令和2年議会運営委員会
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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午前10時 開会
◯森委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、お忙しい中、御出席をいただきましてありがとうございます。
ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
本日の案件につきましては、来る10月9日から開会の令和2年第1回泉南市議会臨時会の議事運営について御協議をいただくものでありますので、よろしくお願いをいたします。
初めに、会議に先立ち理事者から挨拶をお願いします。
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◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
森委員長さんをはじめ、委員の皆さん方には、平素から市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。
さて、本日の委員会は、令和2年第1回臨時会議事運営について御協議をいただくものでございます。どうかよろしくお願い申し上げまして、甚だ簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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◯森委員長 それでは、今臨時会に提出予定の議案について説明を求めます。
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◯川端総合政策部長 おはようございます。それでは、御説明をさせていただきます。
お手元に令和2年第1回泉南市議会臨時会提出議案ということで説明資料を配付しております。今回の提出議案は3本となっております。
1ページを御覧ください。
議案第1号、訴えの提起について。地方自治法第96条第1項第12号の規定により、下記のとおり、損害賠償請求の訴えを提起したいので、議会の議決を求めるものでございます。
1、当事者。
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◯森委員長 ちょっと待って。傍聴者を入れます。許可します。どうぞ。
〔傍聴者入室〕
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◯森委員長 どうぞ。
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◯川端総合政策部長 1番、当事者。原告、泉南市、被告、○○○○。住所は括弧書きのとおりでございます。
2、請求の要旨でございます。被告は、原告に対し、不法行為による損害賠償として、金5,324万3,577円及びこれに対する、令和元年8月8日から支払済まで、年5分の割合による金員を支払え。
請求の理由です。被告は、原告職員であった平成17年から令和元年にかけて、し尿くみとり券の売上代金を度々着服横領するなどし、原告に対し同着服金相当額の損害を与えた。これにより、原告のくみとり券処理業務において、令和元年度までに請求の要旨記載額の赤字が発生していることから、被告に対し、損害賠償請求として、同額の支払いを求めるものでございます。
議案資料の1-1から1-2につきましては、後ほど市民生活環境部長のほうから御説明があります。議案書は5ページから6ページとなっております。
続きまして、議案第2号、特別職の職員の給与に関する臨時措置条例の制定についてでございます。
議案書につきましては7ページから8ページを御覧ください。
職員のし尿くみとり券処理業務をはじめとする不適切な事務処理により、行政全般に多大な不信感をもたらした一連の経緯を踏まえ、職員を指揮し、行政運営を担う責任者として、市長の給与を減額するため、本条例を提案するものでございます。
改正の概要でございます。令和2年11月から令和3年1月までの市長の給料の額は、特別職の職員の給与に関する条例附則第2項の規定にかかわらず、特別職の給与条例別表に掲げる市長の給与月額に100分の50を乗じた額にするというものでございます。
臨時措置に係る影響額につきましては、現在、市長の給料は15%カットとなっておりますので、真ん中の表の一番下、173万1,271円が削減額となります。ちなみに、右の金額につきましては削減前の本則との比較となります。本則からいきますと247万3,245円の減額となるものでございます。
削減する期間は令和2年11月1日から令和3年1月31日までの間、施行期日は交付の日からの施行となります。
以上が議案第2号の説明となります。
続きまして、議案第3号、令和2年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)につきましては、後ほど総務部長から説明がございます。
私からは以上です。
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◯宮阪市民生活環境部長 それでは、私のほうから議案資料の1-1、それと1-2について説明させていただきます。タブレットのほうを御覧ください。
資料の1-1としまして、訴えの提起についてということで、元職員の公金の不正な取扱いに対する損害賠償請求ということでございます。
これまでの経過でございますけれども、今まで全員協議会等で説明させていただいた内容をそこに令和元年、そして令和2年について載せておりますので、詳しい経過については割愛させていただきます。
ただ、今まで説明させていただいていない件が1ページ目の一番下、令和元年の10月3日、元職員の自宅建物に対して10月1日に裁判所に仮差押えを申し立てて、仮差押えが決定されております。
それと、2ページ目を御覧ください。
2ページ目の2つ目、令和元年の10月28日、元職員の自宅土地・建物に対して、10月21日に裁判所に第2回目の仮差押えを申し立てておりまして、仮差押えが決定いたしております。
この2点については民事の準備行為ということで、今まで説明は差し控えさせていただいておりました。
それと、その次に3ページ目を御覧ください。
(2)元職員の不正行為についてという部分でございます。
1つ目として、販売所から集金したくみとり券の売上げを直ちに会計課へ納入せず着服した疑いがあるということです。これは平成17年度から平成30年度にかけてでございます。後ほど資料1-2のほうを御覧いただきますけれども、平成17年に関しましては歳入歳出の差が5,724円になっておるんですけれども、我々が調査した中では平成17年度にも横領が確認されております。手口といたしましては、そこに書いてあるように、元職員は販売所から売上げを集金し、会計課へ入金する前に集金額の一部を横領する手口を繰り返していたと考えられます。
続きまして、4ページを御覧ください。
少なくとも横領については平成17年度以降横領が始まったと考えられまして、平成17年度につきましては平成17年4月から平成18年3月までの会計年度の集金、これに加えて出納整理期間であるその後の平成18年4月及び5月に集金した一部についても歳入として、歳入と歳出に差が生じないように装っていたのが確認されております。
その後、平成29年度まで出納整理期間中の歳入を前年度の歳入に繰り入れる同様の処理を行っておりまして、調定書の決裁の際には4月や5月の歳入にもかかわらず前年度の3月分と決裁書に記載いたしまして、年度内の歳入のように装っていたことが確認されております。
そして、2つ目、これが担当者を装って販売所から集金し、着服した疑いでございます。刑事事件で現在起訴されておる詐欺罪の分でございます。これが令和元年度の分でございまして、元職員は令和元年の在職中に人事異動により担当者ではないのに担当者を装ってくみとり券販売所の2店舗から、令和元年5月上旬から8月上旬までの間に3回にわたって現金をだまし取ったとされるものでございます。
以上の1、2の元職員の不法行為によるものとして、証拠として現在残っております、販売所に残っておりました領収書、これに記載されている集金額及び販売所の手数料の請求書、これは本市の会計課の支出命令書の添付資料になっておるんですけれども、この販売所が幾ら幾ら集金したので、その5%の幾らを請求すると、集金額を書いておりますので、この証拠が残っておる一部について、会計課への入金記録がないことが確認されております。
その被った損害は、平成17年度から令和元年度にかけて総額6,550万3,010円でございまして、くみとり券の仕組みから確証が高いと考えられる損害としてくみとり券収入の歳入歳出の差5,324万3,577円、これは議案資料の1-2を御覧ください。これが以前からお出ししている資料でございますが、平成31年度、令和元年度の分も含めて歳入歳出の差額の表になっております。それの差引きの合計が5,324万3,577円ということで、この額について元職員に対して損害賠償請求を行うものでございます。
第三者委員会の報告書の中に、販売所に対する委託手数料から推計される販売所における売上げ金額と会計課への入金額の差額ということで、平成17年度から平成30年度までの間に4,200万円にも上るというふうな記載があって、以前にも御説明させていただいたんですけれども、この額につきましては令和2年の2月12日の時点で市において判明していた内容について第三者委員会に提供した資料に基づいて評価されたものでございまして、その後の市の追加調査によりまして、合計額は先ほどの6,550万3,010円と確認されております。
3つ目、訴訟提起の時期についてということで、警察の捜査及び市の内部調査も進んだことから、できるだけ早期に損害賠償請求の訴訟提起を行うものでございます。
起訴された詐欺罪の刑事裁判の第1回公判というのが今月の10月21日に予定されておりまして、また現在、被害回復もなされていないということと、被害感情の強さを示す必要があるという弁護士の勧めもありまして、早期に民事訴訟を提起して第1回公判までにその民事訴訟の内容について刑事事件を担当しておる検察庁に上申を行う予定といたしております。
説明については以上でございます。
9
◯山上総務部長 それでは、私からは議案資料2について説明をさせていただきます。
令和2年度一般会計補正予算(第6号)でございます。今回の補正額は98万6,000円の増額で、補正後の予算額を313億5,401万5,000円とするものでございます。
まず、歳入予算について説明させていただきます。
地方交付税の普通交付税98万6,000円の増額は、今回の補正に係る所要の一般財源として計上するものでございます。
次に、歳出予算について説明させていただきます。
総務費の一般管理費、人件費事業173万2,000円の減額は、市長の給料、地域手当及び期末手当を減額するものでございます。
同じく行政管理費の行政事務事業271万8,000円の増額は、し尿くみとり券に係る民事訴訟に伴う弁護士の報酬、旅費及び訴訟に伴う事務手数料を計上するものでございます。
以上、簡単ではございますが、補正第6号の説明とさせていただきます。
説明は以上でございます。
10
◯森委員長 だいまの理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。────なし。
以上で今臨時会に提出予定の議案の説明を終わります。
次に、タブレットに掲載しております議事運営計画(案)について事務局に説明をさせます。
11
◯辻議会事務局次長 それでは、臨時会提出予定議案及び議事運営計画(案)について御説明いたします。
本日の告示に伴いまして、10月9日金曜日が開会日となっております。
まず初めに、議長より開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。
続きまして、会期の決定でございますが、会期につきましては後ほど御決定いただきたいと考えております。
次に、開会に当たり、市長から御挨拶をいただいた後、議案審議に移りますが、ただいま理事者から説明をいただきました議案第1号、訴えの提起についてから議案第3号、令和2年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)までの3議案が今回の臨時会で御審議いただく予定の議案でございます。
議事運営計画(案)につきましては、以上でございます。
12
◯森委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。────なし。
以上で議事運営計画(案)に対する質問等を終わります。
次に、議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。
今臨時会には、先ほど説明がありましたように議案第1号から議案第3号までの3件が予定されておりますが、議案の取扱いにつきましては、臨時会として緊急に招集されたことから、委員会付託を省略し本会議即決といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
13
◯森委員長 御異議なしと認めます。よって議案審議につきましては、本会議即決とさせていただきます。
次に、会期の決定について御協議をいただきたいと思います。
タブレットに掲載しております会期予定(案)を御覧ください。
今臨時会の会期については、会期予定(案)のとおり10月9日の1日といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
14
◯森委員長 それでは、会期は10月9日の1日といたします。
以上で本日の案件は全て終了いたしました。
各会派に戻られましたら、会派の皆さんに本日決定いただきました内容等につきましてお伝えいただきますようよろしくお願いいたします。
これをもちまして、議会運営委員会を閉会します。
午前10時15分 閉会
(了)
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