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令和4年議会運営委員会

日付
2022年
分類
議会議事録
文書番号
1858 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
令和4年
会議
その他
原本
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# 令和4年議会運営委員会 本文 # DocumentID: 1858 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       午前10時30分 開会 ◯堀口委員長 皆さん、おはようございます。委員各位におかれましては、何かとお忙しい中、御参集いただきましてありがとうございます。  ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る12月7日から開会の本年第4回定例会議事運営についてのほか、その他といたしまして、泉南市議会個人情報保護条例及び施行規定(規則)についてなど、計4件について御協議をいただくものでありますので、よろしくお願いいたします。  それでは、これより定例会提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  初めに、会議に先立ちまして、理事者から挨拶及び先般のダバオ訪問の報告のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。 2 ◯山本市長 皆さん、おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶並びに先日のダバオ訪問の御報告を簡単に申し上げさせていただきます。  堀口委員長、それから澁谷副委員長をはじめ、委員の皆様方には、平素より市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対し、厚く御礼を申し上げます。  さて、先日11月27日から30日にかけまして、ダバオと友好都市提携に向けて、実際にダバオのほうに訪問してまいりました。  目的といたしましては、経済面、それから教育面におきまして、ダバオと交流を深めて、特に英語圏でございますので、子どもたち、今JETプログラムで外国語教育を進めておりますけれども、もう一段階深めて、現地の教室と日本の学校の教室をネットでつないで、実際に交流を距離的な制約、お金の制約なしに交流ができるような、そんな体制を構築していきたい。  それから、ダバオ市と実際に事業、取引のある事業者さんが複数いらっしゃいますので、そういったところを皮切りにしながら、事業者さん同士の交流も相互に深めていくという目的の下、実際に訪問をさせていただきました。  実際にダバオ市というのは、フィリピン第3の都市です。人口を言うと150万人いる都市でございまして、ドゥテルテ大統領の息子さんが今市長をされておりまして、現副大統領のサードゥテルテの弟に当たる人が今市長をされております。  実際に訪問をいたしましてお話をして、あちらの議会でも演説をさせていただきまして、議会でも本当に歓迎のお言葉をいただき、それから市長ともお話をする中で、締結に向けた覚書というものをサインさせていただきました。これを一応皆さんに、コピーになりますので、お配りさせていただきます。  先般から、5年ほど前からこのフィリピンとはそういった関係を模索していくという活動を泉南市ではあったということですけれども、今回そのような訪問をする中で、そういう具体的な動きがございました。  大阪におきましてはエキスポがあります。万博がありますので、その話もフィリピンのほうでさせていただきまして、そこを見越して必ず海外は大阪万博に来るときには、関西国際空港を利用します。  南から着陸するときには、着陸した場所が泉南市になりますから、この玄関口としてしっかりとお迎えをすると、そういったところの中で、やはり国際交流というところは、空港を有する自治体として、やはり推進していきたいという思いもございまして、マニフェストにも書かせていただいておりますけれども、そういった意味での訪問ということもございます。  これから友好都市を進めていく上では、今回は私が訪問をいたしましたけれども、やはり私だけではなくて、議会、あちらの議会の皆さんもすごい友好的ですので、そういった意味でも、様々な交流ができるかなというふうに考えてございますし、あちらも観光に力を入れていきたいと、ブランディングを図っていきたいと、そういう思いもございますし、花のまちとしても有名です。  泉南市も当然、花笑み・せんなんという話ですけれども、共通点もいろいろございますので、これを機に、これを深めていく。さらに深めていくために条例の制定をしている自治体も当然ございますので、その辺りの検討も今急ピッチで進めてございます。  この条例の友好都市締結に向けて、それを進めていく条例の作成をして、議会の皆様にもしっかり示していきたいというふうに考えてございますので、簡単ではございますが、訪問の御報告と、実際にどういった成果があったのかというのは、サインというところで皆さんに御報告をさせていただきます。長々と失礼をいたしました。  本日の委員会は、令和4年第4回定例会で提出を予定しております議案につきまして御説明をさせていただき、その後、議事運営について御協議、御決定をいただくものでございます。  どうかよろしくお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 3 ◯堀口委員長 ダバオを訪問されました山本市長や河部議員は、本当にお疲れさまでございました。ありがとうございました。  それでは、今定例会の提出予定議案について説明を求めます。  なお、説明に当たっては簡潔にお願いいたします。 4 ◯野澤理事兼総務部長 議案の御説明の前に、11月25日金曜日に議会事務局を通じまして、議員各位にデータを送信しております議案書におきまして、1カ所修正の箇所が判明しましたので、少し冒頭お時間をいただきまして、議案書の修正について御説明をさせていただきたいと思います。  まず、修正箇所の御説明をさせていただきまして、その後、修正箇所を反映した議案書及び新旧対照表を改めて議会事務局を通じ、送信させていただく予定としております。  それでは、修正箇所の御説明をさせていただきます。  お手数ですが、タブレットの中の本日の委員会資料のうち、221130議案書修正箇所と題したデータをお開きください。A4の横1枚物となっております。  修正が必要な議案ですが、議案第10号、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。  修正内容につきましては、改正分におきまして一文を加えるもので、修正箇所は議案書36ページ、本文20行目の次に、「第11条第1項中第9条各号又は」を削るを加えるものでございます。  これは、引用している規定が改正により変更となることに伴い整理を行うもので、具体的には現行の泉南市情報公開条例第11条第1項中で引用しております第9条第各号につきまして、本整備条例において、その内容を整理の上、第10条に統合することに伴い、改正後においては引用する規定が変更となることから、当該箇所を削るものでございます。修正前と修正後を資料の下段に示しております。  また、この議案の修正に伴いまして、議案補助資料の条例新旧対照表を修正させていただいております。その内容につきましては、同じくタブレット内の本日の委員会資料221130新旧対照表修正箇所と題したデータに記載しておりますので、後ほど御参照願えればと思います。  このように議案の修正になりましたことについて、改めておわび申し上げるとともに、今後はこのようなことがないよう、さらに精査の上、議案の提出をしてまいりたいと考えておりますので、議案書等の差し替えについては、お取り計らいのほどよろしくお願いを申し上げます。  私からの議案の修正に関する御説明は以上でございます。貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。 5 ◯川端総合政策部長 それでは、本定例会に提出予定の議案説明をさせていただきます。  タブレットに送信しております令和4年第4回定例会議案説明資料をお開きください。  今定例会に提出予定の議案につきましては、予算も含めて18件となっております。  めくっていただいて、2ページを御覧ください。  議案第1号、泉南市公平委員会委員の選任について。  これは、泉南市公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定によりまして、議会の同意を求めるものとなっております。  議案書のほうは、5ページをお開きください。  住所、氏名、生年月日、職業につきましては、記載のとおりとなっております。  また、この方の経歴につきましては、議案書のほうに記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。  以上が議案第1号の説明となります。  続きまして、議案第2号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて。  これは、人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  議案書のほうは、7ページを御覧ください。  住所、氏名、生年月日、職業については記載のとおりとなっております。こちらの方についても、経歴につきましては、議案書のほうにお示ししておりますので、後ほど御確認いただければと思います。  以上が議案第2号の説明となります。  続きまして、議案第3号、指定管理者の指定の期間の変更についてでございます。  これは、泉南市立浜保育所の指定管理の指定の期間を変更したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  管理を行わせる施設、甲の施設につきましては、泉南市立浜保育所となっております。  指定管理者となる団体につきましては、高陽会でございます。  指定の期間の変更内容ですけれども、平成30年4月1日から平成35年3月31日までを、平成30年4月1日から令和6年3月31日までに変更するものでございます。  指定期間の変更理由につきましては、泉南市立浜保育所について、令和6年4月に民営化となるまでの期間、通所児童の保育環境を維持するため、現行の指定の期間を変更するものとなっております。  参考として、建て替えのスケジュールを付けておりますので、また議案書の9ページ以降でお示ししている部分につきましても、後ほど御確認いただければと思います。  以上が議案第3号の説明となります。  続きまして、議案第4号、指定管理の指定についてでございます。  議案資料は1を参照してください。議案書は11ページを御覧ください。  指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものとなっております。  管理を行わせる甲の施設につきましては、泉南市立文化ホールでございます。  指定管理者となる団体につきましては、国際ライフパートナー株式会社。  指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までとなっております。  以上が議案第4号の説明となります。  続きまして、4ページを御覧ください。  議案第5号、裁判上の和解についてでございます。  これは、大阪地方裁判所岸和田支部令和3年(わ)第411号、不当利得返還等請求事件及び令和3年(わ)第564号、損害賠償請求反訴事件について、次のとおり裁判上の和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  原告は、泉州大和株式会社でございます。  被告は、泉南市となっております。  和解の内容について5点ございます。  1点目です。原告は、被告に対し、本件解決金として162万3,828円の支払義務があることを認める。  2点目は、原告は、被告に対し、前項の金員を令和5年1月23日に限り、被告指定の口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、原告の負担とする。  3点目です。原告及び被告は、それぞれの余の請求を放棄する。  4点目です。原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。  5点目に、訴訟費用は各自の負担とするとなっております。  4点目に、事件の概要をお示ししておりますので、後ほどまた御確認いただければというふうに考えております。  以上が議案第5号の説明となります。  続きまして、5ページを御覧ください。  議案書は15ページを、議案補助資料は5ページを御覧ください。  議案第6号、泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、本市関係条例において所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  改正の主な内容を3条立てにしております。  第1条では、泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部改正でございます。  選挙運動用自動車の借り上げる場合の車両借上料及び燃料代に対する公費負担の限度額を引き上げるものとなっております。  車両借上料に係る限度額の引上げにつきましては、1日1台につき1万5,800円を1万6,100円とするものでございます。  燃料代に係る限度額の引上げにつきましては、7,560円掛ける立候補の届出の日から選挙期日の前日までの日数を7,700円掛ける立候補者の届出の日から選挙期日の前日までの日数に変更するものでございます。  第2条では、同じく泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部改正でございます。  選挙運動用ポスターの作成に対する公費負担額を算定するための1枚当たりの作成単価の限度額を引き上げるものとなっております。  作成単価の限度額の算定式を示しております。現状31万500円プラス525円6銭掛けるポスター掲示場数割るポスター掲示場数となっておるものを、31万6,250円プラス541円31銭掛けるポスター掲示場数割るポスター掲示場数となっておるものでございます。  第3条では、泉南市議会議員及び泉南市長選挙における運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の一部改正でございます。  作成単価の引上げといたしまして、7円51銭を7円73銭に引き上げるものとなっております。  施行期日は、公布の日となっております。  以上が議案第6号の説明となります。  続きまして、6ページを御覧ください。  議案第7号、泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  議案書は19ページを、議案補助資料は7ページを御覧ください。  これは、泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例を提案するもので、改正の主な内容は、第1条で、部の設置について、総合政策部を行政経営部に、第2条では、事務分掌のうち、行政経営部の事務分掌の中の「広報」を削りまして、「デジタル化の推進に関すること」を追加するものでございます。  また、総務部の事務分掌内の「財産の取得、管理、処分に関すること及び行財政改革に関すること」を追加するものでございます。  また、市民生活環境部の事務分掌内の「観光」を削るものでございます。  施行期日は、令和5年4月1日となっております。  また、泉南市議会委員会条例の一部改正で、名称の変更がありますので、総合政策部を行政経営部に改めるものとなっております。  以上が議案第7号の説明となります。  続きまして、6ページの下段を御覧ください。  議案第8号、泉南市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてでございます。  議案書は、23ページを御覧ください。  これは、個人情報の保護に関する法律の一部改正により、個人情報保護法制が一元化されることに伴い、法律の施行条例を制定する必要があるため、本条例を提案するものでございます。  制定の背景といたしまして、令和3年5月のデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の成立により、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月から改正個人情報保護法の規定が地方公共団体等に直接適用されるもので、改正個人情報保護法は、活発化する官民や地域の枠を越えたデータ利活用に対応するため、個別の法律や条例による記述により生じた旧法制の不均衡、不整合を是正し、個人情報等の適正な取扱いのために必要な全国的な共通ルールを法律で制定することを目的としております。  こうした趣旨を踏まえ、現在の泉南市個人情報保護条例を令和5年3月末で廃止し、法で委任された事項等を定める条例を制定するものでございます。  制定の主な内容につきましては、第1条で趣旨を、第2条で定義を、第3条で開示請求に係る手数料等について、第4条に審議会への諮問、第5条で運用状況の公表を、第6条で委任について規定しているものでございます。  附則として、施行期日は、令和5年4月1日でございます。また、第2条で泉南市個人情報保護条例の廃止を、第3条で泉南市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置を規定したものとなっております。  以上が議案第8号の説明となります。  続きまして、8ページを御覧ください。  議案書は、27ページを御覧ください。  議案第9号、泉南市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定についてでございます。  これは、個人情報の保護に関する法律の一部改正により、個人情報保護法制が一元化されることに伴い、所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものでございます。  制定の背景といたしましては、個人情報保護法制の一元化に伴い、従来個人情報保護法制度の在り方を諮問してきた泉南市情報公開・個人情報保護制度運営審議会への諮問内容が縮小されること及び条例に基づく審査請求が法に基づくものに変更となること等から、制度運営審議会と審査会の統合及び再構築を行うものとなっております。  制定の主な内容でございます。第1条で趣旨を、第2条で設置を、第3条で所掌事務について、第4条では組織について、第5条で委員について、第6条から第12条につきましては、審査請求の審査、審議、手続に関する規定を明文化するものとなっております。第13条では個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議について、第14条では委任について、第15条では罰則について規定をしております。  附則として、施行期日を、令和5年4月1日からとするもので、第2条で泉南市情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止を、また第3条では泉南市情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止に伴う経過措置について規定をしたものでございます。  以上が議案第9号の説明となります。  続きまして、9ページの下段を御覧ください。  議案書は33ページを、議案補助資料は11ページを御覧ください。  議案第10号、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。  これは、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、本市関係条例の規定を整備する必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  整備の主な内容でございます。第1条では泉南市情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例の廃止について、第2条では泉南市情報公開条例の一部改正について、第3条では泉南市個人番号の利用に関する条例の一部改正について、第4条では報酬及び費用弁償条例の一部改正について、第5条では泉南市債権管理条例の一部改正について、第6条では泉南市手数料条例の一部改正について、第7条では泉南市暴力団排除条例の一部改正について、それぞれ改定を行うものとなっております。  附則でございますけれども、施行期日は、令和5年4月1日からとなります。  また、泉南市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置についても規定をしたものでございます。  以上が議案第10号の説明となります。  続きまして、10ページの下段を御覧ください。  議案書は、39ページをお開きください。  議案第11号、職員の高齢者部分休業に関する条例の制定についてでございます。  これは、加齢による諸事情への対応や、退職後を見据えた地域貢献等、定年前の働き方の選択肢を広げ、高齢期職員の能力、経験の活用と働きやすい職場づくりの推進を目的として、本条例を提案するものとなっております。  制定の概要でございます。第1条では目的を、第3条では高齢者部分休業について、第3条では給与の減額について、第4条では退職手当の取扱いについて、第5条では承認の取消し又は休業時間の短縮について、第6条では休業時間の延長について、第7条では委任について規定をしたものでございます。  施行期日は、令和5年4月1日となります。  以上が議案第11号の説明となります。  続きまして、12ページをお開きください。  議案書は43ページを、議案補助資料は19ページをお開きください。  議案第12号、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、職員の定年を引き上げるとともに、監理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するほか、所要の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  改正の概要でございます。1点目で、定年を現行の60歳から65歳へ段階的に引き上げることについてを規定しております。職員の定年を60から65歳に改正し、令和5年度から2年前に定年年齢を1歳ずつ引き上げ、令和13年度からは全ての職員を65歳定年とするものとなっております。  2点目に、監理監督職勤務上限年齢制の規定を導入するものでございます。いわゆる役職定年でございます。役職定年の対象となる監理監督職の範囲を、給与条例第13条で規定する管理職手当を支給される職と規定するもので、役職定年の対象となる年齢を60歳とすることを規定したものとなっております。  本市の場合、当該職員を次のとおり降任させるものとなっております。課長級以上の職員につきましては、課長代理級の職に就けるというものとなっております。  また、特例措置といたしまして、監理監督職勤務上限年齢による降任をすべき職員について、勤務延長と同様の事由があると認めるときは、異動期間を延長し、引き続き管理職として勤務させることができることを規定しているものでございます。  また、特定監理監督職分、職員の内容が相互に類似する複数の監理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成のその他の特別の事情がある監理監督職に属する職員について、降任により当該監理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、異動期間を延長し、当該職群内では引き続き監理監督職として勤務することができることを規定するものとなっております。  また、1年単位で降任時期を延期し、引き続き監理監督職を占めたまま勤務させることができることを併せて規定しているものでございます。  3点目に、定年前再任用短時間勤務制及び暫定再任用制度の導入でございます。60歳に達した日以後に退職者職員を従前の勤務実績その他の事情に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができることを規定したものでございます。  定年年齢の段階的な引上げ期間中の経過措置として、定年退職後から65歳までの間、現行と同様の暫定的な再任用制度を導入するものでございます。具体例を下段のほうにお示ししております。  4点目に、情報提供と意思確認制度の導入でございます。これは、職員が59歳に達する年度に60歳以後の任用、給与、退職手当に関する情報を提供し、職員の60歳以後の勤務の意向、意思を確認する情報提供及び意思確認制度を導入するものとなっております。  5点目には、職員の再任用に関する条例の廃止でございます。定年の引上げに伴い、現行再任用制度を廃止するものとなっております。  施行期日は、令和5年4月1日でございます。また、施行期日前であって、必要な情報提供、意思確認が行えるようにするため、改正附則の11条については、公布の日からとしております。  以上が議案第12号の説明となります。  続きまして、14ページを御覧ください。  議案書は59ページを、議案補助資料は27ページを御覧ください。  議案第13号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、地方公務員法の一部を改正する法律の施行を踏まえ、60歳を超える職員の給与の取扱いに関する特例を設けるほか、所要の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  改正の主な内容は、1点目に、定年引上げに伴い、60歳到達後の給料を規定するものでございます。  60歳超えの職員の給与月額を61歳年度の4月1日以降に適用される給与の旧号給の7割とすることを規定したものでございます。管理監督職勤務上限年齢による降任された、降任前に受けていた給与月額の7割に達しない職員に対し、監理監督職勤務上限年齢調整額を支給することも併せて規定したものでございます。  参考に、監理監督職以外の場合と監理監督職の場合をどういう形で給与が変わるかというところを図にお示ししております。  2点目に、定年前再任用短時間勤務職員の給与等の整備についてでございます。  定年前再任用短時間勤務職員の給与を、現行再任用短時間勤務職員の給与と同様に整備するものでございます。これについては、文言の整理を規定したものとなっております。  施行期日は、令和5年4月1日となります。  続きまして、15ページの中段を御覧ください。  議案書は65ページを、議案補助資料は33ページを御覧ください。  議案第14号、職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、退職手当の基本額等に関する特例を設けるほか、所要の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。  改正の主な内容は、1点目に、定年引上げに伴い、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、経過措置を規定したものでございます。  2点目は、退職手当の基本額の算定の特例を規定したものとなっております。  次ページを御覧ください。  ピーク時の特例適用につきまして、60歳に到達した後、7割となるものでございます。退職金の算出の式につきましては、その表の下に丸のところにお示ししていますとおり、ピーク時特例が適用される場合の基本額の計算方法についてお示しをしております。  また、16ページの下段のところにございますとおり、給与月額7割設置に加え、希望降任などを理由に給与月額を減額されたことがある場合、ピーク時、60歳時点及び退職時のそれぞれの勤務期間に分けて退職手当の基本額を算定するピーク時特例2回を適用することを規定したものとなっております。  60歳に到達するまでに、降任によりまして給与が減額された場合、またその方が60歳に到達したときに7割の給与に充てられた場合の退職金の算定を、それぞれの期間で算定するというものになっております。  参考に、その辺の式のお示しを、下段のほうでしております。  施行期日は、令和5年4月1日となります。  以上が議案第14号の説明となります。  続きまして、18ページを御覧ください。  議案書は73ページを、議案補助資料は45ページを御覧ください。  議案第15号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。  これは、地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴い、規定を整理する必要があるため、本条例を提案するものとなっております。  改正の主な内容は、令和5年4月1日から始まる定年延長等に伴い、改正が必要となる条例について所要の改正を行うものとなっております。  第1条では、職員の分限に関する条例の一部を改正する規定についてでございます。  第2条では、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正を規定するものでございます。  第3条では、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正を規定しております。  第4条では、泉南市人事行政の運営などの状況の公表に関する条例の一部改正を、第5条では、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正を、第6条では、職員の育児休業などに関する条例の一部改正を規定したものとなっております。  施行期日は、令和5年4月1日からとなっております。  続きまして、20ページを御覧ください。  議案資料の2、議案書は77ページを御覧ください。  こちらにつきまして、議案第16号につきましては、後ほど野澤部長から説明がございますので、とばせていただきます。  続きまして、議案第17号、令和4年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)でございます。  主な補正内容は、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に係る事業が延長されることに伴う関係経費の減額となっております。  歳入歳出予算補正の今回補正額1,012万2,000円を減額し、補正後予算額を10億7,493万2,000円とするものでございます。  詳細につきましては、下段の表のとおりとなっておりますので、また後ほど御確認いただければと思います。  続きまして、21ページの上段を御覧ください。  議案書は、135ページを御覧ください。  議案第18号、令和4年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  主な補正内容は、借入利率の確定に伴う利子の減額となっております。歳入歳出予算補正の今回補正額460万円を減額し、補正後予算額を3億4,831万5,000円とするものとなっております。  詳細につきましては、下段の表のとおりとなっておりますので、御確認をよろしくお願いします。  すみません、先ほどの説明の中で、議案の5ページ、議案第6号でございます。 6 ◯野澤理事兼総務部長 私のほうからは、議案第16号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号)につきまして御説明をいたします。  説明に当たりましては、タブレットに掲載の議案資料2、令和4年度一般会計補正予算(第8号)のあらましに沿って御説明をさせていただきます。  まず、1ページ上段を御覧ください。  今回の歳入歳出予算の補正額は1億6,569万2,000円の増額で、補正後の予算額を274億9,460万6,000円とするものでございます。  まず、歳出補正予算について御説明申し上げます。資料は、2ページを御覧ください。  ここでは、補正額の大きいものについて御説明をさせていただきたいと思います。  まず、2行目、総務費の庁舎管理事業535万6,000円は、原油価格等の高騰に伴い、本庁舎に係る光熱水費を増額するものでございます。  なお、本補正予算案では、この経費を含め、公共施設等の維持管理経費としまして、このあらましの備考欄に星印を付した15事業に合計5,339万9,000円の光熱水費等の増額を計上しております。  続きまして、5行とばしていただきまして、市長選挙に係る選挙等執行事業、マイナス778万1,000円は、経費の確定に伴い減額をするものでございます。  次に、参議院議員通常選挙に係る選挙等執行事業、マイナス534万5,000円は、同じく経費の確定に伴い減額をするものでございます。  次に、5行とばしていただきまして、民生費の障害者自立支援給付事業8,900万円は、対象者見込み数の増加によりまして、就労継続支援給付費及び共同生活援助給付費を増額するものでございます。  次に、障害児通所給付事業4,200万円は、同じく対象者見込みの増加によりまして、放課後等デイサービス給付費を増額するものでございます。  次に、4行とばしていただきまして、母子家庭等対策総合支援事業、マイナス676万円は、こちらは、対象者の見込み数の減少、制度の確定に伴いまして、高等職業訓練促進給付金及び自立支援教育訓練給付金を減額するものでございます。  次に、3行とばしていただきまして、介護保険施設整備事業、マイナス891万円は、対象施設の建設のめどが立たないため、介護施設等の整備に関する事業補助金を減額するものでございます。  次に、3ページのほうを御覧ください。  2行目の衛生費、指定管理事業737万8,000円は、光熱水費等の高騰に伴い、火葬場の指定管理料を増額するものでございます。  次に、6行とばしていただきまして、教育費の学校管理事業947万4,000円は、小学校に係る燃料費及び光熱水費を増額するものでございます。  次に、1行とばしていただきまして、学校管理事業1,231万1,000円は、中学校に係る燃料費及び光熱水費を増額するものでございます。  次に、2行とばしていただきまして、公債費の市債管理事業、元金522万円は、据置期間の変更に伴い、市債元金償還金を増額するものでございます。  以上が歳出補正予算の主な内容でございます。  次に、歳入補正予算の内容について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、1ページにお戻りください。  歳入補正予算では、歳出予算に計上した事業の特定財源として国庫支出金、不支出金などを計上しておりますが、この補正予算の所要の一般財源としましては、1行目の地方交付税359万円は普通交付税を、また、下から2行目の財政調整基金繰入金6,680万1,000円は、同基金繰入金をそれぞれ増額するものでございます。  以上が歳入補正予算の主な内容でございます。  最後に、債務負担行為の内容について御説明を申し上げます。  資料は、3ページ下段を御覧ください。  債務負担行為の補正でございますが、本庁舎空調設備リース事業から下の文化ホール指定管理事業の以上6事業に関しまして、記載のとおりそれぞれ期間及び限度額を追加で設定をするものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第16号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号)の説明とさせていただきます。  議案の説明は以上でございます。 7 ◯堀口委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問をお受けいたしますけれども、議案の中身、具体的な中身等については、委員会等でお願いしたいと思います。質問等はございませんか。────以上で今定例会に提出予定の議案の説明を終わります。  市長はこの後、別の公務がございますので、これにて退席されます。お疲れさまでした。  〔山本市長退席〕 8 ◯堀口委員長 次に、第4回定例会の議事運営についてでございます。  タブレットに掲載しております議事運営計画(案)について、事務局より説明させます。 9 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。それでは、議事運営計画(案)について御説明をいたします。  まず初めに、議長からの開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。  続きまして、会期の決定でございますが、昨日の告示に伴いまして、12月7日水曜日が開会日となっております。  会期の決定に当たりましては、ただいま理事者から議案等の説明をいただきましたが、一般質問の通告者数、議案に対する発言通告者数及び議員提出議案等を御勘案の上、後ほど御決定いただきたいと考えてございます。  次に、開会に当たり、市長から御挨拶をいただいた後、議長から諸般の報告が行われます。内容といたしましては、タブレットの議員派遣の件、閉会中にございますが、議長会等の公務により議長、副議長に御出席いただいた際の会議等となっております。  続きまして、一般質問につきましては、タブレットにもございますが、一般質問通告書のとおり、12名の議員さんから一般質問の通告を受けてございます。  なお、一般質問の順位及び質問時間につきましては、後ほど御決定いただきたいと思います。  続きまして、議案審議に移りますが、まず初めに、泉南監報告第14号、第15号、第16号の以上3件につきまして、監査委員のほうから、例月現金出納検査結果報告がなされます。  次に、議案第1号から議案第18号までの議案内容につきましては、先ほど理事者のほうから御説明いただきましたので、省略をさせていただきます。  あわせて、恐れ入ります、欄外になりますが、追加予定議案といたしまして、人事院勧告に伴います議案となってございます。これは今、予定ですので、あくまで件名での御報告になります。  特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、及び議会運営委員会後に開催させていただく、また後ほど各派代表者会議におきまして、議会としての取扱いについて御協議をいただく予定でありますが、泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  本件につきましては、先ほど申し上げましたが、提出予定議案として記載しておりますので、よろしくお願いいたします。  さらに、一般会計等の補正予算及び各特別会計等々の人事院勧告に伴う人件費に係る補正予算が現在予定されているところでございます。  なお、ただいま追加予定議案の内容等及びその取扱いにつきましては、改めて議会運営委員会を開催いただくことになりますので、その点よろしくお願いいたします。  そして、後ほど取扱いについて御協議をいただく予定になっております、泉南市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、この議案の提出を予定しているところでございます。  次に、タブレットに掲載しておりますが、議員提出議案として意見書2件、御提出をいただいております。本件につきましても、後ほど提案者のほうから御説明いただき、その内容について御協議をいただきたいと考えております。  恐れ入ります。括弧内に戻りますが、閉会中の継続調査といたしまして、議会運営委員会、総務産業常任委員会、厚生文教常任委員会において、議会閉会中、必要に応じ委員会活動を行うべく議決をお願いするものでございます。  議事運営計画(案)につきましては以上でございます。 10 ◯堀口委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はありませんか。────以上で議事運営計画(案)に対する質問等を終わります。  次に、議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。  今定例会には、人事案件2件が予定されております。これまで報告及び人事案件については、本会議即決としてまいりましたが、本定例会におきましても、これまでどおり本会議即決といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 11 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって報告及び人事案件につきましては、本会議即決とすることに決定をいたしました。  次に、議案第3号から議案第18号までの議案の審査につきましては、これまで所管の委員会に付託しておりましたが、今定例会におきましても、所管の委員会に付託することでよろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声あり〕 12 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議案の審査につきましては、これまでどおり所管の委員会に付託をすることといたします。  それでは、各議案の付託委員会について事務局に説明を求めます。 13 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。  それでは、御説明申し上げます。  議案第1号、泉南市公平委員会委員の選任について、及び議案第2号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについての以上2件につきましては、人事案件でございますので、本会議即決で、議案第3号、指定管理者の指定の指定期間の変更について、及び議案第4号、指定管理者の指定についての以上2件につきましては、厚生文教常任委員会へ、議案第5号、裁判上の和解についてから議案第15号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に関する関係条例の整備に関する条例の制定についてまでの以上11件につきましては、総務産業常任委員会へ、そして議案第16号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号)から議案第18号、令和4年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計補正予算(第1号)までの以上3件につきましては、令和4年度予算審査特別委員会へ付託し、審査をお願いするものでございます。  以上でございます。 14 ◯堀口委員長 次に、一般質問の順番等について御決定をいただきたいと思います。  一般質問につきましては、12名の議員から通告があります。  なお、今定例会における一般質問の持ち時間につきましては、従来どおり1人60分とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、これより一般質問の順位について抽せんを行います。  〔一般質問順位の抽せん〕 15 ◯堀口委員長 それでは、抽せん結果について事務局の報告を求めます。 16 ◯川口議会事務局次長 それでは、御報告申し上げます。  ただいまから御報告する順位につきましては、お手元に御配付しております一般質問発言順位表のほうに御記入いただきますようお願いいたします。  それでは、御報告申し上げます。  1番 河部議員、2番 井上議員、3番 添田議員、4番 谷藤議員、5番 澁谷議員、6番 石橋議員、7番 田畑議員、8番 竹田議員、9番 大森議員、10番 楠議員、11番 古谷議員、12番 堀口議員。  以上でございます。 17 ◯堀口委員長 ただいま決定いたしました順番で一般質問を行いたいと思いますので、各会派に戻られましたら、よろしくお伝えいただきますようお願いいたします。  次に、会期の決定について御協議いただきたいと思います。  タブレットに掲載しております会期予定(案)を御覧ください。  会期予定(案)について、事務局に説明を求めます。 18 ◯川口議会事務局次長 それでは、タブレットに掲載しております令和4年第4回定例会会期予定(案)について御説明をいたします。  なお、この予定(案)につきましては、正副議長、正副議会運営委員会の委員長で御協議の上、作成を指示いただいたものでございますので、その点、御了解いただきますようお願いいたします。  それでは、内容について御説明申し上げます。  12月7日水曜日を開会の第1日目といたしまして、開会後、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、その後、市長の開会の挨拶、諸般の報告を予定しております。  続いて、議案審議に入っていただき、委員会付託の手続までお願いしたいと考えてございます。  翌8日木曜日以降につきましては、それぞれの所管の委員会に付託をされました議案審査を予定しております。  8日木曜日につきましては総務産業常任委員会を、翌9日金曜日は厚生文教常任委員会を、土日を挟みまして、週明けの12日月曜日は令和4年度予算審査特別委員会を予定してございます。  そして、翌13日火曜日、14日水曜日、15日木曜日の3日間を事務整理日として休会とし、16日金曜日に所管の委員会に付託をしました議案の採決を予定しております。  なお、議案採決の後のことになるんですが、追加予定議案が提出された際には、引き続き御審議をお願いしたいというふうに考えてございます。  そして、土日を挟みまして週明けの19日月曜日から一般質問に入っていただく予定でございますが、一般質問の通告者が12名でございますので、19日月曜日に4名、20日火曜日に4名、21日水曜日に4名を予定してございます。  そして、一般質問終了後は閉会とする会期15日間の予定(案)でございます。  以上でございます。 19 ◯堀口委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はありませんか。 20 ◯大森委員 一般質問の日なんやけれども、一番最後に回されていて、前回は前の議会運営委員会の委員長のほうから事前にこういう、今いろんな状況を見ながら最後に回したいと。最後の委員長やったんで、それ自体が、それ以降のことは分かれへんというのは当然で、私もこれはもう今回限りのことですということでという話になっています。  そやから、最初にするのか最後にするのかというのは本当に、今は特別問題は起こっていないけれども、過去もこういう、最初にするか、最後にするかというのは、もうずっとでもないけれども、議論があって最初にしているわけなんですよね。  それはどういう、僕が知っている範囲でいうと、それは議会というのは、いろんな議事を条例案なんかを審議して可決すると、それも大事な意味もあるし、議会の議員の質問、一般質問もごっつい大事やと。  その切れたりする場合があるので、重要なものを先に持ってこようという発想で、泉南市の場合は一般質問を最初に持っていこうと。もちろん今も言うたように、条例のことも大事やけども、そういう考えでやっていくと。  例えば、市民の中でごっつい関心があったりとか、拮抗しているような条例案が提案された場合に、それを最初にもってくると、その後、そのことについて一般質問で取り上げている場合に、一般質問する意味がもうなくなってしまうということがあるからね。そういうことも含めて一般質問を最初にもってきたということなので、一遍これについてちょっと議論する時間を取ってほしいと思うんですよ。  今回もいろんな事情があるみたいなことは、ちょっとお聞きして、事前にお聞きしたんやけれども、それはなんかもうズルズルベッタリで行くやり方というのはどうかなと思うので、今さらこの議論をここで蒸し返すというのもどうかなとは思うので、ちょっとそれだけは委員長のほうからね。 21 ◯堀口委員長 答えられるだけ、はい。大森委員のおっしゃることはもちろん至極真っ当やと思うんですけれども、今回正副議長、正副議会運営委員会の委員長の議事運営についての協議の中で、その時間の猶予がない議案があるということで、今回は、前回やらせていただいたときは、一応試行的にということで私が副議長のときには、当時の正副議長、正副議会運営委員会の委員長との議論の中で試行的にということでやらせていただきましたけれども、今回はちょっと時間の猶予がないという議案があるということで、その辺は事情を察していただいているとは思うんですけれども、それを踏まえての今回決断やということです。  ただ、大森委員のおっしゃる内容については、よく理解をしておりますので、今後またちょっとその辺は議論をしていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 22 ◯大森委員 十分議論を尽くしてやってもらわへんと困るし、特別委員会ももう1つあったほうがよかったのと違うかとかいうような話が途中になって、共産党ともう1個の会派の人らは、やっぱりもう1つ、特別委員会は2つつくるべきやというのは言うてきたわけですよね。  少数意見ということで、それは通れへんかったんやけれども、今さらというようなことがないように、途中からああしたほうがよかった、こうしたらよかったと、何でできていなかったんやというようなことでないように、ちょっとやっぱり納得いくようにちょっと時間取って議論して、議長のほうにお願いしたいと思います。 23 ◯森議長 よく分かりました。ただ、今回の日程につきましては、先ほど委員長のほうからも御説明がありましたとおりなんですけれども、現状は固定しているというわけでは決してございません。あくまでも柔軟に処理していくと。大事な議案を先に通して準備を整えるという意味で、柔軟な対応をさせていただくつもりでおりますので、今回は。今後ともこれを続けるということでは決してございませんので、大森委員のおっしゃるとおり、また議論の場を持ちたいと思います。 24 ◯堀口委員長 それでは、以上で質問等を終わります。  それでは、会期につきましては、12月7日から12月21日までの15日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 25 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって会期は12月7日から12月21日までの15日間と決定いたしました。  次に、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りいたします。  本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 26 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任いただきたいと思います。  以上で本年第4回定例会議事運営についてを終わります。  理事者におかれましては以上でありますので、退席していただいて結構です。  〔理事者退席〕 27 ◯堀口委員長 次に、議員提出議案の取扱いについて御協議いただきたいと思います。  今定例会にはタブレットに掲載のとおり、議員提出議案として意見書に意見が提出されております。  議員提出議案につきましては、提出者に提案の内容の説明を求め、理解を深めた上で本会議に臨んでいきたいと思います。  また、議案上程の可否につきましては、本委員会について決定いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、初めに「シルバー人材センターに対する支援を求める意見書について」、提出者の河部議員に内容の説明を求めます。 28 ◯河部議員 それでは、私のほうから今回提出をしております「シルバー人材センターに対する支援を求める意見書(案)」について、案文を朗読して説明に代えさせていただきます。  シルバー人材センター(以下、「センター」という。)は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき設立された公的団体であり、大阪府内では43カ所のセンターが地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどにより、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに貢献している。  令和5年10月に、消費税において適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入れ税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。  しかし、公益事業を行うセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はない。  人生100年時代を迎え、国を挙げて生涯現役社会の実現が求められる中、報酬よりも社会参加・健康維持に重きを置いた「生きがい就業」をしているセンターの会員に対して、形式的に個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのまま適用することは、地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きがいをそぎ、地域社会の活力低下をもたらすものと懸念される。センターにとっては、新たな税負担はまさに運営上の死活問題である。  消費税制度においては、小規模事業者への配慮として、年間課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されているところであり、少額の収入しかないセンターの会員の手取り額がさらに減少することなく、センターにおいて、安定的な事業運営が可能となるための措置として、「インボイスによらずに一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められる」等の取扱いを講ずる必要がある。  よって、国においては、センターの会員への配分金については、インボイス制度の適用除外とする等の措置を講ずるよう要望する。ということで、今回意見書を提出させていただきました。よろしくお願いいたします。 29 ◯堀口委員長 ありがとうございます。ただいま提出者の説明に対し、質疑等はございませんか。────なしでよろしいですか。  以上で本議案の提出者に対する質疑等を終わります。  この際、お諮りいたします。本議案は本会議に上程することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 30 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって本議案は本会議へ上程することに決定いたしました。  次に、「帯状疱疹ワクチンの助成並びに定期接種化を求める意見書」について、提出者の竹田議員に内容の説明を求めます。 31 ◯竹田議員 皆さん、こんにちは。  こういう機会をいただきまして、ありがとうございます。今回は、私も久しぶりでございますけれども、意見書としまして、今御紹介いただきました「帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書(案)」を提出させていただこうと、このように思っております。  御存じのとおり、帯状疱疹というのは、いわゆる水痘、水ぼうそうですよね。なった方につきまして、加齢やそれから過労、またストレスによる免疫力が低下をすることによりまして、これが発症いたしまして、そしてここにも記載させていただいておりますけれども、神経の損傷をいたす非常に難しく、そして厳しい病状となります。  実は御存じのとおり、私、7月の定例会のときの一般質問で取り上げさせていただいたんですけれども、そのときは、実は5月に私の妻が帯状疱疹となりまして、そして発症しました。  これを身近に感じましたので、ワクチンの助成等々について一般質問で取り上げさせていただいたんですけれども、実はこの10月に私自身もなってしまいまして、非常にいまだになんですけれども、10月5日、6日ぐらいに発症したんですけれども、もう約2か月たつわけでありますけれども、完治はなかなかできていないと。  それどころか、要はここにもありますけれども、帯状疱疹後の神経痛というんですか、いまだにやっぱりちょっとピリピリ痛くなったり、あるいは本当にちょっと右手のほうがしびれを感じたりというような、今状況になっております。  そんな中で、ここにも意見書のほうにも記載をさせていただいておりますけれども、国におきまして、そのワクチンがございまして、この有効性を、すぐにワクチンの助成をしろということではなくて、その有効性については、まず確認をしてもらって、そしてワクチンの助成制度の創設、あるいは予防接種法に基づきます定期接種化を求めているのが、この意見書でございます。  50歳以上から発症する率が非常に高くなりまして、80歳代までには3人に1人が発症するということでございます。  これが非常に痛い、痛いとうわさは聞いていたんですけれども、本当に痛くて、寝ていても痛みで目が覚めるぐらいでした。  意外と周りの方にお話をさせていただくと、非常にやっぱり私もなったとか、また私もなったと、非常にやっぱり周りに実は多くございまして、私自身、今その点については少し驚きもあるぐらいでございます。  それと、早めに治療することが非常に大事なんですね。私の場合は、1週間はかからなかったんですけれども、少し病院に行くまで遅れてしまいました。  そして、大変なのが、内科に行ってもこの帯状疱疹については、これは内科医は診ても分からないと。要は内科医で要するに帯状疱疹ですよという、そのことがなかなか分からないんですね。  じゃ、ほんならどこかというたら、皮膚科であります。ですから、私も当初なったときは、なかなか分からなかったんですけども、これが体のほうにプツプツっと発疹ができまして、ほんでこれひょっとしたらじゃないかということで、皮膚科に行ったら帯状疱疹ですということで治療しました。  その辺の医学的知見は私もまだ分からないんですけれども、とにかくお聞きすると早めに治療することが大事だと。ということは、ある意味、周知ももっとされなければならないと思いますし、この帯状疱疹というものはどういうものかということを周知するとともに、こういうワクチンの助成、それから定期接種を求めていく必要があるかなと思っております。  ちなみにワクチンはございますけれども、今非常に高いです。7月の定例会でもお話ししましたけれども、2種類あって特に不活化のほうについては、1回1万円を2回打つと、こういうことになっているようでありまして、2万円となると普通かかっていない人は、なかなかやっぱり行かないということになっているのかなと。  ですから、各自治体で独自にこの助成をしているというのが、今のところの現況のようであります。国のほうにこの意見書を提出することによりまして、少しでもそういう患者さんを、ワクチンによって、そして定期接種化によって少なくしていけるように意見書を提出させていただきたいと思います。  各会派のほうを回らせていただきまして、3会派の幹事長の皆さんには、一応賛成者として御賛同いただいております。維新さんにつきましては、会派の中で情報共有しますということでしたし、共産さんにつきましては、すみません、大森幹事長にお会いできていないんですけれども、楠議員のほうには御説明と、それから用紙のほうを配らせていただいております。  皆さんの御賛同を得て、ぜひ国のほうにこの意見書を届けてまいりたいと、こういうふうに思っておりますので、何とぞ御賛同賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。  以上でございます。委員長、ありがとうございます。 32 ◯堀口委員長 ありがとうございます。ただいまの提出者の説明について質疑等はございませんか。 33 ◯大森委員 本文の中で、3段目に、ワクチンが有効とされているがということがあるんですけれども、今のお話でもあったように、ワクチンの有効性を早急に確認しというふうにも書かれているんですけれども、有効性の今どんなふうに言われているのか、もう有効でいいというふうに言われているのか、いやいや、まだ実は早急に確認すれば、もう早急に確認できる状況にあるのか、ちょっとその辺のところをお聞きしたいと思います。  また、今のお話じゃないと、治療のほうが、すぐ治療してもろうたほうがいいのか、ワクチンのほうがいいのかと、その辺のところの判断もちょっと今の話で分かりにくかったので、そのことです。  それと、自治体で助成しているところがあるというお話やったので、ちょっとどういう助成をされているのか、この意見書の提案のときには、竹田議員はどういう助成とか、それから一定の年齢以上というのは、幾つぐらいのことを考えておられるのか、ちょっとその辺のところの説明をお願いします。 34 ◯竹田議員 まず、ワクチンの有効性につきましては、申し訳ないですけれども、どれぐらい有効性があるかというのは、私は医学的な知見というのは非常にその辺分からないんですけれども、ただ現実に、今、帯状疱疹についてのワクチンというのがありますので、打つことも可能ですので、病院では打っていただけるようでございます。  現実、幾つかの自治体では、それに対する助成もしておりますので、有効性は医学的には認められているだろうと、そのように私自身も思っています。  ただし、国が要は、このワクチン事業をそのまま云々になった場合、ここでは改めて国でももう一度その有効性を確認して、国が今このワクチンそのものを認めているかどうかというのは、そこはちょっと曖昧な部分があって、申し訳ないんですけれども、やっぱりワクチン事業をするについては、国としての要するに、その知見が必要だろうというふうに思いますので、そのためには、その有効性を国として確認する必要があるんではないかというふうに思いますので、この部分はそういうことでございます。  それと、ワクチンですので、これは今コロナワクチンも一緒ですけれども、ワクチンを打ったからといって、ならないということではないと思います。ただ、症状を和らげる効果というふうなことでいいのかなと思います。  あと、治療につきましては、私自身が受けたのは塗り薬、あと飲み薬、それから痛み止め。塗り薬と痛み止めについては、1週間以降も受けましたけれども、直接その薬がどういう薬か分かりませんけれども、1週間で終えた薬もあります。  先ほども申し上げましたけれども、これは神経がどうも損傷するということでありますので、私が直接受けた先生からお聞きしたのは、人間は、ヒトは損傷した、いわゆる神経、これは1日1ミリぐらいしか回復しないそうです。  ですから、要するに20ミリ神経が損傷してしまうと20日、30ミリになると30日、要するに広がれば広がるほど、その痛みが要は続いていきますよと、長くなりますよと、こういうことでした。  今は正直、もう何も塗り薬も何もしておりませんし、それから痛み止めも飲んでもいません。ただもう日にち薬でございますので、徐々に徐々に回復していくということしかないそうです。  ただし先生からお聞きしたのは、あまりひどければ入院、あるいはブロック注射という方法がどうもあるわけでありますけれども、ただ私もその辺、医学的なことは分かりませんので、分からないんですけれども、そういった治療方法もあるんだというふうなことはお聞きをいたしました。  あと、自治体の助成については、今ちょっとすみません、資料を持ってきていないんですけれども、幾つか助成をしております。特に私がちょっと調べた限りでは、先ほど申し上げましたとおり、1回1万円を2回ですから2万円かかりますので、半分を助成したりとか、あるいはそこまで至らずに幾らかという形で、お金で助成をするという方法を取って、このワクチンの助成をしているということのようであります。  以上でございます。 35 ◯堀口委員長 ちょっと補足だけさせてくださいね。私も署名者なので。  一応ワクチンの効果ですわね。効果については、予防効果については50歳以上で97.2%、70歳以上で89.8%、それから神経痛の減少率については50歳以上で100%、70歳以上で85.5%だということで、非常に高い数字が出ているということだけ補足させていただきます。 36 ◯竹田議員 委員長、ありがとうございます。 37 ◯大森委員 今の話やったら、この文章の中で「国民に対するワクチンの有効性等を早急に確認し」という文章が、なんかこれを見ると、有効性がまだはっきりしていないのかと。  でも、今のなんか数値を見れば高い有効性が確認されているみたいやし、なんか副反応とかなんかに問題があるんかなと思ったりするので、ちょっとその文章のところはどうかなと1つ思いました。  それとあと、今コロナ禍で外に出られへんから、それでストレスがたまってたくさん出ているという新聞報道ということも見ていたので、それはそんなふうな、コロナの下でも増えているという状況の下で出されたということでもないんですか。その辺のところをちょっとお願いします。 38 ◯竹田議員 コロナとの関係性については、その辺は確認できておりません。 39 ◯大森委員 コロナの下で増えているということですか。 40 ◯竹田議員 そうです。その関係性については確認はしておりません。ただし、先ほどもここにもございますけれども、加齢や過労、そしてストレス、それからやっぱり免疫力を落とすことによりまして、これは発症するというふうに言われております。  私の場合は、逆に免疫力を上げようと思って少し運動し過ぎたら、逆に免疫力が下がって発症してしまうという、まさに本末転倒みたいなことをしてしまったわけなんです。  ですから、コロナとも一切関係ないとも言えないこともないでしょうし、あるともありますけれども、その辺の因果関係は確認をしておりませんけれども、とにかく要するに過労、ストレス、それから免疫力を下げるということですので、今の時代、非常にやっぱりなりやすい状況かなというふうに思いますので、その辺がこの帯状疱疹については一番の難敵というか、なる要素としては、やっぱりこの辺だというふうに思います。  以上でございます。 41 ◯大森委員 コロナの下で増えているというのは、僕なんか新聞とかテレビで言うたことあるんで、一遍それを確認してもらって、そういう下で出れば、こういう意見書も効果があるというか、共感も呼ぶんじゃないかと思うので、まず一遍調べてもらえたらと思います。 42 ◯竹田議員 また、確認をさせていただきたいと思います。 43 ◯堀口委員長 ほかにないですね。────以上で本議案の提案者に対する質疑等を終わります。竹田議員、ありがとうございました。  この際、お諮りいたします。本議案を本会議へ上程することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 44 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって本議案は、本会議へ上程することに決定いたしました。  ただいま上程が決定いたしました議員提出議案2件につきましては、先ほど決定いたしました12月16日議案審議、付託議案採決後の日程に組み入れていくものといたしますので、よろしくお願いいたします。  なお、議案の審議につきましては、いずれも本会議即決といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声あり〕 45 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よって議員提出議案の審議については、いずれも本会議即決とさせていただきます。  会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。       午前11時53分 休憩       午後 1時30分 再開 46 ◯堀口委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、その他といたしまして、委員会提出議案第1号「泉南市議会の個人情報の保護に関する条例の施行規定について」を協議いただきたいと思います。  内容について、事務局に説明を求めます。 47 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。それでは、条例案及び規定について御説明を申し上げますが、まず、今回この条例案等の皆様に御説明する時期につきましては、大変遅くなっているかと思っております。  事務局としましては、今後できるだけこういった情報提供並びに内容の説明につきましては、できるだけ事務を迅速にして、今後できるだけ早い時期にしたいと考えておりますので、今回この点については御了承いただきたいと思います。  それでは、恐れ入ります。タブレットに掲載しております令和4年第4回泉南市議会定例会議会議案書(案)を御覧いただけますか。  1枚おめくりください。  委員会提出議案第1号、泉南市議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてでございます。  提案いただく委員会としましては、本議会運営委員会となってございます。  なお、本件につきましては、さきの令和4年第3回定例会前の議会運営委員会におきまして、本条例案を提案するに至った経過の御報告を申し上げ、その取扱いにつきましては、議会運営委員会の委員長に御一任となっておりました。  今般、タブレットにありますように、条例案及び条例施行規定案の準備ができましたので、これより御説明を申し上げたいというふうに考えてございます。  1枚おめくりいただけますでしょうか。  議案書の1ページになります。  本条例案の提出日につきましては空欄となっておりますが、この内容については、今後提案内容について御協議いただいた後、第4回定例会が決まりましたので、本条例については理事者が提案しております泉南市個人情報保護条例等々の関連がありますので、12月16日金曜日の議案審議におきまして、理事者議案の採決の後に委員長から御提案いただくことになると考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、下段の条例の提案理由を御覧ください。  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が、令和3年5月19日に公布されたことに伴いまして、個人情報保護法が改正され、同法の規定が執行機関には適用されますが、地方議会は国会同様、適用対象外とされたことから、議会における個人情報保護における個人情報保護において、所要の措置を講じる必要から条例を提案することとしてございます。  恐れ入ります。1枚おめくりくださいまして、3ページを御覧ください。  本条例につきましては、第1章第1条から第6章第57条までの計6章57条立てになってございます。  第1章は総則を、第2章は個人情報等の取扱い、第3章は個人情報ファイル、第4章は開示、訂正及び利用停止、第5章は雑則、第6章は罰則となってございます。  なお、条例の詳細説明をさせていただく前に申し上げますが、本条例案につきましては、先ほども申し上げましたが、国において個人情報保護法が改正されたのを受けまして、これまで泉南市議会におけます泉南市個人情報保護条例の施行に関する規則に基づきまして、泉南市個人情報保護条例により、この議員さんの分につきましては運用してまいりましたが、国会同様、地方議会も適用除外となったことから、今回新たに新規条例を議会の委員会提出議案として提案することになったところでございます。  なお、本条例施行に当たり、情報公開の対象となる個人情報についてでございますが、条文にも書いておるんですが、議会の事務局職員が職務上作成し、または取得した個人情報でございまして、事務局職員が組織的に利用するとともに、議会で保有するものと定義がされております。  ちょっと文言ではよく分かりにくいんですけれども、具体的に申し上げますと、議員の身分ということで議長、副議長、議会選出監査委員、清掃事務組合であるとか、常任委員会の委員長の履歴や、全国議長会等での表彰、そして議員報酬、議会交際費等々にとどまるものでございまして、議員さん個人が議員活動において単独で作成し、取得した個人情報は、本条例の対象外となってございますので、その点、まず御報告申し上げます。  その理由としましては、議員の職務の範囲は広範かつ法令上明確でないことから、議員が職務上作成し、または取得した個人情報を本条例の規制対象とすると、議員活動に対する過度で広範な規制を及ぼすという解釈がございますので、こういったことは、まず御報告申し上げるとともに、議員さんの活動において収集した情報については適用対象外というのが、この条例ということを、まずもって御報告申し上げます。  それでは、条例内容について御説明申し上げますが、6章立ての57条、先ほど申し上げましたが、すごく長い文章になってございますので、主要な条文についてのみの説明とさせていただきます。  それでは、第1条です。目的を記載してございます。4ページを御覧ください。  第2条では、本条例における個人情報の定義を記載してございます。第1項第1号で、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等でつくられる記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作、その他の方法を用いて表された一切の事項、これが個人識別符号を除くにより、特定の個人を識別することができるものとされており、第2号では、個人識別符号が含まれるものとなっております。  条例等の表現について分かりにくい部分があるんですけれども、こういった表現になってございます。  次に、第2項で、この条例において、今申し上げました個人識別符号とはということで、恐れ入ります。この個人識別符号につきましては、タブレットにもう1つ掲載しております泉南市議会の個人情報の保護に関する条例施行規定案、そちらのほうをちょっと御覧いただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。  そこの1ページの第3条になってございます。ファイルのほうを開いていただけましたでしょうか。申し訳ございません。  そこの3条で、今申し上げました条例第2条第2項の個人識別符号の内容が記載されてございます。  第1項で、次に掲げる身体の特徴のいずれかを特定の個人を識別することは、水準が確保されるよう適切な範囲を、適切な手法により電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号、その他符号で、この電子計算機というのは、要はパソコンのことになります。  それで、ア、細胞から採取されるデオキシリボ核酸、別名DNAを構成する塩基の配列、イ、顔の骨格及び皮膚の色、並びに目、鼻、口、その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌。そしてキ、指紋または掌紋となりますが、アからキにつきましては、指紋、手指の整脈、顔、静脈、DNAの生体情報をデジタルデータに変換したもので、個人の身体の特徴をコンピューターの用に供するために変換した文字、番号、記号等の符号が、個人識別符号ということでございます。  続いて、2号の健康保険法、1枚おめくりいただきまして2ページになるんですけれども、10号の道路交通法の免許証、12号の住民基本台帳に規定する住民票コード等でございます。  これも規定の中でまた実際の記載を分かりやすく書いているんですけれども、要はこの書いている内容につきましては、各種保険証のいうたら番号、あと運転免許証とかパスポートの番号で、マイナンバー等について、こういったものが個人識別符号ということになりますので、文字で示すと分かりにくいんですけれども、そういったものが対象となります。  それでは、すみません、恐れ入ります。条例案のまた4ページにもう一度お戻りいただけますでしょうか。すみません、行ったり来たりで申し訳ないんですが、よろしいでしょうか。  第2条第3項、この条例においてとなりまして、「要配慮個人情報」とはというのがあります。本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮を要するものとして、議長が定める記述等が含まれる個人情報と規定がされてございます。  つまり、この内容につきましては、本人に対する不当な差別とか偏見、その他の不利益が生じないように、取扱いについて特に配慮を要する一定の個人情報ということを、この内容が記載しているということでございます。  また、すみません、もう一度泉南市議会の個人情報保護に関する規定案の3ページを御覧ください。  上段でございます。ここの第4条になるんですけれども、この条例第2条第3項の議長が定める要配慮個人情報の内容が記載されてございます。  第1号で、身体障害、知的障害、精神障害、その他の心身の機能、障害があること。第2号では、健康診断、その他の検査の結果。第3号では、健康診断の結果、医師等により指導または診療もしくは調剤が行われたこと。第4号では、被疑者、被告人として刑事事件に関する手続が行われたこと。第5号では、少年法の規定により疑いがある者として、保護事件に関する手続が行われたこととされております。  それではもう一度すみません、また条例案のほうに戻っていただきまして、5ページを御覧ください。すみません、行ったり来たりしまして。  次に、第2条第4項を御覧ください。  この条例におきまして「保有個人情報」ということで書いてございます。これは、議会の事務局職員が、先ほど申し上げました定義、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして議会が保有しているものであり、泉南市の情報公開条例に規定する公文書に記載されているものに限るということで、要は議会の職員のほうで作成したもの、イコール公文書については、こういったものに該当するということが書かれております。  次に、第5項では、この条例において「個人情報ファイル」とはという定義がございます。保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものとしておりますが、先ほど申し上げましたが、電子計算機、これもパソコンになるんですけれども、パソコンより議員の履歴、議会の交際費、議員報酬、議員共済会等々をつづったファイル、これは事務局が作成しているんですけれども、これをファイル名、ファイル検索するためファイル名ということに、この個人情報ファイルのファイル名ということになります。  このファイルの中でもいろいろあるんですけれども、皆さん御存じのとおり、よく議会のほうに出されます請願・陳情の署名簿であるとか、参考人、公述人、こういった市民から提出されたものと議会、委員会の傍聴人名簿、そして退職された議員さんの含む経歴とか、議員表彰とか、あと議員年金と、あと我々議会事務局職員の人事情報というのが、こういった情報ファイルの対象になるということになります。  次に、第7項では、「仮名加工情報」とはとなります。個人情報の区分に応じて、当該各号に定める措置を講じて、他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別することができないように、個人情報を加工してある個人に関する情報と記載されております。  これは、条文では分かりにくいんですけれども、つまりほかの情報と照合しない限り、特定の個人を識別できないように、個人情報を加工して得られる個人の情報というふうに定義されておりまして、具体的には、氏名とか生年月日とか性別、住所、所得等の個人に関するデータを所持する者が、他の情報と照合しない限り、特定個人を識別できなくするものということで書かれております。  確かにこれ、ちょっと初めてお聞きいただきまして、私もできるだけ分かるような文言を探して御説明させていただいているんですけれども、この内容については、なかなか1回では御理解いただくのは難しいと思いますので、まずちょっとこういう説明になっていますので、お許しください。  次に、第8項では、「匿名加工情報」とはとなってございます。個人情報の区分に応じて、当該各号に定める措置を講じて、特定の個人を識別することができるように、個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの、これがされております。  次に、恐れ入ります、1枚めくっていただきまして、6ページを御覧ください。  第9項でございます。「個人関連情報」とはとなっていまして、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものとしております。これはちなみに例えばなんですけれども、これはよくパソコンでいうIPアドレスとか、端末固有のIDとか、報告のIDの識別値、そして家のパソコンとかスマホとかあるんですけれども、それの位置情報、閲覧情報、購買履歴、こういったものがこの個人関連情報を指すということになります。  次に、第10項でございます。「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第8項に規定する特定個人情報で、第11項では、「保有特定個人情報」とはとございまして、職員が職務上作成し、または取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が付与しているものということで、ただし、公文書に記録されているものに限るということでなっております。  次に、第12項では「独立行政法人」等には、独立行政法人通則法、第2条第1項に規定する独立行政法人法及び個人情報に関する法律の別表1に掲げる法人と、ここに書かれております。この法人というのは、例えば、日本銀行であるとか、日本年金機構であるとか、国立大学法人というのが、この法人に該当するということにされております。  最後になりますが、13項では「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法第2条第1項に規定する独立行政法人というふうに規定がされております。  以上申し上げましたように、この条例における言葉の定義になります。これが基本になってくるかというふうに考えてございまして、この部分を詳しく説明をさせていただきました。  そして、第3条では、議会の責務ということが定められております。  続きまして、第2章のほうに移らせていただきます。  個人情報の取扱いとしまして、第4条から第16条にわたり定められております。  主な条文内容としましては、4条では個人情報の保護の制限等について、7ページまで進んでいただけますか。  第5条では、個人情報の利用目的の明示について、第6条では、不適正な利用の禁止について、また1枚めくっていただきまして、8ページを御覧ください。  第9条では、個人情報の安全管理措置について、第11条では、個人情報の漏えい等の通知について、第12条では、個人情報の利用及び提供の制限についてということでなってございます。  12ページのほうに進んでください。16条では、また匿名加工情報の取扱いに関する義務について定めております。  次に、16条第2項中、議会は匿名加工情報の漏えいを防止するための必要なものとして、ここに議長が定める基準に従いというのがあります。  この匿名加工情報適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと書いているこの、議長が定める基準なんですけれども、先ほどから何度か見ていただきました条例施行規定のほうの7条に記載しております。これはもう後ほど、その条例規定を御覧いただけたらというふうに考えております。  次に、第3章にまいります。個人情報ファイル簿の作成及び公表について定めてございます。施行条例規定の第8条には、この個人情報ファイル簿の作成公表について、また具体的に記載しておりますので、これについてはまた後ほど施行規定を御参照いただけたらというふうに考えております。  また1枚めくっていただきまして、14ページを御覧ください。  第4章では、開示、訂正及び利用停止について定めてございます。  第1節の第18条から20ページの第30条にずっと進むんですが、にわたり開示請求の手続等について書いてございます。  次に、20ページの第2節では、その訂正、つまり訂正請求等々について、第31条から22ページまで進んでいただきたいんですけれども、第37条にわたりまして、訂正等の手続の内容を定めてございます。  次に、第3節になるんですけれども、利用停止、つまり利用停止請求等々の内容について記載されておりまして、第38条から24ページまで進んでいただくんですけれども、第43条にわたり、この件について定められております。  25ページを御覧ください。  第4節審査請求になります。審査員による審理手続に関する規定の適用除外等々について、第44条から、また1枚めくっていただきたいんですけれども、26ページを御覧ください。第46条にわたりこの分が記載されております。  そして次に、第5章になるんですけれども、雑則としまして、適用除外の内容等々について、第47条から27ページの第52条にわたり定められているところでございます。  そして、最後になるんですが、第6章です。罰則についてということで、第53から第57条にわたり定められているところでございます。  この条例につきましては、令和5年4月1日に施行ということを予定してございます。  なお、今申し上げました罰則規定を設ける場合ということになるんですけれども、9月議会前の議会運営委員会におきまして、委員長一任ということで、御了解いただいた時点で、この条例案の準備段階に入っておりまして、その準備段階のものをもちまして、検察庁の事前協議というのをさせていただいてございます。  先般、協議を終えまして、罰則規定についてはこのまま了解しましたということで、検察庁からの返事もいただいているところでございますので、その点御報告申し上げます。  続きまして、最後にまた条例の施行規定案のほうをもう一度御覧いただきたいと思います。  13ページになります。  ここに記載しているものなんですけれども、個人情報について開示請求等々が行われた場合、様式だけでもこれだけございます。1枚分ございます。この様式第1号から第21号まであるんですけれども、これを14ページ以降に、それぞれ様式がございますが、これにのっとって情報公開の請求があった場合、対応するということで、それぞれの請求された場合の様式をこの規定で定めているということになります。  大変すみません、つたない分かりにくい説明で申し訳ないんですけれども、今回、委員会提案という形でお願い申し上げるという内容のこの泉南市個人情報保護に関する条例と施行規定の説明ということでさせていただきます。よろしくお願いいたします。 48 ◯堀口委員長 ただいまの事務局からの説明について質問等はといっても分かりにくいよな。質問等はありますでしょうか。 49 ◯谷委員 御説明ありがとうございます。本当に、条文だけ見たら、なかなか難しい文言が書いてあって、今までとどのように変わったのかなと、ちょっと分からなかったんですけれども、要は今までの個人情報のところと議会が今回、新しく議会条例の個人情報を、何ていうたらいいんですかね、違いというか、今までとの違いというのは、どんな違いがあるのか、ちょっと分かる範囲で。 50 ◯川口議会事務局次長 今回、もともとこういった議会の中の個人情報については、先ほど私の御説明でも申し上げましたように、市の個人情報保護条例を基に、それを準用して請求があった場合は対応するということになってございました。  それが、今回の国の法の改正に適用除外となりましたので、今回議会に見合った個人情報保護条例を新規で制定するというのが、今回の流れになっておりますので、実際どこが変わっているのかということでなくて、議会の議員さんの情報公開するのに合った条文を、こちらのほうに提案させていただきました。  なお、この条文と規定の作成に当たりまして、全国市議会議長会のほうから、フォーマットというのを頂いております。各市議会さんも今現在、この12月議会か、遅くとも3月議会のほうに、その提案された内容を、ある程度はその市の独自の文言も入るかと思うんですけれども、その議長会のフォーマットを基にこういった、今御提案させていただいている条例規定を本会議に上程して、承認を受けるという作業に入っているかということでございます。  大まかに変わっているところについては、ちょっと申し訳ないんですけれども、具体には申し上げられないので、その点御容赦ください。お願いいたします。 51 ◯堀口委員長 分からへんな。ほかにないですか。 52 ◯石橋委員 ライブ中継とかの映像もこれは絡んでくるんですか。 53 ◯川口議会事務局次長 今おっしゃっていただきましたライブ中継になるんですが、それは本市は別の要綱がございます。その分につきましては、この個人情報ではないので、もともとその要綱に従ってライブ中継なり録画中継をさせていただいております。  その要綱はちょっと手持ちに持っていないんですけれども、本会議、特別委員会等々の委員会を放映するとなってございまして、実は昨今、議員全員協議会がライブ中継していただいているんですけれども、それについてはその都度都度、この議会運営委員会でライブ中継するかということも含めて御議論いただいて、前回の議員全員協議会も放映しているということですので、この条例とは関係ございません。 54 ◯石橋委員 ありがとうございます。あり得ないと思うんですけれども、YouTubeに上がっているときがあると思うんですけれども、YouTubeのAIが今めちゃくちゃ厳しくなっていて、こういう発言をしたら、自動的に割愛するというのが、もう秒進月歩で、日進月歩ぐらいでやっているんで、自分が発言して訂正もしていなくて、でも勝手にもう割愛されているというのが、もう毎日のように変わっているんで、そういうこともよう分からんと思うんですけれども、気にとめることができんのかということを、ちょっと即答は無理やと思うんですけれども、検討いただけたら。 55 ◯河部委員 罰則規定がある。勝手に消されるだけの話やない。 56 ◯堀口委員長 向こうの運用ルールの中でやられる話になるんで、それもまた1回ちょっと。 57 ◯石橋委員 すみません、よろしくお願いします。 58 ◯河部委員 この条例の27ページ、一番最後のページの第6章から今回罰則ということで、懲役並びに罰金も付いてくるわけですけれども、この第53条の書き出しのところで、職員もしくは職員であった者、これはもう分かるんですけれども、例えば第9条第2項もしくは第15条第5項の委託を受けた業務に従事している者、もしくは従事していた者という、ここの部分というのは、こういう人たちがこれに違反した場合、罰則並びに懲役を受けますよということやと思うんですけど、ここをもっとかみ砕いたものというんですかね。どういう人がこれに該当するんかみたいな要約されたものは、何かつくるんですか、これは。 59 ◯川口議会事務局次長 この条文が、先ほど申し上げたように、全国議長会で作っていただいたフォーマットを基に、正直いいまして、一言一句同じ型式になってございます。  今御指摘いただいたように、この内容を説明するような別の説明文みたいなものというのは、今現在ちょっと考えていないところでございますが、必要でありましたら、またそれは運用上の話になってきますので、事務局のほうでまたそういった分はつくって、御説明させていただきたいというふうに考えてございます。  以上です。 60 ◯河部委員 要は、ここに該当する人が、議会の中の情報とか、ここに書かれていることを個人情報を侵害したということに該当すれば、こういう罰則を受けますよということでいいんですね、解釈としては、それで大丈夫ですかね。だから、それが誰なのかというのを、はっきりちょっとつかんでおかんと分かれへんから。 61 ◯堀口委員長 その辺の対象者をちょっとまとめるということで。 62 ◯川口議会事務局次長 その点、また整理したものを改めて御報告させていただきたいというふうに考えますので、お願いいたします。 63 ◯大森委員 ちょっと川口次長が最初におっしゃったように、ちょっとこれ今日出されて、今日か昨日出されて、見ても分からんところがあるし、説明聞いてもなかなか理解できなかったんやけれども、あとどんな段取りでするのか。これも幾つか質問が出たりしたし、もう即決で決めるわけか。  もうこれできるだけ全会一致でやっぱり提案できるのがベストやし、そうあるべきやと思うので、これはちょっと皆さんの意見を聞きながら練り上げてほしいなと思うんですが。  それから、他市なんか聞くと、結構時間をかけてなんか、わさわさしているみたいなので、そうしないと、かなり1つも全然僕の理解が追いつかへんので困るんやけれども、そやからもうちょっと理解する上でのなんか、時間とか資料とか近隣の状況とか、なんか、それでも大体一緒なのか、どこも一緒なのか。基本的には一緒なので、差はあれへんと。でもその範囲で何かやっぱりそれぞれの独自色を出すような市の条例とまた違う、やっぱり議会としての独自色を出すために、各議会では出すもので、結論的には変われへんかもしれんけれども、やっていると思うので、ちょっと後の段取りはどんなふうに進めていくのか。 64 ◯堀口委員長 ちょっとこの後、御相談させてもらおうと思っていたので。 65 ◯大森委員 はいそう、そらそうやね。そういうような感想ですね。 66 ◯堀口委員長 すみません、よろしいですか。  ほか質問はよろしいですかね。副委員長はよろしいですか。 67 ◯澁谷副委員長 はい。 68 ◯堀口委員長 以上で質問等を終わります。  次に、本議案の取扱いでございますけれども、議案書案のとおり、先ほどの事務局からの説明もありましたように、私のほうから委員会提出議案として提案させていただきたいと思いますけれども、これについてはよろしいですかね。  〔「異議なし」の声あり〕 69 ◯堀口委員長 御異議なしと認めます。よってそのようにさせていただきます。  なお、委員会提出議案の取扱いとして、本日付で、これはもう一度皆さんに御相談なんですけれども、12月8日午後5時を提出期限とする発言通告書のほうを今から出すという形になりますので、質疑がある方は、その辺ちょっと通告書を出していただきたいなというふうに思いますので、その点よろしいですかね。 70 ◯河部委員 提案というか、確かに条例を提案して質疑を受けるというのは、これまでどおりやと思うんですけれども、これは質疑があっても答弁するのは多分委員長だと思うので、あまり細かな内容を質問されると、答弁にも限界があると思うんですよ。  だから、全国議長会でまとめられた条文をそのまま引用しているので、僕はもう当日、一応質疑を受け付ける形にして、もう質疑なしでいって、先ほど大森委員が言うたように、条例が通った以降に議会運営委員会なり、何らか勉強会を持って、その中で我々として条例を、この内容を解釈していくということでしたらどうかなと思うんですね。  なかなか例えば大森さんが委員長をやっていて、これ勉強して答えられるかといったら、なかなか難しいと思うんですよ。多分堀口委員長にしたって、熟読してもなかなか難しいと思うので、だからもう本会議場でやる議論なんで、ここはもうそのようにして条文をまず通した上で、しっかりと我々サイドで勉強していく場を設けてもらうということでどうかなと思いますが。 71 ◯堀口委員長 ありがとうございます。 72 ◯大森委員 僕も発言通告書を出して質問して、なんかやるというのは、それはあんまりよくないと思うんやけれども、もう一遍その前に議会運営委員会を開いてもうて、ちょっと調整してもらいたいなと。僕も全然分かれへん、全然分かれへんと言うたら言い過ぎやけれども、言葉は悪いですけれども。 73 ◯堀口委員長 いいですか。そうしたら、ちょっと今、河部委員のほうからも御提案いただいて、もう非常に助かるんですけれども、一旦これも一応発言通告書のほうは出させていただいて、置かせていただいて、質疑はもう当然なかなかちょっとあそこでがっつりというのは難しいと思いますので、また後日勉強会のような形で、当然その後、施行規定とかいろいろつくっていかなあかん部分もありますので、その辺も踏まえた勉強会も、ちょっと正副議長のほうと相談させていただいて、設定させていただけたらなと思うんですけれども、その辺はいかがですかね。よろしいですか。 74 ◯大森委員 僕、どこかの市でちょっと聞いたんやけれども、例えば目的のところにちょっと加えて、泉南市らしさとか、それから個人情報保護は大事だという文言をちょっと入れたところの例なんかも聞いたりしたので、そういうことも、これから僕も勉強して提案できたらしたいなと思うので、そういう勉強会というか、そういうことも含めた。でも何度も言いますけれども、やっぱりこれは全会一致で皆さんで決めるものやから、これをごり押しするつもりはないんやけれども、そういう機会を設けていただきたいと思います。 75 ◯堀口委員長 分かりました。またその辺ちょっと勉強会なり政調会なり、ちょっと開催に向けて正副議長のほうと協議させていただきたいと思いますので。  先ほど河部委員に提案いただいたような形で、一旦通していただいて、その後、運用については当然、むしろ条文よりもこの中の施行規定とか、その運用の部分のほうがむしろ大事だと思いますので、その辺も含めて議論をする場をしっかりとつくらせていただきたいなというふうに思いますので、御了承いただけたらなというふうに思います。  それでは、通告書のほうは念のため12月8日午後5時を提出期限とするものを送らせていただきますので、その点はよろしくお願いいたします。  それから、先ほどの事務局からの説明にありましたように、委員会提出議案につきましては、会議規則第37条2項の規定により、委員会提出の議案は委員会に付託しないとなっておりますので、その点申し添えさせていただきたいと思います。  次に、令和5年度議会費予算について御協議いただきたいと思います。  初めに、本予算編成に当たり、議長より御説明がございます。 76 ◯森議長 当初予算に議会のほうの要求として、政務活動費の予算要求を特別枠で出しておりますけれども、これにつきましては、政務活動費については、これから御議論をいただくことになっておりますので、決定を見ているということでは決してございません。今後の皆さんの御協議の中で決めていきたいと思っております、あくまでも。  ただ、当初予算に組み入れておかないと、実際に運用するという段になって動けませんので、一応要求と、一応というか、要求を出させていただいております。  額につきましては、以前に施行されておりました政務活動費の額をそのまま計算させていただいております。だから、別にそれにこだわって議論を導くとか、そういうことでは決してございませんので、運用できるような形を一応整えるために、予算要求をしておるということでございます。  以上です。 77 ◯堀口委員長 それでは、詳細の内容につきまして、事務局の説明を求めます。 78 ◯川口議会事務局次長 それでは、タブレットに掲載しております令和5年度議会費歳入歳出当初予算案の集計表というのを御覧ください。よろしいでしょうか。  初めに、議会予算の要求額についてですけれども、上段部分に記載しております。議会費ですから歳入はございませんので、ここは全部記載してございません。  歳出につきましては、令和5年度の要求額総額なんですけれども、議会費としまして5,497万6,000円要求となってございます。  続きまして、人件費、それとただいま議長から御説明いただきました政務活動費を除く、予算ですから枠内経費、枠外経費というのもあるんですが、枠内のもともと固定された予算の要求額というのが、予算額というのがございまして、今回、その予算額に対しまして、次の枠該当予算というふうに記載しているんですけれども、そこに現在2,267万6,000円を要求してございまして、財政課のほうから示されております予算の限度額というのは、その下段に書いているんですけれども、2,080万4,000円で、差額としまして、はみ出し額という記載をしているんですけれども、現在187万2,000円を超えて要求をしているというのが現状でございます。  また、この187万2,000円につきましては、後ほどまた内容について御説明させていただきますので、よろしくお願いします。  続きまして、各事業の主な要求内容につきまして、個々に御説明させていただきます。恐れ入りますが、3ページのほうにお進みください。  議会運営事業でございます。上段に要求額のほうは1,275万4,000円となってございます。個々の説明をさせていただきます。  まず、報償費といたしまして、全国市議会議長会の永年勤続表彰に伴います記念品の費用ということで、各それぞれ25年、10年に該当される議員さん、5名いらっしゃいますので、この予算を計上させていただいております。  次に、旅費の項目でございます。費用弁償といたしまして、議長、副議長に全国議長会の会議等に御出席いただくための交通費と、次の4ページにございます普通旅費といたしまして、この正副議長に随行する事務局職員の交通費を併せて計上させていただいてございます。  それでは、5ページのほうにお進みください。  交際費といたしまして、議会の交際費を計上してございます。  次に、消耗品費といたしまして、新聞購読料と各種事務用品の購入費、そして食料費、印刷製本費、そして議場の氏名標等の張り替えの修繕料を計上させていただいてございます。  次にまた、6ページのほうにお進みください。  各種郵便料ということで、そして控室等の電話料、そして電報料、そして通信サービス料といたしまして、タブレットのインターネットの接続料と、今現在お使いいただいているサイドブックスの利用料を計上させていただいております。  次に、会議録検索システム、ホームページ上でできている部分なんですけれども、それと本会議、委員会の筆耕翻訳に係る費用を計上させていただいております。  次に、7ページのほうにお進みください。  使用料及び賃借料といたしまして、大阪府の市議会の議長会、そして南部市議会の議長会の際に、議員研修会がございます。それに伴いますバスの借上料を計上してございます。  その他の主なものといたしましては、長期継続契約としまして、ただいま利用いただいていますタブレット借上費用をここに計上しております。  次に、備品購入費でございますが、議場の備品等の購入費を計上してございます。  次に、負担金、補助及び交付金でございますが、現在加入しております各議長会等に係る負担金をそれぞれ計上しております。  8ページのほうにお進みいただけますでしょうか。  議会活動補助事業でございます。こちらの全体の要求額が295万3,000円でございます。主な内容といたしまして、まず旅費の項目でございます。  2つの常任委員会、総務産業常任委員会、厚生文教常任委員会ですね。それとその他の行政視察といたしまして、議会全体、先般も沖縄のほうに行っていただきましたが、全体での行政視察に係る費用といたしまして、議員の皆様の交通費であるとか費用弁償、あと我々事務局職員が随行する場合の普通旅費を計上させていただいております。  次に、需用費でございます。消耗品費としまして、定期購読をさせていただいております書籍や追録に係る費用を計上してございます。  次に、備品購入費といたしまして、毎年7月と1月に年2回各議員さんのほうに御案内させていただいているんですけれども、希望等をお聞きしまして、この分で議会の図書を購入させていただいている費用として計上しております。  続きまして、9ページを御覧ください。  議会広報事業でございます。要求額としましては、全体で696万9,000円でございます。内容といたしましては、需用費として年4回発行しております議会だよりの発行に係る印刷製本費と、修繕料といたしまして議会中継システムの不具合等に対応するための経費を計上させていただいております。  次に、役務費といたしまして、議会のライブ中継用のインターネットの接続料、そして議会だよりの市の広報の折込料をここに計上してございます。  次に、委託料でございます。議会ホームページのウェブサイトの保守委託料。  次に、使用料・賃借料としまして、議場の音響システムの一式を借り上げております費用を、ここに計上してございます。  なお、この議場の音響システムの借り上げ、リースでございますが、来年令和5年8月末をもちまして7年間リースということでさせていただいておりました。それが満了となるのが来年令和5年9月になりまして、この以降のリースについて、この2段書きにしておるんですけれども、分けて計上しております。  まず4月から8月までの5か月分につきましては、今1か月リース料としまして、ここに記載しておりますように21万9,888円の5か月で109万9,440円になってございます。  この9月以降になるんですけれども、9月から令和5年3月、7か月分につきましては、これは今あくまでも見積もりの予算要求ベースになってございますが、倍になっているんです。48万7,300円掛ける7か月分で341万1,100円となってございます。  この今申し上げた9月以降のリースが倍以上に増えている理由としましては、令和5年8月をもって7年のリースが満了することから、更新及び新たにリース内容を追加していることで増えているのが要因でございます。  その内容なんですけれども、今お使いいただいている大会議室、そして第一委員会室で使用しています、この音響システム、今ここの右手にあるんですけれども、このシステムを購入しましてもう10年を超えてございます。  去年も一度アンプが駄目になりまして、修繕をしているんですけれども、やはり基本7年を超えましたら、部品がなくなる状態になってきますので、それも更新するよりリースに加えてさせていただくほうが、安定的にこういった会議の運営できるかなというので、今回そのリースを入れております。  そして、委員会中継ということで、去年安易な簡単なカメラということで、ウェブカメラを今2か所設置しておるんですけれども、大変やはり汎用品というんですか、一般用の業務用ではないので、議会中に数回、映像の配信ができないということが出ておりました。  やはり安定的な映像配信をするには、もう業務用に換えさせていただいて、保守等そういったものを専門業者に依頼したいなということがございまして、この大会議室と第一委員会室に、そういったカメラを設置を整えさせていただくのもリースに加えるのと、今現在、本会議場で、理事者は今お1人1台のマイクとなっているんですけれども、議員さんにつきましては、今お2人で1台ということになっていると思うんです。  でも、やはり議員さんにつきましても、お1人1台のマイクというのが原則になるかと思いますので、それもこの新たにマイク設備の中に加えるというので、マイクがかなり増えております。  この今申し上げた委員会室で今使っているマイク、これも今お2人、今委員会ではお1人ずつ使っていただいているんですけれども、例えば特別委員会であるとか、そういった場合になりましたら、理事者の数も含めてどうしても少ない数になってきますので、こちらのマイクも委員さんにお1人1本使えるような形での機器を更新したいなというふうに考えておりまして、そういった内容を調整してまいりましたら、9月以降のリース料といいますのは、こういった額になってございます。  この7か月分の部分で、4月から8月の1か月分を超えた分と、9月以降の1か月分の差です。それを7か月分掛けた額といいますのが、すみません、はみ出し額となっているんですけれども、187万2,000円程度、枠内から超えている額ということになってございまして、先般、私のほうで財政課とこういった内容の予算枠の要求の調整をしてまいりました。  理事者側につきましても、やはり提案した議案等を審議いただく場の中で、今現在本会議場についても音響セットは必要であると。委員会についても録画中継、それで委員会のシステムというのは必要であるということで、それは一定理解をしていただいてございます。  それはもう今後の宿題というより、必要な施設、機材でという理解をしていただいていますので、一定再度、1月の中旬以降に、この超えている部分につきましては、一定の査定はあるかと思うんですけれども、現在では内容については理解できたということで協議に入っていただいているところでございます。  続きまして、10ページ、議会政務活動事業でございます。  本件につきましては、先ほど議長から御説明いただいたんですけれども、先ほど議長が以前の額とおっしゃっていただいたんですけれども、条例上は以前5万円でした。  運用上、40%削減を自主的になさって、そのときの5万円の20%になりますので、3万円、途中で臨時措置条例というのを議会で定められて、3万円にされていましたので、議長から、この3万円という意味で私のほうに指示をいただきまして、現在1か月3万円掛ける12か月の年間36万円の15人分ということで、540万円という額で今要求をしてございます。  次に、11ページを御覧ください。  人件費事業ということでございます。要求額については2,690万円でございまして、内容としましては、我々議会事務局職員の時間外の手当と、そしてあと議員共済会の負担金ということで計上してございます。  以上が令和5年度議会費歳入歳出予算案の説明ということになってございます。  以上です。 79 ◯堀口委員長 ただいまの事務局の説明について質問等はございませんか。事前に言っておきますけれども、政務活動費補助金については、これからの議論になりますので、予算に上がっているから反対やとかという話はちょっと違うと思いますので、その辺、前もって申し上げておきます。  ただいまの事務局の説明について、質問等はございませんか。 80 ◯大森委員 議会議事録やね、あれが遅れたり、遅れていますよね。ほんで今日もこの保護条例の中でもなかなか忙しいというか、大変な状況の中でという話もあったんやけれども、裁判を抱えたりする中で、どうなんですか、人数としては足りていますか。  いや、どこも忙しいからそうなんだというようなことを。加えてこの支障が出たりすると困るので、その辺はどう考えているのか。いや、反対には別に人を増やさんでも、例えば議員がこんなところを協力してほしいとかいうようなことがあれば、そういうのも含めて考えることができるんやけれども、その辺どうなんですか。  なんか前、チームワークができていないのと違うかみたいなことを、なんか出たりとかして、チームワークがないようなことは見えへんねんけど、やっぱり人が今少なくて、どこの課も一緒かもしれへんけども、ちょっとそういう状況とか、どう見たらいいんですかね。 81 ◯堀口委員長 これは人件費の中身は入っていないもんな。超勤のは付いているけれども、職員の数については入っていないものね。 82 ◯大森委員 1人ふやしたって、別にそんなんはあるなと。 83 ◯森議長 いや、参加できない、今は。 84 ◯堀口委員長 その人数を増やす、増やせへんの話は、もちろん今の人数でいうたら、この個人的なことを言うたらあれですけれども、全く足りていないと思うんです。今回の個人情報の保護条例の分についても、検察と協議をやらなあかん、かなりリーガルチェックをやっていかなあかんというところでいうたら、かなり大変な作業をやったんやと思うんです。  ただ、当然ほかの業務も抱えながらということで、イレギュラーがちょっと重なっている部分もあるので、非常に事務局が回っていないというのが現状やと思うのは、その辺はまだ議長のほうからも訴え掛けをしていただいたらええと思うんですけれども、今現状1名減、一応規定は5人か。条例上は7人を今5人でやっているわけやから、それは全然間に合わないという話になってくると思います。  またその辺は議長のほうから市長部局のほうにかけ合いいただくようにお願いをしたいなというふうに思います。 85 ◯森議長 今委員長がおっしゃったように、明らかに人員が足りていないということは、私も個人的には承知をしております。  これ以上、仕事が増えると、ますます回らなくなりますので、何ていうんですかね、任期付の職員とか、そういうことではなくて、正職員の方の人員を要求していかなければならないと思っております。 86 ◯大森委員 なんかね、議会報告会とかをイオンとかでやったときに、日本一の議会を目指しますとかなんか、泉南の議会のレベルはこんなんですとかいうて言ったけれども、最近みんな元気なくて疲れています。  もうちょっと初心に戻ってというか、どう言うていいか分かれへんけれども、もう議長はそういう認識で対応されるということですが、よく分かりました。もう大変な状況に置かれているということですね。 87 ◯堀口委員長 その辺は御理解いただきたいと思います。もう非常に厳しい状況であります。  そのほか質問等ございませんか。────ないですか。  それでは、以上で質問等を終わります。  それでは、令和5年度議会費予算案につきましては、ただいま事務局から説明がありました内容で進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、12月6日開催予定の議員全員協議会の映像配信について御協議いただきたいと思います。  泉南市市議会映像配信運営要綱には、議会中継をする会議として、本会議、常任委員会、特別委員会というふうになっており、議員全員協議会については配信の対象となっておりません。  つきましては、議員全員協議会の放映の可否について御協議、御決定をいただきたいと思いますけれども、会議の中継について御意見等がございましたらお願いいたします。 88 ◯河部委員 もうこの間、2回ほど全員協議会、ライブ配信しておりますけれども、内容いかんによってということでなくても、全て配信してもいいんじゃないかなというふうには思っています。 89 ◯堀口委員長 ありがとうございます。ほかはないですか。────それでは、取りあえず12月6日の分の議員全員協議会の映像配信については、可とすることでよろしいですかね。────よろしいですか。  それでは、議員全員協議会の中継及び録画配信については、配信することに決定をいたしました。 90 ◯大森委員 今、河部委員が言うてくださったように、もう永続的に、もう一回一回可否を取るというよりも……。 91 ◯堀口委員長 今から言おうと思ったんです。 92 ◯大森委員 はい。 93 ◯堀口委員長 一応今河部委員のほうからもお話がありましたけれども、これは要綱を変えらなあかんのかな。そうしたら、これについては、一応原則公開とするという方向で、今決めてもいいのか、これは変えると決めてもいいのか。(発言する者あり)  では、次回の議会運営委員会までに、今のところは議員全員協議会が入っていないので、入った形で変えさせていただくということで、またこちらのほうで案をつくらせていただきまして、また皆さんに御相談というか、提示をさせていただきたいと思いますので、それでよろしいですかね。(発言する者あり)もちろん配信です。  ということでよろしいですかね。  それでは、以上で本日予定しておりました案件は全て終了いたしました。  なお、本日決定いただきました内容等につきましては、会派に戻られましたら会派の皆さんにお伝えいただきますように、よろしくお願いいたします。  これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。長時間お疲れさまでした。       午後2時24分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved.

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