令和4年議会運営委員会
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯河部委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、何かとお忙しい中、また、早朝から御参集をいただきまして、ありがとうございます。
ただいまから議会運営委員会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。
本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る5月16日から開会の本年第1回臨時会議事運営について御協議をいただくものでありますので、よろしくお願いいたします。
それでは、これより今臨時会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
なお、本日、森委員からは欠席の届出がありますので、御報告いたします。
初めに、会議に先立ちまして、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。
2
◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
河部委員長さんをはじめ、委員の皆様方には、平素から市政各般にわたり、深い御理解と御協力を賜っておりますことに対し、厚く御礼を申し上げます。
さて、本日の委員会は、令和4年第1回臨時会の議事運営について御審査いただくものでございます。どうぞよろしくお願い申し上げまして、甚だ簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
3
◯河部委員長 それでは、今臨時会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、今臨時会の提出予定議案について説明を求めます。
なお、説明に当たっては簡潔にお願いいたします。
4
◯川端総合政策部長兼総務部長 おはようございます。
それでは、議案説明資料に基づいて御説明をさせていただきます。
今回の臨時議会で提出を予定しております議案につきましては、報告案件が3件、議案が2件となっております。
2ページを御覧ください。
報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)でございます。
これは、地方税法などの一部を改正する法律などが令和4年3月31日に公布され、市民税、固定資産税などに関する制度改正が、同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講ずる必要から、専決処分したものとなっております。
主な改正の内容は、固定資産税関係で、固定資産税の課税標準の特例、いわゆる「わがまち特例」なんですけれども、附則の第6条の4の2、浸水被害防止のため特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間、価格に4分の3を乗じて得た額とする規定を新設するものとなっております。
貯留施設機能保全区域とは、河川沿いの低地やくぼ地など、雨水を一時的に貯留する機能を有する土地を、将来にわたってその機能を保全することを目的として指定する区域となっております。ちなみに、泉南市では対象はございません。
2点目として、土地に係る固定資産税の負担調整措置でございます。
附則第6条の7、コロナ禍に伴う経済社会情勢の悪化と、その後の回復状況を踏まえ、令和4年度に限りの措置として、商業地などにおける課税標準額の増加を、現行の評価額の5%から2.5%に抑制する措置を講ずるものでございます。
その他といたしまして、地方税法の規定を引用する部分について条例の項ずれなど、所要の規定整備を行ったものとなっております。
施行期日は、令和4年4月1日となっております。
以上が報告第1号の説明となります。
続きまして、3ページを御覧ください。
報告第2号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)でございます。
これは、地方税法などの一部を改正する法律などが、令和4年3月31日に公布され、都市計画税に関する制度改正が、同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講ずる必要から、専決処分したものとなっております。
主な改正内容は、都市計画税関係で、都市計画税の課税標準の特例、いわゆる「わがまち特例」なんですけれども、附則第5項の浸水被害防止のため、特定都市河川浸水被害対策法に規定する、貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る都市計画税について、課税標準を最初の3年間、価格に4分の3を乗じて得た額とする規定を新設するものとなっております。
こちらは、先ほどの固定資産税の部分と同じ内容となっておりますので、本市の対象となる土地はございません。
2点目です。土地に係る都市計画税の負担調整措置についてでございます。
附則第7項のコロナ禍に伴う経済社会情勢の悪化と、その後の回復状況を踏まえ、令和4年度に限りの措置として商業地などにおける課税標準額の増加を、現行の評価額の5%から2.5%に抑制する措置を講ずるものとなっております。
その他といたしまして、地方税法の規定を引用する部分について、条例の項ずれなど、所要の規定整備を行ったものとなっております。
施行期日は、令和4年4月1日となっております。
以上が報告第2号の説明となります。
続きまして、4ページを御覧ください。
報告第3号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市固定資産評価委員の選任について)でございます。
これは、地方税法第404条第2項の規定により、固定資産評価委員を、令和4年4月1日付で選任する必要が生じたため、専決処分したものとなっております。
住所、氏名、生年月日、職業については記載のとおりとなっております。
専決日として、令和4年4月1日を専決日としております。
経歴につきましてもお示ししておりますので、後ほど御確認いただければと思います。
以上が報告第3号の説明となります。
続きまして、5ページを御覧ください。
議案第1号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、令和4年4月13日に、国のほうで一般職の給与に関する法律が公布されたことによりまして、今回提案するものとなっております。
一般職の職員の給与改定に準じて、特別職に対して支給する期末手当の支給率を引き下げるほか、所要の措置を講ずる必要があることから、本条例を提案するものとなっております。
改正の内容といたしまして、特別職の職員の給与に関する条例のうち、期末手当、第7条でございます。
支給月数を、各月0.075か月分引き下げるとなっております。年間で0.15か月引き下げるもので、下記の表に示させていただいているとおり、6月期で、改正前1.925か月が1.850か月となりまして、12月期といたしましては、2.025か月を1.95か月に改めるものとなっております。
附則といたしまして、第1条で、施行期日を公布の日としております。
第2条では、令和4年6月支給する期末手当に関する特例措置を設けております。
1番目で、算出の式を示しておりますけれども、基準額から調整額を引いた額が今回の支給額というふうになっております。
基準額は、上段に記載の、改正後の6月期の期末手当の額から調整額が令和3年12月に支給済みの期末手当の額に、2でお示ししております割合を乗じて得た額を引いた額が、今回の支給額となるものでございます。
以上が議案第1号の説明となります。
続きまして、6ページを御覧ください。
議案第2号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、令和3年人事院勧告を踏まえ、泉南市職員に対して支給する令和4年度の期末手当の支給率を改定するとともに、令和3年度の引下げに相当する額については、令和4年6月期期末手当から減額調整を行う必要があることから、本条例を提案するものとなっております。
主な改正内容は、一般職の職員の給与に関する条例で、期末手当第23条第2項及び第3項の部分でございます。
一般職の支給月数を0.075か月分引き下げて、年間で0.15か月引き下げるものとなっております。
再任用職員の支給月数を0.05か月引き下げ、年間で0.1か月引き下げるものとなっております。
任期付職員の支給月数は0.175か月分引き上げるものとなっております。年間で0.35か月引き上げられます。
これについては、括弧の下で米印に書いておりますとおり、任期付職員は令和3年度から令和5年度にかけて一般職に期末手当の月数を合わせる経過措置を行っている最中ですので、本年度については引下げではなく引き上げるという形になっております。
(2)正規職員、再任用職員、任期付職員の6月期と12月期の改正分を示して、各月期末手当の改正後の月数を右のように書いております。
附則といたしまして、第1条で、施行期日は、公布の日です。
第2条といたしましては、令和4年6月期に支給する期末手当に関する特例措置で、先ほどの特別職と同じように、基準額から調整額を引いて支給するという額が確定されます。
基準額は、上段の記載の改正後の6月期の期末手当の額から調整額、要は令和3年12月に支給済みの期末手当の額に、下の割合の数字を乗じて得た額を差し引きまして、支給額とするものとなっております。
以上が議案第2号の説明となります。
簡単ではございますけれども、以上が今回の臨時議会で提案する議案の説明となります。よろしくお願いいたします。
5
◯河部委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。────以上で本臨時会に提出予定の議案の説明を終わります。
次に、第1回臨時会の議事運営についてでございます。
それでは、タブレットに掲載しております議事運営計画(案)について、事務局より説明をさせます。
6
◯川口議会事務局次長 失礼いたします。
それでは、議事運営計画(案)について御説明を申し上げます。
本日5月9日の告示に伴いまして、5月16日月曜日が開会日となってございます。
初めに、議長より開会の宣告の後、去る4月24日に執行されました市議会議員補欠選挙に伴う議席の指定及び一部変更を予定してございます。
なお、議席の内容等につきましては、この後、開催を予定しています会派代表者会議にて御協議いただく予定でございます。
さらに、補欠選挙に当選されました谷藤議員さんより、自席にて御挨拶をいただくということを予定してございます。
続きまして、会議録署名議員の指名、会期の決定でございますが、会期につきましても、後ほど御協議をいただきたいと考えてございます。
次に、市長から御挨拶をいただいた後、議長から諸般の報告が行われます。報告の内容としましては、去る3月24日付で議員辞職されました山本氏の件、また欠員となっております厚生文教常任委員の選任についてでございます。この件につきましても、後ほど各派代表者会議にて御協議いただく予定でございます。
さらに、議員派遣の件といたしまして、議長会等の公務により議長に御出席いただいた際の会議の内容の御報告を予定しております。
次に、議案審議に移りますが、ただいま理事者から説明をいただきました報告第1号から第3号までの専決処分の承認を求めるについての報告3件及び議案第1号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について。議案第2号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての2議案の計5件について、本臨時会で御審議をいただく予定でございます。
議事運営計画(案)につきましては以上でございます。よろしくお願いします。
7
◯河部委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。────以上で質問等を終わります。
次に、議案審議の方法について御協議をいただきたいと思います。
本臨時会には、先ほど説明がありましたように、報告3件及び議案2件の計5件が予定されておりますが、報告及び人事院勧告に伴う議案につきましては、従前より本会議即決で行ってまいりました。よって今回につきましても、委員会付託を省略し、本会議即決といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
8
◯河部委員長 御異議なしと認めます。よって報告及び人事院勧告に伴う議案につきましては、本会議即決とさせていただきます。
次に、会期の決定について御協議をいただきたいと思います。
タブレットに掲載しております会期予定(案)を御覧ください。
それでは、事務局に説明をさせます。
9
◯川口議会事務局次長 失礼いたします。
それでは、会期予定(案)について御説明を申し上げます。
ただいま、今臨時会に提出予定しております報告3件及び議案2件の計5件の取扱いにつきましては、本会議即決と御決定をいただきました。
つきましては、議案の取扱い等を勘案し、今回の会期予定(案)はお示しのとおり、5月16日の会期1日ということで予定案を作成してございます。御協議のほどよろしくお願いいたします。
10
◯河部委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。────今臨時会の会期につきましては、会期予定(案)のとおり5月16日の1日といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。────それでは、会期は5月16日の1日といたします。
以上で本日の案件は全て終了いたしました。
本日決定をいただきました内容等につきましては、会派に戻られましたら、会派の皆さんにお伝えいただきますよう、よろしくお願いいたします。
これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。
午前10時15分 閉会
(了)
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