平成27年議会基本条例制定特別委員会
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# 平成27年議会基本条例制定特別委員会 本文
# DocumentID: 2062
泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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午前10時 開会
◯竹田委員長 皆さん、おはようございます。委員各位におかれましては、早朝より御出席をいただきましてありがとうございます。
ただいまから議会基本条例制定特別委員会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
なお、本日成田議員からは欠席の届け出がございますので、御報告をいたしたいと思います。
委員の皆様におかれましては、1月22日に開催いたしました委員会におきまして、パブリックコメントの内容に関し、長時間にわたり御協議をいただき、ありがとうございました。
なお、正副委員長に御一任をいただきました市民説明会の会議録及びアンケート集計結果並びにパブリックコメントに対する御意見等の概要の以上3件につきましては、1月27日に議会ホームページに掲載するとともに、情報公開コーナー及び議会事務局にて閲覧ができるように、ファイル等をそれぞれの場所に置いておりますので、この場をおかりして御報告を申し上げます。
それでは、これより前回の委員会において、会派に持ち帰っていただき御協議をお願いしておりました議会基本条例運用基準(素案)について御協議をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
なお、初めに、泉南市議会基本条例(素案)のパブリックコメントに対する御意見等の概要及び泉南市議会の考え方の協議の中で、議会基本条例逐条解説(素案)に用語解説及び参考欄を追加することとなっておりました。よって、これより追加修正した内容につきまして、事務局より説明をいたします。
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◯川口議会事務局主幹 失礼いたします。
それでは、お手元に御配付しております、右上に27年2月2日提出資料と書いております逐条解説の素案とパブリックコメントの回答のA4横の分、2つごらんいただきたいんですけれども、まずA4横のパブリックコメントの回答を1枚おめくりください。
そこのナンバーでいきましたら19、第7条ですね。請願または陳情についての解説中に記載のある規則について、参考欄に名称を明記すべきではということで御議論いただきまして、「参考欄に記載させていただきます。」となってございます。それに伴いまして、お手数ですが、逐条解説(素案)の5ページをお開きいただきたいんですが、右上のほうに参考ということで網かけで記載してございます。ちょっと読ませていただきます。
参考としまして、泉南市議会会議規則(昭和45年泉南市議会会議規則第1号)、こういうふうにパブリックコメントの回答に従いまして追加してございます。
横長のA4の分、パブリックコメントの回答のほうを1枚おめくりください。また、24番、網かけしている部分になってございますが、第9条第1項、補助機関の説明を用語解説に追加するということで、回答としましては、「御提案いただいております件につきましては、用語解説を追加させていただきます。」となってございます。
それで、再度また逐条解説の6ページをお開きください。
また、中段のほうに用語解説として加えさせていただいてございます。そこの内容になるんですが、補助機関ということで、地方公共団体の長の補助機関とは、副市長、会計管理者、事務を執行する市職員であり、各執行機関の補助機関としては、教育委員会事務局職員、選挙管理委員会事務局職員、農業委員会事務局職員等、それぞれの執行機関で事務を執行する者、という形で用語解説を加えてございます。
恐れ入ります、またA4の横長の部分の32の網かけの部分をごらんください。
第20条、ここも追加として、「法第100条の2をまとめた用語解説を作成する。」ということで、回答としまして、「御提案いただいております件につきましては、用語解説として、「学識経験者」の内容を追加させていただきます。」となってございます。
また、お手数ですが、逐条解説のほうの網かけをしております10ページをお開きください。
そこの用語解説として、学識経験を有する者等ということで、個人だけでなく、法人、法人格のない団体、組織等も対象となるものであり、調査研究機関、大学、コンサルタント会社等も含まれます。
なお、法第100条については、地方公共団体の外部の知見を活用する方策として制度化されたものであり、当該地方公共団体の議員や執行機関の職員をして調査させることは想定してございませんという形でのまとめとなってございます。
続きまして、またA4の横長の部分で、4ページのナンバー38をごらんください。
ここにつきましては、第23条です。「「議員の定数について必要な事項は、別に条例で定めます。」とあるが、参考欄に条例を明記すべきである。」それで、参考欄に記載させていただきますということで、また逐条解説の今御説明しました11ページの右、中段のほうをごらんいただきたいんですけれども、ここの解説のところ、網かけしてございますが、下の参考のところに、泉南市議会定数条例(昭和56年泉南市条例第16号)となってございますが、もともと解説の条例の後に、昭和56年と今読み上げました部分を記載しておりましたので、そこを条例名を参考欄にずっとこの逐条解説は記載してございますので、その構成を変更しまして、参考の欄に記載してございます。
以上でございます。
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◯竹田委員長 ただいまの事務局の説明に対し、何か質問等はございませんか。よろしいですか。────それでは、逐条解説に用語解説及び参考欄を追加した内容につきましては、ただいまの事務局からの説明のとおりとさせていただきます。よろしくお願いいたします。
それでは続きまして、議会基本条例運用基準(素案)についてに入りたいと思います。
なお、説明につきましては、前回の委員会の中で受けておりますので、これを省略し、内容等の協議から行ってまいりたいと思います。
また、前回同様、事務局にパソコンの持ち込みを許可しておりますので、御報告を申し上げます。
それでは、1ページ目をごらんください。
まず、会派についてからでございます。御意見をいただきたいと思います。何かございましたらよろしくお願いいたします。
なお、進め方につきましては、会派、市民参加等々順番にいきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。この会派については、何かございますでしょうか。いいですか。谷さんもよろしいですか。
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◯谷委員 このままでいいです。
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◯竹田委員長 共産さん、よろしいですか。
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◯和気委員 はい、結構です。
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◯竹田委員長 岡田さんも。
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◯岡田委員 はい。
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◯竹田委員長 松田委員さんもよろしいですか。
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◯松田委員 はい、このままで。
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◯竹田委員長 それでは、会派につきましては、素案のままとさせていただきたいと思います。
次に、市民参加の各市民との多様な意見交換の場について御意見をお聞かせいただきたいと思います。
なお、市民との多様な意見交換の場の名称につきましては、前回の会議において議会報告会ということで決定をいただいておりますので、改めて御報告を申し上げます。
それでは、御意見等はございませんか。市民参加の(1)というところですね。ここも名称も決まりましたので、特段、別にどうでしょうか。よろしいですか。────それでは、市民の多様な意見の交換の場の内容につきましても、素案のままとさせていただきたいと思います。
次に、そのまま市民参加の(2)請願または陳情につきましてということで、この点につきまして御意見を賜りたいと思います。
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◯南委員 この部分なんですが、請願または陳情の部分で、この基準では委員会に出席し云々というふうになっておりますけれども、これは本会議の場合はどうなるのか、それを入れなくていいのか。これを見るだけでは、全て委員会ということで来ておりますが、その辺はどうなんですかね。
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◯竹田委員長 請願の取り扱いの運用につきましては、本会議場内で基本的にはどうなんでしょう。今まで質疑というのはほとんどないんではないか。認識としてですけれどもね。
いわゆる議会運営委員会で上程され、そして本会議で上程され、そのまま委員会付託されて、そして委員会の中で、これまででしたら紹介議員が出席し、そこで質疑をする。そこで終了して議決を行った後は、本会議場にて所管の委員会の委員長が報告し、そして討論、採決という流れの中でありますので、本会議場において、これまででしたら紹介議員、それからこれからは請願者が発言する場というのは、これまでの議会運営上からは見当たらないかなと、私はそういう認識なんですけれども、ほかの委員さんはいかがですかね。
請願は最近長いこと取り扱っていませんので、ひょっとして新しい議員さんにおいては、請願を取り扱ったこともないということもあろうかと思いますけれども。
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◯南委員 そもそも会議規則では、この紹介議員そのものも委員会からの説明を求めるということでしているんですよ。だから、本来的に言えば、しなくてもいいということはいいんですよね。
だから、今のパターンでいくと、紹介議員が委員会の要請に従って説明しなさいというパターンでやってきている。今回、いわゆる提出者ということが新たに出てきている。だから新たなんです。私はそういう理解をしているので、じゃその新たな人が本会議場でやりたいというふうになった場合のことを今私は言うているんです。だから、それを委員会にはもちろん、このパターンでいくとできますが、本会議場でやらせてほしいんやというようなケースも、ひょっとしたらあるかもわからない。
だから、これ自身は今言うている中では、会議規則には沿っていないんです、このやり方は。会議規則の中では、提出者なんて全然出てきませんからね、紹介議員ですから。なおかつ、紹介議員もその中で、あえてその委員会からの要請がなければしないという状況もあり得るんで、そこらの整理をしておかないといけないんではないですかと、こういう質問なんです。
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◯竹田委員長 逆に、これでいきますと、3)に請願または陳情の提出者が委員会に出席し云々というふうにありますので、これまでもそうだったんですけれども、条例の中身の中の議論も、そこまで至っていないかもしれませんが、逆に本会議での発言というのは念頭には置いてなく、その中でのやっぱり質疑をこれまでしてきたんではないかというふうに私のほうでは認識しております。
あくまで付託された委員会の中での発言ということで質疑をしてきたんではないかと、このように思うんですけれども、他の委員さんの御意見がありましたら。
見ていただいたらわかりますけれども、運用基準の中では1)もそうですね。請願または陳情の提出者が委員会に出席し、趣旨の説明または意見陳述をしようとする場合は、文書をもって議長に云々とありますけれども、あくまで請願または陳情の提出者については、委員会での発言のみですよというふうにここで限定をされているわけであります。
ただ、今改めて南委員のほうから、本会議はどうするんだと、そういった御意見だと思いますけれども、私のほうは、これまでの質疑というのは、あくまで委員会限定で提出者、提案者の意見陳述を念頭に置きながら質疑したなというふうに思っていたんですが、今、改めての南委員からの提案でございますので、皆さんのほうからいただきたいと思います。
それと、事務的にいわゆる議会運営上、本会議場において提出者が意見を申し述べる、意見陳述をする場があるのかどうか。これはちょっと事務局、また局長にお尋ねしたいなと思うんですが。
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◯真鍋議会事務局長 今、南委員のほうから、請願者本人が話をする機会というのは全く新しいケースやということで、今までの請願の審査と違うものというおっしゃり方をされたんですが、この条例の趣旨は市民参加という部分なので、今までの請願審査のあくまでも枠組みの中で、今までの請願の審査を補完するような形、市民さんに、請願者本人ですから、客観的な立場で実情をお話しいただきたいということは当然あり得ると。そういう意味で、今までの請願審査を補完する意味だと考えられます。
ですので、今、竹田委員長がおっしゃいましたように、今までの請願審査は、委員会付託して、そこで紹介議員に発言を求めるというやり方でしたので、それを補うということですから、想定しているのは、当然委員会での発言であると。事務的にそういう本会議場で発言するイメージというのは、ちょっと今まで想定できなかった部分がありますので、今までのやり方に沿った中で、市民さん、請願者本人にお話をいただく機会が必要であれば、要望があれば与えていく、そういう同じ枠組みの中での補完する意味という形で捉えていただければいいのかなと考えています。
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◯松田委員 ちょっと私、ようわかれへんのですけれども、普通委員会というのは、各会派が公平に選ばれて委員会構成をしますよね。そこで例えば陳情なんかの場合に、その上がってきたものを議論する、審議をするということを尽くされているということであれば、あえて本会議の中にそのことを入れてするというようなことではないのと違うかと。
ただ、よく聞いていると、委員会が本会議でどこまで影響しているのか、ちょっと私その辺がよくわからんところなので、ちょっと発言させてもうたんです。その辺の危惧はあるのかわかれへんけれども、基本的には委員会で十分審議をなされて、それが全体に反映するということであれば、そこでもいいのかなという感じはします。
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◯竹田委員長 今おっしゃっていただいたとおり、委員会付託をするということは、委員会の中で質疑を深めましょうということで、泉南市議会もそのような体制で今ずっと進んでおります。
ですから、基本的に委員会付託のものについては、極力本会議での質疑はしないというのがありますが、しかし当該委員ではない方については、本会議の場しかないので、一定これは認めてきたという経緯があります。
ですから、そういう意味では、確かに本人の希望によって本会議でと言ったときに、その取り扱いをどうするかということが、今の南議員の趣旨だというふうに思いますので、この場合は、あくまで委員会のみの意見陳述、また趣旨説明にとどめると。今のところはこれでずっと来たわけなんですけれども、改めてまた南委員から、その点についてどうするんだというような意見がありましたので、ちょっと皆さんからほかに御意見があればいただきたいなというふうに思いますが。
ちなみに、会議規則の第3章の請願、第142条には、委員会は、審査のため必要があると認めるときは紹介議員の説明を求めることができるというふうにございます。ですから、本会議ではこの一文というのがちょっと見当たらないと。
ですから、あくまで紹介議員、それから請願または陳情の提出者というのは、やっぱり委員会に限りますというのが、ここの議論の一つの結論になるのかなというふうに思いますが、南委員、よろしいですか。
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◯南委員 だから、それはいいんです。だから確認というのか、今までと大きく変わるのは、この基準では紹介議員プラス提出者が新たに出ているという、その認識でいいんですね。
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◯竹田委員長 そういうことです。
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◯南委員 あとは、その運用については今までどおりであって、議員プラス提出者本人もここには出席できますよというふうな変更というのか、それだけでいいということでいいんですね。
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◯竹田委員長 そういうことです。本会議場ではあくまでその趣旨説明、また意見陳述をする場は、今のところはないということですね。これまでと同じということですね。
ですから、委員会の中で提案者または紹介議員が質疑を受け、そして趣旨説明をするということでいいと思います。その確認でよろしいですか。
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◯南委員 はい、結構です。
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◯竹田委員長 今のは、皆さん、よろしいですか。────わかりました。この意見についてはないようですので、それでは請願または陳情の内容につきましても、素案のままとさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
次に4、市長等と議員の関係の(1)一般質問及び代表質問につきまして御意見をいただきたいと思います。御意見はございませんか。
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◯南委員 ちょっと1点、気になるところがございまして、1)ですね。一般質問の中で、1)の市の一般事務についてのみ行うというふうになっているんですけれども、これはどうなんですかね。今までの中では、市政全般という捉まえ方をしてきたんですが、ここであえて一般事務についてのみというのは、どういう意味で入れているんですか。
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◯竹田委員長 これにつきましては、会議規則をお持ちの方については第62条、そっちのほうが早いか。早かったらそのまま読んでください。
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◯川口議会事務局主幹 読み上げます。
会議規則第62条の記載内容になってございます。
議員は、市の一般事務について議長の許可を得て質問することができるというのが、一般質問の会議規則の内容になってございます。それを反映したものとなってございます。
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◯竹田委員長 市の一般事務についてのみ行うというのは、会議規則のそのままの文面をとっているということであります。
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◯南委員 たしか議会だよりの中で、一般質問の注釈の中で、市政全般について一般質問を行うんですと、こういうことをやるんですというように載っていますよね。その辺とのそごはどういうふうに……。ここは会議規則にのっとってということになっていますが、「議会だより」、この最初の一般質問というところ、この分。わかりますか。
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◯真鍋議会事務局長 確かに議会だよりには市政全般ということが書いてあるんですけれども、市の一般事務と市政全般というその意味合いの違いなんですが、市民によりわかりやすいという言い方で市政全般とすれば、全てですね。市政ですので、市が一般的に行っている行政事務という解釈で、市政全般イコール市の一般事務という捉え方でいけるのではないかな。よりわかりやすい言い方ということで、議会だよりには市政全般というふうに恐らく記載されているんであろうかなと。
意味合い的には、大きなそごが発生するものではないのかなと考えておりますが、いかがですか。
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◯竹田委員長 ここで一般事務についてと市政全般について、そのそごはと言われても、逆に編集委員長にお答えいただかなあかん部分も出てくるのかなという気はするんですけれども、少なくとも今広報のことはちょっと別としまして、運用基準においては、やはりここは会議規則に沿った表現にしようということで、そのことで市の一般事務についてのみというふうに記載をさせていただいているということです。
そのことをもって、ちょっと判断していただきたいなというふうに思います。
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◯南委員 多分、代表質問では市長の市政運営方針についてのみという、これの反語というか、どういう言葉がいいのか、要はこれは違いますよと、区分けするための何か……、どういうふうに言うていいのかな。代表質問は市長の市政運営方針についてのみというので、一般質問も一般事務についてのみというふうな、そういうふうな形に持ってきているのかなと思うんです。
だから、確かに先ほどから言っているように、会議規則とも全て適合しているとは私は思いませんのでね。そういう意味でこれは基本条例ですから、運用基準も市民にわかりやすい方法をとったって、私は一向に構わないと思うんですよ、そういった意味では。あえてここで一般事務のみというよりは、市政全般について一般質問ができますから、私はそれでいいと思いますよ。逆にまずければ、いわゆる会議規則を変えてもやぶさかではないと思うのでね。だから、あっちに書いてあることとこっちに書いてあることが違いますというような……
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◯木下議長 法律の定義を少し調べていただきたい。一般事務以外は何を指しているかですよね。一般事務ということは、まさに市政全般のことではないかなと、みんな意識は共通しているんですけれども、あえて入れているのは、一般事務というのは市政全般のことだと。
それ以外のことって何かというと、市の一般事務に関係のない、府のことであるとか、関連したら別ですけどね。国の例えば消費税であるとか何であるとか、防衛問題であるとか、そういう特殊なことを市の一般事務、つまり市の全般という同義語ではないかと思うんですけれども、その辺ちょっと問い合わせをしていただいて確定していただければ、思っていることはそう違わないと思うんですけれどもね。
つまり逸脱してはいけませんよと、市の事務以外。だから、市の業務の中の一般事務でないものは何か。それがあるのかどうか。なければ、まさに市政全般というところになるんじゃないですかね。そこをちょっと確認してください。
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◯竹田委員長 今、南委員から指摘がありましたけれども、3)のところを見ていただいたら、代表質問はということで、明確にその質問事項については市長の市政運営方針について、要するにこの中から質問するんだというふうに書いています。
一般質問はどうなんだと言われたときに、やはりここは議論したんですけれども、その前に会議規則に沿ってという一文を入れました。ですから、そのまま市の一般事務についてのみ行うこととするという表現にさせていただきました。
会議規則に沿ってと入れなければ、要するに定例会において、市の一般事務においてということもオーケーかもしれません。しかし、会議規則がきちっとありますので、それに沿ってと言われれば、会議規則の表現のとおり、市の一般事務についてのみ行うこととするという表現のほうが正しいだろうと。逆に市政全般についてというふうになれば、それは一体何なんだと。また、それはどこにあるんだというような話になったら、また議論が錯綜するかなと思いましたので、こういう表現にしました。
これはあくまで運用基準の素案でありますので、皆さんのほうから御意見をいただいて、市政全般でもいいんじゃないかというたら、それでも結構だというふうには思いますが、今のところは、会議規則に沿ってと、あえてこれを入れて、そしてその会議規則の一文をそのまま引用してここに記載していますということであります。
ほかの方で何か御意見ございませんか。
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◯松田委員 私は、南委員の言うていることは物すごうようわかるんですね。どちらかといったら、市民の方々に対して一般市政ということは、わかりやすい言葉であるんでしょうけれども、それこそ議会というのは市民の代理人、代表として上げていただいているわけですので、常に市政が行っている全般を審議するということから見ると、事務全般という言葉が何か制約を受けているのかなという感じがするので、どちらかにまとめたほうがいいのかなと、今のところそんな気持ちで座らせてもろうてます。
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◯河部副委員長 私も自分なりの見解でいくと、市政全般と市の一般事務というのは、ほぼ一緒じゃないかなというふうに感じるんですけれども、先ほど議長が言ったように、例えば大阪府全体のことであれば府政ということで府政全般、府の一般事務ということで、これが国になれば当然国政、国の政治にかかわる全般ということです。
これまで当市議会においては、慣例的に認めていたというか、答弁をしてきていた部分というのと、例えば集団的自衛権の問題なんかでいうと、当然国政の問題で、国で議論されている政策課題、それを泉南市議会の一般質問の中ですると、それがどこの事務が答えるのかということで非常に難儀してきた経過というのがあると思います。
要約して市長が政治的判断に立った答弁をしてきたということで、当然市の一般事務に関係のない質問だということで、一定の指摘もされてきたと思うんですが、そういうことの区別が一つの市の一般事務、市が答えられる範囲での市政の内容について一般質問してくださいねということがここに出ているのかなというふうには感じるんですけれども。
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◯和気委員 専門的にいけば、ここに書いているとおりの市の一般事務ということで、会議規則にのっとってということで、これは普通に書くのであればそうだと思いますけれども、一般事務というのと全般というのとでは、やっぱり全般というほうがいろんな形で絡み合っているわけやから、そのほうがわかりやすいし、質問の内容的にはいいんじゃないかなというふうに思います。
それから、先ほど言われた国の問題、府の問題ということで、市に関係ないというふうに捉えるのか、その国の政策は市にもかかわってくるということなので、その辺はそれなりに質問する人が判断し、もちろん別の問題で、全然違うことというのは、それはよくないというふうに思いますけれども、そういう意味では、市にかかわる全般的な問題としてするほうがいいんじゃないかなというふうに思いますけれども。その一般事務という内容が、一般事務って何なのかというのを事細かく、その辺はまた、わかりにくいのかなというふうに思うんですけれども。受けとめ方なのか、事務的なことなのかだけ、言い出したら切りがない。一般ってどういうことやと。
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◯竹田委員長 一般と言えば一般でしょう、恐らくね。基本的にこの市の一般事務についてのみ行うというのは、これは会議規則に書いていますから、これに沿ってやっていただかなだめなんですよ。それで、今回の条例は、何遍も申し上げますけれども、今のところは会議規則以上のものはできないということです。
今、争点となったのは、2つあると思います。ちょっと論点を整理したいと思います。
まず1つは、市の一般事務、いわゆる市政全般これはその表現方法ですね、これをまずどうしましょうかということであります。これは、皆さんのほうからまた御意見いただきたいと思います。そのまま今の素案は会議規則に沿ってという表現を入れておりますので、会議規則には市の一般事務についてのみという表現がありますから、そのまま適用しています。
ですから、ここを一気に変えてしまって、いわゆる市政全般、これはでも市の一般事務についてと一緒ですよという同意語にしなければいけませんからね、基本的に。その認識の共通した中で変えるならば変える。
それと、もう1点は、これは言うまでないことでございますけれども、府政であったり国政であったり、実はそこまでは一般質問として本来はしてはならないんだというのは、今、共通の認識だと思うんです。これはもうそれでいいと思います。これ以上議論を深めることはないと思います。
ですから、今、表現の方法として、このままの素案でいくのか、それとも市政全般のほうがわかりやすいねというんでしたら、市政全般に変更をするならするで御意見をいただきたいなというふうに思っております。しかし、あくまでも市の一般事務と同じ、同意語ですよという中での変更ということでさせていただかなあかんのかなというふうに思います。いかがでしょうか。
それと、先ほどから市民へというのがありますが、まさにおっしゃるとおりだと思います。ただ、これはあくまで条例の運用基準で、我々が持っておくものでありますので、これの公表については、運用基準ですので、この公表というのは、きちっと決めていなかったのかな。
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◯真鍋議会事務局長 決めていない。
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◯竹田委員長 ある意味、この運用基準そのものの公表というのは、どうするかというのは、今のところまだきちっと決めていない段階です。あくまで条例が主で、それを補完するという意味ですので、市民の目に余りさらすこともないのかなというふうに思います。
ですから、我々の中できちっとこの文言についてはこうですよという解釈をされれば、今十分なのかなというふうな認識であります。
もう少し議論しやすいように提案させていただきますけれども、今の素案では、一般質問は第1回、第2回、第3回及び第4回定例会において行い、会議規則に沿って市の一般事務についてのみ行うこととするということであります。
今、提案いただいているのは、一般質問は第1回、第2回、第3回及び第4回定例会において、市政全般について行うこととするというような表現になろうかというふうに思います。会議規則に沿ってとなれば、やっぱりその市の一般事務というのは、どうしてもちょっと欠かせないのかなと思いますので、要はもうそこを抜いてしまって、市政全般についてのみ行うこととするという表現がいいのかなというふうに思いますが、皆さんのほうからいかがでしょうか。
41
◯南委員 要するに、ここの部分だけ何か会議規則に沿ってが入っているんですよ。ほかでいろんなところ、そういうものも含めて会議規則云々というのはない中で、ここの文が会議規則に沿ってというのをあえて入れているんじゃないかなと思うんですよ。
今、委員長が言われたように、ここをとれば、あとは市政全般であるといろんなことができてくるので、私はあえてここへ引っ張ってくる必要がないのかなということと、一般事務といわゆる市政全般は同意語というのであれば、この「のみ」というのを外したほうがいいのかなと。一般事務についてのみの「のみ」を、「一般事務について行うこととする」ぐらいでいいのかなと。同意語的に捉えるんであればですよ。
別に私もこだわっているんじゃないんですが、別に言うように、会議規則に沿っても逆に必要ではないのかな。そうすれば、市政全般について行うこととするも変えやすいんじゃないか。
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◯竹田委員長 ということは、文言としてどうだということで、具体的に言うてもらえますか。
43
◯南委員 いやいや、文言的には、先ほど委員長が言われたように整理してもろうたらいいんです。だから、「会議規則に沿って」をとれば、市政全般について行うこととするというふうになりますよね。
44
◯竹田委員長 要は、定例会において市政全般について行うこととすると、そういう表現ということですね。僕が言うたとおりということですね。
45
◯南委員 そうです。先ほど委員長が言われたとおり、それはそれでいいです。
46
◯竹田委員長 ほかの皆さんはいかがでしょうか。
47
◯木下議長 一般質問という言葉そのものが……。それだったら、質問は市政全般質問でいいのと違うかね。だから、一般という言葉が出てきた背景で……
48
◯竹田委員長 議長、申しわけないんですが、これは会議規則に一般質問というものが入っていますのでね。
49
◯木下議長 いえいえ、違う違う、会議規則に入っている。だから、自治法から全部入っているわけだけれども、一般質問ということ、これは自治体だけでしょう。国はないでしょう。国は一般質問はないでしょう。
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◯竹田委員長 代表質問ですね。
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◯木下議長 代表質問と……。だから、これは地方自治体だけなんやね、一般質問というのは。一般質問があるから、一般事務にしたのと違うかなと思う。だから、本来は市政全般のことを質問できればいい。市政全般質問でしょう。だから、会議規則も市政全般質問、市政全般になってもいいけれども、一般質問としているから一般事務で、さっき言ったように、一般事務以外の何があるのかと。何もないでしょう。
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◯松田委員 ちょっと話が進められるとだんだんややこしくなってくるんで、さっき委員長が整理してくれはったやつをもう一回整理してください。
53
◯竹田委員長 今も2案が出ているということで、これに絞りたいと思います。ですから、1つはこの素案であります。
それから、もう1点いただいているのは、一般質問は第1回、第2回、第3回及び第4回定例会において行い、市政全般について行うこととする。要するに、「会議規則に沿って市の一般事務」をとってしまって、市政全般について行うこととするという表現はどうでしょうかと。この二者択一ということです。
ただし、あくまで我々は会議規則を遵守ですので、この市政全般という表現は、市の一般事務に相当すると。これは、会議録の中にもきちっと残しておかなければならないことではないかというふうに思います。
54
◯松田委員 私はそれでいいと思います。私の意見はね。
55
◯和気委員 この原案のままで、ちょっと気になるのが、この「のみ」というのはとったらいいんじゃないかなと思います。一般事務について、この「のみ」と。それから、市長のこの運営方針についてのみというところは、前にもきちんとこれで書かれているわけやから、「のみ」と言う必要はないんじゃないのかなと。これは「のみ」となっているんですか。
56
◯竹田委員長 会議規則では……。
57
◯川口議会事務局主幹 「のみ」は入っていないですね。
58
◯竹田委員長 「のみ」は入ってないね。
59
◯和気委員 二重に……。というのがあるから、もう要らないんじゃないかと思います。先にちゃんと指定しているからね。
普通やったら、いっぱい言うていて「のみ」とやったら、これだけしかできませんと限定されると思うんですけれども、これはとったらいいんじゃないかな。それで、このままでいいというふうに……。
60
◯竹田委員長 「のみ」をとるということですね。
今3案出てしまいましたので、皆、よう委員長のことを考えながらしゃべってくれておるなと思っておるんですけれども、今「のみ」をとったらどうだというような御発言もございました。
ほかの委員さん、活発に言うてくださいね。どうぞ。
61
◯谷委員 今3案出たということで、その3案のうちどれもいいのかなというふうな感じも受けるんですけれども、これは私たちがそれぞれ認識を持てばいいことなんですけれども、もし仮に新しく入ってくる議員にもわかりやすく捉えるということであれば、それは市の一般事務についてということより、市政全般というほうに変えたほうがわかりやすいのかなというふうに私はちょっと感じます。
62
◯岡田委員 私は、このままでいいのじゃないかなというふうに思います。全般というとちょっと広がり過ぎて余計にちょっとわかりにくいんじゃないかなと思うので、公明党としてはこれで……。
63
◯竹田委員長 ちょっと余計に難しくなってきているんですけれども……。こうなりますと、非常に解釈論の問題がやっぱり出てくるなと。市の一般事務について、どうしても市政全般と捉えるのと、やっぱり解釈の違いが出てくるなと。
そうなりますと、ちょっと原点に返るという形になりますけれども、改めて会議規則の第62条では、議員は市の一般事務について議長の許可を得て質問することができるというふうにありますので、ここへ返らざるを得ないのかなという気がいたします。
ですから、今「のみ」を外すという話も出ましたけれども、今、谷委員と岡田委員、特に新人さんの委員を尊重しますと、どうしても市の一般事務とそれから市政全般というのはやっぱり違うんではないかと。今の御意見をお聞きしますと、そういう解釈に至るなという気がいたします。
そうなりますと、やっぱり会議規則に沿って市の一般事務について行うということになるのかなというふうに思うんですが、もう少し議論を深めたいと思いますけれども、いかがでしょうか。いろいろ御意見を出していただきましたけれども、それもてんでんばらばらな状況でございますので、まとめようがないなと、非常に困っておりますけれども、事務局から何かありますか。────事務局は特にないな。
法制局長に、いわゆる市政全般、それから市の一般事務、この解釈については問題ないのかどうかちょっと。
64
◯真鍋議会事務局長 ちょっと書いたものがあります。
65
◯竹田委員長 ああ、書かれたものがありますか。そしたら。
66
◯川口議会事務局主幹 失礼いたします。
私ども事務局でよく参考にしております地方議会運営辞典というのがございまして、そこに一般質問とはということで解説している欄がございまして、それだけちょっと読み上げさせていただきます。
一般質問とは、議員がその属する地方公共団体の行政全般にわたり、執行機関に対し、事務の執行の状況及び将来に対する方針等について質問し、あるいは報告、説明を求めるまたは疑問を質すことを言うという形で、そこでもう解説に全般という言葉が入ってございますので、と解釈論ですので、難しいかなというのが現状でございます。
ただ、一般事務という解釈なんですけれども、この辞典に記載されている内容につきましては、地方公共団体が処理する事務であり、自治事務及び法定受託事務のことを言うと。
自治事務といいましたら、内容的にいきましたら、私ども地方公共団体がみずからの判断で処理することを自治事務と、簡単に言いましたらなります。法定受託事務というのは、一定国が処理すべきことを委任されてする事務という形です。両方とも、いうたら行政が行う一般的な事務という形になるかなというふうに解釈してございます。
以上です。
67
◯竹田委員長 行政が行う一般事務と、また改めて出てくるんですけれども、どれもそんなに差異がない話だというふうに理解をいたしました。
どうなんでしょう、今もう議論が出尽くしておりますので、改めて私のほうから、会議規則に沿って市の一般事務についてのみという表現、これは和気委員、それから南委員もそのような表現がありましたので、この「のみ」を省いて、市の一般事務について行うこととするというふうな表現で、まずこれをそのままいかせていただきたいなというふうに改めて提案させていただきます。
それと、これはしっかりと議事録の中に入れておきたいと思いますので、この運用基準につきましては、これはあくまで運用基準でございますので、スタートしながら、これは恐らく議会運営委員会かどこかになるかと思いますけれども、やはり見直しはかけらなあかんと思います、今後。
条例が4年以内に見直しをかけていきますので、この運用基準も最低それぐらいは沿って、今後やはり議長、また議会運営委員会の委員長になるかどうかわかりませんけれども、見直しはやっぱりその都度かけていくと。その中でまた議論していただくということが必要なのかなというふうに思いますので、改めて、会議規則に沿って市の一般事務について行うこととするという表現にさせていただきたいなと思いますけれども、皆さんいかがですか。────よろしいですか。
そうしましたら、この1)につきましては、いろいろ御意見をいただきましたけれども、そのように「のみ」をとった表現ということで変更させていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。事務局、よろしいですか。────はい。
次に、市長等と議員の関係の(2)の反問権についてです。これについて御意見をいただきたいと思います。この下の反問権についてであります。────それでは、ないようでございますので、反問権の内容につきましては、素案のままとさせていただきます。
次に、市長等と議員の関係の(3)審議等に必要な資料につきまして御意見をいただきたいと思います。審議等に必要な資料について、2ページから3ページの上段にかけてでございます。
68
◯南委員 3)ですね。依頼書に記載する提出期限については、提出日より7日間以上あけるものとすると。ここの表現なんですが、多分これは急いで2日あるいは3日ぐらいで欲しいということに対して、7日間は要りますよということをうたっているんだと思いますが、この期限からすると、全然これは期限になっていないんですね。
以上あけるものというのは、いつまでかというのは、全然もう先、1カ月後でもええよと言えばいいんですよ。
だから、私はきっちり7日後とすると。要は提出期限については7日後とする。要は7日間要りますよということをはっきりうたったら、これで私は期限になると思うんです。
過去からそういうふうな急に要るという中で、たくさん資料があって、もう3日後に要るとか5日後に要るというのもあったと思うんですけれども、そういうことがないようにこれはうたっているんですが、これは7日間以上あけるということは、逆にいえば10日でもいいのか半月後でもいいのかというふうになってくるので、はっきりもう7日後とするとしたほうが期限になるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。
69
◯真鍋議会事務局長 7日までに出せということですか。
70
◯竹田委員長 ここの趣旨は、最低7日はあけてくださいよと。要するに、今、南議員がおっしゃっていただいたとおり、7日、1週間は期限として欲しいんですと。その後は別に10日でも1カ月でもいいわけですね。
だから、今もそうなんですけれども、確かに議員サイドでは2日、3日欲しい分があるんですけれども、これは資料の中身によるわけですけれども、基本的に資料を集めて、そして提出してもらうには、やっぱり最低7日ぐらいはあけて、その後は別に1週間でも10日でも、それから1カ月先でもいいですよということであります。
だから、ちょっと表現があれなんですかね、読みにくいということですよね。
71
◯南委員 前の部分の制限にはなっているんですよ、期限というのか。前の部分をあけるということは。ただ、後ろの分の期限にはなっていない。
72
◯竹田委員長 後ろは特に期限は別に、そのほうが資料も提出しやすいだろうということです。ただ、正直、議員のほうでいろんな資料を請求しますけれども、1カ月後にくれというのは恐らくほとんどないと思うんですよね。1週間後に下さいというのがそうだと思います。最低7日からスタートしましょうということですので、今、南委員に言っていただいたとおりなので、それが非常に表現的にわかりにくいというのであれば、もう少しわかりやすい表現に変えたいなと思うんですけれども。
73
◯和気委員 この場合「以上」となっていますが、この日に欲しいという、7日前までに出さなあかんということのほうがわかりやすいのかなと。
74
◯竹田委員長 それは逆に違う違う。
75
◯和気委員 ああ、違うんですか。
76
◯竹田委員長 それやったら2日、3日とかになってしまうから。
77
◯和気委員 きょうの日から7日以後、言ったら欲しいときの7日前にこれを出してくださいよと、資料提出のお願いをするのにね。というほうがいいのかなと。
それから、次の4番のところの配慮するものというふうになっているんですけれども、議会が市長とかに対してすごく何か配慮し過ぎているなと、逆に言うたらね。もちろん配慮する必要のところもあるけれども、早くに出せる部分というのもあると思うのでね。何かこれだとすごく制限されて、市長側に配慮し過ぎているのと違うかなと、議会として欲しい期日やとか、そういうものの表現の仕方がいいのと違うかなというふうに思いますけどね。もちろん配慮は必要なんだけれども、何か……。
78
◯竹田委員長 これは、まさに少しこちらも配慮してあげないと、過去において、どなたの何の、いつのというのは忘れましたけれども、それこそ台車で何台も運んで資料を見せえというようなことがたしかありましたよね。
そうなると、これはもう大変ですので、やっぱりこれぐらいのルールの中で資料請求もしましょうということで、最低限のことしか書いていないと思いますので、表現が強過ぎるというのであれば、ほかにこの表現というのがあればと思いますけれども、私としては余り問題ないのかなと。
ただ、今出ている提出より7日間以上あけるものとすると、ここがちょっと読みにくいと。後世にわたってわかりにくいのと違うかというんでしたら、もう少し表現は変えて、とにかく7日は最低限あけてあげましょうということですので、それがわかればいい話なんですけどね。
79
◯木下議長 以上やから6日しかあかんのやな。勘違いしない。7日はない、6日しかない。7日以上やから。7日は持って上がるんやから。
80
◯竹田委員長 7日は入ってくるということですよ。
81
◯木下議長 6日間しかない、実質猶予は。
82
◯竹田委員長 いや、違う違う、7日は入る。
83
◯木下議長 入るから、以上や。持って上がるんや。
84
◯真鍋議会事務局長 以上。あける。
85
◯木下議長 7日以上というのは、あけるのが以上であれば、持って上がるんや。
86
◯河部副委員長 これは前回の会議のときに配られた資料で、様式第6号というのが、これからこれを使いましょうということで出されているんですけれども、これには1として、提出期限が平成何年何月何日までということで入れられているので、これの入れる数字を少なくとも7日間以上あけてくださいねと、こういう解釈で読み取れば、例えばきょう資料提出を出したときに、きょうは2月2日ですので、そこに7足して、少なくとも2月9日以降の数字をここに入れなければいけないというふうに読み取れるんかなと。
87
◯竹田委員長 そうそう、そういうことです。
88
◯河部副委員長 2月5日じゃ、これは早過ぎますよというのか、そういう意味かなと思うので、これと一緒に見ればわかるのかなというふうには思いますけどね。
89
◯和気委員 すみません、私の言い方がおかしかったんですが、そういうことを言っていました、私は。ごめんなさい。
90
◯竹田委員長 そういうことを言っていましたということで。はい。
91
◯和気委員 これは読み方がちょっと。
92
◯竹田委員長 今おっしゃっていただいたとおりであります。趣旨としては、例えばきょうやったら2月2日。2月2日にプラス7、要は9日、最低限これはあけましょうと。
ですから、ここから別に9日であろうが10日であろうが11日であろうが、プラス20日であろうが、それはもう構わないということであります。要は最低限の保障をしてあげましょうという文言なんです。
93
◯松田委員 この7日以上という、この「以上」は要るのかなと思うんです。というのは、その後でこういうことのないよう配慮するということを入れているわけですから、そこでお互い了解に達しているわけやから、この7日以上であって、ここでまた配慮するというのは、求める側から見たら、何か求める側の相手の中身がわからない状況の中で、以上見ないかん、また配慮もせないかんということになりやせんかと思うので、私は7日にしておいて、後で配慮するものとするというのは、それは意味を達していくと思うんやけれども、それはどうなんですかね。
94
◯竹田委員長 7日に限定してしまいますと、そうすると解釈として、やっぱり7日後しかだめなんやみたいな話にならんとも言えないので、あえて以上というものにしていますが、これは別に10日でも、さっきありましたけれども、30日でも結構ですよと。
それと、特に泉南市議会の中では極端な話がよく出てくるんですけれども、さっきもありましたけれども、台車で何台も運んでくるような資料請求がやっぱり過去に実はありました。そうなりますと、7日というたらこれはもう大変なので、やっぱり本来は求める側も、これは恐らく理事者のほうから、いや7日ではしんどいというような話になったときに、そしたら10日にしましょうか、30日にしましょうかという意味では、「以上」という表現を入れていても問題はないのかなというふうにこちらは解釈をしております。
95
◯松田委員 余り議論すべき必要性のないような気もするので、もうこのままでいいですよ。
96
◯竹田委員長 僕もそう思っているんです、実は。おっしゃっていただいて、もうめっちゃ今のはありがたい意見だなと思っています。
どうでしょう、皆さん、今かなり変に深まってしまいましたので、ようわかっていただいたんじゃないかと逆に思いますので、もうこのままいかせていただいてよろしいですか。────では、素案のままとさせていただきたいというふうに思います。
次に、(4)文書による質問につきまして、御意見をいただきたいというふうに思います。皆さんのほうから何か御意見ありましたら、よろしくお願いします。
特にありませんか。
97
◯和気委員 ここの6番のところで、ここの中で議長はということで、議長が勘案しというか、適正な内容であると認めるということになっているんですけれども、これはもちろん議長がいろんなことを判断して、これはおかしいから却下とか、これはいけるからオーケーとかという形で、内容を認めるか認めないか判断すると思うんですけれども、そういったところの議長お任せとかじゃなくて、その辺は一般的にどうなんですかね、その辺の判断というのは。もうお任せに、議長が決めるわけだから。というのがちょっと危惧されるというのがあったので、その辺の判断はどのような基準にするのかなということです。
98
◯竹田委員長 わかりました。議長がここの必要性、妥当性、時期も書いていますけれども、それが適正な内容であるかどうかの判断基準ですね。
この質問書というのは、先ほどございました、一般質問に準ずる質問ということでございますので、4の市長等と議員の関係のまさに1)、先ほど議論していただきましたけれども、市の一般事務について質問をするということになるわけであります。
よって、そのことで議長はその妥当性、また必要性等々、要は適正な内容であるかどうかというのを判断するということですね。
ですから、先ほどからお話がありました、例えば府政にかかわるようなこと、また国にかかわるようなこと、例えば憲法であるとか、こういったことについては、そこで議長が一定の歯どめをかけて判断をするという解釈になろうかというふうに思います。わかりましたですか。御理解いただけましたですか。
よって、この後にありますけれども、この間事務局からもありましたが、この質問書というのは議会のホームページでも公開いたしますよ。また、各議員にも送付いたしますよと。それからまた、その写しについては、これは8、9、10になるわけですけれども、事務局で保存もいたしますよと。いわゆる一般質問と同じような扱いをいたしましょうということが、これは4の2)に書いていますけれども、一般質問として行う内容に相当する程度とするというふうに話がいくのかなと思っております。よろしいですか。御理解いただけますか。
99
◯和気委員 わかりました。上の文章とね……。
100
◯竹田委員長 ほか、皆さんよろしいですか。────では、文書による質問につきましては、素案のままとさせていただきたいと思います。
それでは、恐らく一番大変だろうなと思っております議員間自由討議について御意見をいただきたいと思います。
これはもう5番一括の話になると思います。これはいろいろあろうかというふうに思いますので、まず御意見のある委員さんからいただきたいと思います。
101
◯南委員 まず、具体にこの3)ですね。アからずっとありますが、ここに入るまでに、まず自由討議とはという一定の議論を進めておいたほうがいいのかなというふうに思います。
というのは、エですか、中身が例えば理事者が自由討議の間在席するとか、ちょっとこの辺も私ひっかかっております。各市対応がばらばらだと思うんです、この自由討議については。じゃ、一体どうするのかということになってきますと、これは1)からずうっとくる中で、賛否に関する意見を開陳し合うことによりとなっているんですね。
この自由討議をするときというのは、質疑終了後、討論の前ということもうたっているんですけれども、この辺も含めて、じゃ一体この賛否に関する意見開陳、これはどうなんだろうと。議案に対して賛成と反対の意見をお互い言い合いましょうということなんですが、本当にそんなことがあるのかなというのか、いわゆる会派も含めてそれぞれの議員の皆さんがこうだと、賛成あるいは反対というのを決めている中で、じゃそれをひっくり返していくような討議をするのかということになってくるんですね。
そういう中では、ここに書いておりますケース1としては、本来の議案の賛否の議論、ケース2的にあえて言えば、例えば議案に対する修正あるいは附帯決議等々、そういうものをつけるときに、その自由討議によって一定の議論を深めて、それをどうするかということ。
あるいは議員提案というのもございます。ほとんど意見書、決議書が大半なんですけれども、政策提案を例えば個人なり、あるいは会派でするときに、そういった皆さんに一定の賛同も得たいという中で自由討議というのもありかと。
私なりに考えているのは、今の3つのケース、1つは本来の議案に対する賛否の議論、それから2つ目が、その議案に対しての修正あるいは附帯決議について賛同を得たいので自由討議してください的なそういうケース、それから意見書等々も含めて議員提案。
これは現在、意見書あるいは決議書については議会運営委員会で提出者から一定の説明があり、議会運営委員会での議論はあるんですが、これができると、ここの自由討議に入ってくるのか、いやいやもう今までどおり議会運営委員会でやっていくと。それはどっちでもいいんですけれども、私は大きく3つだと思っているんですけどね。
その辺を決めて、その状況によってこの後に載っているように、例えば理事者がどうするんだとか、あるいは暫時休憩を打つのか打たないのかとか、ころっと変わってきますので、そこらあたりの議論から一回始めていただきたいんですけれども、皆さんの御意見を聞いて。
102
◯竹田委員長 と、今、南委員からございました。これは正直に申し上げて、いわゆる自由討議の概念、概略、それから運用方法、実はこれは当委員会において随分ここが欠落しているなというのが、これは恐らくもう紛れもない事実であろうかと。自由討議ということで条例が出てきまして、そのまま通しているというのが、恐らく当委員会の進め方として、やっぱりこの辺の議論の深め方というのは、ちょっと物足りんかったかなというふうな感じがいたします。
改めて、そこで実はその件につきましては、我々の副委員長、それから事務局も入れた中で、実は事前の議論を相当してまいりました。ですから、そういった自由討議というのは、こういうものだということがない中で、やはり今運用基準をこういうふうな形で作成しているわけなんですけれども、それに見合うか見合わないかという問題があろうかと思います。
それと、非常に難しいのは、これは皆さんの認識したあれなんですけれども、自由討議を確かにやっている市がございます、他市において。しかし、実はこれはそれこそてんでばらばらな状況で、各市がそれぞれのいわゆる自由討議の運用方法というものを行っているというのが現状であります。
ですから、少なくともこの自由討議をするについては、我々の中で泉南市議会としてこの自由討議を、今、南議員から3点ほど指摘がありましたけれども、こうだというものをつくっていかなければならないということが、実は今一つ大きな課題になっているのは間違いないわけであります。
ただし、これはいわゆる議会の運用にすごくかかわることでありますので、時間的にどうなのか、今きちっとこうだというふうなものを果たしてここで議論してやるのがいいのかどうかというのは、実は僕もちょっと迷っているところがあるんです。
つらつらとお話をさせていただいたんですけれども、皆さんのほうからもう少し御意見をいただきたいなというふうに思っています。
それと、間違いなくきょうのテーマの中では、ここが一番時間がかかるなというふうに思っておりますので、一つ申し上げたいのは、慎重に進めていきたいなというふうに思っております。何か皆さんのほうから御意見いただけますでしょうか。
具体的には、今、南議員のほうから、自由討議の概要としては3点あるんではないかというようなお話はいただいたわけですけれども、各会派に持ち帰っていただいて、恐らくここが一番いろんな意見が出たんではないのかなというふうに思います。率直に御意見をまずそこからいただければというふうに思います。
103
◯和気委員 自由討議てすごく大事かなというふうに思うんですけれども、賛否を問うということになれば、平行線をたどる議案とか、いろんな形でもっと審議を深めたいというようなところから来る自由討議ということに何か来るのかなというふうに思うんですけれども、そういった場合にどこまで議論をして、この委員会の中でと、あと本会議の中であると思うんですけれども、その辺の違いもあるのかなと思うので、もうちょっと具体的に決めたほうがいいのかなと。
委員会でする自由討議と、全体の中での本会議でする自由討議の中身は、また違うと思います。それと、先ほど南委員が言われた幾つかの議案とか、それを提案、検討とか、それによってもまた自由討議の中身、方法が違うんじゃないかなと思うので、まだ具体的にこうしたほうがいいというのはわからないですけれども、そういうことも深めて、また意見を聞かせていただきたいなというふうに思います。
104
◯岡田委員 本当に自由討議というのは、議論を深めるためにというふうにお聞きしているんですが、今、委員長がおっしゃったように、やっている市もあるが内容がばらばらだということで、やっぱり泉南用をつくっていくべきではないかというふうに思います。
105
◯谷委員 自由討議ということですけれども、ある程度の方向性を、先ほど南議員も3つほど述べられましたけれども、本当にその方向性を決めないことには、本当に自由過ぎる自由討議になってしまいますので、私も先ほど議員提案やら議案に対する賛否に係る意見をそれぞれ開陳し合うということで、これはこれで何といいますか、お互いの議論を深め合うためにも進めていかなければならないと感じます。
ちょっとすみません、とりとめのないことで、まとめ切れずに申しわけないですけれども、以上です。
106
◯竹田委員長 まず、何のために自由討議をするかという目的が大事だというふうに思うんですね。そうしますと、1)で自由討議というのは、提案された議案の内容について議員間の共通した理解を深めるとともに、賛否に関する意見を開陳し合うことにより、表決の際の参考とすることを目的として実施するというふうに書いているんですけれども、この点についてはどうですかね。
先ほど南委員から3点ほどありましたけれども、例えば3番目になりますと、議員提案ということで、すっかりこの目的そのものも変わってしまう可能性があるわけなんですね。
ですから、あくまでいわゆる議案の内容について、例えばそのことについて共通した理解を深めたりとか、また自由に討議をするのが自由討議というふうな位置づけであれば、このままでいいと思うんですけれども、いや、そうではなくて、やっぱりこれは議員提案というようなものになると、この目的が随分変わってしまうということであります。
ただし、ここは他市の例を見て共通しているのは、あくまで議案の内容について自由討議というのが他市もやっているところであります。議員提案のために、いわゆる自由討議というのはしていない、それはほとんど見当たらないということは、参考までに御報告をさせていただきたいというふうに思います。
ちなみに、松田委員になんですけれども、例えば大阪府議会では意見開陳というのがありますね。
107
◯松田委員 ありますね。
108
◯竹田委員長 討論の前にされていますよね。ですから、これともまた違うんだと。
109
◯松田委員 そうですね。
110
◯竹田委員長 そういうことになるんですよね、自由討議ですから。だから、非常に概念がぼやっとしているんですね、この自由討議というのは。大阪府議会はたしか、それまでに一定の質疑をして、採決の前に討論があって、その前にそれぞれの会派の意見開陳があって、そして討論に入って、そして採決ということになりますね。
ですから、ここでは意見開陳とありますけれども、その大阪府議会の運用の意見開陳でもないということであります。
111
◯松田委員 僕もちょっとこれを見させていただいて、ちょっとようわからんまま座っているんです。もうちょっと皆さん方の御意見をお聞きしたいなと思っているんですけれども、そんなぐらいの程度で。
府議会のほうは、きちっと意見開陳は意見開陳でする場がありますのでね。
112
◯竹田委員長 そうですね。
それでは、他市もばらばらなんですけれども、ここで一つ参考になるかどうかわかりませんけれども、ちょっと他市の事例をあらかじめこちらで用意しておりますので、配って見ていただきましょうか。
〔資料配付〕
113
◯竹田委員長 それでは、暫時休憩いたしたいと思います。
午前11時20分 休憩
午後 0時 再開
114
◯竹田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開させていただきたいと思います。
では、ただいまの自由討議につきましては、きょうについては、まず素案のままというようにさせていただいてあしたに臨みたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、政策討論会でありますけれども、これについては何か御意見ありますか。
115
◯南委員 先ほどの自由討議と同じで、新しいことなので、簡単に、じゃどうか、イエスかノーか的な話じゃなくて、もう少し、いわゆる全員協議会にも匹敵してくる、議員全員をもって構成するということになっていますし、5)で全議員の一致による合意形成が図られた意見云々ということもありますので、これもあわせて委員長、もう少し煮詰めたらどうでしょうか。
116
◯竹田委員長 わかりました。ほかの皆さんどうですか。これもひっくるめて9日に持ち越しをというお話かなというふうに思いますけれども、よろしいですか。────それなら、そうさせてもらいましょうか。
そうしましたら、きょうの段階では素案のままというふうにさせていただいて、あしたの全員協議会に臨みたいと思いますが、これも9日のときに改めて議題にさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
それでは、7の基準の見直しにつきましてであります。第25条の4年の間に見直すということでありますけれども、これは皆さんのほうから何か意見はございますか。
特に運用基準でありますので、4年を待たずして見直していってもいいのかなと、私のほうはそういう認識であります。よろしいですか。────それでは、この基準の見直しにつきましては、素案のままとさせていただきたいと思います。
以上で、本日予定しておりました内容につきましては全て終了いたしました。
なお、本日御協議をいただきました議会基本条例逐条解説(素案)及び議会基本条例運用基準(素案)につきましては、あす開催をいただく議員全員協議会において資料として提出をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
また、あすの議員全員協議会につきましては、議場ではなく大会議室において開催するとともに、席の配置につきましては、議会基本条例制定特別委員と委員外議員が対面式で開催する予定と聞いております。よろしくお願いをいたします。
なお、次回委員会は3月議会に向けて議会基本条例を上程するための最終確認としまして、来る2月9日月曜日午後1時30分から委員会を開催したいと考えておりますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。
皆さん、ほかにないですか。────なければ、これをもちまして議会基本条例制定特別委員会を閉会いたします。
どうも御苦労さまでございました。
午後0時5分 閉会
(了)
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