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平成29年厚生文教常任委員会

日付
2017年
分類
議会議事録
文書番号
1316 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
平成29年
会議
その他
原本
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本文テキスト

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# 平成29年厚生文教常任委員会 本文 # DocumentID: 1316 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1         午前10時 開会 ◯竹田委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、早朝より御参集をいただきましてまことにありがとうございます。  ただいまから厚生文教常任委員会を開会をいたします。  本日の案件につきましては、本会議において本常任委員会に付託をされました議案第16号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第17号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の以上2件について審査いただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願い申し上げます。  なお、本常任委員会に付託をされました議案については、本日委員会付託事件一覧表としてお手元に御配付いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。  それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、許可をいたします。 2 ◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、厚生文教常任委員会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。  竹田委員長さんを初め委員の皆様方には、市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。  さて、本日の委員会は、平成29年第2回定例会において、本常任委員会に付託されました議案第16号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第17号についての御審査をお願いするものでございます。  どうかよろしく御審査を賜りまして、御承認賜りますようお願いを申し上げまして、簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 3 ◯竹田委員長 なお、本日会議の傍聴の申し出がございます。傍聴の取り扱いについて、この際御協議いただきたいと思います。  会議の傍聴につきまして御意見等はございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。  〔傍聴者入室〕 4 ◯竹田委員長 これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 5 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容の説明を省略し、質疑から始めることに決定いたしました。  それでは、これより議案の審査を行います。  初めに、議案第16号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。それでは、質疑はありませんか。 6 ◯岡田委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。この認定ですね、概要が事務軽減のためというふうに書かれているんですが、この認定を出された後に変更があった場合、変更を出さずにいてて、今まで市でわからなかったことがあるのかどうか。また途中でその認定を取り消しというのを今まで行ったことがあるのかどうか。  そして、申請者の提出というふうになっているんですが、変わった場合、途中で変更した場合、いつまでに出さないといけないという、そういう期間があるのかどうか、教えていただきたいと思います。 7 ◯西本保育子育て支援課長 認定を出した後、変更が出ているのにわからないという場合、例えば就職されていたのに就職活動に変わったと、また逆の場合もあるんですけれども、これまでは御本人さんの申請で、来ていただいて変更、そして支給認定証を再度交付するということになっていたんですけれども、今後は認定自体の作業は同じ、発生しますので、手続はしてもらうと。  ただ、支給認定証自体は御本人さんが必要ないという場合は、もう発行させていただきませんというのが流れで、作業を進めさせていただくということになります。  取り消しにつきましては、これまであったのかということなんですけれども、市のほうからそちら様は取り消しですよということじゃなくて、御本人さんから退所、そういった願いがあったときに取り消しということになります。  変更があった場合ということなんですけれども、御本人さん変更があったにもかかわらず、来られないとかいう場合があるかと思うんですけれども、そういった場合、極端に、お仕事をやめていたのにずっとそのまま保育所にいてたとか、そういったことが、これまで私、この事例自体は今まではあったことはないんですけれども、その事実が発生した日にさかのぼって支給認定を変更するというような流れになりますので、そういった流れということになります。 8 ◯岡田委員 ありがとうございます。  例えば申請の内容の中で、就労のほかの内容ですね。妊娠、出産とかあと介護でという場合、そういう方も今までいらっしゃったのかどうかということと、あと、求職活動でも認められているということになるんですが、そういうときは、期間というのは決まっているのかどうか。最高いつまでとかと決まっているのかどうか、ちょっと教えていただきたいと思います。 9 ◯西本保育子育て支援課長 就労以外の部分、就職活動であるとか介護とか、そういった事例は新制度が始まりましてからたくさんあります。  求職活動につきましては、一応3カ月ということで支給認定を出させていただいております。 10 ◯竹田委員長 よろしいですか。  ほかに。 11 ◯河部委員 もう簡単に確認だけしたいなと思うんですけれども、今回は保護者からの申請があった場合に支給認定証を発行するということに改正されるということなんだと思うんですけれども、これまではそういった発行行為がなくて、施設があらかじめ市に問い合わせる中で、認定をしていたということでいいのか、これがこういうふうに変わった段階で、保護者がそれを認定を受けているほうが事務の軽減になるというふうに、この資料では読み取れるんですけれども、そうなってくると市の窓口の事務が楽になるのか、それとも保育現場のほうが一定楽になるのか、ちょっとその辺、どの部分がやっぱり事務軽減として楽になってくるのか、ちょっと確認をしておきたいと思います。 12 ◯西本保育子育て支援課長 これまでの流れなんですけれども、まず本人さんの要件が変わる場合、必ず窓口に来ていただいて、私はこういうふうなことになりましたので、保育要件が変わりますというような申請をしていただきます。この行為というのは、今後も変わりません。  ただ、その後、今まででしたら支給認定が変更になれば、支給認定証を再度発行する。そしてまた入所承諾の期間とか、そういったものが延長される場合はする。保育料が変わる場合は、保育料の決定通知も渡すと、いろんな書類を渡しておったんですけれども、今回はこの支給認定証そのものを、ほかの書類のところの項目に盛り込むことで、その支給認定証そのものは出す必要はないよと、法律の中でそこはやっても構いませんということになりましたので、基本は出さなくてはだめなんですけれども、行政、実際の運用の中で決めてくださいというような流れになっています。  そして、今回事務の軽減ということで、実際に市民さんが何か楽になるかというところは特にないんですけれども、一定その支給認定証をずっと持っておかないといけないという部分が軽減されるのかなという部分ぐらいなんですけれども、自治体側としましては、特に子供さんが3歳になったときに、必ず200名程度、支給認定証を毎回送っていますので、そういった作業がなくなるということで、大体年間7,000分の作業がなくなるかなという計算を我々はしております。  以上です。 13 ◯河部委員 ありがとうございます。  第8条で、施設は保護者が支給認定証の交付を受けずに提示できないときは、市からの通知書によって確認するものとするという規定を加えるものということで、加えられているんですけれども、例えば今保育所も民営化になって、民間がやっているところもふえているんですけれども、保育所施設によって、お母さんこの認定証をとってくださいよというような、とっているほうが施設として例えば楽になるというパターンがあるんかどうか、ちょっとわかりませんけれども、そういうような催促というのか、そういう行為というのは、今後例えば生まれると予測されるのかどうか。そんなことはまずないですよというのか。  結構保育現場から保護者に対していろいろ保育所に協力するということに対しての注文が結構やっぱりあるというのも聞いているので、これを改正することによって、そういった施設から保護者に対して何らかの部分が発生するおそれがないのかどうかというのをちょっと、実際にまだ始まっていないんであれですけれども、ちょっと市として今こんなことも予測されるというのが、もしあればちょっと聞いておきたいなと思うんですが。 14 ◯西本保育子育て支援課長 これまで施設側に対して保護者が支給認定証を提示しなければならないというふうになっておるんですけれども、これは法律自体は変わりはないんですけれども、今回の柔軟な運用ということで、ほかの通知、利用者負担額の決定通知であるとか、それの変更通知であるとか、そういったところに支給情報が盛り込まれておりますので、それを見せていただくことで、支給認定証と同じ扱いをされるという、してもいいよというような流れになっているんですけれども、ただ、施設側がどうしてもほんまもんの支給認定証を見たいというときには、御本人さんの申請で、泉南市のほうでまた再度きちっとしたものを発行させていただくという運用で考えております。  施設のほうにも、市のほうから、この方が入園されますとかいう情報も行きますので、特に施設によっては御本人さんに、親御さんが施設に出してくださいと言うている施設もあるようなんですけれども、流れとしてはそういった流れなので、特に強く支給認定証を出してほしいと言う施設がふえるかといえば、それはないかなと思っております。 15 ◯竹田委員長 ほかに。 16 ◯和気委員 この保育制度もどんどん変わってきているんですけれども、現在は申し込みは市のほうにして受け付けをして、その認定証も含めて、保育に欠けている要件、いろんな条件がそろっていますよというのが認定証になるかと思うんですけれども、そういった中で、その必要な方々に公立も民間も含めてお願いをしていくことになると思うんですけれども。  そのときに民間側は直接契約というような形で、普通だったら親御さんが直接私この保育園へ行きたいからという形で、直接そこへ申し込みするというのは可能なのか。絶対的に市に申し込みをして認定証をもらわないといけないのかというのと、どういう効果を発揮するのか、この認定証の部分でね。  それとあと、定数の基準の、それよりも規制緩和の中で何%かは受け入れてもいいですよというのが、今なっていると思うんですけれども、そのとき私的契約児とかいうのは、もちろん市は別の話やから、直接園がいいですよと、どうしても必要やったら定員はもう基準よりはあれやけれども、法を犯さない限りの中では5名でもとりますよというような形で、私的契約児というのは、泉南市は今実際にやられているのかどうなのか、その2点についてお聞かせください。 17 ◯加渡健康福祉部次長 まず、私的契約児についてですけれども、泉南市においては私的契約という契約を行っている施設型給付類型の施設はございません。  それと、直接契約ということのお話なんですけれども、これは申し込みはやはり市役所のほうに保護者の方は原則していただくということになります。  ただ、認定こども園における1号認定児童の保護者の方は、施設と直接やりとりをして入園を判断いただくと、そういった形になってございます。  それと、認定証との関連ですけれども、やはりそのとき当然認定証を提示してくださいという説明があって、求められます。そのときに提示するということになります。  今後は、認定証に記載をしておりました項目というのがあるんですけれども、その項目を一覧にして網羅した書類を、役所から施設型給付の施設に送ることになりますので、施設側は、それを見た段階で状況が把握できると。そういった形に変更となります。  以上です。 18 ◯和気委員 この制度に変わったとき、私はそのときよくわからなくて、子育て支援のホームページを見ました。すごく丁寧に事細かく、こういうことについてもずっと詳しく書かれていて、すごいなというふうに私も思ったんですけれども、理解するまでに本当に難しくて、1号、2号、3号とかいうような形があって、もうちょっとしっかり見なあかんなと、勉強せなあかんなというふうに今思っているんですけれども、その中で、この「幼稚園」というような文言が入っていますでしょう、幼稚園。認定こども園の場合は、もちろん働いていなくても3歳以上は入れるので認定こども園になるんですけれども、この中でも幼稚園というのがあれば、教育関係のところは、どのようにこれでかかわるのか、この認定証がなんかあるんですかね、教育関係。これはどう読んだらいいんでしょうか。その辺、もうちょっと聞かせてほしいんですけれども、支給認定証とは幼稚園も含まれているんですか。 19 ◯加渡健康福祉部次長 支給認定証ですが、1号、2号、3号に分かれておるんですけれども、現状市内の施設では、1号認定は認定こども園部分です。これは福祉部で対応させていただいております。  それと公立の幼稚園部分ですけれども、これは、くすのきさんとあおぞらさん両方あるんですけれども、ここは教育委員会のほうで対応をしていただいていまして、今後の対応もこれは福祉と同じで、一覧にしたものを現場におろしていくということで確認行為を行っていくということになります。 20 ◯和気委員 そうしますと、これは福祉部門だけじゃなくて、教育関係のほうにもかかわる条例の改正部分という形に捉えたらよろしいんでしょうか。教育委員会のほうも、その辺はどうなっているのかお聞かせ願いたいんですけれども、福祉だけというのか。 21 ◯阪上学務課長 委員御指摘のとおり、教育委員会についても、1号認定のお子様を受け入れしておりますので、その子供さんたちの今回の条例改正に係る保護者負担分の見直し、あるいは認定証の取り扱いも、福祉と同様な扱い方になります。  認定証については、そこに記載されている情報については、幼稚園の場合には入園許可証というものを発行しておりますので、その中に基本情報を盛り込んでお渡ししていると、そういう形でお返しをしていきたいというふうに考えております。  以上です。 22 ◯竹田委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第16号を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 23 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第16号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第17号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 24 ◯和気委員 きょうの新聞を見ますと、厚生労働省が出生率1.44ということで微減やということで公表されておりました。そういうことも含めて国も少子化対策で、本当に子供たちがたくさん生まれてくるように、本当にこういった施策を進めているというふうには理解しているんですけれども、そういった施策の一環かというふうには思います。  そういった中で、今回いろいろ説明していただいたんですけれども、この中で年収が260万以下で、非課税世帯の方のお子さん、子供たちが半額だったのが無料になるというような形でなっているんですけれども、この場合は、ここで見ますと、第2、B階層の子供さんだけがこういうふうになるということと捉えたらよろしいんでしょうか。  ほかのところには反映されない。例えば階層は幾つあるんですかね、13、14、大分変わってきているからちょっとあれなんですけれども、何ぼぐらいやったかな。E、Fぐらいまでなっているんですか、14ぐらいね、保育料の算定の仕方もね。そういった中間層の、もちろん高額所得の方は保育料も高くなるわけですけれども、そのD階層以上の方のお子さんに対しては、もちろん半額はそのままで、第2子から半額という形で確認できるのか、そういう方々への対応というのは、何も今示されていないということで捉えていいのか、その点をまず先にお答えください。 25 ◯西本保育子育て支援課長 委員御指摘のとおり、今回はB階層です。市民税非課税世帯の方が第2子無償化ということになります。  それ以外の方々に対しての減免とか、そういったものは今回の条例改正では、盛り込んでいないんですけれども、今回はあくまで法改正に伴う連動ということで、もともと第2階層のB、特定世帯はゼロ円だったので、今回も第2階層までは減免ということで、あくまで今回法改正に乗っかった部分だけの減免ということになります。  以上です。 26 ◯和気委員 私も、ホームページからこの保育料はどうなっているのかなということで、久しぶりに出してみました。そういった中で、本当に今の仕事をしておられる方、もちろんひとり親家庭の方もいらっしゃるし、本当に仕事がなくてパートで御夫婦とも働いている方には、もちろんこういった形で施策を充実させる必要はあると思うんです。  だけど、こういった中で、共働きで本当にぎりぎりの中で年収が夫婦合わせて300万、400万円の方々が、ちょうどこのDの上の段階ぐらいにあって、保育料もかなり高くなってきているんですよ。  私も共働きで、もう給料をもらっても保育料は投資やと、働き続けるためのというような感じで、そういう方々、私もそうでしたけれども、たくさんいらっしゃると思うんです。そういったような形で、今回の場合、それがないということなんですけれども、これは今後はそういったところまでは段階を踏んでいくというようなことにはならないんですか。まだそこまでお聞きしていないんですよね。その傾向はどうなんでしょうか。 27 ◯加渡健康福祉部次長 今回の改正と別に、昨年度も改正を行っておりますけれども、これは国の3歳児無償化というこの流れを受けた中での基準の変更というふうになっていっていますので、年次年次でこの辺は国の基準が見直されてくるものだと予測はされます。  そして中間層以上の保育料がやはり高いのではという御意見もあると思うんですけれども、当然0歳児、1歳児、2歳児の子の3号認定、この部分はやはり高いことは高い、どちらかの方が控除内の収入でしたら、その分が全部保育料に還元してしまうというような、これは実態としてあると思うんですけれども、市としてもその辺は十分認識をいたしておりまして、標準時間に比べて短時間、ここをかなり格安にさせていただいているということもありますし、激変緩和ということで、細分化をさせていただくということで、保護者さんの負担を軽減させていただいているということで御理解をいただきたいと思います。 28 ◯和気委員 そうしますと、次に教育委員会のほうにお尋ねしたいんですけれども、この中でこれにも関係あるということでしたので、1号認定の子供さんに関係あるかと思うんですけれども、この場合に3歳児が預かり保育となっていて、それは短時間保育というふうになるんですか、それとも長時間、どこへはまるのか、その算出の方法。  前、保育料を下げるということとなったときに、幼稚園の保育料もそれに準じた形で同じようにあわせるというような形で、同じ額で安くなったと算定しているというふうに記憶しているんですけれども、この場合の短時間、どういうような試算になっているんですかね、短時間というのは、預かり保育の場合、教えてください。 29 ◯阪上学務課長 幼稚園の預かり保育を希望される場合につきましては、基本幼稚園は標準時間の保育時間4時間で、それで必要とされる場合は預かり保育を御希望されるということでしておりますので、今回対象になってくるものが預かり保育分ではなくて、保育料そのものになってきますので、基本預かり保育のほうについては、今までの保護者の状況によってお申し込みをしていただくというような形になってくると思います。 30 ◯和気委員 そうしますと、基本的に幼稚園の場合は3歳児保育といいますでしょう。4・5歳は教育で、その保育と教育は一緒に網羅して、教育の部分の中で、もうそういうふうに見ているという形でこの計算の方法も減額となるんですか、ちょっとその辺を。 31 ◯阪上学務課長 委員おっしゃるように、幼稚園の場合には3歳児から保育を始めておりますけれども、特に3歳児保育ということで、そこだけを保育に特化することではなくて、3・4・5歳ということで、幼児教育のカテゴリーで見るという形になります。 32 ◯和気委員 前回のときに、じゃ、どれぐらいの額が、今回のこの第2子を無料にするというようなことで、国からこれのお金がおりるという、市の持ち分はないと。  だから、今やったらその差額の分がプラスになるというふうにお聞きしているんですけれども、こうした場合に、これを子育て支援課のほうでは、このプラスされている部分について、子育て支援のほうで使えるんですか。違う施策の子育て支援のほうのところへ、何らかの形で生かしていけるような活用の仕方をしたらいいのかなというふうに思うんですけれども、その点、最後にお聞かせ……。どのように、もう始まっている、4月からということもありますし、計画を立てているかと思うんですが、その点を最後に聞かせてほしいです。 33 ◯西本保育子育て支援課長 今回の改正によりまして、歳入のほうが当然減るんですけれども、保護者さんからの。ただ、歳出のほうも市の持ち出しが減るというような流れでありまして、差し引きざくっと計算いたしますと、このままの保育料でいくと80万から90万ぐらい泉南市のほうが1年間で浮いてくるということなんですけれども、出てくるのかなと思っています。  その部分につきましては、また財政当局とも相談いたしまして、ほかの部分でいろんな部分、改修等をせなあかんところもありますので、そういったところでは要望していきたいと思っております。 34 ◯竹田委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。 35 ◯和気委員 この議案第17号については、少子化対策を含めて、本当に大変困っているお母さん方に、子育てしているお母さん方に配慮した、そういう議案になっていますし、本当は第1子から無料にしていただきたいというぐらいの思いでもありますし、保育料についても、本当に働きやすい、安心して、働いていても子供を産める、そういった対策をとっていただきたいというふうに思いますが、その始めとして、一つ一つまたプラスして、支援してもらえるような制度にしていただきたいということも願いまして、賛成といたします。 36 ◯竹田委員長 以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第17号を採決いたします。  お諮りいたします。  本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 37 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第17号は、原案のとおり可決されました。  次に、本委員会の閉会中の継続調査の申し出についてお諮りをいたします。  お諮りいたします。  本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申し出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 38 ◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。  なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に御一任いただきたいと思います。  以上で本日予定しておりました議案審査につきましては、全て終了いたしました。  委員各位におかれましては、慎重なる審査をいただきまして、まことにありがとうございました。  なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に御一任いただきますようお願い申し上げます。  これをもちまして厚生文教常任委員会を閉会いたします。  お疲れさまでした。       午前10時31分 閉会                    (了) © Sennan City, All Rights Reserved.

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