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令和元年厚生文教常任委員会

日付
2019年
分類
議会議事録
文書番号
1340 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
令和元年
会議
その他
原本
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# 令和元年厚生文教常任委員会 本文 # DocumentID: 1340 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯田畑委員長 皆さん、おはようございます。委員各位におかれましては、御多忙の折、御参集をいただきまして、まことにありがとうございます。  ただいまから厚生文教常任委員会を開会いたします。  本日の案件につきましては、本会議において本常任委員会に付託されました議案第9号「泉南市企業立地促進条例の制定について」から議案第19号「泉南市国民健康保険条例の制定について」の計6件について審査いただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いを申し上げます。  なお、本常任委員会に付託されました議案については、委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲載いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。  それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨拶をお願いいたします。 2 ◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、厚生文教常任委員会の開会に当たりまして一言御挨拶申し上げます。  田畑委員長さん初め、委員の皆さん方には、市政各般にわたり、御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く敬意を表する次第でございます。  さて、本日の委員会は、令和元年第4回定例会において、本常任委員会に付託されました議案第9号、泉南市企業立地促進条例の制定について及び議案第15号から第19号について御審査をお願いするものでございます。どうかよろしく御審査をいただき、御承認賜わりますよう、お願い申し上げまして、簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 3 ◯田畑委員長 なお、本日、会議の傍聴の申し出がございます。傍聴の取り扱いについて、この際御協議をいただきたいと思います。会議の傍聴につきまして、御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。  〔傍聴者入室〕 4 ◯田畑委員長 これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 5 ◯田畑委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容の説明を省略し、質疑から始めることに決定をいたしました。  それでは、これより議案の審査を行います。  初めに、議案第9号「泉南市企業立地促進条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 6 ◯和気委員 この間いろいろ質問もありましたし、お聞きはしているのですが、簡単にお聞かせ願いたいと思います。  この市内で、この企業立地できるようになりますと、市内の活性化を含めて、本当にこれが成功すれば、また商工の方、またいろんな方が潤うんじゃないかなというふうには思っているんですが、実際に泉南市において、この立地できるような、例えば、今、農地が宅地化されて住宅が建つようなこととかあるんですが、どれぐらいの立地条件も何かいろんな広さも言われていますが、どれぐらいできるというふうに思われているのか。  また、調査とか、そのニーズの調査とか、それについてされているのかどうなのか、その点、1点お聞かせください。 7 ◯岡市民生活環境部参事 それでは、私のほうから御説明させていただきます。  今回の立地促進条例なんですけれども、特に奨励措置といたしまして、3つの奨励措置と1つの助成対象措置になっております。  それぞれ、ほかの大阪府内の市町村の立地促進条例等を見比べまして、それに劣らないといいますか、さらに特色のあるような形で、企業のほうに泉南市に来ていただくというような内容としております。  あと、市内でどれくらいの土地が実際、企業に来ていただけるかという土地の面積なんですけれども、その細かい具体的に何千平米あるとかというところまでは、詳しい調査は現状ではしていないところでございます。  ただ、ニーズといたしまして、直接本課のほうに問い合わせというところは数が少ないんですけれども、実際、開発審査関係の部署とかには、ちょこちょことは、そういったお声があるというお話は聞いております。  私からは、以上です。 8 ◯和気委員 例えばお店を何か出店したいとか、それから病院を経営したいとか、普通の診療所とか、いろんなそういったときには、その地域のニーズやとか、例えばスーパーにしても一定の間隔の中で、ここにあるんだったら近く、隣近所やったらもうだめ、商売も大変やということで、いろんなニーズ調査をして、その来られる企業誘致される方も、いろんな形で調査されていると思うんですよ。  それは、もうそこにお任せで、市としては何の対策もとられていないんですか。その辺は、この泉南市においては何が、どういったものが必要かとか、市民がそれを、病院を望んでいるかとか、お店を望んでいるかとか、そういうようなものについては、何も把握されていないんですか。商工の方とか、その辺はどうなんですかね。  それにあわせた形で、本当にこれを活用してしようとするならば、推進もしていただかないといけませんし、その点は市のかかわりはどうなんですか。 9 ◯宮阪市民生活環境部長 店舗等については、事業者が必要な調査を多分しておるということで、ニーズ調査なんかは、出店して収益を上げようとする中で、その調査はされておるということを考えておりますので、我々のほうで、どこにどのような企業なりが必要というような方針というのは特には持っておりません。  先ほども説明しましたように、開発の部署なんかには、時々問い合わせがありますので、そういった問い合わせの際には、各部署と連携しながら、適正にというか、立地が進むような形で企業と連携をとって、うまく立地ができるように、協議をしていきたいというふうに考えております。 10 ◯和気委員 本当にこれを成功させようとすれば、市においても、こういった市民のニーズやとか日ごろからの本当に泉南市のこの環境等、そういうことも含めて把握した上で、やはり企業に対しても提案したりとか、そういう情報をするような、お互い連携してやっていかなかったら、これは成功しないと思うんですよ。  ですから、一方的にこれを目標とかいうて、いけるわと思っていても、市民のニーズがなければ失敗に終わりますし、お互い泉南市の活性化のためには、やっぱり民間も含めて、市も協力して、していただきたいなというふうに思います。もう要望にしておきます。 11 ◯田畑委員長 ほかに。 12 ◯澁谷委員 今の和気委員の質問にちょっと続くような形なんですが、例えば、その企業立地、本当に先ほど言われたように、真剣にやっていこうと思えば、こちらの泉南市の、いわゆるどういうふうな企業が来ればとか、どういうふうな仕事、職種にニーズがあるんやと、いわゆるニーズ調査ですよね。  例えば、きのうちょっと調べてみたら、伊勢市では企業立地マッチング促進事業といって、やっぱりマッチングできるように、探している企業と、そしてまた来ていただきたい地元の自治体とが、そういうのをマッチングさせて、本当に効率よく企業立地をやっていくような、地域における、言うたら自治体の主体的な、計画的なそういう取り組みというのをされています。  とにかく来たら受けたらええわとかではなくて、待っているというんではなくて、こういうアピール、泉南市ではこういう計画がありますよと、賛同できませんかと。そうしたらそれに対して土地を売りたいですよ、また来たいですよと、そのニーズのマッチングというのは必要だと思います。  先ほど、和気委員も言われましたが、ニーズ調査も含めて、伊勢市のように、こういうマッチング促進事業みたいなのを、具体的にやられてはどうかなと。ただただ条例をつくって待っているというのでは、少し作戦的に弱いんではないかなと思いましたが、いかがでしょうか。 13 ◯宮阪市民生活環境部長 私も、伊勢市のマッチングの事業は見させていただきました。不動産を扱う事業者を仲介してというような形でやられているようです。  その辺のりんくうタウンについては、工業用地ということで、今まで進めてきて、全部埋まっているというような状況で、もともと誘致するための土地があったんですけれども、今現在というか、内陸部に関しては、そういうふうな工業団地というような位置づけで、この企業立地条例ができているわけではございませんので、民間の方々の土地を活用して、企業に立地していただくということで、マッチングというのは非常に大事だというふうに考えております。  これからもそのマッチングの仕方について研究して、うまく企業が来ていただけるような形をとれるように、これからもちょっと、中でも検討していきたいというふうに考えております。 14 ◯澁谷委員 ありがとうございました。1件、最近ですが、こちらに他市の方から、土地も持って社屋も古いところを借りて、また土地も広げて、1,000平方メートルというのがちょっと300坪ですか、どのぐらいの大きさかという、大きさかというのはちょっとおかしいですけれども、頭にイメージがうまく浮かばないんですが、そこが、適合するかどうかわかりませんが、そこの事業主の方がおっしゃるのに、ここで仕事をしていきたい、起業していきたいんだけれども、いわゆる例えば老健のような、そういう施設だったらどうなのかと。  人口的に、また今の現在にある例えば施設とかを考えてみたときに、ここでやっても、これ以上の発展というのか、企業はやっぱりもうけることがしたいですので、ニーズはないなとか、いろいろやっぱり向こうなりに調べては、他市から来られています。  やっぱり、この泉南市の実情というのは、それほど詳しくわかっておられないので、私たちも聞かれても、ちょっとそんな詳しい資料も持ち合わせはないので、そういう資料提供というとおかしいですが、今後こういう立地をする、この条例をつくったのであれば、例えば泉南市としては、こういう企業を求めています、こういう企業に来てほしいですとか、こういう仕事がまだ十分ありますとか、足りていませんとかと、そういうふうないわゆる情報提供的なところですよね。  先ほど部長がおっしゃられたように、伊勢市がやっているように、不動産情報提供者と企業とのマッチングも、もちろん大事ですが、こちらから泉南市の実情も大事だと思います。  もっともっとこういう企業には来てほしい、こういう仕事をする人を求めているというような発信というのはできないものでしょうか。それもちょっとあわせてお聞きしたいですが。 15 ◯岡市民生活環境部参事 今回の条例のほうなんですけれども、さまざまな業種に対応できるような形にしております。  例えば、ほかの市町村の場合は、単にもう製造業だけというようなくくりにしているところが多いんですけれども、本市の場合は製造業もいけますし、卸売業、例えば小売業、例えばスーパーとか、そういうようなのも全て企業誘致の奨励の対象としております。  具体的に市からどういう企業に来てほしいというところまでは、なかなかまだそこまでは、はっきりしたものがちょっとお示しできないんですけれども、先ほど部長が言いましたとおり、さまざまマッチング等も考えまして、検討を進めていきたいというふうに考えております。  以上です。 16 ◯澁谷委員 ありがとうございました。結構です。 17 ◯河部委員 ちょっと1点だけ聞きたいんですけれども、今回は新設ということで限定をして条例がつくられているんですけれども、泉南市にある既存の企業、小さい事業所はええと思うんですけれども、比較的大きな工場を持っている企業というのは、泉南市内でも幾つかあると思うんですよ。  そういうところについては、やはりこれまで泉南市にかなりいろんな意味で貢献はされてきているとは思うんですけれども、そういった企業を対象に、やはり何らかのこういった措置を講じていくというようなお考え、今後あるのかないのかだけ、ちょっと聞かせてもらえますかね。 18 ◯岡市民生活環境部参事 既存事業者に対しての奨励という点に関しましては、今回の条例では、事業所を新設するという形にしておるんですけれども、そこにあわせまして、市内の事業者の新たな増設でありますとか、建てかえでありますとか、そういった点も対象とさせていただいております。  ただ、そこにはある一定の面積といたしまして、延べ床1,000平米以上を増設するとか、建てかえをするとか、そういう場合は一応対象とさせていただいておりますので、御理解いただければと思います。  以上です。 19 ◯河部委員 増設も入っているんですけれども、私はちょっとやっぱり懸念するのは、泉南市内に大きい工場がたくさんあると思うんやけれども、やっぱり海外に今土地を持っていて、向こうで生産するほうが安くつくとか、そういう企業の見方というのがあります。  やっぱりそういう方向に流れていかれると、この泉南市において、例えば固定資産税であるとか、いろんな税金がもう入らなくなってくるという可能性もあるので、それはやっぱり泉南市としても真剣にそういったものを考えていく必要があるのかなと思うので、ちょっと言わせてもらっています。  今後の見通しも含めて、一定ちょっとまた考えていただきたいなと思いますけれども、どうですかね。 20 ◯宮阪市民生活環境部長 今回の条例には、先ほど申しましたように、ある程度の規模を持った事業所が、また別の拡大するために泉南市内で別の場所に動かすという場合にも、適用できるようにしております。  ただ、今、既存の事業者への支援に関しましては、また別の形で支援できるような形を考えていければというふうに考えております。 21 ◯森委員 この条例は、必要な条例だということはよくわかりますし、具体にこの条例を適用しなければならない事情が生じたから、つくったんだろうと思うんですけれども、それ以外の、これは全般的な条例ですわね。  その条例をつくったからといって、すぐにお客さんがついて、促進できるわけでは決してないですわね。そこから先が問題で、こちらへ来てくれることが決まっているところは別にして、そこに対する優遇制度なんですけれども、そこから先の体制が、いわゆる泉南市の具体的な企業立地政策というものは必要なわけですよ。  そのためには、それを実行できる組織体制が要るわけですよ。どう見ても、今それが整っているとは思えませんわね、市長。そこから始めないことには、皆さんおっしゃるとおり、いろんなこと、せないかんことは確かなんですけれども、ある程度ターゲットを絞る必要もあるでしょう。そこまでちょっとお答えください。 22 ◯宮阪市民生活環境部長 今後企業立地に関する今回制定した条例のパンフレット等を作成しまして、当然ホームページとかいろんな機会を捉えて、PRしていくということが大切かと思います。  組織に関しましては、この企業の立地を考えておられる企業の方々は、余りオープンに我々は接触するわけではなくて、こういうような形でここに開発して、企業をつくれないだろうかというような、相談の段階から来られる場合も多いので、そういう場合に関しましては、我々も積極的にこの企業立地条例のメリットを説明させていただいて、対応させていただこうというふうに考えております。 23 ◯森委員 これは、待っていたら来ないですよ、どこもね。組織をつくって営業せないかんですよね。これは営業そのものですよ、こんなものは。経営的に捉えると、魅力のないところには来ませんわね。  いろんな財政的な事情もそれぞれありますけれども、だから、まずその組織をつくらないかんし、ターゲットを絞って攻めていくという姿勢を示さない限り、条例だけポンと載せて、こういうことですよとPRしても、来るわけないですわ。  例えば、これは事業対象者ですけれども、施行規則によりますと、医療、福祉、介護とか観光リゾートとか、そういったものは入っていないんじゃないですか。どうでしょう。 24 ◯宮阪市民生活環境部長 学校関係とか医療関係の中で、医療でも救急医療なんかについては、固定資産税が減免されるというふうにも聞いておりますので、学校関係に関しましても、減免されるというふうなケースがあるというふうに聞いていますので、そういったものに関しましては、今回固定資産税の減免がメーンでございますので、そういうものはちょっと抜いておるということで、それ以外の、我々が考える幅広く来ていただけるような形を対象事業者として、この施行規則のほうで定めるというふうに考えております。 25 ◯森委員 幅広くでは来ないです。絞ってやらないと来ないです。  それから、先ほども出ましたけれども、中小企業対策であるとか、あるいはこれから考えないかんのは、海外資本の引き込みであるとか、そこら辺のところまで絞って突っ込んでいく必要があると思いますので、ぜひともその営業マンを組織していただいて、組織じゃなくてもいいです。一人二人の営業マンを市役所に戻ってこないで、一日中ほっつき歩く営業マンをつくっていただければ、まあ糸口は見つかるんじゃないですか。市長、どうですか。 26 ◯竹中市長 営業に行くかどうかの問題なんですけれども、まずはこの誘致条例をつくって、市からのPR発信はさせていただくつもりでございます。  あとは、企業に直接アプローチするよりも、むしろこちらのほうに来たいという誘導策をとった上で、アプローチしてきた企業については、我々から直接営業させていただくという方向で進めていきたいと考えております。 27 ◯岡田委員 おはようございます。申しわけありません。もしかしたら今まで答弁されていたかもしれないんですが、私もちょっと聞き漏らしているところもあると思いますので、すみません、よろしくお願いいたします。  今回、これは府の補助金とあわせて両方取れるのかというのが1点です。  あと、多分開発企業担当を設置されるというふうなことをお聞きしたと思うんですが、ちょっとそれに関して詳しく教えていただきたいと思います。 28 ◯宮阪市民生活環境部長 大阪府も企業立地の要綱なんかを定めておりますので、その府の優遇制度と重ならないような形で、今回うちの制度も設けております。  府に関しましては、先ほども出ましたけれども、外資系の企業であるとか、あと本社機能を移すであるとか、いろんな、りんくうタウンに関しましては、また別の優遇制度なんかがございまして、それとあわせて、うちも併用してこのメニューを使っていただけるような形で、今回考えております。  それともう1つ、ちょっと質問が聞き取れなかったんですけれども。 29 ◯田畑委員長 もう1回言うてもらえますか。 30 ◯岡田委員 すみません、開発企業の担当を設置するというふうなのを、何かおっしゃっていたような気がするんですが、間違っていたらすみません。 31 ◯宮阪市民生活環境部長 企業が、市の開発の部局に問い合わせに来られることが多いので、その部局に来られたときに、我々のパンフレットなりをPRしていただくのと同時に、必要であれば、その場合、我々が行って、こういう立地条例があるので、活用してぜひ泉南市のほうに企業を立地していただきたいというPRをさせていただくという説明を、以前ちょっとさせていただいたということでございます。 32 ◯岡田委員 ありがとうございます。あとは、審査会で委員4名というふうに書いてあったんですが、この場合、全員出席とあと意見が全員一致ということになったんですが、一人でも違う場合は、意見がそろうまでずっとお話し、調整されるのかどうかというのを、1点お聞きしたいと思います。 33 ◯岡市民生活環境部参事 今回、施行規則の中で指定事業者の指定に関しまして、審査会を設置するというふうに定めております。審査会の委員といたしましては、市役所内の4名から選出するという形になっておるんですけれども、どういった形の審査をするかと申しますと、その指定事業者にかかわる、例えば先ほどもお話が出ましたけれども、そこの業種にきちっと対応しているかという点を、主にその審査会で審査していただくという点です。  あと、さらにその事業者に対しまして、何かほかの要件というか、希望とかをその場で出していただいて、そこで審査をしていただくというようなことを考えております。  以上です。 34 ◯山本副委員長 先ほど、森委員のほうから話がありました。今までの政策よりも、また一歩進むんじゃないかなというふうには思うんですけれども、これで終わりではなくて、これから進んでいくというところを考えたときに、泉南市も土地が限られておりますので、その土地の中でどういった企業をやっぱり誘致していくのかで、ターゲッティングというところを、将来的に考えておられるのかというところが1点気になるところです。  これからこの大阪をどんどん発展させていくというところで、関空が近いので、いろんな新産業とかインバウンドとか、インバウンドビジネスとかITとか、何かにターゲッティングを絞った上で、外資でもいいですけれども、そういう集積するような場所を指定して、そういうふうに誘致をしていくという方法も、1つの泉南市のスケッチじゃないですかね。色づけになるのかなというふうに思うんですけれども、そこら辺の検討とかって、されているのかどうか、お聞かせください。 35 ◯宮阪市民生活環境部長 今現在は、そのターゲットをどこにするかとかいうところまでは至っておりません。まず、これをPRしてさまざまな反応がある中で、どういった方々が興味を持っていただけるのか、その辺を含めて調査した中で、積極的にPRをしていきたいというふうに考えております。 36 ◯山本副委員長 ありがとうございます。あと、条例の中の質問なんですけれども、56ページの20条の報告の聴取等と書いてあるんですけれども、これはどういったケースが出てきたときに、そういう聴取とかをされるのかというところと、これを必要な措置を講じるように命じることができるというふうに書いてありますけれども、そういうことを命じたときに、相手がそれに対して対応しなかった場合に、取り消しとかそういったものの縛りつけがないんですけれども、これがどういったケースに当たるのかというのが1点です。  あと、4条の3項、51ページ、指定事業者の指定に当たっては、必要な条件を付すことができるというふうに書いてあるんですけれども、ここら辺がちょっと具体的なイメージができなかったので、どういった条件が考えられるのかというのを、ちょっとお聞かせいただきたいなと思います。 37 ◯岡市民生活環境部参事 まず、第20条なんですけれども、どういったときにこのような実地の調査をするかという点に関してでございますけれども、条例の中で第5条におきまして、指定事業者の役割及び責務というものを設けております。  この中では、7年間以上、操業してくださいよという形でありますとか、泉南市民を優先的に雇用してくださいよというような形で定めておるんですけれども、その中でも、周辺の住環境にも注意してくださいというような形も示しております。  特にこれはあってはならないことかと思うんですけれども、企業がそこに立地する上で、周辺の住民からいろいろな苦情とか、そういったことも起こってくる可能性もありますので、そういった場合に、実際に現地へ行って調査を行うというようなことを想定しております。  続きまして、第4条の第3項の必要な条件を付すことができるという点に関してでございますけれども、具体的なところは、実際に業種にもよるかと思うんですけれども、製造業に関しましては、さまざまなそういう資材でありますとか、そういったものを実際に購入して製造を行うということになるかと思うんですが、その点に関しましては、できるだけ市内の業者を中心に使ってくださいよでありますとか、そういったところにも条件としてつけることができるのかなというふうに考えております。  以上です。 38 ◯田畑委員長 以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第9号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 39 ◯田畑委員長 御異議なしと認めます。よって議案第9号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第15号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 40 ◯和気委員 この特定教育・保育施設及び特定地域、こうやって何回もここのところずっとこの条例がどんどんと一部改正され、何かがもちろんいろんな、その上にある法律やとか、いろんなことが変われば、また変わることになると思うんです。  具体的に見ますと、何かを削除、加えるとかというふうに、改めるとかいろいろあるんですが、簡潔にどこをどのように今回で変えたのか、その辺をちょっと教えてください。 41 ◯石谷保育子育て支援課長 第15号の議案に関しましては、もととなっております国の内閣府令、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令というものがございます。  9月に第3回の定例会におきまして、無償化の部分でこの内閣府令の改正がありましたので、それに伴いまして改正を行いました。  そのもとになっているこの国の内閣府令が、5月31日に公布されているんですけれども、この国の内閣府令に表現等の複数の誤りがあるということが、8月30日付の官報で明らかになりました。  そのもとになっております国の内閣府令の誤り箇所を、各自治体の条例に影響のある箇所で、泉南市のほうもこの内閣府令に基づき条例を制定しておりますので、もとの内閣府令が誤っていた表現であるとか、削除しないといけない部分を、それに基づきまして、今回改めさせていただいた次第となっております。  詳しくは、第14条は語句の整理をさせていただいた。第35条及び第36条は文言の変更をさせていただいた。第50条は語句の整理、第51条は訂正と加筆、第52条は語句の追記という形で、全く国の内閣府令の誤りを訂正したものに基づきまして、泉南市の条例も訂正をさせていただいた次第でございます。  以上です。 42 ◯和気委員 そうしますと、これはもともと内閣府がこの間違いがあったということで、間違いがなければ、この条例を改正する必要はなかったということで捉えたらよろしいんですかね。  ですから、今回のこれが内閣府の改めた形によって、正しく今回は泉南市も条例を改めたということで理解したらよろしいんですか。 43 ◯石谷保育子育て支援課長 委員おっしゃるとおりで、もとになっております内閣府令の誤りがなければ、今回の改正は、もちろん必要なかったということでございます。 44 ◯河部委員 この委員会でこんなことを聞くのは、ちょっとどうかとは思うんですけれども、次の16条とも関連するんですけれども、これは国が一定の法改正とか、今回であれば内閣府令が一部改正されたということで、市の条例もこれは変えているんですけれども、国がこういうふうに変わってきたから、もうそれに従わないと仕方ないわけですよね。  うちの泉南市だけ、いや、これには反対やと言うて、国がこういうふうに変わってきてんのに、泉南市だけ変えないという状態は、まずあり得へん話やと思うんですよ。  これは、一々こんな議案を国が変わっているんやから、当然変えなあかん話であって、これ他市の状況はどうなの、こんなやつを一々やっぱり条例改正で議会に上げてこうやって変えているんですかね。(「変えなあかんわな」の声あり) 45 ◯石谷保育子育て支援課長 近隣の状況なんですけれども、泉南市と同じような形で、国の内閣府令に基づきまして、全く同じような条例を定めている自治体は、阪南市、熊取町、和泉市でございます。  阪南市のほうは、9月の第3回定例会のときに、ぎりぎり上程する議案の訂正が間に合ったということで、9月に上げる段階で全て国の内閣府令の誤りに間に合った形で訂正を行っております。  熊取町のほうは、3月議会に上程するというふうに、理由といたしましては、ちょっと誤りがかなりの箇所にわたっておりますので、もしかしたらまだほかにも誤りがあるんじゃないかというようなことで、3月議会のほうに上程するというような情報は聞いております。  それ以外の自治体につきましては、国の何ていうんですか、細かくこのような条例ということでなく、国と全く同じですというような内容で条例を定めておりますので、詳しくその第何条がどうのという形では定めていないという状況で、特に改正等は行っておりません。  以上です。 46 ◯河部委員 まあ、皆さん、笑いはった人もいてるけれども、これは条例、国が変わったりとか、そんなところで一々議会に諮らんと変えているところがあるんですよ、これは、他市で。あるから言うているんやで。  だから、一々例えば保育施設であるとか家庭的、次のやつもそうやけれども、それで国が変わってんやから、ああ、もうそのとおり変えなあきまへんなというて、これは厚生文教常任委員会でせなあかんのかどうかも含めてやけれども、ここのところで一々保育施設が何カ所あるんやとか、もう毎回同じような議論をしているから、一々条例改正、国が変わった段階で、この議論せなあかんのかということで、私は聞かせてもろうてるだけです。 47 ◯田畑委員長 これ、もう1回答えて。今ちょっと他市でそういう前例があるんやったら、どうなの。 48 ◯薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 失礼します。私のほうで認識していますのは、そういった今までは全てそういう訂正とか条例があれば、国が変わったということであれば、上げさせていただいております。  ただ、ちょっと他市の状況もわかりませんので、ちょっと1回、そこらあたりは勉強させていただきたい、調べたいと思います。 49 ◯田畑委員長 河部委員、ここでとめてええのか。もう1回言うたらどうですか。(「今、調べんとわかれへん言うているから」の声あり)そうですか、わかりました。じゃ、ちょっと調べて、また何らかの形でお願いします。  でも、前例あんねんな。(「いや、議論は別にして議決はせなあかんやろう」の声あり)国のあれがそのままやったらあれやから……。よし、わかった。また教えてください。 50 ◯竹中市長 条例を変えるということになりますと、どうしても議会の承認を得てということにはなります。  ただ、条例そのものを国の法律の内容を引用する形にしておけば、法律が変われば自動的に変わるという、そういう内容のつくり方というのはあります。その条例のつくり方によって、提案する必要があるもの、あるいは提案せずとも、法律が変われば自動的に変わるものということはありますので、その辺の違いかなというふうには思います。 51 ◯田畑委員長 なるほど、そこの解釈の差だな。  ほかによろしいですか。 52 ◯澁谷委員 1点だけすみません。そうしたら、今回のこの間違っているところがあるというのは、法律にもともと間違っているところがあるというのが理解できないんですけれども。  この9月に幼児教育の無償化になることに、国の法律が変わったところが、市でもそこの部分に関しては、国が変わったから変えなあかんという意味で、その9月の無償化によることに関しての変更ということですか。  これに限らずどんな、いろいろ今までも上位法が変わったので、条例も変えますというのは、今までもたくさんありましたが、今回のこれに関しても、9月の幼児教育無償化によって、国のところが間違いになったわけですかね、表現が。だから、変わるということですかね。ちょっとそれだけすみません。 53 ◯石谷保育子育て支援課長 本筋のその無償化に伴うような大事なところというとおかしいんですけれども、その部分については全く問題なく、ただ表現でありますとか、「除く」とか、本来引用しないといけない、引用する必要がないものを引用してしまっていたとか、そのような訂正でございます。  また、今回内閣府令のほうで訂正が生じたことによる影響というものは、本来この内閣府令の附則の経過措置におきまして、市町村の条例が制定、施行されるまでの間は、新しい運営基準が、市の条例で定める基準とみなすとされていますので、今回の訂正におきましても、条例が改正されるまでの間は、訂正後の新運営基準が適用されるということで、8月30日に国のほうの府令が訂正されたんですけれども、1年の経過措置がございますので、その間は特にもともとの国のものが改正されれば、市のほうは影響ないというふうに聞いております。 54 ◯澁谷委員 わかりました。ありがとうございます。 55 ◯田畑委員長 ほかによろしいですか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第15号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 56 ◯田畑委員長 御異議なしと認めます。よって議案第15号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第16号「泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第16号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 57 ◯田畑委員長 御異議なしと認めます。よって議案第16号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第17号「泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 58 ◯和気委員 これは、みなしということで、この基準が一定今年度で終わるということで、また延長するということですが、泉南市においては、この指導員の確保については、やっぱりまだ厳しいという条件の中で、これをみなして、これをまた延長するということでお聞きしているんですが、実際に今泉南市の指導員の資格とか、こういったことでは、もう充足されるというふうに聞いているんですが、その辺はどうなんでしょうか。その点が1点です。  それからもう1点は、長期休暇の場合、夏休みとか春休みについては、前お聞きしたときには、早目に申し込みをしておけば、夏休みだけとか、長期の場合でも入所ができると。  ただし、あきがなければ難しいけれども、大丈夫ということでお聞きしたんですが、今の保育料、学童の保育料は、1カ月単位で行われているのでしょうか。  例えばその方が7月末で、例えば10日とかすれば、1カ月の保育料が発生するかというふうに思うんですが、その辺はやっぱり厳しい条件があるのかなというふうに思うんですが、そういったのはどうなんですか。その点をお聞かせください。 59 ◯西本生涯学習課長 指導員の充足なんですけれども、現在指導員は22名ですね、任期付が22名、あと補助指導員ということで21名の合計43名ということで、今年度の目標数は確保しております。  夏休みの利用につきましては、今年度から夏休みだけの利用も可能ということで、御案内をさせていただいております。  料金につきましても、夏休み時の料金設定というのもございますので、そちらを適用させていただいているということであります。  以上です。 60 ◯和気委員 ちょっとわからなかったんですけれども、その夏休みの料金設定は、また別にあるということで、ちょっと今すみません、聞き漏らしてしまったので、同じように夏休みだろうが、夏休みの長い間の普通の午後からの分と、夏休みの一日の長い、その分については、それはもちろん保育料が変わるということは、わかるんですが、その夏休みの半分、20日として、それで10日だけ行っている人も保育料は皆同じというふうに今そう思うんですが、そういったことですか。  やはり厳しいので、そういった分割みたいなものというのはないのか、その点を聞かせていただきたいと思います。  それから、じゃ例えば子どもさんが夏休みだけ行きたいという、ふえれば指導員の皆さんも、また指導員の人をふやさないといけないというふうに思いますが、そういった関係からいけば、これは大丈夫なんでしょうか。その点を聞かせてください。 61 ◯西本生涯学習課長 まず、料金なんですけれども、こちらは基本的には1カ月料金、そして夏休みに関してはプラスアルファの料金が発生するんですけれども、場合によっては半月での入所ということもあり得ますので、その場合は半額という措置はさせていただいています。  あと、夏休みを実施した場合の指導員ですよね。こちら今回御案内させていただいていますのは、あくまで既存の定員の範囲内でということなので、夏休みプラスアルファで1教室ふやすということではございませんので、あくまで定員にあきがある場合、夏休みに御利用いただけるということになっていますので、その辺でのプラスアルファはございません。 62 ◯和気委員 もう結構です。 63 ◯岡田委員 よろしくお願いいたします。市も今まですごく努力をされてきたと思うんですが、これからニーズ調査をして、必要な整備計画をやっていかないといけないと思うんですが、今の人数で体制維持でいいのかどうかというのをお聞きしたいと思います。 64 ◯西本生涯学習課長 定員につきまして、ニーズということなんですけれども、今年度実際、延長等をやらせていただきましたけれども、昨年度に比べて入所者数は減っている状況です。  ただ、一部児童会におきまして、まだまだ待機が発生している状況もありますので、そういったところについては、対策はやはり講じないといけないとは考えています。  ただ、だんだん下がってきました。最終的には全員が入るという状況にも毎年なっていますので、最後まで待機が続くという状態が長年続くようであれば、やはり対策は必要になってくるのかなと思っています。 65 ◯田畑委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第17号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 66 ◯田畑委員長 御異議なしと認めます。よって議案第17号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第18号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第18号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 67 ◯田畑委員長 御異議なしと認めます。よって議案第18号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第19号「泉南市国民健康保険条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はございませんか。 68 ◯和気委員 では、お聞きしたいんですが、今回は国保税から保険料にということで、国保料にということでの改定、これを変えるということなんですが、今まで泉南市は「税」でずっと来ていて、その「税」での保険料の決め方、また「料」での保険料の決め方というのは違うと思うんですが、議会との関係、そういった例えば保育料とかでしたら、そのまま議会にかけなくても一定提案だけされて、もう決められていくというような形でなっていくと思いますが、その辺の関係を教えてください。  それから、今まで大阪府統一化に向けての一環やというふうに思いますので、いろんな府から言われている、例えば赤字解消やとか、収納率の向上とか、いろんなことが提案されていると思いますが、それをしなかったらペナルティーをかけられるとか、またすごく頑張った市に対しては加点されていく、点数をつけていくというような形も交付税の関係とかであると思います。  その辺について、統一化に向けての幾つかの課せられた課題があると思いますが、それが今どれぐらいにまで来ているのか、その点を教えてください。 69 ◯薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 私のほうから、まず1点目の「税」と「料」との考え方でございますけれども、平成30年度から広域化によりまして、令和6年度から標準保険料率に統一されるということで、この激変緩和期間中の令和5年までの間に、この保険料率に合わせていく必要があります。  この保険料になりましたら、この保険料率等の決め方というのは、市長の告示によるものということで、条例には規定されないということになりますので、議会に議案を上程しての審議というのはないということになります。ただ、一定議会に対しての報告という形にさせていただくということになります。  私のほうからは、以上です。 70 ◯西村保険年金課長 赤字の解消の件になりますけれども、例えば赤字が解消された場合等につきましては、補助金、交付金等には反映されます。もし赤字ということで決算になりましたら、赤字解消計画というのも、府のほうに提出しなければいけないという形にはなっております。  徴収率等が向上した場合についても、補助金、交付金等に反映されるという形になっております。  以上です。 71 ◯和気委員 そうしますと、今現在泉南市においては、大阪府下統一に向けての、もちろん「税」も「料」にしないといけないということもあったりとか、その中で今一定のまた最高限度額についても、あわせていかなあかんということで、一生懸命泉南市は毎年保険料を上げざるを得ないという状況になっていると思います。  それとか、この法定外繰り入れについても、一定府から言われているというふうに思いますが、限度額とか、それについても教えていただきたいんですが、現在どれぐらいの法定外繰り入れをされていているのか、その見通しですよね。  それからあと、累積赤字を含めて、それがあとどれぐらいあって、令和5年ですか、6年ですかまでにどれだけの泉南市においてはお金を調達しないといけないのか、その点も聞かせていただきたいです。 72 ◯田畑委員長 ちょっとここ大事なとこやで、いけますか。 73 ◯西村保険年金課長 今現在の法定外繰り入れという一般からの繰り入れの件ですけれども、それに当たる部分といいますのは、泉南市独自で行っております独自減免の部分についてが、法定外繰り入れという形になっております。  これは今回の広域化によりまして、令和6年度以降については、もう府で定められた減免基準にそろえるという形になっておりますので、段階的に減らしていかなければいけないという形になっております。  金額のほうですけれども、金額でいきますと3,600万、これだけ法定外ということで、繰り入れをいただいております。これを減らしていくという方向にもっていくので、減免のほう、今独自減免としましては、所得割の部分を非課税世帯の方について2分の1にしておりますけれども、これをちょっともう段階的に減らしていくという形で計画検討をしております。  繰り入れの見通しでございますけれども、国保自身赤字ということであるんですけれども、赤字に対する繰り入れという形は、そもそも法定外の繰り入れになりますので、今後の繰り入れの見通しですが、こちらは広域化によりまして、納付金というものを納めないといけなくなっておりますので、その部分の算定基準の中に、一般会計からの繰り入れの部分も算定されておりますので、その部分につきましては、財政支援という形でいただかないといけないという形になっております。  以上です。 74 ◯和気委員 最高額がこの2015年から今の2019年においては、22万が上がっているわけなんですが、でも、国もかなり高いし、大阪府も高いというふうになりますが、その辺はまたこれから上がっていくのかなと思いますが、どれぐらいをめどにして、額を決めるに当たっては、なると思いますが、その額はどれぐらいまで、93万なのかよくわからないですが、どれぐらいを今わかっておれば教えていただきたいんです。  それとあとは、この滞納、この中で府がペナルティーをかけるということも言われていますし、滞納についても減らさなあかんと。とにかくみんな一緒に合わせてゼロベースから出発するという形、全部合わせるというふうになっていると思いますが、泉南市は今滞納を含めて、努力されているというふうには思いますけれども、どれぐらいのめどで、この令和6年、統一までに向けてこれが解消できるのかどうなのか、そのめども聞かせていただきたい。  それからもう1点は、もうこれは同じだと思いますが、特殊勤務手当を見ますと、これについて日額担当される方については200円の分が廃止となっていますが、新たにこれが「料」になっても、この担当の方は、また「料」のところで担当業務については、200円という形で変わらないということなんですかね、その点も聞かせてください。  比べますと、廃止と書いていて、また「料」のところで、また200円と書いているんですが、どう理解したらいいのか、その点もお聞かせください。 75 ◯西村保険年金課長 まず、1点目の限度額の今後の推移でありますけれども、まだちょっと確定ではありませんが、国のほうが、また来年度に向けて3万円上げるというふうな提案をしているということは聞いております。  そもそもこの限度額の基準ですけれども、社会保険の基準を見ておりまして、限度額を支払う方の対象が1.5%になるようにということで、そこを目指しているという形になっております。  国からの試算によりますと、4万円限度額を上げることによりまして、0.15%その率が下がるという形をしておりますので、今予測でいきますと1.86%という方が限度額を超えているという、国保の中では、そういう試算が出ておりまして、それを1.5%までに下げていくということを目指しているところでありまして、限度額が上がりますと、その分対象者の方が少なくなりますので、1.5%に近づいていくと、そういう試算をしております。それに向けて年々ちょっと調整、検討を、国のほうはしていくということであります。  大阪府のほうも、それにあわせて同じように国の基準にそろえていくというふうなことを目指しているところであります。  あと、最後の1点の特殊勤務手当の件ですけれども、今回「税」から「料」になることによりまして、今までこの200円いただいています特殊勤務手当といいますのは、税の業務に従事しているという形で200円いただいていたところなんですけれども、今後料という形で今回改正が整いましたら、「料」に関しては、特殊勤務手当というのはございませんので、特にこの200円はもう廃止という形で、「料」になりますと、もういただけないという形にはなります。 76 ◯和気委員 表を見ますと、両方「税」のところと「料」のところがあって、それについては200円、200円とあったから、ああ、変わらないのかなと思ったんですけれども、それはなくなるんですか。 77 ◯西村保険年金課長 その部分ですけれども、今まで国民健康保険は、国民健康保険税として、「税」として徴収しておりましたけれども、あとほかに市税という、固定資産税、市民税、そちらのほうが「税」という形でまだもちろん徴収していくことになりますので、その部分が特殊勤務手当に「税」の従事者であるという形で200円、日額になります。  以上です。 78 ◯和気委員 わかりました。結構です。 79 ◯田畑委員長 ほかに。 80 ◯森委員 非常に複雑な問題だと思うんですけれども、緩和期間が終了して保険料率が統一されるので、それは段階的にやっていくということであるし、それから赤字解消もせないかんと、これも段階的にやらないかんということになりますと、例の2億5,000万円ですけれども、これがはっきりとこの2億5,000万円の原資を今示しておかないと、ここに紛れ込んでくる可能性がなきにしもあらずじゃないですか。 81 ◯薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 御指摘の今回の返還金の発生ですけれども、当然これは今後の保険料、「料」になった場合でも、そういったことも当然返還の額を考えた上での試算という形になりますので、影響等はございます。  ただ、激変緩和ということでありますので、それの影響で一遍に上がるということは、当然避けていく必要がございますので、今現在、また赤字解消の計画を今見直してございます。  また、担当の財政課のほうとも当然協議していく必要がありますので、そういったところを加味して、極力この大きい影響がないような形で考えていきたいというふうには考えてございます。 82 ◯森委員 いやいや、この前の河部委員の質問でもありましたけれども、そこに乗せないという話やったでしょう。それは、はっきりしているわけですよ。2億5,000万円を値上げに、乗せないと言うたでしょう。言うていないですか。 83 ◯田畑委員長 河部委員が乗せんなと言うて、乗せんなと言うたんですね。 84 ◯森委員 どうしますか。これだと、どこにどうなっていくかわかりませんでしょう、段階的にやっていくと。だから、2億5,000万というのは別枠、ここでつくるというのは、はっきりしておかないと、市民の負担になるでしょう。まあ、ゆっくり考えてください。 85 ◯竹中市長 前回の返還予定の2億5,000万ですけれども、この分を、これから保険料に改正して、保険料が限度額いっぱいまで、標準税率に至るまで引き上げていく必要がございます。統一の保険料に引き上げていく必要がございます。  それ以上に、この2億5,000万を返すがために、それ以上に引き上げるということはできないわけでございますので、統一する令和6年までの間に必要な分だけ、市のほうから国保に投入していかざるを得ないかなというふうには思っておりますが、できるだけ市の財政に負担のないように、分割できるものなら、そういう形で返還していきたいというふうには考えてございます。 86 ◯田畑委員長 ほかに。 87 ◯山本副委員長 今の話の続きで、市長が今おっしゃられたように、いずれかは市から国保に投入せざるを得ないという話をされていたんですけれども、市から国保に投入せざるを得ないとなったときに、一般会計から出すということですから、どういうところから出すのかというところをお聞きしたいと思います。  あとは、条例に関して、保険税から保険料に変わるので、徴税吏員プラスアルファで嘱託員も可能というふうに変わるわけでして、徴収員の構成員というところが、どのように変わっていくのかというところを、もしかしたら出ているかもしれないんですけれども、お聞かせいただきたいと思います。 88 ◯西村保険年金課長 今回「税」から「料」にかわりますことによりまして、徴収に関しますことですけれども、このことによりまして、徴収の可能な年数が「税」であれば5年、保険料であれば2年ということで、この期間、すごく短くなりまして、すごくタイトなスケジュールにはなります。  その中の徴収に関する組織でありますが、結構滞納処分等につきまして、すごく日にちのほうが迫ります、年数のほうが迫りますが、組織として徴収に関しまして、人員要望等も検討を視野に入れながら徴収を高めていきたいと思っております。  以上です。 89 ◯薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 一般会計からの繰り入れでございますけれども、今後令和元年度におきましては5,000万、また平成30年度におきましては6,000万という形で、一般会計からの繰り入れを行っていただいております。  今後この赤字解消に再度検討を加える中で、そこらあたりの額も、また財政のほうと早急に協議していきたいと考えてございます。  以上です。 90 ◯山本副委員長 詳しくはまた、きょうは条例の話で議論する場ですので、詳しくはもうこれ以上言いませんけれども、先ほどの条例のところで、要望していきたいという話をされていたんですけれども、今現時点でどれぐらい要望されているのか、人員の部分とかされているのかという、その内訳のところですよね。  だから、色分けというんかな、それがどういうふうに変わっていくのかというのが、ちょっとまだ見えないから、もう少し具体的に教えてもらいたいなと思います。 91 ◯西村保険年金課長 今回「料」になることですけれども、今現在の徴収の組織としましては、徴収員4名と、あと課長代理兼係長で合わせて5名の体制で行っております。  実際に滞納の部分につきましては、今後具体的にはちょっとまだ実際に確定等はしておりませんが、今回「料」になることによりまして、過年度部分については「税」の部分もありますので、大変忙しくなるかなと思っておりますので、また中身について検討していきたいと思っております。  以上です。 92 ◯山本副委員長 ちょっと確認なんですけれども、多分今まで民間委託とかしていなかったですよね。多分今回で嘱託員も可能ということになれば、民間委託という方も可能になろうかとは思うんです。  この前の話では、「税」から「料」にかわったところで、徴収率が上がるというデータが出ているという話もありましたけれども、このままの状態で多分いってしまうと、僕は、余り徴収率が上がるとは思えないので、そこら辺の人員の確保の部分というところを、もう少し具体的に教えてもらいたいと思います。  あと、民間委託、そこら辺も考えてはるのかというところをお聞きしたいと思います。最後です。 93 ◯西村保険年金課長 その民間委託でありますけれども、今のところは考えていないですけれども、あと今現に行っていますのが、徴収員としまして集金人という形で、各家庭に回っていただいて、直接徴収していただくという形をとっておりますが、その方たちについても、口座振替とか、あとコンビニ収納も可能ですので、そちらのほうも勧奨等をして、徴収率を上げていきたいと思っております。  以上です。 94 ◯田畑委員長 ありがとうございます。条例の制定の議案なので、あえて申し上げませんけれども、これからちょっと国保のこの部分というのがクローズアップされてくるので、答弁の数字とか議会に対しての説明はすごく慎重に、これは市民がかなり敏感になってくると思うので、我々はちょっと構えている部分があるので、これから懇切丁寧にお願いしたいなというのを、あえて最後に申し上げたいと思います。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。 95 ◯和気委員 討論したいと思います。  国民健康保険税は、2015年から2019年まで最高額が22万円も上がっています。これからも上がり続けるのかというふうにも思いますが、また今回この「税」から「料」ということですが、この令和6年までに「税」を府のほうは「税」から「料」にするというのは、まだ令和6年までは「税」でもいけるというふうに書かれていまし、今すぐ急ぐ必要はないのではないかというふうに思っています。  また、この累積赤字解消のためにも、言われている課題がありますし、今後激変緩和期間中に、6年間もかなり上がり続けるというふうに思いますし、また市町村の状況、泉南市は医療機関もない、環境が本当に今大変な状況の中で、こういったことに府下統一するということに反対していますし、だから「税」から「料」にしないといけないということになってくると思います。  また、この議会での決定権がなくなって、やはり市民の声を議員が代弁しているわけですから、保険税に、声が反映されないというふうになってくるというふうに思われます。  ですから、府下統一にするために条件をいろいろつけて、加点、評価、市に対してもペナルティーをかけている、こういったことは、市民に負担をかけていくということになると思いますので、こういった点から、この条例に反対をいたします。 96 ◯田畑委員長 以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第19号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の委員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 97 ◯田畑委員長 起立多数であります。よって議案第19号は原案のとおり可決されました。  次に、本委員会の閉会中の継続調査の申し出についてお諮りいたします。本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため引き続き閉会中の継続調査の申し出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 98 ◯田畑委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対して閉会中の継続調査の申し出を行うことに決定をいたしました。  なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任していただきたいと思います。  以上で本日予定をしておりました議案審査につきまして、全て終了いたしました。委員各位におかれましては、長時間にわたり慎重なる審査をいただきましてまことにありがとうございました。  なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に一任していただきますよう、お願い申し上げます。  これをもちまして、厚生文教常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。       午前11時15分 閉会                    (了) © Sennan City, All Rights Reserved.

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