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令和元年議会運営委員会

日付
2019年
分類
議会議事録
文書番号
1782 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
令和元年
会議
その他
原本
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本文テキスト

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# 令和元年議会運営委員会 本文 # DocumentID: 1782 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯澁谷委員長 皆さん、おはようございます。委員各位におかれましては、早朝より、また本会議前の大変お忙しい中、御出席をいただきましてありがとうございます。  会議に先立ち、5月29日開催の議会運営委員会において不適切な議事運営となりましたことをおわび申し上げますとともに、今後適切な議事運営に努めてまいりますので、御理解のほど、どうかよろしくお願いいたします。  それでは、ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  本日の案件につきましては、令和元年第2回定例会追加議案についてを予定しておりますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。  それでは、本日の案件に入ります。  初めに、議案第18号「裁判上の和解について」から議案第21号「令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)」までの4件の追加議案について説明を求めます。 2 ◯野澤総合政策部長 おはようございます。それでは、タブレットのほうに配信させていただいております資料に沿って、令和元年第2回定例会追加提出議案について御説明を申し上げます。  1ページのほうをごらんください。  今回の追加議案は、裁判上の和解が1件、条例の改正が1件、関連の補正予算が2件となっております。  それでは、順に御説明を申し上げます。  2ページのほうをごらんください。  議案第18号、裁判上の和解についてでございます。  これは、大阪地方裁判所岸和田支部平成31年建物収去土地明渡請求事件につきまして、裁判上の和解を成立させるため、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  原告及び被告は、記載のとおりでございます。  和解の内容でございますが、2ページから3ページにかけて記載をしております12項目でございます。  主な項目の御説明をさせていただきます。  まず第1号において、被告は、原告に対し、泉南市樽井地区財産区財産たる土地上に存在する被告名義の建物を収去し、本件土地を明け渡す義務を有していることを認めること。  第2号において、原告は、被告に対し、本件土地の明け渡しを、第4号に定める支払期日まで猶予すること。  第3号において、原告は、被告に対し、本件土地を泉南市議会において承認されることを条件として、代金855万円で売り、被告はこれを買い受けること。  第4号において、被告は、原告に対し、第3号の承認の日の属する月の翌月末または令和元年10月31日のうち、いずれか遅く到来する期日に限り、原告から第5号の所有権移転登記手続を受けるのと引きかえに、第3号の代金を支払うことと、以上なっているものでございます。  また、事件の概要として、これまでの経過でございますが、3ページのほうの中段あたりをごらんください。  被告は、泉南市樽井地区財産区財産である本件土地上に無権原で建てた本件建物に、長年居住してきたところ、原告は、平成29年の第3回泉南市議会定例会にて承認を得て、調停を申し立てました。  以後、調停を重ねたものの、折り合いがつかず、平成30年8月に調停不成立となり、その後原告は平成30年第4回泉南市議会定例会にて承認を得て、訴えを提起し、令和元年5月21日に、本市議会の承認を得ることを条件に、被告との和解が成立したものでございます。  なお、4ページに参考位置図を掲載しておりますので、後ほど御参照ください。  以上で議案第18号の説明とさせていただきます。  続きまして、5ページをごらんください。  議案第19号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が制定されたことにより、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  主な改正の内容でございますか、いわゆる保育・教育の無償化に関するもので、本改正は、満3歳以上の教育・保育給付認定子どもに係る保護者の方及び満3歳未満保育認定子どもに係る市町村民税世帯非課税者である保護者の方について、利用者負担上限額をゼロ円とするものでございます。  まず、別表第1の改正は、1号認定区分、これは教育標準時間認定区分でございますが、この利用者負担額表の利用者負担額をゼロ円に改め、また多子軽減について規定する備考5及び6を削るものでございます。  次に、別表第2の改正でございますが、2号認定区分、満3歳以上の保育を必要とする子どもの区分でございますが、この利用者負担額表の利用者負担額をゼロ円に改め、また多子軽減について規定する備考5及び6を削るものでございます。  最後に、別表第3の改正は、3号認定区分、これは満3歳未満の保育を必要とする子どもの区分でございますが、利用者負担額表の市町村民税世帯非課税者に係る利用者負担額をゼロ円とするものでございます。  また、参考といたしまして、5ページの下段に、令和元年5月31日時点での認定区分及び施設区分における利用者負担額がゼロ円となる利用者の見込みの数を表にまとめております。  施行期日は、令和元年10月1日でございます。  なお、議決案件ではございませんが、本件に関連します給食費につきまして、後ほどその他資料に基づきまして、健康福祉部長のほうから御説明をさせていただきます。  以上で議案第19号の説明とさせていただきます。  続きまして、6ページをごらんください。  議案第20号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)でございます。  本件につきましては、後ほど総務部長のほうから御説明をさせていただきます。  続きまして、7ページをごらんください。  議案第21号、令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)でございます。  これは、議案第18号の関連予算でございます。  主な補正内容は、裁判上の和解の成立に伴う土地売払収入の増額及び訴えの提起に係る弁護士報酬の増額でございます。  補正額は855万円となっております。  以上が議案第21号の御説明とさせていただきます。  甚だ簡単ではございますが、私からの御説明は以上でございます。 3 ◯山上総務部長兼行革・財産活用室長 それでは、私からは、議案第20号、令和元年度大阪泉南市一般会計補正予算(第4号)につきまして御説明いたします。  説明資料は6ページのほうをごらんいただけますでしょうか。  本議案は、令和元年度大阪泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法の規定により補正予算を調製し、議会の議決を求めるものでございます。  今回の補正額は、2,740万7,000円の増額で、補正後の予算額を240億2,119万2,000円とするものでございます。  まず、歳出予算補正の内容について御説明いたします。  民生費の保育子育て支援事業、人件費事業140万6,000円の増額は、幼児教育・保育の無償化に係る超過勤務手当の増額でございます。  同じく、保育子育て支援事業2,023万8,000円の増額は、幼児教育・保育の無償化に係る事務経費及びシステム改修費を増額するものでございます。  次に、教育費の私立幼稚園支援事業456万3,000円の増額は、幼児教育の無償化に係る施設型給付費負担金を増額するものでございます。  以上が歳出予算の内容でございます。  次に、歳入予算補正の内容について説明させていただきます。  まず、地方交付税の普通交付税1,283万円の減額は、今回の幼児教育・保育の無償化に伴い、国・府の財源が増加するため、一般財源が減となることによるものでございます。  次に、分担金負担金、民生費負担金の障害児通所施設負担金60万円の増額及び障害児通所施設利用者負担金60万円の減額は、就学前障害児の発達支援の無償化に伴い、これまでの保護者負担金が国保連合会の負担金となることによるものでございます。  同じく、保育所利用者負担金現年度分1,856万8,000円の減額は、保育の無償化によるものでございます。  次に、使用料及び手数料、民生使用料の認定こども園保育料現年度分724万2,000円及び教育使用料996万9,000円の減額は、幼児教育・保育の無償化によるものでございます。  次に、国庫支出金、民生費国庫負担金の障害児施設給付費等負担金60万円の増額は、民生費の障害児通所給付事業の財源の一部として国から交付されるものでございます。  同じく、民生費国庫負担金の施設型給付費負担金3,126万4,000円の増額は、保育の無償化に伴うものでございます。  同じく、教育費国庫負担金の施設型給付費負担金438万9,000円及び民生費国庫補助金の子ども・子育て支援事業費補助金2,164万4,000円の増額は、教育費の私立幼稚園支援事業の財源の一部として国及び府から交付されるものでございます。  次に、府支出金、民生費府負担金、障害児施設給付費等負担金30万円の増額は、民生費の障害児通所給付事業の財源の一部として府から交付されるものでございます。  同じく、民生費府負担金及び教育費府負担金の施設型給付費負担金1,562万5,000円及び219万4,000円の増額は、幼児教育・保育の無償化に伴うものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第20号の説明とさせていただきます。  私からは以上でございます。 4 ◯薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 私のほうから、その他資料で御説明をさせていただきます。  1-1をごらんください。  公立認定こども園、2号認定子ども給食費の徴収についてでございます。  これは、先ほど議案の中にございました本年10月1日から全ての1号認定子ども、2号認定子どもと3号認定子どものうち、住民税非課税世帯までの世帯の子どもの保育料が無償化されます。  ただし、食材料費につきましては、在宅で子育てをする場合でも生じる費用でありますことから、今までも保育料の一部として保護者に御負担していただいていたところです。  今回この幼児教育・保育の無償化に当たりまして、国においても食材料費などの経費につきましては、無償化の対象から除くべきとされ、3歳から5歳までの子どもたちの食材料費につきまして、実費徴収を基本とするとされました。  その下の2の今の現状でございますけれども、認定こども園条例施行規則で、1号認定、いわゆる3歳から5歳の教育を受ける子どもさんにつきましては月額2,500円、これは副食費のみで今までも徴収してございます。  8月におきましては、夏季休暇がございますので、月額1,600円ということです。月の半ば以降、以前に入園、退園した場合には、その半額としてございます。  今回のこの2号認定子どもにつきましては、3歳から5歳の保育を受ける子どもたちでございますけれども、今現在副食費は保育料に含まれるとして徴収はしてございません。  3といたしまして、この副食費の基本的な考え方でございますが、現在2号認定子どもの副食費用につきましては、食料の一部として保護者に月額4,500円の負担を求めてきた経緯がございます。これは国基準の利用者負担の上限額でございます。  この月額4,500円を目安として考え方といたしました。具体的なこの徴収額につきましては、施設全体で材料費を利用児童数で割って、その平均的な額を算出するという考え方でございます。  次のページをごらんいただきまして、4といたしまして、今回の10月以降の1号、2号の認定子どもの徴収免除対象者でございます。副食費の免除対象者でございます。  まず、年収360万未満相当の世帯の子どもと、所得階層にかかわらず、第3子以降の子どもということになってございます。  その下は、2号免除予定の対象者数を参考で載せております。割合も載せてございます。  5といたしまして、このなるにっこ認定こども園、過去3年間の実際にかかっております給食材料の費用についてでございますが、右枠にございますとおり、過去3年の平均といたしまして、5,391円という額になってございます。  その下は、米代は約800円程度と。またおやつに係る経費、これは1,700円程度かかってございます。このおやつ代というのは2号の子どもさんのみに徴収してございます。  6番目としまして、給食の提供の回数ですけれども、1号の子どもさんで219日、2号の子どもさんで288日ということで、1号認定につきましては2,500円、2号につきましては、先ほど申しました4,500円というところでの差が、こういった日数にもあらわれてございます。  7番目として、副食費の月額でございますが、先ほど申し上げました4,500円を考えてございます。  その下、月の半ばに入園、退園した場合は、その半額の2,250円ということです。  また、1食当たり230円、これはあらかじめ子どもが利用しない日を把握した場合には、減額を対応する予定にしてございます。  一番下のところ、この4,500円の算定根拠について算出をしてございます。約4,580円ということですので、おおよそこの額と合致しているという積算でございます。  次のページを見ていただきまして、これは2号徴収予定対象者数でございます。割合も載せてございます。  8番目として、民間施設の1号給食費の今の現状でございます。見ていただいたとおり、2,000円から5,000円まで幅がございますけれども、これはそれぞれの園で食材も違いますし、この民間の特色として提供してございますので、保護者の方が選択できるよう、こういう形で提案をさせていただいてございます。  次の資料、その他資料1-2をごらんください。  今回のこの保育料の無償化を図であらわしてございます。下の囲みを見ていただきまして、これまでは保育料の中に副食費が含まれてございました。主食費というのは取ってございません。  無償化後でございますけれども、保育料が無償化されまして、この副食費のみの御負担ということになります。  次のページを見ていただきまして、これは副食費の費用の経路でございますけれども、今までは保育料の中に含まれておりまして、市を経由して保育所のほうに支払っていたということですが、無償化に伴いまして、副食費のみとなりますので、これは直接保育所のほうに納めていただく流れになります。  最後の資料、その他資料の1-3をごらんください。  これは、今回の副食費の免除対象の範囲を示した図でございます。年収360万円未満相当の世帯全ての子どもと3子以降の子どもさんを対象に免除ということになってございます。  1号認定子どもの表を見ていただきまして、第4層、第5層の第1子、第2子につきましては徴収させていただく。それ以外の階層につきましては、免除ということになってございます。  2号認定子どものところを見ていただきまして、第4階層から第8階層までの1子、2子については徴収させていただく。あとのところについては免除という形の表になってございます。  以上、私のほうからその他の提案説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 5 ◯澁谷委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。 6 ◯古谷委員 厚生文教常任委員協議会でも事前説明でも話を聞いたんですけれども、この給食費、他市では首長の政策・施策で無償化しているところがあったり、この泉州地域でもあるんですけれども、泉南市ではそういうお考えはないんですかね。  これは国からは無償化、無償化と言っているんですけれども、泉南市の子育て支援対策にはかなり薄いんじゃないかなと思います。思い切った、年間これ3,000万ぐらいなので、思い切ったことでできないのか、そういうお考えはないのかどうか、お知らせください。 7 ◯薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 他市につきましては、泉佐野市と田尻町は以前から取っていないということで、免除ということは聞いてございますが、ほかのところにつきましては、今検討しているということで聞いてございます。  先ほども国からの指針等もありましたとおり、一応検討はさせていただいたんですけれども、一応そういった在宅で置かれている方につきましても、当然子どもの食料費というのは発生いたしますので、そこらあたりは実費として徴収させていただきたいということで、考えさせていただきました。  以上です。 8 ◯澁谷委員長 ほかにありませんか。────以上で追加議案4件に対する質問等を終わります。  次に、議案審議の方法でございますが、議案第18号から議案第21号の4件につきましては、それぞれの所管する委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議はございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 9 ◯澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第18号から議案第21号までの4件につきましては、所管する委員会に付託することとさせていただきます。  それでは、議案第18号から第21号までの4件につきまして、付託する委員会を事務局に説明させます。 10 ◯辻議会事務局次長 それでは、各議案につきまして、付託する委員会を御報告申し上げます。  まず、議案第18号につきましては総務産業常任委員会へ、議案第19号につきましては厚生文教常任委員会へ、次に、議案第20号並びに議案第21号につきましては令和元年度予算審査特別委員会へ付託し、審査をお願いしたいと考えてございます。  以上でございます。 11 ◯澁谷委員長 次に、4件の議案審議の日程についてでございますが、本日予定しております議案第17号「令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」の議案審議の次の日程に組み入れたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 12 ◯澁谷委員長 異議なしと認めます。よってそのようにさせていただきます。  以上で令和元年第2回定例会追加議案についての説明を終わります。  以上で本日予定しておりました案件につきましては、全て終了いたしました。各会派に戻られましたら、ただいま決定いただきました内容等について会派の皆様にお伝えいただきますよう、よろしくお願いいたします。  これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。ありがとうございました。       午前10時22分 閉会                    (了) © Sennan City, All 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