令和4年議会運営委員会
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯河部委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、何かとお忙しい中、また早朝から御参集をいただきまして、ありがとうございます。
ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る9月7日から開会の本年第3回定例会議事運営についてのほか、追加案件としまして、議員全員協議会の映像配信等について、及び議会における個人情報保護に係る対応について御協議をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、これより今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
なお、本日会議の傍聴の申出がございます。傍聴の取扱いについて、この際、御協議をいただきたいと思います。
会議の傍聴につきまして、御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。
〔傍聴者入室〕
2
◯河部委員長 初めに、会議に先立ちまして、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。
3
◯山本市長 皆さん、おはようございます。ただいま委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
河部委員長、森副委員長をはじめ、委員の皆様方には、平素より市政各般にわたり深い御理解とそれから議論を賜りまして、誠にありがとうございます。
本日の委員会は、令和4年第3回定例会に提出しております議案について御説明をさせていただきまして、その後、議事運営について御協議、御決定をいただくものとなってございます。
どうかよろしくお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
4
◯河部委員長 それでは、今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず初めに、今定例会の提出予定議案について説明を求めます。
なお、説明に当たっては簡潔にお願いいたします。
5
◯川端総合政策部長 それでは、資料に基づいて御説明申し上げます。
令和4年第3回泉南市議会定例会提出議案資料に基づいて説明をさせていただきます。
今定例会に提出予定議案につきまして、報告案件が2件と決算認定についてまでの議案が30件となっております。
それでは、2ページを御覧ください。
報告第1号、令和3年度健全化判断比率について。
これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、令和3年度健全化判断比率を監査委員の意見を付して次のとおり報告するものとなっております。
令和3年度の健全化判断比率につきまして、実質赤字比率、連結実質赤字比率についてはございませんので、バー表示となっております。
公債費比率については9.6%、将来負担比率については64.4%となっております。
また、括弧書きのところにつきましては、早期健全化基準を記しておりますので、また御参照ください。
以上が簡単ですけれども、報告第1号の説明となります。
続きまして、報告第2号、令和3年度資金不足比率についてでございます。
これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、令和3年度資金不足比率を監査委員の意見を付して、次のとおり報告するものとなっています。
令和3年度資金不足比率について、下水道事業会計でございます。
資金不足比率はございませんので、バー表示となっております。
また、経営健全化基準が20%ということでお示しをしております。
以上、簡単ではございますけれども、報告第2号の説明となります。
続きまして、3ページを御覧ください。
議案第1号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。
議案書は、15ページを御覧ください。
これは、泉南市固定資産評価審査委員会委員の湊 聡美氏が令和4年11月30日をもって任期満了となるため、後任として、津木雅規氏を最適任者と認め、新たに選任したいので、提案するものでございます。
住所、氏名、生年月日、職業は記載のとおりとなっております。
また、経歴につきましては、議案書のほうにお示しをしておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。
以上が議案第1号の説明となります。
続きまして、議案第2号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。
これは、泉南市固定資産評価審査委員会委員の井上高明氏が、令和4年10月8日をもって任期満了となりますが、最適任者と認め再任したいので、提案するものでございます。
住所、氏名、生年月日、職業については記載のとおりでございます。
議案第2号の経歴につきましても、議案書のほうにお示しをしておりますので、また後ほど御参照いただければと思います。
以上が議案第2号の説明となります。
続きまして、議案第3号、南部大阪都市計画新家駅北地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例の制定についてでございます。
議案書は19ページを、議案資料は1を参照ください。
提案理由といたしましては、南部大阪都市計画新家駅北地区地区計画の区域内における適正な都市機能と健全な都市環境の確保を図るため、建築基準法第68条の2第1項及び都市緑地法第39条第1項の規定に基づき、当該区域内における建築物及び緑化率の最低限度の制限を定める必要から、本条例を提案するものでございます。
この条例は、市街化調整区域における地区計画を定めた場合は、建築条例を制定するという基準になってございます。去る5月25日に開催の令和4年度第1回泉南市都市計画審議会におきまして承認されました新家駅北地区地区計画区域内において、建築物に関する事項のうち、必要なことについて条例で定めるものとなっております。
改正の概要でございます。
4ページを御覧ください。
まず第1条から第3条までは、本条例の目的、定義、適用区域について規定をしております。
第4条は、建築物の用途の制限について、建築できる建築物を別表に規定をしております。
第5条は、容積率に関する制限を、第6条は、建ぺい率に関する制限を規定しております。
第7条は、建築物の敷地の面積の最低限度を規定しております。
第8条は、壁面の位置の制限について、また別表にお示しをしております。
第9条は、建築物の高さに関する制限を、第10条におきましては、緑化率の最低制限を規定しております。
第11条では、垣または柵の構造の制限を規定しております。
第12条は、公益上必要な建物等の特例を、第13条では、罰則を規定しております。
第14条では、委任について規定したものでございます。
この条例の施行期日は、令和4年10月1日となっております。
以上が議案第3号の説明となります。
続きまして、5ページを御覧ください。
議案第4号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、雇用保険法の一部改正により、事業を開始した受給資格者等に係る受給期間の特例が設けられたこと等に伴い、失業者の退職手当に関する特例を設けるほか、所要の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものとなっております。
改正の概要といたしまして、1点目で、非常勤職員に対する国家公務員退職手当法の適用要件の緩和がございます。
(1)の第2条第2項退職手当の支給についてでございます。
非常勤職員の退職手当の支給要件について、勤務日数が1か月18日以上かつ12か月を越える勤務期間とされている規定のうち、勤務日数に関する規定を緩和するものとなっております。算出根拠について括弧書きでお示しをしております。
続きまして、2点目です。雇用保険等の一部改正に伴う措置でございます。
事業を開始した受給資格者等に係る受給期間の特例が設けられたこと等に伴い、失業者の退職手当に関する特例を設けるほか、所要の改正を行うものとなっております。
6ページを御覧ください。
(1)で、退職後に起業した場合に、当該事業の実施期間を、失業者の退職手当の受給可能期間に算入しない特例措置の追加がされたものとなっております。
失業手当の退職手当を受ける要件につきましてお示しをしておりますので、またそこは後ほど御覧いただければと思います。
次に、2点目で、特定退職者であって、下記の4)と5)に該当する者に対する失業者の退職手当の給付日数の延長措置の期間を、令和7年3月31日まで延長するものでございます。
また、失業者の退職手当の給付日数の延長者の対象区分については、お示しのとおりとなっておりますので、後ほどまた御参照いただければと思います。
3点目で、職業安定法の改正に伴う各条項の移動について、第4条第8項を第4条第9項に移動するものとなっております。
施行期日は、令和4年10月1日でございます。
ただし、改正後の第10条第4項退職後に起業した場合についての部分でございますが、令和4年7月1日からの適用となります。
以上が議案第4号の説明となります。
続きまして、7ページを御覧ください。
議案第5号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、デジタル化の推進に伴い、保育施設の事業者等が記録作成等を行うもので、書面により行うことが、規定または想定されている記録等を電磁的記録に行うことができるようにするため、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものとなっております。
改正の内容は、第1条で、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部の改正でございます。
(1)は、特定教育・保育等の業務負担軽減等を図る観点から、事業者等における書面の記録作成等について、電磁的記録やデジタル方式での記録による対応も可能である旨を規定するものとなっております。
(2)といたしまして、電磁的記録等に係る第53条が追加されたことに伴い、保育施設の事業者による利用者への電磁的方法により書面等の提供ができることの規定を、第53条第2項から第6項に規定し直すものとなっております。
第2条では、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でございます。
家庭的保育事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、事業者等における書面等の記録作成等について、電磁的記録による対応も可能である旨を規定するものとなっております。
施行期日は、公布の日でございます。
以上が議案第5号の説明となります。
続きまして、議案第6号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、泉南市で子どもを生み育てたいと思う子育て世帯を増やすことを目指して、子育てしやすいまちづくりを進めるため、子育て世帯の経済的な負担軽減策として、国基準における保育料多子軽減に加え、本市独自策として第2子保育料無料化の実施に向け、本条例を提案するものでございます。
条例の内容につきましては、別表第3の現在国基準にのっとり、半額となっている第2子に係る利用者負担額を無償とするものでございます。
施行期日を、令和5年4月1日とするものでございます。
以上が議案第6号の説明となります。
続きまして、議案第7号、泉南市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
子育てに係る経済的な負担を軽減し、子どもを育てやすい環境づくりを、より一層支援するため、現在15歳到達年度末までとなっている子どもの医療費の助成の対象者を、18歳到達年度末までに引き上げるため、本条例を提案するものでございます。
改正の内容は、第2条で、第1項第1号中の「15歳」を「18歳」に改めるものでございます。
施行期日を、令和5年4月1日とするものでございます。
以上が議案第7号の説明となります。
続きまして、議案第8号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)につきましては、後ほど総務部長のほうから説明がございます。
続きまして、議案第9号、令和4年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)でございます。
主な補正内容は、新規土地貸付に係る財産運用収入の増額でございます。
歳入歳出予算補正の今回補正額150万6,000円を増額し、補正後予算額を3億5,301万円とするものでございます。
詳細につきましては、下段の表のとおりとなっておりますので、後ほど御覧いただければと思います。
続きまして、10ページを御覧ください。
議案第10号、令和4年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
主な補正内容は、人事異動に伴う人件費の増額及び令和2年度、令和3年度のコロナ減免による交付金、補助金の精算、償還金の新規計上となっております。
歳入歳出予算補正の今回補正額8,901万2,000円を増額し、補正後予算額を79億5,597万円とするものでございます。
詳細につきましては、下段の表のとおりとなっております。
以上が議案第10号の説明となります。
続きまして、11ページを御覧ください。
議案第11号、令和4年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)でございます。
主な補正内容は、人事異動等に伴う人件費の増額、介護給付費等費用適正化事業の増額、給付準備基金への積立金の増額及び交付金等の精算確定に伴う返還金の新規計上となっております。
歳入歳出予算補正の今回補正額3億9,089万6,000円を増額し、補正後予算額を65億9,719万9,000円とするものでございます。
詳細につきましては、下段の表のとおりとなっておりますので、後ほど御参照いただければと思います。
以上が議案第11号の説明となります。
続きまして、12ページを御覧ください。
議案第12号、令和4年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
主な補正内容は、保険料等負担金の増額及び保険料返還金の増額となっております。
歳入歳出予算補正の今回補正額1,532万8,000円を増額し、補正後予算額を10億8,505万3,000円とするものでございます。
詳細につきましては、こちらも下段の表のとおりとなっておりますので、後ほど御覧いただければと思います。
以上が議案第12号の説明となります。
続きまして、議案第13号、令和4年度泉南市下水道事業会計補正予算(第1号)でございます。
主な補正内容は、人事異動等に伴う人件費の減額となっております。
収益的収入の第1款下水道事業収益、補正予算額402万5,000円を減額し、補正後予算額を19億6,696万9,000円とするものでございます。
また、収益的支出の第1款下水道事業費用の補正予算額を402万5,000円減額し、補正後予算を18億6,729万2,000円とするものでございます。
13ページ、上段を御覧ください。
資本的収入の第1款資本的収入の補正予算額を54万8,000円減額し、補正後予算額を6億7,021万1,000円とするものでございます。
資本的支出の補正予算額54万8,000円を減額し、補正後予算を12億4,693万7,000円とするものでございます。
以上が議案第13号の説明となります。
議案第14号から議案第30号までは、決算認定についてということになりますので、所管の委員会に付託予定となりますので、今回の説明は割愛させていただきます。
以上が私からの説明となります。
6
◯野澤理事兼総務部長 そうしましたら、私のほうから、議案第8号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)につきまして御説明申し上げます。
御説明につきましては、議案資料2の令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)のあらましに沿って御説明をさせていただきます。
あらましの1ページを御覧ください。
今回の補正額は8億8,224万2,000円の増額で、補正後の予算額を268億6,184万8,000円とするものでございます。
それでは、歳出の補正予算を中心に御説明をさせていただきます。
2ページを御覧ください。
歳出の1行目、議会費から教育費にわたる人件費事業8,438万9,000円の減額は、人事異動等に伴う給料、職員手当等共済費の増減額でございます。
次に、総務費に移りまして、庁舎管理事業46万2,000円は、庁舎に係る浄化槽清掃料を新規計上するものでございます。
次に、人事管理費、人件費事業1億1,103万1,000円は、退職者の増加に伴う退職手当の増額でございます。
次に、人事管理費、給与支給事業385万3,000円は、関西エアポートからの出向受入れ期間延長に伴う負担金の増額でございます。
次に、市有財産管理事業40万円は、中央公園用地内の建物に係る浄化槽清掃料の新規計上でございます。
次に、車両管理事業148万7,000円は、公用車の更新に係る備品購入費や、それに伴う保険料等の諸経費を新規計上するものでございます。
次に、民生費に移りまして、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業1,546万円は、事業期間の延長に伴い、委託料や支援金等を増額するものでございます。
次に、成年後見制度利用促進事業900万9,000円は、田尻町との共同による成年後見センターの運営に係る泉南市社会福祉協議会への運営委託料を新規計上するものでございます。
次に、総合福祉センター改修事業14万3,000円は、泉南市総合福祉センターの設備改修につきまして、ESCO事業として実施するためのプロポーザル選定委員会の報酬等を新規計上するものでございます。
次に、障害福祉費の一般事務事業413万1,000円は、令和5年度からの障害者福祉データベースの稼働に向けた電算システム改修委託料の新規計上をするものでございます。
次に、子ども医療助成事業573万3,000円は、令和5年度からの助成対象年齢の引上げに向けて、システム改修委託料等の準備経費を新規計上するものでございます。
次に、生活保護適正実施推進事業378万8,000円は、生活保護業務における銀行、保険会社に対する調査作業をデジタル化するためのシステム改修委託料を新規計上するものでございます。
次に、国民健康保険事業特別会計繰出金事業336万4,000円は、同特別会計における予算補正に伴い、人件費に係る繰出金を増額するものでございます。
次に、介護保険事業特別会計繰出金事業1,907万6,000円は、同特別会計における予算補正に伴い、人件費等に係る繰出金を増額するものでございます。
次に、衛生費に移りまして、予防接種事業678万4,000円は、高齢者インフルエンザ予防接種の自己負担分を助成することに伴い、委託料を増額するものでございます。
次に、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業8,293万3,000円は、新型コロナウイルスワクチンの5回目の接種開始に伴い、接種に係る委託料等を増額するものでございます。
次に、くみとり世帯支援事業931万4,000円は、下水道の普及に伴うくみとり業者への補償金を新規計上するものでございます。
次に、農林水産業に移りまして、農道水路改修事業310万9,000円は、阪和自動車道を横断する跨道橋の保守点検委託料を新規計上するものでございます。
次に、3ページを御覧ください。
農業公園維持管理事業300万円は、農業公園花卉団地における新規事業者の水道利用に伴う光熱水費の増額でございます。
次に、林業振興事業500万円は、泉南市森林整備に係る実施計画に基づく危険木撤去に係る森林整備業務委託料を増額するものでございます。
次に、土木費に移りまして、都市計画関連業務事業160万3,000円は、関西国際空港の土地の一部を市街化区域に編入することに伴う区域区分見直し等図書作成業務委託料を新規計上するものでございます。
次に、下水道事業会計繰出金事業457万3,000円の減額は、同会計における予算補正に伴い、人件費等に係る繰出金を減額するものでございます。
次に、教育費に移りまして、市民体育館等指定管理事業70万9,000円は、市民体育館における消防設備修繕料及び浄化槽清掃料を新規計上するものでございます。
次に、スポーツ施設管理運営事業12万9,000円は、市民球場に係る消防設備修繕料を新規計上するものでございます。
次に、公債費に移りまして、市債管理事業1億8,750万7,000円は、市債の繰上償還に係る元金償還金を増額するものでございます。
次に、諸支出金に移りまして、財政調整基金事業1億6,537万5,000円は、これは前年度の繰越金の2分の1から、先ほど御説明しました市債繰上償還分を除いた金額を、同基金に積み立てるため、積立金を増額するものでございます。
次に、公共施設整備基金事業144万4,000円は、共有林の売却に伴う信達郷共有林野組合及び旧新家村外三郷共有林組合からの寄附金を同基金に積み立てるため、積立金を増額するものでございます。
次に、公債費管理基金事業44万9,000円は、同基金において、今年度から運用を開始したことに伴う利子収入分を積み立てるための積立金を新規計上するものでございます。
次に、国支出金・府支出金返還金事業3億2,591万1,000円は、過年度分の国庫支出金及び府支出金の精算額確定に伴い、返還金を新規計上するものでございます。
以上が歳出補正予算の内容でございます。
次に、歳入の補正の予算の内容について御説明申し上げます。
恐れ入ります、1ページにお戻りください。
歳入につきましては、歳出で御説明した事業の特定財源等以外のものの御説明とさせていただきます。
まず歳入1行目、地方特例交付金312万9,000円の減額は、交付額の決定による減額で行うものでございます。
次に、新型コロナウイルス感染症対策地方税税収補填特別交付金707万2,000円は、新型コロナウイルス感染症による影響への対応としまして、固定資産税の課税標準の特例措置による減収補填分を新規計上するものでございます。
次に、地方交付税1億4,592万7,000円は、この補正予算の所要一般財源として、普通交付税を増額するものでございます。
少しとびまして、中段より下、13行目でございます。財産運用収入利子配当金・出資金配当金51万4,000円は、ジェイコムウエスト保有株に係る配当金を新規計上するものでございます。
次に、最終行になります。同じく雑入の市民体育館等指定管理料返還金211万2,000円は、市民体育館等における旧指定管理者からの指定管理料返還分を新規計上するものでございます。
次に、2ページの上段をお願いします。
過年度収入4,883万7,000円は、過年度における国庫及び府支出金の精算額確定に伴う過年度収入を新規計上するものでございます。
次に、市債の臨時財政対策債1億6,008万7,000円の減額は、同市債の発行可能額が確定したことにより減額をするものでございます。
次に、繰越金7億576万1,000円は、令和3年度の黒字額を繰越しするものでございます。
最後、3ページのところでございます。
今回の歳出の補正に合わせて、2としまして、債務負担の行為の補正、また3としまして、地方債の補正を行うものでございます。
以上、簡単ではございますが、議案第8号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。
提出予定議案の説明は以上でございます。
7
◯河部委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。────以上で今定例会に提出予定の議案の説明を終わります。
市長はこの後、別の公務がありますので、これにて退席をされます。
〔山本市長退席〕
8
◯河部委員長 次に、第3回定例会の議事運営についてでございます。
タブレットに掲載しております議事運営計画(案)について、事務局より説明させます。
9
◯川口議会事務局次長 それでは、失礼いたします。
それでは、議事運営計画について御説明を申し上げます。
まず初めに、議長より開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。
続きまして、会期の決定でございますが、本日の告示に伴いまして、9月7日水曜日が開会日となってございます。
会期の決定に当たりましては、ただいま理事者から議案等の説明をいただきましたが、報告等の議案を含めまして、一般質問の通告者数及び発言通告者数を御勘案の上、後ほど御決定いただきたいと考えてございます。
次に、開会に当たりまして、市長から御挨拶をいただいた後、議長から諸般の報告が行われます。報告の内容といたしましては、議長会等の公務により議長、副議長及び各議員に御出席いただいた際の会議の内容となっております。
続きまして、一般質問につきましては、タブレットにございます一般質問通告書の写しのとおり、11名の方から一般質問の通告を受けてございます。
なお、一般質問の順位につきましては、後ほど御決定いただきたいと考えております。
次に、議案審議についてでございますが、初めに、泉南監報告の8号から10号までの以上3件につきましては、監査委員のほうから、例月現金出納検査結果報告の報告がなされます。
次の報告第1号、第2号の報告議案及び議案第1号から第30号までの議案内容につきましては、先ほど理事者から説明がありましたので、省略をさせていただきます。
最後になりますが、閉会中の継続調査につきましては、議会運営委員会、総務産業常任委員会及び厚生文教常任委員会において、議会閉会中必要に応じて、委員会活動を行うべく議決をお願いするものでございます。
なお、今定例会につきましては、意見書・決議の提出はございませんでしたので、御報告を申し上げます。以上が議事運営計画についてでございます。
以上です。
10
◯河部委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はありませんか。────以上で議事運営計画(案)に対する質問等を終わります。
次に、議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。
本定例会には、報告案件2件、人事案件2件が予定されております。
これまで報告及び人事案件については、本会議即決としてまいりましたが、本定例会におきましても、これまでどおり本会議即決といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
11
◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって報告及び人事案件については、本会議即決とすることに決定いたしました。
次に、議案第3号から議案第13号までの議案の審査についてでありますが、これまで所管の委員会に付託してまいりましたが、本定例会におきましても、所管の委員会に付託することでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
12
◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議案の審査については、これまでどおり所管の委員会に付託することといたします。
各議案につきましては、付託委員会について事務局に説明を求めます。
13
◯川口議会事務局次長 失礼いたします。
それでは、議案第3号から議案第13号までの各議案につきまして、付託先の委員会を御報告申し上げます。
議案第3号、第4号の2件につきましては、総務産業常任委員会へ、議案第5号から第7号までの以上3件につきましては、厚生文教常任委員会へ、議案第8号から第13号までの以上6件につきましては、令和4年度予算審査特別委員会へ付託し、審査をお願いしたいと考えてございます。
以上です。
14
◯河部委員長 ただいまの事務局の説明のとおり、各委員会に付託をいたします。
次に、議案第14号から議案第30号までの各会計決算認定について、審議の方法について御協議いただきたいと思います。
これまで予算・決算審査については、特別委員会を設置し付託してまいりました。現在、令和4年度予算審査については8名の委員による予算審査特別委員会が設置をされております。
本定例会には、令和3年度各会計決算認定の議案の上程が予定されており、これらは決算審査に当たって、委員の選出方法などについて御協議いただきたいと思います。
令和3年度決算審査特別委員の選任に当たり、令和4年度予算審査特別委員会と同様、半数の委員とするものか、あるいは正副議長、監査委員を除いた全議員による委員会とするものか、御協議をいただきたいと思います。
もう順番に会派から聞いていきたいと思います。まず大阪維新の会のほうから。
15
◯石橋委員 半数でお願いいたします。
16
◯河部委員長 共産党。
17
◯大森委員 うちは全員で。
18
◯河部委員長 公明党さん。
19
◯澁谷委員 うちも半数というか、一応8名という形で人数を決定しておく枠だけは決めておくという形でお願いいたします。
20
◯河部委員長 新風会。
21
◯谷委員 うちも半数でいいです。
22
◯河部委員長 未来せんなんさん。
23
◯森副委員長 半数です。
24
◯河部委員長 それでは、大半の会派代表の委員の方が半数ということで御意見が出ておりますので、審査の方法については半数ということで決定をしたいと思います。
それで、どのような形でじゃ半数にするのかということなんですけれども、先ほど公明党の澁谷委員のほうからもありましたけれども、8人という人数の提案もございました。各それぞれの委員さん、どうでしょう。
25
◯石橋委員 維新も8名でお願いいたします。
26
◯大森委員 8名というのは、どういう振り分けになるんですかね。できるだけ多くの人と思っているので。
27
◯河部委員長 それはまたやりたいと思います。
28
◯大森委員 8名、前回の予算が8名で決算も8名ということですか。
29
◯谷委員 うちも8名で。
30
◯森副委員長 いいですよ。
31
◯河部委員長 では、もう委員の人数についても8名ということで決定をしたいと思います。
今出ておりました選出の方法ですけれども、これ予算委員の選出に当たっては、3人以上の会派については2名、2人会派については1名ということで8名を選出しておりますので、もうその方法にのっとってやるということであれば、もうそういう形でさせていただきたいなと思いますけれども、どうでしょうか。よろしいでしょうか。────だから、予算委員をされているから決算委員には出られないとか、そういう縛りはございませんので、もう会派の中から3人以上は2名、2人の会派は1名ということで選出をしていただきたいと思います。
それで、この決算委員の例えば氏名は、今日の時点で、うちとこの会派はこの方ということが出せるんであれば出していただきたいなと思うんですが、まだ決まっていないですか、当然ね。今日の段階ではどなたが委員になるというのは、まだ決まっていないですよね。
32
◯大森委員 うちは決まっていますね。事前にそんな話も考えておけと言われたんで。
33
◯河部委員長 決算委員会についても、分かりました。そうしたら委員の方のお名前につきましても、できるだけ早い段階で、事務局のほうにお出しいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。(「委員長、いいですか」の声あり)
34
◯澁谷委員 すみません。決算委員にうち1人入っていますので、あと残り2人というのは、私と岡田議員なんですけれども、もう予算はもちろん2人入っていますし、決算もまた3人以上は2人ということで。
役選があって、11月になったら、またその監査とか替わってくると思うんですよ。そのときに、もうここで固定してしまったら、その2人、決めた2人はもうずっと1年間メンバーチェンジはできないということですかね。
35
◯河部委員長 決算はもう今回のみですので、だから、今回の9月議会で決算が終われば、もうその後は何もなしということになりますので、予算は続きますので。(「そういうことですね。分かりました」の声あり)
次に、令和3年度決算審査特別委員会の審査の方法について御協議いただきたいと思います。
審査方法については、新型コロナウイルス感染症対策として、理事者の密集・密接を避けるため、質疑については事前に通告を行い、決算の各款ごとに歳入歳出一括で行いたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
36
◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって令和3年度決算審査特別委員会の審査方法につきましては、そのようにさせていただきます。
通告についてでございますが、9月5日月曜日の午後5時までに、議会事務局に提出していただきますようよろしくお願いいたします。
つまり、先ほど委員の氏名の報告を早急にというのは、通告が来週の月曜日となっておりますので、事前通告をしてもらうタイムリミットも短いですので、早急にということで提案をさせていただきました。
次に、一般質問について、その順番等について御決定をいただきたいと思います。
一般質問については、11名の議員から通告があります。
なお、今定例会において一般質問の持ち時間につきましては、従来どおり1人60分とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、これより一般質問の順位について抽せんを行います。
〔一般質問順位の抽せん〕
37
◯河部委員長 それでは、事務局に抽せん結果について報告を求めます。
38
◯川口議会事務局次長 それでは、御報告申し上げます。
なお、お手元に御配付しております一般質問発言順位表のほうに記入方、よろしくお願いいたします。
それでは、御報告申し上げます。
1番 井上議員、2番 古谷議員、3番 石橋議員、4番 森議員、5番 大森議員、6番 添田議員、7番 岡田議員、8番 河部議員、9番 楠議員、10番 竹田議員、11番 澁谷議員。
以上でございます。
39
◯河部委員長 ただいま決定いたしました順序で一般質問を行いたいと思いますので、各会派に戻られましたら、よろしくお伝えいただきますようお願いいたします。
次に、会期の決定について御協議いただきたいと思います。
それでは、会期予定(案)を配付させます。
〔会期予定(案)配付〕
40
◯河部委員長 それでは、事務局に説明をさせます。
41
◯川口議会事務局次長 それでは、ただいまお手元に御配付しました令和4年第3回定例会会期予定(案)について御説明申し上げます。
本会期予定(案)につきましては、委員長に御指示いただきまして作成したものとなってございますので、よろしくお願いいたします。
それでは、御説明申し上げます。
9月7日水曜日を開会の第1日目としまして、開会後、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、市長から開会の挨拶、諸般の報告を予定してございます。
続きまして、今定例会につきましては、一般質問には入らず、議案審議を予定しておりまして、委員会付託の手続までお願いしたいと考えてございます。
翌8日の木曜日以降につきましては、それぞれの所管の委員会に付託されました議案審査を予定しております。
8日木曜日は総務産業常任委員会を、翌9日金曜日は厚生文教常任委員会を、土日を挟みまして、12日月曜日が令和4年度予算審査特別委員会を、翌13日火曜日から16日金曜日までの4日間につきましては、令和3年度の決算審査特別委員会の開催をお願いしたいと考えております。
そして、土日祝日を挟んで、20日火曜日、21日水曜日、22日木曜日を事務整理日にいただきまして、祝日土日を挟んで26日月曜日に付託議案の委員長報告採決を予定しております。
その日につきましては、一般質問には入らず、散会の手続を行い、翌28日火曜日より一般質問を予定してございます。
一般質問につきましては、11名の通告がございますので、記載のとおり27日火曜日に4人、28日水曜日に4人、29日木曜日に3人と予定してございまして、一般質問終了後は定例会を閉会となってございます。
会期予定(案)23日間に対する御説明は、以上のとおりでございます。よろしくお願いいたします。
42
◯河部委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。
43
◯大森委員 ちょっと事前にこういう順番に変えるという方向を考えているんやと。一般質問が最後にということでなっていますけれども、その理由をきっちりもう一遍確認しておきたいと思います。
僕自身は、やっぱりこれはもう反対で、以前にも一般質問を最後にしようかとかいうようなことは、議会運営委員会の中でも議論が、突き詰めた話をするほどでもなかったけれども、結論的に言えば、やっぱり一般質問を最初にもってくると。
議案ももちろん、議案の審議ということももちろん大事ですけれども、やっぱり議員でいろんな市民の声を届けたりするというようなことで考えれば、議員の立場でいえば一般質問を先に持ってくるということで、ずっと結論づいてきたことです。
これを変えるということであれば、委員長のお考えは、今議会だけというようなことも、限定的なもんやということをおっしゃっていたけれども、その保証もあれへんし、今まで慣例的でやってきたものを、ペーパー1枚と電話1本で変えるというのはどうかなと思うので、十分議論、皆さんの意見も聞かせてもらって、いいのかどうか。
今までのことで言うたら、河部委員長も御存じやと思うけれども、今までの一般質問を最初にもっていくということで何ら問題なく、もうそれが一番最善な形やといって進めてきたので、その辺を変えるには、もっと慎重にしていただきたいなというふうに思います。
もうちょっと何か議論があるのかと思って、こんな紙1枚でね、はいこれでというふうになるとは思っていなかったので、すみませんが、お願いします。
44
◯河部委員長 確かに大森委員のおっしゃることも理解はできます。ただ、泉南市議会としても以前、もうかなり昔ですけれども、会期日程の決定については、例えば議案、予算も含めてありますので、しっかりと議論するという。前半にもってきて一般質問は後段でもいいんじゃないかという議論もあったことは、私も覚えております。
ただ、結果的には、やりませんでしたけれども、そういう議会改革の議論もしてきた経過もございました。
ただ、今回は私の判断で、やっぱり議事をスムーズに進めるということが大前提で、試行的にこの9月議会につきましては、そういう日程で構成をさせていただきました。
ちなみにこの泉州の堺市以南、どういった会期の組み方をしているのかということも、ちょっと事前に調べさせていただきまして、泉佐野市と和泉市が、まず前段で議案、委員会審議をして、後段で一般質問ということもされているようです。
ということで、慣例というものもあるかもしれませんけれども、今回ちょっと試行的にということも含めて、会期日程を組ませていただきましたので、大森委員につきましては、御理解をいただきたいと思います。
45
◯大森委員 慣例はやっぱり大事なことで、それなりのずっと経過があって問題なく来ているからやっていることであって、河部委員長がおっしゃったように、もう僕もいつのことか分かれへんような昔の話ですわね、こういうことの議論があったんはね。
その当時はなんかやっぱり、なんかガタガタしたことがあったんじゃないかなというような気はしますけれどもね……。
46
◯田畑議長 ガチャガチャしているから考えているんじゃないですか。
47
◯大森委員 いやいや、それはよう分かれへん。そのガチャガチャしている中身がよく分かれへんし、試行的というのも、今おっしゃったような資料があるわけでしょう。近隣ではいろいろやっているという、そういう資料なんかの提案もしてほしかったと思います。
そういうことを含めて、試行的というのは今回だけ特別ということで、そんでもやっぱり議会運営委員会の委員長が、いろんなガタガタがあったかもしれんけれども、そういうようなことで日程をあっちがええ、こっちがええというて変えるのはどうかなと思いますね。
もちろんこういう形にしても、ちゃんと議長も運営するやろうし、各議員もみんな協力して問題なく進むと思いますわ。ほやけども、そうしたらもうこれでええんかということになって、特別問題がない。今の形でも問題がない。これにしてもみんなが協力していく中で、問題が起これば、またゴタゴタになるというようなことになったら大変だから。
ちょっと、試行的というて、河部委員長も一応9月が一応これが最後になるのかな、多分替わればね。また次の議会運営委員会の委員長の采配で変わるとかね。日程が変わるみたいなことになっても困るので、試行的という趣旨もどうかなと思うんですけれども、僕はもうやっぱり、もうちょっと慎重にしてもらいたいなと。
こういう形で議会運営委員会の委員長がもう日程をバンバン、何かあるかもしれんということで変えるというのも、ちょっとやり方的には大分強権的な感じがするんです。
48
◯河部委員長 分かりました。
49
◯森副委員長 一般質問が先か議案審議が先かという別に規定はないわけですね。一般質問が大事か、優先するか議案審議を優先するかということになると、私は議案審議が優先するんだと思います。
議案審議に支障を来す可能性があるので、先に議案審議を済ますと。これは何ていうか、避難的な措置として非常に有効やと思いますし、補正予算もあることですから、いつまでも補正予算が決められないということになったら、これは大変な事態です。
そういうことを委員長が勘案されたんやと思いますので、私は別に問題ないと思います。
50
◯河部委員長 もう大森委員が反対というのも分かりましたので。
51
◯石橋委員 私、委員長からお話をいただいて、今森副委員長もおっしゃっていたように、やっぱり新市長になって、新しい考え方があって、特にお子さんに直結するようなものもあるので、そういう意味でも、ある意味、早くすることによる市民的なメリットもあるのではないかと。9月限定ということなので、そういう意味でも賛成させていただきます。
52
◯河部委員長 ほかよろしいですか。(「賛成」「これ最後にしときます」の声あり)反対でしょう。(「うん、反対やけど」の声あり)
53
◯大森委員 そうですね。9月限定ということで考えていいんですかね。それと、森副委員長がおっしゃったように、やっぱりどっちが大事かということで考えて、ガタガタしたときにどっちが先というようなことが、やっぱり議論の中心で、泉南の場合は一般質問を先にもってきたと。
それは、森副委員長みたいな意見の人もおったやろうし、それはそういう中で、今回それは逆転しているのかもしれませんけれども、やっぱりちょっと僕は、9月限定ということで、でも次の議会運営委員会の委員長のまた考えでどうなるか分かれへんというのは、もう毎回毎回なんか議会のたびにそういうことになるのもなにかなと思うんですけれども、僕はそういうことで、あとはもう皆さんの意見で考えてもらったらええと思います。
54
◯河部委員長 それでは反対の方もおられますので、ちょっと採決を取りたいと思います。
この会期日程で賛成の方、御起立いただきたいと思います。
〔賛成者起立〕
55
◯河部委員長 ありがとうございます。じゃ、この会期日程で決定をしたいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、本定例会の会期につきましては、会期予定(案)のとおり、9月7日から29日までの23日間といたしたいと思います。よろしくお願いします。それでは会期……(発言する者あり)ああ、そうですね。それでよろしいですかね。もう一度。
〔「異議なし」の声あり〕
56
◯河部委員長 異議なしということでよろしいですか。
それでは、会期は9月7日から29日までの23日間といたします。
次に、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りいたします。
本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
57
◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。
なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任いただきたいと思います。
58
◯田畑議長 議長、これだけ言うといてよ。
59
◯河部委員長 はい。以上で本年第3回定例会議事運営についてを終わります。
理事者におかれましては以上でありますので、退席していただいて結構です。ありがとうございました。
〔理事者退席〕
60
◯河部委員長 次に、議員全員協議会の映像配信及び会議録の検索システムへの掲載についてでございます。
泉南市議会映像配信要綱では、第4条に、配信する会議についての記載があり、そこには本会議、常任委員会、特別委員会となっておりますが、御存じのとおり、既に7月21日の生徒死亡事案、8月24日の市有施設の点検等の議員全員協議会については、議会運営委員会として特例により映像配信等を行っております。
よって、今後、議員全員協議会の映像配信等につきましては、必要に応じて議論をしていきたいと考えておりますので、皆様に御報告申し上げます。
次に、議会における個人情報保護に係る対応について、事務局に内容の説明を求めます。
61
◯川口議会事務局次長 失礼いたします。
恐れ入りますが、タブレットに議会運営委員会のフォルダの中に入っております議会資料1)新個人情報保護法施行に伴う議会の個人情報保護の対応についてというデータを御覧いただきたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。少々時間いただきまして、簡潔に説明させていただきます。
本資料につきましては、全国議長会において作成されたものとなってございますので、よろしくお願いいたします。
まず初めに、本日議会の個人情報保護の対応についてということで御説明させていただく理由といたしましては、令和5年4月1日になるんですけれども、国のほうで新個人情報保護法が施行されることとなってございます。
この施行に伴いまして、議会が実施機関から外されることに伴いまして、議会において、泉南市議会におきまして、新たに個人情報保護に関する条例を制定する必要が生じたことによるものでございます。
恐れ入ります、1枚おめくりいただきまして、個人情報保護制度見直しの全体像についてでございます。
中段左の現行のところを御覧いただきたいと思います。
現在の個人情報保護制度につきましては、総務省が所管しております行政機関個人情報保護法、そして独立行政法人等個人情報保護法と個人情報保護委員会が所管しおります個人情報保護法の3本の法律と、そして各地方公共団体が所管する個人情報保護条例に分かれておりますが、中段の右側を見ていただきたいんですけれども、見直しがされます。
これによりまして、法律を1本の法律で賄うことになりまして、新個人情報保護法に統合することになります。この法律の施行に伴いまして、所管につきましても、個人情報保護委員会に一本化されることとなってございます。
1枚おめくりください。地方公共団体の個人情報保護制度の在り方改正の概要について書いてございます。
趣旨といたしましては、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立が要請されておりまして、国においてはデジタル庁が創設されているところでございます。
各団体ごとに個人情報保護条例の制定運用に相違があること、そして国の成長戦略への整合等の要請があることから、こうした課題に対応するため、地方公共団体の個人情報制度について全国的な共通ルールを法律で規定するとともに、国がガイドライン等を示すことにより、地方公共団体の適正な運用を確保するということが、今回の目的となってございます。
1枚おめくりください。個人情報保護法と議会の適用関係ということでございます。上段の新個人情報保護法第2条の第11項第2号でございます。
この法律におきまして、行政機関等とは、次に掲げる機関ということになってございまして、第2号で、冒頭でも申し上げましたように、地方公共団体の機関で議会は除くと記載されてございます。
その理由としましては、地方公共団体の議会については、国会や裁判所が法による個人情報の取扱いに係る規律の対象となっていないことの整合性を図るため、基本的には地方公共団体の機関から議会が除外されるとなっているところでございます。
1枚おめくりください。議会に関する個人情報保護としては、現行地方公共団体の議会に係る個人情報保護については、次の3パターンというふうに記載されてございます。
1)としましては、当該地方公共団体の個人情報保護条例において、実施機関として規定しているところ。
そして、2)としまして、議会独自の個人情報保護条例や規定等により規定しているところ。
そして、議会に関する個人情報については法規がないということの、その3パターンがあります。
泉南市につきましては1)です。泉南市個人情報保護条例を制定しておりまして、その第2条第1項の第7号になるんですけれども、議会が実施機関となってございます。
ただ、5月1日に施行されます新個人情報保護法によりまして、議会が実施機関より外されることになりますが、下段の括弧の中のアンダーラインのところを御覧ください。
ほとんどの団体、全国的には1,748団体あるんですけれども、現在の市町村団体の数になっているんですけれども、議会は、市の個人情報の保護に関する条例の対象になっておりまして、引き続き、条例等により共通ルールに沿った自立的な措置を講じることが望まれるということで、国の内閣官房から答申が出されております。
よって、個人情報保護制度の見直しに関する最終報告が、今の内容になるんですけれども、今回の個人情報に関する条例を新たに制定すべく、現在準備を進めているところでございます。
1枚おめくりください。情報公開制度と個人情報保護制度になっておりますが、現在準備を進めておりますのが、議会の保有する情報でございまして、例えば対象となる個人情報としましては、請願とか陳情の署名簿、参考人、公述人の資料、市民から提出されました直接要求等の住所要件が入った資料、そして傍聴人名簿であるとか、議員さんの永年表彰、また議員さんの履歴ということになってございます。
基本的には、1枚めくっていただきたいんですけれども、条例作成が基本的な考えでございまして、下段の白丸の2つ目を見ていただきたいんですけれども、議会の個人情報の対象としましては、ただいま申し上げましたとおりの請願、陳情の署名簿ということになるんですけれども、基本的には議会事務局で持っている、議会事務局が保有する個人情報ということになりまして、ここに記載しております各議員さんが取得された個人情報というのは、この個人情報保護条例には含まれないということを想定されております。
1枚おめくりください。今後のスケジュール(案)ということでございます。
条例案につきましては、黄色の網かけの箇所を御覧いただきたいんですけれども、お示しのとおり、令和4年の12月議会または令和5年の3月議会に上程をしたいということで予定してございます。
その下段にありますように、この条例につきましては、罰則規定を設ける場合となっているんですけれども、一定、条例を施行する場合、罰則規定は必須となってきますので、予定に書いておりますとおり、検察庁との協議が必要となります。
その期間としましては、実際のところ2か月から3か月程度の期間が必要と聞いてございますので、現時点では12月議会に上程を予定していますとなりますと、この9月中に検察庁との協議を行っていく必要があると考えております。
また、上程する方法につきましても、元来議会から提案する場合につきましては、議会運営委員会における委員長に提出していただきます委員会提出議案ということになっておりますので、今後議会運営委員会の中で御議論いただく内容ということになってございます。
なお、議会資料2ということで、条例案の改正後の個人情報保護法の対照表等も今回添付させていただいているんですけれども、ちょっとページ数もかなりになりますので、その部分は省略させていただくんですけれども、その条例の後段のほうに、罰則規定等が記載されておりますので、後ほど御参照いただきたいというふうに考えてございます。
簡単な説明で申し訳ないんですけれども、今後この条例案について議会運営委員会の中で御議論を、議会事務局としても調整しまして、御報告させていただきまして、事務的に進めていきたいということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
62
◯河部委員長 ただいまの事務局の説明について質問等はございませんか。────以上で質問等を終わります。
なお、議会における個人情報の保護における条例の取扱いにつきましては、先ほど事務局からの説明にもありましたとおり、検察庁との協議が必要であり、その期間としては2か月から3か月程度必要となります。
また、本議案につきましては、令和4年第4回定例会に議会運営委員会での委員会提出議案を予定しております。
よって、これからの議案の取扱いにつきましては、私委員長に御一任をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
63
◯河部委員長 では、そのように進めさせていただきます。
次に、議場における新型コロナウイルス感染症対策に係る議場内への飲料水の持込みについてでございます。
これまで感染対策としてマスクの着用、手指の消毒など御協力をいただいておりますが、マスク着用により発言をする際には、十分な水分補給が必要であることから、引き続き新型コロナウイルス感染症対策の徹底と併せて、飲料水の持込みにつきましても、継続して認めてまいりたいと思いますが、この件について御意見等ございませんか。────いいですか。
それでは、議場への飲料水の持込みにつきましても、継続して認めてまいりたいと思います。(「1つよろしいか」の声あり)
64
◯大森委員 お水とかいう制限はあったんかな。なんか、お水じゃなかったらあかんとかいうて、そんなことを和気元議員から聞いたんやけれども。
65
◯河部委員長 飲料水はお水、お茶、ジュースは駄目。
66
◯大森委員 ジュースはあかん。お茶とお水はオッケー。
67
◯河部委員長 はい。
以上で本日の予定しておりました案件は全て終了いたしました。本日決定をいただきました内容等につきましては、会派に戻られましたら、会派の皆さんにお伝えいただきますようよろしくお願いいたします。
これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。
午前11時8分 閉会
(了)
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