平成29年空港等まちづくり対策特別委員会
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# 平成29年空港等まちづくり対策特別委員会 本文
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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午前10時 開会
◯南委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、早朝より、また平成29年第4回定例会会期中の大変お忙しい中、御出席をいただきましてありがとうございます。
ただいまから空港等まちづくり対策特別委員会を開会いたします。
それでは、直ちに本日の会議を開きます。
なお、本日、和気委員からは欠席の届け出がありますので、御報告をいたします。
本日の案件につきましては、御案内のとおり、(仮称)泉南市営りんくう公園整備等事業の進捗状況についてを予定しておりますので、委員各位におかれましては、よろしくお願い申し上げます。
それでは、会議に先立ちまして、竹中市長より挨拶をお願いいたします。
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◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、空港等まちづくり対策特別委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
南委員長さんを初め委員の皆さん方には、平素より市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、深く敬意を表する次第でございます。
さて、本日の委員会は、(仮称)泉南市営りんくう公園整備等事業の進捗状況について説明をさせていただきます。どうか貴重な御議論を賜りますようお願いを申し上げまして、簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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◯南委員長 それでは、(仮称)泉南市営りんくう公園整備等事業の進捗状況について説明を求めます。
なお、本件につきましては、本特別委員会の設置目的により、今後は所管の委員会として議論を進めてまいりますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いをいたします。
それでは、説明をお願いいたします。
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◯奥田都市整備部長 会議に入る前に、先日、前もって配付させていただいておりました募集要項の中で一部修正がございますので、机の上に新旧対照表という形でお配りさせていただいておりますので、御参照のほうをよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。
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◯市川都市政策課長 それでは、資料の御説明をさせていただきます。
12月8日に配付させていただきました資料は、実施方針、募集要項、業務要求水準書、A4・1枚カラー刷りの資料2、事業者選定基準でございます。
また、先ほど申しましたように、本日、募集要項の新旧対照表を配付させていただきました。本日は募集要項及び業務要求水準書を中心に御説明させていただきたいと思います。まず……(「これ、何ページや」の声あり)募集要項の中の箇条書きです。
新旧対照表を御説明しましょうか。表紙がちょっと変わっていますというのと、募集要項の11ページでございますけれども、11ページのローマ数字のxivというところが上から4行目にございます。
そちらの一番最後の部分に、このxivといいますのは、失格、応募資格を失う要件を書いてございまして、「事業選定者に関して自己に有利になることを目的として委員──泉南市のPFI事業者選定委員──と接触を試みた者については、応募の参加資格を失うものとする。」という形で終わっておったんですけれども、その委員の名称が、括弧書きで本日新旧対照表をつけさせていただいていますけれども、事業者選定基準の2ページのほうに、委員会の構成ということで、委員のお名前を書かせていただいております。そちらの方と接触した場合は参加資格を失うということでつけ加えてございます。
それから、募集要項の16ページになるんですけれども、表2、募集・選定スケジュールという表がございます。表の下から2段目に、お配りしておりました資料には、提案内容に関する協議等と書いてございましたけれども、その「協議等」を「確認等」に変更しているものでございます。こちらは、本文の中と整合を図るために確認等にかえてございます。
それから、18ページのほうですけれども、一番上の受付期間のほうが、12月8日にお配りさせていただいた資料では、「12月25日(月)~」受付という形になってございましたけれども、これは正しくは「12月27日(水)~」の受付ということで修正をさせていただいております。
新旧対照表は、こちらでよろしいですか。
6
◯南委員長 はい。
7
◯市川都市政策課長 それでは、資料の御説明をさせていただきます。
実施方針につきましては、11月2日に公表をいたしてございます。通称PFI法第5条に規定された手続で、記載すべき事項というのは、同条の第2項で定められてございます。
公表する目的というのは、民間事業者の方に対して、事業の情報を早期に提供いたしまして、事業参加に向けて準備を開始していただくことを目的としています。民間からの意見を吸い上げて募集要項に反映することを主としております。
募集要項の内容が優先いたしますので、実施方針の詳細の説明は省略させていただきます。内容的には募集要項のほうに盛り込まれている内容という形でございます。
それでは、募集要項について少し細かく説明させていただきます。
12月6日に公表いたしました募集要項でございますが、修正版、お手元に12月7日に文書の誤りを訂正した修正版をお配りしておりまして、本日もまた新旧対照表ということで、何度も修正して大変恐縮でございますけれども、募集要項は実施方針の内容を踏襲いたしまして、募集内容に関する市の意図が事業に応募する方に的確に伝わるように作成するものでございます。
まず、1ページでございます。
1ページは、募集要項の位置づけを記載してございます。今回の事業は独立採算事業で、事業の予定価格等がございませんので、入札ではなくPFI法に基づく特定事業を実施する民間事業者を公募型プロポーザル方式で選定することとしています。
また、募集要項等と申しますのは、募集要項、業務要求水準書、事業者選定基準、モニタリング計画、記載要領及び様式集、基本協定書(案)、事業契約書(案)で構成されます。
2ページ以降につきましては、事業の概要を記載してございます。
次に、3ページ、(6)特定事業の範囲でございますが、今回PFI事業として実施していただく業務は1)設計業務、2)建設業務、3)工事監理業務、4)維持管理業務、5)運営業務でございます。具体的な業務の内容につきましては、業務要求水準書に記載してございます。
4ページの(7)事業方式でございます。今回はBOT方式もしくはBOO方式により実施し、PFI事業者に事業期間終了まで設置管理許可を付与するものとしてございます。事業期間中は、10年ごとにこの設置管理許可の更新を行うこととしています。
(8)事業期間は10年以上30年以下とし、期間は事業者の提案によることとしてございます。下の表1にございますように、開業は平成32年4月ごろと予定してございます。
次に、5ページ、3、提案に関する条件ということで、(1)PFI事業者の収入でございます。
aといたしまして、提案により整備する公園事業(任意施設)による収入でございます。こちらは、提案によってつくられます飲食店等の便益施設の運営による収入でございます。
bといたしまして、必須施設、いわゆる普通の公園の広場等を、独占的にイベント等で使用される場合に、そのイベントをされる事業者さんにお貸しする際の利用料金を収入としております。
cといたしまして、公園のネーミングライツを第三者に再付与する際の対価の2分の1を収入としてございます。
(2)設置管理許可の使用料でございます。こちらは、市がPFI事業者に許可を与える際は、原則無償で許可を与えることとしてございます。
(3)税制上の措置、こちらはPFI事業者が設置する建物については、10年間実質負担のない措置を講ずる予定としてございます。
(4)本事業の実施に関する協定等は、PFI法に定める手続に従いまして、優先交渉権者と基本協定を締結し、その後、事業契約を締結することにしています。
次に、6ページ、(5)には、遵守する法令等を列記してございます。こちらは、ちょっと省略させていただきまして、次に、少し飛ぶんですけれども、9ページ、応募者の備えるべき参加資格要件を記載しております。
応募企業または応募グループは、SPCの設立を行うことを原則としてございます。ただし、9ページの中段よりやや下のほうに、aとして、グループを構成する各企業が連帯責任を負い、かつ事業契約の当事者となる場合、なお、この場合における代表企業は、会社法第2条第6項を満たすこと。
bといたしまして、1社で全ての業務を実施できる単独企業である場合、こちらの場合につきましては、SPCの設立を要しないこととしております。
次に、11ページ以降には、各業務の実施企業の参加資格要件を規定してございます。
まず、建築設計業務は、一級建築士かつ5年以内に公共施設等の実績を有すること。
公園設計業務につきましては、造園のコンサルタント登録かつ5年以内に公園の設計の実績があること。
12ページに移りまして、2)のアといたしまして、建築の建設業務につきましては、建築一式工事の特定建設業許可及び経営規模等評価結果が700点以上、営業所等が大阪府内にあること。5年以内に公共施設等の実績があることとしております。
公園建設業務につきましては、土木一式工事の特定建設業許可、経営規模等評価結果が700点以上、営業所等が大阪府内、5年以内に公園工事の実績等でございます。
続きまして、13ページの3)には、工事監理業務を行う者の要件を記載してございます。
14ページに移りまして、4)維持管理業務を行う者の要件でございます。こちらは5年以内に公園等の維持管理実績を有すること等でございます。
その下、5)といたしまして、運営業務を行う者といたしまして、5年以内に公園等の運営実績を有すること等を、参加者の要件としてございます。
次に、15ページの(5)代表企業、構成企業及び協力企業の変更でございます。こちらは、優先交渉権者の決定前後を問わず、認めないものといたしますが、やむを得ない場合は、市の承認の上、変更できるものとしています。なお、代表企業の変更は認めません。
引き続き、16ページにスケジュールをお示ししてございます。
12月6日に募集要項等の公表を行いました。
12月6日から15日までは、募集要項等に関する質問の受付。
6日から25日までは提案内容に関する質問の受付。
12月27日には、募集要項等に関する質問の回答の公表を予定してございます。
12月27日から1月15日までの間に、1次審査の書類の受付。
1月12日に、提案に関する質問の回答の公表。
1月26日に、1次審査結果の通知。
1月26日から2月1日まで、個別対話、質問書の受付を行います。こちらは1次審査を通過した応募者に限ります。
2月6日から2月7日には、個別対話を行います。
3月1日から3月30日までの間、2次審査の受付を行います。
4月ごろに、2次審査及びヒアリングを行います。
5月ごろに、審査結果の公表をいたします。
その後、5月中に基本協定の締結を予定しておりまして、5月ごろから提案内容に関する確認等を進めまして、平成30年7月ごろに事業契約の締結を予定してございます。
17ページ以降の民間事業者の募集手続等を簡単に御説明いたします。
まず、1次審査は、参加資格の確認を目的とし、18ページに記載のとおり、12月27日から1月15日の期間に、持参により提出していただきます。この事業に関しましては、(仮称)泉南市営りんくう公園整備に係るPFI事業者選定委員会を附属機関として設置しておりますので、委員会で審査を行い、その結果を1月26日までに書面で通知する予定にしてございます。
その後、18ページにございますように、1次審査を通過した応募者と要求水準の解釈を明確にするために、個別対話を実施し、3月1日から30日までの間に、2次審査の書類の受付を行います。
19ページの(7)2次審査及びヒアリングでございますけれども、4月の下旬ごろ、提案された内容について、先ほど申しました選定委員会でプレゼンテーションを行っていただき、審査を行います。5月上旬に決定した優先交渉権者を公表いたします。
21ページ以降は、優先交渉権者の決定後の手続を記載してございます。
なお、基本協定書及び事業契約書等につきましては公表してございますが、どちらも案となってございまして、こちらにつきましても、応募者からの質疑等を受け付ける予定にしてございます。
続いて、業務要求の水準書の説明をさせていただいてよろしいでしょうか。
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◯南委員長 はい。
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◯市川都市政策課長 続きまして、業務要求水準書とA4カラー1枚物の別紙2というのをお手元に御用意いただければと思います。
11月2日に実施方針と同時に、要求水準書(案)を公表いたしましたが、募集要項の公表に際し、(案)がとれまして、業務要求水準書となってございます。
PFI事業において、要求水準書は一般的な委託業務や請負業務における仕様書に相当する文書で、市の意図を明確に民間事業者に伝達し、あわせて民間の創意工夫を最大限に誘発するためのPFIプロセスにおける文書の1つでございます。
では、1ページ、総則でございます。
3行目以降にございますように、要求水準書を満たす限りにおいて自由に提案を行うことができます。その一方で、事業期間中は要求水準書を遵守しなければなりません。応募者は要求水準書の内容を十分理解し、事業の提案を行うこととしております。
次に、2ページ、3として、基本方針を記載しております。中段に中点3点記載しているとおり、りんくう公園について、立地を生かした観光レクリエーション拠点となる公園、それから市民が集う、安らぎのある、憩いのある空間を形成する。それと「せんなんブランド」の発信と交流の促進としており、マリンスポーツを初めとする運動施設、キャンプ場やバーベキュー広場、にぎわいのある飲食店や特産品を取り扱う売店などの施設を有する公園をイメージしてございます。
3ページ、4ページにつきましては、募集要項の内容と重複いたしますので、省略させていただきまして、5ページの事業内容でございます。
A4サイズのカラー刷り1枚の別紙資料2の区域図をお手元に用意していただいて、御参照をいただければと思います。
まず、A-1と申しますのは、岡田漁港周辺からサザンぴあ手前までの区域、A-2は、中部ポンプ場の和歌山側から新泉南病院前付近、A-3は、大阪府の売却予定地からサザンビーチ周辺でございまして、この3地区は必ず整備を行っていただく区域でございます。資料の色でいいますと、ピンク色に着色している部分でございます。
B-1は、サザンぴあ周辺、B-2は、りんくう南浜2号公園、B-3は、水みらいセンターの海側でございまして、こちらは応募者が希望すれば整備可能な区域としてございます。こちらは薄茶色で着色してございます。
次に、C-1は、マーブルビーチ、C-2は、サザンスタジアム、C-3は、りんくうはらっぱとして生物多様性公園となっているところでございまして、この3区域は整備対象外でございます。着色は緑色となってございます。
次に、8ページに移りまして、表4、整備実施区域の面積等を記載しております。A-1、A-2、A-3は合計で約10.78ヘクタール、整備可能な区域B-1、B-2、B-3は約4.43ヘクタール、整備対象としない区域は、C-1、C-2、C-3で約11.05ヘクタール、りんくう公園全体の面積といたしまして、下にございますように約26.26ヘクタールでございます。
9ページ、3)公園、建築物の面積について記載してございます。上の表は、現在の条例の公園面積の2%について遊戯施設、便益施設、管理施設、仮設公園施設等が建築可能とした場合の許容面積を記載しております。
表6の上段でございます。既存の建築物の建築面積を引いて、許容面積といたしましては4,000平米としてございます。
表6の下段は、休養施設、運動施設、教養施設、屋根つき広場等でございまして、こちらの許容面積は公園面積の10%で2万6,259平米、既存施設の建築面積等を引きまして、許容面積は2万5,000平方メートルとしてございます。
下の表は、今回第4回の定例会に上程させていただいております条例の改正によりまして、建蔽率を5%とした場合の許容面積を書いてございまして、表7の上段、遊技施設等でございますけれども、こちらは5%とした場合、許容建築面積は1万3,129平米で、既存施設の建築面積を差し引いて、許容建築面積は1万2,000平方メートルとなります。
なお、下段の休養施設等は変更いたしませんので、上の表6と同じでございます。
10ページは、運動施設の敷地面積の制限でございます。こちらは、建築物に限らず、野球場のグラウンドやテニスコートなどの運動施設の面積の上限が、全体の50%であるという旨を表示してございます。許容面積は11万5,000平方メートルとしております。
以降、16ページまでにつきましては、インフラの状況、水道、下水道等、それから関係法令の列記をしてございますので、省略させていただきまして、17ページ、第2章、公園整備計画に関する要求水準を御説明させていただきます。
(2)といたしまして、必須施設、こちらは必ず整備を行っていただく公園施設で、園路・広場、植栽等の修景施設、休憩施設、トイレ等の便益施設、管理施設、遊具等でございます。
下のほうの(3)任意施設は、必須施設のほかに公園の設置の目的を果たすために、必要な任意施設、例えば飲食店や売店等の便益施設等を整備する際の要求水準でございます。
次の19ページから22ページは、公園施設別、施設の計画に関する要求水準を記載しております。大変細かい内容でございまして、こちらにつきましては省略させていただきます。
次に、23ページ、(3)総合交流拠点サザンぴあの移設に関する要求水準を記載してございます。こちらは、先ほど御説明いたしましたように、希望があれば整備が可能な区域でございます。PFI事業者の負担で、希望があれば移設することができます。その際の要求水準として、市の合意を得た上で実施し、移設後の機能は現在の総合交流拠点機能を有し、施設の規模は同等機能以上の代替施設とすることとしてございます。
また、運営事業者を募集する場合は、総合交流拠点の設立趣旨を勘案し、配慮することとしてございます。
次に、24ページ以降は、設計業務に関する要求水準、第4章として、建設業務に関する要求水準、36ページまで第5章、工事監理に関する要求水準を記載しております。こちらは、応募者のほうが提出書類等をする際の内容でございますので、省略させていただきます。
また、37ページから42ページでございます。こちらは維持管理に関する要求水準を記載してございます。こちらでは、37ページの下のほうにあるんですけれども、先ほど説明しました整備対象としないC-1のマーブルビーチでございますけれども、こちらにつきましては整備対象とはしませんが、維持管理につきましては必須としてございます。
次に、43ページ以降は、第7章として、運営に関する要求水準を記載してございます。
44ページの(5)利用料金でございます。駐車場を除く必須施設、いわゆる一般的な公園の園路、広場等ですが、原則無料としてございます。任意施設や必須施設を独占的に利用してイベントを行う場合は、利用料金を徴収することができることとしており、なお、料金につきましては、開業前に市の承諾を得ることとしてございます。
それから、45ページにつきましては、(7)で、近隣組織及び市内施設等の連携について記載してございます。
最後に、52ページの8章として、事業期間終了時の要求水準を記載しておりまして、事業終了の1年前までに、事業者がつくった施設等について、引き渡し計画等を市と協議することとしてございます。
引き続き、事業者選定基準を簡単に説明させていただいてよろしいでしょうか。
10
◯南委員長 はい、どうぞ。
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◯市川都市政策課長 1ページでございます。事業者選定基準の1ページでございます。位置づけにつきましては、民間事業者を決定するために、(仮称)泉南市営りんくう公園整備に係るPFI事業者選定委員会を附属機関として設置してございます。
委員会において、最もすぐれた事業提案を行った者を選定するための方法、評価基準等をお示ししたものでございます。委員会は平成28年度に2回、今年度2回開催しておりまして、選定基準の作成から議論をお願いし、作成した基準でございます。
2として、事業者選定方法は、独立採算事業ですので、公募型プロポーザル方式、第1次審査は参加資格の確認、第2次審査は、応募者の提案内容を審査することとしてございます。
それから(2)選定体制は、PFI事業ですので、専門的見地からの御意見をいただくために、2ページ表1にございます先生方で構成してございます。
会長は、公園・緑が専門の大阪府立大学の下村先生、副会長は、観光が御専門の和歌山大学の八島先生、それから法律的なことに関しましては、岡本弁護士、それから会計上のことに関しましては、中丁公認会計士、地域政策が御専門の細井先生にお願いしております。
委員の方々は、さまざまなPFI選定委員やプロポーザルの審査などを経験されておりまして、審査方法や手順から基準に至るまで御検討いただきまして、その中で過去の経験から、委員の提案で募集の段階で氏名を公表することを決定されました。
次に、4ページの表3でございますが、得点化方法を記載しております。表3は、AからEランクを判定し、各項目、この後説明いたしますが、そちらの配点に1.0から0.0の係数を掛けることになっております。
5ページに移りまして、委員会で作成いただきました事業方針についての評価の視点及び配点を記載しております。最下段にございますように、事業方針は、小計40点満点で採点することとしております。
次に、6ページは、施設整備業務の評価の視点及び配点でございます。そちらは最下段にございますように、30点満点で採点いたします。
続きまして、7ページに移りまして、維持管理業務の評価の視点及び配点でございまして、こちらは10点満点で採点いたします。
次に、8ページ、運営業務の評価の視点及び配点でございます。下方にございますように、40点満点で採点いたします。一番下の欄にございますように、事業方針、施設整備業務、維持管理業務及び運営業務を合計いたしまして、120点満点での採点となります。
採点につきましては、評価の視点に掲載してございますけれども、にぎわい、地域の魅力、地域の人材の雇用、周辺施設や地域団体との連携というところにポイントを置いて作成していただいております。
長くなりましたが、説明は以上でございます。
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◯南委員長 それでは、ただいまの理事者の説明に対し、質問等を行います。質問等はございませんか。
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◯梶本委員 ようけあるから整理がつきませんのやけれども、最初から、募集要項のところから。
事業方式、BOT、BOO方式により実施、これは一応事業終了後に本公園の管理者である市に所有権を移転するのと、事業終了後に整備した施設を撤去する方式ということで書かれておるんですけれども、撤去するということについては、どういう観点から、そういうBOO方式を取り入れるということになっておるのか。
これは府の土地ですんで、事業が終わったら府に返さなあかんと、そういう縛りがあるのかないのか、お聞かせいただきたいと。
それから、税制上の措置ということなんですけれども、土地はこの土地でありますし、今までりんくうタウン内については、建物だけの固定資産税をもらっているところ、及び、都市計画税をもらっているところもたくさんあると思うんですけれども、これを10年間もらわないということについて、どういう考え方でそういう形になったのかということ。
SPCというのだけじゃなしに、単独企業でやる場合もあると、それもオーケーということなんですけれども、これはどうですか、事業者が集まりにくいために、こういう形をとるのかどうか、SPCという形をとるということを参加資格の中に設けているのかどうか。
それから、これは一応、業務実施企業、参加資格要件ということなんですけれども、いろいろ、設計業務を行う者とか建設業務を行うもの、工事監理業務を行う者、維持管理業務を行うもの、それとか運営業務を行うものということを書かれているんですけれども、なぜこういうふうに分けていろいろと募集を、参加資格要件を分けてあるのか。
例えばBOT方式でお任せするんやったら、その任せた代表企業あるいは企業に、この辺は任せておいていいんじゃないかと思うんですけれども、なぜこういうふうに分けてそういう縛りを入れているのか。
それと、応募者の構成の中に、1番のaの中に、グループを構成する各企業が連帯責任を負い、かつ事業契約の当事者となる場合ということで、なお、この場合における代表企業は、会社法第2条第6項を満たすことと書いておられますけれども、会社法第2条第6項というのはどういうものか、お答えください。
それと、あと問題は、サザンぴあとの関係なんですけれども、これは募集に当たって、サザンぴあとの協議を、その企業あるいはSPCの代表企業が交渉するのか、事業者が決まってからサザンぴあ、株式会社輝光になっていますんで、そことの交渉をされるのか、それについてお答えいただきたい。
ようけあるんであれなんですけれども、まだまだ、また具体的に所管で、また具体的な点について、またあるんですね。
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◯南委員長 はい。
15
◯梶本委員 その辺のところをとりあえずお願いします。
16
◯市川都市政策課長 それでは、まず1点目のBOT、BOOで、BOOは最後に建物を潰すということでございますけれども、基本的にはBOTは、通常の公園部はBOTで事業者がつくった園路や花壇を市のほうに引き継がせていただくというのがBOTでございます。
事業者のほうでつくられました任意施設、飲食店や売店をつくられた場合に、その建物を引き続き市のほうでBOTとして受けて運営していくのか、その期間にもよるんですけれども、その時点でもう建物が使えないというような状態も考えられますので、その場合は潰してくださいということを、先ほどちょっと御説明いたしましたけれども、その1年以上前には、こういう計画を立てていくということでございます。
現在その何年事業をしていただけるかというところもわかりませんので、事業者が決定した後で、建物を残すか残さないかというのを事業終了前に協議していくということで、大阪府に返すというものではございません。その後どういう形でりんくう公園を継続していくかというのは、また御議論していかなければならないところかと思います。土地については府に返すということはございません、りんくう公園につきましては。
2つ目の税の関係のところでございますけれども、今回公園の整備及び建物の整備を全て事業者のほうでしていただくと。それが今回BOT、BOO、先ほどのお話ですけれども、通常PFIの方式として、BTOという方式がございまして、つくっていただいて市に移管して運営していただくという方法もございます。
そちらは、Bがビルドでつくっていただいて、Tが移管のトランスファーでございますので、そこで市のほうに施設を移管すれば、そもそも税金がもうかからない状態になります。
ただ、今回の場合は、建物を事業の終了まで、民間事業者に持っていただきますので、建物自体が市の建物ではございませんので、税金がかかるということになりますので、初期投資、公園の整備とか、それに係るおおむね10年ぐらいにつきましては、税を減免して、事業を軌道に乗せていただいて、継続していただけるように、10年間は減免することとしてございます。
次に、SPCと単独企業の御質問でございますけれども、通常PFIにつきましては、SPCで行うことが多いところでございます。その次に御質問いただきました設計、建設となぜこの要件を分けるのかというところにもかかわってくるんですけれども、通常のSPC、通常のPFIでありますと、設計、建設、工事監理、維持管理、運営とそれぞれの会社が集まって特定目的会社であるSPCを構成するというのが、一般的なPFIの手法でございます。
ただ、今回の場合は、マーケットサウンディング等を行ったときに、市がお金を出さないというところもございまして、SPCをつくるメリットというのは何かというお話もちょっといただいておりまして、単独企業で十分全部できるという企業もあれば、単独企業とほかの……、すみません、その後の会社法第2条第6項というのは、大会社という規定になってございまして……(「え、ちょっと、何」の声あり)大会社という規定になってございまして、そちらのほうを中心にして、連帯的に責任を持っていただけける、いわゆる維持管理の事業者も設計の業者も大会社と一緒になって……(「大会社って何」の声あり)大会社というのは……(「大きい会社が大会社……」の声あり)そうですね、会社法第2条第6項に規定されている会社でございます。
そちらを中心に、設計とか維持管理の事業者が、契約の際に連名で判こを押していただいて、連帯責任をとっていただけるのであれば、SPCはつくらなくてもよいというたてつけにしてございます。
SPCをつくるとなりますと、法人登記等、結構時間がかかるので、それはマーケットサウンディングのときも言われたんですけれども、できればつくりたくないという事業者もございましたので、ちょっと幅広く企業を募集するという観点から、今回SPCを原則としますけれども、そうじゃなくてもいいですというたてつけにしてございます。
設計、建設、工事監理、維持管理、運営が分かれているというのは、それぞれにおいて資格を有しておいていただかないと、要求水準を満たして良質な公共サービスが提供していただけないということがございますので、審査の対象として資格を持っていること、もしくは実績があること等としてございます。
これが全部1社でできる会社があるかないかというのは、私のほうではちょっとわからないんですけれども、なかなか全部1社でできるというのは難しいと思いますので、どういう組み合わせになるかわからないというところで、それぞれについて、満たしていただく基準を列記してございます。
会社法第2条第6項は、先ほど申しましたように、大会社でございます。
それから、サザンぴあにつきましては、事業者が決まってからというところでございますけれども、サザンぴあの区域は、希望があれば整備できる区域になってございまして、事業者の提案によることとなってございます。
その提案内容によって、サザンぴあを移設するのか、そのままにしておくのかというところがありますので、つまり最終的には優先交渉権者が決まって、事業者が決まった段階で、こちらにも書いているんですけれども、市と協議をして要求水準書23ページですけれども、市と協議をして合意をした上で実施することとなってございますので、最終的には、そういう形で移設する場合は進めていくと。
ただ、その移設等をする場合は、当然今ある施設の代替施設としての位置づけがございますので、それは守ってくださいというふうなことを要求水準として書かせていただいてございます。
以上でございます。
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◯南委員長 ちょっと待ってね。質問されるときに、きょうは資料を一括で説明していただいていますので、どの資料の何ページというふうに言うていただいたほうがすぐわかりますんで、よろしくお願いします。どうぞ。
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◯梶本委員 そう言われるとやりづらいですけれども、一応、大体わからんようなわかったような感じになっているんですけれども、実際、協議が進む中でまた質問させていただきたいと思いますけれども、これは募集要項の中の参加資格要件ですね。
その中のページ数でいうたら、9ページぐらいからあるんですかね。その中で5年間の実績と大体うたわれているんですけれども、公園の運営業務についての公園の運営実績でいう会社に絞っていえばどれぐらいの、しかもまたこれは12、13になるんですか、支店、営業所等の所在地が大阪府内にあるというようなことで限定されているんですけれども、こうされた場合、そういう資格要件を満たす、そういう会社がどのくらいあるのかということをお聞きします。
それと、今お答えいただきましたサザンぴあとの話ですけれども、これはあれですか、事業者のいろんな要望があれば、ある程度、移転とか、そういうことを考えておられる業者があれば、もう前段階でこの事業者に決定していなくても、前段階での交渉というのができるということでしょうか。
そうした場合、ある程度どこが聞きにきてとかいう、そのうわさ的な話が流れてきて、その辺のところの守秘義務というのかというのが、やっぱりこれ、事業者が決定するまで、今まで我々のところへもどことどこが応募してくるという話が具体的には聞かされていないんですけれども、一部そういううわさが流れる可能性があると思うんですけれども、その辺に対する対策というのはあるでしょうか。
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◯市川都市政策課長 最初にまず、運営業務がございますけれども、どのくらいになるのかということでございますけれども、ちょっとその辺につきましては……(「特に公園に限って」の声あり)公園の運営に関しては、府内に限定していないというところで、運営業務は14ページの運営業務を行うものというところがございまして、こちらにつきましては、府内に限定はしてございません。
運営業務は、最近、指定管理されている公園も多いので、結構あるのかなというところもありますし、造園会社がメーンでされているところもありますし、イベント系の会社がされているところも府内ではあるというふうに聞いてございます。詳しい数についてはちょっと把握してございません。
2つ目のサザンぴあ等の応募を希望している事業者との接触でございますけれども、今回サザンぴあもありますし、近隣の施設につきましては、連携すること、連携することというのをずっとマーケットサウンディングのときからお願いしてございますので、提案書を書く上で、やはりある程度のスキームを関係者とお話ししておかないと、勝手に提案というのもできないので、下交渉といいますか、御相談していただいて、こういう提案をしたいというふうに提案をされてくるのではないかと思います。
どの事業者がどこへ行っているというお話につきましては、特に守秘義務とか、そういうところが係るものではないといいますか、我々の耳に、誰が来た、これが来たというふうなことはないものでございまして、行きます、行きませんという話も我々でも係りませんので、基本的には民間事業者と地域で連携してほしいと思っているところがお話し合いしていただくのは、最終的な事業の成り立ちからいくと、当然後から勝手に提案するよりも、前もって御相談していただいて、提案していただくというのはある話ではないかというふうに思います。
以上です。
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◯梶本委員 そうしたら、一番心配しているのは、話が大きくなって、あたかも全部の参加企業がサザンぴあと交渉するか、そのままにするというところもあれば交渉する必要はないからしない。
その中で、一部の業者が移転等を考えて交渉するとなったら、そのうわさが流れたときに、どうしてもそこで決まりかという話、もしそれがそこで決まらない場合、何で、どうなったんやというような市民の声が上がる可能性があると思うんですけれども、そういう対策もどないかして考えていただきたいと思うんですけれども、その辺についてどう思いますか。
それともう1つ、今あそこのサザンぴあの駐車場は無料ですし、イオンの駐車場も無料なんですけれども、これはどないですか、今回は駐車場料金を取ってもいいようなことを書かれているんですけれども、これについてどういうふうに考えられているんですか。もう駐車場は無料、やっぱりどうしても無料のイオンの駐車場があるんで、反対にいうたら、ここで有料にした場合、イオンの駐車場にあきがあれば、向こうへ流れて、またそっちからのトラブルがあると思うんですけれども、その点についてどうお考えですか。
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◯眞田都市整備部参事 周辺の施設、公募の部分とかに関しましては、提案される方がそれぞれの提案する内容について下交渉をするということを申し上げたんですけれども、さまざまな事業者が来ると。うわさが流れると。なぜ、この事業者が決まらないかというような話、懸念があるというお話なんですけれども、我々も一応その事業について商工会であるとか輝光であるとか漁協であるとかというところには、一定お話をさせてもらいに行ったりという機会がございます。
そういった事業者がそちらのほうに接触してくるであろう可能性というのも説明させていただいている中で、必ずしも接触してきた事業者が決まるとかというのではなくて、それぞれの提案に応じて事業者選定委員会の中で決まっていくので、その辺は注意してくださいというような形で御説明はさせていただいております。
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◯市川都市政策課長 私のほうから、駐車場の件でございますけれども、一応有料にしてもいいということで、今回は書かせていただいてございます。その有料にするかしないかは、事業者のほうの提案になるんですけれども、公園利用者で1時間以内は無料とか、公園内の施設で買い物をした人に無料券を配るとか、そういうようなスキームも恐らく考えられているのではないかなと思います。
イオンが無料の駐車場があるということなので、その辺も事業者のほうは駐車場の運営会社とか、そのあたり等とも相当綿密に計算されて、何が一番うまい方法なのかというのは検討されていると思いますので、その辺は何とかうまく、りんくう公園と周りに迷惑かけないような方法は考えていっていただけるようにしたいと思います。
以上でございます。
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◯南委員長 ほかに。────ほかにないようでございますので、以上で本件に対する質問等を終わります。
以上で本日予定しておりました案件につきましては終了しました。
なお、今後の本特別委員会の進め方としましては、冒頭にも申し上げましたが、(仮称)泉南市営りんくう公園整備等事業の進捗状況に応じまして、随時開催してまいりますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いを申し上げます。
それでは、これをもちまして、空港等まちづくり対策特別委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。
午前11時3分 閉会
(了)
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