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令和5年厚生文教常任委員会

日付
2023年
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会期まとめ
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令和5年
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=== 1360_令和5年厚生文教常任委員会_本文 === # 令和5年厚生文教常任委員会 本文 # DocumentID: 1360 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       午後1時30分 開会 ◯竹田委員長 それでは、皆さん、こんにちは。委員各位におかれましては、御多忙の折、御参集をいただきまして、誠にありがとうございます。  ただいまから厚生文教常任委員会を開会いたします。  本日の案件につきましては、本会議において本常任委員会に付託されました議案第7号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」から議案第12号「泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」までの以上6件について審査いただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願い申し上げます。  なお、本常任委員会に付託されました議案については、委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲載いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。  それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨拶をお願いいたします。 2 ◯山本市長 委員長のお許しを得ましたので、厚生文教常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  竹田委員長、谷藤副委員長をはじめ、委員の皆様方には、日頃より市政各般にわたり、深い御理解と御協力を賜っておりますことに対し、深く敬意を表する次第でございます。  本日の委員会は、さきの本会議で本常任委員会に付託されました議案第7号から議案第12号までの計6議案について御審査をお願いするものでございます。  何とぞよろしく御審査をいただきまして、御承認賜りますようお願い申し上げ、御挨拶に代えさせていただきます。 3 ◯竹田委員長 委員及び理事者に申し上げます。質疑及び答弁につきましては、インターネット中継を御覧の皆様に発言者が分かるよう、御起立いただきますようお願いいたします。  これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 4 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法につきましては、提案理由並びに内容の説明を省略し、質疑から始めることに決定いたしました。  それでは、これより議案の審査を行います。  初めに、議案第7号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし質疑を行います。質疑はありませんか。 5 ◯楠委員 それでは、お聞きしたいと思います。  今回の改正の内容のところで、子ども・子育て支援法第19条第2項の削除に伴う第1項の表記削除ということとなっていまして、その19条の第2項というのが、調べてみたところなんですけれども、内閣総理大臣は、前項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならないと、これが削除されることによって、ちょっとどうなるのかを教えていただきたいと思います。 6 ◯田中保育子ども課長 ただいまの質問について答弁いたします。  もともと保育所等の管轄が厚生労働省であったんですけれども、今回こども家庭庁の設立に伴いまして、保育所の所管庁が内閣府に移行することによりまして、厚生労働大臣との協議が必要なくなったことに伴います削除になっております。  以上でございます。 7 ◯井上委員 それでは、直接この議案に対する質問ではないんですけれども、この際ちょっと確認のほうだけさせていただきたいなというふうに思うんですけれども、特定地域型保育事業なんですけれども、この中には小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業というものが分類されているかと思うんですが、この泉南市にはどれだけの事業所数があるのか、確認のほうをさせていただけたらと思います。  以上です。 8 ◯田中保育子ども課長 まず、特定教育・保育事業と申しますのは、泉南市から補助金を出すに当たりまして、基準に沿っているかどうかを確認した上で、補助金を払う事業を指します。  内容につきましては、公立保育施設、公立で補助金はないんですけれども、対象になるのが、くすのき幼稚園、あおぞら幼稚園で、あと公立の認定こども園1園、なるにっこ認定こども園です。  あと、公立の保育施設の浜保育所、公立の認定こども園5施設、信達こども園、樽井こども園、西信達地区には、ココアンジュ新家、砂川幼稚園、それから私立保育園としまして1園、ニチイキッズ泉南保育園が特定教育・保育施設となっております。  以上でございます。 9 ◯井上委員 ありがとうございます。  そうしましたら、家庭的保育事業に当たる施設でいうと、どちらになりますか。 10 ◯田中保育子ども課長 家庭的保育事業所としましては、小規模A型の保育施設が2か所ありまして、西信達保育園Piccoとリトルアイランドとなっております。  以上です。 11 ◯岡田委員 よろしくお願いいたします。  まず初めに、こども庁からこども家庭庁になり、設置の施行に伴う法整備ということですが、対象というのは、ちょっと確認させていただきたいんですが、乳幼児から18歳未満でいいのでしょうか。  また2つ目に、学校教育法では、今までも体罰は許されておりませんが、今回削除された懲戒との違いについてお聞かせください。 12 ◯田中保育子ども課長 今回、0歳から18歳までが対象かということなんですけれども、各事業によって様々になっておりまして、一つ一つの事業ごとで違っております。  1つとしましては、児童という言い方を18歳までということではなくて、事業としては、支援が必要な子どもというふうな事業もあるとなっておったかと思います。  あとは、学校との違いになってくるんですけれども、今回はあくまでも民法及び児童福祉法の改正ということになってきますので、学校につきましては文部科学省の管轄になってくるのかなと思います。  以上です。 13 ◯岡田委員 ありがとうございます。  政策によっては30歳までというふうにちょっとお聞きをしておりますが、そこのところをちょっと確認をさせていただきました。  また、学校・教師、保護者・子どもたちの間で、認識の共有が要るかなと思うんですが、どのようにされるのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 14 ◯田中保育子ども課長 情報の共有ということでよろしかったでしょうか。  虐待とかになってきますと、泉南市だったら子どもを守るネットワークとかによりまして、共有する連携体制とか十分あると思いますので、そちらのほうで図れるのかと考えております。  以上です。 15 ◯竹田委員長 ほかにないですか。────ないですか。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。 16 ◯楠委員 今回民法の改正によるというところで、親の懲戒権を削除して、体罰の禁止を明確化するというところで、改定案が決定しております。これによってやっぱり「しつけ」と言われる体罰の根絶に向けての一歩になったんじゃないかなと思いますが、与党の基本法案の基本理念にあるところの子どもの療育は家庭が基本という文言はやっぱり家庭の責任を強調することになりかねないのかなと感じております。  こども家庭庁も設置されるということで、設置でどう変わっていくのか、注視していくということも訴えながら賛成ということで、討論とさせていただきます。 17 ◯竹田委員長 以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第7号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 18 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第7号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第8号「泉南市立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第8号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 19 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第8号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第9号「泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 20 ◯岡田委員 安全計画の策定ということなのですが、安全計画の策定に当たり、まず設備等の安全点検をしなければいけないと思うのですが、この点いかがでしょうか、お聞かせください。 21 ◯田中保育子ども課長 法定で定めている点検等を行うということで、当然おっしゃるようにマニュアルに定める内容になっているかと思います。  以上です。 22 ◯岡田委員 ありがとうございます。  今後定期的に外部の者による評価を受け、公表というのはお考えがあるのかどうか、それも併せてお聞かせください。 23 ◯田中保育子ども課長 保育施設につきましては、定期的に指導監査、現地調査を行っています。その際に法定点検等をしておるかどうかというのは、確認のほうをしております。  以上です。 24 ◯竹田委員長 ほかございませんか。────いいですか。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第9号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 25 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第9号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第10号「泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はございませんか。 26 ◯岡田委員 内閣府、文部科学省、厚生労働省で2022年度の第2次補正予算に盛り込まれ、送迎バス安全装置の設置費用を支援するとのことですが、4月よりこの設置というのは義務づけられておりますが、状況をお聞かせください。 27 ◯水田生涯学習課長 この留守家庭児童に関しましては、バスの送迎等ございませんので、条例ではうたいますけれども、今のところございません。  以上です。 28 ◯竹田委員長 ほかございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第10号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 29 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第10号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第11号「泉南市子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 30 ◯楠委員 今回主な改正の内容というところで、生活保護法による保護を受けている者は対象外ですけれども、停止中の方が対象となるということなんですが、今泉南市で何名いてるとか分かりましたら教えていただきたいと思います。 31 ◯高尾福祉保険部次長兼生活福祉課長 今停止中というか、この条例の部分に当たる者につきましては、今現在は第1条、第2条、第3条におきましてはゼロでございます。  過去3年間におきましては、第3条の障害の医療、そこにつきましては2名の対象となる方がおられました。  以上です。 32 ◯岡田委員 お願いいたします。  生活保護停止中というのは、期間ですよね。どれぐらいまで延長、最高できるのか、お聞かせください。 33 ◯高尾福祉保険部次長兼生活福祉課長 延長はおおむね6か月ぐらい保護が停止ということでございます。  以上です。 34 ◯竹田委員長 ほかございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第11号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 35 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第11号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第12号「泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 36 ◯岡田委員 この対象者なんですが、妊娠4か月以上で早産、死産、そして流産のほか、人工妊娠中絶も対象なのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 37 ◯加渡福祉保険部長 健康保険法のこの規定によりまして、妊娠4か月以上の分娩であれば、正常分娩、死産、早産、流産、人工妊娠中絶のいかんを問わず対象となるということです。 38 ◯竹田委員長 ほかございませんか。────いいですか。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第12号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 39 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第12号は、原案のとおり可決されました。  以上で本常任委員会に付託をされました議案の審査を終わります。  次に、本委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りをいたします。  お諮りいたします。本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 40 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任していただきたいと思います。  以上で本日予定しておりました議案の審査につきましては、全て終了いたしました。  委員各位におかれましては、慎重なる審査をいただきまして、誠にありがとうございました。  なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に一任していただきますようお願いを申し上げます。  これをもちまして、厚生文教常任委員会を閉会いたします。御苦労さまでございました。       午後1時49分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved. === 1362_令和5年厚生文教常任委員会_本文 === # 令和5年厚生文教常任委員会 本文 # DocumentID: 1362 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯竹田委員長 それでは、皆さん、おはようございます。委員各位におかれましては、御多忙の折、御参集をいただきまして、誠にありがとうございます。  ただいまから厚生文教常任委員会を開会いたします。  本日の案件につきましては、本会議において本常任委員会に付託をされました議案第17号「泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第18号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の以上2件について審査いただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いを申し上げます。  なお、本常任委員会に付託されました議案については、委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲載いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。  それでは、議案の審査に先立ちまして、理事者から挨拶をお願いいたします。 2 ◯山本市長 委員長のお許しを得ましたので、厚生文教常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  竹田委員長、谷藤副委員長をはじめ、委員の皆様方には、日頃より市政各般にわたる御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして御礼を申し上げます。  本日の委員会は、さきの本会議で本常任委員会に付託をされました議案第17号と議案第18号の2件について御審査をお願いするものでございます。  何とぞよろしく御審査をいただきまして、御承認賜りますようお願いを申し上げまして、大変簡単ではございますけれども、御挨拶と代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 3 ◯竹田委員長 委員及び理事者に申し上げます。質疑及び答弁につきましては、インターネット中継を御覧の皆様に発言者が分かるよう、御起立いただきますようお願いいたします。  これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 4 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容の説明を省略し、質疑から始めることに決定いたしました。  それでは、これより議案の審査を行います。  初めに、議案第17号「泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし質疑を行います。質疑はありませんか。 5 ◯岡田委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。  動物の愛護及び管理に関する法律ということで、この泉南市の手数料条例の中には、犬の登録というふうにあるのですが、対象となるのは犬だけなのか、ちょっと教えていただきたいと思います。  それと、マイクロチップに登録される情報ですね。その内容も分かれば教えていただきたいと思います。  以上です。 6 ◯田代健康子ども部次長兼保険推進課長 それでは、御答弁させていただきます。  まず、登録の対象は犬のみかという御質問についてなんですけれども、市町村長に犬の登録が義務づけられている根拠になりますのが狂犬病予防法となっておりまして、猫等は対象になっておりません。  それと、マイクロチップの登録情報の内容なんですが、15桁の番号となっております。  以上です。 7 ◯岡田委員 15桁というのは番号だけなのでしょうか。ほかに何かそこの中に組み込まれている情報というのはないのでしょうか。例えば住所とか、そういうことですね。お願いいたします。 8 ◯田代健康子ども部次長兼保険推進課長 登録されている番号は15桁の番号のみとなっておりまして、万が一、迷い犬等を保護された場合、動物愛護センター等で、専用のリーダーでその番号を読み込みまして、環境省の指定している登録機関にそれを問い合わせることで、飼い主の御住所であるとか、名前、電話番号等を確認して、飼い主の方に御連絡をさせていただくような形となっております。  以上です。 9 ◯楠委員 今回の条例の制定についてということなんですけれども、令和4年6月1日に、ブリーダーとかペットショップで販売される犬・猫にマイクロチップが義務化されたというところでの変更だと思うんですけれども、それ以前に飼われた方は、市のほうに登録をしているのかなと思うんですけれども、今、市内で登録されている飼い犬の登録件数が分かれば教えていただきたいのと、マイクロチップに切り替わって、このマイクロチップで登録されている方の数も分かるんでしたら、教えていただきたいと思います。  あと、泉南市内で捨て犬とか野良犬の数、捕獲されたりしている数があれば教えていただきたいと思います。 10 ◯田代健康子ども部次長兼保険推進課長 市内の飼い犬の登録件数は、令和4年度末で全登録で4,258件となっております。  昨年令和4年6月からマイクロチップの義務化によりまして、マイクロチップを装着した犬の登録は120件、昨年度の新規登録が343件あったんですが、そのうちの120件の約34%がマイクロチップの装着をされております。  それと、捨て犬や野良犬の捕獲の数については、大阪府の動物愛護管理センターが所管しておりまして、市町村のほうでは把握しておりません。  以上です。 11 ◯楠委員 ありがとうございます。泉南市で数は分かれへんということなんですけれども、もし捕獲された後、犬がどういう流れでどうなっていくのかをちょっと教えていただければと思うのと、あと4,258件登録されているということなんですけれども、今後この登録されているのは、マイクロチップのほうに登録を切り替えてほしいというようなことを市から言うたり、促すようなことはしたりするのか、教えていただきたいと思います。 12 ◯田代健康子ども部次長兼保険推進課長 捨て犬や野良犬が捕獲された後どうなるのかということなんですけれども、中には飼い犬が迷子になってということもあるかと思います。今回のマイクロチップの装着が義務化されることで、そういった犬がちゃんと飼い主のところに戻る犬も増えてくるのかなとは思います。  それで、ある一定期間、動物愛護センターのほうで見ていって、どうしても見つからない場合は処分されることになるかと思うんですが、すみません、ちょっとその辺の詳しい流れのことは把握しておらず、申し訳ありません。  マイクロチップの切替えについては、ブリーダーとか、販売店の義務となっておりますので、本来対象となる方々については、必ず実施していただくことになると思うんですが、一般の方々につきましては努力義務となりますので、今回この条例改正を行うとともに、市民の皆さんには改めて周知のほう、やはり災害とか迷い犬になったときに、確実にまた飼い主の下に戻ってくる、そういう役割を果たせるものですので、周知していきたいというふうに思います。  以上です。 13 ◯竹田委員長 ほかございませんか。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第17号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 14 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第17号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第18号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第18号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 15 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第18号は、原案のとおり可決されました。  以上で本常任委員会に付託されました議案の審査を終わります。  次に、本委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りをいたします。  お諮りいたします。本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 16 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任していただきたいと思います。  以上で本日予定しておりました議案の審査につきましては、全て終了いたしました。  委員各位におかれましては、慎重なる審査をいただきまして、誠にありがとうございました。  なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に一任していただきますようお願いを申し上げます。  これをもちまして、厚生文教常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。       午前10時11分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved. === 1364_令和5年厚生文教常任委員会_本文 === # 令和5年厚生文教常任委員会 本文 # DocumentID: 1364 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯竹田委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、御多忙の折、御参集をいただきまして、誠にありがとうございます。  ただいまから厚生文教常任委員会を開会いたします。  本日の案件につきましては、本会議において本常任委員会に付託をされました議案第6号「泉南市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第7号「報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」の以上2件について審査いただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願い申し上げます。  なお、本常任委員会に付託をされました議案については、委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲載いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。  それでは、議案の審査に先立ちまして、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、許可いたします。 2 ◯山本市長 ただいま委員長のお許しをいただきましたので、厚生文教常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  本定例会が始まりまして1週間が経過をいたしたわけでございますけれども、この1週間におきましても、様々な提案、御指導等をいただきまして、非常にありがたく思っております。非常にこの二元代表制の下で、しっかりとこの行政側も緊張感を持ってやっていかなければならないと、私も思った次第でございます。  本日の委員会は、さきの本会議で本常任委員会に付託をされました議案第6号と議案第7号のこの2件についてを本日は御審査をお願いするものでございます。  何とぞよろしく御審査をお願いいただきまして、御承認賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、私の御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 3 ◯竹田委員長 委員及び理事者に申し上げます。質疑及び答弁につきましては、インターネット中継を御覧の皆様に発言者が分かるよう、御起立いただきますようお願いをいたします。  これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 4 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容の説明を省略し、質疑から始めることに決定いたしました。  それでは、これより議案の審査を行います。  初めに、議案第6号「泉南市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。それでは、質疑はありませんか。 5 ◯楠委員 それでは、お聞きいたします。  今回マイナンバーカードのみに記録されていた利用者証明用電子証明書がスマートフォンにも同様の電子証明書を記録することができるようになったということで、これはちょっとそもそものところなんですけれども、アプリか何かをスマホに入れるのか、そもそも本体にそういう機能があるやつがあるのかというのをお聞きしたいと思います。  あと、記録することができるようになったということで、記録する方法と、あと解除の方法も簡単にできるのか、記録も簡単にできるのか、その辺をちょっとお聞かせいただきたいと思います。  あと、マイナンバーカードの申請のときのように、窓口でそういった市民さん向けに補助といいますか、解説したりするようなことがあるのか、お聞きしたいと思います。 6 ◯森市民課長 お答えいたします。  まず、マイナンバーカードにのみ保存されていた証明書について、スマホにも同様の証明書が保存されることになったことについて、アプリ等の対応になるのかどうかといった御質問でございました。  基本的には、新しいアプリを入れるといったことはございませんでして、マイナポータルアプリ、こちらのアップデートで対応するということでございます。  それから、記録する方法、それから解除する方法、こういった辺りについてということでございますけれども、記録する方法につきましては、スマートフォンとマイナンバーカードを御用意いただきまして、スマートフォンには画面に表示されてまいりますので、表示されるとおりに画面展開をしていただきまして、その際にはスマホ用の暗証番号等入力をしていただくということもございますけれども、その後にマイナンバーカードをスマートフォンの所定の位置にかざしていただきまして、マイナンバーカードから情報を読み取る。こういったことで記録をするということができるようになってまいります。  それから、解除の方法でございますけれども、こちらについても、スマートフォンのほうから解除をすることができるようになっておりまして、例えば機種変更等をした際にも、もともと持っていたスマートフォン、こちらのほうにスマホ用の電子証明書を登録していた場合であっても、新しく購入したスマホのほうから、通信で解除のほうも可能となるというふうになってございます。  それから、マイナンバーカードのところで、市民向けの補助を行っていた。恐らくひもづけ等のことをおっしゃっているというふうに思いますけれども、こちらにつきましては、デジタル庁のほうからは、このスマホ用電子証明書に関する住民さんからのお問合せにつきましては、マイナンバー総合フリーダイヤルを案内するようにというふうに通達は参っておりますけれども、電話でのお問合せについては、こちらの御案内でいいのかなというふうに思いますけれども、実際窓口対応というところでいいますと、これに来られたお客様に対して、お電話してくださいということも、なかなかそれもどうかなと思いますので、窓口対応の一部として対応してまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 7 ◯楠委員 分かりました。今あるアプリをアップデートすれば基本的には新しいのは入れなくていいということだと、分かりました。  窓口のほうで、そもそもマイナンバーカードを持っている方でスマホにも入れたいという方が、どれだけいてるかというのも、ちょっと私もまだ市民さんからも聞いたりしていないので、分からないのですが、窓口で対応していただけるということで分かりました。  あと、この条例改正してスマホにそういう機能を持たせるようなことができますというのも、広報か何かでお知らせはしたりするのでしょうか。 8 ◯森市民課長 広報についてでございます。このコンビニ交付のサービスの開始時期が、まだ年内めどにということになってございまして、まだ現在はサービスの提供ができないという状況でございますので、その辺りにつきましては、サービスの開始日が決定した段階で、広報についても市のウェブサイト、あるいは市の広報紙などを通じて行ってまいりたいというように考えてございます。  以上です。 9 ◯岡田委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。  まず、窓口とオンライン申請の手数料の違いというのをお聞かせいただきたいと思います。  そして、印鑑登録の廃止というのも同じく申請できるのか、お聞かせください。 10 ◯森市民課長 窓口とオンライン申請ということですけれども、証明書の発行申請という解釈でよろしいですか。  窓口については、市民課窓口での発行につきましては300円、オンライン申請といいますか、コンビニ交付につきましては200円ということになってございます。  今回の条例改正につきましては、手数料条例については一切関与しておりませんので、それはそのままということでございます。  それから、廃止の手続というのも、印鑑登録の廃止ということかと思います。これにつきましては、窓口でしか廃止の手続はできないということになってございます。  以上です。 11 ◯岡田委員 ありがとうございます。それと、ここにサービスの開始日は未定というふうにあるのですが、大体いつぐらいから可能なのか、お聞かせいただきたいと思います。  それと、スマートフォン用の電子証明書というのは、税関係とか年金関係は記録されないということでいいのかどうか、教えていただきたいと思います。 12 ◯森市民課長 サービスの開始日でございますけれども、最新の状況、9月7日時点でデジタル庁にちょっと確認を取りましたけれども、まだ年内ということでございます。これについては、コンビニ事業者側との調整が、まだきちんと整っていないということでございました。  それから、スマホ用電子証明書に登載される、記録される内容ということでございますけれども、電子証明書というものには、その他の情報というのは特に記録はされません。その電子証明書を通じてスマホからマイナポータルの御自分の情報を閲覧するであるとか、そういったことは可能になってまいりますけれども、電子証明書そのものには登載されるということはございません。  以上です。 13 ◯谷藤副委員長 おはようございます。よろしくお願いいたします。  1点だけ確認なんですが、アプリをスマホに登録したときに、現状アンドロイドしか対応していないというふうにお聞きしておりますが、このアンドロイドから例えばiPhoneに機種変更した場合は、一旦その登録内容というのが解除されるんでしょうかね。ちょっとその1点だけ確認させてください。よろしくお願いします。 14 ◯森市民課長 御指摘のとおり、現在は対応しているスマホについては、アンドロイド携帯のみとなってございます。ここから機種変更を行う際ですけれども、iPhoneについては対応していないというところでございますので、それは自動的に失効するかどうかといった点につきましては、ちょっと情報がございませんけれども、手続としては、アンドロイド携帯を解約するというところがございますので、その時点で間違いなくといいますか、お忘れのないように解除をしていただくという手続は必要になってくるのかなというふうに考えてございます。  こういったスマホ用電子証明書につきましては、デジタル庁のほうから各携帯業者のほうに、こういう手続が必要ですということは、アナウンスがされておりますので、携帯業者のほうにおいても、そういったことは把握をしているものと考えてございます。  以上です。 15 ◯谷藤副委員長 ありがとうございます。 16 ◯竹田委員長 ほかございませんね。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。 17 ◯楠委員 反対で討論させていただきます。  今回利便性を進めていくということで、スマートフォン、市民の皆さん、持ってはる方が多いので、スマホでも同様にマイナンバーカード機能の一部を使えるようにするということですけれども、マイナンバーカードと年金や保険証、公金の受け取りなどで問題が今続出している中で、利便性を全面的に打ち出して進めていくという姿勢には、ちょっと疑問が生じます。  岸田政権が「誰一人取り残さないデジタル社会」ということで進めておりますが、最初にも言いましたように、まだスマホを持っておられない方もおられますし、インターネットがそもそも苦手だという方もおられますので、そういった方々にどうやって利便性というか、誰一人取り残さないような政策を進めていくかというのが見えてきませんので、問題点も解決していない中で、こういったデジタル社会に向けての歩みだけを進めるというのは納得できませんので、反対とさせていただきます。 18 ◯竹田委員長 ほかございませんか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第6号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の委員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 19 ◯竹田委員長 起立多数であります。よって議案第6号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第7号「報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし質疑を行います。質疑はありませんか。 20 ◯岡田委員 よろしくお願いいたします。泉南市いじめ防止基本方針にも示されていますが、この重大事態というのをもう一度説明いただきたいと思います。  そして、いじめ問題対策委員会委員なんですけれども、他市では専門性、高い知識を持たれている方が多いので、例えば弁護士とか臨床心理士とか、その差があるわけですね、報酬によって。市は一律なのかをちょっと確認させていただきたいと思います。 21 ◯川口教育部参事兼指導課長 失礼いたします。それではまず、重大事態の内容ということで御質問をいただいております。  本件につきましては、いじめ防止対策推進法の法第28条第1項に記載されている内容になってございまして、2点ございます。  生命・心身・財産重大事態ということで、当該学校に在籍する児童・生徒の生命・心身・財産に重大な被害の疑いがあるというときに、重大事態ということで取り上げる場合、そして、不登校重大事態としまして、在籍児童が相当の期間、これは一定30日というふうに記載されているんですけれども、欠席する事を余儀なくされている疑いがある場合ということで、この2点に関わって学校のほうでその要件に合致した場合、重大事態として取扱いをまず始めるということになってございます。  続きまして、委員さんの件で御質問いただきました。  現在、いじめ問題対策委員会委員さんにつきましては、3名御就任いただいております。その職種につきましては、委員長には弁護士の方、そして副委員長には大学の教授、そしてもう一方が臨床心理士ということで3名御就任いただいているところでございます。  以上です。 22 ◯岡田委員 金額が全部同一ということでいいのかどうかというのを。 23 ◯川口教育部参事兼指導課長 申し訳ございません。今回改正をお願いしておりますのは、委員さんのみでございまして、委員長につきましては、額につきましては、従来のままの額をそのまま継続しているところでございます。お願いいたします。 24 ◯岡田委員 ありがとうございます。  枚方市では、重大事態が発生したとき、また重大事態が発生する疑いがあるときも、即座に会議を開催するとのことですが、泉南市としてはいかがでしょうか、お考えをお聞かせください。 25 ◯川口教育部参事兼指導課長 泉南市におきましても、同様の対応をさせていただいてございます。  まず、学校のほうで認知した場合、学校の中での対策委員会を開催していただきます。その中でまず学校内での聞き取り調査を行いまして、事実を確認いたします。そこでのまず調査が始まります。  一定、その報告を受けて、教育委員会でも必要な場合は調査をするという形になりますので、まずは学校での調査をしていくということです。  以上です。 26 ◯竹田委員長 ほかございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第7号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 27 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第7号は、原案のとおり可決されました。  以上で本常任委員会に付託されました議案の審査を終わります。  次に、本委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りをいたします。  お諮りいたします。本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 28 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任していただきたいと思います。  以上で本日予定しておりました議案審査につきましては、全て終了いたしました。  委員各位におかれましては、慎重なる審査をいただきまして、誠にありがとうございました。  なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に一任していただきますようお願いを申し上げます。  それでは、これをもちまして厚生文教常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。       午前10時19分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved. === 1366_令和5年厚生文教常任委員会_本文 === # 令和5年厚生文教常任委員会 本文 # DocumentID: 1366 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯堀口委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、御多忙の折、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。  ただいまから厚生文教常任委員会を開会いたします。  本日の案件につきましては、本会議において本常任委員会に付託をされました議案第4号「指定管理者の指定について」、議案第6号「泉南市犯罪被害者等支援条例の制定について」、議案第13号「泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第14号「泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」の以上4件について御審査をいただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。  なお、本常任委員会に付託されました議案については、委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲載いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。  それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。 2 ◯山本市長 ただいま委員長のお許しを得ましたので、厚生文教常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  堀口委員長、添田副委員長をはじめ、委員の皆様方には日頃から市政各般にわたり深い御理解、御協力、時には御提案等々を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。  本日の委員会は、さきの本会議で本常任委員会に付託をされました、先ほど委員長からございました議案第4号、議案第6号、議案第13号、議案第14号の計4議案つきまして御審査をお願いするものでございます。  何とぞよろしく御審査をいただき、御承認を賜りますようお願い申し上げまして、大変簡単ではございますけれども、御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 3 ◯堀口委員長 委員及び理事者に申し上げます。質疑及び答弁につきましては、インターネット中継を御覧の皆様に発言が分かるよう、御起立いただきますようよろしくお願いいたします。  これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 4 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容の説明を省略し、質疑から始めることに決定いたしました。  それでは、これより議案の審査を行います。  初めに、議案第4号「指定管理者の指定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 5 ◯澁谷委員 おはようございます。すみません。厚生文教常任委員協議会でお聞きしたんですけれども、ちょっと2点ほど聞き漏れていましたので、再度お尋ねをいたします。  火葬場ですけれども、いろいろな審査内容の項目の中でありまして、サービス向上についてというような点が高かったと思います。その点で、利用者のニーズを運営に反映させるために、常設の利用者アンケートや、また専用のウェブサイトの投稿を活用し、業者のヒアリング等を具体的に示されている点の評価が高くされたと思うんですけれども、これらを参考に改善されたり、この5年間で新たに見直しをされた点が、お分かりであれば教えてください。  それと、地域貢献についてですが、これにつきましても、地元雇用や地元の経済などに配慮をしたかということに対しまして、委託業務は地元にお願いをしているというふうにありました。これについて、どこに、どういう業務を委託したかということについても、分かれば教えてください。  以上です。 6 ◯大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 それでは、私のほうから、ただいまいただきました2点につきまして御答弁申し上げます。  まず1点目、サービス向上についてですけれども、常設のアンケート用紙をお配りして、そして利用者の方々の御意見を広く頂戴することが実施されています。  そしてまた、新たに葬祭業者のヒアリング、各利用されている葬祭業者の方々から様々な意見を頂戴するというふうなことで進めようとしております。  そしてまた、接遇対応につきましては、これまでも御遺族の心情に配慮をするような形で、様々なサービスや、また事務をしていただいております。引き続きそのような取組をしてまいりたいというふうに候補者のほうは述べております。  そして、地元の雇用であったり、また地元の方々に対してですけれども、泉南・阪南市在住の職員さんが現在2名いらっしゃいます。新たに来年1月から1名採用されるというふうに聞いてございます。  また、地元区の方々によります草刈り、あるいは清掃を業務委託しているということで、月2回実施していただいております。  以上でございます。 7 ◯澁谷委員 ありがとうございました。  施設内にサービスの中で、子どもさん用の粉ミルクを作るための電気ポットが置いてあって、キッズスペースがありますよね。あの中にはね。それは分かるんですけれども、おむつ交換台とか、授乳スペースというのは、そのところにあるんでしょうか。それをちょっとお聞きしたいと思います。 8 ◯大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 ただいまのおむつを替える場所ですけれども、1階にはございませんで、2階のプレイルームの一角に、そのコーナーがございます。  以上です。 9 ◯澁谷委員 そのスペースという広場ですけれども、そのところにおむつ交換台とか、そういうものの部屋があるわけですか。そこは授乳スペースにもなるということですね。分かりました。ありがとうございました。 10 ◯楠委員 それでは、お聞きします。  審査項目及び評価の視点というところで、評価をされているんですけれども、この中で、そう点数として取り立てて低いところというのはないんですけれども、あえて言いますと、2-4の施設機能についてと4の地域貢献についてで、管理経費についてが若干ほかの項目よりちょっと低い点数になっているかなと思いますので、評価された方々で、ここが課題じゃないかと言われているところを教えていただきたいというのと、今回指定管理者のところ、1グループのみ応募ということで、引き続きこの団体ということなんですけれども、この代表構成員と構成員、2つに分けている違いといいますか、どういう区別があるのかを教えていただきたいと思います。 11 ◯大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 それでは、私のほうからは、まず1点目の審査項目の内容についてですけれども、やはり委員会のほうから総体的に高評価をいただいております。  中でも御指摘でいただいています管理経費についてですけれども、やはり物価上昇等、燃料も含めて上昇等がございまして、そして5年先まで、それを読み通すといいますか、予想するのが難しいという状況で、管理経費については苦慮されているのかなというふうに思います。  収支計画書のほうで確認しているんですけれども、やはり先まで読めないという状況があって、このような状況になっております。  そして、イージス・グループ有限責任事業組合と伸和サービスの役割分担について御答弁申し上げます。  まず、イージス・グループのほうにつきましては、管理運営マネジメント、そして日常業務等、火葬炉維持管理について分担を担ってございます。  そして、伸和サービスにつきましては、火葬炉を除く施設の管理であるとか、あるいは設備の維持管理、機械警備等を担当しているというふうになってございます。  以上でございます。 12 ◯楠委員 あと、サービス向上のところで、動物火葬のところなんですけれども、火葬のみが多く、お別れ時に悲しみの深い方が多いということなんですけれども、集団といいますか。まとめという言い方もあれなんですけれども、何体か一緒に焼かれる方と個別で、焼かれる方がいてるかと思うんですけれども、割合というか、数が分かれば教えていただきたいなというのと、金額、個別で火葬されますと、金額的にも泉南市内、阪南市内にお住まいの方が火葬される金額と、あまり変わらないような金額だったんじゃないかなと思いまして、家族としてやっぱり扱われるといいますか、火葬を望まれる方もいてると思うんですけれども、炉自体は別で、動物用があると思うんですけれども、若干費用が高いんじゃないかなと思ったりするんですが、この辺、どうなのかをちょっとお聞きしたいと思います。 13 ◯大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 ただいまの動物火葬につきまして、御答弁申し上げます。  まず、割合についてはちょっとお時間いただきたいと思います。動物が集まって集合して火葬する場合は、25キロ集まったら火葬するというふうになってございます。  値段的なことにつきましては、やはり近隣稼働しているところの価格を参考に決めているというふうになっております。  以上でございます。 14 ◯井上委員 それでは、指定管理の応募者についてということで、今回1グループのみの応募だということで、少し楠委員の質問と重複するところもあるかもしれないんですけれども、今回まずその1グループしか応募がなかった理由について、どのように分析されているのか、ちょっと教えていただきたいというところがまず1点です。  それと併せまして、僕自身、この設立当初の背景をあまり詳しく承知しておりませんので、ちょっと教えていただきたいんですけれども、こういった今回グループでの応募ということで事務組合というものが、この下の別表のほうにも書いていただいているんですけれども、いろいろな会社さんが、こういった事務組合をつくって、このようなグループとして指定管理として維持管理運営をしていくということが一般的なのか、そういったところに関してもちょっと教えていただきたいと思います。 15 ◯大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 ただいまいただきました2点につきまして、御答弁申し上げます。  まず、1グループしか応募がなかったということでございますけれども、やはりプロポーザルに参加する、その資料の作成が結構手間な部分がございます。そして、新たに参入するには、やはりいろんな工夫が必要になってきますので、そのエネルギーを考えたら、今の状況になっているのかなというふうに考えてございます。  また、8社で組合をつくっているわけですけれども、これにつきましては、2005年8月1日から有限責任事業組合の契約に関する法律が制定されてございまして、最近、新しいこのような事業形態が増えているというふうに聞いてございます。  その中で、特徴としまして3点ほどございますけれども、構成員全員が有限責任で、出資額の範囲で責任を負うというのが1つ目。2つ目としましては、損益や権限の分配を自由に決めることができるなど、内部維持が徹底されている。そして、構成員の課税、パススルー課税の適用を受けることができるというふうなことになってございます。  以上です。 16 ◯井上委員 ありがとうございます。  こういった事務組合での形態が増えてきているという傾向だということで、ありがとうございます。  続いて、頂いている資料の4ページ目の審査項目及び評価の視点というところと提案内容の概要というところなんですけれども、こちらは、今回応募するに当たって提出をいただいた資料だというふうに思っているんですけれども、今回はたまたまこの1グループのみで、引き続き同じ事業者さんということで、今回御提案いただいておりますので、この提案内容に書いていただいていることも、既に現状やっていただいていることを書いていただいていることも多いのかなと思うんですけれども、今回提案していただくに当たって、新たにここに提案していただいている内容というものがもしあれば、ちょっと教えていただきたいなと思います。  そして、もう少し細かくお聞きしたいのが、5ページ目の一番右上の四角に書いていただいています斎場事業BCPの策定というところで、いわゆる業務継続計画というところの策定なんですけれども、これはもう現状策定済みなのか、今後これを策定していくということなのか、ちょっとこの点に関しては教えていただきたいなと思います。  以上です。 17 ◯大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 まず、提案の1点目ですけれども、新たな提案につきましては、幾つかあるわけじゃなくて、少数です。  まず、常設の利用者アンケートを今、紙ベースで記載していただいているんですけれども、それをQRコードによるスマートフォンでの端末によって回答ができるというふうになってございます。  その他、提案があるんですけれども、今後この指定管理の指定が成立しましたら、1月にまた協議して、具体的なことについて詰めていきたいというふうに考えてございます。  そして、斎場事業のBCPですけれども、これについては、過去の部について少し確認しますので、お時間いただきたいと思います。  先ほど楠委員のほうから割合について動物火葬の指定、個別と集合の割合について、これは11月の結果ですけれども、個別の件数が17件でございます。全てで64体ございまして、そのうち個別の火葬が17件というふうなところでございます。 18 ◯井上委員 ありがとうございます。  また、BCPに関しては後日教えていただけたらと思います。  こちらの泉南阪南斎苑管理グループさんのほうで、火葬場のほうも以前に御案内いただいて見学もさせていただいていまして、非常にきれいな建物で、すごく丁寧な御案内をしていただいたなというふうに思っておりまして、すごく好印象を持っているんですけれども、今回もこの評価点というところから見ましても、先ほどもおっしゃっていただいていましたが、非常に高得点なのかなというふうにも思っております。  ただ、今回も応募が1グループであったということで、今後も継続的に続いていかれる可能性も十分にあるということで、やはりそんな中で1点気になるところは、現状として非常に良いサービスを提供していただいていると思うんですけれども、やはり市民さんにとってはこのサービスが、しっかりと継続していただくということが、非常に重要なことかなと思います。  できれば、継続以上に右肩上がりでサービスに関しては向上していただく必要もあるかなと思うんですけれども、長く指定管理を受けていただくに当たって、やはりそのサービスの担保というところを、行政としてどのようにお考え、取り組んでいただくのか、ちょっと教えていただきたいなと思います。 19 ◯大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 それでは、サービス向上につきまして御答弁申し上げます。  まず、やはり長く続きますとマンネリ化等が想定されます。それについては、やはり毎月、月次の報告のミーティングがございます。その中で、細かいことも含めて打合せをして、マンネリ化にならないように工夫しているところでございます。  以上です。 20 ◯河部委員 もう質問は控えようかなと思っていたんですけれども、ちょっと何点か聞きたいなというところがございます。  今回のこの火葬場は、令和元年から稼働して、この5年指定管理で任せてきて、今年度末で一応期限が来るので、令和6年から新たに指定管理をするということで提案をされているということですよね。  この間、コロナ禍で、令和元年以降半分以上がコロナ禍による火葬場運営だったと思うんですけれども、コロナ禍になって、コロナによって残念ながらお亡くなりになったという方もおられる中で、当初は、もうそういう方が病院で亡くなられたら、もう即そのまま、もう遺族に会うこともなく火葬場に行くというような状態もあったと思うんですよ。  その辺、この火葬場を運営されている事業者さんとかは、例えば遺族の方とのお話であるとか、トラブルであるとか、人の顔を見たいとか、そんなことも含めて、そういう状況もあったのと違うんかなと思うんですけれども、何か、そういう状況をお聞きになっていれば、ちょっと教えていただきたいなというふうに思います。  それと、調査項目の3つ目に、市民の平等利用の確保についてという項目があって、その中に心づけなどの金品授受の禁止という項目があるんですよ。  火葬場に来る前には、必ず葬儀を出す御家庭は、多くはやっぱり葬儀会社、葬祭業に依頼をして病院から自宅に連れてくるなり、直接葬儀場に連れて行くということで、必ずそういう葬儀会社が入っていると思うんですけれども、僕も何回かそういう葬儀を出したこともありますし、そういうことの相談も受けたことがあるんですけれども、葬儀会社というのは、大体1つのパックになっていて、その中には火葬場費とか、葬儀場、会場費とか、いろんな費用項目があって、基本ベースの中に火葬場の係員さんに対する諸費用みたいなやつも組み込まれていたと思うんですけれども、この火葬場業者さんは受け取らへんということになっていたとしても、葬儀会社、受けた葬儀会社が、そういうものをパックで一部入れている場合があると思うんですけれども、そういう場合は、その火葬、この業者が火葬場業者が受け取っていないのかどうかという確認は、どんなふうにされているのか、ちょっと疑問に思ったので、ちょっとお聞きをしたいなと。  それと、先ほど井上委員の質問で、BCPの計画の策定について、今現在あるのかどうか、確認してまた後日という話でしたけれども、これは今回の指定管理の委員会を開いて審議する中で、これは宮阪部長も一応当該委員として出ておられますけれども、ここの項目については、やっぱり一定その審査の中身の項目として確認しているはずなんですよ。  だから、今後策定していきますよということの提案なのか、策定されているという前提での提案者からの、今回の受託者からの提案なのか、その辺は宮阪部長、聞いておられると思うんですけれども、今、分からないというのは、ちょっと僕は答弁としては成り立たないのと違うのかなと思うんですけれども、その辺どうですか。 21 ◯宮阪市民生活環境部長 BCPの件なんですけれども、令和元年、前回のときはBCPの提案というより、地元に管理する責任者を住まわせるというような提案でございました。  それですぐに駆けつけて、あとは幅広くやられている事業者さんですので、大阪府内の近いところから人を呼ぶというような御提案でした。  今回BCPを作成するということですので、新たに作成するということで我々は審査をしております。そのBCPの中には、防災備蓄品の設置、館内に60人分を3日間の非常用備蓄、水とか食料を設置するであるとか、こういったことは新しい提案になっておりますので、新しい提案として審査をしております。  細かいBCP計画自体は、我々はちょっと目にしておりませんので、もしかしたらベースとなるものはつくられているかも分かりませんけれども、我々とはちょっと共有できていない状態にありましたので、新しい提案として審査はさせていただいております。  先ほどの井上委員の前回の業務と今回の違いということで、少しだけという話でしたが、今言いましたような備蓄品であるとか、あとは要望メモというものを職員が必ず携帯していて、お聞きした内容をメモして、それを生かせていくというようなことも、新たに取り組むというような内容であるとか、あと設置する、利用者の利便性の向上のために設置するものとして、ベビーカーであったり、利用されるおむつ、絵本等も置くというような内容もございますし、あと専用ウェブフォームで、市民ニーズを確認していくといったところが、大きく前回からの提案から増えている内容という形になっております。  もう1つ、SDGsへの取組というのも、新たな内容として今回記載をしていただいております。女性雇用であったり、高齢者、障害者の雇用、あるいは人権研修の実施、こういったところにも、しっかり取り組んでいくというような提案がございましたので、その上で審査をしたということになっておりますので、よろしくお願いいたします。 22 ◯大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 先ほどのBCPにつきましては、ちょっと私、資料を確認しましたら、独自で作成済みとなってございます。失礼しました。作成されてございます。  コロナ禍の際には、病院から直送されるケースがございますけれども、御遺族の方々におきましては、5名まで火葬に立ち会うことができるというふうな配慮をしてございます。  そして、葬祭業者の金品の件でございますけれども、実際、指定管理者がそういうふうな金品が受注されるということは、仕様書の中では禁止されている事項になってございます。  ですので、葬祭業者としては、そのパックの中に入っていると思いますけれども、その辺についての確認を我々はする必要はないのかなというふうに考えてございます。  以上です。 23 ◯河部委員 ありがとうございます。  さっきBCPの関係ですけれども、ちょっと井上委員の質問を取って申し訳ないんですけれども、これは改めて計画策定されている現時点のものがあれば、やっぱり見たいなという気はするんですよ。今いろいろおっしゃいましたけれども、特にあそこは山の中に建設をされておりますので、最近のゲリラ豪雨とか、集中的に大雨が降ったときなんかは、非常にあそこちょうど車で、ほとんど行かれると思いますけれども、坂になっているので、もう大雨のときなんか滝のように雨が流れてくるのと違うかなと思うし、その辺、委員長もよく地形は御存じやと思いますけれども、そういうものも含めて、近年のそういう大雨に対応した、例えばそうなったときに、本当に業務が継続されるのかどうかということも含めて、やっぱり本来であれば盛り込んでいく必要もあるし、当然盛り込まれているのかなというふうには思いますけれども、そういう点も含めて一度ちょっと見たいなと思うんで、提出できるんであれば、よろしくお願いします。  あと、コロナの関係については、非常にやっぱり火葬場を運営する側も感染防止をしながらの対応になったとは思うんで、その辺、臨機応変に対応していただいているなというふうにも思いましたので、今後新たにどんなことが、起こるかも分かりませんので、その辺ぜひ市も連携を取って、より市民ニーズに対応した形で運営されるように、またよろしくお願いしたいと思います。  心づけ、金品の授受の関係については、ちょっとよく分からへんなと。だから、業者と火葬場との間でやっているやつやから、市としては、受け取りは当然禁止にしていますよということやけれども、受け取っているかどうかのところまでは、やっぱり市としては、あまりちょっと関与できないというような答弁にも聞こえたんですけれども、だから、その辺、禁止していても、パックとして入っている場合もありますので、じゃ、そういう場合は、例えばお亡くなりになった御遺族の方に、ここの火葬場はもう一切そういう金品は禁止していますので、渡さないでくださいねというところまで言うべきなのかどうなのか。  ほとんどの家庭は、もうそんなときは、もうこんだけ必要になりますよということで、提案されたら、もうそれでお支払いしているパターンが多いのかなと思うんで、ちょっとこういう項目が入っていたので、改めて確認をさせてもろうたんですけれども、その辺、何かあればお答えいただきたいなと。 24 ◯宮阪市民生活環境部長 この火葬場の中における会計につきましては、このグループ会社の中の本社による監査があるというふうな提案になっておりまして、そういった金品の授受についてはないと、しないということの方針でございますので、その辺りは、また館内にそういうことが掲示できるのか、それとあと、葬祭業者とも我々はふだんから打合せというか、連絡を取り合っていますので、そういうことのないよう、受け取らない施設なので、そういうことを利用者の方に請求しないような形の明確な明細書といいますか、そういうものを出していただけるようには、お願いしていきたいというふうに考えております。 25 ◯堀口委員長 BCPの分は資料、委員会のほうに提出してください。後日で結構です。 26 ◯大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 候補者のほうと協議させていただきまして、前向きに提供できるように考えたいと思います。  以上です。 27 ◯堀口委員長 ちょっとこれ、申し訳ないけれども、そのBCP、ここの業者さんが決める分なんやけれども、あくまで公共施設なんで、泉南市とどういうふうな形で連携していくのかというところも含めて、ある程度協議されているべきやと僕は思うんやけれども、そこら辺はちょっとまた何かの機会でまた御説明いただきたいなと思うんで、またその辺はお願いしておきます。 28 ◯岡田委員 よろしくお願いいたします。  安全管理等に関することの中で、ちょっとお聞きしたいと思うんですが、場所が場所だけに、停電があったら困ると思うんですが、ここは自家発電などはあるのかどうか、お聞きしたいと思います。  それと、提案額についてですが、20点満点ということで、ここは5年前に比べてどれぐらい上がったのか、分かればお聞かせいただきたいと思います。  以上です。 29 ◯大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 停電時の対応につきましてですけれども、自家発電による運転でカバーすることになっております。72時間の運転が可能となってございます。  それと提案額ですけれども、前回と比べまして物価あるいは燃料の高騰によります増加によりまして、24%の増加となってございます。  以上です。 30 ◯岡田委員 ありがとうございます。  自家発電があるということで、じゃ、停電のときでも火葬できるということで、分かりました。よかったです。  それと提案額のところですが、24%上がったということで、これでも上限額を超えていなかったということで理解していいのかどうかというのをお聞きしたいのと、あとサービスとのバランス、それも十分取れているのかというのを、以上よろしくお願いいたします。 31 ◯大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 上限額を超えますと失格となりますので、越えてございません。  それとサービスにつきましては、現在履行されている内容に対して、市としては不服等はございませんので、確保されていると。  また、利用者アンケートの皆様の御回答も、非常に良かった、あるいは良かったという感想が100%になっておりますので、特に問題ないというふうに考えてございます。  以上です。 32 ◯宮阪市民生活環境部長 利用者アンケートについて、ちょっと補足させていただきます。  3項目、利用者アンケートを取っておりまして、これは令和4年度のペーパーで取ったものでございますけれども、職員の身だしなみ、説明、対応については非常に良かったが78、良かったが23、これは令和4年度1年間ですけれども、気になるところがあるか0というような形です。  入場時のお迎えや礼儀、接遇については非常に良かったが77、良かったが24、気になるところがあるが0で、施設を利用されて利便性などはいかがでしたかというところによりますと、非常に良かったが62、良かったが27で、気になるところがあるというのが12ございました。気になるところの内容につきましては、指定管理者からいろんな意見があったということは上がってきていまして、その中にはたばこが吸えないとか、携帯電話がつながらない、あと周りに飲食店がないので、軽食や喫茶的な施設があればということと、山道までの草が車道まで伸びていて危ないとか、こういった施設の利用に関してではなくて、状況に対しての気になるところということでございまして、指定管理者自身の責任によらないところが多くございましたので、我々としては、今現在十分な施設運営をしていただいているという認識でございます。 33 ◯堀口委員長 いいですか。今携帯電話とか、道路とかという話がありましたけれども、これはその担当部局とかと情報共有とかというのはされているのかな。されていないよね。されているんですか。 34 ◯大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 担当部局といいますか、現在まだ改善されていないんですけれども、ただ全て駄目じゃなくて、やはり電波が入りやすいエリアがあります。それを指定管理者は、しっかりとこの辺りでは、電波が強いですというようなことを示していく必要があるのかなと。それをちょっと配慮をする点、今後改善してまいりたいというふうに考えております。  以上です。 35 ◯堀口委員長 要は何が言いたいかというと、道路を行く途中、当然草が生えていて、霊柩車が避けて走らなあかんという状況というのは、当然その所管する部局というのがあると思うので、そこに対してきちっと言ってほしいというのと、それから携帯電話がつながらないということは、これは公共施設でつながらんというのは実はこれ物すごい問題やと思うんで、例えば泉南市から各携帯キャリアなんかに、基地局の設置を申し入れするとかいうやり方はあると思うんです。  実際に確かにあそこに行ってドコモが全くつながらへん状況やったりするんで、ただグラウンドまで降りたら若干つながるとか、そういうのはあると思いますけれども、でも、その辺はちょっと一定何らかの改善策というのは泉南市のほうから提案しないと、携帯キャリアというのは多分動かないと思うので、またその辺はちょっとお願いしたいなと思います。 36 ◯宮阪市民生活環境部長 様々な関係部局と調整して解決に向かって協議していきたいというふうに考えております。 37 ◯添田副委員長 すみません、動物火葬について1点だけ確認したいんですが、飼い主の分からない犬猫等の野生動物の死体が、例えば道路上とかに放置されていた場合については、こちらの火葬場で火葬されるのか。ほかの自治体とかであれば、ごみ焼却場の場合もあると思うのですが、当市の場合はどうなっているのか、お答えください。 38 ◯大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 道路上に動物が死んでいると、そういうものにつきましては、道路管理者のほうによって火葬場のほうに持ってきてくれております。減免対象となっております。  そして、イノシシ等、油分が多い動物については、焼却場のほうで処分されております。  以上です。 39 ◯添田副委員長 犬とか猫はここの火葬場だということですね。 40 ◯堀口委員長 以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論ありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第4号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 41 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案第4号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第6号「泉南市犯罪被害者等支援条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 42 ◯澁谷委員 よろしくお願いいたします。  初めて、泉南市ではこの条例をつくるということで制定をされるわけですが、厚生文教常任委員協議会のときに確認をしたんですけれども、例えば市の責務として、支援のための施策を策定するというふうに、そしてまた推進もしていくということですけれども、総合的な支援体制の整備については、関係する機関と連携して、円滑に行うことができるようにしていくということですが、関係部局というのはどういうところを考えておられるのか。  また、どのように整備をされていくのか、物すごく複雑な被害も、いろんな犯罪がありますし、被害者もいろんな方がおられるし、大変複雑なこの支援体制になってくると思うんですけれども、ここら辺の整備を泉南市としてどのようにされていくのかということが1点です。  かつて厚生文教常任委員協議会のときに、相談窓口は生活福祉課に置くというふうに言われたと思うんですけれども、被害者の支援のための施策は、心身ともに生活が、元の平穏な生活に戻るまで支援をし続けられるということで、期間的にも、すぐにというんじゃなくて、何年もかかる場合もあるかと思うんですけれども、このときに生活福祉課に窓口を置いて生活福祉課が、いろんなところと連携を取りながらそれをやっていくんでしょうけれども、物すごく窓口の相談に対しても、そこに来られたら、生活福祉課の窓口に、いろんな相談をされるのか、そこら辺のこともちょっとそういう相談窓口、いわゆるワンストップの窓口みたいなものが私は必要かと思うんですけれども、そこら辺についてもお聞きをしたいと思います。  それから、府内にもいろいろなそういう窓口があると思いますが、その相談窓口、電話で相談できる窓口というのはあるのでしょうか。  それと、基本理念では、被害者の支援は個人の尊厳、人権が尊重されるようにということで、すごくやっぱり一番大切なのは、その被害者の方の人権ですよね。  その人権に対して尊重されるように配慮していかないといけないと、二次被害が生ずることのないように十分配慮をして、市としてもその支援の内容を考えていく必要があるとありましたけれども、二次被害を防ぐために市としては何が大切だと思っておられるのか。また、どんな配慮が必要と考えておられますか、そこの点についてお聞きいたします。 43 ◯竜田福祉保険部次長兼生活福祉課長 幾つか質問をいただきましたので、順番にお答えさせていただきます。  まず1点目の、この関係部局いうところなんですけれども、こちらにつきましては、現在も質問の中にもありましたけれども、生活福祉課においては生活困窮状態で相談に来られたときに、その相談、話の内容でいろいろ障害福祉課であったり、長寿社会推進課、あるいは住宅問題で困っていれば、住宅担当課というところに話をつなぎ、一緒に行ってつないでということをしておりますので、そちらにつきましては、同じくその相談内容でもう本当にその当事者に必要のあることということで、もう庁内の全ての課でありますとか、あとは庁外ですと保健所であったりとか、あとは場合によってはいろいろ病院とも連携は取っていますので、そちらのほうにもつないでいってということで考えております。  2つ目なんですけれども、この相談、ワンストップの窓口になるのかというところなんですけれども、こちらも状態が困って、一旦どこに相談したらいいのか分からないという状態であれば、まず窓口である生活福祉課に寄っていただくと、そこで当事者のお話を聞かせていただいて、例えば心の問題でということであれば、泉南市であれば担当課、障害福祉課になろうかと思いますので、そちらのほうにつないだりとか、その方にとって困っている問題で、一番必要な部署につないでということを想定しております。  あと、質問にもありましたように、なかなかその方のケアというのは長期にわたるというところもありますので、こちらにつきましては、一定期間ごとに連絡といいますか、状況を確認した上でというところを考えております。  次に、府の窓口、相談窓口というところなんですけれども、こういう事態が起きたときに調べますと、大阪府警でもいろいろ相談窓口もつくられたり、あとは大阪市内にも、こういう問題に特化したNPO法人があったりしますので、今後は連携、連絡を取りまして、そちらのほうと問題解決に取り組んでいきたいというふうに思っています。  それから、二次被害、それを防ぐための施策といいますか、こちらにつきましては、条例制定後なんですけれども、やはりそういう方に問題が起きないように、こちらはもうあくまでも市民さんであったり、事業者さんに協力を得て、啓発を持ってその方の二次被害に至らないように、そういう研修であったり、啓発を続けていくということで考えています。 44 ◯澁谷委員 ありがとうございました。  犯罪被害者が置かれる状況というのは、体に出てくる場合がりますよね。それからまた心、また考え方自身も変わってきたり、また日常生活も変化したり、またそれは仕事とか、学業とか、家事とか、中には生計者がそうなりますと経済的にも大変とか、住まいとか、また人間関係とか、いろんな形で一番経済的な負担、そしてまた司法との関わりとか、今までやったことのない裁判所の手続とか、いろいろな問題が一遍に押しかかってくるわけですよね。  生活福祉課が窓口で、いろんな方と提携、連携を結んで、その人が立ち直るまでするということなんですけれども、なかなかこれからやってみないと分からないんですけれども、一番心配しているのは、もう被害に遭われたことをどうこうというのは、この市役所として、そのことに対して補償金とか、見舞金とか、それをきちっとお支払いすることが、まずできることですけれども、一番大事なことは、先ほども言いましたように、基本理念に掲げているように、やっぱり犯罪被害者の個人の尊厳が損なわれないように、また守られるように、尊重されるようにということで、例えば窓口対応とか、例えば被害に遭われた方が、いろいろな状況をするために、各関係部署とか連携をきちっとしていないと、もうたらい回しのようにいろんなところに行って、また一から同じことというのが嫌な性的被害とか、いろんなものもあるでしょうし、そういうことを未然に防ぐ何か政策とか、そういうマニュアルとか、また窓口の方が職員さんがそのことによって、自分も負担になって自分の言った一言がとかいうふうに、お互いに双方に物すごく、これ大切な問題だと思うんです。  そういった意味で、私ちょっと昨日調べてみたら、これは福岡県でやっていますけれども、犯罪被害者からの回復のためにという、こういうマニュアルをつくられて、これは県でつくられているんですけれども、本当に遭ったことのないことを、自分が経験したことのないことを、職員さんたちが、その人たちに寄り添ってやっていかないといけないので、そういう意味では、いろんなところを調べながら、またそういう職員さんに対してマニュアル的なものも必要じゃないかと思うんですけれども、その窓口も含めて、いかがでしょうか。 45 ◯竜田福祉保険部次長兼生活福祉課長 委員御指摘のとおりだと思っております。こういうことを、もう通常の人が経験しないことをしてしまうということで、そちらの対応につきましては、今、大阪府もこういう条例ができて、対策も取られていますので、研修であったり、そこにも職員を派遣して、そういう対応の仕方を再度学んでいくというところも考えておりますし、あとは、市の対応する施策というところも、条例で書かせていただいていますので、今、現在も生活困窮の方に対する対応というのは、我々の課では対応はあるんですけれども、やはりこういう経験したことのない、犯罪被害者に対して、どういうふうに連携してつないでいくかと、そちらにつきましても今後、そういう流れといいますか、マニュアルというのを先行自治体の例を参考にさせていただいて、つくっていかないといけないというふうに考えています。 46 ◯澁谷委員 ありがとうございます。  ぜひお願いをします。私自身もそういう第二次被害を、そういう人と接したときに与えるかもしれない可能性もあるわけですよね。  そういう意味では、やっぱりこの中に今回制定するに当たって、支援の内容は、今先ほど言いましたけれども、市民また事業者の責務というところで、市民の責務としても、基本理念にのっとり、また人権を尊重してということですよね。平穏な生活を害することがないように、十分に配慮をすると。  また、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するように努めなければならないと。協力するということも、その市民にとってはどういうふうに、それこそ幸いなことに、こういう被害者の方、今まで泉南市にいなかったんですよね。  なので、今回、本当にこういうことを使わなくてもいいように、この見舞金とか出さないで済むのが一番幸せなことですが、もし万が一、そういうふうになった場合は、そういう市民さんに対しても、職員さんに対しても、啓発というのが物すごく大事になってくると思いますので、専門家の心理士さんとか、そういう方たちのアドバイスもいただきながら、こういう場合はこういうふうな励まし方をしたら、かえって傷つくんだとか、いろいろ読んでみたら、そうなんやなと、私もこんなことでも言うてきたなとか思うこともたくさんありまして、ぜひマニュアルをつくっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  以上です。 47 ◯河部委員 それでは、ちょっと質問させていただきます。  今回のこの条例制定については、国の犯罪被害者等基本法に基づいて提案をされているわけですけれども、この法律自体は、国においては平成16年に成立をしているわけですけれども、この20年近くたって、今現時点でこの条例を制定する理由というのは、どんな理由があるのかお聞きをしたいと思います。  それと、先ほどもちょっと議論になっておりましたけれども、国の法律では給付金に加えて様々な支援策も、具体的に書かれているんですね。  例えば、保健医療や福祉サービス、あるいは居住の安定に対する支援とか、雇用の安定支援などが法律の中には、具体的にこういう支援策ということで盛り込まれているんですけれども、市の条例では、この第7条で、総合的な支援を整備するということで、一くくりになっているんですけれども、この中にそういう国のほうで具体的に支援として上げられているものも含んで、総合的というふうに解釈すればいいのか、その辺、お聞きしたいと思います。  それと、第8条で、先ほども総合的な相談窓口を設置するということで書かれているんですけれども、生活福祉課に置くということで、今御答弁がございましたけれども、先ほどの議論もちょっとありましたけれども、生活福祉課の方々は、それ以外にもたくさんの業務をこなしているわけで、それこそやっぱりこういう相談をされる方というのは、専門的な見地を持ってやっぱり配置をされていなければ、対応できないというふうに思うわけです。  職員さんも、当然何年かすれば異動するわけで、全員が全員やっぱりそういう知識とかノウハウを持っているわけじゃないと思うんで、その辺、どうされるのか、ちょっと改めて確認をしたいなと思います。  国の法律の中の相談の関係でいうと、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介するということも書かれているんですけれども、具体的に例えば泉南市でそういう相談があったときに、どういうところにつないでいこうというふうに考えておられるのか。  条例を制定して、すぐにやっぱりそういう相談が来る可能性もありますので、今から当然準備をしておかなければいけないというふうに思いますので、その辺、今どういうふうにお考えなのかをお聞きしたいと思います。 48 ◯竜田福祉保険部次長兼生活福祉課長 では、幾つか質問をいただきましたので、順番にお答えさせていただきます。  まず1点目で、なぜ今このタイミングかという質問がありました。確かに、委員御指摘のとおり、この元の法律は平成16年制定ということなんですけれども、大阪府のほうで条例がつくられたのが平成30年だったかと思うんですけれども、やはりその間もいろいろこういう条例づくり、対応づくり、元の国のほうには各地方自治体にも、それに応じた体制づくりというのが責務で入っていますので、進めてはいたんですけれども、進捗が少しずつ進んでいたと。  ただ、つとにこういうふうに進み出したのが、例えば少し前、2020年に京都で発生した京都アニメーションスタジオの放火事件であったり、あるいは2021年の大阪市北区の雑居ビル、クリニックでの放火事件ということで、一斉にかなり大人数の方に被害が出るという事件がありました。  そのときに問題になったのが、やはりこういう犯罪被害者の支援条例がある自治体とない自治体で、最初に集団的に支援するというときに、そこに住まわれている自治体で、こういう支援があるなしというところが出てきて、そこが大きな問題ということになりまして、やはりそこにしっかり対応できるように急いで、こういった対応をつくってほしいというのは、泉南警察のほうからも要請があったり、あとは大阪の弁護士会からも、そういう要請が届くようになってきました。  そういったことを勘案しまして、当然巻き込まれないことが一番いいんですけれども、やはり巻き込まれたときのことを考えて、対応が要るということで判断しまして、今回市としてこの条例を提案させていただいたというところです。  次に、2つ目で、総合的支援の体制づくりなんですけれども、こちらは委員御指摘のとおり、今先ほどの答弁いたしましたように、生活福祉課においては、もう既にかなり前から生活困窮状態で来たときに、関係課につないでという体制をつくっていますので、そちらにおいても、まず泉南市でこういう事態が起きたときには、今までの流れに沿った形で進めていきたいと。  ただ、ほかの事例とはやはり性格が異なるものですので、やはり起きたときの対応というのは、これから先ほども言いましたように、どうつないでいく、どういうところに配慮を注意してというところでは、マニュアルといいますか、そういったものをつくっていく必要があるというふうに考えています。  次、3つ目で、相談を受ける職員ということなんですけれども、確かに御指摘のとおり、そういう専門家という方がいれば一番安心はするところであるんですけれども、この事例がどれだけ発生する頻度があるかというところもあります。  市を見ますと、今福祉は割と専門職の方を積極的に採用していますので、心理士であったり、福祉士といういのを今採用していますので、こういう事例が起きましたら、その辺りに協力いただいて対応を考えていきたいというふうに考えています。  あとは、職員につきましても、先ほど言いました今だんだんこういった形のケアといいますか、相談の研修というのが増えてきていますので、そちらにも積極的に参加して、そういう事例の対処方法を学んでいきたいというふうに考えています。  以上です。 49 ◯河部委員 ちょっと総合的な支援のところで、なんかよく分からん御答弁だったんですけれども、国の法律に書かれている内容については、全て網羅した形で、この条例の中に書かれている総合的な支援ということで読み取っていいのかどうかという質問をしたので、国の法律に書かれている分野については、全て市としても対応できますよということなのか。  特に、本会議でもちょっと森議員のほうが質問されておりましたけれども、国の法律ができて近年の事件等も踏まえて条例を制定していく機運が高まってきているということで、市としても条例を制定するということになっているとは思うんですけれども、条例の規則、今回、厚生文教常任委員協議会で配られている資料なんかを見ても、メインはやっぱり支援金の支給ということで、まずはこの条例をつくるというふうになっているんじゃないんかなと。この規則だけを見ていると、そういうふうな感じがするんです。  支援金の支給だけであれば、当然、生活福祉課の中で窓口があって、こういう被害を受けましたと。これについて申請をしますということの対応だけで、窓口対応だけでも当然いけるとは思うんですけれども、でも、やっぱりこの条例の趣旨からいくと、犯罪被害を受けて、その御家族、御遺族も含めて、いろんなメンタルも含めた相談をしたい、あるいは支援を受けたいという場合も、やっぱり想定して、これをつくられるわけなので、この条例の第2条の用語の意義の中の(3)で、関係機関等の中に民間団体というものも具体的に書かれているので、先ほど質問したように、一定の想定がある中で、こういった条例の文面になっていると思うんで、じゃ、この具体的に民間の団体というのは、どこなんですかと、どういうところですかというふうに、具体的にお答えは、先ほどもなかったのかなと思うんで、どういうところを想定されて、この条文に書かれているのか、ちょっとその辺も具体的に教えてほしいなと思います。 50 ◯竜田福祉保険部次長兼生活福祉課長 1点目の質問にありました、この総合的窓口、全て法律に書かれている分を対応できるのかと、雇用問題であったり、住宅問題であったりというところかと思うんですけれども、そちらにつきましては、その辺りの問題につきましても、今ある体制の中でしっかり対応していくということで考えています。  次に、あとは民間団体というところなんですけれども、今この泉州ブロックにどれだけその団体があるかというところは、ちょっと全部把握はし切れていないんですけれども、この間、少しやり取りしましたのは、先ほど言いました、こういう犯罪被害者の支援をしているのが、大阪の中にNPO法人で大阪被害者支援アドボカシーセンターというのが設置されています。  そちらのほうとも少し連絡を取り合ったんですけれども、既にずっと取り組まれているということで、万が一泉南市で発生した場合は、そちらのほうと連携を取りまして、対処、対策なんかもいろいろ教えてもらいながら対応していきたいというふうに考えています。 51 ◯河部委員 ちなみに、ちょっと確認したいんですけれども、これ例えばDV被害で夫婦で旦那さんからDV受けて、被害を受けて、市に相談に来て、そういった場合、例えばシェルターに行かれるという場合もありますので、これまでもそれはあったと思うんですけれども、それが犯罪として一定成立した場合、この条例に基づいての対応になるのか、それとも別の形での支援になるのか、その辺のすみ分けみたいなやつは、これは市の中でできているんですか。 52 ◯竜田福祉保険部次長兼生活福祉課長 その辺りのすみ分けということなんですけれども、この犯罪被害者の支援条例、こちらのほうに当てはまれば、当然この条例で支援しますし、また従来からそういうDVへの支援というのは既に他部局でも取られていますので、そちらにおいても支援するということで考えております。 53 ◯楠委員 今回、犯罪被害に遭われた方への支援するための条例を制定するというところで、支援金の支給をするというところがあると思うんですけれども、国のほうでも、先ほどから出ておりますが、いろいろな犯罪被害に遭われた方に支援策があって、その支援金のところでいいますと、犯罪被害給付制度というのがあるということで、こちらも金額的な問題とかもあるんですけれども、支給されるまでに、見たニュースですけれども、やっぱり半年ぐらいかかっているというところもあるので、やはりそれまでに生活するためのお金というものが必要になってくると思いますので、申請してから支給されるまでに、どれぐらいの期間を想定されているのか、早くしていきたいというような思いはあるとは思うんですけれども、それがどうなっているのかをお聞きしたいと思います。  あと、遺族支援金を支給するところで、婚姻の届けをしていなくて、パートナーシップをされている方々も対象になるということで、幅広く対象を考えていただいているのかなと思うんですが、規則ではそれがあって、条例のところで第3条の4のところで、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間というところで。これは本当に長期間の支援が必要になってくるかなと思いますので、その辺を、支援するとなると、本当に1年、2年、3年とか長期の支援が必要になってくると思うんですけれども、そこもしっかりとしていく体制をつくっていかれるとは思うんですが、その辺の関係といいますか、中身もどう考えているのか、お聞きしたいと思います。 54 ◯竜田福祉保険部次長兼生活福祉課長 まず、1点目のどのぐらいの期間でということですけれども、今、委員御指摘のとおり国のほうの制度でいいますと、その方の状況、年収であったりとか、いろいろ調査して、決定して、支給ということでやはり半年から1年ぐらいかかるということをお聞きしましたので、市としては当座のいろいろ必要な経費に充てるということで考えておりますので、申請を受けてから、そこはもうやはり2週間以内では極力支援するようにということでは考えております。  次に、2つ目の支援体制ですけれども、やはりおっしゃるように、いろんなケアということでは長期間かかるということは当然思っておりますので、そちらはやはり先ほど言いました生活福祉課が窓口になって、いろいろな関係課につなぐと、そこは通常市民とも一緒なんですけれども、やっぱり必要なケア、そういったことは、そこを十分に時間を取って、それぞれの課で、それぞれ必要な対策、対応をしていくということで考えております。 55 ◯楠委員 総合的な支援、先ほどからも、ほかの委員さんからも言うていますけれども、本当に多様といいますか、いろんな支援、心のケアもそうやし、住むところと働くところというところで支援もしっかりしていっていただきたいと思うのと、あと、この金額のほうなんですが、当面の活動といいますか、生活する上で遺族、亡くなられたら30万円で、けがをされたりして10万円ですかね。  この金額というのは、どういうふうに決めたのかを、ちょっとお聞きしたいと思います。 56 ◯竜田福祉保険部次長兼生活福祉課長 金額の算定根拠なんですけれども、こちらのほうにつきましては、既にこの条例を制定しています先行の自治体、こちらを調べまして、やはりそことの整合を図るということで、設定した金額になります。  以上です。 57 ◯岡田委員 よろしくお願いいたします。  本当に市民の方が被害に遭われたとき、頼るべき身近なところは、やはり市になると思うんです。先ほどから、この窓口になる課は生活福祉課ということでお聞きをいたしまして、澁谷委員も河部委員もおっしゃっていたんですが、私も本当に1つの課では、すごく負担が大きいというふうに思います。  他市、府下の状況とか近況もお聞きしたいんですが、その設置されているところは、どこが窓口になられているのかというのが、分かれば教えていただきたいと思います。  それと、規則の中、この中で文章が「被害を受けていた者、児童虐待を受けていた者」というふうになっているんですが、ある自治体では「被害を受けた者」とか「児童虐待を受けた者」とかいう文章のところもあるので、ちょっとこの違いをお聞かせいただきたいと思います。  それと犯罪被害者は誰でもなり得るんですが、児童虐待や高齢者の虐待というのは、本当に見えにくいと思いますので、その方たちにも、こういうのがあるという周知とか対応というのは、どのようにお考えになられているのか。  それと、支援金は1事案1回支援とのことですが、何に使用するかは聞かないということでいいのかどうか、ちょっと確認をしたいと思います。  それと、泉南市には犯罪被害者の週間というのがあるのかどうか、以上、お聞かせいただきたいと思います。 58 ◯竜田福祉保険部次長兼生活福祉課長 順番に説明させていただきます。  まず1点目なんですけれども、どの部署が他の団体を担っているのが多いかというところであったんですけれども、今年令和5年4月1日現在ですと、大阪府内でこの条例を設置しているのは7団体ありました。  それを見ますと、うち6団体が人権担当部局、1団体が防災危機管理担当部局が担っておりました。  次に2つ目で、規則で「虐待を受けていた」という表現になっている、その理由ということなんですけれども、こちらのほうは、規則で読んでいただきますと、この対象者というのは、基本は泉南市の住民基本台帳に載っている方と。  ただ、そこに載っていなくて住まわれている方、過去に他市とかで虐待を受けて泉南市に避難して住んでおられる方、やはりそこは住民票を移さずに住んでいるということなので、思いとしましては、過去にそういう虐待を受けていて、この泉南市に避難して、今そこで住まわれているということで、規則にはもう過去、そういう虐待を受けられていた。今も避難しているので、そういう事象は続いているということにはなるんですけれども、思いとしては、そういう形で過去にあって、今泉南市に避難してきている方という思いです。  次に、虐待を受けている方にどう周知していくかというところなんですけれども、こちらにつきましては、この条例が制定されて以降、されたら、やはり広報であったり、市のホームページ、あるいはそういうチラシも作って、いろいろ積極的にこういう条例ができましたというのは、周知していこうというところを思っていますので、特にそういう虐待問題に関係した部署にも、そういうチラシをまきまして、協力をお願いしようということで思っております。  次に、この支援金の使用目的は聞かないのかというところですけれども、これはもうその困った方、それぞれに応じた形で使ってもらうということで思っていますので、使用目的は問いません。  それからあとは、事象の件数なんですけれども、こちらにつきましては、この条例を制定するに当たって泉南警察に確認しましたところ、令和4年度1年間で、この条例に当たるような事象、これは泉南警察管内ですけれども、8件、これは殺人が1件、殺人未遂事件が1件、それから性犯罪が6件あったと。令和5年につきましては、ちょっと聞いたのがこの直前ですので、11月8日現在にはなるんですけれども、この泉南警察署管内で、殺人未遂1件、性犯罪が7件あったというふうにお聞きしています。 59 ◯加渡福祉保険部長 先ほどから窓口、それと体制整備について御質問いただいているんですけれども、先ほど次長が申しましたように、大阪府下でまだこの条例を運用しているのは7団体といった状況でございます。  体制を整えてから、条例をつくると1年遅れてしまうということになりますので、これは市民が置き去りになってしまいますので、まずもって福祉のほうで窓口を設けさせていただくということです。  そして、御指摘いただいていることはごもっともだと思います。ですから、今の職員2名体制ですけれども、かなり負担がかかるということは承知していただいている上で、やはり専門スキルを持った専門職、こういう職員が必要であるということで、市のほうと話はさせてもらっているような状況です。  それと、既存の事業で支援策を対応していきたいということも考えてございます。  それと、やはり長い間支援が必要となる方もいらっしゃると思います。ですから、伴奏型で寄り添って支援をしていく、そして、たらい回しじゃなくて、つないでいくという、そういう形で丁寧に対応はしていく必要があるという、これはもう職員全員認識しておりますので、体制については、今後整備を進めていきたいと考えてございますので、よろしくお願いします。 60 ◯岡田委員 分かりました。じゃ体制のほうはしっかり、またよろしくお願いをいたしたいと思います。  それと小・中学生の場合、虐待の場合もありますし、SNSの誹謗中傷もあるかと思うんですが、これは学校での犯罪被害者に関する学習について、教育委員会の方がいらっしゃるので、お考えがありましたらお聞かせいただきたいと思います。 61 ◯桐岡教育部長 今回のこの本条例施行規則、もしくはそれ以外に関係しますと、学校におきましては、当然学校の中での子どもの状態については、学校の先生が中心となって観察していくとともに、専門家であるスクールソーシャルワーカーさん、それからスクールカウンセラーさん、それらの専門家の方と情報共有しながら、子どもの経緯を見守っていきたいと考えております。  その上で、この条例に該当するような事例がありますことにつきましては、当該警察のほうにも情報共有をして、その対応策のほうを検討していく必要があると認識しております。  以上です。 62 ◯岡田委員 ありがとうございます。  学校の責務としまして考えている自治体では、中学生向けの支援として教育チラシを作成しているところもあるんですね。また、そういうこともちょっと1つ考えていただきたいなというふうに思います。  あと、泉南市、すみません、さっきお答えいただいたのかどうか分からないんですが、犯罪被害者の週間、そういう週間というのは、例えば11月につくっているとか、そういう週間があるのかどうか、それをお聞かせいただきたいと思います。 63 ◯竜田福祉保険部次長兼生活福祉課長 申し訳ないです。その犯罪被害者のそういった週間というのは、今回、条例も初めてということで、市として何かそういった週間、そういう日をつくってというのは、今までそういう対応はしておりません。 64 ◯岡田委員 ぜひ市長、すみません、お考えいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 65 ◯山本市長 今回提出させていただいております条例案につきましては、まさに私が就任後、先ほども話がありました泉南警察署前署長と官公庁連絡会等を含めて、そういった話が始まりまして、まさに1年ほど前から議論を重ねてきた中で、今回その提案に至った経緯がございます。  近隣でいきますと、今年1月に泉佐野市が支援の条例を制定されたわけでございますけれども、遡れば2022年3月に、各大阪府内の全ての市長、それから全ての議会の議長さん宛てに、大阪弁護士会が今回の条例に関するものを、それを全ての市町村で制定をしてくださいという旨の要望書が提出をされてございます。  これを、最初は泉南警察署の皆さんと話をして、いかにして犯罪を防止していくのかという観点と、それから犯罪に遭ってしまわれた方に対する支援というのは、これはどちらもやっぱり必要であろうという、その話の中で議論をする、その中でこういった過去からの経緯も遡って見ていく中で、やはり先ほど様々な質問がありましたけれども、自治体によっては見舞金というふうに表現をされる自治体もありますけれども、うちに関しましては支援金という形で、まずは先ほど国の様々な支援制度もありますけれども、なかなか国の支援制度に関しましては、やはり支給までに時間がかかるということであったりとか、金額等の様々な課題もございまして、自治体としてもしっかりとそこは支援していくことが望ましいといったような、そういう話もございました。まずは、やはりこの支援金の創設をしていきたいと、そういった話がありました。  その中で、単に支援金だけではなくて、やはり様々な相談に乗るとか、そういった支援体制も当然のことながら、支援金だけで終わりですよというわけには絶対いきませんので、そういった意味で、しっかりとその相談体制も、これからつくっていかなければいけないという話になりました。  とはいえ、やはり今まで積み上げてきたものがあるわけではございません。これまでもやっている自治体もあるんですけれども、それぞれの自治体の取組の事例も踏まえて、これからどういった御相談が来るかというところも、しっかり踏まえた上で、体制の構築が必要になってくるであろうというふうに考えてございます。  専門的人材を泉南市において配置をするべきなのか、それともやはり専門的な相談にしっかりと乗るために、人材を配置するのではなくて、そこに関しては、関係団体と連携をしながら対応していくのか、この辺りに関しましては、行政としてはっきりこれでいくというふうに現時点で決まっているものではございませんので、しっかりとまずこの条例を制定させていただきながら、この泉南市の実情に応じて体制の充実を図ってまいりたいというふうに考えでございます。  ですので、先ほど委員から御指摘いただきました内容も、しっかりこれから検討していきたいというふうに思います。 66 ◯石橋委員 性犯罪についてお伺いします。  先ほども次長から警察の数字で6件というのがこの管内でもあったということと、昨日も元自衛官の方の報道もあって、あれも最初は不起訴ということだったと思いますし、そもそも性犯罪というのは訴えにくいことで、実際、朝日新聞は、チームを組んで、性犯罪に取り組んでいるのも、犯罪被害者の会に足を運んで、当事者の声を聞いて、聞いてようやく取材しているという状況です。  なぜ、それを聞くかといいますと、現在の状況で、先ほど京都アニメーションとか、大阪市北区のビルの話があったんですけれども、性犯罪も非常に分かるようになった中、今回担当部署としまして、先ほど部長も市長も御説明があったんですけれども、相談体制とかあったんですけれども、やはりその辺の専門性のスキルとか、人材確保に今回の条例制定に当たって、やっぱり性犯罪の意識というか、取組というのは、どの程度考えられたのか、お尋ねいたします。 67 ◯竜田福祉保険部次長兼生活福祉課長 性犯罪に対する相談体制ということなんですけれども、こちらにつきましては、先ほどの答弁にもありました既存の枠組みを使ってということで、こちらもこういう事象が起きたときには、今人権部局も担当で、こういう相談に乗ったりということをしていますので、市の窓口、生活福祉課にそういう相談がありましたら、そういった部局と連携して相談に乗って対応していきたいということで考えています。  以上です。 68 ◯石橋委員 非常に教科書的な御答弁やと思うんですけれども、私はやはり個々の被害者のもうちょっと意識、これはやっぱり犯罪被害者というのは、性犯罪に限らず、学校の中の問題も、そういう団体もありますので、ある意味、意識をもうちょっと持っていただきたいと思って、これは要望にしておきます。ありがとうございます。 69 ◯堀口委員長 以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第6号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 70 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案第6号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第13号「泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 71 ◯楠委員 それでは、お聞きします。条例の一部を改正するということで、手数料自体は変わらないということなんですけれども、表現が物すごくややこしいなと思いまして、それぞれが何を指すのかをちょっと詳しく教えていただきたいなと思いまして、お聞きしたいと思います。  電子化された届書等情報の内容の証明書の交付とか、戸籍も除籍もそうですけれども、電子証明書提供用識別符号の発行というところで、すみませんけれども、説明をお願いします。 72 ◯森市民課長 お答えいたします。  表現につきましては、標準手数料政令のほうから引用している部分でございまして、非常にややこしい表現となっているということについては、おわびを申し上げます。  その上でなんですけれども、お尋ねのありました電子化された届書等情報、これについては証明書の交付でありますとか、閲覧についての規定が今回盛り込まれたというところでございます。  電子化された届書等情報というものは、今回の戸籍事務がコンピューター化、電子化されるということがございまして、例えば婚姻届でありますとか出生届、そういった戸籍の届書自体を電子データとして保存をするという形に変わってございます。  今まででしたら紙ベースで全て管理をしていたものが、電子化された、スキャナーで取り込んだ情報になってまいります。そういった届書情報の内容について証明書の交付であるとか、閲覧についての規定が、今回新たに盛り込まれたということになってございます。  それから、もう1点新規として設定されてございます戸籍または除籍の電子証明書提供用識別符号というところでございます。  非常に長いんですけれども、電子証明書というところと提供用識別符号というところをちょっと分けて御説明いたしますと、まず、戸籍の電子証明書というものは、現状戸籍の証明書、紙ベースでの添付が義務づけられております行政機関への申請手続等において、今後は戸籍の電子の証明書を用いることで添付を省略するという方法が検討されておるところでございます。  この提出先の行政機関からの求めに応じて、戸籍の証明書を提出すると、今まででしたら紙ベースの証明書であったわけですけれども、電磁的記録として提出をする、こういったことが検討されているということでございます。  その戸籍の電子証明書というものは、申請先の行政機関から法務省が所管しておりますサーバー、こちらに対しましてダウンロード申請といいますか、要求いたしまして、戸籍の電子証明書を行政機関側で確認をするという流れになるわけでございますけれども、そのダウンロードをする際のパスワードというふうに御理解をいただいて差し支えないのかなというふうに考えているところでございます。  以上です。 73 ◯楠委員 ダウンロードをするパスワードみたいなものということですけれども、これは個人でダウンロードができるというようなことになるのでいいのかというのと、あと今回戸籍証明書等が広域交付ということで、本籍地が泉南市以外でも戸籍と除籍とを発行できるようになるということかとは思うんですが、今もお聞きしましたが、電子データでやり取りをするようになるということなので、その本籍地以外で泉南市の戸籍を欲しいということで申し込みますと、その原本というのが、泉南市以外に残ることになると思うんですけれども、そちらの原本といいますか、届出された書類とかはどうなるのかをお聞きしたいと思います。 74 ◯森市民課長 まず1点目でございます。個人でダウンロードを行うかどうかという点につきましては、こちらについては、申請手続を受け付ける行政機関側で行うものでございます。個人からのアクセスについては、一切することができないシステムになってございます。  それから、原本ということでございます。戸籍の届書に関してという理解でよろしいでしょうか。(「ああ、そうですね。届出ですね」の声あり)本籍地以外で戸籍の届書を提出なさった場合に、その届書がどうなるかというお尋ねかと思います。  今後、この電子化に伴いまして戸籍の届書自体を電子化するということになりますと、その届書のデータでありますとか、それから市町村側で補正を行った情報、こういった情報を含めまして、全て戸籍情報連携サーバーというところに電子情報を上げるという形になります。  戸籍の届書の情報については、そういった形で保存がされると。届出をされた紙ベースの元々の原本、これについては市町村側での保管ということになってございます。  以上です。 75 ◯河部委員 すみません、ちょっと1つだけ確認したいんですけれども、今回のこの条例改正で、いわゆるどこのまち、市町村でも戸籍とか住民票とか取れるというふうになるということでいいんですよね。  これまでやったら、例えば泉南市に戸籍を置いている方については、泉南市役所の窓口に来ないと戸籍を取得できないということやったと思うんですよ。  これまで戸籍等の不正取得という問題が過去に事件があって、それぞれの市町村で本人通知制度という制度ができて、第三者から不正に取得された場合については、登録している方に対して、戸籍や住民票を取られていますよというように通知するという制度をつくられて、泉南市でもこういう制度があると思うんですけれども、それの対応というのは、今回の件では対応はできるんですか。 76 ◯森市民課長 本人通知についてのお尋ねでございます。この広域交付につきましては、交付の要件というのが厳格化されているということがまずございます。本人さん、あるいはその戸籍に登載されている方の直系尊属、あるいは直系卑俗の方、あるいは配偶者の方、この方が写真付きの身分証明書を持って請求をしなければならない。それ以外の交付には応じることができないというのが、まず前提でございます。  委任状を持参した場合についても応じることができないということになってございますので、第三者から広域交付を行うということはまずできないというのが前提でございます。  それでも、もし取られた場合ということでございますけれども、発行履歴に限らず検索履歴も含めて、全て戸籍情報連携システムのほうには登録が残る形になってございます。  そういったところで、本人通知制度を利用されている方については、泉南市に登録されている方であれば、その方がよその市町村で戸籍を取られた場合についても、把握ができるようになってございます。  以上です。 77 ◯澁谷委員 先ほど河部委員が言われた部分の確認ですけれども、そうしましたら、今まででしたら委任状とか、代理人のそういうのができたんですけれども、それも一切できないということでしょうかね。  さっき言われた要件としては、本人もしくは直系親族、そして配偶者、どこら辺まで入るのか、今までだったら戸籍郵送でというか、郵送もできないと、できるんでしょうかね。代理人はもうできないということですよね。その辺ちょっと聞かせてください。 78 ◯森市民課長 まず、請求することができる方についてでございます。その戸籍に載っている中の御本人さんはもちろんです。それから、その配偶者の方、それから祖父母などの直系尊属、子、孫などの直系卑属、この方々に限定がされます。  それから、先ほど少し申し上げましたけれども、取得する上で必要となる条件といいますか。制限事項でございますけれども、窓口に来られた方の顔写真付き身分証明書、運転免許証、もしくはマイナンバーカード、パスポート等の提示が必要となります。  それから、郵送及び委任状を用いた代理人による請求というのはできません。それから、もう1点、戸籍謄本はできるんですけれども、戸籍抄本、あるいは一部事項証明書については請求ができないということになってございます。  これにつきましては、広域交付というものが通常泉南市であれば自庁内の戸籍に限らず、多くの戸籍の情報を入手する機会となるということがございますので、広域交付時には厳格な本人確認、これを求める運用というものが、戸籍法改正に係る法制審議会において議論がなされたという経過がございまして、市町村において、その裁量の余地といいますか、そういったところはないというふうにされているところでございます。  以上です。 79 ◯澁谷委員 ありがとうございました。  そうしたら、この制度、先ほどもちょっと言われましたけれども、この制度を使って戸籍の証明等の添付が省略できる、そういうふうな手続というのはありますか。今後また、今はないけれども、こういうことを予定しようと思っておられること、例えば戸籍のそれが必要な書類は児童手当とか、パスポート、婚姻届、なんかいろいろとあると思うんですけれども、その辺ちょっと教えてください。 80 ◯森市民課長 今後ということでございます。現状では特には戸籍証明書関係の紙ベースのものを省略できるものというのは想定されていないところでございますけれども、現状私どもで把握をしている限りにおいては、パスポートの発給申請、こちらについては、戸籍謄本の添付が必要とされているところでございますけれども、今後マイナポータルを通じて、オンラインで請求をする制度というものが構築されると。その際に、先ほど少し御説明申し上げました戸籍電子証明書提供用識別符号、こちらを利用することによって、オンライン上での手続が完了するというふうなところが想定されているというところでございます。  ただ、これにつきましては、提出先の行政機関、このパスポートの場合でありますと外務省ということになるかもしれませんけれども、そちらのほうでの制度整備であるとか、システム整備等が必要となる関係上、早くても令和6年度末、令和7年3月頃の予定というふうに聞いてございます。  以上です。 81 ◯澁谷委員 ありがとうございました。  私、いつかの一般質問で選挙権の自治体以外に遠距離で住んでいる方が、自分の選挙権を、投票権を請求する際に、マイナンバーカードを使って、自分の戸籍、役所で市役所から送ってもらう分に関して省略できるというようなところを質問したと思うんですけれども、それには今回のこの分は関係するんでしょうか。それだけお願いします。 82 ◯森市民課長 直接的には、このマイナンバーとは今回の広域交付でありますとか、戸籍電子証明書提供用識別符号についても、マイナンバーとは関連づけのないものでございます。  マイナンバー制度に基づいた情報提供についても、検討はなされているというふうには聞いておりますけれども、具体の内容については、まだお示しのないところということでございます。  以上です。 83 ◯岡田委員 よろしくお願いいたします。  いろいろ改正すればメリットはいろいろお聞きをしたんですが、戸籍に読み仮名が必須となり、全ての人が1年以内に本籍地など、市町村に読み仮名の申請が求められるというふうに調べたらあったのですが、それについて説明いただきたいのと、あと、戸籍電子証明書提供用の識別符号は1件につき400円なんですが、除籍のほうは700円というふうにありまして、ちょっとこの値段の差というのは何なのか、お聞かせいただきたいと思います。 84 ◯森市民課長 振り仮名につきましては、確かに今作業を行っている最中ではございますけれども、今回のこの条例に関しては全く関係をしてございません。  今後、令和6年度以降、戸籍の氏名について振り仮名を付与するという作業が予定されているところでございまして、様々方法が検討されておりますけれども、住民票上の現在付いている読み仮名を暫定的に適用した上で、御本人様に対して、この読み仮名で正しいかどうか、そういったところを確認する通知を差し上げるであるとか、そういったところは今検討がされているところでございます。  それから、識別符号の400円と700円の差ということでございます。すみません、こちらについては、どういった議論の経過をたどってこういう金額になったのかというのは把握をしてございませんけれども、戸籍の証明書が450円、除籍の証明書が750円ということでなってございますので、この辺のところを勘案したのかなというところでございます。申し訳ございません。  以上です。 85 ◯宮阪市民生活環境部長 氏名の振り仮名の法制化につきましては、今回の12月補正予算で上げさせていただいているシステム改修のほうで計上させていただいております。  今年度システム改修を行い、予定としては来年度ぐらいに住民票の氏名の読み仮名を収集いたしまして、その後、市民に通知して確認をしていただくというようなスケジュールになってございます。 86 ◯堀口委員長 よろしいですか。ほかはないですか。────よろしいですか。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第13号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 87 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案第13号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第14号「泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 88 ◯楠委員 今回改正するに当たりまして、子育て世帯の負担軽減というところで、国民健康保険に加入している方で、出産の予定されている方は何人ぐらいおられるのかをお聞きしたいのと、あと、今回多胎妊娠とかでも、その対象といいますか、月が違うんですけれども、所得割と均等割が減額されるとあるんですが、その金額は大体どれぐらいが減額になるのが想定されているというか、分かるんでしたら、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。  あと、もし対象になられる方がいてはって、その方でもし滞納、国保を滞納されているとかいう場合は、その制度を申請できるのかどうかも、ちょっとお聞きしたいと思います。 89 ◯増田保険年金課長 御答弁申し上げます。  出産の件数の想定を御質問だと思います。令和5年度の予算の見込みでは、年間で140件を見込んでおりまして、おおむね1月から3月の今回の対象の期間では、35件程度を想定してございます。  減額の金額が大体どれくらいかについての御質問でまいります。お一人の非課税所帯という前提でまいりますと、7割軽減を受けておられる御家庭で40歳未満という想定でまいりますと、年税額が2万6,500円が2万2,000円になりますので、4,400円程度減額、4か月分でされるというふうな形になります。  あと、夫婦お二人の場合でも、減額の対象が出産された奥さんだけになりますので、金額は変わりございません。あと一定の収入がある場合に、所得100万円で5割軽減がかかっているケースでまいりますと、4か月分で3万円余りが減額されるであろうということでございます。  あと、同じく所得200万円の場合ですと、2割軽減がかかっているという想定でまいりますと、4か月分で7万5,000円余り、所得300万円という想定でまいりますと、4か月分で11万8,000円程度減額されるという想定になってございます。  それと、出産に当たって、保険料の滞納があったという御質問ですけれども、今回の場合は給付といいますか、お金を支給するのではなくて、賦課をしている保険料を減免するということになりますので、滞納があるから、ないからということには影響なく、4か月分が減額されるということですので、滞納は関係ないと思います。  以上でございます。 90 ◯楠委員 お答えいただきました。出産に関しては、やはりお金がかかるというところで、正常分娩で53万円で、出産一時金とかでもありますけれども、それでもやはり分娩した、出産した後もお金がかかってくるというところでいうと、国保、ちょっと今回の条例には関係ないかもしれませんが、国保自体がやはりもう高いというような中で、出産されますので、公費投入というのも市長会とかでも、一定要望していただいていると思いますが、やはり国保自体を引き下げるような取組も、また市としても考えていただきたいと思います。要望といいますか。これで終わります。 91 ◯堀口委員長 ほかにないですか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第14号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 92 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案第14号は、原案のとおり可決されました。  以上で本常任委員会に付託されました議案の審査を終わります。  次に、本委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りいたします。  お諮りいたします。本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 93 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任していただきたいと思います。  以上で本日予定しておりました議案審査につきましては全て終了いたしました。委員各位におかれましては、慎重なる御審査をいただきまして、誠にありがとうございました。  なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に一任していただきますようお願いいたします。  これをもちまして、厚生文教常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。       午前11時50分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved.

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