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平成30年議会運営委員会

日付
2018年
分類
議会議事録
文書番号
1750 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
平成30年
会議
その他
原本
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# 平成30年議会運営委員会 本文 # DocumentID: 1750 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯金子委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、定例会前の何かとお忙しい中、また、早朝から御参集いただきましてありがとうございます。ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る6月13日から開会の本年第2回定例会議事運営について御協議をいただくものでありますので、よろしくお願いいたします。  それでは、これより今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議会運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  なお、本日会議の傍聴の申し出がございます。  傍聴の取り扱いについて、御協議、御決定いただきたいと思います。御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可します。  〔傍聴者入室〕 2 ◯金子委員長 初めに、会議に先立ちまして、市長から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。 3 ◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。  金子委員長さんを初め委員の皆さん方には、平素より市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、心から厚く御礼を申し上げます。  さて、本日の委員会は、平成30年第2回定例会議事運営について及びその他について御協議をいただくものでございます。どうかよろしくお願い申し上げまして、甚だ簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 4 ◯金子委員長 それでは、今定例会に提出予定の議案について説明を求めます。  説明に当たっては簡潔にお願いいたします。 5 ◯野澤総合政策部長 おはようございます。そうしましたら、私のほうから、今回の平成30年第2回泉南市議会定例会提出議案について御説明をさせていただきます。  説明につきましては、お手元に配付させていただいています提出資料、それに沿って御説明をさせていただきたいと思います。  まず、表紙をごらんいただきますと、今回の提出の予定議案につきましては、報告案件が7件でございます。内訳としまして、専決処分の承認ということで、条例の改正を3本でございます。  また、予算の繰り越しが4件、次に議案のほうは9件ございまして、内訳としまして、人事案件が1件、調停の申立てが1件、条例改正が4件、補正予算が3件ということとなっております。  それでは、順に御説明をさせていただきたいと思います。  1ページめくっていただきまして、報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)でございます。  これは、地方税法等の一部を改正する法律が、平成30年3月31日に公布され、市民税及び固定資産税に関する制度改正が、同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の改正を行う必要から専決処分をしたものでございます。  主な改正内容でございます。まず1つ目、法人市民税関係ということで2点ございます。1点目が、外国子会社合算税制の二重課税調整措置の見直しでございます。  これは、内国法人が合算課税の適用を受ける場合に、外国関係会社に対して課された我が国の所得税等、地方法人税及び法人市民税の額のうち、合算対象とされた所得に対応する部分に相当する金額のうち、その内国法人の法人税及び地方法人税の額から控除し切れなかった金額を、法人市民税の額から控除することとするものでございます。  2点目としまして、納期限の延長の場合の延滞金の計算期間の見直しでございます。納期限の延長の場合の延滞金について、申告した後に減額更正され、その後さらに増額更正等があった場合には、増額更正等により納付すべき税額のうち、延長後の申告期限前に納付がされていた部分は、その納付がされていた期間を控除して計算することとするものでございます。  次、2点目としまして、固定資産税関係、これは大きく3点ございます。  まず1点目が、わがまち特例の見直しです。わがまち特例とは、ちょっと四角の中に書かせていただいておるんですが、課税標準額や税額の特例措置の特例割合について、参酌すべき割合及びこれを挟んで上限、下限を法律で定め、この上限、下限の範囲内で各地方団体が特例割合を条例で定める仕組みであり、地域の実情に応じた政策展開を可能とするものとされております。  今回地方税法におきまして、参酌基準の改正がございましたので、これに合わせて市条例のほうも改正を行っているものでございます。  1)としまして、汚水又は廃液処理施設関係としまして、表中央部分にございますように、地方税法により、改正前3分の1であった参酌基準が、改正後2分の1とされたことを受けまして、市条例におきまして、改正前3分の1から改正後2分の1としたものでございます。  次、2ページの上段でございます。  2)としまして、雨水貯留浸透施設関係でございます。これも1)と同様の理由により、改正を行っております。  3)の津波避難施設関係につきましては、対象資産に、市が指定した避難施設及び一定の避難用に供する償却資産、具体的に申し上げますと、防災用倉庫、防災用ベンチ、非常用電源設備、これらが地方税法の改正により追加され、表にありますように、参酌基準が設けられたことによりまして、これに合わせて市条例のほうも改正を行っているところでございます。  4)の再生可能エネルギー発電設備関係におきましても、これは出力に応じて地方税法の改正が行われておりますので、それに合わせて市の条例も同様に改正を行ったものでございます。  なお、今回このわがまち特例の見直しにおける本市の今現在の市にある資産につきましては、太陽光発電、これが対象資産としてあるというところでございます。  1ページをおめくりいただきまして、3ページ上段でございます。  2点目としまして、評価替えに伴う土地に係る負担調整措置等の延長でございます。これはちょうど平成30年度が、3年に一度の評価替えの年に当たっておりますので、この評価替えに当たりまして、平成30年度から32年度までの間の現行の負担調整措置等の仕組みを継続するものとしております。内容については、1)から5)ということになっております。  次に、3点目としまして、バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る税額の減額措置の創設に伴う規定の新設でございます。  これは、地方税法において、主に実演芸術の公演等を行う一定の家屋について、建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるよう改修工事を行った場合、申告に基づき、当該家屋に係る固定資産税額の3分の1に相当する金額を、2年度分減額する措置が創設されたことに伴いまして、本条例において、当該申告手続に係る規定を新設するものでございます。  また3、その他としまして、法令改正に合わせて、条例の項ずれ等の所要の規定の整備を行っております。  施行期日は、平成30年4月1日としております。  次に、4ページ上段、報告第2号でございます。専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)でございます。  これは、地方税法等の一部を改正する法律が、平成30年3月31日に公布され、都市計画税に関する制度改正が、同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の改正を行う必要から、専決処分をしたものでございます。  改正の内容でございます。1つ目としまして、バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る税額の減額措置の創設に伴う規定の新設ということで、先ほど報告第1号で御説明した内容と同じですが、固定資産税の改正と同じく、当該申告手続に係る規定を新設するものでございます。  2点目としまして、これも評価替えに伴う土地に係る負担調整措置等の延長ということで、これも固定資産税の改正と同じく、現行の仕組みを継続するものとして、具体には1)から4)ということの継続をするものでございます。  3、その他としまして、法令改正に合わせて、条例の項ずれ等の所要の規定の整備を行っております。  施行期日は、平成30年4月1日でございます。  次、1ページめくっていただきまして、5ページ上段でございます。  報告第3号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)でございます。  これは、地方税法施行令等の一部を改正する政令が、平成30年3月31日に公布され、国民健康保険税についての制度改正が、同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の改正を行う必要から、専決処分を行ったものでございます。  改正の内容でございます。これは国民健康保険税の軽減判定所得基準額の引き上げでございます。国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者数等に乗ずべき額、これを現行27万円から27万5,000円に、2割軽減の対象につきましては、現行49万円から50万円に引き上げるものでございます。  施行期日は、平成30年4月1日でございます。  次に、右のページ、6ページ上段でございます。  報告第4号、平成29年度大阪府泉南市一般会計継続費繰越計算書についてでございます。  これは、平成29年度大阪府泉南市一般会計の継続費年割額に係る経費の金額のうち支出の終わらなかったものにつき、次のとおり逓次繰越をしたので、地方自治法施行令の規定により報告をするものでございます。  内容は、平成28年度から平成31年度の4年間で継続費を設定させていただいております泉南中学校の建替事業でございます。  継続費の総額が31億5,415万6,000円で、平成29年度の予算額ですが、これは前年度の逓次繰越額を含めまして26億9,991万6,000円、そのうち平成29年度の支出額が10億5,076万3,320円、その残額16億4,915万2,680円、これを翌年度平成30年度に逓次繰越をしたものでございます。  財源の内訳は、右のほうにありますように、繰越金が14万7,680円、国・府支出金が3億530万5,000円、地方債が13億4,370万円としております。  次に、報告第5号、平成29年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。  平成29年度大阪府泉南市一般会計の繰越明許費に係る経費について、次のとおり繰り越しをしたので、地方自治法の施行令の規定により、報告をするものでございます。  今回の翌年度の繰越額は、一番下の合計額でございますが1億4,630万5,000円で、財源の内訳は、その右に記載のとおりでございます。繰り越した事業は3事業ございます。  まず、溜池改修事業ということで、府営事業であります谷口池、前田池の改修事業について2,095万円を繰り越したものでございます。  2点目の公園緑地等維持管理事業は、これはりんくう公園のアドバイザリーの業務委託契約、これを翌年度に繰り越したものでございます。  3点目の中学校施設保全整備事業、これにつきましては、国の補正予算を活用しました一丘中学校のトイレの改修事業等の経費を繰り越したものでございます。  次、1ページめくっていただきまして、7ページ上段でございます。  報告第6号、平成29年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。  平成29年度の大阪府泉南市樽井地区財産区会計の繰越明許費に係る経費について、次のとおり繰り越しをしたので、地方自治法施行令の規定により報告をするものでございます。  繰り越しの内容でございますが、これは谷口池の改修の地元の負担金でございます。金額は285万6,000円ということで、全額一般財源でございます。  次に、中段の報告第7号でございます。平成29年度大阪府泉南市馬場財産区会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。  平成29年度大阪府泉南市馬場財産区会計の繰越明許費に係る経費について、次のとおり繰り越しをしたので、地方自治法施行令の規定により報告をするものでございます。  内容は、これは前田池の改修に係る地元の負担金でございます。金額は301万円、財源については一般財源となっております。  次に、右のページ、8ページ上段でございます。  議案第1号、泉南市教育委員会委員の任命についてでございます。  現委員の柳澤泰志氏は、平成30年6月29日をもって任期満了となるが、教育委員会委員として最適任者と認め再任したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  住所等については、記載のとおりでございます。  次に、1ページめくっていただきまして、9ページ上段でございます。  議案第2号、調停の申立てについてでございます。  これは、土地の所有者の範囲及び境界を確定させるため、次のとおり調停の申立てをしたいので、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  まず、調停の申立てをする相手方の住所及び氏名でございますが、泉南市樽井七丁目29番2号の中元博氏でございます。  調停の申立ての要旨でございますが、市は相手方に対しまして、市が所有する泉南市樽井七丁目1702番3の土地と、相手方の所有する泉南市樽井七丁目1702番7との境界を確定させるため調停を求めるものでございます。  3番目に、授権事項として2点ございます。  1点目が、この調停が成立しなかった場合、またはこの調停において目的を達成することができなかった場合は、土地所有権確認請求訴訟及び境界確定訴訟を提起することができるとするものと、2点目としまして、この調停または前号の訴訟において必要があるときは、適当と認める条件で相手方と和解すると、この2点でございます。  参考としまして、このページの下に、本件申立てに係る経緯等、右のページには、位置図等を参考として貼付させていただいております。  1ページめくっていただきまして、11ページ上段でございます。  議案第3号、泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、地方税法等の一部を改正する法律が、平成30年3月31日に公布され、市民税、固定資産税及び市たばこ税に関する制度改正が順次施行されることから、本市関係条例においても、これに合わせて所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。  主な改正の内容でございます。なお、本条例は、施行期日等により6条建ての構成としております。  まず、個人市民税関係ということで、個人所得課税の見直しを行っております。これは地方税法において、所得税と同様に給与所得控除、公的年金控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振りかえるなどの改正が行われたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。  5点ございまして、1点目が、障害者等の非課税措置の見直しということで、障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人市民税の非課税措置の前年合計所得金額を、現行125万円以下から10万円引き上げまして135万円以下とするものでございます。  2点目としまして、個人市民税均等割の非課税限度額の引き上げとしまして、現行の基準に、これも10万円を加算した金額とするものでございます。  3点目につきましては、個人市民税の所得割につきましてを、均等割と同様に10万円加算したものとするものでございます。  4点目が、基礎控除の見直しでございます。前年合計所得金額の2,400万円を超える納税義務者の方についての基礎控除額について、下の表にありますように、所得金額に応じて控除額が逓減、消失する仕組みとするものでございます。  5点目としまして、調整控除の見直しでございます。基礎控除の見直しに伴いまして、前年合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用はしないこととするものでございます。  これらの施行期日は、平成33年1月1日としております。  次に、右のページ、12ページの上段でございます。  法人市民税関係としまして、大法人の法人市民税に係る電子申告の義務化を行っております。これは、国税と同様に大法人の法人市民税の確定申告等の提出につきましては、これらの申告書に記載すべきものとされる事項を、電子情報処理組織を使用する方法により、提供しなければならないこととするものでございます。  ここで言う大法人とは、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人等を言うものでございます。  この改正は、施行期日は、平成32年4月1日としております。  次に、固定資産税関係でございます。生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置の創設でございます。  表にございます対象資産につきましては、地方税法において課税標準の特例をゼロ以上、2分の1以下の範囲内において条例で定めるということが規定されました。そのことを受けまして、本市の条例においてゼロということを規定するもので、定めるものでございます。  施行期日は、公布の日または生産性向上特別措置法の施行の日のいずれか遅い日としております。  4点目の市たばこ税関係でございます。これは大きく2点改正がございます。まず1点目が、たばこ税の税率の段階的引き上げでございます。たばこ税の税率を平成30年10月1日から、下にありますように3段階で引き上げるものとしております。  この表につきましては、税率1,000本当たりで記載しておりますが、参考としまして、これは、国と地方を合わせて1本当たりに換算しますと、毎回1円ずつ上げまして計3円、市たばこ税に換算しますと0.43円ずつで計1.29円の引き上げとするものでございます。  ページをめくっていただきまして、13ページ上段でございます。  改正点の2点目で、加熱式たばこの課税方式の見直しでございます。これは近年普及が進んでおります加熱式たばこについて、その製品特性を踏まえた課税方式に見直すものでございます。  まず、現行制度における加熱式たばこというのが、パイプたばこに分類されまして、製品重量1グラムを紙巻きたばこ1本に換算して課税しているところでございます。  この改正としまして、まず1つ目としまして、課税区分の新設です。国のたばこ税と同様に、喫煙用たばこの製造たばこの区分として、新たに加熱式たばこの区分を創設します。  2点目としまして、みなし製造たばこに係る規定の整備としまして、加熱式たばこの喫煙用具であって、加熱により蒸気となるグリセリン、その他の物品またはこれらの混合物が充填されているものは、製造たばことみなして、この場合の製造たばこの区分は加熱式たばことするものでございます。  3点目としまして、紙巻きたばこの本数への換算方法の見直しでございます。現行、重量のみで換算しているところを、今回加熱式たばこの課税標準を、次のアというのは、いわゆる重量要素でございます。イというのは、価格要素、これらによって換算した紙巻きたばこの本数を合計本数とするものでございます。  次に、4点目としまして、段階的移行です。今申し上げました1から3の改正につきましては、平成30年10月1日から実施をさせていただくものでございますが、上記3の見直しは、激変緩和等の観点から、下の表にございますように、5年間をかけて段階的に行うものとしております。  また、第6条による改正としまして、これは、平成27年に行われた改正でございますが、紙巻きたばこの3級品に係る特例税率の廃止に伴う経過措置でございますが、これは、今回のたばこ税の改正に伴いまして、改正附則における税率及び適用年月日等を、今回の改正に合わせるものでございます。  5、その他としまして、法令改正に合わせて、条例の項ずれ等の所要の規定整備を行うものでございます。  次に、右の14ページ上段でございます。  議案第4号、泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、地方税法等の一部を改正する法律が、平成30年3月31日公布され、都市計画税に関する制度改正が順次施行されることから、本市関係条例においても、これに合わせて所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。  改正の内容です。本条例も、施行期日により2条建ての構成としております。  まず、第1条におきましては、法規定の追加に伴う関係規定の改正等を行っております。地方税法の改正により、課税標準の特例措置に係る規定が追加されたことに伴い、本条における関係規定について所要の改正等を行っております。  施行期日は、公布の日または都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日としております。  第2条におきましては、法引用部分の改正を行っております。地方税法の改正により、本条例において、地方税法の規定を引用する部分について項ずれが生じることから、所要の改正を行うものでございます。  施行期日は、平成31年4月1日でございます。  1ページめくっていただきまして、15ページ上段でございます。  議案第5号、泉南市放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されたことにより、所要の規定の整備を行うため、本条例を提案するものでございます。  改正の内容が2点ございまして、いずれも放課後児童支援員に関する部分でございます。  1点目で、その支援員の資格要件の拡大を行います。内容としましては、放課後児童支援員の基礎資格等について、平成30年4月1日から厚生労働省令において、「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの」が追加されたことを受け、本条例において同様に新設するものでございます。  2点目としまして、資格要件の規定の明確化でございます。これは厚生労働省令において、これまで学校等の教諭となる資格を有する者を基礎資格として規定しているところ、教員免許状の更新を受けていない場合の取り扱いを明確にし、有効な免許状を取得した者を対象とする規定に改正されたことを受け、本条例において同様に、下の表にありますとおり、改めるものでございます。  なお、教員免許更新制度の導入により、かつて教員免許を取得したが、免許自体は更新を受けておらず失効されている方、この方についても対象となるものでございます。  施行の期日は、公布の日としております。  参考としまして、右の16ページに教育職員免許法の抜粋を掲載しております。  次、1ページめくっていただきまして、17ページ上段で、議案第6号、泉南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、介護保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことにより、所要の規定の整備を行うため、本条例を提案するものでございます。  改正の内容は、法令引用部分の改正でございます。介護保険法施行令の一部改正により、介護保険料の段階の設定の際に用いられる特別控除額、これを規定しております法令の条項が改正されることから、所要の改正を行うもので、具体的には、令38条第4項を令第22条の2第2項に改めるものでございます。  施行期日は、平成30年8月1日からでございます。  次、右の18ページ上段でございます。  議案第7号、平成30年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)でございます。  補正額が1億6,967万2,000円で、この補正に合わせて、債務負担行為の補正、地方債の補正を行っております。後ほど議案資料1に基づきまして、総務部長のほうから詳細について御説明をさせていただきます。  次に、議案第8号、平成30年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  主な補正内容が、汚水管渠布設工事、中部ポンプ場電気設備更新工事及び詳細設計業務委託に係る下水道建設事業費の増額でございます。  補正額が1億7,572万円で、合わせて地方債の補正を行うものでございます。  最後の議案第9号、平成30年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  主な補正の内容が、高齢介護サービス費等の見直しに係る介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費の新規計上でございます。補正額は369万4,000円とするものでございます。  私からの説明は以上でございます。 6 ◯山上総務部長 それでは、私からは、議案第7号、平成30年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)につきまして御説明いたします。  議案資料1をごらんいただけますでしょうか。  まず、1ページのほうをお願いします。  今回の補正額は1億6,967万2,000円で、補正後の予算額を240億7,007万5,000円とするものでございます。  まず、歳出予算補正の主な内容について御説明いたします。  資料は2ページのほうをごらんください。  総務費の人件費事業463万2,000円の減額は、4月から6月までの副市長不在期間に伴い、給与等を減額するものでございます。  同じく、庁舎改修事業352万円の増額は、職員用自転車置場屋根の全面改修に係る工事請負費を新規計上するものでございます。  1行飛ばしていただいて、市有財産管理事業207万3,000円の増額は、売却予定地の境界確定調停に係る弁護士報酬等を増額計上するものでございます。  同じく、ファシリティマネジメント推進事業52万6,000円の増額は、公共施設最適化に向け、地域プラットフォームを導入するため、施策支援業務委託料を新規計上するものでございます。  同じく、防災情報伝達推進事業462万3,000円の増額は、全国瞬時警報システム機器更新委託料と防災用広報システム拡声子局移設工事費を新規計上するものでございます。  次に、民生費の生活保護事業162万円の増額は、生活保護基準改定に伴い、電算システム改修委託料を増額計上するものでございます。  同じく、介護保険事業特別会計繰出金事業184万7,000円の増額は、制度改正による電算システムの改修に伴い、繰出金を増額するものでございます。  次に、土木費の道路新設改良事業3,493万1,000円の増額は、道路の拡幅や用地購入に係る経費を新規計上するものでございます。  同じく、河川管理事業200万円の増額は、屯道川浚渫の工事請負費を新規計上するものでございます。  同じく、排水路管理事業200万円の増額は、樽井地内排水路改修の工事請負費を新規計上するものでございます。  同じく、公園緑地等維持管理事業2,054万6,000円の増額は、りんくう公園整備等事業モニタリング業務及びみどりの基本計画改定等業務委託料を新規計上するものでございます。  1行飛ばしていただいて、信達樽井線改良事業154万円の増額は、用地購入に係る土地鑑定料等の経費を新規計上するものでございます。  同じく、和泉砂川駅周辺整備事業9,333万7,000円の増額は、水路改修の工事請負費等を新規計上するものでございます。  同じく、市営住宅維持管理事業153万円の増額は、前畑1号棟耐震設計委託料を新規計上するものでございます。  次に、消防費の施設等管理事業217万7,000円の増額は、小型可搬消防ポンプ及び吸水管の備品購入費を新規計上するものでございます。  次に、教育費の人件費事業431万円の減額は、4月から6月までの教育長不在期間に伴い、給与等を減額するものでございます。  同じく、人権教育推進事業40万円の増額は、渡日児童生徒サポート事業に係る報償費の増額並びに道徳教育推進事業に係る報償費等を新規計上するものでございます。  同じく、文化ホール指定管理事業400万円の増額は、ワイヤレスマイクシステムの更新に係る備品購入費を新規計上するものでございます。  以上が、歳出予算補正の主な内容でございます。  次に、歳入予算補正の主な内容について御説明いたします。  恐れ入りますが、1ページのほうをごらんください。  まず、地方交付税の普通交付税347万円の増額は、今回の補正予算に係る所要の一般財源として計上するものでございます。  次に、国庫支出金、国庫補助金の2行目、和泉砂川駅周辺整備事業補助金5,049万円の新規計上は、歳出予算に計上しております土木費の和泉砂川駅周辺整備事業の財源の一部として、国から交付されるものでございます。  同じく、国庫補助金の道路新設改良事業補助金291万5,000円の新規計上は、歳出予算に計上しております土木費の道路新設改良事業の財源の一部として国から交付されるものでございます。  次に、府支出金、府補助金の帰国・渡日児童生徒受入体制整備支援事業補助金20万円及び府委託金の道徳教育推進事業委託金20万円の新規計上は、歳出予算で計上しております教育費の人権教育推進事業の財源の一部として、府から交付されるものでございます。  次に、繰入金、基金繰入金、公共施設整備基金繰入金1,940万円の増額は、歳出予算に計上しております普通建設事業等の公共施設の整備に係る経費の財源として繰り入れるものでございます。  次に、1行飛ばしていただいて、緑化基金繰入金2,054万6,000円の増額は、歳出予算に計上しております公園緑地等維持管理事業に係る経費の財源として繰り入れるものでございます。  次に、市債の総務債240万円の増額は、歳出予算に計上しております防災情報伝達推進事業に係る経費の財源の一部として発行するものでございます。  同じく、土木債の道路整備事業債6,440万円の増額は、歳出予算に計上しております道路新設改良事業及び和泉砂川駅周辺整備事業に係る経費の財源の一部として、次の排水路改修事業債150万円の増額は、歳出予算に計上しております排水路管理事業に係る経費の財源の一部として。  次の住宅整備事業債60万円の増額は、歳出予算で計上しております市営住宅維持管理事業に係る経費の財源の一部として、それぞれ発行するものでございます。  同じく、消防債190万円の増額は、歳出予算で計上しております施設等管理事業に係る経費の財源の一部として発行するものでございます。  以上が歳入予算補正の主な内容でございます。  次に、3ページのほうをごらんください。  2の債務負担行為の補正ですが、りんくう公園整備等事業モニタリング業務委託事業及び和泉砂川駅周辺整備事業について、期間、限度額を記載のとおりとし、債務負担行為を新たに追加するものでございます。  これらは、いずれも本年度中に契約などを締結する必要があることから、設定するものでございます。  次に、3の地方債の補正ですが、歳入歳出予算の補正に合わせ、地方債の発行限度額について追加として、排水路改修事業債を150万円、住宅整備事業債を60万円とし、変更として、防災用広報システム整備事業債を610万円から240万円増額し850万円に、道路整備事業債を1,260万円から6,440万円増額し7,700万円に、消防施設整備事業債を2,410万円から190万円増額し、2,600万円にするものでございます。  以上簡単ではございますが、議案第7号、平成30年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。  以上でございます。 7 ◯金子委員長 ただいま理事者からの説明に対し、質問等はございませんか。────ないようでしたら、以上で今定例会に提出予定の議案の説明は終わります。  なお、市長はこの後、別の公務がありますので、これにて退席されます。  〔竹中市長退席〕 8 ◯金子委員長 次に、お手元に配付しております議事運営計画(案)について事務局に説明をさせます。 9 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。  それでは、説明に先立ちまして、配付させていただいております資料の確認からお願いしたいと思います。  まず、平成30年第2回定例会提出予定議案及び議事運営計画(案)、次に議員派遣の件(案)、そして代表質問、そして一般質問通告書の写し、次に代表質問・一般質問発言順位表、そして発言通告書の写し、そして最後に、議員提出議案としては2件の写しを配付させていただいてございます。  配付漏れ等はございませんでしょうか。  それでは、平成30年第2回定例会提出予定議案及び議事運営計画(案)について御説明を申し上げます。  まず初めに、議長より開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。続きまして、会期の決定でありますが、今定例会につきましては、本日の告示に伴いまして、開会日が6月13日となってございます。  次に、会期の決定に当たりましては、ただいま理事者より議案等の説明をいただきましたが、報告の議案を含めまして、代表質問・一般質問及び議案に対する発言通告者数、議員提出議案等々を御勘案の上、後刻、御決定をいただきたいと考えております。  続いて、諸般の報告が行われます。内容としましては、委員会視察を除く議長会等の公務により、議長に御出席いただいた際の会議の内容となってございます。  次に、今定例会につきましては、市長選挙後初めての議会となりますので、市長より市政運営方針が行われることとなります。そして、終了後には、市長に対し代表質問を予定してございます。  なお、お手元に御配付しております代表質問の通告書の写しのとおり、5会派から代表質問の通告を受けているところでございます。  なお、代表質問につきましては、議会の申し合わせにより、60分を基本として会派人員が1人増すごとに10分を加算する、また代表質問の発言順位については、会派人員の多い会派から行うこととなってございます。  よって、代表質問の1番につきましては、自民党・創生会が90分、2番につきましては、公明党が70分、そして日本共産党、新政せんなん、大阪維新の会の以上3会派につきましては、質問時間が60分となり、同じ人数構成となりますので、後ほど抽せんを行いまして、3番以降の発言順位の決定をいただきたいと考えてございます。  続きまして、代表質問終了後には一般質問に入るわけでございますが、一般質問につきましても、お手元に御配付しております一般質問通告書の写しのとおり、7名の議員から一般質問の通告を受けております。後ほど一般質問につきましても、抽せんにより御決定をいただきたいというふうに考えております。  続いて、議案審議に入るわけでございますが、初めに、泉南監報告第2号、第3号、第4号、第5号、第6号の以上5件につきましては、監査委員から、例月現金出納検査結果報告がなされます。  次の報告第1号から議案第9号まで議案内容につきましては、先ほど理事者のほうから御説明がありましたので、省略をさせていただきます。  次に、議員提出議案といたしまして、意見書2件の提出を受けてございます。本2件につきましては、後ほど提案者より説明を受けた後、その取り扱いについて御協議をいただきたいと考えてございます。  最後に、閉会中の継続調査でございますが、議会運営委員会及び総務産業常任委員会、厚生文教常任委員会において、議会閉会中、必要に応じ委員会活動を行うべく議決をお願いするものでございます。  議事運営計画(案)につきましては、以上でございます。 10 ◯金子委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんか。────それでは、特にないようですので、次に議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。  今定例会には、ただいま説明がありましたように、報告第1号から報告第7号までの以上7件の報告議案及び議案第1号「泉南市教育委員会委員の任命について」の1件の人事案件が予定されております。  従来から報告議案及び人事案件につきましては、本会議即決で行ってまいりましたが、今定例会につきましても、従来どおり本会議即決といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声あり〕 11 ◯金子委員長 それでは、御異議なしと認めます。よって報告議案7件及び人事案件1件の審議につきましては、従来どおり本会議即決とさせていただきます。  次に、そのほかの議案の審査方法について御協議いただきたいと思います。  従来から、議案の審査につきましては、それぞれの所管の委員会に付託してまいりましたが、今回につきましても、従来どおり所管の委員会に付託することでよろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声あり〕 12 ◯金子委員長 それでは、御異議なしと認めます。よって議案の審査につきましては、従来どおり所管の委員会に付託することとさせていただきます。  それでは、各議案につきまして、付託する委員会を事務局に説明をさせます。 13 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。  それでは、議案の審査方法について御説明、御報告申し上げます。  泉南監報告第2号、第3号、第4号、第5号、第6号の以上5件につきましては、監査委員から報告がなされます。  次に、報告第1号から第7号までの計7件につきましては、報告議案のため本会議即決で、次に、議案第1号、泉南市教育委員会委員の選任については、人事案件のため本会議即決で、次に議案第2号、調停の申立てから議案第4号、泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてまでの以上3件につきましては、総務産業常任委員会へ、次に議案第5号、泉南市放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第6号、泉南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての以上2件につきましては、厚生文教常任委員会へ、次に議案第7号、平成30年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)から議案第9号、平成30年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)までの以上3件につきましては、平成30年度予算審査特別委員会へ審査をお願いしたいと考えております。  以上でございます。 14 ◯金子委員長 次に、代表質問及び一般質問について、その順番等について御決定をいただくわけでございますが、今定例会には、市長の市政運営方針に対する各会派の代表質問につきましては、5会派から通告がございます。  また、一般質問につきましては、7名から通告が出されておりますので、御報告をいたします。  なお、今定例会における代表質問につきましては、従来どおり会派人員に応じた発言時間とし、それぞれ理事者の答弁を含め、自民党・創生会は90分、公明党は70分、日本共産党、新政せんなん、大阪維新の会は60分とし、あわせて一般質問の持ち時間につきましても、従来どおり理事者の答弁を含め1人60分といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声あり〕 15 ◯金子委員長 それでは、異議なしと認めます。  それでは、そのようにさせていただきます。  次に、代表質問・一般質問の順位について抽せんを行いますが、代表質問につきましては、申し合わせにより、代表質問における発言順位については、会派人員の多い会派から行うとなっておりますことから、1番は自民党・創生会、2番は公明党となり、3番から5番までについてを、日本共産党、新政せんなん、大阪維新の会の3会派で抽せんすることとなりますので、御了承をお願いいたします。  〔代表質問・一般質問順位の抽せん〕 16 ◯金子委員長 それでは、ただいま抽せんを行いました代表質問・一般質問の順位につきまして、事務局より発表をさせます。 17 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。  それでは、発表させていただきますが、お手元に御配付しております発言順位を記入する表のほうに、御記入方よろしくお願いします。  まず、代表質問のほうから御報告申し上げます。会派名だけ申し上げます。  1番 自民党・創生会、2番 公明党、3番 新政せんなん、4番 日本共産党、5番 大阪維新の会。  続きまして、一般質問のほう、御報告させていただきます。  1番 梶本議員、2番 竹田議員、3番 原口議員、4番 森議員、5番 和気議員、6番 岡田議員、7番 田畑議員。  以上でございます。 18 ◯金子委員長 それでは、ただいま決定いたしました順序で代表質問・一般質問を行いたいと思いますので、各会派に戻られましたら、よろしくお伝えいただきますようお願いいたします。  次に、会期の決定について御協議をいただきたいと思います。  なお、事務局にて会期予定(案)を作成しておりますので、参考にしていただき、会期の決定をお願いいたしたいと思います。  また、会期の決定に当たっては、代表質問、一般質問、発言通告書も御勘案の上、決定していきたいと思います。  それでは、これより会期予定(案)を配付いたします。  〔資料配付〕 19 ◯金子委員長 それでは、会期予定(案)について事務局から説明をさせます。 20 ◯川口議会事務局次長 失礼いたします。  ただいまお手元に御配付しました平成30年第2回定例会会期予定(案)について御説明を申し上げます。  6月13日水曜日を開会の第1日目といたしまして、開会後、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告を行い、その後、市長からの市政運営方針を予定してございます。  市政運営方針終了後には、代表質問に入りまして、初めに、自民党・創生会の代表質問を予定しております。時間としては90分。続きまして、お昼休憩の後、午後から公明党の代表質問、時間としましては70分となります。  代表質問につきましては、残り3会派から通告を受けてございますので、持ち時間につきましては60分となります。  13日につきましては、3会派のうち2会派の代表質問まで行う予定でございます。  なお、代表質問の進行状況によりまして、13日につきましては、時間延長の手続が若干必要かと考えておりますので、その手続をお願いしたいと考えております。  続きまして、翌14日木曜日につきましては、1会派の代表質問を行った後、一般質問に入る予定でございます。  一般質問の通告が7名でございますので、14日木曜日に4人、そして15日金曜日に3人を予定しております。15日金曜日につきましては、一般質問の終結後、議案審議には入らず散会の手続を行い、土曜日、日曜日を挟みまして、18日月曜日に議案審議に入っていただき、委員会付託の手続まで18日にお願いしたいと考えております。  翌19日火曜日以降につきましては、それぞれの所管の委員会に付託をされました議案審査となります。19日火曜日には総務産業常任委員会、翌20日水曜日は厚生文教常任委員会、そして21日、22日の2日間につきましては、平成30年度予算審査特別委員会の開催を予定してございます。  そして、土日を挟みまして、25日、26日を事務局の事務整理日といたしまして、翌27日水曜日を最終本会議という案が、お手元に御配付しております会期15日間の会期予定(案)でございます。  以上でございます。 21 ◯金子委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等ございませんか。────それでは、ないようですので、会期は6月13日から6月27日までの15日間といたします。  次に、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出についてお諮りいたします。  本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申し出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 22 ◯金子委員長 それでは、御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。  なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に御一任いただきたいと思います。  引き続き、委員の皆様には議員提出議案等の取り扱いなどについて御協議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  理事者におかれましては、以上でありますので、これをもちまして御退席いただいて結構です。ありがとうございました。  〔理事者退席〕 23 ◯金子委員長 初めに、議員提出議案の取り扱いについて御協議いただきたいと思います。  今定例会には、お手元に御配付しておりますとおり、議員提出議案として意見書が2件提出されております。  なお、議員提出議案につきましては、全会一致にかかわらず、提出者に説明を求め、内容の理解を深めた上で本会議に臨んでいただきたいと思いますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。  また、本日議員提出議案の内容の説明のため、議案の提出者に会議への出席を求めておりますので、御了承願います。  それでは、議員提出議案第3号について、内容の説明を求めます。説明に当たっては着席のままで簡潔にお願いいたします。 24 ◯和気議員 議案書を読み上げて提案したいというふうに思います。  UR賃貸住宅居住者の住まいの安定を求める 意見書(案)。  UR賃貸住宅居住者は、高齢化と収入低下の 中で家賃負担の重さに悩み、不安を抱いている。 泉南一丘団地自治会が、昨年9月に行った団地 住まいのアンケートによれば、世帯主75歳以上 の世帯が29%、60歳以上の世帯では69%を占め、 年金受給世帯については68%となる。  また、68%の世帯が年収353万円未満、49% が242万円未満であるのに対し、家賃は4から 6万円台の世帯が75.3%。年収242万円で家賃 が5万円であれば、家賃負担率は25%にもなる。 年金だけが頼りの世帯のうち、74.5%以上の世 帯が、家賃負担が重いと訴えている。  独立行政法人都市再生機構(以下「機構」と 言う。)は、市場家賃を原則としながら、その 公共的使命から、機構法第25条第4項に家賃を 支払うことが困難であると認められるものであ る場合~家賃を減免することができると規定し ている。  UR賃貸住宅居住者の多くが公営住宅法に基 づく低額所得者であることを政府、機構とも認 めながら、この条項は空文化され、全く実施さ れていないことから、この条項の実施を強く求 める。  さらに、機構は団地の統廃合、削減を目指し て2018年度(平成30年度)末までに、団地別整 備方針書の策定を進めている。居住者は団地コ ミュニティを培い、多くが末永く住み続けたい と願っている。  よって、泉南市議会は、国及び政府に対して、 UR賃貸住宅居住者の意向及びその実情を考慮 して、下記の事項について適切な対応を行うよ う強く要望する。            記 1、機構は、公営住宅法に基づく低額所得者に 準ずる低額所得世帯に対し、機構法第25条第4 項に規定する「家賃の減免」条項を実施するこ と。 2、機構は、「団地別整備方針書」の策定に当 たっては、泉南市を含め居住者、そして自治会 と十分に話し合い、三者合意を得ること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見 書を提出する。  泉南市議会。  ぜひ御賛同のほう、よろしくお願いいたします。 25 ◯金子委員長 議案の詳細については、本会議にてお願いいたしたいと思いますが、この際、御質問等あればお伺いいたしたいと思います。  ただいまの提出者の説明について質問等はございませんか。 26 ◯南委員 いつも共産党さんのほうでこれを出されているんですが、先ほども意見書の中にもありますが、いわゆる空文化されているとかいうことも含めて、ずっとこれ何年ですかね、向こうがこれを出してどれだけ対応してくれるんか、その辺の現状というのはどうなっているんですか。  もっと意見書も含めてですが、強力にやらないと、これはもう高齢者がどんどんふえてきて困っておられるというんで、こういった意見書だけでいいのかどうか。あるいは統廃合的なことを各地でも始まっていますので、新たな計画があれば、URに対してそれを提示させるとか、今後の計画はどうなんだというところも含めて聞いていかないと、何かじゃ2年後にどうですよ的なことにならないのか、その辺をちょっと懸念を持っているんですが、その辺の認識はどういうことをお持ちですか。 27 ◯和気議員 このURについては、もう前々から一定のそういった方針が出されて、もちろん削減することやとかいうのがありますので、これは、国でもいろんな国会の中でも議論をしていっている状況です。  もちろん府営住宅もそうです。URについてもいろんな削減案というのが、一定の方針やから決定されているわけですから、それについてはやっぱりそうした三者合意とか、一定の具体的にはそれをやってほしいということですし、またこの減免の部分については、一定、この機構の中で、そういうふうに約束された中で書かれていますので、それについてしっかりとURのほうにも実施をしていただきたいというのでは、ずっと求めていっています。  全国のURの機構、会議の中でもそれはそこからも提出をされているというふうに、実態的にありますし、実際に切実な問題なので、その削減をやめなさいとかということではなくて、一定決まったことの中で、あることをしっかりと実施していただきたいということでは、いろんなところから、ここは意見書ですけれども、国会議員もそうですし、URのほうの全国協議会とかの中からも、そういったことでは出されていますので、ぜひまた御協力のほうをお願いしたいなというふうに思っています。 28 ◯南委員 ここにありますように、泉南市のほう、もう議会は我々がこれは当然どんどん出していかないといけないんですが、泉南市自身がどういうふうにプッシュというんか、多分どうでしょう、空き家でも空き室というんか、700を超えているんじゃないですか。  どんどんまだお亡くなりになる方も含めて、ふえていくと思うんですよ。もちろん泉南市の人口も減っていくということになるんですが、その辺、行政側として、何かこれは意見書として出しますが、行政に対してはどういう対応をされていこうと思っておられますか。 29 ◯和気議員 行政というのが、三者でURに今住んでいらっしゃる方が、もちろん今泉南市は市営住宅もありますし府営住宅も泉南市にはありますので、そういったことの中では、一定の減免とかを含めて、所得に応じた形の、そういった家賃のものがされていますよね。  もちろんURもそうなんですけれども、URもそういったことからすれば、やっぱり高くて一定本当は市営住宅に入りたい、府営住宅に入りたいという方々も含めて、本当は市の例えば市の中で市営住宅で入れる方は入っていただけるように整備していただきたいし、府は府でまた府営住宅の、府ももちろん削減案がありますでしょう。  だから、そういった中でもそれをやっぱり支援していただきたいし、ですから、泉南市においてはURにおいても一定市営住宅が減免制度とかを行っているわけですから、それは市が無理でしたら、やはり国のほうにもURに住んでいらっしゃる泉南市民やから、そういった形でこの減免制度を決まっている、一応書かれて、規約の中ではありますので、そういった形を実施することが、すごくいいことだと思いますので、そういった方面からやっぱり支援をしていただきたいということです。 30 ◯南委員 結構です。 31 ◯金子委員長 じゃ、それ以外に何かございますか。────それでは、以上で議員提出議案第3号の提出者に対する質問等を終わります。  次に、議員提出議案第4号について内容の説明を求めます。説明に当たっては簡潔にお願いいたします。 32 ◯山本議員 議員提出議案第4号の説明をさせていただきます。  説明は、皆様にお配りしている意見書の案の文章を読ませていただきます。  新たな公費負担が伴う地方議会議員の厚生年 金加入にかかる法改正に断固反対する意見書 (案)。  特権的と批判されていた地方議会議員の年金 制度は、財政破綻により平成23年6月に廃止さ れたが、今、形を変えて復活しようとしている。  具体的には、地方議会議員を厚生年金に加入 させる法案が、開会中の通常国会に議員提案に より提出されようとしている。地方議会議員を 地方自治体職員とみなし、厚生年金への加入を 認めるべく、厚生年金保険法などを改正しよう とするものである。  しかしながら、地方議会議員の厚生年金加入 を認めると、厳しい財政状況にある地方自治体 に事業主負担という新たな公費負担を生じさせ ることになる。議員の年金でこのような動きが ある中、国民の公的年金は、近年、保険料の引 き上げや給付額の抑制などが続いている。  年金制度は国民全体の課題であって、地方議 会議員の年金問題のみに、法を改正してまで優 先するものではなく、先んじて議論すべきは、 国民の年金制度の充実についてではないかと思 慮する。  さらに、年金制度において議員だけを特別扱 いするのではなく、議員も国民と同じ年金制度 適用でよいと考える。税金の使途について、率 先して厳しい立場で臨まなければならない地方 議会議員について、かつて議員特権と批判され、 既に廃止された年金制度を、形を変えて復活さ せるようなことは批判の的となるだけであり、 到底国民の理解を得られるものではない。  よって、地方議会議員を特別に処遇するよう な地方議会議員の厚生年金加入を認める法改正 には断固反対する。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見 書を提出する。  平成30年、泉南市議会。  御賛同いただきますよう、お願い申し上げます。 33 ◯金子委員長 議案の詳細については本会議にてお願いいたしたいと思いますが、この際、質問等あればお伺いいたしたいと思います。  ただいまの提出者の説明について質問等ございませんか。────質問がないようですので、以上で議員提出議案第4号の提出者に対する質問等を終わります。  ただいま説明をいただきました議員提出議案につきましては、最終本会議の日程に組み入れていくものといたしますので、よろしくお願いいたします。  なお、議員提出議案第3号及び第4号の議案審査についてでありますが、従前どおり本会議即決といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声あり〕 34 ◯金子委員長 それでは、御異議なしと認めます。よって本2件の議員提出議案の審議につきましては、本会議即決とさせていただきます。  それでは、今定例会に提出予定の議員提出議案の内容の説明を終わります。  なお、議長より、教育長不在の件に関し御報告があります。 35 ◯河部議長 私のほうから若干報告をさせていただきます。  今第2回定例会におきまして、理事者のほうには従来どおり出席要請をしておりました。しかし、現在御承知のように、教育長が不在ということになっておりまして、本来であれば職務代理者である方が出席をし、今定例会に臨むわけですけれども、職務代理者については、現在体調不良ということで、つい最近まで入院をされていて、現在も自宅療養中ということをお聞きしまして、非常に出席が困難ということもございまして、議長の判断でそれを了解、出席できないということを了解しましたので、御報告させていただきます。 36 ◯金子委員長 続きまして、その他に入ります。  資料を配付させていただきます。  〔資料配付〕 37 ◯金子委員長 それでは、ただいま配付いたしました議会報告会実施要領(案)でありますが、事前に御配付をさせていただき、内容についても御確認をいただいていると思いますので、説明は省略をさせていただきます。  それでは、議会報告会実施要領(案)について何か御意見、御質問等はありませんか。  なお、無所属の梶本議員、森議員につきましては、御意見等はないということでしたので、御報告を申し上げます。────それでは、質問ないようですので、以上で質問等を終わります。  それでは、訂正等ないようですので、この内容で進めさせていただきます。  次に、議会ホームページトップページのリニューアルについてでありますが、事前に事務局から御説明をさせていただきましたが、6月1日にリニューアルを完了しておりますので、御報告を申し上げておきます。  以上で、本日予定しておりました案件は全て終了いたしました。  なお、各会派に戻られましたら、会派の皆さんに、本日決定をいただきました内容等につきましてお伝えいただきますようよろしくお願いいたします。  なお、6月議会終了後の7月2日月曜日午後1時半からでありますが、議会報告会に係る議会運営委員会を開催したいと考えております。あわせて、その際には、総務産業常任委員会、厚生文教常任委員会の両委員長様より、報告会当日の内容説明をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、これをもちまして議会運営委員会を閉会いたします。皆様、お疲れさまでした。       午前11時10分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved.

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