようなことがないような対応にしていだきたい、私はそのように思いますので、議長のほうから御説明をいただきたいと思います。
62
◯議長(松本雪美君) 小山議員の御質問に答えたいと思います。
今後は十分に気をつけて、議員提出議案、意見書や決議、そういうものについては、きちっとしたものが提出できるようにさせますので、よろしくお願いします。────小山議員。
63
◯10番(小山広明君) 今後はそれで私は了としたいと思うんですが、今回こういうことに至った事実経過をちゃんと説明いただきたい。最低限出されれば、当然議会事務局も通って、文章的なチェックをして、そして出されると思うんですよ。議員は一定の趣旨で出すわけですけども、それが議案としてするためには、そういう文章の問題、また法的な問題もきちっと事務当局が専門家としてチェックをして、それのアドバイスを受けて議長名で提案してくるのが筋だと思うので、今回そうようなことがどうしたのかということの事実関係だけは、きちっと説明しておいてもらいたいと思います。
64
◯議長(松本雪美君) 後日、この経過については文書で議長のほうから皆さんにお知らせをしたいと思います。
御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第35号の撤回については、これを承認することに決定いたしました。
以上で本日の日程は全部終了し、今臨時議会に付された事件は全部押終了いたしました。連日にわたり慎重なる御審議を賜りまして、まことにありがとうございました。
これをもちまして平成22年第2回泉南市議会臨時会を閉会いたします。
午前11時56分 閉会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 松 本 雪 美
大阪府泉南市議会議員 井 原 正太郎
大阪府泉南市議会議員 谷 外 嗣
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