令和5年議会運営委員会
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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午前10時 開会
◯竹田委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、本会議前のお忙しい中、御出席をいただきまして、ありがとうございます。
ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の案件につきましては、令和5年第4回定例会追加議案について、理事者から内容の説明を受けた後、議事運営等について御協議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは初めに、会議に先立ち理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、許可をいたします。
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◯山本市長 委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、御挨拶申し上げます。
竹田委員長、田畑副委員長をはじめ委員の皆様方におかれましては、会議前のお忙しい中、お集まり、お時間をつくっていただきまして、ありがとうございます。
本日の委員会は、議案第9号から議案第19号までの条例に関する議案6件と予算に関する議案5件の計11件を新たに追加提案させていただきたく、議事運営につきまして協議を賜るものでございます。
詳細につきまして、後ほど担当から御説明させていただきますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
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◯竹田委員長 それでは、今定例会に提出予定の追加議案について、理事者に内容の説明を求めます。
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◯川端行政経営部長 それでは、追加予定議案を説明させていただきます。
議案説明資料をお開きください。
議案につきましては、先ほど市長からもありましたとおり、議案第9号から議案第19号までとなっております。
2ページ目を御覧ください。
議案第9号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容は、育児休業をしている職員の期末手当等の支給についてでございます。
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員に勤勉手当を支給できることとなったため、当該除外規定を削除するものでございます。
施行期日は、令和6年4月1日からとなります。
以上が議案第9号の説明となります。
続きまして、議案第10号、泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、特別職の国家公務員の給与の額について、一般職の国家公務員の給与改定に準じて改定されたことに伴い、泉南市議会の議員報酬の期末手当に関し、特別職の国家公務員の改定に準じて改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容は、第1条で、泉南市議会議員の議員報酬に関する条例の一部改正でございます。
令和5年度の期末手当支給月数の引上げについて年0.1か月の引上げを12月期に集約するものでございます。
施行期日は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用となります。
続きまして、第2条は、この引上げ分を令和6年度の期末手当支給割合の平準化を行うもので、6月と12月に、それぞれ均等配分するものでございます。
施行期日は、令和6年4月1日からでございます。
以上が議案第10号の説明となります。
続きまして、議案第11号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等に準じ、本市一般職の職員の給料月額を引き上げるほか、所要の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容は、第1条で、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。令和5年度の給与改定で期末手当支給月数の引上げを、一般職の職員で年0.05か月、定年前再任用短時間勤務職員で0.025か月、任期付職員について年間0.225か月を引き上げるものでございます。
施行期日は、公布の日から施行し、令和5年12月1日からの適用となります。
2点目で、勤勉手当の支給月数の引上げでございます。一般職の職員で年間0.05か月、定年前再任用短時間勤務職員で年間0.025か月、任期付職員で0.025か月を12月期に集約して引き上げるものとなっております。
施行期日は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用となります。
3点目は、給与月額の引上げでございます。別表の1と2で、給与表の改定、給与表の給与月額を平均0.96%の引上げの改定を行うもので、初任給については、民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、大卒程度を1万700円、高卒程度を1万2,000円引上げ改定を行うものでございます。
若年層に重点を置いた号給の引上げを行うものとなっております。
次のページのところに、行政職、教育職でそれぞれ現行と改定後、それと改定額を記載しておりますので、また後ほど御確認いただければと思います。
施行期日は、公布の日から施行し、令和5年4月1日からの適用となります。
次の第2条の一般職の給与に関する条例の一部改正につきましては、先ほどの引上額をそれぞれ期末手当、勤勉手当について6月と12月に均等配分するようにするものでございます。
こちらにつきましては、施行期日は、令和6年4月1日からとなります。
以上が議案第11号の説明となります。
続きまして、5ページを御覧ください。
議案第12号、会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、地方自治法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に関する事項を設けるほか、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容は、フルタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当について、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について勤勉手当を支給する規定を新設するものでございます。
次のパートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当につきましては、これも任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員について、勤勉手当を支給する規定を新設するものとなっております。
施行期日は、令和6年4月1日からとなります。
以上が議案第12号の説明となります。
続きまして、議案第13号、泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、戸籍法の一部を改正する法律の施行により、地方公共団体の手数料の標準に関する政令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める政令について、令和6年3月から新たに開始される戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行の手数料に関する規定が追加されること等に伴い、現行手数料の徴収に関する事項等の改正を行う必要から、本条例を提案するものとなっております。
改正の内容につきましては、以下の証明書等の手数料に関する規定を追加する等、戸籍法の一部改正の規定を踏まえ、条文の改正及び用語の整理を行うものでございます。
6ページの上段に、改正の内容を集約しております。
(1)で、本籍地が泉南市以外の市区町村の方の戸籍または除籍に記録された事項を証明する戸籍証明書等広域交付についてです。
(2)では、電子化された届出等情報内容証明書等でございます。
(3)は、戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行になります。
以降の表で、改正前と改正後の手数料を徴収する事項及び単位及び金額を記載して読みます正誤表が付いておりますので、また、こちらにつきましては、後ほど御覧いただければと思います。
その他、新設に伴う項番のずれ等について、所要の措置を行う改正を行うものでございます。
施行期日は、令和6年3月1日からとなります。
以上が議案第13号の説明となります。
続きまして、議案第14号、泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、国民健康保険法施行令の一部改正による出産被保険者の保険料の減額について定めるほか、所要の措置を講ずる必要があるため、本条例を提案するものでございます。
改正の主な内容は、第16条第1項において、地方税法の一部改正に伴う引用条項の見直しを行うものでございます。
9ページにいっていただきまして、第39条、特例対象被保険者等に対する月割り賦課の基準日を規定するものでございます。
こちらは、1世帯に属する被保険者が国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等となった日、または亡くなった場合に対応する月割り賦課の基準日が規定されていなかったため、当該日を追記し、明確化するものでございます。
次の第43条につきましては、出産被保険者の保険料の減額となっております。これは、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る国民健康保険について、産前産後の4か月分、双子等の多胎妊娠の場合は6か月分の所得割額及び均等割額を減額するものとし、減額する額は、当該年度の出産する被保険者の所得割及び均等割額に12分の1を乗じた額に産前産後期間の当該年度に属する月数を乗じて得た額とするものでございます。
第51条では、出産被保険者に関する届出について、規定を行っているものでございます。
施行期日は、令和6年1月1日からとなります。
以上が議案第14号の説明となります。
続きまして、10ページを御覧ください。
議案第15号、令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第10号)でございます。
歳入歳出予算補正の今回補正額8,808万9,000円を増額し、補正後予算額を309億4,495万3,000円とするものでございます。
歳入歳出の詳細につきましては、下段にお示しのとおり、歳出の説明を行いますけれども、それぞれの特別会計に繰り出しをする事業費を計上するものとなっております。
歳入の財源につきましては、財政調整基金を繰り入れ8,889万円増額するものでございます。
以上が議案第15号の説明となります。
続きまして、11ページを御覧ください。
議案第16号、令和5年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)でございます。
主な改正内容は、人事院勧告による人件費の増額でございます。
歳入歳出補正予算の補正額183万9,000円を増額し、補正後予算額を78億1,432万9,000円とするものでございます。
詳細につきましては、下段の表のとおりとなっておりますので、また後ほど御確認をいただけたらと思います。
以上が議案第16号の説明となります。
続きまして、議案第17号、令和5年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)でございます。
主な補正内容は、人事院勧告による人件費の補正となっております。
歳入歳出予算補正の今回補正額316万4,000円を増額し、補正後予算額を65億7,616万8,000円とするものでございます。
詳細の表につきましては、12ページの上段のほうに記載しておりますので、また、こちらも後ほど御確認いただければと思います。
以上が議案第17号の説明となります。
続きまして、議案第18号、令和5年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)でございます。
主な補正内容は、人事院勧告による人件費の増額となっております。
歳入歳出予算補正の補正額59万9,000円を増額し、補正後予算額を11億3,380万2,000円とするものでございます。
こちらにつきましても、歳入歳出の詳細につきまして、表に記載しておりますので、また後ほど御確認ください。
以上が議案第18号の説明となります。
続きまして、議案第19号、令和5年度泉南市下水道事業会計補正予算(第2号)でございます。
こちらも、主な補正内容は、人事院勧告による人件費の増額となっております。
収益的収入の補正予算額94万3,000円を増額し、補正後予算額を19億2,853万2,000円とするものです。収益的支出につきましても、補正予算額を94万3,000円増額し、補正後予算額を19億881万1,000円とするものでございます。
資本的収入の補正予算額17万3,000円を増額し、補正後予算額を6億4,769万7,000円とするものでございます。
資本的支出につきましても、補正予算額17万3,000円を増額し、補正後予算額を11億7,829万3,000円とするものでございます。
以上が議案第19号の説明となります。
以上が今回追加でお願いする議案の説明となります。よろしくお願いいたします。
5
◯竹田委員長 それでは、ただいまの理事者の説明について質問等はございませんか。よろしいですか。────はい。
以上で議案等に対する質問等を終わります。
ただいまの説明にありました議案第9号から議案第19号までの追加議案11件の取扱いについて、御協議いただきたいと思います。
追加議案の審議方法につきましては、それぞれ所管の委員会に付託いたしたいと思います。これ御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
6
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって追加議案11件については、それぞれ所管の委員会に付託することに決定いたしました。
それでは、各議案の付託委員会について事務局に説明を求めます。
7
◯山口議会事務局次長 それでは、議案第9号から第19号までの各議案の付託先の委員会を御報告いたします。
議案第9号から議案第12号までの以上4件につきましては総務産業常任委員会へ、次に、議案第13号及び議案第14号の以上2件につきましては厚生文教常任委員会へ、次に、議案第15号から議案第19号までの以上5件につきましては令和5年度予算審査特別委員会へ、それぞれ付託し、審査をお願いしたいと考えております。
以上でございます。
8
◯竹田委員長 ただいま御決定いただきました追加議案11件につきましては、本日の議事日程に組み入れてまいりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
9
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって追加議案11件につきましては、本日の日程に組み入れてまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上で本日予定しておりました案件は全て終了いたしました。
なお、ただいま決定をいただきました内容等につきましては、会派に戻られましたら、会派の皆さんにお伝えいただきますようよろしくお願いをいたします。
それでは、これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。
午前10時17分 閉会
(了)
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