平成29年議会運営委員会
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# 平成29年議会運営委員会 本文
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯古谷委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、定例会前の何かとお忙しい中、また、早朝から御参集いただきまして、ありがとうございます。
ただいまから議会運営委員会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の案件につきましては、既に御案内のとおり、来る6月15日から開会の本年第2回定例会議事運営について御協議をいただくものでありますので、よろしくお願いいたします。
それでは、これより今定例会に提出予定の議案等の説明を受け、その後、議会運営について御協議、御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
なお、本日会議の傍聴の申し出がございます。傍聴の取り扱いについて、この際御協議いただきたいと思います。
会議の傍聴につきまして御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可をいたします。
〔傍聴者入室〕
2
◯古谷委員長 初めに、会議に先立ちまして、市長から挨拶のため、発言を求めておりますので、これを許可いたします。
3
◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、議会運営委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
古谷委員長さんを初め委員の皆様方には、平素より市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。
さて、本日の委員会は、平成29年第2回定例会議事運営及びその他について御協議をいただくものでございます。どうかよろしくお願い申し上げまして、簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
4
◯古谷委員長 それでは、今定例会に提出予定の議案について説明を求めます。説明に当たっては簡潔にお願いいたします。
5
◯野澤総合政策部長 おはようございます。平成29年第2回定例会提出予定議案の御説明をさせていただきます。
説明に当たりましては、お手元に御配付させていただいております議案説明書、これに沿って御説明させていただきたいと思います。
今回の提出の議案でございますが、まず報告の案件が6件、議案のほうが19件、それに加えまして、別冊として報告第7号の議案を提出させていただいております。
そうしたら、資料に沿って御説明させていただきます。
まず1ページ、報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について)でございます。
これは一般職の職員の給与に関する法律の改正に伴いまして、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が、平成29年3月29日に公布され、扶養親族加算額及び加算対象区分についての制度改正が同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の改正を行う必要から、専決処分をしたものでございます。
改正の概要でございます。補償基礎額の加算額及び加算対象区分の改正ということで、表をごらんいただきますと、数字の部分で、少し太字で下線になっている部分がございます。その部分が改正箇所でございます。
1行目の配偶者ですが、これが加算額、現行433円から月額333円、また2行目のお子さんの部分でございますが、現行217円が267円、また配偶者がない場合の加算額でございますが、これが367円から333円に改正されたものでございます。
加えて、対象区分というところで、表の一番右の列でございます。配偶者及び扶養親族に係る子がない場合の加算額ですが、これは扶養親族のうち1人に限りますが、これにつきましては、300円というものが新たに追加されたものでございます。
施行期日は、平成29年4月1日となっております。
恐れ入ります、1枚めくっていただきまして、報告第2号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)でございます。
これは、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が、平成29年3月31日に公布され、市民税及び固定資産税等についての制度改正が、同年4月1日から施行されることになったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の改正を行う必要から、専決処分を行ったものでございます。
主な改正の概要でございます。まず1つ目としまして、個人市民税所得割の課税標準等に関する規定でございます。特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、提出された申告書に記載された事項、その他の事情を勘案して、所得税の課税方式にかかわらず個人市民税の課税方式を決定できることを明確化したものでございます。以下の1から3についても、同様に明確化したものでございます。
次に2つ目でございます。わがまち特例の導入ですが、わがまち特例というのは、括弧書きの中にございますが、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を、地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするため、自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みでございます。
今回は、政府において喫緊の課題であります待機児童の解消に向けて、保育所等の整備を促進するために、保育の受け皿の整備等について、税制上の措置として課税標準の特例措置、いわゆるわがまち特例を講じたものでございます。
具体の内容については、右の3ページ上段でございます。家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、または事業所内保育事業、利用定員が5名以下ということになっておるんですが、これについては、現行地方税法で2分の1という特例割合が規定されておりましたが、今回の改正によりまして、その右の欄のところにありますように、参酌基準が示されました。これを受けまして、本市の条例において、その参酌基準を参考としまして2分の1という特例割合を定めたものでございます。
また、2つ目の企業主導型保育事業、これにつきましては、現行地方税法では規定がございませんでしたが、改正された地方税法におきまして、今同じように参酌基準が示されました。それを受けて、本市の条例において、その基準を参考として、2分の1という特例割合を規定したものでございます。
次に3つ目です。固定資産税の補正の方法の申し出について定めた規定でございます。居住用超高層建築物、いわゆるタワーマンションということで、60メートル以上の建物と規定されておるんですが、これに係る固定資産税については、各区分所有者ごとの税額を算出する際に用いる専有部分の床面積を、実際の取引価格の傾向を踏まえまして、補正する見直しが行われました。
また、現行の区分所有に係る家屋と同様、区分所有者全員による申し出があった場合には、当該申し出た割合によりまして、固定資産税には案分することも可能とされたことを受けまして、本市の条例におきまして、その補正の申し出についての規定を行ったものでございます。
4つ目です。肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例でございます。現行平成30年度までとなっていたものを3年延長しまして、平成33年度までとしたものでございます。
5つ目の耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額を受ける場合の申告の手続について規定をしたものでございます。
1ページをめくっていただきまして、4ページ上段でございます。
6つ目としまして、優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例につきましても、これも今現行平成29年度までであったものを、3年間延長しまして平成32年度までとしたものでございます。
7つ目でございます。軽自動車税におけるグリーン化特例、いわゆる軽課の部分でございますが、表にございますように、適用要件を見直した上で、適用期限については2年間延長したものでございます。
施行期日については、いずれも平成29年4月1日となっております。
次に、5ページ上段のほうです。報告第3号でございます。専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)でございます。
これにつきましても、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が、平成29年3月31日に公布され、都市計画税についての制度改正が同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の改正を行う必要から、専決処分を行ったものでございます。
改正の概要でございます。1つ目としましては、わがまち特例の導入ですが、これは先ほどの報告第2号で市税の賦課徴収条例のところで御説明したものと同じものでございますが、企業主導型保育事業につきまして、同じように条例において2分の1という特例割合を定めたものでございます。
また2としまして、その他の改正としましては、法律改正にあわせて所要の改正を行ったものでございます。
これらにつきましても、施行期日は、平成29年4月1日となっております。
恐れ入りますが、1ページめくっていただきまして、6ページです。
報告第4号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)でございます。
これにつきましても、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が、平成29年3月31日に公布され、国民健康保険税についての制度改正が、同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の改正を行う必要から、専決処分を行ったものでございます。
改正の概要でございます。国民健康保険税の軽減判定所得基準額の引き上げとなっております。保険税の軽減措置については、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定の所得の算定における被保険者数等に乗ずべき額を、現行26万5,000円であったものを27万円に、同様に2割軽減の部分については、48万円のものを49万円に引き上げたものでございます。
施行期日は、平成29年4月1日となっております。
次に、右のページ、7ページ上段でございます。
報告第5号、平成28年度大阪府泉南市一般会計継続費繰越計算書についてでございます。
平成28年度大阪府泉南市一般会計の継続費年割額に係る経費の金額のうち、支出の終わらなかったものにつき、次のとおり逓次繰越をしたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により、報告をするものでございます。
詳細につきましては、後ほど総務部長のほうから御説明をさせていただきます。
次に、7ページの下段のほうです。
報告第6号、平成28年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。
これは、平成28年度大阪府泉南市一般会計の繰越明許費に係る経費について、次の6件につきまして繰り越しをしたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、報告をさせていただくものでございます。
これにつきましても、後ほど総務部長のほうから詳細の御説明をさせていただきます。
1枚めくっていただきまして、8ページ、ここから議案のほうになります。
議案第1号、泉南市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についてでございます。
これは、農業委員会委員の任命につき、認定農業者等に係る過半数要件の例外規定を適用させるための措置について、議会の同意を求めるものでございます。
任命に当たっては、原則ということで、農業委員会等に関する法律第8条第5項に、認定農業者が委員の過半数を占めるという原則がございます。ただし、これには例外がございまして、その例外の規定に、認定農業者が少ない場合、具体的には当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員定数に8を乗じて得た数を下回る場合と、ただし書きのほうに規定されております。
本市において、これを当てはめますと、認定農業者の数が42名でございます。委員定数が14名ですので、それに8を乗ずると112人ということで、それを下回りますので、本市の場合はこの規定が該当するということになります。
該当した場合、その黒塗りの部分でございます。いわゆる任命の要件が緩和されます。まず1つ目として、委員の少なくとも過半数であったものが4分の1と。加えて認定農業者、または準ずる者とすることができます。その準ずる者というのは、その下のほうに認定農業者OB等ということで列記している。こういう方々についても任命の対象となるということになっております。
ただし、この場合、市町村議会への同意が必要ということで、規則のほうに規定されております。
参考としまして、一番下のところでございますが、次に御説明するんですけれども、議案第2号から第15号におきまして、泉南市農業委員会の任命について御提案をさせていただいておるんですが、これにつきましては、委員定数14名のうち認定農業者が4名、認定農業者に準ずる者が3名ということで、4分の1ということになっておりますので、こういった理由から、本議案を提案させていただいているものでございます。
次に、9ページ議案第2号から第15号、泉南市農業委員会委員の任命についてでございます。
表にございますように、一番左が議案番号、次の行が住所、氏名、生年月日、職業ということで記載をさせていただいております。今回第2号の伊藤喜久氏から第15号の吉積弘行氏を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項及び農業委員会等に関する法律施行規則第2条第2号の規定によりまして、議会の同意を求めるものでございます。
なお、議案第12号で御提案させていただいています行政書士の田中一寿子氏ですが、これは法律の規定に、農業委員会のこの任命に当たっては、農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者を含めるようにしなければならないという規定がございますので、その規定により、任命のほうの提案をさせていただいているものでございます。
次に、1ページめくっていただきまして、10ページ、議案第16号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、子ども・子育て支援法施行規則の改正により、支給認定証を支給認定保護者の申請により、交付するものとなったため、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
支給認定証というのが、その括弧書きで書かせていただいておりますが、認定保育所(園)、幼稚園、認定こども園などの施設、事業の利用の申し込みができるという証明になっております。
今回の具体の改正の内容でございます。今回2条建てということになっておりまして、まず第1条で、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例となっております。
第8条のただし書きで、施設は保護者が支給認定証の交付を受けずに提示できないときは、市からの通知書によって確認するものという規定を加えるものでございます。
また、第2条におきまして、支給認定の申請ということで、子ども・子育て支援法第20条の各項の規定により、交付していた支給認定証につきましては、支給認定保護者の申請により、交付するものに改正するものでございます。
施行期日は、平成29年8月1日からとしております。
次に、右の上の11ページ上段です。
議案第17号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定でございます。
これは、子ども・子育て支援法施行令の一部が改正されたことを受けまして、低所得世帯における第2子の無償化及びひとり親世帯等の特定世帯における利用者負担軽減の措置を拡充するために、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の概要でございます。まず1つ目としまして、低所得者世帯における第2子の無償化ということで、市民税の非課税世帯、年収260万円未満相当の世帯でございますが、表にございますように、従来第2子については半額としていたものを、改正後に無償とする改正を各区分において行っております。
2点目としまして、ひとり親世帯等の特定世帯における軽減措置ということで、11ページから12ページの各階層におきまして、いわゆる改正前から改正後ということで、軽減措置を拡充しているものでございます。
なお、施行期日につきましては、公布の日から施行しまして、平成29年4月1日に遡及して適用するものとしております。
次に、13ページの上段、議案第18号でございます。泉南市市営住宅設置条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、平成26年度から平成28年度にかけて実施した市営宮本住宅建替事業の進捗に伴いまして、所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。
改正の概要につきましては、第1条で設置規定でございます。表にございますように、位置について、2686番地を2687番地の2、戸数については96戸から68戸に改正を行うものでございます。
最後、14ページ、一番最後のページになります。
議案第19号、平成29年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)でございます。
これは、歳入歳出予算の補正としまして、今回の補正額は2,638万5,000円、補正後の予算額を256億8,325万円とするものでございます。あわせて、地方債の補正も行っているものでございます。
後ほど議案資料1というものに沿って、総務部長のほうから御説明をさせていただきます。
最後、別冊の議案資料となっているものでございます。報告第7号、専決処分の承認を求めるについて(平成29年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))でございます。
これは、平成28年度の国民健康保険事業特別会計を閉鎖するについて、1億8,896万1,000円の赤字となるので、地方自治法施行令第166条の規定により、翌年度の歳入を繰り上げて、充当の上、決算を行うことから、平成29年度の予算におきまして、不足額の措置を必要とするため、専決処分を行ったものでございます。
歳入歳出の予算の補正ですが、今申し上げた1億8,896万1,000円が今回の補正額、補正後の額を100億6,755万8,000円としたものでございます。
私の説明は、以上でございます。
6
◯山上総務部長 それでは、私のほうから報告第5号、第6号、議案第19号について御説明させていただきます。
恐れ入ります、資料の7ページにお戻りいただけますでしょうか。
まず、報告第5号、平成28年度大阪府泉南市一般会計継続費繰越計算書についてでございます。繰り越した事業につきましては、平成28年度から平成30年度の3カ年にわたって設定しました泉南中学校建替事業で、継続費の総額が33億8,637万円、そのうち平成28年度に計上の予算が11億7,713万6,000円、平成28年度中の支出済額がゼロ円で、残額の11億7,713万6,000円を平成29年度へ逓次繰越として繰り越すものでございます。
その財源内訳につきましては、その右側に記載のとおり、繰越金が10万8,000円、国・府支出金が2億3,382万8,000円、地方債が9億4,320万円でございます。報告第5号は、以上でございます。
続きまして、報告第6号、平成28年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。下段の表のほうをごらんいただけますでしょうか。
繰り越した事業は、合計で6事業ございます。繰越額は、表の一番下の行の合計の左から2列目に記載のとおり、2億6,213万9,200円でございます。また、その財源の内訳は、その右側に記載のとおり、未収入特定財源が2億4,854万3,000円、一般財源が1,359万6,200円でございます。
繰り越した事業の内訳としまして、まず1つ目の住民登録事務事業487万9,000円は、マイナンバーカードの発行状況を鑑み、国費交付決定額が国において繰り越されたことに伴い、本市においても、地方公共システム機構への負担金を繰り越したものでございます。
2つ目の小学校施設保全整備事業1億799万8,000円は、国の補正予算を活用し、信達小学校及び雄信小学校のトイレ改修工事等を行うものでございます。
3つ目の中学校施設保全整備事業1億558万5,000円も、国の補正予算を活用し、信達・一丘・西信達中学校の空調設置工事等を行うもので、いずれも年度内の支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
4つ目の中学校老朽化対策事業3,492万7,200円は、泉南中学校建替事業に係る設計委託を行うもので、業務が年度内に完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額のうち、前払金を除く3,492万7,200円を繰り越したものでございます。
5つ目の児童館事業800万円は、国の補正予算を活用し、放課後子ども教室にICタブレットを整備するもので、国の予算が繰り越されることに伴い、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
最後に、6つ目のスポーツ施設管理運営事業75万円は、前畑グラウンドの配水管等の改修工事を行うもので、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。以上が報告第6号でございます。
続きまして、議案資料1のほうをごらんいただけますでしょうか。A4・1枚物の資料です。
今回の補正額につきましては2,638万5,000円で、補正後の予算額を256億8,325万円とするものでございます。
まずは、歳出補正予算の内容について御説明させていただきます。資料の中段やや下のほうをごらんいただけますでしょうか。
今回は4事業の補正をお願いするものでございます。
1つ目としまして、農林水産業費の産官学連携まち・海・里山活性加速化事業161万5,000円の減額は、国の交付金事業への移行に伴い、農業塾、砂栽培の事業費を減額するものでございます。
2つ目として、同じく農林水産業費の産官学連携まち・海・里山創生事業1,130万円の新規計上は、地方創生推進交付金の採択により、先ほど説明した減額分、農業塾、砂栽培の7月以降の経費と、新たに農業公園のシバザクラの管理等に係る経費を計上するものでございます。
3つ目としまして、同じく農林水産業費の産官学連携まち・海・里山創生事業870万円の新規計上は、地方創生推進交付金の採択による、アナゴの養殖等に係る7月以降の経費でございます。
4つ目として、土木費の防犯灯維持管理事業800万円の新規計上は、街路灯のLED化に伴う調査委託料でございます。
次に、歳入補正予算の内容について御説明させていただきます。
1行目の国庫支出金の総務費補助金1,000万円の新規計上は、歳出予算に計上しております農林水産業費の農業振興費及び水産振興費の産官学連携まち・海・里山創生事業に係る経費の財源の一部として国から交付されるものでございます。
2行目の土木費補助金の800万円の新規計上は、歳出予算に計上しております土木費の防犯灯維持管理事業に係る経費の財源として、国から交付されるものでございます。
3行目の繰入金、基金繰入金の財政調整基金繰入金71万5,000円の減額は、後ほど説明いたします自治宝くじコミュニティ助成金が採択されたこと等に伴う財源更正のため減額するものでございます。
同じく、ふるさと創生事業推進基金繰入金1,000万円の増額は、歳出予算で計上しております農林水産業費の産官学連携まち・海・里山創生事業に係る経費の財源として充当するものでございます。
5行目の諸収入、雑入の自治宝くじコミュニティ助成金100万円の新規計上は、当初予算の歳出予算に計上した非常備消防費の施設等管理事業に係る経費、小型消防ポンプ購入の財源として、一般財団法人自治総合センターから助成されるものでございます。
次に、市債の消防債190万円の減額は、先ほどの自治宝くじコミュニティ助成金が採択されたことに伴い、消防債を減額するものでございます。
次に、2の地方債の補正ですが、歳入歳出予算の補正にあわせ、地方債の発行限度額について変更として、消防施設整備事業債190万円から全額減額し、ゼロ円にするものでございます。以上が平成29年度一般会計補正予算(第2号)の説明でございます。
以上でございます。
7
◯古谷委員長 それでは、ただいまの理事者の説明に対し、質問等はございませんでしょうか。
8
◯南委員 3ページのタワーマンションの件なんですけれども、本市はこれ該当する建物はあるんですか。
9
◯野澤総合政策部長 説明の中にもありましたけれども、いわゆる60メートル以上ということで、今現行本市の中では該当事例はないということになっております。
10
◯南委員 その条例改正する理由は何ですか。将来を見越してという意味ですか。
11
◯野澤総合政策部長 要は地方税法が改正されましたので、規定を整理しておくというところが理由ということになります。将来的な、今後建つことも想定されますので、そのことも含めて、条例の整理をしておくということでございます。
12
◯南委員 それともう1点、議案第12号なんですが、他市の方ですよね。泉南市内でも行政書士さんでいくならば、何名かおられると思うんですが、他市から泉南市農業委員会に入っていただくというのは、その理由は何なんですか。
13
◯野澤総合政策部長 今回の農業委員会の法律の改正の中で、広くその委員をお願いするということがございまして、特に市内の方を重点に置くとか、市外の方を重点に置くということではなしに、広く人を推薦、公募するというのが法律の改正にございましたんで、特にいわゆる市内の方を重点にするという意味ではなしに、市外の方でも泉南市の農業委員としてなっていただくいうことに、そういう意味で法律の改正がされたということで聞いていますので、その背景として、今回、市外の方にお願いしたということかと思います。
14
◯南委員 かと思いますじゃ、ちょっとわからないんですが、基本的に、基本的というんか、原則泉南市内の方が、ほかの方は全員当然市内の方ですよね。その広くという意味はどの広く、どこまで入るんかわかりませんが、本来的にいえば、今私が申し上げたように、泉南市内にも行政書士さんと限っても何名かおられるんで、そういう方にお願いするということじゃなくて、今、部長言われたように、じゃどこからどこまでが広いというのか、その辺の限定も含めて、どんな考えでこの方は入っていただいているんかなと、ちょっと理解しにくいんですよ。
だから、ほかの業種、いわゆる農業とか関係なく広くという、その意味はわかるんですけれども、農業に従事していない方も入っていただいて意見をいただく、これはわかるんですが、それを市外からという意味がもう1つわからない。
該当者が泉南市にいないから専門的なこういう方に入っていただくんで、今回こうなりましたというのはわかるんですが、その辺がもう1つはっきりしないんですけれども、どんな考えなんですか。
15
◯野澤総合政策部長 まず、従前はこの委員につきましては、農業委員会の区域内に住所を有する者ということでされておったんですが、先ほども申し上げたように、改正後の農業委員には、このような制限がなく、区域の中に住んでおられる方以外でもいいという、そういう改正がまずあります。
それと、今回この農業委員の任命に当たっては、推薦と公募ということで行っていると。それが今回の法律の改正といいますか、今までの農業委員会の任命の仕方と変わった分です。
今回この方は、大阪府の行政書士会の会長のほうから御推薦を受けて任命というか、今回提案させていただいているということで聞いておるので、その中で泉南市の方も候補にあったのかと思うんですけれども、いわゆる行政書士会の会長のほうから、この方がということの御推薦があったということで聞いております。
16
◯南委員 だから、会長さんの推薦というのを一方的に受けるんじゃなくて、行政書士会でいくならば、泉南市内にもおられますんで、泉南市内の行政書士さんをお願いできませんかというのを、こちらから言うことはできないんですか。もう一方的に会長がこう推薦しましたと、だから受けますよと、こうなるんですか、その推薦の方法としては。
17
◯野澤総合政策部長 いわゆる農業団体であったり、そういうところからの推薦、もしくは御自身で応募されるということも可能であるんで、その中でこの方々が決められたというふうに聞いています。
18
◯竹中市長 今回の行政書士会のほうからの御推薦をいただいてということなんですけれども、先ほど部長も言いましたように、今回非常に広く範囲を広げて、その中から委員になっていただくということが原則になっていますんで、その中で特に今まででしたら、もう農業委員会委員は皆さん男性の方になっていただいていました。今回特にこの人につきましては、女性を入れるということも1つの前提でありますし、ごらんのとおり年代層にしても、比較的年代の高い人が多いんですけれども、この人に関しましては、若い層からということで、年代層についても、そういうことを配慮しての推薦をいただいたというふうに思っております。
19
◯南委員 いや、だから、今回は仮にこういう前例になって、今後広くという比率、例えば泉南市外の方が半分、過半数を占めますということもあり得るわけでしょう、今の理屈からいえばそうなってくるんです。そこに一定の歯どめをかけておく必要もあるし、これが今こうなったから、そういうふうに枠が広がりましたと。だから、他市の方もどんどん入ってきます、推薦をいただいたら入れますというスタンスでいくと、その辺の幅も決まっていないでしょう、何名、こうするというのは。
だから、まさに将来的にはそういうことが起こり得るから、これを前例としてね、そこらもきっちり決めておいていただきたい。歯どめというんか、そうでないと、何というか、他市の人が泉南市の農業委員会に過半数おりますよと、こういうこともあり得るでしょう。
多分、今の段階では決めていないとは思うんで、今後その辺も踏まえて、要綱なり等で一定の縛りをかけておいていただきたい。
20
◯野澤総合政策部長 今回いわゆる推薦と公募という形式に変わりましたんで、その中で推薦というのは、当然、地元の農業団体さんからの推薦ということがあるんで、他市の方もあるかもしれないんですが、基本的にその部分は地元の方ということの推薦が多いのかなとは思うんですけれども。
確かに人数の制限はございませんので、どこまでというのは反対に、それは法律とかで縛っていないので、それは広くやはり入っていただくということが、1つの法律の改正の趣旨がございますので、その辺は踏まえて、当然実情に応じた方の推薦なり公募があるというふうには考えております。
21
◯南委員 まあいいわ、また総務産業常任委員会で言うわ。
22
◯古谷委員長 ほかにございませんでしょうか。────なしですね。
以上で、今定例会の提出予定の議案の説明を終わります。
市長は、この後、別の公務がありますので、これにて退席されます。
〔竹中市長退席〕
23
◯古谷委員長 次に、お手元に配付しております議事運営計画(案)について、事務局に説明をさせます。
24
◯川口議会事務局次長 失礼いたします。
それでは、説明に先立ちまして、配付させていただいております資料の御確認をお願いいたします。
まず、平成29年第2回定例会提出予定議案(報告)及び議事運営計画(案)、次に議員派遣の件(案)、次に一般質問通告書の写し、一般質問発言順位表、発言通告書の写し、そして議員提出議案の写しといたしまして意見書1件、決議書1件でございます。配付漏れ等はございませんでしょうか。
それでは、平成29年第2回定例会提出予定議案(報告)及び議事運営計画(案)について御説明を申し上げます。
まず初めに、議長より開会の宣告の後、会議録署名議員の指名がなされます。続きまして、会期の決定に移るわけでございますが、本日の告示に伴いまして、6月15日木曜日が開会日となってございます。
次に、会期の決定に当たりましては、ただいま理事者より説明をいただきましたが、報告等の議案を含めまして、一般質問及び議案に対する発言通告者数、議員提出議案等々を御勘案の上、後刻、御決定をいただきたいと考えてございます。
次に、市長から開会に当たっての挨拶をいただいた後、諸般の報告が行われます。
諸般の報告の内容としましては、委員会視察を除きます議長会等の公務により、議長が出席をいただきました際の会議の内容となってございます。
続きまして、一般質問に移るわけでございますが、お手元に御配付いたしております一般質問通告書の写しのとおり、11名の議員から一般質問の通告を受けております。
なお、一般質問の順位及び質問時間につきましては、後ほど御決定をいただきたいと考えております。
続いて、議案審議に入るわけでございますが、初めに、泉南監査報告第2号、第4号、第5号、第6号、第7号の以上5件につきましては、監査委員から例月現金出納検査結果報告がなされます。
次の報告第1号から議案第19号までの議案内容につきましては、先ほど、理事者のほうから御説明がありましたので、省略をさせていただきます。
なお、今回上程を予定しております議案のうち、議案第2号から議案第15号までの泉南市農業委員会委員の任命についての議案14件につきましては、関連がございますので、一括上程を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、議員提出議案といたしまして、意見書1件、決議書1件の計2件の提出を受けております。
本2件につきましては、後ほど、提出者より説明を受けた後、取り扱いについて御協議をいただきたいと考えております。
最後に、閉会中の継続調査についてでありますが、議会運営委員会及び総務産業常任委員会、厚生文教常任委員会において、議会閉会中、必要に応じて委員会活動を行うべく議決をお願いするものでございます。
議事運営計画(案)につきましては、以上でございます。
25
◯古谷委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はございませんでしょうか。────なしですね。
次に、議案審議の方法について御協議いただきたいと思います。
今定例会には、ただいま説明がありましたように、報告第1号から報告第7号までの以上7件の報告議案及び議案第2号から議案第15号までの「泉南市農業委員会委員の任命について」の以上14件の人事案件が予定されております。
従来から、報告議案及び人事案件につきましては、本会議即決で行ってまいりましたが、今定例会につきましても、従来どおり、本会議即決といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
26
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって報告議案7件及び人事案件14件の審議につきましては、従来どおり本会議即決とさせていただきます。
さらに、議案第1号「泉南市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意について」の議案でありますが、本議案につきましては、人事案件であります「泉南市農業委員会委員の任命について」に関連した議案でありますので、本議案につきましても、本会議即決といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
27
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第1号の審議につきましては、本会議即決とさせていただきます。
次に、そのほかの議案の審査方法について御協議いただきたいと思います。
従来から、議案の審査につきましては、それぞれの所管の委員会に付託してまいりましたが、今回につきましても、従来どおり所管の委員会に付託することでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
28
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案の審査につきましては、従来どおり所管の委員会に付託することとさせていただきます。
それでは、各議案につきまして、付託する委員会を事務局に説明をさせます。
29
◯川口議会事務局次長 失礼いたします。
それでは、議案の審査方法について、御報告を申し上げます。
泉南監報告第2号、第4号、第5号、第6号、第7号の以上5件につきましては、監査委員から報告がなされます。次に、報告第1号から第7号までの計7件は、報告案件のため本会議即決で、次に、議案第2号から議案第15号までの以上14件の泉南市農業委員会委員の任命についての人事案件につきましても本会議即決で、さらに、議案第1号、泉南市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についての議案につきましては、泉南市農業委員会委員の任命についての人事案件に関連する議案であることから、本会議即決を予定してございます。
次に、議案第16号及び議案第17号の泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業関連の以上2件の議案につきましては、厚生文教常任委員会へ、そして、議案第18号、泉南市市営住宅設置条例の一部を改正する条例の制定についての議案1件につきましては、総務産業常任委員会へ、議案第19号、平成29年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)につきましては、平成29年度予算審査特別委員会へ審査をお願いしたいと考えてございます。
以上でございます。
30
◯古谷委員長 次に、一般質問について、その順番等について御決定をいただきたいと思います。
一般質問につきましては、先ほどの事務局からの説明のとおり、11名の議員から通告があります。
なお、今定例会における一般質問の持ち時間につきましては、従来どおり1人60分とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、これより一般質問の順位について、抽せんを行います。
〔一般質問順位の抽せん〕
31
◯古谷委員長 それでは、事務局より抽せん結果について報告をさせます。
32
◯川口議会事務局次長 失礼いたします。
それでは、お手元に御配付しております発言順位を記入していただく表に、今から発表する順位に従って、記入方よろしくお願いします。
報告いたします。1番 大森議員、2番 河部議員、3番 澁谷議員、4番 原口議員、5番 竹田議員、6番 森議員、7番 山本議員、8番 堀口議員、9番 古谷議員、10番 梶本議員、11番 和気議員。
以上でございます。
33
◯古谷委員長 ただいま、決定いたしました順序で一般質問を行いたいと思いますので、各会派に戻られましたら、一般質問をされる議員にお伝えいただきますようお願いいたします。
次に、会期の決定について御協議をいただきたいと思います。
なお、事務局にて会期予定(案)を作成しておりますので、参考にしていただき、会期の決定をお願いいたしたいと思います。
また、会期の決定に当たっては、一般質問発言通告書も御勘案の上、決定していきたいと思います。
それでは、これより会期予定(案)を配付いたします。
〔資料配付〕
34
◯古谷委員長 それでは、会期予定(案)について事務局に説明をさせます。
35
◯川口議会事務局次長 失礼いたします。
ただいまお手元に御配布いたしました、平成29年第2回定例会会期予定(案)について御説明をいたします。
6月15日木曜日を開会の第1日目といたしまして、開会後、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、その後、市長の御挨拶、諸般の報告を予定いたしております。
一般質問の通告が11名ございますので、15日木曜日に5人、16日金曜日に5人、そして19日月曜日に1人を予定しており、午前中で一般質問を終結し、続いて、午後より、議案審議をお願いし、委員会付託の手続までをお願いしたいと考えてございます。
翌20日火曜日以降につきましては、それぞれの所管の委員会に付託をされました議案審査となりまして、20日火曜日につきましては、総務産業常任委員会を、翌21日水曜日は、厚生文教常任委員会を、翌22日木曜日は、平成29年度予算審査特別委員会の開催を予定してございます。
そして、23日金曜日、そして25日月曜日を、事務局の事務整理日としていただきまして、翌日27日火曜日を、最終本会議という案がお手元に御配付しております会期13日間の予定(案)でございます。よろしくお願いいたします。
36
◯古谷委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等ございませんか。────それでは、今定例会の会期につきましては、6月15日から、6月27日までの13日間といたします。
次に、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申し出についてお諮りいたします。
本委員会の所管事項につきましては、調査、研究のため、引き続き、閉会中の継続調査の申し出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
37
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。
なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に御一任いただきたいと思います。
引き続き、委員の皆様には、議員提出議案等の取り扱いなどについて御協議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
理事者におかれましては以上でありますので、これをもちまして退席していただいて結構です。ありがとうございました。
〔理事者退席〕
38
◯古谷委員長 初めに、議員提出議案の取り扱いについて御協議いただきたいと思います。
今定例会には、お手元に御配付しておりますとおり、議員提出議案として意見書が1件、決議が1件提出されております。
なお、議員提出議案につきましては、全会一致にかかわらず、提出者に説明を求め、内容の理解を深めた上で、本会議に臨んでいただきたいと思いますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。
また、本日、議員提出議案の内容の説明のため、議案の提出者に会議への出席を求めておりますので御了承願います。
これより委員長の職務を副委員長と交代します。
〔委員長、副委員長と交代する〕
39
◯澁谷副委員長 これより委員長の職務をとり行います。
それでは、議員提出議案第1号について内容の説明を求めます。説明に当たっては、着席のままで簡潔にお願いいたします。
40
◯古谷議員 それでは、説明させていただきます。
2025年日本万国博覧会の大阪誘致に対する決議の案について御説明させていただきます。
国際博覧会は、人類が抱える地球的規模の課題に対し、世界からの知恵を一同に集めることで、解決方策を提言する場でもございまして、新しい時代を生きる知恵を広く発信することにより、世界と日本の平和的発展に大きく寄与することが期待されている。
先日政府において閣議了解が行われ、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとした国際博覧会の開催についての書簡をBIE(博覧会国際事務局)へ提出し、立候補が行われたところでもある。
国際博覧会の大阪での開催は、古くから人々の叡知により、新たな技術を生み出し、文化、産業の両面から国内外をリードしてきた大阪から、世界中の人々の健康に係るさまざまな課題を克服し、人類の未来に向けて、よりよい生活を送ることができる新しいモデルを提案することや、それを広く世界に発信するという点において、大きな意義がある。
また、新たな観光や産業のイノベーションが期待できるなど、大きな経済効果をもたらすとともに、全世界に向けて大阪の存在感を示す絶好の機会にもなり、市民の健康増進や地域の振興にも寄与することなど、都市の活性化、市民生活の向上も期待できる。とりわけ本市にとって、地域振興を初め、観光魅力の発信や産業振興、市民の健康づくりに寄与する万博は大きな効果が期待できる。
よって、本市議会は、大阪での国際博覧会開催の意義に賛同するものであり、国際博覧会の誘致、実現に向け、大阪府、大阪市や経済界とともに、積極的に取り組むこととする。以上決議する。平成29年、泉南市議会。
41
◯澁谷副委員長 議案の詳細については、本会議においてお願いいたしたいと思いますが、この際、質疑等あれば、お伺いいたしたいと思います。ただいまの提出者の説明について、質疑等ございませんか。────なければ、以上で、議員提出議案第1号の提出者に対する質疑等を終わります。
では、古谷委員長、委員長席にお戻りください。
〔副委員長、委員長と交代する〕
42
◯古谷委員長 これより委員長の職務をとり行います。
次に、議員提出議案第2号について、内容の説明を求めます。説明に当たっては、着席のままで簡潔にお願いいたします。
43
◯河部議員 それでは、議員提出議案第2号、地方財政の充実強化を求める意見書についてを、案文を若干省略しながら、提案にかえていきたいと思います。
地方財政の充実・強化を求める意見書(案)。
地方自治体は、子育て支援策の充実と保育人材の確保、高齢化が進行する中で、医療、介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施など、新たな政策課題に直面している。
一方、地方公務員を初めとした公的サービスを担う人材が限られている中で、新たなニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており、人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立を目指す必要がある。
このため平成30年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、国民生活を犠牲とする財政とするのではなく、歳入歳出を的確に見積もり、人的サービスとして、社会保障予算の充実と地方財政の確立を目指すことが必要である。
よって、本市議会は国及び政府に対して下記の事項が実現されるよう強く求める。
記
1、社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。
2、子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。
3、地方交付税におけるトップランナー方式の導入は、地域によって人口規模、事業規模の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、廃止、縮小を含めた検討を行うこと。
4、災害時においても住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎を初めとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。また平成27年度の国勢調査を踏まえた人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じないよう、地方交付税算定のあり方を引き続き検討すること。
5、地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税、消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。同時に各種税制の廃止、減税を検討する際、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保を初め、財政運営に支障が生じないよう対応を図ること。
6、地方財政計画に計上されている歳出特別枠、まち・ひと・しごと創生事業費等については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を確保すること、またこれらの財源措置について、臨時、一時的な財源から恒久的財源へと転換を図るため、社会保障、環境対策、地域交通対策など、経常的に必要な経費に振りかえること。
7、地方交付税の財源保障機能、財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。同時に、地方交付税原資の確保について、臨時財政対策債に過度に依存しないものとし、対象国税4税(所得税、法人税、酒税、消費税)に対する法定率の引き上げを行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
ということで、今回提出をさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
44
◯古谷委員長 議案の詳細については、本会議においてお願いいたしたいと思いますが、この際、質疑等あれば、お伺いいたしたいと思います。
ただいまの提出者の説明について質疑等ございませんか。────以上で、議員提出議案第2号の提出者に対する質疑等を終わります。
ただいま説明をいただきました議員提出議案につきましては、最終本会議の日程に組み入れていくものといたしますので、よろしくお願いいたします。
なお、議員提出議案第1号及び第2号の議案審査についてでありますが、従前どおり本会議即決といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
45
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって本2件の議員提出議案の審議につきましては、本会議即決とさせていただきます。
それでは、今定例会に提出予定の議員提出議案の内容の説明を終わります。
続きまして、その他に入ります。
46
◯川口議会事務局次長 資料を配付させていただいてよろしいでしょうか。
47
◯古谷委員長 資料を事務局より配付させていただきますので、しばらくお待ちください。
〔資料配付〕
48
◯古谷委員長 それでは、事務局より説明をさせます。
49
◯川口議会事務局次長 恐れ入ります。
若干事務局のほうでお時間をいただきまして、本会議の報告議案、人事案件等の委員会付託の手続等について御相談、御提案したいことがございまして、ただいま御配付させていただきました資料に基づきまして、御説明させていただきます。
今、御配付させていただきましたのは、本市議会の会議規則の抜粋でございます。
この第37条につきましては、議案等の説明、質疑及び、委員会付託について記載された条文となります。第1項をごらんいただきたいと思います。
会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託するとなってございます。
つまり、再度、第1項のアンダーラインの箇所をごらんいただきたいのですが、会議に付する議案につきましては、会議において、提出者の説明を聞いた後に、所管の委員会に付託をするか、もしくは、議会の議決を経て、委員会付託を省略することができることとなっているのが、この第37条の会議規則の解釈となってございます。
恐れ入ります。1枚おめくりいただけますでしょうか。A4横の資料でございます。
議案の委員会への付託手続きの省略についてでありますが、左が旧、右が新となっておりまして、これが一般的に言う変更前、変更後を考えております。
左側の旧のほうをごらんいただきます。これは、本市議会での報告議案、人事議案の委員会付託省略の次第をここに記載してございます。少し読み上げさせていただきます。
この際、お諮りいたします。これより上程予定の報告議案のうち、報告第1号「専決処分の承認を求めるについて(○○○○の一部を改正する条例の制定について)」から、報告第5号「専決処分の承認を求めるについて○○○○特別会計補正予算(第1号))」までの報告5件及び、議案第1号「○○○○委員の任命について」から議案第3号「○○○○委員の任命について」までの議案3件の以上8件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、いずれも委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。御異議なしと、こういった形で進めておりました。
よって、会議規則第37条第3項の規定に、いずれも委員会の付託を省略することに決定いたしました。ということで議事を進めておりましたのが今までの委員会付託省略の議事手続となっておりまして、本市議会では、議案内容の説明を受ける前に委員会付託省略の手続を行っていたということになります。
こういうことから、今定例会からなんですけれども、会議規則第37条の記載にありますように、右側の新、変更後をごらんいただきたいのですが、少し読み上げさせていただきます。
日程第○、報告第1号「専決処分の承認を求めるについて(○○○○の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたしますと議長のほうから宣告いただきまして、そして、理事者から提案理由並びに内容の説明を受けます。そして、その説明が副市長からされるんですけれども、網かけ部分をごらんいただきたいんですが、説明が終わった後、理事者からの説明が終わった網かけの部分になるんですが、今回より、本件につきましては、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。異議なし、御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会付託を省略することに決しました。ということを今回の次第から変更をさせていただきたいというふうに考えてございます。
ですので、付託を省略する報告議案、そして、今回、できましたら、農業委員会委員の選任についての議案等々、結構議案がございますので、そういった議案について、個々に付託の省略の手続を進めさせていただきたいということになります。
あとの議事の進め方になるんですけれども、通常どおり、質疑、討論、採決といった形での進め方になります。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
50
◯古谷委員長 ただいまの事務局の説明に対し、質問等はありませんか。────なしということですね。
以上で質問等を終わります。
それでは、本件につきましては、事務局より説明がありましたとおり変更させていただきますので、よろしくお願いをいたします。
以上で、本日の予定しておりました案件は全て終了いたしました。
なお、各会派に戻られましたら、会派の皆さんに、本日決定をいただきました内容等につきまして、お伝えいただきますようよろしくお願いいたします。
これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。
本日はお忙しいところありがとうございました。
午前11時10分 閉会
(了)
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