平成30年議会運営委員会
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# 平成30年議会運営委員会 本文
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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午前10時 開会
◯金子委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、早朝より、またお忙しい中御参集いただきましてありがとうございます。
ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る10月24日開会の本年第1回臨時会議事運営について御協議いただくものでありますので、よろしくお願いいたします。
それでは、今臨時会に提出予定の議案内容の説明を受け、その後、議事運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
初めに、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので許可いたします。
2
◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
金子委員長さんを初め、委員の皆様方には、平素から市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。
本日の委員会は、平成30年第1回泉南市議会臨時会議事運営について御協議をいただくものでございます。どうかよろしくお願い申し上げまして、甚だ簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
3
◯金子委員長 それでは、今臨時会に提出予定の議案について説明を求めます。
説明に当たっては、簡潔にお願いいたします。
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◯宮阪市民生活環境部長 まず、御説明の前に配付資料の確認をさせていただきます。提出議案説明書のほか資料1部を用意させていただいております。議案資料1といたしまして議案第1号、泉南阪南共立火葬場条例等の一部を改正する等の条例の制定についての使用料等の説明、府内市町村状況、条例施行規則案をとじたものが1冊でございます。不足等ございませんでしょうか。
それでは、平成30年第1回臨時会提出議案につきまして御説明申し上げます。説明につきましては、議案説明書のほうに沿って御説明させていただきます。
まず、今回提出の議案につきましては、条例案件が1本でございます。順に説明させていただきます。
ページをめくっていただき、1ページをごらんください。
議案第1号、泉南阪南共立火葬場条例等の一部を改正する等の条例の制定についてでございます。これは、泉南阪南共立火葬場の管理運営に関し、必要な事項を定めるとともに、所要の改正を行う必要があることから本条例を提案するものでございます。
なお、第3回定例会の議案第6号で提案させていただいた内容に対し、今回変更した点は、使用料に関する部分のみでございます。
それでは、提案させていただく条例の改正等の主な内容でございますが、本条例は4本の条例の改正等を行っておりますので、4条立ての構成とされております。
まず第1条、泉南阪南共立火葬場条例の一部改正でございますが、第4条は管理の基準として指定管理者が条例規則、その他市長の定めるところに従い管理を行わなければならないことを規定しています。
第5条は、指定管理者が行う業務として火葬の執行、施設の使用許可、施設の維持管理を主なものとして規定しております。
第6条は、施設の開場時間について、午前9時から午後6時までを基本といたしまして、多目的室の利用については午後6時から翌日の午前9時までも利用できるよう規定しております。
第7条は、施設の休場日について、1月1日のみ休場としております。
第8条は、施設の使用許可について、使用者はあらかじめ指定管理者の許可を得るよう規定しております。
第9条は、使用許可の取り消し等について規定しています。
第10条は、使用の許可の条件について規定しています。
右のページ、2ページをごらんください。
第11条は、使用料について規定しておりますが、表にございますように泉南市及び阪南市の住民の方とそれ以外の住民の方で、料金面で差を設けています。
なお、12歳以上の遺体の火葬に係る使用料については、第3回定例会の議案第6号で2万円として提案いたしましたが、過去10年間に新築された大阪府内の5自治体の火葬場の使用料の状況が1万8,000円から2万円の範囲であることを踏まえ、今回の提案では1万8,000円といたしました。
また、表の上から5段目に愛玩動物等の使用料を設定しておりますが、これまでは泉南市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の中で設定していたところですが、今回、火葬場が新設されるのを機に、当該火葬場条例で規定するように改正しております。
第12条は使用料の減免について、第13条は使用料の還付について、第14条は施設の原状回復義務について、第15条は損害賠償について、それぞれ規定しております。
第1条の泉南阪南共立火葬場条例の一部改正については、以上でございます。
続きまして、第2条、泉南市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部改正につきましては、先ほど第11条の使用料のところで御説明しました理由により、泉南市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例における別表、動物の死体の項を削るものでございます。
続きまして、第3条、泉南市火葬場設置条例の廃止と第4条、泉南市火葬場管理条例の廃止につきましては、泉南阪南共立火葬場が供用を開始するのと同時に、既存の火葬場施設の使用は停止し、施設の目的を失うため、既存施設の根拠となる2つの条例を同時に廃止するものでございます。施行期日は、規則で定める日からとしております。
なお、議案資料1として、別とじにしたものの1ページから4ページにかけては料金設定の考え方などを、また5ページから6ページにかけましては大阪府内市町村の火葬場の使用料の状況を、また7ページから8ページにかけて条例の施行規則案を添付してございますので、後ほど御参照ください。
以上が議案1号でございます。
御説明は以上でございます。
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◯金子委員長 ただいまの理事者からの説明に対し、御質問等はございませんか。
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◯和気委員 今回の、この使用料について、12歳以上の遺体については2万円だったものを1万8,0000円ということで、こういうところの根拠について、どう変わったのかということだけ、ちょっとその1点をわかりやすいように御説明いただきたいと思います。
7
◯宮阪市民生活環境部長 それでは、お配りしております議案資料1の3ページの下の表をごらんいただけますか。
3ページの下の表が今回の提案させていただく使用料金でございます。
1枚めくっていただきますと、4ページの上の表、これが前回提案させていただいた火葬場の使用料金の表になっています。
前回は12歳以上の遺体が2万円とさせていただいたものを、今回は前のページにめくっていただきますと、1万8,000円で提案させていただいていると。この表を見比べていただくという形になるんですが、この中で変更点については下線を引いてございます。
生後1カ月未満の遺体及び死産児、手術肢体及び胞衣汚物につきましては、下線が引かれておりませんが、これにつきましては4ページの中段の表、参考、泉南市現使用料、泉南市火葬場管理条例とございますけれども、ここに現在の料金が1万4,400円なんですが、それを100といたしますと、それ以外の料金についての比をそこに、対大人料金比と、100%、66.67%、33.3%と書いておりますが、この比に応じて、今回も同じように料金比ということで、それぞれの火葬の料金を設定したものでございますが、前回、提案させていただいた生後1カ月未満の遺体並びに手術肢体につきましては、計算上6,500円を少し超えるような計算になりましたので、前回はそこの部分を丸めて6,000円という形にしておったんですが、今回はこの33.3%、3分の1ということで、ちょうど1万8,0000円を3分の1にしますと、ちょうど6,000円ということでございますので、ちょっと端数がないものですから、その部分については変更点がないというものでございます。
それと、泉南市、阪南市の住民以外の住民につきましては、前回の御説明の中でも泉南市、阪南市の市民の5倍程度ということで御説明させていただいたのと考え方は変わってございませんで、1万8,000円の5倍で9万円、それ以下も同じように5倍をしているということです。
それと、多目的室の利用料金なんですが、前回提案させていただいたのと全く同じ金額で提案させていただいておるんですが、これにつきましては市民の方が選択して利用していただく施設というふうに考えておりますので、ここについては100%受益者負担というふうに考えておりますので、同じ金額で提案させていただいているものでございます。
以上でございます。
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◯和気委員 わかりました、ありがとうございます。
2万円から1万8,000円となったこの理由、計算方法は、1万8,000円になるということは、100にした後計算される、ほかのところについてもよくわかったんですが、ではこの1万8,000円にしたという、いろいろ努力をされているというふうに思いますが、その点が、説明がなかったのかなというふうに思いますので、その点、最後にまたよろしくお願いします。
9
◯宮阪市民生活環境部長 この1万8,000円の設定でございますけれども、まず一番最初のページ、議案資料1ですね。一番最初のページを見ていただきますと、受益者負担率は50%という考え方は市の方針でもございますので、その考え方に変更はございませんが、そこに必要経費というのが1ページ目に書いてございます。これにつきましては、前回、議会の中で御説明させていただいた内容と変わっておりません。中身については改めてチェックをし直して、必要経費については5年間で2億9,045万円かかるものと我々は考えております。
2ページ目を見ていただきますと、そこに火葬の予測件数というのが載ってございます。これにつきましても、泉南阪南共立火葬場の基本計画に基づいて予測しているものでございます。これにつきましても、変更する理由というのもありませんので、このままの形となりますので、この計算からいきますと使用料の算定と書かせていただいているところに、通常計算すれば2万円というところは変わらないんですが、その下の資料と書いて、大阪府下における新設火葬場、過去10年間の状況というところの表を見ていただきますと、過去10年間で大阪府内で火葬場を新設した自治体をそこに5自治体書かせていただいております。枚方市、泉大津市、泉佐野市、能勢町、河内長野市、この5自治体でございます。
下のほう、その表の下の2番目をごらんいただくと、火葬料金と書いてございまして、市内の大人が、枚方市は2万円、泉大津市が2万円、泉佐野市が1万8,000円、能勢町が2万円、河内長野市が2万円となってございます。
それぞれの受益者負担率の考え方というのは一番下に書かせていただいておりまして、我々の、泉南市と同じような考え方が枚方市と河内長野市、運営費用の50%とされております。
それ以外のところにつきましては、泉大津市が近隣市町の状況を考慮して決めているというふうにお聞きしております。それと、泉佐野市については、新築する前の料金から変えていませんという御説明をいただいております。能勢町につきましては、火葬炉の数がふえたので、それに応じて算定をされたというふうに聞いております。
このあたりで、過去10年間で実際に火葬場を運営されている自治体がおおむねどれぐらいの価格で運営されているか、泉大津市から能勢町につきましては、受益者負担率というのははっきりわかりませんが、少なくとも枚方市とか河内長野市につきましては受益者負担率を50%として運営されていまして、火葬料金についてはおおむね2万円であるというところがございます。
この5自治体が1万8,000円から2万円の範囲であるというところから、泉南市につきましても、今、1枚目で料金を市が積算した形で、必要な経費を積算しておりますが、そのあたりも含めまして、今後、指定管理者からの提案もあるということもございますので、1万8,000円から2万円の範囲となっている5自治体の中の最低の金額のところから、本市としてはスタートしたいということで、1万8,000円を今回提案させていただくものでございます。
以上です。(「結構です」の声あり)
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◯南委員 ちょっと1点お聞きしたいんですが、いわゆる他市町の金額がここで載っているんですが、どのぐらいを想定されているのか、年間的でも、漠っとした人数でもいいんですが、こういう方がどのぐらい利用されるかという想定はされているのかどうか。
それと、優先権というか、いわゆる泉南市、阪南市以外の方がかなり仮に来た場合、その辺の優先権等はどういうふうな考え方で、今、思っているのか。
その辺、2点お願いします。
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◯宮阪市民生活環境部長 年間の想定というのを、各自治体の年間の火葬件数という意味で……(「いえいえ、ここを10万円で使うというような場合は想定をされているのかどうかと、仮に他市が3体こうありましたと。泉南阪南でも満杯になりますというときの優先権等は考えているのかということ」の声あり)
現在、泉南市の市外の火葬件数につきましては、平成29年でいきますと13件ぐらい。全体で688件火葬があるんですが、そのうちの13件ですので、かなり数としては少ないというふうに考えています。
阪南市につきましてはもう少し多くて、阪南市が平成29年度でいきますと、全体の火葬件数が574件に対しまして、市外の火葬件数が55件と、阪南市は割と多いような形になっているんですが、この辺は、多分、今の料金の状況によって市外の方が判断されて持っていっているんだろうというふうに考えております。
今回、設定させていただいている市外料金なんですが、議案資料1の5ページをごらんいただきますと、そこに市内、市外の大人の区分をそこに載せてございます。
泉南阪南共立火葬場がその上に、真ん中辺より下に料金を書いておりまして、その上が泉佐野市になっております。一番上が岬町になっております。
この辺を比べますと、ちょっと我々の料金のほうが少し高くなっておりますので、市外の方がたくさん来られて、市内の方が利用できないというような状況というのは、今のところは考えておりませんので。
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◯南委員 市外やなくて市内、泉南市、阪南市の優先権というか、名称は別にして、市外が結構あったと、申し込みがあったら、順次、当然受け付けするじゃないですか。たまたま、偶然かもわからないけれども、3件ありましたと、岬町から、あるいはほかからもありましたという場合、では泉南市、阪南市の中でもう満杯の、後からいくじゃないですか、申し込みが。では満杯ですよというふうになってしまうのか、そうじゃなくて、わかりませんからね、そのときにならないと。そういった場合の対応はどうされるんですかということを聞いている。
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◯宮阪市民生活環境部長 現在、詳しいところを決めているわけではございませんが、考え方としては予約システムというのを入れる予定にしていますので、24時間受け付けできるような状態に。今は市民課で、来られて窓口で受け付けという形になるんですが、予約システムで受け付けする形になりますので、受け付け順というような形になろうかと思いますので、市外、市内関係なく受け付け順になろうかというふうには考えられます。
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◯竹中市長 今回、新しく火葬炉ができますと、1時間余りで火葬は終わります。そこから後、掃除したりして次のものと入れかえる、その場合は、今までの火葬炉でしたら、そこで収骨とかの作業をしますので非常に時間がかかったんですけれども、今回はその収骨も別の部屋でやりますので、すぐに次の火葬がスタートできると。大体2時間で1サイクル、スタートできることになります。
となりますと、1日にマックス3回転ぐらい可能になりますので、時間の指定さえ希望、この時間やないと嫌というのさえなければ、時間の融通さえしていただければ、5炉の3回ですから、15体までいけると。それでも、全然その辺の日の変更とかはしていただかなくて結構かというふうに思います。(「結構です」の声あり)
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◯澁谷委員 すみません、よろしくお願いいたします。
先日もちょっとお聞きしたんですが、先ほどの市外からの、市内の火葬した火葬料というのは各自治体に収入として入れられるということで、例えば阪南市で何体、また泉南市で何体という形で、それぞれの火葬した数に、遺体の数だけそれぞれに分けられるのですが、市外から来た場合もあると思うんですね。その市外からの場合は、それは泉南市、阪南市、折半ですか。その後どう……。
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◯宮阪市民生活環境部長 まだこれから阪南市さんと御協議することになる内容なんですけれども、収入について、それぞれが収入するのか、どういうふうな形で割るのか、今後、ちょっと阪南市さんと協議した上で決まっていくと。
市外については、それぞれの市とは別ですので、そこは半分がいいのか、どういう形がいいのかというのを今後また阪南市さんと協議したいというふうに考えております。
以上です。(「もう1点いいですか」の声あり)
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◯澁谷委員 それと、受け付けに関しては、今までだったら、今回は今、言われました予約システムで受け付けをされるということで、市内外関係なく先着優先ということで。まず、今だったら市のほうですが、もう直接この火葬場のほうにお電話なりで予約をされ……。
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◯宮阪市民生活環境部長 その辺も、指定管理者が決まりましたら、中身を詰めまして、また御説明差し上げたいと思うんですけれども、今、我々が想定しているのは、インターネット上で、通常、多分、葬儀屋さんが予約するというのが今のうちの市民課でもほとんどですので、葬儀屋さんがインターネット上で予約するというような形を今の時点ではイメージしております。
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◯澁谷委員 今回のこの改正は、料金的なものが主な決定事項で、それ以外の細かいこと、運営上のこととかは、これから阪南市さんと、また煮詰めていくということですよね。
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◯宮阪市民生活環境部長 また指定管理者が決まりましたら、業務の内容を確定しまして協定書を結びます。その後、その中身で泉南市と阪南市の役割分担というんですか、実際のその予約システムをどう運用していくかとか、あと使用料をいただいたものをどう割り振るかとか、運営費をどう割り振る、どちらがどれだけ負担するかというのを阪南市さんと、実際の指定管理者の金額が決まってから負担割合について協議していくということになりますので、それは今後の話ということでございますので、御理解いただきたいと思います。(「わかりました、ありがとうございました」の声あり)
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◯金子委員長 それでは、ほかに何か御質問等はありますか。────ないようでしたら、それでは、以上で今臨時会に提出予定の議案の説明を終わります。
次に、お手元に配付しております議事運営計画(案)について、事務局に説明をさせます。
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◯川口議会事務局次長 失礼いたします。
それでは、お手元に配付しております平成30年第1回臨時会提出予定議案、報告及び議事運営計画案について御説明を申し上げます。
本日の告示に伴いまして、10月24日水曜日が開会日となります。議長から開会の宣告の後、会議録署名議員の指名、会期の決定をいただきます。
会期の決定に当たりましては、提出予定議案の取り扱い及びお手元に御配付しておりますとおり、2名の議員より提出されております発言通告を御勘案の上、後刻、御決定をいただきたいと考えております。
続きまして、市長から御挨拶をいただいた後、諸般の報告、内容としましては、お手元に御配付しております議員派遣の件(案)ということになります。
続きまして、議案第1号、泉南阪南共立火葬場条例等の一部を改正する等の条例の制定についての審議を予定してございます。
なお、議案の取り扱いにつきましても、後ほど御決定いただきたいと考えております。
以上でございます。
23
◯金子委員長 ただいまの事務局からの説明に対し、御質問等はございませんか。────それでは、特にないようですので、以上で質問等を終わります。
次に、議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。
今臨時会には、ただいま説明がありましたように、議案第1号、泉南阪南共立火葬場条例等の一部を改正する等の条例の制定についての議案1件が予定されております。
本議案の取り扱いについてでありますが、従来どおり所管の厚生文教常任委員会に付託いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
24
◯金子委員長 それでは、御異議なしと認めます。
よって、議案第1号の議案の審査につきましては、所管の厚生文教常任委員会に付託することに決定しました。
次に、会期の決定について御協議をいただきたいと思います。
なお、事務局にて会期予定(案)を作成しておりますので、御参考にしていただき、会期の決定をお願いいたしたいと思います。
それでは、これより会期予定(案)を配付いたします。
〔資料配付〕
25
◯金子委員長 それでは、会期予定(案)について、事務局に説明をさせます。
26
◯川口議会事務局次長 それでは、ただいま御配付いたしました平成30年第1回臨時会会期予定(案)についてをごらんください。
10月24日水曜日を開会の第1日目といたしまして開会後、会議録署名議員の指名、会期の決定、市長の挨拶、諸般の報告の後、議案第1号、泉南阪南共立火葬場条例等の一部を改正する等の条例の制定についてを委員会付託までお願いしたいと考えております。
また、本会議終了後には、火葬場の現場視察が予定されております。
続きまして、翌25日木曜日につきましては、かねてから予定しておりましたタブレット型端末の導入に伴います研修会を予定しておりますので、休会としてございます。
翌26日金曜日につきまして、付託議案の審査といたしまして、厚生文教常任委員会の開催を予定してございます。
翌週29日月曜日につきましては、泉州南消防組合議会の臨時会、そして行政視察1件、他市から受けてございます。
また、翌30日火曜日につきましても、大阪府南部市議会議長会の行事がございますので、この両日につきましては休会とし、翌31日金曜日を最終本会議とする案が、お手元に御配付しております会期8日間の予定案でございます。
以上でございます。
27
◯金子委員長 それでは、ただいまの事務局の説明に対し、御質問等ございませんか。────それでは、今臨時会の会期につきましては、10月24日から10月31日までの8日間といたします。
理事者におかれましては、以上でありますので、これをもちまして御退席していただいて結構です。ありがとうございました。
〔理事者退席〕
28
◯金子委員長 それでは、河部議長より、議会基本条例の見直しについて本特別委員会に諮問されていることについてでありますが、諮問を受けた後、台風21号による被害の対応、さらには10月24日からは第1回臨時会が予定されております。
本来であれば、本日までに委員会を開催し、進め方等について皆様の御意見等をお聞きすべきところですが、日程的に難しかったと考えております。
よって、私、委員長としましては、11月5日に開催を予定しております議会運営委員会において、今後の進め方について御協議いただきたいと考えておりますので、11月5日の議会運営委員会までに、各皆様、会派のほうで議会基本条例の見直し等について御意見のほうを集約していただきまして、そして、1枚ぴらのペーパーにしていただいて事務局のほうに提出していただきたいと考えております。
そして、提出いただいた御意見等をもとに、11月5日の議会運営委員会の議論のたたき台というか、御意見として議論を進めさせていただきたいというふうに考えております。
つきましては、近日中に文書にて提出をお願いいたしますので、皆様よろしくお願いいたします。
どうしましょうか、提出期限……(「大体、5日前の1日ぐらいを考えておりますので」「1日までぐらいにおまとめ願えたらと思います」「またペーパー等を作成しまして各委員さんのほうにお渡しさせていただきますので」「はい、わかりました」の声あり)それでは、すみませんがそういう形でよろしくお願いいたします。
それでは、以上で本日の案件は終了いたします。
なお、各会派に戻られましたら、会派の皆様に本日御決定をいただきました内容等につきまして、お伝えいただきますようよろしくお願いいたします。
これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。皆様お疲れさまでした。
午前10時33分 閉会
(了)
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