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令和5年議会運営委員会

日付
2023年
分類
議会議事録
文書番号
1870 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
令和5年
会議
その他
原本
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本文テキスト

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# 令和5年議会運営委員会 本文 # DocumentID: 1870 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯堀口委員長 皆さん、おはようございます。少し早いですが、始めたいと思います。委員各位におかれましては、御参集いただきましてありがとうございます。  ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る9月6日から開会の本年第3回定例会議事運営について御協議いただくものでありますので、よろしくお願いいたします。  それでは、会議に当たり、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、許可いたします。 2 ◯山本市長 委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  堀口委員長、澁谷副委員長をはじめ、委員の皆様方には、平素より市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、御礼を申し上げます。  本日の委員会は令和5年第3回定例会に提出をしております議案につきまして御説明をさせていただき、その後、議事運営について御協議、御決定をいただくものであります。どうかよろしくお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 3 ◯堀口委員長 それでは、今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  まず初めに、今定例会の提出予定議案について説明を求めます。  説明に当たっては簡潔にお願いいたします。 4 ◯伊藤成長戦略室長 貴重なお時間を頂戴して、誠に申し訳ございません。議会事務局を通じて議員各位にデータの送信をしております議案書におきまして、1か所修正の箇所が判明いたしましたので、御説明させていただきます。  お手数ですが、タブレットの中の本日の委員会資料のうち、230830議案書修正箇所と題したデータをお開きください。A4横1枚物になってございます。  修正が必要な議案なんですけども、議案第9号の泉南市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。記載内容の一部に訂正がありましたので、修正させていただきたいと思います。  修正箇所につきましては、議案書51ページ上から2行目後半に記載の「措定事業者」という表記になっているんですけども、本来であれば「指定事業者」と修正するものでございます。  また、この議案の修正に伴いまして、議案補助資料として配付しています新旧対照表につきましても同様の修正を行っていますが、本日修正箇所としてお渡ししている部分の中で、議案第9号補助資料に個人保護条例という表記があるんですが、こちらも泉南市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてということで、改めてこちらも2度修正をさせていただきたいと思うので、後ほどペーパーでお渡しさせていただきたいと思います。  このような議案の修正となりましたことについて、改めておわび申し上げます。  私からの議案修正の説明は以上でございます。貴重な時間、ありがとうございました。 5 ◯山本市長 1点のみの修正ならまだしも、この貴重な場におきまして資料を出す、この資料自体が間違っているということに対しましては、非常に議会軽視と取られてもおかしくないような事態でございますので、この件に関しましてはしっかりこちら側で、このようなことが起きないように、しっかり指導させていただきます。申し訳ございません。 6 ◯川端行政経営部長 それでは、本定例会に提出予定の議案の説明をさせていただきます。  令和5年第3回泉南市議会定例会提出議案についての資料をお開けください。  今回提出予定の議案につきましては、報告案件が3件と、議案が決算審査まで含めて32件となっております。  それでは、資料1ページをおめくりいただきまして、2ページの報告第1号から御説明申し上げます。  報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号))でございます。  これは、令和5年6月の豪雨被害による災害復旧事業に要する経費について、緊急に予算措置する必要が生じたことから専決処分したものとなっております。  歳入歳出予算補正の補正額1,311万9,000円を増額し、補正後予算額を291億176万8,000円とするものでございます。  下の表に行っていただきまして、歳出の内容でございます。  農業施設災害復旧事業の811万9,000円の増額は、令和5年6月の豪雨被害に伴う修繕料の新規計上となっております。  次の公共土木施設災害復旧事業の500万円は、令和5年6月の豪雨被害に伴う倒木伐採など、業務委託料の新規計上となっているものでございます。  上の歳入につきましては、財政調整基金繰入金を1,311万9,000円増額させていただくものとなっております。  以上が報告第1号の説明となります。  続きまして、3ページを御覧ください。  報告第2号、令和4年度健全化判断比率についてでございます。  これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定によりまして、令和4年度健全化判断比率を監査委員の意見を付して次のとおり報告するものとなっております。  実質赤字比率と連結実質赤字比率についてはございませんので、バー表示となっております。  また、実質公債費比率につきましては9.3%、将来負担比率については50.4%となっております。  以上が報告第2号の説明となります。  続きまして、報告第3号、令和4年度資金不足比率についてでございます。  これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定によりまして、令和4年度資金不足比率を監査委員の意見を付して次のとおり報告するものとなっております。  下水道事業会計の資金不足比率はございませんので、バー表示となっております。  以上が報告第3号の説明となります。  続きまして、4ページを御覧ください。  議案第1号、泉南市教育委員会委員の任命についてでございます。  これは、泉南市教育委員会委員、薮内 進氏が令和5年12月24日をもって任期満了となるため、後任として辻野治重氏を最適任者と認め新たに任命したいので、提案するものとなっております。  住所、氏名、生年月日、職業については記載のとおりとなっております。  以上が議案第1号の説明となります。  続きまして、議案第2号、泉南市公平委員会委員の選任についてでございます。  これは、泉南市公平委員会委員、佐野隆久氏が令和5年12月23日をもって任期満了となるが、最適任者と認め再任したいので、提案するものでございます。  住所、氏名、生年月日、職業については記載のとおりとなっております。  以上が議案第2号の説明となります。  続きまして、議案第3号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。  これは、泉南市固定資産評価審査委員会委員の佐藤さゆき氏は、令和5年11月30日をもって任期満了となるが、最適任者と認め再任したいので、提案するものとなっております。  住所、氏名、生年月日、職業は記載のとおりとなっております。  以上が議案第3号の説明となります。  続きまして、議案第4号、泉南市樽井地区財産区管理委員の選任についてでございます。  次の者を泉南市樽井地区財産区管理委員に選任したいので、泉南市樽井地区財産区管理会協議書第3条の規定によりまして、議会の同意を求めるものとなっております。  住所、氏名、生年月日、職業、経歴については記載のとおりとなっております。  今回は7名の同意を求めるものとなっております。  以上が議案第4号の説明となります。  続きまして、6ページを御覧ください。  議案第5号、泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、泉南市バリアフリー基本構想策定等協議会の設置及び当該委員の報酬を定めるとともに、附属機関の整理を行い、目的を達成した附属機関について廃止をする必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  本条例は2条立てとなっておりまして、第1条では泉南市附属機関に関する条例の一部を、第2条では報酬及び費用弁償条例の一部をそれぞれ行うものとなっております。  まず、第1条の泉南市附属機関に関する条例の一部改正につきましては、市長の附属機関として、別表第1に泉南市バリアフリー基本構想策定等協議会を追加しております。協議会の担任事務は、泉南市バリアフリー基本構想についての調査、策定に関する事項であります。また、附属機関として目的を達成した4つの協議会などについて、別表から削除をしております。  次に、第2条の報酬及び費用弁償条例の一部改正につきましては、第1条で設置した協議会の委員に対する報酬として、委員は日額7,500円を定めております。また、附属機関の廃止に伴う委員報酬規程の削除を行っております。  施行期日は公布の日でございます。  以上が議案第5号の説明となります。  続きまして、8ページを御覧ください。  議案第6号、泉南市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴いまして、多機能端末における移動端末設備(スマートフォン)を利用した印鑑登録証明書の申請及び交付を可能とするため、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。  改正の主な内容は、これまでマイナンバーカードに記録されていた利用者証明用電子証明書について、スマートフォンにも同様の電子証明書を記録することが可能となったことに伴い、次のとおり改正を行うものでございます。  まず、第13条第1項では、従来の電子証明書をマイナンバーカード用電子証明書として整理するなど、マイナンバーカードに関する用語の定義を定めております。  次に、第14条では、いわゆるコンビニ交付について、新たにスマートフォン用電子証明書に関する規定及びその利用方法について、スマートフォンを利用する場合を追加したものでございます。  次に、第15条は、第13条、第14条において整理及び改正した用語に関して、不整合が生じないように改めるものでございます。  なお、条例の施行期日は、デジタル庁においてスマートフォンを利用したコンビニ交付サービスの開始日が定まっていないことから、附則第1号で、別途規則で定める日としておるものでございます。  以上が議案第6号の説明となります。  続きまして、9ページを御覧ください。  議案第7号、報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、泉南市いじめ問題対策委員会において、重大事態に係る事実関係の調査審議におけるその他の委員について、日額を変更するとともに時間額を追加するため、本条例を提案するものとなっております。  改正の内容につきましては、報酬及び費用弁償条例の別表において、いじめ問題対策委員会の重大事態に係る事実関係の調査審議におけるその他の委員の項を次のように改めるものでございます。  会議に出席する場合は日額7,500円としていたものを9,800円に、また、調査、調査により収集した情報の検証等を行う場合、時間額9,800円を追加するものとなっております。  施行期日は公布の日からでございます。  以上が議案第7号の説明となります。  続きまして、10ページを御覧ください。  議案第8号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、本市の職員に係る人事評価の結果を勤勉手当に活用することに伴い、所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  まず、本市に係る人事評価の結果を勤勉手当に活用するとともに、第27条第1項において、勤勉手当を活用する勤務成績を直近の人事評価の結果及び基準日以前の6か月以内の期間におけるその者の勤務の状況とするように改めるものでございます。  また、第24条第2項において、勤勉手当の支給総額の上限の枠組みを全ての任命権者の総額とするよう改めるものでございます。  なお、施行期日は公布の日からとなっております。  以上が議案第8号の説明となります。  続きまして、11ページを御覧ください。  議案第9号、泉南市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、優遇措置の拡充及び指定要件の一部緩和により、一層の企業立地を図るため、本条例を提案するものでございます。  改正の主な内容は、第2条につきまして、第14号として、本社機能の内容を新たに規定しているものでございます。  第3条の対象事業者として、これまで規則で定めていた対象事業者の業種を条例で規定したものでございます。  第4条の対象事業者の特例措置として、飲食サービス業について、土地及び家屋の取得面積要件を、土地面積500平米かつ延べ床面積200平米以上とする緩和を規定したものでございます。  第5条の指定事業者として、事業内容及び事業者の機能に応じた内容を第1号から第3号として指定することを規定しているものでございます。  第7条では、奨励及び助成措置として、指定事業者及び土地所有者に対して行う奨励金及び助成金について、指定事業者別に対象とすることを規定しているものでございます。  第8条では、立地促進奨励金として、上限として、第1号指定事業者については現行の500万円から2,000万円に、第2号及び第3号指定事業者については3,000万円まで引き上げることを規定しているものでございます。  第9条では、雇用促進奨励金として、市民の雇用に関して、1人当たりの額を20万円まで引き上げるとともに、全体の上限額を1,000万円までとすることで、50人まで対象とするよう規定しているものでございます。  第11条の土地活用促進奨励金として、土地促進奨励金と同様に、上限額を2,000万円及び3,000万円まで引き上げることを規定してございます。  第12条の地域環境保全対策奨励金として、第2号指定事業者が環境や防災対策、また景観保全対策を講じた場合に、3,000万円を上限とした奨励金を新たに規定したものでございます。  第13条の奨励金等の交付対象期間として、現行2年度を5年度に延長し、併せて、地域環境保全対策奨励金の交付対象期間を規定したものでございます。  第14条の交付申請として、地域環境保全対策奨励金の申請開始期間を新たに規定するものでございます。  最後に、本条例の施行日は公布の日とし、本条例の施行日以前に指定事業者となった者は、従前の条例が適用されることとしてございます。  以上が議案第9号の説明となります。  続きまして、12ページを御覧ください。  議案第10号、令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)につきましては、後ほど総務部長のほうから御説明がございますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、13ページを御覧ください。  議案第11号、令和5年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  これは、令和4年度から繰越金、人事異動などに伴う一般会計から繰入金の増額及び令和4年度国民健康保険給付費交付金の精算に係る補正となっております。  歳入歳出予算補正の補正額2,105万5,000円を増額し、補正後予算額を78億1,249万円とするものでございます。  歳入歳出予算の詳細につきましては、下段の表のとおりとなっておりますので、後ほど御確認をよろしくお願いいたします。  以上が議案第11号の説明となります。  続きまして、14ページを御覧ください。  議案第12号、令和5年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  主な補正内容は、令和4年度からの繰越金、人事異動などに伴う一般会計からの繰入金の増額、令和4年度及び令和5年度介護給付費などに係る交付金などの補正となっております。  歳入歳出予算補正の今回補正額3億2,405万1,000円を増額し、補正後予算額を65億7,147万8,000円とするものでございます。  補正額の内容の詳細につきましては、下段の表のとおりとなっておりますので、後ほど御確認をよろしくお願いいたします。  以上が議案第12号の説明となります。  続きまして、15ページを御覧ください。  議案第13号、令和5年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  主な補正内容は、人事異動に伴う人件費、大阪府後期高齢者医療広域連合に対する保険料など負担金及び保険料還付金の増額となっております。  歳入歳出予算補正の補正額2,731万円を増額し、補正後予算額を11億3,320万3,000円とするものでございます。  詳細につきましては、下段の表のとおりとなっておりますので、こちらも後ほど御確認をよろしくお願いいたします。  以上が議案第13号の説明となります。  続きまして、16ページを御覧ください。  議案第14号、令和5年度泉南市下水道事業会計補正予算(第1号)でございます。  主な補正内容は、人事異動などに伴う人件費の減額となっております。  収益的収入の下水道事業収益、補正予算額10万円を減額し、補正後予算額を19億2,758万9,000円とするものでございます。  収益的支出の下水道事業費用、補正予算額10万円を減額し、補正後予算額を19億786万8,000円とするものでございます。  資本的収入の資本的収入、補正予算額921万7,000円を減額し、補正後予算額を6億4,752万4,000円とするものでございます。  資本的支出の資本的支出、補正予算額を921万7,000円減額し、補正後予算額を11億7,812万円とするものでございます。  以上が議案第14号の説明となります。  議案第15号から議案第32号につきましては、決算審査委員会付託となりますので、説明は割愛とさせていただきます。  私の説明は以上となります。 7 ◯野澤理事兼総務部長 引き続きまして、私のほうから議案第10号について御説明をさせていただきます。  説明に当たりましては、タブレットのほうに配信させていただいております2)の議案資料1、あらまし(R5-5)、それに沿って御説明をさせていただきます。  今回の令和5年度一般会計補正予算(第5号)でございますが、補正額が8億3,161万2,000円の増額で、補正後の予算額を299億3,338万円とするものでございます。  まず、歳出補正予算の内容について御説明いたします。資料のほうは2ページの中段を御覧ください。  歳出の1行目でございます。議会費から教育費にわたる人件費事業1,040万2,000円の減額は、人事異動などに伴う人件費の減額でございます。  次に、その下の総務費、人事管理費、人件費事業1億2,376万9,000円は、退職者の増加に伴う退職手当の増額でございます。  次に、その下の市有財産管理事業146万5,000円は、旧鳴滝幼稚園の除却に係るアスベスト調査委託料を新たに計上するものでございます。  その下の万博推進事業99万円は、府の補助金を活用しまして、万博開催への機運醸成に係るイベントを実施するための経費を新たに計上するものでございます。  次に、行政LAN事業88万円は、インボイス制度に対応するための財務会計システムの改修に係る経費を新たに計上するものでございます。  次に、市税徴収事務事業600万円は、市税の還付見込額の増加に伴う市税等過誤納還付金の増額でございます。  その下の戸籍事務事業266万4,000円は、デジタル手続法の改正に伴う戸籍システムの改修に係る経費を増額するものでございます。  次に、その下の民生費に移りますが、総合福祉センター改修事業8,800万円は、府補助金を活用し、総合福祉センターの内装等の改修に係る経費を新たに計上するものでございます。  次に、3ページを御覧ください。  1行目の特殊詐欺対策機器普及促進事業165万円は、府補助金を活用し、特殊詐欺防止のために貸与する自動通話録音機器の購入経費を新たに計上するものでございます。  次に、その下の後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業56万1,000円は、後期高齢者医療事業特別会計における予算補正に伴いまして、同特別会計への繰出金を増額するものでございます。  次に、その下の国民健康保険事業特別会計繰出金事業211万1,000円は、国民健康保険事業特別会計における予算補正に伴い、同特別会計への繰出金を増額するものでございます。  同じく、その下の介護保険事業特別会計繰出金事業1,056万円は、介護保険事業特別会計における予算補正に伴い、同特別会計への繰出金を増額するものでございます。  その下の介護保険施設整備事業764万円は、府補助金を活用し、介護保険施設を整備するための補助金を新たに計上するものでございます。  次に、その下の土木費になりますが、下水道事業会計特別会計繰出金事業931万7,000円の減額は、下水道事業会計における予算補正に伴い、同会計への繰出金を減額するものでございます。  次に、教育費に移りまして、教育推進事業215万1,000円は、いじめ問題対策委員会の開催に係る経費を増額するものでございます。  次に、その下の小学校費の施設保全整備事業600万円は、旧鳴滝第一小学校の除却に係るアスベスト調査委託料及び西信達義務教育学校の建設に伴う西信達小学校の除却に係るアスベスト調査委託料を新たに計上するものでございます。  その下の中学校費の施設保全整備事業385万2,000円は、同じく西信達義務教育学校の建設に伴う西信達中学校の除却に係るアスベスト調査委託料を新たに計上するものでございます。  その下の幼稚園費、施設保全整備事業98万7,000円は、同じく西信達義務教育学校建設に伴う西信達幼稚園の除却に係るアスベスト調査委託料を新たに計上するものでございます。  次、その下の諸支出金の財政調整基金事業2億8,664万3,000円は、前年度繰越金の2分の1を積み立てるため、同基金への積立金を増額するものでございます。  その下の国支出金・府支出金返還金事業2億9,090万8,000円は、過年度の国庫支出金及び府支出金の精算額の確定に伴う返還金を新たに計上するものでございます。  その下の予備費事業1,000万円は、今後の災害発生などの不測の支出に備えるため、予備費を増額するものでございます。  次に、その下の公共土木施設災害復旧事業450万円は、令和5年6月の豪雨により被災しました柳谷川の護岸復旧に係る経費を新たに計上するものでございます。  以上が歳出補正予算の内容でございます。  次に、歳入補正予算の内容の御説明をいたします。  恐れ入ります、1ページのほうにお戻りください。  御説明に当たりましては、表にあります歳出充当科目を記載した特定財源以外の一般財源等についての御説明とさせていただきます。  1行目の地方特例交付金183万7,000円の減額は、交付額の決定により既計上額との差額を減額するものでございます。  次に、その下の新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金721万8,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響下にある中で、生産性向上に向けた設備投資を行った事業者に対して、特例措置により軽減した、いわゆる固定資産税の減収分を補填する国からの交付金を新たに計上するものでございます。  その下の地方交付税2,179万7,000円は、本補正予算における主要一般財源として計上するものでございます。  8行飛ばしていただきまして、下から1行目でございます。財政調整基金繰入金1億3,976万9,000円は、本補正予算による所要の一般財源として、同基金繰入金を増額するものでございます。  2ページを御覧ください。  1行目の公共施設整備基金繰入金2,270万円は、施設整備等に要する経費の財源として同基金繰入金を増額するものでございます。  その下の過年度収入1,199万7,000円は、過年度における国庫及び府支出金の精算額の確定に伴い、過年度収入を新たに計上するものでございます。  2行飛ばしていただきまして、臨時財政対策債3,819万6,000円の減額は、発行可能額の確定に伴いまして、既計上額との差額を減額するものでございます。  2行飛ばしていただきまして、繰越金5億7,328万5,000円は、令和4年度の黒字額を繰越しするものでございます。  次に、債務負担行為の内容について御説明させていただきますので、最終、4ページを御覧ください。  今回、債務負担行為の補正につきましては、追加として1行目の観光プロモーション業務委託事業、これは観光プロモーションのための動画作成に係る経費の債務負担を設定するものでございます。  次に、その下の砂川樫井線新設事業は、同路線の現在整備中の区間における橋梁等の工事に係る経費に係る債務負担を設定するものでございます。  次に、3、地方債の補正につきましては、ただいま御説明させていただきました歳入歳出予算の補正に併せまして、記載にあるとおり、限度額の追加及び変更を行うものでございます。  簡単ではございますが、議案第10号の御説明とさせていただきます。  以上が令和5年第3回定例会に提出予定の議案の御説明とさせていただきます。 8 ◯川端行政経営部長 すみません、今お示ししている議案なんですけども、1点、動産の買入れが今、契約として、この月末が仮契約の日となっておりますので、1点、別冊で議案として入れさせていただきたい案件がございます。  内容につきましては、ノートパソコンの調達でございます。これにつきましては、仮契約が令和5年8月31日となる予定となっておりますので、当初の議案書には入れられなかったんですけども、別冊で議案としてお願いしたいと思っております。ですので、多分議案第33号になるとは思うんですけども、1点よろしくお願いいたします。 9 ◯堀口委員長 分かりました。その件につきましては、初日の、開会日の開会前に議会運営委員会のほうで諮らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、ただいまの理事者の説明について、質問等ありましたらお願いしたいのですけれども、議案の個別具体な中身につきましては、それぞれの所管の委員会であったり、本会議のほうでお願いしたいなと思いますので、よろしく御配慮いただきますようお願いいたします。  それでは、質問ございませんか。────なしでいいですか。  それでは、以上で今定例会に提出予定の議案の説明を終わります。  ここで、市長におかれましては、他の公務のため退席されます。  〔山本市長退席〕 10 ◯堀口委員長 次に、今定例会の議事運営について御協議いただきたいと思います。  タブレットに掲載しております議事運営計画(案)について、事務局に説明を求めます。 11 ◯山口議会事務局次長 それでは、議事運営計画(案)について御説明いたします。  まず初めに、開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。  続きまして、会期の決定でございますが、本日の告示に伴いまして、9月6日水曜日が開会日となっております。  会期の決定に当たりましては、ただいま理事者から議案等の説明をいただきましたが、一般質問並びに議案に対する発言通告数、議員提出議案等を御勘案の上、後ほど御決定いただきたいと考えております。  次に、市長に開会の御挨拶をいただいた後、諸般の報告が行われます。こちらはタブレットに掲載の資料、議員派遣の件、閉会中にございますけれども、内容といたしましては、議長会等の公務により議長、副議長及び各議員に御出席いただいた会議、研修、フィリピン・ダバオ市との友好交流事業等となっております。  続きまして、一般質問につきましては、タブレットにございます一般質問通告書のとおり、12名から一般質問の通告を受けております。  なお、一般質問の順位及び質問時間につきましては、後ほど御決定いただきたいと思います。  続きまして、議案審議に移りますが、初めに、泉南監報告第5号から第9号の以上5件につきましては、監査委員から例月現金出納検査結果の報告がなされます。  次の報告第1号から第3号までの報告議案並びに議案第1号から議案第32号までの以上32件の議案内容につきましては、先ほど理事者のほうから説明いただきましたので、省略させていただきます。  次に、枠外に記載しておりますが、議員提出議案として、意見書1件の提出を受けております。本件につきましては、後ほど提案者から御説明をいただき、御協議いただきたいと考えております。  最後に、閉会中の継続調査について、議会運営委員会及び総務産業・厚生文教常任委員会において、議会閉会中必要に応じ委員会活動を行うべく議決をお願いするものでございます。  議事運営計画(案)につきましては以上でございます。 12 ◯堀口委員長 ただいまの事務局の説明について質問等はありませんか。────なしでよろしいですか。  以上で議事運営計画(案)についてを終わります。  次に、議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。  今定例会には、報告案件3件と人事案件4件が予定されております。これまで、報告及び人事案件につきましては本会議即決としてまいりましたが、今定例会におきましても、これまでどおり本会議即決といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 13 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって報告及び人事案件につきましては、本会議即決とすることに決定をいたしました。  次に、議案第5号から議案第14号までの以上10件について御協議いただきたいと思います。  これまでの議案審査につきましては、所管の委員会に付託してまいりましたが、今定例会においても所管の委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 14 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。  それでは、各議案の付託委員会について、事務局に説明を求めます。 15 ◯山口議会事務局次長 それでは、先ほど本会議即決と御決定いただきました報告及び人事案件を除いた議案第5号から第14号までの各議案の付託先の委員会を御報告いたします。  議案第5号及び議案第8号並びに議案第9号の以上3件につきましては、総務産業常任委員会へ、次に、議案第6号及び議案第7号の以上2件につきましては、厚生文教常任委員会へ、次に、議案第10号から議案第14号までの以上5件につきましては、令和5年度予算審査特別委員会へそれぞれ付託し、審査をお願いしたいと考えております。  以上でございます。 16 ◯堀口委員長 次に、議案第15号から議案第32号までの各会計決算認定について、審議の方法について御協議いただきたいと思います。  今定例会には、令和4年度会計決算認定の議案が予定されており、これまで決算の審査に当たりましては、特別委員会を設置し、付託してまいりました。今定例会につきましても、決算審査特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 17 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって各会計決算認定の議案審査については、決算審査特別委員会を設置し、付託することに決定をいたしました。  次に、決算審査特別委員の選出について御協議いただきたいと思います。  委員の選出につきましては、正副議長、監査委員を除き、予算委員でない方に就任していただくことを原則とし、選出が難しい場合においては、予算委員と重複して選出してもよいこととしたいと考えております。  また、人員につきましては、原則1会派1名、3名以上の会派からは人数の半数とし、奇数の場合は切上げ、例えば3名なら2名まで、5名なら3名まで選出可能といたしたいと思います。  また、今はおりませんが、無所属の方がおられた場合は、人数によらず代表1名とし、最大10名の委員を選出することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 18 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。それでは、この決定を申合せ事項とさせていただきたいと思いますので、申合せの文言等につきましては、委員長に御一任くださいますようよろしくお願いを申し上げます。 19 ◯河部委員 これ、前に何か決めたことでしたっけ。予算委員と重複しないということ。今現在、令和5年度予算に入っている人とは別の人ということ。 20 ◯堀口委員長 そうです。基本的に、例えば2人会派で1名が予算委員さんに入られている場合は、もう1名の方に決算委員に入っていただく。ただし、2人会派とか3人会派の場合で、正副議長並びに監査委員さんが決算委員に就かれるというのは基本ないということですので、例えば新風会さんの場合は、谷委員が監査委員に就かれていますので、添田委員が引き続き予算委員と兼ねるという形になろうかと思います。これは、私の未来せんなんも議長の選出会派でございますので、私が兼ねるという形になります。  あと、3人会派の場合も基本的には同じような対応になるんですけれども、基本的には2人まで出せるという形。1会派1名は原則ですけれども、3人以上の会派、例えば4人以上の会派も含めて、最低1名は出せると。基本、上限は半数まで。奇数の場合はいわゆる半分、2で割って四捨五入です。だから3の場合は2、5の場合は3、7の場合は4という形で、最大、可能性があるのは10人。前回9人というお話をさせていただいたんですけれども、いろいろシミュレーションすると10人まで出てくる可能性があるということですので、最大10人までという形で今回御提案をさせていただいております。 21 ◯大森委員 予算委員の人が決算委員をしてもいいわけやね、別に。それはずっと今までどおり。 22 ◯堀口委員長 原則は逆のパターンで、だから、予算委員さんに入る方がそのまま決算委員というのではなくて、予算委員をやられた方と別の方が何も役に、正副議長とか監査委員に就かれてない場合は、そのまま決算委員に就いていただくという形になります。 23 ◯大森委員 今までそんなこと、なかったんちゃいます。 24 ◯堀口委員長 今までは、以前はA班、B班で分けて、半数ずつに割って、予算委員と決算委員がかぶらないようにという配慮をずっとやってきたと思います。 25 ◯大森委員 ずっと決算と予算と、やってきたと思うんやけどね。(「両方やったほうが学べる」の声あり) 26 ◯堀口委員長 そこは、学べるというか、だから、逆に出られない方が出てくるということに対して、会派内でコンセンサスが取れるんやったら、それはそれでいいかもわかりませんけど。 27 ◯大森委員 それでええということやね。 28 ◯堀口委員長 そういう形にしますか。 29 ◯大森委員 今までそうやったからね、そんなん。だから、石橋さんもおっしゃったように。 30 ◯堀口委員長 でしたら、皆さんの御要望がそういう形であるならば、予算委員さんと決算委員さんを兼ねるということも可という形で、各会派の判断という形でよろしいのであれば、そういう形で取扱いさせていただきますけど。  例えば予算委員にも、決算委員にも就かれないという議員さんが出てくることに対しての配慮というのはどうするのかというところも一定考えていかないといけないかもしれませんけれども、そこは会派として、その議員さんに辛抱しろというふうに言っていただけるのであれば、それはそれで結構だと思います。 31 ◯大森委員 辛抱とかの問題じゃなくて、いろんなことを考えての話やから、それも今までいけてたわけやから、今回、それはあかんみたいなことを言われても困る話。 32 ◯堀口委員長 原則そういう形のほうがいい。当然全く何にも、予算にも決算にも就かれないという議員さんが出てくることに対してのどう考えるかというところは一定御見解をいただきたいなとは思います。 33 ◯大森委員 そういう提案があって、どうしますかというて言うんやったら分かるよ。そんな話もなくて、そんなことを言うたって。 34 ◯堀口委員長 だから、今、諮ってますやん。 35 ◯大森委員 いやいや、今、諮ってないよ。僕が言うたから、おかしいんちゃいますかという話だったから。 36 ◯堀口委員長 いいです、それはそれで言っていただいたら結構やと思います。  どうですか。そしたら、各会派の意向によるという形でいきましょうか。それでいいんでしたら、それで僕はいいと思いますけど、皆さんの御意見でしたら。  私の提案はそういう形で、何も、予算にも決算にも就かれない議員さんが出てくることに対してどう考えるのかというところをしんしゃくしたときには、一応表裏という形で、昔のA班、B班のような形でつくっておくほうが、僕はいいんじゃないかという判断で今回御提案させていただいているので、そうじゃなくて、その辺はもうええんやという話であれば、それはそれで。 37 ◯河部委員 原則、委員長の提案していることを踏まえて、それをベースにして、各会派で1名、そこは自分で決めて出すというところもあってもいいんじゃないかと思うので、一応原則は委員長の今の提案を踏まえて、会派内で調整して、最終的に誰が委員をするかということ、いつまでに名前を出すというのも踏まえて、出していただけたらと思います。 38 ◯堀口委員長 分かりました。一応、そういう形でよろしいですか。原則は表裏、一応A班、B班つくっていただく。 39 ◯大森委員 原則は、でも、今回そういう委員長が提案をしますということで、原則はと言われたら、原則はちゃうと思うんです。 40 ◯堀口委員長 だから、それは基本的な内容を毎回こういう議論をせんとあかんので。 41 ◯大森委員 だから、それは原則じゃなくて、そういう提案を今回委員長がしますと。河部さんに言うてもらったように、それを持ち帰ってしてくださいということで。 42 ◯堀口委員長 そうです。だから僕、提案しているじゃないですか。 43 ◯大森委員 でも、原則はとか言われると。 44 ◯堀口委員長 だから、それは私の提案の中で言っている話じゃないですか。 45 ◯大森委員 原則はというのは、原則じゃなかったからな。 46 ◯堀口委員長 だから今、提案しているんですよ。 47 ◯大森委員 だから、原則はというのは言わんといてほしいなということです。原則になってないんやもん、そんなん。 48 ◯堀口委員長 だから、じゃお伺いしますけど、じゃ、予算委員さんにも決算委員さんにも就かない議員さんが出てくることに対しては、別に共産党さんは、それは構わないということですよね。 49 ◯大森委員 そんなことは会派の問題やから、それも今回急に言われたって、4年間あることやから、それはどうなるか分かりません、将来的には。ただ、今まではそうやって重複してきた例があるんやから、それは別に堀口さんの提案をあかんとも言うてないし、考えるんやけども、ただ、今、原則やからとか何か言われると、原則じゃなかったんやから、ややこしいですよと。 50 ◯堀口委員長 だから、そういう提案をしているということです。 51 ◯大森委員 その提案だけは受けますよ。そこは受けますけども。 52 ◯堀口委員長 だから、それがあかんというんやったら、あかんと言ってくれたらええんですよ。 53 ◯大森委員 それは受けますよ。原則という言い方があかんというだけで。 54 ◯堀口委員長 だから、原則というのか、基本的にというのか、その辺は一定、だから、その辺の全く空白になる議員さんが出てくることに対しては、僕……。 55 ◯大森委員 そんなことは会派で考えることでしょう。それも言うてるやんか。みんな会派で考えてきてくださいねと言うてるやんか。 56 ◯堀口委員長 分かりました。じゃ、それでいいじゃないですか。各会派、考えてください。だから、予算委員さん、決算委員さんに就かれない、その年に就かれない議員さんが出てくることに対しては容認されるということで、それでいいじゃないですか。 57 ◯大森委員 そんな言い方、いちいちとげがあるんやから。 58 ◯堀口委員長 いやいや、そういうことやん。 59 ◯大森委員 考えてくださいと言うたらしまいやん。 60 ◯堀口委員長 分かりました。  それでは、決算審査特別委員につきまして、今、決まっている方がありましたら。 61 ◯澁谷委員 竹田議員。 62 ◯堀口委員長 ほか、ないですか。谷君のところはあれやな。 63 ◯谷委員 添田さん。 64 ◯堀口委員長 自動的に添田さんやね。うちも僕が出ます。 65 ◯石橋委員 ちょっと持ち帰ります。 66 ◯堀口委員長 持ち帰られます。じゃ、できましたら、9月1日の金曜日までに事務局のほうにお届けいただきますようにお願いいたします。  ということで、各会派で選んでいただいてということで、先ほどの提案については取り下げさせていただきたいと思います。  それでは、次に決算審査の方法について御協議いただきたいと思います。  審査の方法につきましては、従前どおり、質疑につきましては事前に通告を行い、決算の各款ごとに歳入歳出を一括して行いたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 67 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって決算審査の方法はただいま申し上げたとおりの方法で行うことといたします。  次に、ただいま御決定いただきました決算審査に当たり、市長におかれましては、議案審査が終結するまで全て出席されるとお聞きしております。つきましては、総括質問は行わないこととさせていただきたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いを申し上げます。  また、ただいま申し上げました質疑の事前の通告につきましては、9月11日月曜日の正午までに事務局に提出をお願いいたします。  次に、一般質問について、その順番等を御決定いただきたいと思います。  今定例会におきましては、12名の議員から通告がございます。  一般質問の持ち時間につきましては、従来どおり1人60分といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、前回決めていただきましたとおり、一般質問についての抽せんを行いたいと思いますので、事務局のほう、よろしくお願いいたします。 68 ◯奥田議会事務局長 それでは、今回通告のございました12名の各議員さんの方々の氏名を記しました札をこの中に既にあらかじめ入れております。抽せん箱に入れておりますので、早速ですけども、順次抽せんをさせていただきたいと思います。  なお、抽せんの都度、報告をさせていただきますので、お手元に配付しております一般質問発言順位表に記入のほうをよろしくお願いいたします。  それでは引かせていただきます。  1番 添田議員、2番 谷藤議員、3番 古谷議員、4番 大森議員、5番 河部議員、6番 井上議員、7番 楠議員、8番 石橋議員、9番 田畑議員、10番 竹田議員、11番 堀口議員、12番 澁谷議員になります。  以上になります。 69 ◯堀口委員長 ただいま決定いたしました順序で一般質問を行いたいと思いますので、会派に戻られましたら、よろしくお伝えいただきますようにお願いいたします。  次に、会期の決定について御協議いただきたいと思います。  タブレットに掲載しております会期予定(案)を御覧ください。  会期予定(案)について事務局に説明を求めます。 70 ◯山口議会事務局次長 それでは、令和5年第3回定例会会期予定(案)について御説明いたします。  9月6日水曜日を開会の第1日目といたしまして、閉会後、会議録署名議員の指名、会期の決定の後、市長から開会の御挨拶をいただき、その後、諸般の報告を予定いたしております。  続きまして、一般質問に入りますが、通告が12名ですので、6日水曜日に4名、7日木曜日に4名、8日の金曜日に4名を予定しております。8日につきましては、一般質問の終結後、議案審議には入らず、散会の手続を行う予定としております。  そして、土日を挟みまして、11日月曜日には議案審議に入っていただき、委員会付託の手続までをお願いしたいと考えております。  12日火曜日以降につきましては、それぞれの所管の委員会に付託されました議案審査を予定しております。  12日火曜日は総務産業常任委員会を、翌13日水曜日は厚生文教常任委員会を、翌14日木曜日は令和5年予算審査特別委員会を、翌15日金曜日と、土日祝日を挟みまして、19日火曜日から21日木曜日までの4日間は令和4年度決算審査特別委員会を、そして、22日金曜日から、土日を挟みまして、26日火曜日までの3日間を事務整理日とさせていただき、休会とし、翌日27日水曜日を最終本会議とする会期22日間の予定案でございます。  以上でございます。 71 ◯堀口委員長 ただいまの事務局の説明について、質問等はございませんか。────それでは、今定例会の会期につきましては、会期予定(案)のとおり、9月6日から27日までの22日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 72 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって会期は9月6日から9月27日水曜日までの22日間とすることに決定いたしました。  次に、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りいたします。  本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 73 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任いただきたいと思います。  以上で第3回定例会議事運営についてを終わります。  理事者におかれましては以上でありますので、退席していただいて結構です。ありがとうございました。  〔理事者退席〕 74 ◯堀口委員長 次に、議員提出議案の取扱いについて御協議いただきたいと思います。  今定例会には、タブレットに掲載しておりますとおり、議員提出議案として意見書1件が提出をされております。議員提出議案につきましては、提出者に説明を求め、内容の理解を深めた上で本会議で御議論いただきたいと思いますが、議案の提出の可否につきましては、本委員会について決定することとなっております。  それでは、アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書について、内容の説明を求めます。 75 ◯大森委員 それでは、よろしくお願いいたします。  ちょっと読んでと思ったんですけども、読むのもちょっと、皆さんもあれかと思いますし、事前に渡したりとか、それから、泉南アスベストの会の方が資料を渡したりしていますので、ちょっと大ざっぱに説明だけさせてもらって、その後、質問があればお答えするという形にしていきたいんですが、よろしいですね。読んでいただいているか、資料は簡単に目を通していただいているということを前提にやらせてもらいます。  今、アスベストの被害の救済とか対策は、船内アスベストから建築アスベストのほうに関わっているんです。そういう中で、首都圏とか、関西圏とか、そういう形で、大きな形での裁判があるんですけども、やっぱり船内アスベストの国賠訴訟において、被害者の方が勝訴し、この地に厚労大臣なども来て、アスベストの被害を二度と起こさないというようなことを訴えられた経過もありますので、この泉南地域で建築アスベストに関わっても意見書を出したいということがありました。  今回の予算を見ましても、補正予算の中でも、西信達小学校とか鳴滝小学校の建て替えとか除却の際にはアスベストの検査がかかると。調査から始まって、それに対して、すごく費用がかかるわけですよ。  これで、民間で駐輪場とか駐車場なんかを経営している人が、屋根なんかのスレートにもアスベストが入っていて、それを撤去するときには費用がかかるというふうなこととか、今も現在進行形の形で、アスベスト被害の中皮腫とか肺がんとかいうのがどんどん広がっていると。裁判でも国の責任とか、それから、アスベスト建材なんかを作った業者の責任を問うような判決が出ていますけども、なかなか進んでいないということです。  それと、アスベストは吸うと、体の中に入ると、肺なんかに刺さったり、血管の中をずっと小さなアスベストが回っていて、それが中皮腫とか、いろんな体の臓器の部分に刺さって、それががん化していくと。これには根本的な治療法がないというふうに言われている中で、もっともっと治療の研究に力を入れてほしいと、そういう中身の要望になっています。大体、おおむねそういうことだというふうに書いてある中身です。  専門用語なんかも入っていますけども、これは京都府議会で可決した中身を参考に、あと、アスベストの弁護団の方とか、それから、今言いましたような泉南市アスベストの会の皆さんの意見を足されて作ったものです。  同じようなアスベストに関わる意見書が大阪市、大阪府でも、もう少し簡単なものですけども、どっちかというと対策のほうに力を入れている中身ですけども、そういう意見書も大阪市、大阪府で可決しています。  以上です。 76 ◯堀口委員長 ただいまの説明に対して、質問等ございませんか。 77 ◯河部委員 これを提案するのかどうかということを決めるので、若干ちょっと聞かせてもらいたいんですけども、これまで法整備されて、様々な形で対象者の方に支給されているとは思うんですけども、今回、改めてこれをまた意見書として提案されている中身として、文章、今回入っている中で、建設アスベスト被害者に対する給付金が制度として開始をされているんですけども、給付金支給対象者は限定されているということで、ここに対象者として含まれていない方もいるから、改めてこういう意見書も出しているというふうに理解はしているんですけども、対象にされていない方というのはどんな方で、それは国のほうも、やっぱりそこまでは含めませんよというふうな見解になっているのか、ちょっとその辺、改めて教えてもらえたらなと。 78 ◯大森委員 1つは除斥期間というのがあって、アスベストが発症して20年、または肺のそういう病気が発症して、20年後に請求しても、20年間ほっていたから、それは補償の対象になりませんという除斥の問題があるんですよ。  これは泉南アスベストでもありましたけども、20年前に建築で、例えば建設で建物なんかを造るときに、その建材自体にアスベストが見えるわけじゃありませんので、その中に入っていたり、切ったりする中で粉じんと一緒にアスベストが入ってくるので、本人は全然アスベストで被爆したという覚えがないと。20年も前の話やから、全然記憶にないというようなことで20年間放置して、大体発症するのが平均20年と言われていますから、20年後にそういう発症してきて、訴えたけども駄目になったというふうな例があります。  それから、今も言ったように、工事も建築の方だけじゃなくて、多いのは、例えば電気工事される方ですよね。こういう屋根裏に入って、いろんな電線を通したりする中で、今も言ったような建材を切ったりする中で被爆するという、こういうふうな方も直接アスベストに触ることというのはありませんので、分からない場合があると。そういう方がなかなか補償されないと。  多分、建材メーカーに今、ずっと裁判をしていますけども、どこの企業の建材かということがなかなか、古いやつになると分かりませんので、そういうところに対して、ちゃんとした原因が特定できないとか、業者が特定できないんじゃないかというようなことで、やっぱり十分な補償がされてないという現実があるというふうに思います。  あと、泉南アスベストの関係とかでまた関連づけて言うと、環境アスベスト、環境被害というのは、働いてない方が、例えば石綿工場の近くを歩いていたり、近隣に住んでいて、そこでアスベストを吸う、被爆して発症したなんかというのは、環境暴露というのは、ほとんどまず補償されていないということがありますので、そのようなことを含めて、補償が十分じゃないということを指摘しているというふうに考えています。 79 ◯河部委員 今、その根拠としては20年を過ぎた、過ぎてから発症した人が申し立てても支給対象者にならないというお話でしたけども、それはほんまにそうなのか、どうなのか。  いうたら、例えば、そういう天井裏で作業していた人が、例えば30、40歳でそういう仕事に従事していて、そこから仕事を辞めて、例えば60を過ぎて、肺にそういう疑いが見受けられる、過去にそういう仕事に就いていて、ただ、でも、もうそこからずっと20年以上過ぎて発症するという場合もあるので、でも、そういう方も、医療機関でのそういう証明を出せば対象者になるというのを聞いたことがあるんですけど、その辺はどうなんですか。 80 ◯大森委員 除斥期間というのは一般的に、いうたら大体あらゆる裁判とか、いろんな補償なんかに関わってくるみたいなので、20年間分かっていて放置していたら、それ以降に請求することはできないというのが除斥期間というので、裁判のときも補償問題には必ず出てくるみたいなんですよ。  ただ、アスベストとかいうのは、今も言ったように、20年後に発症するとか、アスベストのそういう被害の実態なんかが分かってなかったような経過があるので、そういう一般的に言われる除斥期間で排除するのはおかしいというふうに運動しているということなんですよ。  河部さんがおっしゃったように、そういう中でも個別に企業が認めたりとかいって補償した場合もあると思います。それから、中皮腫というのであれば、これは100%、20年だろうが、アスベストの補償はしてくれるみたいなので、そういう点はあるんじゃないかというふうに考えています。 81 ◯堀口委員長 よろしいですか。ほか。 82 ◯石橋委員 項目の3番目に「被害者等の実態を調査、把握し」と書いてあるんですけども、ちょっと記憶と調べた限り、環境省が多分暴露状況を、報告書を毎年公表していると思うんですけど、この辺がもし公表しているんやったら、この辺の、ちょっと文章としてそのままスルーはできへんなと思うのと、あと、その次に「アスベスト救済法の見直しを図る」と、この見直しというのはどういう意味の見直しなのか。充実させようとしているみたいな見直しなのか、その見直しの中身が、結構因果関係が分からんものやとよく言われているので、どう見直すのかをちょっと御説明いただきたい。 83 ◯大森委員 3つ目の実態調査、把握というのは……。 84 ◯石橋委員 環境省、多分報告してないですか。 85 ◯大森委員 その調査の範囲とかが狭かったりとか、それから、泉南のときもありましたけど、何調査と言ったかな、地域の石綿工場の人、周辺に住んでいる人を全員調査すると。アスベストになっていても、病気になっていても、自覚症状がない人って結構おるんですよ。肺活量が半分になっていても、20年かけてだんだん肺活量が半分になっているような人は、自分では息苦しさは感じないと。病院に行ったら、ようこんなんで生きてますねとか言われるぐらい、そういうことがあったりとか、やっぱり健康診断なんかも十分に行われてない実態とか、それから、一人親方の方なんかで言うと、もう廃業された方なんかが、やっぱり自分が申請して初めて調査してもらえているような実態があるんちゃいますか。悉皆調査というんですか、やっぱりそれに関わった人全員調べるというふうなことにはなってないので、ヨーロッパなんかに比べると、やっぱりアスベストの被害の状況というのは少ないというふうに言われているみたいです。  特に肺がんなんかは、ヨーロッパに比べてとか、欧米に比べて、アスベストが原因と言われる数は少ないみたいで、それはやっぱりなかなか調査がされてないというのがあるし、肺がんなんて、やっぱりたばこを吸うてはるような人はなかなか、たばこのせいなんて言われたら嫌やとか、お金目的と言われたら嫌やとかいうて、なかなかやっぱり診断されない方も少なくないし、申請したらどうですかと言っても、やっぱり嫌がる方も少なくないので、そういうことがあると思います。  それと、救済法の見直しですね。ちょっとここにもあるように、5番にあるように、レベル1、レベル2、レベル3とかって書いていますよね。レベル1といったら結構アスベストがたくさん、危険な状態で、飛散しやすいようなやつについては、これ、きっちりしなさいというふうに言うているんやけども、そうじゃなくて、外には見えにくいけども、とか、割れへん限りは大丈夫やみたいなやつもきっちり対象にしてほしいとか、それから、2番にあるように、建設アスベスト給付金法附則第2条に基づき、アスベスト建材製造企業による補償も含め云々とありますけど、10社ほど、裁判では10社、あなたのところは責任がありますよというふうに言うていて、2つほど全く、そういう判決が出ても、補償とか、被害者の方の相談とかを受け付けない会社があるようなので、そういうところをやっぱり国の責任でちゃんとやってほしいとか、それから、基金の額もそんなに多くないみたいで、やっぱりアメリカ並みにそういうアスベストの救済法をして、治療とか補償の基金も増やして、してもらえるようにと。欧米並みのやつを何か求めているようです。欧米にやっぱり比べれば、この給付法も不十分なものだというふうに聞いています。 86 ◯堀口委員長 よろしいですか。────ほか、ないですか。  それでは、以上で本議案についての質問等を終わります。  大森委員、戻ってください。 87 ◯大森委員 最後にちょっと、何とかよろしくお願いいたします。ここで打ち切られるようなことがないように。 88 ◯堀口委員長 それでは、この際お諮りいたします。本件は本会議へ提案することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 89 ◯堀口委員長 異議なしと認めます。よって本件につきましては、本会議に提案することに決定をいたしました。  ただいま上程が決定いたしました議員提出議案1件につきましては、最終本会議の日程に組み入れていくものといたしますので、よろしくお願いいたします。  なお、議案の審議につきましては、本会議即決といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 90 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案の審議につきましては、本会議即決とすることに決定いたしました。  以上で本日予定しておりました案件は全て終了いたしました。なお、本日決定いただきました内容等につきましては、会派に戻られましたら、皆さんにお伝えいただきますようよろしくお願いいたします。  これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。       午前11時18分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved.

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