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令和7年総務産業常任委員会

日付
2025年
分類
議会議事録
文書番号
1280 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
令和7年
会議
その他
原本
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# 令和7年総務産業常任委員会 本文 # DocumentID: 1280 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯古谷公俊委員長 皆さん、おはようございます。委員各位におかれましては、御多忙の折、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。  ただいまから総務産業常任委員会を開会いたします。  本日の案件につきましては、本会議において、本常任委員会に付託されました議案第3号「動産の買入れについて」ほか8件について審査いただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願い申し上げます。  なお、本常任委員会に付託されました議案については、委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲載しておりますので、御参照いただきたいと思います。  それでは、議案の審査に先立ち、理事者のほうから挨拶のため発言を求めておりますので、許可いたします。 2 ◯山本市長 委員長のお許しを得ましたので、総務産業常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  古谷委員長、田畑副委員長をはじめ委員の皆様方には、日頃より市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜りありがとうございます。  本日の委員会は、さきの本会議で付託されました議案第3号、動産の買入れについてから議案第9号までの7件及び議案第33号、議案第34号の計9件について御審査をお願いするものでございます。  何とぞよろしく御審査をいただきまして、御承認を賜りますようお願いを申し上げ、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 3 ◯古谷公俊委員長 委員及び理事者に申し上げます。質疑及び答弁につきましては、着席のまま御発言いただきますようよろしくお願い申し上げます。  これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 4 ◯古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容の説明を省略し、質疑から始めることに決定いたしました。  それでは、これより議案の審査を行います。  初めに、議案第3号「動産の買入れについて」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 5 ◯大森和夫委員 この入札に関して言うと、落札率が52.3%ということで、非常に安くついて、落札減も出ると、落減も出てくるということで、市にとってはいいな、金額的に見ればいいなということなんですけども、最低制限価格を公表しない理由を議員全員協議会でお聞きしますと、動産の入札にはそういう最低制限価格を決めないんだということで説明がありましたけれども、もう少し詳しく動産の場合は、なぜ最低制限価格を決めないというルールになっているのか、ちょっとその辺のところを説明してください。  最低制限価格があるなしにかかわらず、非常に安い52.3%という落札率なので、安くてこれで大丈夫かというような質問も議員全員協議会でもあったと思うんですけれども、保守や点検の仕事がついてくるのか、そういう場合はやっぱり動産で落札した業者が、随契的なことで有利に働く、そういう同じ業者がするということで、随契であれば、どうしてもやっぱり高くもなってくると思いますので、そういう背景もあるかなと思いますので、その点について説明してください。 6 ◯上柴契約検査課長 そうしましたら、私のほうからは、今回のこの入札について、最低制限価格を設定しない理由について御説明させていただきます。  この最低制限価格というものにつきましては、地方自治法施行令の第167条の10第2項において、競争入札であること。そして、工事または製造の請負契約であること。それから、当該契約の内容に適合した履行を確保するために特に必要があるときという、以上の要件を全て満たす契約の場合のみに設定できるという規定がされてございます。  今回の契約につきましては、競争入札ではあるんですけれども、物品の売買契約でありまして、請負契約ではないため、地方自治法上、最低制限価格は設定できずに、原則である最低価格落札方式での契約となってございます。  以上でございます。 7 ◯岡崎デジタル推進課長 私のほうからは、保守に関して御答弁させていただきます。  今回、ノートパソコンの調達には、6年間の保守も含まれてございますので、機器等の不具合があった場合には、その際には保守をしていただけるという内容も含めた調達になってございます。  したがって、今後、保守に対して、随契で契約するということはなく、今回の調達の中で保守していただけるということになります。  以上です。 8 ◯大森和夫委員 僕も保守とか点検があって、それで落札した業者に有利に働くんかと思ったんですけれども、そういうことはもう全くというぐらいないということですか、そうですか。  あと、議員全員協議会の中で質問がありましたけれども、分かりました。そこまでで結構です。 9 ◯古谷公俊委員長 ほかにありませんか。────なしですね。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第3号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 10 ◯古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって議案第3号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第4号「工事請負契約の締結について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 11 ◯河部 優委員 それでは、少し質問をさせていただきます。  今回、旧鳴滝第一小学校を除却するということで議案が出ているんですけれども、除却に至るまで、今後も含めて地元との一定の話というか、そういうものは行われているのかどうか、あればお聞きをしたいと思います。  それと除却した後の今後については、一般質問等でもお聞きをしましたけれども、活用方策の計画をつくっていって、ここだけじゃなくてほかのところも含めて、市として計画をつくって考えていくということだったと思うんですけれども、改めてその辺もちょっとお聞きをしておきたいなと思います。  それと、旧鳴滝第一小学校については、グラウンドの約半分ぐらいが座頭池という池を埋め立ててお借りしているという状況だと思うんですけれども、除却した後の売却あるいは貸出ししていく中で、埋め立てている池の部分というのは、今後どうなっていくのか、決まっていればちょっと教えていただきたいなと思います。 12 ◯西山教育総務課長 それでは、地元との協議というところと、グラウンドの半分の座頭池の今後についてという2点につきまして、御答弁させていただきます。  地元との協議につきましては、我々が除却を進めるに当たりまして、地元区等々とお話をさせていただく中で、今後の使い方はどうするのかという話であったり、中に残っている机とか、そういうものの使い方、処分の仕方であったり、記念碑を今後どういうふうな取扱いをするのかも含めて、お話合いをさせていただきながら進めてきたところでございます。  次に、グラウンド半分の座頭池の今後についてなんですけれども、当然のことながら、今学校があることで用地をお借りしているというところで、進めていったところではございますけれども、今後、その除却で建物がなくなったところに関しての使用用途については、池を埋め立てたことでいろんな水の加減であったりとか、そういうのがなくなったというところで、いろいろお話をさせていただいたりだとか、今後、元に戻すのか、そのままにするのかも含めて、今、協議を進めているところでございます。  以上になります。 13 ◯奥野公共施設再編課長 私のほうからは、跡地活用の方策について御答弁させていただきます。  一般質問のほうで御答弁させていただいたとおり、庁内の統一的な活用方策などを策定・運用することにより、効率的、効果的に活用を図るということで、市政運営方針のほうにも記載させていただいています。  これは、旧鳴滝第一小学校のみならず、未利用財産、いわゆる遊休不動産も含めた形で、庁内統一的なルールを定めて、今後、旧鳴滝第一小学校に関しても活用方策を検討していくと、庁内統一的なルールに基づいて関係各課と連携して、活用方策を検討していくといったところでございます。  以上でございます。 14 ◯河部 優委員 ありがとうございます。鳴滝第一小学校跡地については、平成23年に閉校をして、もう既に14年ですか、経過していると思うんですけれども、長い間、どうするんだというやり取りも含めてあった中で、今回除却ということに至っています。  もともと鳴滝小学校ということで、第二小学校ができてから、第一小学校になったんですけれども、玄関の門扉の石なんかでいうと、あれは相当多分当時からのものを使っているのかなというふうに思うし、小学校の歴史からいくと、今年で何年やったかな、100年か、たしか節目の年であったと思うんです。  入り口のところの正面に向かって左側に石柱があると思うんですけれども、あんなものなんかも結構歴史的にずっとやっぱり残されて、その時代、なぜここにこれがあるのかということも含めて、ちょっと歴史があると思います。  そういうものを、今後どうしていくのかということも含めて、地元としっかり協議していただいて、残すものは残す、除却するものは除却するということで、ぜひやっていただきたいなというふうに思っております。  やっぱりもう除却した後の速やかな、今後どうしていくのかということが、まず一番大事かなというふうに思いますので、その辺、改めてしっかりと進めていただきたいということを申し上げておきたいと思います。  あと、池の部分ですけれども、今、座頭池から取れる水利がどの程度、農業されている方が活用しているのか、ちょっと分かりませんけれども、これから復元をして返していっても、それだけの需要があるのかというのは分かりませんけれども、ただ、あそこを借りている段階で、毎年、一定の額が発生していると思います。  そういうことも含めて、この除却と併せてどうするのかという結論は、一定、相手の水利等も含めてやっていく必要があるのかなと思うんですけれども、その辺は、この検討を進めていくという中に入っているのかどうか、ちょっともうそこだけ改めて確認をしておきたいと思います。 15 ◯西山教育総務課長 今後の座頭池のお話なんですけれども、先週も座頭池の水利の方とお会いして、今後についていろいろお話を進めていっているところでございます。  ある一定、方向性が定まった段階で、また改めて御報告をさせていただきたいと思っておりますけれども、現在は協議を進めていっているところで御理解いただけたらと思っております。  以上です。 16 ◯大森和夫委員 入札についてなんですけれども、この間、前の岸和田市長が、最低制限価格を漏えいというか、漏らして逮捕されたという報道もありました。  それから、忠岡町長も、この方も元ですか、やっぱり最低制限価格を漏えいして業者に漏らして、辞任、辞職ということになりましたけれども、本来こんなことがあってはならないことなんですけれども、泉南市はそんなことがあるということはないというふうに思うんですけれども、入札の過程というか、どんなふうにしていて、例えばどこで漏れる可能性があるのか。  反対に言うたら、どんなふうにしているから、その漏えいすることがまずないと、そういう市長や町長が、故意に漏らさん限りは漏れることがないと、そういう体制になっていると思います。  ちょっとその辺のところは、どういうふうにして入札情報が漏れないように泉南市はやっていて、できているかということのまず説明をしてほしいというふうに思います。  それと、旧鳴滝第一小学校・幼稚園の用地の除却ですけれども、この形態を言いますと、旧鳴滝第一小学校は、長方形というような形になっていて、それと、幼稚園に関しては三角形みたいな形になっていて、なかなかこれらの部分をどんなふうに活用するんかという、形状から言うたら幼稚園はなかなか難しいんかなというふうに思ったりします。  これから住民さんの意見を聞きながらということですけれども、売却という方針は考えておられるのか。売却を進めていくというふうに思うていたので、その辺のところについてのお考えを聞きたいと。  それと、資料を見せていただくと、芝生は残すというふうに書いておられるので、小学校のほうの芝生、運動場の芝生は残すというふうにされているので、この芝生を生かしたような、何というかな、利用、公園にするとか、こういう市民が遊ぶ、ゆっくりできるようなところを考えておられるのか、ちょっとその辺のところについてお答えください。 17 ◯上柴契約検査課長 そうしましたら、私のほうからは、本市における入札に係る情報漏えい等がないような体制は、どのように仕組みづくりをしているのかということについて御答弁させていただきます。  過日、報道でもありました岸和田市や忠岡町で問題となってございました最低制限価格についてなんですけれども、こちらの1市1町につきましては、事後公表で最低制限価格を公表しているということになっております。  本市におきましては、最低制限価格は入札日のおおむね二、三日前に、事前に公表しているという形にさせていただきまして、それで入札の透明性を図っているところでございます。  あと、入札には最低制限価格とあと予定価格というものがございますけれども、こちらにつきましては、工事も物品も事後公表になってございますけれども、その設定につきましては、市長が任命した者が決定して、また、第三者が開封や改ざん、そういったものができないように封印をいたしまして、鍵のかかる場所で入札当日まで厳重に保管をしているため、他の者が知り得ない状態になっているところでございます。  以上でございます。 18 ◯西山教育総務課長 芝の件なんですけれども、現在グラウンドの中に芝が張っているんですが、除却に関しまして、当然芝を取ってしまうということに関しても、当然人件費であったり、除却の処分費であったりとかがかかってきますので、現状に関しましては、芝を残した状態で、今後の活用を図るというところで考えた結果、こういった手法で発注をさせていただいたということになります。  以上です。 19 ◯奥野公共施設再編課長 今後もその売却も含めた活用というところの御質問につきましては、先ほど申し上げた活用基本方針、いわゆるガイドラインみたいなものを策定する予定でございます。  そこにおいては、地元の意見を十分尊重しながら、貸付けや売却も含めた形で、あらゆる活用方策、今後協議していきながら、売却も含めた形で、いろんな方法、どんな方法で使えるだろうというところを協議していきたいというところでございます。  以上でございます。 20 ◯大森和夫委員 ちょっと聞き漏らしていたら申し訳ないんですけれども、泉南市の場合は、最低制限価格は事前公表が基本であると、それやったらあれですね、問題ないというふうに思います。  それと、芝生は、ただまた剥がしたりすると費用がかかるということが理由なんですかね。なんか、これを読むと、車両通行・資材などの仮置場とする場合は、また芝生を養生するというふうに書かれています。  ずっと残しておく。ただ単にお金だけじゃなくて、残したいというふうな意思を感じるんですけれども、やっぱり市民のために活用してもらおうとか、温暖化もあって緑を残したいというようなことでもないんですかね。もうちょっと説明とか、どんなふうに市民に利用してもらうことを考えているのか、お答え願いたいと思います。  それと、さっき河部委員も言うてはったけれども、14年間、閉校になってから今日までというか、来ているわけですよね。現在まで来ているわけです。  14年間置いていた理由というのは、なぜ除却できなかったのか。それは除却に結構お金がかかるということが一番の理由かなとは思いますけれども。  それと、やっぱりその今後の活用方法が決まらなかった、決め切れなかったということも理由かと思いますので、その辺の経過についてもお答え願いたいというふうに思います。  売却なんかはどうですか。この14年の間に、そういうことでアプローチというか、そういう方向で動いたことというのは、市としてあったのかどうか、ちょっとその辺についてもお答えください。 21 ◯西山教育総務課長 芝生エリアのお話なんですけれども、既存の、この図面には書いていないですが、この小学校の芝生エリアの中に、屯道川という川が流れていまして、それは要は地面に埋まっている部分等もございます。  そういうところにつきましては、鉄板を敷いてて養生するようにというところも含めて、芝生のところで養生するようにということでは書かせていただいているという状況になっています。  以上です。 22 ◯古谷公俊委員長 14年かかった理由、河部委員からの関連質問です。 23 ◯西山教育総務課長 除却までに14年かかった理由ということなんですけれども、当然、その14年の間に、様々な業者さんに対してであったりとか、跡地活用について様々な観点で情報収集しながら、活用方法を検討してきたわけなんですが、当然のことながら、施設自体が耐震化されてないであったりだとか、周りのインフラの道路の状況が狭小であったりだとかというところで、なかなか事業者さんの担い手がなかったというところで、現在まで至っているという状況になるのかとは思っております。  今後、そういったことも含めて、除却をすることで事業者さんの負担も、除却に関しての負担がなくなって、当然それから新しいビジョンというのを描いて、安くなるということも考えられますので、そういった観点で除却をして、今後の活用を進めていくということで、現在進めていっているところでございます。  以上です。 24 ◯上柴契約検査課長 申し訳ございません。先ほどの私の答弁で、一部修正といいますか、ちょっと訂正のほうをお願いしたいなと思いまして、御答弁させていただきます。  基本的に、最低制限価格といいますのは、工事に関しましては事前公表ということで全てやってございますけれども、一部、担当課のほうでの設計委託、これについては一部事後公表をやっているものがございまして、こちらにつきましては、先ほど申し上げました予定価格と同様に、入札当日まで厳重に保管して、きっちりと入札当日まで情報漏えいのないように、対応しているというところでございます。  以上でございます。 25 ◯古谷公俊委員長 大森委員、3回目です。 26 ◯大森和夫委員 1つは、閉校になってから14年かかっているということで、なかなか売却というても、道路が狭小とかいうことがあって、難しかったんじゃないかというお話があったんですけれども、それも除却によって解決するんじゃないかというお話もあったので、今言うてはったような、例えば道路の拡幅みたいなのは、この除却を機に計画されているのか。  あと、大体何年ぐらいまでに、今、地元の皆さんの意見を聞くのは何年ぐらい、何か月か分かりませんけれども、どれぐらいの期間をもって、どれぐらいには、こういう、いろんな委員会なんかとか審議会みたいなものも設けるだろうと思いますから、そういう期間を置いて、いつ頃には大体めど、こういう活用のめどを立てるというふうなことは考えておられるんでしょうか、お答えください。  ちょっと、14年間もずっとそのままになっていたということを考えれば、早急に何らかの対応をしてほしいと思うんですけれども、その点どう考えておられますか、お答えください。 27 ◯山本市長 長年そのままだった場所を、今回このようにして進めていくということですけれども、今までの議事録を見ていても、ずっと活用方法という話もございましたけれども、実質的な話としては、財政もあったんだろうと思います。  その中で、いつまでそれを放っておくのかという議論が、私が就任後も議会でこれまで繰り広げられてきたと思います。  まさに景観というところもありますし、実際にそれを活用するという方策を練るときに、その建物自体を活用し、何かをするという話だったら別なんですが、そこに関してはサウンディングをして、なかなか活用方法が見いだせなかったという結論が出ましたので、それをずるずるとやっていく必要はなかろうと。もうここで一旦除却をして、別の方向性を探りましょうと。  その際に、建物は別にそこになくてもいいでしょうということで、除却に踏み切った経緯がございます。  ただ、先ほど河部委員がおっしゃられたみたいに、歴史的なものというのは当然中にありますので、ここの部分に関しては、しっかりと地元と議論をして、どのようにしてそれを、残していくべきものは残していくのか、どこに存置をするのか、こういった議論を丁寧にするように指示を出しているところです。  その中で、どういうふうにしてその活用をしていくのか、道路とかどうするのかというところは、先ほど担当が申し上げましたように、今まさに計画をこれから練っていくと。  どういうふうにやっていくのか、例えば先ほども売却という話もありましたけれども、あらゆる可能性を含めてやっていくということで、今、計画を練っているところでございますので、今ここで何年までにそれをやっていくのかということは、なかなか明言できない状況にございます。御理解いただきたいと思います。 28 ◯大森和夫委員 御理解しました。 29 ◯田畑 仁副委員長 山本市長がおっしゃった、まさにそのとおりで、今ちょっと担当課のオブラートに包んだ答弁になってしまったんだけれども、要は、前市長と前々市長が次世代にツケを回しただけで、そのツケが回ってきたもんを、山本市政に代わって処理していこうと進んだから、要はもうほっちっちにしただけの話で、それに今、手をつけたと、手をつけ始めたということです。  ただ、少し気になるのは、河部委員の質問、地元議員として河部委員が質問した地域という、地元ということが、例えば西信達でいえば、私の母校、小学校の跡地をどうする。  大体、地域の皆さんは防災、地震が起きたり、何か起きたときに逃げる場所が欲しいとか、お年寄りが遊べるコミュニティの場所に置いておいてほしいとか言うでしょう、地元って。  だけど、地域の発展、泉南市の発展を考えると開発しかないと思うんです、開発。だけど、今の答弁をずっと聞いていると、河部委員がおっしゃった、その歴史的に思い出のあるもの、大切なものを、例えば門の石碑とか、門の石とかを、今の二小に記念碑として運ぶとか、そういうのやったら分かるんです。  何か答弁を聞いていると、地域の、地域が優先というところの部分の答弁が多いような気がするんよ。地域の発展、イコール泉南市の発展じゃなかったら、最終答えじゃないと思うんだけれども、その辺り、担当課は地域とはどれぐらいの話をしているか、聞きたいです。 30 ◯山本市長 一応、私のほうで答弁させていただきます。  ここに関しては、まさに今までもずっと議論の中で、どのようにして活用していくのかという議論をさんざんやってきました。公共施設をどうしていくのかとか、そういった議論も当然この今までの過程でやってきました。  ただ、やはり新しいもの、公共施設では今の既存の、例えば文化ホールとか、体育館とか、既存のものをどのようにしてやっていくのかという議論はあれども、何か新しい公共的なものをつくるかというふうな話になると、そこはなかなか違うよねというのは、今までのFM計画を含めてあるところでございます。  民間の事業者に、要は箱物を活用して何か方法がないかという、サウンディングをしてもなかなか難しかった。じゃ、更地にして、そこに対して民間の事業者さんとか、何かいわゆる売却も含め、宅地も含めて、何か活用できる方法はないか、こういったものも含めて、活用方法を探っていくということは、地元にもお話をしているというふうに私は認識をしています。  いろんな声があるのも当然事実ではあるんですけれども、一定やはり自治体にも計画、全体の公共施設、今再編の計画をこれから練っていきますが、全体としてのプランというところもございますので、ここはしっかりと市としての主張もしながら、地元との調整を継続して進めてまいりたいと考えてございます。 31 ◯古谷公俊委員長 それでは、ほかにございませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第4号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  (「」の声あり) 32 ◯古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって議案第4号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第5号「工事請負契約締結について」を議題とし、質疑を行います。質疑はございませんか。 33 ◯河部 優委員 議案第5号について質問します。  一応、提出されている内容については、新たにC号棟ということで、18戸新設をするということになっているんですけれども、内容を見ますと、2DKが6部屋、そして1DKが12部屋のトータル18部屋になっています。  現在、昨年から順次住替え作業ということで、除却する住宅から既存の住宅へ引っ越しをされた方、あるいはそれで戸数が足らなければ、近くの府営住宅のほうに一時間借りをして、お住まいになっている方もおられると思います。  主に、そういう方が、この新しく建設をされるC号棟に建設後は移られてくるんだろうと思うんですけれども、その際に、これは以前、宮本の新2号棟ができたときもそうだったんですけれども、選択肢としては、2DK、1DKの2種類あるんですけれども、1人でお住まいの方でも、2DKを選択、宮本新2号棟のときは、一人住まいであったとしても、やっぱり広いところを選択できたということになっていました。  誰から見ても、1DK、2DK、どっちでも入れますよと言うたら、やっぱり広いほうを選択する。当然その分、家賃は高くなるとは思うんですけれども、それは入居された方の所得に応じて家賃が決まりますので、年金で生活されている方、あるいは生活保護で生活されている方なんかでいくと、家賃は少額になると思うんで、2DKのほうを選択していくという方もおられるとは思うんです。  その辺、やっぱり広いところのほうが、後々には需要があると思うんですけれども、その辺、住替えをしていく段階で、ちょっとどのような、政策的に入居作業に移っていくのか、今の段階で決まっていれば、教えていただきたいなと思っています。  もう1つは、今回18戸ということで新たに建設をされるんですけれども、その後、引き続き、新たにこういう住戸を建設していくという計画があれば、また改めてちょっと教えていただきたいと思います。 34 ◯今井住宅公園課長 入居の計画としまして、2DK、1DKというところで、今、入居者に対してアンケートを取っています。それで事前のどこへ御希望ですかというところを聞いているところでございます。  基本的な考え方としては、2DKは単身者でも入居可能な状態とは考えております。  あと、新たな計画というところで、これから、C号棟、新しいもので、あと仮称なんですけれども、D号棟、E号棟というところで、未定なんですけれども、若松湯前の駐車場跡地のところに、このC号棟建設後に、今、計画をしています。  以上です。 35 ◯河部 優委員 今後の計画については分かりました。それで、現在、府営住宅のほうに仮住まいされている方の移動の、新しくできるこのC号棟への移動の入居の手法についてお聞きをしたんですけれども、現在アンケートを取っておられるということで、今御答弁ございました。  ちょっと何世帯あって、全員が全員、単身の方ではないと思うんですよ。これはアンケートを取って、全ての方が広いところのほうがいい、2DKを選択するということになったら、当然6戸しかございませんので、その世帯数に応じて、それ以上の方の申込みがあれば抽せんということになると思うんです。  抽せんで例えば、お一人の単身世帯の方が2DKへ入って、複数の人数でお住まいの方が1DKに入るというのは、これはちょっとおかしな話になると思うので、そんなことのないようにはちょっとお願いしたいなとは思っているんです。  そこは、やっぱり市として政策的にどうするんかということをしっかりやっておかないと、宮本新2号棟のときに、ちょっとそういうことが起こったんですよ。  単身の方が広いところに入って、複数の方が抽せんで外れて、言うたら狭いところしかもう残っていないみたいなことがあったので、そこはやっぱり市として、しっかりとやっていただきたいと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。 36 ◯今井住宅公園課長 ちょっと今数字がないもので数字までは回答できないんですけれども、今、仮住まいされている世帯の中で、今度C号棟へ入居するという対象者の中に、一人世帯のほうが多いというところで、あと複数世帯としても、2人世帯のみの世帯だけでというところで、だから、ほとんど一人世帯というところで御理解お願いします。 37 ◯大森和夫委員 この議案でいいますと、3、4、5号、3つとも2者の入札があったということで、特に4と5は、最低制限価格が公表され、事前公表され、結局それには、応募した2者とも最低制限価格で金額を応札というんですか、何か入れて、結局くじ引で決まったということなんです。  やっぱり複数の入札があれば、複数の業者があれば競争原理が働き、透明性も、透明性はどうなのか、やっぱり競争性が働いて、最低制限価格で決まるということになっていると思うんです。  この場合、1者入札になった場合は、そういう場合でも入札は行うんでしょうかね。それについてやっぱり競争入札、1者入札でしたら、競争原理が働かないと思うので、1者入札は問題だと思うんで、その点どんなふうに考えておられるのか、お答えください。  それと、新しい新築のC号棟ですけれども、2階建てになっているんですけれども、2階建てにした理由は何か特別あれば、もっと高層階があれば、高層階にすることなんかも含めて検討がなかったのか。  エレベーターが多分これはないと思いますので、2階に上がる方は、しんどいんじゃないかというふうに思いますので、そういうことも考えた上で2階建てにしたのか、ちょっとその辺の経過についてお答え願いたいというふうに思います。  以上お願いいたします。 38 ◯上柴契約検査課長 そうしましたら、私のほうからは、1者入札の場合、どう対応するのかということについて御答弁させていただきます。  入札参加者が1者のみの場合につきましては、まず、この入札自体を入札会場で入札を、業者さんに集まっていただいて会場入札を行う場合につきましては、その入札参加業者が1者のみということでありますと、その業者のほうが、当初考えていた入札金額よりも高い金額で入札することも考えられるなど、競争性の確保のほうができませんので、入札は中止ということになります。  また、入札について郵便入札というものもございまして、こちらの郵便のほうで入札する場合というのが、入札辞退を、入札者、業者のほうが郵送前に封緘した上で、入札執行日時までに郵送をするという入札方法でございます。  この郵便入札につきましては、市からの入札資料の配布などの一定の場合を除いて、入札執行まで事業者同士が、入札手続を終えるまで対面することなく、入札手続を終えることになります。  ですので、この場合は実際に入札した事業者数とか事業者名は、入札結果が公表されるまで知り得ない状態になります。  そういった形で、入札が執行されることになります。  以上のことから、業者、事業者は入札結果が公表されるまで、他の事業者の動向を把握することができないということから、競争性が確保されており、入札参加者が1者のみの場合でも、問題はないということで、入札は執行するという形になります。  以上でございます。 39 ◯大森和夫委員 一般競争入札の場合であれば、1者入札、郵便は別にしても1者入札やったら、それはもう中止にすると、延期というんか、再度というんか、ちょっと分かりませんけれども、とにかく1者入札だったら中止するということで、ただ、西信達義務教育学校なんかの場合は、総合評価一般競争入札というんですかね。こういう場合は、1者入札でもいいというふうになっていると思います。  やっぱり義務教育学校のときもそうでしたけれども、落札率が、たしかもう99%前後だと思うんですけれども、もう本当に100%に近い、そういう落札になったということで、金額的というか、競争性から見れば、やっぱり1者入札になれば、もう高止まりになってしまうと。  泉南市には直接ではありませんけれども、清掃工場なんかでも、やっぱり99.何%だと思うんですけれども、そういうふうな高い入札に、落札率になってしまうと。  清掃工場も西信達小学校も、金額的にはもうこれに比べられへんぐらい、数百億ぐらいの金額なので、1%でも落札率が高くなればそれだけ落減も少なくなって、影響は大きいと思うんです。  その辺の総合評価の形と、一般競争入札と、1者入札ではもうやめる場合というふうなところの考え方の違い、対応の仕方の違いというのは、どんなふうにされているのか。どういう判断基準でそれぞれそういう形態を取っているのか、何か基準とか考えがあれば教えてください。 40 ◯今井住宅公園課長 先ほどの質問の2階建ての理由についてはというところをお答えさせてもらいます。  2階建ての理由については、高層階棟を検討しましたけれども、エレベーターの維持管理費、設置費というところが建築費を含めて高額になるというところと、あと高層階の需要が少ないというところもありまして、楽に上がれる2階建てを計画しました。  以上です。 41 ◯上柴契約検査課長 そうしましたら、私のほうからは、1者入札の場合での一般競争入札と、また、総合評価の入札の場合のそれぞれの基準というんですか、その判断というのはどういうところであるのかということについて御答弁させていただきます。  一般競争入札につきましては、先ほど御答弁をさせていただいた形でございまして、会場入札は中止で、郵便入札の場合は一定の競争性が保てるので、入札を執行するということになります。  総合評価の一般競争入札というところでございますけれども、これは価格のみで業者のほうを決定するというものではございません。価格と価格以外の要素というものを、両方を総合的に判断した上で落札する方式でございます。  入札者の種別価格と施工能力や技術提案を総合的に評価する、そういった落札方式でございます。ですので、この総合的な評価の基準というのが、入札するに当たって、市としての判断する基準をクリアしている場合でありましたら、一者のみの場合でも、入札のほうはそのまま執行して、業者決定するという形になるところでございます。  以上でございます。 42 ◯大森和夫委員 日本弁護士会が、いろんな入札制度に対する提案を行っているんですけれども、それを読みますと、1者入札はやっぱり避けるべきだと。いろんな総合評価方式にしたところで、やっぱり1者入札は避けるべきだと。  複数の業者が出るということは、それだけ競争性が高まって、落札率も低くなるということもありますし、やっぱりお互い、2つ以上の会社がやっぱりできるだけ安くとか、それからプロポーザルにしたって、いいものをつくって受け入れてもらおうということで、切磋琢磨することによって技術も上がるので、そういうことも含めて、やっぱり1者入札というのは避けるようにしなければならないというふうに書かれていたと、そんなふうに読んで理解しました。  ぜひ1者入札に本当にならないように、思い切って総合評価の形でも、やっぱり1者入札はもうやめると、もう中止にするか延期にするというようなことぐらいまで、やっぱりぜひ検討していただきたいというふうに思います。  それが1つと、これはちょっともう急なことなので、答弁なかったらぜひ検討課題にしていただきたいというふうに思います。  あと、2つ目の質問ですけれども、両方とも同じ会社が落札しましたけれども、同じ時期に同じような、結構大きな工事が重なっているんですけれども、業者にとって、要らんお世話かもしれませんけれども、こういう2つの仕事を抱えて大変じゃないかとか、両方とも最低制限価格なんで、無理して取ったんじゃないかみたいな心配もするんですけれども、その辺のところなんかはどんなふうに、今言うたように、要らんお世話というふうに思ってはるのか、その辺のところを知りたいというふうに思います。  それで、落札率が最低制限価格でも92.何%かなということなんで、割とやっぱり物価高なんかを考えながら、予定価格から見て最低制限価格は高めに設定しているんかなというふうに思ったりするんですけれども、これもちょっと、予定価格、最低制限価格の決め方というのは秘密事項なので、答えられないかもしれませんけれども、ちょっとそういう物価高騰対策なんかも、もう考えてそういう対応をしているのか、その辺ところが分かればお答えください。 43 ◯上柴契約検査課長 そうしましたら、何点か御質問がございました件について、順次御答弁させていただきます。  まず、予定価格とか、最低制限価格の決定の方式なんですけれども、予定価格については、担当課が積算しました設計書に基づいて設定しているところでございます。  先ほど申し上げましたように、これについては事後公表ということになってございます。  最低制限価格と申しますのは、国の基準に準じて設定しているところでございまして、こちらについては、おおむね入札執行日の二、三日前に公表しているというような形になっているところでございます。  それから、2つの工事、どちらも同じ業者が落札したというところでございますけれども、それぞれの工事につきまして、工事執行に当たりまして、一定の条件を設定しておりまして、監理技術者を別々の者を付けなければいけないなど、一定、工事執行に当たりまして、最低限クリアしなければいけない条件というのを設定しておりまして、それについては、事前に業者のほうから申請いただいたときに、落札業者も含め、もう一方の業者についても、その辺の審査は事前にして、大丈夫だということで、入札のほうに参加できる形にさせていただいてございます。  業者として、その辺の工事施工に当たりましては、問題なく実施していただけるのかなという形で考えてございます。  また、工事内容につきましては、市の担当職員のほうが、工事監督を実施したり、また、前畑住宅C号棟につきましては、業者の管理委託も別途設定いたしまして、そちらの業者のほうも進捗管理をするような形になってございますので、その辺は、工事執行に当たっても十分現状を確認しながら、進捗状況も確認しながら、実施、施工していただけるものと考えてございます。  以上でございます。 44 ◯工藤智恵子委員 前畑住宅のことなんですけれども、次々にまた新しく工事を考えておられるというお話を、先ほど伺ったんですけれども、あそこを夜間に通っていると、すごく街灯が暗いイメージ、結構暗いなというイメージなんですけれども、それを明るくこれからしていくとか、街灯を増やすとか、あとそういう計画があるかということと、火事が以前あったんですけれども、そこに消防車両が入っていくのも、なかなかちょっと大変な場所もあったと思うんですが、道路の拡張等の計画もあるかを教えてください。 45 ◯今井住宅公園課長 安全、今回、工事の中で申し訳ないですけれども、街灯を設置するとかという工事内容は含まれていません。この工事内で仮設としては仮囲いを設けまして、工事内の安全確保というところを行っていきます。 46 ◯伊藤都市整備部長 街灯設置と道路拡幅等については、市営住宅全体の計画の中で考えていきますので、今回については新築ということに関して、計画させていただいているということで、御理解をお願いいたします。 47 ◯田畑 仁副委員長 ちょっと付随する質問ばかりになってしまって申し訳ないんだけれども、先ほど河部議員から質問あった、シングルなんかダブルなんか、複数なんかという数字的なものをちょっと、明日以降、決算審査特別委員会が始まるし、その資料とか、やっぱりそういう質問が来るんじゃなかろうかという予想で、資料とかをやっぱりできるだけ職員さん、持っておいてくださいね。今、分かりませんになってしまうと、またちょっと話がぼけてくるので、お願いします。  あと、総合評価の意見が出ていましたけれども、もう担当課は、はっきりやっぱりまだ慣れていないか分からへんけれども、総合評価やから価格が上がるとか、全然的が外れているので、総合評価やから泉南市の思いというか、泉南市の、まあ言うたら、分かりやすう言うたら、無理を言えるというところを考えると、スキルのことも考えたら総合評価やから価格が上がるということじゃないということは明確に言わないと、何か、清掃工場も高いような感じです。清掃工場もたたいて、たたきまくってあの額までいっているということは、やっぱり総合評価だからこそできることであって、その辺のところは、ちょっとはっきり言うようにできるだけしてほしいなと思っています。  これは、入札の終結、何ていうんですか、工事の仮契約の終結の議案なので、付随した質問がたくさん出ているので、僕もあえて言うんですけれども、これはちなみに都市ガス、プロパンですか。それをちょっと教えてほしいなと思います。  それともう1つは、ちょっとまたこれも付随すんねんけれども、ここに令和6年の滞納の債権徴収取組結果が出ていて、今、泉南市は頑張っていて、数字的によくなってきているというか、努力しながら数字の結果として出てきている。  何が言いたいかというと、この勉強不足なので教えてほしいんやけれども、住宅公園課のところに住宅使用料で3,300万円ぐらいが残っているわけよ。これは歴史的に、この場所を言うているんじゃなくて、泉南市いろんなところにあると思うねんけれども、歴史的にたまっている滞納なのか、現住居者も踏まえた滞納で、今もし複数で住んでいるとか、シングルで住んでいるという話の以前に、ここの部分の建て替えによる、今移ってもらっている現住居者で、そういうお話合いはあるのか、その辺のところを教えてほしいです。 48 ◯今井住宅公園課長 まず、この市営住宅ですけれども、都市ガスです。  あと、その債権なんですけれども、この金額というのは、もう以前入居している人、全体を積み上げた債権でございます。  今、この移転対象者で債権がある人というところで、ごめんなさい、ちょっと今数字を持っていません。 49 ◯山本市長 入札の方式に関してですけれども、副委員長の御指摘を踏まえまして、次期のごみ処理施設に関しましては、当然最高額の部分から様々な見直しをして、総額で145億円から150億円程度の費用圧縮につながっているところから考えますと、というところと、あとは方式によって、価格が高くなってしまうというところが、一概に言えるわけではないかというふうに思います。  その工事の性質に応じて、総合評価方式を導入するべきものに関しては、しっかりと適切に判断をしてやっていくというところで、これからも進めてまいりたいと考えてございます。 50 ◯古谷公俊委員長 ほかはありませんか。────ないですね。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第5号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 51 ◯古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって議案第5号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第6号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑ありませんか。 52 ◯谷藤麻由奈委員 よろしくお願いいたします。  まず確認ですが、今回の条例改正で対象となるのは、妊娠、出産を申し出た職員、あるいは3歳未満の子を養育する職員と理解しております。  そこでお伺いしますが、現時点で泉南市において、こうした対象職員は、およそ何人程度いらっしゃるのでしょうか。  また、女性職員だけではなく、男性職員の育休取得の現状についても併せてお答えください。 53 ◯北野秘書人事課長 まず、対象者というところなんですけれども、今回につきましては、あくまでも情報を提供するとか、いろんな制度がありますというところを、職員に知っていただくというところもありますので、基本としましては、妊娠されている方とか、3歳以外の方でも相談があればきちっと対応はしたいという考えは持っています。  あと、人数なんですけれども、現在、産休・育休というところで、合計11名の方が取られています。  あと、3歳以下の子どもが何人いるのかというところなんですけれども、ここのところというのは、やっぱりこちらとしても把握するというのがなかなか難しい状態にもありまして、きちんとした形で、何人というのは把握できていないというところもございます。  これはあくまでも扶養の申請をしているとか、手続していないという方も当然ありますので、そこのところは把握できていないところがあります。  男性の育休に関しましては、現在では育休を取られている方はいません。過去においては、当然取られている方というのはいました。  今後、部分休業というところで、そういう子どもを養育するという休暇を取られている方というのは、男性で1名おられる状態でございます。  以上です。 54 ◯谷藤麻由奈委員 今回の改正によって、対象職員に対して意向確認であったり、制度の周知が行われることになるということでしたが、以前の一般質問で、職員の退職理由に関する御答弁では、介護や育児によるものが上げられていたかと記憶しております。  そうした背景を踏まえると、この改正は、職員の不安の軽減とか、キャリアの継続や離職の防止であったり、組織全体の活力向上につながるというふうに考えております。  市としては、具体的にどの程度の効果を見込まれているのか。例えば対象職員のうち、何割程度が制度を利用する見込みなのか、もし分かる範囲で結構ですので、分かればお答えいただきたいと思います。 55 ◯北野秘書人事課長 これまでも当然退職するに当たっては、こういう育児であったり、介護であったり、いろいろ制度というのはありますというのは、一定お話はさせていただいております。  今回も当然こういう義務化されて、きちっと周知とかしてくださいねという形にはなるんですけれども、当然それであっても、やはり各個人それぞれ家庭の事情というのがございますので、一定この制度をすることで、どれぐらい効果が出るのかというところは、実際こちらでも見えないところというのは、実際そういう感じはあります。  でも、当然義務としてきちっと制度、こういうのを義務化して、やっぱり職員に対して、事前にこういう制度もありますよというところで、早めにやっぱりこういう通知できるということは、1つの効果として、やっぱり対象というのも、退職するという離職も減るのかなというふうには考えております。  以上です。 56 ◯谷藤麻由奈委員 ありがとうございます。  最後に、改めてお伺いしたいんですけれども、特に、これまで介護や育児を理由に退職せざるを得なかった職員さんに関して、今回の改正を契機に、そういった職員さん、退職理由というのが大幅に減少するという認識でよろしいでしょうか。その点だけ最後確認させてください。 57 ◯山本市長 職員のいわゆるワーク・ライフ・バランスというところに関しましては、本当に様々なバックグラウンドを抱えていらっしゃる方も多いかと思います。  そんな中で、これをすれば、1つの政策をすればたちまち職員の働き方が改善する、良くなる、辞めないというふうなものがあるとは私は思っていません。  ただし、やはりこういった政策を積み重ねていくことが、職員の働き方の改善につながっていくものというふうに確信をしておりますので、そういった、今課長からもありましたように、知ってもらわないとやっぱり意味がないというところで、そういった対象の方には、こういうふうに変わったということを、今まで以上に周知できるように、私も注視して、チェックをしてまいりたいというふうに考えてございますし、そのように促してまいりたいと考えてございます。 58 ◯大森和夫委員 情報提供をするということで言えば、今まであった制度が十分に職員さんに知られていなかったと。そのために退職せざるを得なかったような人もおられたということの説明だったかと思います。  本当にそれは残念な結果で、何でちゃんとした情報が提供できなかったのかと。それからあんまりというふうな疑問が湧いたりとか、それからやっぱり、そういう制度が充実していなかったから、あんまり市に頼る、そういうことの相談とか、もともとなかったんかと思ったりします。  市長がおっしゃるように、やっぱり政策の積み重ねでやっぱり変えていかなあかんというのはもうそのとおりなので、充実させてほしいというふうには思います。  意向調査、意向確認のことでということで書かれていて、これからどんな制度をするかというようなことは、これからのことになるんかと思いますけれども、これは非正規の方とか、会計年度職員の方というのは、どんな扱いになるんですかね。その点、お答えください。 59 ◯北野秘書人事課長 先ほど、私ちょっと言い方があれだったかもしれないですけれども、当然、退職する方で知らなかったから退職されたということは、やはりないとは思っています。当然、相談があって、どちらも制度としては、きっちり説明はしているというふうに思っています。それを知らなくて辞めたということはないとは思っております。  あと、意向確認というところで、非正規であっても、これは会計年度であっても、当然周知をしないといけないというところは、同じ扱いになっております。  以上でございます。 60 ◯大森和夫委員 会計年度職員の方で、例えば年度がまたがる場合がありますよね。そんなことはあまり関係ないですか。  会計年度職員やから、1年ごとの契約だから、年度をまたぐときに、例えば、2月25日から、その制度が利用できるようになるんやけれども、それはもう、ちがうは、3月、3月20日から利用できたら、3月31日で終わりで、それから引き続き例えば育児とか、いろんな介護とかで仕事ができない場合は、次の会計年度職員として雇われないとか、そういうことの心配はないんですか。  そういう場合やったら、引き続き年度をまたがった場合でも、会計年度職員として年度初めは、例えば介護休暇とか、育児休暇を取って引き続きいけるというふうに考えていいんですかね。  もうそんなんじゃなくて、やっぱり年度が変わればそれはもう全部白紙で、当初から年度の初めからは、そういう介護休暇なんかを取られる方は、やっぱり雇われないと、更新できないというふうになっていくのか、その辺のところはどんなふうに考えたらいいですかね。 61 ◯北野秘書人事課長 今の雇い方というところなんですけれども、当然、今委員おっしゃられたように、いろいろなパターンはあると思います。当然、今回意向調査というか、周知に関しても、職員にこの方だけだから周知する、しないとかじゃなくて、一定、庁内にいる方には、全員が見られるような形では周知しようと思っております。  当然、採用するに当たって、そのときに、そういう休暇を取られる方というのもあると思いますし、年度も会計年度で4月から3月の1年になりますので、当然3月末で終われば、また、契約ということなので、かといってそれを理由に雇いませんということは、別にそういうことは実際、不利益なことはしないという考えはあります。  あと、制度につきましても、全て会計年度が取れるかというと、当然取れる職員の条件というのもありますので、条件に合わない方であれば取れないということありますので、やっぱり非正規、正職でいうと勤務時間というのも多少違ったりしますので、一概に今の中でこのパターンは取れます、取れませんとか、恐らくいろんなことあると思いますので、ちょっとこの場ではなかなか、はっきりお答えできないというところが、すみませんけれども、以上でございます。 62 ◯大森和夫委員 今はもう、職員の半数以上が、会計年度職員をはじめ非正規になっていますので、その分野というのは、特に女性が多いところだと思います。  基本的な考えを今北野課長がおっしゃってくれたとおりだと思いますけれども、そういう意味で言えば、やっぱり引き続いて働いてもらうと、蓄積もいろんな技術なんかも蓄積してもらうとかいうことを考えれば、そういう面でいえば、温かく見守るというか、できるだけ、もう出産や介護とか経験しても働いてもらえるというようなことでの対応をしてほしいというふうに思うんですけれども、その点どうでしょうか。 63 ◯北野秘書人事課長 委員がおっしゃるように、そういうことは気をつけてやっていきたいと思います。 64 ◯河部 優委員 ちょっと今回改正されるタイミングで、改めて確認なんですけれども、この議案第6号と次の第7号も、もう関連してくると思うんですけれども、今、市の働き方の中で、女性職員が妊娠あるいは出産していく中で、人的配置もなかなか少ない中で、それぞれの現場でやりくりしていると思うんです。  例えば、そういうことになったときに、やっぱり快く取得できるような雰囲気というか、職場内の環境であるとか、そういうものもやっぱり大事かなあと。やっぱりそういうふうになって、1人職員さんが今後欠けていくとなったときに、周りの負担は、当然その方の分を担っていく、当然補充はされると思うんですけれども、やっぱりその環境の中で、快くやっぱりそれを取得していくという環境が一番大事かなと思います。  市長も以前イクボス宣言をされて、職員さんが取得しやすいようにということでトップ自らが、そういう宣言をされたと思うんですけれども、現時点で、やっぱりそういう職場環境が整っているとは思うんですけれども、今その辺どういう状況にあるのか、当然人事も含めて、環境を見られていると思いますけれども、ちょっとその辺、どういう状況にあるのか、改めてこの機会に教えていただけたらなと思います。 65 ◯北野秘書人事課長 委員おっしゃるとおり、雰囲気づくりであったり、取得しやすい環境をつくるというのは、もう当然大事なことだというふうに認識しております。  当然、休みを取られる方については、きちっと補充をさせていただいております。  コミュニケーションというところで、当然取得される職員というのも、周りの同僚であったり、所属長にも相談はしてということはあると思いますので、そこでやっぱりコミュニケーションというのも一定ちゃんと取れているというふうには認識しております。  だから、人事としても何かいい制度があれば、他市、他団体でも調べて、当然職員がそれでもこういう取得しやすい環境づくりというのには、やっぱり取り組んでいきたいというふうには思っています。  まずは、やっぱりおっしゃるように雰囲気づくり、これはもう本当に大事だと思っていますので、いろんな制度を絡めながら、ここというのはもう常に一番に考えて、制度というのも考えていきたいと思っております。  以上です。 66 ◯古谷公俊委員長 ほかに。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第6号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 67 ◯古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって議案第6号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第7号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第7号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 68 ◯古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって議案第7号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第8号「泉南市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑ありませんか。 69 ◯大森和夫委員 特別職報酬とありますけれども、具体的に言えば、どういう人たちのことを指しているのか。  いろんな審議会がありますけれども、これから、大体10人というところはいないというのを入れていくようなつもりに考えておられるのか、お答え願いたいというふうに思います。  これだけ、この特別職に関わることだけというふうにということであれば、これだけ変える理由、ほかは変えない理由みたいなことがあれば教えてください。 70 ◯北野秘書人事課長 特別職というところで、当然市長、副市長、教育長、三役、議員を含め、あとその他の委員、行政委員とかいろいろあると思いますので、そういう方も含めてのというふうに考えております。  今回につきましては、議会のほうから報酬の見直しというところと、他団体であったり、実際、今の報酬というのが、どうであるのかというところというのを諮問していただきたいということで聞いていますので、今回はこの形で諮問するという形で考えております。  以上でございます。 71 ◯大森和夫委員 10人以内と言うたら、ほんなら1人でも2人でもいいんですかみたいな質問したら、想定外の質問やったみたいなんですけれども、どれぐらいの人数というか、その辺のところはどうなんですかね。考えておられたらお答えください。 72 ◯北野秘書人事課長 今回は10人、今まで10人という数字を固定していたところが、やはり前任者に聞いても、やはり調整するのが難しかったというところもありましたので、今回、他団体も見ると10人以内であったりとか、6人、7人とかというところが多くありましたので、今回10人以内としまして、基本は10人というところは考えています。  それで1人だけであったらという質問もこの間いただいたんですけれども、1人ということで、立場上、どう答えたらいいか分からないところがあるんですけれども、10人以内ということで、本当に何か10人と固定することで、確保できないということで、全然運営できないということもあったらいけないので、そういうところも考えて、今後のことも考えて、10人以内ということで提案させていただいているところでございます。  以上です。 73 ◯古谷公俊委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第8号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 74 ◯古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって議案第8号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第9号「泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 75 ◯工藤智恵子委員 お願いします。  私も以前、一般質問でも言わせていただいて、今回、キャッシュレス決済を導入するために現金でという言葉を抜いたということで、すごいありがたいなと思うんですけれども、キャッシュレス決済導入のこれからの見通しを教えてください。 76 ◯川口会計管理者兼会計課長兼生活福祉課参事 今後のキャッシュレス決済の導入に向けての見通しということでございますが、今回につきましては、スモールスタートという位置づけで進めているところでございまして、まずは本庁内の2課で導入を考えております。ただ、他市の動向も見まして、やはりキャッシュレスの利用率というのは他市でも20%未満ということもございますので、まずは庁内で導入した課で市民に啓発していく中で利用率を高めていって、全課の中で必要性というのを見極めて広めていきたいというふうに考えているところでございます。  以上です。 77 ◯堀口和弘委員 これはスモールスタートという話が今出たんだけれども、やるのであれば一斉に、例えば特定の市民課だけの窓口での決済にするのか、それとも、ほかの様々な証明書、これは多分、都市整備部とかにもかかってくるとか、ほかの部署にもかかってくる部分であると思うんですけれども、ここの部分のキャッシュレス決済をやるんやったらやるで、もうちょっとすぱっと一斉にやられるほうがええんじゃないかなというふうに思うんですけれども、あと、その決済の種類、クレジットカードとか電子マネー、QRコードでの決済というのがあるんですけれども、どれぐらいの決済事業者の想定をされているのかというのと、それから、これを実施するに当たって、指定納付受託者ですか、納付事務をどこが担っていくのかというところの制度設計ができているのかどうかというのを教えていただきたいというのと、それから、キャッシュレス決済を導入するに当たって、例えば泉南市の全部局でPOSレジとの連携をするのかどうかとか、その辺の将来的な部分を教えていただけたらと思います。 78 ◯川口会計管理者兼会計課長兼生活福祉課参事 今回の導入に当たりまして、庁内でスモールスタートと申し上げたんですけれども、まず、他市のそういった利用率の状況を勘案した中で、まずは手数料を今回改正いただくんですけれども、手数料で市民が直接利用率が高い課ということで、今回、市民課というのを考えてございます。その中で、全庁的にということで先ほど御説明させていただきましたように、やはりまず一定の課で利用率を高めていく中で全庁的に進めていきたいというのが今回の本旨でございます。  今おっしゃっていただきましたレジ、今回、POSレジということで導入を予定しているんですけれども、持ち運びができますモバイル型のキャッシュレス決済端末ということで考えてございます。その中にLTE通信モジュールSIMを搭載してございまして、おっしゃっていただきましたように、クレジットカードであるとか、電子マネーであるとか、QRコード決済のオールインワンモデルというのを考えてございます。そして、このPOSレジなんですけれども、公金収納の場におきまして、収納に関する情報、例えば手数料の名前であるとか、料金であるとか、納付日時などであるとか、そういったことを全て収集、記録できるシステムということで今回考えているところでございます。  あと、納付受託者ということで御提案いただいたんですけれども、これは、自治法の改正に伴いまして、納付者か市からの委託を受けた団体、会社が歳入等を納付する者を指定納付受託者ということで市のほうで告示して、今回、入札を考えているんですけれども、応札した会社にそういった告示を行って進めていきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 79 ◯堀口和弘委員 ありがとうございます。  現金の取扱いも以前からいろいろ問題があって、キャッシュレス決済と現金の取扱いというところで、一定何らかの形をちゃんとつくっていかなあかんと思うんですよね。ほんで、実際に会計課の窓口に一々支払いするのに移動せなあかんという市民さんの手間とかを考えると、これはもちろんうちの市の会計課の窓口も開けておかなあかんというところの課題から考えると、それぞれの必要なところでPOSレジを設置して、それぞれで管理をして、最終的に会計課で一括管理するという形のほうが僕は理想なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その点、将来的に何か考えてはるんやったら、改めてお答えいただけたらと思います。 80 ◯川口会計管理者兼会計課長兼生活福祉課参事 将来的にはこういったPOSレジを導入した全庁的な取組ということなんですけれども、まず、御答弁する内容は繰り返しになるんですけれども、こういったキャッシュレス決済を導入することによって市民さんに啓発して利用率を高めていく中で、全庁的にそういったPOSレジということを考えていく必要があるなというふうに考えておりますので、まずは導入、初期段階で今後検討していきたいというのが現状でございます。  以上です。 81 ◯河部 優委員 ちょっと1点だけ確認ですけれども、このタイミングでこの条例改正が出てきているというのがちょっと気になるんですけれども、今年の3月議会の市長の市政運営方針の中にもキャッシュレス決済の拡充ということでも載っておりましたけれども、本来であれば、この条例改正を3月議会でやって4月スタートというのがやっぱり望ましかったんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、その辺、理由があればよろしくお願いします。 82 ◯川口会計管理者兼会計課長兼生活福祉課参事 本市の中でのキャッシュレス決済といいますのが、今回お願いしております手数料以外に、既に国が始めておりまして、eL-QR決済ということで、令和5年から固定資産税であるとか軽自動車税で始まっているところでございまして、まずは、それに付随しまして、この手数料の中でキャッシュレス決済の拡充ということで考えているところでございます。  なお、今回、今御指摘の条例改正が今になったということなんですけれども、一定の中身を検証していく中で若干日程が遅れてしまったというのが現状でございますので、今後はこういった中身の調整をしながら制度を進めていきたいというふうに考えておりますので、御理解賜りたいと思います。  以上です。 83 ◯古谷公俊委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第9号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 84 ◯古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって議案第9号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第33号「裁判上の和解について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 85 ◯河部 優委員 この議案第33号、34号も含めて一緒なんですけれども、先日、昨日ですか、議会運営委員会でのやり取りを聞いていて、ちょっとまだよく分かっていない部分というのがあったと思うんですけれども、今回、この33号のとおりにいけば、一応、今回のこの訴訟物を売却した場合、一定の金額が発生するんですけれども、それの受皿がどこになるのかということがちょっと議論になっていたと思うんですよ。財産区に入るのか、市に入るのか、どこに入るのかみたいなね。その辺は現時点では市のほうでは整理されているんでしょうか。ちょっとそれだけ確認したいと思います。 86 ◯守行総務課長 確かに売却収入というのが出てくることになります。こちらにつきましては、一応現在、ほかの自治体のところについて参考に検討しているところでございますが、売却額の半分を農業振興に利用するという目的で、地域へということで今考えているところでございます。  以上でございます。 87 ◯河部 優委員 すいません、よく僕が理解できていなかったので、ちょっと分からないんですけれども、半分をどこで、じゃ、残りの半分はどうなるのかという話になるんですけれども、この財産区というものが現時点で存在しているのかどうかというのもよく分からないんですけれども、あしたから決算も始まりますけれども、その決算の中でも何々財産区というのがたくさん出てくると思うんですけれども、じゃ、その財産区のどこにこれが入っていくのか、財産区に入るのであればどこの財産に入るのかというとこら辺も含めて、ないならないでもいいんですけれども、ちょっとその辺を併せて教えてほしいと思います。 88 ◯守行総務課長 こちらの新家財産区につきましては、実は今、平成10年でもう消滅しておりまして、会計的にはもうありません。また、過去において今後みなし財産区は増やさないというような答弁をしている関係上、新家財産区が売買の当事者にはなれないということで考えております。よって、一度泉南市のほうに移転登記をして、泉南市から原告へ売買という流れを考えております。  先ほどの売却の件でございますが、そのうちの半分を一般会計に、残りの半分を農業振興に利用するというような形で、基金等の創設とかというところもいろいろ検討しているところでございます。 89 ◯清野総務部長兼税務課長兼生活福祉課参事 若干補足させていただきます。  泉南市が売却手続を行うという形になりますので、歳入の全額は泉南市の一般会計への歳入で受けるという形になります。  その今後の運用方法というのか、整理の方法なんですけれども、基金等に充てるのかどうかというのは今後検討課題ということなんですが、一般会計の歳入で受けたものに関して、例えば基金の場合であれば歳出の補正予算を組んで、今までどおりの形であれば、その2分の1について基金に積み立てるというふうな流れになるのであろうかという形で、現時点では今後の整理方法については検討課題という形となってございます。  以上です。 90 ◯古谷公俊委員長 議案第33号と34号が、今朝、ちょっと遅れたんですけれども、図面のほうを各委員の皆さんのタブレットに送っていますので。(「位置図をタブレットに掲載しています」の声あり)申し訳ございません。 91 ◯大森和夫委員 33号と34号があって、ちょっと位置図がよく分からないんですよ。蓮池と大池の間で、2873の2と2850の1、これは別物なんやね。何か地図を見ていたら同じところみたいに見えるんやけれども、その辺のところの位置関係をもうちょっと説明してもらえたらと思うので。 92 ◯守行総務課長 位置でございますが、実は、こちらの議案第33号の池につきましては、この地図でいきますと右側になります。あと、左側というのが議案第34号の案件の池のところになっております。場所でいいますと…… 93 ◯山本市長 私も新家なので。33号の場所が、あそこに白井病院がありますやん。白井病院から泉南カンツリーに入っていくところの渡り口、入り口の部分ですね。34号は、そもそもゴルフ場の中にあるつり橋、橋の部分です。ですので、場所がちょっと違うところで、何となくイメージできますか。要は、幸徳橋がありますやんか。幸徳橋を渡るときにゴルフ場のほうを見たら見えるつり橋の部分。 94 ◯大森和夫委員 この地図を見ると、それが境目がよう見えへんので聞いたんです。33号のほうは、ここにあるように堤というか、土地というか、34号は橋ということで、池の上ということになると思うんやけれども、地図を見るとちょっとそれが分かりにくかったので聞いたのと、そういうことですね。それで分かりました。 95 ◯田畑 仁副委員長 要は、これからの泉南市にとっては、樽井財産区の議論というのは、役所のためにも、職員さんのためにも、樽井区民のためにも、樽井財産区の処理の仕方というのはいつか結論を出さなあかんのやけれども、みなし財産区と言われるお財布がない、イコールみなし財産区と言われるようなこの案件については、もうええんじゃない、一般会計に入れたら。これは、今まで固定資産税はどうやったんだとか、いろんな歴史的な背景も出てくるし、財布がないところに基金的なものを創設しちゃうと、役所の管理がまた増えてくるし、歴史的なことを考えると、もうええん違う、一般会計に全額入れさせてもろて。それを市民に還元していくイコールその地域になるというところにいくと、今回ががええきっかけになるんちゃうんかなと。これ、今回、また基金じゃ、いや、地域に使うとなれば、また仕事が増えるだけの話じゃないんかな。僕はそう思っちゃうんだけれども。いろんなやり方があるので、また検討してください。 96 ◯古谷公俊委員長 要望ということで。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第33号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 97 ◯古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって議案第33号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第34号「裁判上の和解について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 98 ◯大森和夫委員 33号は土地の売買につながるということで、泉南市の収入にもと考えるんですけれども、34号で言えば、橋を造る権利が認められたということで、こういう権利がお金になったりとかするのかなと思ったりするんですけれども、その辺のところで、土地とは違うことだと思うんですけれども、その点はどんなふうに考えたらいいんでしょうかね。 99 ◯守行総務課長 今回は、平成30年の9月の台風でかなりつり橋にダメージを受けたということで、付け替えたいというようなお話がありました。そのときに、この池の名義が新家財産区ということでございましたので、こちらのつり橋の付け替えについての付け替えしてもいいですかというような確認、これを所有名義人である財産区にしてきたという流れでございます。しかし、こちらはみなし財産区ということでもありますので、実はこれが財産区有なのかどうなのかとかいうようなところもあり、訴訟の当事者として適格はないのではないかというような流れで調停のほうが進んでおりました。なので、今回、あくまで付け替えに対して、裁判所の見解の中で、保存登記されている以上は、少なくともその辺の権利義務関係は財産区で負う必要があるということの見解が出てきましたので、今回、地域とも調整して、地域の意見も聴きながら、双方同じ方向を向いたということもありましたので、和解という手続に進んでいるところでございます。  以上です。 100 ◯大森和夫委員 もちろん付け替えしてもらっても結構ですよということと、あと、付け替えた橋についての安全管理とか、それから環境問題を含めて、それは市ではなくてゴルフ場のほうでやってくださいということも含めた確認ということで、金銭の受渡しは多分ないだろうというふうに考えていいんでしょうかね。 101 ◯守行総務課長 市との金銭のやり取りというのはありません。基本的には、このつり橋、構造物につきましては、設置した者が責任主体になると思われますので、原告側ということで考えております。  以上でございます。 102 ◯河部 優委員 ちょっと1つだけ気になる点がありますので質問させていただきます。これは先ほどの議案とも重なるんですけれども、今回の事件概要を見ていると、一定原告のほうが今回の件に対して、令和3年に調停の申立てがあって、その間、ずっと協議を重ねた結果、調停不成立というふうになっていて、一定今回の和解に至っているんですけれども、この当該の原告については、本市のふるさと納税にも協力してくれている会社だと思うんですけれども、その辺、こういう裁判沙汰になっているので、関係性が悪くなっているとか、もうふるさと納税の返礼品からやめさせてもらうわとか、そんなことはないとは思うんですけれども、その辺、不具合は出ていないのかどうかだけちょっと確認したいと思います。 103 ◯守行総務課長 今回、調停が不調になりまして、訴訟という流れになっておりますが、こちらは、今、みなし財産区の解決に向けた今後の進め方ということで、市のほうにもやっぱりたくさん意見もありますので、その辺でも同じような事例があるのではないかということもありまして、実は今後の進め方に応用できるのではないかということで、原告側の協力も得ながら訴訟のほうを進めさせていただいております。ですので、原告と被告、新家財産区、こちらが特にいがみ合った訴訟ということにはなっておりませんので、よろしくお願いいたします。 104 ◯伊藤成長戦略室長 ふるさと納税の件だと認識したので。現在は、その対象事業者、企業さんと、ふるさと納税に関しては淡々と御協力の継続の意思をいただいて…… 105 ◯古谷公俊委員長 良好ということやね。 106 ◯伊藤成長戦略室長 はい、問題なくやっております。 107 ◯堀口和弘委員 もう1個、確認だけさせてください。これは、橋を架けるということは、橋の下は当然ゴルフ場のコースとして使用しているということなので、例えば水面使用料とかの関係はどうなっているのかというのと、それから、これは新家財産区が存在しないという形であれば、これの管理については、例えば泉南市のほうで公共物として管理をするのか、ちょっとその辺の扱い方について教えてください。 108 ◯阿児副市長 今回の和解の内容につきましては、橋の橋脚部分について、その柱を立てる権利があるということを双方認めるというだけの内容になっていまして、そこに例えば占用料でありますとか、橋梁自体の上空の占用料については触れられていないということで、これは争いになっていないということで、従来どおりの扱いということになっています。従来どおりの扱いって何かといいますと、これについて占用料は市としても徴収していませんし、登記の名義人である新家財産区も、占用料の徴収、地代の徴収というのはやっていない。なぜかというと、もう新家財産区は実体がないからなんです。  ですので、今回のポイントは2点なんです。1つは、みなし財産区の新家財産区が当該土地の登記名義人になっているということで、その新家財産区に対して、今回の所有権の移転登記でありますとか、権利を認めることの当事者として適格なのかということで、これはもう当事者ですよということなんですけれども、もう1点は、そしたら、今の問題になっている土地の実質的な所有権が新家財産区にあるのかどうか、これは確定していないんです。なぜかというと、財産区名義ですけれども、過去の経緯を見ると、やっぱり地元の人がいろんな合意の下にやっているというような経過があるので、新家財産区が実質上の所有者かというと、そこは疑問があるということで判定していないということで、ほんなら次に何をするかというと、形式上の登記名義人である新家財産区と、実質上管理したりしている地元の住民の代表者、その人らが扱いが合意できたら処分しましょう、柱を立てるのを認めましょうということでやっていますので、市が実質的な土地の所有者として何でもするということにはなっていないというのが実情やということで御理解いただきたいと思います。 109 ◯古谷公俊委員長 以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第34号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 110 ◯古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって議案第34号は、原案のとおり可決されました。  以上で本常任委員会に付託されました議案の審査を終わります。  次に、本委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りいたします。  お諮りいたします。本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思いますので、御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 111 ◯古谷公俊委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。なお、閉会中において調査を行う事件については、委員長に一任していただきたいと思います。  以上で本日予定しておりました議案審査については、全て終了いたしました。委員各位におかれましては、慎重なる審査をいただきまして誠にありがとうございました。  なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に一任していただきますようよろしくお願いいたします。  これをもちまして、総務産業常任委員会を閉会いたします。本日は、長時間お疲れさまでした。       午前11時52分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved.

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