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令和4年議会運営委員会

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2022年
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=== 1842_令和4年議会運営委員会_本文 === # 令和4年議会運営委員会 本文 # DocumentID: 1842 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯河部委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、定例会前の何かとお忙しい中、御参集をいただきまして、ありがとうございます。  ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る3月3日から開会の本年第1回定例会議事運営について御協議をいただくものでありますので、よろしくお願いいたします。  それでは、これより今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議会運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  なお、本日会議の傍聴の申出がございます。傍聴の取扱いについて、御協議、御決定をいただきたいと思います。御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。  〔傍聴者入室〕 2 ◯河部委員長 初めに、会議に先立ちまして、市長から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。 3 ◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  河部委員長さんをはじめ委員の皆様方には、平素から市政各般にわたり、深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。  さて、本日の委員会は、令和4年第1回定例会に提出を予定いたしております議案につきまして御説明させていただき、その後議事運営について御協議、御決定をいただくものでございます。  どうかよろしくお願い申し上げまして、甚だ簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 4 ◯河部委員長 それでは、今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  それでは、今定例会の提出予定議案について説明を求めます。  なお、説明に当たっては、簡潔にお願いいたします。 5 ◯川端総合政策部長 それでは、第1回定例会に提出予定議案の御説明をさせていただきます。  議案説明資料を御覧ください。  今定例会に予定しております議案につきましては、報告案件が1件と議案が予算案も含めて33件となっております。  あと、追加議案を予定しておりますので、追加議案につきましては、後ほどまた説明をさせていただきます。  それでは、3ページを御覧ください。  報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(令和3年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第13号))でございます。  これは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている住民税非課税世帯等への支援及びふるさと納税制度によるふるさと寄附推進事業等に要する経費について、緊急に予算措置する必要が生じたことから、専決処分したものとなっております。  歳入歳出予算補正の補正額14億7,245万4,000円を増額し、補正後予算額を285億7,153万2,000円とするものでございます。  また、繰越明許費の設定を行っております。  令和3年12月28日に専決をしております。  以上が報告第1号の説明となります。  続きまして、4ページを御覧ください。  議案第1号、泉南市教育委員会教育長の任命についてでございます。  これは、泉南市教育委員会教育長、冨森ゆみ子氏は、令和4年3月31日をもって任期満了となるが、最適任者と認め再任したいので、提案するものとなっております。  住所、氏名、生年月日、職業は記載のとおりとなっております。  以上が議案第1号の説明となります。  続きまして、議案第2号、市道路線の認定についてでございます。  これは、道路法第8条第2項の規定により、次の路線の認定について議会の議決を求めるものとなっております。  議案資料の1を御覧いただければ、位置図と路線の写真も付けておりますので、また後ほど御覧いただければというふうに思います。  以上が議案第2号の説明となります。  続きまして、議案第3号、包括外部監査契約の締結についてでございます。  これは、次のとおり包括外部監査契約を締結するにあたり、地方自治法第252条の36第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  契約の目的は、当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告。  契約の期間につきましては、令和4年4月1日から令和5年3月31日となっております。  契約の金額は、825万円を上限とする額となっております。  費用の支払方法につきましては、契約期間終了後、一括払いでございます。  契約の相手方につきましては、記載のとおりとなっております。  監査委員の意見につきまして、議案提出にあたりまして、監査委員の意見を求めた結果、本件契約を締結することを適当であると認めるとの意見をいただいておるところでございます。  今後の予定につきましては、記載のとおりとなっております。  また、監査委員の経歴につきましては、議案資料の2を御覧いただければというふうに考えております。  以上が議案第3号の説明となります。  続きまして、6ページを御覧ください。  議案第4号、損害賠償の額の決定及び和解についてでございます。  これは、次のとおり事故による損害賠償の額を決定し、和解することについて、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき、議会の議決を求めるものとなっております。  相手方につきましては、記載のとおりでございます。  事案の概要ですけれども、事故発生年月日は、令和3年12月17日でございます。  事故発生場所は、泉南市新家1315番85の前面道路となっております。  事故の状況ですけれども、当日午前、市民生活環境部清掃課が行う家庭系一般廃棄物の収集作業中において、職員が運転する軽四ダンプ車が住宅内のT字路に差しかかり、右折の為に一旦停止した後に、少し前方に進んだ際、本線左側より乗用車が走行してきたため、急いで後退したところ、後方で停車していた相手の車両に衝突したものでございます。  損害賠償の額につきましては114万500円、その内訳が物損金として72万500円と代車費用が42万円となっております。  また、和解条項につきましては、泉南市は記載の方に対し、市議会定例会の承認を受けた後、速やかに乙の指定する預金口座に振り込む方法により支払う。  2として、乙は、甲に対するその余の請求を放棄する。  3として、甲、乙双方は、上記事故に関する損害賠償金支払いについて、本和解条項に定めるものの他、何らの債権債務がないことを相互に確認するというものでございます。  以上が議案第4号の説明となります。  続きまして、7ページを御覧ください。  議案第5号、泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、名称を変更する附属機関の整理を行うとともに、文言の整理及び委員の報酬を定める必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  改正の主な内容は、第1条で、泉南市附属機関に関する条例内にある附属機関、泉南市地域福祉計画策定委員会を、従来の地域福祉計画に併せて地域福祉に関するほかの計画に盛り込んだことに伴い、福祉のまちづくり推進計画委員会に改めております。  また、策定のみに携わるのではなく、進捗管理を行い、PDCAサイクルの運用を進めていただくために、担任事務を「策定」から「策定及び進捗管理」に改めております。  さらに、第2条、報酬及び費用弁償条例に、地域福祉計画策定委員の報酬が定められておりましたので、併せて文言の整理をさせていただきました。また、日額報酬につきましては、変更はございません。  同じく、第2条、報酬及び費用弁償条例について、校医に関する文言の整理を行うものでございます。  学校安全保健法23条では、学校には、学校医を置くものとされており、現在、医師会を通じて、内科、耳鼻咽喉科、眼科など、地元の開業医の先生方が学校医として委嘱いただいておりますことから、文言の整理をするものとなっております。  また、毎年度2市2町に、泉南市、阪南市、田尻町、岬町において開催している結核対策委員会委員の報酬ついて、今回新たに追加させていただくものとなっております。  条例の施行日は、令和4年4月1日となっております。  以上が議案第5号の説明となります。  続きまして、8ページを御覧ください。  議案第6号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、育児休業、介護休業等、育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和等所要の措置を講ずる必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  改正の概要でございますが、1として、非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和でございます。育児休業の取得要件のうち、「引き続き在職した期間が1年以上」との要件の廃止でございます。  2として、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等でございます。  (1)で、妊娠・出産等を申し出た職員に対する個別の周知・意向確認でございます。  (2)として、勤務環境の整備(研修実施、相談体制の整備等)でございます。  改正の内容は、第2条第3号中の育児休業法第2条第1項の条例で定める職員として、「任命権者を同じくする職に、引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員」を削るものとなっております。  2として、育児休業を取得しやすい勤務環境を整備するため、新たに「第24条、任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したこと、その他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。」  及び「第25条、任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。  (1)職員に対する育児休業に係る研修の実施。  (2)育児休業に関する相談体制の整備。  (3)その他、育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置」を追加するものとなっております。  施行期日は、令和4年4月1日でございます。  以上が議案第6号の説明となります。  続きまして、9ページを御覧ください。  議案第7号、泉南市職員旅費条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、社会情勢の変化に応じた旅費制度の運用を図るため、鉄道賃等の支給方法を見直すことに伴い、関係条例の整備が必要なことから、本条例を提案するものとなっております。  主な改正内容は、1点目として、旅費の種類でございます。食卓料の廃止でございます。  2点目として、鉄道賃でございます。特別職に支給される特別車両料金を廃止するものでございます。職階による支給区分を廃止するものです。  3点目として、航空賃でございます。「特別の用務のため市長において、航空機により旅行する必要があると認めた場合に限り」を廃止するものでございます。航空賃の額は実費によることとなっております。  4点目は、船賃でございます。職階による支給区分を廃止するもので、運賃の等級が3階級に区分される場合は中級の運賃とし、2階級に区分される場合は上級の運賃とするものでございます。公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金を支給するものとなっております。  5点目は、車賃でございます。路程に応じ旅客運賃等により支給するものでございます。  6点目は、日当宿泊料の計算でございます。日当の支給方法の見直しを行い、宿泊料は一定の額の範囲内の実費額によるものとしたものでございます。日当につきましては1日2,000円、宿泊料につきましては、1夜1万4,000円を上限とするものとなっております。ただし、近畿2府5県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県への日当は、支給しないものとしたものでございます。  また、影響する関係法規につきましては、10ページに記載しております報酬及び費用弁償条例の第4条、公務のため旅行したときは、旅費を支給すること。職務を行うために要した経費は、その実費を弁償することができるというものでございます。  また、泉南市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例のうち、費用弁償で旅費の額は泉南市職員旅費条例の適用を受ける職員の例によるものとし、団員に支給する旅費については、職員旅費条例の定めるところとなるものでございます。  議会などの要求により出頭した者などに対する実費弁償条例につきまして、実費弁償の額を泉南市職員旅費条例の適用を受ける職員の例によるものとしたものでございます。  施行期日は、令和4年4月1日となっております。  以上が議案第7号の説明となります。  続きまして、10ページ下段を御覧ください。  議案第8号、特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  改正の内容は、附則に、次の1項を加えるものとなっております。  教育長の退職手当の特例でございます。他の地方公共団体などの職員が退職した場合において、その者が退職日の翌日に教育長に再任したときは、第3条第3項の規定にかかわらず、任期ごとの退職手当は支給しないものとしております。  施行期日は、公布の日となっております。  以上が議案第8号の説明となります。  続きまして、11ページを御覧ください。  議案第9号、泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額を減額することに伴い、減額する額を算出する際の端数処理について所要の措置を講ずる必要があるため、本条例を提案するものとなったものでございます。  改正の主な内容は、未就学児に係る均等割保険料軽減に係る端数処理の考え方等を明確化するものでございます。  令和4年4月1日からの未就学児の均等割保険料の軽減措置が講じられるが、当該軽減に係る端数処理の考え方等を明確化するものとなっております。  第42条の未就学児の被保険者均等割額の減額、未就学児に係る基礎賦課額の被保険者均等割額は、当該被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額を端数処理で切り上げた後の額を控除して得た額とするものとなっております。下に計算式を付けております。  囲みの下でございます。第4項と第6項で、低所得者軽減を受ける世帯に、未就学児がいる場合の当該未就学児に係る基礎賦課額の被保険者均等割額は、1)から2)を控除して得た額とするものとなっております。  1)は、被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に低所得者軽減の各割合を乗じて得た額を、端数処理で切り上げた後の額を控除して得た額となっております。  2)は、1)で計算した額に10分の5を乗じて得た額を、端数処理で切り上げた額となっております。また、下に計算式を付けております。  施行期日は、令和4年4月1日となっております。  以上が議案第9号の説明となります。  続きまして、12ページを御覧ください。  議案第10号、南部大阪都市計画りんくうタウン南・中地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、南部大阪都市計画りんくうタウン南・中地区地区計画の区域内における公園及び緑地が充足したため、当該地域内における緑化率の最低限度の制限を撤廃するため、本条例を提案するものとなっております。  主な改正内容は、題名中「及び緑化率」を削るもので、第1条中の「平成29年泉南市告示第19号」を「令和4年泉南市告示第○号」に改め、「及び都市緑化法第39条第1項の規定に基づく建物の緑化率の最低限度」を削るものとなっております。  また、第2条中「及び都市計画緑地法」を削り、第8条をまた削り、第9条を第8条とし、第10条から第13条までを1条ずつ繰り上げるものとなっております。  施行期日は、公布の日でございます。  以上が議案第10号の説明となります。  続きまして、議案第11号、泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に伴い、年金担保貸付事業の廃止のために、必要な法制上の措置を講じる必要から、本条例を提案するものとなっております。  改正の内容は、第3条第2項ただし書を削るものです。条文を付けておりまして、下線の部分を削るものとなっております。  2点目で、改正の趣旨でございます。年金制度の機能強化を図るため、国民年金法等が改正され、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることができるよう、これまで年金受給権を担保に、公庫が実施する貸付制度を利用することができたのですが、令和4年3月末日をもって、その貸付制度が終了することになりますので、本条例のただし書を削るものとなったものでございます。  施行期日は、令和4年4月1日でございます。  以上が議案第11号の説明となります。  続きまして、議案第12号、令和3年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第14号)につきましては、後ほど総務部長から説明がございます。  続きまして、14ページを御覧ください。  議案第13号、令和3年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)でございます。  主な補正内容は、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免及びコロナ減免に対する国の財政支援による交付金等の新規計上並びに保険基盤安定繰入金等の確定に伴う一般会計繰入金の減額及び予備費の減額となっております。  歳入歳出予算補正の補正額2,762万3,000円を減額し、補正後予算額78億265万2,000円とするものとなっております。  詳細につきましては、下段の表のとおりとなっております。  続きまして、14ページの下段を御覧ください。  議案第14号、令和3年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)でございます。  主な補正の内容は、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免及びコロナ減免に対する国の財政支援による交付金等の新規計上、並びに介護保険事業補助金の増額及び当該補助金増額に伴う一般会計繰入金の減額となっております。歳入歳出予算補正の補正額はゼロとなっております。補正後予算額は61億6,480万4,000円となっております。  15ページの上段に、歳入のそれぞれの補正額を記載しておりますので、またこちらも後ほど御確認いただければと思います。  続きまして、15ページ下段です。  議案第15号、令和3年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)でございます。  主な補正内容は、保険基盤安定繰入金の確定に伴う一般会計繰入金の増額及び大阪府後期高齢者医療広域連合に対する保険料等負担金の増額でございます。  歳入歳出予算補正の補正額は99万2,000円を増額し、補正後予算額を9億5,491万9,000円とするものでございます。  詳細は、下段の表のとおりとなっております。  以上が議案第15号の説明となります。  続きまして、16ページを御覧ください。  議案第16号、令和4年度大阪府泉南市一般会計予算につきましては、後ほど総務部長から説明がございます。  議案第17号から議案第33号までは、令和4年度の新年度予算となっております。  また、追加議案につきましては、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第1号)を予定しております。  これは、コロナ交付金の部分で、先行していく部分を補正のお願いをするものでございます。  また、特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、人事院勧告に伴う措置でございます。  これは、今、国会のほうで法案は提出されておりますが、法案の通りがまだ終わっておりませんので、法案の議決があり次第、提案するものとなっております。  内容につきましては、一般職のほうから説明をさせていただきます。  改正の趣旨として、令和3年度の人事院勧告を踏まえ、泉南市職員に対して支給する令和4年度の期末手当の支給率を引き下げ、令和3年度の引下げに相当する額について、令和4年6月の期末手当から減額調整を行うものとすることから、今回追加の条例を提案するものでございます。  改正の内容につきましては、第1条として、期末手当の一般職の給与月額を0.075月分引き下げるもので、年間で0.15月分引き下げるものとなっております。  再任用職員の支給月額を0.05月分引き下げ、年で0.1月分を引き下げるものでございます。  また、任期付職員の支給月額を0.175月分引上げになります。年間で0.35月分の引上げになります。  これは、任期付職員が令和3年度から令和5年度にかけて一般職に合わせる経過措置中でございますので、今回は引下げではなく引上げという形になります。  第2条で、基準額から調整額を引いた分が支給額となります。  これは、令和3年12月に支給済みの期末手当から人事院勧告分の引下げの割合を乗じたものを調整額としまして、基準額、第1条で計算した令和4年6月の期末手当から調整額を引いた部分が支給額となるものでございます。  これは、公布の日とさせていただいております。  また、特別職の条例につきましても、同様に0.075月分引下げを行いますので、年でいきますと0.15月分引き下げることになります。  計算の仕方につきましては、一般職の計算の仕方と同じになりますので、よろしくお願いいたします。  私からの説明は以上となります。 6 ◯山上総務部長 続きまして、私からは、まず議案第12号、令和3年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第14号)につきまして御説明いたします。  議案資料は、3を御覧いただけますでしょうか。  今回の補正額は1億5,445万9,000円の増額で、補正後の予算額を287億2,599万1,000円とするものでございます。  また、繰越明許費及び地方債の補正を行うものでございます。  ではまず、歳出補正予算の主な内容について御説明いたします。  資料は、3ページをお願いいたします。  令和3年度の最終補正に当たりまして、事業の完了または完了見込み、そしてコロナ禍の影響による事業の中止等により、多くの事業で減額補正を行っております。  なお、説明につきましては、増額補正及び減額の大きい事業を中心とした説明とさせていただきます。  まず、3行目の総務費の住民情報記録システム事業440万円は、マイナンバーカード所有者の転出・転入手続きワンストップ化に係るシステム改修委託料を新規計上するものでございます。  同じく、住民登録事務事業1,192万7,000円の減額は、マイナンバーカード交付事務に係る人材派遣委託料及び個人番号カード交付事業負担金を減額するものでございます。  同じく、パスポート交付事業1,884万7,000円の減額は、コロナ禍に伴うパスポート申請件数の減少によるものでございます。  次に、3行とばしていただいて、後期高齢者医療負担金事業3,043万1,000円の増額は、令和2年度療養給付費及び事務負担金の確定に伴うものでございます。  次に、1行とばしていただいて、保育所事業1,930万円及び民間保育所等支援事業2,255万6,000円の減額は、利用者が当初見込みより少なかったことなどによるものでございます。  次に、国民健康保険事業特別会計繰出金事業2,762万3,000円は、保険基盤安定負担金分の減額及び財政安定化支援事業分の増額に伴い、繰出金を減額するものでございます。  次に、1行とばしていただいて、衛生費の成人健康審査事業800万円は、子宮がん及び乳がん検診の受診者が、当初見込みを上回ったため、検診委託料を増額するものでございます。  同じく、泉南清掃事務組合負担金事業2,141万円の減額は、同事務組合の予算補正に伴い、減額を行うものでございます。  次に、4行とばしていただいて、土木費の和泉砂川駅周辺整備事業9,999万円の減額は、用地買収がまとまらなかったため、公有財産購入費等を減額するものでございます。  次に、4ページをお願いいたします。  教育費事務局費の人件費事業1,854万2,000円の減額は、JETプログラム事業に係る会計年度任用職員報酬を減額するものでございます。  同じく、新型コロナウイルス感染症対策事業1,800万円は、学校保健特別対策経費として、電子黒板、パーティション等の購入に係る経費を新規計上するものでございます。  次に、3行とばしていただいて、諸支出金の財政調整基金事業5,832万8,000円の増額は、臨時経済対策費分の普通交付税の一部を積み立てるものでございます。  この臨時経済対策費とは、国の補正予算による地方負担の増加に伴い、必要となる財源を措置するために創設されたものでございます。  同じく、公共施設整備基金事業15万円の増額は、利子収入を積み立てるものでございます。  同じく、公債費管理基金事業3億2,432万円の増額は、臨時財政対策債償還基金費分の普通交付税を積み立てるものでございます。  この臨時財政対策債償還基金費とは、令和3年度限りの措置として、令和3年度発行の臨時財政対策債の一部を償還するための基金の積立てに要する経費の財源を措置するために創設されたものでございます。  次に、国支出金・府支出金返還金事業17万6,000円の増額は、障害者医療の自主返還に伴い、国庫負担金を返還するものでございます。  以上が歳出補正予算の主な内容でございます。  次に、歳入補正予算の主な内容について説明させていただきます。  1ページにお戻りください。  まず、法人事業税交付金7,180万円は、当初見込みを上回ったことによるものでございます。  次に、地方特例交付金の新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金9,030万円は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応として、固定資産税、都市計画税の課税標準の特例措置による減収補填分を新規計上するものでございます。  次に、地方交付税5億2,303万3,000円の増額は、普通交付税の確定額と既計上額との差額を計上するものでございます。  次に、2行とばしていただいて、国庫支出金、総務費国庫補助金の社会保障・税番号制度システム整備費補助金440万円の増額は、総務費の住民情報記録システム事業の財源として、国から交付されるものでございます。  同じく、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金2,702万1,000円は、交付限度額と既計上額との差額を計上するものでございます。  同じく、マイナポイント事業費補助金229万8,000円の増額は、マイナポイント事業が令和4年3月まで延長となったことに伴うものでございます。  同じく、個人番号カード交付事業費補助金626万9,000円の減額は、個人番号カード交付事業費負担金の減に伴うものでございます。  次に、2行とばしていただいて、民生費国庫補助金の子ども・子育て支援交付金282万5,000円の増額は、地域子育て支援センター事業費の財源として、国から交付されるものでございます。  同じく、保育士等処遇改善臨時特例交付金509万3,000円の新規計上は、保育士等の2月、3月分の賃金の引上げの財源として、国から交付されるものでございます。  同じく、子ども・子育て支援交付金350万9,000円の増額は、保健センター費の財源として国から交付されるものでございます。  次に、土木費国庫補助金の社会資本整備総合交付金517万9,000円及び2行下の5,720万8,000円の減額は、道路新設改良事業、砂川樫井線新設事業及び和泉砂川駅周辺整備事業の進捗に合わせ、財源更正を行うものでございます。  次に、2ページをお願いします。  1行目の教育費国庫補助金の学校保健特別対策事業費補助金832万5,000円の新規計上は、指導費の新型コロナウイルス感染症対策事業の財源として、国から交付されるものでございます。  次に、2行とばしていただいて、府支出金、民生費府負担金の保険基盤安定負担金1,589万2,000円の減額は、負担金の確定に伴うものでございます。  次に、1行とばしていただいて、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金484万7,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業の財源として、府から交付されるものでございます。  次に、5行とばしていただいて、府補助金の土木費補助金の砂川樫井線新設事業補助金203万8,000円の増額は、財源更正に伴うものでございます。  次に、2行とばしていただいて、繰入金、基金繰入金の公債費管理基金繰入金3億2,518万3,000円の減額は、当初予算調製時に市債の償還に充てるために計上したもののうち、本補正予算案において歳出予算の減額等により、一般財源の確保のめどが立ったものを減額するものでございます。  同じく、財政調整基金繰入金7,686万6,000円の減額は、本補正予算案において、歳出予算の減額等により、一般財源の確保のめどが立ったものを減額するものでございます。  次に、1行とばしていただいて、諸収入、雑入の収入印紙等売払収入1,884万7,000円の減額は、コロナ禍によるパスポート申請件数の減少によるものでございます。  次に、3行とばしていただいて、市債、衛生債の140万円の増額は、当初予算に計上しております衛生費の双子川浄苑整備事業に係る財源の一部として発行するものでございます。  同じく、土木債610万円の増額は、当初予算に計上しております土木費の道路新設改良事業等に係る財源の経費の一部として発行するものでございます。  同じく、土木債の3,960万円の減額は、こちらも当初予算に計上しております土木費の和泉砂川駅周辺整備事業等の事業費の確定に伴うものでございます。  以上が歳入補正予算の主な内容でございます。  次に、4ページをお願いいたします。  2の繰越明許費の補正でございますが、記載の7事業につきましては、本年度内にその支出が終わらない見込みであることから、翌年度に繰り越して使用できるよう、繰越明許費の追加を行うものでございます。  最後に、3、地方債の補正でございますが、歳入歳出予算の補正に合わせまして、記載の4事業において、限度額を増額または減額するものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第14号の説明とさせていただきます。  続きまして、議案第16号、令和4年度大阪府泉南市一般会計予算につきまして、その概要について説明をさせていただきます。  議案資料は、4を御覧いただけますでしょうか。  まず、予算規模は、歳入歳出予算の総額を、それぞれ244億9,063万2,000円とするものでございます。前年度予算比、額で1億7,174万5,000円、率で0.7%の増加となっております。  次に、主な歳入予算について御説明いたします。  まず、歳入の根幹である市税でございますが、総額で88億512万6,000円を計上しております。これは、前年度より額で2億6,131万5,000円、率で3.1%の増加でございます。  これは、市民税の法人税割が約1億1,000万円、個人市民税が約9,000万円、固定資産税が約8,000万円増加したことによるものでございます。  次に、各種交付金は16億9,470万円、対前年度2億2,590万円、15.4%増を計上しております。  これは、地方消費税交付金が約1億2,000万円増加したことによるものでございます。  次に、2ページをお願いいたします。  地方交付税は37億8,000万円、前年度5億2,000万円、16.0%増を計上しております。  次に、繰入金は11億2,352万4,000円、対前年度1億3,565万3,000円、13.7%増を計上しております。  そのうち公債費管理基金からは5億8,280万円を取り崩し、市債の償還に充て、公共施設整備基金からは1億6,630万円を取り崩し、普通建設事業等の公共施設の整備に要する経費の財源に充てることとしております。  また、ふるさと泉南水なす基金からは3億4,839万5,000円を取り崩し、各種事業の財源に充てることとしております。  次に、市債は7億5,140万円、対前年度9億8,140万円、56.6%減を計上しております。  このうち普通交付税から地方債の発行に振り替えられる特例債の臨時財政対策債は4億8,000万円を計上しております。  続きまして、主な歳出予算の内容について説明させていただきます。  資料は、3ページからの性質別で説明させていただきます。  まず、人件費につきましては42億9,213万4,000円の計上で、対前年度6,931万2,000円、1.6%の増加となっております。  これは、定年退職者の増、8人が11人、3名増によるものでございます。  次に、物件費は33億1,579万2,000円の計上で、対前年度7,927万4,000円、2.4%の増加となっております。  これは、子宮頸がん予防接種委託料が約5,200万円、観光プロモーション事務委託料が約4,400万円増加したことが主な要因でございます。  次に、扶助費につきましては61億8,069万8,000円の計上で、対前年度9,315万1,000円、1.5%の増加となっております。  これは、障害者自立支援事業費の就労継続支援給付費が約4,900万円、共同生活援助給付費が約2,800万円増加したことなどが主な要因でございます。  次に、補助費等につきましては39億2,871万2,000円の計上で、対前年度7,812万3,000円、2.0%の増加となっております。  これは、泉南清掃事務組合負担金が約7,000万円増加したことによるものでございます。  次に、繰出金につきましては30億5,582万3,000円の計上で、対前年度9,384万2,000円、3.2%の増加となっております。  これは、国民健康保険事業特別会計の繰出金が約2,900万円減少したものの、後期高齢者医療特別会計への繰出金が約3,900万円、介護保険事業特別会計への繰出金が約5,500万円、下水道事業会計への繰出金が約3,400万円増加したことが主な要因でございます。  次に、公債費につきましては24億1,052万2,000円の計上で、対前年度1億7,517万2,000円、6.8%の減少となっております。  次に、4ページをお願いいたします。  投資的経費につきましては5億3,025万円の計上で、対前年度8,518万円、13.8%の減少となっております。  これは、骨格予算として調製したことから、道路等の施設を維持するために必要なもの、施工時期及び工期の関係により計上するものなど、必要最小限の普通建設事業に限定し、計上したためでございます。  主な事業といたしまして、民生費関係では、認定こども園整備事業に7,987万5,000円を計上しております。  これは、浜保育所民営化に係る民間事業者に対する施設整備費に係る補助金でございます。  次に、衛生費関係では、火葬場除却事業、西信達旧火葬場に4,339万9,000円を、し尿処理施設整備事業に5,444万円を計上しております。  次に、土木費関係では、道路維持改良事業に2,570万円、砂川樫井線新設事業に1億300万円を計上しております。  次に、教育費関係では、学校施設整備事業に1億1,500万円を計上しております。  これは、小学校施設整備として、各小学校配膳室改修に4,800万円、鳴滝小学校体育館屋上防水に2,200万円、信達小学校プール除却に3,500万円等に係る経費でございます。  また、スポーツ施設整備事業に5,700万円を計上しております。  これは、樽井小学校講堂及び柔道場の除却に係る経費でございます。  次に、5ページには、主な新規施策事業について掲載しております。  総務費関係では、行財政改革推進事務事業の包括外部監査の導入に834万7,000円を、住民情報記録システムのマイナポータルとの連携に400万4,000円を計上しております。  民生費関係では、ひとり親家庭等自立促進計画策定事業に318万円を計上しております。  衛生費関係では、予防接種事業の子宮頸がん予防接種の拡充に3,876万4,000円を、泉南清掃事務組合負担金のごみ処理施設整備費に1億6,830万円を計上しております。これは、次期ごみ処理施設整備に係る経費でございます。  次に、教育費関係では、教育推進事業の教師用デジタル教科書の購入に149万64円を、GIGAスクール運営支援センターの開設に270万2,000円を、文化財保存活用事業の埋蔵文化財事業の広域化に714万6,000円を計上しております。  以上、簡単ではございますが、議案第16号の概要説明とさせていただきます。  説明は以上でございます。 7 ◯河部委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はありませんか。────以上で本定例会に提出予定の議案に対する質問等を終わります。  市長は、この後別の公務がありますので、これにて退席をされます。  〔竹中市長退席〕 8 ◯河部委員長 次に、第1回定例会の議事運営についてでございます。  それでは、タブレットに掲載しております議事運営計画案について、事務局より説明をさせます。 9 ◯川口議会事務局次長 それでは、議事運営計画について御説明を申し上げます。  タブレットのデータを御覧ください。  まず初めに、開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。  続きまして、会期の決定でございますが、本日の告示に伴いまして、3月3日木曜日が開会日となってございます。  会期の決定に当たりましては、ただいま理事者から議案等の説明をいただきましたが、一般質問の通告者数等を御勘案の上、後ほど御決定をいただきたいと考えております。  なお、議案に対する発言通告書の提出は、今回ございませんでした。  次に、開会に当たり、市長から御挨拶をいただいた後、議長から諸般の報告が行われます。こちらについては、タブレットの議員派遣(閉会中)にございますが、内容としましては、議長会等の公務により、議長、副議長に御出席をいただいた際の会議等の内容となってございます。  続きまして、一般質問に移りますが、本件につきましても、タブレットに掲載しております一般質問通告書のとおり、12名から通告を受けております。  なお、一般質問の順位につきましては、後ほど御決定いただきたいと思います。  続きまして、議案審議に移りますが、まず初めに、泉南監報告第17号、第19号、第1号の以上3件につきましては、監査委員から例月現金出納検査の結果の報告がなされます。  次に、報告第1号の報告議案並びに議案第1号から次ページに続きます議案第33号までの議案内容につきましては、先ほど理事者のほうから説明をいただきましたので、省略させていただきます。  次に、枠外に記載しております追加予定議案として3件の議案が予定されています。内容につきましては、先ほど理事者のほうから説明をいただきましたので、省略させていただきます。  次に、議員提出議案として意見書2件の提出を受けております。本件につきましては、後ほど提出者のほうから説明をいただき、御協議いただきたいと思います。  最後に、枠内に戻りますが、閉会中の継続調査について、議会運営委員会及び総務産業常任委員会、厚生文常任委員会において、議会閉会中、必要に応じ委員会活動を行うべく議決をお願いするものでございます。  議事運営計画については以上でございます。 10 ◯河部委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はありませんか。────以上で質問等を終わります。  次に、議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。  今定例会には、報告第1号「専決処分の承認を求めるについて(令和3年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第13号))」の報告案件1件、及び議案第1号「泉南市教育委員会教育長の任命について」の人事案件1件が予定されております。  従来から、報告案件及び人事案件につきましては、本会議即決で行ってまいりましたが、今定例会につきましても、従来どおり本会議即決としたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 11 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって報告案件及び人事案件につきましては、本会議即決とさせていただきます。  次に、議案第2号から議案第15号までの議案の審査方法について御協議いただきたいと思います。  従来から、議案の審査につきましては、それぞれ所管の委員会に付託をしてまいりましたが、今回につきましても、従来どおり所管の委員会に付託することでよろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声あり〕 12 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議案の審査につきましては、従来どおり所管の委員会に付託することとさせていただきます。  それでは、各議案につきまして、付託する委員会について事務局に説明をさせます。 13 ◯川口議会事務局次長 それでは、議案第2号から議案第15号までの各議案につきまして、付託する委員会を御報告申し上げます。  議案第2号、議案第3号及び議案第6号から議案第8号まで以上3件並びに議案第10号、議案第11号の計7件につきましては、総務産業常任委員会へ、次に、議案第4号、議案第5号及び議案第9号の以上3件につきましては、厚生文教常任委員会へ、次に、議案第12号から議案第15号までの令和3年度各会計補正予算以上4件につきましては、令和3年度予算審査特別委員会へ、それぞれ付託し、審査をお願いしたいと考えております。  以上でございます。 14 ◯河部委員長 次に、議案第16号から議案第33号までの令和4年度各会計予算につきまして御協議いただきたいと思います。  令和4年度各会計予算につきましては、今定例会において、令和4年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 15 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって令和4年度各会計予算18件につきましては、令和4年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託することといたします。  次に、令和4年度予算審査特別委員会の審査方法について御協議いただきたいと思います。  審査の方法につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、理事者の密集・密接を避けるため、質疑については事前に通告を行い、予算の各款ごとに歳入歳出一括で行いたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 16 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって令和4年度予算審査特別委員会の審査方法につきましては、そのようにさせていただきます。  なお、通告書の締め切り日についてでございますが、3月8日火曜日の午後4時までに、議会事務局に提出していただきたいと考えております。  次に、一般質問について、その順番等について御決定をいただきたいと思います。  なお、一般質問の持ち時間については、従来どおり理事者の答弁も含め、1人60分とさせていただきたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 17 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって一般質問の持ち時間につきましては、従来どおり1人60分とさせていただきます。  次に、一般質問の順位について抽せんを行います。  〔一般質問順位の抽せん〕 18 ◯河部委員長 それでは、ただいま抽せんを行いました一般質問の順位につきまして、事務局より発表をさせます。 19 ◯竹井議会事務局係員 それでは、1番から発表いたします。  お手元の発言順位表に御記入をお願いいたします。  1番 岡田議員、2番 森議員、3番 石橋議員、4番 大森議員、5番 河部議員、6番 竹田議員、7番 山本議員、8番 澁谷議員、9番 井上議員、10番 楠議員、11番 添田議員、12番 古谷議員。  以上でございます。 20 ◯河部委員長 ただいま決定いたしました順序で一般質問を行いますので、各会派に戻られましたら、一般質問の通告をされている方にお伝えいただきますようお願いいたします。  なお、コロナウイルス感染症に関する通告が何件か提出をされておりますが、個人名等に十分配慮の上、質問を行っていただきますよう、お願い申し上げます。  次に、会期の決定について御協議いただきたいと思います。  会期予定(案)をタブレットに掲載しておりますので、会期決定の参考にしていただきたいと思います。  それでは、会期予定(案)について、事務局に説明をさせます。 21 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。それでは、タブレットに掲載しております令和4年第1回定例会会期予定(案)を御覧ください。  3月3日木曜日は、開会の第1日目といたしまして、開会後、会議録署名議員の指名、会期の決定、市長の挨拶の後、諸般の報告を予定しております。  続きまして、一般質問に入りますが、12名の通告がございます。1日4名の午前中に2名、午後からも2名としますと、3日木曜日に4名、4日金曜日に4名、土日を挟んで7日月曜日に4名で一般質問を予定してございます。  7日月曜日につきましては、一般質問の終結後、議案審議には入らず、散会の手続を行い、翌8日火曜日に議案審議に入っていただき、委員会付託の手続をお願いしたいと考えてございます。  翌9日水曜日以降につきましては、それぞれの所管の委員会に付託をされました議案審査を予定してございます。  9日水曜日は総務産業常任委員会を、翌10日木曜日は厚生文教常任委員会を、翌日の11日金曜日は令和3年度予算審査特別委員会を、そして土日を挟みまして14日月曜日から17日木曜日までの4日間につきましては、令和4年度予算審査特別委員会の開催をお願いしたいと考えてございます。  翌日の18日金曜日と祝日、週明けの22日の火曜日、23日水曜日の3日間を事務整理日とさせていただき休会とし、翌日の24日木曜日を最終本会議とする会期22日間の予定案でございます。  以上でございます。 22 ◯河部委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。────以上で質問等を終わります。  それでは、今定例会の会期につきましては、3月3日から3月24日までの22日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 23 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって今定例会の会期につきましては、3月3日から3月24日までの22日間といたします。  次に、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りいたします。  本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 24 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に御一任いただきたいと思います。  理事者におかれましては、以上でありますので、これをもちまして退席していただいて結構です。ありがとうございました。  〔理事者退席〕 25 ◯河部委員長 次に、議員提出議案の取扱いについて御協議いただきたいと思います。  今定例会には、タブレットに掲載しておりますとおり、議員提出議案として意見書2件が提出をされております。  議員提出議案につきましては、提出者に説明を求め、内容の理解を深めた上で本会議に挑んでいただきたいと思いますが、議案提出の可否につきましては、本委員会において決定することとなっておりますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。  それでは初めに、「沖縄戦戦没者の遺骨等が混入した土砂を埋立てに使用しないことを求める意見書」について、内容の説明を求めます。 26 ◯大森議員 では、早速説明に入らせていただきますけれども、その前に、僕、コロナに感染しまして、皆さんにいろいろ御心配とか御迷惑をおかけいたしました。  「もう大丈夫か」とかいろいろ声もかけていただいたりして、ありがとうございました。無事退院できましたので、これからも感染しないように、また皆さんと一緒に頑張っていきたいというふうに思っています。  それでは、沖縄戦の意見書のことですけれども、まず最初に訂正があります。  文章はちょっと早めにお渡ししているので、皆さん読んでいただいていると思いますので、詳しい説明まではできなかったんですけれども、各会派の方には、一声出しましたのでということで、声かけましたので、読んでいただいていることを前提にしまして、この文章で、本文でいいますと、7行目のところの「しかし」以下「普天間飛行場移設に伴う辺野古沿岸部の埋立てについて沖縄本島の南部地域の土砂が使用される可能性がいま指摘されている。」という部分について、これは削除します。(「削除するのか」の声あり)削除、はい、この文章を。  これは、大阪維新の会の方から、この辺野古とか普天間というのは、今基地の問題とかいろいろあるので、もうこういう文章、こういう言葉が固有名詞が入ると、いろんな感情的なことも入るんではないかという指摘を受けましたので、これについては、大阪維新の会の御指摘のとおり、全国各地で可決していますけれども、この文章が入っているところと入っていないところがありますので。  ただ最初は、この文章が入った形で提案されて、それが、いろんな人の意見を聞きながら削除されているという流れがあったようなので、取りあえず僕は文章を出しました。この文章が入って可決しているところもたくさんあるというふうに思っています。  そういうことなので、大阪維新の会の方がおっしゃるとおり、いろんなことがあって削除して提案して可決しているところもたくさんあるので、泉南市でもそういう御意見があったので、削除させてもらうということでしています。  それと、ちょっと委員長にもお渡しした。この文章をちょっと手渡ししてよろしいですかね、傍聴者に渡していただきたいというふうに思いますので。 27 ◯河部委員長 はい。 28 ◯大森議員 これも先ほど言いましたように、繰り返しになって申し訳ありませんけれども、読んでいただいていることを前提にして、大阪府下で可決している状況なんです。  ここにありますように、例えば阪南市が昨年の12月議会で可決しているということなんですね。  阪南市は御存じのように、日本共産党の、議員が今いないところですけれども、そういうところでも、どなたが提案されたのか僕も全然分からないんですけれども、可決しているという中身で、広く皆さんに賛同してもらえる中身じゃないかというふうに思っています。  先ほど言いましたように、皆さんには十分この中身について説明したりとかいうこともできていないので、まだ賛否に迷っているとか、大阪維新の会の方からも、こういう削除したらという提案は受けましたけれども、そうしたらすぐ賛成するよというふうに言うていただいているわけではないんですけども、これも取りあえず皆さんの賛成で提案してもいいということにならないと、本会議の議論にもなりませんしね。  ぜひまだ賛否も決めていないという方もいらっしゃるかもしれませんし、まだまだ説明が不足で分からないところもあるんだという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ぜひこれは府内の可決状況とか見ていただいて、取りあえず本会議にかけて議論してもらうということについては賛同というか、賛成していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  質問とか、この中身についてあれば、分かる範囲でお答えしますので、それは重ねてこの場でどうぞ時間を取っていただいたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 29 ◯河部委員長 ただいまの提出者の説明について、質問等はございませんか。 30 ◯森副委員長 削除されるということですけれども、これ削除をしてしまうと、私は賛成ではないですよ、もとよりね。これ削除をしてしまうということになると、このストーリーが全く成り立たないんじゃないですか。  要は、普天間を廃止することに反対であると。辺野古の埋立てに反対であると。そういうストーリーがあるから、この話が出てきたわけでね。  遺骨収集を政府が進めないかんのは、これはもう当たり前の話で、今さら言う話でないんで、これがなくなってしまうと、別に日本共産党さんの主張とは言いませんけれども、そういう方々の主張が全くなくなってしまうでしょう、これは。私はそう受け取っていましたけれども。  ただ、これ、今の話でいくと、だからこのこと自体も私はおかしいと思うのは、そういう普天間を廃止するのはあかんということではないんでしょう。それは分からんけどね。  辺野古はあかんと。順番があるわけよ、これ。辺野古の埋立てあかんというのに、そこへ持ってくる土があかんと。 31 ◯大森議員 ここにありましたように、もうとにかく経過というか、流れというのは、森委員がおっしゃったように、辺野古に基地を造る際に、土砂に遺骨が入っているやつが含まれているということで、それはどうなのかと。  それは、遺骨収集さえしていないし、それからそういう戦没者の入った骨を、骨があるような土を、また基地に使っていいのかというようなことが、これは指摘されたと、そういう可能性があって、それは問題と違うかと指摘された。  その運動が、そういうところが、確かにあったわけですけれども、ここにありますように、問題は遺骨が入った、それを回収もせんまま放置もされていると。  今もアメリカなんかは、もうそういう戦争の遺骨はもう全部引き揚げて、どうですか、ゲノムっていうのかな、ああいう調査もして遺族の方に渡すということをずっとやっているわけですよね。それはもう日本はできていないと。  だから、そういうこの問題については、出発点がいろいろあるかもしれませんけれども、辺野古、普天間、賛成、反対を問題にせん立場で、みんなで考えていただきたいということで、こういう文章は削減すると、しても別に問題はないというふうな提案なんです。  だから、それは森委員がおっしゃるようなことがあるので、だからこそ削減したということで、そこを考えていただいて、例えばどうなんかな、だから、これが可決したから普天間があかん、辺野古があかんというふうには考えないということが、もちろんこれは前提でこういう提案がされて、府内で可決が進んでいっているということだというふうに思います。  だから、今の説明がうまいことできていないかもしれませんし、皆さん、納得できないかもしれませんけども、そういうことも含めて皆さんの意見を聞かせていただきたい。  とにかく、この意見書が本会議で提案されるように、皆さんにそれを賛成していただきたいというふうに思いますので、森委員がおっしゃったような中身については、僕ももう少しいろいろ勉強したいと思いますけれども、僕はそのように理解して、これ削ったからというて、それで問題が起こる、問題にしようとかいうようなことは、もう全くないというふうに思っています。 32 ◯森副委員長 日本政府が、厚生労働省が、いろいろ国会議員の方もおっしゃっていますけれども、我々は本当に厚生労働省が積極的に遺骨収集に取り組んでいないということは分からないんですよ。  その辺の資料というか、あれがないわけですわ。一方的に言われているだけで、それは徹底的に収集するということは、それはもう難しいことですよ。骨を1つ残さずに集めるということは不可能なことですよ。  だから、それをどこまでやるかとか、そういう議論がなされずに、ただ国がサボっているから駄目だというのは、ちょっと議論の入り口にも入っていない。  今の厚生労働省のやっている実態はこうだから、これではあかんよと。もっとしっかりやりなさいよというんであれば分かるけれども、ただこれ、こんなこと言うたら、もう非常に不謹慎になるんだけれども、この遺骨の収集というのは、はっきり言うと別に切りがないですよ、これ。 33 ◯大森議員 いや、本当に戦争で亡くなった方の遺骨収集は、それは100%できるかどうか、分かりませんけれども、やっぱり収集というのは、遺族のことを考えれば、それからそこで亡くなった方のことを考えれば、やっぱりやらなあかんことだと思いますわ。  それは実際、アメリカなんかは今でも硫黄島ですか、ああいうところでも、硫黄島は聞いている範囲では、アメリカの人はアメリカの亡くなった方のやつは、ずっと探していっているわけですよ。それで、遺族のもとに遺骨が戻るようにDNA鑑定までずっと繰り返ししています。  だから、僕らの常識からすれば、日本のしていることからすれば、そんなことできるんかという気になりますけれども、実際はやっぱりそういうことを世界はやって、世界はっていうより、アメリカはやっているわけですよね。だから、それはやらなあかんわけです。  だから、ここの「記」にも書いてあるように、中身としては、土砂を、遺骨の入った土砂を使うなと。それからやっぱり巻き込んだ人たちの、やっぱり慰霊のためにもやらなあかんと。  土はおっしゃるように、土の中に遺骨探すっていうのは、本当に大変な作業らしいですわ。せやから、ぞんざいに扱ってやったらあかんのです。  実際は、もうぞんざいに扱われて、今遺骨もだんだん長く放置していると、白から茶色に変わっていくらしいですね。だから、土の色と変わらんようになっていくらしいですわ。  そやから、それは本当に丁寧な作業が必要やのに、そこにブルドーザーが入って、土をどんどん出していく。もう黙視みたいな形で、遺骨がないような形でやられていっているわけですよ。  そういう実態は、日本政府も認めるところだと。認めているところだと思います。遅れているという、そういうやり方しかできていないというところは、森委員が言うように、僕らが知らないだけで、それはもう国自身はそういうことをやっているというのは認めている中身だと。そういうぞんざいな扱い方をしているというのは認めているところだと思います。  だから、こういう決議が、意見書がやっぱり各地で可決していっていると。だから、僕らみたいに辺野古や、どうのこうのと言わん、言うているどころじゃないような、もう阪南市はどんな可決、提案されて可決したのか知りませんけれども、そういう日本共産党みたいなところがおれへんところでも、提案されて各地で可決しているという実態は、そういうことが、やっぱり問題になっているということになりますので、今そういうことを検討していただいて、意見の違いとか、見解の相違はあるかもしれませんけれども、取りあえず、これを本会議で上げてもらうように、この場では賛成していただきたいと、議論してもらう、本会議に上げてもらうということでは賛成いただきたいというふうに思います。 34 ◯河部委員長 大森委員、今、森副委員長も言っていましたけれども、この表題にも載っているように、土砂を埋立てに使用しないことを求めるということも付いているので、先ほどのやっぱり2行を削除するということは、埋立てに使うという文言自体が、もうどこにもなくなってくるので。 35 ◯大森議員 いやいや、「記」のところにありますやん。あらゆる埋立てに使用しないこと。 36 ◯河部委員長 いや、そこも結局先ほど削除した中に入っていますけれども、南部地域の土砂はっていうふうに載っているけれども、だから、今現在沖縄でこの土砂を使おうとしているのは、その辺野古の埋立てに使おうとしているわけでしょう。それ以外でどこか使う予定ある、土地があるんですか。 37 ◯大森議員 いや、それは分かりませんね。 38 ◯河部委員長 いや、だから……。 39 ◯大森議員 いや、だから、そんなこと言うたら、これはもう……。 40 ◯河部委員長 いや、だから、私が言いたいのは、この後、決は取りますけれども、文章はやっぱりちゃんと整理やって、改めて別にこの3月議会じゃなくたって、市議会として諮っていくんであれば、もうちょっと文章の整理をやって、改めて出し直すほうが賛同もしやすいと思うんです。  今、その中途半端な文章を出されて、これはやっぱり提出して賛否を取っていくというのは、非常にちょっと難しいのと違うのかなと思うのでね。 41 ◯大森議員 いや、よろしいですか……。 42 ◯河部委員長 だから、それでもいくというんであれば、この後また皆さんに諮りますけれども。 43 ◯大森議員 いやいや、それを理由にして賛成でけへんのやとおっしゃるんやったら、それはもちろん引き下げていいですよ。ただ、でもこれはもちろんいろんな経過の中でいえば、この文章は取り除いていくし、その中で全体の文章の整合性が合うようにはしていくつもりですよ。  もちろんこれは抜けた文章が整合性がないというふうには、僕は思っていませんけれども、いや、それはこれじゃ文章通れへんよというんやったら、その部分はもちろん訂正していきますけれども、それは皆さんの意見を聞いて、いや、実際にそんなん言うて、次のときに賛成してもらえるかどうか、提案したときにしてもらえるかどうか分かりませんからね。  でも、この近隣の状況とか可決の状況を見れば、それはこの2行を抜いて意味が通れへんとかいうようなこともあれへんし、「記」の1には書いてあるように、あらゆる埋立ては使用しないことというふうに書いてあるんだから、もう全然矛盾する中身じゃないというふうにも思います。 44 ◯森副委員長 いずれにしましても、これ取っても取らなくても、この文章からすると、主眼、主点はどこにあるかというと、辺野古反対なんです。 45 ◯大森議員 いや、だから違うから取るんですよ。だから……。 46 ◯森副委員長 そうだと意味ないやろう、こんなもん。 47 ◯大森議員 だから取ったやつが可決していっているわけですよ。そんなこと言われたら、趣旨が違いますっていうふうに言われたら、この文章でしか読みようがないんやから。それは森委員はそれは違うと思うかもしれんけれども、そうじゃないということのために取るわけですよ。 48 ◯森副委員長 いや、だから、反対、賛成は私はどっちでもいいですよ。私も反対だとか、そんなこと言いませんよ、だからね。ただ、やっぱり趣旨をはっきりさせてもらわんと判断のしようがない。 49 ◯大森議員 趣旨はだからはっきりしていますよ。もう取っても問題がないということです。だから、辺野古のこととか、普天間のことで、それを利用するために、掲げている文章じゃ意見書じゃないので、取りますということです。 50 ◯石橋委員 委員長がおっしゃってくださったように、文章に関してちょっともう一度みんなで考えたいと思ったのは、ちょっと説明不足やったのが、先ほど大森議員がおっしゃってくださったことを、削除の提案をさせてもろうたのは、この文章だけだと、新基地建設そのものに反対するように受け止められかねないという表現というものも、やっぱり取り方があるので、ちょっと検討していただきたいと思います。  それと、1行目の「沖縄県では太平洋戦争末期に」ということなんですけれども、沖縄県だけではないと思うので、その影響を受けているというのは、鹿児島県の島とか、それと太平洋戦争末期に限らないこともあると思うので、そういう意味では、ちょっと細かいことを、一個一個御相談するというのもあれなんで、確かに委員長がおっしゃってくださったように、何となくもうちょっと精査する必要があるというふうに思います。  先ほどの削除は、ちょっとそういう思いがあって御相談させていただきました。 51 ◯大森議員 石橋委員がおっしゃってくれたけれども、「沖縄県では」という、この最初の文章は、これは僕もそんな幾つも意見書を見たわけじゃないけれども、どこも共通して書かれている中身ですわ。  だから、鹿児島のお話があったけれども、ここにあるような悲惨な地上戦が行われたのは、沖縄だけというのは、もうこういうことだというふうに思います。  今もおっしゃったように、皆さんが納得いくような形でのいろんな、今日受けた意見を聞いて訂正はしたいと思います。  最初に言うたように、「しかし」以降の文章については、目的じゃありませんので、これはもう削ります。  そういう皆さんの意見を聞いて、もう一遍文章も作り、そんな大きな変更はもちろんしませんけれども、「てにをは」とか、そういうところの整合性がいくような文章の訂正もして、提案させていただきたいので、何とか本会議で議論してもらうようにしていただきたいというふうに思います。  皆さんの意見を聞いて、もう一遍文章は整合性を取れるような文章とか、沖縄のことについても、もう一遍勉強させてもらって、提案したいと思いますので、本会議で議論することに賛成していただきたいと。それだけはお願いしたいというふうに思います。 52 ◯河部委員長 ほか、質問ございませんか。────以上で本議案の提出者に対する質問等を終わります。  この際お諮りいたします。本議案を本会議へ提案することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕 53 ◯河部委員長 本件について、御異議がありますので、本会議への提案することに賛成の委員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 54 ◯河部委員長 賛成少数のため、本会議への提案は見送ることに決定いたしました。  この際、委員長の職務を副委員長と交代いたします。  〔委員長、副委員長と交代する〕 55 ◯森副委員長 これより委員長の職務を行います。  女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に向けた環境整備を求める意見書について、内容の説明を求めます。 56 ◯河部議員 それでは、案文の朗読をもって説明に代えたいと思います。  女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に向けた環境整備を求める意見書(案)。  1979(昭和54)年、国連はあらゆる分野で女性が性に基づく差別を受けない権利と平等の権利を保障する女性差別撤廃条約を採択し、日本は1985(昭和60)年、この条約を批准した。2022(令和4)年現在、189カ国が批准している。  さらに1999(平成11)年、条約の実効性を強化し女性が抱える問題を解決するために、個人通報制度と調査制度を認めた「女性差別撤廃条約選択議定書」が国連総会で決議・採択され、2000(平成12)年12月末に発効している。2022(令和4)年現在、条約批准189か国中114か国が批准しているが日本はまだこれを批准していない。  選択議定書の個人通報制度とは、条約で保障された人権を侵害された被害者が、国内の救済手続きを尽くした後、条約機関に申し立てを行うことができ、条約機関がこれを審査して見解を出すという制度である。条約機関が通報者の人権侵害を認める見解を出したとしても、この見解は当該締約国に対し法的な拘束力を持つものではないが、国際的にも国内的にもその影響は小さくない。  このような選択議定書を批准することにより、締約国は国際的な人権基準に基づき女性の人権侵害の救済と人権の保障をより強化できる。  女性差別撤廃条約の実効性の確保を図ろうとする国際的動向の下で、日本政府は選択議定書の審議に参加し、決議に加わったものである。  しかし、日本は男女格差を測る「ジェンダーギャップ指数2021」が156か国中120位に位置している。新型コロナウイルスの感染拡大で非正規職員の雇止めをはじめ、特に女性への影響が大きい。女性差別撤廃条約が採択されて40年を超え、女性に対する差別を撤廃し、男女平等社会を実現するためのさらなる施策が急務となっている。  政府は、第5次男女共同参画基本計画で「女性差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」としている。  よって、国においては、我が国の司法制度や立法政策との関連課題等が早急に解決されるよう環境整備を進め、女性差別撤廃条約選択議定書を早期に批准するよう強く要望する。  ということで、提案をさせていただきたいと思います。 57 ◯森副委員長 ただいまの提出者の説明について、質問等ございませんか。────以上で本議案の提出者に対する質問等を終わります。  この際お諮りいたします。本議案を本会議へ提案することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 58 ◯森副委員長 御異議なしと認めます。よって本議案は、本会議へ提案することに決定いたしました。  それでは、委員長の職務を交代します。  〔副委員長、委員長と交代する〕 59 ◯河部委員長 委員長の職務を行います。  それでは、令和4年度予算審査特別委員会委員の選出について御協議いただきたいと思います。  昨年12月13日開催の議会運営委員会にて、委員構成については、正副議長を除く委員の半数と御決定をいただいておりますが、各会派からの選出基準について御意見等をお聞きしたいと思います。  委員の選出基準について順番に聞いていきましょう。大阪維新の会さんからどうぞ。 60 ◯石橋委員 各会派で代表者が1人で、人数によっては、会派の人数割でやっていただけたらと思います。多いところから2人とか。  以上です。 61 ◯河部委員長 公明党さん、お願いします。 62 ◯澁谷委員 一緒です。 63 ◯河部委員長 第一新風会さん。 64 ◯谷委員 一緒です。 65 ◯河部委員長 日本共産党さん。 66 ◯大森委員 同じです。 67 ◯河部委員長 未来せんなんさん。 68 ◯森副委員長 同じです。 69 ◯河部委員長 それでは、今御提案、それぞれの会派一緒ということで、各会派から1名で、多いところ、すなわち4人以上の会派は2人ということでよろしいでしょうか。────それでは、委員の選出基準については、4人以上の会派からは2名、3人以下の会派からはそれぞれ1名ということでさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、各会派から順番に選出委員をお聞きしたいと思いますけれども、今日この場でどなたを委員として選出するかというのも、もう決まっていますかね。まだ決まっていないですか。(「今日決めるから考えておいてねって言われたけど」の声あり) 70 ◯森副委員長 戻って悪いけれども、3人の会派もいらっしゃるんじゃないですか、3人会派の方ね。1人か2人かという問題やろうけれども、これ次も1人ということになってしまうと、1人あぶれるよ。 71 ◯河部委員長 委員がね。 72 ◯森副委員長 2人、1人で順番に繰り替えさなあかんのと違うか。 73 ◯河部委員長 その辺どうですかね。一応先ほどは4人以上の会派は2名で、3人以下の会派の方は1名と言いましたけれども、今、森副委員長からありましたように、3人の会派についても2名選出するほうがいいんじゃないかということがありましたけれども、それについてどうでしょうか。 74 ◯澁谷委員 できればそうしていただきたいというのと、議長、副議長は抜かれますので、今議長、副議長がおられる未来せんなんさんと第二新風会の方も当然1人に決まるわけですよね。残りのお一人に決まるわけですよね。  それは次の1人しか選べないというか、もう1人しかなれないので、そこら辺、2人会派の場合は議長、副議長とその年によってとか、改選によって、そこら辺が出しにくいというのか、何とかその中でやっていかれるんでしょうが、私たち3人会派につきましては、先ほど森委員が言っていただいたように、そういうふうに議長、副議長とか、そういう形で抜ければ、その2人のうちのどちらかとかで順番にということもいけるんですが、ちょっとできれば2人と1人を1対2に分けて、半分といっても1対2に分けて、この年はこの方、次の年はこの方、この方みたいな形で順番にしていただければ、そちらのほうが私は、まだ話し合いはしていないんですけれども、ありがたいと思いますが、いかがでしょうか、皆さん。 75 ◯河部委員長 結局、3人以上の会派からは2名ずつ出ていただくということにするほうが、一応スムーズかなと思うんですけれども。 76 ◯石橋委員 私も副委員長がおっしゃっていたように、3人会派もお二人でと考えますが。 77 ◯河部委員長 じゃ、先ほど4人以上と言いましたけれども、3人以上の会派からは2名出していただいて、2人会派以下については1名ずつということでよろしいですか。────では、そのように決定させていただきます。  事務局のほうから、この議会運営委員会までに選出される方を決めておいてくださいという、事前にちょっとお知らせがあったということなんですけれども、一応今日この場で委員の名前は出せますか。公明党さんはまだ決めていないですか。 78 ◯澁谷委員 2名でいかせていただけるんであれば、竹田議員とやっぱり、そうですね。ちょっと全く話ができていないので、決算審査特別委員会の委員なので。 79 ◯河部委員長 それでは、取りあえず決まっているところだけちょっと教えていただいていいですかね。大阪維新の会さんも決まっていないですか。 80 ◯石橋委員 すみません、考えていません。 81 ◯河部委員長 日本共産党さんは。 82 ◯大森委員 大森。 83 ◯河部委員長 大森議員。  第一新風会さんは。 84 ◯谷委員 今日中に決めて。 85 ◯河部委員長 未来せんなんさんはもう森議員で。 86 ◯森副委員長 はい。 87 ◯河部委員長 第二新風会は私で。決定されていない会派につきましては、2月25日、明日の午後5時までに事務局まで、どなたが委員となられるかということをお伝えいただいたら結構かと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上で本日の案件は全て終了いたしました。  なお、各会派に戻られましたら、各会派の皆さんに、本実決定をいただきました内容等についてお伝えいただけますよう、よろしくお願いいたします。  これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。       午前11時34分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved. === 1844_令和4年議会運営委員会_本文 === # 令和4年議会運営委員会 本文 # DocumentID: 1844 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯河部委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、本会議前のお忙しい中、御出席をいただきまして、ありがとうございます。  ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の案件につきましては、令和4年第1回泉南市議会定例会追加議案についてを予定しておりますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。  なお、本日会議の傍聴の申出がございます。傍聴の取扱いについて、御協議、御決定をいただきたいと思います。御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。  〔傍聴者入室〕 2 ◯河部委員長 初めに、会議に先立ちまして、市長から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。 3 ◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  河部委員長さんをはじめ委員の皆様方には、平素から市政各般にわたり、深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。  また、本会議の開会前のお忙しいところ委員会を開催いただきまして、誠にありがとうございます。  さて、本日の委員会は、子育て世帯への臨時特別給付金につきまして、本年度中に事業が完了しない見込みであることから、翌年度に繰り越して支給することができるよう、繰越明許費の補正を行うもので、議案第34号、令和3年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第15号)として追加提案をさせていただきたいと考えてございます。  また、議案第35号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第1号)といたしまして、新型コロナウイルス感染症に対する支援策について、新たに追加提案をさせていただきたく、議事運営について御協議を賜るものでございます。  何とぞよろしくお願いを申し上げまして、甚だ簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 4 ◯河部委員長 それでは、追加議案について説明を求めます。  説明に当たっては、簡潔にお願いいたします。 5 ◯山上総務部長 改めまして、おはようございます。  タブレットに掲載しております議会運営委員会提出資料に基づいて、説明をさせていただきます。  本日、追加でお願いしたい議案が2件ございます。令和3年度一般会計補正予算(第15号)と令和4年度一般会計補正予算(第1号)でございます。  それではまず、議案第34号、令和3年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第15号)につきまして御説明いたします。  2ページを御覧ください。  補正の内容は、繰越明許費の補正で、民生費の子育て世帯への臨時特別給付金給付事業について、給付金の申請受付終了日が令和4年4月末まで延長されたことにより、本年度内に事業が完了しない見込みのため、繰越明許費の追加を行うものでございます。  以上が議案第34号の説明でございます。  次に、議案第35号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第1号)につきまして御説明いたします。  議案資料1を御覧ください。  今回の補正額は、1億2,706万5,000円の増額で、補正後の予算額を246億1,769万7,000円とするものでございます。  ではまず、歳出予算の内容について御説明いたします。  2ページをお願いいたします。  総務費の一般管理費、新型コロナウイルス感染症対策事業631万3,000円は、庁舎内に防犯カメラを設置する経費でございます。各出入口、窓口等計23台を予定しております。  同じく、企画費121万円は、自宅療養者等に食品等を支援する経費でございます。  同じく、選挙管理委員会費332万2,000円は、投票所の投票用紙自動交付機及び開票所の投票用紙計数機の購入に係る経費でございます。  次に、民生費の社会福祉総務費406万1,000円は、自立支援機関の体制の強化に係る経費でございます。これは生活困窮者の相談支援件数の増に対応するものでございます。  同じく、児童福祉総務費360万円は、子育て世帯支援を目的とした食事の無償提供を実施する子ども食堂等への補助金でございます。  次の保育所費171万円は、浜保育所の次の民間保育所等支援事業1,521万7,000円は、民間保育施設の保育士等の処遇改善に係る経費でございます。  次に、保育・教育支援費3,451万9,000円は、保育施設等の感染症対策事業、環境改善事業、休園等に伴う給食費減額補助事業に係る経費でございます。  同じく、地域子育て支援センター事業720万円は、地域子育て支援センター「ひだまり」等のマスク、消毒液、トイレ等修繕、連絡帳の電子化によるICT化推進等に係る経費でございます。  次に、衛生費の母子衛生保健費190万円は、利用者支援、乳幼児全戸訪問及び養育支援訪問事業に伴う消毒液、マスク、トイレ修繕等に係る経費でございます。  次に、土木費、道路維持管理事業489万1,000円は、防犯カメラの設置に係る経費でございます。設置場所は、サザンぴあ前信号機に1台、サザンスタジアム信号に2台設置するものでございます。  次に、教育費の指導費167万円は、教育支援体制整備経費として、空気清浄機交換フィルター、使い捨て手袋等の購入に係る経費でございます。  同じく、国際教育推進費183万5,000円は、外国にルーツのある児童生徒家庭の教育相談及び国際交流活動に係る経費でございます。  同じく、人権教育推進費30万円は、オンラインによる職業体験学習に係る経費でございます。  同じく、小学校費の学校施設整備費650万円は、全小学校10校に、ウォーターサーバーを設置する経費でございます。  同じく、学校給食センター費1,307万6,000円は、小学校の給食提供における児童用ポリエチレン手袋等の購入及び学校給食を通じた地域産業再生支援事業に係る経費でございます。  同じく、中学校費の学校施設整備費663万5,000円は、泉南中学校のホームベースの生徒用ロッカーの移設、信達中学校の多目的トイレの改修及び全中学校4校にウォーターサーバーを設置する経費でございます。  同じく、中学校給食費1,310万6,000円は、中学校の給食提供における食器等の購入及び学校給食を通じた地域産業再生支援事業に係る経費でございます。  以上が歳出補正予算の内容でございます。  次に、歳入補正予算の内容について説明させていただきます。  1ページをお願いします。  まず、総務費国庫補助金4,746万7,000円は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を新規計上するもので、歳出予算に計上のコロナ対策事業の財源でございます。  この臨時交付金の交付限度額は2億3,348万8,000円で、今回の計上額を除いた残額は1億8,602万1,000円となっております。  次の民生費国庫補助金から教育費府補助金までの各種補助金は、歳出予算に計上の各事業の財源として、国または府から交付されるものでございます。  次に、繰入金のふるさと泉南水なす基金繰入金1,399万1,000円は、防犯費及び小中学校の学校施設整備費の財源として繰り入れるものでございます。  同じく、財政調整基金繰入金1,777万1,000円は、コロナ対策事業の財源として繰り入れるものでございます。  以上が議案第35号の説明でございます。  簡単ではございますが、追加議案の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 6 ◯河部委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。────以上で追加議案に対する質問等を終わります。  次に、議案第34号「令和3年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第15号)」の審査方法について御協議いただきたいと思います。  本件の審査につきましては、従来どおり所管の委員会に付託することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 7 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議案の審査につきましては、所管の令和3年度予算審査特別委員会に付託することとさせていただきます。  次に、議案第35号「令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第1号)」の審査方法について御協議いただきたいと思います。  本件の審査につきましては、従来どおり所管の委員会に付託することとしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 8 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法につきましては、本日設置予定の令和4年度予算審査特別委員会に付託することとさせていただきます。  次に、本2件の議案審議の日程についてでありますが、本日予定しております日程第38、議案第33号「令和4年度泉南市下水道事業会計予算」の次の日程に組み入れたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 9 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よってそのようにさせていただきます。  以上で本日予定しておりました案件につきましては、全て終了いたしました。各会派に戻られましたら、ただいま決定いただきました内容等につきまして、会派の皆様にお伝えいただきますよう、よろしくお願いいたします。  これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。       午前10時10分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved. === 1846_令和4年議会運営委員会_本文 === # 令和4年議会運営委員会 本文 # DocumentID: 1846 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯河部委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、何かとお忙しい中、また、早朝から御参集をいただきまして、ありがとうございます。  ただいまから議会運営委員会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。  本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る5月16日から開会の本年第1回臨時会議事運営について御協議をいただくものでありますので、よろしくお願いいたします。  それでは、これより今臨時会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  なお、本日、森委員からは欠席の届出がありますので、御報告いたします。  初めに、会議に先立ちまして、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。 2 ◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  河部委員長さんをはじめ、委員の皆様方には、平素から市政各般にわたり、深い御理解と御協力を賜っておりますことに対し、厚く御礼を申し上げます。  さて、本日の委員会は、令和4年第1回臨時会の議事運営について御審査いただくものでございます。どうぞよろしくお願い申し上げまして、甚だ簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 3 ◯河部委員長 それでは、今臨時会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、今臨時会の提出予定議案について説明を求めます。  なお、説明に当たっては簡潔にお願いいたします。 4 ◯川端総合政策部長兼総務部長 おはようございます。  それでは、議案説明資料に基づいて御説明をさせていただきます。  今回の臨時議会で提出を予定しております議案につきましては、報告案件が3件、議案が2件となっております。  2ページを御覧ください。  報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)でございます。  これは、地方税法などの一部を改正する法律などが令和4年3月31日に公布され、市民税、固定資産税などに関する制度改正が、同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講ずる必要から、専決処分したものとなっております。  主な改正の内容は、固定資産税関係で、固定資産税の課税標準の特例、いわゆる「わがまち特例」なんですけれども、附則の第6条の4の2、浸水被害防止のため特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間、価格に4分の3を乗じて得た額とする規定を新設するものとなっております。  貯留施設機能保全区域とは、河川沿いの低地やくぼ地など、雨水を一時的に貯留する機能を有する土地を、将来にわたってその機能を保全することを目的として指定する区域となっております。ちなみに、泉南市では対象はございません。  2点目として、土地に係る固定資産税の負担調整措置でございます。  附則第6条の7、コロナ禍に伴う経済社会情勢の悪化と、その後の回復状況を踏まえ、令和4年度に限りの措置として、商業地などにおける課税標準額の増加を、現行の評価額の5%から2.5%に抑制する措置を講ずるものでございます。  その他といたしまして、地方税法の規定を引用する部分について条例の項ずれなど、所要の規定整備を行ったものとなっております。  施行期日は、令和4年4月1日となっております。  以上が報告第1号の説明となります。  続きまして、3ページを御覧ください。  報告第2号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)でございます。  これは、地方税法などの一部を改正する法律などが、令和4年3月31日に公布され、都市計画税に関する制度改正が、同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講ずる必要から、専決処分したものとなっております。  主な改正内容は、都市計画税関係で、都市計画税の課税標準の特例、いわゆる「わがまち特例」なんですけれども、附則第5項の浸水被害防止のため、特定都市河川浸水被害対策法に規定する、貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る都市計画税について、課税標準を最初の3年間、価格に4分の3を乗じて得た額とする規定を新設するものとなっております。  こちらは、先ほどの固定資産税の部分と同じ内容となっておりますので、本市の対象となる土地はございません。  2点目です。土地に係る都市計画税の負担調整措置についてでございます。  附則第7項のコロナ禍に伴う経済社会情勢の悪化と、その後の回復状況を踏まえ、令和4年度に限りの措置として商業地などにおける課税標準額の増加を、現行の評価額の5%から2.5%に抑制する措置を講ずるものとなっております。  その他といたしまして、地方税法の規定を引用する部分について、条例の項ずれなど、所要の規定整備を行ったものとなっております。  施行期日は、令和4年4月1日となっております。  以上が報告第2号の説明となります。  続きまして、4ページを御覧ください。  報告第3号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市固定資産評価委員の選任について)でございます。  これは、地方税法第404条第2項の規定により、固定資産評価委員を、令和4年4月1日付で選任する必要が生じたため、専決処分したものとなっております。  住所、氏名、生年月日、職業については記載のとおりとなっております。  専決日として、令和4年4月1日を専決日としております。  経歴につきましてもお示ししておりますので、後ほど御確認いただければと思います。  以上が報告第3号の説明となります。  続きまして、5ページを御覧ください。  議案第1号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、令和4年4月13日に、国のほうで一般職の給与に関する法律が公布されたことによりまして、今回提案するものとなっております。  一般職の職員の給与改定に準じて、特別職に対して支給する期末手当の支給率を引き下げるほか、所要の措置を講ずる必要があることから、本条例を提案するものとなっております。  改正の内容といたしまして、特別職の職員の給与に関する条例のうち、期末手当、第7条でございます。  支給月数を、各月0.075か月分引き下げるとなっております。年間で0.15か月引き下げるもので、下記の表に示させていただいているとおり、6月期で、改正前1.925か月が1.850か月となりまして、12月期といたしましては、2.025か月を1.95か月に改めるものとなっております。  附則といたしまして、第1条で、施行期日を公布の日としております。  第2条では、令和4年6月支給する期末手当に関する特例措置を設けております。  1番目で、算出の式を示しておりますけれども、基準額から調整額を引いた額が今回の支給額というふうになっております。  基準額は、上段に記載の、改正後の6月期の期末手当の額から調整額が令和3年12月に支給済みの期末手当の額に、2でお示ししております割合を乗じて得た額を引いた額が、今回の支給額となるものでございます。  以上が議案第1号の説明となります。  続きまして、6ページを御覧ください。  議案第2号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、令和3年人事院勧告を踏まえ、泉南市職員に対して支給する令和4年度の期末手当の支給率を改定するとともに、令和3年度の引下げに相当する額については、令和4年6月期期末手当から減額調整を行う必要があることから、本条例を提案するものとなっております。  主な改正内容は、一般職の職員の給与に関する条例で、期末手当第23条第2項及び第3項の部分でございます。  一般職の支給月数を0.075か月分引き下げて、年間で0.15か月引き下げるものとなっております。  再任用職員の支給月数を0.05か月引き下げ、年間で0.1か月引き下げるものとなっております。  任期付職員の支給月数は0.175か月分引き上げるものとなっております。年間で0.35か月引き上げられます。  これについては、括弧の下で米印に書いておりますとおり、任期付職員は令和3年度から令和5年度にかけて一般職に期末手当の月数を合わせる経過措置を行っている最中ですので、本年度については引下げではなく引き上げるという形になっております。  (2)正規職員、再任用職員、任期付職員の6月期と12月期の改正分を示して、各月期末手当の改正後の月数を右のように書いております。  附則といたしまして、第1条で、施行期日は、公布の日です。  第2条といたしましては、令和4年6月期に支給する期末手当に関する特例措置で、先ほどの特別職と同じように、基準額から調整額を引いて支給するという額が確定されます。  基準額は、上段の記載の改正後の6月期の期末手当の額から調整額、要は令和3年12月に支給済みの期末手当の額に、下の割合の数字を乗じて得た額を差し引きまして、支給額とするものとなっております。  以上が議案第2号の説明となります。  簡単ではございますけれども、以上が今回の臨時議会で提案する議案の説明となります。よろしくお願いいたします。 5 ◯河部委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。────以上で本臨時会に提出予定の議案の説明を終わります。  次に、第1回臨時会の議事運営についてでございます。  それでは、タブレットに掲載しております議事運営計画(案)について、事務局より説明をさせます。 6 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。  それでは、議事運営計画(案)について御説明を申し上げます。  本日5月9日の告示に伴いまして、5月16日月曜日が開会日となってございます。  初めに、議長より開会の宣告の後、去る4月24日に執行されました市議会議員補欠選挙に伴う議席の指定及び一部変更を予定してございます。  なお、議席の内容等につきましては、この後、開催を予定しています会派代表者会議にて御協議いただく予定でございます。  さらに、補欠選挙に当選されました谷藤議員さんより、自席にて御挨拶をいただくということを予定してございます。  続きまして、会議録署名議員の指名、会期の決定でございますが、会期につきましても、後ほど御協議をいただきたいと考えてございます。  次に、市長から御挨拶をいただいた後、議長から諸般の報告が行われます。報告の内容としましては、去る3月24日付で議員辞職されました山本氏の件、また欠員となっております厚生文教常任委員の選任についてでございます。この件につきましても、後ほど各派代表者会議にて御協議いただく予定でございます。  さらに、議員派遣の件といたしまして、議長会等の公務により議長に御出席いただいた際の会議の内容の御報告を予定しております。  次に、議案審議に移りますが、ただいま理事者から説明をいただきました報告第1号から第3号までの専決処分の承認を求めるについての報告3件及び議案第1号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について。議案第2号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての2議案の計5件について、本臨時会で御審議をいただく予定でございます。  議事運営計画(案)につきましては以上でございます。よろしくお願いします。 7 ◯河部委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。────以上で質問等を終わります。  次に、議案審議の方法について御協議をいただきたいと思います。  本臨時会には、先ほど説明がありましたように、報告3件及び議案2件の計5件が予定されておりますが、報告及び人事院勧告に伴う議案につきましては、従前より本会議即決で行ってまいりました。よって今回につきましても、委員会付託を省略し、本会議即決といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 8 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって報告及び人事院勧告に伴う議案につきましては、本会議即決とさせていただきます。  次に、会期の決定について御協議をいただきたいと思います。  タブレットに掲載しております会期予定(案)を御覧ください。  それでは、事務局に説明をさせます。 9 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。  それでは、会期予定(案)について御説明を申し上げます。  ただいま、今臨時会に提出予定しております報告3件及び議案2件の計5件の取扱いにつきましては、本会議即決と御決定をいただきました。  つきましては、議案の取扱い等を勘案し、今回の会期予定(案)はお示しのとおり、5月16日の会期1日ということで予定案を作成してございます。御協議のほどよろしくお願いいたします。 10 ◯河部委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。────今臨時会の会期につきましては、会期予定(案)のとおり5月16日の1日といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。────それでは、会期は5月16日の1日といたします。  以上で本日の案件は全て終了いたしました。  本日決定をいただきました内容等につきましては、会派に戻られましたら、会派の皆さんにお伝えいただきますよう、よろしくお願いいたします。  これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。       午前10時15分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved. === 1848_令和4年議会運営委員会_本文 === # 令和4年議会運営委員会 本文 # DocumentID: 1848 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯河部委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、何かとお忙しい中、また早朝から御参集をいただきまして、ありがとうございます。  ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る7月6日から開会の本年第2回定例会議事運営について、御協議をいただくものでありますので、よろしくお願いいたします。  それでは、これより今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  なお、本日会議の傍聴の申出がございます。傍聴の取扱いについて、この際、御協議をいただきたいと思います。  会議の傍聴につきまして、御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。  〔傍聴者入室〕 2 ◯河部委員長 初めに、会議に先立ちまして、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。 3 ◯山本市長 委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  河部委員長、それから森副委員長さんはじめ、委員の皆様方には、平素より市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対して、厚く御礼を申し上げます。  さて、本日の委員会は、令和4年第2回定例会に提出を予定しております議案につきまして御説明をさせていただき、その後、議事運営についての御協議、御決定をいただくものでございます。  どうかよろしくお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 4 ◯河部委員長 それでは、今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、今定例会の提出予定議案について説明を求めます。  なお、説明に当たっては簡潔にお願いいたします。 5 ◯川端総合政策部長兼総務部長 それでは、御説明申し上げます。  本日配付しております資料から御説明させていただきます。  議案説明資料と議案資料1、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)についてと、議案資料2、泉南市新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策についての2点となっております。  それでは、議案説明資料に沿って御説明を申し上げます。  説明資料の1ページを御覧ください。  今定例会において上程する案件は、報告案件が3件と議案が12件の提出予定となっております。  それでは、順次御説明を申し上げます。  2ページを御覧ください。  議案書は、5ページを御覧ください。  報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号))でございます。  これは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている世帯への支援及び新型コロナウイルス感染症ワクチン予防接種に係る経費について、緊急に予算措置する必要が生じたことから、歳入歳出予算の補正について専決処分したものとなっております。  補正額は4億3,229万6,000円増額し、補正後予算を250億4,999万3,000円とするものでございます。  専決日は、令和4年5月27日とするもので、歳出の主な内容は、生活困窮者対策として、住民税非課税世帯等に一律10万円を給付する経費で、子育て世帯生活支援特別給付事業及び、ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援給付金事業で、児童扶養手当受給者等に、児童1人につき一律5万円を給付する経費、及び新型コロナウイルスワクチン接種の4回目の経費を専決させていただいたものとなっております。  以上が報告第1号の説明となります。  続きまして、3ページを御覧ください。  議案書は、25ページを御覧ください。  報告第2号、令和3年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。  これは、令和3年度大阪府泉南市一般会計の繰越明許費に係る経費について、次のとおり繰り越したものとなっております。  繰越総額で3億6,622万8,700円を繰り越すもので、表でお示しのとおりとなっております。  1段目、総務費、総務管理費、人件費事業47万9,000円、及び3段目の社会福祉費、人件費事業302万7,000円、及び4段目の社会福祉費、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業の3億3,677万7,000円のうち、1億7,657万7,900円を繰り越したもので、給付事業の申請手続が年度を越えて支給することとなったため、繰り越すものとなっております。  2段目の総務費、総務管理費、住民情報記録システム事業440万円は、住基システム改修業務の関係者の調整に不測の日数を要したため、繰り越すものとなっております。  5段目の民生費、児童福祉費、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業1,006万円は、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業に係る事業費及び事務費の経費で、給付金の申請受付終了日から令和4年1月、給付金の申請受付終了日が令和4年4月末日に延長となったため、繰り越すものとなっております。  6段目の土木費、道路橋梁費、道路新設改良費389万円は、JR西日本との調整に時間を要したため、繰り越すものとなっております。  7段目の土木費、都市計画費、砂川樫井線新設事業7,979万6,000円は、用地購入費、補償・補填費及び大阪府への負担金に要する経費で、警察との協議に時間を要したため繰り越すものとなっております。  8段目の土木費、都市計画費、信達樽井線改良工事の1,200万円は、信達樽井線歩道拡幅工事で、事業者との協議に時間を要したため繰り越すものとなっております。  9段目の消防費、消防費、消防水利整備事業4,950万円は、樽井地内防火水槽撤去工事で、地権者及び周辺関係者との協議に期間を要したため、繰り越すものとなったものでございます。  10段目の教育費、教育総務費、新型コロナウイルス感染症対策事業1,800万円は、新型コロナウイルス感染症対策としての消耗品、備品の購入費等に要する経費で、年度内に調達実施が困難となったため、繰り越すものとなっております。  11段目の災害復旧費、農林水産施設災害復旧費、農道施設災害復旧事業の850万円は、林道長谷東山堀河線災害復旧事業の工法変更により、年度内に工事が完了できないこととなったため、繰り越すものとなっております。  以上が報告第2号の説明となります。  続きまして、3ページ下段を御覧ください。  議案書は、27ページを御覧ください。  報告第3号、令和3年度泉南市下水道事業会計予算繰越計算書についてでございます。  これは、令和3年度泉南市下水道事業会計予算に係る建設改良費の一部を、地方公営企業法第26条第1項に基づき繰り越したもので、同条第3項の規定により、報告するものとなっております。  表を御覧ください。  資本的支出、建設改良費、公共下水道(R3-2工区)汚水管渠築造工事は、翌年度繰越額4,957万5,100円を、工法に対応する掘削機械の台数が限られており、手配に時間を要したことによって、年度内の事業完了が困難となったため、繰り越すものとなったものでございます。  以上が報告第3号の説明となります。  続きまして、4ページを御覧ください。  議案書は、29ページを御覧ください。  議案第1号、泉南市教育委員会委員の任命についてでございます。  これは、泉南市教育委員会委員、柳澤泰志氏が、令和4年6月29日をもって任期満了となったため、後任として湊 久晶氏を最適任者と認め、新たに任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものとなっております。  後任者の住所、氏名、生年月日、職業は、記載のとおりとなっております。  また、経歴については、議案書にお示ししておりますので、後ほど御確認をいただきたいと思います。  以上が議案第1号の説明となります。  続きまして、4ページの下段を御覧ください。  議案書は、31ページを御覧ください。  議案第2号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについてでございます。  これは、次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  推薦者の住所、氏名、生年月日、職業は記載のとおりとなっております。  また、経歴については、議案書を御確認いただきたいと思います。  以上が議案第2号の説明となります。  続きまして、5ページを御覧ください。  議案書は、33ページを御覧ください。  議案第3号、泉南市長の退職手当の特例に関する条例の制定についてでございます。  これは、市長の退職手当について、不支給の特例措置を行うため、本条例を提案するものとなっております。  条例の内容は、現に市長の職にある者が、退職する場合、退職手当を支給しないものとするもので、附則の1に、施行期日を公布の日とし、2で、この条例の失効を規定したものとなっております。  以上が議案第3号の説明となります。  続きまして、5ページの下段を御覧ください。  議案書は、35ページを御覧ください。  議案第4号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、市長の給与月額を減額するため、本条例を提案するものとなっております。  改正の内容は、令和4年8月1日から令和8年5月21日までの間、給与月額を85万円から68万円に減額するものでございます。  この減額に伴い、特別職の職員の給与に関する条例、附則第2項中の金額の規定を記載のとおり改め、附則中第4項を第5項とし、第3項を第4項に、第2項の次に第3項を加えるものとなっております。  第3項では、給与月額と期間の規定を定めたものとなっております。  施行期日は、令和4年8月1日でございます。  以上が議案第4号の説明となります。  続きまして、6ページを御覧ください。  議案書は、37ページを御覧ください。  議案第5号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、人事院による「国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての申出」を考慮して、本市職員の育児休業の取得要件の緩和等、所要の措置を講ずる必要が生じたため、本条例を提案するものでございます。  改正の概要をお示ししております。育児休業の取得回数制限の緩和等に伴う改正でございます。これは、再度の育児休業取得に関し、育児休業法の改正により、特別の事情にかかわらず、原則2回まで育児休業を取得することができるようになることから、育児休業等計画書により申し出たことの再度の取得に係る規定を削除するものでございます。育児休業条例の第3条第5号を削除するものでございます。  次に、非常勤職員の子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件の緩和でございます。  子の出生後8週間以内に育児休業をしようとする場合の要件のうち、子の出生日から起算して8週間と6か月を経過する日まで、現行では子の1歳6か月到達日に任期が満了し、その任期が更新されないことが明らかでないことと認めることで、子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件を緩和するものとなっております。第2条第3号アの改正となります。  次に、非常勤職員の子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化でございます。  非常勤職員が1歳6か月まで育児休業する場合の要件について、夫婦交代での取得や特別の事情がある場合には、柔軟な取得を可能とするための規定を整備するものとなったものでございます。第2条の3第3号を改正するものでございます。  次に、非常勤職員の2歳までの育児休業をする場合の要件について、上記同様、夫婦交代での取得や、特別の事情がある場合は柔軟な取得を可能とするための規定を整備するものでございます。第2条の4を改正するものでございます。  次に、子の1歳到達日に育児休業をしようとしている非常勤職員が、1歳6か月未満の期間、育児休業をしようとした場合、現行では改めて育児休業の取得要件を問わない。第2条の3第3号改正により、育児休業の取得期間の初日が子の1歳到達日の翌日に限定されなくなるが、改めて取得要件が問われない場合を、現行と同様にするため改正するものとなっております。第2条第3号のイを改正するものでございます。  施行期日は、令和4年10月1日からとなります。  以上が議案第5号の説明となります。  続きまして、7ページを御覧ください。  議案書は、43ページを御覧ください。  議案第6号、泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、令和4年度税制改正により、個人住民税等に係る地方税法の一部改正に伴い、本市関係条例においても、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものとなっております。  主な改正内容は、住宅借入金等の特別税額控除でございます。いわゆる住宅ローン控除になります。  附則第6条の2の3の2附則第16条で、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限を令和7年12月31日までの4年延長するものとなったものでございます。  控除適用対象者の所得要件を、現行の3,000万円以下から2,000万円以下に下げるもの、及び控除率を1%から0.7%に縮減し、新築住宅などにつき、控除期間を現行の10年から13年へと上乗せするものとなっております。  また、省エネ性能等の高い認定住宅などについて、控除対象となる借入限度額を上乗せするものとなっております。改正内容を表でまとめております。  2点目に、その他でございます。  地方税法の規定を引用する部分について、条例の項ずれなど、所要の規定整備を行ったものとなっております。  以下につきましては、施行期日ごとに、条例改正の中身をまとめておりますので、後ほど御確認いただきたいというふうに思っております。  以上が議案第6号の説明となります。  続きまして、8ページを御覧ください。  議案書は、49ページを御覧ください。  議案第7号、泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、市街化調整区域の一部の区域に公共下水道が整備、供用開始されることに伴い、下水道事業により受益をする区域に所在する土地及び家屋に都市計画税を課するため、本条例を提案するものとなっております。  主な改正の内容は、条例第2条第1項第2号に、都市計画法第7条に規定する市街化調整区域において、同法第4条第15項に規定する都市計画事業のうち、下水道事業により受益する規則で定める区域に所在する土地及び家屋に対して、都市計画税を付加する市の規定を追加するものとなっております。  賦課開始については、同地区住民の公共下水道事業分担金支払い終了後の令和7年からとするもので、施行期日は、令和7年1月1日からとなります。  以上が議案第8号の説明となります。  続きまして、9ページを御覧ください。  議案書は、51ページを御覧ください。  議案第8号、泉南市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴い、所要の措置を講ずる必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  改正の内容は、引用する条例の改正に伴う規定の整理でございます。  大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴い、泉南市後期高齢者医療に関する条例において、引用している条文の条づれが生じたため、規定の整理を行うものとなっております。  第2条の本市において行う事務のうち、(8)の下線で引いております第5条第1項の部分を、第3条第1項に改めるものとなっております。  また、参考として、大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の市条例が影響を受けた部分を記載しておりますので、また後ほどこちらも御覧いただければと思います。  施行期日は、公布の日からとなっております。  以上が議案第8号の説明となります。  続きまして、10ページを御覧ください。  議案書は、53ページを御覧ください。  議案第9号、泉南市自転車等の駐車秩序に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、自転車置場の設置及び管理運営を民間事業者が行うことに伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものとなっております。  改正の主な内容は、市が行っていた自転車置場の設置及び管理運営を民間事業者が行うことに伴う規定の整理となっております。  自転車置場の設置や管理などについて、市が行う場合を規定した第9条の設置、第10条の自転車置場の使用、第11条の自転車置場の管理、第12条の面積を削除し、条文の繰上げなどの所要の整備を行ったものでございます。  施行期日は、公布の日となっております。  以上が議案第9号の説明となります。  続きまして、10ページを御覧ください。  また、議案資料は1ページを、議案書は55ページからを御覧いただきたいと思います。  また、議案資料2では、コロナ対策臨時給付金の事業をまとめたものを、併せて付けておりますので、そちらも併せて御覧いただければと思います。  議案第10号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)でございます。  歳入歳出補正予算の補正額9億2,921万3,000円を増額し、補正後予算額を259億7,920万6,000円とするもので、併せて債務負担行為の補正と地方債補正を行うものとなっております。  恐れ入りますが、議案資料1の令和4年度一般会計補正予算(第3号)のあらましを御覧ください。  まず初めに、歳出予算の御説明から申し上げます。  2ページを御覧ください。  2段目の総務費、総務管理費、ふるさと寄附推進事業396万1,000円の新規計上は、ワンストップ特例申請受付業務の外部委託に係る経費及び車両借上料となっております。  次に、同、総務管理費、総合計画策定事業154万1,000円の増額は、総合計画策定事業委託料の年割額を変更するものでございます。  同、総務管理費、新型コロナウイルス感染症対策事業185万円の新規計上は、福祉避難所用の、いわゆる乳幼児・妊産婦用の防災備品の購入に係る経費を計上するものとなっております。  同、総務管理費、新型コロナウイルス感染症対策事業90万1,000円の新規計上は、モバイルルーター、スピーカーフォン等の購入に係る経費及び通信費に係る経費を計上するものとなっております。  次の総務費、戸籍住民基本台帳費、住民登録事務事業120万円の新規計上は、マイナンバーカード申請写真撮影用自動写真機の利用に係る手数料の経費として計上するものとなっております。  次に、民生費、防犯費、防犯事業222万9,000円の新規計上は、防犯カメラの購入に係る経費を計上するものとなっております。  同、総合福祉センター費、総合福祉センター改修事業1億3,309万1,000円の新規計上は、総合福祉センターの外壁屋上防水改修費及び防災監視盤改修費等に係る経費を計上するものでございます。  同、老人集会場費、老人集会場維持管理費172万4,000円の新規計上は、一丘老人集会場のエアコン更新に係る経費として計上するものとなっております。  同、保育教育支援費、新型コロナウイルス感染症対策事業684万6,000円の新規計上は、食材費等の高騰に伴う市内保育施設の支援に係る経費を計上するものとなっております。  同、介護保険費、介護保険事業特別会計繰出金事業14万7,000円の増額は、介護保険システム改修費に係る繰出金を計上するものとなっております。  同、介護保険費、介護保険施設整備費891万円の新規計上は、介護施設などの整備に係る事業補助金の経費として計上するものとなっております。  次に、衛生費、保健センター費、人件費事業119万6,000円の増額は、会計年度任用職員の人件費の経費を計上するものとなっております。  同、母子衛生保健費、母子健康増進事業333万8,000円の新規計上は、妊産婦多胎児タクシー利用支援及び母子健康手帳アプリ運用に係る経費を計上するものとなっております。  次に、農林水産業費、農地費、農林水路改修事業費175万円の新規計上は、耕地事業補助金の経費を計上するものとなっております。  同、溜池改修事業費、溜池改修事業691万6,000円の新規計上は、ハザードマップ作成業務委託料の経費として計上するものでございます。  次に、商工費、商工振興費、企業立地促進事業680万9,000円の新規計上は、立地促進奨励金の経費を計上するものとなっております。  同、商工振興費、新型コロナウイルス感染症対策事業3億1,646万4,000円の新規計上は、地域振興券事業及びクラウドファンディング活用支援に係る経費を計上するものとなっております。  同、観光振興費、誘客連携による地域活性化事業3,475万円の新規計上は、観光プロモーション事業及び共同連携事業に係る経費を計上するものとなっております。  次に、土木費、道路維持費、道路維持管理事業1,350万円の新規計上は、道路橋梁設計委託料の経費を計上するものでございます。  同、道路新設改良費、道路新設改良5,252万円の新規計上は、道路新設改良費に係る工事請負費等の経費を計上するものとなっております。  次に、同、都市政策総務費、都市計画関連業務事業326万7,000円の新規計上は、都市計画マスタープランの改定に係る委託料の経費を計上するものとなっております。  同、公園管理費、公園緑地等維持管理事業3,353万9,000円の新規計上は、公園遊具更新などに係る経費を計上するものとなっております。  同、住宅管理費、市営住宅改修事業1億410万円の新規計上は、市営住宅の給水管、外壁及びエレベーターの改修費に要する経費を計上するものとなっております。  同、空家対策事業費、空家対策事業1,235万3,000円の新規計上は、空家等実態調査及び空家等対策計画改定に係る経費を計上するものとなっております。  次に、教育費、指導費、新型コロナウイルス感染症対策事業174万円の新規計上は、公立幼稚園の保護者負担軽減に係る経費を計上するものとなっております。  同、教育振興費、就学援助事業573万7,000円の増額は、就学援助費の経費を計上するものとなっております。  同、学校給食センター費、新型コロナウイルス感染症対策事業8,808万4,000円の新規計上は、学校給食の無償化及び食材などの高騰に伴う支援に係る経費を計上するものとなっております。  同、教育振興費、就学援助事業467万5,000円の増額は、就学援助費の経費として計上するものとなっております。  同、中学校給食費、新型コロナウイルス感染症対策事業4,944万9,000円の新規計上は、学校給食の無償化及び食材等高騰に伴う支援に係る経費を計上するものとなっております。  同、図書館及びホール費、文化ホール指定管理事業14万1,000円の新規計上は、文化ホール指定管理者選定に係る経費を計上するものでございます。  同、文化財保護費、施設維持管理事業2,630万円の新規計上は、埋蔵文化財センターの空調設備改修に係る経費を計上するものとなっております。  以上が歳出予算の説明となります。  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。  歳入予算の説明でございます。  まず、歳入予算の地方交付税、地方交付税の1,837万5,000円の増額は、普通交付税の算定基準にのっとり、算定した経費を計上するものとなっております。  次に、国庫支出金、国庫補助金、総務費国庫補助金1,737万5,000円の増額は、誘客連携による地域活性化事業の経費のうち2分の1を地方創生推進交付金として交付されるものとなっております。  同、総務費国庫補助金3億8,837万5,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症、地方創生臨時交付金として交付されるものとなっております。  同、総務費国庫補助金120万円の増額は、マイナンバーカード交付事務費補助金として交付されるものとなっております。  同、土木費国庫補助金2,170万9,000円の増額は、道路橋梁費補助金、社会資本整備総合交付金として交付されるものでございます。  同、土木費国庫補助金742万5,000円の増額は、道路メンテナンス事業の財源として交付されるものでございます。  同、土木費国庫補助金1,500万円の新規計上は、公園遊具の更新事業の財源として交付されるものとなっております。  同、土木費国庫補助金5,627万4,000円の増額は、前畑住宅の委託費、工事費及び空き家対策実態調査事務に係る財源として交付されるものでございます。  次の2行の教育費国庫補助金25万3,000円と15万2,000円の増額は、小中学校の就学援助費の財源として交付されるものとなっております。  次の府支出金、民生費府補助金891万円の新規計上は、介護保険施設整備事業に係る財源として交付されるものとなっております。  次の府補助金、農林水産事業府補助金691万6,000円の新規計上は、ハザードマップ作成事業の委託料の財源として交付されるものでございます。  次の府支出金、府補助金、土木費府補助金116万4,000円の新規計上は、道路橋梁費の工事費の財源として交付されるものとなっております。  次の繰越金、公共施設整備基金繰入金6,890万円の増額は、施設整備事業の一般財源に充当されるものとなっております。  同、ふるさと納税泉南水なす基金繰入金2,133万6,000円の増額は、誘客連携による地域活性化事業の財源として充当されるものとなっております。  同、財政調整基金繰入金8,574万9,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症対策事業の財源として充当されるものとなっております。  次の市債、総務債120万円の増額は、起債メニューの変更により充当率が増加したものでございます。  次の市債、民生債9,670万円の新規計上は、総合福祉センター整備事業債の財源として充当されるものとなっております。  次の市債、土木債4,050万円の増額は、道路整備事業の財源として充当されるものとなっております。  次の市債、土木債5,200万円の新規計上は、住宅整備事業の財源として充当されるものとなっております。  次の市債、教育債1,970万円の新規計上は、埋蔵文化財センターの整備事業の財源として充当されるものとなっております。  以上が歳入予算の内容となります。  恐れ入りますが、3ページへお戻りください。  中段より下で、起債の債務負担行為の補正でございます。  追加分として、都市計画マスタープラン改定事務委託事業を、令和4年度から令和6年度までの期間で、限度額を729万6,000円計上するものとなっております。  また、変更分として、砂川樫井線新設事業の期間を令和4年度から令和5年度までであったものを、令和4年度から令和6年度までに改め、限度額を1億2,000万円から4億5,000万円に改めるものとなっております。  次に、下段の地方債の補正は、追加分として総合福祉センター改修事業の限度額9,670万円と、住宅整備事業の限度額5,200万円、また埋蔵文化財センターの整備事業として1,970万円を計上するものでございます。  変更分としては、防災用広報システム整備事業の限度額補正前600万円を、補正後限度額を720万円に、道路整備事業補正前限度額を2,350万円としたものを、補正後限度額を6,400万円に変更するものとなったものでございます。  以上が議案第10号の説明となります。  続きまして、11ページを御覧ください。  議案書は、87ページを御覧ください。  議案第11号、令和4年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  これは、電算システム改修委託料の新規計上及び当該経費に係る介護保険事業費補助金の新規計上並びに一般会計繰入金の増額を行うもので、歳入歳出補正の補正額44万円を増額し、補正後予算額を62億630万3,000円に補正するものとなっております。  以上が議案第11号の説明となります。  続きまして、11ページの下段を御覧ください。  議案書は、95ページを御覧ください。  また、下水道決算につきましては別冊がございますので、そちらも併せて御覧いただきたいと思います。  議案第12号、令和3年度泉南市下水道事業会計剰余金処分及び決算認定でございます。  令和3年度泉南市下水道事業会計決算の概要について御説明を申し上げます。  最初に、決算認定は、一般会計などと同様に、例年9月定例会で議決されるものでございますけれども、地方公営企業法第30条第4項の規定によりまして、遅くとも当該事業年度終了後、3か月を経過した後の初めて招集される定例会で議会に提出しなければならないということが決まっておりますので、今回上程するものとなったものでございます。  決算書を御覧ください。決算書、11ページをお開きください。  まず、令和3年度剰余金処分計算書(案)についてでございますが、未処分利益剰余金のうち1億2,588万8,693円を、減債積立金に積み立て、1億4,724万1,782円を、資本金へ組み入れるものでございます。  この減債積立金は、令和3年度決算において生じた純利益について、後年度の企業債償還の財源に使用するため、積み立てるものとなっております。  以上が剰余金処分の御説明となります。  続きまして、決算認定について、23ページをお開き願います。  令和3年度の業務量につきましては、年度未処理区域内人口が3万5,041人、水洗便所設置済み人口が3万4,021人でございます。  また、下水道整備状況については、普及率が58.4%で前年度と比較して0.54%の増加となっております。  水洗化率は97.09%で、前年度と比較して1.4%の増加となりました。  次に、年間総処理水量につきましては451万8,619立方メートルで、前年度と比較して7万1,822立方メートルの増加となりましたが、年間有収水量については370万548立方メートルで、前年度と比較して7万3,238立方メートルの減少となりました。  次に、30ページから31ページを御覧ください。  税抜きの収益収支について御説明申し上げます。  令和3年度の下水道事業収益は19億7,711万9,821円となっております。内訳については、営業収益が9億1,082万7,085円、営業外収益が10億4,978万4,895円、特別利益が1,650万7,841円であります。  次に、32ページから37ページにかけて、事業費用について記載をしておりますが、令和3年度の下水道事業費用は18億1,727万9,249円となっております。  その結果、下水道事業収益から下水道事業費用を差し引きますと1億5,984万572円の純利益を計上することとなりました。  次に、54ページから57ページにかけて、税込みの資本収支について記載しております。資本的収入については5億9,393万6,271円、資本的支出は11億8,838万8,570円であります。  支出の主なものにつきましては、55ページから57ページにかけてお示ししておりますので、また後ほど御確認をいただければと思います。  以上が決算の概要説明となります。  今定例会に上程する議案の説明は以上となります。 6 ◯河部委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。 7 ◯大森委員 副市長のやつはどないなっているのか。何か追加か何かで出るんですか。それとも、それだけ……。 8 ◯河部委員長 まだ、はっきりとはその辺聞いておりませんので、今日の議論にはならないかなと思います。 9 ◯大森委員 それじゃ、もう追加とかも別に考えていないんですか。 10 ◯河部委員長 それも分からないです。 11 ◯大森委員 全然分かれへんですか。それじゃもう、しようがない、分かれへんやったら。 12 ◯河部委員長 いいですか、質問等は。────以上で今定例会に提出予定の議案の説明を終わります。  市長は、この後、別の公務がありますので、これにて退席をされます。  〔山本市長退席〕 13 ◯河部委員長 次に、第2回定例会の議事運営についてでございます。  それでは、タブレットに掲載しております議事運営計画(案)について、事務局より説明をさせます。 14 ◯川口議会事務局次長 それでは、失礼いたします。  議事運営計画について御説明をいたします。  まず初めに、議長からの開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。  続きまして、会期の決定でございますが、本日の告示に伴いまして、7月6日水曜日が開会日となってございます。  会期の決定に当たりましては、ただいま理事者から議案等の説明をいただきましたが、代表質問、一般質問等々を御勘案の上、後ほど御決定をいただきたいと考えてございます。  なお、本定例会につきましては、発言通告書の提出、また意見書、決議等の提出はございませんでした。  次に、議長から諸般の報告が行われます。こちらはタブレットの議員派遣の件、閉会中にございますが、内容といたしましては、議長会等の公務により、議長に御出席をいただいた際の会議等の内容となっております。  続きまして、市長の市政運営方針を予定してございます。  代表質問に移りますが、タブレットにございます代表質問通告書のとおり、6会派から通告を受けてございます。  さらに、代表質問終了後、引き続き一般質問に移りますが、本件につきましても、タブレットにございます一般質問通告書のとおり7名から通告を受けてございます。  なお、代表質問及び一般質問の順位につきましては、後ほど御決定いただきたいと考えております。  続きまして、議案審議に移りますが、まず初めに、泉南監報告第2号、第3号、第4号、第5号、第6号の以上5件につきましては、監査委員から例月現金出納検査結果報告がなされます。  次の報告第1号から第3号までの報告議案並びに議案第1号から第12号までの以上12件の議案内容につきましては、先ほど理事者のほうから説明をいただきましたので、省略をさせていただきます。  次に、下段の枠外になるんですけれども、泉南市立文化ホールの存続を求める請願書が、約9,300名の署名とともに提出をされてございます。本件につきましては、タブレットに掲載しておりますとおり、請願代表者として泉南市文化協会の会長外7名の請願賛同者の連署、そして代表紹介議員外5名の紹介議員の連署が提出をされてございます。  この請願の議事の進め方としましては、議会運営委員会では具体的な説明は受けませんが、本会議において代表紹介議員より趣旨説明、そして質疑、委員会での付託審査ということで、請願代表者から趣旨説明、質疑、討論、採決の後、本会議での委員長報告、討論、採決という議事の進め方を予定してございます。  最後になりますが、閉会中の継続調査といたしまして、議会運営委員会、総務産業常任委員会、厚生文常任委員会において、議会閉会中、必要に応じ委員会活動を行うべく議決をお願いするものでございます。  議事運営計画につきましては以上でございます。よろしくお願いします。 15 ◯河部委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。────いいですか。  以上で質問等を終わります。  次に、議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。  まず、報告及び人事案件については、本会議即決としてまいりましたが、今定例会におきましても、これまでどおり本会議即決といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 16 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって報告及び人事案件につきましては、本会議即決とすることに決定いたしました。  次に、議案第3号から議案第11号までの以上9件の議案審査についてでありますが、これまで所管の委員会に付託をしてまいりましたが、本定例会におきましても、所管の委員会に付託することでよろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声あり〕 17 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議案の審査につきましては、これまでどおり所管の委員会に付託することといたします。  次に、議案第12号「令和3年度泉南市下水道事業会計剰余金処分及び決算認定について」お諮りいたします。  本件につきましては、先日開催されました各派代表者会議におきまして、本会議即決ということで御確認をいただいております。よって議案第12号につきましては、本会議即決といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 18 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議案第12号「令和3年度泉南市下水道事業会計剰余金処分及び決算認定について」は、本会議即決とすることに決定いたしました。  なお、ただいま議案第12号に関しましては、本会議即決となりましたので、改めまして、各議員に対し、発言通告書を7月7日木曜日午後5時までに御提出をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、事務局に、各議案の委員会への付託先など説明をさせます。 19 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。  初めに、泉南監報告第2号から第6号まで以上5件の例月現金出納検査結果報告につきましては、監査委員から報告がございます。  続いて、報告第1号から報告第3号及び議案第1号、第2号の報告議案及び人事案件以上5件につきましては、本会議即決となります。  議案第3号、泉南市長の退職手当の特例に関する条例の制定についてから議案第7号、泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてまでの5件につきましては、総務産業常任委員会へ、次に、議案第8号、泉南市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第9号、泉南市自転車等の駐車秩序に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの以上2件につきましては、厚生文教常任委員会へ、次に、議案第10号、第11号の令和4年度各会計補正予算の2件につきましては、令和4年度予算審査特別委員会へ、それぞれ付託し、審査をお願いしたいと考えてございます。  なお、議案第12号、令和3年度泉南市下水道事業会計剰余金処分及び決算認定につきましては、先ほど御決定いただいたとおり、本会議即決になってございます。  以上でございます。 20 ◯河部委員長 なお、各委員会での付託事件の審査に当たりましては、現在インターネット中継を行っておりますので、発言者が分かるよう、委員、理事者ともに御起立をいただきますようお願いいたします。  また、議案第12号、令和3年度泉南市下水道事業会計剰余金処分及び決算認定について以外の令和3年度一般会計、財産区会計、特別会計の各会計決算認定につきましては、令和4年第3回定例会に上程される予定であります。  よって各会計決算認定の審査につきましては、従前より令和3年度決算審査特別委員会を設置することとなっておりますので、先日の各派代表者会議でも議長から説明がありましたが、その委員構成につきましては、令和4年第3回定例会前の議会運営委員会において決定したいと考えておりますので、それまでに会派内で御協議いただきますようよろしくお願いいたします。  次に、事務局から説明もありましたように、請願第1号「泉南市立文化ホールの存続を求める請願書」が提出をされております。  請願につきましては、従前から所管の常任委員会に付託をしてまいりましたが、本件につきましては、所管の厚生文教常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 21 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって請願第1号「泉南市立文化ホールの存続を求める請願書」につきましては、所管の厚生文教常任委員会に付託をいたします。  なお、請願代表者におかれましては、委員会の請願の趣旨説明を希望されておりますので、請願代表者の趣旨説明の後、質疑を行うという審査順序となっておりますので、よろしくお願いいたします。  次に、代表質問及び一般質問の順番等について、御協議いただきたいと思います。  今定例会には、6会派から代表質問の通告が提出をされており、一般質問につきましては、7名から通告書が提出をされております。  代表質問につきましては、従来どおり会派人員に応じた質問時間とし、理事者の答弁を含め、大阪維新の会は80分、公明党は70分、第一新風会、第二新風会、日本共産党、未来せんなんは、それぞれ60分とし、さらに一般質問の質問時間につきましては、従来どおり理事者の答弁も含め、1人60分といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 22 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。それでは、そのようにさせていただきます。  次に、代表質問及び一般質問の順位について抽せんを行います。  初めに、代表質問につきましては、申合せにより、代表質問における発言順位については、会派人員の多い会派から行うこととなっており、1番目は大阪維新の会、2番目は公明党、3番目以降は、第一新風会、第二新風会、日本共産党、未来せんなんの4会派で抽せんを行いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、代表質問、一般質問の順に抽せんを行います。  〔代表質問・一般質問順位の抽せん〕 23 ◯河部委員長 それでは、抽せん結果について事務局に報告をさせます。 24 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。  それでは、手元に御配付しています令和4年第2回代表質問、一般質問発言順位表のほうに、今から御報告する順番に記載をお願いします。  まず、代表質問から御報告申し上げます。  1番につきましては大阪維新の会、2番につきましては公明党、3番につきましては日本共産党、4番は未来せんなん、5番、第二新風会、6番、第一新風会。  続きまして、一般質問のほうを御報告申し上げます。  1番 添田議員、2番 古谷議員、3番 谷藤議員、4番 岡田議員、5番 楠議員、6番 井上議員、7番 竹田議員。  以上でございます。 25 ◯河部委員長 ただいま決定いたしました順序で代表質問及び一般質問を行いますので、各会派に戻られましたら、お伝えいただけますようお願いいたします。  また、先日の各派代表者会議において、議長から説明がありましたが、透明マスクの試行的な使用についてでありますが、お手元の各会派の人数分として、1人につきマスクを2枚、各会派の人数分準備をしておりますので、会派内でお渡しいただきますようお願いいたします。  次に、会期の決定について御協議をいただきたいと思います。  タブレットに掲載しております会期予定(案)を御覧ください。  それでは、事務局に説明をさせます。 26 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。  それでは、令和4年第2回定例会会期予定(案)について御説明申し上げます。  7月6日水曜日を開会の第1日目といたしまして、開会後、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告の後、市長の市政運営方針を予定してございます。  続きまして、代表質問に入りますが、午前中は大阪維新の会、そして午後からは公明党の代表質問を予定しておりまして、以降、代表質問につきましては、ただいま御報告申し上げました抽せん結果のとおり、この日は1会派の代表質問を予定しております。  翌7日木曜日につきましては、午前中に2会派の代表質問を、午後からは1会派の代表質問を行い、代表質問終了後に2人の一般質問を予定しております。  翌8日金曜日は、午前中にお二人、午後からは3名の一般質問を予定しており、一般質問の終結の後、議案審議には入らず散会の手続を行い、土日を挟んで11日月曜日は事務整理日として休会をいただいてございます。  翌12日には、議案審議に入っていただきまして、委員会付託の手続をお願いしたいと考えております。  翌13日水曜日以降につきましては、それぞれの所管の委員会に付託をされました議案審査を予定してございます。  13日水曜日は総務産業常任委員会を、翌14日木曜日は厚生文教常任委員会を、翌15日金曜日につきましては、事務整理日としてまた休会日をいただいておりまして、土日祝日を挟みまして19日の火曜日、20日水曜日の2日間で、令和4年度予算審査特別委員会の開催を考えてございます。  そして、翌日の21日の木曜日と翌日の22日金曜日、土日を挟みまして、25日をまた事務整理日をいただきまして休会とし、26日火曜日を最終本会議とする会期21日間の予定(案)となってございます。  以上でございます。 27 ◯河部委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。────それでは、本定例会の会期につきましては、会期予定(案)のとおり7月6日から26日までの21日間といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 28 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって会期は7月6日から26日までの21日間といたします。  次に、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りいたします。  本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 29 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に御一任いただきたいと思います。 30 ◯田畑議長 先ほど委員長のほうからマスクの配付の説明をしてもろたんですけれども、あくまでも聴覚障害者への配慮、それとうちの議会はコロナ対策は遅れていますので、その点も踏まえて、市民の皆さん方に、インターネット中継とかライブ中継等々に役立つと思ってお配りさせてもらったので、別に試行でも何でもないので、できるだけ皆さんの勝手ですけれども、使ってもらったらいいなと思って配らせてもらっているので、説明させてもらいます。  あと1点なんですけれども、前回の議会から委員長、大阪維新の会の古谷議員なんですけれども、質問の際、座らないんですよ。質問してから答弁待ちで立ったままなんです。  もう皆さん、あれがええんやったら、僕スルーしますけれども、ルール的には質問して座って、次、挙手で立ってというのがルールやったと思うんですけれども、もう僕、角立ちますので、あのとき注意しなかったんですけれども、あれがもし皆さんの中で認められるんやったら、皆さんもあれやってもらったら結構なんで、座ってしまうとどうしても時間がロスっているので、あのやり方でええんか、悪いんかだけちょっとだけ皆様の意見を聞いてもらいたいなと。 31 ◯河部委員長 今ちょっと田畑議長のほうから提案もありましたけれども、その件について、皆さん方、ちょっと御意見をいただきたいなと思いますけれども。 32 ◯田畑議長 なかったらもうスルーしますよ、彼は彼なりで。 33 ◯森副委員長 いや、だから、議長のほうから、議場で「座ってください」と指示したらいいんじゃないですか。 34 ◯田畑議長 ということは、基本どおりでええということですね。はい。 35 ◯河部委員長 いいですか。  以上で本日予定しておりました案件につきましては全て終了いたしました。  本日決定をいただきました内容等につきましては、会派に戻られましたら、会派の皆さんにお伝えいただきますよう、よろしくお願いいたします。  これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。        午前11時 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved. === 1850_令和4年議会運営委員会_本文 === # 令和4年議会運営委員会 本文 # DocumentID: 1850 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯河部委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、本会議前のお忙しい中、御出席をいただきましてありがとうございます。ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  ただちに本日の会議を開きます。  本日の案件につきましては、令和4年第2回定例会追加議案について、理事者から内容の説明を受けた後、議事運営等について御協議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  なお、本日会議の傍聴の申出がございます。傍聴の取扱いについて、この際、御協議をいただきたいと思います。  会議の傍聴につきまして、御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。  〔傍聴者入室〕 2 ◯河部委員長 初めに、会議に先立ちまして理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。 3 ◯山本市長 皆さん、おはようございます。  委員長からお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  河部委員長をはじめ、委員の皆様方には平素から市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対し、御礼を申し上げます。  また、本会議開会前のお忙しいところ委員会を開催いただきまして、誠にありがとうございます。  本日の委員会は、本年4月から空席となっておりました泉南市副市長の選任についてを議案第13号で、また議案第14号にて、泉南市固定資産評価員の選任についてを併せて御提案させていただくものでございます。  また、先日の議員全員協議会において御説明をさせていただきました第三者調査委員会を立ち上げるに当たり、議案第15号、報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてにて、委員長とその他の委員についての区分と報酬額を追加し、併せまして、その予算を議案第16号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)にて新たに追加提案させていただきたく、議事運営について御協議賜るものでございます。  何とぞよろしくお願いを申し上げまして、御挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 4 ◯河部委員長 それでは、今定例会の追加議案について理事者に内容の説明を求めます。 5 ◯野澤理事兼総務部長 おはようございます。  令和4年第2回の定例会に提出します追加議案につきまして、タブレットのほうに配信させていただいております議案説明書に沿って御説明をさせていただきたいと思います。  説明については着座でさせていただきたいと思います。  まず、追加議案につきましては、議案書の1ページに記載のとおり人事案件が2件、条例の改正が1件、予算が1件と計4件の提案となっております。  それでは、議案第13号から順に御説明申し上げます。  2ページをお開きください。  議案第13号、泉南市副市長の選任についてでございます。  これは、阿児和成氏を泉南市副市長に選任したいので、地方自治法第162条の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  なお、住所、生年月日、職業は記載のとおりでございます。  以上が議案第13号の説明とさせていただきます。  続きまして、2ページ中段を御覧ください。  議案第14号、泉南市固定資産評価員の選任についてでございます。  これは、阿児和成氏を泉南市固定資産評価員に選任したいので、地方税法第404条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  なお、住所、生年月日、職業は記載のとおりでございます。  以上が議案第14号の説明とさせていただきます。  続きまして、3ページを御覧ください。  議案第15号、報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、既に設置をしております泉南市いじめ問題対策委員会において、重大事態に係る事実関係の調査審議を行う際の委員長と、その委員について、その区分と報酬額を追加するとともに、別表の表記を整理するため、本条例を提案するものでございます。  改正の主な内容について御説明いたします。  表の記載のとおり、いじめ問題対策委員会委員について、重大事態に係る事実関係の調査審議における委員長とその委員について区分を設け、委員長につきましては日額5万円、その他の委員につきましては日額7,500円の報酬額を追加するものでございます。  施行期日は、公布の日でございます。  以上が議案第15号の説明とさせていただきます。  続きまして、4ページを御覧ください。  議案第16号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)でございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ40万円を追加し、それぞれを259億7,960万6,000円とするものでございます。  まず、歳出予算の補正の内容について御説明申し上げます。  教育費、教育推進事業40万円の増額は、先ほど議案第15号の関連予算としまして、重大事態に係る事実関係の調査審議におけるいじめ問題対策委員の委員報酬につきまして、開催回数の増加や増員等に伴い増額をするものでございます。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明を申し上げます。  地方交付税40万円の増額は、この補正予算の所要の一般財源として計上をするものでございます。  以上、議案第16号の説明とさせていただきます。  追加提出議案の御説明は以上でございます。 6 ◯河部委員長 ただいまの理事者の説明について質問等はございませんか。 7 ◯石橋委員 議案第15号についてお伺いします。  これは、第三者委員会というものとはまた別のものなのですか。  それと、委員長及び委員の報酬額は分かるんですけれども、この5回というのはどういう根拠で5回というものなのか。  あと、他市の方が来られたときの交通費とかはどうなるのか、教えてください。 8 ◯河部委員長 石橋委員、できましたら議案の詳細の質問は、もう本会議でやっていただけたほうが。 9 ◯野澤理事兼総務部長 今回、御提案させていただいている泉南市いじめ問題対策委員会というのは、当然ながら第三者委員会ということの位置づけとなります。  5回というのは、教育委員会の事務局と、その回数について今現在7月末でございますので、今後の必要な回数ということで調整を行いまして、5回が必要十分な回数であろうということで御提案をさせていただいております。  費用弁償につきましては、当然その実費ということで、必要な経費は措置されるものということになっております。  以上でございます。 10 ◯河部委員長 ほかにございませんか。────以上で今定例会に追加の議案の説明を終わります。  次に、ただいま説明のありました追加議案4件の取扱いについてですが、まず議案第13号「泉南市副市長の選任について」、議案第14号「泉南市固定資産評価員の選任について」の人事案件2件について御協議いただきたいと思います。  人事案件につきましては、本会議即決といたしておりましたが、本日最終本会議であることからも、本議案については本会議即決といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 11 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議案第13号、議案第14号の人事案件2件につきましては、本会議即決とすることに決定いたしました。  なお、ただいま本会議即決と決定いたしました追加議案2件の議事日程ですが、日程第1、会議録署名議員の指名の次に、日程第2に議案第13号を、日程第3に議案第14号を組み入れてまいりたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 12 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって人事案件2件につきましては、ただいま御決定いただきましたとおり、日程に組み入れてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、議案第15号「報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第16号「令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)」の議案2件について、議案審議の方法及び日程について御協議いただきたいと思います。  議案審議につきましては、所管の委員会に付託し、審議いただいておりましたが、先ほど申し上げたとおり、本日が最終本会議となっております。つきましては、議案第15号、議案第16号の2件につきましても本会議即決といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 13 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議案第15号、議案第16号の議案2件につきましては、本会議即決とすることに決定をいたしました。  なお、ただいま本会議即決と決定いたしました追加議案2件の議事日程ですが、付託委員会の委員長報告、採決の後、閉会中の継続調査の前の日程に組み入れてまいりたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 14 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議案第15号、議案第16号の議案2件につきましては、ただいま御決定いただきましたとおり、日程に組み入れてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  理事者におかれましては以上でありますので、これをもちまして退席していただいて結構です。ありがとうございました。  〔理事者退席〕 15 ◯河部委員長 次に、本日議長宛てに提出されました議員提出議案の取扱いについて御協議いただきたいと思います。  内容としましては、「泉南市議会定例会での添田詩織議員の一般質問に対して、謝罪及び反省を求める決議」でございます。  なお、議員提出議案につきましては、提出者に説明を求め、内容の理解を深めた上で本会議に臨んでいただくこととなっておりまして、議案上程の可否につきましては、本委員会において決定することとなっておりますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。  それでは、提出者であります大森議員より内容の説明を求めます。それでは、大森議員、よろしくお願いします。 16 ◯大森議員 取りあえず、そうしたら案文を朗読させてもらいます。 17 ◯河部委員長 大森議員からの提出議案については、タブレットに入っておりますので、よろしくお願いします。 18 ◯大森議員 泉南市議会定例会での添田詩織議員の一般質問に対し、謝罪及び反省を求める決議(案)ということです。  令和4年7月7日の第2回泉南市議会定例会における添田詩織議員の一般質問について、7月13日付で、山本優真泉南市長と冨森ゆみ子泉南市教育委員会教育長から「泉南市議会定例会一般質問での添田詩織氏の国際交流員等に関する発言に対する抗議について」さらに、冨森ゆみ子泉南市教育委員会教育長から「泉南市議会定例会一般質問での添田詩織氏の教職員団体への加入に関する発言に対する抗議について」が泉南市議会宛てに提出された。  その上、7月22日付で「泉南市議会定例会一般質問での添田詩織議員の在日外国人に対する不当な差別的発言に対する抗議について」が泉南市の人権六団体から泉南市議会宛てに提出された。  抗議文では「国際交流員として新たな希望を抱いて来日し、現在、本市職員として国際理解のための交流活動に努めている国際交流員(CIR)を著しくおとしめ、侮辱するものであり、強い憤りを感じざるを得ない。  また、企業や個人に対し、特定の国籍を持つゆえ、犯罪行為を行う可能性があるなどとする発言についても、不当に差別意識を助長・誘発し、その者を著しく侮辱するものであり、これらの発言は、今回対象とされた個人や企業に対する市民の憎悪と差別を広く扇動する以外の何ものでもなく、決して許されるものではない。  また、このたびの発言は、個人の誹謗中傷だけではなく、在日中国人全般の危険性を流布しようとする意図も感じられ、これは日本を含む182か国が批准した国連の人種差別撤廃条約が明確に禁止している行為で、「本邦外出者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の不当な差別的言動そのものである」と添田氏の発言を批判している。  また「泉南市のみならず全国で暮らす中国人やその家族、親族等の尊厳を著しく侵害しているものであり、加えて市民に不安や嫌悪感を与えるものであります。これは議員としての発言が社会にもたらす影響大であり、当発言は市議会議員としての資質を問われる」と厳しく指弾している。  以上の点から、外国人全般に対する偏見や差別をなくし、文化等に多様性を認め、お互いの人権に配慮した行動をとるように泉南市議会としても、添田氏に対し謝罪及び反省を求める。  以上、決議する。  令和4年7月26日 泉南市議会。  以上です。  主な趣旨は、特別説明が必要なところでいいますと、この3つの抗議文が議会に提出されて、それの中身を議会としてどのように考えているか。それと、それを受けた議会がどのように善処なり対応したかということを明らかにする必要があると思って、この決議を提案いたしました。  主には、趣旨にやっぱり賛同する上に、議会としても善処が必要だということを表したものにしました。  ただ、添田議員が今コロナの下で欠席しているということがあります。これは本人の弁明とか、例えば私たちの議員、それぞれがどんな形でこの抗議文を受け取っているのか、添田議員にも説明したいところでありますが、それがかなわない事態になっています。  ただ、そういう弁明の機会をとか、こちらが意見を述べる場を持つために、議会を延長するというのはどうかと思いまして、ベストではありませんけれども、こういう形で今日最終日であるということも鑑みて、それからいろんな経過を見て本人も一部分を除いて発言の撤回、削除はしないというふうに述べています。  今日言うてどうのこうのということに、削除とかはなりませんので、もう今議会終われば、それはもうできませんので、議事録の削除とかできませんので、今回は謝罪及び反省というふうな中身にさせてもらいました。  以上です。 19 ◯河部委員長 ただいまの提出者の説明について質問等はございませんか。 20 ◯谷委員 今回の決議につきまして、内容は分かりました。  ただ、この添田議員に対して謝罪及び反省ということなんですけれども、これは文書をもってその謝罪とするのか、それとも次の議会であったり、何かそういった機会の場で謝罪をするのか、どうなのか、どういったことが謝罪及び反省に当たるのか、ちょっと分からないですけれども。 21 ◯大森議員 どういう形でもいいと思うんですよね。議会だけじゃなくて、ここにあるように、議会よりもやっぱり関係団体とか抗議を行ったところに対して、やっぱりきっちり誠意を持った対応をしてほしいと。  本来でしたら、やっぱりどんな形か分かりませんけれども、議事録の、その発言内容の撤回しますと、おわびしますというようなことを言うていただければ、それはもうどんな形であれ、まずそれが最初やなというふうに思いますけれども。 22 ◯澁谷委員 先ほど言われていました。この前回、各派代表者会議をとりまして、私たち各会派がここは撤回してほしいというところにラインを引いたりとかして出させていただきまして、それを本人さんに言っていただいたんでしょうか。それは大森議員に聞いても分かりませんね。分かりますか。 23 ◯田畑議長 正直、澁谷委員、これ多分てれこや思うんですよ。各派代表者会議やって、それを説明して、それでもし澁谷委員が言うているみたいに、いや全部撤回します、全部削除します、めちゃめちゃ反省します言うたら、この決議書は要らんわけでしょう。  ということは、議会運営委員会でこれを諮っていること自体が、ちょっとてれこや思うんです。そやから、僕、大森議員に添田議員のその後のくだりは言うていません、誰にも。  この後、今議会運営委員会の委員長から各派代表者会議に切り替えますかという話があったんですけれども、僕は本会議の冒頭で、添田議員本人が2か所、前回言うた。1か所、日教組のくだりと、そのもう1つの産経新聞のくだりかな、あの2か所の説明、本人の、削除の件については冒頭でやろうと思ったんですけれども、そこで皆さん恐らく動議でも上がるかなとは思うたんですけどね。 24 ◯澁谷委員 議長の言われるとおりで、なんか本当にね、順番がちょっと間違っているのか。その流れからいいますと、前回そうやってピックアップした分を本人に言います。本人がそれに対してどうですかと言ったら、もう認めませんと。私は削除しませんと言われたら、本人の同意がないと、これができるかできないかということも、それは議論していかないといけないんです。  今までの流れでいうと、本人がここはカットしてくださいと言うたことに関してはカットできるんですよね、議事録ね、できるんです。  こういうことをやって私たちが言って、じゃこことここはカットしますと言ってできるのかどうか。本人がやると言うたらできると思っていたから、そういうふうにお聞きしたんですが、それに関しては、議長は私たちの意見をまとめて、添田議員には、もう今コロナで会うことはできないと思うんですけれども、そのお話はしていただきましたか。  その結果、どうだったかということで、これがあると思うんです。私、そのとき言ったと思うんですが、もう本人が了解しないと、よしとしないというんであれば、もうそのまま載せたらどうですか。ありのままの、個人のあくまで右であろうが左であろうが、本人の主張ですので、それをああ換え、こう換えと言って議員みんなでやって、なんか修正するというのはいかがなものかと、そこも思うんです。  だけど、前も言いましたけれども、個人的に確定して攻撃をする、やっぱり何ていうかな、本人のいない場でそこを批判する、そのことはあってはいけないと思います。  それは、私たちもう議員さん、皆さん同じだと思うので、個人の主張はどうあれ、ただそこだけは議員として、一般人から見てもやってはいけないことだと思うので、抗議をしますということで、そういう意味で、まとめて言った本人は撤回しませんというんであれば、そこの部分、その撤回してほしいというところは、そこの部分なので、そこに関して私たちはじゃ、もう本人がそう言うんであれば、私たちはこういうふうにして抗議をしましたけれども、聞き入れてもらえないので、でもこの反省をして、言うたら謝罪を求めるというふうに持っていくんですよね。だったら分かるんですけれども、そこら辺がちょっとなしで、これを聞いたもので、すみません、ちょっと……。 25 ◯河部委員長 一旦ここで暫時休憩いたします。       午前10時25分 休憩       午前10時41分 再開 26 ◯河部委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどから継続しておりました提出者の説明に対して、質疑等はございませんか。────いいですか。  以上で本議案の提出者に対する質疑等を終わります。  この際、お諮りいたします。本議案を本会議へ上程することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 27 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって本議案は、本会議へ上程することに決定いたしました。  それでは、決議書の日程につきましては、追加議案であります議案第16号の採決の後に組み入れたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 28 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって決議書の日程につきましては、ただいま決定いただきましたとおり、日程に組み入れてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上で本日の案件は全て終了いたしました。  なお、各会派に戻られましたら、会派の皆さんに本日決定をいただきました内容等についてお伝えいただきますようよろしくお願いいたします。  これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。       午前10時42分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved. === 1852_令和4年議会運営委員会_本文 === # 令和4年議会運営委員会 本文 # DocumentID: 1852 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯河部委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、何かとお忙しい中、また早朝から御参集をいただきまして、ありがとうございます。  ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る9月7日から開会の本年第3回定例会議事運営についてのほか、追加案件としまして、議員全員協議会の映像配信等について、及び議会における個人情報保護に係る対応について御協議をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、これより今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  なお、本日会議の傍聴の申出がございます。傍聴の取扱いについて、この際、御協議をいただきたいと思います。  会議の傍聴につきまして、御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。  〔傍聴者入室〕 2 ◯河部委員長 初めに、会議に先立ちまして、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。 3 ◯山本市長 皆さん、おはようございます。ただいま委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  河部委員長、森副委員長をはじめ、委員の皆様方には、平素より市政各般にわたり深い御理解とそれから議論を賜りまして、誠にありがとうございます。  本日の委員会は、令和4年第3回定例会に提出しております議案について御説明をさせていただきまして、その後、議事運営について御協議、御決定をいただくものとなってございます。  どうかよろしくお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 4 ◯河部委員長 それでは、今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  まず初めに、今定例会の提出予定議案について説明を求めます。  なお、説明に当たっては簡潔にお願いいたします。 5 ◯川端総合政策部長 それでは、資料に基づいて御説明申し上げます。  令和4年第3回泉南市議会定例会提出議案資料に基づいて説明をさせていただきます。  今定例会に提出予定議案につきまして、報告案件が2件と決算認定についてまでの議案が30件となっております。  それでは、2ページを御覧ください。  報告第1号、令和3年度健全化判断比率について。  これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、令和3年度健全化判断比率を監査委員の意見を付して次のとおり報告するものとなっております。  令和3年度の健全化判断比率につきまして、実質赤字比率、連結実質赤字比率についてはございませんので、バー表示となっております。  公債費比率については9.6%、将来負担比率については64.4%となっております。  また、括弧書きのところにつきましては、早期健全化基準を記しておりますので、また御参照ください。  以上が簡単ですけれども、報告第1号の説明となります。  続きまして、報告第2号、令和3年度資金不足比率についてでございます。  これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、令和3年度資金不足比率を監査委員の意見を付して、次のとおり報告するものとなっています。  令和3年度資金不足比率について、下水道事業会計でございます。  資金不足比率はございませんので、バー表示となっております。  また、経営健全化基準が20%ということでお示しをしております。  以上、簡単ではございますけれども、報告第2号の説明となります。  続きまして、3ページを御覧ください。  議案第1号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。  議案書は、15ページを御覧ください。  これは、泉南市固定資産評価審査委員会委員の湊 聡美氏が令和4年11月30日をもって任期満了となるため、後任として、津木雅規氏を最適任者と認め、新たに選任したいので、提案するものでございます。  住所、氏名、生年月日、職業は記載のとおりとなっております。  また、経歴につきましては、議案書のほうにお示しをしておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。  以上が議案第1号の説明となります。  続きまして、議案第2号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。  これは、泉南市固定資産評価審査委員会委員の井上高明氏が、令和4年10月8日をもって任期満了となりますが、最適任者と認め再任したいので、提案するものでございます。  住所、氏名、生年月日、職業については記載のとおりでございます。  議案第2号の経歴につきましても、議案書のほうにお示しをしておりますので、また後ほど御参照いただければと思います。  以上が議案第2号の説明となります。  続きまして、議案第3号、南部大阪都市計画新家駅北地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例の制定についてでございます。  議案書は19ページを、議案資料は1を参照ください。  提案理由といたしましては、南部大阪都市計画新家駅北地区地区計画の区域内における適正な都市機能と健全な都市環境の確保を図るため、建築基準法第68条の2第1項及び都市緑地法第39条第1項の規定に基づき、当該区域内における建築物及び緑化率の最低限度の制限を定める必要から、本条例を提案するものでございます。  この条例は、市街化調整区域における地区計画を定めた場合は、建築条例を制定するという基準になってございます。去る5月25日に開催の令和4年度第1回泉南市都市計画審議会におきまして承認されました新家駅北地区地区計画区域内において、建築物に関する事項のうち、必要なことについて条例で定めるものとなっております。  改正の概要でございます。  4ページを御覧ください。  まず第1条から第3条までは、本条例の目的、定義、適用区域について規定をしております。  第4条は、建築物の用途の制限について、建築できる建築物を別表に規定をしております。  第5条は、容積率に関する制限を、第6条は、建ぺい率に関する制限を規定しております。  第7条は、建築物の敷地の面積の最低限度を規定しております。  第8条は、壁面の位置の制限について、また別表にお示しをしております。  第9条は、建築物の高さに関する制限を、第10条におきましては、緑化率の最低制限を規定しております。  第11条では、垣または柵の構造の制限を規定しております。  第12条は、公益上必要な建物等の特例を、第13条では、罰則を規定しております。  第14条では、委任について規定したものでございます。  この条例の施行期日は、令和4年10月1日となっております。  以上が議案第3号の説明となります。  続きまして、5ページを御覧ください。  議案第4号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、雇用保険法の一部改正により、事業を開始した受給資格者等に係る受給期間の特例が設けられたこと等に伴い、失業者の退職手当に関する特例を設けるほか、所要の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  改正の概要といたしまして、1点目で、非常勤職員に対する国家公務員退職手当法の適用要件の緩和がございます。  (1)の第2条第2項退職手当の支給についてでございます。  非常勤職員の退職手当の支給要件について、勤務日数が1か月18日以上かつ12か月を越える勤務期間とされている規定のうち、勤務日数に関する規定を緩和するものとなっております。算出根拠について括弧書きでお示しをしております。  続きまして、2点目です。雇用保険等の一部改正に伴う措置でございます。  事業を開始した受給資格者等に係る受給期間の特例が設けられたこと等に伴い、失業者の退職手当に関する特例を設けるほか、所要の改正を行うものとなっております。  6ページを御覧ください。  (1)で、退職後に起業した場合に、当該事業の実施期間を、失業者の退職手当の受給可能期間に算入しない特例措置の追加がされたものとなっております。  失業手当の退職手当を受ける要件につきましてお示しをしておりますので、またそこは後ほど御覧いただければと思います。  次に、2点目で、特定退職者であって、下記の4)と5)に該当する者に対する失業者の退職手当の給付日数の延長措置の期間を、令和7年3月31日まで延長するものでございます。  また、失業者の退職手当の給付日数の延長者の対象区分については、お示しのとおりとなっておりますので、後ほどまた御参照いただければと思います。  3点目で、職業安定法の改正に伴う各条項の移動について、第4条第8項を第4条第9項に移動するものとなっております。  施行期日は、令和4年10月1日でございます。  ただし、改正後の第10条第4項退職後に起業した場合についての部分でございますが、令和4年7月1日からの適用となります。  以上が議案第4号の説明となります。  続きまして、7ページを御覧ください。  議案第5号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、デジタル化の推進に伴い、保育施設の事業者等が記録作成等を行うもので、書面により行うことが、規定または想定されている記録等を電磁的記録に行うことができるようにするため、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものとなっております。  改正の内容は、第1条で、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部の改正でございます。  (1)は、特定教育・保育等の業務負担軽減等を図る観点から、事業者等における書面の記録作成等について、電磁的記録やデジタル方式での記録による対応も可能である旨を規定するものとなっております。  (2)といたしまして、電磁的記録等に係る第53条が追加されたことに伴い、保育施設の事業者による利用者への電磁的方法により書面等の提供ができることの規定を、第53条第2項から第6項に規定し直すものとなっております。  第2条では、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でございます。  家庭的保育事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、事業者等における書面等の記録作成等について、電磁的記録による対応も可能である旨を規定するものとなっております。  施行期日は、公布の日でございます。  以上が議案第5号の説明となります。  続きまして、議案第6号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、泉南市で子どもを生み育てたいと思う子育て世帯を増やすことを目指して、子育てしやすいまちづくりを進めるため、子育て世帯の経済的な負担軽減策として、国基準における保育料多子軽減に加え、本市独自策として第2子保育料無料化の実施に向け、本条例を提案するものでございます。  条例の内容につきましては、別表第3の現在国基準にのっとり、半額となっている第2子に係る利用者負担額を無償とするものでございます。  施行期日を、令和5年4月1日とするものでございます。  以上が議案第6号の説明となります。  続きまして、議案第7号、泉南市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  子育てに係る経済的な負担を軽減し、子どもを育てやすい環境づくりを、より一層支援するため、現在15歳到達年度末までとなっている子どもの医療費の助成の対象者を、18歳到達年度末までに引き上げるため、本条例を提案するものでございます。  改正の内容は、第2条で、第1項第1号中の「15歳」を「18歳」に改めるものでございます。  施行期日を、令和5年4月1日とするものでございます。  以上が議案第7号の説明となります。  続きまして、議案第8号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)につきましては、後ほど総務部長のほうから説明がございます。  続きまして、議案第9号、令和4年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)でございます。  主な補正内容は、新規土地貸付に係る財産運用収入の増額でございます。  歳入歳出予算補正の今回補正額150万6,000円を増額し、補正後予算額を3億5,301万円とするものでございます。  詳細につきましては、下段の表のとおりとなっておりますので、後ほど御覧いただければと思います。  続きまして、10ページを御覧ください。  議案第10号、令和4年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  主な補正内容は、人事異動に伴う人件費の増額及び令和2年度、令和3年度のコロナ減免による交付金、補助金の精算、償還金の新規計上となっております。  歳入歳出予算補正の今回補正額8,901万2,000円を増額し、補正後予算額を79億5,597万円とするものでございます。  詳細につきましては、下段の表のとおりとなっております。  以上が議案第10号の説明となります。  続きまして、11ページを御覧ください。  議案第11号、令和4年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)でございます。  主な補正内容は、人事異動等に伴う人件費の増額、介護給付費等費用適正化事業の増額、給付準備基金への積立金の増額及び交付金等の精算確定に伴う返還金の新規計上となっております。  歳入歳出予算補正の今回補正額3億9,089万6,000円を増額し、補正後予算額を65億9,719万9,000円とするものでございます。  詳細につきましては、下段の表のとおりとなっておりますので、後ほど御参照いただければと思います。  以上が議案第11号の説明となります。  続きまして、12ページを御覧ください。  議案第12号、令和4年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  主な補正内容は、保険料等負担金の増額及び保険料返還金の増額となっております。  歳入歳出予算補正の今回補正額1,532万8,000円を増額し、補正後予算額を10億8,505万3,000円とするものでございます。  詳細につきましては、こちらも下段の表のとおりとなっておりますので、後ほど御覧いただければと思います。  以上が議案第12号の説明となります。  続きまして、議案第13号、令和4年度泉南市下水道事業会計補正予算(第1号)でございます。  主な補正内容は、人事異動等に伴う人件費の減額となっております。  収益的収入の第1款下水道事業収益、補正予算額402万5,000円を減額し、補正後予算額を19億6,696万9,000円とするものでございます。  また、収益的支出の第1款下水道事業費用の補正予算額を402万5,000円減額し、補正後予算を18億6,729万2,000円とするものでございます。  13ページ、上段を御覧ください。  資本的収入の第1款資本的収入の補正予算額を54万8,000円減額し、補正後予算額を6億7,021万1,000円とするものでございます。  資本的支出の補正予算額54万8,000円を減額し、補正後予算を12億4,693万7,000円とするものでございます。  以上が議案第13号の説明となります。  議案第14号から議案第30号までは、決算認定についてということになりますので、所管の委員会に付託予定となりますので、今回の説明は割愛させていただきます。  以上が私からの説明となります。 6 ◯野澤理事兼総務部長 そうしましたら、私のほうから、議案第8号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)につきまして御説明申し上げます。  御説明につきましては、議案資料2の令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)のあらましに沿って御説明をさせていただきます。  あらましの1ページを御覧ください。  今回の補正額は8億8,224万2,000円の増額で、補正後の予算額を268億6,184万8,000円とするものでございます。  それでは、歳出の補正予算を中心に御説明をさせていただきます。  2ページを御覧ください。  歳出の1行目、議会費から教育費にわたる人件費事業8,438万9,000円の減額は、人事異動等に伴う給料、職員手当等共済費の増減額でございます。  次に、総務費に移りまして、庁舎管理事業46万2,000円は、庁舎に係る浄化槽清掃料を新規計上するものでございます。  次に、人事管理費、人件費事業1億1,103万1,000円は、退職者の増加に伴う退職手当の増額でございます。  次に、人事管理費、給与支給事業385万3,000円は、関西エアポートからの出向受入れ期間延長に伴う負担金の増額でございます。  次に、市有財産管理事業40万円は、中央公園用地内の建物に係る浄化槽清掃料の新規計上でございます。  次に、車両管理事業148万7,000円は、公用車の更新に係る備品購入費や、それに伴う保険料等の諸経費を新規計上するものでございます。  次に、民生費に移りまして、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業1,546万円は、事業期間の延長に伴い、委託料や支援金等を増額するものでございます。  次に、成年後見制度利用促進事業900万9,000円は、田尻町との共同による成年後見センターの運営に係る泉南市社会福祉協議会への運営委託料を新規計上するものでございます。  次に、総合福祉センター改修事業14万3,000円は、泉南市総合福祉センターの設備改修につきまして、ESCO事業として実施するためのプロポーザル選定委員会の報酬等を新規計上するものでございます。  次に、障害福祉費の一般事務事業413万1,000円は、令和5年度からの障害者福祉データベースの稼働に向けた電算システム改修委託料の新規計上をするものでございます。  次に、子ども医療助成事業573万3,000円は、令和5年度からの助成対象年齢の引上げに向けて、システム改修委託料等の準備経費を新規計上するものでございます。  次に、生活保護適正実施推進事業378万8,000円は、生活保護業務における銀行、保険会社に対する調査作業をデジタル化するためのシステム改修委託料を新規計上するものでございます。  次に、国民健康保険事業特別会計繰出金事業336万4,000円は、同特別会計における予算補正に伴い、人件費に係る繰出金を増額するものでございます。  次に、介護保険事業特別会計繰出金事業1,907万6,000円は、同特別会計における予算補正に伴い、人件費等に係る繰出金を増額するものでございます。  次に、衛生費に移りまして、予防接種事業678万4,000円は、高齢者インフルエンザ予防接種の自己負担分を助成することに伴い、委託料を増額するものでございます。  次に、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業8,293万3,000円は、新型コロナウイルスワクチンの5回目の接種開始に伴い、接種に係る委託料等を増額するものでございます。  次に、くみとり世帯支援事業931万4,000円は、下水道の普及に伴うくみとり業者への補償金を新規計上するものでございます。  次に、農林水産業に移りまして、農道水路改修事業310万9,000円は、阪和自動車道を横断する跨道橋の保守点検委託料を新規計上するものでございます。  次に、3ページを御覧ください。  農業公園維持管理事業300万円は、農業公園花卉団地における新規事業者の水道利用に伴う光熱水費の増額でございます。  次に、林業振興事業500万円は、泉南市森林整備に係る実施計画に基づく危険木撤去に係る森林整備業務委託料を増額するものでございます。  次に、土木費に移りまして、都市計画関連業務事業160万3,000円は、関西国際空港の土地の一部を市街化区域に編入することに伴う区域区分見直し等図書作成業務委託料を新規計上するものでございます。  次に、下水道事業会計繰出金事業457万3,000円の減額は、同会計における予算補正に伴い、人件費等に係る繰出金を減額するものでございます。  次に、教育費に移りまして、市民体育館等指定管理事業70万9,000円は、市民体育館における消防設備修繕料及び浄化槽清掃料を新規計上するものでございます。  次に、スポーツ施設管理運営事業12万9,000円は、市民球場に係る消防設備修繕料を新規計上するものでございます。  次に、公債費に移りまして、市債管理事業1億8,750万7,000円は、市債の繰上償還に係る元金償還金を増額するものでございます。  次に、諸支出金に移りまして、財政調整基金事業1億6,537万5,000円は、これは前年度の繰越金の2分の1から、先ほど御説明しました市債繰上償還分を除いた金額を、同基金に積み立てるため、積立金を増額するものでございます。  次に、公共施設整備基金事業144万4,000円は、共有林の売却に伴う信達郷共有林野組合及び旧新家村外三郷共有林組合からの寄附金を同基金に積み立てるため、積立金を増額するものでございます。  次に、公債費管理基金事業44万9,000円は、同基金において、今年度から運用を開始したことに伴う利子収入分を積み立てるための積立金を新規計上するものでございます。  次に、国支出金・府支出金返還金事業3億2,591万1,000円は、過年度分の国庫支出金及び府支出金の精算額確定に伴い、返還金を新規計上するものでございます。  以上が歳出補正予算の内容でございます。  次に、歳入の補正の予算の内容について御説明申し上げます。  恐れ入ります、1ページにお戻りください。  歳入につきましては、歳出で御説明した事業の特定財源等以外のものの御説明とさせていただきます。  まず歳入1行目、地方特例交付金312万9,000円の減額は、交付額の決定による減額で行うものでございます。  次に、新型コロナウイルス感染症対策地方税税収補填特別交付金707万2,000円は、新型コロナウイルス感染症による影響への対応としまして、固定資産税の課税標準の特例措置による減収補填分を新規計上するものでございます。  次に、地方交付税1億4,592万7,000円は、この補正予算の所要一般財源として、普通交付税を増額するものでございます。  少しとびまして、中段より下、13行目でございます。財産運用収入利子配当金・出資金配当金51万4,000円は、ジェイコムウエスト保有株に係る配当金を新規計上するものでございます。  次に、最終行になります。同じく雑入の市民体育館等指定管理料返還金211万2,000円は、市民体育館等における旧指定管理者からの指定管理料返還分を新規計上するものでございます。  次に、2ページの上段をお願いします。  過年度収入4,883万7,000円は、過年度における国庫及び府支出金の精算額確定に伴う過年度収入を新規計上するものでございます。  次に、市債の臨時財政対策債1億6,008万7,000円の減額は、同市債の発行可能額が確定したことにより減額をするものでございます。  次に、繰越金7億576万1,000円は、令和3年度の黒字額を繰越しするものでございます。  最後、3ページのところでございます。  今回の歳出の補正に合わせて、2としまして、債務負担の行為の補正、また3としまして、地方債の補正を行うものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第8号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。  提出予定議案の説明は以上でございます。 7 ◯河部委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。────以上で今定例会に提出予定の議案の説明を終わります。  市長はこの後、別の公務がありますので、これにて退席をされます。  〔山本市長退席〕 8 ◯河部委員長 次に、第3回定例会の議事運営についてでございます。  タブレットに掲載しております議事運営計画(案)について、事務局より説明させます。 9 ◯川口議会事務局次長 それでは、失礼いたします。  それでは、議事運営計画について御説明を申し上げます。  まず初めに、議長より開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。  続きまして、会期の決定でございますが、本日の告示に伴いまして、9月7日水曜日が開会日となってございます。  会期の決定に当たりましては、ただいま理事者から議案等の説明をいただきましたが、報告等の議案を含めまして、一般質問の通告者数及び発言通告者数を御勘案の上、後ほど御決定いただきたいと考えてございます。  次に、開会に当たりまして、市長から御挨拶をいただいた後、議長から諸般の報告が行われます。報告の内容といたしましては、議長会等の公務により議長、副議長及び各議員に御出席いただいた際の会議の内容となっております。  続きまして、一般質問につきましては、タブレットにございます一般質問通告書の写しのとおり、11名の方から一般質問の通告を受けてございます。  なお、一般質問の順位につきましては、後ほど御決定いただきたいと考えております。  次に、議案審議についてでございますが、初めに、泉南監報告の8号から10号までの以上3件につきましては、監査委員のほうから、例月現金出納検査結果報告の報告がなされます。  次の報告第1号、第2号の報告議案及び議案第1号から第30号までの議案内容につきましては、先ほど理事者から説明がありましたので、省略をさせていただきます。  最後になりますが、閉会中の継続調査につきましては、議会運営委員会、総務産業常任委員会及び厚生文教常任委員会において、議会閉会中必要に応じて、委員会活動を行うべく議決をお願いするものでございます。  なお、今定例会につきましては、意見書・決議の提出はございませんでしたので、御報告を申し上げます。以上が議事運営計画についてでございます。  以上です。 10 ◯河部委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はありませんか。────以上で議事運営計画(案)に対する質問等を終わります。  次に、議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。  本定例会には、報告案件2件、人事案件2件が予定されております。  これまで報告及び人事案件については、本会議即決としてまいりましたが、本定例会におきましても、これまでどおり本会議即決といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 11 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって報告及び人事案件については、本会議即決とすることに決定いたしました。  次に、議案第3号から議案第13号までの議案の審査についてでありますが、これまで所管の委員会に付託してまいりましたが、本定例会におきましても、所管の委員会に付託することでよろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声あり〕 12 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議案の審査については、これまでどおり所管の委員会に付託することといたします。  各議案につきましては、付託委員会について事務局に説明を求めます。 13 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。  それでは、議案第3号から議案第13号までの各議案につきまして、付託先の委員会を御報告申し上げます。  議案第3号、第4号の2件につきましては、総務産業常任委員会へ、議案第5号から第7号までの以上3件につきましては、厚生文教常任委員会へ、議案第8号から第13号までの以上6件につきましては、令和4年度予算審査特別委員会へ付託し、審査をお願いしたいと考えてございます。  以上です。 14 ◯河部委員長 ただいまの事務局の説明のとおり、各委員会に付託をいたします。  次に、議案第14号から議案第30号までの各会計決算認定について、審議の方法について御協議いただきたいと思います。  これまで予算・決算審査については、特別委員会を設置し付託してまいりました。現在、令和4年度予算審査については8名の委員による予算審査特別委員会が設置をされております。  本定例会には、令和3年度各会計決算認定の議案の上程が予定されており、これらは決算審査に当たって、委員の選出方法などについて御協議いただきたいと思います。  令和3年度決算審査特別委員の選任に当たり、令和4年度予算審査特別委員会と同様、半数の委員とするものか、あるいは正副議長、監査委員を除いた全議員による委員会とするものか、御協議をいただきたいと思います。  もう順番に会派から聞いていきたいと思います。まず大阪維新の会のほうから。 15 ◯石橋委員 半数でお願いいたします。 16 ◯河部委員長 共産党。 17 ◯大森委員 うちは全員で。 18 ◯河部委員長 公明党さん。 19 ◯澁谷委員 うちも半数というか、一応8名という形で人数を決定しておく枠だけは決めておくという形でお願いいたします。 20 ◯河部委員長 新風会。 21 ◯谷委員 うちも半数でいいです。 22 ◯河部委員長 未来せんなんさん。 23 ◯森副委員長 半数です。 24 ◯河部委員長 それでは、大半の会派代表の委員の方が半数ということで御意見が出ておりますので、審査の方法については半数ということで決定をしたいと思います。  それで、どのような形でじゃ半数にするのかということなんですけれども、先ほど公明党の澁谷委員のほうからもありましたけれども、8人という人数の提案もございました。各それぞれの委員さん、どうでしょう。 25 ◯石橋委員 維新も8名でお願いいたします。 26 ◯大森委員 8名というのは、どういう振り分けになるんですかね。できるだけ多くの人と思っているので。 27 ◯河部委員長 それはまたやりたいと思います。 28 ◯大森委員 8名、前回の予算が8名で決算も8名ということですか。 29 ◯谷委員 うちも8名で。 30 ◯森副委員長 いいですよ。 31 ◯河部委員長 では、もう委員の人数についても8名ということで決定をしたいと思います。  今出ておりました選出の方法ですけれども、これ予算委員の選出に当たっては、3人以上の会派については2名、2人会派については1名ということで8名を選出しておりますので、もうその方法にのっとってやるということであれば、もうそういう形でさせていただきたいなと思いますけれども、どうでしょうか。よろしいでしょうか。────だから、予算委員をされているから決算委員には出られないとか、そういう縛りはございませんので、もう会派の中から3人以上は2名、2人の会派は1名ということで選出をしていただきたいと思います。  それで、この決算委員の例えば氏名は、今日の時点で、うちとこの会派はこの方ということが出せるんであれば出していただきたいなと思うんですが、まだ決まっていないですか、当然ね。今日の段階ではどなたが委員になるというのは、まだ決まっていないですよね。 32 ◯大森委員 うちは決まっていますね。事前にそんな話も考えておけと言われたんで。 33 ◯河部委員長 決算委員会についても、分かりました。そうしたら委員の方のお名前につきましても、できるだけ早い段階で、事務局のほうにお出しいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。(「委員長、いいですか」の声あり) 34 ◯澁谷委員 すみません。決算委員にうち1人入っていますので、あと残り2人というのは、私と岡田議員なんですけれども、もう予算はもちろん2人入っていますし、決算もまた3人以上は2人ということで。  役選があって、11月になったら、またその監査とか替わってくると思うんですよ。そのときに、もうここで固定してしまったら、その2人、決めた2人はもうずっと1年間メンバーチェンジはできないということですかね。 35 ◯河部委員長 決算はもう今回のみですので、だから、今回の9月議会で決算が終われば、もうその後は何もなしということになりますので、予算は続きますので。(「そういうことですね。分かりました」の声あり)  次に、令和3年度決算審査特別委員会の審査の方法について御協議いただきたいと思います。  審査方法については、新型コロナウイルス感染症対策として、理事者の密集・密接を避けるため、質疑については事前に通告を行い、決算の各款ごとに歳入歳出一括で行いたいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 36 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって令和3年度決算審査特別委員会の審査方法につきましては、そのようにさせていただきます。  通告についてでございますが、9月5日月曜日の午後5時までに、議会事務局に提出していただきますようよろしくお願いいたします。  つまり、先ほど委員の氏名の報告を早急にというのは、通告が来週の月曜日となっておりますので、事前通告をしてもらうタイムリミットも短いですので、早急にということで提案をさせていただきました。  次に、一般質問について、その順番等について御決定をいただきたいと思います。  一般質問については、11名の議員から通告があります。  なお、今定例会において一般質問の持ち時間につきましては、従来どおり1人60分とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、これより一般質問の順位について抽せんを行います。  〔一般質問順位の抽せん〕 37 ◯河部委員長 それでは、事務局に抽せん結果について報告を求めます。 38 ◯川口議会事務局次長 それでは、御報告申し上げます。  なお、お手元に御配付しております一般質問発言順位表のほうに記入方、よろしくお願いいたします。  それでは、御報告申し上げます。  1番 井上議員、2番 古谷議員、3番 石橋議員、4番 森議員、5番 大森議員、6番 添田議員、7番 岡田議員、8番 河部議員、9番 楠議員、10番 竹田議員、11番 澁谷議員。  以上でございます。 39 ◯河部委員長 ただいま決定いたしました順序で一般質問を行いたいと思いますので、各会派に戻られましたら、よろしくお伝えいただきますようお願いいたします。  次に、会期の決定について御協議いただきたいと思います。  それでは、会期予定(案)を配付させます。  〔会期予定(案)配付〕 40 ◯河部委員長 それでは、事務局に説明をさせます。 41 ◯川口議会事務局次長 それでは、ただいまお手元に御配付しました令和4年第3回定例会会期予定(案)について御説明申し上げます。  本会期予定(案)につきましては、委員長に御指示いただきまして作成したものとなってございますので、よろしくお願いいたします。  それでは、御説明申し上げます。  9月7日水曜日を開会の第1日目としまして、開会後、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、市長から開会の挨拶、諸般の報告を予定してございます。  続きまして、今定例会につきましては、一般質問には入らず、議案審議を予定しておりまして、委員会付託の手続までお願いしたいと考えてございます。  翌8日の木曜日以降につきましては、それぞれの所管の委員会に付託されました議案審査を予定しております。  8日木曜日は総務産業常任委員会を、翌9日金曜日は厚生文教常任委員会を、土日を挟みまして、12日月曜日が令和4年度予算審査特別委員会を、翌13日火曜日から16日金曜日までの4日間につきましては、令和3年度の決算審査特別委員会の開催をお願いしたいと考えております。  そして、土日祝日を挟んで、20日火曜日、21日水曜日、22日木曜日を事務整理日にいただきまして、祝日土日を挟んで26日月曜日に付託議案の委員長報告採決を予定しております。  その日につきましては、一般質問には入らず、散会の手続を行い、翌28日火曜日より一般質問を予定してございます。  一般質問につきましては、11名の通告がございますので、記載のとおり27日火曜日に4人、28日水曜日に4人、29日木曜日に3人と予定してございまして、一般質問終了後は定例会を閉会となってございます。  会期予定(案)23日間に対する御説明は、以上のとおりでございます。よろしくお願いいたします。 42 ◯河部委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。 43 ◯大森委員 ちょっと事前にこういう順番に変えるという方向を考えているんやと。一般質問が最後にということでなっていますけれども、その理由をきっちりもう一遍確認しておきたいと思います。  僕自身は、やっぱりこれはもう反対で、以前にも一般質問を最後にしようかとかいうようなことは、議会運営委員会の中でも議論が、突き詰めた話をするほどでもなかったけれども、結論的に言えば、やっぱり一般質問を最初にもってくると。  議案ももちろん、議案の審議ということももちろん大事ですけれども、やっぱり議員でいろんな市民の声を届けたりするというようなことで考えれば、議員の立場でいえば一般質問を先に持ってくるということで、ずっと結論づいてきたことです。  これを変えるということであれば、委員長のお考えは、今議会だけというようなことも、限定的なもんやということをおっしゃっていたけれども、その保証もあれへんし、今まで慣例的でやってきたものを、ペーパー1枚と電話1本で変えるというのはどうかなと思うので、十分議論、皆さんの意見も聞かせてもらって、いいのかどうか。  今までのことで言うたら、河部委員長も御存じやと思うけれども、今までの一般質問を最初にもっていくということで何ら問題なく、もうそれが一番最善な形やといって進めてきたので、その辺を変えるには、もっと慎重にしていただきたいなというふうに思います。  もうちょっと何か議論があるのかと思って、こんな紙1枚でね、はいこれでというふうになるとは思っていなかったので、すみませんが、お願いします。 44 ◯河部委員長 確かに大森委員のおっしゃることも理解はできます。ただ、泉南市議会としても以前、もうかなり昔ですけれども、会期日程の決定については、例えば議案、予算も含めてありますので、しっかりと議論するという。前半にもってきて一般質問は後段でもいいんじゃないかという議論もあったことは、私も覚えております。  ただ、結果的には、やりませんでしたけれども、そういう議会改革の議論もしてきた経過もございました。  ただ、今回は私の判断で、やっぱり議事をスムーズに進めるということが大前提で、試行的にこの9月議会につきましては、そういう日程で構成をさせていただきました。  ちなみにこの泉州の堺市以南、どういった会期の組み方をしているのかということも、ちょっと事前に調べさせていただきまして、泉佐野市と和泉市が、まず前段で議案、委員会審議をして、後段で一般質問ということもされているようです。  ということで、慣例というものもあるかもしれませんけれども、今回ちょっと試行的にということも含めて、会期日程を組ませていただきましたので、大森委員につきましては、御理解をいただきたいと思います。 45 ◯大森委員 慣例はやっぱり大事なことで、それなりのずっと経過があって問題なく来ているからやっていることであって、河部委員長がおっしゃったように、もう僕もいつのことか分かれへんような昔の話ですわね、こういうことの議論があったんはね。  その当時はなんかやっぱり、なんかガタガタしたことがあったんじゃないかなというような気はしますけれどもね……。 46 ◯田畑議長 ガチャガチャしているから考えているんじゃないですか。 47 ◯大森委員 いやいや、それはよう分かれへん。そのガチャガチャしている中身がよく分かれへんし、試行的というのも、今おっしゃったような資料があるわけでしょう。近隣ではいろいろやっているという、そういう資料なんかの提案もしてほしかったと思います。  そういうことを含めて、試行的というのは今回だけ特別ということで、そんでもやっぱり議会運営委員会の委員長が、いろんなガタガタがあったかもしれんけれども、そういうようなことで日程をあっちがええ、こっちがええというて変えるのはどうかなと思いますね。  もちろんこういう形にしても、ちゃんと議長も運営するやろうし、各議員もみんな協力して問題なく進むと思いますわ。ほやけども、そうしたらもうこれでええんかということになって、特別問題がない。今の形でも問題がない。これにしてもみんなが協力していく中で、問題が起これば、またゴタゴタになるというようなことになったら大変だから。  ちょっと、試行的というて、河部委員長も一応9月が一応これが最後になるのかな、多分替わればね。また次の議会運営委員会の委員長の采配で変わるとかね。日程が変わるみたいなことになっても困るので、試行的という趣旨もどうかなと思うんですけれども、僕はもうやっぱり、もうちょっと慎重にしてもらいたいなと。  こういう形で議会運営委員会の委員長がもう日程をバンバン、何かあるかもしれんということで変えるというのも、ちょっとやり方的には大分強権的な感じがするんです。 48 ◯河部委員長 分かりました。 49 ◯森副委員長 一般質問が先か議案審議が先かという別に規定はないわけですね。一般質問が大事か、優先するか議案審議を優先するかということになると、私は議案審議が優先するんだと思います。  議案審議に支障を来す可能性があるので、先に議案審議を済ますと。これは何ていうか、避難的な措置として非常に有効やと思いますし、補正予算もあることですから、いつまでも補正予算が決められないということになったら、これは大変な事態です。  そういうことを委員長が勘案されたんやと思いますので、私は別に問題ないと思います。 50 ◯河部委員長 もう大森委員が反対というのも分かりましたので。 51 ◯石橋委員 私、委員長からお話をいただいて、今森副委員長もおっしゃっていたように、やっぱり新市長になって、新しい考え方があって、特にお子さんに直結するようなものもあるので、そういう意味でも、ある意味、早くすることによる市民的なメリットもあるのではないかと。9月限定ということなので、そういう意味でも賛成させていただきます。 52 ◯河部委員長 ほかよろしいですか。(「賛成」「これ最後にしときます」の声あり)反対でしょう。(「うん、反対やけど」の声あり) 53 ◯大森委員 そうですね。9月限定ということで考えていいんですかね。それと、森副委員長がおっしゃったように、やっぱりどっちが大事かということで考えて、ガタガタしたときにどっちが先というようなことが、やっぱり議論の中心で、泉南の場合は一般質問を先にもってきたと。  それは、森副委員長みたいな意見の人もおったやろうし、それはそういう中で、今回それは逆転しているのかもしれませんけれども、やっぱりちょっと僕は、9月限定ということで、でも次の議会運営委員会の委員長のまた考えでどうなるか分かれへんというのは、もう毎回毎回なんか議会のたびにそういうことになるのもなにかなと思うんですけれども、僕はそういうことで、あとはもう皆さんの意見で考えてもらったらええと思います。 54 ◯河部委員長 それでは反対の方もおられますので、ちょっと採決を取りたいと思います。  この会期日程で賛成の方、御起立いただきたいと思います。  〔賛成者起立〕 55 ◯河部委員長 ありがとうございます。じゃ、この会期日程で決定をしたいと思いますので、よろしくお願いします。  それでは、本定例会の会期につきましては、会期予定(案)のとおり、9月7日から29日までの23日間といたしたいと思います。よろしくお願いします。それでは会期……(発言する者あり)ああ、そうですね。それでよろしいですかね。もう一度。  〔「異議なし」の声あり〕 56 ◯河部委員長 異議なしということでよろしいですか。  それでは、会期は9月7日から29日までの23日間といたします。  次に、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りいたします。  本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 57 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任いただきたいと思います。 58 ◯田畑議長 議長、これだけ言うといてよ。 59 ◯河部委員長 はい。以上で本年第3回定例会議事運営についてを終わります。  理事者におかれましては以上でありますので、退席していただいて結構です。ありがとうございました。  〔理事者退席〕 60 ◯河部委員長 次に、議員全員協議会の映像配信及び会議録の検索システムへの掲載についてでございます。  泉南市議会映像配信要綱では、第4条に、配信する会議についての記載があり、そこには本会議、常任委員会、特別委員会となっておりますが、御存じのとおり、既に7月21日の生徒死亡事案、8月24日の市有施設の点検等の議員全員協議会については、議会運営委員会として特例により映像配信等を行っております。  よって、今後、議員全員協議会の映像配信等につきましては、必要に応じて議論をしていきたいと考えておりますので、皆様に御報告申し上げます。  次に、議会における個人情報保護に係る対応について、事務局に内容の説明を求めます。 61 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。  恐れ入りますが、タブレットに議会運営委員会のフォルダの中に入っております議会資料1)新個人情報保護法施行に伴う議会の個人情報保護の対応についてというデータを御覧いただきたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。少々時間いただきまして、簡潔に説明させていただきます。  本資料につきましては、全国議長会において作成されたものとなってございますので、よろしくお願いいたします。  まず初めに、本日議会の個人情報保護の対応についてということで御説明させていただく理由といたしましては、令和5年4月1日になるんですけれども、国のほうで新個人情報保護法が施行されることとなってございます。  この施行に伴いまして、議会が実施機関から外されることに伴いまして、議会において、泉南市議会におきまして、新たに個人情報保護に関する条例を制定する必要が生じたことによるものでございます。  恐れ入ります、1枚おめくりいただきまして、個人情報保護制度見直しの全体像についてでございます。  中段左の現行のところを御覧いただきたいと思います。  現在の個人情報保護制度につきましては、総務省が所管しております行政機関個人情報保護法、そして独立行政法人等個人情報保護法と個人情報保護委員会が所管しおります個人情報保護法の3本の法律と、そして各地方公共団体が所管する個人情報保護条例に分かれておりますが、中段の右側を見ていただきたいんですけれども、見直しがされます。  これによりまして、法律を1本の法律で賄うことになりまして、新個人情報保護法に統合することになります。この法律の施行に伴いまして、所管につきましても、個人情報保護委員会に一本化されることとなってございます。  1枚おめくりください。地方公共団体の個人情報保護制度の在り方改正の概要について書いてございます。  趣旨といたしましては、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立が要請されておりまして、国においてはデジタル庁が創設されているところでございます。  各団体ごとに個人情報保護条例の制定運用に相違があること、そして国の成長戦略への整合等の要請があることから、こうした課題に対応するため、地方公共団体の個人情報制度について全国的な共通ルールを法律で規定するとともに、国がガイドライン等を示すことにより、地方公共団体の適正な運用を確保するということが、今回の目的となってございます。  1枚おめくりください。個人情報保護法と議会の適用関係ということでございます。上段の新個人情報保護法第2条の第11項第2号でございます。  この法律におきまして、行政機関等とは、次に掲げる機関ということになってございまして、第2号で、冒頭でも申し上げましたように、地方公共団体の機関で議会は除くと記載されてございます。  その理由としましては、地方公共団体の議会については、国会や裁判所が法による個人情報の取扱いに係る規律の対象となっていないことの整合性を図るため、基本的には地方公共団体の機関から議会が除外されるとなっているところでございます。  1枚おめくりください。議会に関する個人情報保護としては、現行地方公共団体の議会に係る個人情報保護については、次の3パターンというふうに記載されてございます。  1)としましては、当該地方公共団体の個人情報保護条例において、実施機関として規定しているところ。  そして、2)としまして、議会独自の個人情報保護条例や規定等により規定しているところ。  そして、議会に関する個人情報については法規がないということの、その3パターンがあります。  泉南市につきましては1)です。泉南市個人情報保護条例を制定しておりまして、その第2条第1項の第7号になるんですけれども、議会が実施機関となってございます。  ただ、5月1日に施行されます新個人情報保護法によりまして、議会が実施機関より外されることになりますが、下段の括弧の中のアンダーラインのところを御覧ください。  ほとんどの団体、全国的には1,748団体あるんですけれども、現在の市町村団体の数になっているんですけれども、議会は、市の個人情報の保護に関する条例の対象になっておりまして、引き続き、条例等により共通ルールに沿った自立的な措置を講じることが望まれるということで、国の内閣官房から答申が出されております。  よって、個人情報保護制度の見直しに関する最終報告が、今の内容になるんですけれども、今回の個人情報に関する条例を新たに制定すべく、現在準備を進めているところでございます。  1枚おめくりください。情報公開制度と個人情報保護制度になっておりますが、現在準備を進めておりますのが、議会の保有する情報でございまして、例えば対象となる個人情報としましては、請願とか陳情の署名簿、参考人、公述人の資料、市民から提出されました直接要求等の住所要件が入った資料、そして傍聴人名簿であるとか、議員さんの永年表彰、また議員さんの履歴ということになってございます。  基本的には、1枚めくっていただきたいんですけれども、条例作成が基本的な考えでございまして、下段の白丸の2つ目を見ていただきたいんですけれども、議会の個人情報の対象としましては、ただいま申し上げましたとおりの請願、陳情の署名簿ということになるんですけれども、基本的には議会事務局で持っている、議会事務局が保有する個人情報ということになりまして、ここに記載しております各議員さんが取得された個人情報というのは、この個人情報保護条例には含まれないということを想定されております。  1枚おめくりください。今後のスケジュール(案)ということでございます。  条例案につきましては、黄色の網かけの箇所を御覧いただきたいんですけれども、お示しのとおり、令和4年の12月議会または令和5年の3月議会に上程をしたいということで予定してございます。  その下段にありますように、この条例につきましては、罰則規定を設ける場合となっているんですけれども、一定、条例を施行する場合、罰則規定は必須となってきますので、予定に書いておりますとおり、検察庁との協議が必要となります。  その期間としましては、実際のところ2か月から3か月程度の期間が必要と聞いてございますので、現時点では12月議会に上程を予定していますとなりますと、この9月中に検察庁との協議を行っていく必要があると考えております。  また、上程する方法につきましても、元来議会から提案する場合につきましては、議会運営委員会における委員長に提出していただきます委員会提出議案ということになっておりますので、今後議会運営委員会の中で御議論いただく内容ということになってございます。  なお、議会資料2ということで、条例案の改正後の個人情報保護法の対照表等も今回添付させていただいているんですけれども、ちょっとページ数もかなりになりますので、その部分は省略させていただくんですけれども、その条例の後段のほうに、罰則規定等が記載されておりますので、後ほど御参照いただきたいというふうに考えてございます。  簡単な説明で申し訳ないんですけれども、今後この条例案について議会運営委員会の中で御議論を、議会事務局としても調整しまして、御報告させていただきまして、事務的に進めていきたいということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 62 ◯河部委員長 ただいまの事務局の説明について質問等はございませんか。────以上で質問等を終わります。  なお、議会における個人情報の保護における条例の取扱いにつきましては、先ほど事務局からの説明にもありましたとおり、検察庁との協議が必要であり、その期間としては2か月から3か月程度必要となります。  また、本議案につきましては、令和4年第4回定例会に議会運営委員会での委員会提出議案を予定しております。  よって、これからの議案の取扱いにつきましては、私委員長に御一任をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声あり〕 63 ◯河部委員長 では、そのように進めさせていただきます。  次に、議場における新型コロナウイルス感染症対策に係る議場内への飲料水の持込みについてでございます。  これまで感染対策としてマスクの着用、手指の消毒など御協力をいただいておりますが、マスク着用により発言をする際には、十分な水分補給が必要であることから、引き続き新型コロナウイルス感染症対策の徹底と併せて、飲料水の持込みにつきましても、継続して認めてまいりたいと思いますが、この件について御意見等ございませんか。────いいですか。  それでは、議場への飲料水の持込みにつきましても、継続して認めてまいりたいと思います。(「1つよろしいか」の声あり) 64 ◯大森委員 お水とかいう制限はあったんかな。なんか、お水じゃなかったらあかんとかいうて、そんなことを和気元議員から聞いたんやけれども。 65 ◯河部委員長 飲料水はお水、お茶、ジュースは駄目。 66 ◯大森委員 ジュースはあかん。お茶とお水はオッケー。 67 ◯河部委員長 はい。  以上で本日の予定しておりました案件は全て終了いたしました。本日決定をいただきました内容等につきましては、会派に戻られましたら、会派の皆さんにお伝えいただきますようよろしくお願いいたします。  これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。       午前11時8分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved. === 1854_令和4年議会運営委員会_本文 === # 令和4年議会運営委員会 本文 # DocumentID: 1854 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯河部委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、本会議前のお忙しい中、御出席をいただきましてありがとうございます。ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の案件につきましては、令和4年第3回定例会追加議案について、理事者から内容の説明を受けた後、議事運営等について御協議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  なお、本日会議の傍聴の申出がございます。傍聴の取扱いについて、この際、御協議をいただきたいと思います。  会議の傍聴につきまして、御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。  〔傍聴者入室〕 2 ◯河部委員長 初めに、会議に先立ち理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。 3 ◯山本市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  河部委員長、森副委員長をはじめ、委員の皆様方には、平素から市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対して、厚く御礼を申し上げます。  また、本会議開会前のお忙しいところ委員会を開催いただきましてありがとうございます。  さて、本日の委員会は、本年3月に発生をしました中学生の自死事案を受けて、当該保護者からの要望も踏まえ、自死に至った背景等について広く調査を行っていくに当たり、市長直轄の調査委員会を設置することとし、その設置等を進めていく上で、例規整備等の措置を講じる必要から、今般新たな議案を追加提案させていただくものであります。  まず、議案第31号において、泉南市いじめ問題対策連絡協議会等、条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第32号、報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを御提案するとともに、必要な予算措置を講じるため、議案第33号において、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)の以上3件について、新たに追加提案させていただきたく、議事運営について御協議を賜るものでございます。  何とぞよろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが、御挨拶と代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 4 ◯河部委員長 それでは、今定例会に提出予定の追加議案について、理事者に内容の説明を求めます。 5 ◯川端総合政策部長 それでは、議案について御説明申し上げます。  令和4年第3回泉南市議会定例会提出議案の追加分です。令和4年9月26日提出分でございます。  議案につきましては、ただいま市長から御説明ありましたとおり、条例改正が2本と、予算が1本となっております。  それでは、ページをめくっていただいて、2ページを御覧ください。  議案第31号、泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  議案書は5ページを、議案書補助資料は5ページを御参照ください。  これは、泉南市いじめ再調査委員会の設置に当たり、組織の整備が必要なことから、所要の措置を講ずるため、本条例を提案するものとなっております。  改正の内容は、第20条で、所掌事務の改正でございます。再調査委員会の所掌事務に児童生徒がその生命、または心身に著しく重大な被害を受けた事案に関する事項について、必要な調査、審議を追加するものでございます。  2点目として、第21条の組織の改正でございます。委員の定数を3人から7人に増員するものでございます。  委員選考に係る規定を「学識経験者」から「法律、医療、心理、福祉、教育などに関して専門的な知識及び経験を有する者」に変更するものでございます。  また、調査補助員に関する規定を追加するものでございます。  3点目として、第22条の任期及び第23条の準用の改正については、調査補助員に関する規定追加に伴い文言の整理を行うものと、第23条の規定により準用する第10条読み替え規定中、「委員長が定める」を「市長が定める」に変更するものでございます。  施行期日は、公布の日となっております。  以上が議案第31号の説明となります。  続きまして、議案第32号、報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  議案書は7ページを、議案書補助資料は7ページを御参照ください。  これは、いじめ再調査委員会委員の区分及び報酬額を変更し、いじめ再調査委員会調査補助員の区分を追加するとともに、所要の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。  改正の内容は、いじめ再調査委員会委員の区分及び報酬額の変更並びにいじめ再調査委員会調査補助員の追加でございます。  3ページを御覧ください。  別表の抜粋でございますけれども、現行、いじめ再調査委員会委員の日額7,500円を、改正後は、いじめ再調査委員会委員、会議に出席する場合、日額1万1,000円、調査により収集した情報の検証、報告書の作成などを行う場合、時間額1万1,000円とするものでございます。  また、いじめ再調査委員会調査補助員につきまして、時間額1万1,000円を規定するものとなっております。  2点目に、所要の改正を行いますが、これについては、今回のいじめの関係ではなくて、開票立会人及び選挙立会人の報酬額を「日額」から「1選挙」に変更するものとなっております。  施行期日は、公布の日でございます。  以上が議案第32号の説明となります。  続きまして、議案第33号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)でございます。  議案書は、9ページを御覧ください。  歳入歳出予算補正の補正額828万1,000円を増額し、補正後予算額を268億7,012万9,000円とするものでございます。  下段の表を御覧ください。  歳出予算につきまして、総務費、総務管理費、行政管理費、第三者委員会事業で、いじめ再調査委員会の運営、活動などに要する経費の新規計上を828万1,000円補正するものでございます。  歳入につきまして、繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金、財政調整基金の増額で繰入金の増額で828万1,000円を増額するものでございます。  以上が議案第33号の説明となります。  条例の説明につきましては以上となります。  私からの説明は以上でございます。 6 ◯岡田教育部長 失礼いたします。今回提案される議案の説明に伴いまして、私ども教育委員会のほうから、本件に係る調査につきまして御報告申し上げます。  教育委員会の説明資料を御覧ください。  タイトルが、「市立中学校生徒自死事案に係る調査について」でございます。  本年3月に生じた生徒自死事案につきまして、泉南市教育委員会では、いじめ防止対策推進法の規定により、重大事態として対処するため、当該市立中学校が行った現時点の調査内容をもって、いじめ防止対策推進法による市長への報告とすることを、去る9月22日に開催されました、令和4年第9回教育委員会定例会におきまして決定いたしましたので、御報告させていただきます。  本件につきましては、当該生徒の御遺族から、市教育委員会が設置する第三者委員会の設置及び調査を望まないことが、これまでにも伝えられたことに伴いまして、市教育委員会による調査の継続が難しいと判断するに至っております。さらに、このたび御遺族の御意向も確認できたところによるものでございます。  なお、市教育委員会では、今後同種の事態の再発防止に資するため、再発防止策の検討を進める必要がございます。  つきましては、今後市長の下に設置されるであろう第三者委員会が行う本件に関する調査及び審議の結果、並びにその提言を待って、改めて市教育委員会で再発防止策を検討、審議していくために、法に基づく泉南市いじめ問題対策委員会の開催を予定することとさせていただき、それに要する経費として、去る令和4年第2回泉南市議会定例会にてお認めいただきました予算について活用させていただきたく、併せて御報告するものでございます。  以上でございます。 7 ◯河部委員長 ただいまの理事者の説明について質問等はございませんか。 8 ◯大森委員 条例の質疑は本会議場でということになると思うんですけれども、ちょっと1つだけ聞きたいのは、今の説明の中で、保護者のほうからは8月以降から市長直轄の第三者委員会をつくってほしいと。  市教育委員会は、市教育委員会の第三者委員会の調査には望まないという話があったということで、それで今回こういう市長直属の調査委員会ができるということになったと思うんですけれども、ギリギリになって追加議案という形になっているんですけれども、この対応が遅いのか、それとも鋭意努力した結果でこうなったのか、その点ちょっと説明してもらってもいいですかね。 9 ◯阿児副市長 お答えを申し上げます。  市長が8月の当初に、市長直轄の第三者委員会を設置するという旨を総合教育会議で表明をされまして、その後、私をチーム長とする、いわゆる第三者委員会を立ち上げるための準備チームを市長部局に設置をいたしまして、その立ち上げの準備について鋭意検討を進めてまいりました。  その中で、どういう形で立ち上げるか、根拠は何を置くか。いわゆる条例の規定整備、それと必要な予算が幾らなのかという積算、これを行いまして、条例案、予算案という形で議案という形にいたしまして、それを提出するのが本日に至ったという経過でございます。 10 ◯大森委員 保護者の遺族の方から、教育委員会は信頼できないというようなことから……。 11 ◯河部委員長 大森委員、ちょっとマイクに向かってしゃべらんと聞こえないんで。 12 ◯大森委員 今、遺族との関係が希望で第三者委員会、市長直属の第三者委員会をつくるというふうな流れになったと理解しているんですけれども、現状での遺族とのそういう中で、この市長直轄のやつをつくるということでは、もう納得していただいて、そういう流れで進んでいるんですかね。  あと、子ども条例委員会なんかの関係も、そういう真相解明にということで一致して進んでいっているんですけれども、その点、どんな感じですか。 13 ◯阿児副市長 ただいま委員のお示しのとおりでございまして、御遺族の意向も踏まえながら、教育委員会での調査の状況も見極めながら、8月冒頭に市長直轄の第三者委員会を設置するという方向で意思決定をしたと、方向性を意思決定したというところでございます。(「もう最後に……」の声あり) 14 ◯河部委員長 大森委員、それ第31号に関わってやから、また本会議場でも同じことを聞くと思うので。(「はい、分かりました」の声あり)  ほかよろしいですか。 15 ◯石橋委員 本会議場で質問いたしますが、調査委員会の運営について、コーディネーターの検討をしていただきたいということを質問させていただきます。  以上です。 16 ◯河部委員長 本会議場でやるということですね。(「はい」の声あり)  ほかはよろしいですか。(「ちょっと1点いいですか」の声あり) 17 ◯田畑議長 岡田部長に今説明いただいたんですが、我々議会なので、その何ていうの、教育委員会の第三者評価委員会がもう駄目で、市長直轄のという意味の説明というのは十分理解しているんやけれども、我々議会は教育委員会の予算をおろしたわけでしょう。今隣にいる森議員も無理やと。河部委員長も大丈夫なのかという質問がありましたやんか。ほんで、結局こないなりましたやん。  予算のその第三者評価委員会に付けた予算が、対策防止に使うというような連動するような予算のやり方というのは、これは本当にええわけですか。これは本当に言うたら、私の感覚やったら、ここでもう減額補正、減額してまたその対策防止のときに補正で上げるべきじゃないんですか。  この予算の組換えというのは、今後行政の在り方に影響してこないのですか。私はこの質問が出てくると思うたんやけれども、委員さんのほうから。 18 ◯岡田教育部長 御意見ありがとうございます。  あくまで今回御報告といいますか、させていただいておりますのは、調査に関する第三者委員会の経費としてお認めいただいたところでございますが、広義には、再発防止も大きな意味では調査に含まれております。  それから、本件に関する事案の再発防止策の検討のためにも、第三者の意見を聞かなければならないということでございますので、予算の組換えというよりも、一旦お認めいただいたものを、すぐには使わずに、後段で使わせていただくという意味でございますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。(「皆さんオッケーですか。分かっていますか」の声あり) 19 ◯河部委員長 以上で議案等に対する質問等を終わります。  市長はこの後、別の公務がありますので、これにて退席をされます。  〔山本市長退席〕 20 ◯河部委員長 ただいま説明のありました追加議案3件の取扱いについて御協議いただきたいと思います。  追加議案の審議方法につきましては、明日以降は一般質問を予定していることから、本日これから議案についても本会議即決にて審議を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 21 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議案第31号から議案第33号までの以上3件につきましては、本会議即決とすることに決定いたしました。  なお、ただいま本会議即決と決定いたしました追加議案3件の議事日程については、各委員会に付託した議案の採決後の日程に組み入れてまいりたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 22 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって追加議案3件につきましては、ただいま御決定いただきました日程に組み入れてまいりますので、よろしくお願いいたします。  以上で本日予定しておりました案件は全て終了いたしました。  なお、ただいま決定をいただきました内容等につきましては、会派に戻られましたら、会派の皆さんにお伝えいただきますようよろしくお願いいたします。  これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。       午前10時18分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved. === 1856_令和4年議会運営委員会_本文 === # 令和4年議会運営委員会 本文 # DocumentID: 1856 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯河部委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、何かとお忙しい中、また早朝から御参集をいただきましてありがとうございます。ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  ただちに本日の会議を開きます。  本日の案件につきましては、去る10月18日に開催されました各派代表者会議において11月10日木曜日に開会の御決定をいただいております第2回臨時会の議事運営についてでございますので、よろしくお願いいたします。  それでは、これより今臨時会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  初めに、会議に先立ちまして、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。 2 ◯山本市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。  河部委員長、森副委員長をはじめ、委員の皆様方には平素より市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対し、厚く御礼を申し上げます。  本日の委員会の話に移る前に、前回の議会で皆さんに承認いただきました第三者委員会に係る条例改正、皆さんに承認をいただきました。  その後なんですけれども、現状としましては、こちら側から第三者委員会設置に向けての依頼を各種団体にさせていただいております。  現在やはりまだ調整中というところで、まだどなたがというところは決定しておりませんで、保護者側、それから関係団体、そこと調整を綿密に今図っているところでございます。  もし決定をしましたら、議会のほうにもしっかり御報告をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。  本日の委員会は、令和4年第2回臨時会に提出を予定しております報告議案1件につきまして御説明をさせていただきまして、その議事運営について御協議、決定をいただくものでございます。どうかよろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 3 ◯河部委員長 それでは、今臨時会に提出予定の議案について説明を求めます。 4 ◯川端総合政策部長 それでは、御説明申し上げます。  議案説明資料をお開きください。  今回の臨時議会で提出する予定議案につきましては、報告案件が1件となっております。  1ページを御覧ください。  報告第1号、専決処分の承認を求めるについて、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)でございます。  これは、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したもので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものとなっております。  補正の内容でございますけれども、価格高騰の緊急支援給付金給付事業に係る経費の新規計上となっております。歳入歳出予算補正の補正額4億5,878万5,000円を増額し、補正後予算額を273億2,891万4,000円とするものでございます。  下段の表を御覧ください。  まずは、歳出から御説明申し上げます。  民生費、社会福祉費、社会福祉総務費、価格高騰緊急支援給付金給付事業の4億5,878万5,000円の新規計上は、価格高騰緊急支援給付金給付事業に係る経費で、住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し、給付するものでございます。  1世帯5万円を給付するもので、今想定されている世帯数につきましては、住民税非課税世帯で8,300世帯、予期せぬ家計が急変した家計急変世帯につきましては400世帯を想定し、8,700世帯分を計上しているものとなっております。  歳入予算でございます。国庫支出金、国庫補助金、民生費国庫補助金4億3,500万円は、価格高騰緊急支援給付金給付事業の補助金の新規計上となっております。  下段の国庫支出金、国庫補助金、民生費国庫補助金の2,378万5,000円につきましては、この事業の事務費を計上しているものとなっております。  以上が簡単ですけれども、今回報告案件の説明となります。よろしくお願いいたします。 5 ◯河部委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。 6 ◯大森委員 質問して、具体的中身は聞いてもいいんかな。あまり聞かんほうがいいんかな。 7 ◯河部委員長 中身はまた本会議等でやっていただければと思います。 8 ◯大森委員 ああ、そうですか。  そうしたら、1つだけ、ちょっと日程とか段取りとか簡単にそれだけでも答えてもらえますか。 9 ◯川端総合政策部長 既に準備は今進めております。給付を始められるのが、今回プッシュ型の部分につきましては、12月下旬からできたら給付の作業に入りたいなと思っております。  ただ、予期せぬ家計が急変した世帯につきましては、申請によるものとなりますので、こちらにつきましては、申請を受けてから給付ということになりますので、少しちょっとお時間をいただく可能性もございます。  事前に各議員さんに説明させていただいたときには、申請期間につきましては11月下旬から来年の1月31日を申請期間として想定しておりますので、受け付けし、事務処理が終わり次第給付するという形になりますので、この時間、給付できるまでの時間は、できるだけ短期間を想定しておりますが、何分、集中すればちょっと事務処理に時間がかかる場合もございますので、その辺は御理解いただきたいというふうに考えております。  簡単な説明で申し訳ないんですけれども、以上となります。(「そうしたら、はい」の声あり) 10 ◯河部委員長 もうだから細かなやり取りはもう、大森委員、本会議でやってください。もう議事の内容とかもうそういうのは、よろしくお願いします。  ほかございませんか。よろしいですか。────以上で今理事会で提出予定の議案の説明を終わります。  市長はこの後、別の公務がありますので、これにて退席をされます。  〔山本市長退席〕 11 ◯河部委員長 次に、第2回臨時会の議事運営について御協議をいただきたいと思います。  タブレットに掲載しております議事運営計画(案)について事務局より説明をさせます。 12 ◯川口議会事務局次長 それでは、私のほうから、令和4年第2回泉南市議会臨時会提出予定議案及び議事運営計画について御説明を申し上げます。  本日の告示に伴いまして、11月10日木曜日が開会日となってございます。開会の後、会議録署名議員の指名、会期の決定をいただいた後、市長から挨拶があり、そして次に議長から諸般の報告が行われます。  続きまして、議案につきましては、先ほど理事者から御説明ございました報告第1号、専決処分の承認を求めるについての報告議案が1件並びに議会議案第1号といたしまして、常任委員会委員の選任について、そして議会議案第2号、議会運営委員の選任についての以上2件が予定してございます。  なお、議案に対する発言通告が1件提出されておりますので、御報告申し上げます。  次に、下段の米印のところを御覧いただきたいんですけれども、なお書きのところでございます。  議会の人事案件といたしまして、議長、副議長、泉南清掃事務組合議会議員、泉州南消防組合議会議員の選挙議案が4件、並びに議会選出の監査委員の議案の提出を予定してございます。いずれも日程に追加して協議を行っていただく予定でございます。  なお、議事運営計画(案)には記載してございませんが、令和5年度の予算審査特別委員さんにつきましては、正副議長等の異動により、そして学校等公共施設調査特別委員につきましては、後ほど開催いただく各派代表者会議において、その取扱いを御協議いただく予定でございますので、変更の必要が生じた場合には、また日程追加を予定してございます。  議事運営計画の御説明につきましては以上でございます。 13 ◯河部委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。────以上で議事運営計画(案)に対する質問等を終わります。  次に、議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。  今臨時会には、報告第1号として報告案件1件が予定をされております。これまで報告案件については、本会議即決で行ってまいりましたが、本臨時会につきましても、従来どおり本会議即決といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 14 ◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって報告案件1件につきましては、本会議即決とさせていただきます。  次に、会期の決定について御協議いただきたいと思います。  タブレットに掲載しております会期予定(案)及び行事予定表を参照していただき、会期の決定をお願いしたいと思います。  それでは、事務局から会期予定(案)について説明をさせます。 15 ◯川口議会事務局次長 それでは、令和4年第2回臨時会会期予定(案)について御説明を申し上げます。  11月10日木曜日に、令和4年度第2回臨時会を開会いただきまして、会議録署名議員の指名、会期の決定、市長の挨拶、諸般の報告、そして理事者議案であります報告議案の審議ということで進めていただきます。  その後、議会役員選挙といたしまして、日程追加で議長選挙、副議長選挙、常任委員会等々の議事、そして最後に監査委員の選任についての議事を進めていただく予定でございます。  なお、10日木曜日で全ての議事が終了した場合につきましては、会期中の閉会の手続を行っていただきまして閉会を予定してございます。  なお、議事が10日木曜日で終了しない場合につきましては、11日金曜日に引き続き議事を進めていただくというふうに考えてございます。  以上が会期2日間の予定案でございます。 16 ◯河部委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。────以上で会期予定(案)に対する質問等を終わります。  それでは、本臨時会の会期につきましては、11月10日から11月11日までの2日間とすることに決定をいたしました。  以上で本日予定しておりました案件につきましては全て終了いたしました。各会派に戻られましたら、本日決定をいただきました内容等につきまして、会派の皆様にお伝えいただきますようよろしくお願いいたします。  最後に、私委員長として開催をさせていただきます議会運営委員会は、本日が最後になるかと思います。1年間、副委員長ともども皆様方の御協力の下、無事職責を終えることができましたことを、この場をお借りしまして御礼申し上げます。  これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。       午前10時11分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved. === 1858_令和4年議会運営委員会_本文 === # 令和4年議会運営委員会 本文 # DocumentID: 1858 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       午前10時30分 開会 ◯堀口委員長 皆さん、おはようございます。委員各位におかれましては、何かとお忙しい中、御参集いただきましてありがとうございます。  ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る12月7日から開会の本年第4回定例会議事運営についてのほか、その他といたしまして、泉南市議会個人情報保護条例及び施行規定(規則)についてなど、計4件について御協議をいただくものでありますので、よろしくお願いいたします。  それでは、これより定例会提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  初めに、会議に先立ちまして、理事者から挨拶及び先般のダバオ訪問の報告のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。 2 ◯山本市長 皆さん、おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶並びに先日のダバオ訪問の御報告を簡単に申し上げさせていただきます。  堀口委員長、それから澁谷副委員長をはじめ、委員の皆様方には、平素より市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対し、厚く御礼を申し上げます。  さて、先日11月27日から30日にかけまして、ダバオと友好都市提携に向けて、実際にダバオのほうに訪問してまいりました。  目的といたしましては、経済面、それから教育面におきまして、ダバオと交流を深めて、特に英語圏でございますので、子どもたち、今JETプログラムで外国語教育を進めておりますけれども、もう一段階深めて、現地の教室と日本の学校の教室をネットでつないで、実際に交流を距離的な制約、お金の制約なしに交流ができるような、そんな体制を構築していきたい。  それから、ダバオ市と実際に事業、取引のある事業者さんが複数いらっしゃいますので、そういったところを皮切りにしながら、事業者さん同士の交流も相互に深めていくという目的の下、実際に訪問をさせていただきました。  実際にダバオ市というのは、フィリピン第3の都市です。人口を言うと150万人いる都市でございまして、ドゥテルテ大統領の息子さんが今市長をされておりまして、現副大統領のサードゥテルテの弟に当たる人が今市長をされております。  実際に訪問をいたしましてお話をして、あちらの議会でも演説をさせていただきまして、議会でも本当に歓迎のお言葉をいただき、それから市長ともお話をする中で、締結に向けた覚書というものをサインさせていただきました。これを一応皆さんに、コピーになりますので、お配りさせていただきます。  先般から、5年ほど前からこのフィリピンとはそういった関係を模索していくという活動を泉南市ではあったということですけれども、今回そのような訪問をする中で、そういう具体的な動きがございました。  大阪におきましてはエキスポがあります。万博がありますので、その話もフィリピンのほうでさせていただきまして、そこを見越して必ず海外は大阪万博に来るときには、関西国際空港を利用します。  南から着陸するときには、着陸した場所が泉南市になりますから、この玄関口としてしっかりとお迎えをすると、そういったところの中で、やはり国際交流というところは、空港を有する自治体として、やはり推進していきたいという思いもございまして、マニフェストにも書かせていただいておりますけれども、そういった意味での訪問ということもございます。  これから友好都市を進めていく上では、今回は私が訪問をいたしましたけれども、やはり私だけではなくて、議会、あちらの議会の皆さんもすごい友好的ですので、そういった意味でも、様々な交流ができるかなというふうに考えてございますし、あちらも観光に力を入れていきたいと、ブランディングを図っていきたいと、そういう思いもございますし、花のまちとしても有名です。  泉南市も当然、花笑み・せんなんという話ですけれども、共通点もいろいろございますので、これを機に、これを深めていく。さらに深めていくために条例の制定をしている自治体も当然ございますので、その辺りの検討も今急ピッチで進めてございます。  この条例の友好都市締結に向けて、それを進めていく条例の作成をして、議会の皆様にもしっかり示していきたいというふうに考えてございますので、簡単ではございますが、訪問の御報告と、実際にどういった成果があったのかというのは、サインというところで皆さんに御報告をさせていただきます。長々と失礼をいたしました。  本日の委員会は、令和4年第4回定例会で提出を予定しております議案につきまして御説明をさせていただき、その後、議事運営について御協議、御決定をいただくものでございます。  どうかよろしくお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 3 ◯堀口委員長 ダバオを訪問されました山本市長や河部議員は、本当にお疲れさまでございました。ありがとうございました。  それでは、今定例会の提出予定議案について説明を求めます。  なお、説明に当たっては簡潔にお願いいたします。 4 ◯野澤理事兼総務部長 議案の御説明の前に、11月25日金曜日に議会事務局を通じまして、議員各位にデータを送信しております議案書におきまして、1カ所修正の箇所が判明しましたので、少し冒頭お時間をいただきまして、議案書の修正について御説明をさせていただきたいと思います。  まず、修正箇所の御説明をさせていただきまして、その後、修正箇所を反映した議案書及び新旧対照表を改めて議会事務局を通じ、送信させていただく予定としております。  それでは、修正箇所の御説明をさせていただきます。  お手数ですが、タブレットの中の本日の委員会資料のうち、221130議案書修正箇所と題したデータをお開きください。A4の横1枚物となっております。  修正が必要な議案ですが、議案第10号、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。  修正内容につきましては、改正分におきまして一文を加えるもので、修正箇所は議案書36ページ、本文20行目の次に、「第11条第1項中第9条各号又は」を削るを加えるものでございます。  これは、引用している規定が改正により変更となることに伴い整理を行うもので、具体的には現行の泉南市情報公開条例第11条第1項中で引用しております第9条第各号につきまして、本整備条例において、その内容を整理の上、第10条に統合することに伴い、改正後においては引用する規定が変更となることから、当該箇所を削るものでございます。修正前と修正後を資料の下段に示しております。  また、この議案の修正に伴いまして、議案補助資料の条例新旧対照表を修正させていただいております。その内容につきましては、同じくタブレット内の本日の委員会資料221130新旧対照表修正箇所と題したデータに記載しておりますので、後ほど御参照願えればと思います。  このように議案の修正になりましたことについて、改めておわび申し上げるとともに、今後はこのようなことがないよう、さらに精査の上、議案の提出をしてまいりたいと考えておりますので、議案書等の差し替えについては、お取り計らいのほどよろしくお願いを申し上げます。  私からの議案の修正に関する御説明は以上でございます。貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。 5 ◯川端総合政策部長 それでは、本定例会に提出予定の議案説明をさせていただきます。  タブレットに送信しております令和4年第4回定例会議案説明資料をお開きください。  今定例会に提出予定の議案につきましては、予算も含めて18件となっております。  めくっていただいて、2ページを御覧ください。  議案第1号、泉南市公平委員会委員の選任について。  これは、泉南市公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定によりまして、議会の同意を求めるものとなっております。  議案書のほうは、5ページをお開きください。  住所、氏名、生年月日、職業につきましては、記載のとおりとなっております。  また、この方の経歴につきましては、議案書のほうに記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。  以上が議案第1号の説明となります。  続きまして、議案第2号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて。  これは、人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  議案書のほうは、7ページを御覧ください。  住所、氏名、生年月日、職業については記載のとおりとなっております。こちらの方についても、経歴につきましては、議案書のほうにお示ししておりますので、後ほど御確認いただければと思います。  以上が議案第2号の説明となります。  続きまして、議案第3号、指定管理者の指定の期間の変更についてでございます。  これは、泉南市立浜保育所の指定管理の指定の期間を変更したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  管理を行わせる施設、甲の施設につきましては、泉南市立浜保育所となっております。  指定管理者となる団体につきましては、高陽会でございます。  指定の期間の変更内容ですけれども、平成30年4月1日から平成35年3月31日までを、平成30年4月1日から令和6年3月31日までに変更するものでございます。  指定期間の変更理由につきましては、泉南市立浜保育所について、令和6年4月に民営化となるまでの期間、通所児童の保育環境を維持するため、現行の指定の期間を変更するものとなっております。  参考として、建て替えのスケジュールを付けておりますので、また議案書の9ページ以降でお示ししている部分につきましても、後ほど御確認いただければと思います。  以上が議案第3号の説明となります。  続きまして、議案第4号、指定管理の指定についてでございます。  議案資料は1を参照してください。議案書は11ページを御覧ください。  指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものとなっております。  管理を行わせる甲の施設につきましては、泉南市立文化ホールでございます。  指定管理者となる団体につきましては、国際ライフパートナー株式会社。  指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までとなっております。  以上が議案第4号の説明となります。  続きまして、4ページを御覧ください。  議案第5号、裁判上の和解についてでございます。  これは、大阪地方裁判所岸和田支部令和3年(わ)第411号、不当利得返還等請求事件及び令和3年(わ)第564号、損害賠償請求反訴事件について、次のとおり裁判上の和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  原告は、泉州大和株式会社でございます。  被告は、泉南市となっております。  和解の内容について5点ございます。  1点目です。原告は、被告に対し、本件解決金として162万3,828円の支払義務があることを認める。  2点目は、原告は、被告に対し、前項の金員を令和5年1月23日に限り、被告指定の口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、原告の負担とする。  3点目です。原告及び被告は、それぞれの余の請求を放棄する。  4点目です。原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。  5点目に、訴訟費用は各自の負担とするとなっております。  4点目に、事件の概要をお示ししておりますので、後ほどまた御確認いただければというふうに考えております。  以上が議案第5号の説明となります。  続きまして、5ページを御覧ください。  議案書は15ページを、議案補助資料は5ページを御覧ください。  議案第6号、泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、本市関係条例において所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  改正の主な内容を3条立てにしております。  第1条では、泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部改正でございます。  選挙運動用自動車の借り上げる場合の車両借上料及び燃料代に対する公費負担の限度額を引き上げるものとなっております。  車両借上料に係る限度額の引上げにつきましては、1日1台につき1万5,800円を1万6,100円とするものでございます。  燃料代に係る限度額の引上げにつきましては、7,560円掛ける立候補の届出の日から選挙期日の前日までの日数を7,700円掛ける立候補者の届出の日から選挙期日の前日までの日数に変更するものでございます。  第2条では、同じく泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部改正でございます。  選挙運動用ポスターの作成に対する公費負担額を算定するための1枚当たりの作成単価の限度額を引き上げるものとなっております。  作成単価の限度額の算定式を示しております。現状31万500円プラス525円6銭掛けるポスター掲示場数割るポスター掲示場数となっておるものを、31万6,250円プラス541円31銭掛けるポスター掲示場数割るポスター掲示場数となっておるものでございます。  第3条では、泉南市議会議員及び泉南市長選挙における運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の一部改正でございます。  作成単価の引上げといたしまして、7円51銭を7円73銭に引き上げるものとなっております。  施行期日は、公布の日となっております。  以上が議案第6号の説明となります。  続きまして、6ページを御覧ください。  議案第7号、泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  議案書は19ページを、議案補助資料は7ページを御覧ください。  これは、泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例を提案するもので、改正の主な内容は、第1条で、部の設置について、総合政策部を行政経営部に、第2条では、事務分掌のうち、行政経営部の事務分掌の中の「広報」を削りまして、「デジタル化の推進に関すること」を追加するものでございます。  また、総務部の事務分掌内の「財産の取得、管理、処分に関すること及び行財政改革に関すること」を追加するものでございます。  また、市民生活環境部の事務分掌内の「観光」を削るものでございます。  施行期日は、令和5年4月1日となっております。  また、泉南市議会委員会条例の一部改正で、名称の変更がありますので、総合政策部を行政経営部に改めるものとなっております。  以上が議案第7号の説明となります。  続きまして、6ページの下段を御覧ください。  議案第8号、泉南市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてでございます。  議案書は、23ページを御覧ください。  これは、個人情報の保護に関する法律の一部改正により、個人情報保護法制が一元化されることに伴い、法律の施行条例を制定する必要があるため、本条例を提案するものでございます。  制定の背景といたしまして、令和3年5月のデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の成立により、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月から改正個人情報保護法の規定が地方公共団体等に直接適用されるもので、改正個人情報保護法は、活発化する官民や地域の枠を越えたデータ利活用に対応するため、個別の法律や条例による記述により生じた旧法制の不均衡、不整合を是正し、個人情報等の適正な取扱いのために必要な全国的な共通ルールを法律で制定することを目的としております。  こうした趣旨を踏まえ、現在の泉南市個人情報保護条例を令和5年3月末で廃止し、法で委任された事項等を定める条例を制定するものでございます。  制定の主な内容につきましては、第1条で趣旨を、第2条で定義を、第3条で開示請求に係る手数料等について、第4条に審議会への諮問、第5条で運用状況の公表を、第6条で委任について規定しているものでございます。  附則として、施行期日は、令和5年4月1日でございます。また、第2条で泉南市個人情報保護条例の廃止を、第3条で泉南市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置を規定したものとなっております。  以上が議案第8号の説明となります。  続きまして、8ページを御覧ください。  議案書は、27ページを御覧ください。  議案第9号、泉南市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定についてでございます。  これは、個人情報の保護に関する法律の一部改正により、個人情報保護法制が一元化されることに伴い、所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものでございます。  制定の背景といたしましては、個人情報保護法制の一元化に伴い、従来個人情報保護法制度の在り方を諮問してきた泉南市情報公開・個人情報保護制度運営審議会への諮問内容が縮小されること及び条例に基づく審査請求が法に基づくものに変更となること等から、制度運営審議会と審査会の統合及び再構築を行うものとなっております。  制定の主な内容でございます。第1条で趣旨を、第2条で設置を、第3条で所掌事務について、第4条では組織について、第5条で委員について、第6条から第12条につきましては、審査請求の審査、審議、手続に関する規定を明文化するものとなっております。第13条では個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議について、第14条では委任について、第15条では罰則について規定をしております。  附則として、施行期日を、令和5年4月1日からとするもので、第2条で泉南市情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止を、また第3条では泉南市情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止に伴う経過措置について規定をしたものでございます。  以上が議案第9号の説明となります。  続きまして、9ページの下段を御覧ください。  議案書は33ページを、議案補助資料は11ページを御覧ください。  議案第10号、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。  これは、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、本市関係条例の規定を整備する必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  整備の主な内容でございます。第1条では泉南市情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例の廃止について、第2条では泉南市情報公開条例の一部改正について、第3条では泉南市個人番号の利用に関する条例の一部改正について、第4条では報酬及び費用弁償条例の一部改正について、第5条では泉南市債権管理条例の一部改正について、第6条では泉南市手数料条例の一部改正について、第7条では泉南市暴力団排除条例の一部改正について、それぞれ改定を行うものとなっております。  附則でございますけれども、施行期日は、令和5年4月1日からとなります。  また、泉南市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置についても規定をしたものでございます。  以上が議案第10号の説明となります。  続きまして、10ページの下段を御覧ください。  議案書は、39ページをお開きください。  議案第11号、職員の高齢者部分休業に関する条例の制定についてでございます。  これは、加齢による諸事情への対応や、退職後を見据えた地域貢献等、定年前の働き方の選択肢を広げ、高齢期職員の能力、経験の活用と働きやすい職場づくりの推進を目的として、本条例を提案するものとなっております。  制定の概要でございます。第1条では目的を、第3条では高齢者部分休業について、第3条では給与の減額について、第4条では退職手当の取扱いについて、第5条では承認の取消し又は休業時間の短縮について、第6条では休業時間の延長について、第7条では委任について規定をしたものでございます。  施行期日は、令和5年4月1日となります。  以上が議案第11号の説明となります。  続きまして、12ページをお開きください。  議案書は43ページを、議案補助資料は19ページをお開きください。  議案第12号、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、職員の定年を引き上げるとともに、監理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するほか、所要の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  改正の概要でございます。1点目で、定年を現行の60歳から65歳へ段階的に引き上げることについてを規定しております。職員の定年を60から65歳に改正し、令和5年度から2年前に定年年齢を1歳ずつ引き上げ、令和13年度からは全ての職員を65歳定年とするものとなっております。  2点目に、監理監督職勤務上限年齢制の規定を導入するものでございます。いわゆる役職定年でございます。役職定年の対象となる監理監督職の範囲を、給与条例第13条で規定する管理職手当を支給される職と規定するもので、役職定年の対象となる年齢を60歳とすることを規定したものとなっております。  本市の場合、当該職員を次のとおり降任させるものとなっております。課長級以上の職員につきましては、課長代理級の職に就けるというものとなっております。  また、特例措置といたしまして、監理監督職勤務上限年齢による降任をすべき職員について、勤務延長と同様の事由があると認めるときは、異動期間を延長し、引き続き管理職として勤務させることができることを規定しているものでございます。  また、特定監理監督職分、職員の内容が相互に類似する複数の監理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成のその他の特別の事情がある監理監督職に属する職員について、降任により当該監理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、異動期間を延長し、当該職群内では引き続き監理監督職として勤務することができることを規定するものとなっております。  また、1年単位で降任時期を延期し、引き続き監理監督職を占めたまま勤務させることができることを併せて規定しているものでございます。  3点目に、定年前再任用短時間勤務制及び暫定再任用制度の導入でございます。60歳に達した日以後に退職者職員を従前の勤務実績その他の事情に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができることを規定したものでございます。  定年年齢の段階的な引上げ期間中の経過措置として、定年退職後から65歳までの間、現行と同様の暫定的な再任用制度を導入するものでございます。具体例を下段のほうにお示ししております。  4点目に、情報提供と意思確認制度の導入でございます。これは、職員が59歳に達する年度に60歳以後の任用、給与、退職手当に関する情報を提供し、職員の60歳以後の勤務の意向、意思を確認する情報提供及び意思確認制度を導入するものとなっております。  5点目には、職員の再任用に関する条例の廃止でございます。定年の引上げに伴い、現行再任用制度を廃止するものとなっております。  施行期日は、令和5年4月1日でございます。また、施行期日前であって、必要な情報提供、意思確認が行えるようにするため、改正附則の11条については、公布の日からとしております。  以上が議案第12号の説明となります。  続きまして、14ページを御覧ください。  議案書は59ページを、議案補助資料は27ページを御覧ください。  議案第13号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、地方公務員法の一部を改正する法律の施行を踏まえ、60歳を超える職員の給与の取扱いに関する特例を設けるほか、所要の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  改正の主な内容は、1点目に、定年引上げに伴い、60歳到達後の給料を規定するものでございます。  60歳超えの職員の給与月額を61歳年度の4月1日以降に適用される給与の旧号給の7割とすることを規定したものでございます。管理監督職勤務上限年齢による降任された、降任前に受けていた給与月額の7割に達しない職員に対し、監理監督職勤務上限年齢調整額を支給することも併せて規定したものでございます。  参考に、監理監督職以外の場合と監理監督職の場合をどういう形で給与が変わるかというところを図にお示ししております。  2点目に、定年前再任用短時間勤務職員の給与等の整備についてでございます。  定年前再任用短時間勤務職員の給与を、現行再任用短時間勤務職員の給与と同様に整備するものでございます。これについては、文言の整理を規定したものとなっております。  施行期日は、令和5年4月1日となります。  続きまして、15ページの中段を御覧ください。  議案書は65ページを、議案補助資料は33ページを御覧ください。  議案第14号、職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、退職手当の基本額等に関する特例を設けるほか、所要の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。  改正の主な内容は、1点目に、定年引上げに伴い、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、経過措置を規定したものでございます。  2点目は、退職手当の基本額の算定の特例を規定したものとなっております。  次ページを御覧ください。  ピーク時の特例適用につきまして、60歳に到達した後、7割となるものでございます。退職金の算出の式につきましては、その表の下に丸のところにお示ししていますとおり、ピーク時特例が適用される場合の基本額の計算方法についてお示しをしております。  また、16ページの下段のところにございますとおり、給与月額7割設置に加え、希望降任などを理由に給与月額を減額されたことがある場合、ピーク時、60歳時点及び退職時のそれぞれの勤務期間に分けて退職手当の基本額を算定するピーク時特例2回を適用することを規定したものとなっております。  60歳に到達するまでに、降任によりまして給与が減額された場合、またその方が60歳に到達したときに7割の給与に充てられた場合の退職金の算定を、それぞれの期間で算定するというものになっております。  参考に、その辺の式のお示しを、下段のほうでしております。  施行期日は、令和5年4月1日となります。  以上が議案第14号の説明となります。  続きまして、18ページを御覧ください。  議案書は73ページを、議案補助資料は45ページを御覧ください。  議案第15号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。  これは、地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴い、規定を整理する必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  改正の主な内容は、令和5年4月1日から始まる定年延長等に伴い、改正が必要となる条例について所要の改正を行うものとなっております。  第1条では、職員の分限に関する条例の一部を改正する規定についてでございます。  第2条では、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正を規定するものでございます。  第3条では、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正を規定しております。  第4条では、泉南市人事行政の運営などの状況の公表に関する条例の一部改正を、第5条では、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正を、第6条では、職員の育児休業などに関する条例の一部改正を規定したものとなっております。  施行期日は、令和5年4月1日からとなっております。  続きまして、20ページを御覧ください。  議案資料の2、議案書は77ページを御覧ください。  こちらにつきまして、議案第16号につきましては、後ほど野澤部長から説明がございますので、とばせていただきます。  続きまして、議案第17号、令和4年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)でございます。  主な補正内容は、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に係る事業が延長されることに伴う関係経費の減額となっております。  歳入歳出予算補正の今回補正額1,012万2,000円を減額し、補正後予算額を10億7,493万2,000円とするものでございます。  詳細につきましては、下段の表のとおりとなっておりますので、また後ほど御確認いただければと思います。  続きまして、21ページの上段を御覧ください。  議案書は、135ページを御覧ください。  議案第18号、令和4年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  主な補正内容は、借入利率の確定に伴う利子の減額となっております。歳入歳出予算補正の今回補正額460万円を減額し、補正後予算額を3億4,831万5,000円とするものとなっております。  詳細につきましては、下段の表のとおりとなっておりますので、御確認をよろしくお願いします。  すみません、先ほどの説明の中で、議案の5ページ、議案第6号でございます。 6 ◯野澤理事兼総務部長 私のほうからは、議案第16号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号)につきまして御説明をいたします。  説明に当たりましては、タブレットに掲載の議案資料2、令和4年度一般会計補正予算(第8号)のあらましに沿って御説明をさせていただきます。  まず、1ページ上段を御覧ください。  今回の歳入歳出予算の補正額は1億6,569万2,000円の増額で、補正後の予算額を274億9,460万6,000円とするものでございます。  まず、歳出補正予算について御説明申し上げます。資料は、2ページを御覧ください。  ここでは、補正額の大きいものについて御説明をさせていただきたいと思います。  まず、2行目、総務費の庁舎管理事業535万6,000円は、原油価格等の高騰に伴い、本庁舎に係る光熱水費を増額するものでございます。  なお、本補正予算案では、この経費を含め、公共施設等の維持管理経費としまして、このあらましの備考欄に星印を付した15事業に合計5,339万9,000円の光熱水費等の増額を計上しております。  続きまして、5行とばしていただきまして、市長選挙に係る選挙等執行事業、マイナス778万1,000円は、経費の確定に伴い減額をするものでございます。  次に、参議院議員通常選挙に係る選挙等執行事業、マイナス534万5,000円は、同じく経費の確定に伴い減額をするものでございます。  次に、5行とばしていただきまして、民生費の障害者自立支援給付事業8,900万円は、対象者見込み数の増加によりまして、就労継続支援給付費及び共同生活援助給付費を増額するものでございます。  次に、障害児通所給付事業4,200万円は、同じく対象者見込みの増加によりまして、放課後等デイサービス給付費を増額するものでございます。  次に、4行とばしていただきまして、母子家庭等対策総合支援事業、マイナス676万円は、こちらは、対象者の見込み数の減少、制度の確定に伴いまして、高等職業訓練促進給付金及び自立支援教育訓練給付金を減額するものでございます。  次に、3行とばしていただきまして、介護保険施設整備事業、マイナス891万円は、対象施設の建設のめどが立たないため、介護施設等の整備に関する事業補助金を減額するものでございます。  次に、3ページのほうを御覧ください。  2行目の衛生費、指定管理事業737万8,000円は、光熱水費等の高騰に伴い、火葬場の指定管理料を増額するものでございます。  次に、6行とばしていただきまして、教育費の学校管理事業947万4,000円は、小学校に係る燃料費及び光熱水費を増額するものでございます。  次に、1行とばしていただきまして、学校管理事業1,231万1,000円は、中学校に係る燃料費及び光熱水費を増額するものでございます。  次に、2行とばしていただきまして、公債費の市債管理事業、元金522万円は、据置期間の変更に伴い、市債元金償還金を増額するものでございます。  以上が歳出補正予算の主な内容でございます。  次に、歳入補正予算の内容について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。  歳入補正予算では、歳出予算に計上した事業の特定財源として国庫支出金、不支出金などを計上しておりますが、この補正予算の所要の一般財源としましては、1行目の地方交付税359万円は普通交付税を、また、下から2行目の財政調整基金繰入金6,680万1,000円は、同基金繰入金をそれぞれ増額するものでございます。  以上が歳入補正予算の主な内容でございます。  最後に、債務負担行為の内容について御説明を申し上げます。  資料は、3ページ下段を御覧ください。  債務負担行為の補正でございますが、本庁舎空調設備リース事業から下の文化ホール指定管理事業の以上6事業に関しまして、記載のとおりそれぞれ期間及び限度額を追加で設定をするものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第16号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号)の説明とさせていただきます。  議案の説明は以上でございます。 7 ◯堀口委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問をお受けいたしますけれども、議案の中身、具体的な中身等については、委員会等でお願いしたいと思います。質問等はございませんか。────以上で今定例会に提出予定の議案の説明を終わります。  市長はこの後、別の公務がございますので、これにて退席されます。お疲れさまでした。  〔山本市長退席〕 8 ◯堀口委員長 次に、第4回定例会の議事運営についてでございます。  タブレットに掲載しております議事運営計画(案)について、事務局より説明させます。 9 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。それでは、議事運営計画(案)について御説明をいたします。  まず初めに、議長からの開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。  続きまして、会期の決定でございますが、昨日の告示に伴いまして、12月7日水曜日が開会日となっております。  会期の決定に当たりましては、ただいま理事者から議案等の説明をいただきましたが、一般質問の通告者数、議案に対する発言通告者数及び議員提出議案等を御勘案の上、後ほど御決定いただきたいと考えてございます。  次に、開会に当たり、市長から御挨拶をいただいた後、議長から諸般の報告が行われます。内容といたしましては、タブレットの議員派遣の件、閉会中にございますが、議長会等の公務により議長、副議長に御出席いただいた際の会議等となっております。  続きまして、一般質問につきましては、タブレットにもございますが、一般質問通告書のとおり、12名の議員さんから一般質問の通告を受けてございます。  なお、一般質問の順位及び質問時間につきましては、後ほど御決定いただきたいと思います。  続きまして、議案審議に移りますが、まず初めに、泉南監報告第14号、第15号、第16号の以上3件につきまして、監査委員のほうから、例月現金出納検査結果報告がなされます。  次に、議案第1号から議案第18号までの議案内容につきましては、先ほど理事者のほうから御説明いただきましたので、省略をさせていただきます。  あわせて、恐れ入ります、欄外になりますが、追加予定議案といたしまして、人事院勧告に伴います議案となってございます。これは今、予定ですので、あくまで件名での御報告になります。  特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、及び議会運営委員会後に開催させていただく、また後ほど各派代表者会議におきまして、議会としての取扱いについて御協議をいただく予定でありますが、泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  本件につきましては、先ほど申し上げましたが、提出予定議案として記載しておりますので、よろしくお願いいたします。  さらに、一般会計等の補正予算及び各特別会計等々の人事院勧告に伴う人件費に係る補正予算が現在予定されているところでございます。  なお、ただいま追加予定議案の内容等及びその取扱いにつきましては、改めて議会運営委員会を開催いただくことになりますので、その点よろしくお願いいたします。  そして、後ほど取扱いについて御協議をいただく予定になっております、泉南市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、この議案の提出を予定しているところでございます。  次に、タブレットに掲載しておりますが、議員提出議案として意見書2件、御提出をいただいております。本件につきましても、後ほど提案者のほうから御説明いただき、その内容について御協議をいただきたいと考えております。  恐れ入ります。括弧内に戻りますが、閉会中の継続調査といたしまして、議会運営委員会、総務産業常任委員会、厚生文教常任委員会において、議会閉会中、必要に応じ委員会活動を行うべく議決をお願いするものでございます。  議事運営計画(案)につきましては以上でございます。 10 ◯堀口委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はありませんか。────以上で議事運営計画(案)に対する質問等を終わります。  次に、議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。  今定例会には、人事案件2件が予定されております。これまで報告及び人事案件については、本会議即決としてまいりましたが、本定例会におきましても、これまでどおり本会議即決といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 11 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって報告及び人事案件につきましては、本会議即決とすることに決定をいたしました。  次に、議案第3号から議案第18号までの議案の審査につきましては、これまで所管の委員会に付託しておりましたが、今定例会におきましても、所管の委員会に付託することでよろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声あり〕 12 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案の審査につきましては、これまでどおり所管の委員会に付託をすることといたします。  それでは、各議案の付託委員会について事務局に説明を求めます。 13 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。  それでは、御説明申し上げます。  議案第1号、泉南市公平委員会委員の選任について、及び議案第2号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについての以上2件につきましては、人事案件でございますので、本会議即決で、議案第3号、指定管理者の指定の指定期間の変更について、及び議案第4号、指定管理者の指定についての以上2件につきましては、厚生文教常任委員会へ、議案第5号、裁判上の和解についてから議案第15号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に関する関係条例の整備に関する条例の制定についてまでの以上11件につきましては、総務産業常任委員会へ、そして議案第16号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号)から議案第18号、令和4年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計補正予算(第1号)までの以上3件につきましては、令和4年度予算審査特別委員会へ付託し、審査をお願いするものでございます。  以上でございます。 14 ◯堀口委員長 次に、一般質問の順番等について御決定をいただきたいと思います。  一般質問につきましては、12名の議員から通告があります。  なお、今定例会における一般質問の持ち時間につきましては、従来どおり1人60分とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、これより一般質問の順位について抽せんを行います。  〔一般質問順位の抽せん〕 15 ◯堀口委員長 それでは、抽せん結果について事務局の報告を求めます。 16 ◯川口議会事務局次長 それでは、御報告申し上げます。  ただいまから御報告する順位につきましては、お手元に御配付しております一般質問発言順位表のほうに御記入いただきますようお願いいたします。  それでは、御報告申し上げます。  1番 河部議員、2番 井上議員、3番 添田議員、4番 谷藤議員、5番 澁谷議員、6番 石橋議員、7番 田畑議員、8番 竹田議員、9番 大森議員、10番 楠議員、11番 古谷議員、12番 堀口議員。  以上でございます。 17 ◯堀口委員長 ただいま決定いたしました順番で一般質問を行いたいと思いますので、各会派に戻られましたら、よろしくお伝えいただきますようお願いいたします。  次に、会期の決定について御協議いただきたいと思います。  タブレットに掲載しております会期予定(案)を御覧ください。  会期予定(案)について、事務局に説明を求めます。 18 ◯川口議会事務局次長 それでは、タブレットに掲載しております令和4年第4回定例会会期予定(案)について御説明をいたします。  なお、この予定(案)につきましては、正副議長、正副議会運営委員会の委員長で御協議の上、作成を指示いただいたものでございますので、その点、御了解いただきますようお願いいたします。  それでは、内容について御説明申し上げます。  12月7日水曜日を開会の第1日目といたしまして、開会後、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、その後、市長の開会の挨拶、諸般の報告を予定しております。  続いて、議案審議に入っていただき、委員会付託の手続までお願いしたいと考えてございます。  翌8日木曜日以降につきましては、それぞれの所管の委員会に付託をされました議案審査を予定しております。  8日木曜日につきましては総務産業常任委員会を、翌9日金曜日は厚生文教常任委員会を、土日を挟みまして、週明けの12日月曜日は令和4年度予算審査特別委員会を予定してございます。  そして、翌13日火曜日、14日水曜日、15日木曜日の3日間を事務整理日として休会とし、16日金曜日に所管の委員会に付託をしました議案の採決を予定しております。  なお、議案採決の後のことになるんですが、追加予定議案が提出された際には、引き続き御審議をお願いしたいというふうに考えてございます。  そして、土日を挟みまして週明けの19日月曜日から一般質問に入っていただく予定でございますが、一般質問の通告者が12名でございますので、19日月曜日に4名、20日火曜日に4名、21日水曜日に4名を予定してございます。  そして、一般質問終了後は閉会とする会期15日間の予定(案)でございます。  以上でございます。 19 ◯堀口委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はありませんか。 20 ◯大森委員 一般質問の日なんやけれども、一番最後に回されていて、前回は前の議会運営委員会の委員長のほうから事前にこういう、今いろんな状況を見ながら最後に回したいと。最後の委員長やったんで、それ自体が、それ以降のことは分かれへんというのは当然で、私もこれはもう今回限りのことですということでという話になっています。  そやから、最初にするのか最後にするのかというのは本当に、今は特別問題は起こっていないけれども、過去もこういう、最初にするか、最後にするかというのは、もうずっとでもないけれども、議論があって最初にしているわけなんですよね。  それはどういう、僕が知っている範囲でいうと、それは議会というのは、いろんな議事を条例案なんかを審議して可決すると、それも大事な意味もあるし、議会の議員の質問、一般質問もごっつい大事やと。  その切れたりする場合があるので、重要なものを先に持ってこようという発想で、泉南市の場合は一般質問を最初に持っていこうと。もちろん今も言うたように、条例のことも大事やけども、そういう考えでやっていくと。  例えば、市民の中でごっつい関心があったりとか、拮抗しているような条例案が提案された場合に、それを最初にもってくると、その後、そのことについて一般質問で取り上げている場合に、一般質問する意味がもうなくなってしまうということがあるからね。そういうことも含めて一般質問を最初にもってきたということなので、一遍これについてちょっと議論する時間を取ってほしいと思うんですよ。  今回もいろんな事情があるみたいなことは、ちょっとお聞きして、事前にお聞きしたんやけれども、それはなんかもうズルズルベッタリで行くやり方というのはどうかなと思うので、今さらこの議論をここで蒸し返すというのもどうかなとは思うので、ちょっとそれだけは委員長のほうからね。 21 ◯堀口委員長 答えられるだけ、はい。大森委員のおっしゃることはもちろん至極真っ当やと思うんですけれども、今回正副議長、正副議会運営委員会の委員長の議事運営についての協議の中で、その時間の猶予がない議案があるということで、今回は、前回やらせていただいたときは、一応試行的にということで私が副議長のときには、当時の正副議長、正副議会運営委員会の委員長との議論の中で試行的にということでやらせていただきましたけれども、今回はちょっと時間の猶予がないという議案があるということで、その辺は事情を察していただいているとは思うんですけれども、それを踏まえての今回決断やということです。  ただ、大森委員のおっしゃる内容については、よく理解をしておりますので、今後またちょっとその辺は議論をしていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 22 ◯大森委員 十分議論を尽くしてやってもらわへんと困るし、特別委員会ももう1つあったほうがよかったのと違うかとかいうような話が途中になって、共産党ともう1個の会派の人らは、やっぱりもう1つ、特別委員会は2つつくるべきやというのは言うてきたわけですよね。  少数意見ということで、それは通れへんかったんやけれども、今さらというようなことがないように、途中からああしたほうがよかった、こうしたらよかったと、何でできていなかったんやというようなことでないように、ちょっとやっぱり納得いくようにちょっと時間取って議論して、議長のほうにお願いしたいと思います。 23 ◯森議長 よく分かりました。ただ、今回の日程につきましては、先ほど委員長のほうからも御説明がありましたとおりなんですけれども、現状は固定しているというわけでは決してございません。あくまでも柔軟に処理していくと。大事な議案を先に通して準備を整えるという意味で、柔軟な対応をさせていただくつもりでおりますので、今回は。今後ともこれを続けるということでは決してございませんので、大森委員のおっしゃるとおり、また議論の場を持ちたいと思います。 24 ◯堀口委員長 それでは、以上で質問等を終わります。  それでは、会期につきましては、12月7日から12月21日までの15日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 25 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって会期は12月7日から12月21日までの15日間と決定いたしました。  次に、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りいたします。  本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 26 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任いただきたいと思います。  以上で本年第4回定例会議事運営についてを終わります。  理事者におかれましては以上でありますので、退席していただいて結構です。  〔理事者退席〕 27 ◯堀口委員長 次に、議員提出議案の取扱いについて御協議いただきたいと思います。  今定例会にはタブレットに掲載のとおり、議員提出議案として意見書に意見が提出されております。  議員提出議案につきましては、提出者に提案の内容の説明を求め、理解を深めた上で本会議に臨んでいきたいと思います。  また、議案上程の可否につきましては、本委員会について決定いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、初めに「シルバー人材センターに対する支援を求める意見書について」、提出者の河部議員に内容の説明を求めます。 28 ◯河部議員 それでは、私のほうから今回提出をしております「シルバー人材センターに対する支援を求める意見書(案)」について、案文を朗読して説明に代えさせていただきます。  シルバー人材センター(以下、「センター」という。)は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき設立された公的団体であり、大阪府内では43カ所のセンターが地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどにより、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに貢献している。  令和5年10月に、消費税において適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入れ税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。  しかし、公益事業を行うセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はない。  人生100年時代を迎え、国を挙げて生涯現役社会の実現が求められる中、報酬よりも社会参加・健康維持に重きを置いた「生きがい就業」をしているセンターの会員に対して、形式的に個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのまま適用することは、地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きがいをそぎ、地域社会の活力低下をもたらすものと懸念される。センターにとっては、新たな税負担はまさに運営上の死活問題である。  消費税制度においては、小規模事業者への配慮として、年間課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されているところであり、少額の収入しかないセンターの会員の手取り額がさらに減少することなく、センターにおいて、安定的な事業運営が可能となるための措置として、「インボイスによらずに一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められる」等の取扱いを講ずる必要がある。  よって、国においては、センターの会員への配分金については、インボイス制度の適用除外とする等の措置を講ずるよう要望する。ということで、今回意見書を提出させていただきました。よろしくお願いいたします。 29 ◯堀口委員長 ありがとうございます。ただいま提出者の説明に対し、質疑等はございませんか。────なしでよろしいですか。  以上で本議案の提出者に対する質疑等を終わります。  この際、お諮りいたします。本議案は本会議に上程することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 30 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって本議案は本会議へ上程することに決定いたしました。  次に、「帯状疱疹ワクチンの助成並びに定期接種化を求める意見書」について、提出者の竹田議員に内容の説明を求めます。 31 ◯竹田議員 皆さん、こんにちは。  こういう機会をいただきまして、ありがとうございます。今回は、私も久しぶりでございますけれども、意見書としまして、今御紹介いただきました「帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書(案)」を提出させていただこうと、このように思っております。  御存じのとおり、帯状疱疹というのは、いわゆる水痘、水ぼうそうですよね。なった方につきまして、加齢やそれから過労、またストレスによる免疫力が低下をすることによりまして、これが発症いたしまして、そしてここにも記載させていただいておりますけれども、神経の損傷をいたす非常に難しく、そして厳しい病状となります。  実は御存じのとおり、私、7月の定例会のときの一般質問で取り上げさせていただいたんですけれども、そのときは、実は5月に私の妻が帯状疱疹となりまして、そして発症しました。  これを身近に感じましたので、ワクチンの助成等々について一般質問で取り上げさせていただいたんですけれども、実はこの10月に私自身もなってしまいまして、非常にいまだになんですけれども、10月5日、6日ぐらいに発症したんですけれども、もう約2か月たつわけでありますけれども、完治はなかなかできていないと。  それどころか、要はここにもありますけれども、帯状疱疹後の神経痛というんですか、いまだにやっぱりちょっとピリピリ痛くなったり、あるいは本当にちょっと右手のほうがしびれを感じたりというような、今状況になっております。  そんな中で、ここにも意見書のほうにも記載をさせていただいておりますけれども、国におきまして、そのワクチンがございまして、この有効性を、すぐにワクチンの助成をしろということではなくて、その有効性については、まず確認をしてもらって、そしてワクチンの助成制度の創設、あるいは予防接種法に基づきます定期接種化を求めているのが、この意見書でございます。  50歳以上から発症する率が非常に高くなりまして、80歳代までには3人に1人が発症するということでございます。  これが非常に痛い、痛いとうわさは聞いていたんですけれども、本当に痛くて、寝ていても痛みで目が覚めるぐらいでした。  意外と周りの方にお話をさせていただくと、非常にやっぱり私もなったとか、また私もなったと、非常にやっぱり周りに実は多くございまして、私自身、今その点については少し驚きもあるぐらいでございます。  それと、早めに治療することが非常に大事なんですね。私の場合は、1週間はかからなかったんですけれども、少し病院に行くまで遅れてしまいました。  そして、大変なのが、内科に行ってもこの帯状疱疹については、これは内科医は診ても分からないと。要は内科医で要するに帯状疱疹ですよという、そのことがなかなか分からないんですね。  じゃ、ほんならどこかというたら、皮膚科であります。ですから、私も当初なったときは、なかなか分からなかったんですけども、これが体のほうにプツプツっと発疹ができまして、ほんでこれひょっとしたらじゃないかということで、皮膚科に行ったら帯状疱疹ですということで治療しました。  その辺の医学的知見は私もまだ分からないんですけれども、とにかくお聞きすると早めに治療することが大事だと。ということは、ある意味、周知ももっとされなければならないと思いますし、この帯状疱疹というものはどういうものかということを周知するとともに、こういうワクチンの助成、それから定期接種を求めていく必要があるかなと思っております。  ちなみにワクチンはございますけれども、今非常に高いです。7月の定例会でもお話ししましたけれども、2種類あって特に不活化のほうについては、1回1万円を2回打つと、こういうことになっているようでありまして、2万円となると普通かかっていない人は、なかなかやっぱり行かないということになっているのかなと。  ですから、各自治体で独自にこの助成をしているというのが、今のところの現況のようであります。国のほうにこの意見書を提出することによりまして、少しでもそういう患者さんを、ワクチンによって、そして定期接種化によって少なくしていけるように意見書を提出させていただきたいと思います。  各会派のほうを回らせていただきまして、3会派の幹事長の皆さんには、一応賛成者として御賛同いただいております。維新さんにつきましては、会派の中で情報共有しますということでしたし、共産さんにつきましては、すみません、大森幹事長にお会いできていないんですけれども、楠議員のほうには御説明と、それから用紙のほうを配らせていただいております。  皆さんの御賛同を得て、ぜひ国のほうにこの意見書を届けてまいりたいと、こういうふうに思っておりますので、何とぞ御賛同賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。  以上でございます。委員長、ありがとうございます。 32 ◯堀口委員長 ありがとうございます。ただいまの提出者の説明について質疑等はございませんか。 33 ◯大森委員 本文の中で、3段目に、ワクチンが有効とされているがということがあるんですけれども、今のお話でもあったように、ワクチンの有効性を早急に確認しというふうにも書かれているんですけれども、有効性の今どんなふうに言われているのか、もう有効でいいというふうに言われているのか、いやいや、まだ実は早急に確認すれば、もう早急に確認できる状況にあるのか、ちょっとその辺のところをお聞きしたいと思います。  また、今のお話じゃないと、治療のほうが、すぐ治療してもろうたほうがいいのか、ワクチンのほうがいいのかと、その辺のところの判断もちょっと今の話で分かりにくかったので、そのことです。  それと、自治体で助成しているところがあるというお話やったので、ちょっとどういう助成をされているのか、この意見書の提案のときには、竹田議員はどういう助成とか、それから一定の年齢以上というのは、幾つぐらいのことを考えておられるのか、ちょっとその辺のところの説明をお願いします。 34 ◯竹田議員 まず、ワクチンの有効性につきましては、申し訳ないですけれども、どれぐらい有効性があるかというのは、私は医学的な知見というのは非常にその辺分からないんですけれども、ただ現実に、今、帯状疱疹についてのワクチンというのがありますので、打つことも可能ですので、病院では打っていただけるようでございます。  現実、幾つかの自治体では、それに対する助成もしておりますので、有効性は医学的には認められているだろうと、そのように私自身も思っています。  ただし、国が要は、このワクチン事業をそのまま云々になった場合、ここでは改めて国でももう一度その有効性を確認して、国が今このワクチンそのものを認めているかどうかというのは、そこはちょっと曖昧な部分があって、申し訳ないんですけれども、やっぱりワクチン事業をするについては、国としての要するに、その知見が必要だろうというふうに思いますので、そのためには、その有効性を国として確認する必要があるんではないかというふうに思いますので、この部分はそういうことでございます。  それと、ワクチンですので、これは今コロナワクチンも一緒ですけれども、ワクチンを打ったからといって、ならないということではないと思います。ただ、症状を和らげる効果というふうなことでいいのかなと思います。  あと、治療につきましては、私自身が受けたのは塗り薬、あと飲み薬、それから痛み止め。塗り薬と痛み止めについては、1週間以降も受けましたけれども、直接その薬がどういう薬か分かりませんけれども、1週間で終えた薬もあります。  先ほども申し上げましたけれども、これは神経がどうも損傷するということでありますので、私が直接受けた先生からお聞きしたのは、人間は、ヒトは損傷した、いわゆる神経、これは1日1ミリぐらいしか回復しないそうです。  ですから、要するに20ミリ神経が損傷してしまうと20日、30ミリになると30日、要するに広がれば広がるほど、その痛みが要は続いていきますよと、長くなりますよと、こういうことでした。  今は正直、もう何も塗り薬も何もしておりませんし、それから痛み止めも飲んでもいません。ただもう日にち薬でございますので、徐々に徐々に回復していくということしかないそうです。  ただし先生からお聞きしたのは、あまりひどければ入院、あるいはブロック注射という方法がどうもあるわけでありますけれども、ただ私もその辺、医学的なことは分かりませんので、分からないんですけれども、そういった治療方法もあるんだというふうなことはお聞きをいたしました。  あと、自治体の助成については、今ちょっとすみません、資料を持ってきていないんですけれども、幾つか助成をしております。特に私がちょっと調べた限りでは、先ほど申し上げましたとおり、1回1万円を2回ですから2万円かかりますので、半分を助成したりとか、あるいはそこまで至らずに幾らかという形で、お金で助成をするという方法を取って、このワクチンの助成をしているということのようであります。  以上でございます。 35 ◯堀口委員長 ちょっと補足だけさせてくださいね。私も署名者なので。  一応ワクチンの効果ですわね。効果については、予防効果については50歳以上で97.2%、70歳以上で89.8%、それから神経痛の減少率については50歳以上で100%、70歳以上で85.5%だということで、非常に高い数字が出ているということだけ補足させていただきます。 36 ◯竹田議員 委員長、ありがとうございます。 37 ◯大森委員 今の話やったら、この文章の中で「国民に対するワクチンの有効性等を早急に確認し」という文章が、なんかこれを見ると、有効性がまだはっきりしていないのかと。  でも、今のなんか数値を見れば高い有効性が確認されているみたいやし、なんか副反応とかなんかに問題があるんかなと思ったりするので、ちょっとその文章のところはどうかなと1つ思いました。  それとあと、今コロナ禍で外に出られへんから、それでストレスがたまってたくさん出ているという新聞報道ということも見ていたので、それはそんなふうな、コロナの下でも増えているという状況の下で出されたということでもないんですか。その辺のところをちょっとお願いします。 38 ◯竹田議員 コロナとの関係性については、その辺は確認できておりません。 39 ◯大森委員 コロナの下で増えているということですか。 40 ◯竹田議員 そうです。その関係性については確認はしておりません。ただし、先ほどもここにもございますけれども、加齢や過労、そしてストレス、それからやっぱり免疫力を落とすことによりまして、これは発症するというふうに言われております。  私の場合は、逆に免疫力を上げようと思って少し運動し過ぎたら、逆に免疫力が下がって発症してしまうという、まさに本末転倒みたいなことをしてしまったわけなんです。  ですから、コロナとも一切関係ないとも言えないこともないでしょうし、あるともありますけれども、その辺の因果関係は確認をしておりませんけれども、とにかく要するに過労、ストレス、それから免疫力を下げるということですので、今の時代、非常にやっぱりなりやすい状況かなというふうに思いますので、その辺がこの帯状疱疹については一番の難敵というか、なる要素としては、やっぱりこの辺だというふうに思います。  以上でございます。 41 ◯大森委員 コロナの下で増えているというのは、僕なんか新聞とかテレビで言うたことあるんで、一遍それを確認してもらって、そういう下で出れば、こういう意見書も効果があるというか、共感も呼ぶんじゃないかと思うので、まず一遍調べてもらえたらと思います。 42 ◯竹田議員 また、確認をさせていただきたいと思います。 43 ◯堀口委員長 ほかにないですね。────以上で本議案の提案者に対する質疑等を終わります。竹田議員、ありがとうございました。  この際、お諮りいたします。本議案を本会議へ上程することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 44 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって本議案は、本会議へ上程することに決定いたしました。  ただいま上程が決定いたしました議員提出議案2件につきましては、先ほど決定いたしました12月16日議案審議、付託議案採決後の日程に組み入れていくものといたしますので、よろしくお願いいたします。  なお、議案の審議につきましては、いずれも本会議即決といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声あり〕 45 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議員提出議案の審議については、いずれも本会議即決とさせていただきます。  会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。       午前11時53分 休憩       午後 1時30分 再開 46 ◯堀口委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、その他といたしまして、委員会提出議案第1号「泉南市議会の個人情報の保護に関する条例の施行規定について」を協議いただきたいと思います。  内容について、事務局に説明を求めます。 47 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。それでは、条例案及び規定について御説明を申し上げますが、まず、今回この条例案等の皆様に御説明する時期につきましては、大変遅くなっているかと思っております。  事務局としましては、今後できるだけこういった情報提供並びに内容の説明につきましては、できるだけ事務を迅速にして、今後できるだけ早い時期にしたいと考えておりますので、今回この点については御了承いただきたいと思います。  それでは、恐れ入ります。タブレットに掲載しております令和4年第4回泉南市議会定例会議会議案書(案)を御覧いただけますか。  1枚おめくりください。  委員会提出議案第1号、泉南市議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてでございます。  提案いただく委員会としましては、本議会運営委員会となってございます。  なお、本件につきましては、さきの令和4年第3回定例会前の議会運営委員会におきまして、本条例案を提案するに至った経過の御報告を申し上げ、その取扱いにつきましては、議会運営委員会の委員長に御一任となっておりました。  今般、タブレットにありますように、条例案及び条例施行規定案の準備ができましたので、これより御説明を申し上げたいというふうに考えてございます。  1枚おめくりいただけますでしょうか。  議案書の1ページになります。  本条例案の提出日につきましては空欄となっておりますが、この内容については、今後提案内容について御協議いただいた後、第4回定例会が決まりましたので、本条例については理事者が提案しております泉南市個人情報保護条例等々の関連がありますので、12月16日金曜日の議案審議におきまして、理事者議案の採決の後に委員長から御提案いただくことになると考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、下段の条例の提案理由を御覧ください。  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が、令和3年5月19日に公布されたことに伴いまして、個人情報保護法が改正され、同法の規定が執行機関には適用されますが、地方議会は国会同様、適用対象外とされたことから、議会における個人情報保護における個人情報保護において、所要の措置を講じる必要から条例を提案することとしてございます。  恐れ入ります。1枚おめくりくださいまして、3ページを御覧ください。  本条例につきましては、第1章第1条から第6章第57条までの計6章57条立てになってございます。  第1章は総則を、第2章は個人情報等の取扱い、第3章は個人情報ファイル、第4章は開示、訂正及び利用停止、第5章は雑則、第6章は罰則となってございます。  なお、条例の詳細説明をさせていただく前に申し上げますが、本条例案につきましては、先ほども申し上げましたが、国において個人情報保護法が改正されたのを受けまして、これまで泉南市議会におけます泉南市個人情報保護条例の施行に関する規則に基づきまして、泉南市個人情報保護条例により、この議員さんの分につきましては運用してまいりましたが、国会同様、地方議会も適用除外となったことから、今回新たに新規条例を議会の委員会提出議案として提案することになったところでございます。  なお、本条例施行に当たり、情報公開の対象となる個人情報についてでございますが、条文にも書いておるんですが、議会の事務局職員が職務上作成し、または取得した個人情報でございまして、事務局職員が組織的に利用するとともに、議会で保有するものと定義がされております。  ちょっと文言ではよく分かりにくいんですけれども、具体的に申し上げますと、議員の身分ということで議長、副議長、議会選出監査委員、清掃事務組合であるとか、常任委員会の委員長の履歴や、全国議長会等での表彰、そして議員報酬、議会交際費等々にとどまるものでございまして、議員さん個人が議員活動において単独で作成し、取得した個人情報は、本条例の対象外となってございますので、その点、まず御報告申し上げます。  その理由としましては、議員の職務の範囲は広範かつ法令上明確でないことから、議員が職務上作成し、または取得した個人情報を本条例の規制対象とすると、議員活動に対する過度で広範な規制を及ぼすという解釈がございますので、こういったことは、まず御報告申し上げるとともに、議員さんの活動において収集した情報については適用対象外というのが、この条例ということを、まずもって御報告申し上げます。  それでは、条例内容について御説明申し上げますが、6章立ての57条、先ほど申し上げましたが、すごく長い文章になってございますので、主要な条文についてのみの説明とさせていただきます。  それでは、第1条です。目的を記載してございます。4ページを御覧ください。  第2条では、本条例における個人情報の定義を記載してございます。第1項第1号で、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等でつくられる記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作、その他の方法を用いて表された一切の事項、これが個人識別符号を除くにより、特定の個人を識別することができるものとされており、第2号では、個人識別符号が含まれるものとなっております。  条例等の表現について分かりにくい部分があるんですけれども、こういった表現になってございます。  次に、第2項で、この条例において、今申し上げました個人識別符号とはということで、恐れ入ります。この個人識別符号につきましては、タブレットにもう1つ掲載しております泉南市議会の個人情報の保護に関する条例施行規定案、そちらのほうをちょっと御覧いただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。  そこの1ページの第3条になってございます。ファイルのほうを開いていただけましたでしょうか。申し訳ございません。  そこの3条で、今申し上げました条例第2条第2項の個人識別符号の内容が記載されてございます。  第1項で、次に掲げる身体の特徴のいずれかを特定の個人を識別することは、水準が確保されるよう適切な範囲を、適切な手法により電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号、その他符号で、この電子計算機というのは、要はパソコンのことになります。  それで、ア、細胞から採取されるデオキシリボ核酸、別名DNAを構成する塩基の配列、イ、顔の骨格及び皮膚の色、並びに目、鼻、口、その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌。そしてキ、指紋または掌紋となりますが、アからキにつきましては、指紋、手指の整脈、顔、静脈、DNAの生体情報をデジタルデータに変換したもので、個人の身体の特徴をコンピューターの用に供するために変換した文字、番号、記号等の符号が、個人識別符号ということでございます。  続いて、2号の健康保険法、1枚おめくりいただきまして2ページになるんですけれども、10号の道路交通法の免許証、12号の住民基本台帳に規定する住民票コード等でございます。  これも規定の中でまた実際の記載を分かりやすく書いているんですけれども、要はこの書いている内容につきましては、各種保険証のいうたら番号、あと運転免許証とかパスポートの番号で、マイナンバー等について、こういったものが個人識別符号ということになりますので、文字で示すと分かりにくいんですけれども、そういったものが対象となります。  それでは、すみません、恐れ入ります。条例案のまた4ページにもう一度お戻りいただけますでしょうか。すみません、行ったり来たりで申し訳ないんですが、よろしいでしょうか。  第2条第3項、この条例においてとなりまして、「要配慮個人情報」とはというのがあります。本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮を要するものとして、議長が定める記述等が含まれる個人情報と規定がされてございます。  つまり、この内容につきましては、本人に対する不当な差別とか偏見、その他の不利益が生じないように、取扱いについて特に配慮を要する一定の個人情報ということを、この内容が記載しているということでございます。  また、すみません、もう一度泉南市議会の個人情報保護に関する規定案の3ページを御覧ください。  上段でございます。ここの第4条になるんですけれども、この条例第2条第3項の議長が定める要配慮個人情報の内容が記載されてございます。  第1号で、身体障害、知的障害、精神障害、その他の心身の機能、障害があること。第2号では、健康診断、その他の検査の結果。第3号では、健康診断の結果、医師等により指導または診療もしくは調剤が行われたこと。第4号では、被疑者、被告人として刑事事件に関する手続が行われたこと。第5号では、少年法の規定により疑いがある者として、保護事件に関する手続が行われたこととされております。  それではもう一度すみません、また条例案のほうに戻っていただきまして、5ページを御覧ください。すみません、行ったり来たりしまして。  次に、第2条第4項を御覧ください。  この条例におきまして「保有個人情報」ということで書いてございます。これは、議会の事務局職員が、先ほど申し上げました定義、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして議会が保有しているものであり、泉南市の情報公開条例に規定する公文書に記載されているものに限るということで、要は議会の職員のほうで作成したもの、イコール公文書については、こういったものに該当するということが書かれております。  次に、第5項では、この条例において「個人情報ファイル」とはという定義がございます。保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものとしておりますが、先ほど申し上げましたが、電子計算機、これもパソコンになるんですけれども、パソコンより議員の履歴、議会の交際費、議員報酬、議員共済会等々をつづったファイル、これは事務局が作成しているんですけれども、これをファイル名、ファイル検索するためファイル名ということに、この個人情報ファイルのファイル名ということになります。  このファイルの中でもいろいろあるんですけれども、皆さん御存じのとおり、よく議会のほうに出されます請願・陳情の署名簿であるとか、参考人、公述人、こういった市民から提出されたものと議会、委員会の傍聴人名簿、そして退職された議員さんの含む経歴とか、議員表彰とか、あと議員年金と、あと我々議会事務局職員の人事情報というのが、こういった情報ファイルの対象になるということになります。  次に、第7項では、「仮名加工情報」とはとなります。個人情報の区分に応じて、当該各号に定める措置を講じて、他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別することができないように、個人情報を加工してある個人に関する情報と記載されております。  これは、条文では分かりにくいんですけれども、つまりほかの情報と照合しない限り、特定の個人を識別できないように、個人情報を加工して得られる個人の情報というふうに定義されておりまして、具体的には、氏名とか生年月日とか性別、住所、所得等の個人に関するデータを所持する者が、他の情報と照合しない限り、特定個人を識別できなくするものということで書かれております。  確かにこれ、ちょっと初めてお聞きいただきまして、私もできるだけ分かるような文言を探して御説明させていただいているんですけれども、この内容については、なかなか1回では御理解いただくのは難しいと思いますので、まずちょっとこういう説明になっていますので、お許しください。  次に、第8項では、「匿名加工情報」とはとなってございます。個人情報の区分に応じて、当該各号に定める措置を講じて、特定の個人を識別することができるように、個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの、これがされております。  次に、恐れ入ります、1枚めくっていただきまして、6ページを御覧ください。  第9項でございます。「個人関連情報」とはとなっていまして、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものとしております。これはちなみに例えばなんですけれども、これはよくパソコンでいうIPアドレスとか、端末固有のIDとか、報告のIDの識別値、そして家のパソコンとかスマホとかあるんですけれども、それの位置情報、閲覧情報、購買履歴、こういったものがこの個人関連情報を指すということになります。  次に、第10項でございます。「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第8項に規定する特定個人情報で、第11項では、「保有特定個人情報」とはとございまして、職員が職務上作成し、または取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が付与しているものということで、ただし、公文書に記録されているものに限るということでなっております。  次に、第12項では「独立行政法人」等には、独立行政法人通則法、第2条第1項に規定する独立行政法人法及び個人情報に関する法律の別表1に掲げる法人と、ここに書かれております。この法人というのは、例えば、日本銀行であるとか、日本年金機構であるとか、国立大学法人というのが、この法人に該当するということにされております。  最後になりますが、13項では「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法第2条第1項に規定する独立行政法人というふうに規定がされております。  以上申し上げましたように、この条例における言葉の定義になります。これが基本になってくるかというふうに考えてございまして、この部分を詳しく説明をさせていただきました。  そして、第3条では、議会の責務ということが定められております。  続きまして、第2章のほうに移らせていただきます。  個人情報の取扱いとしまして、第4条から第16条にわたり定められております。  主な条文内容としましては、4条では個人情報の保護の制限等について、7ページまで進んでいただけますか。  第5条では、個人情報の利用目的の明示について、第6条では、不適正な利用の禁止について、また1枚めくっていただきまして、8ページを御覧ください。  第9条では、個人情報の安全管理措置について、第11条では、個人情報の漏えい等の通知について、第12条では、個人情報の利用及び提供の制限についてということでなってございます。  12ページのほうに進んでください。16条では、また匿名加工情報の取扱いに関する義務について定めております。  次に、16条第2項中、議会は匿名加工情報の漏えいを防止するための必要なものとして、ここに議長が定める基準に従いというのがあります。  この匿名加工情報適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと書いているこの、議長が定める基準なんですけれども、先ほどから何度か見ていただきました条例施行規定のほうの7条に記載しております。これはもう後ほど、その条例規定を御覧いただけたらというふうに考えております。  次に、第3章にまいります。個人情報ファイル簿の作成及び公表について定めてございます。施行条例規定の第8条には、この個人情報ファイル簿の作成公表について、また具体的に記載しておりますので、これについてはまた後ほど施行規定を御参照いただけたらというふうに考えております。  また1枚めくっていただきまして、14ページを御覧ください。  第4章では、開示、訂正及び利用停止について定めてございます。  第1節の第18条から20ページの第30条にずっと進むんですが、にわたり開示請求の手続等について書いてございます。  次に、20ページの第2節では、その訂正、つまり訂正請求等々について、第31条から22ページまで進んでいただきたいんですけれども、第37条にわたりまして、訂正等の手続の内容を定めてございます。  次に、第3節になるんですけれども、利用停止、つまり利用停止請求等々の内容について記載されておりまして、第38条から24ページまで進んでいただくんですけれども、第43条にわたり、この件について定められております。  25ページを御覧ください。  第4節審査請求になります。審査員による審理手続に関する規定の適用除外等々について、第44条から、また1枚めくっていただきたいんですけれども、26ページを御覧ください。第46条にわたりこの分が記載されております。  そして次に、第5章になるんですけれども、雑則としまして、適用除外の内容等々について、第47条から27ページの第52条にわたり定められているところでございます。  そして、最後になるんですが、第6章です。罰則についてということで、第53から第57条にわたり定められているところでございます。  この条例につきましては、令和5年4月1日に施行ということを予定してございます。  なお、今申し上げました罰則規定を設ける場合ということになるんですけれども、9月議会前の議会運営委員会におきまして、委員長一任ということで、御了解いただいた時点で、この条例案の準備段階に入っておりまして、その準備段階のものをもちまして、検察庁の事前協議というのをさせていただいてございます。  先般、協議を終えまして、罰則規定についてはこのまま了解しましたということで、検察庁からの返事もいただいているところでございますので、その点御報告申し上げます。  続きまして、最後にまた条例の施行規定案のほうをもう一度御覧いただきたいと思います。  13ページになります。  ここに記載しているものなんですけれども、個人情報について開示請求等々が行われた場合、様式だけでもこれだけございます。1枚分ございます。この様式第1号から第21号まであるんですけれども、これを14ページ以降に、それぞれ様式がございますが、これにのっとって情報公開の請求があった場合、対応するということで、それぞれの請求された場合の様式をこの規定で定めているということになります。  大変すみません、つたない分かりにくい説明で申し訳ないんですけれども、今回、委員会提案という形でお願い申し上げるという内容のこの泉南市個人情報保護に関する条例と施行規定の説明ということでさせていただきます。よろしくお願いいたします。 48 ◯堀口委員長 ただいまの事務局からの説明について質問等はといっても分かりにくいよな。質問等はありますでしょうか。 49 ◯谷委員 御説明ありがとうございます。本当に、条文だけ見たら、なかなか難しい文言が書いてあって、今までとどのように変わったのかなと、ちょっと分からなかったんですけれども、要は今までの個人情報のところと議会が今回、新しく議会条例の個人情報を、何ていうたらいいんですかね、違いというか、今までとの違いというのは、どんな違いがあるのか、ちょっと分かる範囲で。 50 ◯川口議会事務局次長 今回、もともとこういった議会の中の個人情報については、先ほど私の御説明でも申し上げましたように、市の個人情報保護条例を基に、それを準用して請求があった場合は対応するということになってございました。  それが、今回の国の法の改正に適用除外となりましたので、今回議会に見合った個人情報保護条例を新規で制定するというのが、今回の流れになっておりますので、実際どこが変わっているのかということでなくて、議会の議員さんの情報公開するのに合った条文を、こちらのほうに提案させていただきました。  なお、この条文と規定の作成に当たりまして、全国市議会議長会のほうから、フォーマットというのを頂いております。各市議会さんも今現在、この12月議会か、遅くとも3月議会のほうに、その提案された内容を、ある程度はその市の独自の文言も入るかと思うんですけれども、その議長会のフォーマットを基にこういった、今御提案させていただいている条例規定を本会議に上程して、承認を受けるという作業に入っているかということでございます。  大まかに変わっているところについては、ちょっと申し訳ないんですけれども、具体には申し上げられないので、その点御容赦ください。お願いいたします。 51 ◯堀口委員長 分からへんな。ほかにないですか。 52 ◯石橋委員 ライブ中継とかの映像もこれは絡んでくるんですか。 53 ◯川口議会事務局次長 今おっしゃっていただきましたライブ中継になるんですが、それは本市は別の要綱がございます。その分につきましては、この個人情報ではないので、もともとその要綱に従ってライブ中継なり録画中継をさせていただいております。  その要綱はちょっと手持ちに持っていないんですけれども、本会議、特別委員会等々の委員会を放映するとなってございまして、実は昨今、議員全員協議会がライブ中継していただいているんですけれども、それについてはその都度都度、この議会運営委員会でライブ中継するかということも含めて御議論いただいて、前回の議員全員協議会も放映しているということですので、この条例とは関係ございません。 54 ◯石橋委員 ありがとうございます。あり得ないと思うんですけれども、YouTubeに上がっているときがあると思うんですけれども、YouTubeのAIが今めちゃくちゃ厳しくなっていて、こういう発言をしたら、自動的に割愛するというのが、もう秒進月歩で、日進月歩ぐらいでやっているんで、自分が発言して訂正もしていなくて、でも勝手にもう割愛されているというのが、もう毎日のように変わっているんで、そういうこともよう分からんと思うんですけれども、気にとめることができんのかということを、ちょっと即答は無理やと思うんですけれども、検討いただけたら。 55 ◯河部委員 罰則規定がある。勝手に消されるだけの話やない。 56 ◯堀口委員長 向こうの運用ルールの中でやられる話になるんで、それもまた1回ちょっと。 57 ◯石橋委員 すみません、よろしくお願いします。 58 ◯河部委員 この条例の27ページ、一番最後のページの第6章から今回罰則ということで、懲役並びに罰金も付いてくるわけですけれども、この第53条の書き出しのところで、職員もしくは職員であった者、これはもう分かるんですけれども、例えば第9条第2項もしくは第15条第5項の委託を受けた業務に従事している者、もしくは従事していた者という、ここの部分というのは、こういう人たちがこれに違反した場合、罰則並びに懲役を受けますよということやと思うんですけど、ここをもっとかみ砕いたものというんですかね。どういう人がこれに該当するんかみたいな要約されたものは、何かつくるんですか、これは。 59 ◯川口議会事務局次長 この条文が、先ほど申し上げたように、全国議長会で作っていただいたフォーマットを基に、正直いいまして、一言一句同じ型式になってございます。  今御指摘いただいたように、この内容を説明するような別の説明文みたいなものというのは、今現在ちょっと考えていないところでございますが、必要でありましたら、またそれは運用上の話になってきますので、事務局のほうでまたそういった分はつくって、御説明させていただきたいというふうに考えてございます。  以上です。 60 ◯河部委員 要は、ここに該当する人が、議会の中の情報とか、ここに書かれていることを個人情報を侵害したということに該当すれば、こういう罰則を受けますよということでいいんですね、解釈としては、それで大丈夫ですかね。だから、それが誰なのかというのを、はっきりちょっとつかんでおかんと分かれへんから。 61 ◯堀口委員長 その辺の対象者をちょっとまとめるということで。 62 ◯川口議会事務局次長 その点、また整理したものを改めて御報告させていただきたいというふうに考えますので、お願いいたします。 63 ◯大森委員 ちょっと川口次長が最初におっしゃったように、ちょっとこれ今日出されて、今日か昨日出されて、見ても分からんところがあるし、説明聞いてもなかなか理解できなかったんやけれども、あとどんな段取りでするのか。これも幾つか質問が出たりしたし、もう即決で決めるわけか。  もうこれできるだけ全会一致でやっぱり提案できるのがベストやし、そうあるべきやと思うので、これはちょっと皆さんの意見を聞きながら練り上げてほしいなと思うんですが。  それから、他市なんか聞くと、結構時間をかけてなんか、わさわさしているみたいなので、そうしないと、かなり1つも全然僕の理解が追いつかへんので困るんやけれども、そやからもうちょっと理解する上でのなんか、時間とか資料とか近隣の状況とか、なんか、それでも大体一緒なのか、どこも一緒なのか。基本的には一緒なので、差はあれへんと。でもその範囲で何かやっぱりそれぞれの独自色を出すような市の条例とまた違う、やっぱり議会としての独自色を出すために、各議会では出すもので、結論的には変われへんかもしれんけれども、やっていると思うので、ちょっと後の段取りはどんなふうに進めていくのか。 64 ◯堀口委員長 ちょっとこの後、御相談させてもらおうと思っていたので。 65 ◯大森委員 はいそう、そらそうやね。そういうような感想ですね。 66 ◯堀口委員長 すみません、よろしいですか。  ほか質問はよろしいですかね。副委員長はよろしいですか。 67 ◯澁谷副委員長 はい。 68 ◯堀口委員長 以上で質問等を終わります。  次に、本議案の取扱いでございますけれども、議案書案のとおり、先ほどの事務局からの説明もありましたように、私のほうから委員会提出議案として提案させていただきたいと思いますけれども、これについてはよろしいですかね。  〔「異議なし」の声あり〕 69 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よってそのようにさせていただきます。  なお、委員会提出議案の取扱いとして、本日付で、これはもう一度皆さんに御相談なんですけれども、12月8日午後5時を提出期限とする発言通告書のほうを今から出すという形になりますので、質疑がある方は、その辺ちょっと通告書を出していただきたいなというふうに思いますので、その点よろしいですかね。 70 ◯河部委員 提案というか、確かに条例を提案して質疑を受けるというのは、これまでどおりやと思うんですけれども、これは質疑があっても答弁するのは多分委員長だと思うので、あまり細かな内容を質問されると、答弁にも限界があると思うんですよ。  だから、全国議長会でまとめられた条文をそのまま引用しているので、僕はもう当日、一応質疑を受け付ける形にして、もう質疑なしでいって、先ほど大森委員が言うたように、条例が通った以降に議会運営委員会なり、何らか勉強会を持って、その中で我々として条例を、この内容を解釈していくということでしたらどうかなと思うんですね。  なかなか例えば大森さんが委員長をやっていて、これ勉強して答えられるかといったら、なかなか難しいと思うんですよ。多分堀口委員長にしたって、熟読してもなかなか難しいと思うので、だからもう本会議場でやる議論なんで、ここはもうそのようにして条文をまず通した上で、しっかりと我々サイドで勉強していく場を設けてもらうということでどうかなと思いますが。 71 ◯堀口委員長 ありがとうございます。 72 ◯大森委員 僕も発言通告書を出して質問して、なんかやるというのは、それはあんまりよくないと思うんやけれども、もう一遍その前に議会運営委員会を開いてもうて、ちょっと調整してもらいたいなと。僕も全然分かれへん、全然分かれへんと言うたら言い過ぎやけれども、言葉は悪いですけれども。 73 ◯堀口委員長 いいですか。そうしたら、ちょっと今、河部委員のほうからも御提案いただいて、もう非常に助かるんですけれども、一旦これも一応発言通告書のほうは出させていただいて、置かせていただいて、質疑はもう当然なかなかちょっとあそこでがっつりというのは難しいと思いますので、また後日勉強会のような形で、当然その後、施行規定とかいろいろつくっていかなあかん部分もありますので、その辺も踏まえた勉強会も、ちょっと正副議長のほうと相談させていただいて、設定させていただけたらなと思うんですけれども、その辺はいかがですかね。よろしいですか。 74 ◯大森委員 僕、どこかの市でちょっと聞いたんやけれども、例えば目的のところにちょっと加えて、泉南市らしさとか、それから個人情報保護は大事だという文言をちょっと入れたところの例なんかも聞いたりしたので、そういうことも、これから僕も勉強して提案できたらしたいなと思うので、そういう勉強会というか、そういうことも含めた。でも何度も言いますけれども、やっぱりこれは全会一致で皆さんで決めるものやから、これをごり押しするつもりはないんやけれども、そういう機会を設けていただきたいと思います。 75 ◯堀口委員長 分かりました。またその辺ちょっと勉強会なり政調会なり、ちょっと開催に向けて正副議長のほうと協議させていただきたいと思いますので。  先ほど河部委員に提案いただいたような形で、一旦通していただいて、その後、運用については当然、むしろ条文よりもこの中の施行規定とか、その運用の部分のほうがむしろ大事だと思いますので、その辺も含めて議論をする場をしっかりとつくらせていただきたいなというふうに思いますので、御了承いただけたらなというふうに思います。  それでは、通告書のほうは念のため12月8日午後5時を提出期限とするものを送らせていただきますので、その点はよろしくお願いいたします。  それから、先ほどの事務局からの説明にありましたように、委員会提出議案につきましては、会議規則第37条2項の規定により、委員会提出の議案は委員会に付託しないとなっておりますので、その点申し添えさせていただきたいと思います。  次に、令和5年度議会費予算について御協議いただきたいと思います。  初めに、本予算編成に当たり、議長より御説明がございます。 76 ◯森議長 当初予算に議会のほうの要求として、政務活動費の予算要求を特別枠で出しておりますけれども、これにつきましては、政務活動費については、これから御議論をいただくことになっておりますので、決定を見ているということでは決してございません。今後の皆さんの御協議の中で決めていきたいと思っております、あくまでも。  ただ、当初予算に組み入れておかないと、実際に運用するという段になって動けませんので、一応要求と、一応というか、要求を出させていただいております。  額につきましては、以前に施行されておりました政務活動費の額をそのまま計算させていただいております。だから、別にそれにこだわって議論を導くとか、そういうことでは決してございませんので、運用できるような形を一応整えるために、予算要求をしておるということでございます。  以上です。 77 ◯堀口委員長 それでは、詳細の内容につきまして、事務局の説明を求めます。 78 ◯川口議会事務局次長 それでは、タブレットに掲載しております令和5年度議会費歳入歳出当初予算案の集計表というのを御覧ください。よろしいでしょうか。  初めに、議会予算の要求額についてですけれども、上段部分に記載しております。議会費ですから歳入はございませんので、ここは全部記載してございません。  歳出につきましては、令和5年度の要求額総額なんですけれども、議会費としまして5,497万6,000円要求となってございます。  続きまして、人件費、それとただいま議長から御説明いただきました政務活動費を除く、予算ですから枠内経費、枠外経費というのもあるんですが、枠内のもともと固定された予算の要求額というのが、予算額というのがございまして、今回、その予算額に対しまして、次の枠該当予算というふうに記載しているんですけれども、そこに現在2,267万6,000円を要求してございまして、財政課のほうから示されております予算の限度額というのは、その下段に書いているんですけれども、2,080万4,000円で、差額としまして、はみ出し額という記載をしているんですけれども、現在187万2,000円を超えて要求をしているというのが現状でございます。  また、この187万2,000円につきましては、後ほどまた内容について御説明させていただきますので、よろしくお願いします。  続きまして、各事業の主な要求内容につきまして、個々に御説明させていただきます。恐れ入りますが、3ページのほうにお進みください。  議会運営事業でございます。上段に要求額のほうは1,275万4,000円となってございます。個々の説明をさせていただきます。  まず、報償費といたしまして、全国市議会議長会の永年勤続表彰に伴います記念品の費用ということで、各それぞれ25年、10年に該当される議員さん、5名いらっしゃいますので、この予算を計上させていただいております。  次に、旅費の項目でございます。費用弁償といたしまして、議長、副議長に全国議長会の会議等に御出席いただくための交通費と、次の4ページにございます普通旅費といたしまして、この正副議長に随行する事務局職員の交通費を併せて計上させていただいてございます。  それでは、5ページのほうにお進みください。  交際費といたしまして、議会の交際費を計上してございます。  次に、消耗品費といたしまして、新聞購読料と各種事務用品の購入費、そして食料費、印刷製本費、そして議場の氏名標等の張り替えの修繕料を計上させていただいてございます。  次にまた、6ページのほうにお進みください。  各種郵便料ということで、そして控室等の電話料、そして電報料、そして通信サービス料といたしまして、タブレットのインターネットの接続料と、今現在お使いいただいているサイドブックスの利用料を計上させていただいております。  次に、会議録検索システム、ホームページ上でできている部分なんですけれども、それと本会議、委員会の筆耕翻訳に係る費用を計上させていただいております。  次に、7ページのほうにお進みください。  使用料及び賃借料といたしまして、大阪府の市議会の議長会、そして南部市議会の議長会の際に、議員研修会がございます。それに伴いますバスの借上料を計上してございます。  その他の主なものといたしましては、長期継続契約としまして、ただいま利用いただいていますタブレット借上費用をここに計上しております。  次に、備品購入費でございますが、議場の備品等の購入費を計上してございます。  次に、負担金、補助及び交付金でございますが、現在加入しております各議長会等に係る負担金をそれぞれ計上しております。  8ページのほうにお進みいただけますでしょうか。  議会活動補助事業でございます。こちらの全体の要求額が295万3,000円でございます。主な内容といたしまして、まず旅費の項目でございます。  2つの常任委員会、総務産業常任委員会、厚生文教常任委員会ですね。それとその他の行政視察といたしまして、議会全体、先般も沖縄のほうに行っていただきましたが、全体での行政視察に係る費用といたしまして、議員の皆様の交通費であるとか費用弁償、あと我々事務局職員が随行する場合の普通旅費を計上させていただいております。  次に、需用費でございます。消耗品費としまして、定期購読をさせていただいております書籍や追録に係る費用を計上してございます。  次に、備品購入費といたしまして、毎年7月と1月に年2回各議員さんのほうに御案内させていただいているんですけれども、希望等をお聞きしまして、この分で議会の図書を購入させていただいている費用として計上しております。  続きまして、9ページを御覧ください。  議会広報事業でございます。要求額としましては、全体で696万9,000円でございます。内容といたしましては、需用費として年4回発行しております議会だよりの発行に係る印刷製本費と、修繕料といたしまして議会中継システムの不具合等に対応するための経費を計上させていただいております。  次に、役務費といたしまして、議会のライブ中継用のインターネットの接続料、そして議会だよりの市の広報の折込料をここに計上してございます。  次に、委託料でございます。議会ホームページのウェブサイトの保守委託料。  次に、使用料・賃借料としまして、議場の音響システムの一式を借り上げております費用を、ここに計上してございます。  なお、この議場の音響システムの借り上げ、リースでございますが、来年令和5年8月末をもちまして7年間リースということでさせていただいておりました。それが満了となるのが来年令和5年9月になりまして、この以降のリースについて、この2段書きにしておるんですけれども、分けて計上しております。  まず4月から8月までの5か月分につきましては、今1か月リース料としまして、ここに記載しておりますように21万9,888円の5か月で109万9,440円になってございます。  この9月以降になるんですけれども、9月から令和5年3月、7か月分につきましては、これは今あくまでも見積もりの予算要求ベースになってございますが、倍になっているんです。48万7,300円掛ける7か月分で341万1,100円となってございます。  この今申し上げた9月以降のリースが倍以上に増えている理由としましては、令和5年8月をもって7年のリースが満了することから、更新及び新たにリース内容を追加していることで増えているのが要因でございます。  その内容なんですけれども、今お使いいただいている大会議室、そして第一委員会室で使用しています、この音響システム、今ここの右手にあるんですけれども、このシステムを購入しましてもう10年を超えてございます。  去年も一度アンプが駄目になりまして、修繕をしているんですけれども、やはり基本7年を超えましたら、部品がなくなる状態になってきますので、それも更新するよりリースに加えてさせていただくほうが、安定的にこういった会議の運営できるかなというので、今回そのリースを入れております。  そして、委員会中継ということで、去年安易な簡単なカメラということで、ウェブカメラを今2か所設置しておるんですけれども、大変やはり汎用品というんですか、一般用の業務用ではないので、議会中に数回、映像の配信ができないということが出ておりました。  やはり安定的な映像配信をするには、もう業務用に換えさせていただいて、保守等そういったものを専門業者に依頼したいなということがございまして、この大会議室と第一委員会室に、そういったカメラを設置を整えさせていただくのもリースに加えるのと、今現在、本会議場で、理事者は今お1人1台のマイクとなっているんですけれども、議員さんにつきましては、今お2人で1台ということになっていると思うんです。  でも、やはり議員さんにつきましても、お1人1台のマイクというのが原則になるかと思いますので、それもこの新たにマイク設備の中に加えるというので、マイクがかなり増えております。  この今申し上げた委員会室で今使っているマイク、これも今お2人、今委員会ではお1人ずつ使っていただいているんですけれども、例えば特別委員会であるとか、そういった場合になりましたら、理事者の数も含めてどうしても少ない数になってきますので、こちらのマイクも委員さんにお1人1本使えるような形での機器を更新したいなというふうに考えておりまして、そういった内容を調整してまいりましたら、9月以降のリース料といいますのは、こういった額になってございます。  この7か月分の部分で、4月から8月の1か月分を超えた分と、9月以降の1か月分の差です。それを7か月分掛けた額といいますのが、すみません、はみ出し額となっているんですけれども、187万2,000円程度、枠内から超えている額ということになってございまして、先般、私のほうで財政課とこういった内容の予算枠の要求の調整をしてまいりました。  理事者側につきましても、やはり提案した議案等を審議いただく場の中で、今現在本会議場についても音響セットは必要であると。委員会についても録画中継、それで委員会のシステムというのは必要であるということで、それは一定理解をしていただいてございます。  それはもう今後の宿題というより、必要な施設、機材でという理解をしていただいていますので、一定再度、1月の中旬以降に、この超えている部分につきましては、一定の査定はあるかと思うんですけれども、現在では内容については理解できたということで協議に入っていただいているところでございます。  続きまして、10ページ、議会政務活動事業でございます。  本件につきましては、先ほど議長から御説明いただいたんですけれども、先ほど議長が以前の額とおっしゃっていただいたんですけれども、条例上は以前5万円でした。  運用上、40%削減を自主的になさって、そのときの5万円の20%になりますので、3万円、途中で臨時措置条例というのを議会で定められて、3万円にされていましたので、議長から、この3万円という意味で私のほうに指示をいただきまして、現在1か月3万円掛ける12か月の年間36万円の15人分ということで、540万円という額で今要求をしてございます。  次に、11ページを御覧ください。  人件費事業ということでございます。要求額については2,690万円でございまして、内容としましては、我々議会事務局職員の時間外の手当と、そしてあと議員共済会の負担金ということで計上してございます。  以上が令和5年度議会費歳入歳出予算案の説明ということになってございます。  以上です。 79 ◯堀口委員長 ただいまの事務局の説明について質問等はございませんか。事前に言っておきますけれども、政務活動費補助金については、これからの議論になりますので、予算に上がっているから反対やとかという話はちょっと違うと思いますので、その辺、前もって申し上げておきます。  ただいまの事務局の説明について、質問等はございませんか。 80 ◯大森委員 議会議事録やね、あれが遅れたり、遅れていますよね。ほんで今日もこの保護条例の中でもなかなか忙しいというか、大変な状況の中でという話もあったんやけれども、裁判を抱えたりする中で、どうなんですか、人数としては足りていますか。  いや、どこも忙しいからそうなんだというようなことを。加えてこの支障が出たりすると困るので、その辺はどう考えているのか。いや、反対には別に人を増やさんでも、例えば議員がこんなところを協力してほしいとかいうようなことがあれば、そういうのも含めて考えることができるんやけれども、その辺どうなんですか。  なんか前、チームワークができていないのと違うかみたいなことを、なんか出たりとかして、チームワークがないようなことは見えへんねんけど、やっぱり人が今少なくて、どこの課も一緒かもしれへんけども、ちょっとそういう状況とか、どう見たらいいんですかね。 81 ◯堀口委員長 これは人件費の中身は入っていないもんな。超勤のは付いているけれども、職員の数については入っていないものね。 82 ◯大森委員 1人ふやしたって、別にそんなんはあるなと。 83 ◯森議長 いや、参加できない、今は。 84 ◯堀口委員長 その人数を増やす、増やせへんの話は、もちろん今の人数でいうたら、この個人的なことを言うたらあれですけれども、全く足りていないと思うんです。今回の個人情報の保護条例の分についても、検察と協議をやらなあかん、かなりリーガルチェックをやっていかなあかんというところでいうたら、かなり大変な作業をやったんやと思うんです。  ただ、当然ほかの業務も抱えながらということで、イレギュラーがちょっと重なっている部分もあるので、非常に事務局が回っていないというのが現状やと思うのは、その辺はまだ議長のほうからも訴え掛けをしていただいたらええと思うんですけれども、今現状1名減、一応規定は5人か。条例上は7人を今5人でやっているわけやから、それは全然間に合わないという話になってくると思います。  またその辺は議長のほうから市長部局のほうにかけ合いいただくようにお願いをしたいなというふうに思います。 85 ◯森議長 今委員長がおっしゃったように、明らかに人員が足りていないということは、私も個人的には承知をしております。  これ以上、仕事が増えると、ますます回らなくなりますので、何ていうんですかね、任期付の職員とか、そういうことではなくて、正職員の方の人員を要求していかなければならないと思っております。 86 ◯大森委員 なんかね、議会報告会とかをイオンとかでやったときに、日本一の議会を目指しますとかなんか、泉南の議会のレベルはこんなんですとかいうて言ったけれども、最近みんな元気なくて疲れています。  もうちょっと初心に戻ってというか、どう言うていいか分かれへんけれども、もう議長はそういう認識で対応されるということですが、よく分かりました。もう大変な状況に置かれているということですね。 87 ◯堀口委員長 その辺は御理解いただきたいと思います。もう非常に厳しい状況であります。  そのほか質問等ございませんか。────ないですか。  それでは、以上で質問等を終わります。  それでは、令和5年度議会費予算案につきましては、ただいま事務局から説明がありました内容で進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、12月6日開催予定の議員全員協議会の映像配信について御協議いただきたいと思います。  泉南市市議会映像配信運営要綱には、議会中継をする会議として、本会議、常任委員会、特別委員会というふうになっており、議員全員協議会については配信の対象となっておりません。  つきましては、議員全員協議会の放映の可否について御協議、御決定をいただきたいと思いますけれども、会議の中継について御意見等がございましたらお願いいたします。 88 ◯河部委員 もうこの間、2回ほど全員協議会、ライブ配信しておりますけれども、内容いかんによってということでなくても、全て配信してもいいんじゃないかなというふうには思っています。 89 ◯堀口委員長 ありがとうございます。ほかはないですか。────それでは、取りあえず12月6日の分の議員全員協議会の映像配信については、可とすることでよろしいですかね。────よろしいですか。  それでは、議員全員協議会の中継及び録画配信については、配信することに決定をいたしました。 90 ◯大森委員 今、河部委員が言うてくださったように、もう永続的に、もう一回一回可否を取るというよりも……。 91 ◯堀口委員長 今から言おうと思ったんです。 92 ◯大森委員 はい。 93 ◯堀口委員長 一応今河部委員のほうからもお話がありましたけれども、これは要綱を変えらなあかんのかな。そうしたら、これについては、一応原則公開とするという方向で、今決めてもいいのか、これは変えると決めてもいいのか。(発言する者あり)  では、次回の議会運営委員会までに、今のところは議員全員協議会が入っていないので、入った形で変えさせていただくということで、またこちらのほうで案をつくらせていただきまして、また皆さんに御相談というか、提示をさせていただきたいと思いますので、それでよろしいですかね。(発言する者あり)もちろん配信です。  ということでよろしいですかね。  それでは、以上で本日予定しておりました案件は全て終了いたしました。  なお、本日決定いただきました内容等につきましては、会派に戻られましたら会派の皆さんにお伝えいただきますように、よろしくお願いいたします。  これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。長時間お疲れさまでした。       午後2時24分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved. === 1860_令和4年議会運営委員会_本文 === # 令和4年議会運営委員会 本文 # DocumentID: 1860 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯堀口委員長 皆さん、おはようございます。委員各位におかれましては、本会議前のお忙しい中、御出席をいただきましてありがとうございます。ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の案件につきましては、令和4年第4回定例会追加議案について理事者から内容の説明を受けた後、議事運営等について御協議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  なお、本日会議の傍聴の申出がございます。傍聴の取扱いについて、この際、御協議をいただきたいと思います。  会議の傍聴につきまして、御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。  〔傍聴者入室〕 2 ◯堀口委員長 初めに、会議に先立ちまして、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。 3 ◯山本市長 皆さん、おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして御挨拶申し上げます。  堀口委員長、澁谷副委員長をはじめ、委員の皆様方には、平素より市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、御礼を申し上げます。  また、本会議開会前のお忙しいところ、委員会の開催をいただきまして、誠にありがとうございます。  本日の委員会は、先日御報告させていただきました本市とフィリピン共和国・ダバオ市との友好的な交流を推進し、姉妹都市として提携するに当たり、議会の議決を求めるための議案を追加で提案させていただくものでございます。  また、あわせまして、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等に準じた一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等と、その改正に要する経費として、各会計補正予算を加えて、新型コロナウイルス感染症対策事業を、一般会計補正予算で御提案させていただくものでございます。  何とぞよろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 4 ◯堀口委員長 それでは、今定例会に提出予定の追加議案について、理事者に内容の説明を求めます。 5 ◯川端総合政策部長 それでは、御説明をさせていただきます。  本日お配りしております議会運営委員会の資料といたしまして、1点目が議案の説明資料、2点目に協定書の案、日本語版と英語版をお付けしております。  それから、予算のあらまし、あと新型コロナウイルス感染症対策の交付金事業の説明用の資料が1つ、それとあと、市長からも御説明ありましたダバオの議案に関わる資料といたしまして、議会報告用の資料が1-1、1-2、1-3となっております。  それでは、議案説明資料に沿って御説明を申し上げます。  資料は、1ページを御覧ください。  今定例会に追加をお願いする議案につきましては、議案8本となっております。  2ページを御覧ください。議案の資料は1及び1-1、1-2、1-3を参考に御覧ください。また、議案書については5ページを御覧ください。  議案第19号、姉妹都市提携の締結についてでございます。  これは、フィリピン共和国・ダバオ市と教育、文化、福祉、観光、経済等の各分野において、本市と友好的な交流を推進し、姉妹都市として締結するため、泉南市議会基本条例第12条第1項第4号の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。  議案資料1-1を御覧ください。  ダバオ市との主な交流目的は、泉南市の子どもたちにグローバルな視点で物事を捉え、国際コミュニケーション能力を身につける機会を提供するため、ダバオ市の学校と交流すること。  また、関西国際空港を市域に有するまちとして、泉南市だけでなく大阪・関西全体への経済的連携構築の一翼を担うことを目的としております。  今後の国際交流事業の主な内容等につきましては、現時点での想定といたしまして、相互オンライン授業、短期交換留学、市民及び学生によるダバオ研修訪問、泉南市及び大阪府による企業投資セミナーの開催、ダバオ市周知啓発イベントなどの実施を考えております。  次のページを御覧ください。  これまでの主な経過を記載しております。2017年に産業振興を目的に、ダバオ市の施設団が泉南市内の福祉事務所に来られまして、歓迎式典が行われました。このときには、前市長、それから河部議員、堀口議員なども参加したと聞いております。  これらをきっかけに、前市長から当時のダバオ市長に、教育、福祉、観光などで国際交流を提案する親書を送られ、交流の調整協議が開始されました。  2020年には、議員時代の山本市長もダバオ市長を訪問され、前総領事やダバオ市議会議員、ダバオ市の投資促進センターの方々と面会したとされています。  この後、コロナ禍となり、前市長が現地に行くことができない状況となりましたが、国際便の再開をきっかけに、ダバオ市から訪問の招待があり、今回の訪問が実現したものとなっております。  今回の訪問での経緯といたしましては、総額105万280円が支出されております。市長及び随行者3人の旅費が74万円、渡航アテンド及び現地コーディネートに24万円、ビジネス通訳費に6万円、その他の経費といたしまして1万280円となっております。  また、議案資料の1-2では、現地での行程表と写真などを添付しておりまして、議案資料の1-3では、ダバオ市のPRパンフレットを添付しております。また、こちらのほうは後ほど御覧いただければと思います。  以上が簡単ですけれども、これまでの経過と今回の渡航の概要の説明となります。  引き続き、議案資料1を御覧ください。  英文と日本文の協定書案を付けております。日本文を御覧いただけますようお願いします。  協定書の内容につきましては、第1条では姉妹都市協定の目標について、第2条では協力について、第3条では今後の協定について、第4条では改正及び承認について、第5条では有効期間及び更新について規定をしております。  この協定につきましては、議案が御承認されましたら、協定の締結を進める予定となっております。  以上が議案第19号の説明となります。  続きまして、2ページの中段を御覧ください。議案書は7ページを、議案補助資料は5ページを御覧ください。  議案第20号、泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、一般職の職員の給与改正等に準じ、泉南市議会議員に対して支給する期末手当の支給月数を改正する措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  改正の主な内容は、2条建てとなっておりまして、第1条で、今年度の期末手当の年間支給月数を引き上げるものでございます。具体的には、12月の期末手当の支給月数を「2.125か月」から「2.225か月」に0.1か月分を引上げとするものでございます。  第2条では、令和5年度の期末手当の支給割合を平準化し、6月と12月に均等配分してございます。具体的には、6月及び12月の支給月数を2.175か月としてございます。  この条例の施行期日は、附則において、公布の日からとしております。ただし、第2条による改正条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。  なお、第1条による改正条例の適用については、令和4年12月1日からの適用となってございます。  附則第2条において、改正前に支給された期末手当は、改正後に支給される期末手当の内払いとみなすこと及び期末手当の支給日に、特例について規定をしております。  以上が議案第20号の説明となります。  続きまして、3ページを御覧ください。議案書は9ページを、議案補助資料は7ページを御覧ください。  議案第21号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは一般職の職員の給与改正の増に準じ、特別職に対して支給する期末手当の支給月数を改定する措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。こちらも議案第20号と同じく2条建てとなっております。  第1条の改正は、今年度の期末手当の年間支給率を0.1か月引き上げるため、この12月の支給月数について改正しており、第2条の改正は、今年度の改正を受け、令和5年度の期末手当の支給率を、6月と12月で配分調整しております。  改正内容につきましては、第1条の12月の期末手当の支給率について「1.95か月」から「2.05か月」の0.1か月の増加となっております。  第2条では、来年6月の支給率を1.9か月、12月の支給率を2.0か月として、年間合計で3.9か月となっております。  次に、附則についてですが、附則第1条において、公布の日から施行しておりますが、第2条による改正条例の施行は、令和5年4月1日からとなります。  なお、第1条による改正条例の適用は、12月1日からとなります。  附則第2条において、改正前に支給される期末手当は、改正後に支給される期末手当の内訳とみなすこと、及び期末手当の支給日の特例について規定しておるものでございます。  以上が議案第21号の説明となります。  続きまして、4ページを御覧ください。議案書は11ページを、議案補助資料は9ページを御覧ください。  議案第22号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等に準じ、本市一般職の職員の給料月額の引上げ及び勤勉手当の支給月数の改定をするとともに、他都市との均衡を踏まえ、任期付職員の号給を新設するほか、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  改正条例は2条建てとなっております。  第1条では、国家公務員に準じ、12月支給の勤勉手当の支給月数及び給料表の改定を行ってございます。  第2条では、本年度の改正を受けて、令和5年度の勤勉手当の支給割合を平準化し、6月と12月に均等配分する改正及び任期付職員の給料表の改正を行ってございます。  それでは、第1条の改正内容について御説明申し上げます。  まず1点目は、12月の勤勉手当の支給月数を引き上げるものでございます。具体的には、正規職員の支給月数を「0.95か月」から「1.05か月」に0.1か月分を引上げし、再任用職員の支給月数を「0.45か月」から「0.5か月」に0.05か月を引上げし、任期付職員の支給月数を「0.5か月」から「0.55か月」に0.05か月の引上げとしてございます。  2点目は、給料表の改正となっております。別表の第1の一般職給与表及び別表第2の教育職給与表を全部改正してございます。  具体的には、30歳代半ばまでが、在職する号給の引上げを、平均して0.3%の引上げとなってございます。  続きまして、第2条の改正内容について御説明申し上げます。  1点目は、令和5年度の勤勉手当の支給割合を平準化し、6月と12月の均等配分としてございます。具体的には、勤勉手当について、6月・12月ともに正規職員の支給月数を1.0か月、再任用職員の支給月数を0.475か月、任期付職員の支給月数を0.52か月としてございます。  2点目は、任期付職員の給与表の改正となってございます。具体的には、任期付職員の号給について、現行の単一給から3号給制へ移行するとともに、給料号給を引上げとしてございます。  最後に、この条例の施行期日ですが、附則において、公布の日からとしてございます。  ただし、第2条による改正条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。  なお、第1条による改正条例の適用につきまして、1点目の給料表の改正は、令和4年4月1日にさかのぼって適用とし、2点目の勤勉手当については、令和4年12月1日からの適用となってございます。  附則第2条において、改正前に支給された期末手当は、改正後に支給される期末手当の内払いとみなすこと及び、期末手当の支給日の特例について規定しております。  以上が議案第22号の説明となります。  続きまして、5ページを御覧ください。議案書は29ページを、議案補助資料は11ページを御覧ください。  議案第23号、会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、一般職の給与改定等を踏まえ、期末手当に関する経過措置を規定するほか、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものとなっております。  まず、期末手当に関する経過措置を規定する附則第3項におきまして、本市職員の勤勉手当の支給割合の引上げを考慮いたしまして、期末手当の支給割合の改正を行ってございます。具体的には、令和5年度に限り、6月・12月ともに支給月数を1.225か月としてございます。  次に、附則第4項におきまして、会計年度任用職員の給与改定の時期を令和5年度からとするため、令和5年3月31日までの間は、改正前の一般職給与条例の給料表を準用する経過措置を規定してございます。  以上が議案第23号の説明となります。  続きまして、6ページを御覧ください。議案資料は2ページを、議案書は31ページを御覧ください。  議案第24号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第9号)でございます。これは、後ほど総務部長から説明があります。  続きまして、6ページ下段を御覧ください。議案書は、69ページを御覧ください。  議案第25号、令和4年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)でございます。  主な補正内容は、人事院勧告による人件費の増額です。歳入歳出予算補正の今回補正額83万1,000円を増額し、補正後予算額を79億5,680万1,000円とするものでございます。詳細については、下段の表のとおりとなっております。  以上が議案第25号の説明となります。  続きまして、7ページを御覧ください。議案書は、81ページを御覧ください。  議案第26号、令和4年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)でございます。  主な改正内容は、人事院勧告による人件費の増額です。歳入歳出予算補正の今回補正額7万9,000円を増額し、補正後予算額を10億7,501万円とするものでございます。こちらも詳細については、下段の表のとおりとなっております。  以上が議案第26号の説明となります。  私からの説明は以上となります。 6 ◯野澤理事兼総務部長 私のほうからは、議案第24号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第9号)について御説明申し上げます。  説明に当たりましては、タブレットに配信させていただいております4)あらまし、R4-9です。そちらのほうをお開き願います。  まず、今回の補正の内容でございますが、歳入歳出予算につきまして、総額にそれぞれ7億3,006万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ282億2,467万3,000円とするものでございます。  まず、歳出予算の補正について御説明申し上げます。1ページ目の中段以降でございます。  議会費から教育費にわたる人件費事業2,321万7,000円は、先ほど御説明しました議案第20号から第22号までの条例改正に伴いまして、一般会計における所要の人件費を増額するものでございます。  次に、職員採用事業46万2,000円は、職員の追加募集に伴いまして、新型コロナウイルス感染症対策を講じた職員採用試験の実施に係る委託料を増額するものでございます。  なお、以下、備考欄に最初に星のマークを入れております。これは、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金の充当事業を示しておりますので、御参照のほうをよろしくお願い申し上げます。  次に、ふるさと寄附推進事業1億7,457万5,000円は、ふるさと泉南応援寄附金の増額に伴いまして、返礼品の配送等に係る経費を増額するものでございます。  次の新型コロナウイルス感染症対策事業149万2,000円は、新型コロナ感染による自宅療養者への食料品等の配送経費を増額するものでございます。  次の新型コロナウイルス感染症対策事業1億1,789万8,000円は、物価高騰対策としまして、19歳から24歳の市民の方に対する支援を行う経費を、新たに計上するものでございます。  次の新型コロナウイルス感染症対策事業1,065万円は、同じく物価高騰対策としまして、障害福祉事業者に対する支援を行う経費を新たに計上するものでございます。  次に、後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業7万9,000円は、人事院勧告による人件費の増額に伴い、同特別会計への繰出金を増額するものでございます。  次の国民健康保健事業特別会計繰出金事業83万1,000円は、同じく人事院勧告による人件費の増額に伴い、同特別会計への繰出金を増額するものでございます。  次の新型コロナウイルス感染症対策事業1,495万円は、物価高騰対策としまして、介護事業者に対する支援を行う経費を、新たに計上するものでございます。  次の保健センター費の人件費事業77万5,000円及び次の母子健康増進事業7,260万9,000円は、妊婦・子育て世帯への伴走型相談支援及び経済的支援の一体的実施に係る経費として、新たに計上するものでございます。  次に、2ページを御覧ください。  最上段の新型コロナウイルス感染症対策事業437万7,000円は、物価高騰対策としまして、販売農家に対する支援を行う経費を、新たに計上するものでございます。  次の新型コロナウイルス感染症対策事業330万2,000円は、同じく物価高騰対策として、漁業者に対する支援を行う経費を、新たに計上するものでございます。  次の新型コロナウイルス感染症対策事業400万4,000円は、同じく物価高騰対策としまして、トラック運送事業者に対する支援を行う経費を、新たに計上するものでございます。  次の教育委員会運営事業84万6,000円は、新型コロナウイルス感染症対策としまして、オンライン会議を実施するため、教育委員及び事務局用のタブレットを購入する経費を増額するものでございます。  最後の行、ふるさと泉南水なす基金事業3億円は、ふるさと泉南応援寄附金の増額に伴いまして、同基金への積立金として増額するものでございます。  以上が歳出予算でございます。  次に、歳入予算の補正について御説明を申し上げます。  1ページにお戻りください。  上段の総務費国庫補助金、総務費管理費補助金1億3,607万7,000円は、先ほど御説明しました新型コロナウイルス感染症対策事業の財源として、国から交付をされるものでございます。  次に、衛生費府補助金、保健衛生費補助金でございますが、6,148万2,000円は、先ほど御説明しました妊婦・子育て世帯への伴走型相談支援及び経済的支援の一体的実施に係る経費の財源として、府から交付をされるものでございます。  次に、総務費寄附金、総務管理費寄附金3億円の増額は、ふるさと泉南応援給付金の寄附件数の増加が見込まれることから、増額をするものでございます。  次のふるさと泉南水なす基金繰入金1億7,457万5,000円は、先ほど御説明申し上げました、ふるさと寄附推進事業の財源として、同基金繰入金を増額するものでございます。  最後の行、財政調整基金繰入金5,793万3,000円は、この補正予算の所要の一般財源として計上をするものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第24号の御説明とさせていただきます。  追加予定の議案の御説明は以上です。 7 ◯堀口委員長 ただいまの理事者の説明について質問等はございませんか。────ないですか。  以上で議案等に対する質問等を終わります。  市長は、これにて退席されます。  〔山本市長退席〕 8 ◯堀口委員長 ただいま説明のありました議案第19号から議案第26号までの追加議案8件の取扱いについて御協議いただきたいと思います。  追加議案の審議方法につきましては、12月19日以降は一般質問を予定しておりますので、本日これらの議案については、本会議即決にて審議を進めてまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 9 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案第19号から議案第26号までの追加議案8件につきましては、本会議即決とすることに決定いたしました。  なお、ただいま本会議即決と決定いたしました追加議案8件の議事日程につきましては、委員会付託議案の採決後の日程に組み入れてまいりたいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 10 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって追加議案8件につきましては、ただいま御決定いただきました日程に組み入れてまいりますので、よろしくお願いいたします。  次に、本日上程を予定しております委員会提出議案第1号「泉南市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について」は、ただいま取扱いについて御決定をいただきました追加議案8件の次の日程に組み入れてまいりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 11 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって委員会提出議案第1号につきましては、追加議案の次の日程に組み入れていくこととさせていただきます。  なお、本日の本会議において予定しております総務産業常任委員会及び厚生文教常任委員会での議案審査における委員長報告についてでありますが、審査当日、両委員長が体調により欠席され、副委員長の下で議案審査を行っていただきました。  本日は、体調も回復され、本会議に御出席いただくこととなっておりますので、議長より、委員長報告については、両委員長より行っていただく予定であると聞いておりますので、御報告申し上げます。  以上で本日予定しておりました案件は、全て終了いたしました。  なお、ただいま御決定いただきました内容等につきましては、会派に戻られましたら、会派の皆さんにお伝えいただきますようお願いを申し上げます。  それでは、本会議はこの後、10時45分から開会いたしたいと思いますので、その旨も併せてお伝えいただきますようにお願いいたします。  それでは、これをもちまして議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。       午前10時26分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved.

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