平成26年議会基本条例制定特別委員会
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# 平成26年議会基本条例制定特別委員会 本文
# DocumentID: 2054
泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯梶本委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、早朝より御出席いただきましてありがとうございます。
ただいまより議会基本条例制定特別委員会を開会いたします。
それでは、直ちに本日の会議を開きます。
なお、本日、和気委員からは欠席の届け出がありますので、御報告をいたします。
傍聴の申し入れがございます。傍聴の取り扱いについて御協議、御決定いただきたいと思います。御意見ございませんか。よろしいでしょうか。────それでは、傍聴人どうぞ。
〔傍聴人入室〕
2
◯梶本委員長 本日につきましては、御案内のとおり、泉南市議会基本条例についてとなっておりますので、よろしくお願いいたします。次第書に案件として6件を載せております。よろしくお願いいたします。
それでは、泉南市議会基本条例についてを議題とします。
初めに、「議会だより」に掲載が決まっております市民説明会及びパブリックコメントについてであります。資料番号等はつけておりませんが、お手元に配付しておりますとおり、記事ができ上がっておりますので、参考まで配付させていただいております。
なお、内容等の説明につきましては、既に御確認をいただいている内容でありますので、省略させていただきますので、御了承ください。
これはいつ出るんですか。
3
◯川口議会事務局主幹 議会報につきましては、議会事務局のほうに納品されておりますので、各会派のほうに参考資料としてはお配りさせていただいております。ただ、市民に対しては11月広報に折り込む予定となってございますので、もうそろそろお手元に行くかなというふうに考えてございます。
以上です。
4
◯梶本委員長 次に、先般開催されました各派代表者会議において決定されました議員政治倫理条例の取り扱いについてでありますが、特別委員会を当面設置せず、議員倫理条例については議会基本条例の運用等が軌道に乗った時点で議論をするということで、新議長に対する申し送り事項となっております。
このようなことから、お手元に配付しております資料1をごらんください。網かけ部分の第2項、議員の政治倫理の規範について、必要な事項は別の条例で定めます。及び逐条解説の参考として、議員倫理条例を記載している部分につきましては、削除をすることとなりますので、よろしくお願いします。
〔「異議あり」の声あり〕
5
◯梶本委員長 ちょっと待ってください。最後まで聞いてください。
また、ただいま申し上げました削除部分でありますが、今後政治倫理条例を制定、施行した際には、議会基本条例を一部改正することにより、再度記載することとなりますので、あわせて御報告いたします。
6
◯成田委員 これは、各派代表者会議で延期、我が党はこのことに強く反対、今いわゆる政務、例えば国会とか各地方議会で、この政務調査費の規定をめぐって、政治家の倫理条例に対しては厳しい状況が全国に、国会に起こっています。
だから、我が党としては、これは早急に3月に国民、市民の期待に応えるべくつくる、今、時期にあるにもかかわらず、これを延期もしくは次に任せる、さらにこの条例から第3号をとること自体は絶対反対であります。
もしそうするならば、私は採決においてこのことを削除をお願いしたい。そして一人ずつの意見、ここで再度議会基本条例制定特別委員会で、倫理条例を22条の2からとる、その理由を各会派の代表者からその意見を聞きたい。
以上2点をもって、私はこの問題については採決したいと、反対討論、賛成討論を述べて。そういう意思であります。おかしいわ、こんなとること自体。延期するというのを何でとるのか。
7
◯梶本委員長 当委員会の制定に当たって、当委員会で合意なされると思うんですけれども、代表者会議、議会改革懇談会等、今まで決まっておることについては手をつけない。また、代表者会議でやることについては代表者会議でお願いしますと。
私も代表者会議のメンバーでありませんので、議長、一言、この委員会の中では政治倫理条例を制定するということは合意なされていると思うんですけれども、代表者会議の中での内容については、私は関知することができませんので、傍聴はいたしておりましたけれども、発言もできなかったような次第でございます。
それと、成田委員は会派の中で、和気委員が出られていたので、その辺のところの……
8
◯成田委員 延期するとかね。ただ、基本条例からこれを外すというのは一切聞いていません。基本条例の22条の2からこれを外すと。これは外したらもうつくらんということや。聞いておりません。基本条例から外すとは聞いておりません。
9
◯梶本委員長 僕もたまたま傍聴していた中で、代表者会議に対して発言できませんので、その議論の中で、とにかく当委員会としては議長に要望をいたしましたと。政治倫理条例をどうするかということを代表者会議で決めていただきたいということの中で、申し送りという話になったと聞いております。
それについて、その代表者会議の内容について会派の中で聞かれていると思うんですけれども、簡単に議長、その辺を報告だけお願いします。
10
◯成田委員 いや、ちょっと待てよ。必要な事項は別に条例で定めますというから、延期は構いませんで。延期するとか、今期ではできないということは構いませんけれども、なぜ2番の議員の政治倫理の規範について、必要な事項は別に条例で定めますということを削除すると。
前回の議会基本条例では、これはやることとなって削除するなんて決められていないし、また代表者会議でこれを言う権利もないんじゃないですか。議会基本条例ではこれをやると決めて、条例を残したんでっせ。なぜこれをなくすんですか。全く理由にならんで、そんなこと。延期でしょう。むちゃくちゃや、こんなもの。
11
◯梶本委員長 ですから、先ほど言わせてもろうたとおり、削除部分は、今後政治倫理条例を制定施行した際には、基本条例を一部改正することによって再度記載することになりますのでということで御報告させていただいたと思います。
12
◯成田委員 再度なんておかしい。ここから消えるということは、基本条例にはもうないということですわ。この22条の2項の議員の政治倫理、これを削除するということは、もうこれはつくらないというふうに読んで……
13
◯梶本委員長 いえいえ……
14
◯成田委員 そんなら残しなさいよ。何で逃げるんですか。何で逃げるんですか。
15
◯梶本委員長 この中で、この委員会の中で議論させてもろうたと思いますが……
16
◯成田委員 さしたけど……
17
◯梶本委員長 議論をしています、今までね。
18
◯成田委員 違う。条例はね、つくると。しかし、それは3月になるか6月になるか、それはわかりませんと。まず、つくることを前提として議会基本条例制定特別委員会で決めたんですわ。
19
◯梶本委員長 いや、ですから、その中の条文として成り立たないということを議論しましたので、条例としてこの……
20
◯成田委員 削除するなんて何も聞いてないで。
21
◯梶本委員長 いや、あのとき言いましたやん。議論した中で……
22
◯成田委員 違いますわ。削除なんて、延期するか……
23
◯梶本委員長 違う違う。ちゃんと今までの中の議論を……
24
◯成田委員 そんなら採決しなさいよ、そうしたら。そうしたら採決しなさいよ。
25
◯梶本委員長 先に議長にちょっと報告をお願いします。
26
◯成田委員 採決しなさいよ。もう今、採決しなさいよ。採決や。俺、採決しか・・・。
27
◯中尾議長 成田さん、ちょっとゆっくり、じっくり聞いていただきたいんですけれども、各派代表者会議を開いた案件の大きな要因としては、この倫理条例制定について役選前のこのタイミングで、この役選のときに特別委員会そのものを立ち上げる云々ということも含めての議論を代表者会議で問うてくれというようなことを受けて、これを議論させていただいたところでございまして、これに関しては、成田さんのところの会派からは和気さんが幹事長ですので、出ておられたというふうに思っております。
そのときの次第書等もございますので、御説明させていただきますと、会派間の意見の一致はおおむねできているところでありますが、条例制定に向けて取り組む時期については、まず議会基本条例の制定及び施行を最優先として、条例に係る逐条解説及び運用要綱の作成並びに市民説明会の実施等々に重点を置くとともに、さらに議会報告会的な市民との懇談会の開催等々についても、条例制定後に実施する重要な案件であると考えているところであります。
このようなことから、私、議長としましては、まず議会基本条例の制定及び運用について集中して取り組むこととし、議員政治倫理条例については、議会基本条例を施行した後、議会報告会等を実施する中で、運用等が軌道に乗った時点で制定に取り組む作業に入るということで、次の議長への申し送り事項としたいと思いますので、御了承いただきたいと思います、というようなことを言わせていただきました。
それについて、和気さんから別に異論もなかったということでございます。
それから、大きく誤解されているところが、この22条の2項の部分の網かけの部分が消えること云々というふうにおっしゃいましたけれども、これについては、この基本条例の委員会の中でもかなり議論もされておったと思います。これをもし残すのであれば、この基本条例と同時期に倫理条例自体が成立していないと、これは残せないと。逆に言うと、これは成田さんの解釈から言うたら、一時的にこれは削除をせずに支障がないということは御了解いただきたいと思います。
ですから、倫理条例が同じ時期に制定できないということを考えると、これは一時的に削除した後に、議会基本条例が軌道に乗った上で、改めて倫理条例の制定に向けての議論、それが大体見えてきた時点で、これをまた加えて、改正という形でするというようなことで、きちっと皆さんに納得していただいたというふうに私自身は思っておりますので、これは大きな誤解があると思いますし、また和気さんともよくよくお話ししていただいて、会派としての意見をきちっとここで申し述べていただきたいと思います。
1人だけ暴走されて、ここで採決云々というのはおかしいということです。
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◯成田委員 暴走でも何でもない、僕の言っていることは。議長、そんなら議長に聞くけれども、議会基本条例はもともと第6章の委員会、議会基本条例の確認されたのは、第10条の議員の政治倫理、身分待遇の部分の22条の2を入れて、これは承認されたんですわ。
ただし、この条例につきましては、僕は3月にやれと言うたけれども、しかしいろんな意見があって、3月にはできないと、6月までになるんじゃないかと、そういう意見を含めて、このいつするかどうかについて、その各派代表者会議で議長から諮る、こういうお話を聞いて、それで各派代表者会議の話の中でも、3月では無理だと、これは延期しなければならない、そういうふうな話を聞きました。
しかし、基本条例の中から2項を削除するということは、何も聞いていない。しかし、2項からこれを引くと、基本条例はもともと倫理条例をつくりますという中身を含めてこれは採択したんですわ、この委員会で。
だから、これを削除すると、基本条例の条例そのものの中身を抜くということなんですよ。
29
◯梶本委員長 成田委員、申し上げますけれども、それについて長い時間にわたってこの委員会の中で議論……
30
◯成田委員 違うて。2項から抜くと何も聞いてないて言うねん。
31
◯梶本委員長 いや、言うてます。
32
◯成田委員 言うてない。
33
◯梶本委員長 それなら議事録をちょっと確認……
34
◯成田委員 ほんなら採決してよ。
35
◯梶本委員長 きょうの採決でよろしいんか。
36
◯成田委員 おお、採決してよ。
37
◯梶本委員長 これについては……
38
◯成田委員 2項については採決してほしい。俺は反対や。将来にこんなことはつくらんという前提や。
39
◯梶本委員長 成田委員は思い違いがあると思うんです。とにかくつくらんとこの委員会で言うたことは誰もない。
40
◯成田委員 じゃ、何で抜くんや。
41
◯梶本委員長 そやから、これは条文として出したら不適当であると。
42
◯成田委員 何で抜くんや。説明になってないよ。
43
◯梶本委員長 文書になったら、もしこの説明会に条例があるやないか、出せよと言われたらどないします、そんなんやったら。説明会やりますんやで。条例に定めますと書いてます。
44
◯成田委員 何を言うとるんや。あのね、3月か6月については、僕は3月と主張したけれども、ある委員さんは、期間から見たら3月はできませんよと、そういう2つの意見があったんですわ。
45
◯梶本委員長 いや、違う。目の前の……
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◯成田委員 それがあって、議長に持っていったんですわ。結局、3月につくれなかったら、こんなん残さんかったら大変や、俺。
47
◯南委員 先ほど議長のほうから経過も報告いただきまして、この中でも代表者会議に出ておられる方もおられますし、経過を和気さんから聞いていないということで……
48
◯成田委員 聞いておる。
49
◯南委員 それはそれで内部の話ですから、また聞いていただいたらいいので、その辺、採決しろと言うんであれば採決しましょうよ。
50
◯梶本委員長 ほな採決。
51
◯成田委員 採決しましょうよ。
52
◯梶本委員長 採決します。この委員会の中で議論した上で、条文として残すのには、政治倫理条例制定の特別委員会をこしらえる必要があると。できなかったら、今回やらないとなればこれを削除し、できた暁に載せるということで、この委員会の中で議論されたと思いますが、今、成田委員から提案がありましたので、この削除に当たって皆さんの賛否を挙手でお願いしたいと思います。
削除することに対して……〔竹田光良君「ちょっとすみません、委員長、委員長」と呼ぶ〕
53
◯竹田委員 これは採決になじむような案件ですか。というのは、今後例えばこれから市民説明会もやりますよね。今後もこの条文については、一定やっぱりさわったりとか、またありますよね。そうなった場合、全て採決をしていくという形になると思うんですよね。基本的には、やっぱり合意のもとで進んでいくべきやと僕は思うんですよ。
それと、きょう和気さんも欠席されていますので、その中で採決していくというのは、もう少しそれぞれの主張を聞いていると、一定同じようなところもあるんですけれども、要するに違うところもありますので、まとめ方としてはもう少し考えていただいたらなというふうに思いますけれども。
54
◯梶本委員長 この委員会の中で、各条々にわたって議論が並行するところが二、三カ所あったと思うんです。それについて、今まで賛否を問うてどうかというところも何点かあったと思うんです。意見が並行のままで終わってしまうわけにはいきません。市民説明会が目の前に控えていますので、並行でいくわけにはいかないので、合意というより、この委員会で決まったことは委員会で決まったこととして、説明会でそのとおり質問を受けていただくと、答弁していただくということでやっていかんと、まとまらないままで……
55
◯竹田委員 すみません、ただ、今の場合、要は政治倫理条例というのをつくるというのは、基本的に合意をされておるわけですよ。その中でこの項目について、これはもう何かつくるかつくれへんかみたいな話の中で賛否をとるというのは、ちょっとその賛否のとり方というのはおかしくないかなというふうに思うんですけれども。
56
◯木下委員 成田さんも私らも一緒だと思うんですね。成田さん、ここで強引にやったら、結局政治倫理条例についての芽がなくなりますよ、言うたら、無理に。だから、しなくていいんじゃないですか。我々は何も──私は最初から言っていますけれども、ないでもいいんじゃないかということを言っているんですけれども、全体の合意の中としては、つくりましょうと。
ただ、物理的な問題と手法の問題が違うだけでしょう。軌道に乗ってからやるというのも一緒やないですか、成田さんも我々も。だから、説明会に出す、これは議案じゃないからね、まだ、議案は3月に上程するので、説明会に出す資料としてのたたき台としてどうするか。私は、逆にこれは網かけだけでいいんじゃないですか。逆に思ったりしているんですよ。
網かけなり括弧にしておいて、これについては別途やりますということの答えで、確かに代表者会議の中では、条例ということであれば、一緒に並列で出さないとおかしいという意見はありましたけれども、テクニックとして、これにかかわる部分については、軌道に乗ってからやるということで、市民説明会と同じような手法で、この網かけがいいのか削除してやるのか。削除してしまうと、確かに委員会としての意思はないというふうに判断されかねないので、ちょっとテクニックの問題なので、大きく違わないと思うので、強引にやって削るとかどうとか余りやらないでも、手法としてほかの方法があるんじゃないかと、私はちょっと思っているんですが。
57
◯梶本委員長 多分、どういうメンバーが説明会に来られるかわかりませんけれども、政治倫理条例についてどうやという質問が多分あるかと思います。そのときの……
58
◯木下委員 それはあってもいいんじゃないですか。
59
◯成田委員 委員長、委員長、それでみんなええと言っておるやん。つくると言っておるんやもん。あなた方だってこれはつくると言っておるやん。
60
◯竹田委員 手を挙げてやろうよ。きちっとルールに従ってやろうよ。ボタンをちゃんと押してやってくださいね。マイク、マイク。
61
◯成田委員 委員長、それは別にいいんです。僕は当初から載せたのを外さないという意見を持っておるからね。あなた方の話を聞いておると、政治倫理条例をつくりたいというから、別に載せておいても十分答えられるでしょう、そんなもの。
62
◯梶本委員長 いや、そやから成田委員の今までの議論、何のために議論しているかですやん。
63
◯成田委員 何を言うとんねん。
64
◯梶本委員長 それをやった上で代表者会議に持っていっていただきましょうかという話で、そのときの議事録出されへんか。
65
◯成田委員 違う。2項をとるなんていう話は聞いてないで。俺はそれを言うとるんや。
66
◯梶本委員長 いや、これはそのときも網かけで、最初からこれはもう網かけで出したと思うんです、網かけで。そやから、そのときに僕はたしか言いましたけれども、そのときに代表者会議で制定特別委員会を設置するならば、これを残しておきましょうよと。設置しないとなれば、現在そういう動きが出ていない中で、網かけであろうと無責任なことはできないから、これは一旦削除しましょうと。ただし、この委員会の中の合意としては、倫理条例はこしらえましょうよということで進んできて、わざわざ代表者会議にかけていただいたということなんですわ。
そやから、その今までやってきたことを離してしもうて、きょう新たな議論をされたら困るわけですわ、もう最後の最後になっているから。
67
◯成田委員 違います。僕は2条から削除することに異議を唱えておるんです。何も不思議ではないです。全く不思議でない。それを言うておるんや。
68
◯梶本委員長 この中の成田委員以外の委員さんの合意の中でそういう話があって、何でわざわざ代表者会議で、それを載せるならば、代表者会議にそれを持っていってもらわなあかんということがあったからです。
69
◯成田委員 ひょっとしたら、多分22条の2から削除するというのは、僕は絶対に反対しておりますわ、このときに。
70
◯梶本委員長 いや、僕言いましたよ、そのときに。
71
◯成田委員 その前提になってません。あのときの話は、3月か6月、時期がない……
72
◯梶本委員長 それは、成田委員が聞いているか聞いていないかの問題なんですわ。
73
◯成田委員 だから僕は言うとるんや。だから再度言うた、再度。
74
◯梶本委員長 僕が最後に代表者会議で……
75
◯成田委員 どうするんですか。もうええ。あなたの意見はわかった。どうするんですか。僕は残してほしいと言っとるんや。意見は聞いた。もうええわ、そんな意見。ここからとるということは、市民から聞かれたらないということですわ。聞くことないわ、何も。そう思われるわ、市民は。当たり前のことや。
76
◯竹田委員 確かに、それはね。
77
◯成田委員 そう思われるわ、市民は。
78
◯竹田委員 成田さん、基本的に今お話しありましたけれども、議長からも報告がありましたけれども、その前の委員会からも、例えば3月に間に合わない場合はとるというのは、確かに何回か出ていました。それで、この間の代表者会議の中でも、基本的にはこの第2項をやっぱりとるんだというような、これは話は実はありました。
成田さんがちょっとつらいのは、その代表者会議でもありましたけれども、そこで和気さんが代表者として参加されていて、じゃこの2項もほなとりますと言うたときに、実は異議ありとはないんです。ですから、基本的には共産さんも了承はしているというふうに、僕ら前回出たメンバーも皆恐らくそう思っていると思います。
ただ、おっしゃるとおり、確かに2項、これをとってしまうと、じゃ、もうつくれへんねんなと言われた場合、ないんですからというような話になります。だから、そこはどう担保をとるかということと、それと今木下さんからありましたけれども、じゃ案としてはそのままにしておった分にはどうなるんやと。この辺はちょっと、一回テクニカルな話なんですけれども……
79
◯成田委員 延期は構へん。
80
◯竹田委員 だから、延期というのは構わない話ですね。
81
◯梶本委員長 それもそのときの委員会での話で、事務局の意見として聞かせていただいた中で、皆さんそれも聞いていると思うんですけれども、条文でこれを残しているということは、再度もう一回……
82
◯成田委員 事務局に聞く必要はないわ。俺は必要ないわ。事務局に聞く必要はないで、こんなこと。我々がつくるんやで。何言っとんのや。権利は我々が持っとんのやぞ。
83
◯梶本委員長 いやいや、法律ですので、条例ですので、法的にかなうかかなえへんかという問題があるから、その点について事務局に聞いているので、これはあなたも法律の専門家じゃなければ、僕もそうです。自治法を一から十までわかっているわけじゃないから、それを事務局に聞いているわけ。
84
◯成田委員 よそはやっているところがいっぱいあるんですわ、そんなことは。
85
◯真鍋議会事務局長 ここに書く、規定するということは、既にある条例を別に条例がありますよと、存在しますよという意味でこの規定は存在すると。この条例に限らず、理事者が制定するありとあらゆる条例の中にも、そういう手法、そういうルールで基本的に条文を組み立てます。
例えば、15条の4項を見ていただきたいんですけれども、委員会のところなんですけれども、「委員会については必要な事項は、別に条例で定めます。」、これは委員会条例という条例が存在するので、この規定が生きてくるということです。
今、成田委員がおっしゃっているのは、将来制定するであろう条例を、間違いなく制定させるために約束事でここに書くというのは、法制文章上のルールからして、ちょっといかがなものかなというのは、確かにございます。
書いたところで実効性がどうなるのか、制定するまでは意味のない規定として存在するにすぎないと、そういうことになろうかと思います。
86
◯成田委員 他市は載っておる。
87
◯南委員 この2項については、これをとるという感覚で言うからちょっとおかしいんですよ。最初からこれがないという前提でいくとね、別の条例なんですよ、基本条例と政治倫理条例というのは。そのスタートがたまたまというのか、最初の案の中に載っているから、これをとるというふうに成田さんも言われるけれども、先ほどから御報告があったように、役選が終わって新たな議長のもとで発議をしていただいて、新たな委員、このメンバーではやらないと。される委員さんもおられるかわからない。委員長自身はこの基本条例だけで、倫理条例は別物やというような、これはもう常に言われているわけです。
そういった意味では、倫理条例は何もつくらないということではない。皆さんの合意事項としては、私はつくるようになると思う。それを今度は手続として新たな議長のもとで、また新たな委員会をつくって、そこでやりましょうと。しかし、そういうことを想定した中で、ここでは入れられないから、まずとりあえずはここの2項をカットしておきましょうと、こういうことやから、成田さんね、その辺も理解してもろうて、採決せえと言うなら採決しても僕はええと思うけれども。
88
◯成田委員 それはおかしいよ。他市はやっている。それは全くおかしいよ。
89
◯梶本委員長 その点についても、南委員言われたようなことについても、この委員会の中で何回か議論した上で、代表者会議の御意向はどうですかという問いかけをした。代表者会議の中ではそういう結論が出たということなので、我々は代表者会議で、もし設置すると、政治倫理条例制定特別委員会を設置するとなれば、このまま載せておいてもいけるわけです。
そやから、その委員会に対して3月までに間に合うかどうかという話で、3月時点の話で済むと思うんです。当面ということで、設置しないと、時間的な問題もあると思うんですけれども、そういう話が出たので、そうなれば、今、事務局長が言われたように、今何もない、架空のことについて条例を定めますと書くのはいかがなものでしょうかということで、一旦はこれを空白にしておいて……
90
◯成田委員 そんなのは理屈にならん。他市ではそういうところがあるんですわ。
91
◯梶本委員長 それは具体的にどこですか。
92
◯成田委員 俺、他市でも別に定めるというところがあるんですわ。きょうは防府市しか見ていないけれども、もしもそれがなくても、局長の言うことは違反でも何でもないねん、最高裁法令では。何もここでつくることは違反でも何でもないねん。何にも違反でない、条例違反。むしろ先に進んでいる、うちは。我々はむしろ未来の全て、ここに書いておるんですわ。僕はそういう立場やで。
93
◯梶本委員長 ですから、それを……
94
◯成田委員 聞いてください。確かに事務局が言うように、これをつけたら法律的に解釈がぐちゃぐちゃ言うけれども、しかし他市ではそういうところもあるし、仮に先、いわゆる先取りして出しても別に法令違反でないし、これを載せること自体が、我々の手足を縛るということで、何もないまま基本条例の委員会に説明したって、仮に聞かれたらね、何も答えられませんよ。
そんなものここに議案も何も書いていないのによ、よそは倫理条例をつくるというてちゃんとつくっておるのによ。
95
◯梶本委員長 成田委員、勘違いしているのは、基本条例で何もかも一緒にくくるんじゃなしに、これは政治倫理条例、条例ですので別物でしょう。別物ですよ。
96
◯成田委員 別物でありません。違う違う。
97
◯梶本委員長 別物ですよ。
98
◯成田委員 もともと議会基本条例をつくるときには、政治……
99
◯梶本委員長 何で同じように政治倫理条例と言うんですか。その辺から説明して、そこから話ししてください。
100
◯成田委員 当初の議論から、この基本条例をつくるに当たって、倫理条例はどうするかという問題はセットで来たんや、ずっと。
101
◯梶本委員長 最初はセットというか……。
102
◯成田委員 いや、最後もセットだったやん。
103
◯梶本委員長 だから……
104
◯成田委員 そして、最後もこれはおくれるという、これは重要なね、物すごい重要な問題なんです、今。
105
◯梶本委員長 そやから、その中での議論として、1つのことをまとめるのに、2つのことが出てきた。
106
◯成田委員 だから、ええんや。延期することは構えへんで、僕は。
107
◯梶本委員長 そやから、それはここの委員会の中で合意ができているんですよ。
108
◯成田委員 延期する──議会事務局がへ理屈言うたかしらんけど、ええんよ、別にそんなもの、遠慮すること。載せたらええんや、ここに。あなたの言うのは、議会事務局の言った言葉だけやん、はっきり言うたら。
109
◯梶本委員長 いや、それが……
110
◯成田委員 それしかないんや。
111
◯梶本委員長 ただ、代表者会議に持っていくということについてのときに、委員会の中でそういう話を僕はしているんです。あなただけ聞いてないだけや。
112
◯成田委員 違う違う、聞いていないことない。聞いていないことはありません。そんなもの2項から削るなんていうことを言うたら、絶対に僕なんか賛成しませんよ、そんなこと。
113
◯梶本委員長 もうこれ以上、竹田委員、あれなんですけれども……
114
◯成田委員 代表者会議……
115
◯梶本委員長 賛否がここに合うか合わないかというようなことを言われましたけれども、成田委員がそんなん言われているので、このまま話をしてもずっとこのまま平行線。中身は、思うていることは一緒やと思うんです。誰もやれへんとは言っていない。
116
◯成田委員 削除かどうか、それだけの意見や。僕は言うとるんや。それだけのことを言うてるんや。
117
◯梶本委員長 そやから、この削除することに当たって、とりあえず説明会に出す案文、条文として削除するかしないか。削除するというほうで賛成の方の挙手をお願いいたします。
118
◯成田委員 賛成っておかしいで。
119
◯竹田委員 変やで。僕らでも、本当は残しておいてほしいほうなんやから、それはおかしいで。
120
◯成田委員 質問されたらどうやって答えるんや。
121
◯竹田委員 だって、僕ら残すか残せへんかいうたら、残さなあかんというほうやねんから。
122
◯成田委員 口だけや、そんなもの。
123
◯竹田委員 手を挙げさすというのはおかしいやろ。
124
◯成田委員 やりたくない人、いっぱいおるんやろう、そうしたら。これをつくりたくない人がいっぱいおるやろう、ここに載せるの。俺はそう思うで。
125
◯木下委員 代表者会議で削れと言ったんかな。
126
◯竹田委員 いや、要するに3月に間に合わない部分については、自然とこれは残すわけにはいきませんねというような話で。
127
◯梶本委員長 話は何度か出していると思う。
128
◯成田委員 出しておるって、和気さんは2条からなんて一切言わんかった。延期とは聞いたんや。6月はできないから延期で、それで代表者会議でこういう、それは俺もオーケーと言ったんや。それできょう来たら、ここから消えておるから、どないやと思ったんや。これを削除するなんて全然……
129
◯梶本委員長 そやから言うているのは、この委員会の中で……
130
◯成田委員 事務局の言葉だけじゃない、あんた決めたのは。
131
◯梶本委員長 違う違う。この委員会で議論した中で、代表者会議に聞いてもらうのに、もし特別委員会を設置しますというたら残しましょうかという話があって、もう設置しないか、今回は設置しないとなったときには、これを削除しましょうかと、絶対に言うてますよ。
132
◯成田委員 なってない。
133
◯梶本委員長 言うてます。
134
◯成田委員 なってないて。そんなんあり得ない、そんなの。ここから外すことによってね、あり得ない、もう絶対にあり得ない。
135
◯梶本委員長 その前提として、この委員会では政治倫理条例をこしらえましょうよという意見で、これはまとまってます。
136
◯成田委員 あんたに聞くけれども、何で削除をするんですか、これ。今の理由だったら、議会事務局の理屈しかないですから。なぜあなたはこれを削除するのか、必要ですか。なぜあなたこれを削除、俺、聞きたいで。何でこれを削除するんですか。
137
◯梶本委員長 そやから、最初に言うたように、説明会のときに、条例というのはあるんかと、どんなんやと、出してくれという質問があったときにどうしますかと。
138
◯成田委員 いや、これが載っとったら、つくるために頑張りますとはっきり言えるやん。はっきり言える、ここに載っておったら。これ見たら誰もそんなこと言えへんで。ああ、議会が頑張ってつくるんやなと思うやん。そんな質問する人あるかいな、これが載っておったら、絶対に。
139
◯梶本委員長 あるかいなって、そんなものあなたの質問じゃ……
140
◯成田委員 何もなかったらね……
141
◯梶本委員長 100やったら100の頭がある中で……
142
◯成田委員 逆も言いたいと言っとるのが俺や。
143
◯梶本委員長 100の意見が出てくる。
144
◯成田委員 あなたはそれが怖いのか。
145
◯梶本委員長 何が怖いんですか。
146
◯成田委員 それが怖いのか。
147
◯梶本委員長 出す必要があるんかないんか、合意がなされた上で出す必要があるんかないかや。
148
◯成田委員 だから、削除する理由なんかないと俺は言うとんねん。
149
◯梶本委員長 削除しておいても、やることには変わりはないやんか。何をこれを入れることにこだわっているのか。やっぱり条例、条文というのは、僕はきれいに、特異な事例だけ言わないで……
150
◯成田委員 違います。そうでなかったら、基本条例からは完全に……
151
◯木下委員 平行線ですから。ただ、私がさっきから言っていますように、6月以降を含めて軌道に乗ってから条例論議をする、なおかつ役選が終わった後の特別委員会の配置を含めて議論しますということは、みんな一致したことなんです。
152
◯梶本委員長 誰も反対していない。
153
◯木下委員 していないでしょう。
154
◯成田委員 そうや。
155
◯木下委員 出すといったって、これは正式に──何度も言っているように、議案に出すんじゃないと。議案に出す前の多少の変更もあり得るわけですよね。ですから、基本的に、何度もこだわっているみたいに、12月21日の市民説明会向けのまず第一弾として、我が委員会が出す、その最初の文書をどうするかという議論ですよね。そういうことでしょう。それは間違いないですわな。
ですから、我々はやりますという意思をどう示すか。ただ、代表者会議の議論では、削除してしまえと、私はちょっと記憶がない。ただ、延期しましょうと、それから特別委員会をつくるまでに、テクニック的にはこれがあると信義則違反になるということの議論のために、結果として削るのがいいんでしょうね。
だから、最初に言いましたように、これは網かけだったら問題があるとしても、やることは我々意思統一をしておいて、テクニック上の問題ですから、例えば市民説明会のときにはここに米印を入れておくとか、点々を入れておくとか、そしてこれについては、我々として、説明書きとして、委員会の同意事項として、本来は一緒にやりたいけれども、これは特別委員会を設置して別の条例をつくるために時間も必要だから、この基本条例が軌道に乗った以降に条例制定へ向けて別途委員会で議論してつくりますという意思を我々が確認しておけばいいんじゃないですかね。それはテクニックの問題だと私は最初から言っているんです。
156
◯南委員 今、いみじくも代表者が3人おられるのかな。何かちょっと聞いていると、先ほどの議長の報告もある中で、そういうことが決まっていない的な発言もあるし、ここで例えばひっくり返してしまうというのか、決まったことをここで変えるというのは、まずそれは1点おかしいと思う。
157
◯成田委員 2条の2項の話は聞いてないで。
158
◯南委員 いや、だからここでいいか悪いかは別にして、例えば定めますを、今後政治倫理条例については、条例制定に向け議論をいたしますとか何かそういう努力義務でも……
159
◯成田委員 ええよ。俺はそれでもええよ。
160
◯南委員 入れて変えられるのであれば、それも考えたら──だめか。そういうふうな努力義務に若干やわらかくすると。まるきり削除やなくて。
161
◯成田委員 それやったら賛成や。
162
◯竹田委員 ちょっと問題を整理せなあかんと思うんですが、要は代表者会議では政治倫理条例特別委員会か何か知りませんが、特別委員会を設置しますかどうかの話ですわ。それは何かいうたら、それも1つ注釈をつけておかなければならないのは、3月に制定できるかどうかの前提の上で特別委員会をつくりますか、つくりませんかなんですよ。だから、それについては無理だろうということで、これは合意をされておる。
今度は条例となれば、これは実は代表者会議で、じゃつくらないということは、この条例は残すことはできませんということでさらっとありましたけれども、それをとる、とらんは、これは代表者会議の案件じゃないんですよ。ここの案件なんですよ。
163
◯成田委員 俺もそう思うよ。
164
◯竹田委員 だから、それについて今、否を唱えられているところをちょっと整理せなあかんと思います。
というのは、代表者会議が全ての決定機関ではありませんので、あそこはあくまで11月の役選をしますということが大きな議題の中で、その中で、じゃ特別委員会をもう1つ新たに設置するのかどうかというのが議題で、そしてそれも3月末までに仕上げなあかんというような環境の中でどうするかというたときには、できませんということにしましたので、ここらはちょっときちっと整理をしながら、だから条例そのものについては、ここでの話になると思います。
165
◯梶本委員長 ですから、言うているのは、基本条例と政治倫理条例と別個な条例になると思う。この政治倫理について、基本条例の中にこういうふうにうたい文句をうたっていると。倫理条例特別委員会が設置されたということになれば、向こうでやって向こうで済むと思う、載せても。
166
◯成田委員 文章がおかしい。
167
◯梶本委員長 ちょっと待ってください。竹田委員からちょっと気になる話、木下委員もそうなんですけれども、代表者会議のメンバーとここの委員とダブっている人はそういうふうな感覚で言われるんですけれども、僕らにすれば、代表者会議に対して、この前もちょっと意見があったと思うんですけれども、政治倫理条例の特別委員会をこしらえるということを我々から代表者会議に物を申したというような捉え方をされて、そういう御意見、僕も傍聴ですので、聞き方の悪かったところはあるのかわかりませんけれども、越権行為やないかと、一部ね、代表者会議に対する。
議長もそうですし、議会運営委員会もそうですし、議会の中では、基本条例の制定についてはおまえのところの委員会に任してあるよと。ただ、政治倫理条例の特別委員会をこしらえるというふうなことは、何を言うているのかというような、そこまで細かいことは言われへんかったけれども、文言の状況で、そういう意見を堀口さんが言われたと。
それはそうでしょう。代表者会議に、おい、おまえのところでちょっと倫理条例特別委員会をこしらえよということは、我々は言えません。ただ、反対に言うたら、これを削除する、しないということについては、竹田委員が言われたように、向こうから言われる必要はない、お互いに別個のものやから。
そやから、政治倫理条例特別委員会を設置してほしいというのは、お願いですわね。せよという捉え方をされたような、僕は聞いていた中でそういうふうに感じたんですけれども、いや、そうじゃないと。政治倫理条例もこの特別委員会の中で必要であるという認識の上で、とてもこの時間的な、基本条例を先決してやるに当たって、同時施行というのは難しいので、できれば特別委員会を設置していただいて、同じようなペースで合わせていただければいいかなという希望的観測でお願いを言っただけなので、何かあのときの代表者会議の中の議論的に、おまえのところから言われることはないわというような、そういう文言はなかったですけれども、僕は傍聴をしながらそういう印象……
168
◯竹田委員 そんなん勝手に……。勝手にやってくださいよ。そんなん僕らいっこも思てへん。
169
◯成田委員 そんなもの、議会基本条例は議会の最高規範で、もともと最初の論議、代表者会議でそういう論議をすること自体がおかしいわ。議会基本条例は議会の最高規範であり、それをつくるという前提の条例なんですわ。
だから、当初から議員の政治倫理とか身分的、これはちゃんと載せるということが前提となって論議されておる。そういうことを議論することは絶対おかしいわ。何で代表者会議とかいう……
170
◯竹田委員 そんなことはなかったよな。ないよ、そんなん。
171
◯成田委員 そんなこと言うてないやろう、論理がおかしいとか、干渉される必要はないとか。
172
◯南委員 さらにお聞きした中では、代表者会議では、はっきりこの2項を削るということは、どうも明言されていないような気がします、今お聞きする中で。
それであれば、ここの部分を先ほど申し上げたように努力義務にかえて、それでいきましょうよ。構へんと言うてるんやから。
173
◯成田委員 俺は構へんよ。何しろ頑張らなあかん……
174
◯南委員 条例制定に向け努めますと変えたらそれでええでしょう。
175
◯成田委員 それでええと思うよ、俺は。そういう姿勢かが問われるだけの話よ。
176
◯南委員 みんなやるということには合意しているんやから。
177
◯成田委員 そうそう、それをつけたらええねん。
178
◯南委員 そやから、それが6月あるいは8月、落ちついてからやりますということは、これはもうみんな合意しているわけやから、そこに向けて努力義務で「努めます」にかえたら、成田さんもオーケーと言うてますねん。
179
◯成田委員 そうそう。問われたときに言われへん。努めますでええよ。
180
◯真鍋議会事務局長 実際にどんな内容にするか、ちょっと時間をもらわんと。
181
◯南委員 いや、このままで、「別に条例で定めます」のところを、「別に条例制定に向けて努めます」でええやんか、内容は
182
◯真鍋議会事務局長 そういう内容のね。
183
◯梶本委員長 そういう文言でいけるか。
184
◯南委員 成田さんも努力義務でオーケーやろう。
185
◯成田委員 オーケー。
186
◯南委員 それで皆さんのあれで、僕はそれでいいと思う。
187
◯梶本委員長 どうですか、御意見ございますか。
188
◯南委員 それでいけば、先ほど局長が言うた、「定めます」でいくとちょっとそごはできてくるけれども、努力義務であれば、それは大丈夫と思う。
189
◯木下委員 決定やね。何度も言ったように、もうテクニックの問題、テクニックに絞って議論しましょうよ。それで、やり方なんですけれども、そうなると、やっぱり泉南市の条例の基本スタンス、それを逸脱しない範囲にしなければいけないので、別に定める、努力をしますとか、こういう条文が可能かどうか、そこだけですわ。
190
◯成田委員 定めると一緒や。
191
◯竹田委員 未来的なものというのは……
192
◯南委員 「努めます」というのは何ぼでもありますよ、努力義務。条例の中にはそういった努力義務的な、きっちりこうというよりは、何ぼでもあります。
193
◯成田委員 何ぼでもある。
194
◯竹田委員 ありますけれども、条例そのものをつくるということでしょう。これはまた違うのと違いますか。
195
◯南委員 皆、つくることに異論ない。
196
◯竹田委員 行動とか規範範囲の中では、「努めます」というのはありますけれども、条例をつくりますなんて言って、違う条例で言ってしまうなんていうのは、余り事例としてはないのと違いますか。
197
◯南委員 このままでいくと、「条例を定めます」を「条例制定に向け努めます」に変えたらどうですかと、こういうふうに言うているんです。
198
◯竹田委員 わかりますよ。
199
◯南委員 だから、それは皆さん合意しているんじゃないですか。
200
◯木下委員 そうですよ。だけど、条文としてね。
201
◯竹田委員 そうそう。
202
◯木下委員 条文としてなじむかどうかということだけですよ。そこだけ。
203
◯梶本委員長 この委員会の中で政治倫理条例についての議論は一言もやってないんです。
204
◯成田委員 違う、やった。
205
◯梶本委員長 違う。中身についてですよ。
206
◯成田委員 やったって。
207
◯梶本委員長 中身についてですよ。条文とか、それを1つ1つ、どういう方向性を持たす政治倫理条例をこしらえるかということは、一言も話ししたことないと思うんです、条文。そやから……
208
◯成田委員 違う。つくるかどうかという議論したやん。
209
◯梶本委員長 やるとかやらんとか、それはやるということで、基本するでしょう。
210
◯成田委員 議論しましたやないですか。それをつくるということは合意したんや。合意して……
211
◯梶本委員長 合意しています。ただ……
212
◯成田委員 合意して、ここに入れることも合意した。ただし、時間の問題が出てきたんや。
213
◯梶本委員長 政治倫理条例、何で時間がかかるかということについては、どこまで縛りをかけていく、何をメーンの政治倫理条例にすると。
214
◯成田委員 それは政治倫理委員会をつくってからや。
215
◯梶本委員長 そうでしょう。中身をやってない中で、ここに載せるのはどうかなという話なんです。
216
◯成田委員 違うて。ここに載せること自体が議会基本条例……
217
◯梶本委員長 そやから、成田委員が考えられている政治倫理条例というのは、皆ほかの人が考えている政治倫理条例とある程度一定の開きがあると思うんです。
218
◯成田委員 ない。違います。全然ないよ、そんなこと。一緒やって、考えていることは。
219
◯梶本委員長 違う。大体の中に……
220
◯成田委員 これを削除するかどうかの話や。
221
◯梶本委員長 条文の中に何を入れたいということなんですか、あなたは。
222
◯成田委員 削除すべきでないと、僕はあなたに聞いとるんや。それで、南さんからこういう、事務局がぐちゅぐちゅ言うたけどね、それだったら努めるということでいいんじゃないかと。そうしたらここをもう少し……
223
◯梶本委員長 だから、政治倫理条例をこしらえるに当たって、規範について決めますと。その規範というのはどうですか。
224
◯成田委員 だから、載せなさいと言うとるんや。
225
◯梶本委員長 何回もやった議論をまたここで蒸し返してやるのはやめましょうと。
226
◯成田委員 違う、違う。
227
◯梶本委員長 それは倫理条例に入りますよ。倫理条例をこしらえたら。
228
◯成田委員 違います。
229
◯梶本委員長 できます。
230
◯成田委員 そんなもの載ってない。
231
◯梶本委員長 それが倫理条例に影響……
232
◯成田委員 聞かれたら何も答えないよ。あんた、さっき言うたよ。
233
◯梶本委員長 そこまで縛られますよと、縛りますよと。
234
◯成田委員 当然のことや、そんなことは。
235
◯梶本委員長 そうでしょう。
236
◯成田委員 当たり前のことや。もともとそれを前提として、条例をつくるという前提としてこれを載せるんだからね、当たり前のことや。
237
◯梶本委員長 それについての議論は何もされておりませんよと。
238
◯成田委員 そんなもん、これをつくることは当然として我々議論しておるからよ。何で載せて悪いんだと聞いとんねん、俺。
239
◯梶本委員長 つくる、つくらないという議論の中でつくりましょうと、それでええでしょう。
240
◯成田委員 いや、載せて悪いと、議会事務局が法令のことを言うたわけや。それだったら妥協して、政治だから妥協があり得るわけや。妥協して、そこについては努力規定に載せたらどうかと、今提案がされたわけよ。僕はそれでオーケーと言っとるよ。努力規定で……
241
◯梶本委員長 ただね、これは世間へ出ますから……
242
◯成田委員 出たら一番ええやん。
243
◯梶本委員長 だから、政治倫理条例について一回も話し合いが行われていない中で……
244
◯成田委員 違うって。
245
◯梶本委員長 条例についてですよ。
246
◯成田委員 中身について論議せえへんて、ここは。
247
◯竹田委員 ちょっと委員長、すみません。ちょっと10分休憩してください。これは委員会の中での議論になってませんのでね。ちょっと休憩を望みたいと思います。
今の南委員の話の中で、休憩前になんですけれども、ちょっと僕はよくわからないのは、努力規定というのはこれまでもありました。極端な話、22条の1項もそうですね。これは努めなければなりません。ただし、行動規範であったりとか、そういったものについては努力義務を課せて、これ以外の条例でも確かに載せておるんですけれども、条例を条例で努力義務にするということが可能なのかどうかというのは、僕はそこがちょっと疑問です。
さっき成田さんが事務局のことも言われましたように、事務局は我々が知らない、例えば法的なものとか、それから慣例であったりとか、それはきちっと調べていただいて、当然報告していただかなあかんと思うんですけれども、私がちょっと疑問に思ったのは、条例を条例で努力義務として残すような、そんな条文がね、これはやっぱり合理的な話なのかどうなのか、そこを一回きちっと調べてもらいたいというか、判断していただきたいというふうに思います。
逆に言えば、私は議員の政治倫理の規範について、必要な事項は別で定めるよう努力しますと、条例をぽんとここをとってしまって、その努力義務やったらわからんこともないなと思うんですけれども……
248
◯成田委員 もう一遍言って。
249
◯竹田委員 議員の政治倫理の規範について必要な事項は別で定めるよう努めなければなりませんとか、努めることとするという、要はこの条例の分をぽんととってしまうわけですよ。
250
◯成田委員 構へんよ、それでも。
251
◯竹田委員 何でかいうたら、条例で条例を、日にちも決まってないものを、いつやるかわからないものを我々はつくりますということをこの中に条文として入れること自体が、ちょっと僕は文書的にそれが可能なのかどうかわからないので、ちょっとその辺……
252
◯成田委員 条例をとれというんだな。
253
◯竹田委員 うん。その辺のことをちょっと一回調べていただいて答えていただきたい。
254
◯南委員 たまたま僕はさっと言うただけやから、今竹田さんが言うように一定の条文、入れる部分も、いわゆる努力義務にして2項に入れると、全てカットしない、これで一回調整しようよ、休憩とって。
255
◯成田委員 努力規定をここで入れてほしいよ。
256
◯竹田委員 休憩しようよ。
257
◯梶本委員長 11時5分まで10分間休憩いたします。
午前10時54分 休憩
午前11時 5分 再開
258
◯梶本委員長 休憩前に引き続いて委員会を続行いたします。
今、事務局との話し合いの中で、南委員、竹田委員のほうから出ました2項について、「議員の政治倫理の規範について、必要な事項については定めるよう努めるものとします。」というふうに変えてどうでしょうか。それでよろしいか。
259
◯成田委員 はい、いいよ。
260
◯梶本委員長 必要な事項については定めるよう努めるものとしますと。条例ができた暁には、この網かけのとおりに、別に条例で定めます、それに変えますと。ですから、その「参考」と書いた部分について、泉南市議会議員の政治倫理条例の参考と書いてある部分は、これは削除。
261
◯竹田委員 それはそうやな。
262
◯成田委員 それは当然や。
263
◯南委員 今の委員長が言われた分、後刻でいいからペーパーにしてくれるかな。後でいいと思う。
264
◯真鍋議会事務局長 後でつくります。
265
◯木下委員 内容は了解やから、資料だけや。
266
◯成田委員 ありがとうございました。
267
◯南委員 ペーパーで下さい。
268
◯梶本委員長 それでは、次に資料2をごらんください。
第9条第4項、「議員は、議長を経由して、市長等に対し文書による質問を行うことができます。この場合において、議長は市長等に対して文書による回答を求めるものとします。」の逐条解説の中で、「緊急を要する」を削除することにこの前の委員会でなっておりますので、資料の下段に記載のとおり、案1から案3まで案文を提案しておりますので、御協議をお願いしたいと思います。それ以外に適当な文章があれば、また提案をお願いいたしたいと思います。
これについて事務局より説明をお願いいたします。
269
◯川口議会事務局主幹 失礼いたします。
前回の会議の中で、お手元に配付しました資料の中段、逐条解説の(4)をごらんください。ここで緊急をという文章を削除してはという御意見をいただきまして決定されてございます。それに伴いまして、下の四角で囲っております案1、2、3を委員長、副委員長と協議の上、提案させていただいてございます。
なお、これ以外に単純に「緊急を要する」をとった場合の案文をここには記載していないんですけれども、とった場合も考えられますので、申し添えます。
案1からごらんください。案1で、まず「緊急を要する事案が発生した場合の質問として」というのをとらせていただきまして、「質問機会の拡大のため」という言葉を入れさせていただいてございます。
案2をごらんください。案2につきましては、あくまでも「緊急を要する」だけをとりまして、質問機会の拡大のためというふうに入れてございます。
案3につきましては、「緊急を要する事案等が発生した場合の」までとらせていただいて、そこに「必要に応じて」という言葉を挿入してございます。最初に申し上げましたように、案1、2、3ではないんですけれども、単純に「緊急を要する」だけをとりましてする場合の逐条解説も可能かと考えてございます。よろしくお願いします。
270
◯梶本委員長 この件について、できれば提案させていただいています1から3の間で御検討をお願いしたいと思います。
「緊急を要する」というのは、具体的にどういう場合か、いろいろ問題があるということで、これを削除をするという形でこの前に議論があったと思うんですが、これを抜いた場合に、逐条解説でございますので、できるだけわかりやすい形で書き入れるのはどうかなと。どういう文面がいいかということで3点の提案をさせていただいております。
271
◯成田委員 僕は3番がいいと思います。必要に応じてという。
272
◯南委員 3番。
273
◯木下委員 案3でいいんですが、ちょっとこれは武士のサムライになっているんです。必要に応じての質問として、議長を通じて文書で質問しと。これは最初の質問は要らないのと違いますか。
読み下すと、「議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、事案等が発生した場合、必要に応じて議長を通じて文書により質問し、文書で回答」、このほうがいいのと違いますか。
274
◯成田委員 質問がダブるんやな。言葉がダブる。
275
◯梶本委員長 それは竹田委員、よろしいですか。
276
◯竹田委員 もう一回言って。
277
◯梶本委員長 「議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、事案等が発生した場合、必要に応じて議長を通じて文書により質問し、文書で回答を求めることを定めます。」。それでいいですか。
278
◯竹田委員 それでいいのと違いますか。
279
◯谷委員 私もそれでよろしいです。
280
◯梶本委員長 副委員長は。
281
◯岡田副委員長 はい。
282
◯梶本委員長 案3で……
283
◯木下委員 案3の修正。
284
◯梶本委員長 案3を修正し、案3ダッシュというような形で逐条解説に書き入れていただきます。
それでは、その次に案件の順序を入れかえたいと思います。案件の5になっています第9条、これは同じ第9条でございますので、もう一緒にやっていきたいと思います。
第9条については、資料2を再度ごらんいただきたいと思います。
これはさきに心政クラブの南委員より提案されておりました資料要求の件でありますが、前回の委員会では、引き続き協議することになっております。よって、本件につきまして再度御協議いただきたいと思います。
その前に、南委員の御意見が、第9条、「議員は、議長を経由して、市長等に対し審議等に必要な資料を求めることができます。」を追加してはと。各議員が今まで議長を通さずに資料請求をしていたということもあると思うんですけれども、この理由と書いております議員からの資料要求については、議長が取りまとめ、市長に対し請求しているが、特別な定めがない、これをきっちりこの条例に書き入れたらどうですかということでございます。
それを案文の第9条の中で、5項にしたらいいのか、4項のほうがいいかな、今の追加は。
285
◯川口議会事務局主幹 今おっしゃっていただいた資料要求の件を追加する場合なんですけれども、4項を追加する項目にしまして、従来ある4項を第5項という形で記載するのが文章の意味合い的には合うのかなというふうに考えております。
286
◯梶本委員長 どうですか。南委員からの「議員は、議長を経由して、市長等に対し、審議等に必要な資料の提供を求めることができます。」を追加してはということで、従来の4項は、市長に対する文書による質問です。今度は、資料請求が抜けていたので追加と。これでよろしいでしょうか。────そうしたら、これを4項として、第9条……
287
◯竹田委員 委員長、すみません。
これは今説明いただいたとおり、要は資料請求の件であると。5項については文書による質問。一般的に言う質問、資料収集等々の話になるのかなと。そやから、問題は違いますよということは、これは今説明をいただきました。
4項を入れることについては、特段問題はないと思うんです。ただし、こうやって条例に入れますと、じゃ、今までの議会を振り返ったときに、今後、極端な話、これもいかん話なんですけれども、本当に早急に欲しいんやと、何々課の課長、ちょっと出してくれと、そういうのはもう絶対なしにすると、そういうことになってきますよね。
それとあわせて、例えば特別委員会なんか開いたときに、資料請求をよくしますよね。これは委員長権限で今までその資料はオーケーですか、どうですかという話があって、それならすぐに出すようにと、委員長の権限でやっていたのも、それも手続上、きちっと議長を経由して資料を出させると、こういうことになるというふうに思うんですけれども、その辺のことはきちっとルール化を定めることになりますので、それを全員がきちっと認識した上で運用していかなあかんのかなという話が、要は会派の中でちょっと議論したときに出ましたので、そこをどうするかということが1つ問題として残らんかなと思いました。
288
◯梶本委員長 南委員、どういうお考えか。
289
◯南委員 今、竹田委員の言われたようなケースもあろうかと思います。今まで委員会等で委員長が言って委員に出すという場合と、あるいは議会全体に出すという場合、これも2通りあると思います。
そういう委員会というのは、常に議長が出席されております。そういうことで、委員長がそれを聞いて議長に対し、即刻でも議長に許可をもらってやっていくというパターンで私はいいと思うんですけれどもね。
290
◯梶本委員長 あくまでも委員長じゃなしに議長の……
291
◯竹田委員 議長になりますよね、条例で定めるんですから。委員長にはもうその権限がなくなると。その面はおかしくなりますよ。
292
◯南委員 まあまあ、なくなるというか、委員長のまとめは委員長がしますから。ただ、委員長が言うて、各所管の資料請求、資料を出しなさいという、それが即なのか、あるいは3日後、あるいは1週間後となるかはわかりませんが、1つそこに議長がワンクッション当然かんでくる。私の認識としてはそうなんです。
だから、相談して、きょうのように議長が座ってくれて、委員長がおって、この件について議長というような部分は、やわらかく考えてもらって、常にペーパーを出して普通にやっているようなパターンじゃなくて、緊急を要する場合は、私はそういう形でいいと思います。
293
◯成田委員 議長に任せたらいいんと違いますか。委員長の請求を議長が判断して、委員長が請求してもらったらいいというふうになるんでしょう。当然やな。
294
◯梶本委員長 ほかに。
295
◯木下委員 ですから、手続の問題だと思いますので、議長が委員会にほぼ出ていますので、いれば議長に同意を求めてお願いしますという、言葉の言い回しが変わるだけですね。あとは、それがペーパーが要るかどうかの判断は事務局に一任して。
それと、問題なのは、常任委員会は議長も副議長も入っていますよね。そういう場合は、逆に言うと、議員が委員の中にいて、委員長がいいですかということで、ちょっと手続がおかしいが、最終的な委員長決裁、議長決裁が要るということの確認さえしておけばいいかなと思います。
296
◯竹田委員 そうなりますね。そうなると、今の資料請求の分がきちっと条例の中で、いわゆる書類1になるかどうかわかりませんけれども、これを正式な書類としてしますということで、きちっと条例の中に書き込まれる話になってくるんですかね。通常は、この書式を使いなさいということで、条例なんかありますよね、申請書なり要望書なり何なりというのは。それは中に入ってくるという解釈になるのかな。
297
◯梶本委員長 この前、要綱リスト案として出させていただいていますけれども、第9条関係では、この市長に対する質問のほうの関係様式の作成ということで、要綱で縛る。要綱ができるのかな。要綱がまた必要になると思います。
298
◯竹田委員 それは要るでしょう。この書類やないと出されへんという話。
299
◯梶本委員長 事務局、ちょっと説明してください。
300
◯川口議会事務局主幹 現在御使用いただいております資料要求の用紙があるかと思うんですけれども、今後、基本条例の運用要綱を定めていきますので、その中に様式という形で追加するような形で進めさせていただきたいと考えております。
301
◯梶本委員長 そういうことでよろしいでしょうか。成田委員。
302
◯成田委員 ああ、いいよ。
303
◯梶本委員長 そうしたら、これは第9条の4項として、「議員は、議長を経由して、市長等に対し審議等に必要な資料の提供を求めることができます。」と。現在書かれている4項を5項ということにさせていただきます。
304
◯木下委員 解説は要らんのかな。
305
◯竹田委員 いや、要るでしょう。逐条解説は当然関係してくる。
306
◯川口議会事務局主幹 今御議論いただいた内容を逐条解説の中に組み入れるという形になりますので、改選後開催いただく議会基本条例制定特別委員会のほうに提案させていただきたいと考えてございます。
307
◯梶本委員長 これが4項追加で、4項が5項。
もう1点、4番の第15条、委員会の逐条解説の変更内容の確認について、資料3です。第5条第1項の逐条解説についてでありますが、これは先般の代表者会議において指摘されましたが、既にこの部分については、議会改革懇談会で答申された内容があるということなので、それに合わせて資料3に議会改革懇談会の答申についても記載させていただいていますが、代表者会議の中で本会議に委員会も準じろというような話になったと。僕は傍聴ですので、正確な中身についてはあれですけれども、その意見が出ましたので、この逐条解説で米印の案として出しております文章にかえていきたいと思いますが、御意見。これはもう一回事務局のほうでちょっと説明をもらえるか。もうわかりますか。
308
◯成田委員 わかる、わかる。
本会議で傍聴者に対して資料が配られていないんだから、委員会で資料を配るのはおかしいんじゃないかと、こういう考えが僕、逆さまなんや。議会基本条例というのは、最高規範として市民に対してわかりやすい、そういう議会にするという目標でありながら、今のおくれている部分を、それに従えなんていうんだったら、議会基本条例の中身をまた現状に従えと、そういう論理になるから、私は傍聴者に資料を積極的に公開するということは必要だと思う。
ただ、ここで理由として、一般傍聴者に対して、委員会に配付した資料を渡すことを義務化することになるが、委員会の資料は、例えば議会の素案になっておる、こういう問題点があることを僕は承知していますわ。
だから、何を配るかということは、そこに問題がある。だから、資料を公開するのはいいのと違うか。積極的に資料を公開しとか、来た人にはちゃんと公開して見せる、こういうことを前提にすると。回収するかどうかは別です。回収するとかはせなあかん、そういう点で、公開するものは原則とするけれども、これは必要だと思いますよ。
資料を公開すると。その部分だと思いますわ。資料を公開する。だからそれを配付して回収する。とか、それを来た人にきちっと見せると。その問題があると思うんですわ、僕は、ここ、公開の中身が。本会議では何も渡さへんねやろう。
309
◯梶本委員長 この制定特別委員会になってから、最初に議論させてもらったと思いますけれども、できるだけ今までの申し合わせ事項とか、議会改革懇談会の答申、代表者会議の御意見の整合性を持たせるために、先にそっちへ出ている場合に、それを越えてはならないんじゃないかという議論もさせてもらったと思います。それはそのとき、それでいきましょうかということで前へ進んでいる話でございます。
これもこの代表者会議にたまたまこういうのが案件として、議案として出されたことについて、議会改革懇談会というのも、この答申が出たときに僕はこのメンバーじゃなかったので、どういうのを決まっているかということであれしましたけれども、これも南委員の第15条を積極的に公開しと、そういうことで御意見が出されまして、これは前回御意見がございませんか、この案でいきましょうよと言うたときに、南委員だけが出された御意見でございましたので、これについて再度今回議論するということです。
この時点で、私も議会改革懇談会の答申がこういうふうに出されるということは知らなかったので……
310
◯成田委員 議会改革懇談会でどんな答申が出ておるのか。
311
◯梶本委員長 書いています。資料ナンバー3。
312
◯南委員 一番下段の資料3。
313
◯梶本委員長 こういう形で出されたので、これを越えてはどうかなと思いましたので、案として逐条解説の文面を網かけのように変えさせていただくということでどうかなと思いますが、御意見ございますか。
314
◯成田委員 はっきりせんな。議会懇談会の答申そのものがはっきりせえへんな。何を言うておるのか。これを読んだら、積極的公開はあかんとか、そんなことは言うておれへんねん。これは何を言うているのか。
315
◯梶本委員長 これは本会議での答申みたいですけれども。
316
◯成田委員 いや、その言いたいことがはっきりせえへん。これで云々と、何も決まっていない。これを読んで、何が言いたいのか、ようわからん。
317
◯梶本委員長 このときの議長は南議員やったのと違うのか。
318
◯南委員 いや、答申を僕は受けたほうや、委員長から。
319
◯梶本委員長 委員長は……
320
◯南委員 誰やったんかな。
321
◯中尾議長 角谷さん。
322
◯南委員 角谷さんと違うやろう。
323
◯竹田委員 議長やったら、普通は堀口さんやな。
324
◯南委員 堀口さんよ。
325
◯木下委員 議会改革懇談会は引き続き議論しましょうということと、ただ、今、委員会は資料を全く出していないので、もっと出せという意見もあったけれども、やっぱり本会議を越えてはあかんだろうと。それから協議会もありますので、全くのインフォーマルなところ──インフォーマルはおかしいな。議案にならないというか、その他事項もありますから、議案になるような大事なことについては、本会議を越えた資料、本会議で今出している議案書等については、同じレベルで出しましょうということの確認でしょう。
それ以外のもっと詳しいこと、意見もありましたけれども、これは基本条例を越えているので、これは議会改革懇談会で議論するなりをこれからやりましょうということの同意ですから、これは相当前に進んだと思いますけれどもね。
326
◯成田委員 俺もそう思うよ。今の時代とは……
327
◯木下委員 本会議と一緒にしましょうかという議論なんでしょう。ただ、閲覧ですよ。回収しますよ。
328
◯竹田委員 だから、それ以上のものをしようと思ったら、議会改革懇談会をまた立ち上げてやる、そこで改革するということ。その合意がなされたということです。
329
◯梶本委員長 それでは、この15条の逐条解説については……
330
◯成田委員 公開せえと、別に出すほうは選んで出せる。議員に言われたものを全部出すわけと違うやろう。そうやろう。
331
◯梶本委員長 逐条解説でこの案を御了承いただきたいと思います。ただ、これを変えるとなると、条文中の「資料を積極的に公開し」というのを削除する必要があるかないか。これは南委員からの御意見でございましたけれども。
332
◯成田委員 必要ないと思うよ。積極的に公開するというのが原則と、それでいいのと違うのか、別に。何を配るかどうかというのは理事者が決めるんだけれども、積極的に公開するのは、それでいいのと違うのか、別に。
333
◯梶本委員長 南委員からの御意見として、この条文があると、一般傍聴者に対して委員会で委員に配付している資料等を渡すことを義務づけしたことになるが、委員会での資料は素案として作成している資料が多く、内容についても未確定なものが多いためという御意見を出されております。
334
◯南委員 だから、この逐条解説が今の案でいいというんであれば、この第15条の1項、「資料を積極的に公開する」はカットしていただきたい。「委員会は、審査に当たり、市民に分かりやすい議論を行うよう努めるものとします。」と。ここで逐条解説は抜いていますので、1項の部分もカットをしていただきたい。
335
◯梶本委員長 どうですか。
336
◯成田委員 いや、これは資料を積極的に公開──基本的原則はこれでいいのと違いますか。ただ、資料を公開すると。例えば議員に配る資料をそのまま傍聴者に配るとなったら、これはまた意見があると思いまっせ、僕は。
ただし、基本的には積極的に公開するというのでいいのと違いますか。出てくるものは全部公開するわけじゃないんや、これは。議員に配るべきものもあるし、市民には絶対公開せなあかんものもあるし、その点は積極的というのは基本でいいのと違うか、これは。これを削ったら、もう闇になってしまいまっせ。もう配らんでええと。
337
◯梶本委員長 それと、逐条解説でこういう文面にしてしもうたら、積極的に公開するじゃないかと、してないんじゃないかという話ですね。
338
◯成田委員 逐条解説について……
339
◯南委員 私が出させていただいているのは、第15条の中で申し上げて、逐条解説のほうが先に行ってしまっているけれども、それを削除してはどうかという提案です。だから、それにのっとって削除するんであれば、この逐条解説の案につながっていくと、こういうことです。
340
◯梶本委員長 どうですか。
341
◯竹田委員 私も原則的には資料を積極的に公開していくという姿、姿勢というのは、議会としてやっぱり保つべきだろうと。この逐条解説につきましては、ここは1つは委員会の話になっておるのね。ところが、れっきとして、現実として、この資料請求については、今まで議会改革懇談会等があって、今後も変更していく場合については、議会改革懇談会でこれはまた変更していくことに、僕はなるんだろうと。
そういった意味においては、今のところは本会議では閲覧にとどめるべきの意見があって云々ありますけれども、要するにこういうふうに取り決めをされているわけですから、委員会はそれを乗り越えて積極的にするわけにはいかんだろうということで逐条解説をとっておるわけですから、基本的に条例の案文はそのままにしておいて、要するにこの逐条解説の中では、委員会は決して本会議場を越えて出すことはできませんという意味において解説をしていっているわけですから、僕はもうそのままでいいんではないんかなというふうに思っているんですけどね。
342
◯梶本委員長 どうですか。
343
◯木下委員 私も竹田委員と同じ意見です。たしか、問題提起で南さんが出されました意見がありましたから、だからこそどうするか。ただ、今はまだ移行段階ですから、これでファイナルじゃないので、将来的にはこの条文は生かして、積極的をどこまでにするかという議論は、議会改革懇談会なりでやっていけばいいと思います。
ただ、確かにこの逐条解説は「積極的が」とられていますので、そういう意味では、逆に言うと1行目から2行目で具体的にここまで、本会議と同様となっていますから、「委員会も同様に」というぐらい入れて、「積極的に」を生かすという案もあるかなという感じはせんでもないんですけどね。あくまでも条文は原則で、具体的には議会改革懇談会で議論するということで、この逐条解説はその間をとったということの理解でいいかなという感じがしています。
344
◯谷委員 積極的に資料を公開するという条文は、これは残してもいいと私も思っております。
どのような形が一番いいのかは、ちょっとわからないですけれども、本会議に沿ったような形になってくれるというのは、本当にいいことだと思いますので、これから議会改革懇談会のほうでもまたいろいろと変わっていくという話も聞きましたので、これからだと思います。
345
◯梶本委員長 事務局としてはどうですか。条文で積極的公開によって、それを補う意味も込めてこういう逐条解説にしたと。条文はそのままでいこうじゃないかという話もあるけれども、それで別に大きな問題はないですか。
346
◯真鍋議会事務局長 特にはないですけれども。
347
◯梶本委員長 その中身を見て、積極的に公開してないじゃないかと、つつかれる要因もあるかもわからない。
348
◯成田委員 これもそうや。姿勢や。
349
◯梶本委員長 南委員、そういったことでよろしいか。
350
◯南委員 皆さん多数であればいいです。逐条解説を見ればそれはそれでわかるんですけれども、市民のほうから、例えば何が積極的やねんと、こういう指摘が出た場合に……
351
◯成田委員 姿勢は問われるわな。
352
◯南委員 いや、そこなんですよ。皆さんは、逐条解説じゃないですよ。この条文ですよ。それを見て、そんなんこのペーパー1枚、これを見せているのが積極的かと、こういう指摘があったときに、いや、消極的ですとも言われへんし、その辺を言うているんです。
そういう意味では、我々じゃなくて市民の皆さんからこれを見て、そういう指摘を受けないようなことも考えておかないとね。だから、あえて言えば、「資料を公開し」ぐらいで、「積極的」を私は抜くべきだと思いますよ、この条文から。皆さん気持ちは積極的やけれども、中身はそうじゃない。
353
◯木下委員 ゼロから配るんやから、私は相当前進やと思う。
354
◯南委員 いや、それは我々の認識ですわ。
355
◯成田委員 それは心配せんでも、資料を公開すること自体が積極的なんだからよ。
356
◯南委員 だから、言うている。「資料を公開し」は、私はいいですよと。
357
◯成田委員 言葉でもうちょっと強調したわけで、積極的は強調しているだけであって、そこまでいいって。公開しておるんだからよ。
358
◯南委員 そうかな。
359
◯竹田委員 今の懸念はもっともと言えばもっともだと思います。ただし、それをいただいたときには、やっぱり議会は、今度は逆に積極的に、議会改革懇談会なりを立ち上げて、それに対応するという姿勢をしていくということが大事ではないかというふうに思います。
そういう意味では、積極的に公開するというのは、精神論的、部分的にも、やっぱりこれはちょっと入れておくほうが僕はいいのかなというふうに思っているんですけどね。そやけども、懸念はもっともだというふうには思います。
360
◯梶本委員長 南委員、それでよろしいですか。あと改革懇談会等で、またそういう……
361
◯南委員 いやいや、だから私が納得じゃなくて、市民の皆さんから見た場合のことも含めて今申し上げているので、それを皆さんがどう言うか、それは逐条解説でいくというのであれば、それはそれでいいですけどね。だけど、私は逆やと思う。条例がメーンですから、そういった中では当然条例も考えておかないといけない。
362
◯梶本委員長 どうですか、再度。
363
◯成田委員 異議なし。積極的を入れて……。
364
◯木下委員 南さんは、逐条解説との整合性を言っていると思うので、条文で入れるのであれば、逆に言うと、逐条解説に今消している2行目の後半から3行目にかけたものを生かすかどうか。
逆にこれを前に持ってきて、「審査に際し」のところに「資料等を積極的に公開することにより」ということで、当面はということで本会議同様議案書というふうにやるか。本文と逐条解説の整合性をとるのであれば、逐条解説を少し、「積極的な」という言葉を入れるということで解決するかという気がしているんですけどね。
365
◯成田委員 逐条解説にちょっと一言入れたらいい。今、木下さんが、逐条解説にちょっと色を乗せると。それで解決がつくと思う。逐条解説に「積極的」を入れたら、整合性があると思うわ。
366
◯梶本委員長 谷委員、どうですか、条文はそのままで。
367
◯谷委員 そのままでいいです。
368
◯梶本委員長 竹田委員はどうですか。
369
◯竹田委員 条文はそのままで、さっき言うた。
370
◯木下委員 だから、逐条解説の工夫が要るかなと言っているんです。
371
◯梶本委員長 逐条解説はもうこれでいい。南委員、条文の中に「積極的」……
372
◯南委員 皆さん、えらい積極的みたいやから、ざまあみろと言ったらいい。
373
◯成田委員 逐条解説に「積極的」をちょっと入れたらどうやと言っている。
374
◯梶本委員長 それを入れたら、また問題がややこしくなる。
それでは、条文はこのままとして、逐条解説は案のほうを採用させていただきたいと思います。
これで市民説明会に向けての議会基本条例案及び逐条解説を決定したと思いますが、それに対して異議はございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
375
◯梶本委員長 こういう形で市民説明会に臨むということで御確認をお願いいたします。
次に、案件6番の要綱内容の抽出、これで足るかどうかは別にして、取り決めていかなあかんことがたくさん出てまいると思います。要綱案の資料は、前回出させていただいていますが、きょうお持ちでない方はございますか。
最終的には、役選後に中身を詳しく決めていっていただきたいと思いますが、今のところ考えられるのは……。この要綱リストについて、事務局から再度説明してくれますか。市民と意見交換の場、これは何を想定しているか。これは案やけれども、事務局として何を想定しているのか。第7条第1項関係として……。
376
◯川口議会事務局主幹 まず、条文の中で、運用等で細目を決める必要なものをここに列記させていただいてございます。
377
◯梶本委員長 そやから、1個1個、上から1番として、市民と意見交換の場というのは、これは市民懇談会あるいは議会報告会……。
378
◯川口議会事務局主幹 わかりました。すみません。
まず、第7条第1項につきましては、これはよく議論いただいている分になるんですけれども、議会報告会的なものを持つ条文を定めてございまして、そこを市民との意見の交換の場というふうに条文では記載されてございます。
よって、今後運用要綱等を定める際に、まずこの市民との意見の交換の場というのを、名称を決めていただく必要がございまして、あとその運用ですね。どういうふうに市民との意見交換の場を持っていくのかということを定めていただく必要がありますので、リストとして挙げてございます。
次に、請願・陳情の件になるんですけれども、もともと紹介議員の方につきましては、委員会に出席して意見を述べることができますので、従来から本市議会においてはそういった運用をしてございます。
ただ、今回の基本条例の中で、提案者に対しても意見を述べることができるというふうに記載が新たに加えられてございまして、これには法的な説明等がございませんので、運用要綱によって、どういった場合につきましては提案者に説明を求めることができるのかという細目を決める必要がございますので、ここに記載してございます。
次に、3番、9条の関係につきましては、これは議員のほうから文書により議会の開会中、閉会中にかかわらず質問をすることができるということがございますので、その様式を定めるために、ここに質問様式の作成というふうに書いてございます。
この9条関係になるんですけれども、先ほど協議いただきまして御決定いただきました資料要求の件ですね。この資料要求の件につきましては、市長に対する文書での質問と同様に、従前から御使用いただいております資料要求の用紙を質問様式の作成という形でここに追加する形になります。
次に、4番、議員間の自由討議の関係なんですけれども、これにつきましては、どういった形、どういった場合に自由討議をする必要があるのかとか、どの部分で自由討議をする必要があるのかとか、そういったことを運用要綱で定める必要がありますので、入れてございます。
5番の政策討論会、これにつきましては、どういった案件に対して政策討論会を開くのか、また政策討論会についての座長、副座長、どういった方が務めていただくのか、そういったことも細目まで決めていただく必要がございますので、ここに挙げてございます。
以上です。
379
◯梶本委員長 14条の政策討論会は、どない書いてあるのか。
「議会は、市政に関する重要な政策及び課題に関する共通認識及び合意形成を図るため、必要に応じて政策討論会を行うものとします。」。「必要に応じて」とあるけれども、そういう形の中で、そのときにやるとなった場合に必要やと。当面は要らないと思うんですけどね。
380
◯成田委員 委員長ね、これは各議会で議会報告会とか、そういうのが出ているわね、要綱というのが。きょうすぐに論議するのは、3つぐらいの議会で出てきますがな、政策要綱をつくっているのが全部。それを持ち帰って議論して、きょうはできませんでしょう、こんなん。
381
◯梶本委員長 いや、きょう決めるわけじゃない。役選後の話になっているんですけれども、こういうものがまだ必要でありますよと、施行前にね。それとか、2番、3番については、今現在ひな形的なものがあるわけやね。請願・陳情の文面というか、要綱は何かあるのか、現在のところ。
382
◯川口議会事務局主幹 ひな形といいますか、2番目の第7条第2項関係、これにつきましては、あくまでも請願を提出された場合、提出された市民の方が委員会に出席して説明される意思があるのか、どの場面で聞くのかということを決めていただく必要があるので、ここに入れてございます。
383
◯梶本委員長 現状は何かその形はあるわけやろう。
384
◯川口議会事務局主幹 ありません。
385
◯梶本委員長 現状は要綱もなしでやっているわけですか。
386
◯川口議会事務局主幹 現状はないんです。
387
◯竹田委員 違う違う、市民に聞かへん。提案議員に対して……
388
◯南委員 紹介議員が……。今度は本人が出られると、こうなった。
389
◯梶本委員長 あ、そうか。3については。
390
◯川口議会事務局主幹 3については、市長に対する文書での質問となりますので、議員さんのほうから市長に対して質問する場合の様式を定める必要がありますので、ここに質問様式の作成というふうに入れてございます。
391
◯梶本委員長 それは要綱的なものがあるわけやね、現在。
392
◯川口議会事務局主幹 要綱ではなしに様式だけです。
393
◯梶本委員長 様式だけあると。
394
◯川口議会事務局主幹 そうですね。
395
◯竹田委員 この間、配っていただいた防府市の文書質問に関する規定と、こういうのが出てますやんか。これの泉南版が要るでしょうという話です。
396
◯南委員 ちょっと1点いいですか。
この14条で、「議会は市政に関する重要な政策等について」のこの「重要」とは何かというのをたしか指摘したと思うんですよ。どういう判断で重要か重要でないのかということ、それも要綱でたしか入れると言うたように思うんですけれども、違うかったのかな。
397
◯川口議会事務局主幹 すみません、9月26日にお配りしている逐条解説案の6ページなんですけれども、そこの10条のところに、既に「重要な政策」というふうに記載されている部分がございまして、そこの用語解説のほうに、重要な政策とはどういうものを指すとかと、ここに入れさせていただいてございます。
398
◯成田委員 しかし、要るわな。
399
◯梶本委員長 施行までにはこれぐらいの要綱をこしらえていかんとあかん。
それでは、本日予定しておりました内容につきましては、全て終了いたしました。これをもちまして、議会基本条例制定特別委員会を閉会いたします。
なお、本特別委員会におきましては、来月開催されます役選議会におきまして、その委員構成の異動については最小限にとどめることとなっておりますが、本日が現在の委員構成で開催する最後の委員会となると思います。委員各位におかれましては、本日まで委員会運営に御協力いただきまして、どうもありがとうございました。
役選議会後は市民説明会、パブリックコメント等、やるべきことは山積しております。引き続き議会基本条例制定に向けて皆様の御協力をお願いいたします。
本日はどうもありがとうございました。2年間にわたりましてありがとうございました。
午前11時54分 閉会
(了)
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