泉南市研究サイト

言葉を空白で区切ると、そのどちらも含むものだけが出ます(例:給食 予算)。
1語だけでも探せます(例:防災)。

← 議会議事録一覧へ戻る

平成26年議会基本条例制定特別委員会

日付
2014年
分類
議会議事録
文書番号
2048 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
平成26年
会議
その他
原本
未登録(文字起こしのみ)

本文テキスト

開く(文字起こし・自動抽出。原本と違う場合は原本が正です)
# 平成26年議会基本条例制定特別委員会 本文 # DocumentID: 2048 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯梶本委員長 委員各位におかれましては、早朝より御出席いただきましてありがとうございます。  ただいまから議会基本条例制定特別委員会を開会いたします。  なお、事前に御案内をしておりますが、本日9月26日を含め、10月1日、10月6日と3回委員会を開催する予定をしております。委員の皆様におかれまして、御協力のほどよろしくお願いいたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日につきましては、御案内のとおり泉南市議会基本条例についてとなっておりますので、よろしくお願いいたします。  ここで皆様にお願いがございますが、発言される際、マイクの電源がオフになっていることにより会議録の作成に当たり音声が録音できないことがあります。委員の皆様におかれましては、発言する際、必ずマイクの電源を入れていただきますよう御協力をお願い申し上げます。  それでは、泉南市議会基本条例(案)についてを議題といたします。  本日の進め方につきましては、初めに議会基本条例逐条解説について説明させていただいた後、パブリックコメントの内容、市民説明会の実施の有無及び全議員への説明会の実施の有無について協議していただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。  その前に、今後のスケジュールについて再度事務局より説明させます。 2 ◯川口議会事務局主幹 おはようございます。失礼いたします。それでは、お手元に御配付しております泉南市議会基本条例制定までのスケジュール、(案)と入っていますけれども、その部分をごらんください。  これにつきましては、前回の委員会におきまして御配付させていただきました後に、今回御出席いただいています9月26日が第16回目の委員会、10月1日、10月6日と、この3回の中で御決定いただく内容を右のほうに記載してございます。  先ほど委員長からもおっしゃっていただいたんですけれども、本日、議会基本条例の逐条解説の作成というのが一番のメーンになってございます。  続きまして、パブリックコメントについての運用の内容、それと市民説明会を開催するかどうかの開催についての有無、それと、この逐条解説の内容の決定、内容を御確認いただいた後に全議員さんに対する説明会の開催の有無ですね。開催される場合につきましては、いろんな手法がございまして、全員協議会、各派代表者会議等がございますので、その内容を記載してございます。  続きまして11月12日、これが本市議会の1年に1回の役員構成の基準日になっておりまして、臨時議会の開催日になっています。それが決まった後に、また新たな委員さんの構成の中で決定いただく内容をつけ加えさせていただいてございまして、役選議会終了後、特にパブリックコメントを実施いただくまでの間になんですが、全議員さんにまず説明会をするということを御決定いただいたならば、パブリックコメントまでに実施していただくというのが事務的なスケジュールかと思っていますので、この中に記載してございます。  それと、再度新たな委員さんの内容で最終的な逐条解説の内容、パブリックコメントの前に調整いただきまして、あわせて逐条解説の内容が確定した後に、さらに逐条解説より一歩踏み込みました、例えば自由討議の運用、政策討論会の運用、それと、ここに勝手に「意見交換会」という名前で記載させていただいているんですけれども、これが一定、市民に対する議会基本条例の議会報告会ですね、そういったものについてのそれぞれの運用内容等を個別にまた御決定いただきたいなというふうに考えてございます。  あと、12月以降に記載する内容につきましては、前回説明させていただいた内容と同じになっていますので、省略をさせていただきます。  以上でございます。 3 ◯梶本委員長 それでは、逐条解説について、本来は事前に御配付するべきところでございましたが、事務局との調整等に予想以上に時間がかかりましたので、本日の会議での配付となっております。御了承をお願いいたします。  それでは、お手元に配付しております議会基本条例の逐条解説について、事務局より説明をさせます。 4 ◯川口議会事務局主幹 失礼いたします。  続きまして、お手元に御配付しております「泉南市議会基本条例逐条解説(案)」をごらんください。  説明につきまして、複数ページになっておりますので、できるだけ簡潔に説明をさせていただきます。  また、今、委員長からもおっしゃっていただきましたように、本来でしたら本日の委員会までにお手元に御配付しまして、内容を御確認いただいた上で本委員会に臨んでいただくのがスケジュール的に、また理解度を深めるために一番よかったんですけれども、私どもの作成がおくれまして、本日になったことをおわび申し上げます。  それでは、この逐条解説の内容についてなんですけれども、まず、この大きな四角で囲っておりますのが前回の委員会までに御協議いただきました条例の本文となってございます。  その四角の下に「解説」という形で書いてございますのが、個々の条例の解説文になってございます。  また、同じページの下のほうに「用語解説」というのがございますが、これにつきましては、条例の中で専門的な用語を使っている部分がどうしてもございますので、それの解説をした文を書いてございます。  また、ずっと見ていただきました「参考」という文言で説明している部分がございます。例えば、4ページの中段に「参考」と記載しているのがございますけれども、これが個々の条例条文に関係する、例えば本市議会の条例であったりとか、地方自治法の条文であったりとか、そういったものがわかるように名前を記載しているものでございます。  それでは、1ページのほうに戻っていただきまして、簡単な説明になるんですが、条文ごとに説明をさせていただきます。  まず、前文についてなんですけれども、この文につきましては、議会基本条例制定の趣旨、理念、目的などを述べた文章でございまして、おのおのの条文の解釈の基準となるものということで説明を入れてございます。  条文の前文の最後にも書いているんですけれども、この基本条例につきましては、泉南市議会として市民から信頼され、市民の幸せを実現する議会となることを宣言するという定義を書いている文章となってございます。  続きまして、用語解説の部分をごらんいただきたいんですけれども、ここに「二元代表制」とございます。これは、先ほど申し上げた用語解説として記載している部分になりまして、地方公共団体の長、その議会の議員がそれぞれ直接選挙によって選ばれ、ともに市民に対してその政治的責任を負うことというような内容になってございまして、これも正副委員長と事務局でこういった内容を文言として記載しておりますので、今後説明が終わった後に、またこの用語については不十分だという指摘を受けまして、修正等をしていきたいと考えてございます。  次に、市長その他の執行機関ということですけれども、「市長」というのは、一定的に市長を含む行政の部課の職員も含めたものでございまして、あと行政委員会というのは、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、「等」となっていますけれども、公平委員会等も含むという形で、条文の中の上から3行目、泉南市議会の次に、「市長その他の執行機関と対等な機関」という部分に記載していますので、ここで明確に、どういったものが議会との対等機関なのかというのを記載してございます。  1枚めくってください。2ページです。目的の部分になってございます。解説のほうになるんですけれども、この内容につきましては、あくまでも議会基本条例を制定する目的を定めたものであるという説明を入れてございます。前文とも重なるんですけれども、この目的の中で、基本条例については、最終的には泉南市の発展と市全体の幸せを実現することを目的としているという定義を書いてございます。  続きまして、用語解説の「市民」の部分になるんですけれども、この部分、市民の定義につきましては、泉南市内に居住する者、在勤または在学する者、市内で事業または活動を行う者というふうに記載してございます。  これは、また御議論いただく内容になるんですけれども、後ほど御協議いただくパブリックコメントを実施する場合の対象者につきましても、ここの部分と同じ内容を記載する形になるように考えてございます。  続きまして、第2章の第2条をごらんください。議会の活動原則についてでございます。解説の部分になるんですけれども、この条文につきましては、議会としての責務を果たすため、その活動上必要な原則を定めます、というふうな説明を入れてございます。  続きまして、用語解説の部分になるんですけれども、ここで条文の第2号の中に省略規定を記載してございます。「政策立案又は政策提言」については、「以下「政策立案等」といいます。」という省略規定がございます。特にこの議会基本条例を制定する中で、この政策立案、政策提言というのはどういうものかというのを明確にしておく必要があると考えましたので、ここでそれぞれ政策立案についての定義、政策提言についての定義を記載してございます。この内容につきましては、また後刻御協議いただきたいというふうに考えてございます。  続きまして、右の3条です。3条につきましても、議員の活動原則になっていますので、これにつきましても、議員としての責務を果たすため、その活動上必要な原則を定めます、というふうに書いてございます。  説明につきましては、条文の内容と同じになっていますので、省略します。  用語解説につきましても、第2号の中に「合議制」という言葉がございますので、その合議制につきまして用語解説の中に入れてございます。  続きまして、第4条「会派」のところになるんですけれども、これにつきましても泉南市議会におきましては、申し合わせ事項の中で「会派」という定義がございますが、ここで改めて定義している文章になります。  本条は、本議会における会派の位置づけと機能を定めておりますということで書いてございまして、用語解説の中で今申し上げました会派の定義をここに挿入していると。泉南市議会では、2人以上の所属議員を有する団体とします、という形での表現を入れてございます。  1枚めくってください。4ページです。4ページでは、第5条、会議の公開ということで、泉南市議会では、会議につきましては、本会議、委員会、委員協議会という形で開催しておりますので、会議についてはどういうものかということを解説の中へ入れているということになります。  次に、第6、条情報公開についてなんですけれども、この情報公開の部分につきましては、参考にも書いているんですけれども、泉南市にございます泉南市情報公開条例並びに泉南市個人情報保護条例によって、議会も実施機関となっている形で運用しておりますので、その条文についての補足説明的な文章になってございます。  第7条をごらんください。この部分については、今後一番御議論いただくことになるんですけれども、「市民参加」と銘打ちまして、この中で条文第1、議会は政策立案等に反映させるため、市民との多様な意見の場を設けるものとする。この「設けるものとする」の中で、義務的な規定として設けられていまして、「意見交換の場」という形で、ここで漠っと記載されております。  今後、この「意見交換の場」というのはどういうものかということを運用要綱の中で御決定いただく補足的な説明として、解説の中にその説明を入れておるのがこの部分になります。  続きまして、右上、今申し上げました意見交換の場の運用についてまとめた文章、そしてこの条文の第2号の請願陳情についての運用の中で、市民の方でも提案した場合は、その説明の場を設けることができるという形での説明をここで入れてございます。  続きまして、情報提供の第8条をごらんください。これにつきましては、現在、泉南市議会の議会改革の中で既に行っていることを記載する形になるんですけれども、市民に対しての広報手段として「議会だより」並びに議会ホームページを使って多様な情報公開を行っておる、またインターネットにつきましても、生中継と録画中継などを行っているということをこの中で説明していることになります。  第4章をごらんください。第9条ですね。この第9条につきましては、市長等と議員の関係をそれぞれ書いておりまして、特に9条の第1号をごらんください。ここで定義づけがございまして、市の執行機関及びその補助機関ということで、市の執行機関というのは、市の行政当局になりますので、執行機関とその補助機関というのは、基本的には職員の内容になります。それを1条のほうで記載した形になってございます。  ちょっと飛ばしまして、ページをめくってください。6ページ、ここが特に御議論いただきたい内容になるんですけれども、反問権について記載してございます。これは正副委員長と事務局の案になるんですけれども、反問権につきましては、ここに記載しているように、反問とは、質問の趣旨や内容を理事者が質問した議員のほうに論点を整理するために質問することというふうにまとめてございます。  これにつきましては、他市の状況等を調べた中で記載しているんですけれども、反問権の位置づけについてはこうではないということでしたら、またこの内容については御指摘いただきたいなというふうに考えてございます。  第4号につきまして、これも新たな文言になるんですけれども、議会の閉会中、開会中にかかわらず、緊急を要するような内容があった場合には、議長を経由して議員さんから文書で質問をすることができると、基本条例の中で新たな項目としてうたっておりますので、これの取り扱いについてもまた御協議いただきたいなと。  また、先ほど運用要綱をつくるということを申し上げたと思うんですけれども、この文書の様式といったものも今後作成していく必要があるなと考えてございますので、補足説明となります。  第10条をごらんください。第10条につきましては、「議会審議における論点情報の形成」となっていまして、ここに1号から6号それぞれ、それに対する具体的なものを記載していることを解説で説明しているのと、これが理事者に対しても要求する内容なんですけれども、議会のほうで政策立案等をする場合についても、この1号から6号に記載する内容を準用して運用するということを記載している内容になってございます。  10条の下の用語解説をごらんいただきたいんですけれども、これは各条文をそれぞれ御検討いただく際に、「重要な政策等」とはどういうものを指すのかということは、逐条解説の中で説明する必要があるということで提案いただいていた分をここに記載してございまして、内容につきましては、議会に提案される、市民に重大な影響を及ぼすことが予想される政策、施策または計画、こういうふうに案として記載しておりますので、また後刻、この「重要な政策等」という内容につきましては、この文章でいいのかも御協議いただきたいなというふうに考えてございます。  続きまして、第11条、これにつきましては、もう読んでそのものなので省略させていただきます。  右上の12条をごらんください。議決事件の拡大というふうになってございます。この内容につきましては、参考のほうに書いていますが、地方自治法第96条第1項、第2項の部分になるんですけれども、第1項のほうで基本的に条例とか予算につきましては議会の議決が必要だというふうに書いてございまして、第2項につきましては、それ以外に議会が必要と認めるものについては、議会の議決事項に追加することができるという文章がございます。  それを受けまして、この議会基本条例が可決されることによりまして、第12条の第1号、第2号、第3号、第4号に記載している内容が、議会の議決を必要とする内容となるということで説明しているのがこの条項になってございます。  続きまして、下の第13条、議員間自由討議のことになるんですけれども、これにつきましては、視察等を行っていただきまして、いろんな議論で一番聞いていただく内容になってございますので、詳細につきましては省略させていただくんですけれども、あくまで運用基準を決める場合に、自由討議についてはどういう運用をするのかというときに、また御議論いただきたいなと考えてございます。  ページをめくってください。8ページの上です。政策討論会、これにつきましても先ほど「重要な政策等」が議会に提案されると申し上げたんですけれども、そういったことを決めていただいた上で、これにつきましても、政策討論会というのはどういった場合に開催するのかということを運用要綱でまた決めていただくような内容になってございます。  続きまして、第6章の第15条、これにつきましては、委員会を開催された場合なんですけれども、現在泉南市議会の委員会では、委員さんに配付されている資料については、実際のところ傍聴者には配付していない状況になってございます。  ただ、ここの条文の中で「資料を積極的に公開し」という文章が入ってございますので、この解説の中に、委員会で配付された資料については積極的に公開して、公正、透明性を確保するというような文章の説明になってございますので、この取り扱いについては、また後刻御協議いただきたいと考えてございます。  続きまして、政務活動費、16条の分になるんですけれども、これにつきましては、もう皆さん御了解いただいている分なので省略させていただきたいんですけれども、ただ右上、参考として記載している欄をごらんいただきたいんです。これにつきましては、平成25年第2回定例会におきまして臨時特例条例というのを制定いただきまして、現在、政務活動費については40%の減額を行っていただいていますということをここに入れてございます。  ただ、この文章につきましても、必要ないということでしたら削除していく分になりますので、御協議いただきたいと思います。  17条、18条につきましては、もう読んでそのままの内容になりますので、説明は省略させていただきます。  19条をごらんください。一番下段になってございます。これにつきましては、議会図書室といいますのが地方自治法上、設置が義務づけられているものになってございまして、それをこの基本条例の中で補足的に説明した文章になっていますので、条文のままの説明になります。  めくってください。10ページです。第20条、専門的識見の活用というのがあるんですけれども、これにつきましては、解説の欄に書いてございますように、地方自治法第100条の2の規定に、学識経験者ですね、議会の審査または市の事務に関する調査に当たり、学識経験を有する者を積極的に活用するものとします、となっていますけれども、学識経験者に、こういった議案の中身とか、地方自治法上、研究することを依頼することができるという文章がございますので、それをこの中に溶け込ませているということで記載している文章になります。  次に、21条、これにつきましても議会事務局の体制について記載している分になりますので、説明は省略させていただきます。  次に、第10章の第22条、これが前回、前々回と御議論いただいている内容になるんですけれども、議員の政治倫理条例。網かけしております第2号、議員の政治倫理の規範について必要な事項は、別に定めるとなってございまして、参考で、泉南市議会議員の政治倫理条例についてはこうなっていますと書いていますけれども、この取り扱いにつきましては、前回議長からも御説明いただいたと思うんですけれども、10月17日に予定されております代表者会議で、この政治倫理条例の取り扱いにつきましては御決定いただくことになってございますので、その決定を見てから、この網かけの部分については、また再度この条文の中の取り扱いについて御議論いただきたいなというように考えてございます。  右上、次のページの第23条、議員定数並びに議員報酬についてということになるんですけれども、この内容等につきましては、議員定数については現在18名、議員報酬につきましても政務活動費同様、臨時特例条例を制定いただきまして減額していただいているという内容になりますので、それについての内容説明は省略させていただくんですけれども、第24条の参考で記載しております内容につきましては、先ほどの政務活動費の参考と同様に、この記載が必要かどうかも御議論いただきたいなというふうに考えてございます。  第11章の第25条、条例の見直しにつきましては、この条文どおりに、この条例を施行した後に4年を超えない期間でそれぞれ内容を検証して、必要な場合は条例の見直しを考えるということで記載している内容ですので、条文のままです。  最後のページをお開きください。第26条、これにつきましては、条例の位置づけについて記載しておるものになりまして、条文のままの説明をそのまま記載するようになっておりますので、省略します。  最後になるんですけれども、附則でこの条例は平成27年○月○日施行しますというように記載してございます。これもまた御議論いただく内容になるんですけれども、先ほど説明させていただきましたスケジュールにつきましては、来年、27年第1回定例会でこの条例を提案していただくということで進めてございます。  ただ、他市の状況を調べたんですけれども、可決されてからすぐさま4月1日に施行するものなのか、はたまた3カ月ないし半年間は市民に対する周知期間として施行をおくらせるものなのかというそのタイミングを御議論いただくために、この施行する日を○月○日という形で、この逐条解説からは記載をまだ控えているというのが現状でございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 5 ◯梶本委員長 ただいまの事務局からの説明に対し質問等を行いたいと思いますが、逐条解説の内容につきましては、会派にお持ち帰りいただいて、次回の委員会までに御協議をお願いし、また御指摘、御意見等があればいただきたいと考えておりますので、その点よろしくお願いします。  ただ、次回まで日にちがないので、この逐条解説について本格的な議論、御意見等は、10月1日やったら会派へ持ち帰っていろいろ協議するまで日にちがないので、6日までできれば会派へ持ち帰る。この逐条解説も、きょう各会派の人数分は渡せるかな。きょう中には渡せないですか。 6 ◯川口議会事務局主幹 部数は用意してございますので、各委員さんのほうで必要部数を事務局におっしゃっていただきましたら、お渡しできるようにはしてございます。 7 ◯梶本委員長 それでは、6日までにいろいろと会派の中で協議していただいて、会派としての御意見、御指摘があれば、10月6日にまたそこで議論したいと思います。  差し当たって、ちょっとわかりにくいという部分があれば、きょう質問を受けさせていただきますけれども、どなたかございますか。  とりあえずもう一回会派へ持ち帰ってあれしてもらって、その間、10月1日にもこの委員会はありますので、もしわからないところとか、ちょっと理解しにくいところがあれば、そのときに質問を受けさせていただきます。それでよろしいでしょうか。────この逐条解説については10月6日ということで、そのときに最終議論をさせてもらって、最終決定をさせてもらうような形で行かせていただきたいと思います。  次に、パブリックコメントについてでございますけれども、パブリックコメントとは別に、市民に対する説明会の実施をするかしないかということ、これはできたらいろいろとホームページに載せる段取りがありますので、日にち等とか、市民説明会の実施の有無についてを決めていただきたいので、よろしくお願いいたします。  とりあえず、パブリックコメントあるいは市民説明会について案が出ておりますので、事務局から説明いたします。 8 ◯川口議会事務局主幹 恐れ入ります。お手元に御配付させていただいております、左上に案というふうに入ってございます「泉南市議会基本条例の制定に向けて」というA4、1枚物のペーパーをごらんいただきたいと思います。  あと、そのほかの資料としまして、「パブリックコメントの制度実施要綱と補足説明」という資料と、もう1枚、1枚物で「パブリックコメントの制度の流れ」というのがございます。  今からパブリックコメントと、後刻決定いただく市民説明会の実施の有無についての紙面の内容の説明になるんですけれども、まずこのパブリックコメントについて、各委員さんも御存じだと思いますので、詳細についての説明は省略させていただくんですけれども、このパブリックコメントの制度自身の内容、どういったスケジュールで進むかということをこの資料に書いてございますので、参考資料として配付しております。また、後刻内容の御確認をお願いできたらなというふうに思っております。  それでは、左上に案と書いております「泉南市議会基本条例の制定について」というのをごらんいただきたいと思います。  まず、この下のパブリックコメントの欄から見ていただきたいんですけれども、このパブリックコメントにつきましては、泉南市議会の中で実施するのが初めてのケースになってございます。過去にこういったことがなかったというのは、議会基本条例というふうな大きな制定がなかったということになりますので、その点、御了解をよろしくお願いいたします。  パブリックコメントの内容なんですけれども、詳細は先ほど申し上げました資料に書いております。条例等を策定するに当たりまして、当該条例の趣旨、目的、内容等について市民に公表して、公表した内容について市民から意見の提出を受けまして、その受けた意見等に対する議会としての考え方を公表するという一連の手続がパブリックコメントという形になってございまして、案件名に、今回はこの手続を泉南市議会の議会基本条例が行うということになってございます。  次に、この対象になるんですけれども、先ほど第1条の「目的」で、市民とはということで御説明させていただきました市民の定義がここに書いてございます。網かけになっておりますのが、先ほど申し上げましたように、この対象に対する要件がこれでいいのかどうかを御決定いただきたいということで書いてございます。  内容につきましては、先ほど申し上げましたように、泉南市内に居住する者、在勤または在学する者、市内で事業また活動を行う者と書いてございます。  続きまして、意見募集についてなんですけれども、これは正副委員長と御相談させていただきまして、既に記載させていただいているんですけれども、このパブリックコメントの実施期間は、平成26年12月15日月曜日から平成27年1月16日金曜日というふうに記載させていただいてございます。  ちょっと勝手になるんですけれども、記載させていただきました理由につきましては、11月12日に役選議会が開催されます。その中で、また新たな特別委員会の委員構成ができまして、すぐさま第4回定例会が始まる形になってございまして、12月15日ぐらいにつきましては、第4回定例会の開催中にはなるんですけれども、会期の中で委員会審査等も終わったぐらいの時期になりますので、それ以後でパブリックコメントを実施するのが委員会にとってもいいのかなということでここに記載してございます。  続きまして、資料等の入手方法につきましては、ここに記載のとおりになるんですけれども、考えておりますのは、泉南市につきましては、市のホームページ以外に議会のホームページがございますので、そこにこのパブリックコメントの情報を掲載するのと同様に、1階にございます市の情報公開コーナーと議会事務局と書いているんですけれども、図書室等で閲覧できるようにしたいと考えてございます。  続きまして、意見提出の方法になるんですけれども、これにつきましては、先ほど申し上げましたパブリックコメントの実施要綱に準じたものになるんですけれども、郵送、ファクス、Eメール等で提出することができるというふうに書いてございまして、様式については基本的には自由というふうに書いてございます。  なお、議会のホームページにアップする場合は、任意と書いているんですけれども、一定の様式的なものはダウンロードできるようにアップしたいなというふうに考えてございます。  あと、提出先につきましては、泉南市の議会事務局というふうに書いてございまして、所在地の欄になるんですけれども、郵便番号しか記載してございませんのは、この「590-0592」につきましては、泉南市役所固有の郵便番号になっていますので、住所は不要というふうに記載してございます。  続きまして、下の一番最後、募集結果の公表になるんですけれども、先ほどのスケジュールの中で申し上げましたように、募集期間が27年1月16日までということで御了承いただけましたら、市民に対して公表するのは、提出を締め切ってから1週間ぐらいを公表するまでの準備期間というふうに考えてございますので、また委員会に御相談しながら、1月下旬ごろには議会のホームページに提案された意見等に対する議会としての回答を記載できるような内容で、ここに記載してございます。  恐れ入ります。上の市民説明会の欄をごらんいただきたいんですけれども、これにつきましては、実施するかどうかというのを決めていただく内容になるんですけれども、日程について、ここには記載していないんですけれども、委員長、副委員長のほうに事務局で御相談させていただきまして、開催していただく日にちの一定の案がありますので、その点も含めて説明させていただきます。  他市の状況を調べた中で市民説明会を実施している市町村につきましては、このパブリックコメントを実施している同期間に開催しているのがほとんどでございまして、あと泉南市におきましては、施設等の関係がございますので、今現在、ここに記載しております泉南市役所の2階大会議室と総合福祉センター1階の大会議室を想定しておりまして、仮になるんですけれども、12月20日の土曜日と12月21日の土曜日、時間につきましては、午後1時から午後9時まで使える状態で仮押さえという形で押さえてございます。  ですので、この紙面を決めていただく中で、日程並びに開催する場所を後刻委員長におきまして御決定いただきたいなというふうに考えてございます。  その下の定員の部分になるんですけれども、例えば泉南市役所の2階の大会議室で市民説明会を開催した場合につきましては、お部屋の対応になるんですけれども、大会議室の場合は、やはり30名程度が無難であると。総合福祉センターにつきましては、1階の大会議室になりますので、50名と記載しているんですけれども、極端な話、100名でも十分な内容になるんですけれども、ここに記載するのは50名程度かなというふうに考えております。  あと、最後になるんですけれども、このパブリックコメント並びに市民説明会の記事について、きょう委員として出席されています議会報の編集委員長である谷委員さんのほうに、この議会報の掲載を今現在枠としてあけていただいてございます。委員長のほうからも依頼してあけていただいてございますので、その締め切りにつきましても、先ほどおっしゃっていただきましたように、きょうの午後が第1稿の締め切り日となっておりますので、どういった内容でされるのかというのをできるだけきょう御決定いただきたいなというふうに考えてございますので、よろしくお願いいたします。  参考になるんですけれども、福祉センターの場合、調べたんですけれども、駐車場は十分使えるなというふうに考えていたんですけれども、土曜日、日曜日の場合は、裏の駐車場がもしいっぱいになった場合、職員駐車場というのを御存じかと思うんですけれども、横の樽井財産区の土地ではなしに、ちょっと遠いんですけれども、裏の職員駐車場まで歩いていただかないといけないという状況になってございますので、それも含めて場所についての御決定をいただきたいなというふうに考えてございます。  以上です。よろしくお願いします。 9 ◯梶本委員長 それでは、市民説明会をするかせんかというあれもあるんですけれども、今、事務局から議会報の委員長にお願いしております、この分を広報に載せる段取りにしているんですけれども、その中でとりあえずパブリックコメント、これは今までの会議の中で、これはやりましょうかという話で決まっておりますので、実施時期について、今、広報の委員長がおられるので、11月広報にきょうが締め切りでということで載せていただく配慮はいただいておりますけれども、これについて、この案のこういう様式で、日にちは、意見募集が12月15日から平成27年1月16日までということでよろしいでしょうか。それと並行して、議会のホームページに、これはいつごろ載せられるものですか。 10 ◯川口議会事務局主幹 同日に載せます。 11 ◯梶本委員長 同日ぐらいに載せられる。では、パブリックコメントについては、これで了解していただけますか。 12 ◯南委員 この対象者ですね。第1条の市民ということを漠っと入れているんですが、年齢とかはどうなんですか。その辺については考えていないですか。  基本条例の第1条の市民の解説のところに載っている分、そのまま掲載されているわけですけれども、これであれば、例えば小学生、中学生も含めて対象者になってくるので、一定の年齢制限というか、その辺は決めなくていいんですか。 13 ◯川口議会事務局主幹 恐れ入ります。  お手元に御配付している「泉南市パブリックコメント制度実施要綱と補足説明」というのをごらんいただきたいんですけれども、そこで第2条の第3項「市民等とは」というので、ここでパブリックコメントの制度の説明をしてございます。 14 ◯梶本委員長 年齢は書いていない。 15 ◯川口議会事務局主幹 はい。ここに年齢等はございませんので、今おっしゃっていただきました年齢的なことも一応担当原課に相談したことはございますけれども、意見を出せるだけの知識ある者という理解をしてございまして、特段年齢制限というのは、この案の中では記載してございません。 16 ◯梶本委員長 どうですか。年齢制限を設けたほうがよろしいか。この実施要綱に沿って、年齢制限なしで……。  どうしますか。ほかに御意見ございませんか。 17 ◯南委員 私も今もらっていてまだ見ていないんですけれども、これを例えば議会報等に載っけていく場合に、この要綱自身はセットじゃないですよね。我々への説明でこの要綱をいただいたと思うんですが、その辺の制約するのがいいのか悪いのかわかりませんけれども、これにしても、どっちかというと年齢的なものは全然書いていないですからね。その辺、他市の状況等もわかっておれば説明をいただいたらいいんですけれども。 18 ◯成田委員 泉南市のパブリックコメントはどうなっておるの。 19 ◯真鍋議会事務局長 今、川口が説明したんですが、基本的に市政、議会、二元代表制、泉南市の行政運営、議会運営に関して興味を持たれる方というのが、一応制限といえば制限です。興味を持たれる方であれば御参加いただいて結構ですという注釈は、幾らでもつけることができるかなと思うんです。  ただ、子ども、小学校の低学年とかというのは、お母さん、お父さんと一緒に来られる方、子どもさんを面倒を見る方が家におられないので一緒に来られる。それについても一定制限は設けずに、会場の受付で、お静かに願いますねというような形で言うことぐらいしかできへんのと違うかなと。  ですので、説明の核を聞きたいという方々の年齢制限については、何歳以上というのはなしに、興味を持たれる方でしたら来ていただいて結構ですというようにするのが……。 20 ◯梶本委員長 来ていただくじゃなくて、パブリックコメントについて。 21 ◯真鍋議会事務局長 申しわけございません。意見をおっしゃっていただいて結構ですというような形でするのが、制度上、一番妥当なのかなと思います。 22 ◯成田委員 泉南市のパブリックコメントも全く同じですか。泉南市もしょっちゅうやっておるけれども、全く同じ要綱ですか。 23 ◯真鍋議会事務局長 泉南市も同じです。 24 ◯成田委員 それならそれでいい。泉南市と違うことを載せること自体おかしいわ。これでいいと思う。そうなったら、泉南市なんかもどうせ出てくるから、泉南市と平等や。それでいいと思う。 25 ◯木下委員 関連して、確かにパブコメ全体は市の全体にかかわることですから、年齢を入れないこともやぶさかではないと思うんですけれども、議会の基本条例ですから、議会ですからね。被選挙権のある人、それから選挙権のある人が──だから、そこでも年齢があるわけですよね。その人らが選んでできている機関についての条例ですから、おのずとそこに一線を引けるんじゃないかなと思いますね。制度全体の中では別ですけれども、議会に関しては、少なくとも有権者以上でないと動かせない問題なので、これはどうもそういった面では……。このパブコメ制度は、要するに議会のことを想定していないんでしょう。 26 ◯梶本委員長 はい。 27 ◯木下委員 していませんよね。ですから、実施機関もまだ……。消防長が入っていいんかなあ。消防長は、現状では市の中の実施機関に入らないでしょう。だから、こんなのを含めて、これはあくまでも現状の今まであったもので、平成17年にできた実施要綱ですから、議会だけに特有するものとかが想定されていない。  だから、議会は議会なりに、このパブコメについては、少なくとも20歳以上の有権者が有する者であるということのものをある程度想定していないと、申しわけないんですけれども、選挙権のない方とか、特に外国籍の方とか……。 28 ◯成田委員 差別や。 29 ◯木下委員 いや、差別って、何を言っている。 30 ◯成田委員 市民であったら、全ての人に公開するのが……。 31 ◯木下委員 選挙権がないんやから、今。今は選挙権がないんやから、黙って聞いて。 32 ◯成田委員 パブリックコメント…… 33 ◯木下委員 人が言っているときには黙って聞きなさい。 34 ◯成田委員 全く理解してないわ、あの人。市長だって選挙で選ばれているでしょう。 35 ◯木下委員 人が発言中に……。ちょっと委員長、厳重注意して。 36 ◯梶本委員長 成田委員、ちょっと待ってください。 37 ◯木下委員 ですから、そういうものの範疇での中身ですから、どこかで決めたほうがいいんじゃないですかという意見なんですよ。 38 ◯成田委員 パブリックコメントというのをよく理解されていないと思うんですけれども、これは本来、政府もやっておるんですわ。行政委員会、省、政府はもう全部パブリックコメント。いつも内閣府ホームページに出ていますわ、ずっと。それは、これと全く同じですわ。広く市民と国民に公開し、差を設けないと、思想・信条、一切差を設けないと。  特に、市政については、例えば議会は議員が選挙をやるから年齢を設けるというのはおかしな話で、市長は市長で選挙で選ばれるんや。市長のやった政策は必ずパブリックコメントで、何々計画、何々計画と出てくるんです。そのとき、市長のところには、絶対こんなの設けてないですわ。  例えば、これと全く一緒で、選挙権、そんなことは一切ない。これと全く同じ。基本計画、市政の何かあるやん、健康計画、泉南市で年にどのくらい出てくるか。泉南市のあれを見ておると、10数回出てきますわ、きっちり見たら。これと一緒ですよ。平等が原則です。公開が原則です。  内閣府ホームページを見たらいいですわ、国の。内閣府ホームページで、国で一切やっていますから、全省庁でやっていますから。これと全く同じ。選挙権も規制は一切していない。だから、これは当たり前のことですよ、こんなこと。 39 ◯南委員 だから、参政権とか私は言っていない。最低限、この要綱を見ると、例えば本市に存する学校に在学する者。当然、そうなってくると小・中学校も入ってくる。そんな中で、一般的なパブコメであれば、市全体、特に我々も例えば子ども議会等を過去にもやって、確かにそういった意見は大事な部分があるんです。  ただ、この基本条例の内容を見て、恐らく想定では、例えば小学生がこれについて云々というのはないとは思いますが、例えば高校生あるいは大学生等ですね、そういう興味を持っておられる方は、もちろん意見は言えるというふうにはなっているんやけれども、かというて、今言うふうに、漠っとこういうふうな一般のパブコメのように、事、基本条例については、私は一定の年齢制限ということは考えたほうがいいと思うんでね。それは、後は皆さんの御判断で。 40 ◯梶本委員長 今、年齢制限を設けるか設けないかで2つの意見が出ましたので、多数決でよろしいですか。 41 ◯成田委員 学校教育で、議会って中学校から教えますから、このぐらいわかると思いますよ。この程度のことやったら、中学生やったらわかると思いますよ。中学校の先生は教えるやん。二元制度について、小学校も教えるけれども、中学校になったら社会科で、議会はこうですと教えるからね。今、泉南市議会ではこういう先進的なことをやっていますというような、中学生になったらわかりますわな、小学校高学年になったら、大体こういうことは。  保育所とかね、本来そんなん出しませんよ。想定外というより、これを出して、常識的には中学生以上は興味を持つけれども、大人でも余り出さないから、一々枠を設けなくても……。想定外、そんな小学校とか保育所から出てくるなんていうことがあるかどうかということを論議すること自体、もう……。 42 ◯木下委員 保育所はだめですか。 43 ◯成田委員 いや、そんな細かいことを言うこと自体がおかしいよ。そんなこと想定しないわ。 44 ◯梶本委員長 成田委員、わかりました。 45 ◯南委員 そんなちびっ子は言うてへん。 46 ◯竹田委員 今、いろんな御意見が出ております。僕は基本的に、恐らく自治基本条例をつくったときもこの要綱に従って行政はやっているというふうに思います。  まず、できるだけ幅広くというのが大事だろうというのも、考え方に一つあります。そうなりますと、例えば有権者云々の話になってくると、いわゆる基本条例にもありますけれども、負託というものを考えたときに、確かに有権者によって我々は選ばれて負託を受けるわけですが、一旦議員となった限りは、要するに市民全体6万4,000人の福祉向上のために、生活安定のために、またさまざまなことの要件からして、議会というのが存在していることがあれば、負託というのは全市民という考え方が普通だと思うんですね。  だとすれば、やっぱりより広く、また幅広く、また年齢層も広い意味で募集をかけて、確かに議会というひとつ行政と違って特殊なところはあるかもしれませんけれども、その議会は何を審議するかといったら、行政の全般的な全てを審議する場であることを考えれば、私はこの要綱でいいと思いますし、逆に言うたら、ここに書いていませんけれども、国籍も問わずに、ちゃんと納税していただいている方についても、そこまでも広げるという意味においては、僕は特段設ける必要なく、このままこの実施要綱のまま行けばいいのかなというふうに今思っております。  ただし、中身を全部きちっと読んでいないので、本当にいいのかどうかというのはちょっとわかりませんけれども、現時点で僕はそう思っております。 47 ◯梶本委員長 とにかく、年齢制限を設けなくてもいいということですね。 48 ◯竹田委員 国籍も設けなくていいと。 49 ◯和気委員 私も年齢制限は必要ないんじゃないかな、今のままでいいんと違うかなと思っているのは、今、小学生、中学生であろうと、やっぱり将来的に泉南市の議会、そして自治基本条例もそうですけれども、全般的にわたって考えるきっかけというのか、そういう人はおもしろおかしくじゃなくて、ちゃんと真剣に考えてするというふうに思いますので、そうした中で、あと最終的には、ここで提出された意見等の取り扱いということがちゃんと最後いろんな意見を集約されて判断するところもありますので、やはりこれは幅広くするほうが将来的に議会も含めて泉南市の発展になるんと違うかなと。だから、このままでいいんと違うかなというふうに今思いました。 50 ◯谷委員 私も年齢制限は特に設けなくていいと思うんです。仮にパブリックコメントで中学生、高校生、大学生が意見を出すんですけれども、その内容については、それにきちんと従うというか、意見を真摯に聞いて、それを政策等に反映するということにとどめるということですよね。ですから、例えばそれが間違っていても、それはそれでパブコメに載せるんですかね。 51 ◯梶本委員長 そうそう。 52 ◯谷委員 それはそれで、学生等の勉強にもなっていいと思うので、私は特に年齢制限というのは設けなくてもいいとは思います。 53 ◯梶本委員長 選挙権の問題についてはどうですか。選挙権のあるなしを……。 54 ◯谷委員 あるなしに関係なく。 55 ◯梶本委員長 なくね。副委員長、いかがですか。 56 ◯岡田副委員長 パブリックコメントに意見を出されるという方は、興味のある方だと思うので、私はこのままでされていいと思います。 57 ◯梶本委員長 そういう意見が多数になりましたので、木下委員、南委員、どうですか。もうそれでいいですか。 58 ◯南委員 別に採決をとるような問題と違って、それはどうなんですかということをただ提起しただけであって、採決をとって決める問題ではないです。 59 ◯梶本委員長 このまま行かしてもらってよろしいですか。 60 ◯南委員 ただ、1点、今、谷さんが言われたのは、ちょっと勘違いをされている部分は、今回は政策提言をもらうんじゃないんですよ。だから、一般的な分であれば、先ほど僕が言うたように、以前には子ども議会とか、あるいは去年は女性議会等もやって、広くそういう意見を求める場というのは別個にある。ただ、この基本条例そのものに政策提言を云々という意味ではないと思うので、そこはちょっと違うんかなとは思いますけどね。 61 ◯木下委員 私も特段、選挙権どうのこうのは言っていないですよ。ただ、この参考資料に出ていますパブコメの実施要綱ですね、これは修正する必要があるかなと思っているんですよ。特に第2条の2項、これだと議会が入らないでしょう。消防長はどうするんですか。 62 ◯梶本委員長 これは出しませんから……。 63 ◯木下委員 いやいや、出す出さないじゃなくて、この実施要綱は改定する必要があるんじゃないですかということだけです。 64 ◯川口議会事務局主幹 大変説明不足で申しわけございません。  この泉南市パブリックコメント制度実施要綱につきましては、泉南市の行政部局においてパブリックコメントを実施する場合の要綱になっておりまして、先ほど木下委員さんもおっしゃっていただきましたように、この要綱の中には議会は実施機関としては入ってございません。  もともとこの要綱が制定された時点では議会は想定していなかったという形になりまして、あくまでも今回議会でも初めてのパブリックコメントになりますので、この要綱に準じたパブリックコメントを実施していくという意味で、参考としてここに御配付させていただいたということになります。  あと、今おっしゃっていただいた消防長の件につきましては、行政部局のほうがこの要綱をまだ一部改正していないところがありますので、私のほうからまた担当課のほうに申し上げたいと思いますので、御了承いただきたいと思います。 65 ◯木下委員 ですから、南さんが質問したのは、私もそうなんですけれども、きちっと実施要綱を、我々が対象に入っていないんだから、まずこのたたき台にしたやつをつくった上でやらないと、またはこれに準じてやりますということを含めてであれば、この議論が出てくるわけですから、議会の今回のことについては、議会独自で仮につくった場合については、2条の2項も変わるし、3項の1から6までもいろいろ議論の余地があるんじゃないですかということの議論、質疑なんですよ。  ですから、これに準じてやるんであれば、きちっと逆に整理した要綱をつくったらいいと思いますよ。 66 ◯梶本委員長 今回、時間の問題もありまして、日程、スケジュールの問題もありまして、こういう形で、本来ならばパブリックコメントをするに当たっての議会としての実施要綱も必要だと思うんですけれども、何せスケジュールが迫っておりますので、今回は市の実施要綱を参考にして……。 67 ◯成田委員 消防長というのはないわ。これはきっちりせなあかん 68 ◯木下委員 これやったら、議会ができんで。 69 ◯成田委員 削除したらいい、別にそんなの。要綱だもの、これは。条例でも何でもない。 70 ◯木下委員 違うって。逆に議会を入れないかんと言っている。 71 ◯成田委員 入れたらええんや。 72 ◯木下委員 いや、だから……。 73 ◯梶本委員長 その辺また、どちらが先になるかという話、広報へ載せる段取りもありますので、とりあえず要綱等、まだいろいろこれから議論せなあかん要綱が出てくると思うので、後づけになりますけれども、そういう形で御了承願いたいと思います。  とりあえず、このパブリックコメントについては、こういう形で今度の11月の広報に折り込んでいただきますということでよろしいでしょうか。 74 ◯成田委員 消防長とか、消していかなあかんで。 75 ◯梶本委員長 これは出しませんから。 76 ◯成田委員 もし聞かれたら、これを出しているとおかしい。 77 ◯梶本委員長 はいはい。 78 ◯木下委員 関係ないって、議会には。 79 ◯梶本委員長 そうそう、議会の……。 80 ◯南委員 きょう我々もらったところなんですけれども、これは事務局、きょう現在では案として出してください。まだ精査する必要があるというんであれば、きょうの段階では……。 81 ◯竹田委員 これは準用するということですか。 82 ◯川口議会事務局主幹 そうです、そうです。 83 ◯真鍋議会事務局長 準用です。 84 ◯竹田委員 これ準用だけなんで、案で出してもおかしくなりますね。 85 ◯南委員 あ、準用か。 86 ◯竹田委員 これは準用ということ……。 87 ◯真鍋議会事務局長 参考のために出しているだけです。 88 ◯梶本委員長 そやから、要綱とか……。 89 ◯竹田委員 でも、参考やったらあかんのと違うか。パブリックコメントは、どういうふうにやっているのか……。 90 ◯成田委員 ……出すということでしょう。 91 ◯木下委員 だから、入り口の論議になるだけや。 92 ◯成田委員 入り口もくそもない。これは市の要綱に沿って出しますと。これで出すということですわ。だから消防長とかそういうのは、ないところもあるけれども。 93 ◯竹田委員 委員長、すみません。今の議論でちょっと混乱しているのは、準用するというのはわかるんです。今のは、例えば「市民等」なんていうのは、要するにええとこどりをとっておるわけです。  ところが、文章全体からすれば、やっぱり行政がつくっておるやつなんで、基本的に議会のパブリックコメントに出しておる要綱はこれですよといったら、ちょっと矛盾が出てきていると思う。それがために今ちょっとあるので、そこはまた改めて、あくまで準用しますということで整理をしておく必要が僕ははっきりあると思いますわ。 94 ◯梶本委員長 それについて、とにかく対象として市民とはというお話から、この議会基本条例、泉南市内に居住する者、在勤または在学する者、市内で事業または活動を行う者、このパブリックコメントについては、それが対象なんです。それについて具体的にはどうかということで、たまたま泉南市のパブリックコメント制度実施要綱というのを行政のほうでこしらえているということで、それを参考のために見てくださいと。これはこの委員会の中での話なので、市民にこれを説明するとまでは言っていません。  ですから、後づけになりますけれども、これからもう1つあるのは、市民説明会についても、ある程度要綱というのが必要になってくると。今後そういう形が出てくる場合に必要なので、パブリックコメントだけにこだわる必要はないと思うんですけれども、こういう実施要綱とか運用基準とか、いろいろ、細々したものをこしらえていかなあかん状況になりますので、これはもうこれで、対象ということで、泉南市内に居住する者、在勤または在学する者、市内で事業または活動を行う者ということでパブリックコメントの募集をかけたいと思います。  また、言われるように、こういうパブリックコメントの実施要綱について、何か議会としてこれから前へ進んでいくについて必要であると思います。  ちょっとスケジュール的に時間がなかったので、そういうことも……。最初、この基本条例の中の条文をこしらえてから、それについて附属するいろいろな要綱とか規則がある程度必要になってくる可能性が大いにありますので、その辺も考慮に入れて、後づけということになりますけれども、その辺をお願いします。 95 ◯木下委員 1つ確認したいんですけれども、これはたたき台として、議会ということで2の2で入るわけですが、3の市民等の中の1から5まではいいと思うんですよ。  問題は6ですね。6のこれ以外の人で、このパブコメにかかわる事案に利害関係を有する者、この人の定義をある程度確認というか意思統一をしておかないでよろしいんですかね。 96 ◯梶本委員長 これは、あくまでも…… 97 ◯木下委員 たたき台ですけれども、ただ、たたき台ですから、1から5までに入らなくても、これに興味があるんだと市外の方からパブコメを寄せられた際の我々としてのある程度の、ここまでの人はいいとか、こうとかということ、それは意思統一しておかなくてよろしいんでしょうかという話です。 98 ◯梶本委員長 2条3項の6について、利害関係を有する者。 99 ◯木下委員 一切関係ない人でも出せるわけやから。 100 ◯川口議会事務局主幹 今、御議論いただいております泉南市パブリックコメント制度実施要綱につきましては、一応行政部局がパブリックコメントをした場合の内容になってございまして、今御議論いただいている、議会としてパブリックコメントをする場合のこの部分については…… 101 ◯梶本委員長 違う違う。今言うているのは、これもこういう要綱をこしらえなあかんから、議会としてのたたき台として、参考にもしたい部分があるから、この第2条3項6について利害関係を有する者とはどういう者かということを把握しているかどうかと聞いている。 102 ◯川口議会事務局主幹 内容ですか。 103 ◯梶本委員長 うん。これは市の行政がこしらえた実施要綱やけれども、この第2条3項の6番について。これはわかりませんか。 104 ◯川口議会事務局主幹 ちょっと把握してございませんので、確認しておきます。 105 ◯梶本委員長 確認しておいてください。そういうことでよろしいですか。 106 ◯木下委員 我々としてどうするか……。 107 ◯成田委員 ええのと違うのん、これで。別に一々こんなん…… 108 ◯梶本委員長 だから、我々は…… 109 ◯成田委員 逆にパブリックコメントを出さんことの理由になってくるからね、この条例を検討する。 110 ◯梶本委員長 そうそうそう。 111 ◯成田委員 これは市のやつが出てきたから、これについて100%不十分、議会とはちょっと違うからね。これはこれでええと思いますよ、僕。多分、このことやったら市のパブリックコメントをしたって、この問題は出てくると思うわ。ないですわ全然、今こんなことは。俺、ないと思うわ、こんなこと。 112 ◯真鍋議会事務局長 先ほど川口のほうがちょっと言いかけたんですが、理事者がつくったやつなので、あらゆる条例、市民に義務を課したり、ある一定部分、権利を侵害したりするような条例というのがあるわけで、そういう部分を想定して、例えば他市の人にも影響があるという部分が当然ございますので、あえてここには「利害関係を有する者」と規定していると。  ただ、今回の議会基本条例を例にとってみますと、この条例で利害関係が損なわれるとかというのは、想定は多分できないかなと思うんですけれども。 113 ◯梶本委員長 言うているのは、この議会基本条例についてのパブリックコメントじゃない、この実施要綱をこしらえるに当たって、これはどうやということを聞いているんです。そうでしょう。 114 ◯木下委員 あるとかないとかはわからないんです。だから、我々は想定して、ないと思ってこれに準じていいということで進めるのか、例えば全くあれなんやけれども、議会基本条例なんかやりたくないというところは、実はいっぱいあるわけですよ、よそは。よそのある程度の議会のどこかの会派が、反対、わあわあ言っているところで、泉南市がやったと。俺たちはやりたくないのに、何かやっている、そんなんやられたら困るからというようなことで横やりを入れる可能性だって、これだったら全く関係ない人が言えるわけですよ。パブコメを出せるわけですよ。何でおまえら、そんなんつくったんやどうやと。だから、我々は、そういう人までも許容して、広くパブコメを受ける用意があるのかということだけです。 115 ◯梶本委員長 今回、議会としてパブリックコメントを募集するのも初めてのことなので、とりあえず、この漠っとしたこういう文章で応募者を募って、どれだけコメントを入れてくれるかは別として、多様な意見を聞くということに……。  初めてやったその後に、この要綱というのをもっと真剣に取り組んでいきたいと思います。また、いろいろ問題点が出てくると思いますので、一回とりあえず……。 116 ◯成田委員 委員長、このパブリックコメントのことを論議したら、これを出すなと、結局そういう議論になりますわな。それはおかしいと、それは違うと。  僕は、これを議論することはいいけれども、今の議会においては、まだこういうものをつくるまでに時間もなかったし、当面は市のやつを使って出しますよと。後の問題については修正していくと、これでいいん違いますか。 117 ◯梶本委員長 はい、わかりました。 118 ◯成田委員 まず、これを前提に出さない限り、こんなん議論していたら出されへん、絶対。 119 ◯梶本委員長 このパブリックコメントについては、出しましょうという方向でずっと今まで来ていますので、これはこういう形でとりあえず、初めてのことなので出させていただきたいと。  ただ、次の市民説明会については、まだ結論が出ていないんです。これを実施するかどうかということから始まって、あと開催回数、開催日時、これも事務局から説明させましたけれども、仮押さえで時期的にスケジュールから勘案して12月20日あるいは21日、それとも2日間やるかやらないかということで仮押さえをしております。  これについても、本来なれば市民説明会の実施要綱みたいなものが必要になってきて、どういうことまで説明してどうするか。御意見を1人当たりどのぐらいにするか、時間もどのぐらいの時間にしますかという話になるので、この辺について説明会をするかしないかについて、とりあえず議論をお願いします。  どなたか御意見ございませんか。 120 ◯成田委員 僕はしたらいいと思いますよ。 121 ◯梶本委員長 回数とかをお願いします。 122 ◯成田委員 これは福祉センターと市役所の2回だと、たった1回で30名から50名だから、僕は最初複数の会場でやるなら30名、50名でいいんですけれども、1回だったら市民会館でいいん違いますか。 123 ◯梶本委員長 文化ホールですか。 124 ◯成田委員 文化ホールで、100名来ようが200名来ようが……。違うねん。市議会の姿勢を示すべきだと。30名だったり50名だったら、入れない人も出てくるし、やっぱり市議会としてはこれだけやっていますよと、よそもやっておるけどね。よそも1回だったら、大体文化ホールとかでやっていますわ、大きいところで。公民館とかそういうときは分散でやるけれども、1カ所だったら、こんな会議室とかね、これは市民から見たって、30名以上、あふれたらどうするんやとか、もともと…… 125 ◯梶本委員長 あいぴあの1階やったら、もっといけるんじゃないの。 126 ◯成田委員 あいぴあの1階だったら、150入りますわ。あそこがいいと思います。 127 ◯川口議会事務局主幹 失礼いたします。  今、おっしゃっている市民説明会の編みかけ部分をごらんいただきたいのですが、場所ですね。ここで想定しておりますのが泉南市役所2階の大会議室か、または福祉センターの1階大会議室、どちらかを選んでいただきたいということで、オアという形で入れております。これはどちらかです。どちらかで選んでいただきたい。  また、市役所の2階であったら、どうしても部屋の状況から考えまして、30名がいっぱいになります。  あと、福祉センターの1階の大会議室につきましては50名と記載しておりますが、極端な話、100名という形でも記載はできます。  ただ、募集する場合のころあいの人数を考えまして、50名という記載をさせていただいていますけれども、これにつきましてもこの中で人数の表記につきましても御議論いただきまして、御決定いただけたらなと考えております。 128 ◯梶本委員長 今、成田委員から議会説明会をやれという積極的な話がありましたけれども、この意見に反対の方はございませんか。 129 ◯成田委員 今、駐車場の件を言われたからね。 130 ◯竹田委員 何を言うたのか、ようわからへん。 131 ◯梶本委員長 いや、市民説明会を……。 132 ◯成田委員 賛成で、駐車場のことを言われたから、総合福祉センターで駐車場がたくさんなかったら文化ホールでやる。文化ホールだったら駐車場が足りないこともないし、100ぐらいは自由に入れるからね。 133 ◯竹田委員 私、総合福祉センター1階の大会議室で結構だと思います。回数も、20か21のどっちか1回でいいのではないかというふうに思います。  駐車場は、1階大会議室の隣のグラウンドのところがありますやんか。あそこを使えるんやったら、例えば夜したら絶対使えるでしょうしね。それなら、あそこで十分事足りるのではないかというふうに思いますので、1階大会議室でオーケーだと思います。 134 ◯梶本委員長 事務局、何か。 135 ◯川口議会事務局主幹 土曜日、日曜日につきましては、横の駐車場が使えないということで、きのう確認をとりまして、裏の駐車場につきましては…… 136 ◯梶本委員長 だから、夜であればということで……。 137 ◯竹田委員 財産区のやつですか。 138 ◯川口議会事務局主幹 はい。 139 ◯竹田委員 何で使われへんの。 140 ◯川口議会事務局主幹 土曜日、日曜日はだめやというふうに……。 141 ◯梶本委員長 夜は。 142 ◯川口議会事務局主幹 夜もだめと、きのう確認したときに言われております。 143 ◯竹田委員 使えるやろう。使っておったで。 144 ◯川口議会事務局主幹 きのう直接電話で確認したんですけれども、案内した職員からは、土曜日、日曜日、夜については、全て市の職員駐車場のほうに回っていただいているというふうに聞きました。 145 ◯梶本委員長 体育館の駐車場はどうやの。夜使っているか。 146 ◯竹田委員 いけるんと違うの。 147 ◯南委員 何にもなかったらあいている。 148 ◯川口議会事務局主幹 ただ、仮に夜開催される場合でしたら、今現在あいぴあ3階の研修室につきましては、鳴滝保育所が改修していまして、そこが今、幼児保育で使っておりますので、そこを使う市民の方がないということになりますので、基本的には夜、裏の駐車場、30台以上、もうちょっと置けるかと思うんですけれども、十分置けるかと思いますので、それが駐車できない場合につきましては、ちょっと遠いんですけれども、職員駐車場になると、そういう形になります。 149 ◯梶本委員長 今、とにかく市民説明会を開くことにおいての賛成意見が出ました。ほか、反対はございませんか。────それでは、市民説明会をやるということを前提に、成田委員、1日でいいですか。 150 ◯成田委員 いいけれども、この50名というのは少な過ぎるわ。50名といったら、何か50名以上行ったらもうあかんとなる。6万市民がおるんだから、人数を限定すると、ちょっとおかしいわ。 151 ◯南委員 やるという前提で、先ほど竹田委員も言われたように、私もあいぴあがいい。  あそこは、たしか前の椅子を並べるところが50ぐらいかな。後ろの椅子をおろしてくると、百五、六十はいける。だから、多ければ当然椅子をおろせるし、キャパとしては総合福祉センターのほうがいいと思います。  私も回数は1回でいい。あとは、午後というのか、土・日のお昼か夜か、その辺を決めたらどうですか。まだ夜って決まってないものね。 152 ◯梶本委員長 谷委員、何か。 153 ◯谷委員 私も総合福祉センターあいぴあでいいと思います。あいぴあでいいんですけれども、晩か昼ですよね。どっちかというと、出やすい時間帯といえば晩のほうがいいかなとは思うんですけれども。 154 ◯梶本委員長 女性から見てどうですか。和気さん、時間的な。 155 ◯和気委員 休みやったら、土・日やったら昼間のほうが出やすいのと違うかなと。午後からのほうがいいかなと思いますけれども。  やはり夜というのは、大分暗くなってきているし、足元も悪いでしょう。ましてや、いっぱい来過ぎて、向こうの駐車場まで行くといったら、もうとても行く気はしなくなるので、できたら昼間に、明るいときに楽しく参加できるように……。 156 ◯梶本委員長 時間としては、どんなものですか、主婦として。 157 ◯和気委員 昼のほうがいいと思います。 158 ◯梶本委員長 時間は何時ごろがいいですか。 159 ◯和気委員 お昼からのほうが……。 160 ◯梶本委員長 1時半から2時ぐらいのところで。 161 ◯和気委員 そうですね。大体、催し物ってそれぐらいで、あいぴあとかでいろんな行事をするときはされているので、そのほうがいいかなというふうに私は思います。 162 ◯成田委員 土曜日に働く人がおるからな。 163 ◯南委員 土・日より時間か。 164 ◯和気委員 うん。土・日かどっちかやな。 165 ◯成田委員 土曜日に働く人がおるからな。 166 ◯南委員 今、和気さんから言われたように、寒いという話。今、予定しているのは12月でしょう。だから、12月20日あるいは21日ぐらいの想定なので、そういう意味でやはり寒いというのは、当然入れておかなければいけない。女性の方は、やはりお昼のほうが出やすいんかなと思う。  だから、2時もしくは3時ぐらいを設定して、それで1回してはどうですか。 167 ◯梶本委員長 副委員長、どないですか。女性として。 168 ◯岡田副委員長 そうですね。寒くて暗いのは、ちょっと……。やっぱり女性の方は少ないと思うので、来ていただくためにはお昼ぐらいがいいと思いますね。 169 ◯梶本委員長 昼にするとして、時間はどうやろう。土曜日、日曜日、どちらがいいですか。 170 ◯南委員 今、土曜日は仕事の方という声もあったので、日曜日でいいのと違いますか、1回は。 171 ◯木下委員 保育所も日曜日はいいんですね。 172 ◯岡田副委員長 日曜日はやっていない。 173 ◯木下委員 土曜日やったら、保育所が昼間……。 174 ◯梶本委員長 ああ、そうか。  駐車場のほうは、また1回それで進めて……。  では、12月21日。 175 ◯成田委員 人数50名というのを取っておいてよ。 176 ◯梶本委員長 100名。 177 ◯成田委員 そうそう、そのほうがいい。来る、来んは別や。 178 ◯梶本委員長 21日・日曜日午後2時がいいですか。  2時から1時半から2時間。説明で30分、ある程度質問等受け付け。この当日の実施要綱については、次回の委員会で細かいことを決めさせていただきます。それでは、12月21日・日曜日、午後2時から。 179 ◯竹田委員 人数とか書かんでいいのと違いますか。 180 ◯谷委員 先着30名または50名というのは……。 181 ◯真鍋議会事務局長 実施要綱は無理です。1日、3日後でしょう。 182 ◯梶本委員長 実施要綱は別に出さんでもいいけれども、どんな形でやりますかと。ここ書いているように、こういう形で、これでオーケーもらうのに……。  それでは、先着100名まででよろしいか。 183 ◯南委員 それを入れない。 184 ◯梶本委員長 人数は入れない。定員100名ぐらいというような形で……。 185 ◯南委員 定員100名は入れてもいいのと違いますか。だから、100にするのか150にするのか。 186 ◯成田委員 定員以内でいいのと違いますか。 187 ◯南委員 先着とかじゃなくて、定員だけ書いておいたらいい。 188 ◯梶本委員長 定員150人と書いておく。 189 ◯南委員 100ぐらいでいいのと違いますか。 190 ◯梶本委員長 定員100名で。 191 ◯竹田委員 100集めて、椅子は実質20ぐらいにしておきましょうか。 192 ◯谷委員 質問は1人1問。 193 ◯梶本委員長 時間が許す範囲。ようけ来るんやったら、いろいろ質問を何人かに受けさせてもらうほうがいい。 194 ◯南委員 その辺は、別個要綱をつくるんでしょう。 195 ◯梶本委員長 要綱って、当日のあれだけ、次回打ち合わせさせてもらおうと思っているんで。 196 ◯南委員 どのパターンにするか。 197 ◯梶本委員長 これは次回、1日にさせてもらいます。  それから、まだ案件がありまして、1つは、各会派所属議員もおられますし、無所属もおられるんですけれども、委員さん以外のメンバーに対する説明をどうするかということです。これについては、この前からちょっと話も出ていたんですけれども、会派に所属されている方は、各会派から最低でも1名以上ここへ委員として出席されておりますので、ここへ出られていない方に説明をいただくか、また代表者会議を開催してそこで説明するか、また全員協議会の開催が必要かということなんですけれども、この辺のところをどうしますか。  各会派でほかの議員さんに説明をしてもらえるなら、無所属の議員さんには、僕が責任を持ってまた説明させてもらいたいと思いますが、代表者会議の開催をするか、議員で全協を開催するか、そこまで必要があるのかないのか。 198 ◯成田委員 重大な議案だから、無所属の方もいるから、1回は全員協議会で経過等を一応説明すると。質問は限るけれども、一応説明したらいいのと違いますか。無所属の方もおるし、全員協議会を開いて説明すると。  各派で説明するのはあるんだけれども、1回全員協議会で経過とあれを説明すると。一遍は必要やと思うわ。これで終わりだからね、もう最終に入るんだから。 199 ◯南委員 私は、今、成田さんが言うような全協は必要ないと思います。ただ、経過については、委員会としての報告としては、まとめて出していただきたい。これは全員にね。  もう1点は、きょうあった逐条解説をこの前、期間が少ないですが、各会派で検討していただくわけですよ。だから、その中で意見あるいは修正等のまとめをしていただくと。それで、私は中身についてはもちろん理解をしていただけると思います。  だから、制定に至るまでの委員会全体の経過については、全員に文書……。 200 ◯梶本委員長 文書でよろしいですか。 201 ◯南委員 ペーパーで出していただきたいと、そういうように思います。 202 ◯梶本委員長 ほかに御意見ございませんか。 203 ◯木下委員 南さんの意見に異議なし。 204 ◯竹田委員 全員で一度いろんな議論を交わすというのは、大事やなと実際思います。  しかし、問題は、要は後からになって、おまえ、これはないやろうというのが出ないことをすることが僕は大事やと思うんですね。そういう意味では、全体でするという方法もありますけれども、確かにうちは会派でずっと報告もしていますし、改めて今、逐条解説を兼ねてもう一度各会派の中できちっと徹底しますと。  問題は、やっぱり全く参加されていない、発言の機会もなかったいわゆる無所属の方、この方については、委員長、副委員長がきちっと責任を持ってお話を……。  もともと意見も吸い上げてもらっていましたから、それをノーと言って進めた事項もいっぱいありましたから、そこもきちっと説明していただく、それで事足りて、これでみんなで行こうというようなことができるんでしたら、もうそれで構わないと思いますよ。 205 ◯梶本委員長 和気委員、どないですか。 206 ◯和気委員 一定会派には責任を持てるというふうに思うんですけれども、議論をしたりとか、長年、2年以上もやっているということでは。  だけど、言われたみたいに、ここに参加されていない無所属の方とか、入れかわりもある中では、やはり正副委員長がしっかりとその辺、意見も集約されているわけやから、それが受け入れられている部分もあるし、受け入れられていない部分もあるから、その辺は、やはりきちんと淘汰できるように説明があって、それでも納得ができないというんであれば、全協を開いて最終確認を全体の中でしたらいいと思いますけれども、事前にそれをきちんとされる、また納得できれば、各会派もみんなオーケーやと。疑問もあるけれども、この辺いろいろ納得できたということで、最終的に確認できれば、もう全協は要らないのかなと思いますけれども、その辺の過程は大事かなと思います。  もう何年もしているわけやからね。その中でいろいろ意見もあって、我慢もしたり、意見を言い過ぎたり、いろいろありますので、ぜひその辺はよろしくお願いしておきます。 207 ◯谷委員 全協を開かなくても、会派で持ち帰って、そこで議論してすればいいと思います。 208 ◯成田委員 どこの議会の資料も読んだんだけれども、大体その都度全員協議会をやっていますわ。防府なんか3回やっていますわ。最初にやって、各党派もやらせておるけれども、最終的に防府は、全員協議会、議会基本条例最終説明会、そして1カ月後に議決すると。  常識では、全員協議会をやっていますよ、どこも。会派は会派で別だけれども、その都度、その都度、もう全部やっていますわ、どこもこれは。 209 ◯梶本委員長 うちの場合は、この委員会を数多く、2年にわたって合計50回ほど何やかんやとやっていますので、その中で各会派が会派ごとに代表を出されておると。だから、今の議員さんの中で入れかわりもありますし、あえて全協……。  とにかくこの結論は、この10月6日に、皆さん会派に戻られて、逐条解説について御意見とか御指摘があれば御意見をいただけますので、そのときにやっぱり全協は必要ではないかという御意見がもしあれば、またそのときに決定させていただきたい。 210 ◯成田委員 防府でも20回以上やっているわ、2年間に。 211 ◯南委員 各市で違う。何かあったら全協でやっていく市もある。 212 ◯成田委員 資料見たけれども、大体全員協議会。全員でやっておるところもあるけどね。 213 ◯梶本委員長 人数的なもの、定数の関係もあるし、やっぱり30人、50人といてるところもあるんやから、それは一概に言われへん。 214 ◯成田委員 僕は全員協議会を開いてすべきやと思う。 215 ◯梶本委員長 とにかく、どっちにしても、その結論は10月6日に最終、どうしても会派に持ち帰って、どうやこうやという話があれば、そういう方向に進むということで、議長にもこれはまたお願いせなあかんことなので、この委員会で全協を開くというわけにはいけませんから、それはまたそのとき、10月6日の時点でいいと思うんですけれども、10月17日かな、代表者会議があると。その辺のところで、またお願いして、できるんやったらすると。6日の結論にさせていただきたいと思います。  それでは、パブリックコメント及び……。 216 ◯成田委員 じゃ、全員協議会を開かないと、はっきりさせてよ。 217 ◯梶本委員長 そやから、6日にまだやるんやから。最終6日に逐条解説等の御意見をもらうから、そのときに会派へ持ち帰ってもらうから、会派のほかの議員さんに説明してもらって、いや、全協開けという御意見があれば、そのときに言うてもらったらいいと。  どっちにしても、今すぐ全協を開くという問題じゃない。少なくとも市民説明会前、12月ぐらいまでに、やるとすれば……。 218 ◯成田委員 終わった後やで。今すぐ開くって言うてないよ。 219 ◯真鍋議会事務局長 各派代表者会議とか、会派の説明ですね。説明は当然、パブリックコメントで表に出す前。 220 ◯竹田委員 それはそうでしょう。 221 ◯真鍋議会事務局長 それが固まって表に出すわけですから。 222 ◯梶本委員長 広報はいつぐらい。 223 ◯竹田委員 議会の一議員が……ように言うてきたら、それこそおかしい。 224 ◯木下委員 ですので、11月下旬ぐらい。 225 ◯梶本委員長 この逐条解説等、無所属議員に対する説明については、6日までにするさかいに、説明はそれでいいやんか。 226 ◯成田委員 パブリックコメントでは全協開いておる。 227 ◯梶本委員長 だから、全協は全協でもう一回、いろいろと意見を言いたいという話があれば、そのときにまた全協をしてもいいんやから。 228 ◯真鍋議会事務局長 もしやるんであれば、パブリックコメントを出す手前でやるのが通常やと思います。 229 ◯成田委員 そうそう、全協はどこもやっておる。 230 ◯竹田委員 それはそうでしょう。 231 ◯梶本委員長 だから、6日の結論でまだ間に合う。 232 ◯南委員 説明会もせなあかんということで、別に全協で……。 233 ◯成田委員 やることはちゃんとやっておいたらいい。 234 ◯南委員 意見を聞いてどうするんよ。直すのか。 235 ◯梶本委員長 それでは、きょう決まったことから先に話をさせてもらいますけれども、11月広報ということは、10月末……。 236 ◯南委員 もうあかん。9月末やから、11月号。 237 ◯梶本委員長 ああ、そうか、2カ月前か。 238 ◯成田委員 時間的にな。 239 ◯梶本委員長 発行は10月末やろ。 240 ◯南委員 本当はもう9月末なんや。 241 ◯梶本委員長 発行は10月末やから、そのときに……。 242 ◯川口議会事務局主幹 11月広報に折り込む予定の「議会だより」の中にパブリックコメントと市民説明会の情報を掲載させていただきます。 243 ◯梶本委員長 議会だよりの中に入れる。 244 ◯川口議会事務局主幹 はい。 245 ◯南委員 「議会だより」に入れるんや。 246 ◯木下委員 だから、きょうはその最終。 247 ◯梶本委員長 それが出るのが10月末やと。 248 ◯南委員 広報には入れない。 249 ◯川口議会事務局主幹 広報に折り込む「議会だより」です。 250 ◯南委員 違う違う。だから広報には入れない。 251 ◯川口議会事務局主幹 広報の紙面には入ってございません。 252 ◯梶本委員長 広報には書かないと。この中身はこれで、日にちを入れて11月21日に市民説明会をやりますと。あいぴあの1階で100名ぐらいをめどに午後2時から約90分程度、これでよろしいんやね。これで決定。それで入れてもらう。  パブリックコメントについては、このとおりでいいんやな。 253 ◯竹田委員 編集の人に確認とってあげてや。 254 ◯梶本委員長 このパブリックコメントについては、このとおり載せてもらう。それじゃ、委員長、お願いします。 255 ◯川口議会事務局主幹 この定員の部分で、どう記載させていただいたらいいですか。定員100名とするんですか。先着じゃないですね。 256 ◯南委員 そうそう、先着じゃなくて、定員100名。 257 ◯川口議会事務局主幹 はい。 258 ◯南委員 101人目が来たら断れるようにな。 259 ◯梶本委員長 1日には、またいろいろと言われた要綱等があるので、何が必要であるか、まだ要綱ができてなくても、今後こしらえていかなければあかん要綱等がいろいろあると思うので、それをまたいろいろと議論したいと思います。 260 ◯真鍋議会事務局長 市民説明会のやり方。 261 ◯梶本委員長 市民説明会のやり方とかそういうことについて、またどういう方向でやったら好ましいかということを次回……。 262 ◯竹田委員 時間的に大丈夫なんですか。 263 ◯梶本委員長 いけるのと違いますか。逐条解説の御意見、御指摘というのは、もう次の6日になる。 264 ◯竹田委員 日にちがないんでね。集中してやるんやったら、もう別に構わへんなとも思うんです。1日を予定していますけれども、今聞いたら時間的に……。 265 ◯梶本委員長 6日に1日かけてでも……。 266 ◯竹田委員 それでも構わないです。 267 ◯梶本委員長 それを決着つけんと、市民説明会も何もできない。 268 ◯成田委員 委員から出されたやつが、そこでもう一遍意見が出てきたら……。そういうことでしょう。 269 ◯木下委員 逐条解説を出したでしょう。 270 ◯成田委員 いや、意見が出てきたら、その文章に。無所属の議員は可能性がある。 271 ◯木下委員 逐条解説だけやろ。本文は。 272 ◯成田委員 それはわからん。そんなん最終……。 273 ◯竹田委員 予定どおり行きましょう。 274 ◯梶本委員長 本文は、今までせんぞやってきたんやから、今さら書きかえ……。 275 ◯成田委員 最終だからな。それは……。 276 ◯南委員 決めたとおりにやろうよ。そんな朝令暮改みたいなことを言うてたらあかん。 277 ◯木下委員 委員会としては、条文は受け付けない。 278 ◯成田委員 それは最終だから、各党派であっても、担当の人、僕は説明するけれども、こういう点では自分は疑問、それは出てきて当たり前のことや、民主主義やもん。それは僕らでも押さえれんかったら……。それはそうです。それをここの委員会で、それは決まったことですからって、そういう議論はできるけれども、その意見は出てきて当たり前ですよ、そんなことは。  それは議論して、決まったことやからねと説得してと、そうなる。抑えることはあかんて、抑えることは。 279 ◯竹田委員 最後はけんかせんといてな。 280 ◯成田委員 けんかせなあかんかわからんけれども、やっぱりそういう意見は聞いてやらな。 281 ◯梶本委員長 以上をもちまして、本日予定しておりました内容につきましては終了いたしました。  これをもちまして議会基本条例制定特別委員会を閉会します。  なお、冒頭にも申し上げましたように、次回委員会は、来る10月1日水曜日午前10時から予定しておりますので、委員各位におかれましてはよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。      午前11時33分 閉会                    (了) © Sennan City, All Rights Reserved.

意見(0件)

意見を書くにはログインが要ります(資料を読むだけならログインは要りません)。