令和5年厚生文教常任委員会
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# 令和5年厚生文教常任委員会 本文
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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午前10時 開会
◯竹田委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、御多忙の折、御参集をいただきまして、誠にありがとうございます。
ただいまから厚生文教常任委員会を開会いたします。
本日の案件につきましては、本会議において本常任委員会に付託をされました議案第6号「泉南市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第7号「報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」の以上2件について審査いただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願い申し上げます。
なお、本常任委員会に付託をされました議案については、委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲載いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。
それでは、議案の審査に先立ちまして、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、許可いたします。
2
◯山本市長 ただいま委員長のお許しをいただきましたので、厚生文教常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
本定例会が始まりまして1週間が経過をいたしたわけでございますけれども、この1週間におきましても、様々な提案、御指導等をいただきまして、非常にありがたく思っております。非常にこの二元代表制の下で、しっかりとこの行政側も緊張感を持ってやっていかなければならないと、私も思った次第でございます。
本日の委員会は、さきの本会議で本常任委員会に付託をされました議案第6号と議案第7号のこの2件についてを本日は御審査をお願いするものでございます。
何とぞよろしく御審査をお願いいただきまして、御承認賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、私の御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
3
◯竹田委員長 委員及び理事者に申し上げます。質疑及び答弁につきましては、インターネット中継を御覧の皆様に発言者が分かるよう、御起立いただきますようお願いをいたします。
これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
4
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容の説明を省略し、質疑から始めることに決定いたしました。
それでは、これより議案の審査を行います。
初めに、議案第6号「泉南市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。それでは、質疑はありませんか。
5
◯楠委員 それでは、お聞きいたします。
今回マイナンバーカードのみに記録されていた利用者証明用電子証明書がスマートフォンにも同様の電子証明書を記録することができるようになったということで、これはちょっとそもそものところなんですけれども、アプリか何かをスマホに入れるのか、そもそも本体にそういう機能があるやつがあるのかというのをお聞きしたいと思います。
あと、記録することができるようになったということで、記録する方法と、あと解除の方法も簡単にできるのか、記録も簡単にできるのか、その辺をちょっとお聞かせいただきたいと思います。
あと、マイナンバーカードの申請のときのように、窓口でそういった市民さん向けに補助といいますか、解説したりするようなことがあるのか、お聞きしたいと思います。
6
◯森市民課長 お答えいたします。
まず、マイナンバーカードにのみ保存されていた証明書について、スマホにも同様の証明書が保存されることになったことについて、アプリ等の対応になるのかどうかといった御質問でございました。
基本的には、新しいアプリを入れるといったことはございませんでして、マイナポータルアプリ、こちらのアップデートで対応するということでございます。
それから、記録する方法、それから解除する方法、こういった辺りについてということでございますけれども、記録する方法につきましては、スマートフォンとマイナンバーカードを御用意いただきまして、スマートフォンには画面に表示されてまいりますので、表示されるとおりに画面展開をしていただきまして、その際にはスマホ用の暗証番号等入力をしていただくということもございますけれども、その後にマイナンバーカードをスマートフォンの所定の位置にかざしていただきまして、マイナンバーカードから情報を読み取る。こういったことで記録をするということができるようになってまいります。
それから、解除の方法でございますけれども、こちらについても、スマートフォンのほうから解除をすることができるようになっておりまして、例えば機種変更等をした際にも、もともと持っていたスマートフォン、こちらのほうにスマホ用の電子証明書を登録していた場合であっても、新しく購入したスマホのほうから、通信で解除のほうも可能となるというふうになってございます。
それから、マイナンバーカードのところで、市民向けの補助を行っていた。恐らくひもづけ等のことをおっしゃっているというふうに思いますけれども、こちらにつきましては、デジタル庁のほうからは、このスマホ用電子証明書に関する住民さんからのお問合せにつきましては、マイナンバー総合フリーダイヤルを案内するようにというふうに通達は参っておりますけれども、電話でのお問合せについては、こちらの御案内でいいのかなというふうに思いますけれども、実際窓口対応というところでいいますと、これに来られたお客様に対して、お電話してくださいということも、なかなかそれもどうかなと思いますので、窓口対応の一部として対応してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
7
◯楠委員 分かりました。今あるアプリをアップデートすれば基本的には新しいのは入れなくていいということだと、分かりました。
窓口のほうで、そもそもマイナンバーカードを持っている方でスマホにも入れたいという方が、どれだけいてるかというのも、ちょっと私もまだ市民さんからも聞いたりしていないので、分からないのですが、窓口で対応していただけるということで分かりました。
あと、この条例改正してスマホにそういう機能を持たせるようなことができますというのも、広報か何かでお知らせはしたりするのでしょうか。
8
◯森市民課長 広報についてでございます。このコンビニ交付のサービスの開始時期が、まだ年内めどにということになってございまして、まだ現在はサービスの提供ができないという状況でございますので、その辺りにつきましては、サービスの開始日が決定した段階で、広報についても市のウェブサイト、あるいは市の広報紙などを通じて行ってまいりたいというように考えてございます。
以上です。
9
◯岡田委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。
まず、窓口とオンライン申請の手数料の違いというのをお聞かせいただきたいと思います。
そして、印鑑登録の廃止というのも同じく申請できるのか、お聞かせください。
10
◯森市民課長 窓口とオンライン申請ということですけれども、証明書の発行申請という解釈でよろしいですか。
窓口については、市民課窓口での発行につきましては300円、オンライン申請といいますか、コンビニ交付につきましては200円ということになってございます。
今回の条例改正につきましては、手数料条例については一切関与しておりませんので、それはそのままということでございます。
それから、廃止の手続というのも、印鑑登録の廃止ということかと思います。これにつきましては、窓口でしか廃止の手続はできないということになってございます。
以上です。
11
◯岡田委員 ありがとうございます。それと、ここにサービスの開始日は未定というふうにあるのですが、大体いつぐらいから可能なのか、お聞かせいただきたいと思います。
それと、スマートフォン用の電子証明書というのは、税関係とか年金関係は記録されないということでいいのかどうか、教えていただきたいと思います。
12
◯森市民課長 サービスの開始日でございますけれども、最新の状況、9月7日時点でデジタル庁にちょっと確認を取りましたけれども、まだ年内ということでございます。これについては、コンビニ事業者側との調整が、まだきちんと整っていないということでございました。
それから、スマホ用電子証明書に登載される、記録される内容ということでございますけれども、電子証明書というものには、その他の情報というのは特に記録はされません。その電子証明書を通じてスマホからマイナポータルの御自分の情報を閲覧するであるとか、そういったことは可能になってまいりますけれども、電子証明書そのものには登載されるということはございません。
以上です。
13
◯谷藤副委員長 おはようございます。よろしくお願いいたします。
1点だけ確認なんですが、アプリをスマホに登録したときに、現状アンドロイドしか対応していないというふうにお聞きしておりますが、このアンドロイドから例えばiPhoneに機種変更した場合は、一旦その登録内容というのが解除されるんでしょうかね。ちょっとその1点だけ確認させてください。よろしくお願いします。
14
◯森市民課長 御指摘のとおり、現在は対応しているスマホについては、アンドロイド携帯のみとなってございます。ここから機種変更を行う際ですけれども、iPhoneについては対応していないというところでございますので、それは自動的に失効するかどうかといった点につきましては、ちょっと情報がございませんけれども、手続としては、アンドロイド携帯を解約するというところがございますので、その時点で間違いなくといいますか、お忘れのないように解除をしていただくという手続は必要になってくるのかなというふうに考えてございます。
こういったスマホ用電子証明書につきましては、デジタル庁のほうから各携帯業者のほうに、こういう手続が必要ですということは、アナウンスがされておりますので、携帯業者のほうにおいても、そういったことは把握をしているものと考えてございます。
以上です。
15
◯谷藤副委員長 ありがとうございます。
16
◯竹田委員長 ほかございませんね。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。
17
◯楠委員 反対で討論させていただきます。
今回利便性を進めていくということで、スマートフォン、市民の皆さん、持ってはる方が多いので、スマホでも同様にマイナンバーカード機能の一部を使えるようにするということですけれども、マイナンバーカードと年金や保険証、公金の受け取りなどで問題が今続出している中で、利便性を全面的に打ち出して進めていくという姿勢には、ちょっと疑問が生じます。
岸田政権が「誰一人取り残さないデジタル社会」ということで進めておりますが、最初にも言いましたように、まだスマホを持っておられない方もおられますし、インターネットがそもそも苦手だという方もおられますので、そういった方々にどうやって利便性というか、誰一人取り残さないような政策を進めていくかというのが見えてきませんので、問題点も解決していない中で、こういったデジタル社会に向けての歩みだけを進めるというのは納得できませんので、反対とさせていただきます。
18
◯竹田委員長 ほかございませんか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第6号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
19
◯竹田委員長 起立多数であります。よって議案第6号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号「報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし質疑を行います。質疑はありませんか。
20
◯岡田委員 よろしくお願いいたします。泉南市いじめ防止基本方針にも示されていますが、この重大事態というのをもう一度説明いただきたいと思います。
そして、いじめ問題対策委員会委員なんですけれども、他市では専門性、高い知識を持たれている方が多いので、例えば弁護士とか臨床心理士とか、その差があるわけですね、報酬によって。市は一律なのかをちょっと確認させていただきたいと思います。
21
◯川口教育部参事兼指導課長 失礼いたします。それではまず、重大事態の内容ということで御質問をいただいております。
本件につきましては、いじめ防止対策推進法の法第28条第1項に記載されている内容になってございまして、2点ございます。
生命・心身・財産重大事態ということで、当該学校に在籍する児童・生徒の生命・心身・財産に重大な被害の疑いがあるというときに、重大事態ということで取り上げる場合、そして、不登校重大事態としまして、在籍児童が相当の期間、これは一定30日というふうに記載されているんですけれども、欠席する事を余儀なくされている疑いがある場合ということで、この2点に関わって学校のほうでその要件に合致した場合、重大事態として取扱いをまず始めるということになってございます。
続きまして、委員さんの件で御質問いただきました。
現在、いじめ問題対策委員会委員さんにつきましては、3名御就任いただいております。その職種につきましては、委員長には弁護士の方、そして副委員長には大学の教授、そしてもう一方が臨床心理士ということで3名御就任いただいているところでございます。
以上です。
22
◯岡田委員 金額が全部同一ということでいいのかどうかというのを。
23
◯川口教育部参事兼指導課長 申し訳ございません。今回改正をお願いしておりますのは、委員さんのみでございまして、委員長につきましては、額につきましては、従来のままの額をそのまま継続しているところでございます。お願いいたします。
24
◯岡田委員 ありがとうございます。
枚方市では、重大事態が発生したとき、また重大事態が発生する疑いがあるときも、即座に会議を開催するとのことですが、泉南市としてはいかがでしょうか、お考えをお聞かせください。
25
◯川口教育部参事兼指導課長 泉南市におきましても、同様の対応をさせていただいてございます。
まず、学校のほうで認知した場合、学校の中での対策委員会を開催していただきます。その中でまず学校内での聞き取り調査を行いまして、事実を確認いたします。そこでのまず調査が始まります。
一定、その報告を受けて、教育委員会でも必要な場合は調査をするという形になりますので、まずは学校での調査をしていくということです。
以上です。
26
◯竹田委員長 ほかございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第7号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
27
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第7号は、原案のとおり可決されました。
以上で本常任委員会に付託されました議案の審査を終わります。
次に、本委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りをいたします。
お諮りいたします。本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
28
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。
なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任していただきたいと思います。
以上で本日予定しておりました議案審査につきましては、全て終了いたしました。
委員各位におかれましては、慎重なる審査をいただきまして、誠にありがとうございました。
なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に一任していただきますようお願いを申し上げます。
それでは、これをもちまして厚生文教常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。
午前10時19分 閉会
(了)
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