令和7年議会運営委員会
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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午前10時 開会
◯田畑 仁委員長 おはようございます。
委員各位におかれましては、本会議前のお忙しい中、出席賜りありがとうございます。ただいまから議会運営委員会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。
本日の案件につきましては、令和7年第3回定例会追加議案について理事者から内容の説明を受けた後、議事運営等について御協議いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
初めに、会議に先立ち、山本市長より御挨拶を頂戴します。
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◯山本市長 委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして御挨拶を申し上げます。
田畑委員長、谷藤副委員長はじめ委員の皆様方には、日頃より市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして御礼申し上げます。
本日の委員会は、議案第33号、裁判上の和解についてから議案第34号までの計2件について、新たに追加提案させていただきたく、議事運営について御協議を賜るものでございます。詳細につきましては、後ほど担当から御説明をさせていただきます。何とぞよろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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◯田畑 仁委員長 ありがとうございます。
それでは、今定例会に提出予定の追加議案、理事者に内容の説明を求めます。
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◯川端行政経営部長兼成長戦略室参与 それでは、追加議案について御説明を申し上げます。
議案資料は、議運の資料にございます第3回泉南市議会定例会提出議案を御覧いただきますのと、今回の議案につきましては裁判上の和解となっておりますので、中身的に少し個人情報とかが見られないように○○表示しておりますので、できましたら追加議案書のほうを見ていただくほうが分かりやすいと思いますので、併せて御確認いただければと思います。
それでは、2件の議案について御説明を申し上げます。
2ページを御覧ください。
議案第33号、裁判上の和解についてでございます。これは、大阪地方裁判所岸和田支部令和5年第○号所有権移転登記手続請求事件について、次のとおり和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
当事者、訴訟物の価額、それから対象物件については記載のとおりとなっております。
中身について御説明を申し上げます。
3ページの上段を御覧ください。事件の概要となっております。
(1)で、原告は、上記対象物を昭和36年6月3日に時効取得したとして、所有権に基づく妨害排除請求権により、上記対象物件の登記上の所有者である被告に対し、時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよとの判決を求める訴訟を令和5年○月○日に大阪地方裁判所岸和田支部に提起したものでございます。
訴訟の提起以来、同裁判所において審理されてきましたが、令和6年9月19日に同裁判所から本件の解決に向けた方策として和解解決を示す見解が出されたことを受け、原告、被告及び利害関係人の泉南市で協議を行ったものでございます。
お手数ですが、2ページにお戻りください。和解の内容でございます。
(1)で、原告と被告は、上記対象物件を分筆し、利害関係人泉南市は、本件土地を下記の条件で売り渡し、原告はこれを買い受けるものでございます。
1)に、原告と被告は、本件土地の原告の事業目的に必要な範囲の特定を行うべく、必要な境界確定、図面作成などを行うものでございます。
2)、被告は、本件土地特定作業により特定された本件土地を分筆登記を行う。
3)、2)の後、被告は、利害関係人泉南市に贈与を原因として移転登記を行う。
4)で、利害関係人泉南市は、原告に対し本件土地を売り渡し、これを買受、売買を登記原因として、移転登記をするものでございます。
(2)では、(1)の登記手続及び鑑定に要する費用は、原告の負担とするものでございます。
(3)として、被告と利害関係人泉南市は、(1)の売買契約が成立後、原告が本件土地を含む進入路につき、○○側で同進入路上で車両が離合できる範囲の拡幅工事及びそれに伴う補強工事を行うことを認める。ただし、当該工事は、堤体の様を変えないものとし、事前に工事概要を被告と利害関係人泉南市に示し、了承を得ることとし、工事が万一○○に及ぶ場合、○○内の拡幅範囲を売買とするか、利用権設定とするかは、協議でこれを決める。また、原告は、同工事の施工については、○○と○○との水の還流、工事の安全を約束するものとする。
また、次のページに行っていただきまして、(4)で被告と利害関係人泉南市は、本和解内容につき地元関係者らが、本和解条項につき異議を述べないことを確認する。
(5)原告は、その余の請求を放棄する。
(6)として、訴訟費用は各自の負担とするものでございます。
以上が議案第33号の説明となります。
続きまして、議案第34号、裁判上の和解についてでございます。
これは、大阪地方裁判所岸和田支部令和5年第○号○○利用権確認請求事件について、次のとおり和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
当事者、訴訟物の価額、対象物件は記載のとおりでございます。
こちらにつきましても、4ページの5の事件の概要を御覧ください。
原告は、被告に対し、被告が所有する○○の一部に橋脚を設置し、ホール間をつなぐ橋(16番ホールと17番ホールをつなぐ橋)を設置する権利を有することを確認するとの調停を令和3年○月○日に佐野簡易裁判所に申し立てました。
(2)で、以後調停を重ねたものの折り合いがつかず、調停不成立となりました。
(3)その後、原告は、本件○○の所有者である被告に対し、本件○○上に橋脚つきの橋を設置し、通行する権利を有することを確認するとの判決を求める訴訟を令和5年○月○日に大阪地方裁判所岸和田支部に提起を行いました。
(4)訴訟の提起以来、同裁判所において審理されてきたが、令和6年9月19日に同裁判所から本件の解決に向けた方策として和解解決を示す見解が示されたことを受け、原告、被告及び利害関係人泉南市で協議を行ったものでございます。
同じく4ページの上段の和解の内容を御覧ください。
(1)で、原告、被告及び利害関係人泉南市は、原告が運営するゴルフ場内において、被告が所有する上記対象物の一部に橋台等を設置し、ゴルフ場内のホール間をつなぐ橋(16番ホールと17番ホールをつなぐ橋)もしくはこれに準ずる強度と安全を有するつり橋を設置する権利を有することを確認する。ただし、工事をする際には、事前に被告及び利害関係人泉南市と協議することとする。
(2)では、上記設置などに要する費用は原告の負担とする。
(3)では、原告は、(1)の橋もしくはつり橋の設置などで○○の水の還流に影響及び水質の保全に影響を及ぼさない構造にすることを確認する。
(4)では、被告及び利害関係人泉南市は、本和解内容につき地元関係者らが、(1)の橋もしくはつり橋の設置などに異議を述べないことを確認する。
(5)として、原告は、その余の請求を放棄する。
(6)で、訴訟費用は各自の負担とするものでございます。
以上が議案第34号の説明となります。
私からの説明は以上となります。
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◯田畑 仁委員長 ただいまの川端部長の説明について、質問等ございませんか。よろしいですか。
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◯大森和夫委員 協議会もないので、ちょっと詳しくというか、質問させてほしいんやけれども、新家財産区という実態、これはどんなふうになっているのか。ほぼ実態がないということじゃないかと思うんです。それがないので、市が利害関係人ということで代わりに裁判した経過があるのかなと思うんですけれども、その辺の経過について教えてほしいと思います。
このゴルフ場との関係なんですけれども、最初のほうのやつで言えば、何か時効云々みたいな話があったので、ずっとゴルフ場が管理というか、実質利用していたものについて、これは、そういう経過もあるし、ゴルフ場のものですよということで、確認という意味の裁判の訴えやったのか、その辺のところについて、新たにこれはこういう土地が欲しいんやということで出てきた裁判なのか、その辺のところ、今の説明をちょっと聞き逃したのか分からなかったので、教えてほしいというふうに思います。
それと、2つ目の橋脚云々ということですけれども、これについては、佐野家裁ですか、佐野のほうに調停を申し立てたけれども、不成立になったという話やったけれども、このときは不成立になっていた、その原因、理由について教えてください。
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◯清野総務部長兼税務課長兼生活福祉課参事 まず、最初の御質問の新家財産区の実態でございますけれども、いわゆるみなし財産区ということで、御指摘のとおり、事実上実態はないという形でした。同じく、御指摘のとおり、そういう形の流れの中で泉南市は利害関係人という整理という形となってございます。
原告との関係なんですけれども、時効申立てということで、相手方が実態がないという形の新家財産区という形でしたので、整理の中で調停ということだったんですけれども、訴訟という形で、いわゆるみなし財産区の権能というんですか、そういうことを争点として、双方で訴訟に移行するような形の手続という流れになったという形です。
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◯守行総務課長 橋の部分につきましては、先ほど清野部長からもありましたように、そこの対象物件の名義がみなし財産区の新家財産区であったということで、その橋をつけるに当たって、どこに確認したらいいのかというようなことで、双方で打合せというか、話合い、協議がありました。その中で、今言っている実体性のない財産区なので、こちらは財産区が当事者としてなり得るかどうかというところがずっと争点になっておりまして、それで、調停の中でもそこがずっと平行線で続きました。平行線の後、この件について判断は司法に委ねようということになりまして、双方で協議をした上で訴訟に至ったというところでございます。
訴訟の中でも、一応そういうみなし財産区なので、当事者適格はないよというようなところでこちらからはずっと主張していたんです。その中で、一定、令和6年の7月にですけれども、裁判所のほうで実際こちらについてはどういう見解なのかということを双方が申立てを行いました。申立てを行った結果、財産区名義として保存登記されている以上、少なくとも登記手続とかに関しましては、当事者としての適格があるよというような判断が出ましたので、こういう形で和解ということで今進めているようなところです。
以上でございます。
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◯大森和夫委員 難しい問題ですよね。過去にも議会でも何度もこういう議論はあったと思うんだけれども、平行線ということは、例えば泉南市のほうは、財産区というのは実態はないけれども、そこはちゃんと市の管理の下で置いておくと。そやから、時効で取得したとか、実態がないからこの土地はゴルフ場になるというのはおかしいですよということと、会社のほうは、いやいや、もう実態はないんだから、ずっと占有というか利用してきたんやから、これはゴルフ場のものですよというところで平行線になったのか、ちょっと平行線の中身について答えてほしいのと、裁判の結果、和解の結果で言えば、市の主張がある程度認められたということなのか。
それと、こういうところはたくさんありますよね、新家だけじゃなくて。何か新家区なんていうのは僕も初めて聞いて、極端に言うたら下村区が持っているとか、何かそういうところとか、そんなのはいっぱいあるという話も聞いているんだけれども、その辺の問題の解消とか、それが、過去も森さんとかいろんな議員さんが質問してはったけれども、どんな具合で進んでいっているのかという状況をちょっと教えてほしいと思います。
あと、訴訟物の価額とか、それから、最初の分で言うたら500何万円というのが訴訟物の価額と書いてあるけれども、これは土地を買うてもうたお金が泉南市に入るということなのか、その登記の手続にかかる費用をこれは出したというのか、このお金はどんな扱いになるんですかね。結果は、何か裁判の費用はそれぞれ持つとかいって書いてあったんやけれども、この訴訟物の価額というのは、ただ単に訴額が幾らとか決めるための金額ということなんですかね。ちょっとその辺のところを教えてください。
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◯守行総務課長 まず、訴訟物の価額のことでございますが、こちらは、原告が裁判所に判断を求める目的物の価額で、請求が全て認められた場合に、原告の受ける経済的利益、これを金額に換算したものということで、これにつきましては、訴訟物の価額というのが裁判所に納める裁判の手数料とかの算定の基礎になるということでございます。この価額ですが、一般的には、こういう所有権移転登記に関しましては、固定資産の評価とかいうのが基準となって算定されるということになっております。
以上でございます。
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◯清野総務部長兼税務課長兼生活福祉課参事 平行線の中身と今後という点に関してでございますけれども、平行線の中身につきましては、これまで議会等でも御議論いただいてきたように、いわゆるみなし財産区の権利というんですか、所有権等々の部分というところが争点となって、平行線というか、判断ができなかったという形でございます。
今後の形なんですけれども、今回裁判所のほうから示された内容におきまして、大きな点として、地元の同意を前提に売却の手続等の実施が可能となったというのが大きな点でございまして、ですので、いわゆる財産区名義の土地等に関しまして、地元の同意を前提として、今後、売却手続等に携わることが可能という見解が示されたということになりますので、ここが今後の方向性の一番大きな点であると考えているところです。
以上です。
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◯田畑 仁委員長 最後にしてください。
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◯大森和夫委員 そしたら、売却の手続ということでおっしゃって、この500何万円は訴訟額を決める上での一応金額であると。で、これから売ってくれというのは、泉南市と話をしていいですよということになって、これから泉南市のほうが土地を売ると、それでそれなりの収入が入ってくるというふうに考えていいんですかね。
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◯清野総務部長兼税務課長兼生活福祉課参事 今の登記上は財産区という形になってございますので、地元同意という形の部分においては、3者、原告であったり地元、及び我々市ということの3者同意があった形の中で、売却の内容であるところの同意が得られて、泉南市のほうに名義を移転した後に泉南市のところでの売却手続が経られると、で、売却後の部分につきましては泉南市の中で歳入を受けるというふうな流れになってくるかと思います。
以上です。
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◯竹田光良委員 これは付託するんですね。
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◯田畑 仁委員長 付託する分です。
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◯竹田光良委員 ほんならもうあとはお任せしたいと思うんですが、ちょっと今のお話をお聞きしていて、1つは、今回、みなし財産区ということで、要は実態がないというお話がありました。あくまで利害関係人ということで、泉南市がいわゆる被告のほうになるのかな。そっちになるわけですよね。これは。
だから、ある意味、確かに住民との和解で、1つは、今後こういう土地をどうするかというのは1つの裁判例であることは間違いないですが、逆に、さっき大森委員も指摘していましたけれども、まだまだあるみなし財産区の中で、こういうふうな訴訟というような場合においては、その相手としては、利害関係人として泉南市が認定されるケースが1つできたと、この裁判によってそういうことが1つ確立されたということが言えるのかどうか、そこの見解をひとつお聞きさせていただきたいのが1つであります。
それと、もう1点は、利害関係者ですので、そこまで権限があるのかどうか分からないんですけれども、これは、泉南市が例えばその土地について、いや、もうそれは泉南市としては放棄しますという考え方が1つ。要するに、土地の権限、権利は、ほぼほぼ泉南市としてはあまり関知をもともとしていなかったわけですから、いわゆるみなし財産区の話ですので、これは放棄するという方法もなきにしもあらずかなというふうには思ったんですが、その辺のところというのは、当然、弁護士との間でそういったことが議論されることがあったのか、その点についてお尋ねしたいと思います。
それともう1点なんですが、道路のほうは今回売りますよ、売却しますよという形になるわけなんですけれども、橋のほう、第34号のほうは、これは要は架け替えますというだけの話で、要するに、そのまま利害関係人泉南市としては今後も携わる形になると思うんですよね。これは橋を売却しているというふうには読めないんですけれども、そうなりますと、今回新しく架け替えるようですので、今後また何十年というふうに、少なくとも同じような状況になった場合に、またぞろ同じような話が出てくる可能性があるかなというふうに懸念をするんですが、これももう思い切って買っていただくというような、そんな選択肢はなかったのかなというふうに思うんですが、その点について、3点ほど質問しましたけれども、よろしくお願いします。
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◯清野総務部長兼税務課長兼生活福祉課参事 今御指摘のとおり、1点目の利害関係人の整理という中では、みなし財産区の登記名義というものが存在した場合には、今回の裁判所の見解ということを基に、地元同意のほうによって売却手続の実施が可能となったという整理が1点。それは、泉南市としては、利害関係人としての関わりによって、そこの地元同意を基に、双方それぞれが合意できる内容で何らかの手続に移行することが可能になっているという整理が1つでございます。
次の権利放棄のケースなんですけれども、あくまで今回の訴訟の観点の中での話の内容になりますので、権利放棄ということではなくて、利害関係人という形の中での双方合意の中での模索という形だったわけなんですが、当然、内容によって、今後の話になりますけれども、利害関係人として関わる中で、市としての何らかの権利というのは存在しないんじゃないかなというふうなケースが全くないことはないのではないかなとは考えるところです。具体ケースはちょっと思い当たらないので申し訳ないですけれども。
3点目のケースなんですけれども、当然、数十年先であったりとかいう形の同じ内容が訪れる可能性というのは十分あります。ただ、その話においてということであれば、今回のような形での訴訟という形を経ることではなくて、今回示された内容によって、地元同意を前提に、我々が利害関係人として携わることでの3者協議という形の流れを踏む形になるのかなと考えているところです。
以上です。
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◯竹田光良委員 もうあとは委員会にお任せしたいと思いますが、この橋のケースについて、もし仮にここで何らかの事故なり何なりが起こった場合について、これは、要はカントリーのほうになるのか、それとも、所有者ということでもないのかもしれませんけれども、どっちにしてもそれの利害関係者ということで泉南市ということになるんですか。その辺の責任というのはどうなのかなという心配があるんですけれども、この点だけ確認をお願いします。
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◯清野総務部長兼税務課長兼生活福祉課参事 当然、構造物に起因する内容であれば、おのずとその設置主体に対しての責任が求められると。橋脚であればということですけれども。御懸念されている話で言えば、池そのものの部分においてということがあればということは、可能性としては全くないとは言えないと思うんですけれども、そこは何らかの形の自然災害であったりとかいう形になれば、またちょっと話は広い話になってくるのかなと、不可抗力というふうな話も出てくるのではないかなと考えるところです。
以上です。
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◯井上 実委員 今回の議案第33号のほうですけれども、御説明いただきましたように、和解を成立させるために、今回、議会への議決を求めるものということで御提案をいただいているということであるんですが、和解の内容のところで、実施されることが、目的のほうは、池の一部を泉南市に寄附をして、そこを移転登記を行い、その部分の土地の売却を行うということだと思うんですけれども、ここに関しては、これだけを見ると、特段裁判をする必要がない事案ということで、先ほど清野部長もお答えいただいていたように、今後もこのような同じような事案がほかの地域でもあった場合は地元との話合いにより解決ができるのではないかとお答えをいただいていたと思います。
今回、裁判になっているというところなんですけれども、そこが、いわゆるみなし財産区というところを整理するために裁判を行うことになっているのか、もしくは、事件概要のところにお書きいただいているように、やはり原告と被告の見解の不一致というところを解決するために本来はこの裁判が行われているというふうには思うんですけれども、その点、ちょっと確認をさせていただけたらなと思うんですけれども。
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◯清野総務部長兼税務課長兼生活福祉課参事 当然、御指摘の訴訟内容ということでいいますと、やはりきちんと整理されたルールがないということで、それぞれの主張というのが平行線であったというのが訴訟に至ったまず最初の原因という形です。当然、御指摘いただきましたように、今回の裁判所の判断によって、地元の同意が前提であれば売却手続の実施が可能ということになりますので、今後、我々は、このケースについて、一定市の中でルール化して、今後も対応できるような形で、同じようなケースのときに訴訟を経たりとかという形がないような形で一定整理のほうを進めたく思いますので、今後もそういった形の一定ルール化を図っていくというのが今後の流れかなと思っております。
以上です。
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◯井上 実委員 そうしましたら、今回の和解内容というところなんですけれども、これはおおむね被告側の求めているものが十分に反映されているという認識でよろしいのでしょうか。
24
◯清野総務部長兼税務課長兼生活福祉課参事 いわゆる財産区の内容は、当然、和解という形になりますので、3者、原告であり財産区であり我々利害関係人としての泉南市でありというのが合意ということになりますので、そこが反映されているのが今回の和解内容という形となっております。
以上です。
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◯田畑 仁委員長 最後なんですけれども、説明してもらえていたら俺が聞き漏れているんやけれども、要は、みなし財産区、よく市民の方が言う区の土地とかいうのがないやん。ということは、みなし財産区で整理できるところは、区の役員さんの個人の名義とかにあえて変えているわけやん、実際のところ。例えば、西信達村の土地がありますよというたら、現段階で整理して、区の役員の名義にしているとかいうのは地域にあるはずやねん。みなし財産区やから、区の土地なんかないんだから。
だけれども、今回、そのやり方がいいのか悪いのか分からへんねんけれども、これは新家の区やったら、その売れた金は新家財産区の金やから、区に持ってこいと言うのが普通やけれども、言えへんというのは、財布がないから言われへんわけでしょう、ほんまは主張は。
その売れた金というのは、例えば泉南市のお金になったときに、そのお金は新家地区のために使うために置くとかいうことは、そういうことですか。泉南市の金になるわけですか。この売れたものは新家地区の全体的な地域の皆さんに落とすとかいうくくりはあるわけですか。俗に言う基金的な。それはどうなの。これは痛いところなの。言うていいの。
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◯清野総務部長兼税務課長兼生活福祉課参事 これまでいわゆるみなし財産区会計ということを設置してきた流れといたしましては、みなし財産区の名義であったものを売却した際に、みなし財産区という会計を設定して、その中に売却を入れていると。で、地元に対して一定の割合を拠出しているというのがこれまでのみなし財産区の整理の流れという形になります。今後というのはルールの中で検討という形なんですけれども、割合等に関しては現行のままで、移行の形としては、今御指摘いただいたような基金でいくのか、何らかの会計を設置していくのかというのは、今後、他市町の状況とかも検討してルール化を図っていくというのが今後の流れかなというふうには考えています。
ですので、過去に行ってきたみなし財産区の会計を使った整理というところは、会計は使わない形になるんですけれども、いわゆる地元の部分というのは同じ整理の形になるのかなと。例えばですけれども、基金に積み立てるのであれば、そこの利害関係のあったところの部分での使い方というのが今みなし財産区の会計の中で実施している使い方になりますので、いわゆる売却の使い道という形では同じ流れになるのかなとは考えているところです。
以上です。
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◯田畑 仁委員長 ありがとうございます。そうなんや。仕事が増えるだけやな。そやけどな。樽井財産区でいっぱいいっぱいやんな。ちゃうん。
これで質問を終わります。
ただいま説明のありました追加議案2件の取扱いについて御協議いただきたいと思います。追加議案の審議方法につきましては、所管の総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
28
◯田畑 仁委員長 御異議なしと認めます。よって追加議案2件については、所管の総務産業常任委員会に付託することに決定いたしました。
なお、ただいま決定いたしました追加議案の議事日程につきましては、本日の日程の最後に組み入れてまいりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
29
◯田畑 仁委員長 御異議なしと認めます。よって追加2件の取扱いにつきましては、ただいま御決定いただきましたとおり、本日の日程に組み込んでいきます。よろしくお願いします。
以上で本日予定しておりました案件は全て終わりました。
決定いただきました内容につきましては、会派に戻られたら皆さんに説明しておいてください。
これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。
午前10時35分 閉会
(了)
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