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令和7年議会運営委員会

日付
2025年
分類
議会議事録
文書番号
1902 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
令和7年
会議
その他
原本
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# 令和7年議会運営委員会 本文 # DocumentID: 1902 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯田畑 仁委員長 おはようございます。  委員各位におかれましては、何かとお忙しい中、御参集いただきありがとうございます。  ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来たる3月5日から開会の本年第1回定例会議事運営について御協議いただくものでありますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、これより今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定いただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。  初めに、会議に先立ちまして、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、許可いたします。 2 ◯山本市長 ただいま委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。  田畑委員長、谷藤副委員長をはじめ、委員の皆様方には、日頃から市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、御礼申し上げます。  本日の委員会は、令和7年第1回定例会に提出を予定しております議案について説明をさせていただきまして、その後に議事運営について御協議、御決定をいただくものでございます。  どうかよろしくお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 3 ◯田畑 仁委員長 それでは、今定例会の提出予定議案について説明を求めます。なお、説明に当たっては、着座にて簡潔に願います。 4 ◯川端行政経営部長兼成長戦略室参与 それでは、議案につきまして御説明を申し上げます。  令和7年第1回泉南市議会定例会提出議案の資料をお開きください。  今定例会の提出予定議案につきましては、報告案件が2件と新年度予算を含め、議案につきまして40件ございます。  めくっていただきまして、3ページを御覧ください。  報告第1号から説明申し上げます。  報告第1号、専決処分の承認を求めるについて、令和6年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第10号)でございます。  これは、物価高騰の影響を受けている世帯の支援に要する経費について、緊急に予算措置する必要が生じたことから、専決処分したものでございます。  歳入歳出予算補正の今回補正額4億30万8,000円を増額し、補正後予算額を304億8,313万8,000円とするものでございます。また併せて、繰越明許費の補正も行うものとなっております。  専決日は、令和7年2月10日となっております。  内容につきましては、低所得者支援給付金といたしまして、非課税世帯に対し、1世帯に3万円及び子ども1人当たり2万円を給付するものとなっております。  詳細につきましては、下段の表におまとめしておりますので、後ほどまた御確認をよろしくお願いいたします。  以上が報告第1号の説明となります。  続きまして、4ページを御覧ください。  報告第2号、決算不認定に係る措置についてでございます。  これは、令和5年度泉南市一般会計歳入歳出決算の不認定を踏まえ、必要な措置を講じたもので、地方自治法第233条第7項の規定により報告するものでございます。  不認定となった日につきましては、令和6年9月18日、不認定の理由につきましては、狂犬病予防関連業務に係る公金紛失等事案を受け、令和5年度泉南市一般会計歳入歳出決算が不認定とされたものでございます。講じた措置につきましては3点ございます。  1点目は、現金取扱事務に係るマニュアルの再整備と周知徹底、2点目に、マニュアルの実効性の確保、3点目に、内部統制の取組となっております。  今後の取組につきましては、公金紛失に係る職員の賠償責任となっております。  以上が報告第2号の説明となります。  続きまして、5ページを御覧ください。  議案第1号、市道路線の認定等についてでございます。  これは、道路法第8条第2項の規定により、次の路線の認定について議会の議決を求めるものでございます。  認定路線につきまして、7路線今回認定を行うもので、議案資料の1に、位置図と詳細の位置図をつけておりますので、また後ほど御確認をよろしくお願いいたします。  以上が議案第1号の説明となります。  続きまして、5ページの下段、議案第2号、工事請負等契約の締結についてでございます。  これは、次のとおり工事請負等契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  契約の目的につきましては、(仮称)西信達義務教育学校等整備事業でございます。  契約の相手方につきましては、記載のとおり、代表企業から構成企業を示しているものでございます。  契約金額は66億5,500万円、契約の締結方法は、総合評価一般競争入札となっております。  以上が議案第2号の説明となります。  続きまして、6ページの下段でございます。  議案第3号、共に歩んでいく思いやりのまち泉南市認知症条例の制定についてでございます。  これは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行されたことを踏まえ、本市においても、認知症施策を持続的かつ発展的に推進し、認知症の有無にかかわらず、生きがいを持って安心して自分らしく暮らせるまちを実現するため、本条例を提案するものでございます。  条例の主な内容につきましては、第1条で目的を、第2条で定義を、第3条で基本理念を、第4条で市の責務を、第5条から第8条にかけまして、市民等事業者保健医療サービス、または保健福祉サービスを提供する者、子どもと関わる者の役割について規定をしているものでございます。  第9条は、地域の連携及び協働について規定をしております。  施行期日は、令和7年4月1日となっております。  以上が議案第3号の説明となります。  続きまして、7ページの下段でございます。  議案第4号、泉南市海岸保全区域管理条例の制定についてでございます。  これは、タルイサザンビーチとその周辺エリアの一体的な利活用を図るため、海岸法第5条第6項の規定により、海岸保全区域の日常的管理を泉南市が行うことに関し、必要な事項を定める必要があることから、本条例を提案するものでございます。  条例の主な内容は、第1条で目的を、第2条で定義を、第3条で管理を、第4条から第7条までは占用関係を、第8条から第13条までは行為の許可関係について規定をしております。第14条から第18条につきましては占用料関係を規定しております。第19条は原状回復について、第20条は監督処分について、第21条は過料について、第22条は委任について規定をしております。  施行期日は、令和7年4月1日からとなっております。  こちらにつきましても、議案資料で位置図等につきまして資料をお付けしておりますので、また後ほど御確認をよろしくお願いいたします。  以上が議案第4号の説明となります。  続きまして、議案第5号、南部大阪都市計画幡代三丁目地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例の制定についてでございます。  これは、南部大阪都市計画幡代三丁目地区地区計画の区域内における適正な都市機能と健全な都市環境の確保を図るため、建築基準法第68条の2第1項及び都市緑地法第39条第1項の規定に基づき、当該区域内における建築物及び緑化率の最低限度の制限を定める必要から、本条例を提案するものでございます。  条例の主な内容につきましては、第1条で目的を、第2条で定義を、第3条で適用区域を、第4条で建築物の用途の制限について別表におまとめをしております。また第5条では建築物の敷地面積の最低限度を、第6条では壁面の位置の制限について表におまとめをしております。また第7条では高さに関する制限を、第8条では緑化率の最低限度を、第9条では既存の建物に対する制限の緩和を、第10条では公益上必要な建築物等の特例について、第11条では罰則を、第12条では委任について規定をしているものでございます。  施行期日は、令和7年4月1日からとなっております。  以上が議案第5号の説明となります。  続きまして、11ページを御覧ください。  議案第6号、泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、泉南市地域公共交通協議会、泉南市民間提案制度審査委員会及び泉南市立地適正化計画策定等委員会の設置、並びに当該委員の報酬を定める必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  改正の内容につきましては、第1条で、泉南市附属機関に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。3点、委員会を設定しております。また第2条では、報酬及び費用弁償条例の一部を改正する規定を設けております。これにつきましては、それぞれまた議案資料として、規則を3号、4号、5号でお付けしておりますので、また、こちらにつきましても、後ほど御確認をよろしくお願いいたします。  施行期日は、公布の日からとなっております。  以上が議案第6号の説明となります。  続きまして、12ページを御覧ください。  議案第7号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてでございます。  これは、刑法等の一部を改正する法律の施行により、懲役及び禁錮が廃止され、拘禁刑として単一化されることに伴い、罰則及び欠格条項が規定されている本市関係条例を、一括改正するものとなっております。  改正の内容につきましては、職員の退職手当に関する条例等、下記の10条例について、「懲役」及び「禁錮」の文言を「拘禁刑」に改めるものでございます。  施行期日前後における罰則の適用及び人の資格の関係を明確にするため、経過措置を置くものでございます。  改正条例につきましては、以下のとおり10条までお示しをしておりますので、また、こちらにつきましても、後ほど御確認をよろしくお願いいたします。  施行期日は、令和7年6月1日からでございます。  以上が議案第7号の説明となります。  続きまして、議案第8号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、令和6年度の人事院勧告に伴い、時間外勤務の免除の対象となる子の範囲について、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  改正の概要は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が一部改正されることに伴い、対象となる職員の範囲を、3歳に満たない子から小学校就学の始期に達するまでの子に拡大するものでございます。  改正の内容につきましては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例と職員の育児休業等に関する条例の改正となっております。  施行期日は、令和7年4月1日、ただし、施行期日前においても規則の定めるところにより、請求を行える経過措置を設けるものでございます。  以上が議案第8号の説明となります。  続きまして、14ページを御覧ください。  議案第9号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、副市長及び教育長の給与月額に係る減額期間を、市長の減額期間終了日まで延長するため、本条例を提案するものでございます。  改正の内容につきましては、給与月額の減額期間の延長といたしまして、「令和3年4月1日から令和7年3月31日まで」を、「令和7年4月1日から令和8年5月21日まで」に改めるものでございます。  給与月額及び減額期間について表におまとめをしておりますので、また後ほど御確認をお願いいたします。  施行期日は、令和7年4月1日からでございます。  以上が議案第9号の説明となります。  続きまして、14ページの下段を御覧ください。  議案第10号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、令和6年度の人事院勧告及び近隣市町における均衡や情勢に鑑み、扶養手当並びに地域手当の改定等、所要の措置を講ずる必要があるため、本条例を提案するものでございます。  改正の内容につきましては、1点目に、扶養手当の改正を、表におまとめしておりますとおり改正をするものでございます。  表につきましては、色づけのところが改正内容となっております。  2点目には、地域手当の改正で、支給割合を現行の6%から令和7年度で10%、令和8年度で12%と、段階的に引き上げるものでございます。  また、基礎額の算定において管理職手当を含めていないことから、国、近隣市町との均衡を図り、基礎額の算定に含める規定の改正を行うものでございます。  3点目に、単身赴任手当の改正で、勤務場所の異動または移転に伴い、支給要件を満たした通勤が困難である者に対して支給できるものを、採用時から支給要件を満たし、通勤が困難である者に対し、支給できる規定を改正するものでございます。  4点目に、管理職員特別勤務手当の改正でございます。緊急時の深夜勤務の実態に応じた処遇を確保するため、平日深夜に係る支給対象時間帯を午前0時から翌日午前5時までのところ、午後10時から翌日午前5時までに拡大するため、規定を改正するものでございます。  5点目の定年前再任用短時間勤務職員の支給対象となる手当の改正でございます。能力・経験を生かし、多様な人事配置で活躍を支援し、60歳前と同様の制度とするため、住居手当を支給する規定の改正を行うものでございます。  6点目の給与表の改正につきましては、民間人材等の処遇を確保する観点から、若手・中堅層が早期に昇格した際のメリットの拡大を図るとともに、隣接する級間の給与月額の重なりを解消し、部長級においては号級を大くくり化することで、昇格メリットを拡大する等、規定の改正を行うものでございます。  施行期日は、令和7年4月1日からとなります。  以上が議案第10号の説明となります。  続きまして、16ページを御覧ください。  議案第11号、会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、外国語指導助手等として任用されている者の報酬月額を改正するため、本条例を提案するものでございます。  改正の内容は、一般財団法人自治体国際化協会が示す任用規則の改定に伴い、語学指導等を行う外国青年招致事業により、外国語指導助手等として任用される者の報酬月額を改正するものでございます。  第27条第1項中の「280,000円以上、330,000円以下」を「335,000円以上、360,000円以下」に改めるものでございます。  施行期日は、令和7年4月1日からとなっております。  以上が議案第11号の説明となります。  続きまして、議案第12号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行により、国家公務員退職手当法の一部が改正され、国家公務員を退職した「失業者の退職手当」の給付内容の見直しが行われたことに伴い、本市の職員についても、同様の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものとなっております。  主な改正内容につきましては、第10条第11項、第14項の改正で、就業促進手当のうち、厚生労働省が定める安定した職業以外に、早期再就職した場合に支給される就業手当が廃止されることに伴う、当該手当に関する規定の削除及び引用条項等の整理を行うもの。  また、附則として、失業給付日数の延長に関する暫定措置の延長を行うものでございます。  施行期日は、令和7年4月1日からとなっております。  失業者の退職手当制度の概要につきましては、下の括弧書きでお示しをしておりますので、こちらにつきましても、後ほど御確認をよろしくお願いいたします。  以上が議案第12号の説明となります。  続きまして、18ページを御覧ください。  議案第13号、泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、本市関係条例において引用する条項にずれが生じることにより、所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。  改正の内容につきましては、引用条項である第2条第15項を第2条第16項へ改正するもので、第1条では、泉南市市税賦課徴収条例の一部改正についての改正条文について、表におまとめをしております。また第2条では、泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部改正について、表に記載をしております。  また、第3条では、泉南市入湯税賦課徴収条例の一部改正を表に記載をしているものでございます。  施行期日は、令和7年4月1日からとなっております。  以上が議案第13号の説明となります。  続きまして、19ページを御覧ください。  議案第14号、泉南市子どもの権利に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、子どもがいじめや虐待、体罰その他の人権侵害を受けたとき、または受けそうな状況に置かれたとき、その子ども自身が必要としている相談と救済を受けることができる機関として、子どもの権利救済委員会を設置することに伴い、所要の規定を定める必要から、本条例を提案するものでございます。  改正の内容につきましては、前文を追記し、第3章の条例の実施と検証を、第3章子どもの権利の救済に改め、また第4章の雑則を第4章条例の実施と検証に改め、第5章雑則を新設するものでございます。  条例の主な内容につきましては、第15条で子どもの権利救済委員会の設置について、第16条で救済委員会の職務について、第17条では救済委員会に関する市等の責務について、第18条では条例の実施と検証について、第19条では条例の実施に関する検証と公表について規定をしているものでございます。  施行期日は、令和7年4月1日からで、ただし書に、第15条第2項に係る部分は、令和7年7月15日から施行としているものでございます。  また、次ページに行っていただきまして、救済委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正し、別表、子どもの安全委員の項の次に、子どもの権利救済委員の月額を8万円とする規定とするものでございます。  以上が議案第14号の説明となります。  続きまして、議案第15号、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令により、栄養士の配置等を求めている部分につき、管理栄養士が追加されることに伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  改正の内容につきましては、第16条第1項第2号中の「栄養士」の次に「または管理栄養士」を加えるものでございます。  施行期日は、令和7年4月1日からでございます。  以上が議案第15号の説明となります。  続きまして、議案第16号、泉南市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律により、漁港漁場整備法が改正され、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  改正の概要につきましては、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律により、漁港施設等活用事業を実施させることが可能となったが、現行の条例で、認定計画実施者が水面・公共空地の長期占用、漁港水面施設運営権の設定を行う場合の占用料等を徴収する根拠条文がないため、占用料等の納付対象者に認定計画実施者を加えるものでございます。  改正の内容につきましては、下のとおりおまとめをしておりますので、また後ほど御確認をお願いいたします。  施行期日は、令和7年4月1日からとなっております。  以上が議案第16号の説明となります。  続きまして、議案第17号、泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、下水道法施行令の一部改正に伴い、公共下水道からの放流水に含まれる大腸菌群数に係る基準の見直しがされることにより、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  改正の内容につきましては、泉南市下水道条例の一部改正で、第15条第1項第10号中の「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改めるものでございます。  施行期日は、令和7年4月1日からとなります。  以上が議案第17号の説明となります。  続きまして、議案第18号、泉南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、非常勤消防団員の退職報償金の勤務年数区分が改正されることにより、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  改正の内容につきましては、退職報償金支給額表におまとめしております35年以上の欄が追記されるものでございます。  施行期日は、令和7年4月1日でございます。経過措置として、この条例による改正後の規定は、前項の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお、従前の例によるものでございます。  以上が議案第18号の説明となります。  続きまして、議案第19号、令和6年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第11号)につきましては、後ほど総務部長のほうから御説明がございます。  続きまして、議案第20号、令和6年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)でございます。  主な補正内容は、令和6年度産前産後保険料負担金の金額が確定したことによる、補正及びその他一般会計繰入金の増額を行うものでございます。  歳入歳出予算補正の今回補正額5,058万1,000円を増額し、補正後予算額を77億2,150万3,000円とするものでございます。  以上が議案第20号の説明となります。  続きまして、24ページの上段を御覧ください。  議案第21号、令和6年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)でございます。  主な補正内容は、保険基盤安定負担金の金額が確定したことによる繰入金の減額、及び大阪府後期高齢者医療広域連合への納付金の減額を行うものでございます。  歳入歳出予算補正の今回補正額617万3,000円を減額し、補正後予算額を12億5,889万6,000円とするものでございます。  以上が議案第21号の説明となります。  続きまして、議案第22号、令和7年度大阪府泉南市一般会計予算でございます。  これにつきましては、後ほど総務部長のほうから御説明がございます。  続きまして、議案第23号から議案第38号までは、令和7年度各財産区会計及び特別会計予算の議案となりますので、説明は割愛をさせていただきます。  また、議案第39号につきましても同様で、令和7年度泉南市下水道事業会計予算となりますので、説明は割愛をさせていただきます。  次の別冊の議案第40号について御説明を申し上げます。  これは、国の法改正の公布日が、令和7年2月21日となったことで、別冊扱いとして議案第40号を提案するものでございます。  これは、泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  主な改正内容につきましては、補償基礎額の改定で、第5条第2項第2号について、表におまとめをしておりますとおり、括弧書きは現行補償基礎額についてお示しをし、改正後につきまして上段でお示しをして、表におまとめをしているものでございます。  それと、2)では、第5条第2項第2号の関係で、消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を9,100円から9,700円に、最高額を1万4,200円から1万4,500円に引き上げるものでございます。  (2)では、扶養に係る補償基礎額の加算額の改定を行うもので、第5条第3項の第1号から第6号を、表のとおり令和6年度から令和7年度の加算額の改定分を、おまとめをしているものでございます。  施行期日は、令和7年4月1日からとなります。  以上が議案第40号の説明となります。  私からの説明は以上となります。 5 ◯清野総務部長 続きまして、議案第19号、令和6年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第11号)について御説明いたします。  恐れ入りますが、議案資料6をお開き願います。  本議案は、令和6年度一般会計予算に変更を加える必要が生じたため補正予算を調製し、議会の議決を求めるものでございます。  今回の補正額は、歳入歳出それぞれ1億3,059万7,000円を減額し、補正後の予算額を303億5,254万1,000円とするものでございます。  また、繰越明許費に追加の補正と歳入歳出予算の補正に併せ、地方債に変更の補正を行うものでございます。  まず、歳出補正予算の内容について御説明申し上げます。  4ページのほうを御覧ください。  令和6年度予算の3月補正に当たりまして、事業の進捗による完了、または完了見込みにより多くの事業で減額の補正を行っております。説明に当たりましては、増額補正となる事業についての御説明とさせていただきます。  まず、歳出の1行目でございます。総務費から教育費までの人件費事業において、全体としましては1億1,116万5,000円の減額となっております。給料、会計年度任用職員報酬等の減額に伴うものでございます。  なお、教育費において、府支出金の確定による財源更正を行っております。  また、2行下、3行目の総務費、総務管理費、人事管理費の人件費事業1億2,606万7,000円の増額は、退職者の増加により退職手当を増額するものでございます。  次に、その下、企画費の防災備蓄事業844万8,000円の増額は、国庫支出金を活用し、各避難所で使用する備蓄型パック式トイレの導入に伴う経費を、新たに計上するものでございます。  最下段から1行上、民生費、国民健康保険費の国民健康保険事業特別会計繰出金事業5,058万1,000円の増額は、同特別会計の予算補正に伴い繰出金を増額するものでございます。  次の衛生費、保健衛生費、保健センター費の施設管理事業82万5,000円は、妊婦のための支援給付に係るシステム改修委託料を新たに計上するものでございます。  次に、5ページを御覧ください。  タイトル行から3行目、商工費、商工総務費、商工振興費の企業立地促進事業468万5,000円の増額は、対象企業からの申請に伴う立地奨励金及び水道料金、下水道使用料助成金を増額するものでございます。  次に、4行下の土木費、都市計画費、都市計画道路事業費の砂川樫井線新設事業1億5,284万5,000円の増額は、事業の進捗状況に伴い、委託料や公有財産購入費等の減額及び国の補正予算に伴う工事費等負担金を増額するものでございます。  次に、6行下の消防費、常備消防費の一般事務事業85万2,000円の増額は、広域運用の消防ヘリにおいて、部品の修繕が必要になったことにより、運営負担金を増額するものでございます。  次の泉州南消防組合参画事業5211万4,000円の増額は、同事務組合における退職者の増加及び給与改定差額支給に伴い、負担金を増額するものでございます。  次に、6ページを御覧ください。  5行目、教育費社会教育費、図書館及びホール費の文化ホール指定管理事業288万7,000円の増額は、電気料金の高騰等に伴う指定管理料を増額するものでございます。  次の諸支出金の公債費管理基金事業9,901万8,000円の増額は、土地売払収入分の積立て及び普通交付税の追加算定に伴い、後年時の臨時財政対策債への償還財源として、あらかじめ交付される償還基金費分を積み立てるものでございます。  次の地域福祉基金事業4万4,000円の増額は、寄附金の増額に伴い、積立金を増額するものでございます。  次の森林環境譲与税基金事業93万2,000円の増額は、森林環境譲与税の増額に伴い、積立金を増額するものでございます。  以上が主な歳出補正予算の内容でございます。  恐れ入りますが、1ページのほうにお戻りください。  歳入補正予算の主な内容でございます。  まず1行目ですが、森林環境譲与税93万2,000円の増額は、交付額決定に伴うものでございます。  次の地方交付税2億9,652万8,000円の増額は、再算定に伴い、給与改定費等の普通交付税の追加交付分を増額するものでございます。  次に、その下から2ページにかけて記載の、国庫支出金及び府支出金の増減額は、いずれも補助額の確定に伴う財源更正及び歳出の増減額に伴うものでございます。  次に、2ページのほうを御覧ください。  最下段から6行目、財産収入の不動産売払収入39万9,000円は、土地売払収入の新規計上でございます。  次の民生費寄附金4万4,000円の増額は、子ども・若者応援寄附金を増額するものでございます。  次の繰入金、財政調整基金繰入金3億6,305万5,000円の減額は、本補正予算における所要一般財源の減少に伴い、同基金繰入金を減額するものでございます。  次の公共施設整備基金繰入金1,650万円の減額は、施設整備に係る経費の減額や所要財源の確定に伴い、同基金繰入金を減額するものでございます。  次のふるさと水なす基金繰入金50万円の減額は、府支出金の増額に伴い、同基金繰入金を減額するものでございます。  次の諸収入の138万9,000円のJET住宅家賃の減額と、次のページ、2行目に記載の、5,000万円の新型コロナワクチン接種助成金の減額は、歳出の減額に伴うものでございます。  次に、3ページのほうを御覧ください。  1行目の雑入2,715万8,000円の増額は、令和5年度の後期高齢者医療広域連合の療養給付費の精算金を増額するものでございます。  2行下の総務債から教育債にかけての各市債の増減につきましても、歳出の増減額に伴うものでございます。  以上が主な歳入補正予算の内容でございます。  恐れ入りますが、6ページを御覧ください。  2の繰越明許費の補正につきましては、追加といたしまして、7つの事業について、年度内にその支出が終わらない見込みであることから、翌年度に繰り越して使用できるよう、あらかじめ繰越明許費の設定を行うものでございます。  次に、7ページを御覧ください。  3、地方債の補正につきましては、起債のある7つの事業につきまして、歳入歳出予算の補正に併せ、各事業債につきまして、限度額の変更を行うものでございます。  以上、簡単でございますが、議案第19号の説明とさせていただきます。  引き続きまして、恐れ入ります。議案資料7のほうをお開き願います。  議案第22号、令和7年度大阪府泉南市一般会計予算について御説明いたします。  まず、予算の規模でございますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ316億7,025万2,000円とするものでございます。  前年度予算費の額で40億3,782万5,000円、率で14.6%の増加となっております。  なお、借換債を除く実質的な予算規模につきましても、本年度、前年度ともに借換債の発行はなく同額となりますので、この場合の前年度予算費につきましても、同じく額で40億3,782万5,000円、率で14.6%の増加となっております。  次に、主な歳入予算について御説明申し上げます。  まず1つ目でございますが、歳入の根幹である市税でございます。総額で91億8,803万6,000円を計上しております。  これは、前年度予算より額で4億2,767万3,000円、率で4.9%の増加でございます。市民税、固定資産税の増加の見込みを反映しております。特に、前年度における定額減税の減収分の回復による影響が大きくなってございます。  次に、1つ飛びますが、各種交付金でございます。18億5,250万円の計上で、対前年度1億2,020万円、6.9%の増額でございます。特に、地方消費税交付金の増加の見込みを反映しております。  次に、一番下、地方特例交付金については4,300万円の計上で、対前年度2億2,326万8,000円、83.9%の減額となってございます。前年度において、定額減税の減収分に伴う交付金が措置されていたことによる影響が大きくなってございます。  次に、2ページのほうを御覧ください。  地方交付税についてでございますが、地方財政計画における伸び率、市税収入等の見込額、臨時財政対策債への振替見込額等に基づき42億2,560万円の計上としております。対前年度6,560万円、1.6%の増額でございます。  次に、繰入金は26億6,931万6,000円で、対前年度7億346万6,000円、35.8%の増額でございます。  増額の要因の1つは、ふるさと納税寄附金の増加を反映し、ふるさと泉南水なす基金繰入金が、およそ6億7,800万円の増加を見込んでおります。  次に、市債でございます。23億40万円を計上しております。これは、本年度、前年度ともに借換債の発行はなく、実質的な市債の計上額は発行額と同額でございますので、対前年度13億1,640万円、133.8%の増額でございます。内訳でございますが、建設公債であります普通債は23億40万円、普通交付税から地方債に振り替えられる特例債であります臨時財政対策債は未計上でございます。  次に、歳出補正予算の主な内容について御説明申し上げます。  資料は3ページを御覧ください。  性質別で御説明申し上げます。  義務的経費の1つである人件費につきましては46億7,394万6,000円の計上で、対前年度8,843万7,000円、1.9%の増加となっております。主に定年延長に伴い、令和7年度においては、退職手当が未計上となることが、その要因となってございます。  次に、物件費でございます。48億6,963万3,000円の計上で、対前年度10億2,869万2,000円、26.8%の増加となっております。主に、GIGAスクール構想に係るタブレットの購入費や、ふるさと寄附推進事業費支援業務委託料等が増加の要因となっております。  次に、扶助費でございます。75億4,018万6,000円の計上で、対前年度9億2,050万円、13.9%の増加となっております。主に、制度改正に伴う児童手当の増加や、社会福祉関係経費における障害者自立支援給付費等が、増加の要因となっております。  それと、一番下の部分でございます。公債費でございますが22億242万4,000円の計上で、対前年度3,319万1,000円、1.5%の減少となっております。内訳としましては、元金の償還金が20億9,705万円、利子の償還金が1億422万7,000円となっております。  次に、4ページのほうを御覧ください。  投資的経費につきましては32億7,263万7,000円の計上で、対前年度比15億6,699万1,000円、91.9%の増加となっております。  個別事業につきましては、記載のとおりでございますが、事業費の大きなものといたしまして、中段辺り、土木費関係の6つ目、砂川樫井線新設事業5億円の計上で、内容は、令和8年度中の一部区間開通に向けた事業経費でございます。  次に、教育費関係、1つ目として、義務教育学校施設整備事業3億8,836万円でございます。これは、義務教育学校の開校に向けた基本設計、実施設計に係る経費等を計上するものでございます。  次の小中学校施設整備事業6億2,240万円は、各小中学校の体育館への空調設備を設置するための経費等を計上するものでございます。  次の5ページを御覧ください。  ここには、主な新規拡充事業を記載しております。特に予算額の大きいものといたしましては、一番最後、教育費関係の1つ目、教育推進事業のGIGAスクール構想に係るタブレット端末の更新経費としまして3億9,321万1,000円の計上をさせていただいております。  これは、令和2年度に導入した児童生徒の授業で使用するタブレット端末を更新するものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第22号の説明とさせていただきます。  私からの説明は以上でございます。 6 ◯田畑 仁委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はありませんか。よろしいですか。────いいですね。  以上で今定例会に提出予定の議案の説明を終わります。  市長は公務のため退席されます。  〔山本市長退席〕 7 ◯田畑 仁委員長 次に、第1回定例会の議事運営についてでございます。  それでは、タブレットに掲載しております議事運営計画(案)について、事務局に説明を求めます。 8 ◯山口議会事務局次長 それでは、議事運営計画(案)について御説明申し上げます。  初めに、開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。  続きまして、会期の決定でございますが、本日の告示に伴いまして、3月5日水曜日が開会日となっております。  会期の決定に当たりましては、ただいま理事者から議案等の説明をいただきましたが、代表質問、一般質問及び議員提出議案等を御勘案の上、後ほど御決定いただきたいと考えております。  なお、昨日締切りでございましたが、議案に対する発言通告書の提出はございませんでした。  次に、議長から諸般の報告が行われます。タブレットにございます議員派遣の件、閉会中、案の内容といたしましては、議長会等の公務により、議長、副議長及びまちづくり等成長戦略調査特別委員長に御出席いただいた際の会議等の内容となっております。  続きまして、市長の市政運営方針を予定しております。  市政運営方針終了後は代表質問に入りますが、タブレットにございます代表質問の通告書のとおり、3会派から通告を受けております。  また、代表質問終了後は、引き続き一般質問に入りますが、タブレットにございます一般質問の通告書に記載のとおり10名から通告を受けております。  なお、代表質問及び一般質問の順位につきましては、後ほど御決定いただきたいと思います。  続きまして、議案審議に入りますが、初めに、泉南監報告の第15号から17号までの以上3件につきまして、監査委員から例月現金出納検査結果の報告がなされます。  次に、報告第1号から議案第40号までの議案内容につきましては、先ほど理事者から説明をいただきましたので、省略をさせていただきます。  また、欄外を御覧いただきたいんですけれども、後ほど御協議をいただく予定をしておりますが、委員会提出議案として、泉南市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について、さらに議員提出議案として意見書2件がございます。  議員提出議案につきましては、後ほど提案者から御説明をいただき、御協議をいただきたいと考えております。  最後に、閉会中の継続調査について、議会運営委員会及び総務産業常任委員会、厚生文教常任委員会において、議会閉会中必要に応じて委員会活動を行うべく、議決をお願いするものでございます。  議事運営計画(案)につきましては以上でございます。 9 ◯田畑 仁委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等ありませんか。よろしいですか。────以上で質問等を終わります。  次に、議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。  今定例会には報告案件が2件予定されております。これまでの人事及び報告案件につきましては、本会議即決としておりましたが、今定例会におきましても、これまでどおり本会議即決をしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 10 ◯田畑 仁委員長 御異議なしと認めます。よって、報告案件2件につきましては、本会議即決とすることに決定をいたしました。  次に、議案第1号から議案第21号までの以上21件の議案審査についての御協議をいただきたいと思います。  これまで議案の審査につきましては、所管の委員会に付託してまいりましたが、今定例会におきましても、所管の委員会に付託することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 11 ◯田畑 仁委員長 御異議なしと認めます。  それでは、各議案の付託委員会について、事務局に説明をさせます。 12 ◯山口議会事務局次長 それでは、付託先の御説明を申し上げます。  議案第1号から第24号までの各議案につきまして、御説明をさせていただきます。  議案第1号、市道路線の認定等について、議案第4号、泉南市海岸保全区域管理条例の制定についてから議案第13号、泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてまでの10件、議案第17号、泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第18号、泉南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についての2件、さらに議案第40号、泉南市立消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についての以上14件につきましては総務産業常任委員会へ、そして、議案第2号、工事請負等契約の締結について及び議案第3号、共に歩んでいく思いやりのまち泉南市認知症条例の制定についての2件、議案第14号、泉南市子どもの権利に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第16号、泉南市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定についてまでの3件、以上5件につきましては厚生文教常任委員会へ。次に、議案第19号、令和6年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第11号)から議案第21号、令和6年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)までの3件につきましては令和6年度予算審査特別委員会へ、それぞれ付託をお願いしたいと考えております。  以上でございます。 13 ◯田畑 仁委員長 次に、議案第22号から議案第39号までの令和7年度各会計予算について御協議いただきたいと思います。  令和7年度各会計予算につきましては、今定例会において、令和7年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 14 ◯田畑 仁委員長 御異議なしと認めます。よって令和7年度各会計予算18件につきましては、令和7年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託することにいたします。  なお、令和7年度予算審査特別委員会の委員につきましては、さきの臨時会の各派代表者会議において、別紙、予算審査特別委員会名簿のとおりで御決定いただいておりますので、よろしくお願い申し上げます。  一応言っておきます。工藤議員、松本議員、大阪維新の会・竹田議員、公明党・竹田議員、谷藤議員、井上議員、添田議員、大森議員でございます。  次に、予算審査の方法につきましては、これまでのとおり、理事者の密集・密接を避けるため、事前に質疑の通告を行い、予算の各款ごとに歳入歳出一括で行いたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 15 ◯田畑 仁委員長 御異議なしと認めます。よって予算審査の方法につきましては、各款ごとに歳入歳出を一括して行うことと決定をいたしました。  なお、質問の通告の締切りにつきましては、3月10日月曜日、午後5時といたしたいと思いますので、締切りまでに、議会事務局に提出をお願いしたいと思います。  次に、代表質問及び一般質問の順番等について御協議いただきたいと思います。  今定例会については、3会派から代表質問の通告が提出されており、一般質問につきましては、10名から通告書が提出されております。  代表質問につきましては、これまでのとおり、会派人員に応じた質問時間とし、理事者の答弁を含め、大阪維新の会は90分、公明党は70分、日本共産党は60分とし、一般質問の質問時間につきましては、これまでのとおり理事者の答弁を含め1人60分といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 16 ◯田畑 仁委員長 御異議なしと認めます。よって代表質問は理事者の答弁を含め、大阪維新の会は90分、公明党は70分、日本共産党は60分とし、一般質問につきましては、理事者の答弁を含め1人60分とすることに決定をいたしました。  次に、代表質問及び一般質問の順位について抽せんを行いたいと思います。  初めに、代表質問につきましては、申合せにより、代表質問における発言順位については、会派人員の多い会派から行うことになっております。  1番目は大阪維新の会、2番目は公明党、3番目は日本共産党となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、一般質問の抽せんを行います。 17 ◯古木議会事務局長 それでは、私のほうで抽せんをさせていただきたいと思います。  1番から順番に引いていきます。  1番 田畑 仁議員、2番 添田詩織議員、3番 河部 優議員、4番 中田佳子議員、5番 竹田祐平議員、6番 松本直也議員、7番 井上 実議員、8番 工藤智恵子議員、9番 楠 成明議員、10番 古谷公俊議員という抽せんの結果になりました。  以上です。 18 ◯田畑 仁委員長 それでは、ただいま決定いたしました順位については、代表質問及び一般質問を行います議員に、各会派に戻られましたらお伝えいただくようよろしくお願いを申し上げます。  次に、会期の決定について御協議いただきたいと思います。タブレットに掲載しております会期予定(案)について、事務局に内容の説明を求めます。 19 ◯山口議会事務局次長 それでは、会期予定(案)について御説明を申し上げます。  3月5日水曜日を開会の第1日といたしまして、開会後、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告の後、市長の市政運営方針を予定しております。  続きまして、代表質問に入りますが、先ほど御決定いただきましたとおり、人数の多い会派から行うことになっておりますので、順番及び時間につきましては、午前中は大阪維新の会が90分、午後からは公明党が70分、日本共産党が60分となっております。  翌6日木曜日は、一般質問となりますが、抽せんで御決定いただいた順に、午前に2名、午後からは3名、翌7日金曜日につきましても、午前2名、午後3名を予定しております。  続きまして、土日を挟んで、10日月曜日は議案審議に入っていただきまして、委員会付託の手続までお願いしたいと考えております。  なお、代表質問及び一般質問中の休憩につきましては、質問者ごとに10分程度取らせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  また、議案審議終了後、設置されました令和7年度予算審査特別委員会を開催いただき、当該委員会の運営の効率化を図るため、事前に正副委員長の互選を行っていただいてはと考えておりますので、予定として入れさせていただいております。  翌11日火曜日以降につきましては、それぞれの所管の委員会に付託されました議案審査を予定しておりまして、11日火曜日は総務産業常任委員会を、12日水曜日は厚生文教常任委員会を、13日木曜日は令和6年度予算審査特別委員会を、そして、翌14日金曜日と土日を挟みまして、17日月曜日から19日水曜日、また翌20日の祝日を挟みまして、21日金曜日の5日間につきましては、令和7年度予算審査特別委員会の開催をお願いしたいと考えております。  また、土日を挟んで24日月曜日から26日水曜日の3日間を事務整理日とさせていただき休会とし、翌日27日水曜日を最終本会議とする会期23日間の予定(案)となっております。  なお、14日には中学校の、17日には幼稚園の、18日には小学校の卒業式がございますので、参考までに御報告申し上げます。  説明につきましては以上でございます。 20 ◯田畑 仁委員長 ただいまの事務局の説明に対して質問を受けます。質問等はありませんか。よろしいですか。 21 ◯竹田光良委員 基本的にこれでいいかなと思うんですが、ただちょっと気になるのは、一般質問に入って5名ずつやっていると。昨今大体4名ずつで、たしかコロナ以降、ちょっと間を持ちながらやりましょうと。  当然のことながら、一議員が終わったら、次の議員までに、先ほど次長からも説明ありましたけれども、10分ずつ休憩も入れるということで、ゆったりした感じで一般質問をしていたんですけれども、4人になったり、5人なったり、また5人になったり4人なったりと、ここ最近、ちょっとそういった繰り返しがあるんですが、その都度その都度決定していけばいいんでしょうけれども、ちょっと窮屈ではないかなという気がいたしております。  例えば4・4・2、それから、昼から議案審議というのも、今まででしたら採用していたんですけれども、5・5にした、何か特別な理由がもしあるんでしたら、ちょっと御説明いただきたいなと思います。 22 ◯古木議会事務局長 おっしゃるとおりでございまして、ゆったりめの日程というのも考えさせていただいたんですけれども、今回につきましては、3月議会というところで、3月の末というので、年度末を迎えます。  そのことからお尻をできるだけ設定した上で、それにはまる日程として考えをさせていただいた中で5名という形にさせていただいています。  考え方としては、代表質問と一般質問をそれぞれ1日ずつしっかり取らせていただいた中で、議案審議については、もう別日という形で、新たな気持ちで取り組んでいただくというところで、別の日に設定をさせていただいて、今回5名・5名という形にさせていただきました。  以上です。 23 ◯田畑 仁委員長 今、竹田委員のほうから、この御指摘あったんですが、ほかの委員さん、御指摘ございませんか。この竹田委員の御指摘に関して、同じような意見でもありますか、どうですか。 24 ◯大森和夫委員 今の局長の説明で、内容は理解できたので、特別5人にしても問題ないと思いますので、僕のほうはもう構いません。5名で構いません。 25 ◯井上 実委員 特段どちらがいいというのはないんですけれども、局長の御説明にもありましたように、竹田委員がおっしゃっていただいたように、10日に2人入れることで、ゆったりできるかなというのも1つあるかなとは思うんですが、これはあくまで個人的な意味ですけれども、そうすると、2名の方が土日を挟んでしまうなということもありますので、2日に5名・5名でやってしまうというのも1つなのかなというふうには思います。 26 ◯田畑 仁委員長 谷藤副委員長、どうですか。 27 ◯谷藤麻由奈副委員長 今回の古木局長の決定どおりで異議はございません。 28 ◯田畑 仁委員長 どうですか、竹田委員、どうしましょう。 29 ◯竹田光良委員 いや、特段別に構わないんですが、その都度4人・5人・4人、昔はもう5人というふうな形で決めてずっとやっていたのも確かなので、ただ昨今、その場合、状況によって、結構4人になったり5人になったり、これがまたひょっとしたら6月議会になったら4人になったりというのは、ちょっところころ変わり過ぎているなというふうにありましたので、どちらかといえば、それに議会定例会ですので、ちょっとゆったりめの日程というのは、取れるんでしたら取ったほうが、僕はそのほうがいいかなというふうに思っていました。  今回、別にこのままというのは全然問題ないと思いますので、ただ5人座っているのはしんどいなというだけの話ですので、このまま行っていただいて結構です。 30 ◯田畑 仁委員長 私、委員長のほうからは、今の竹田委員に付随していることで、我々議会サイドのモチベーション、5人、タイトな時間設定でいくということだけではなくて、逆に理事者サイドの緊張感というか、休憩挟んで4人・4人・2人いうような、リラックスしたような状況で答弁できるほうが、理事者サイドもプラスならば、僕は竹田委員がおっしゃっているこの4・4・2とか3・3・4とか、分からないですけれども、議会サイドのモチベーションだけの話ではなくて、理事者サイドの緊張感というか、疲れというか、その辺のところも、できたら今御意見を聞けるなら聞きたいです。 31 ◯阿児副市長 私どもといたしましては、議会の運営で御決定いただいた内容につきましては、それに万全の体制で臨むということで考えておりますので、100%緊張して対応させていただきます。  以上でございます。 32 ◯田畑 仁委員長 竹田委員がおっしゃっているのと、私が言うていることというのは大切なことやと思っていますので、また今回これで決定させてもらったので、次回のときから、また副委員長と相談しながら、皆さんの御意見を聞いて、ある程度の形づけをさせてもらいたい。議案審議を必ずしも朝一からやらなあかんというルールはございませんので、その辺のところはもう一回意見を聴取しながら、形づくりをしたいと思います。竹田委員、よろしいですか。 33 ◯竹田光良委員 昔の話はあまりするべきでもなくて、どんどん変えるところは変えていくというのが基本的に必要なことかなと思うんですが、以前ずっと5人でやっていた場合、実は休憩なしで、午前中2時間ぶっ通しでやっていたんですよ。1時間半休憩を取って、そこから2人ぶっ通しと、本当に休憩を入れて1人でというパターンをずっと繰り返してきたんです。  今はやっぱりコロナ等々があって、間に休憩を挟んでいく。これは非常に大事だと思いますし、例えばこの冬場において、どうしてもトイレの問題もあって、1時間で休憩を入れていくというのは、非常に大事なんですね。  こうなると、5人になってしまうと、間の4人10分ずつ、1人は昼を挟みますので、3回とすると、もうこれで10分取ると30分なんです。  とすると、大体4時半ぐらいに終わったら5時に終わるんです。5時になれば会期延長の基本的に議会というのは、要はその手続を取らなくてはならなくなってくるわけなんですね。  そうなると、そこへ超えるか超えないかような時間の設定じゃなくて、少し余裕ある段階で議会運営をしていくということが、やはり委員長もおっしゃっていましたけれども、我々議会も、それから理事者側も、集中した審議ができるかなというふうに思いました。  少しゆとりのある議会運営をということで、お話をさせていただいたということであります。今回はこれで結構です。ありがとうございます。 34 ◯古木議会事務局長 御指摘に関しましては、次回からしっかりその辺を取り入れて考えていきたいと思います。今御指摘ありましたように、朝からでしたら、10分休憩を挟みますと12時10分まで、それと午後1時半からの開会で3人となりますと16時50分までという時間になりますので、その辺はしっかりと次回から見直しを入れていって、日程を組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上です。 35 ◯田畑 仁委員長 了解いたしました。各委員の皆さんまた御意見を聞きたいと思いますので、お願いします。  それでは、今定例会の会期につきましては、会期予定(案)のとおり、3月5日から27日までの23日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 36 ◯田畑 仁委員長 御異議なしと認めます。よって会期は3月5日から27日までの23日間といたします。  次に、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りいたします。  本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 37 ◯田畑 仁委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことと決定いたしました。  なお、閉会中において、調査を行う事件につきましては、委員長に御一任いただきたいと思います。  以上で第1回定例会議事運営についてを終わります。  理事者の皆様方におかれましては、以上でありますので、退席いただいて結構です。御苦労さまでございました。  〔理事者退席〕 38 ◯田畑 仁委員長 それでは、委員会提出議案第1号「泉南市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、事務局に内容の説明を求めます。 39 ◯山口議会事務局次長 それでは、タブレットに掲載しております、令和7年第1回泉南市議会定例会議会議案書(案)について御説明をさせていただきますが、説明に当たりましては、別データとなっております泉南市議会の個人情報の保護に関する条例新旧対照表(案)のほうで御説明をいたしますので、まずはそちらを御覧いただけますでしょうか。よろしいでしょうか。新旧対照表(案)のほうで御説明させていただきます。  左が改正前、右が改正後となっております。今回の改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、本条例内では略称として番号利用法と記載されますが、いわゆるマイナンバー法と言われるものでございます。  このマイナンバー法が、こちらもまたちょっと正式名称が非常に長いため、略称で言わせていただきますが、デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴い改正され、令和7年4月1日の施行となりますことから、マイナンバー法を引用しております泉南市議会の個人情報の保護に関する条例につきましても、改正する必要が出てまいりましたので、改正を行うものでございます。  基本といたしまして、この改正案につきましては、全国市議会議長会の改正例というものを参考に作らせていただいているものでございます。  今回の改正につきまして、大きく分けると2点になります。  1点目は、マイナンバー法の第2条第8項の新設による項ずれによるもの。2点目は、文言整理によるもので、いずれにしましても、今回の改正による本条例の内容自体に変更はございません。  それでは、新旧対照表を基に、順に御説明させていただきます。  まず、第2条第10項中の「以下」の文言を「第12条第5項において」と改める部分でございますが、こちらは、所要の整備でございまして、その理由は、番号利用法という言葉が、条例中に一貫して使われる用語とは言い難く、第12条第5項のみで使用されるため、使用場所を指定するものでございます。よってこちらの内容に変更はございません。  同じく、第2条第10項の「第8号」を「第9号」に改める部分でございますが、こちらは、マイナンバー法の引用部分でございまして、同法の第2条第8項が新設されましたことに伴い、項番号が繰り下げられるものでございます。  続きまして、第12条第5項中の「及び第29条」の削除でございますが、こちらは、所要の整備でございまして、マイナポータルでの開示を義務づけるための規定となっており、本条例での規定は不要ということで、議長会の例に従って削除するものでございます。  次に、第12条第5項の表の中ですが、こちらもマイナンバー法の第2条第8項新設による項ずれのため、項番号が9号から10号に繰り下げられるものでございます。  次に、第17条第1項でございますが、所要の整備でございまして、その理由は、条例中に一貫して使われる用語ではあるが、第17条第3項のみで使用するもののため、使用箇所を指定するものでございます。よってこちらにつきましても、内容に変更はございません。  次に、第17条第2項第1号のアですが、主要の整備でございまして、こちらは、個人情報保護法と表現をそろえるものでございます。  次に、第18条第1項ですが、所要の整備でございまして、第2条第4項の保有個人情報において、規定済みの内容ですので、二重規定になっているため、削除するものでございます。  次に、第18条第2項と第27条第2項、第31条第2項、第32条第3項、少し飛びまして、第39条第3項につきましても、所要の整備でございますが、理由といたしましては、現行法は民間と行政機関を包括して規定する中、行政機関等の義務は第5章に独立しており、同章のみの用語であることを明示する必要性が高いが、議会の個人情報保護条例では、その必要性が低いことと、旧法でも例外的な場合にのみ、この章においてと特定しており、通常は単に「以下」としていることなどから、この章においては不要なものとして整理するというものでございまして、「この章において」や「この章及び第48条において」を削除するものでございます。  いずれも書きぶりの変更でございますので、内容について変更はございません。  次に、第38条第1項ですが、所要の整備でございまして、「この章において」を削除するものですが、理由といたしましては、「利用停止」は条例中に頻繁に使われる用語であり、使用箇所も4か所以上あるため、「以下」を使用するものでございます。  第38条第2項も、第1項と同様に、「この章及び第48条において」を削除し、「以下」を使用するものでございます。  次に、第47条ですが、その直前の章を指定する場合には「前章」を用いるため、「第4章」を「前章」と改めるものでございます。  最後に、第48条ですが、「特定」の後に、(2)に資する情報の提供を加える所要の整備でございまして、理由としましては、保有個人情報の特定まで議長がするのは適当ではなく、それに資する情報の提供にとどめるべきであるため、個人情報保護法と合わせることとしたものでございます。  なお、この条例の施行日については、令和7年4月1日と附則により規定するという内容になってございます。  以上でございます。 40 ◯田畑 仁委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はありませんか。よろしいですか。────それでは、本議案の取扱いでございますが、これまでの恒例に従いまして、委員会提出議案として、私、議会運営委員長が提案をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  なお、本会議の取扱いにつきましては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会提出の議案は、委員会に付託しないこととなっておりますので、本会議即決といたします。  なお、本件議案の審議につきましては、最終本会議の日程に取り組みさせていただきます。  なお、本件質問の通告の締切りにつきましては、3月7日金曜日午後5時といたしたいと思いますので、締切りまでに議会事務局に提出をお願いいたします。絶対に質問はせんといてください。  私、よう答えませんよ、こんなん絶対無理ですよ、絶対質問せんといてくださいね。  次に、先ほど条例について御協議いただきましたが、泉南市議会の個人情報の保護に関する条例の施行規程についても改正が必要な箇所が出てきておりますので、事務局に内容の説明を求めます。 41 ◯山口議会事務局次長 それでは、個人情報の保護に関する条例施行規程の改正について御説明をいたします。  先ほど条例の改正について御説明いたしましたが、規程につきましても、先ほどとは異なる理由によりまして、改正の必要が出てきておりますので、ちょっと条例と分けて御説明をさせていただいております。  令和5年6月に公布されましたマイナンバー法の一部改正により、マイナンバーカードと健康保険証の一体化が進められ、令和6年12月2日からは、新規保険証の発行は停止されております。これにより本条例施行規程中の健康保険証関連の部分について、改正の必要が出たこと。  また、令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化、いわゆるマイナ免許証に関する規程が整備され、令和7年3月24日から運用開始となるため、免許証関連部分について改正の必要が出たこと、以上の2点及び文言整理により改正をするものでございます。  それでは、こちらも新旧対照表のほうを御覧ください。よろしいでしょうか。第3条の6号から8号、11号、14号については、個人情報保護法施行令の一部改正及び個人情報保護法施行規則の一部改正に伴い、規定ぶりを合わせるために、「保険証番号及び」の文言を削除するものでございます。  また、同条10号には、マイナ免許証についての規程として、または同法第95条の2第2項第1号の免許情報記録の番号を個人識別符号に追加するものでございます。  次に、第5条第2項ですが、こちらは個人情報保護法施行規則の規定ぶりに合わせた文言整理となっております。  次に、第8条第8項1号及び2号ですが、個人情報保護法施行令の規定ぶりに合わせた文言整理となっております。  次に、第10条第1項第1号ですが、個人情報保護法施行令の一部改正による健康保険証の廃止に伴い、本人確認書類から健康保険証を削除する改正でございます。  次に、第11条の見出し部分を、個人情報保護法施行令の規定ぶりに合わせて、文言整理を行うものでございます。  次に、様式第1号、第10号、様式第12号をとばしまして様式第16号についてですが、健康保険証の廃止に伴い、本人確認書類から健康保険被保険者証を削除するとともに、10号、16号につきましては、保有個人情報の名称等の後に、コロンが抜けておりましたので、追加の調整をさせていただいております。  次に、様式第12号に戻りますが、他の様式に合わせて「議会事務局」の前に「泉南市」を入れる文言整理をさせていただいております。  続きまして、様式第20号ですが、書きぶりが他の様式と異なっておりましたので、そろえるための文言整理を行うものでございます。  続きまして、施行期日でございますが、公布の日から施行とし、第3条第10号の改正規定については、マイナ免許証の運用開始に合わせ、令和7年3月24日から施行としております。  最後に、経過措置として、様式について、当分の間、所要の調整をして使用することができること、改正前の条例施行規程に基づいて提出されている書類は、改正後の規程に基づいて提出された書類とみなすこととしております。  規定につきましては、議会での審議案件ではございませんので、本日御説明をさせていただきました後、事務局で所定の手続を踏みまして、正副議長に御決裁をいただいた上で、改正及び公布の手続を行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 42 ◯田畑 仁委員長 それでは、事務局の説明のとおり改正の手続を進めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、議員提出議案の取扱いについて御協議いただきたいと思います。  今定例会には、タブレットの掲載のとおり、議員提出議案として意見書が2件提出されております。議員提出議案につきましては、提出者に内容の説明を求め理解を深めた上で、本会議に臨んでいただきたいと思います。  また、議案上程の可否につきましては、本委員会において決定いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは初めに、性教育の充実を求める意見書について、提出者の谷藤議員に内容の説明を求めます。谷藤議員、今ちょっと用意するので、お願いします。 43 ◯谷藤麻由奈副委員長 それでは、御説明させていただきます。  性教育の充実を求める意見書。  日本においては、性行動が低年齢化する一方で、インターネットやSNSなどのコミュニケーションツールも進化しており、若者は、性についてのリスク(性的虐待や性的搾取、意図しない妊娠や性感染症)にさらされやすい状況になっており、看過できない。  また、コロナ禍において、家庭でのDVや性被害の増加など、今まで潜在的にあった問題が表面化してきているという事実もある。  国際的な性教育の指針となっている国連のインターナショナル・テクニカル・ガイダンス、オン・セクシュアリティ・エデュケーション(国際セクシュアリティ教育ガイダンス)の中には、「若者が責任ある選択をするための科学的で正しい知識やスキルを、年齢に応じその文化に合った形で身につけることで、性行動が慎重化し、リスクを減らすことができる」とあり、世界中の性教育を研究した結果として、適切な年齢での性教育の重要性を述べている。  そのほかにも、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)は、国際的な指針を示し、ジェンダー平等や性の多様性など、人権の観点から、幼児から青少年まで発達段階に応じて性教育を実施することを求めている。  2030年を目標年とする15年間の持続可能な開発目標(SDGs)には、若い人たちへの性教育の重要性が教育、保健の両面から盛り込まれており、日本においても、科学的な知見に基づいた性教育を、子どもたちの発達段階に応じて義務教育の期間中に施すことで、若年層がさらされている性的リスクへの被害軽減につながるものと考える。  性教育の内容は、命の誕生や自己肯定感の向上といった内容に加え、性のプライバシーや人間関係に関わる重要な内容であり、これまで慎重な取扱いが行われてきたことからも、保護者の理解と協力が不可欠であるが、学習指導要領に記載の文言がハードルとなり、柔軟な性教育のカリキュラムや実践が、一部の自治体や学校にとどまっている現状がある。  どこに住んでいても全ての子どもが等しく、充実した性教育を受けられる環境を整備することが必要である。  よって、国におかれては、性教育の充実のため、下記の事項に取り組むよう強く要望する。  1、性的リスクおよび、それらを回避するための科学的な知識を義務教育において子どもたちの発達段階に即して段階的に指導できるよう、学習指導要領の見直しを行うこと。  2、学校教育における「性教育」については、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)が中心となって作成された「国際セクシュアリティ教育ガイダンス(インターナショナル・テクニカル・ガイダンス、オン・セクシュアリティ・エデュケーション)」を生かすこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和7年2月26日。  泉南市議会。  以上です。 44 ◯田畑 仁委員長 ただいまの提出者の説明について質疑等はございませんか。よろしいですか。────以上で本議案の提出者に対する質疑等を終わります。  この採決には谷藤議員は(「採決はないです」の声あり)ああ、ないんですか。もし異議があったらどうするんですか。(「入らないでしょう」の声あり)竹田委員、教えてください。決に入るんですか。 45 ◯竹田光良委員 提案者は採決に加わらない。 46 ◯田畑 仁委員長 加わらないんですね。分かりました。勉強になりました。  以上で本議案の提出者に対する質疑等を終わります。  この際、お諮りいたします。本議案を本会議へ上程することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 47 ◯田畑 仁委員長 御異議なしと認めます。よって本議案は、本会議へ上程することに決定をいたしました。  次に、選択的夫婦別姓制度を直ちに導入するための国会審議を求める意見書について、提出者の楠議員に内容を求めます。 48 ◯楠 成明議員 それでは、選択的夫婦別姓制度をただちに導入するための国会審議を求める意見書ということで、事前にお配りをさせていただいていて、本文も読んでいただければと思います。  選択的夫婦別姓制度は、同姓か別姓かを選択、各々のパートナー同士で選択できるようにしてほしいということですので、誰も強制されることのない仕組みだと思っております。  下のほうにも世論調査とか、衆議院選挙のほうでも、導入に賛成する政党が増えておりますので、同制度を直ちに導入することが、日本国民に対して果たすべき責任ではないかということで、国会及び政府において、選択的夫婦別姓制度を直ちに導入するための検討を行うよう強く求めるということです。  以上です。 49 ◯田畑 仁委員長 ただいまの提出者の説明について質疑等はございませんか。 50 ◯竹田光良委員 楠議員、お疲れさまでございます。  この話というのは、相当国会の中では審議されているなというふうに思いますが、今ちょうど国会が開かれている最中なんですけれども、現時点の最新の例えば情報とか、もしお持ちでしたら、教えていただきたいなというふうに思います。それが1点です。  これは、けんけんがくがくといろいろとあるんですけれども、今おっしゃったように基本的には、要は選択なんですよね。だから別姓にすることもいいし、また同じでもいいんですけれども、昨今様々ちょっと課題がやっぱり出ていたかと思いますが、この課題について、幾つかどういったところが課題になっているのかというのをお聞きさせていただきたいなと思います。  以上、お願いします。 51 ◯楠 成明議員 そうですね、すみません、現時点の状況、ちょっと新聞等で国会議員さんのほうで一般質問というか、質問でやり取りされているということでありますけれども、今の石破首相で言うと、旧姓の通称使用を進めるということで話はされておりますけれども、その旧姓併記ということで、併用して公文書にも記載するという制度が2019年にできているみたいです。  それでも、やっぱり国際的に認められているものではなくて、日本独自の制度なので、結局パスポートを見ても2つの名前やったら偽造しているのと違うかとか、向こうの国に思われたりということで、通称併記にしてもなかなか受け入れられていない状況だというのは、ちょっとニュースでは見ました。  そうですね、国連の女性差別撤廃委員会からも、去年の時点で4回勧告が出ていたりということで、やはり世界から見ても、日本はちょっと遅れているんではないかと、そういうことが国会でも話されていたかと思います。  あと、課題のほうですけれども、そうですね、一番聞くのが、やはり子どもをどうするのかと、お子さんが生まれた場合、どちらの姓名というか、名字を選ぶのかとか、複数いてはる場合は、結局全員統一せなあかんとか、そういうことも言われていたので、これは一人一人が選べるようにするのか、それは今後導入に対して考えていっていただければなと思いますけれども、現時点では、パートナー同士選択できるようにしてほしいということで訴えております。  以上です。 52 ◯井上 実委員 ありがとうございます。  少しだけ質問じゃないかもしれませんけれども、御意見させていただけたらと思うんですけれども、まず、この選択的夫婦別姓制度に関しては、反対の方の御意見も多分ありますので、十分に配慮しなければいけないというふうに思っておりますが、先ほど御説明にもありましたように、現状、各政党おおむね前向きな賛成の方が増えてきているのかなというふうなところも認識をさせていただいております。  ただ、この件に関しましては、やはりもう少し議論をしっかりとしたいなというふうな個人的な思いも少しあります。今回、賛成者のほうは、また今回共産党さんだけということで、この泉南市議会としても、会派内外でもう少しこういった議論をすべきかなというふうに思うんですが、その点、今回この提出に当たって、楠議員はどういった御議論をされたのかというところを、お聞きさせていただきたいなと思います。 53 ◯楠 成明議員 今回、提出させていただくに当たって、各会派さんを回らせていただいて、お話自体がなかなか正直できていないというところはあります。  皆さん、お忙しい方で会えなかったりするんですけれども、この何ていうんですかね、法案、この意見書自体も、2021年にもこれは法制化に関する議論を求める意見書ということで1回出させていただいているんですけれども、2021年に出させていただいて全会一致になったんですけれども、やはりまだ進んでいないというような状況ですので、やはりもう一度今度はちょっと強い口調と言いますか、ただちに導入ということでちょっと進ませていただいた形で提案をさせていただいております。  以上です。 54 ◯田畑 仁委員長 よろしいですか。ほかに大森委員もいいですね。────それでは行きます。  以上で本議案の提出者に対する質疑等を終わります。  この際、お諮りいたします。本議案を本会議へ上程することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕 55 ◯田畑 仁委員長 異議がありますので、本件については、起立にて採決いたします。  お諮りいたします。本議案については、本会議に上程することに賛成の委員の起立を願います。  〔賛成者起立〕 56 ◯田畑 仁委員長 賛否同数であります。  すみません、委員長採決ということになりますので、反対をさせていただきます。よって本議案については、本会議に上程することは否決されました。  ただいま御協議いただきました意見書のうち、あれは本当は議論したいんです。本当は議論したいんやけれども、自民党でも真っ二つに割れているから、もう私個人の意見をさせていただきました、ごめんなさい、楠議員。  ただいま御協議いただきました意見書のうち、性教育の充実を求める意見書についてにつきましては、最終本会議の日程に組み入れたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。  なお、意見書の審議でありますが、これまでどおり本会議即決としたいと思いますが、よろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声あり〕 57 ◯田畑 仁委員長 異議なしと認めます。よって意見書の審議につきましては、本会議即決とすることに決定をいたしました。  以上で本年第1回定例会議事運営についてを終わります。 58 ◯山口議会事務局次長 すみません、委員長、ちょっと議事運営計画(案)の訂正をさせていただきたいんですけれども、御覧いただけますか。 59 ◯田畑 仁委員長 認めます。 60 ◯山口議会事務局次長 すみません、例月監査報告のところなんですけれども、3件載せさせていただいているんですけれども、実はこの3件目が、申し訳ありません、ちょっと勘違いをしておりまして、参考資料として提出をいただいていました定期監査の報告でございましたので、ちょっとそちらも例月監査と、すみません、誤認いたしまして、事務局のほうで掲載させていただいてしまったので、これを17号の分を訂正させていただいて、2件の監査報告で、一応参考資料として定期監査報告の御説明も併せてされるということなんです。  なので、例月監査報告は2件ということになりますので、議事運営計画(案)を訂正させていただきたいと思います。 61 ◯古木議会事務局長 議案第15号、第16号、第17号が、議案第15号、第16号だけになるということです。ですので、一番左の連番もちょっとそこから下が1個ずつ繰り上がるというような感じになると思います。 62 ◯田畑 仁委員長 じゃあ、再度作り直すわけですね。 63 ◯古木議会事務局長 至急作り直させていただきます。申し訳ありません。 64 ◯田畑 仁委員長 作って、また議員の皆さんに御提出をお願いいたします。訂正を認めました。(「ちょっと1点」の声あり) 65 ◯竹田光良委員 すみません、もう終わりなのに申し訳ないです。ちょっと確認だけなんですけれども、いわゆる予算審査特別委員会は、その委員会中は市長の出席というのはどうなんですか。前に議会運営委員会でいろいろ諮っておったなというような、そんな記憶があるんですけれども、要はずっと出席する、あるいは初めに抜けて、一番最後に総括質疑の問題ですよね。これをやるか、やらんかというのは、議会運営委員会で前に諮っておったなと思うんですけれども、今これはもう通例で、もう決まり事になっておったのかどうか、ちょっと確認をお願いします。 66 ◯田畑 仁委員長 今定例会の予算審査特別委員会については、山本市長は総括質問してほしくないので、ずっと出席、公務はありません。出席するということを伺っております。  しかしながら、今、竹田委員から御指摘あったルール的なものは、ちょっと事務局のほうでフォロー、御説明できますか。今までの総括をつくるのか。 67 ◯山口議会事務局次長 総括質問につきましては、その都度都度といいますか、特に取決めはないかなとは思うんですが、過去には出席なさらずに最後だけまとめてされていたという時期もありますし、ここのところは、そういったことでずっと出席されるので、その都度その都度お答えいただくということで対応してきたところでございます。  今回につきましても、もう出席されるということですので、そのような形で、今回も同様にさせていただくということで決定して、今のところ御提案させていただいているものでございます。 68 ◯田畑 仁委員長 今、山口次長が御説明いただいたのが、暗黙の了解の泉南市議会のルールみたいなというところなので、いやいや、市長が出席やろうがやるまいが、私たちは総括質問をやるんだと言えば、また話は変わってくるんですけれども、現状からいくと、市長が常時質問に答えられる状況にある中なので、通例でいけば、総括質問はない状況のままでいくというような、今の流れはそういうことになっております。竹田委員、どうでしょうか。 69 ◯竹田光良委員 基本的に大森委員もずっと予算審査特別委員会にずっと出ておられましたけれども、僕はもうどちらかと言ったら、やっぱり総括質疑というのがあったほうがいいほうのタイプなんです。タイプなんかどうか分かんないですけれども、というのは、最終的に市長がきちっと責任を持って、出された予算案について何日間かかけて質疑をしていく中で、最終的に各会派の2人出ているところも1人に絞っていただいて、代表の人が予算審査特別委員として最終的に市長に改めての確認、あるいは方向性であったりとか、様々なことを質疑をしてまいりましたので、僕はどちらかと言ったら、総括質疑があるほうがいいのかなというふうに思っているほうです。  これは議会が求めるのか、それとも市長が自ら出ますというのか、この辺のことというのは、正直、別にルール化もしたこともないし、例えば最近も出てもらいましょうか、総括質疑しましょうかというのは、議会運営委員会で何か決定もしていましたけれども、これはどっちに決定権があるのかどうかも僕は分からないんですけれども、出たり出なかったり、総括質疑があったり、なかったり、さっきの一般質問じゃないですけれども、ちょっところころ変わるというのは、どうなんかなというふうに思いましたので、ちょっと問題提起だけさせておいていただきたいと思います。 70 ◯田畑 仁委員長 承知いたしました。大事なところやと思いますので、議会運営委員会はいつでも開けるような状況なので、今、竹田委員から御指摘いただいた一般質問も踏まえて、ある一定のルールづくりというか、委員の皆さんと意見を交わしながら、ある一定の形をつくれたらと思っていますので、その旨、また正副議長に御相談させていただいて、今年度進めていきたいなと思っています。今回は通例どおりということで、よろしいですか。もうまた総括質問をやると言うたら、もうゆでだこみたいに怒ってくるから。(「連日3回出席ですか」の声あり)という条件です。  一分でも抜けたら、もう総括やるということでお願いしておきます。 71 ◯大森和夫委員 そのあたり、ちょっと幾つか意見があるんですが、1つは、僕らの場合、総括質問はやっぱりすべきやと、そういう経験のある議員も、僕と竹田委員ぐらいかもしれません。そんなことないよね。市長がよく市会議員出身者で、議会との関係を、緊張感を持って取り組みたいというふうに言うているんやったら、やっぱり総括質問をちゃんとやって、ちょっと委員長が言うたけれども、本当に総括質問したくないばかりにというふうに思います。  普通に聞いたって、なかなか答えてくれへんときが多いんですよね、もう通告がありませんとか、それで聞くこともせんで、もうパッと出たりするので、やっぱり総括質問で、それはちょっと今はもう滅多にありませんけれども、昔は感情的になったりしたことがあって、それはよくないですけれども、それぐらいお互いに真剣に、市長は市長の意見を堂々と述べるということがあったので、緊張感があるとか、議会出身であるということをよく標榜される市長やったら、やっぱり総括質問をすべきだというふうに思います。  それと2つ提案があって、1つは、僕の隣がおらへんでもう寂しくて、今日みたいに2対2になった場合も、委員長の役割というのは、委員長は本当に両方とも、もう平等にというか、公平にしたい、中立にしたいと思うんやけれども、こうなってしまうので、オブザーバーとして何か2人のうち1人が出てもらうとか、そんなことも一遍検討してほしいのと。  あともう1つは、委員長がおっしゃっていた政務活動費の復活について、ちょっとまた議論を進めてほしいなということで、この2つをお願いします。 72 ◯田畑 仁委員長 まず、2点目の政務活動費の件については、今最後に堀口議長がいらっしゃるので、ちょっと助言があればよろしいですか。 73 ◯堀口和弘議長 あの資料を出そうか、せっかく話しさせてもらえる機会なので。(「いや、後のほうがいいと思います」の声あり) 74 ◯田畑 仁委員長 じゃあ、後でやってくれますか。  では1点目、このオブザーバー的に採決に加わるというのが認められないんですよね。ただ懇談会的な、オブザーバー的な御意見を頂戴する場には、無所属の方に代表で御一名出ていただくというのはあるわけですよね。  でも、採決については加われないというルールになっているということでございますので、大森委員の貴重な意見なんですけれども、そういうことになっているんですよね。 75 ◯大森和夫委員 懇談会、出てもらうということですか。ずっと出ていましたよね、昔はそういうことがありましたよね。 76 ◯竹田光良委員 振り返れば、本当に昔なんですけれども、実は議会運営委員会にもオブザーバーで出ていた時期があります。ただし、そのときは法的な議会運営委員会の位置づけじゃなかったんですよ。  要は、各派代表者会議と一緒なんです。私的な諮問として、実は議会運営委員会を開催していたんです。ちゃんと条例上に議会運営委員会としての規則に従った形にしてから、一切オブザーバーはもう入れないと、そういうことになりました。  それは何でかと言うと、さっきおっしゃっていただいたとおり採決権の問題が出てきましたので、採決には加わることができませんから、申し訳ないですけれども、会派を組んでいないところについては出席できないと、こういうことになりました。 77 ◯田畑 仁委員長 ということでございます。ただ、大森委員も竹田委員同様、総括については、やっぱり必要だということでございまして、逆に井上委員、どうでしょうか。もし井上委員がやるというならば、今すぐでも堀口議長に山本市長のところへ行ってもらいますけれども。 78 ◯井上 実委員 すみません、ちょっと過去の経緯というのは、あまり承知しておりませんので、どちらがというのは、なかなか意見として言いづらいんですけれども、そこはお二人の委員さんの御意見を尊重していただければなというふうには、個人的には考えております。 79 ◯田畑 仁委員長 どうしますか、もうせっかくですから、総括をやる形で打診しに行ってもらいましょうか。竹田委員、どうしますか。 80 ◯竹田光良委員 今回は、でも、その気やったら、もうそのまま従来どおりでええ、従来どおりというか。 81 ◯堀口和弘議長 議会のことやから議会運営委員会で決めていかんと。 82 ◯竹田光良委員 最終的には、でもどっちかというたら、議会運営委員会がいいのか、それともやっぱり予算審査特別委員会として、そこで早めに取るじゃないですか、今回は。そこで、例えば要請されたら、これは本来は出席する、あるいは総括をやってくださいと言われたら、それは仕方ない部分はあるのかなとは思いますけれども。 83 ◯田畑 仁委員長 予算審査特別委員長になる可能性が高い方がおっしゃるのに、言葉の重みがあるね。ということでございますので。 84 ◯大森和夫委員 本当にゆでだこみたいになって怒るんですか。 85 ◯田畑 仁委員長 なるんですよ。 86 ◯大森和夫委員 一回見てみたいね。 87 ◯田畑 仁委員長 見たことないですか。しょっちゅう見ているよ。  では、竹田委員がおっしゃっている意見が、最もまともな御意見でございますので、ぜひとも議会運営委員会同様、予算審査特別委員会の冒頭で御議論いただいて御決定いただいて、私もそれに今後参考に参加させていただきたいと思っております。  ほかに御意見ございませんか。(「委員長、いいですか」の声あり) 88 ◯古木議会事務局長 すみません、私の記憶からしますと、総括の参加というのは、多分その議会さんの市長側に対する特別な配慮というところで、市長が非常に多くの公務を抱えている中で、できるだけその拘束日数を減らすと、議会開会中というのは、ある程度、一定待機というところになっているんですけれども、そんな中でも、ある程度必要な公務については、その都度参加して集中してそこで市長に1日ないし、時間を取って質疑をするというのが、多分総括やったと思います。 89 ◯田畑 仁委員長 ということは、今の市長は公務がないと。 90 ◯古木議会事務局長 ただ、今回に関しては、前日、議会に対してその委員会の日程全てにおいて、もう参加をすると、できるという予定を組んでいただいていますというところで御報告だけさせていただきます。  以上です。 91 ◯田畑 仁委員長 何か、余計ややこしくなっただけやと思うけれども、議会がやってくれということは、やらなしようがないということやね。そういうことですね。 92 ◯古木議会事務局長 最終的にはそういうことです。 93 ◯田畑 仁委員長 市長は公務はございませんので、フル出場ということでございますので、その辺も御理解いただいて、予算審査特別委員会の冒頭でぜひとも皆さんと御議論いただきたい。大森議員は委員ですから、ぜひとも御意見して、どなたが委員長になるか、私は分かりませんけれども、ぜひとも委員長と共々進めてもらいたいなというふうに思っております。  副委員長、よろしいですか、何か。────以上で本日予定しておりました案件につきましては全て終了いたしました。  本日決定をいただきました内容につきましては、会派の皆様方にお伝えいただきますようよろしくお願いを申し上げます。  これをもちまして、長時間にわたりました議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。       午前11時57分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved.

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