令和7年総務産業常任委員会
本文テキスト
開く(文字起こし・自動抽出。原本と違う場合は原本が正です)
# 令和7年総務産業常任委員会 本文
# DocumentID: 1282
泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット)
1
午前10時 開会
◯竹田光良委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、御多忙の折、御参集をいただきまして、誠にありがとうございます。
ただいまから総務産業常任委員会を開会いたします。
本日の案件につきましては、本会議において、本常任委員会に付託をされました議案第3号「泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ほか3件について審査いただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願い申し上げます。
なお、本常任委員会に付託されました議案については、委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲載いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。
それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、許可をいたします。
2
◯山本市長 委員長のお許しを得ましたので、総務産業常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
竹田委員長、楠副委員長をはじめ委員の皆様方には、日頃より市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対し、深く敬意を表する次第でございます。
本日の委員会は、さきの本会議で本常任委員会に付託されました議案第3号、泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてをはじめ、議案第5号、議案第6号及び議案第8号の計4件について御審査をお願いするものでございます。
何とぞよろしく御審査をいただきまして、御承認賜りますようお願い申し上げ、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
3
◯竹田光良委員長 委員及び理事者に申し上げます。質疑及び答弁につきましては、着席のまま御発言いただきますようお願いいたします。
これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
4
◯竹田光良委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容の説明を省略し、質疑から始めることに決定いたしました。
それでは、これより議案の審査を行います。
まず初めに、議案第3号「泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。それでは、質疑はありませんか。
5
◯河部 優委員 ちょっと議案書のほうではないんですけれども、議案説明資料の中で、ちょっと一応第4条の公費の支出というところの算定式があるんですけれども、今回の改正については1枚当たりの作成単価ということになっていると思うんですけれども、その公費の算定式の部分で、31万6,250円、これは多分今、現行の限度額になるのかなと思うんですけれども、これプラス541円31銭が586円88銭に引上げをしますよということでなるものだと思うんですけれども、この31万6,250円というのは、これ、1枚当たりの単価ではないと思うんですけれども、これプラス値上げする分掛けるポスター掲示場所数となっているんですけれども、これは間違いではないんでしょうか。どう読み取ったらいいんでしょうか。教えてください。
6
◯上野選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与 まず、算定式のほうの31万6,250円、こちらのほうは、ポスターを作成するための企画費という形になっておりまして、それに対しまして、541円31銭というほうにつきましては、ポスター1枚当たりの上限額を算定するための価格ということになっております。今回改定されるのは、ポスター1枚当たりの価格を算定するためのポスターの価格を改定させていただくという形になっております。
以上です。
7
◯竹田光良委員長 ほかに。よろしいですか。
8
◯楠 成明副委員長 ちょっと聞きたいんですけれども、選挙用ポスターとビラが作成されるということで、実際に候補者1人当たりでいうたらお幾ら増額になるのか。ビラとポスターも、作成枚数の上限がたしか決まっていると思うんですけれども、それが分かるんでしたら、ちょっと教えていただきたいと思います。
9
◯上野選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与 今回の改正によりまして、選挙運動用ポスターにつきましては、総額の限度額が、今までが40万4,028円、それが、今回の改正によりまして41万1,480円となり、7,452円の増額となります。
それから、ビラのほうにつきましては、市長選挙につきましては、今までの限度額が12万3,680円、それが今回の改正によりまして13万4,080円となりまして、1万400円の増額。それから、市議会議員のほうのビラにつきましては、今までが3万920円、これが3万3,520円となりまして、2,600円の増額となります。
以上でございます。
10
◯楠 成明副委員長 ありがとうございます。
そうですね、値上がり額が2,600円から1万円の間ということで、それでも公費ということで、公費負担が増えるということで、市民さんの税金が入ってくると、投入されているというか、使っていることになると思うんですけれども、泉南市の投票率がそんなに高くなかったと思うので、市として投票率上げる取組とかをしていたら、ちょっと教えていただければと思います。
11
◯上野選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与 投票率を上げる取組ということでございますけれども、こちらにつきましては、やはり事前の啓発、広報車でありますとか市の広報紙、それと、若年層に対する啓発といたしまして、今回新たに18歳になる方につきましては、個別に啓発文書を送らせていただいております。
以上でございます。
12
◯竹田光良委員長 いいですか。ほかございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第3号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
13
◯竹田光良委員長 御異議なしと認めます。よって議案第3号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第5号「泉南市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
14
◯石橋正敏委員 大きく3項目お尋ねします。
まず、今回の条例改正により、市長部局と教育委員会が住登外者宛名番号管理機能を用いて情報を扱うこととなり、併せて特定個人情報の庁内提供、いわゆる内部連携の範囲がこれまで以上に広がることとなると認識しているんですけれども、住民の立場から、自分の情報がどこまで共有されるのか、どの部署が何のために使うのかが今のところ見えにくいと思いますし、個人情報の扱われ方に不安を抱く可能性もあります。
そこで、3点お伺いいたします。
情報の取扱い基準やアクセス制限の設定、点検監査体制、4点目、その他、漏えいを防止する具体的な安全管理措置について、今回の改正に併せてどのように整備されているのか御説明ください。
2つ目の質問は、今回の改正では、教育委員会が所管する就学援助や特別支援教育就学奨励費など事務が独自利用事務として追加されていますが、これにより、教育委員会が取り扱う個人番号、特定個人情報の範囲がこれまでより拡大すると思われます。
そこで、教育委員会において、個人番号、特定個人情報を扱う際の運用ルールであったり、2点目、内部でのチェック、管理体制、3点目が、職員研修の実施状況と今後の強化策について御説明ください。
質問の3点目が、市民への説明と外部監査についてなんですけれども、庁内で共有される特定個人情報の種類が増えることで、その連携範囲も広がると考えます。市民の安心につながるのは、何を目的に、どの部署と、どの情報が共有されるのか、そういう説明がされて、市民が実際理解できることだと考えますが、そこで3点質問します。
市民への分かりやすい情報提供や周知の方法、2点目は、もし問合せがあった際に対する説明体制、3点目が、個人情報の扱いについて、外部の視点からチェックする監査体制について、どのように今取組を進めておられるか教えていただきたいと思います。
15
◯竹田光良委員長 2点目は教育委員会に関わることですけれども、大丈夫ですか。共有した話の中で答弁ができるというんやったら、問題ないと思いますけれども。
16
◯岡崎デジタル推進課長 まず、情報漏えいに対する取扱いというところでございますけれども、個人情報、個人番号の取扱いに関しましては、法のほうで規定されてございます。その法に基づきまして、法定事務として取り扱える事務が省令のほうでも規定されているというところ。それから、今回のように、独自利用事務として利用するものについては、条例で規定して、しっかり管理をしなさいということになってございます。ですので、そういった事務的な取扱い、情報の取扱いということは、法、それから条例に規定した上でしっかりと管理をしていくということになってございます。
それから、システム上ということになるかと思うんですけれども、こちらのほうに関しましては、マイナンバーに関する事務につきましては、通信といいますか、システムが、いわゆる三層分離という形で監理をしておりますので、そちらのほうが個別の管理ということになっておりますので、ほかからの侵入という形で、インターネット上ではないということで管理をされているということになってございます。
それから、まず、市民への説明ということでございますけれども、市民様への情報提供というところに関しましては、国のほうなりからの個人番号に関する取扱い等の情報提供もございますし、我々のほうから、こういう形で情報提供、情報の取扱いをいたしますということで、本条例の公布等をもってお知らせもさせていただくというところになります。あと、問合せ等がございますれば、また各担当部局から、こういった形で情報を取り扱っておりますという形で、個別に説明をできるというような形になってございます。
あと、外部監査体制というところでございますけれども、一応情報セキュリティーという部分で現在、外部監査というところではないんですけれども、我々、情報セキュリティーポリシー等で、内部監査という形で毎年監査をさせていただいております。その中で、各課が取り扱っているマイナンバーとか、そのほかの個人情報に関しましても、どういった取扱いを行っているかを、我々デジタル推進課のほうで、内部監査という形でしっかり監査させていただいているというところでございます。
あと、教育委員会に関しまして、私のほうでお答えできる範囲にはなりますけれども、基本的に、教育委員会のほうで今回事務の利用が追加されるということになりますけれども、教育委員会のほうでも情報セキュリティーポリシーというものを定めてございますので、そちらのほうでしっかりと管理をされるものであると認識をしております。
あと、そちらは内部管理と運用ルールというところになるんですけれども、研修等につきましては、教育委員会個別に行っている研修もあるかと思うんですけれども、市の研修として、我々のほうが情報セキュリティーに関する研修という形で、実施をするというようなところで対応をしているところでございます。
以上です。
17
◯石橋正敏委員 御説明ありがとうございます。
セキュリティーポリシー云々というのもよく分かるんですけれども、教育委員会も、これ、条例の中に、5号の中に書いてあったので、ちょっと聞いたんですけれども、人事異動とかがありますよね。そうなると、教育委員会とか教育部にいているときに知ることを、異動することによって、ちょっと次元が変わってくるというのもあるのと、あと、市民の説明なんですけれども、我々も、僕もこの住登外宛名番号管理機能と活字で書かれても、何のこっちゃと正直分からんところもあって、その辺というのもあって、やっぱり専門用語が非常に入ってきて、ただ、何となくマイナンバーとか個人情報ということは情報として入ってくるので、ちょっと注目して見たときに、もうちょっとホームページに掲載とかもされると思うんですけれども、何か理解ができるワードというか、文言があるのか、参照で、こういう意味ですよとかいうことって、今のところ考えておられるのか教えてほしいんですけれども。
18
◯岡崎デジタル推進課長 例えば住登外宛名番号管理機能など、文言が非常に難しいというところがあるかと思います。例えば今回の住登外者等であれば、一般的に泉南市に住民票を置いてない方という対象になるというところもございます。それから、こういった機能のところ、今後市民の方からお問合せ等いただいた際には、住登外者宛名番号管理機能って何ですかとか、そのほかの文言についてお問合せがあれば、しっかりとお答えをさせていただきたいと思っております。
そのほかの周知方法等には、法であったり、国のホームページ等々にもございますので、そういったところを御案内させていただければなと思っているところです。
以上です。
19
◯川端行政経営部長 異動の際のというところなんですけれども、基本的に地方公務員法で縛られていますので、個人情報の取扱いというのは、皆さん、職員のみんなは、それだけ重要なものということを分かっていると思いますので、そこの御心配はないのかなというふうには思っております。
以上です。
20
◯石橋正敏委員 部長、御説明ありがとう。
今回の5号に、わざわざ教育委員会と書いてあったもので、ちょっと慎重になってしまいました。御説明ありがとうございました。
21
◯竹田光良委員長 ほかございませんか。
22
◯中田佳子委員 よろしくお願いいたします。
このたびの条例の改正に伴いまして、市民の皆様の側からした具体的なメリットはどのようなものがあるか、御説明お願いいたします。
23
◯岡崎デジタル推進課長 今回の条例改正に伴う市民の皆様のメリットというところになるんですけれども、まず1点目、住登外者宛名番号管理機能が実装されます。この機能というのは、これまで各ベンダーごとのシステムで住登外者というものを管理、付番しておりました。ということで、市内に、1人の方に複数の番号がひもづくということになります。しかしながら、今回の条例改正によりまして、住登外者の方については、市で1つの番号という形に管理をされますと。これによりまして、市民の方が各種サービスを受けられる際に、届出番号が1つになることで、我々事務のほうの業務の効率化につながることで、市民の方が受けられるサービスがより円滑に提供されるということが、まず1つあるかと思います。
次に、教育委員会のほうの今回情報提供というところも規定されるわけですけれども、これまでは、事務処理に必要な情報というのは、行政機関のそれぞれ市長部局、教育委員会部局の事務担当者から、それぞれの機関に情報照会をして、個人番号をつけない形の照会ということになっておりました。今回、標準化によりまして、標準準拠システムというものに切り替わりますので、そのシステムの中で個人番号を活用して、必要な情報を提供できるということになりますので、こちらについても、情報のほうが円滑にやり取りできるというところで、市民の皆様にとっては、そういったところでメリットがあるのではないかということを考えてございます。
以上です。
24
◯竹田光良委員長 ほか。
25
◯添田詩織委員 この個人情報の取扱いなんですけれども、例えば会計年度職員であったり、非正規雇用の方々であったりだとか、教育委員会であればJETプログラムの先生方という方々も取扱いが可能なのでしょうか。
26
◯岡崎デジタル推進課長 基本的に個人情報の取扱いというのは、職員もしくは任期付、会計年度の方も取り扱うことがあるかもしれませんけれども、職員につきましては全て守秘義務等が課せられますので、先ほど部長のほうからもありましたように、その辺りはしっかりと個人情報を守っていくということになろうかと思います。
以上です。
27
◯添田詩織委員 JETプログラムの先生方も取り扱うという認識でよろしいでしょうか。
28
◯岡崎デジタル推進課長 失礼いたしました。基本的には、個人情報といいましても、何でもかんでも扱えるということではなくって、決められた業務、法で決められた事務に係る業務、それから、今回条例で定めた独自利用事務に係る業務に係るものしか個人番号は利用できませんということがまず1つございます。
JETプログラムの先生方に関しましては、基本的にこの事務に関わるものではないということですので、取り扱うことはないかと認識してございます。
以上です。
29
◯竹田光良委員長 ほかございませんか。
30
◯楠 成明副委員長 それでは、お聞きします。
今回、個人番号の利用に関する条例の改正ということですので、今のマイナンバーカードの普及率を教えていただきたいのと、利用している割合も分かったら教えていただきたいと思います。
あと、前回、3万人ぐらいが、その住登外者に当たるということだったと思うんですけれども、この人たちの情報を管理していくのに、システムのほうに、これから情報を手で入力していくということでいいのか、何か今別の課であるそういうデータをスムーズに移行できるものなのか、それをちょっと教えていただきたいのと、そもそも住登外者宛名情報の情報というのが、すみません、何になるのか、ちょっと基本的なところですけれども、教えていただければと思います。
31
◯岡崎デジタル推進課長 情報管理をしていく部分というところからなんですけれども、こちらについては、システム標準化のシステムを入れていくということなりますので、引き継がれるという形になりますので、これから入れていくということではございません。
それから、住登外者宛名情報といいますのは、住登外者の方に、この機能もなんですけれども、例えば泉南市に住民票を持っておられない方に対して様々なサービスを提供する際、住登外者宛名情報という番号というところを管理するということになる、その情報になります。
あと、マイナンバーカードの交付状況ということになろうかと思いますけれども、直近の状況でございます。令和7年10月末時点で、5万6,330枚発行をしてございます。
以上です。
32
◯楠 成明副委員長 引き継がれるということで、職員さんへの負担自体はあまりないのかなと感じました。
あと、これ、過去の議事録等もちょっと見せてもらって、市にシステムが何か、これ、2019年の議事録だったんですけれども、44泉南市にシステムがあると。そのうち、基幹系システムが22にあって、各課の個別システムが22にあるというのが書いていたんですけれども。ほんで、標準化の対象になるのがそのうちの20システムということで、今移行していっていると思うんですけれども、移行が済んでいるシステムというのが今幾つかあるのか、幾つぐらいあるのかを教えていただきたいというのと、標準化の対象でないシステムが、泉南市に44今あったとしたら、24システムになると思うんですけれども、それはもうそのまま使い続けるということでいいのかをちょっと教えていただければと思います。
33
◯岡崎デジタル推進課長 まず、標準化しているシステムというところでございますけれども、現在のところ、生活保護のシステムが標準化に移行してございます。そのほか、年明け1月に、そのほかのシステムを標準準拠システムに移行する予定となってございます。しかしながら、泉南市にも、特定移行支援システムといいまして、移行ができないシステムというのがございます。そちらのほうは、今後標準準拠システムへ移行していくというような対応を検討していくということになります。
それから、標準準拠システムというのは市の20業務に係るシステムになります。それ以外に使っているシステムといいますのは、例えば事務で使っているシステム、それから、各課で個別に使っているシステムというのが多々ございます。そちらのほうにつきましては、今回の標準化とは全く関係ございませんので、それのほうは今後も引き続き使っていくという形になろうかと思います。
以上です。
34
◯楠 成明副委員長 国のほうでは、2025年末までに基幹システム標準化をしてくださいねということやったと思うんですけれども、今聞いていますと、まだ生活保護関係が移行していて、1月以降もしていくということですけれども、年内にはちょっと20システムは難しいんじゃないかなと思うんですけれども、これ、できへんかったら、国から何か罰則とか、そんなのはあるんでしょうか。
35
◯岡崎デジタル推進課長 システム標準化につきましては、基本的に今年度末までの移行となってございます。先ほど申し上げましたように、現在は生活保護システムが移行済み、それから、年明け1月にその他のシステムが移行します。ただし、ちょっと一部は3月末ということにはなるんですけれども、そういった形で泉南市のほうで進めているということでございます。
委員御指摘の、今年度移行できない部分について、何か国から罰則があるのかということなんですけれども、罰則等は特にございませんで、国のほうでは、今後5年程度をめどに、地方公共団体のほうに、移行に向けて支援をしていくというような形で方針のほうに明記されているというところでございます。
以上です。
36
◯竹田光良委員長 ほかございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。
37
◯楠 成明副委員長 では、議案第5号について、反対の意見でちょっと討論をさせていただきたいと。
38
◯竹田光良委員長 座ったままでいいですよ。
39
◯楠 成明副委員長 させていただきたいと思います。
詳しくは本会議でも述べようと思うんですけれども、日本共産党としては、国が推し進めている、自治体のデジタル化というのは、公的サービスの商業化につながっているということで反対をしております。
今回質問をしてお聞きした答えも聞いてみたんですけれども、市民さんへの利便性が円滑になるとおっしゃっていたんですけれども、そうなると、円滑になるということは、市民さんに待ってもらう、待たせる時間が少なくなるということじゃないのかなとは思うんです。職員さんへの負担軽減にもつながるということなんですけれども、多額の費用を使ってまで進める必要というのは感じません。
情報システムの標準化を国の方針どおりに進めていっても、結局庁内で使う市独自のシステムというのはそのまま使っていくということやったら、国が変えなさいと言うてる部分と、今まで使っていた部分と、ということになるので、2つに分かれてしまうというか、使い慣れているシステムのそのままでいいんじゃないかなと思います。
期限内にできなくても罰則もないということであれば、国の言うとおりに進める必要はないと思いますので、反対ということで、討論とさせていただきます。
40
◯竹田光良委員長 ほかございませんか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第5号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
41
◯竹田光良委員長 起立多数であります。よって議案第5号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第6号「報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
42
◯楠 成明副委員長 それではちょっとお聞きしたいと思います。
投票所の投票管理者、投票立会人の費用弁償等が変更になるということなんですけれども、この方々を選ぶ、選出する基準というか、どういうことで選ばれるのかというのを教えていただきたいと思います。
あと、日額ということで出ているんですけれども、選挙の当日は開票、午前7時から午後8時までやっているかと思います。期日前投票は朝の8時半から晩の8時までということで、投票所に職務時間として7時間を超えるものということであるんですけれども、そうなったら、時間最大まで従事するということにはならないのか、そうならないようになっているのかを教えていただきたいと思うのと、あと、それぞれ、職務時間、立会時間が7時間以下、6時間以下の者ということであるんですけれども、例えば、(1)の投票所の投票管理者の7時間以下のものということで、7,250円が出ているんですけれども、以下ということは、7時間も含むということになると思うので、それを7で割ると1,035円、7時間マックスになると、1,035円ということになるので、時給換算でいうと、大阪府の最低賃金以下になるのでそれがどうなのかなと。
あと、そうですね、ほぼほぼ下回るというか、投票所の投票立会人、(2)ね。立会時間が7時間以下の者ということで、7時間やったら885円になって、6時間でも1,033円ということになるので、この辺はどう考えたらいいのか、教えていただければと思います。
43
◯上野選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与 まず、投票管理者と投票立会人の選任の基準というところなんですけれども、選任方法につきましては、各地区の区長さんでありますとか自治会長さんのほうから推薦をいただきまして、そちらの方について、選挙管理委員会のほうで選任させていただくという形をとらせていただいております。
続きまして、7時間以上ということで、最大まで従事にならないのかということなんですけれども、一応投票所におきましては、1日通して従事していただける方と、あと、午前、午後に分けて従事していただく方というのを前もって選ばせていただいております。投票所につきましては、午後1時30分に午前と午後の入替えをするという形をさせていただいておりまして、期日前投票所につきましては、2時15分に午前と午後の入替えをさせていただくというふうに、事前に時間のほうを定めておりますので、7時間を超えてという話にはなってきません。
それとあと、最低賃金の話でございますけれども、地方自治法のほうで、普通地方公共団体は、投票管理者、投票立会人等、非常勤の職員に対し、報酬を支給しなければならないということが規定されております。ここで、投票管理者等に支給する報酬というのは、賃金とは異なりまして、いわゆる生活給たる意味は有せず、純粋に勤務に対する反対給付としての性格を持つものであり、その報酬額等は、各自治体の条例により、職務の種類、勤務の程度及び財政状況を勘案して適宜定めるものと解されております。それに対しまして、一方、最低賃金法におきまして、賃金は、労働の対償として使用者が労働者に支払うものとされていることから、両者には区別をされているものと考えております。
これらのことから、地方自治法において、報酬額等の委任先となっている条例におきましては、最低賃金法の適用は除外され、各地域の最低賃金の制限を受けずに、自治体の裁量において報酬額を設定できるものと考えております。
以上でございます。
44
◯谷藤麻由奈委員 よろしくお願いいたします。
ちょっと確認だけなんですけれども、こちらの投票管理者等の想定されている対象者の人数と、全体の影響額ってどんなものか、ちょっともし分かりましたら教えてください。その1点だけ。
45
◯上野選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与 まず、人数なんですけれども、投票所の投票管理者につきましては24名、投票所の投票立会人につきましては48名、期日前投票所の投票管理者については1名、期日前投票所の投票立会人につきましては、1日2名掛ける選挙期間ということになりますので、これが市の選挙ですと7日間ということで、14名という形になります。
影響額のほうですけれども、投票所の投票管理者につきましては4万8,000円の増額、投票所の投票立会人につきましては4万3,200円の増額、期日前投票所の投票管理者につきましては、職員が従事しておりますので、実際には支給はしておりません。期日前投票所の投票立会人につきましては、1日で400円掛ける2名で800円掛ける選挙期間という形になります。
以上でございます。
46
◯竹田光良委員長 いいですか。ほかございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第6号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
47
◯竹田光良委員長 御異議なしと認めます。よって議案第6号は、原案のとおり可決されました。
48
◯上野選挙管理委員会事務局長併監査委員事務局長併公平委員会副参与 すみません、先ほど谷藤委員の答弁のところで、一部答弁が間違っておりました。失礼いたしました。
期日前投票所の日数でございますが、市の選挙につきましては、7日間ではなくて6日間でございます。ここで訂正をお願いいたします。申し訳ございません。
49
◯竹田光良委員長 では、そこが訂正されました。
次に、議案第8号「泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
50
◯河部 優委員 よろしくお願いします。
今回のこの条例の改正なんですけれども、協議会でもひょっとしたら出たかもしれませんけれども、昨日も、北海道、青森沖で大きい地震があって、インフラも含めて、大分崩れているところもネット等でも出ておりましたけれども、今回のこの改正によって、他の市町村長の指定を受けた者が、排水設備等の工事を行うことができるように改正をするということなんですけれども、一定、例えば大規模地震なんかであれば、被害が、泉南市は大阪にありますけれども、大阪だけじゃなくって、周辺の和歌山やとか兵庫県も含めて、大規模になってくると、例えば泉南市のインフラ、水道管とか下水管の工事が必要な場合、かなり離れたところの事業者ということも想定の中にこれは入っての改正なのかなと思うんですけれども、改めて、今回の改正を行うに当たって、どういうことを想定して、こういう他の市町村長の指定を受けた者が泉南市の工事を行うことができるように改正をしようとしているのか、ちょっと条例改正に当たって、改めてちょっとその辺を説明していただけたらと思います。
51
◯安達下水道課長 この条例の改正のきっかけとなりましたのは、令和6年1月に発生しました能登半島地震、これによりまして、この地震で個人の宅地内の排水設備にかなりの破損が起こり、そのときに、いわゆる市が指定する指定工事店だけでは対応できない状態という形になりまして、排水が行えない、水が使えるようになっても排水できないという形で、いわゆる排水できなければ水も使用できないという形の状況が長期間起こったと。その状況を踏まえまして、国のほうが、市に助言する標準下水道条例、これを改正して、いわゆる市町村で指定する指定業者のみならず、地震等の災害時におきましては、他の市町村が指定する業者でも排水設備の工事をできるような形の改正をしております。
いわゆる泉南市に指定されている業者につきましては、指定工事店につきましては、市内業者が36社で、市外業者が118社ということになっておるんですが、市外業者のほとんどがいわゆる泉州地域、近隣の市町村ということで、災害が起こりましたら対応ができない状況が考えられるということで、大規模災害が起こった場合、他府県ですかね、近畿圏以外のところからの応援で、業者を派遣いただいて対応いただけるということを想定した形の条例改正になっております。
以上です。
52
◯河部 優委員 ありがとうございます。
一応大体説明では理解はできたんですけれども、例えばそういう災害が起こったという想定の中で考えてみると、今、個人宅でということもあったんですけれども、公共の上下水道管であれば、市が窓口になってそういうものを復旧するために、他の都道府県の業者に依頼をして修理をしていくということになるんだろうと思うんですけれども、個人宅の管につながっている部分を修繕していくと、災害が起きて、なった場合、どこにそういう業者があるのかというのは多分分からないと思うので、そういう場合は市が窓口になって、そういう工事業者の手配なんかもするという、この条例の中にはそういうものも含まれているのか、ちょっとそんなことも含めて、細かな部分というのは取決められているんでしょうか。ちょっと教えてください。
53
◯安達下水道課長 市があっせん等を行うという形のものは、この条例のほうには盛り込んではいないんですが、実際災害等が起これば、それは市が積極的に業者のほう、情報提供と、あと、依頼等をさせていただく形にはなるかと考えております。
以上です。
54
◯河部 優委員 やっぱり災害はいつ起こるか分かりませんので、昨日なんかでも見ていると、もう既に道路から水が漏れて、水道管が当然、破損して漏れているんだと思いますけれども、市のレベルで直せる部分というのは、一定いろんなところ、あるいは、災害協定結んでいるところも含めてあると思うのでね。ただ、果たしてそれだけで、今市が結んでいる協定なんかも、ごく僅かだと思うので、それだけで対応できのるかどうかというのもありますけれども、これ、泉南市だけじゃなくて、例えば大阪を中心として大きな地震が起こった場合、その周辺も含めての修繕対応になってくると思うので、まずは大きなところから修繕して、最終的に個人宅ということになっていくんだろうと思うんですけれども、なかなかやっぱりそこに行き着くまでには、ノウハウもなければ、まあ言うたら全然分からない状態になってきて、当然そのときにはパニックになってくると思うので、そういうものも、情報提供の在り方みたいなところも、一定きちっと整備をして、こうなった場合はやっぱりどういうところに呼びかけていくとかというのも、しっかりしておくほうがいいのではないかと思うんですけれども、お考えだけあれば、ちょっとお聞きをしたいなと思います。
55
◯安達下水道課長 委員がおっしゃるとおり、災害が起こってから考えるのではちょっと遅いということで、災害が起こる前にしっかりその辺も考えて、対策のほうを検討していきたいと考えております。
以上です。
56
◯竹田光良委員長 まだ考えてないということですか。(「今から」の声あり)今から。
57
◯伊藤都市整備部長 考えていないというか、大きな災害が起こりましたら、国のほうも呼びかけのほうをしていただけると思いますので、全体として、地方からの応援もお願いできるという状況になると思いますので、その辺りについては、今後考えるところもありますけれども、そういうことを想定している条例となっていますので、よろしくお願いいたします。
58
◯山本市長 1点補足します。
今回の条例改正も含めて、結局災害が起きたときに、先ほど話がありましたように、泉南市内の事業所だけではなかなか難しくなるということが、能登半島の地震の教訓から勉強したところでございます。そういったことと、あとは、やはりぼーんと起きたときに、近隣の市外の事業者さんが、その所在地の自治体の応急処置に行かずに泉南市に来るというところも、なかなか優先順位としては少しクエスチョンがつくだろうと。とはいうものの、やっぱり条例としてはしっかりつくっておかなきゃいけないよねということです。
さらに、今、先ほど防災協定という話がありましたけれども、いわゆる遠隔地との協定を結んでおりますので、そういったところのいわゆる事業者さんとの連携というところも今回射程に入って、様々な連携ができていくのではないかというふうに考えてございます。
先ほどのいわゆる個人宅さんの、大きな大規模災害起きたときに、当然どこの事業者を当てにしたらええんやということで、たくさん来るということは、台風の大きな被害のときに我々も経験をしたことがございます。ですので、当然のことながら、泉南市が今持っている防災計画と、いわゆるBCPとかこういったところに記載されている中のより細かな部分の御指摘かと思いますので、その辺りは日頃から想定しておく必要があると思います。
ただし、そこに、いわゆるどの程度のレベルの大震災、災害かは分かりませんが、いわゆる壊滅レベルの災害であれば、当然市の職員としても、こちらに来て仕事ができる職員というのは限られてしまいますので、優先順位の範囲で仕事をせざるを得ないというのが、いわゆるこれは現実的なところになりますので、今のうちからそういった想定をしておくことというのは、委員御指摘のとおり、重要なことだと思いますので、改めてそういった視点で、水道だけではなくて、別の例えば家屋とか、こういったところに関しても、情報の蓄積といいますか、こういったものを備えてまいりたいというふうに考えてございます。
59
◯竹田光良委員長 いいですか。ほかございますか。
60
◯中田佳子委員 災害が起きたときに、よく便乗の悪質業者が増えるということがテレビでもよく報道されていると思うんですけれども、本当にそういうことが起きたときに、今言われたように、個人宅の修繕の場合に、応援に来ている業者さんが、ちゃんとした悪徳業者じゃないのかどうかということを、市民の方が識別できるような仕組みについてもまた検討していただきたいと思いますので、要望とさせていただきます。お願いいたします。
61
◯竹田光良委員長 ほかございますか。
62
◯楠 成明副委員長 議案8号、災害は分かるんですけれども、その他非常の場合というのがどういうことを想定しているのかをちょっと教えていただきたいのと、先ほど市長のほうもお答えをしていただいたんですけれども、協定を結んでいる他の県とかに要請をするという、業者さんに来てもらうということでいいのかを教えていただければと思います。
ほんで、災害を受けた際に遠くから来ていただくということは、やっぱりこっちで寝泊まりしてもらわなあかん状況にもなるのかなと思うんですけれども、これは要望というか、考えてはるかと思うんですけれども、気持ちよく仕事をしていただけるような環境、大変な状況ですけれども、それもちょっと考えていただければと思うので、その2点だけ、ちょっと教えていただければと思います。
63
◯山本市長 今回の条例の改正案に関しましては、まさに、どこか特定の地域の泉南市外の自治体に限るという話ではありませんので、そういったところとも連携が可能になってくるということでございます。ですので、ここの部分の細かいところに関しましては、これから当然協定を結んでいる自治体さんとの連携の中において、そういった意見交換をしていく、要請といいますか、そういった連携もできるんじゃないかということで進めていく必要があるというふうに思っております。
また、実際に、泉南市において大規模災害が起きた際に、様々な方が外から支援に来ていただけるというふうに思います。こういった際の住戸の確保等に関しましても、防災計画の中において、危機管理と共に議論を進めておりますので、御理解いただきたいと思います。
64
◯安達下水道課長 災害その他非常の場合という形で、その他非常の場合という記述がされておるんですが、その他非常の場合というのは、特に想定されているということではなく、災害に限定しなくても、何が起こるか分からないんですけれども、その他非常の場合というふうに記述することによって、どういう場合でも対応できるという形で考えております。
以上です。
65
◯竹田光良委員長 ほかございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第8号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
66
◯竹田光良委員長 御異議なしと認めます。よって議案第8号は、原案のとおり可決されました。
以上で本常任委員会に付託をされました議案の審査を終わります。
次に、本委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りをいたします。
お諮りいたします。本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
67
◯竹田光良委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任していただきたいと思います。
以上で本日予定しておりました議案審査につきましては、全て終了いたしました。委員各位におかれましては、慎重なる審査をいただきまして誠にありがとうございました。
なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に一任していただきますようお願いを申し上げます。
これをもちまして、総務産業常任委員会を閉会いたします。大変にお疲れさまでございました。
午前10時55分 閉会
(了)
© Sennan City, All Rights Reserved.
意見(0件)
意見を書くにはログインが要ります(資料を読むだけならログインは要りません)。