令和6年厚生文教常任委員会
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# 令和6年厚生文教常任委員会 本文
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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午前10時 開会
◯竹田光良委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、御多忙の折、御参集をいただきまして誠にありがとうございます。
ただいまから厚生文教常任委員会を開会いたします。
本日の案件につきましては、本会議において、本常任委員会に付託をされました議案第2号「阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に関する協議について」から議案第4号「泉南清掃事務組合規約の変更に関する協議について」までの以上3件について審査いただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いを申し上げます。
なお、本常任委員会に付託されました議案については、委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲載いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。
それでは、議案の審査に先立ちまして、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、許可をいたします。
2
◯山本市長 委員長のお許しを得ましたので、厚生文教常任委員会の開会に当たりまして御挨拶を申し上げます。
竹田委員長、添田副委員長をはじめ委員の皆様方には、日頃より市政各般にわたり、深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、感謝を申し上げます。
本日の委員会は、さきの本会議で、本常任委員会に付託されました議案第2号、阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に関する協議についてから、議案第4号、泉南清掃事務組合規約の変更に関する協議についてまでの計3件について御審査をお願いするものでございます。
何とぞよろしく御審査をお願いいただきまして、承認を賜りますようお願いを申し上げ、簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
3
◯竹田光良委員長 委員及び理事者に申し上げます。質疑及び答弁につきましては、インターネット中継を御覧の皆様に発言者が分かるように御起立をして委員会を進めておりましたが、私も昨日、総務産業常任委員会を見ていたんですが、立って質疑をいたしますと、マイクの拾い方が非常に難しくて、声が本当に小さくなってしまうケースがございました。
よって、今委員会につきましては、本来は起立しての質疑でありますけれども、ちょっと試行的に座ったまま質疑をしてまいりたいと、このように思いますので、議員の皆様も理事者の皆様も座ったままで結構ですので、御答弁いただけたらと思います。よって、できるだけマイクに口を近づけていただいて、よく聞こえるようによろしくお願いをいたします。
これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
4
◯竹田光良委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容の説明を省略し、質疑から始めることに決定いたしました。
それでは、これより議案の審査を行います。
初めに、議案第2号「阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に関する協議について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
5
◯楠 成明委員 それじゃ、ちょっと追加でというか、前に聞いたことと別のことでお聞きしたいと思います。
規約のほうをちょっと見させてもうて、今回の改定内容はこちらに書いていただいているんですけれども、第3条のほうが執務の場所となっていまして、認定審査会の執務場所は大阪府阪南市尾崎町一丁目18番15号とするとなっていまして、執務場所は変わらへんのかなと思うんですけれども、庶務を行う当番市長が変わるということで、すみません、ちょっと関係性というか、執務場所とその庶務を行うこととの関係というか、違いをちょっと教えていただきたいと思います。
あと、この審査会のほうで年間何人ぐらいの審査が行われているのかと、そのうち認定される方の人数を、また教えていただきたいと思います。
泉南市の場合は何人なのかというのと、あと認定が確定するのは何日ぐらいで確定をしているのかというのと、あと不服申立てもここでやるんですかね。でしたら、不服申立ても年間どれぐらいあるのかをちょっと教えていただきたいと思います。
6
◯清水長寿社会推進課長兼生活福祉課参事 お答えいたします。
まず、第3条の執務場所についてですけれども、場所は阪南市のほうで行います。実際の審査会等を開催する場所も阪南市のほうで行います。
ただ、その書類を準備したりとか、委員の皆様との調整をしたりとか、そういったところは泉南市が実際の実務を行うというところでございます。
続きまして、審査件数につきましては、令和5年度で申し上げますと、泉南市は2,905件の審査を行っております。そのうち非該当が24件ですので、それ以外は認定されているというところでございます。
それと、認定までにかかる期間ですけれども、大体1か月から1か月半ほど要しているところでございます。
最後に、不服申立てにつきましては、今のところそういう案件はございませんけれども、仮に不服申立てとなりますと、大阪府のほうの不服申立ての機関に申し立てるということになろうかと思っております。
以上です。
7
◯楠 成明委員 そうですね、すみません、何かちょっと同じようなことになるかもしれないですけれども、庶務を行うのが輪番、これは輪番が決まっているということで、前に聞いたときは、合同でし出したんが平成11年とかと言うていたかと思うんですが、執務場所はもうずっと変わらず、この阪南市になっているということでいいのかというのを教えていただきたいと思います。
8
◯清水長寿社会推進課長兼生活福祉課参事 お答えいたします。
そうですね、執務場所はこの2市1町で共同で設置したときから阪南市の場所でやらせていただいております。
当初は、阪南市がメインといいますか、阪南市が実務をやっていただいていたという経緯があったので、場所としてはそのままその場所をキープしているというところです。
輪番制といいますのは、基本協定書のほうでこの2市1町が3年ごとに1市だけが負担を持つのではなくて、順番にその審査会に係る事務というものを回していきましょうと。ですので、書類の作成等、実際のところは泉南市がやるんですけれども、審査会を開催する場所としては阪南市のところをお借りしていると、そういう状況でございます。
以上です。
9
◯楠 成明委員 すみません、先ほど聞けばよかったんですが、泉南市が認定を受けはる人数は2,900人超えだったと思うんですけれども、3市でやっていると思うんですけれども、この合計というか、ほかのところは分からないですかね。
10
◯清水長寿社会推進課長兼生活福祉課参事 分かります。審査件数を申し上げます。まず、阪南市さんで申し上げますと、令和5年度で3,004件審査しております。非該当の方が29件になります。それと、岬町さんで審査件数が1,224件、非該当が10件と、こういう状況でございます。
以上です。
11
◯井上 実委員 それでは、ただいま楠委員のほうから、協議会も含めて細かいところの質問がございましたので、私のほうから2点ほど、ちょっと確認だけさせていただきたいなと思います。
先ほどの楠委員の御質問のほうとも少し重なってくるんですけれども、令和7年度から泉南市がこの庶務を行うに当たりまして、3年ごとの輪番制ということではありますが、この庶務を請け負う年と請け負わない年において、この泉南市の職員さんが請け負う事務負担というものが、どれほど変わってくるのかというところと、また人員の配置について、どのようになっているのか、その点を確認させていただきたいと思います。
12
◯清水長寿社会推進課長兼生活福祉課参事 まず、事務負担のほうですけれども、庶務を行うとなりますと、認定審査会の開催に係る書類等の準備が必要になってきますし、それと2市1町の負担金の算定ですとか、そういう請求に係る事務も発生してきます。
それと、2市1町の認定審査会の総会というものも行っておりますので、そういったものの書類を準備する、そういった事務が庶務としては出てきます。
2点目の人員の配置ですけれども、庶務を担うとなりますと、今申し上げたような事務をする必要がございますので、正職職員が1名と任期付き職員が3名、泉南市としては必要というふうに判断してございます。
以上です。
13
◯井上 実委員 そうしますと、この庶務を請け負うに当たり、人員を増員してこの輪番を受けているという認識でよろしかったでしょうか。
14
◯清水長寿社会推進課長兼生活福祉課参事 おっしゃるとおり、今の庶務は阪南市さんで、阪南市さんは阪南市さんで職員を確保しておりますので、次に泉南市になれば、泉南市がその人員を確保するということになります。
以上でございます。
15
◯竹田光良委員長 ほかございませんか。よろしいですか。副委員長、いいですか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第2号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
16
◯竹田光良委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第3号「阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査共同設置規約の変更に関する協議について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
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◯楠 成明委員 ちょっと先ほどと同じような質問にはなるんですけれども、年間の審査数をまた教えていただきたいと思います。泉南市で何人するのか。こちらも不服申立てが、これも府の機関だったと思うんですが、これも不服申立てがあるのかというのと、こちらのほうも認定が確定するまでの日数を教えていただきたいのと、あと障害支援区分の有効期間というのは、設定されているのかを教えていただきたいと思います。
18
◯野中障害福祉課長兼生活福祉課参事 審査件数についてお答えします。
令和5年度385人の方を認定しております。うち泉南市が198人になります。不服申立てにつきましては、今のところ実績としてはございません。認定の期間につきましては2か月程度となっております。
あと、認定の有効期間なんですけれども、基本的には3年となっておりますが、個別の事例によっては、半年から3年ということで、認定の有効期間が決まってきます。
以上です。
19
◯楠 成明委員 ありがとうございます。そうしたら、そうですね、前に聞いたときは、2か月に1回会議を行うということだったので、年間198人を6で割ったら1回当たりの人数が出てくるのかと思うんですけれども、そうなると1回の会議でも30人ぐらいを審査していることになるのかなと思うんですが、会議が結構大変なことではないですか。
1回当たりの人数がちょっと多いのと違うのかなと思ったりしたんですけれども、それについてちょっとあれば教えていただきたいと思います。
20
◯野中障害福祉課長兼生活福祉課参事 審査会の回数なんですけれども、月2回程度です。24回しておりまして、1回当たり約16件の認定となっております。
以上です。
21
◯井上 実委員 私も先ほどと同じ質問にはなるんですけれども、こちらに関しましても、人員の配置だったりとか、事務負担、そこに係る人員の増員等も含めて、ちょっと教えていただけたらなと思います。
22
◯野中障害福祉課長兼生活福祉課参事 審査会の認定事務のほうが事務局として回ってくるということで、泉南市の障害福祉課のほうでは、任期付職員1名を増員してこの事務に当たるとなっております。
以上です。
23
◯竹田光良委員長 ほかございませんか。よろしいですか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第3号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
24
◯竹田光良委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第4号「泉南清掃事務組合規約の変更に関する協議について」を議題といたします。
質疑に入る前に、去る12月11日の本会議における河部議員の質疑に対する理事者の答弁について、改めて答弁をいただきたいと思います。
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◯眞田市民生活環境部長併農業委員会事務局長 先日の本会議での議案審議の中で、議案第4号、泉南清掃事務組合の規約の変更に関する協議についてに関しまして、河部議員より御質問のありました件について、委員長のお許しをいただきましたので、改めてこの場で御報告させていただきます。
当該議案については、地方自治法第286条第1項の規定によりまして、一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県知事の許可を受けなければならない。
さらに、この協議は、地方自治法第290条の規定により、関係地方公共団体の議決を経なければならないと規定されているところ、関係団体の議決が得られなかった場合どうなるのかといったお尋ねであったと思います。
まず、議決されなかった場合は、その内容、事業が執行できないということになろうかと思います。つまり今回の議案であれば、泉南清掃事務組合規約の変更ができない状態になるものというふうに考えられます。
そのため、議決されなかった議案については、不同意となった事由等を精査し、見直しや修正を行った上で、再度議案として提出し、御審議いただくことになるというふうに考えられます。
なお、今回の温水プールの廃止については、泉南清掃事務組合の新炉建設に伴う現敷地内での建設に伴うもので、既に令和6年5月31日に当該プールは閉館し、解体工事は令和7年2月14日の工期で行っているところでございます。
また、本年6月の泉南清掃事務組合議会において、泉南清掃事務組合温水プールの設置及び管理に関する条例の廃止が可決されているところでございます。
なお、阪南市の状況でございますが、12月10日の厚生文教常任委員会で質疑、討論なく可決されたところであるというふうに聞いております。
以上でございます。
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◯竹田光良委員長 それでは、これより質疑を行います。質疑はありませんか。
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◯楠 成明委員 じゃあ、すみませんが、お聞きをいたします。先ほどお答えいただいたように、プール自体は5月31日に閉館されているということで、焼却場から出る余熱を利用して温水プールを運営してたかと思うんですが、今なくなっているんで、その熱の利用についてはどうなっているのかをお聞きしたいと思います。
それと、令和6年3月15日付で、男里の浜区さんから、温水プールの閉鎖期日の延期等の要望書ということが組合に出されていますので、なかなか地元浜区さんとの話合いが十分にできていないんじゃないかなと感じるんですけれども、その後、話合いとかが進んでいるとか、その辺の経過を教えていただけるのであれば、教えていただきたいと思います。
28
◯山原清掃課長 現在の熱の使用状況なんですけれども、温水プールが閉鎖されていますので、利用はしていないというところになっております。
また、浜区さんとの協議なんですけれども、温水プールが廃止されて、補償をというところが今現在なくなっておりますので、次の補償が確定するまでの間、泉南市の可燃のごみ袋20リットルの袋を浜区民さんに配布して、つなぎでの補償という形になっております。
以上です。
29
◯楠 成明委員 今利用していないということなんですけれども、次の建て替えまでというか、除却じゃないな、すみません、利用せえへんのですかね、今後は。何でこんなことを聞くかといいますと、循環型社会形成推進基本法というのも平成12年に出て、熱回収を推進するということになっていて、建て替えまでにも年月あるわけです。
その間、もったいないと思うんですけれども、今後新しく建て替えるところも、その循環型社会形成推進交付金を活用すると予定していると書いているので、今の状況を放っておくというのは、ここにまた別の焼却場ですけれども、ちょっとそのリサイクルというか、リユースというか、やっぱりエコじゃないんじゃないかなと思うので、今後、熱利用とかは考えはるのか、お聞きしたいと思います。
それと、先ほど男里区さんのほうから補償も代替でしているということですけれども、またちょっといろいろ浜区さんもお話があったりするのかなと思うので、そこはちょっとお話をよく聞いてあげていただきたいなと。これは要望というか、意見だけでいいので、余熱の利用は、今後また今の現状で考えているのか、教えていただきたいと思います。
30
◯竹田光良委員長 答えられる範囲で、山原課長。
31
◯山原清掃課長 そうですね、泉南市のほうからも、事務組合さんに対して今度新炉建設するまでの余熱に関して、何らか利用できないかというところを検討するというところで、投げかけていきたいなというふうには思っております。
以上です。
32
◯井上 実委員 先ほど眞田部長からお答えいただいた内容に対して、少しだけお聞きしたいんですけれども、先ほど阪南市さんのほうでは、もう既にこの議案が可決されているということでおっしゃっていたかなというふうに思うんですけれども、今回泉南市のほうで、12月議会ということで、これから審議をするということで上程いただいているわけです。
期間が一定ずれたその理由が何かあるのかというところと、基本的にやはりこういった阪南市さんとの共同事務組合に関する議案に関して、原則というかどうか、分からないですけれども、同議会、なるべく近い議会で上げることが望ましいのか、今回のように若干ずれるということは、十分の許容の範囲ということなのか、その辺も併せてちょっとお聞かせいただきたいなと思います。
33
◯山原清掃課長 今回の議案のずれというところなんですけれども、本来なら清掃事務組合の清掃議会のほうで、温水プールの廃止の条例が6月に可決されたというところで、本来なら両市に対して事務組合さんから9月議会のほうで提案というところを予定していたみたいなんですけれども、何かちょっと事情があって遅れて、今回の12月になったというふうなお話をお伺いしております。
以上になります。
34
◯井上 実委員 ちょっと過去の事例を詳しく把握できていないところもあるんですけれども、基本こういった事務組合の議案が、こうしてずれて上程されるということに対しては、さほど支障はないという認識でよろしいでしょうか。
35
◯山原清掃課長 本来なら同時が一番いいのかなというふうには思うんですけれども、清掃事務組合さんの清掃事務組合議会のほうは、年に2回というところになっていますので、各市については4回定例会があるというところで、若干ずれたりする部分が出てくるのかなというふうに思っております。
以上です。
36
◯竹田光良委員長 課長、併せて提案のその出し方として、協議についてと入っているんですよ。そやから、もう協議もくそもなくて、もう進んでいるのに、提案の仕方が協議についてというところとの間の、要はそのタイムラグのことを多分委員も質問されていると思うので、この提案の仕方そのものについては、これは別に問題ないのか、その辺もちょっときちっと答えておいてほしいなと思います。
37
◯眞田市民生活環境部長併農業委員会事務局長 今回の議案につきましては、一部事務組合の規約の変更ということでございまして、この規約を変更しようとする場合においては、地方自治法の規定で、構成市の議決が要ると。その議決をもって協議とするという形になりますので、今回の議案については協議するという形になっておるものでございます。
以上です。
38
◯中田佳子委員 熱エネルギーについて現在利用されていないということで、なんかすごくもったいないなと思うんですけれども、ほかの自治体でも、もう何も利用されていないのか、もしくはこういうふうに活用しているということがあるのか、教えていただきたいと思います。
また、新しく建設が終わったときには、熱エネルギーの利用というのは、もうこういうふうにしようということが、決まっているのかどうかも併せてお聞きしたいと思います。お願いいたします。
39
◯山原清掃課長 熱利用について、近隣市についてなんですけれども、温水プールであったりとか、多分多いのが売電です。電気を発生させて電気を売るという形が一番多いと思っております。
今後の新炉建設については、これから基本計画というところでDBOで契約に入っていくんですけれども、その中では売電というところをメインに、新炉建設が行われていくというふうに聞いております。
以上です。
40
◯山本市長 基本的には清掃事務組合の中の話ではありますけれども、一部だけお話をするとすれば、今、山原課長が言ったとおりです。先ほどの楠委員への答弁では、それを検討していくように泉南市が言うという話でしたけれども、検討はしておりまして、先ほどの売電の話も検討するところです。
なぜ売電かという話に関しましては、いろんな選択肢があるんですけれども、やはり一定ごみ焼却場自身に、かなりのやっぱりコストがかかるというところと、いわゆる売電というところをやるそのスキームを見させていただいて、それを見る限りでは、やはり売電益というところも出てくるというところもありますので、それを総合的に判断をして、そういった手法もあるんじゃないかという議論を、現在も進めているところでございます。
41
◯中田佳子委員 現在その売電に取りかかっていないというのは、今の設備のままだと売電をするのにコストがかかって採算が取れないという、そういうことで売電がされていないということですか。そういういろんなことを、言うたら段取りしているというか、いろいろ調べている状況ということか、教えてください。
42
◯山原清掃課長 というのは、現行の焼却炉の仕様では、売電機能がないということになって、今まではその熱利用での温水プールというところであったということになります。
43
◯竹田光良委員長 ほかはよろしいですか。副委員長、いいですか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第4号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
44
◯竹田光良委員長 御異議なしと認めます。よって議案第4号は、原案のとおり可決されました。
以上で本常任委員会に付託をされました議案の審査を終わります。
次に、本委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りをいたします。
お諮りいたします。本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
45
◯竹田光良委員長 御異議なしと認めます。よって、議長に対し閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。
なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任していただきたいと思います。
以上で本日予定しておりました議案審査につきましては、全て終了いたしました。委員各位におかれましては、慎重なる審査をいただきまして誠にありがとうございました。
なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に一任していただきますようお願いを申し上げます。
これをもちまして、厚生文教常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。
午前10時32分 閉会
(了)
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