令和元年議会運営委員会
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=== 1780_令和元年議会運営委員会_本文 ===
# 令和元年議会運営委員会 本文
# DocumentID: 1780
泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午後1時30分 開会
◯澁谷委員長 こんにちは。委員各位におかれましては、定例会前の何かとお忙しい中、御参集いただきましてありがとうございます。ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る6月5日から開会の令和元年第2回定例会議事運営について御協議いただくものでありますので、よろしくお願いいたします。
それでは、これより今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後議会運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
なお、本日会議の傍聴の申し出がございます。
傍聴の取り扱いについて、御協議、御決定いただきたいと思います。御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可します。
〔傍聴者入室〕
2
◯澁谷委員長 初めに、会議に先立ちまして、市長から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。
3
◯竹中市長 委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
澁谷委員長さんを初め委員の皆さん方には、日ごろから市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますこと、心から厚く御礼を申し上げます。
さて、本日の委員会は令和元年第2回定例会議事運営について及びその他について御協議をいただくものでございます。どうぞよろしくお願い申し上げまして、甚だ簡単でございますが、御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
4
◯澁谷委員長 ありがとうございます。それでは、今定例会に提出予定の議案について説明を求めます。
説明に当たっては簡潔にお願いいたします。
5
◯野澤総合政策部長 そうしましたら、令和元年第2回の定例会に提出予定議案について御説明をさせていただきます。
説明に当たりましては、今タブレットのほうに議会事務局を通じて配信させていただいています説明資料に沿って御説明をさせていただきたいと思います。
まず、1ページ目でございます。今回の議案の目次でございますが、今回は報告案件が8件、議案として17件ございます。報告の内訳としましては、債権放棄が1件、条例改正の専決処分が3件、予算の繰り越しが4件でございます。議案17本の内訳としましては、人事案件が2件、契約の締結が1件、条例改正が11件、補正予算が3件となっております。
なお、そこに記載はございませんが、定例会に追加の予定議案としまして、訴訟の和解と幼児教育と保育の無償化の関連議案を予定しております。いずれも詳細が整い次第、議会のほうへお示しする予定としております。
それでは、順に御説明を申し上げます。
3ページをごらんください。
報告第1号、放棄した債権の報告についてでございます。
これは、泉南市債権管理条例第19条第1項の規定に基づき、市の債権について下記調書のとおり放棄したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
債権放棄年月日は平成31年3月31日、放棄した債権の内容でございますが、市設前畑店舗の使用料で、放棄事由は生活困窮によるもので、金額は総額193万3,000円でございます。
以上が報告第1号でございます。
1ページめくっていただきまして4ページでございます。
報告第2号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について)でございます。
これは、地方税法等の一部を改正する法律等が平成31年3月29日に公布され、市民税、固定資産税及び軽自動車税に関する制度改正が、同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これにあわせて所要の措置を講じる必要から、専決処分をしたものでございます。
主な改正の内容といたしまして、まず、個人市民税関係でございます。大きく2点ございます。
1つ目としまして、ふるさと納税制度の見直しに伴う所要の改正でございます。これは、ふるさと納税制度の適切な運営に資するため、総務大臣が指定基準に適合する都道府県等を指定し、指定された都道府県等へのふるさと納税のみを、市府民税寄附金税額控除の特例控除の対象とするものでございます。
2つ目としまして、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の拡充でございます。これは、消費税率引き上げに伴う需要変動の平準化の対策としまして、下の表に記載のとおり、現行10年間である所得税の控除期間を、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合については3年間延長し、各年度分の控除額において、所得税額から控除し切れない額については、個人住民税額から控除するものでございます。
次に、2としまして、固定資産税関係でございます。5ページをごらんください。
高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る税額の減額措置の適用を受けようとするものがすべき申告についての規定の新設でございます。
これは点線囲みに記載しておりますが、地方税法において、河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築されていた家屋について、移転補償金を受けた者が、平成31年4月1日から平成34年3月31日までの間に、当該土地の上に取得した代替家屋に係る固定資産税について、居住部分に係る税額を最初の5年間を3分の2、非居住部分に係る税額を最初の5年間3分の1減額する措置が創設されたことに伴いまして、本条例において、当該申告手続に係る規定を新設するものでございます。
次に3、軽自動車関係としましては、平成29年度の軽自動車税の税率の特例、いわゆるグリーン化特例の削除ほか所要の規定の整備を行うものでございます。
次に4としまして、法人市民税関係では、大法人の法人市民税の電子申告義務化に伴う所要の措置でございます。これは、市民税に係る申告等について、電子情報処理組織による提出を義務づけられた資本金1億円を超える内国法人等が、電気通信回線の故障や災害等の理由により、電子申告が困難な場合、市長の承認を受けて申告書等を書面により提出できることとするものでございます。
次に5、その他として、法令改正にあわせて条例の項ずれ等、所要の規定の整備を行うものでございます。
施行期日は、平成31年4月1日で、なお、1の(1)に係る改正、いわゆるふるさと納税の改正は、6月1日からでございます。
以上が報告第2号でございます。
ページをめくっていただきまして、報告第3号でございます。専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)でございます。
これは、地方税法等の一部を改正する法律等が平成31年3月29日に公布され、都市計画税に関する制度改正が同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これにあわせて所要の措置を講じる必要から、専決処分をしたものでございます。
改正の内容といたしましては、法引用部分の改正でございます。地方税法の規定を引用する部分について項ずれが生じたことから、所要の改正を行うものでございます。
施行期日は、平成31年4月1日でございます。
以上が報告第3号でございます。
次に、右の7ページをごらんください。
報告第4号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)でございます。
これは、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成31年3月29日に公布され、国民健康保険税について制度改正が、同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これにあわせて所要の措置を講じる必要から、専決処分をしたものでございます。
改正の内容といたしましては、国民健康保険税の軽減判定所得規準額の引き上げでございます。5割軽減の基準額につきましては、被保険者数等に乗ずべき額として、現行27万5,000円を28万円に、2割軽減の基準額につきましては、現行50万円を51万円に改正したものでございます。
これによりまして、国民健康保険税の軽減措置の適用を受ける世帯の範囲が拡大されたものでございます。
施行期日は、平成31年4月1日でございます。
以上が報告第4号でございます。
続きまして、報告第5号、平成30年度大阪府泉南市一般会計継続費繰越計算書についてと、右のページにあります報告第6号、平成30年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書につきましては、後ほど総務部長のほうから御説明をさせていただきます。
続きまして、報告第7号、平成30年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。
これは、平成30年度の大阪府泉南市樽井地区財産区会計の繰越明許に係る経費について、次のとおり繰り越しをしたので、地方自治法施行令の規定により、議会に報告をするものでございます。
繰越額は56万円で、財源は全て一般財源でございます。繰り越した事業の内容につきましては、谷口池改修に係る地元負担金で、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額を全額繰り越したものでございます。
以上が報告第7号でございます。
続きまして、報告第8号、平成30年度大阪府泉南市馬場財産区会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。
この平成30年度大阪府泉南市馬場財産区会計の繰越明許費に係る経費について、次のとおり繰り越したので、地方自治法施行令の規定により議会に報告するものでございます。繰越額は70万円で、財源は全て一般財源でございます。
事業の内容でございますが、前田池改修に係る地元負担金で、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額を全額繰り越したものでございます。
以上が報告第8号でございます。
続きまして、ここから議案となります。
議案第1号、泉南市公平委員会委員の選任についてでございます。
これは、公平委員会委員、岩本正美氏が、平成31年3月31日をもって退職したため、後任として土井聡氏を最適任者と認め、新たに選任したいので、地方公務員法の規定により、議会の同意を求めるものでございます。住所等については、記載のとおりでございます。
以上が議案第1号でございます。
続きまして、議案第2号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについてでございます。
これは、現委員の田中千賀子氏は、令和元年12月31日をもって任期満了となるが、人権擁護委員として最適任者と認め、再推薦したいので、人権擁護委員法の規定により、議会の意見を求めるものでございます。住所等につきましても、記載のとおりでございます。
以上が議案第2号でございます。
続きまして、議案第3号、工事請負契約の締結についてでございます。
これは、次のとおり工事請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
契約の目的は、泉南中学校旧校舎除却工事で、相手方は阪南土建株式会社、契約金額は2億1,078万6,400円でございます。契約の締結方法は指名競争入札、仮契約日は平成31年4月19日でございます。
以上が議案第3号でございます。
続きまして、議案第4号、泉南市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、工業標準化法の一部が改正されたことに伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の内容といたしましては、法引用用語の改正でございます。工業標準化法の一部改正により、条例で引用する同法に規定する用語が改められたことに伴いまして、日本工業規格を日本産業規格に改めるものでございます。
施行期日は、令和元年7月1日でございます。
以上が議案第4号でございます。
続きまして、議案第5号、職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、改元に伴いまして所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の内容といたしましては、改元に伴う様式における元号表記の整理等でございます。記入の便宜を図るため、「平成」の記載がある様式について、次回の改元での改正を不要とするため、「平成」を削るものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
以上が議案第5号でございます。
続きまして、議案第6号、特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、他の地方公共団体等の職員から教育長となった者の退職手当について所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の内容といたしましては、他の地方公共団体の職員または国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員から、副市長となった者の退職手当の現行規定において、教育長についても同様の規定を適用するため、追加をするものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
以上が議案第6号でございます。
続きまして、議案第7号、泉南市財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、改元に伴いまして所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の内容といたしましては、改元に伴う様式の整理でございます。条例で定める財政状況の公表の様式、これには元号表記を含みますが、これについて規則で定めることに改めるものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
なお、議案資料1としまして、今回の条例の施行規則を添付しておりますので、後ほど御参照いただけたらと思います。
以上が議案第7号でございます。
続きまして、議案第8号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、平成31年度税制改正による個人住民税課税及び車体課税等に係る地方税法の一部改正に伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
主な改正内容といたしまして、まず市民税関係でございます。大きく3点ございます。
1点目としまして、市民税の申告書記載事項の簡素化でございます。
2点目ですが、単身児童扶養者の記載でございます。なお、点線囲みのほうに記載しておりますが、単身児童扶養者とは、児童扶養手当の支給を受けている父又は母のうち、婚姻をしていない者、または配偶者の生死の明らかでないものを言います。
これらの改正規定の施行期日は、令和2年1月1日でございます。
3点目としまして、個人市民税の非課税範囲の拡充でございます。これは、2点目で御説明しました単身児童扶養者、ただしここでは前年の合計所得金額が135万円を超える場合は除きますが、この方を市民税の非課税措置対象者に追加するものでございます。
改正規定は、令和3年1月1日でございます。
次に2、軽自動車税関係でございます。ここでの改正は大きく2点ございます。
まず1点目が、環境性能割臨時的軽減措置でございます。環境性能割は、令和元年10月1日から、都道府県税である自動車取得税が廃止され、導入されるものでございます。また、環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて定められております。
今回の改正は、消費税率の税率引き上げに伴う需要変動の平準化対策として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得したときに限り、17ページ上段の記載のとおり、税率を臨時的に軽減するものでございます。
この改正規定の施行期日は、令和元年10月1日でございます。
2点目でございますが、グリーン化特例の措置でございます。軽自動車税の種別割の税率の特例、いわゆるグリーン化特例のうち、軽課、軽くなるほうですが、これについては、1点目で御説明しました環境性能割が軽自動車に導入されることを契機に、その適用対象を電気自動車等に限定することとされました。
なお、消費税率引き上げに配慮し、現在の措置を2年度延長した上で、令和3年4月1日以後、初回車両番号の指定の登録を受けた自家用乗用車から見直しを適用することとされました。これを受けまして、段階的に改正を行うこととしております。
まず、軽自動車税の種別割の税率の特例、グリーン化の特例につきまして、重課の規定を整備し、令和2年度、令和3年度の軽課の規定を新設しております。
この改正規定の施行期日は、令和元年10月1日でございます。
次に、グリーン化特例の軽課の見直しとしまして、令和4年度、令和5年度の軽課の対象を電気自動車等に限った上で新設をしております。
この改正規定の施行期日は、令和3年の4月1日でございます。
これらを整理したものが、17ページの下のほうの表でございます。いわゆる対象者に応じて取得年度によっていわゆる経過の特例は受けられるということの、だんだん縮小をされているということになります。
次に3、その他としまして、法令改正にあわせて条例の項ずれ等、所要の規定の整備を行うものでございます。
以上が議案第8号でございます。
続きまして、議案第9号、泉南市立公民館条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、文化ホール協議会の委員の選任に際し、より市民の参画を促すために、公募による選任が行えるよう、所要の措置を講じるとともに、公民館運営審議会及び図書館協議会の委員選任についても、同様の表現に統一するため、本条例を提案するものでございます。
改正の内容といたしましては、今回3つの条例を改正しておりますので、3条立ての構成としております。
第1条、泉南市立公民館条例の一部改正でございますが、泉南市立公民館運営審議会委員の選定基準のうち、「公民館の活動に理解と熱意がある者」を、「公募による市民」に改めるものでございます。
次に第2条、泉南市立文化ホール条例の一部改正でございますが、泉南市立文化ホール協議会委員の選定要件に、新たに「公募による市民」を追加するものでございます。
次に第3条で、泉南市立図書館条例の一部改正でございますが、泉南市立図書館協議会委員の選定基準のうち、「図書館の活動に理解と熱意がある者」を「公募による市民」に改めるものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
以上が議案第9号でございます。
続きまして、議案第10号、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
主な改正の内容といたしましては、省令改正により、条例を定めるに当たって従うべき基準が改められたため、改正後の当該基準に従い、次のとおり改正を行うものでございます。
大きく4点ございます。
1点目が、連携施設の確保の例外の追加でございます。
2点目が、連携施設に関する特例の追加でございます。
3点目が、食事の提供の経過措置期間の変更でございます。
4点目が、連携施設の経過措置の延長でございます。
施行期日は、公布の日でございます。
以上が議案第10号でございます。
続きまして、議案第11号、泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令により、放課後児童支援員認定資格研修において、指定都市の長も実施できるようになったこと、及び学校教育法の一部を改正する法律による専門職大学の制度化並びに、改元に伴い本市関係条例においても所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
主な改正内容といたしまして、大きく3点ございます。
まず1点目としまして、放課後児童支援員認定資格研修の実施権限の拡大、いわゆる指定都市の長が行う研修の追加でございます。
2点目としまして、放課後児童支援員の資格要件の拡大、これが専門職大学の追加でございます。
3点目としまして、改元に伴う所要の改正でございます。
施行期日は、公布の日でございます。
以上が議案第11号でございます。
続きまして、議案第12号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正により、災害援護資金の貸付利率について、市町村が条例で定めることとされたこと、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正により、災害援護資金の保証人の有無、償還方法について見直しが行われたことに伴いまして、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
主な改正内容といたしましては、災害援護資金に係る改正でございます。これまで保証人及び貸付利率について一律保証人が必須で、年3%と定められていたが、法令改正によりまして、保証人の有無を含め年3%以内で、市町村が条例で定めることとされたことから、保証人に関する規定を追加するとともに、貸付利率について保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1%に引き下げるものでございます。
また、災害援護資金の償還方法について、法令改正により年賦償還、半年賦償還に加え、月賦償還が追加されたことから、本条例においても同様に月賦償還を追加するものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
以上が議案第12号でございます。
続きまして、議案第13号、泉南市し尿処理場設置並びに管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、学校教育法の一部を改正する法律による専門職大学の制度化に伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の内容といたしましては、技術管理者の資格要件の拡大、専門職大学の追加でございます。これは、専門職大学の制度が新設され、専門職大学の前期課程を修了した者に、短期大学士、短期大学卒業者の学位が与えられることから、技術管理者の資格要件に専門職大学に係る者を追加するものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
以上が議案第13号でございます。
続きまして、議案第14号、泉南市の公害防止と環境保全に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、工業標準化法の一部が改正されたことに伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の内容といたしましては、法引用用語等の改正でございます。これは、工業標準化法の一部改正により、条例で引用する同法に規定する用語が改められることに伴いまして、日本工業規格を日本産業規格に改めるものでございます。
施行期日は、令和元年7月1日でございます。
以上が議案第14号でございます。
続きまして、議案第15号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)でございます。
補正額は2億3,766万9,000円の増額となっております。あわせて、継続費の補正、地方債の補正を行っております。
詳細につきましては、後ほど議案資料2に基づきまして、総務部長のほうから御説明を申し上げます。
続きまして、議案第16号、令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
主な補正内容は、保険者レセプト管理及び特定健診データ管理システム端末等に係る大阪府国民健康保険団体連合会への負担金の増額でございます。補正額は67万5,000円の増額となっております。
以上が議案第16号でございます。
最後でございますが、議案第17号、令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
主な補正内容は、介護報酬等の見直しに係る介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料の新規計上でございます。補正額は110万円の増額でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、私からの御説明でございます。
6
◯山上総務部長兼行革・財産活用室長 続きまして、私から説明させていただきます。
資料のほうは、8ページのほうをごらんいただけますでしょうか。
報告第5号、平成30年度大阪府泉南市一般会計継続費繰越計算書についてでございます。
平成30年度の一般会計継続費に係る経費を、翌令和元年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。
繰り越した事業は、平成28年度から令和元年度の4カ年にわたって設定しております泉南中学校建替事業で、継続費の総額が31億5,415万6,000円、そのうち平成30年度に計上の予算が1億7,775万9,000円、前年度逓次繰越額が16億4,915万2,680円、合わせまして18億2,691万1,680円に対しまして、15億2,277万9,480円の支出となり、残額の3億413万2,200円を平成31年度に逓次繰り越しを行うものでございます。
また、その財源の内訳は、その右側に記載のとおり、繰越金が7万9,200円、国・府支出金が5,925万3,000円、地方債が2億4,480万円でございます。
以上、簡単ではございますが、報告第5号の説明とさせていただきます。
続きまして、資料のほうは9ページをお願いします。
報告第6号、平成30年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。
平成30年度の一般会計繰越明許に係る経費を、翌令和元年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。
繰り越した事業は合計13事業でございます。13事業のうち7事業は、台風第21号による災害関連事業で、繰越額は表の一番下の行の合計の左から2列目に記載のとおり10億6,673万5,356円でございます。
また、その財源の内訳は、その右側に記載のとおり未収入特定財源が10億1,508万円、一般財源が5,165万5,356円でございます。
繰り越した事業の内訳といたしましては、まず1つ目の溜池改修事業450万円は、府営土地改良事業負担金で、事業主体である大阪府が繰り越しすることに伴い、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
2つ目の台風第21号災害対策事業8,278万1,000円は、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金で、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
3つ目の公園緑地等維持管理事業518万2,512円は、りんくう公園整備事業等に係るモニタリング業務委託料で、事業者との契約締結に係る協議に時間を要したことにより、年度内に事業が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額518万3,000円のうち518万2,512円を繰り越したものでございます。
4つ目の消防団事業20万円は、被災車両の損害見舞金で、支給要件である消防団等公務災害補償等共済基金からの見舞金の支給決定が年度内に行われなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
5つ目の教育推進事業2,586万2,844円は、小・中学校における教育情報システム使用料で、契約締結がおくれたことにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額2,586万3,000円のうち、2,586万2,844円を繰り越したものでございます。
6つ目の小学校費施設保全整備事業8億4,578万7,000円は、全小学校の空調設置及び6小学校のブロック塀改修工事で、年度内に事業が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
7つ目の中学校費施設保全整備事業890万1,000円は、西信達中学校のブロック塀改修事業で、年度内に事業が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
8つ目の公共土木施設災害復旧事業804万5,000円は、平成30年7月豪雨による楠畑線の災害復旧工事で、着工に時間を要したことにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
9つ目のその他福祉施設災害復旧事業から最後のその他教育施設災害復旧事業までは、台風第21号被害による災害復旧事業で、年度内に事業が完了しなかったため、繰越明許費として設定した集会所32万4,000円、中学校3,100万円、幼稚園900万円、市民体育館等2,373万2,000円の全額を、小学校については2,152万2,000円のうち2,142万円を繰り越したものでございます。
以上、簡単ではございますが、報告第6号の説明とさせていただきます。
続きまして、資料のほうは議案資料その2のほうをごらんいただけますでしょうか。
本議案は、令和元年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会に議決を求めるものでございます。
まず1ページをお願いします。
今回の補正は2億3,766万9,000円の増額で、補正後の予算額を239億9,378万5,000円とするものでございます。
まず、歳出予算補正の内容について説明いたします。
総務費の自主防災組織強化事業200万円の増額は、自治宝くじコミュニティ助成金の採択に伴い、新家東区いずみ台分区防災会へのコミュニティ補助金を新規計上するものでございます。
次に、民生費の未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付事業273万6,000円の増額は、未婚のひとり親に対し、児童扶養手当に上乗せして支給する臨時特別給付金及び関連経費を新規計上するものでございます。
同じく、国民健康保険事業特別会計繰出金事業67万5,000円の増額は、保険者レセプト管理及び特定健診データ管理システム端末等購入のための国保連合会負担金に係る繰出金を増額するものでございます。
同じく、介護保険事業特別会計繰出金事業55万円の増額は、介護報酬改定等に伴うシステム改修に伴い、繰出金を増額するものでございます。
次に、衛生費の予防接種事業1,424万2,000円の増額は、風疹及び高齢者肺炎球菌に係る予防接種経費を増額するものでございます。
同じく、双子川浄苑維持管理事業901万1,000円の増額は、生し尿用前処理機に係る修繕料及び浄化槽汚泥貯留槽浚渫に係る委託料を増額するものでございます。
次に、消防費の消防団事業112万2,000円の増額は、無線機購入に係る資機材経費を増額するものでございます。
2ページをお願いします。
教育費の学力向上対策事業52万6,000円の増額は、国際化教育プランに係る先進地視察及び新学習指導要領等の研修に係る旅費を新規計上するものでございます。
同じく、小中一貫教育推進事業30万円の増額は、小中一貫教育先進地視察に係る旅費を新規計上するものでございます。
同じく、小学校費の施設保全整備事業2億1,860万円の増額は、学校施設環境改善交付金が採択されたことに伴い、新家小学校、砂川小学校トイレ改修に係る設計委託料及び工事請負費を新規計上するものでございます。
同じく、中学校費の中学校老朽化対策事業1,209万3,000円の減額は、泉南中学校建替事業、グラウンド整備、植栽整備工事等が、令和2年度にずれ込むことに伴うものでございます。
以上が歳出予算補正の内容でございます。
次に、歳入予算補正の内容について御説明いたします。
恐れ入りますが、1ページをごらんください。
まず、地方交付税の普通交付税2,251万4,000円の増額は、今回の補正予算に係る所要の一般財源として計上するものでございます。
次に、国庫支出金、民生費国庫補助金の母子家庭等対策総合支援事業費補助金140万円の新規計上は、民生費の未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の財源の一部として国から交付されるものでございます。
同じく、衛生費国庫補助金の感染症予防事業等補助金478万7,000円の新規計上は、衛生費の予防接種事業の財源の一部として国から交付されるものでございます。
同じく、教育費国庫補助金の学校施設環境改善交付金6,029万5,000円の増額は、教育費の施設保全整備事業の財源の一部として国から交付されるものでございます。
同じく、消防費国庫補助金の消防団設備整備費補助金37万3,000円の新規計上は、消防費の消防団事業の財源の一部として国から交付されるものでございます。
次に、繰入金、公共施設整備基金繰入金850万円の増額は、教育費の施設保全整備事業の財源として繰り入れるものでございます。
次に、諸収入、雑入の自治宝くじコミュニティ助成金200万円の新規計上は、総務費の自主防災組織強化事業に係る経費の財源の一部として、一般財団法人自治総合センターから助成されるものでございます。
次に、市債、教育債の学校教育施設等整備事業1億3,780万円の増額は、教育費の施設保全整備事業に係る財源の一部として発行するものでございます。
以上が歳入予算補正の内容でございます。
次に、2ページをお願いいたします。
2の継続費の補正ですが、泉南中学校建替事業につきましては、グラウンド整備、植栽整備工事等が令和2年度にずれ込むことから、令和元年度の年割額を2億7,648万1,000円から2億6,438万8,000円に変更するとともに、期間を令和2年度まで延長し、令和2年度の年割額を1,209万3,000円と定めるものでございます。
次に3、地方債の補正ですが、歳入歳出予算の補正にあわせ、地方債の発行限度額について変更として、学校教育施設等整備事業債2億7,790万円から1億3,780万円増額し、4億1,570万円にするものでございます。
以上、簡単ではございますが、議案第15号の説明とさせていただきます。
説明は以上でございます。
7
◯澁谷委員長 ありがとうございました。ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。────以上で今定例会に提出予定の議案の説明を終わります。
ここで、市長はこの後、別の公務がありますので、これにて退席されます。
〔竹中市長退席〕
8
◯澁谷委員長 次に、お手元に配付しております議事運営計画(案)について事務局に説明をさせます。
9
◯辻議会事務局次長 失礼いたします。それでは、議事運営計画(案)について御説明いたします。
資料といたしましては、令和元年第2回定例会提出予定議案(報告)及び議事運営計画(案)をごらんいただけますでしょうか。
まず初めに、議長より開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。続きまして、会期の決定でございますが、本日の告示に伴いまして、6月5日水曜日が開会日となっております。
会期の決定に当たりましては、ただいま理事者から議案等の説明をいただきましたが、報告等の議案を含めまして、一般質問及び議案に対する発言通告者数、議員提出議案等を御勘案の上、後ほど、御決定いただきたいと考えております。
次に、開会に当たり市長から御挨拶をいただいた後、議長から諸般の報告が行われます。こちらが、タブレットの本日のフォルダにございます1)議員派遣の件、閉会中、第2回定例会用(案)をごらんください。
内容といたしましては、議長会等の公務により、議長に御出席いただいた際の会議の内容となっております。
次に、議員派遣について、同じくこちらもタブレットのほうにございます2)の議員派遣について、開会中、第2回定例会用(案)をごらんください。
今定例会の会期中に議員を派遣しようとするときは、議会の議決をもって決定していただくこととなっており、内容といたしましては、議長会等の公務により、議長に御出席いただく予定となっております会議について、御審議をいただくものでございます。
続きまして、一般質問に移りますが、こちらもタブレットにございます一般質問通告書の写しのとおり、12名の議員から一般質問の通告を受けております。
なお、一般質問の順位及び質問時間につきましては、後ほど御決定いただきたいと思います。
続きまして、議案審議に移りますが、改めまして、先ほどの議事運営計画(案)をごらんいただけますでしょうか。
初めに、泉南監査報告第2号、第3号、第4号の以上3件につきましては、監査委員から、例月現金出納検査結果の報告がなされます。
次の報告第1号から第8号までの報告議案及び議案第1号から第17号までの議案内容につきましては、先ほど理事者から御説明がありましたので、省略させていただきます。
次に、議員提出議案といたしまして、意見書2件、決議1件の計3件の提出を受けております。本3件につきましては、提案者から説明を受けた後、取り扱いについて御協議いただきたいと考えております。
最後に、閉会中の継続調査につきましては、議会運営委員会及び総務産業常任委員会、厚生文教常任委員会において、議会閉会中、必要に応じ委員会活動を行うべく議決をお願いするものでございます。
議事運営計画(案)につきましては、以上でございます。
10
◯澁谷委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。────よろしいですか。
以上で議事運営計画(案)に対する質問等を終わります。
次に、議案審議の方法についてでございますが、報告第1号から報告第8号までの8件の報告議案及び議案第1号、議案第2号の2件の人事案件が予定されております。
従来から報告議案及び人事案件につきましては、本会議即決で行ってまいりましたが、今定例会につきましても、従来どおり本会議即決といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
11
◯澁谷委員長 異議なしと認めます。よって報告議案8件及び人事案件2件の計10件の審議につきましては、従来どおり本会議即決とさせていただきます。
次に、今定例会につきましては、タブレットに掲載しておりますが、請願第1号「学校プール廃止に関する請願書」が提出されております。請願につきましては、従来から所管の常任委員会に付託をしてまいりましたが、本件につきましても、所管の常任委員会に付託をすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
12
◯澁谷委員長 異議なしと認めます。それでは、請願第1号「学校プール廃止に関する請願書」につきましては、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
なお、請願者の方に、所管の委員会において議会基本条例に基づく趣旨説明を行いたいかどうか、意向を確認しましたところ、希望するということで確認をしております。よって請願審査の手順といたしましては、本会議におきまして、紹介議員を代表して大森議員より趣旨説明をいただいた後、質疑を行い、委員会審議の際には請願者の方に趣旨説明をいただいた後、質疑を行うという審査手順となりますので、参考までに申し上げておきます。
次に、その他の議案の審査方法についてですが、御協議いただきたいと思います。
従来から議案の審査につきましては、それぞれの所管の委員会に付託してまいりましたが、今回につきましても、従来どおり所管の委員会に付託することでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
13
◯澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案の審査につきましては、従来どおり所管の委員会に付託することとさせていただきます。
それでは、各議案につきまして、付託する委員会を事務局に説明させます。(「委員長、ちょっといいですか」の声あり)
14
◯田畑副委員長 プールの請願が上がってきているようです。ちょっとこれは意見というか、1つ思うところがあって、非常に大事な案件やと思うんです。ただ、この後ろには、やっぱり2つあると思うんですね。
というのは、1つは、やっぱり行政側が市民に対しての説明責任を果たせていないというところがあると思うんです。このことについては、議会としては、やはり行政側ともう少し詰めていかなあかん部分があると思うんです。
あともう1つは、やっぱりこの前回のテニスコートもそうなんですけれども、いろんな議論がなされている中で、行政が判断することを、この請願が1個ずつ上がってくると、我々の議会の体というのが、何のための賛否なのか、何のための議論なのか、行政側がこの財政がきつい中で、いろんなことを考えながら進めていく中で、この請願が乱立して上がってくると、これは議会の体がないようになってくると思うんですね。
ですので、その辺、今基本条例等々、今我々必死に議論している最中なので、やはりこの請願の取り扱い等も、今後やっぱりちょっと各議員の中で議論していかないとだめなんじゃないかなということだけ、きょうちょっと皆さんに問いたかっただけで、僕自身はやっぱりそう思っていますので、一応余談として言わせてください。
以上です。
15
◯澁谷委員長 わかりました。それでは、各議案につきまして、付託する委員会を事務局に説明させます。
16
◯辻議会事務局次長 それでは、議案第3号以降の各議案につきまして、付託する委員会を御報告申し上げます。
議案第3号につきましては、厚生文教常任委員会へ、議案第4号から議案第8号までの以上5件につきましては、総務産業常任委員会へ、議案第9号から議案第14号までの以上6件につきましては、厚生文教常任委員会へ、議案第15号から議案第17号までの以上3件につきましては、令和元年度予算審査特別委員会へ、最後に請願第1号につきましては、先ほど御決定いただきましたとおり、厚生文教常任委員会へ付託し、審査をお願いしたいと考えております。
以上でございます。
17
◯澁谷委員長 ありがとうございました。次に、一般質問について、その順番等について御決定をいただくわけでございますが、今定例会には、12名から通告が出されておりますので、御報告いたします。
なお、今定例会における一般質問の持ち時間につきましては、従来どおり、理事者の答弁を含め1人60分といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
18
◯澁谷委員長 異議なしと認めます。それでは、そのようにさせていただきます。
次に、一般質問の順位について抽せんを行います。事務局、準備をすみません。
〔一般質問順位の抽せん〕
19
◯澁谷委員長 それでは、ただいま抽せんを行いました一般質問の順位につきまして、事務局より発表をさせます。お願いします。
20
◯辻議会事務局次長 それでは、御報告申し上げます。
1番 大森議員、2番 和気議員、3番 森議員、4番 堀口議員、5番 河部議員、6番 古谷議員、7番 岡田議員、8番 梶本議員、9番 田畑議員、10番 澁谷議員、11番 金子議員、12番 山本議員。
以上でございます。
21
◯澁谷委員長 ありがとうございました。ただいま決定をいたしました順序で一般質問を行いたいと思いますので、各会派に戻られましたら、よろしくお伝えいただきますようお願いいたします。
次に、会期の決定について御協議をいただきたいと思います。
なお、事務局にて会期予定(案)を作成しておりますので、参考にしていただき、会期の決定をお願いしたいと思います。
また、会期の決定に当たっては、タブレットに掲載しております一般質問発言通告書も御勘案の上、決定をしていきたいと思います。
それでは、これより会期予定(案)を配付いたします。
〔資料配付〕
22
◯澁谷委員長 それでは、会期予定(案)について事務局から説明をさせます。
23
◯辻議会事務局次長 ただいまお配りいたしました令和元年第2回定例会会期予定(案)について御説明いたします。
6月5日水曜日を開会の第1日目といたしまして、開会後、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、その後、市長の開会の挨拶、諸般の報告、次に議員派遣についてを予定しております。
一般質問の通告が12名ですので、5日水曜日に5名、6日木曜日に5名、そして7日金曜日に2名を予定しております。
7日金曜日につきましては、一般質問の終結後、議案審議には入らず、散会の手続を行い、土日を挟んで10日月曜日に議案審議に入っていただき、委員会付託の手続までお願いしたいと考えております。
翌11日火曜日は、議長の公務といたしまして全国市議会議長会の定期総会へ出席する必要があるため休会を予定しております。
また、翌日12日水曜日は、市長の公務といたしまして、全国市長会の定期総会へ出席する必要があるため休会を予定しております。
翌13日木曜日以降につきましては、それぞれの所管の委員会に付託されました議案審査を予定しております。13日木曜日は総務産業常任委員会を、翌14日金曜日は厚生文教常任委員会を、土日を挟んで17日月曜日は令和元年度予算審査特別委員会の開催をお願いしたいと考えております。
そして、18日火曜日及び19日水曜日を事務局の事務整理日とさせていただき休会とし、翌20日木曜日を最終本会議という会期16日間の予定(案)でございます。
以上でございます。
24
◯澁谷委員長 ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。────それでは、会期は6月5日から6月20日までの16日間といたします。
次に、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出についてお諮りいたします。
本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申し出を行いたいと思いますが、これに御異議はありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
25
◯澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。
なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任いただきたいと思います。
引き続き、委員の皆様は議員提出議案の取り扱いについて御協議をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
理事者におかれましては以上でありますので、これをもちまして退席をしていただいて結構でございます。ありがとうございました。
〔理事者退席〕
26
◯澁谷委員長 初めに、議員提出議案の取り扱いについて御協議いただきたいと思います。
今定例会には、タブレットに掲載しておりますとおり、議員提出議案といたしまして意見書が2件、決議1件が提出されております。
なお、議員提出議案につきましては、全会一致にかかわらず提出者に説明を求め、内容の理解を深めた上で本会議に臨んでいただきたいと思いますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。
また、本日議員提出議案の内容の説明のため、議案の提出者に会議への出席を求めておりますので、御了承願います。
それでは、議員提出議案第1号について、内容の説明を求めます。説明に当たっては着席のままで簡潔にお願いいたします。
27
◯岡田議員 皆様こんにちは、案文を読みまして説明にかえさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書(案)
暴力をふるう、食事を与えない等の行為によって、保護者が我が子を死に追いやるといった深刻な児童虐待事件が相次いでいます。こうした事態を防ぐため、国は虐待の発生防止、早期発見に向けた対応を行ってきましたが、悲惨な児童虐待は依然として発生し続けています。
特に昨年3月の東京都目黒区での女児虐待死事件を受け、政府は同7月に緊急総合対策を取りまとめ、児童相談所の体制強化などを図る法改正案を今国会に提出することになっていました。
その直前のことし1月、野田市で再び痛ましい虐待死事件が発生、児童相談所も学校も教育委員会も警察も把握していながら、なぜ救えなかったのか、悔やまれてなりません。
今国会に提出された児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等改正案の早期成立を求めるとともに、下記の事項について取り組みの推進を強く求めます。
1、「しつけによる体罰は要らない」という認識を社会全体で共有できるよう周知啓発に努めるとともに、法施行後必要な検討を進めるとしている民法上の懲戒権や子どもの権利擁護のあり方についても速やかに結論を出すこと。
2、学校における虐待防止体制の構築や警察との連携強化、スクールソーシャルワーカーやスクールロイヤー配置のための財政的支援を行うこと。
3、虐待防止のための情報共有システムを全ての都道府県、市町村で速やかに構築ができるよう対策を講じるとともに、全国統一の運用ルールや基準を国において速やかに定めること。
4、児童相談所とDV被害者支援を行う婦人相談所等との連携を強化し、児童虐待とDVの双方から親子を守る体制強化を進めるとともに、児童相談所の体制整備や妊娠、出産から子育てまで切れ目のない支援を行う日本版ネウボラの設置、推進を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により提出をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
28
◯澁谷委員長 それでは、先ほどの議案の詳細については、本会議においてお願いしたいと思いますが、この際、御質問等あればお伺いしたいと思います。
ただいまの提出者の説明について質問等はございませんか。────なしということでよろしいですか。
以上で議員提出議案の第1号の提出者に対する質問等を終わります。
これより委員長の職務を副委員長と交代いたします。
〔委員長、副委員長と交代する〕
29
◯田畑副委員長 これより委員長の職務をとり行います。
それでは、議員提出議案第2号の内容の説明を求めます。
説明に当たっては、先ほどと同様、着席のまま簡潔にお願いを申し上げます。
30
◯澁谷委員長 お願いいたします。私のほうも意見書の案文を拝読させていただきまして、説明にかえさせていただきます。
信頼される政府統計を目指してさらなる統計改革を求める意見書(案)
我が国の基幹統計である毎月勤労統計調査に係る不正調査案件や、それに続く賃金構造基本統計調査に係る不適切な取り扱いは、政府統計に対する国民の信頼を著しく失墜せしめる結果となった。
その結果、雇用保険の給付について平成16年度以降、過少給付を行っていた等2,000万人近い国民に経済的損失を与えることとなっており、一日も早い追加給付が求められるところである。
こうした実態を受け、厚生労働省では毎月勤労統計調査に係る特別監察委員会の検証作業や、また総務省行政評価局の賃金構造基本統計調査に係る検証作業、さらには、総務省の統計委員会の政府統計に係る一斉点検などが行われてきた。それぞれの報告書に基づき、担当行政官の処分などが行われたが、今なお国民の疑念は払拭されていない状態である。
政府統計に対する国民の信頼失墜は、すなわち政府に対する不信につながることから、さらなる徹底的な点検、検証作業と具体的な再発防止策を明確にする必要があると考える。
政府においては、平成27年から統計改革に取り組んでおり、EBPMを推進した結果、格段の改革が行われ、今回の事案が浮かび上がったとも考えられるが、今回明らかにされた基幹統計56のうち23までが、何らかの問題が指摘される事態となっている。
統計は国の各種政策の基礎となるものであり、信頼される政府統計を目指して、さらなる改革が必要であり、下記の事項につき、その取り組みを進めることを強く求める。
記
1、統計委員会における基幹統計及び一般統計に係る徹底した総点検と再発防止策の策定を進めること。
2、統計委員会の位置づけの検討や分散型統計行政機構の問題点の整理を行うこと。
3、統計に係る予算、人材について見直しを行うこと。
4、統計に係るガバナンス、コンプライアンスのあり方について見直しを行うこと。
5、必要に応じて法律改正を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により提出をいたします。よろしくお願いいたします。
以上です。
31
◯田畑副委員長 議案の詳細については、本議会においてお願いしたいと思いますが、この際質疑等あればお願いしたいと思います。
ただいまの提出者の説明について質疑等はございませんか。────よろしいですか。
以上で議員提出議案第2号の提出者に対する質疑等を終わります。
それでは、澁谷委員長、委員長席にお戻りください。
〔副委員長、委員長と交代する〕
32
◯澁谷委員長 これより委員長の職務をとり行います。
次に、議員提出議案第3号について、内容の説明を求めます。
説明に当たっては、着席のまま簡潔にお願いいたします。
33
◯大森議員 とりあえず、そうしたら読み上げて若干だけ説明させてもらいます。
文章を読み上げます。
丸山穂高議員の議員辞職を求める決議(案)
衆議院大阪19区選出の丸山穂高議員は、5月10日から国後島の「ビザなし交流事業」に参加し、現地で訪問団の元島民に対し、「戦争でこの島を取り返すことには賛成ですか、反対ですか」「戦争をしないとどうしようもなくないですか」などと発言、元島民から、「戦争なんて言葉は使いたくない」と反論されても、同様の発言を繰り返した。
丸山氏の発言は、領土紛争を初め、紛争の平和的解決を確認した国際秩序を否定し、戦争放棄を定めた憲法に反する。丸山氏を、地元の衆議院議員として認めることはできない。よって、みずから衆議院議員の職を辞することを求める。
以上、決議する。
令和元年2019年5月。
これにちょっと足して説明させてもらいますと、泉南市というのは、やっぱり関西空港のお膝元として国際交流を進めるという立場から見ても、この発言は許せないと思いますし、非核平和都市宣言、泉南市はとっていますので、こういう立場からも認めることはできないというふうに思います。
それから、この後、明らかになっていますけれども、卑わいな発言を行ったり、外交上、夜外に出てはいけないという中で、外に出るような行為をして混乱を起こしたというようなことも、その後の報道で明らかになっています。こういう点を鑑みて、辞職を求めるということを提案させてもらいました。皆さんの御賛同をよろしくお願いいたします。
以上です。
34
◯澁谷委員長 ありがとうございます。議案の詳細については、本会議においてお願いしたいと思いますが、この際質問があればお伺いしたいと思います。
ただいまの提出者の説明について、御質問等はございませんか。
35
◯田畑副委員長 先ほど補足の説明の中で、提出者の大森議員のほうから、戦争をするかしないかという発言と、それとあと夜のどうこうというお話がありましたけれども、私は国会議員、公の人間として戦争をどうこうという発言に対してのことと、そのプライベートな時間というか、そのお酒の入った懇親会等々のアフターのモラル的な部分とは、また別な話であるという解釈なんですけれども、提出者については、それは一緒だとお考えなさっているんですか。
36
◯大森議員 お酒を飲むこととか、そういうことはプライベートな問題というか、そのことを問題にはしないつもりです。この文章にあるとおりです。ただ、今、説明した中で、新たにわかってきたことで、こういうことがあったと。
ただ、発言についても卑わいな発言と言いましたけれども、それから外交上のルールに反するような行動があったということも、これは国会として今問題になっていることなので、そのこともぜひ、それはどういう、田畑副委員長のおっしゃるように、プライバシーの問題というふうな判断もあるかもしれませんし、そういう判断も含めて考えてもらったらいいと思います。
ただ、僕が言うた中身で判断してもらうんではなくて、追加で説明した中身じゃなくて、ここにある文章がやっぱり問題ということで提案させてもらっていますので、その趣旨のことは、この文書は本来皆さんの判断基準になると思いますので、その点はよろしくお願いいたします。
37
◯田畑副委員長 提出者の大森議員が所属している共産党のほうが、今国会のほうで今野党としていろいろ行動を起こしているじゃないですか。また、私の所属している自民党もいろいろお話を聞きたいという打診をしている中で、この国会のほうで、国会は国会のほうで動いている中で、この泉南市議会としてこれを上げる必要性というのはどうお考えなんですか。
38
◯大森議員 この文章にもありますように、地元の19区選出の丸山議員ということで、やっぱりこれは特別な対応が、地元として声を上げることは大事だというふうに思っています。
それから、北海道議会でも決議ですかね、それから地元の根室市でも、やっぱり外交上の問題とか戦争発言は許せないとか、そういう決議も上がっていますので、国会は国会でもちろんやっていて、それを別に否定することでもありません。もちろん田畑副委員長も否定されていないと思いますけれども、先ほども言いましたように、泉南市独自の関空のお膝元であり、それから非核平和宣言都市ということも鑑みて提出させてもらいました。地元として出すことが大事やなというふうに思って提出させてもらいました。
以上です。
39
◯河部委員 私も、これを決める前に、ちょっと質問だけはしておきたいと思うんですけれども、今回議員辞職を求める決議ということで出されているんですけれども、私はやはり議員の出所進退については、本人がしっかりと判断するというものだと思っております。
また、辞職というよりも、この方を議員にしておいてもいいのかどうかというのは、次の判断するべき選挙で判断されると思いますので、それを決めるのはやっぱり有権者だというふうに思いますので、こういった決議を一市議会で決めていくというのはどうかなというふうに思っておりますので、提出者については取り下げる気がないのかどうかだけ確認をしておきたいと思います。
40
◯大森議員 今も言うたように、国会でもこういう決議なり責任を追及する声が上がっています。地元の泉南市として、今も説明させてもらいましたけれども、それはこれが可決したからというて辞職でもありませんし、こういうことを受けてここにもありますように、みずから衆議院議員として職を辞するようにというて求める中身なんです。
それは、もちろん選挙の結果というのは、また反映されることもあるでしょうし、維新の会に所属されておられて、除名になりましたけれども、維新の会の代表の方も辞職すべきだというふうに言うています。
維新の地方議員の方が19区ですね、この丸山穂高さんの活動されている、選出された19区の中で、地方議員が集まって連名で丸山穂高さん宛てに辞職を求める要望書というのを提出したというのが、新聞記事にも出ましたし、確認もしました。
そういうのが出されているという状況を見れば、状況を見ればというか、それで左右される問題ではありませんけれども、そういうのが流れであるということで、取り下げる気はもう全くありませんので、それこそおっしゃるように、おかしいと思えば反対することが大事で、こういう声さえ封じるような、何か引き下げるべきじゃないんですかという言い方はどうかなというふうに思います。
41
◯澁谷委員長 ほかによろしいですか。────以上で議員提出議案第3号の提出者に対する質問等を終わります。
ただいま説明をいただきました議員提出議案3件につきましては、最終本会議の日程に組み入れていくものといたしますので、よろしくお願いいたします。
なお、議員提出議案3件の議案審査についてでありますが、従来どおり本会議即決といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
42
◯澁谷委員長 異議なしと認めます。よって本3件の議員提出議案の審議につきましては、本会議即決とさせていただきます。
それでは、今定例会に提出予定の議員提出議案の内容の説明を終わります。
以上で本日の案件は全て終了いたしました。
なお、会派に戻られましたら会派の皆さんに、本日決定をいただきました内容等につきましてお伝えいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
それでは、これをもちまして議会運営委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。
午後2時49分 閉会
(了)
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=== 1782_令和元年議会運営委員会_本文 ===
# 令和元年議会運営委員会 本文
# DocumentID: 1782
泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯澁谷委員長 皆さん、おはようございます。委員各位におかれましては、早朝より、また本会議前の大変お忙しい中、御出席をいただきましてありがとうございます。
会議に先立ち、5月29日開催の議会運営委員会において不適切な議事運営となりましたことをおわび申し上げますとともに、今後適切な議事運営に努めてまいりますので、御理解のほど、どうかよろしくお願いいたします。
それでは、ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
本日の案件につきましては、令和元年第2回定例会追加議案についてを予定しておりますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。
それでは、本日の案件に入ります。
初めに、議案第18号「裁判上の和解について」から議案第21号「令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)」までの4件の追加議案について説明を求めます。
2
◯野澤総合政策部長 おはようございます。それでは、タブレットのほうに配信させていただいております資料に沿って、令和元年第2回定例会追加提出議案について御説明を申し上げます。
1ページのほうをごらんください。
今回の追加議案は、裁判上の和解が1件、条例の改正が1件、関連の補正予算が2件となっております。
それでは、順に御説明を申し上げます。
2ページのほうをごらんください。
議案第18号、裁判上の和解についてでございます。
これは、大阪地方裁判所岸和田支部平成31年建物収去土地明渡請求事件につきまして、裁判上の和解を成立させるため、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
原告及び被告は、記載のとおりでございます。
和解の内容でございますが、2ページから3ページにかけて記載をしております12項目でございます。
主な項目の御説明をさせていただきます。
まず第1号において、被告は、原告に対し、泉南市樽井地区財産区財産たる土地上に存在する被告名義の建物を収去し、本件土地を明け渡す義務を有していることを認めること。
第2号において、原告は、被告に対し、本件土地の明け渡しを、第4号に定める支払期日まで猶予すること。
第3号において、原告は、被告に対し、本件土地を泉南市議会において承認されることを条件として、代金855万円で売り、被告はこれを買い受けること。
第4号において、被告は、原告に対し、第3号の承認の日の属する月の翌月末または令和元年10月31日のうち、いずれか遅く到来する期日に限り、原告から第5号の所有権移転登記手続を受けるのと引きかえに、第3号の代金を支払うことと、以上なっているものでございます。
また、事件の概要として、これまでの経過でございますが、3ページのほうの中段あたりをごらんください。
被告は、泉南市樽井地区財産区財産である本件土地上に無権原で建てた本件建物に、長年居住してきたところ、原告は、平成29年の第3回泉南市議会定例会にて承認を得て、調停を申し立てました。
以後、調停を重ねたものの、折り合いがつかず、平成30年8月に調停不成立となり、その後原告は平成30年第4回泉南市議会定例会にて承認を得て、訴えを提起し、令和元年5月21日に、本市議会の承認を得ることを条件に、被告との和解が成立したものでございます。
なお、4ページに参考位置図を掲載しておりますので、後ほど御参照ください。
以上で議案第18号の説明とさせていただきます。
続きまして、5ページをごらんください。
議案第19号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が制定されたことにより、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
主な改正の内容でございますか、いわゆる保育・教育の無償化に関するもので、本改正は、満3歳以上の教育・保育給付認定子どもに係る保護者の方及び満3歳未満保育認定子どもに係る市町村民税世帯非課税者である保護者の方について、利用者負担上限額をゼロ円とするものでございます。
まず、別表第1の改正は、1号認定区分、これは教育標準時間認定区分でございますが、この利用者負担額表の利用者負担額をゼロ円に改め、また多子軽減について規定する備考5及び6を削るものでございます。
次に、別表第2の改正でございますが、2号認定区分、満3歳以上の保育を必要とする子どもの区分でございますが、この利用者負担額表の利用者負担額をゼロ円に改め、また多子軽減について規定する備考5及び6を削るものでございます。
最後に、別表第3の改正は、3号認定区分、これは満3歳未満の保育を必要とする子どもの区分でございますが、利用者負担額表の市町村民税世帯非課税者に係る利用者負担額をゼロ円とするものでございます。
また、参考といたしまして、5ページの下段に、令和元年5月31日時点での認定区分及び施設区分における利用者負担額がゼロ円となる利用者の見込みの数を表にまとめております。
施行期日は、令和元年10月1日でございます。
なお、議決案件ではございませんが、本件に関連します給食費につきまして、後ほどその他資料に基づきまして、健康福祉部長のほうから御説明をさせていただきます。
以上で議案第19号の説明とさせていただきます。
続きまして、6ページをごらんください。
議案第20号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)でございます。
本件につきましては、後ほど総務部長のほうから御説明をさせていただきます。
続きまして、7ページをごらんください。
議案第21号、令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)でございます。
これは、議案第18号の関連予算でございます。
主な補正内容は、裁判上の和解の成立に伴う土地売払収入の増額及び訴えの提起に係る弁護士報酬の増額でございます。
補正額は855万円となっております。
以上が議案第21号の御説明とさせていただきます。
甚だ簡単ではございますが、私からの御説明は以上でございます。
3
◯山上総務部長兼行革・財産活用室長 それでは、私からは、議案第20号、令和元年度大阪泉南市一般会計補正予算(第4号)につきまして御説明いたします。
説明資料は6ページのほうをごらんいただけますでしょうか。
本議案は、令和元年度大阪泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法の規定により補正予算を調製し、議会の議決を求めるものでございます。
今回の補正額は、2,740万7,000円の増額で、補正後の予算額を240億2,119万2,000円とするものでございます。
まず、歳出予算補正の内容について御説明いたします。
民生費の保育子育て支援事業、人件費事業140万6,000円の増額は、幼児教育・保育の無償化に係る超過勤務手当の増額でございます。
同じく、保育子育て支援事業2,023万8,000円の増額は、幼児教育・保育の無償化に係る事務経費及びシステム改修費を増額するものでございます。
次に、教育費の私立幼稚園支援事業456万3,000円の増額は、幼児教育の無償化に係る施設型給付費負担金を増額するものでございます。
以上が歳出予算の内容でございます。
次に、歳入予算補正の内容について説明させていただきます。
まず、地方交付税の普通交付税1,283万円の減額は、今回の幼児教育・保育の無償化に伴い、国・府の財源が増加するため、一般財源が減となることによるものでございます。
次に、分担金負担金、民生費負担金の障害児通所施設負担金60万円の増額及び障害児通所施設利用者負担金60万円の減額は、就学前障害児の発達支援の無償化に伴い、これまでの保護者負担金が国保連合会の負担金となることによるものでございます。
同じく、保育所利用者負担金現年度分1,856万8,000円の減額は、保育の無償化によるものでございます。
次に、使用料及び手数料、民生使用料の認定こども園保育料現年度分724万2,000円及び教育使用料996万9,000円の減額は、幼児教育・保育の無償化によるものでございます。
次に、国庫支出金、民生費国庫負担金の障害児施設給付費等負担金60万円の増額は、民生費の障害児通所給付事業の財源の一部として国から交付されるものでございます。
同じく、民生費国庫負担金の施設型給付費負担金3,126万4,000円の増額は、保育の無償化に伴うものでございます。
同じく、教育費国庫負担金の施設型給付費負担金438万9,000円及び民生費国庫補助金の子ども・子育て支援事業費補助金2,164万4,000円の増額は、教育費の私立幼稚園支援事業の財源の一部として国及び府から交付されるものでございます。
次に、府支出金、民生費府負担金、障害児施設給付費等負担金30万円の増額は、民生費の障害児通所給付事業の財源の一部として府から交付されるものでございます。
同じく、民生費府負担金及び教育費府負担金の施設型給付費負担金1,562万5,000円及び219万4,000円の増額は、幼児教育・保育の無償化に伴うものでございます。
以上、簡単ではございますが、議案第20号の説明とさせていただきます。
私からは以上でございます。
4
◯薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 私のほうから、その他資料で御説明をさせていただきます。
1-1をごらんください。
公立認定こども園、2号認定子ども給食費の徴収についてでございます。
これは、先ほど議案の中にございました本年10月1日から全ての1号認定子ども、2号認定子どもと3号認定子どものうち、住民税非課税世帯までの世帯の子どもの保育料が無償化されます。
ただし、食材料費につきましては、在宅で子育てをする場合でも生じる費用でありますことから、今までも保育料の一部として保護者に御負担していただいていたところです。
今回この幼児教育・保育の無償化に当たりまして、国においても食材料費などの経費につきましては、無償化の対象から除くべきとされ、3歳から5歳までの子どもたちの食材料費につきまして、実費徴収を基本とするとされました。
その下の2の今の現状でございますけれども、認定こども園条例施行規則で、1号認定、いわゆる3歳から5歳の教育を受ける子どもさんにつきましては月額2,500円、これは副食費のみで今までも徴収してございます。
8月におきましては、夏季休暇がございますので、月額1,600円ということです。月の半ば以降、以前に入園、退園した場合には、その半額としてございます。
今回のこの2号認定子どもにつきましては、3歳から5歳の保育を受ける子どもたちでございますけれども、今現在副食費は保育料に含まれるとして徴収はしてございません。
3といたしまして、この副食費の基本的な考え方でございますが、現在2号認定子どもの副食費用につきましては、食料の一部として保護者に月額4,500円の負担を求めてきた経緯がございます。これは国基準の利用者負担の上限額でございます。
この月額4,500円を目安として考え方といたしました。具体的なこの徴収額につきましては、施設全体で材料費を利用児童数で割って、その平均的な額を算出するという考え方でございます。
次のページをごらんいただきまして、4といたしまして、今回の10月以降の1号、2号の認定子どもの徴収免除対象者でございます。副食費の免除対象者でございます。
まず、年収360万未満相当の世帯の子どもと、所得階層にかかわらず、第3子以降の子どもということになってございます。
その下は、2号免除予定の対象者数を参考で載せております。割合も載せてございます。
5といたしまして、このなるにっこ認定こども園、過去3年間の実際にかかっております給食材料の費用についてでございますが、右枠にございますとおり、過去3年の平均といたしまして、5,391円という額になってございます。
その下は、米代は約800円程度と。またおやつに係る経費、これは1,700円程度かかってございます。このおやつ代というのは2号の子どもさんのみに徴収してございます。
6番目としまして、給食の提供の回数ですけれども、1号の子どもさんで219日、2号の子どもさんで288日ということで、1号認定につきましては2,500円、2号につきましては、先ほど申しました4,500円というところでの差が、こういった日数にもあらわれてございます。
7番目として、副食費の月額でございますが、先ほど申し上げました4,500円を考えてございます。
その下、月の半ばに入園、退園した場合は、その半額の2,250円ということです。
また、1食当たり230円、これはあらかじめ子どもが利用しない日を把握した場合には、減額を対応する予定にしてございます。
一番下のところ、この4,500円の算定根拠について算出をしてございます。約4,580円ということですので、おおよそこの額と合致しているという積算でございます。
次のページを見ていただきまして、これは2号徴収予定対象者数でございます。割合も載せてございます。
8番目として、民間施設の1号給食費の今の現状でございます。見ていただいたとおり、2,000円から5,000円まで幅がございますけれども、これはそれぞれの園で食材も違いますし、この民間の特色として提供してございますので、保護者の方が選択できるよう、こういう形で提案をさせていただいてございます。
次の資料、その他資料1-2をごらんください。
今回のこの保育料の無償化を図であらわしてございます。下の囲みを見ていただきまして、これまでは保育料の中に副食費が含まれてございました。主食費というのは取ってございません。
無償化後でございますけれども、保育料が無償化されまして、この副食費のみの御負担ということになります。
次のページを見ていただきまして、これは副食費の費用の経路でございますけれども、今までは保育料の中に含まれておりまして、市を経由して保育所のほうに支払っていたということですが、無償化に伴いまして、副食費のみとなりますので、これは直接保育所のほうに納めていただく流れになります。
最後の資料、その他資料の1-3をごらんください。
これは、今回の副食費の免除対象の範囲を示した図でございます。年収360万円未満相当の世帯全ての子どもと3子以降の子どもさんを対象に免除ということになってございます。
1号認定子どもの表を見ていただきまして、第4層、第5層の第1子、第2子につきましては徴収させていただく。それ以外の階層につきましては、免除ということになってございます。
2号認定子どものところを見ていただきまして、第4階層から第8階層までの1子、2子については徴収させていただく。あとのところについては免除という形の表になってございます。
以上、私のほうからその他の提案説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
5
◯澁谷委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。
6
◯古谷委員 厚生文教常任委員協議会でも事前説明でも話を聞いたんですけれども、この給食費、他市では首長の政策・施策で無償化しているところがあったり、この泉州地域でもあるんですけれども、泉南市ではそういうお考えはないんですかね。
これは国からは無償化、無償化と言っているんですけれども、泉南市の子育て支援対策にはかなり薄いんじゃないかなと思います。思い切った、年間これ3,000万ぐらいなので、思い切ったことでできないのか、そういうお考えはないのかどうか、お知らせください。
7
◯薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 他市につきましては、泉佐野市と田尻町は以前から取っていないということで、免除ということは聞いてございますが、ほかのところにつきましては、今検討しているということで聞いてございます。
先ほども国からの指針等もありましたとおり、一応検討はさせていただいたんですけれども、一応そういった在宅で置かれている方につきましても、当然子どもの食料費というのは発生いたしますので、そこらあたりは実費として徴収させていただきたいということで、考えさせていただきました。
以上です。
8
◯澁谷委員長 ほかにありませんか。────以上で追加議案4件に対する質問等を終わります。
次に、議案審議の方法でございますが、議案第18号から議案第21号の4件につきましては、それぞれの所管する委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
9
◯澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第18号から議案第21号までの4件につきましては、所管する委員会に付託することとさせていただきます。
それでは、議案第18号から第21号までの4件につきまして、付託する委員会を事務局に説明させます。
10
◯辻議会事務局次長 それでは、各議案につきまして、付託する委員会を御報告申し上げます。
まず、議案第18号につきましては総務産業常任委員会へ、議案第19号につきましては厚生文教常任委員会へ、次に、議案第20号並びに議案第21号につきましては令和元年度予算審査特別委員会へ付託し、審査をお願いしたいと考えてございます。
以上でございます。
11
◯澁谷委員長 次に、4件の議案審議の日程についてでございますが、本日予定しております議案第17号「令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」の議案審議の次の日程に組み入れたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
12
◯澁谷委員長 異議なしと認めます。よってそのようにさせていただきます。
以上で令和元年第2回定例会追加議案についての説明を終わります。
以上で本日予定しておりました案件につきましては、全て終了いたしました。各会派に戻られましたら、ただいま決定いただきました内容等について会派の皆様にお伝えいただきますよう、よろしくお願いいたします。
これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。ありがとうございました。
午前10時22分 閉会
(了)
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=== 1784_令和元年議会運営委員会_本文 ===
# 令和元年議会運営委員会 本文
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1
午前10時 開会
◯澁谷委員長 おはようございます。
委員各位におかれましては、本会議前の大変お忙しい中、ご出席をいただきまして、ありがとうございます。
ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
本日の案件につきましては、議員提出議案第3号の修正について及び令和元年度予算審査特別委員会の今後の進め方についてを予定しておりますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。
それでは、本日の案件に入ります。
議員提出議案第3号の修正について、内容の説明を求めます。
説明に当たっては、着席のまま簡単にお願いいたします。
2
◯大森議員 議会中のお忙しい時間、変更について説明させてもらって、大変御迷惑をおかけいたしますけれども、よろしくお願いいたします。
前回、丸山穂高議員の辞職勧告決議案というのを提案させてもらったんですけれども、その後、皆さんも御存じのように、国会のほうで丸山穂高議員の糾弾決議というのが全会一致で可決しましたので、そういう国会の流れ、そして国会のほうでも全会一致で可決したという重みを受けて、その内容にこの提案のほうを変えたらどうかという意見を、他会派の方からもいただきましたので、検討させてもらったり、賛同者の人に聞きますと、そのほうがいいだろうということで、変えさせていただきました。
変えた中身については、表題を変えましたのと、最後の文章に、丸山議員を糾弾しということの中身を入れております。
変更は以上です。
3
◯澁谷委員長 ありがとうございました。ただいまの提出者の説明について御質問等はございませんか。
4
◯田畑副委員長 これ結局、修正したやつは事務局にいつ持っていったんですか。
5
◯大森議員 相談は、いつでしたかね。持っていったんはきのう、おととい、二、三日前だと、きっちり日にちはあれしていませんけれども。
6
◯田畑副委員長 あれから、大分日にちがあったと思うんですけれども、僕らはうわさで、これを修正してくるのと違うかとか、来いへんとか2日前にまだ出ていなかったと思うんですが、もっと早よ出せるのと違うかなと思うが、何をちゅうちょしていたのか、事務局大変やと思うんですよ。
7
◯大森議員 事務局にまず、もともと国会が通ったときに変更どうやということがあったんですけれども、そのときには一遍議会運営委員会で辞職勧告決議案を提出して、報告した後やったんで、ちょっと時間、これからの変更はどうかということが1つ検討の中身にありました。
議会運営委員長とか、議会事務局長とかの、議会事務局のお話を聞いたら、それは変更可能やということをお聞きしましたので、議会事務局に出す前に、総務産業常任委員会のときに事務局に出す前に、事務局にはいろいろ相談していましたので、出す前に各会派の、そのときに来られた方とか、各無所属の方とかに声をかけて、一応これをこういうふうに変更したいというふうに言うて、意見があればということをお聞きして、特段御意見、幹事長じゃなかった場合もありますけれども、御意見がなかったので、それを受けて議会事務局に提出したと。
先に議会事務局に提出する前に、そういう変更が可能なのかとか、各会派の理解が得られるのかとか、そういうちょっとチェックに時間がかかったこともあったので、もしかそれで議会事務局の方に御迷惑をおかけしたら、それは申しわけないなというふうに思って、今後は気をつけたいというふうにも思います。
8
◯澁谷委員長 いいですか。
9
◯田畑副委員長 はい。
10
◯澁谷委員長 ほかにありませんか。────以上で提出者に対する質問等を終わります。
ただいま提出者より説明がありましたとおり、議員提出議案第3号を修正したいと思いますが、これに御異議はありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
11
◯澁谷委員長 御異議なしと認めます。よってそのようにさせていただきます。
次に、令和元年度予算審査特別委員会の今後の進め方についてでありますが、当該委員長であります田畑副委員長より、この議会運営委員会終了後に令和元年度予算審査特別委員会を開催したいとの申し出がありました。
本申し出につきまして、内容の説明をお願いいたします。
12
◯田畑副委員長 委員長、すみません、お時間いただきまして、委員の皆さんも申しわけないです。
議案第21号、樽井財産区の補正の1号なんですけれども、去る6月17日、本特別委員会の審査中において、理事者からの説明が不十分であって、委員の皆さんから、これじゃ、採決等々できないというのが、1人じゃなくて、お一方、お二方、3人ぐらい声が上がりまして、採決することができない状況になって、判断しました。
理事者に対しては、全議員さんへ説明してくださいとお願いして、もちろん副委員長にも御相談させてもらったんですけれども、お願いしました。
その後、理事者のほうから全議員への説明は全て終わったと、行ったとお聞きしました。しかしながら、私、当該委員長なんですけれども、十分な説明をなされておらず、質疑を継続できる状況ではないと。今会期中に採決をとるのは難しいと考えています。もう少し時間が要ると考えております。
以上です。
13
◯澁谷委員長 ただいま田畑副委員長より説明がございましたとおり、この議会運営委員会終了後に、令和元年度予算審査特別委員会を開催することにしたいと思いますが、これに御異議はございませんか。よろしいですか、質問等もございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
14
◯澁谷委員長 ありがとうございました。御異議なしと認めます。よってそのようにさせていただきます。
以上で本日予定しておりました案件につきましては、全て終了いたしました。
これをもちまして議会運営委員会を閉会いたします。ありがとうございました。
午前10時7分 閉会
(了)
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午後1時30分 開会
◯澁谷委員長 委員各位におかれましては、定例会前の何かとお忙しい中、御出席をいただきましてありがとうございます。ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る9月4日から開会の本年第3回定例会議事運営について御協議をいただくものでありますので、よろしくお願いいたします。
それでは、これより今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後に議会運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日会議の傍聴の申し出がございます。
傍聴の取り扱いについて、御協議、御決定いただきたいと思います。御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可します。
〔傍聴者入室〕
2
◯澁谷委員長 初めに、会議に先立ち、理事者から発言を求めておりますので、これを許可いたします。
3
◯真鍋副市長 委員長を初め委員の皆様方には、平素より市政各般にわたり深い御理解を示され、また御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げますとともに、各方面にわたり御活躍をされておりますことに対し、深く敬意を表する次第でございます。
本来なら市長が出席して御挨拶をさせていただくところではございますが、市長においては、今月8月19日に体調がすぐれないことから、外来で内科を受診した際、胆のうに炎症が見られ、炎症の改善を図る必要があったことから、現在病院において療養させていただいているところでございます。
本日時点での経過は、至って順調でございますが、投薬治療であるため、若干の時間を要しているとのことで、来週早々には退院をし、定例会より復帰に向けて準備をするとの連絡を受けているところでございます。
したがいまして、まことに勝手ではございますが、本日の委員会、そして29日の総務産業常任委員協議会並びに9月2日の厚生文教常任委員協議会は、そのような事情から欠席とさせていただきますことを御報告させていただくとともに、おわびを申し上げるところでございます。
澁谷委員長さんを初め、委員皆様には大変御迷惑をおかけいたしますが、御理解を賜りまして、予定しております令和元年第3回定例会における議事運営について御協議をいただきますよう、よろしくお願いをいたします。
以上でございます。
4
◯澁谷委員長 ありがとうございました。それでは、今定例会に提出予定の議案について説明を求めます。
説明に当たっては簡潔にお願いいたします。
5
◯野澤総合政策部長 そうしましたら、令和元年第3回泉南市議会定例会の提出予定議案について御説明を申し上げます。
説明につきましては、タブレットのほうに事務局を通じて配信させていただいております議会運営委員会提出資料、それに沿って御説明をさせていただきます。
まず、第1ページをごらんください。
今回の提出予定議案につきましては、報告の案件が3件、人事案件が第1号から第4号の4件、続きまして、民事調停の成立が1件、第6号から第8号が条例の改正となっております。第9号から第13号までが補正予算、議案第14号から議案第32号までが決算の認定というふうになっております。それでは、順に御説明申し上げます。
2ページをごらんください。
報告第1号、平成30年度決算に基づく泉南市健全化判断比率についてでございます。
これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、平成30年度決算に基づく健全化判断比率を報告するものでございます。
実質赤字比率、連結実質赤字比率ともに赤字額がないことから、比率は算定されておりません。また、実質公債費比率は11.2%、将来負担比率は108.5%で、なお、いずれも括弧内に記載しております早期健全化基準未満でございます。
以上が報告第1号でございます。
続きまして、報告第2号、平成30年度大阪府泉南市下水道事業特別会計決算に基づく資金不足比率についてでございます。
これは、平成30年度下水道事業特別会計の決算に基づく資金不足比率を報告するものでございます。下水道事業特別会計につきましては、資金不足額がないため、資金不足比率については算定されておりません。また、経営健全化基準未満でございます。
以上が報告第2号でございます。
続きまして、報告第3号、平成30年度泉南市水道事業会計決算に基づく資金不足比率についてでございます。
この平成30年度水道事業会計決算に基づく資金不足比率を報告するものでございます。水道事業会計につきましても資金不足額がないため、資金不足比率については算定されません。また、経営健全化基準未満でございます。
以上が報告第3号でございます。
次に、右の3ページをごらんください。
議案第1号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。
これは、固定資産評価審査委員会委員の湊 聡美氏は、令和元年11月30日をもって任期満了となるが、最適任者と認め再任したいので、地方税法の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
以上が議案第1号でございます。
続きまして、議案第2号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。
これは、固定資産評価審査委員会委員の井上高明氏は、令和元年10月8日をもって任期満了となるが、最適任者と認め再任したいので、地方税法の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
以上が議案第2号でございます。
続きまして、議案第3号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについてでございます。
これは、現委員の赤井千惠子氏が、令和2年6月30日をもって任期満了となるため、同委員の後任の人権擁護委員として、奥 加奈子氏を最適任者と認め、新たに推薦したいので、人権擁護委員法の規定により、議会の意見を求めるものでございます。
以上が議案第3号でございます。
次に、4ページをごらんください。
議案第4号、泉南市樽井地区財産区管理委員の選任についてでございます。
樽井地区財産区管理委員につきましては、令和元年9月29日をもって任期満了となることから、4ページから次の5ページにわたり記載してございます7名を選任したいので、泉南市樽井地区財産区管理会協議書第3条の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
以上が議案第4号でございます。
1ページをめくっていただきまして、6ページをごらんください。
議案第5号、民事調停の成立についてでございます。
これは、佐野簡易裁判所、平成30年(ノ)第11号土地境界確定調停申立事件について、次のとおり調停を成立させるため、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
申立人、相手方は記載のとおりでございます。
次に、調停成立の内容でございますが、3点ございます。
1点目としまして、市及び相手方は、別紙図面、別紙図面というのが、次の7ページの下段にありますこの図面のことですが、この図面が、市が所有する泉南市樽井七丁目1702番3の土地と、相手方が所有する泉南市樽井七丁目1702番7の土地の境界を確定する目的で、当事者双方の立ち会いを経て作成されたものであることを、相互に確認する。
2点目としまして、相手方は、市に対し、別紙図面に表示する範囲、斜線部でございますが、この土地部分につき、市が所有権を有することを認める。
3点目としまして、相手方は、市が別紙図面に表示するA及びBの各点を結んだ直線をもって、市有地と相手方土地の境界確定手続を行うことに異議を述べず、必要な協力をする。
この3点が、調停成立の内容となっております。
以上が議案第5号でございます。
1ページめくっていただきまして、8ページをごらんください。
議案第6号、泉南市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の公布及び証明書発行自動交付機が、令和元年12月28日をもって稼働終了することに伴い、所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容として2点ございます。
1点目としまして、印鑑登録証明書に旧氏併記を可能とするもので、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布され、申請をした方に限り、住民票や個人番号カードに、旧氏を現在の氏と併記する取り扱いがなされることとなりました。この改正を踏まえ、本市が発行する印鑑登録証明書にも旧氏が併記できるよう、改正を行うものでございます。
この施行期日は、令和元年11月5日となっております。
2点目としまして、証明書発行自動交付機の廃止に伴うもので、庁舎ロビーに設置しております証明書発行自動交付機が、令和元年12月28日をもって稼働終了することに伴いまして、証明書発行自動交付機の利用に係る交付申請や、暗証番号登録等に関する条文の削除など、規定の整備を行うものでございます。
施行期日は、令和元年12月29日でございます。
次に、9ページをごらんください。
議案第7号、職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方公務員法の一部が改正され、成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条項が削除されることに伴い、本市関係条例においても所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございますが、まず、関係条例としまして、今回4本の条例の改正を予定しております。したがいまして、4条立てとしております。
まず第1条、職員の分限に関する条例の一部改正でございますが、地方公務員法の一部改正による号ずれに伴い、第5条第1項で引用している法第16条第2号を法第16条第1号に改めるものでございます。
第2条、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正及び第3条、職員の退職手当に関する条例の一部改正でございますが、これは地方公務員法の一部改正により、欠格事由として、成年被後見人及び被保佐人が規定されている法第16条第1号が削られることから、それぞれの条例における関係規定を削るものでございます。
第4条でございます。泉南市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正でございます。これは、成年被後見人及び被保佐人の人権を尊重し、成年被後見人等に係る権利の制限に係る措置の適正化を図るため、現行の欠格条項を削除するとともに、文言の整理等を行うものでございます。
施行期日は、令和元年12月14日でございます。
以上が議案第7号でございます。
次に、1ページめくっていただきまして、10ページをごらんください。
議案第8号、幼児教育・保育の無償化の実施に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定についてでございます。
これは、子ども・子育て支援法の一部改正及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、本市関係条例においても、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございますが、まず、関係条例として、こちらは4本の条例の改正を行うことから、4条立てとしております。
まず第1条、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正でございますが、大きく3点ございます。
1点目としまして、規定の整備でございます。子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、支給認定を教育・保育給付認定に改めるなど、用語等の規定について所要の整備を行うものでございます。
2点目としまして、食事の提供に関する費用の取り扱いの変更でございます。
これは、幼児教育・保育の無償化に伴いまして、低所得者世帯の子どもさん及び多子世帯の第3子以降の子どもさんを除き、満3歳以上の保育を必要とする子どもへの副食費の提供に要する費用を、保護者から支払いを受けることができることとするものでございます。
3点目としまして、特定教育・保育施設等との連携でございます。
これは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正により、条例を定めるに当たって、従うべき基準が改められたため、改正後の当該基準に従いまして、次に記載しております連携施設の確保義務の緩和と、11ページのほうに記載しております連携施設に関する経過措置の延長、これらを行うものでございます。
次に、11ページの第2条でございます。
泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部改正でございます。
これは、先ほどの第1条の1点目で御説明しました改正と同様に、規定の整備を行うものでございます。
次に、第3条、泉南市認定こども園条例の一部改正でございます。
これは、預かり保育料の幼児教育・保育無償化に係る規定を追加するものでございます。公立認定こども園の対象者等の内容でございますが、点線囲みの中に記載しておりますとおり、対象者は保育の必要が認定された3歳児から5歳児の子どもさんで、無償化される利用料は、実際の利用料と日額単価450円に利用日数を乗じたものを比較して、低いほうの金額について月額1万1,300円を上限に無償化されるものでございます。
次に、第4条、泉南市立幼稚園条例の一部改正でございますが、これは今御説明申し上げた第3条と同様に、公立幼稚園における預かり保育料の幼児教育・保育無償化に係る規定を追加するものでございます。
なお、施行期日は、令和元年10月1日でございます。
以上が議案第8号でございます。
続きまして、12ページをごらんください。
議案第9号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)でございます。
補正額は4億3,056万1,000円で、あわせて地方債の補正を行っております。補正の詳細につきましては、後ほど総務部長より、議案資料1により御説明を申し上げます。
続きまして、議案第10号、令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)でございます。
主な補正内容は、人事異動に伴う人件費の減額及び前年度繰越金の計上による予備費の増額でございます。補正額は4,708万2,000円となっております。
続きまして、議案第11号、令和元年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
主な補正内容は、人事異動に伴う人件費の増額でございます。補正額が243万円となっております。
続きまして、13ページをごらんください。
議案第12号、令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)でございます。
主な補正内容は、人事異動に伴う人件費の減額、給付準備基金への積み立て及び事業経費確定に伴う国庫負担金等の返還による増額でございます。補正額は1億9,332万円となっております。
続きまして、議案第13号、令和元年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
これは、補正の主な内容は、後期高齢者医療広域連合負担金の増額、保険料還付金の増額でございます。補正額は1,316万8,000円でございます。
続きまして、議案第14号、平成30年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定についてでございます。
歳入総額が255億1,685万9,000円、歳出総額が254億5,877万5,000円、歳入歳出差引額が5,808万4,000円で、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源が5,173万5,000円となっており、繰り越すべき財源を控除した実質収支額が634万9,000円の黒字となっております。
最後、14ページをごらんください。
議案第15号から第25号は、平成30年度の各財産区会計の歳入歳出決算認定、また議案第26号から議案第32号が、平成30年度各特別会計歳入歳出決算認定及び水道事業会計決算認定となっております。
甚だ簡単ではございますが、私から提出予定議案の概要説明は以上でございます。
6
◯山上総務部長兼行革・財産活用室長 続きまして、私からは、議案第9号、令和元年度大阪泉南市一般会計補正予算(第5号)につきまして御説明させていただきます。
議案資料1のほうをごらんいただけますでしょうか。
今回の補正額は4億3,056万1,000円の増額で、補正後の予算額を244億5,175万3,000円とするものでございます。
まず、歳出予算補正の主な内容について御説明いたします。恐れ入りますが、3ページをごらんください。
議会費から始まる各款各項各目の人件費事業ごとに補正をいたしております。人事異動等に伴う給料、職員手当等共済費を総額で2,243万7,000円減額するものでございます。
次に、総務費の庁舎改修事業2,200万円の増額は、窓口業務の利便性向上を図るための本庁舎1階執務室の改修工事請負費等、ブロック塀撤去等に伴う工事請負費を新規計上するものでございます。
同じく、人件費事業6,026万4,000円の増額は、早期退職者等の退職手当を増額計上するものでございます。
次に、1行とばしていただいて、ふるさと寄附推進事業6,526万6,000円の増額は、ふるさと泉南応援寄附金の増加に伴い、寄附をいただいた方にお礼の品を配送する経費等が不足するため、委託料等を増額するものでございます。
同じく、市民交流センター管理運営事業432万9,000円の増額は、ブロック塀撤去及びフェンス設置に係る工事請負費を増額計上するものでございます。
次に、2行とばしていただいて、民生費の民間保育所等支援事業1,060万7,000円の増額は、幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付費負担金を新規計上するものでございます。
同じく、国民健康保険事業特別会計繰出金事業457万3,000円の減額は、人事異動等に伴い、繰出金を減額するものでございます。
同じく、介護保険事業特別会計繰出金事業1,940万円の減額は、人事異動等及び低所得者保険料軽減負担金の精算に伴い、繰出金を減額するものでございます。
次に、1行とばしていただいて、土木費の下水道事業特別会計繰出金事業243万円の増額は、人事異動等に伴い繰出金を増額するものでございます。
次に、4行とばしていただいて、教育費の就学援助事業775万6,000円の増額は、就学援助費及び特別支援教育就学奨励費を増額するものでございます。
次に、1行とばしていただいて、中学校費の施設保全整備事業1,200万円の増額は、4中学校の校門遠隔施錠システム整備に係る修繕料を増額計上するものでございます。
同じく、幼稚園費の私立幼稚園支援事業1,619万6,000円の増額は、幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付費負担金及び補足給付費補助金の増額と就園奨励費補助金の減額に伴うものでございます。
次に、1行とばしていただいて、保健体育費の市民体育館等指定管理事業837万円の減額は、自治宝くじコミュニティ助成金不採択による多目的トイレ改修費の減額及び草刈り機購入に伴うものでございます。
次に、4ページをお願いします。
諸支出金の財政調整基金事業317万5,000円の増額は、前年度からの繰越金の一部を財政調整基金に積み立てるものでございます。
同じく、ふるさと泉南水なす基金事業1億4,460万円の増額は、ふるさと泉南応援寄附金の増額に伴い、当該寄附金をふるさと泉南水なす基金に積み立てるものでございます。
同じく、国支出金・府支出金返還金事業1億1,794万1,000円の新規計上は、平成30年度の国庫支出金・府支出金の精算に伴う返還金を計上するものでございます。
次に、災害復旧費のその他社会福祉施設災害復旧事業830万円の増額は、総合福祉センター屋根復旧に係る工事請負費を新規計上するものでございます。
以上が歳出予算補正の主な内容でございます。
次に、歳入予算補正の主な内容について御説明いたします。
恐れ入りますが、1ページをお願いいたします。
まず、地方特例交付金900万4,000円の減額は、交付額が確定したことに伴い、既計上額との差額を減額するものでございます。
次に、地方交付税の普通交付税1億6,083万円の増額は、今回の補正予算に係る所要の一般財源として計上するものでございます。
次に、国庫支出金、民生費国庫負担金の施設等利用給付費負担金564万6,000円の新規計上は、民生費の民間保育所等支援事業の財源の一部として国から交付されるものでございます。
同じく、教育費国庫負担金の施設等利用給付費負担金1,249万円の新規計上は、教育費の私立幼稚園支援事業の財源の一部として、国から交付されるものでございます。
次に、2行とばしていただいて、民生費国庫補助金の保育対策総合支援事業補助金315万2,000円の増額は、民生費の認定こども園事業等の財源の一部として国から交付されるものでございます。
次に、3行とばしていただいて、教育費国庫補助金の幼稚園就園奨励費補助金308万9,000円の減額は、教育費の私立幼稚園支援事業の就園奨励費補助金の減額に伴うものでございます。
次に、2行とばしていただいて、府支出金、教育費府負担金の施設等利用給付費負担金624万5,000円の新規計上は、教育費の私立幼稚園支援事業の財源の一部として、府から交付されるものでございます。
同じく、総務費府補助金の隣保館等施設整備費補助金1,547万1,000円の新規計上は、総務費の市民交流センター管理運営事業の財源の一部として、府から交付されるものでございます。
次に、5行とばしていただいて、寄附金、総務費寄附金1億4,460万円の増額は、ふるさと泉南応援寄附金の増額に伴うものでございます。
次に、繰入金、ふるさと泉南水なす基金繰入金4,338万円の増額は、総務費のふるさと寄附推進事業の財源として繰り入れるものでございます。
次に、2ページをお願いいたします。
2行目の諸収入、雑入の自治宝くじコミュニティ助成金1,000万円の減額は、市民体育館のトイレ改修事業が不採択となったことによるものでございます。
次に、2行とばしていただいて、過年度収入1,517万8,000円の新規計上は、国庫支出金の精算額確定に伴うものでございます。
次に、市債の総務債1,730万円の新規計上は、総務費の庁舎改修事業の財源の一部として発行するものでございます。
同じく、臨時財政対策債858万8,000円の増額は、発行可能額が確定したことに伴い、既計上額との差額を増額するものでございます。
同じく、災害復旧事業債830万円の新規計上は、災害復旧費のその他福祉施設災害復旧事業の財源として発行するものでございます。
次に、繰越金634万9,000円は、平成30年度決算の黒字額を繰り越すものでございます。
以上が歳入予算補正の主な内容でございます。
次に、4ページをお願いいたします。
2の地方債補正ですが、歳入歳出予算の補正に合わせ、地方債の発行限度額について追加として庁舎整備事業を1,730万円、災害復旧事業を830万円とし、変更として市民交流センター整備事業を1,300万円から900万円減額し、400万円に、臨時財政対策債を8億9,000万円から858万8,000円増額し、8億9,858万8,000円とするものでございます。
以上、簡単ではございますが、議案第9号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。
説明は、以上でございます。
7
◯澁谷委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。────それでは、以上で今定例会に提出予定の議案の説明を終わります。
次に、タブレットに掲載しております議事運営計画案について、事務局に説明をさせます。
8
◯辻議会事務局次長 それでは、議事運営計画(案)について御説明いたします。
まず初めに、議長より開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。続きまして、会期の決定でございますが、本日の告示に伴いまして、9月4日水曜日が開会日となっております。
会期の決定に当たりましては、ただいま理事者から議案等の説明をいただきましたが、報告等の議案を含めまして、一般質問及び議案に対する発言通告者数等を御勘案の上、後ほど、御決定いただきたいと考えております。
次に、開会に当たり市長から御挨拶をいただいた後、議長から諸般の報告が行われます。こちらが、タブレットございます議員派遣の件(閉会中)第3回定例会用(案)をごらんください。
内容といたしましては、議長会等の公務により、議長に御出席いただいた際の会議の内容となっております。
続きまして、一般質問に移りますが、タブレットにございます一般質問通告書の写しのとおり、12名から一般質問の通告を受けております。
なお、一般質問の順位につきましては、後ほど御決定いただきたいと思います。
なお、先日全議員の皆様にメールにて御案内をさせていただきました大阪880万人訓練につきまして、2日目の9月5日午前11時から訓練が実施される予定でございますので、一般質問の抽せんの結果、その時間帯になられた方におかれましては、議事に御協力をよろしくお願いいたします。
改めまして、議事運営計画(案)をごらんください。
続きまして、議事運営計画に移りますが、初めに、さきの第2回定例会におきまして、閉会中の継続調査となっておりました付託議案第21号、令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)につきまして、令和元年度予算審査特別委員長から報告がなされます。
続きまして、泉南監報告第5号から第9号までの以上5件につきましては、監査委員から、例月現金出納検査結果の報告がなされます。
次の報告第1号から第3号までの報告議案及び議案第1号から第32号までの議案内容につきましては、先ほど理事者から御説明がありましたので、省略させていただきます。
最後に、閉会中の継続調査につきましては、議会運営委員会及び総務産業常任委員会、厚生文教常任委員会において、議会閉会中、必要に応じ、委員会活動を行うべく議決をお願いするものでございます。
議事運営計画(案)につきましては、以上でございます。
9
◯澁谷委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。────よろしいですか。
次に、議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。
本定例会には、先ほど説明がありましたように、先の6月定例会において閉会中の継続審査となっておりました付託議案第21号がございます。この案件につきましては、令和元年度予算審査特別委員長の審査結果報告後、本会議即決といたしたいと思います。これに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
10
◯澁谷委員長 異議なしと認めます。よって付託議案第21号につきましては、委員長の審査結果報告後、本会議即決とさせていただきます。
次に、報告第1号から第3号までの報告案件3件及び議案第1号から議案第4号までの人事案件4件でございますが、従来から報告案件及び人事案件につきましては、本会議即決で行ってまいりましたが、今定例会につきましても、従来同様、本会議即決といたしたいと思います。これに御異議はありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
11
◯澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって報告案件及び人事案件につきましては、本会議即決とさせていただきます。
次に、議案第5号から議案第13号までの議案の審査方法について御協議いただきたいと思います。
従来から、議案の審査につきましては、それぞれの所管の委員会に付託してまいりましたが、今回につきましても、従来どおり所管の委員会に付託することでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
12
◯澁谷委員長 異議なしと認めます。よって議案の審査につきましては、従来どおり所管の委員会に付託することとさせていただきます。
それでは、各議案につきまして付託する委員会を事務局に説明させます。
13
◯辻議会事務局次長 それでは、議案第5号から議案第13号までの各議案につきまして、付託する委員会を御報告申し上げます。
議案第5号並びに議案第7号の以上2件につきましては、総務産業常任委員会へ、議案第6号並びに議案第8号の以上2件につきましては、厚生文教常任委員会へ、議案第9号から議案第13号までの以上5件につきましては、令和元年度予算審査特別委員会へ付託し、審査をお願いしたいと考えております。
以上でございます。
14
◯澁谷委員長 ありがとうございました。
次に、議案第14号から議案第32号までの平成30年度各決算審査議案につきまして、御協議いただきたいと思います。
平成30年度各決算審査議案につきましては、平成30年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託をすることといたしたいと思います。これに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
15
◯澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって平成30年度各決算審査議案につきましては、平成30年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託することに決定いたしました。
参考資料といたしましては、平成30年度決算審査特別委員会委員名簿をタブレットに配信しておりますので、御参照いただきますよう、お願いいたします。
次に、一般質問について、その順番等について御決定をいただきたいと思います。一般質問につきましては、先ほどの事務局からの説明どおり12名の議員から通告があります。
なお、今定例会における一般質問の持ち時間につきましては、従来どおり1人60分とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それではこれより、一般質問の順位について抽せんを行います。
〔一般質問順位の抽せん〕
16
◯澁谷委員長 それでは、ただいま抽せんを行いました一般質問の順位につきまして、事務局より発表をさせます。
17
◯辻議会事務局次長 それでは、御報告申し上げます。
1番 岡田議員、2番 山本議員、3番 和気議員、4番 澁谷議員、5番 梶本議員、6番 田畑議員、7番 森議員、8番 河部議員、9番 堀口議員、10番 大森議員、11番 古谷議員、12番 金子議員。
以上でございます。
18
◯澁谷委員長 ただいま決定いたしました順序で一般質問を行いたいと思いますので、各会派に戻られましたら、一般質問をされる議員にお伝えいただきますよう、よろしくお願いいたします。
次に、会期の決定について御協議いただきたいと思います。
なお、事務局にて会期予定(案)を作成しておりますので、参考にしていただき、会期の決定をお願いいたしたいと思います。
また、会期の決定に当たっては、タブレットに掲載しております一般質問通知書、発言通告書も御勘案の上、決定していただきたいと思います。
それでは、これより会期予定(案)を配付いたします。
〔資料配付〕
19
◯澁谷委員長 それでは、会期予定(案)について事務局に説明をさせます。
20
◯辻議会事務局次長 ただいまお配りしました令和元年第3回定例会会期予定(案)について御説明いたします。
9月4日水曜日を開会の第1日目といたしまして、開会後、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、その後、市長の開会の挨拶、諸般の報告を予定しております。
次に、一般質問の通告が12名ですので、4日水曜日に5名、5日木曜日に4名、そして6日金曜日に3名を予定しております。
なお、5日木曜日の午前11時から大阪880万人訓練が予定されておりますので、午前中に先ほどの6番 田畑議員の一般質問が終了した後、午後1時30分までの間につきましては休憩とさせていただき、午後1時30分から再開し、7番 森議員の一般質問をお願いしたいと考えております。
また、6日金曜日につきましては、3名の一般質問の終結後、議案審議には入らず、散会の手続を行い、土日を挟んで9日月曜日に議案審議に入っていただき、委員会付託の手続までをお願いしたいと考えております。
翌10日火曜日以降につきましては、それぞれの所管の委員会に付託されました議案審査を予定しております。10日火曜日は総務産業常任委員会を、翌11日水曜日は厚生文教常任委員会を、翌12日木曜日は令和元年度予算審査特別委員会を、翌13日金曜日と土日と次の敬老の日の月曜日を挟みまして、17日、18日、19日の木曜日までの4日間につきましては、平成30年度決算審査特別委員会の開催をお願いしたいと考えております。
また、翌20日金曜日と土日、月曜日秋分の日を挟んで24日の2日間を事務整理日とさせていただき休会とし、翌25日を最終本会議とする会期22日間の予定(案)でございます。
以上でございます。
21
◯澁谷委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。────大阪880万人訓練の実施の件につきましては、先ほどの事務局からの説明にありましたとおりとさせていただきたいと思います。これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
22
◯澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって大阪880万人訓練の実施の件につきましては、そのように決定をいたしました。
それでは、今定例会の会期につきましては、9月4日から9月25日までの22日間といたします。
次に、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出についてお諮りいたします。
本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため引き続き閉会中の継続調査の申し出を行いたいと思います。これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕
23
◯澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。
なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任をしていただきたいと思います。
以上で本日の案件は全て終了いたしました。
なお、会派に戻られましたら、会派の皆さんに本日決定をいただきました内容等につきましてお伝えいただきますよう、よろしくお願いいたします。
これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。
午後2時17分 閉会
(了)
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=== 1788_令和元年議会運営委員会_本文 ===
# 令和元年議会運営委員会 本文
# DocumentID: 1788
泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前11時10分 開会
◯澁谷委員長 各委員におかれましては、本会議前の大変お忙しい中、御出席をいただきましてありがとうございます。ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日会議の傍聴の申し出がございます。
傍聴の取り扱いについて、御協議、御決定いただきたいと思います。御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可します。
〔傍聴者入室〕
2
◯澁谷委員長 それでは、令和元年第3回泉南市議会定例会議事運営について説明を求めます。
3
◯竹中市長 おはようございます。貴重なお時間をいただきまして申しわけございませんが、本日平成30年度決算につきまして、諸般の事情によりまして取り下げをお願いしたいということでございます。
その理由といたしましては、平成30年度の出納の中に疑義が生じたため、これの全容解明をした上で、改めて決算に臨みたいということでございます。
内容につきましては、一部現金の出納に正しく入金がされていない。一部の入金につきまして、職員が着服したということを認めた事案がございました。それによって平成30年度に歳入すべき金額に欠損が生じているという状況でございます。
これについては、これから調査をした上で、正しくは、どうあるべきかということを調査させていただきたいというふうに思っておりますが、その全容解明というのは、市のほうで100%の解明というのは捜査権もありませんので、非常に難しいところもあろうかというふうには思っております。
可能な限り調べた上で、その結果をもって刑事告訴というのもやむを得ないということで、その辺の手続もするように、今現在弁護士とも調整中でございます。
今の段階で御報告はそういう形でさせていただきたいということでのお願いでございまして、内容につきましては、一般会計決算についての疑義が生じたわけでございますけれども、あわせてそれに関連する全ての議案、報告案件も含めての取り下げをお願いしたいということでございます。
私からは、以上でございます。
4
◯澁谷委員長 ありがとうございました。確認します。報告3件、それと平成30年度の決算審査19件、これの取り下げでございますね。
ただいまの市長の説明に対しまして、御質問等はありませんか。(「俺1点だけ、すみません」の声あり)
5
◯田畑副委員長 市長、今説明してもらって決算取り下げたいということで、理由については、一般会計に対しての疑義があって、職員も認めている案件があるということ。
ただ、役所については、捜査権がないというのはもちろん、市長がおっしゃっているとおりやと思うんですけれども、刑事告訴も視野に入れるというような前提の市長の説明やったんですけれども、ある一定の期間というんですか、役所が見ている期間というか、捜査権がない中で、これ1年も2年もというわけにもいきませんよね。半年なのか3カ月なのかと、今役所が構えているそのスパンというのは、大体お考えはあるんですか。
6
◯竹中市長 まずは、これから調査していくわけでございますけれども、12月議会を目標に、できるだけ早期に、この解決を図りたいというふうに思っております。
7
◯田畑副委員長 ありがとうございます。(「ちょっとすみません」の声あり)
8
◯竹田議長 あと、議会としまして、正直、今の御説明では、なかなかやっぱり納得も得られない部分もあろうかと思いますし、今の現時点でもいろいろ実は質問も、思われている方も多々あると思うんですね。
ですから、一定改めてでありますけれども、これはやっぱり議員全員協議会を開いて、そしてその時点でわかる範囲で結構ですので、ちょっときちっとやっぱり説明をしていただく、僕は必要があろうかというふうに思います。
できましたら、定例会中で一定の説明をしていただければありがたいですし、また、そうでなければ、議会終了後においても、もう早い時期に全員協議会を開いて、そこで説明を求めたいなというふうに思いますけれども、この点については了承いただけますか。
9
◯竹中市長 今現段階で、先週ようやくこの事実が判明したということもありまして、今現段階でどういう状況になっているかというのは、我々としてもほとんどつかめていない状況でございます。
これから順次調査してはいきますけれども、今議会の会期中にどこまで判明するか、可能な限り判明したところまでの報告ということであれば、その方向でさせていただきたいというふうに思っております。(「1点だけ」の声あり)
10
◯古谷委員 警察にはいつ届け出を出す予定なんですかね。もう今週ぐらいなんですかね。早ければ早いほうがいいとは思うんですけれども、また、うわさというか、逆に「議員が何でそんなん知らないねん」とか、またその市民の声が高まる可能性もあるんですけれども、その辺の御意見を聞かせていただきたいと思います。
11
◯竹中市長 警察、刑事告訴するに当たりましては、どういう被害があったというのを明確にしないことには、刑事告訴も手続ができませんので、少なくとも最小限それがわかる範囲までの調査はうちのほうで行った上で、刑事告訴の手続を。手続の要件として満足できるだけの調査をした上で行っていきたいというふうに思っております。
12
◯澁谷委員長 ほかにございませんか。────じゃ、進めさせていただきます。
それでは、これより会期予定変更案を配付いたします。事務局お願いします。
〔会期予定変更案配付〕
13
◯澁谷委員長 お手元に配付されましたでしょうか。────変更箇所につきましては、9月13日及び17日から19日までを事務整理日とするものです。この内容に対し、御質問等はございませんか。
14
◯河部委員 決算がなくなって丸々そこがすこっと抜けているので、もう調整がつくんであれば、もうその前の週、19日あたりに最終本会議をもってくるということはできないんですかね。
15
◯澁谷委員長 事務局のその事務整理日の関係がありますので、事務局のほうでその点は、局長。
16
◯西出議会事務局長 一応決算がなくなりましたので、事務整理日についても、2日か3日程度いただけたら大丈夫なので、会期を短くすることは事務的には可能やとは考えています。
17
◯澁谷委員長 ということなんですけれども、皆さん、どうですか、会期は。
18
◯南委員 だから、今の河部委員の意見に賛同するんですけれども、あえて、ここでずっと事務整理日をつくってというよりは、別に短縮してもいいと思うので、あと今出た日にちも含めて、このあたりでもう閉めたらどうですか。
19
◯澁谷委員長 じゃ、ちょっと私のほうで今言われましたように、局長のほうから事務整理日を2日か3日あればいけるということですので、13日の事務整理日と17日の事務整理日とで、いければ18日、もう1日整理日をとれば19日、この18か19日を最終本会議としたいというふうに、どうでしょうね、皆さん、どちらに。
20
◯西出議会事務局長 19にしてください。
21
◯澁谷委員長 それでは、局長のほうも19日にということでよろしいでしょうか、委員の皆さん。────わかりました。
じゃ、このとおり19日に最終本会議と繰り上げをさせていただきます。
22
◯竹中市長 申しわけございません。ありがとうございました。
今回職員の不祥事によりまして、こういう事態になりましたことにつきましては、議員の皆さん方には非常に御心配と御迷惑をおかけいたしましたことに対しまして、私のほうから、所管するトップといたしまして、心からおわびを申し上げたいと思います。申しわけございませんでした。
23
◯澁谷委員長 それでは、皆さん、御協議いただきましたように、会期の変更をさせていただきまして、19日木曜日を最終本会議と決定いたしたいと思いますが、御意見よろしいですか、それで。
24
◯澁谷委員長 じゃ、問題ないということで、以上で案件は全て終了いたしました。
なお、各会派に戻られましたら、会派の皆さんに決定をいただきました内容につきましてお伝えいただきますよう、よろしくお願いいたします。
これをもちまして議会運営委員会を閉会いたします。どうも御苦労さまでした。
午前11時23分 閉会
(了)
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=== 1790_令和元年議会運営委員会_本文 ===
# 令和元年議会運営委員会 本文
# DocumentID: 1790
泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯澁谷委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、御多忙の折、御出席をいただきましてありがとうございます。これより議会運営委員会を開きます。
本日の案件につきましては、し尿汲取り関係の決算額について、そして去る10月24日の各派代表者会議において、11月11日月曜日に開会の御決定をいただいております第1回臨時会の議事運営について及び議会基本条例の見直しについて、以上3点御協議、御決定を賜りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
初めに、会議に先立ち、理事者から挨拶をお願いいたします。
2
◯竹中市長 おはようございます。
委員長のお許しをいただきましたので、委員会の貴重なお時間を頂戴いたしまして、今回のくみ取り券に関する公金の不適切な取り扱いについて御説明をさせていただきます。
本事案につきましては、委員の皆様方には大変御心配をおかけいたしておりますことに、まずおわびを申し上げます。
我々といたしましても、現在担当部署を初め、関係部署で連携して全容解明に向け、全力で取り組んでおるところでございます。
一方、調査の内容につきましては、警察の捜査への影響等を勘案し、内容の多くをお伝えできていないのが現実でございます。委員の皆さん方には大変歯がゆい思いをさせていることは、私といたしましては不本意ではございますが、このような事情をどうか御理解賜りますよう、お願いを申し上げます。
今後市議会といたしまして、特別委員会の設置など、本事案に関する御活動、御要望がございましたら、最大限協力を行ってまいる所存でございますので、重ねて御理解のほど、よろしくお願いいたします。
また、市民の皆様方に対しましても、しっかりと説明責任を果たしてまいるつもりで、私のすることは、もちろん私の責務でございまして、広報紙やウェブサイトの活用はもちろんのこと、状況に応じては説明の場を設けて、みずから市民の皆さんに直接説明をさせていただきたいということも考えてございます。
現時点では、その後の調査によりまして、前回公表させていただきましたケースと同様の事案がほかにも複数確認されてございまして、金額につきましては積み上がってきているというのが事実でございます。
この内容につきましては、その都度警察に情報提供を進め、全容解明に向け、警察と連携して調査を進めておるところでございます。
私といたしましては、今回の事案は非常に重大な問題と認識をいたしてございます。したがいまして、私自身が全容の解明に向け、陣頭指揮を今後もしっかりととっていくということと同時に、職員に対しましても、私からの強い発信をいたしまして、全庁の職員が一丸となって、この危機感、それから緊張感を持って、今後の業務にしっかりと取り組んでいくように徹底してまいる所存でございます。
その上で、総括している私といたしまして、その責任も、全容の解明次第、しっかりととるということで考えてございます。
なお、本事案に関しまして、取り下げをさせていただきました平成30年度の決算につきましては、地方自治法の規定によりまして、次の予算を審議する議会までに、議案の認定に付さなければならないということとなってございます。
つきましては、12月定例会に提出をしたいというふうに考えてございます。本事案に関係する金額等につきましては、全容の解明がなされたその年度におきまして、整理をしたいと考えてございますので、御理解、御協力のほど、よろしくお願いをいたします。
以上、大変長くなりましたが、私からの説明は以上でございます。貴重なお時間を賜りまして、まことにありがとうございました。
本日は、過去のくみ取り券に関する歳入歳出の差額一覧表につきまして、皆さん方にお示しをさせていただき、その内容につきましては、この後、担当より説明をさせていただくので、よろしくお願いいたします。
本日はどうもありがとうございました。
3
◯澁谷委員長 ありがとうございました。
ここで市長は公務のため退席をされます。
〔竹中市長退席〕
4
◯澁谷委員長 それでは、理事者より、し尿汲取り関係の決算額についての説明を求めます。
5
◯宮阪市民生活環境部長 まず、資料の説明がちょっと遅くなりましたことにつきまして、おわびいたします。
先月25日に開催されました議員全員協議会での質疑におきまして、し尿くみ取り事業に関し、歳入である手数料収入と歳出であるし尿くみ取り委託料との差について、平成18年度から平成30年度まで、歳入が少ない状態が続いていること、並びに平成28年度から平成30年度までの3年間について、その差額の概数について御説明いたしました。
議員全員協議会の場では、各年度の差額がそのまま被害額であると確定しているわけではないことや、告訴に際しての捜査資料として提出する予定であったため、詳細について御報告しておりませんでしたが、お問い合わせも多いことから、今般警察とも協議を行い、決算書から算出しました差額を一覧表にまとめたものを御報告するものです。
それでは、資料に基づきまして御説明申し上げます。
タブレットの2019年10月24日の「し尿汲取り関係決算額」と題しました資料をごらんいただけますでしょうか。
6
◯澁谷委員長 すみません、ちょっと今、資料です。各種通知から理事者からのお知らせ、そこから環境整備課を押してください、出ましたでしょうか。ちょっとお待ちください。
では、よろしくお願いします。
7
◯宮阪市民生活環境部長 そこに2つ資料がある中のし尿汲取り関係決算額という資料をごらんください。よろしいでしょうか。それでは、表の説明をさせていただきます。
この資料につきましては、ちょっと表の金額に単位がございませんでした。申しわけございません。円単位でございます。
この表につきましては、平成16年度から平成30年度までの決算額をもとに、くみ取り券の売り上げである歳入(A)とくみ取り業者に支払う委託料である歳出(B)から算出される(C)、(A)と(C)との差額について一覧としてまとめたものでございます。
くみ取り券の販売額である手数料につきましては、近隣市と比較いたしまして、現行料金に据え置く一方、くみ取り業者に対するくみ取り委託料については、契約に際しまして手数料と同額の金額に消費税を加算することで合意の上、業務委託契約を行っております。
このため、計算上は、歳出であるし尿くみ取り委託料のこの表の(B)から消費税と同額を除いた後の額、表では「税抜き」と表示しておりますけれども、その(C)の部分です。これが歳入であるし尿くみ取り手数料(A)と一致する金額構成となっていることから、表を作成したものでございます。
歳入の(A)と税抜きと書いている(C)が一致するというのが、そういう金額構成になっているところから、その(A)と(C)の差を差額というところで表示させていただいております。歳入が少ない場合は、マイナスで赤字で表示されております。
実際のところは、この各年度において、歳入と歳出については一致するわけではないというふうに考えております。その要因といたしましては、まず1つ目に、くみ取り券を市民の方が購入されまして、くみ取り業者がし尿のくみ取りを行った際に、その券をくみ取り業者が受け取り、それが市に戻ってきて委託料の支出となるため、タイムラグが生じることが1つです。
それと2つ目に、くみ取り券販売所における市の集金でございますけれども、これは年度末に全ての箇所を行っているわけではないということです。
それと3つ目に、くみ取り券をまとめて購入される方がいることなどから、各年度で歳入と歳出がぴったりゼロ、ぴったり一致し、差額がゼロになるということではないというふうに考えております。
ただ、この表にございますように、平成18年度から平成30年度にわたりまして、歳入が少ない状況が続いております。その差額の総額は下の一番下の欄に記載されているとおり約5,300万円歳入が少ない状態となってございます。
現在泉南警察署に告訴状を提出いたしまして受理されておりますので、警察の捜査に全面的に協力するため、市における調査により確認できた内容につきましては、随時情報提供を進めております。
また、お示ししております表にある差額の部分につきまして解明が進むよう、今後も警察に協力してまいる所存でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
8
◯澁谷委員長 ありがとうございました。ただいまの理事者からの説明に対し、御質問等はございませんか。
9
◯田畑副委員長 冒頭で、ちょっとこれトンチンカンな質問になるんですけれども、後ろに大谷次長もいらっしゃるのであれなんですけれども、これは平成16年からの表で平成30年度まで、もちろんこれ下水道の、下水の普及率も変わってきていますやんか。今、部長が、歳入が少ないという説明やったでしょう。あえて聞くんですよ。
ただ、これを見てのとおり、歳出も落ちていますやんか、数字ね。これは下水の普及率とこれ、いろいろ兼ね合いあるわけでしょう。これ、今取り調べが始まっているのかどうか知らんねんけれども、歳入が少ないという説明の中で、歳出も下がってきているやん。
要は、平成16年で見たら、これ66と69でさほど、何ていうの、入もこの数字で出も同じ69ぐらい来ているけれども、これは比例してどんどん下がってきているやんか。
今、問題視されているのは個、個人の、個人ね、個人のその会計的に、会計的なその何ていうの、お金を取ってしまったというのが、今の役所というか、きのう、おとといかな、あれ、何ていうの、市民に配るやつ。(「広報」の声あり)広報にも市長の謝罪が載っていましたよね、41万円が発覚したという、これが「着服」とか「横領」とかいう言葉を我々もSNS等では使わせてもろているんだけれども、これ出も下がってきているやん。
これ、入が少なくなったというのは、もう間違いないわけか。というのは、入が下がっているけれども、出もこれ同じくらいに来ていたら、今個の問題だけで言うているけれども、出が上がる、何ていうの、出がこの金額、この額が全うな額なのかというのも、れっきとしてつかんでいるわけか。
言い方おかしいけれども、これ、俺、議員全員協議会でも質問したけれども、ちょっと遠回りで、またたたかれたら嫌やから、余り遠回りして言うてんねんけれども、業者のヒアリングはせなあかんということは俺は言うたはずや。言うたはず。
これ、本当にこれで同じ、下水の普及率を見ていて、出の額が間違いないのであれば、入が明らかに下がっているけれども、出が下がってきているやんか。下水の普及率で兼ね合いかわからないけれども、ここの部分というのは、その入が少ないというのは立証されているわけか。
10
◯宮阪市民生活環境部長 今現在、歳出に関するところに関しては、この長い年月少しずつ歳出が減ってきているわけなんですけれども、特に業者さんから何らかの苦情といいますか、これはやっていることがおかしいんじゃないかとかいうようなことが、今までなかったので、歳出については、正であろうという前提に立って、今この説明させていただいています。
その歳入の部分に関しては、本人が着服を一部認めているというようなことがございますので、歳入が今の段階では少ないのだろうということで、歳入のほうが少ないというような説明をさせていただいているところでございまして、今後いろいろ警察の捜査によりまして、また新しい事実が出てくるようになるかもしれませんけれども、今の時点で判明していることで、説明をさせていただいているということで御理解いただきたいと思います。
11
◯田畑副委員長 もちろん理解は、部長、しているんですよ。しているんやけれども、やっぱり我々議会人として、議会のほうが僕もよく言うてんねんけれども、これはあくまでも、個の問題なんか、組織の問題なんか、またほかの問題なんかといういろんな言い回しがあって、思いがあって、今俺がちょっとひっかかってはいないんやけれども、議員全員協議会で何度も言うように、質問したとおり、いろんなパターンがあると思うんよ。
個のパターンと、個が犯したパターンというのと、僕が言うている、ぜひとも大谷次長にはこれ、きょうの委員会の後でええんで、ぜひともこの下水道の普及率等々も一遍見ておいてもらいたいなと。
これは入だけと違って、やっぱり……(傍聴席から発言する者あり)(「うるさいぞ」の声あり)(傍聴席から発言する者あり)
12
◯澁谷委員長 静かにしてください。(「うるさい」の声あり)
13
◯田畑副委員長 どういうこと、どういうこと。
14
◯澁谷委員長 進めてください。
15
◯田畑副委員長 はい、普及率等々があると思うんやけれども、俺は出も見るべきやと思うんよ、これは、出。これ出の可能性がゼロじゃない限りは、やっぱり我々その数字を把握しておくべしやと思うねん。
これのこの節回しというのは、なかなか難しい言い方になると思うんだけれども、入が減っているから赤字というんじゃなくて、出はじゃどうやねんというところは、見るべしなんじゃないかなとは思うんやけれども、これだけちょっとまた、大谷次長、また別でええので、いろいろ教えてほしいなと思います。
以上です。
16
◯澁谷委員長 ほかにありませんか。
17
◯河部委員 この表を出していただいているんですけれども、ちょっとようわからん部分が幾つかあって、例えば平成30年のところを見たときに、(A)は歳入、(B)は歳出というのはわかるんやけれども、この税抜きという部分の3,375万五千何がしというのは、単純に消費税、その横に書いている相当額の270万円を抜いた分というのが、この数字になりますよということも、一応わかるんやけれども、差額の728万8,972円というのは、単純に歳入とこの税抜きの金額を引いた分になっているんやけれども、これは何を出そうとしているのかというのが、ちょっとよくわからないんですよ。
さっき田畑副委員長も言うていたように、平成16年から30年までの経過を見ると、歳入歳出も含めて、例えば歳出だけでいくと、3,300万ぐらいのもう差額がそこで出ているんです。それは下水の普及率とともに、くみ取りの件数も減ってきているということが、単純に比例しているのかなというふうには捉えるんやけれども、だから、その辺も含めて、本当にこれを出すんであれば、資料として出せへんかったら、ちょっとやっぱりよくわかれへん。これは何を我々に示そうとしているのかというのがよくわからないんですよ。
ただ単純にこの差額というところが、平成30年でいったら720万ほどありますけれども、じゃこの差額は、単純にこれは引いただけの数字なんでね、これで何を示そうとしているのかというのがよくわからない。わかっているのやったら、ちょっと説明してほしいと思います。
18
◯宮阪市民生活環境部長 この歳入に関しては、くみ取り券の売り上げということになります。くみ取り券、普通券でいきますと、1人350円ということになっております。歳出に関しましては、くみ取り業者へのくみ取り委託料の支払額ということに、総額ということになります。
これにつきましては、手数料と同じ350円に消費税相当額を加えた額をもって、契約をしているということでございまして、歳入と歳出の差を比べるときに、その消費税相当額を除いた額で比べると、本来仕組みからいえば、同じぐらいの額になる仕組みになっているということでございます。
先ほども冒頭に説明しましたように、各年度できっちり差額がゼロになるということではないというふうに考えておるんですけれども、長いスパンで見れば、おおむねプラスマイナスゼロぐらいになるのが本来であろうということもあって、この差額がマイナスが続いているというのは、一定何かそこに理由というか、何かがあると、今回であれば調査しなければならないその額だというふうに考えております。
この差額の分について、歳入、田畑委員がおっしゃったように、歳出がおかしいのか、歳入がおかしいのかという部分がありますけれども、今現在はその歳入に関しておかしい部分がないのか、それを市のほうでも調査しながら、警察に資料提供しているというような状況になってございます。
19
◯河部委員 今のその説明聞いてもよくわからないんですけれども、例えばその平成30年のところで、要はこの差額の赤でなっている分というのが、単純に(A)から(C)を引いていて、この消費税相当額の270万円と、この差額を引いた分458万何がしという分が、結局はわからない数字ということになるわけですか。
20
◯宮阪市民生活環境部長 その調査すべき額というのが、この表でいくと税抜き、歳出の(B)から、その歳出に含まれている消費税相当額。業者に対してのくみ取りの委託料の支払いについては、消費税を加算して支払っていますので、その歳出から消費税相当額と書いた(B)マイナス(C)と書いていますけれども、(B)からこの消費税相当額を引いた残りの分が(C)の税抜きになりますので、この歳入の(A)と税抜きであるその(C)の差額の平成30年でいきますと、728万8,972円というのが調査すべき対象の金額というふうに捉えております。
21
◯澁谷委員長 いいですか。
22
◯河部委員 はい。何かわからない。
23
◯澁谷委員長 ほかに。
24
◯南委員 いただいている部分は、平成16年からになっているんですが、これ以前というのは、いわゆる赤字というのがあったのかどうか。赤字の年があったのかどうかということです。
それと、前担当者が、たしか平成17年に人事異動で担当されたというふうに聞いていますが、たまたまこれ平成18年からということで、慢性的な赤字になってきているのが、その時期と合致するんですね。
その辺についての、少なくとも2年、3年ずっと続いていく中で、平成19年なんかは518万、あるいはその次の年も470万という赤字額になっているんですね。
そのところも、平成16年以前、そういう慢性的じゃなくても、赤字がひょっとしたらあったかもわかりませんが、こういうふうに続いているということはなかったと思うんですよ。
その辺がどうなのか。あと今申し上げたように、このずっと赤字が、どうしてこういう赤字になっているかという、そういうふうな調査というのは、されたのかどうか。それはどうなんですか。
25
◯宮阪市民生活環境部長 この平成16年以前も、少し調べておるんですけれども、マイナスになっている年もございますが、おおむねプラスマイナスゼロぐらいで推移しておるというふうに確認はいたしております。
このマイナスが続き始めたのが、この表にあります平成18年ということでございまして、くみ取り券の販売所からの集金に関しましても、例えば年度末に、かなりの件数を集金すれば、その年度の集金額は大きくなるけれども、出納閉鎖がありますので、出納閉鎖期間までに集金したものとかを、その当該年度の収入とすれば、そこが大きくなってしまったりとか、そのくみ取り券の販売所の全てを集金しなければ、その年が少なくなったりということもございます。
一概にぴったり、各年度の額がその年度の歳入が少ない額とは言えないといいますか、区切りがはっきりないので、それでマイナスの年があったりプラスの年があったりということが生じてくるんだと思うんですけれども、その中で、マイナスが続いているということで、それがもう13年にわたって続いているということで、これは本来、くみ取り券の仕組みからいってもおかしいということでございます。
26
◯南委員 それを現段階ではそういうふうなことになると思うんです。今お聞きしたように、平成16年以前も赤字の年も黒字の年もありましたという答弁ですけれども、これについては、もうずっと慢性的な赤字が続いたわけですよね。
もうこれやったら、平成30年までずっと赤なんですよね。それもかなりの金額で。今、部長言われているように、その年によって出納閉鎖とか、あるいは年度がわりとかもろもろ、そういう事情でプラスマイナスというのは、当然そういう決算では出てくるとは思いますけれども、こういうふうな状況ということを、今でいえば、こういう平成30年まで、この段階で3年間、4年間でもいいですよ。
どうしてこういう赤字がそういうふうに続いたのかと。当然その中では担当者も、担当者というより、人事異動でかわられていて、このままずっと来たのかというふうに推測するんですけれども、その辺についての調査というのは、されていないんですか、しているんですか。
27
◯宮阪市民生活環境部長 以前に担当しておった課長なり部長に関しまして、今、市に在籍しておる者に関しましては、人事当局から調査はしておるというふうに聞いております。今、いろいろ聞き取りをしているというふうには聞いておるんですけれども、我々も言われれば、いわゆる聞き取られる側でございますので、その辺のちょっと詳しい状況について、今ここでお話しできる内容は手には持っておりませんので、ちょっと申しわけございません。
市長が議員全員協議会の中で、平成21年ごろに気がついたというお話がありました。それとそれ以降も担当部長には、おかしくないか、調査をするようにというふうに指示をしたというふうに、議員全員協議会の中でも私は聞きましたが、私に関しましては、直接平成30年度からこの市民生活環境部長をやらせていただいておるんですけれども、その時点で以前からこういう状態であるので、おかしいから調べろとか、そういうような指示もございませんでしたので、私が気がついたのは、この件がことしになって、そういう担当者がかわって、この決算がずっと赤字が続いているのはおかしいんじゃないかというふうに聞いた段階で、それはおかしいなということに気がついたということでございます。
以前の話については、今現在はっきりわからないということでございます。申しわけございません。
28
◯南委員 だから、1点、今人事異動の絡みでいえば、上司なり何なりは人事異動はしているが、当該の今回の職員については、全然人事異動をしていないわけですよね。その辺も今回の大きな問題点だとは思うんですけれども、それは今後、今、人事のほうで調査している。調査になるのか、聞き取りになるのか、よくわかりませんが、やっていると。
今現在ではそれは言えないと、こういうことですね。今後それも含めて当然議会のほうにも示していただけるのかどうか、その辺はどうですか。
29
◯宮阪市民生活環境部長 それは我々が実際に被害といいますか、横領されたのではないかというような金額は、警察にも報告させていただいていますし、その辺の内容等を含めて、その人事的な面につきましても、それは全体的なところについて、また御説明するという形になろうかというふうに考えております。
30
◯澁谷委員長 ほかに。
31
◯古谷委員 これはちょっと僕また、素人的な質問して申しわけない。販売券を僕見たことないんですよ。1回今度どんなものか、原本を出せることはありますか。ワンセットで売っているのか、そこがどういうふうに、それ番号とかは打っていなかったんですかね、その券、販売券というかね。回数券みたいな感じなのかな。まずそれをちょっと。
32
◯宮阪市民生活環境部長 くみ取り券には、通し番号が打ってございまして、販売所に券の受払簿を設置していまして、それで正副がありまして……(「複写式みたいな」の声あり)複写式になっています。それに販売券の売れた券の枚数ですね、券の枚数というか、券の何番から何番までというようなことで、販売所に集金に行ったときに、何枚か売れていますので、今回販売、くみ取り券を新たに置いてくる分がございますので、その辺も全部番号を控えて、少なくなった番号は何番から何番だということで、それで枚数を勘定して、売上代金を市のほうで求めて、相手が売り上げと一致するかどうか、そこで確認をして集金をしているというような状況でございます。
33
◯古谷委員 でも、単純に計算したら、その枚数があったら、それでわかるんじゃないのか。別に券を裏で発行していたわけか。その通し番号を打っているんであれば、普通はわかりますやん、複写式になっていたら、それでなっていたら、お金が合わないというのはわかるじゃないですか、単純的にね。
納品書、納品されて、僕らやったら仕事で商売やっていたら納品書を、それで通し番号でやっていたら複写になって写るじゃないですか。その言うたら、くみ取り券を別で内緒で印刷していたのか。でないと、こんなんおかしいんじゃないのか。おかしいというか、数字がこういうふうに合わないというか、多く発行し過ぎたと、今宮阪部長が言うていましたやんか、多く売れたときもあればとかいうことで、冒頭で言われていましたやんか。
今、数字が多い年もあれば少ない年もあってということで、発行し過ぎて、たくさん買われたと言うていましたやんか、前から販売所で。それがちょっと何か不思議やなというので、役所らしくないというか。
もう1点いいですか、それで、平成21年に気づいて、市長がそこの部署でおって指摘したということで、この平成22年がごそっと下がっていますやんか。3桁単位で、300万ほど下がっていましたやんか。
これはやっぱり市長が指摘したから下がったんじゃないけれども、何だろうか。そこから放ったらかしやったわけで、だから、普通それは調べていなかったといって、ちらっと言われていたんですけれども、またこれ、だから発行券がそれだけ入ったから、またこれだけ膨れ上がったというか、その枚数でいうと、この次400万ぐらいになっていますよね。だから、平成23年かな。それだけ券をまたうわっと発行したわけなのかな、どうなのかな、それは。
その枚数発行しているんであれば、どこの販売所に何枚セットを渡したとか、そういうの、役所はちゃんとチェックしているのと違うのか。例えば販売所、二十何カ所あるとかいうところで、ここに100ダース渡しましたよとか、そんなんは把握しているから、わかるんじゃないのか、その減った枚数とそれで、計算すればと感じたんですけれども、単純的に。
これ、何で400万に上がったときに、何か気づかなかったのかなというのは。
34
◯澁谷委員長 いいですか、質問は。
35
◯古谷委員 はい。すみません、質問になっているかどうか、あれなんですが。
36
◯宮阪市民生活環境部長 くみ取り券に関しましては、先ほど申しましたように、受払簿にくみ取り券に通し番号がありますので、その通し番号を受払簿に記載して、その売れた枚数はきちっと管理させてもらって、くみ取り券を売っていただいている方にも確認してもらって、収入、そこで集金をさせてもらうと。
集金をした後、この間の告訴させていただいている約42万円につきましては、その集金した後に納付書をつくっていたのが、当人が納付書をつくって、その納付していたということで、その納付している段階、納付書をつくって市の会計課に入る前に、そこで一定横領がなされていたというような……。
37
◯古谷委員 本人がやっていたのか。
38
◯宮阪市民生活環境部長 2人で行って、担当、前担当係長だったんですけれども、その担当係長が集金した後に納付書をつくって、その納付書を持って……。
39
◯古谷委員 その納付書をつくったって、本人が納付書を別でつくったのか。
40
◯宮阪市民生活環境部長 別でというか、領収証は領収証で販売所に領収証としてお渡しするんですけれども、領収証の控えを持って帰ってきて、その本来領収証に基づいて同じ金額の納付書を、販売所は数件、1日で1件だけ行くわけではなくて、数件回りますので、その数件のうちの一部を横領していたと。
その納付書がつくられていなかったというような状態でございます。余りちょっと詳しいところは警察の捜査の関係もございますので、余り詳しいことは申し上げられないんですけれども、今わかっていることに関して……(「いやいや、警察の捜査って、こっち議会も重要だから、警察は警察でこっちはこっちで」の声あり)今わかっている範囲でお示しできる内容については、そういう形で今確認できているものは、そういったケースだということでございます。
それと、平成22年に差額が急に減っているのが、ちょっとどういう理由なのかというのは、ちょっとそこは我々も調べておるんですけれども、明確にこういう理由でということは、ちょっとつかめていない状況でございます。
41
◯古谷委員 それでも、役所らしくない、役所らしくない答弁やな。調べているけれども、わかれへんというのは、役所の人らやったら、そんなのわかるのと違うのか、それだけ金の数字を管理している側なんで、何で理由がわかれへんのか、平成22年、そんな10年前ぐらいの話やんか。宮阪部長はここでおれへんかったのかどうか、その辺じゃなしに。
その発行枚数、総数とか、それは役所からそういうのを出したのって、わかりますよね、何枚発行したかというか、単純に。
42
◯宮阪市民生活環境部長 印刷は以前から契約検査課のほうで、印刷は外注して印刷していますし、その色も変え、くみ取り業者3業者あるんですけれども、色を変えたり券種によって、印刷も変えたりしていますので、ちょっと独自に印刷していたかどうかというのは、ちょっとわかりませんけれども、本来契約検査課から納品されたものを、そのまま使っているという認識でございます。
43
◯古谷委員 でも、最後に、印刷業者に直接頼んだらできるのと違うか。印刷業者、どこかってそれを調べたらわかることやんか。こんな田舎の市の印刷業者、何社かそんな大阪市内みたいに何百社あるわけじゃないから、そこに頼み込んだら金を渡して頼み込んだら、つくってくれるのと違うのか、それは。
44
◯宮阪市民生活環境部長 今現在、ちょっとそういう事実については、市としてもつかんでおりませんので、ちょっとそこは何とも言えないところでございます。(「僕やったらそうするな」の声あり)
45
◯和気委員 業者に委託料としてお渡ししているわけですが、1人当たり350円、1枚ね。それと、その中で、あと消費税が加算されて、手数料と消費税という形で、これは業者の方に委託料としてお支払いすると、そういうことなんですが、この消費税は、これは券の中には入れずに別個に市が消費税は持って、これを払っているんですよね。
そうしたら、その業者は消費税を別に業者がまた消費税として納める形になるんですか。その辺の消費税がプラスされているということなので、その辺はちょっとわからないということです。
それから、先ほど言われている券の発行ですよね。泉南市においては、下水道、いろいろ済んでいるにしても、くみ取りの件数、世帯とかというのは把握されていると思うんですが、それによって券の発行枚数、1年間において、これぐらい必要とするということは、多分もう把握されていると思うんですが、その辺発行している分とどれだけ使用されているかというのと、もちろん年間、あと繰り越してためている分があると思いますが、年間すれば平均的にわかると思うんですが、その点のことはどのように把握されているのか、誰が責任持ってそういう計画的にこれぐらいの収入は、下水が済んでいるから、これぐらい減っているとか、ずっと経過の中でわかると思うんですが、そういうのは計画的にされていたのか、その点ちょっと聞かせてください。
46
◯宮阪市民生活環境部長 消費税につきましては、業者との委託業務の契約の中でくみ取り手数料の350円と同額に消費税を加算する形でお支払いするという合意のもとで契約を結んでいるところでございますので、市から支払われた消費税は業者から納税され、業者に渡って、その後納税されているというふうに考えております。
それと、券の発行枚数が計画的になされていたのかというところでございますけれども、その辺につきましては、以前担当係長でございましたが、その券の発行に関しましても、計画してやっていたというところでございますので、我々については、今の段階で詳しい聞き取りができない状況になっていますので、その管理の状況について、どれだけきちんとしたことがなされていたのかというのは、ちょっと今わかっていない状況でございます。
47
◯和気委員 部長にお聞きしても、ちょっと違うかなと思うんですが、この消費税の例えばくみ取り券については、1人350円プラス消費税は市が持って、それを業者がまた全部納めるという形の、こういうシステムというのは、ほかにもあるんですかね。聞いたことがないから。
例えばほかの担当、この券を発行しているところは、どこがあるかわからないんですけれども、このシステムは、し尿くみ取りのだけなのか、ほかにもそういった形で消費税の払い方というのはあるのかどうか、その辺、わからないですけれども、その辺は特別なのか、当たり前、通常的にそういうふうに、どこともそうなっているのか、ちょっと教えてほしいです。
それから、今後また警察も入っていろんな形で調査が入っていますが、領収証の保管とか、資料の保管は年数、5年とか何年やとかあると思うんですが、これは何年まで、この領収証の券の保存とか、そういうのはあるんでしょうか。今何年ぐらいまで、調べようと思ったときに、その辺を教えてください。
48
◯宮阪市民生活環境部長 まず、消費税の部分につきまして、ちょっとこのくみ取り券の場合は、非常にわかりにくいかもわかりませんけれども、歳入の部分というのは、手数料でございますので、手数料は4年に1回、市としては見直している中で、本来であればこのくみ取りに関しましても、歳出と全く同じ額を歳入として、手数料としていただくというのが、本来なんだろうというふうに思います。
それを一定、ほかの市町村の価格と見比べたときに、一定抑えていると。値上げをしていないというような状況になっていますので、本来であれば値上げして、歳出と同じ額をいただくか、本来であれば歳出プラス市の事務手数料とか、印刷代とか、そういう細々したものを加算した上で、それを歳入である手数料に積み上げていくというのが本来です。
ただ、これが平成19年からちょっと350円のままずっときているということもありまして、消費税については非常にわかりにくい。350円が歳入で、歳出のときに、その全く同じ350円に消費税が加算されるというような形で、非常に何か消費税を市が出しているんじゃないかというような感じにもなっているんですけれども、本来であれば、その歳入の中には当然、業者への委託料も含めて本来計算しておりますので、歳入は消費税を含んで計算をして、割り戻した額が350円以上になるので、350円に抑えているというところもございますので、消費税の考え方としては、そういった形になっておるということでございます。
それと、領収証の保管につきましては、市の規定、ちょっと規定の名前を忘れましたが、5年であったかと思います。
以上です。
49
◯和気委員 資料は5年しかないということで、さかのぼって調べることができるのかできないのか、努力、全力を尽くしてほしいと思いますが、もう1点、この業者への委託と、それから券と発行と市とのかかわりは大きいと思うんですが、そういった場合、今回発覚したときに、業者の方に、先ほど田畑副委員長も言うていましたけれども、聞き取りとかそういったことについては、市のほうから気がついたこととかないかとか、そういうことについては実際にお聞きになっているのかどうなのか。
それとこの平成29年、30年というのはかなり大きい額で、差があるんですが、もちろんこの歳入、歳出も低くなっている状況の中で、なのにかなりまたこの額が大きいという、この辺の矛盾とか、そういうことは何か今わかるのか、わからないのか、わかりませんが、どのように考えておられるのか、その点、最後に聞かせていただきたいと思います。
50
◯宮阪市民生活環境部長 業者の聞き取りに関しましては、今現在歳入の部分で告訴しました内容と同じように、例えば集金に行っているのに、会計に入っていないとか、そういったところをちょっと中心に調べておりまして、その中では歳出に関して業者にお支払いしている中で、何か疑義であるとか、そういったことが今現在出ておらないので、くみ取り業者に対しての聞き取りは、まだしておらないというような状況でございます。
それと、平成29年と30年の額が大きくなっている理由なんですけれども、ここも調べておるんですけれども、ちょっとはっきりしたところが、今現在わかっておりませんで、わかっている範囲で警察に資料提供をしているという状況でございます。ちょっとその詳しいところは、今現在判明していないというところでございます。(「委員長ごめんなさい、もうちょっとさっき、やじられたから、ちょっと理性を失いかけた、2つあんねんけれども、いいですか」の声あり)
51
◯澁谷委員長 この後ではだめですか。(「いや、後やったらもう全員協議会や」の声あり)まだ残っていますので。
52
◯和気委員 もう私は結構疑問があるかれら、またほかのときにね、わからないばかりなので、これはまたね……。
53
◯澁谷委員長 ちょっと和気委員の質問が終わってから。
54
◯和気委員 一応終わります。わからないことばかり言うているので、まだわからないので、わからないことはまた、これで一応終わります。どうぞ。
55
◯澁谷委員長 いいですか。
56
◯田畑副委員長 いいかな、ごめん、何か俺が言うとすぐ、やじ飛ぶんよね。何か議員全員協議会のときも消費税の大事なところで、やじ飛んで、今も俺間違っていないと思うんやけれども、下水の普及率に歳出が下がっているのは間違いない話やから、それに浄化槽ってやじられて、河部さん「うるさい」言うてくれてありがとう、感謝します。俺は間違っていませんから、この質問は。
ちょっとやじられて理性を失いかけて、ちょっとやめてしまったんだけれども、あと2つあって、今のいろんな質問で、例えば古谷委員がおっしゃった券の色とか俺初めて知ったし、3社の色が違うとか、結構知らんことが多くて、今僕も僕なりに勉強しているんだけれども。
今、和気委員の質問の中で、5年間の保管の義務というのか、あるというのは、もちろん役所のテリトリーの中では通常やと思うんだけれども、実際にそれがあるのかないのかという質問ではなくて、僕が聞きたいのは、泉南市内にある17カ所の指定の販売所、この指定の販売所の方々が、それに基づく5年ないし、岡田浦でいうあるおばちゃんがやってくれているんだけれども、引き受けて岡田区の会館で。
そんな方が、この販売の領収証なり等々を保管されている現状をちょっと教えてもらいたいのが1点です。17カ所の領収証の保管状況です。
あともう1個は、これももう1つあれなんだけれども、僕らが引っ越しするときとかごみが出たときに、清掃事務、ごみを捨てに行きますでしょう。最初軽トラにごみを積んで、それをはかるでしょう。それでごみを捨てるでしょう。それで空になった軽トラだけもう1回はかるのね。それでお金を払うんだけれども。
これは双子川、俺、ごめんなさい、勉強不足で見たことないんだけれども、業者がくみ取りをくんできた後、双子川で排出しますよね。排出しないのかな。排出する、捨てなあかんわな。そのときって、あの清掃のごみ捨てるときと同じ、容量をはかって空で、どれだけ排出したかという数字は双子川では把握できるのか。これが2点目。
以上です。
57
◯大谷市民生活環境部次長兼環境整備課長 まず、1点目の17カ所の販売店での券の資料の保管状況ですけれども、おおむね5年は保管してくださっています。ただ、岡田浦さんであるとか、結構過去をさかのぼれば、もう20年ぐらい保管してくださっている取扱店もございます。
そして、双子川浄苑のほうに行っている管理ですけれども、私のほうで聞いているのは、台数管理やというふうに聞いているところです。
58
◯田畑副委員長 ごめん、台数管理という意味合いがちょっと素人過ぎてわからないので、もうちょっと詳しく説明して。
それともう1個は、さっきそれやったらわかるんやないのかと古谷幹事長がおっしゃったんだけれども、まさにそのとおりで、5年間はじゃ役所に例えば、和気委員の質問の答えで5年間の義務がある。それは役所の中だけれども、今回、もし俺は知らんよ、全くその資料がこの役所内、双子川にないと仮定すれば、この5年間の平成30年度から25年度のこの5年間は、17カ所をシラミ潰しに全部調べたら、ある一定の販売の数字は必ず出てくるということやね。お願いします。
59
◯宮阪市民生活環境部長 販売店さん、5年以上置いていただいているということなんですけれども、正本は本来市にあるべきというか、正本は本来市にあって、その市の保管のやつが5年ということでございますので、その市にある資料について、どこまであるのかないのかというのは、ちょっと今捜査の関係もあって、申し上げにくいところなんですけれども……。(「その市にある資料と岡田浦区のやつは……」の声あり)
60
◯澁谷委員長 ちょっと待ってください。
61
◯宮阪市民生活環境部長 その市にある資料と、それと保管していただいている資料を合わせて調査させていただいています。(「じゃ、あともう1個、その……」の声あり)台数管理ですか。(「台数管理」の声あり)ちょっと台数管理に関しましては、その計量施設がないので、清掃事務組合のように、だから、何リットル、そのくみ取りの車のほうには、メモリはついておるんですけれども、そこで必ず一台一台幾ら入っているとかいうのを、きちっと今までは確認していない。
大体おおむねこれぐらい、業者もそんな軽い台数で何回も来ませんので、ある一定積まないと来ないということもありますので、おおむね何割かは入っているだろうということで台数で、一番最後の車とかは少ないかもわかりませんけれども、おおむね来ている台数と入っている、中に入っているし尿の量というのは、おおむね推定ができるので、そのあたりから今まで計算しているということであるというふうに考えております。
62
◯田畑副委員長 最後にします。これは質問じゃないですが、先ほど冒頭でやじ飛びました。俺が言うている内容の下水の普及率云々かんぬんで、出がどうやこうやという質問はここまで掘り下げて調べないとわからないわけやね。だから、俺は聞いているわけ。
だから、俺は俺なりの勉強しながらやっているんやけれども、やっぱりそのデジタル云々かんぬんも俺、最後は必ず貴重な材料になってくると思うので、ぜひともこれからまた続けてもらいたいなと思います。
以上です。(「委員長、すみません」の声あり)
63
◯竹田議長 ちょっと指摘と質問させてもらいたいんですが、これは単純に見まして、5,200万という金額が全く合わないという状況なんですね。
これは部長のほうからも何度かあったわけなんですけれども、その数字そのものというのは、本来合ってこなければならないものが合わなくて、まさにマイナス5,200万も出てくるというのは、実は大きな問題であって、これは着服ということが今回あったわけなんですけれども、この5,200万が合ってこない、このこと自身も大きな実は問題なんですね。市としてね。
だから、これはしっかりここは詰めて、調査をしていかなければならない話だというふうに、こう理解しております。
その上で、この5,200万なんなんとしているのは、今の段階でいいますと、着服の部分については平成30年度の720万のこの赤字のうちの41万、42万というお話が出てきて、きょうは市長の話によると、若干ここからふえているという話なんですが、この5,200万そのものというのは、市の認識としては、これはいわゆるどういう認識なんですか。
要は簡単に言ってしまえば、使途不明金ということで、これを断定してしまっていいという話なんですか。それをまず1つお答えいただきたい。
あわせて、今調査、調査という話が出ておるわけなんですけれども、この調査の主眼というのは、いわゆるこの赤字がなぜこういうふうに積み上がっていったかというところを、要するに調査をしているのか、あるいは着服に関して、そこに力を入れて、今どれぐらい着服されているということに力を入れて、そこの調査に重きを置いているのか、あるいは、ほかのところの調査に重きを置いているのか。
先ほどから事業者や、それから販売店の話がありますけれども、一切そこにはまだ手をつけていないという話なんですが、いわゆる調査の主眼はどこに、これは市としてですよ、要するに警察じゃありませんよ、市の調査としてはどういうところに主眼を置いているのか、ちょっとこの点についてお答えをいただきたいなと思います。
64
◯宮阪市民生活環境部長 この差額の総額のマイナス5,290万、5,300万ほどなんですけれども、使途不明金というと、ちょっと語弊があるかなと思うんですが、その使途に関しましては、歳出であるくみ取りの委託料として歳出しておりますので、使い道についてははっきりしておるというふうに考えておるんですけれども、歳入に関しまして、その調査すべき差額ではないかというふうな観点において、市としては認識しております。
このマイナスについて調査をするに当たって、今のところ告訴をしてまだ1カ月ほどですので、まずは着服を自白した本人がやったのではないかというような推定できる部分について、警察の捜査がスムーズに進むように、そのところを今のところは主眼に置いて調査をしております。
今後、さっき田畑委員もおっしゃったように、歳出と例えば下水道の普及率の進みぐあいであるとか、その辺を調べれば、また違う何かが見えてくるのか、その辺も多角的な面から調査を進めていかなければいけないとは考えておるんですが、今現在ちょっと年数がかなり長いものですから、それとかなりの領収証なり会計の入金の記録なんかがございますので、その辺をつぶさにずっと調べているところでございますので、それで判明した範囲で警察へ報告をさせていただいているというような状況でございます。
65
◯竹田議長 わかりました。5,200万は要は使途不明金と断定してしまうについては、少し語弊があると、こういうお話しがありました。
ただ、5,200万が実際の話、合ってこないということについて、この5,200万について改めて市としての見解をもう一度きちっとお聞きをしたいと思います。これが1つです。
もう1点は、消費税の問題でありますが、先ほど和気委員のほうからも質問がありました。これはいわゆる消費税の分を委託料というふうに置きかえて支払いをしているわけなんですが、これは消費税の観点からいきましたら、要するにここではっきり消費税相当額、この相当額というあらわし方も非常にややこしい話なんですけれども、その左側には、(C)でちゃんと税抜きとしています。
これは、消費税というふうに市は認めているという話だと、私はそう理解、この表から見てするんですが、先ほどちらっと部長も、要は中身の話を少しされていましたけれども、これは本来消費税の形からいえば、やっぱり(A)の段階できちっとお取りさせていただかないといけない話ですよね。
当然のことながら、消費税ですから、消費者の方に負担いただくのが消費税ですよ。だから、今のやり方は間違いなく、要するにそれを、その分を税で負担しているという話になってくるじゃないですか。
そうしますと、これは税法上、問題はないんですか。本来消費税として消費者の方からいただかなあかんものを、要は今度は実際していただく、いわゆるくみ取り業者への支払いのときに、いただかなあかんものをもらわずに、市が肩がわりしている形になりますよ。
これは税法上のやっぱり問題は本当にないのかという疑問があるわけなんですけれども、この点については、お答えできればお答えいただきたいなと思いますが。
66
◯宮阪市民生活環境部長 5,200万円についての市の考えというところでございますけれども、これにつきましては、全てが不明金というわけではないというふうに考えております。その最後の年度に関しましても、冒頭で説明しましたとおり、その集金の時期、くみ取り券販売所の集金の時期であるとか、そういったことも影響してきますので、全てが全て、例えば横領額であるというようなふうには考えておりませんが、調べなければならない額だというふうに考えておりますので、その辺の調査をしっかりやっていきたいというふうに考えております。
それと、消費税に関してですが、歳入のところで、歳入の手数料の考え方の中で、この業者への委託料、税を含んだ委託料と、それと市の事務手数料なんかを含めて手数料、手数料というのは本来算出されるので、そこから一定のいわば値上げを避けるために割引といいますか、市においてはその値上げを一定据え置いているというような状況になっているところから考えますと、税分を全て市が負担しているという認識ではございません。
この歳入の計算の中には、税とかいろんなものが含まれた中で、その中である一定分を割り引いているということですので、税分だけを指定して割り引いているという考えではございませんので、その税も含んでいますし、委託料の本来的なところも含まれていますし、そういった認識でございますので、税そのものを全く市が肩がわりしているという認識ではございません。
その税法上、ちょっと問題があるかどうかというところは、ほかの手数料も同じだと思うんですけれども、一定100%手数料をもらっているものに関しては問題はないだろうとは思いますけれども、一定据え置いているものにつきましては、当然消費税を含んでいるはずでございますので、同じような形なのではないかというふうに考えております。
67
◯竹田議長 ちょっと専門ではないので、よくわからないんですが、本来手数料と消費税というのは別でしょう。やっぱりそこはきちっと立て分けて本来示して、そしてまた例えば今回の場合でしたら、くみ取り券を販売するに関しては、要するに消費税が幾らで、手数料は幾らという形で、それを明確にしてやらなあかんかったと思うんですよ。
現実、これは今10%に上がっておるわけですから、同じ形にしているわけですよね。ですから、8%から10%にして支払うわけですよね。
だから、これ消費税相当額ということで、ずっとずらずらと並んでいますけれども、これは平成16年度からしたら3,900万、平成18年度から3,300万、要はこれが消費税相当額として逆に、今、部長のおっしゃるとおり消費税も含んだ、いわゆる手数料として支払っているということですから、本来でしたら、ここの中でいわゆる手数料は何ぼ、それから消費税は何ぼという形できちっと立て分けないと、これは説明つかないのと違うかなというふうに思います。
税法上の問題について、今ここで回答はしにくいというふうに思いますので、改めてこの辺をきちっと一度調べていただいて、またお答えをいただきたいというふうに思います。
以上、もう結構です。
68
◯河部委員 ちょっと時間もあれへんので、申しわけないんですけれども、中身については、やっぱり議会としても、調査の特別委員会かなんか置かないと、細かなところまでは議論できへんと思うので、それはまた議論したらええと思うんですけれども、ちょっと1点だけ、今回この議論をしている資料も含めてですけれども、これは我々に渡されたのは、先週の24日のお昼から、配信でいうたら15時32分に僕のタブレットには配信されているんやけれども、その午前中に、これは毎日新聞に出ているわけですよ。
その辺の市の情報管理というのか、これまでも酸っぱく言うてきていると思うんやけれども、今回の問題で、いろいろマスコミ発表も含めてやるんやったら、そこよりも先、議会に出してねということは再三言うてきていると思うんやけれども、それが何かの形で、もう新聞にバンと出て、それが出たもんやから、これを慌てて議会に出したんやと思うけれども。
その辺は、もう今回の件についてごちゃごちゃ言えへんけれども、市長も公務で退席しておらへんけれども、市長も含めてその辺、もう1回重々して言うておいてくれへんかったら、これは行政と議会との信頼関係にもかなり影響してくると思うので、その辺はやっぱり徹底してほしいなというふうに一応指摘だけさせてもろときます。
69
◯澁谷委員長 答弁はいいですか。
70
◯河部委員 はい。(「ちょっと最後に」の声あり)
71
◯古谷委員 ごめん、ちょっと先に打ち合わせでおくれてきたんですけれども、きょうは副市長は何で来てへんのか。市長がいなかって、普通こんな重要な話を議会でしているじゃないですか。執行部誰も来ていないというのが、僕、不在なのは何か不思議でしようがないんですけれども、部長の答弁だけで。
72
◯西出議会事務局長 首長があくまでも説明したいということで来られているだけで、きょうは理事者側に何の出席要請もしていない……。
73
◯古谷委員 いやいや、災害とか何か緊急事態やったら、皆執行部そろってだっと来るじゃないですか。こんな重要な、宮阪部長と課長2人、古木課長だけで、これって議会をなめているのかなみたいな感じで。何で副市長とか来ないのか、いわゆる要請とかじゃなしにね。結構重要な話をしているんですよ。ここに1人、やっぱりそういう特別職の人がいとかなあかんのと違うのかなというふうに、僕、委員長、思うんですけれども、どうですか。
74
◯澁谷委員長 一応要請はしていないということで、今回は市長からの今回のこの事件に……。
75
◯古谷委員 いやいや、でもね、委員長、要請していなかっても、挨拶に来てはったやんか、市長、退席したじゃないですか。これは大問題なんですよ、これは。5,000万、こういうので。別の公務があるとかで、いうたら、災害のときやったら、皆、首並べて皆いてますやんか。こんな重要な、こんな公金を使い込んでワーワー騒いでいて、部長1人に任して、あと副市長までいてへん。
普通、何も言わなくてもいとかなあかんのと違うのかなと思うんですよ。これ、議会なめられてんかなという、議会運営委員会でこれワーワー言うたところで。要請とかの問題と違うでしょう。自主的に来なだめなんですよ、こういうのは。会議の席へと思いますけれども。
76
◯澁谷委員長 わかりました。意見として聞かせていただいて、またお伝えします。
ほかにこの件についての御質問はございませんか。(「ぎょうさんあるで、委員長」の声あり)ぎょうさんありますけれども、皆さん遠慮して時間の関係とかいろいろ、また質問等内容等答弁等、またわかりにくかったりとか、もう何質問してええのかわからんみたいな、いろいろあると思うんですが、今の時点でもしなければ、ちょっとこれで一旦締めさせてもらっていいですか。
77
◯田畑副委員長 ただ、大谷次長、部長の立場として、役所側として、使途不明金という言葉は語弊があるという言葉もおっしゃっていましたけれども、やっぱり我々今41万円の額しか聞いていない中で、赤字がこれだけという数字だけということは、この差額について明確に判明するまでには、我々議会人としての言葉は、着服、横領じゃなくて、やっぱりわからん赤字の部分は使途不明金というのが、これは本筋やと思うていますので、これは決して我々が間違った言葉を使っているんじゃなくて、我々議会人とすれば、今この赤字額は使途不明金という言葉を使わざるを得ないということだけは、ちょっと部長には申し上げておきたいなと思います。
78
◯澁谷委員長 いろいろとまだまだ皆さん、思いはあるかと思いますが、一旦これで閉じさせていただきます。
以上で理事者からの説明を終わります。ここで理事者は退席をしていただいて結構です。
〔理事者退席〕
79
◯澁谷委員長 それでは、続きまして、これから第1回臨時会の議事運営についてでございますが、今臨時会につきましては、議会の役員改選にかかわる議案のみとなっております。
それでは、タブレットに掲載しております議事運営計画(案)について事務局より説明をさせます。議会運営委員会のところを開いてください。タブレット、委員会、議会運営委員会のところのきょうの日にちです。
80
◯辻議会事務局次長 失礼いたします。それでは、議事運営計画の案について御説明いたします。
本日の告示に伴いまして、11月11日月曜日が開会日となっております。開会の後、会議録署名議員の指名がなされ、会議の決定をいただいた後に、開会に当たり市長からの挨拶がございます。
次に、議長から諸般の報告が行われます。諸般の報告の内容につきましては、こちらもタブレットにございます資料、議員派遣の件(閉会中)第1回臨時会用のとおり、議長会等の公務により議長に御出席いただいた際の会議の内容となっております。
続きまして、議案につきましては、議会議案第1号、常任委員会の委員の選任について、議会議案第2号、議会運営委員会の委員の選任について、議会議案第3号、特別委員会の委員の所属変更についての以上3件と、議会推薦議案第1号として、泉南市都市計画審議会の委員の推薦についての議案、それと欄外のほうになるんですけれども、米印のところ、なお書きのところでございます。
議会の人事案件といたしまして、1)の議長、副議長、泉南清掃事務組合議会議員、泉州南消防組合議会議員の選挙議案の4件、並びに議会選出の監査委員の選出についてを予定しておりまして、いずれも日程に追加して行っていただく予定でございます。
また、5)の令和元年度予算審査特別委員及び6)平成30年度決算審査特別委員の選任につきましては、正副議長の異動に伴いまして変更する必要が生じた場合に日程を追加しての上程を予定しております。
議会運営計画の案の説明につきましては、以上でございます。
81
◯澁谷委員長 ありがとうございます。ただいまの事務局の説明に対し、御質問等はございませんか。────なしですか。
次に、会期の決定について御協議をいただきたいと思います。
タブレットに掲載しております会期予定(案)及び行事予定表を参考にしていただきまして、会期の決定をお願いしたいと思います。
それでは、事務局から、会期の予定(案)についての説明をお願いいたします。
82
◯辻議会事務局次長 同じく、タブレットの資料を令和元年第1回臨時会会期予定(案)について御説明いたします。
臨時会の第1日目といたしまして、11月11日月曜日、その開会後、会議録署名議員の指名、それで会期の決定、市長の開会の挨拶、諸般の報告と議事日程を進めていただきまして、次に、議会役員構成としまして、日程を追加いたしまして、議長選挙、副議長選挙等、そして常任委員会、議会運営委員会の委員の選任等の議事、最後に監査委員の選任についての議事を進めていただく予定をしております。
なお、第1日目の11日月曜日に議事が全て議了した場合は、会期中に閉会の手続を進めていただき、終わらない場合につきましては、昨日に引き続き2日目の12日火曜日に継続して議事を進めていただく予定をしております。
以上のとおり、臨時会の会期予定(案)につきましては、会期2日間の予定(案)でございます。
説明につきましては、以上でございます。
83
◯澁谷委員長 ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に対しまして、御質問等あればお願いします。────よろしいですか。
それでは、今臨時会の会期につきましては、お示しのとおり11月11日から11月12日まで、この2日間とすることに決定をいたしました。よろしいでしょうか。
次に、案件3の議会基本条例の見直しについて、御協議をいただきたいと思います。
前回の委員会で、第22条、議員の政治倫理について、委員長として提案をさせていただきました、またタブレットにも御協議いただきたい内容を掲載し、本日の委員会で各会派の御意見をとお願いしておりました。
それでは、タブレットに掲載しております議会基本条例第22条の見直しについて、各会派の御意見についてお伺いしたいと思います。
第1項目ハラスメント項目を追加することについて、必要性の有無も含めまして、皆様の各会派の御意見をお願いしたいと思います。(「これは順番にやるんですか」の声あり)はい、順番に言ってもらいますか、手を挙げてでもよろしいです。順番にいいですか。そうしたら河部委員のほうから、すみません、よろしくお願いします。
84
◯河部委員 前回委員長のほうから、そういう御提案もいただいたんですけれども、会派の中では十分にこれを項目として追加するのかどうかというところは十分に議論はできていないんですけれども、前回その委員会の中でも言わせてもらったんですけれども、やはり項目として明記をしていくということになると、非常に条例自体をいらうことになりますので、なかなか議論にも時間がかかるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここはきょうの段階で有無については、ちょっと明確な返事はちょっとできないんです。
ただ、何らかの形で例えば追加しない場合、別途定めるというところの扱いについて議論をしていくとか、例えばこの中でもう少し議論をしていけばいいんじゃないかなというふうには、ちょっと思っております。
85
◯澁谷委員長 追加するしないにかかわらず、これからそのことも含めまして議論を重ねていきたいということで、きょうの場合はこれという決定は、会派としてはないということでよろしいですか。
86
◯河部委員 はい。
87
◯古谷委員 前回も言ったんですけれども、あえてそこまである程度議員、みんなモラルはわかっているので、僕はいいんじゃないかなと、そこまで細かく記載する必要はないんじゃないかなと思います。
88
◯澁谷委員長 ということは、追加しない方向で会派としてはいいんではないかと。
89
◯古谷委員 はい。
90
◯南委員 このハラスメントということであれば、本来的には私は政治倫理のほうの分野かなというふうに思っております。基本条例ができるときに、倫理条例もというお話がございました。いまだに策定には至っていないんですけれども、だから、この基本条例の中に追加するということについては否定的です。入れないで、私はいいと思います。
ただ、別途どうするかということであれば、1つの提案ですけれども、申し合わせの中に入れてはどうかなと。いろんな各項目、幾つも申し合わせというのがあるんですが、その中に入れるのも、1つの方法かなと思うので、その辺で御検討いただいたらと思います。
91
◯澁谷委員長 いろいろ意見が出ます。
92
◯和気委員 この中で追加しない場合、これだけ追加するということじゃなくて、追加をもししない場合については、別に定めるよう努めるというような形にして、その次の提案もありますけれども。
やはりこれだけじゃなくて、基本条例をつくるときに、政治倫理条例についても今後は議論すべきかなというふうにも思います。
だけど、今されていませんので、そういった形の中でハラスメントも、パワハラもいろんな形で議員としての、普通だったら常識的なことで、わざわざ書かなくても守ればいいんだけれども、それをわざわざ入れるというふうに、必要やということであれば、もう政治倫理条例として議論して、やっぱり市民に対して議員もこれだけしっかりと議員のモラルも含めて頑張っているんですよということをするんだったら、もう条例をこれから、今後ゆっくりと検討して、議論したほうがいいんじゃないかなというふうに思います。
93
◯澁谷委員長 今後このまま議論をしていくということで、それは前提としては追加すると、追加というか、これには追加しないんですけれども、このことに関しては議論を進めていくということですかね。22条にはハラスメントの1項目を追加するということではなくてというふうに理解させてもらっていいですか。基本条例もこれから、倫理条例も考えていくという方向の中で、それもみんなでまた協議をしていくと。
94
◯和気委員 はい。
95
◯田畑副委員長 まさに、私今、先ほど1時間前にパワハラを傍聴席から受けました。つらいです。国会議員も大臣が辞任したり、星稜高校サッカー部の監督、体罰を含めパワハラ等々で職務停止になっているということです。
委員長がおっしゃっているように、やはりこのパワハラの問題については、今この日本国中大問題であって、委員長のおっしゃっている気持ちも、我々自民党市議団については同じ気持ちでございます。
ただ、皆さんの意見がそれ相応にまとまる方向性であれば、大いに我々は賛同するという副議長の大いなる御意見でございましたので、それを踏まえて、この倫理条例云々かんぬんとセットものになると、すごく時間がかかってしまうので、やはりパワハラのこの問題点については、やっぱりクローズアップすべきやということも踏まえた上で、今後議論を深めていくという、ちょっと逃げたあれになってしまうんですけれども、決して必要ないわけではないので、議論を深めていこうということでございます。
96
◯澁谷委員長 ありがとうございました。皆さん、各会派の意見をお聞きいたしますと、全く必要ではないという意見もありますが、必要ということも鑑みて、これからのこういう議会運営委員会での審議の中で、このことは、倫理条例をつくって云々となると、すごい時間がたっていきますので、かかりますので、このことも含めまして、これからまたこういう議会運営委員会等を開きまして。
この件については、けさもテレビでありましたね、ある議員が、何ですかね、車のあおり運転、あれでツイッターで流したと、ある議員が。その内容というのは、全く別人の方にあったのを、バーッと、いうたらツイッターで流したものだから、いわゆる別人の方は、その議員に、いろんな人がしているんだけれども、議員はやっぱり公職にある議員に対して、やっぱり訴訟を起こされているという裁判にという、そういうお話もきょうニュースで聞きました。
私たち、公人というのは、議会人としてはこのことというのは、本当に大事なことだとも思います。知らず知らずのうちに人権を傷つけたりとか、またそういう立場にあるということも鑑みて、これから前向きにこの件に関しては、引き続き協議をしていただくということでよろしいでしょうか。ちょっとまたここでこうしますというのはできないと、皆さんの意見を聞きまして、これから前向きに検討をしていくということで、引き続き協議をするということでよろしいでしょうか。────では、次にいきます。
次に、議会基本条例の運用基準の第3、市民参加について御協議をいただきたいと思います。
前回の委員会で、私の委員長案、素案を示させていただきましたが、各会派での御協議をここで、各会派に戻られまして意見を聞いていただけたと思いますので、各会派のこの市民参加の運用基準に関しまして、議会報告会、これについての各会派の意見をお聞きしたいと思います。
タブレットでは、委員会のところから議会運営委員会できょうのところをめくってください。(「10月4日のほうです」の声あり)10月4日、ごめんなさいね。4日のほうです。
委員会の、これの見直し案というのが最初に出ると思うんですが、いわゆる議会報告会、今まで1年間何回かやって、4回かな、やってきましたけれども、なかなか市民の意見を市民参加というところで、市民の意見を聞いていくという、そういうところでは少し一方的に報告で終わってしまったのかなと。
参加人数に関しましては、アンケートをとっていたりして、また感想もよかったし、徐々にはふえてはいっていましたが、ここら辺の見直しを今回させていただているところでございます。
ここにも掲げてありますように、市民との多様な意見の交換の場については、次に掲げることに積極的に主体的に取り組むことにより、その充実に努めてまいりますということで、これは今までどおりホームページとか議会だよりとか、議会中継とか、いろいろな機会の充実を諮っていく。そしてまた、議会への提言とか意見募集等についても、もっともっと皆さんの意見が集約できるような、そういう意思共有のできるような検討も、これからはしていきましょうと。
そして、この政治討論会というのが、基本条例の第14条にありますが、その討論をする題材というたら変ですけれども、この立案をするに当たって、政策等に関して、施策等に関して市民生活に重大な影響を及ぼされるという場合に関しては、市民からの意見聴取も必要ではないかと。
そういう意味で、意見交換会としてもっていってはどうかと。そのときの実施の可否及び手法については、議長からの指示により、議会運営委員会において協議を検討して行っていくというような内容をお示しをしました。
これも含めまして、各会派での御意見をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
じゃまた、河部委員から。
97
◯河部委員 以前ちょっとこれの部分についての見直しの件で議論したときのままなんですけれども、今委員長のほうがこの見直し案として提出していただいている、新たにこの2)が変化したということでいいんですかね。
98
◯澁谷委員長 はい。
99
◯河部委員 この内容でいいと思いますけれども。
100
◯澁谷委員長 いいということは、今までやってきた運用基準がありましたよね。もうそういうのを、全部ここで見直して、こっちのほうにと。
101
◯古谷委員 まだちょっと、後で。
102
◯澁谷委員長 後にしますか。
103
◯和気委員 この最後の文言の中で、実施の可否及び手法等について、議長という形で、もちろん議会運営委員会で協議検討するという形であるんですが、ということは結局は、まだこういう形にしないといけないのかなというふうに思うんですけれども、何も決められないなというのがあって、えらい今までとの違いが、今までは1年1回以上するというような形であったのが、もう議長お任せ、また議会運営委員会の中でするかしないかとかなるかなと、せざるを得ないのかなと思いますけれども、何て言っていいか。せざるを得ないのかなということで終えておきます。
104
◯澁谷委員長 おっしゃるとおりです。
105
◯南委員 おおむねこれでいいと思うんですが、ちょっと2項の政策討論会と議会報告会なんですが、括弧して意見交換会になっているんですね。これを議会報告会にちょっと名称がどうなのかと。
いわゆる政策立案等とかいうんであれば、意見交換会の括弧書きを頭に持ってくるほうがなじむんじゃないかと。報告じゃないんでね、中身が。あくまでもこれを残したいという、報告会を残したいという意味で入れてはるのかもわかりませんけれども、本来的な中では、まだ政策討論会、あるいは意見交換会のほうが、私はなじむと思うので、この辺の検討をさらにすべきと思います。
この以降の後書きで、実施の可否云々というところがあるんですが、これはどうして外したのか。
というのは、意見聴取を行うために、必要に応じてと、この必要に応じたのが、ここになってくるんですが、この2項のままに入れることはできないんですか。
2項に入れて、入れたらこの必要に応じては、こういう手法でやりますよということがピタッとくるので、もうはっきりこれを書くのであれば、この中へ組み込んだほうがいいんじゃないかと、それは思いますけれどもね。
106
◯澁谷委員長 それで組み込んでもらって結構です。ちょっと何か漠然と、今までの議会報告会、きっちりともうやることから、中身のない運営から全てやってきたわけですけれども、こういうふうになってくると、本当にするかしないかも必要に応じてですので、必要は誰も感じなくて、何も意見がなかったら、言うたら、しなくて終わるみたいになってきますよね。
そういうところもあるので、これをやっていくんであれば、その今までの議会報告会ではなくて、議会のいわゆる意見交換会としてやっていくんであれば、各議員それぞれやっぱり、私たちもしっかりとその辺をアンテナをめぐらしてやっていける。年に1回でも、そういう大事なこれからいろんな泉南市が抱えている問題とか、また開発、いろいろなことがなされていくと思うんですが、それを取り上げていかなければならないので、今までの報告会のように、何かの上に乗ってバッとやっていけるというのではないので、大変議長から、議長なんかはまた議会運営委員会の委員長さんとか、これからやっぱりいろいろと大変かと思いますが、そういうふうになっていくと思いますね。
でも、今、南委員に言われたように、この可否、手法についての一文は、この中につけていただいて、題名に関しても、もうこうなってくると、議会報告会ではないので、意見交換会というふうになっていくと思います。いいでしょうか。(「委員長、すみません」の声あり)
107
◯竹田議長 中身の話じゃないんですが、一番最後の今のくだりの「実施の可否及び手法等については議長からの指示により」というふうにあるんですが、ちょっとこの言葉に違和感がございます。
といいますのは、議会運営委員会は委員長、副委員長がおられまして、これはもう正式に法的にも認められている委員会ですから、これがやっぱり議長からの指示というのは、非常におかしいだろうなと。
入れるんでしたら、要請、要望、こういうふうな表現にとどめるべきではないのかなと。独立した委員会ですので、議長を抜いてでも委員長の裁量で開催もすることができるわけですから、この辺の表現は、少し考えていただきたいなというふうに思います。
108
◯田畑副委員長 一応、副委員長の立場でお答えさせてもらうんですけれども、これは本当なら今年度も例年どおり4回目、3回目、4回目かな、実施するのが本筋なんですけれども、前回いろいろあって、私も否定的であって、全体的にちょっとやばいなというところで、ペンディング、保留されている中で、委員長の立場の中でも、やっぱり本筋からやっぱり4回目を実施して、この議長体制の中でやるということを任務としてやってきたけれども、実施できなかった。
じゃ、この否定的な中から、さらにもう1回復活させるためには、議会運営委員会の委員長、副委員長の権限等々、議論は確かに必要なんだけれども、議長のゴーでやったらどうやというような思いがあっての文面やと思うので、この辺のところはちょっと理解してほしいなと。
おっしゃっていることはわかるんです。おっしゃっていることはわかるんです。
109
◯竹田議長 あくまで合議制でやはりやるべきだと思うんですよね。今回もやっぱりやるべきだという意見もあれば、やっぱりできないという意見もあって、そして今まで議論を重ねてきたと思うんですよね。
そこで、強権的にやっぱり議長が「やりましょう」「やりなさい」と言うのは、これはやっぱりなかなか通じない話であって、できればやっぱり決定権も議会運営委員会のほうに委ねて、そしてその中で議論するべきだろうと。
そういう意味においては、ちょっと議長に責任と権限が偏ったなというふうな、その言葉が「指示」になったというふうに思いましたので、訂正の必要があるかなと思いました。
110
◯澁谷委員長 ちょっとすみません、そこら辺はおっしゃるとおりです。もちろん最高の決議機関である議会運営委員会の中で決まったことを、委員長、副委員長ともに皆さんとともに合議したことを発令する場合は、そのことを議長から、議長の指示とかいう言葉が少しひっかかられると思うんですけれども、議長からの要請によりというふうな形でというニュアンスで思っているんですけれども、あくまでも議長一任で指示して、これやりなさいというのでは、ちょっとそれはおかしいですものね。ということですね、副委員長ね。
111
◯田畑副委員長 はい。
112
◯澁谷委員長 そういうことでよろしいですか、議長。
113
◯竹田議長 「指示」という言葉だけの話で。
114
◯澁谷委員長 「指示」ね。はい、ちょっと書きかえます。
115
◯竹田議長 中身を確認していただいていれば十分です。
116
◯澁谷委員長 はい、わかりました。
それでありましたら、この件に関しても、ああそうか、古谷委員……(「ああ、もう委員長、それでいいです」の声あり)いいですか、すみません、もう皆さん、言い残すことはございませんか。
それでは、皆さん、いろいろ会派の御意見をお伺いいたしました。このことについても、引き続き次の議会運営委員会の委員長に委ねさせていただきまして、そういう方向で、これでいいというふうな方向で、皆さん意見をおっしゃってくださいましたので、またこれから議論を進めていっていただきたいということで、これも引き続き協議をするということでよろしいですか。(「うちもまだ意見言うてない」の声あり)ごめんなさい、忘れていた。
117
◯田畑副委員長 古谷幹事長、遠慮してくれたんですけれども、うちちょっと1個だけ言いたいことがあったので、すみません。
これね、やっぱりね、まさにちょっと僕、今になってひっかかってきているんやけれども、さっきのやっぱり傍聴席からのやじ聞いて、皆さん聞いてはるでしょう。あれが現状なんですよ。
あれがやっぱりエスカレートして、わかっていらっしゃらないので、前回古谷幹事長の議事進行を妨げたというところなので、我々の議会人としてのやっぱり課題がすごくあるので、やっぱりその辺のところは、もう1回、我々ゼロベースに戻って、新たに一歩進んでいかないと、やっぱり僕も今同じ気持ちです。
それともう1つは、これは議長等々、副議長にも申し上げたい、今後の申し上げたいんですけれども、やっぱり議会もそうなんですよね。名前を出してしまうと申しわけないけれども、●●さんのやじとか、●●さんの拍手とか、あれをやっぱり●●さんやからええとか、我慢できている部分というのがあるのかなと思いながらも、あんなんでももう2発ぐらいでバンと退場かける。僕1回退場かけたことがあるんですけれども、退場をかけたり、これぐらいやっぱり強いスタンスでやってしまわないと。
第三者評価委員会に属している●●さんですかね。名前、固有名詞を出して申しわけないけれども、非常にやっぱりSNSというのの発言が、逆に議会を侮辱しているような発言、僕も大人になって少し会話しようかなと、二、三個、きのう交わしたんですけれども、無論問題外、ですので、ああいう方々を相手にするというのは、我々はやられ屋じゃないので、その辺のところで、やっぱり議会としても、やっぱり間違っていることに対しては間違っていると、バンと言えるような強い体制は、15人全員がやっぱり持つべきものなのかなと思います。
ちょっとそのあたりの方々がエスカレートしてきているような気がしますね。やっぱり議会を、先ほどもありました。なめている部分というところが、すごく気になるので、その辺のところは今後議論でやっぱり皆さんの志を高めてもらいたいというふうに思います。
以上です。
118
◯澁谷委員長 ありがとうございました。
それでは、引き続きこの件に関しても協議をするということで終わらせていただきたいと思います。
次に、会議規則第14条についての御協議をいただきたいと思うんですが、前回の委員会で、委員長として現行の3名で意見書の提出の件ですね、できるところを2名で提出できるように運用方法を変更してはどうかという、この御意見が多数でしたので、それを本会議に上程するかどうかについては、もう無条件にという他市もありましたけれども、でもそれではやっぱり全会一致を旨とするこれに関しては、ちょっと違うんじゃないかと。
でも、全会一致または可決の見込みのあるものとしてはどうかという提案もさせていただきましたが、しかし、各会派での意見もこのときもまとまらずに、当面は私の意見ですが、現在の運用でいいのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。どうしてもここで……(「それでいいんじゃないですか」の声あり)いいですか、ちょっとまたこれから先のまた議会運営委員会等でこれは協議していってください。また改選もありますし。(「助かった」の声あり)いやいや、すみません。
ということで、それではまずそのようにさせていただきたいと思います。
以上で本日予定しておりました案件につきましては、全て終了いたします。各会派に戻られましたら、本日決定をいただきました内容等につきまして、会派の皆様にお伝えいただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、私が委員長として開催をさせていただきます議会運営委員会は、本日が最後になるかと思います。議会基本条例の見直しについては、一通り行うことができましたが、先ほど来ありましたように、第7条及び第22条につきましては、引き続き協議をしていくこととなっております。
本2件につきましては、次の委員長へ申し送りをさせていただき、引き続きの議論をお願いしたいと思います。
改めまして、この1年間、副委員長ともども皆様の御協力のもと、無事職務を終えることができたことを、この場をおかりいたしまして、一言御礼を申し上げます。ありがとうございました。
以上です。
これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。
午前11時43分 閉会
(了)
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=== 1792_令和元年議会運営委員会_本文 ===
# 令和元年議会運営委員会 本文
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯森委員長 おはようございます。お時間でございますので、委員各位におかれましては、若干1名おくれていますけれども、定例会前の何かとお忙しい中、御出席をいただきましてありがとうございます。ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る12月4日から開会の本年第4回定例会議事運営について御協議をいただくものでありますので、よろしくお願いいたします。
それでは、これより今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議会運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日、会議の傍聴の申し入れがございますが、傍聴の取り扱いについては御協議、御決定をいただきたいと思います。御意見ございませんか。────よろしいですか。それでは、傍聴者の入室を許可いたします。
〔傍聴者入室〕
2
◯森委員長 まず初めに、会議に先立ち、理事者から挨拶をお願いします。
3
◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
森委員長さんを初め委員の皆様方には、平素より市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。
さて、本日の委員会は、令和元年第4回定例会議事運営について御協議をいただくものでございます。どうかよろしくお願いを申し上げまして、簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
4
◯森委員長 ありがとうございました。
それでは、今定例会に提出予定の議案について説明を求めます。
なお、説明に当たりましては、わかりやすく丁寧に説明をお願いいたします。とりわけ委員長においては理解力が乏しいものですから、よろしくお願いいたします。
5
◯野澤総合政策部長 おはようございます。
それでは、私のほうから令和元年第4回定例会の提出の予定議案について御説明を申し上げます。説明に当たりましては、現在タブレットのほうに配信させていただいております議会運営委員会の提出資料、これに沿って御説明をさせていただきたいと思います。
では、まず1ページをごらんください。
今回の提出議案につきましては、報告案件が3件、人事案件が議案第1号から第3号の3件、裁判上の和解が議案第4号から第5号の2件、規約の変更が議案第6号ということで1件、議案第7号から、次のページでございますが、第21号までの15件、補正予算につきましては議案第22号から第25号の4件、決算認定が議案第26号から第44号の19件がございます。
なお、ここでの記載はございませんが、人事院勧告に準じた給与改正の関係議案につきまして、別途提出を予定しております。議案が整い次第、改めて御説明をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
それでは、議案順に御説明をさせていただきます。
まず、3ページをごらんください。
報告第1号、平成30年度決算に基づく泉南市健全化判断比率についてでございます。
これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、平成30年度決算に基づく健全化判断比率を報告するものでございます。いわゆる、4つの指標、4指標と言われているものでございます。
実質赤字比率、連結実質赤字比率ともに赤字額がないことから、比率は算定されておりません。また、実質公債費比率は11.2%、将来負担比率は108.5%となっております。
以上が報告第1号でございます。
続きまして、報告第2号、平成30年度大阪府泉南市下水道事業特別会計決算に基づく資金不足比率についてでございます。
これは、平成30年度下水道事業特別会計の決算に基づく資金不足比率を報告するものでございます。下水道事業特別会計につきましては、資金不足額がないため、資金不足比率につきましては算定をされておりません。
以上が報告第2号でございます。
続きまして、報告第3号、平成30年度泉南市水道事業会計決算に基づく資金不足比率についてでございます。
これは、平成30年度水道事業会計決算に基づく資金不足比率を報告するものでございます。水道事業会計につきましても、資金不足がないため資金不足比率については算定されておりません。
以上が報告第3号でございます。
続きまして、4ページをごらんください。
議案第1号、泉南市教育委員会委員の任命についてでございます。
これは、教育委員会委員の薮内 進氏は、令和元年12月24日をもって任期満了となるが、最適任者と認め再任したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により議会の同意を求めるものでございます。
以上が議案第1号でございます。
続きまして、議案第2号、泉南市公平委員会委員の選任についてでございます。
これは、公平委員会委員の佐野隆久氏は、令和元年12月23日をもって任期満了となるが、最適任者と認め再任したいので、地方公務員法の規定により議会の同意を求めるものでございます。
以上が議案第2号でございます。
続きまして、議案第3号、泉南市固定資産評価員の選任についてでございます。
これは、本評価員を兼職しておりました真鍋前副市長が、令和元年11月8日付で退任したことに伴い、後任に、山上公也総務部長兼行革・財産活用室長を、泉南市固定資産評価員に選任したいので、地方税法の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
以上が議案第3号でございます。
次に、5ページをごらんください。
議案第4号、裁判上の和解についてでございます。
これは、平成30年第4回泉南市議会定例会にて承認を得た、大阪地方裁判所岸和田支部平成31年(○)第○号建物収去土地明渡請求事件につきまして、次のとおり裁判上の和解を成立させるため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものでございます。
原告及び被告につきましては、記載のとおりでございます。
和解の内容につきましては、5ページから6ページにかけて記載しております14点でございます。
主な内容としましては、1つ目、被告は、原告に対し、泉南市樽井地区財産区財産たる土地を権原なく占有していることを認めるということと、(3)でございます、原告は、被告に対し、本件土地を泉南市議会において承認されることを条件として、代金697万円で売り、被告はこれを買い受けるということとなっております。
また、6ページには、これまでの事件の概要としまして、これまでこの裁判上の和解に至るまでの経過を記載しております。
また、7ページには、今回の裁判の対象の土地の参考位置図を掲載しております。
以上が議案第4号でございます。
続きまして、8ページをごらんください。
議案第5号、裁判上の和解について。
これは、平成30年第4回泉南市議会定例会にて承認を得た大阪地方裁判所岸和田支部平成31年(○)第○号建物収去土地明渡請求事件につきまして、次のとおり裁判上の和解を成立させるため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものでございます。
原告及び被告については、記載のとおりでございます。
和解の内容につきましては、8ページに記載のございます9点でございます。
主なものとしまして、1つ目として、被告は、原告に対し、泉南市樽井地区財産区財産たる土地を権原なく占有していることを認める。
3つ目としまして、被告は、令和2年4月1日限り、本件土地上に存在する建物の所有権を放棄する。
4つ目としまして、被告は、令和2年4月1日限り、本件建物から退去して、本件土地を明け渡すということとなっております。
これは、議案第4号と同様に、事件の概要、これまでの経過と位置図をつけております。
続きまして、議案第6号、10ページをごらんください。
泉州南消防組合規約の変更に係る協議についてでございます。
これは、泉州南消防組合規約を変更することにつきまして、泉佐野市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町と協議するにつき、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものでございます。
規約変更の主な内容でございますが、消防負担金の負担割合の改正でございます。
第16条第2項におきまして、負担割合を消防費に係る基準財政需要額割、消防需要額割及び均等割とし、それぞれの割合に当たりましては、関係市町の長の協議により、別に定めるとするものでございます。
施行期日は、令和2年4月1日としております。
これまでの経過を点線の四角で囲った中に記載をさせていただいています。組合発足当初は、関係市町の常備消防費に係る消防費のうち、投資的経費及び臨時的経費を除いた平成21年度決算、平成22年度決算及び平成23年度予算に基づく3カ年の平均値を基準とする負担割合、本市の場合は100分の22.5724とし、高機能消防指令センターの構築や署所の再配置等の合理化が共有できる段階として、組合補足後おおむね3年から5年を目途に、負担割合の見直しを検討するということとされておりました。
これを受けまして、平成28年に、構成市町による泉州南消防組合あり方会議を設置し、負担金の負担割合について、協議検討を重ねてまいりました。その結果として、今先ほど申し上げました負担金の改正に至っているところでございます。
関係市町の長の協議により、別に定めるというところでございますが、これの協定案としまして、10ページの下段、そちらのほうに記載しているとおりでございます。
基準財政需要額割につきましては、関係市町の会計年度の前年度の基準財政需要額の比に応じた案分と、全体の構成比の60%としております。
消防需要額割につきましては、これも火災件数、救急件数、これを全体の中での割合によって、これは会計年度の前々年から過去5年分を対象として割合を算出しまして、全体の構成比としましては27%としております。
均等割につきましては、組合本部に係る経費について、関係市町により均等割ということで、これは全体100のうちの13%としております。
また、議案資料1として、令和元年度予算ベースでの団体別の負担金の試算額を添付しておりますので、後ほど御参照いただければと思います。
以上が議案第6号でございます。
続きまして、議案第7号、会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定についてでございます。
これは、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度の任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関し、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
まず、法改正の目的でございますが、これは、法律上、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度が不明確であったことから、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員に関する規定を設け明確化し、また会計年度任用職員につきまして期末手当の支給が可能となるよう、給付に関する規定を整備するものとされたものでございます。
また、ここで申します会計年度任用職員とは、点線囲みの中にございますが、1会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職員ということで、本市の場合は、現行の臨時的任用職員ということで、アルバイトがこれに該当することとなります。
この会計年度任用職員につきましては2種類ございまして、週38.75時間の勤務、これは正職と同様の勤務時間ということで、これについてはフルタイム会計年度任用職員として、それに満たない場合はパートタイム会計年度任用職員ということの規定とされております。
続きまして、条例の中身でございます。条例全体としましては、28条建てとなっておりまして、まず、総則としまして、第1条から第3条、第1条では、目的、第2条につきましては、会計年度任用職員の給与、その内訳を書いております。
また、第2章、フルタイム会計年度任用職員の給与につきましては、第4条から第15条に規定されております。主な内容としては、一般職の給料表を準用するということで、基本一般職の給与を準用して給与等を算定することとしております。
続きまして、12ページのほうの中段あたりです。
第3章、パートタイム会計任用職員の給与、これは第16条から第24条に規定しております。主な内容としましては、第16条に規定しております基本報酬、これはいわゆる時間単価、時間当たりの給与といいますか、それを計算して、それをベースに給与等を算定していくということとしております。
また、13ページの中段あたりです。
雑則としまして、第25条から第28条、この中では第27条に、外国語指導助手等の報酬ということで、いわゆるJETです。来年度雇用を予定しておりますJETの関係する規定を置いております。
また、28条では、規則への委任規定。
附則では、令和2年4月1日からの施行、また期末手当の支給につきまして、経過措置を設けております。
議案資料2としまして、今回の法律改正の概要、またこれの施行規則の案、またJET関係の任用規則の骨子案をつけておりますので、後ほど御参照いただければと思います。
続きまして、議案第8号、泉南市入湯税賦課徴収条例の制定についてでございます。
これは、泉南市営りんくう公園内に温泉を有する施設、合宿所が新設されることに伴い、地方税法701条の規定に基づき、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課す必要から、本条例を提案するものでございます。
条例の主な内容でございます。本条例、10条建てとなっておりまして、まず第1条でございますが、本条例は、地方税法第701条の規定に基づき入湯税を課すこと、賦課徴収につきましては、法令及び泉南市税賦課徴収条例に定めがあるもののほか、本条例に定めるといった課税の根拠を規定しております。
第2条では、入湯税の納税義務者を、第3条では、入湯税の課税免除される者、第4条では、入湯税の税率を、第5条では、入湯税の徴収の方法、第6条では、入湯税の特別徴収の義務者並びに同義務者の行う義務を、第7条では、特別徴収義務者を、地方税法の規定に基づく入湯税の納入告知を受けた場合においての納入手続、第8条では、鉱泉浴場を経営しようとする者の必要な申告を、第9条では、特別徴収義務者が経営に必要な帳簿の記載義務等を、第10条につきましては、本条例の施行について必要な事項を規則で定めると、それぞれ規定をしているものでございます。
なお、議案資料3としまして、本条例の施行規則の案を添付しております。
以上が議案第8号でございます。
続きまして、16ページをごらんください。
議案第9号、泉南市企業立地促進条例の制定についてでございます。
これは本市の企業の立地を推進し、経済の活性化及び新たな雇用の創出を図ることにより、市民生活の安定及び市政の発展に寄与することを目的とし、本条例を提案するものでございます。
本条例は、21条建てとしておりまして、第1条で、目的、第2条で、用語の定義、第3条では、奨励及び助成措置を受けることができる対象事業者、第4条では、対象事業者のうち奨励金等の交付を受けることができる指定事業者、第5条では、指定事業者の役割及び責務、第6条では、奨励及び助成措置について、第7条から第10条までについては、具体の奨励金等につきまして、また第11条から第18条につきましては、交付申請等について記載しております。また、第19条におきましては、指定事業者の地位の承継、第20条では、指定事業者及び土地所有者に対する報告及び調査、是正措置につきまして、第21条では、委任について、それぞれ規定をしているところでございます。
施行期日は、令和2年4月1日で、現行の泉南市企業誘致促進条例は廃止することから、経過措置を設けております。
また、議案資料4としまして、本制度の概要、また手続の流れ、また施行規則の案を添付しております。後ほど御参照いただければと思います。
以上が議案第9号でございます。
続きまして、18ページ、議案第10号でございます。
泉南市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてでございます。
これは、公共下水道事業に、地方公営企業法の財務規則等を適用するに当たり、公共下水道事業の設置等に関する事項を定める必要があるため、本条例を提案するものでございます。
条例の主な内容でございますが、これは9条建てとなっておりまして、第1条では、下水道事業の設置について、第2条では、地方公営企業法の適用する範囲につきまして、第3条では、経営の基本に関する事項、第4条では、予算に定めなければならない重要な資産の取得及び処分について、第5条では、議会の同意を要する賠償責任について、第6条では、会計事務の処理について、第7条では、議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等について、第8条では、業務状況説明書類の作成について、第9条では、委任について、それぞれ規定をしております。
なお、ごらんいただいています本説明書の第9条の委任におきまして、本日ちょっとデータの差しかえを行っております。今ごらんいただいているものは、もう正しい条例に沿ったものとなっているといいますか、第9条の別に市長が定めるというところでございますが、きのう配信させていただいた状況では、規則で定めるということになっておりますので、そういうことで訂正しておりますので、御確認のほうをお願いしたいと思います。
また、附則といたしまして、施行期日は、令和2年4月1日、また本条例の整備に伴いまして、泉南市特別会計条例の一部改正を行っております。下水道事業の特別会計を削るといった改正を行っております。
以上が議案第10号でございます。
続きまして、議案第11号、泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、令和2年4月1日からの健康福祉部の組織再編に伴い、所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございます。健康福祉部を福祉保険部と健康子ども部に再編をするものでございます。
事務分掌の改正としまして、第1条で、部の設置ということで、今申し上げた1部から2部になっております。
第2条におきまして、事務分掌ということで、福祉保険部、健康子ども部、それぞれ記載の項目が事務分掌ということに変わっております。
参考としまして、機構図をそのページの下に設けております。左側が改正前ということで、現行の状況でございます。
右側が改正後ということで、今回改編によりまして、部が1つふえております。また、課についても、保育子育て支援課が保育子ども課と家庭支援課、また係につきましても、障害福祉課が2つの係になっておるのと、今申しました家庭支援課というのがふえておりますので、その関係で係が1つふえております。
あと、隣の21ページでございます。
これに伴いまして、関連条例の改正を行います。内容につきましては、泉南市議会委員会条例の一部改正で、厚生文教常任委員会の所管におきまして、現行、健康福祉部が所管ということになりますが、この改正に伴いまして、福祉保険部と健康子ども部が所管になるということの改正を行うこととしております。
施行期日は、令和2年4月1日で、議案資料5としまして、事務分掌の規則の案の抜粋を添付しておりますので、後ほど御参照いただければと思います。
続きまして、議案第12号、泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、し尿くみとり券処理業務の改善に係る第三者委員会の設置及び当該委員の報酬を定めるとともに、名称を変更した附属機関の整理を行い、目的を達成した附属機関についての廃止をする必要があるため、本条例を提案するものでございます。
改正の内容でございますが、まず、新たに設置する附属機関としまして、泉南市し尿くみとり券処理業務の改善に係る第三者委員会、その担任事務としまして、し尿くみとり券処理業務の改善に関する事項とし、次に、名称を変更する附属機関としまして、高齢者保健福祉というところの部分を地域包括ケアに変更します。
また、廃止する附属機関としまして、記載の3つの委員会につきまして廃止する予定としております。
また、23ページでございますが、報酬及び費用弁償条例の一部改正としまして、今回の附属機関の設置に伴いまして、委員報酬の規定を置いております。
まず、泉南市し尿くみとり券処理業務改善に係る第三者委員会委員の委員長の報酬額については日額5万円、その他の委員の方につきましては7,500円と規定しております。これについては、この額につきましては、過去のプール事故の調査委員会、この報酬を参考として設定をさせていただいております。
また、附属機関の名称変更に伴う区分名称の変更や、また附属機関の廃止に伴う委員報酬規定の削除を行っております。
施行期日は、公布の日からとしております。
なお、議案資料6としまして、第三者委員会の規則の案を添付しております。後ほど御参照いただければと思います。
続きまして、議案第13号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。
これは、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、本市関係条例においても所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
これは、議案第7号で提案しております新たに導入される会計年度任用職員制度等に伴い、改正が必要となります、タブレットでは24ページから26ページにわたって記載しております13本の条例におきまして、それぞれ記載しておりますアンダーラインの内容につきまして、所要の改正を行うものでございます。
施行期日は、令和2年4月1日からでございます。
次に、議案第14号、泉南市三世代同居等支援のための固定資産税特例措置に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、引き続き固定資産税特例措置を行うことにより、本市における3世代同居等の形成を支援し、高齢者の孤立防止、子育て支援及び女性の社会進出の促進を図るため、本条例を提案するものでございます。
改正の内容でございますが、第3条の規定におきまして、これまでの特例措置の対象となる住宅は、平成27年1月2日から平成31年1月1日までの間に新築された住宅であることを規定しておりましたが、5年間延長しまして、新築対象の期間の終期を、令和6年1月1日までと改めるものでございます。
次に、第5条の規定におきましては、法第15条の7の第1項を、第15条の7の第1項ということで、文言の整理を行っております。
最後に、本条例の失効日でございますが、地方自治法の規定におきまして、新築軽減期間は最長7年であることから、今回の対象住宅の特例措置の期間の変更によりまして、同措置期間が令和12年度末までになるため、本条例の失効期日を令和13年3月31日と改めるものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
続きまして、議案第15号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、令和元年5月31日公布の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の一部訂正に伴いまして、本市関係条例においても、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございますが、これは規定の訂正でございます。内閣府令の一部訂正に伴いまして、語句の整理などの改正を行うものでございます。
施行期日は、公布の日からでございます。
続きまして、議案第16号、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る関係法律の整備に関する法律により、児童福祉法の一部が改正されたことに伴いまして、本市関係条例においても所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございますが、引用条文の繰り上げに伴う改正でございます。児童福祉法の一部改正により、本条例において引用する児童福祉法第34条の20第1項第4号が、同項第3号に繰り上がることに伴いまして、本条例第23条第2項第2号中、「法第34条の20第1項第4号」を、「法第34条の20第1項第3号」に改めるものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
続きまして、議案第17号、泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に定める放課後児童支援員の基準に係る経過措置の終了に伴いまして、本市において所要の規定を整理するため、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございますが、みなし支援員に係る規定の整備で、省令におきまして、5年間の期限で設けられておりました、みなし支援員に係る経過措置期間が、令和2年3月31日に終了するため、本市の実情を踏まえ、本条例において、みなし支援員に関する規定を整備するものでございます。
施行期日は、令和2年4月1日からでございます。
続きまして、議案第18号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正により、償還金の支払猶予、償還免除に係る調査権限の新設並びに償還免除の対象範囲の拡大が行われたことなどに伴いまして、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございますが、災害弔慰金の支給等に関する法律における償還金の支払猶予、償還免除の対象範囲の拡大、償還免除の特例、報告等の改正に伴い、本条例におきましてその法律を引用している条文の整理を行うものでございます。
本改正につきましては、いわゆる法律の改正を受けているものでございますので、参考としまして、法改正の内容を点線囲みに記載しております。
簡単に申し上げますと、第13条におきましては、これまで例で記載しておったものにつきまして、法律に規定されておったり、償還の免除につきましては、その範囲について拡大されており、また第16条の報告等につきましては、市町村が、資産の状況の内容について報告を受けることができるという規定となっております。
また、最後の法附則第2条の関係でございますが、これにつきましては、被災者生活再建支援法、これの施行される前の災害における救済措置ということがございますので、具体的には阪神・淡路大震災、こういったものの被災により、この災害支援金の給付を受けている方につきましては、32ページに記載がございます一定の所得規準と資産基準、これを満たす場合につきましては、その免除等を受けられるということの改正が、国において、これは議員立法のほうで改正されておりますので、その改正を受けた条例の整理ということとしております。
施行期日は、公布の日でございます。
続きまして、議案第19号、泉南市国民健康保険条例の制定についてでございます。
これは、平成29年12月1日に策定された大阪府国民健康保険運営方針におきまして、府内の保険料率及び賦課方式が、保険料に統一すると決定されたことに伴いまして、本市国民健康保険条例の全部改正を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。
全部改正の背景でございます。平成30年度から都道府県単位化に伴いまして、令和5年度の激変緩和期間の終了までに、市町村標準保険料率に統一する必要がございます。
また、本市は、大阪府国民健康保険運営方針にのっとり、賦課方式を「税」から「料」に改正する必要があり、今般、令和2年1月に既存システムの更新を予定していることから、この時期に合わせ、「料」への改正を行うものでございます。
次に、全部改正の主な内容でございます。
まず、現行、本市では、国民健康保険条例と国民健康保険税条例と2本の条例がございますが、今回国民健康保険税条例を廃止し、国民保険料に関する規定を盛り込んだ国民健康保険条例の全部改正を行うものでございます。
主な改正内容としまして、1つ目としまして、賦課限度額は、国の政令に掲げる限度額を超えることができない。2つ目としまして、保険料率を市町村標準保険料率とする。また、市長は、保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならないとしております。
附則におきまして、国民健康保険税条例の廃止、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正、また経過措置の経過規定を設けております。
施行期日は、令和2年4月1日でございます。
議案資料7としまして、今回「税」から「料」への改定を行っておりますので、その関係資料を添付しております。
以上が議案第19号でございます。
続きまして、議案第20号、市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、市営住宅の入居に際して、保証人を不要とすること及び共益費に関する条文の整理を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。
まず1点目としまして、改正民法の施行等を踏まえた保証人に関する規定の改正でございます。保証人に関する規定を削除し、かわりに緊急時の連絡先の確保等の観点から、緊急連絡人の規定をするものでございます。
改正の背景として、点線囲みに記載してございますが、3つございまして、まず民法改正によりまして、保証の上限である極度額の定めがない根保証契約は無効となること、また近年身寄りのない単身高齢者等が増加していることなどを踏まえると、今後公営住宅への入居に際し、保証人を確保することが一層困難になることが懸念されております。
2つ目としまして、国のほうも民法の改正を受けまして、国が定める公営住宅管理標準条例(案)が改正されまして、保証人を確保ができないため公営住宅に入居できない事態がないように、保証人の規定を削除する旨の見解が示されております。
また、保証人が家賃債務の保証のみならず、実質的に緊急時の連絡先としての役割も果たしていることに鑑み、入居時において緊急時の連絡がとれるよう、勤務先、親戚や知人の住所等緊急時の連絡先を提示することが望ましいとされている。こういった背景によりまして、今回の改正をされるものでございます。
また、2つ目としまして、共益費に係る条文の整理としまして、共益費に関する規定の明確化及び当該規定の追加に伴う条ずれの整理を行っております。
施行期日は、公布の日からとしておりますが、ただし今申し上げました保証人に関する規定、これにつきましては、令和2年4月1日からとしております。
なお、議案資料8としまして、改正規則の案を添付しております。
続きまして、議案第21号、泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、下水道排水設備責任技術者の登録業務につきまして、大阪府下水道協会において一元化して実施することに伴いまして、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございます。まず、第2条第1項に、専任技術者の用語の定義として、下水道排水設備工事責任技術者として大阪府下水道協会の登録を受け、大阪府下水道協会から、下水道排水設備工事責任技術者証の交付を受けた者を加えるものでございます。
次に、第7条の2第2号は、指定業者の条件を、営業所において専属となる責任技術者を1人以上有することと改めまして、第7条の4及び第7条の5に規定しておりました責任技術者の登録及び登録条件を削除するということでございます。
次に、第7条の6におきましては、責任技術者の登録の取り消し等の条項中、当該取り消し、または期間を定め、当該登録の効力を停止することができるという規定につきまして、当該責任技術者に係る登録の取り消しまたは効力の停止については大阪府下水道協会に求めることができるということに改めまして、同条を第7条の4とし、また第7条の7、指定業者及び責任技術者の細則を、第7条の5と繰り上げるものでございます。
また、36ページにおきまして、本年4月1日に水道事業が広域化となっておりますので、第23条の規定におきまして、泉南市水道事業給水条例第21条を、大阪広域水道企業団水道事業給水条例第28条に改めるものでございます。
また、27条の手数料の規定におきましても、大阪府下水道協会への一元化に伴いまして、規定の削除を行っております。
附則としまして、施行期日は、令和2年4月1日から、また経過措置を設けております。
続きまして、議案第22号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)でございます。
補正額は3億73万5,000円で、債務負担行為の補正及び地方債の補正を行っております。後ほど総務部長より議案資料9に基づきまして、詳細の御説明をさせていただきます。
続きまして、議案第23号、令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第2号)でございます。
主な補正内容は、先ほど御説明させていただきました議案第4号及び第5号の関連予算としまして、裁判上の和解が成立するため、和解内容に基づく財産収入と裁判に係る報償費を増額するものでございます。補正額は697万円となっております。
議案第24号、令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)でございます。
主な補正内容は、電算委託料の増額、保険基盤安定繰入金の増額に伴う予備費の減額で、補正額は6,277万3,000円の増額補正でございます。
続きまして、次のページ、議案第25号、令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)でございます。
主な補正内容は、介護保険事業計画策定業務委託事業に係る債務負担行為の設定でございます。期間は、令和元年度から令和2年度まで、限度額を302万5,000円とするものでございます。
続きまして、議案第26号、平成30年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定についてでございます。
これにつきましては、実質収支額、黒字額が634万9,000円とされたものでございます。
また、議案第27号から議案第37号につきましては、平成30年度各財産区会計の歳入歳出決算認定について、また議案第38号から議案第44号については、平成30年度各特別会計の歳入歳出決算認定及び水道事業会計の決算認定について、提出を予定しております。
以上、甚だ簡単ではございますが、私からの提出予定議案の御説明でございます。
6
◯山上総務部長兼行革・財産活用室長 それでは、私からは、議案第22号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)につきまして御説明いたします。
議案資料9のほうをごらんいただけますでしょうか。
本議案は、令和元年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法の規定により補正予算を調製し、議会の議決を求めるものでございます。
1ページをお願いいたします。
今回の補正は3億73万5,000円の増額で、補正後の予算額を247億5,148万8,000円とするものでございます。
まず、歳出予算補正の主な内容について御説明いたします。
恐れ入りますが、2ページをごらんください。
総務費の人事管理・給与支給事業230万7,000円の増額は、会計年度任用職員制度導入に伴い、人事情報総合システム改修委託料を新規計上するものでございます。
次に、1行とばしていただいて、行政事務事業42万8,000円の増額は、し尿くみとり券処理業務の改善に係る第三者委員会設置に伴う経費を新規計上するものでございます。
同じく、行政LAN事業118万8,000円の増額は、先ほどと同じく、会計年度任用職員制度導入に伴い、電算システム改修委託料を増額するものでございます。
次に、1行とばしていただいて、民生費の障害者自立支援給付事業1億9,807万2,000円の増額は、就労継続支援給付費、共同生活援助給付費等の増額及び就労移行支援給付費等の減額によるものでございます。
同じく、児童扶養手当事業158万3,000円の増額及び次の行のひとり親家庭医療助成事業270万円の増額は、新規認定者の増に伴うものでございます。
同じく、障害者通所給付事業4,896万8,000円の増額は、報酬改定及び利用者数の増に伴い、放課後等デイサービス給付費及び保育所等訪問支援給付費を増額するものでございます。
同じく、生活保護事業123万2,000円の増額は、生活保護制度の改正に伴い、電算システム改修委託料を新規計上するものでございます。
同じく、国民健康保険事業特別会計繰出金事業6,079万3,000円の増額は、保険基盤安定負担金に係る繰出金を増額するものでございます。
次に、1行とばしていただいて、教育費の図書館運営事業10万円の増額は、ソロプチミスト大阪りんくうからの寄附を受け、図書購入費を増額するものでございます。
同じく、関西ワールドマスターズゲームズ開催事業100万円の増額は、関西ワールドマスターズゲームズ開催に係る消耗品の新規計上及び印刷製本費を増額するものでございます。
次に、公債費の市債管理事業1,500万円の減額は、平成30年度市債発行額の減及び借り入れ利率の低下に伴い、市債利子償還金を減額するものでございます。
以上が歳出予算の主な内容でございます。
次に、歳入予算補正の主な内容について御説明いたします。
恐れ入りますが、1ページをごらんください。
まず、地方交付税の普通交付税6,419万4,000円の増額は、今回の補正予算に係る所要の一般財源として計上するものでございます。
次に、国庫支出金、民生費国庫負担金の障害者自立支援給付費負担金9,903万6,000円の増額は、民生費の障害者自立支援給付事業の財源の一部として国から交付されるものでございます。
次に、1行とばしていただいて、民生費国庫負担金の障害児施設給付費等負担金2,448万4,000円の増額は、民生費の障害児通所給付事業の財源の一部として国から交付されるものでございます。
同じく、民生費国庫負担金の保険基盤安定負担金459万7,000円の増額は、民生費の国民健康保険事業特別会計繰出金事業の財源の一部として国から交付されるものでございます。
次に、民生費国庫補助金の生活困窮者就労準備支援事業等補助金175万3,000円の増額は、民生費の生活保護事業等の財源の一部として、国から交付されるものでございます。
次に、府支出金、民生費府負担金の障害者自立支援給付費負担金4,951万8,000円の増額は、民生費の障害者自立支援給付事業の財源の一部として、府から交付されるものでございます。
同じく、民生費府負担金の障害児施設給付費等負担金1,224万2,000円の増額は、民生費の障害児通所給付事業の財源の一部として、府から交付されるものでございます。
同じく、民生費府負担金の保険基盤安定負担金4,099万7,000円の増額は、民生費の国民健康保険事業特別会計繰出金事業の財源の一部として、府から交付されるものでございます。
次に、民生費府補助金のひとり親家庭医療費補助金135万円の増額は、民生費のひとり親家庭医療助成事業の財源の一部として、府から交付されるものでございます。
次に、1行とばしていただいて、寄附金、教育費寄附金の図書購入寄附金10万円の新規計上は、ソロプチミスト大阪りんくうからの寄附金でございます。
次に、市債、土木債の公園整備事業債160万円の増額は、一般単独事業債充当率75%から、緊急防災減災事業債、充当率100%への起債の変更によるものでございます。
以上が歳入予算補正の主な内容でございます。
次に、2ページをお願いいたします。
2の債務負担行為の補正ですが、障害福祉計画策定業務委託事業、高齢者保健福祉計画策定業務委託事業について、期間、限度額を記載のとおりとし、債務負担行為を新たに追加するものでございます。これらは、本年度中に契約を締結する必要があることから、設定するものでございます。
次に、3の地方債の補正ですが、歳入予算の補正に合わせ、地方債の発行限度額について、変更として公園整備事業を480万円から160万円増額し、640万円とするものでございます。
以上、簡単ではございますが、議案第22号の説明とさせていただきます。
説明は、以上でございます。
7
◯森委員長 御苦労さまでした。
ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はありませんか。
8
◯古谷委員 ちょっと1点だけ確認させていただきたいんですけれども、入湯税の件です。これは、泉南市民からは入湯税、税金を取るんですか。
9
◯山上総務部長兼行革・財産活用室長 今のところ取る予定をしております。この条例の中に、課税免除の規定をしておりまして、それに該当する方につきましては、かからないというところでございます。
10
◯古谷委員 これは、無償で貸していますよね、泉南市民、市の土地を。これ泉南市民、普通優遇しないといけないのと違いますか。市民のお金、言うたら。
11
◯山上総務部長兼行革・財産活用室長 入湯税につきましては、地方税法で入湯税を課すると規定されておりますので、原則、課するものでございます。
以上でございます。
12
◯古谷委員 地方税で決まっているのはわかっているんだけれども、これをやっぱり企業誘致するために、それは市民の人にもやっぱりメリットを与えてあげないと、これは差が出るのと違いますかね、無償で貸しているのに。
地方税法で決まっているのはわかっているけれども、市が市民に対してやっぱりこういうことでやってあげるとか、そういう配慮は必要じゃないかなと思うんですけれども、その辺についてどうですか、最後に。
13
◯山上総務部長兼行革・財産活用室長 入湯税の目的につきましては、鉱泉浴場が所在するということで、環境衛生設備、また保健衛生設備、消防施設等の整備が新たに必要となると、維持管理も必要というところで、その費用を捻出するという目的のために課するものでありますので、泉南市民も含め利用者全員の方でその経費を負担いただくというところで、泉南市民にも平等に課するというところで、御理解いただきたいと思います。
14
◯森委員長 あとは、委員会、本会議で議論してください。
以上で今定例会に提出予定の議案の説明を終わります。
市長は、この後、別の公務がありますので、これで退席されます。
〔竹中市長退席〕
15
◯森委員長 次に、タブレットに掲載しております議事運営計画(案)について事務局に説明をさせます。
16
◯辻議会事務局次長 それでは、議事運営計画(案)について御説明いたします。
初めに、開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。
続きまして、会期の決定でございますが、本日の告示に伴いまして、12月4日水曜日が開会日となっております。
会期の決定に当たりましては、ただいま理事者から議案の御説明をいただきましたが、報告等の議案を含めまして、一般質問及び議案に対する発言通告者数、議員提出議案等を御勘案の上、後ほど、御決定いただきたいと考えております。
次に、開会に当たり、市長から御挨拶をいただいた後、議長から諸般の報告が行われます。こちらがタブレットの議員派遣の件(閉会中)にございますが、内容といたしましては、議長会等の公務により、議長、副議長に御出席いただいた際の会議等の内容となっております。
続きまして、一般質問に移りますが、タブレットにございます一般質問通告書のとおり、12名の議員の皆様から一般質問の通告を受けております。
なお、一般質問の順位及び質問時間につきましては、後ほど御決定いただきたいと思います。
続きまして、議案の審議に移りますが、まず、泉南監報告第15号、第16号、第17号の以上3件につきましては、監査委員から例月現金出納検査結果の報告がなされます。
次に、議会議案といたしまして、選挙第5号、泉南市選挙管理委員及び補充員の選挙についての1件がございます。
次の報告第1号から第3号までの報告議案及び議案第1号から第44号までの議案内容につきましては、先ほど理事者のほうから御説明いただきましたので、省略させていただきます。
次に、請願第2号として、請願書が1件提出されております。
次に、議員提出議案第4号としまして、意見書1件の提出を受けております。本件につきましては、後ほど提案者から御説明いただき、御協議いただきたいと考えております。
最後に、閉会中の継続調査について、議会運営委員会及び総務産業常任委員会、厚生文教常任委員会において、議会閉会中、必要に応じまして委員会活動を行うべく議決をお願いするものでございます。
議事運営計画(案)につきましては、以上でございます。
17
◯森委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はありませんか。────次に、議案審議の方法について御協議をいただきたいと思います。
初めに、今定例会には、議会議案として選挙第5号「泉南市選挙管理委員及び補充員の選挙について」を予定しております。
本件につきましては、議会議案書3ページに記載のとおり、令和2年1月18日をもって、現委員及び補充員が4年の任期満了となることから、地方自治法第182条第1項及び第2項の規定により、選挙管理委員は、選挙権を有する者で、普通地方公共団体の議会において、これを選挙する。また補充員についても委員と同数の補充員を選挙しなければならないとなっております。
よって、過去より4年に1回、議会において選挙を行っているところでございまして、今回につきましても、議案書4ページに記載しております選挙管理委員候補者名簿及び補充員候補者名簿にある方を指名推選ということで進めていきたいと考えておりますので、御了承をいただきたいと思います。
次に、今定例会には、先ほど説明がありましたように、報告第1号から第3号までの報告案件3件及び議案第1号から議案第3号までの人事案件3件がございます。
従来から報告案件及び人事案件につきましては、本会議即決で行ってまいりましたが、今定例会につきましても、従来同様、本会議即決といたしたいと思います。これに御異議はありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
18
◯森委員長 御異議なしと認めます。よって報告案件3件及び人事案件3件につきましては、本会議即決とさせていただきます。
次に、今定例会につきましては、タブレットに掲載しておりますが、請願第2号「JR新家南地区の安全なまちづくりに関する請願書」が提出されております。請願につきましては、従来から所管の常任委員会に付託をしてまいりましたが、本件につきましても、所管の常任委員会に付託することでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
19
◯森委員長 御異議なしと認めます。それでは、請願第2号「JR新家駅南地区の安全なまちづくりに関する請願書」につきましては、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
なお、請願者の方に、所管の委員会において議会基本条例に基づく趣旨説明を行いたいかどうか意向を確認いたしましたが、希望しないということで確認をしております。
よって請願審査の手順としましては、本会議において、紹介議員を代表して梶本議員より趣旨説明をいただいた後、引き続き質疑を行い、また委員会審査の際にも、請願者の方が希望しないということでございますので、梶本委員に趣旨を説明いただいた後、質疑を行うという審査手順となりますので、参考までに申し上げておきます。
次に、議案第4号から議案第25号まで議案の審査方法について御協議いただきたいと思います。
従来から、議案の審査につきましては、それぞれの所管の委員会に付託してまいりましたが、今回につきましても、従来どおり所管の委員会に付託することでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
20
◯森委員長 御異議なしと認めます。よって議案の審査につきましては、従来どおり所管の委員会に付託することとさせていただきます。
それでは、各議案につきまして、付託する委員会を事務局に説明をさせます。
21
◯辻議会事務局次長 それでは、議案第4号以降の各議案につきまして、付託する委員会を御報告申し上げます。
議案第4号から議案第8号までの以上5件につきましては総務産業常任委員会へ、議案第9号は厚生文教常任委員会へ、議案第10号から議案第14号までの以上5件につきましては、総務産業常任委員会へ、議案第15号から議案第19号までの以上5件につきましては、厚生文教常任委員会へ、議案第20号と議案第21号につきましては、総務産業常任委員会へ、次に、議案第22号から議案第25号までの以上4件につきましては、令和元年度予算審査特別委員会へ付託し、審査をお願いしたいと考えております。
以上でございます。
22
◯森委員長 次に、議案第26号から議案第44号までの平成30年度各決算審査議案につきまして御協議をいただきたいと思います。
平成30年度決算審査議案につきましては、平成30年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託をすることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
23
◯森委員長 御異議なしと認めます。よって平成30年度各決算審査議案につきましては、平成30年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託することに決定いたしました。
参考資料といたしまして、平成30年度決算審査特別委員会委員名簿をタブレットに掲載しておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。
次に、一般質問について、その順番等について決定をいただきたいと思います。
一般質問につきましては、先ほどの事務局からの説明のとおり、12名の議員から通告があります。
なお、今定例会における一般質問の持ち時間につきましては、従来どおり1人60分とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
24
◯森委員長 御異議なしと認めます。よって、一般質問の持ち時間につきましては、従来どおり1人60分とさせていただきます。
それでは、これより一般質問の順位について抽せんを行います。
〔一般質問順位の抽せん〕
25
◯森委員長 それでは、ただいま抽せんを行いました一般質問の順位につきまして、事務局より発表させます。
26
◯辻議会事務局次長 それでは、御報告申し上げます。
1番 堀口議員、2番 岡田議員、3番 森議員、4番 梶本議員、5番 大森議員、6番 山本議員、7番 谷議員、8番 竹田議員、9番 古谷議員、10番 澁谷議員、11番 和気議員、12番 河部議員。
以上でございます。
27
◯森委員長 ただいま決定いたしました順序で一般質問を行いたいと思いますので、各会派に戻られましたら、一般質問をされる議員にお伝えいただきますようお願いいたします。
次に、会期の決定について御協議をいただきたいと思います。
なお、事務局にて会期予定(案)を作成しておりますので、参考にしていただき、会期の決定をお願いいたしたいと思います。
また、会期の決定に当たっては、タブレットに掲載しております一般質問発言通告書も御勘案の上、決定していきたいと思います。
それでは、これより会期予定(案)を配付いたします。
〔資料配付〕
28
◯森委員長 それでは、会期予定(案)について事務局に説明をさせます。
29
◯辻議会事務局次長 ただいまお配りいたしました令和元年第4回定例会会期予定(案)について御説明いたします。
12月4日水曜日を開会の第1日目といたしまして、開会後、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、その後、市長の開会の挨拶、諸般の報告を予定しております。
一般質問が12名ですので、4日水曜日に5名、5日木曜日に5名、そして、6日金曜日に2名を予定しております。6日金曜日につきましては、一般質問の終結後、議案審議には入らず、散会の手続を行っていただき、土日を挟みまして9日月曜日に議案審議に入っていただき、委員会付託の手続までお願いしたいと考えております。
翌10日火曜日以降につきましては、それぞれの所管の委員会に付託をされました議案審査を予定しております。10日火曜日は総務産業常任委員会を、翌11日水曜日は厚生文教常任委員会を、翌12日木曜日は令和元年度予算審査特別委員会を、そして翌日の13日金曜日と土日を挟みまして、16日月曜日は泉州南消防組合の監査がございますので休会としまして、翌日の17、18、19日の木曜日までの4日間につきましては、平成30年度決算審査特別委員会の開催をお願いしたいと考えております。
また、翌日の20日金曜日と週明け23、24日の3日間を事務整理日とさせていただき、休会とし、翌日の25日水曜日を最終本会議という会期22日間の予定案でございます。
以上でございます。
30
◯森委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はありませんか。────それでは、今定例会の会期につきましては、12月4日から12月25日までの22日間といたします。
次に、議会運営委員会の閉会中の継続審査の申し出についてお諮りいたします。
本委員会の所管事項につきましては、調査・研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申し出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
31
◯森委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。
なお、閉会中において調査を行う事件については、委員長に一任していただきたいと思います。
引き続き、委員の皆さんには、議員提出議案の取り扱いについて御協議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
理事者におかれましては、以上でありますので、これをもちまして、退席していただいて結構です。御苦労さまでした。
〔理事者退席〕
32
◯森委員長 それでは、議員提出議案の取り扱いについて御協議いただきたいと思います。
今定例会には、タブレットに掲載しておりますとおり、議員提出議案として、意見書1件が提出されております。
なお、議員提出議案につきましては、全会一致にかかわらず、提出者に説明を求め、内容の理解を深めた上で本会議に臨んでいただきたいと思いますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。
また、本日、議員提出議案の内容の説明のため、議案の提出者に会議への出席を求めておりますので、御了解願います。
それでは、議員提出議案第4号について、内容の説明を求めます。
33
◯岡田議員 あおり運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書。
案文を朗読させていただいて、意見書とさせていただきます。
本年8月、茨城県の常磐自動車道で、男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ、容疑者から顔を殴られるという事件が発生しました。
また、平成29年6月には、神奈川県内の東名高速道路において、あおり運転を受けて停止していた車にトラックが追突し、夫婦が死亡している。こうした事件事故が相次ぐ中、あおり運転を初めとした、極めて悪質、危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。
警察庁は、平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取り締まりに取り組んでいるが、いわゆる、あおり運転に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていない。
今後は、あおり運転の厳罰化に向けた法改正の検討や、更新時講習などにおける教育のさらなる推進及び広報啓発活動の強化が求められているところである。
そこで、政府におかれては、今や社会問題化している、あおり運転の根絶に向け、安全・安心な交通社会を構築するため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。
記
1.あおり運転の規定を新たに設け、厳罰化については、危険運転を行った場合のみでも、道路交通法上、厳しく処罰される海外の事例なども参考としながら、実効性のある法改正となるよう、早急に検討を進めること。
2.運転免許更新時における講習については、これまでの交通教則による講習に加え、あおり運転等の危険性やその行為が禁止されていること及びその違反行為に対しては、取り締まりが行われることについての講習も行うこと。また、更新時、講習に使用する教本や資料などに、これらの事項を記載すること。
3.広報啓発活動については、あおり運転等の行為が禁止されており、取り締まりの対象となることや、あおり運転を受けた場合の具体的な対処方法などについて、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNSや広報紙などを効果的に活用し、周知に努めること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。よろしくお願いいたします。
34
◯森委員長 ありがとうございます。
議案の詳細につきましては、本会議にてお願いいたしたいと思いますが、この際、御質問等あればお伺いいたしたいと思います。
ただ今の提出者の説明について質問等はありませんか。────はい。
それでは、以上で議員提出議案第4号の提出者に対する質問等を終わります。
以上で本日の案件は全て終了いたしました。
なお、各会派に戻られましたら、会派の皆さんに、本日決定をいただきました内容等についてお伝えいただきますよう、よろしくお願いいたします。
これをもちまして議会運営委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。
午前11時19分 閉会
(了)
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=== 1794_令和元年議会運営委員会_本文 ===
# 令和元年議会運営委員会 本文
# DocumentID: 1794
泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯森委員長 委員各位におかれましては、定例会前の何かとお忙しい中、御出席をいただきましてありがとうございます。ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日、会議の傍聴の申し入れがございますが、傍聴の取り扱いについては御協議、御決定をいただきたいと思います。御意見ございませんか。────よろしいですか。それでは、傍聴者の入室を許可いたします。
〔傍聴者入室〕
2
◯森委員長 それでは、本日の案件につきましては、令和元年第4回定例会追加議案についてを予定しておりますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いをいたします。
それでは、議案第45号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から議案第49号「令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)」までの5件の追加議案について説明を求めます。
3
◯野澤総合政策部長 おはようございます。それでは、本定例会に追加の議案の御説明をさせていただきます。
説明につきましては、タブレットのほうに配信をさせていただいております議案説明書に沿って御説明をさせていただきます。
まず1ページをごらんください。
今回の議案につきましては、条例の改正が2件、その関連予算が3件、計5件となっております。
それでは、順に御説明をさせていただきます。
2ページをお開きください。
議案第45号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等に準じ、本市一般職の職員の給与について、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございますが、本改正条例は、2条建てとなっております。
まず、第1条の改正内容について御説明を申し上げます。
第1条では、国家公務員の給与改定等に準じて、今年度令和元年度の給与改定を行うものでございます。
1点目は、12月の勤勉手当の支給月数を引き上げております。具体的には、正規職員の支給月数を0.925から0.975に0.05、任期付職員の支給月数を0.49から0.510に0.02引き上げております。
施行期日は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用することとしております。
2点目は、給料月額を引き上げております。具体的には、別表第1の一般職給料表と別表第2の教育職給料表を全部改正し、30代半ばまでの職員が在職する号級の給料の月額を引き上げて、平均0.1%の引き上げとなってございます。
施行期日は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用することとしております。
続きまして、第2条の改正内容について御説明いたします。
まず、住宅手当の改正でございます。手当の支給対象となる家賃額の下限を、1万2,000円から1万6,000円に4,000円引き上げます。これにより、生ずる原資を用いて、民間の状況等を踏まえ、手当額の上限を1,000円引き上げるものでございます。
なお、本改正により、手当額が減額となる職員につきましては、1年間の所要の経過措置を設けております。
次に、今年度令和元年度の改正を受けまして、令和2年度の勤勉手当の支給割合を平準化するため、6月と12月に支給する支給割合を均等に配分するよう、改正するものでございます。
具体的には、6月、12月の支給される勤勉手当の支給割合を、正規職員の場合は0.950、年間1.9でございます。任期付職員の場合は0.500、年間1.00とするものでございます。
施行期日は、令和2年4月1日でございます。
以上が議案第45号の説明でございます。
1ページめくっていただきまして、3ページをごらんください。
議案第46号、泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、一般職の職員の給与改定等に準じ、泉南市議会議員に対して支給する期末手当の支給月数を改定する措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容でございますが、本改正条例は、2条建てとなっております。
第1条では、今年度令和元年度の期末手当の年間支給月数を0.05引き上げるため、この12月の支給月数について改定を行うものでございます。
具体的には、今年度の12月の期末手当の支給月数を2.125から2.175とするものでございます。
施行期日は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用することとしております。
第2条でございますが、これは今年度の改正を受けまして、令和2年度の期末手当の支給割合を平準化するため、6月期、12月期の支給割合を均等に配分するよう、改正を行うものでございます。
具体的には、6月、12月の支給月数を2.150とし、年間4.3としております。
施行期日は、令和2年4月1日でございます。
以上が議案第46号の説明となります。
続きまして、1ページめくっていただきまして、4ページでございます。
議案第47号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)でございます。
歳入歳出予算の補正額は911万8,000円でございます。歳出予算補正の内訳でございますが、人勧実施に準じた給与改定による増額、人事異動等に伴う減額としまして、議会費から教育費までの人件費事業において総額826万円の増額、また人勧実施に準じた給与改定の増額としまして、民生費の介護保険事業特別会計繰出金事業において52万1,000円、及び土木費の下水道事業特別会計繰出金事業において33万7,000円、それぞれ増額するものでございます。
その財源としまして、歳入予算の補正を行っております。
今回の補正予算に係る所要の一般財源として、普通交付税を911万8,000円増額しております。
なお、補正のあらましとしまして、議案資料1を添付しておりますので、後ほど御参照ください。
続きまして、議案第48号、令和元年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございます。
主な補正内容は、給与改定に伴う人件費の増額で、補正額が33万7,000円でございます。
続きまして、議案第49号、令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)でございます。
主な補正内容は、給与改定に伴う人件費の増額で、補正額は52万1,000円でございます。
以上が議案の内容の説明でございます。
なお、本委員会でこれらの議案の取り扱いについて御協議いただきたいことがございます。
ただいま御説明申し上げました別冊の計5件の議案に関して、給与改定に伴う差額につきましては、御審議の上、可決の御判断をいただいた場合、国や他団体の支給状況を踏まえまして、本市においても年内、12月中に支給をさせていただきたいというふうに考えております。
なお、本12月定例会の最終日が25日と予定されていることから、最終日に可決いただいた場合は、事務処理の関係上、27日までの年内支給が難しい状況でございます。
したがいまして、これまでの議会においても人事院勧告に伴う条例改正及びその関連補正予算の取り扱いにつきましては、御配慮いただいているところではございますが、本件につきましても、このような状況を御勘案の上、年内支給が可能となるよう、日程について御配慮賜り、御審議いただきますよう、お願い申し上げます。
私からの説明は、以上でございます。
4
◯森委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。
5
◯和気委員 議案第45号についてなんですが、この関係団体との話し合いは、されたのでしょうか。その件と、あともう1件は、この住居手当の改定により、減額となる職員について何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか、その2点をお聞かせください。
6
◯野澤総合政策部長 まず、関係団体との調整でございます。
数度の協議を持たせていただきまして、一定この議案を提出することについて、御理解はいただいているところでございます。
次に、住居手当の改正でございます。
今回の改正の影響を受ける減額となる職員につきましては、11月現在の今、住居手当を支給している者で、29名おるところでございます。
以上でございます。
7
◯森委員長 ほかにございませんか。────以上で追加議案に対する質問等を終わります。
次に、本5件の議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。
人事院勧告に伴う改正分の支給につきましては、ただいま理事者の説明にもありましたが、年内での精算を考えているとのことであります。
つきましては、本5件について、委員会への付託を省略し、本会議即決といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
8
◯森委員長 御異議なしと認めます。よって本5件につきましては、本会議即決することに決まりました。
なお、ただ今本会議即決と決定しました追加議案のうち、議案第47号「令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)」及び議案第49号「令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)」の2件につきましては、令和元年度予算審査別委員会へ付託予定となっております議案第22号「令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)」及び議案第25号「令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」の2件に対して、先議となることから、歳入歳出の予算額が変わることとなります。
つきましては、会議規則第43条に基づき、条項、字句、数字、その他の整理を議長に一任する議決を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、本日の議案審議の日程でございますが、議案第3号「泉南市固定資産評価員の選任について」の次の日程に、本5件の追加議案を組み入れたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
9
◯森委員長 御異議なしと認めます。よってそのようにさせていただきます。
以上で予定しておりました案件につきましては、終了いたしました。
なお、各会派に戻られましたら、会派の皆さんに、ただいま決定をいたしました内容等につきましてお伝えいただくよう、よろしくお願いいたします。
これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。ご苦労さまでした。
午前10時15分 閉会
(了)
© Sennan City, All Rights Reserved.
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