令和2年議会運営委員会
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯森委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、定例会前の何かとお忙しい中、御出席をいただきまして、ありがとうございます。
ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
なお、本日、会議の傍聴の申出がございます。傍聴のお取扱いについて御協議いただきたいと思いますが、御意見等はございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。
〔傍聴者入室〕
2
◯森委員長 本日の案件は、令和2年第2回泉南市議会定例会追加議案についてでございます。
それでは追加議案について、理事者の説明を求めます。
3
◯野澤理事兼福祉保険部長兼福祉事務所長 おはようございます。御説明に入ります前に、まずもって本条例改正の議案の提出が本日定例会の最終日に、また五月雨式となりましたことにつきまして、おわびを申し上げます。
また、森委員長並びに議員各位におかれましては、急遽本委員会を開催いただき、誠にありがとうございます。
それでは早速ですが、追加提出いたします議案第33号、泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。
説明に当たりましては、タブレットのほうに配信しております議案説明書に沿って御説明をさせていただきたいと思います。
議案説明書の2ページをお開きください。
提案理由につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者等の収入の減少が見込まれる場合等において、既に納期限が経過した国民健康保険料・税についても、減免申請を行うことを可能とするため、本条例を提案するものでございます。
次に、改正の内容について御説明申し上げます。
第47条第2項に、ただし書を加えております。
まず、保険料の減免について規定しております現行第47条の第2項におきまして、保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに申請しなければならない旨の規定がございます。
一方、さきに開催された厚生文教常任委員協議会で御説明いたしました今回の新型コロナウイルスの影響による保険料・税の減免については、説明資料の3ページ、右のページにございますが、そこに概要を記載しております。
その下段に記載のとおり、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が設定されているものが対象とされております。
このように、令和元年度分も含まれていることなどから、納期限を過ぎたものについても、減免申請を行うことを可能とするため、下線を引いております、ただし、納期限までに申請ができないことについて、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、納期限が経過した後においても申請することができるとするただし書を加えております。
また、附則において、第23項を加えております。
本市では、昨年12月の定例会におきまして、本条例の制定についての議決をいただき、令和2年4月1日から国民健康保険の賦課方式を保険税から保険料に変更しております。
2ページ下段の四角囲みの中に記載しておりますが、その際、附則第3項において、泉南市国民健康保険税条例を廃止し、また、附則第4項におきまして、経過措置の規定を置き、この条例の施行前に、前項の規定による廃止前の泉南市国民健康保険税条例の規定により課した、また課すべきであった国民健康保険税については、なお、従前の例によるとしております。
従前の例によれば、減免については納期限までの申請となります。
したがいまして、納期限を過ぎたものについても、減免申請を行うことを可能とするため、附則第4項の規定にかかわらず、第47条の規定は、今回の新型コロナウイルスの影響による令和元年度の保険税の減免を受けようとする場合、準用することを旨とする附則第23項を加えております。
なお、施行期日は、公布の日でございます。
以上、簡単ではございますが、議案第33号の説明とさせていただきます。お取り計らいのほど、よろしくお願い申し上げます。
4
◯森委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。────以上で追加議案に対する質問等を終わります。
次に、本件の取扱いについてでありますが、本日が第2回定例会の最終日であることから、本会議即決といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
5
◯森委員長 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、本会議即決とすることに決まりました。
次に、議案審議の日程でございますが、議案第32号の次の日程に本件を組み入れたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
6
◯森委員長 御異議なしと認めます。よってそのようにさせていただきます。
引き続き、委員の皆様には、その他について御協議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
理事者におかれましては、以上でありますので、これをもちまして退席していただいて結構です。ありがとうございました。
〔理事者退席〕
7
◯森委員長 事務局、書面を配ってください。
〔資料配付〕
8
◯森委員長 それでは、その他についてでございます。
参考までに、ただいま御配りいたしました書類は、昨日事務局に郵送をされてきたものでございますが、まずは御一読ください。読みましょうか。読みますね。
申立書──これは申立書ではないと私は思いますけれども──今般、提出予定の私、梶本茂躾に対する議員辞職勧告決議について、下記のとおり申し立てます。
そもそも、最高裁におきまして、議会の運営と全く関係のない議員の議場外における個人的な行為は、懲罰理由とすることができないとあり、本件もこれに類似する案件と考えております──懲罰ではありません、決議案です。類似するものとは違います、全く別のものです──私は今回の件に対して、市民の皆さん、また議会に対しても誠心誠意おわび申し上げ、信頼回復に努め、議会人として取るべき対応を行いました。
私は、このような点から、道義的・社会的責任を十分果たしたと考えております。どうか、委員会として、このような暴挙に出ないよう、お願いします。
そもそも、私は議会運営委員でもなく、当該委員会に出席し、弁明の機会さえ与えられておりません。また、議会の多数決により辞職勧告を決議し、事実上辞職を強制するような、一種の多数決の濫用は、議会の意思表示として適当ではなく、また、法的拘束力のない本案を、この時点で決議するということは、私の議員としての地位を著しく毀損するものであり、10月に予定されている市議会議員選挙に再出馬を考えている私にとって、大きな痛手であることは間違いありません。
以上のことから、もし本案が決議された場合、法的措置を取らざるを得ないと考えておりますことを付け加えておきます。
以上のことから、議長及び議会運営委員会におかれましては、私、梶本茂躾に対する議員辞職勧告決議を取り下げていただくよう申し立てます。
令和2年6月5日 梶本茂躾。
議長と私宛てに届いております。
これは、議会の議論は済んだ話ですので、議会運営委員会として取り上げる必要は全くないとは思っておりますけれども、ただ、議員からの申出でありますし、それを議長や私が握り潰したということを言いかねませんので、ここに皆さんに公表をさせていただく次第であります。
意見がございましたらお伺いしたいと思いますけれども、これも議員にも配ってください。全議員に。私の見解はそういうところですけれども、別にこれを取り上げてどうこうというつもりはありません。
これは申立てというものではなくて、嘆願とか要望とか、申立書の体をなしていませんけれども、私の意見はそんなところですけれども、皆さん、御意見があったら、どうぞお聞かせをいただければと思っています。
ちなみに、ここで取り上げますので、御本人に傍聴をお願いしましたが、お見えになりませんでした。よろしいですか。
9
◯南議長 先ほどの議会運営委員会の中では、いわゆる弁明の機会というのはなかったんですが、私は当時、各派代表者会議のほうが弁明のあれになじむという思いで、各派代表者会議、メンバーは議会運営委員会と各派代表者会議は同じですので、皆さんも当然お聞きになっていると思います。
さらに、本日弁明をさせてほしいという要請が事務局に来ているみたいです。一応その中で多数決で諮らせていただきます。
10
◯河部副委員長 本会議でやるより、ここに呼んでしたほうがええのと違いますか。
11
◯森委員長 呼んできてよ。
辻次長、説明してください。
12
◯辻議会事務局次長 ただいま本人のほうにお伺いしましたら、弁明の機会をそもそも希望しているということで、場を与えられたとしても、弁明するつもりはないと。反論する場であれば自分は反論することはあるけれども、今後裁判するに当たって、弁明する場ではないと考えているので、反論できないのであれば弁明の機会というのは求めないということで、本会議場では何も発言は求めませんということでした。
13
◯森委員長 ほとんど意味が分かりません。門前払いとします。裁判をやってくださいと伝えてください。
以上で議会運営委員会を終わります。
午前10時20分 閉会
(了)
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