令和3年議会運営委員会
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯岡田委員長 皆様、おはようございます。委員各位におかれましては、本会議前のお忙しい中、御出席をいただきまして、ありがとうございます。
ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
本日の案件につきましては、令和3年第3回泉南市議会定例会提出議案の撤回について、本件については、タブレットに掲載のとおり、9月17日付で議長に対し、市長から議案第1号「調停の申立て」について撤回したい旨の請求書が提出されております。
並びに、追加議案についてを予定しておりますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。
会議に先立ち、理事者から挨拶をお願いいたします。
2
◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
岡田委員長さんをはじめ、委員の皆様には日頃から有意義な御議論、御指摘を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。
さて、本日の委員会は、さきの定例会に提出上程いただきました議案第1号、調停の申立てについての撤回をお願いすると同時に、議案第30号として、反訴の提起について及びそれらに関連する一般会計補正予算を議案第31号として新たに提案させていただき、御協議をいただくものでございます。
本件は、LINEPayの予約コードの印刷ミスについて、調停の申立てにより解決を進める予定でございましたが、印刷業者から、訴訟の提起がありましたので、新たに事実に関する主張や、法的な主張のそれぞれに適切に反論する必要がありますから、手続を行いたく提案をするものでございます。
何とぞよろしく議事運営での御審査をお願い申し上げ、甚だ簡単でございますが、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
3
◯岡田委員長 ありがとうございます。それでは、議案の撤回について並びに追加議案について一括して理事者の説明を求めます。
〔「議長、議事進行」の声あり〕
4
◯森委員 傍聴の申請が今のところ出ていないようですけれども、議員以外の傍聴については、御遠慮いただいたほうがよろしいんではないでしょうか。
5
◯岡田委員長 今、森委員からそういう意見が出たんですが、いかがでしょうか、御意見ありますでしょうか。
6
◯大森委員 理事者のほうも腹を割って、状況の説明してくれへんと、前みたいに相手方が聞いているとか、そういうことが心配で十分答えられへんとかいうようなことやったら、何で傍聴者の人が入ってもらえへんか、分かれへんでね、ちゃんとそこまで踏み込んだ話をしてもらえるんやったら、それはもう秘密会というか、してもらったらええとは思います。
7
◯岡田委員長 よろしいですか。じゃ、今のところ傍聴の申込みはないんですが、申込みがあった場合も、ちょっと御遠慮いただくということでよろしいでしょうか。────副委員長、よろしいですか。
8
◯古谷副委員長 大丈夫です。
9
◯岡田委員長 分かりました。ではそのようにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、理事者の説明を求めます。
10
◯山上総務部長 それではまず、議案第1号の調停の申立てについての撤回理由につきましてから御説明申し上げます。
本議案につきましては、今定例会におきまして、議案第1号として慎重に御審議いただいている最中ではございますが、相手方から不当利得返還等請求の訴状が提出され、その訴状に対する反訴議案を提出する必要が生じました。
そのため、現在審議していただいております議案第1号の撤回が必要であり、令和3年9月17日、議長宛てに事件撤回請求書を提出させていただいた次第でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第1号の撤回の理由説明とさせていただきます。
続きまして、議案第30号、反訴の提起についてにつきまして御説明申し上げます。
説明資料の2ページをお願いいたします。
本議案は、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、不当利得返還等請求に対する反訴を提起したいので、議会の議決を求めるものでございます。
当事者については、1に記載のとおりでございます。
次に、請求の要旨は、原告は被告に対し、被告が納品したチラシの過った内容をおわび、訂正するための通知の送付作業などの対応により生じた損害として金324万7,656円及びこれに対する令和3年7月29日から支払い済みまで年3分の割合による金員の支払いを求める。
次に、請求の理由といたしまして、被告から令和3年9月13日付で、上記金員の支払い義務がないことを求める内容の訴えが提起されたため、これに応訴するとともに、被告に対し、上記金員の支払いを求める反訴を提起するものでございます。
原告の主張といたしましては、チラシに印刷されたQRコードが正しいものであるという確認作業を怠ったために、過ったQRコードが印刷されたチラシの最終案の印刷を依頼したことが、根本的な原因であると。
過ったQRコードがチラシに印刷されたことは、注文者の与えた指図によって生じたものと言えることから、契約の解除及び損害賠償請求は認められないと。
したがって、返還した請負代金4万7,190円について、不当利得返還請求権を有すると。
また、324万7,656円の損害賠償債務が存在しないことの確認を求めるという内容でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第30号の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第31号、令和3年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)につきまして御説明申し上げます。
3ページをお願いいたします。
今回の補正は、30万2,000円の増額で、補正後の予算額を257億6,636万3,000円とするものでございます。
まず、歳出予算補正の内容について御説明いたします。
総務費、行政管理費の行政事務事業30万2,000円は、スマホアプリ決済チラシ掲載間違いに係る調停の申立ての撤回に伴う経費の減額、並びに反訴の提起を行う報償費、旅費及び役務費を新規計上するものでございます。
次に、歳入予算補正の内容について御説明いたします。
地方交付税の普通交付税30万2,000円の増額は、今回の補正予算に係る所要の一般財源として計上するものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第31号の説明とさせていただきます。
説明は以上でございます。
11
◯岡田委員長 ありがとうございます。ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。
12
◯森委員 あまり本会議で話せないんで、話しさせてもらいますけれども、決裂ですわね。もう出るところへ出るということになったわけです。
それはそれでしようがないですわね。しようがないというか、もうこれは裁判をやっていくことですから。
ただ、ぶっちゃけた話、これは私の個人的な単なる疑問ですよ。泉南市の顧問弁護士さん、どこの事務所のどなたか知りませんけれども、今までのこれに関わらず、裁判のあれを見ていますと、どうも、今回、これは相手の弁護士さんが出てきたんでしょう。こっちも弁護士さんが顧問弁護士として、相手の弁護士さんと十分に話し合うというのが、これは顧問弁護士さんの仕事でしょう。
ところがどうも、知らん人間が言うて悪いけれども、単なる印象で言うて悪いけれども、ちょっと好戦的なんじゃないですかね。
どうなんでしょう。それがどうのこうのと今さら言うてもしようがない話やけれども、これは裁判になってしもうたんやから。これ、弁護士報酬が新たに裁判となると、調停よりもさらにかかるわけですから。どうでしょうね。
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◯山上総務部長 顧問弁護士のほうで、今回相手方から訴えの提起がされたというところで伝えたところ、やはり顧問弁護士にとってもちょっと意外な展開になったと。こういったケースはまれであるというところでございました。
顧問弁護士同士で一度連絡を取り合って、以前にもちょっと説明させていただいていた内容ではございますが、連絡を取ったところ、相手方は瑕疵相殺を主張しているというところと、損害金全額の支払いには応じる見込みはないというところで、一部一定の支払いには応じるという意思を示しておるというところで、顧問弁護士におきましては、市のほうで調停の申立ての手続をした後、具体的に調停の話合いを相手方とするというつもりであったというところです。
今回、急に相手方から訴状が届いたというところで、今後もう訴状が出た以上、粛々とそれに対応していくという形を取らざるを得ないというところのお話をさせていただいたところでございます。
以上でございます。
14
◯森委員 それと、これは議会の問題でどうすることもできないんですけれども、今まで本会議並びに委員会でやり取りを、質疑をしたということの影響といいますか、刺激が相手方に作用したかどうか、これは分からないけれども、私は可能性はないとは言えないと思うんですよ。
ですから、これは議員のことをどうのこうの言うことはできませんし、私も議員のさがで、ついつい質問をしてしまいましたけれども、だからといって議員に質問するなということは、議員の職権を侵すことになるから、それは絶対にできない話ですからね。
だから、当然質問があっても、理事者のほうは「その件は公判に影響があるので、お答えすることはできません」ということは、それがいいんだろうと私は思うんですよ。
議員が質疑するのは、それは勝手ですから、それを止めるのはえらい騒ぎになりますけれども、だから、そのことをここで我々も承知しておくというか、「何で答えられへんのや」と、それはもめてもかまへんけれども、そういう共通認識というたらおかしいけれども、持っておく必要があるんじゃないかという、私の個人的な、これは提案でも何でもないですよ。議員、それぞれの意思で質問なさるのは、それは絶対に止められないことですから、そういうことです。
15
◯岡田委員長 ほかにないですか。
16
◯大森委員 今、相手方の主張で、こちら側の指示が間違っていたというようなことやったんかな。ちょっと文書が手元にないので、分かれへんのやけれども、それはどういうことを指して言うてんのか。
こういうふうにQRコードを貼り付けてくれというふうに言うた指示自体が間違っていたのか、指示が不適切だということを言うているのか。そうなってくると、また話が違ってきますわね。
それが1つと、例えば「これで責了です」と言うた場合、市のほうが、それはやっぱり市の責任というのは出てくるんかなというふうに思ったりもするんですよね。
こんな展開になるとは思うていなかったので、僕も一方的に業者のほうが間違っているというふうなことを思ったんやけれども、それはもう、ミスはあるもんでね、そういう責了した上で業者に発注していたら、それは市の責任というのは免れないかなと。部分的な責任というか、ほんでも大半がそうなってくると、市の責任かなと思ったりもするので、その事実関係は実際にどうなんですかね。向こうの主張に対する市の考え方というのはどういうふうになっているのか、ちょっとその点を教えてください。
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◯山上総務部長 まず、市の指図というところなんですけれども、相手方の意見としましては、印刷物を市に一旦、案を納品して、それを3回の校正を経て、市のオッケーをもらって印刷にかかったというところです。
最終案を、市がオッケーを出したやつ、間違っていないまま、QRコードは間違っていたにもかかわらず、それをオッケーして市が発注したんやから、市の指図による、市の指示によって、与えた指図によって生じたものと言えるというところが、相手の主張でございます。
次に、市の責任というところなんですけれども、最初、以前の6月議会でも御答弁させていただいたように、やはり市の校正ミス、校正で見つけられなかったというところで、市の一定の過失もあるというところで御答弁させていただいていたと思います。
ですが、そもそもの原因は、やはりQRコードを、間違ったQRコードを印刷した原因は、印刷業者にあるというところで、双方に過失があるのではないかというふうに考えております。
その過失割合について、なかなか双方の話合い、当事者同士での話合いではまとまらないだろうというところで、調停員に入っていただいて、その過失割合をきっちり決めたいというところで調停の申立ての議案をお願いしたという次第でございます。
以上でございます。
18
◯大森委員 過失割合のそれぞれの主張というのはどんなんですか。市のほうと相手方と、それは大分差があるんですか。
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◯山上総務部長 過失割合については、具体的な過失割合については、まだ相手方との話合いには至っておりませんでした。
この相手方から代理弁護人が選任されたという通知が届く前に、一度その辺の話もきっちりしていくという日にちを、話合いの日を決めていたんですけれども、その話合いを、具体的な話合いに入る前に、相手方が弁護人、弁護士を立ててきたというところで、具体的な当事者同士での話合いはできずにいたと、こういう形になったというところでございます。
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◯大森委員 当然、市と業者やったら、業者のほうが過失割合が大きいというのが、市の主張ということでいいんですかね。それか半々と考えておられるのか、それ以外のことも考えておられるのか、その辺はもう柔軟に考え、対応しようと思っておられるのか、その点はどうですかね。
21
◯幡中副市長 過失割合というところなんですけれども、基本、裁判になりますと、もう別に0・100でこっちは100を取るつもりで裁判というものになります。
今回は調停という方法をさせていただきましたのは、今、山上部長のほうからも申しましたように、一定、裁判になっても我々がそれは0・100で勝てるかどうかというのは、微妙なところだなというのであれば、一定向こうも悪かったという意思表示もありましたし、こちらもそうしたら、校正というものを踏んでいましたので、そこら辺は一定、話合いで解決するものかなと。裁判で闘いで解決するものでないと思って我々調停のほうに行かせてもらいました。
そういう意味では、今、大森委員がおっしゃったように、過失割合という意味では、100・0で闘うという意味ではなく、一定過失割合というのは考えつつ闘うのが、闘うというか、話し合うのが調停だということで調停させていただいていたんですけれども。
今回、相手方の弁護士のほうが、もう調停ではなく、裁判で白黒はっきりさすというふうにされてきましたので、我々としては、もうそれに応えざるを得ない状況になっておりますので、そうなりますと、我々としても、もう0・100で、100をこちらは取りにいきますという態度で行かざるを得ないかなと思っています。
ですので、私個人的には、何ていうんでしょうか、最終的には100取れるかなと言われますと、ちょっとそれは難しい裁判ではないかなというふうには思っていますけれども、でも、裁判をやるからには100を取るつもりでやる。答弁書等も100取るということで答弁書を書いていくという形になるものですので、その点は、そういうふうに考えておるということで御理解いただきたいと思います。
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◯大森委員 それはもちろん弁護士さんと相談してのことですね。その上で出した結論ということですね。
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◯幡中副市長 もちろん弁護士のほうとも話ししまして、別に我々が全く取れないような状況でもないですし、相手方にも過失があるものだというふうに、弁護士も言っていただいておりますので、その点は我々も自信を持って幾ばくかは取りにいくという裁判だというふうには思っております。
1点ですけれども、校正段階を踏んでいるので、こちら、泉南市側が悪いというのが、向こうの主張なんですけれども、そもそもから言いますと、ここはどういう攻め方をするかと、また弁護士との我々は相談になるので、プロの意見で我々は動くとは思うんですけれども、相手方のほうが、今回QRコードを付けるに際しまして、もう勝手な行動をして、勝手にインターネットを検索して、どこぞの誰か分かれへんようなインターネットサイトからQRコードをコピーして、そのQRコードを貼り付けたというのは、我々一番最初の事情聴取で聞いておるんですね。
そういう行動を取っているのに、我々に責任を押しつけているというところがありますので、その点については、我々としては一定強く主張していけるものかなというふうに思っております。
やっぱり発注して、それを受けた仕事をする人としてあるまじき行為だと思いますので、そういう何か訳の分からないサイトから、適当にQRコードを取ってきて、それを貼り付けたという証言を我々は得ていますので、一番最初に。
ですので、そういう仕事をするということは、やっぱり一定の制裁ではないですけれども、一定過失というのを認めさせて、しっかりとそこは払わせないといけないかなというふうにも思っておりますので、その点は強く主張していきたいというふうに思っております。(「もう1回ええかな」の声あり)
24
◯岡田委員長 はい。
25
◯大森委員 先ほどの証言というのは、ちゃんと何か紙に残しているとか、テープで撮っているとか、業者側がええかげんなサイトから取ったという証言は、何かちゃんと証拠になるものは手元にあるんですかね。
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◯幡中副市長 そこは一定、相手方から出てきた書面ではない、もちろんなくて、こちらが聞き取り、一番最初にどういう経緯でこうなってしまったんですかというのを聞き取りしたときに、相手方のほうが、そういうふうに答えておりますので、それは我々としても、何ていうんでしょうか、聞き取り書といいますか、そういうもので議事録的に残しておりますので、そこはもちろん裁判として証拠としてなりますので、有効なものやと私たち思っておりますので、そこはしっかりと主張していきたいというふうに思っております。(「ちょっといいですか」の声あり)
27
◯岡田委員長 はい。
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◯森委員 これも、一応正式な会議で、議事録が残るんですよ。だから、そういう答弁しないほうがいいですよ。
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◯幡中副市長 これはまたいろいろな規則にのっとって判断することだと思うんですけれども、今回ここを秘密会にしていただけたということであれば、ここの議事録というものは、基本的には裁判が終わるまでは非公開という形にしていただけるものかなというふうに思っています。
そこはまた私が決めることではなく、議会サイド、または規則とか規程にのっとって判断することだと思うんですけれども、それがあるから今回ざっくばらんに話をしましょうということになっているのかなと私は思っておりますので、そういうことでよろしくお願いしたいなと思います。(「僕ちょっと言わせて」の声あり)
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◯岡田委員長 じゃ、副委員長。
31
◯古谷副委員長 この件は、8月から僕も副委員長やから、あまりもう山上部長にこの間、説明のときに言わせてもらって、もう言いたくはないんやけれども、8月末から事前説明からずっと来ているでしょう、この案件。
僕これ一般質問でも話しさせてもらったんですけれども、今の副市長の見解は間違っているね。というのは、裁判でこれは、今回の裁判、これ全然勝てないよ。これにまた反訴をして、これも予想できたことで、またこれ損害賠償とかの金額で弁護士費用は全部かかってくるんでね、それの金額とトータルで合わせたら、結局何やっていたか分かれへんような結果になってくると思うんです。
ここは僕、弁護士でもう和解で話ししていったほうが得策やと思うけれどもね。それはもう向こうは反訴してきたから、結果、白黒はっきりすると、そういうふうにやっているけれども。
300万円の請求をされていて、それはQRコード、ええかげんな会社にそんなんやっていたって言うけれども、僕一般質問で言ったでしょう。独占的にそこに入札のときに、全部仕事をほとんど与えていますやん、2年近く、3年近くかな。600万円ぐらい、全部。いろんな部署の。
くみとりの券まで依頼しているぐらいやったから、そんな密の付き合いしていたところで、そのQRコードがおかしかったって、そんな答弁していたら、また向こうの相手の弁護士のほうは、かなり優秀やのに、そういうことでまた答弁されるよ、また。ここのそういうことがなかったとしても、次の予想として、恐らく。
言うている意味分かりますよね。それだけ、市の仕事を受けていたわけなんですよ。2年間、3年間、ずっとね。データを調べていても。地元の業者ほっぽり出して、あそこの業者とメーンでやっている中でね。
たまたまそのQRコードのミスがあったということで答弁していったら、そんなもん裁判官、そんなんどっち見るねんとなったら、それだけ懇意に付き合いしていたら、逆にいうたら、市にも落ち度があるなと。
そのQRコードだけ、今、副市長の答弁聞いていたら、QRコードが悪質やと言うているけれども、その悪質な業者に3年も4年も付き合いしていたんやで。全部のほとんどの部署の書類と封筒の依頼をね。
ということは、泉南営業所に関しても、僕はこれ質問で言ったけれども、ええかげんな事務所やね、アパートかどこかのところを借りて、ポンとやって、印刷機も何も置いてへん、総務部も調査もしてへんし、入札調査も。
そこで営業所として機能しているのかどうか。単なる箱だけ置いているだけのところに、ダミーでやっているような形でやっていたわですよ。
僕は相手の弁護士やったら、それやるね、そういうことで。ほな、もう結果的にもう見えているよ、それは。100・0なんか絶対無理、今回は。僕、裁判いっぱいやっているから、大体想像が付くけれども、それに対して市長がその辺で自分の自腹で出してでもやると言うぐらいの覚悟があるんやったら、僕はすごいなという。
これも市民の税金でこんなんバンバン使われて、こんなん、けんかするだけ得策じゃないよ、そこまで付き合いして。それやったら担当部署の人とかが、もう1回そういうふうに弁護士の人と話し合って、穏便に済ますほうが最小限でお金が済むんじゃないかなと思うんですけれども、その辺の見解を聞かせてください。
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◯幡中副市長 すみません、私の説明がちょっと不足していた部分があるかもしれませんけれども、100・0といいますのは、裁判になるとそういう姿勢で挑むという意味で言わせてもらっていまして、最終的に100・0で100取れるかというところは、私の本心としましては、そこはちょっとなかなか難しいところがあるかもしれないということを言わせてもらっています。
ですので、別に100・0で100絶対に取れる案件ですということをここで言いたいというのではなく、裁判になるとそういうスタンスで臨まなければならないというところを、先ほど大森委員に対して答弁させていただきました。
もう1点、今回裁判になって裁判費用が結構かかってくるということなんですけれども、おっしゃるとおりだと思っております。我々としてもやっぱり裁判費用というのは、税金で賄うものになりますので、できる限り少なくしたいなという思いがありました。
ですので、今回調停という手を取らせてもらいましたのは、やっぱり裁判になるとどんどん費用が大きくなっていきますので、まずは相手方も一定認めていただいていましたので、これはそういう闘いではなく、話合いで解決できるかなということで、最初調停からうまく、もうそれで済めば調停代だけで済みますので、かなり低コストで話合いで解決できるのかなという思いで、調停という手を取らせていただきました。
一定相手方の弁護士のほうが、多分ですけれども、これはうがった見方ですけれども、相手方の弁護士にとりましたら、やっぱり調停で済ますより裁判に持っていったほうが、自分の実入りとしてはいいんですね。
ですので、それは分かりませんけれども、向こうの戦略として、そういうふうにされましたので、我々としては、できる限り低コストで調停で終わりたかったんですけれども、向こうがもうそうでない戦法を取ってきたというところで、もうそれは対抗しないと、負けてしまいますので、そこは対向せざるを得ないかなというふうに思っております。
ですので、初めから我々その裁判費用をどんどん消費しようということでやっているというよりは、できる限り裁判費用をかけずに、できる手段ということから検討を始めて、今回こういう経緯になっているというところで御理解いただきたいなというふうに思っております。
以上になります。
33
◯古谷副委員長 そうしたら、やってもらってもええけれども、自費でやってくださいよ、自費で。市民の税金使わんとね。
34
◯幡中副市長 我々、公務員として働いておりまして、ここはすごく言うのは語弊がある言い方に聞こえるかもしれませんので、すごく言い方が難しいところなんですけれども、我々仕事で起こったミスというのを、全て私財で賄うということは、あり得ない形になっています。
それは、どのサラリーマンにおいても、民間においてもそういうことになっております。そうでないと、我々、私はちょっと特別職という立場ですので、また違うんですけれども、一般職の職員が仕事のミスを全部自分の私財を投じて丸かぶりしなければならないということであれば、仕事はできませんので、それはもう民間の企業でもそういう形で、使用者と労働者という形で区別してやっております。
その点につきましては、ちょっと私財を投じてこの裁判を受け持つというところは、なかなか難しいところになってきます。
そこはもう気持ちの問題とかではなく、やっぱりそういうルールで我々働いておりますので、我々の労働者としての立場として、働いているところもありますので、もちろん泉南市民により良いサービスをしたいという思いを持ってさせていただいておりますけれども、そこは一定切り分けて議論しなければならないところだと私は思っております。
以上になります。(「ごめん、委員長、もう1回言わせてください、文句とちゃうで」の声あり)
35
◯古谷副委員長 あのね、そうしたら、もう1回僕、個人的に要望じゃないけれども、ちゃんと話し合ったほうがいいよ、相手のほうと。そういうファイティングポーズを取らずして、それだけ付き合いしていたんだったら、今からでも遅ないで、こんなんこじれていったら、ずっと時間がかかってくるから、1年以上かかるよ、こんなことしていたら、裁判していたら。
まあ、いいですけれども、それはね。
36
◯幡中副市長 おっしゃるとおりでして、やっぱり話合いというのが基本だと思っております。ですので、何でもかんでも裁判というわけではなく、できる限り話合いで物事を解決できるほうが、お互いにとって低コストですし、わだかまりもなくなりますので、そういうふうにすれば、させていただきたいなという思いはあります。
我々のほうも今回の件につきましては、お話合いでどうですかということで、別に我々も絶対100払ってくださいと言うのをかたくなにやっているわけではなく、何とかお話合いできるかなという思いでやってきました。
先ほども申しましたとおり、なぜか急に相手方のほうから、訴訟提起という形を取られてしまいましたので、なかなかちょっとこの状況では、しっかりと今までも話合いのスタンスで相手方ともやってきたところが、急にそういう話、訴訟という形を取られましたので、なかなか今からちょっと話合いというところで解決できるというのは、難しいのではないかなというふうには思っております。
以上になります。
37
◯谷委員 すみません、1点確認なんですけれども、今のこの会議というのは秘密会になっているんですか、その辺をちょっと確認したいと。
38
◯岡田委員長 その手続はしていないですね。ただ、今傍聴者がいないので。
では、先ほど森委員がおっしゃいましたように、やっぱり公判に影響がありますので、理事者からはやっぱり一定の答弁しかないと思いますので、その点を踏まえまして、何か本当に質問がありましたら、この場でしていただきたいと思いますが、以上でないですか、もう。────はい、分かりました。
では、以上、追加議案に対する質問等を終わります。
次に、追加議案の取扱いについて、御協議いただきたいと思います。
本日が第3回定例会の最終日であることから、本会議即決といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
39
◯岡田委員長 御異議なしと認めます。よって議案の審査につきましては、本会議即決とさせていただきます。
次に、議案審議の日程についてでありますが、議案の撤回については、本日予定しております日程第1、会議録署名議員の指名の次の日程に組み入れ、市長から撤回理由の説明を受け、質疑、討論、採決へと進めていただきたいと思います。
また、本件承認後、日程第3、調停の申立てについてを削除し、日程第4を日程第3に、日程第5を日程第4とし、以下、日程を順次繰り上げていきたいと思います。
また、追加議案の2件につきましては、日程第30、議案第29号「令和2年度泉南市下水道事業会計剰余金処分及び決算認定について」の次の日程に組み入れたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
40
◯岡田委員長 御異議なしと認めます。よってそのようにさせていただきます。
以上で予定しておりました案件につきましては、全て終了いたしました。各会派に戻られましたら、ただいま決定をいただきました内容等につきまして、会派の皆様にお伝えいただきますよう、よろしくお願いいたします。
これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。ありがとうございました。
午前10時32分 閉会
(了)
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