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令和4年総務産業常任委員会

日付
2022年
分類
議会議事録
文書番号
1254 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
令和4年
会議
その他
原本
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# 令和4年総務産業常任委員会 本文 # DocumentID: 1254 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯古谷委員長 委員各位におかれましては、御多忙の折、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。ただいまから総務産業常任委員会を開会いたします。  本日の案件につきましては、本会議において本常任委員会に付託されました議案第3号「泉南市長の退職手当の特例に関する条例の制定について」から議案第7号「泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」までの以上5件について審査いただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願い申し上げます。  なお、本常任委員会に付託されました議案については、委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲載しておりますので、御参照いただきたいと思います。  それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、許可いたします。 2 ◯山本市長 皆さん、おはようございます。  委員長のお許しを得ましたので、総務産業常任委員会の開会に当たりまして一言御挨拶申し上げます。  古谷委員長さんをはじめ、委員の皆様方には、日頃から市政各般にわたり、深い御理解と御協力を賜っておりますことに対して御礼申し上げます。  本日の委員会は、さきの本会議で本常任委員会に付託されました議案第3号から議案第7号までの計5件について御審査をお願いするものであります。  何とぞよろしく御審査をお願いいたしまして、御承認賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、御挨拶に代えさせていただきます。 3 ◯古谷委員長 なお、本日会議の傍聴の申出がございます。傍聴の取扱いについて、この際、御協議をいただきたいと思います。  会議の傍聴につきまして、御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。  〔傍聴者入室〕 4 ◯古谷委員長 委員、理事者の方に申し上げます。質疑、答弁につきましては、インターネット中継を御覧の皆さんに発言者が分かるように、御起立をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 5 ◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容説明を省略し、質疑から始めることに決定をいたしました。  それでは、これより議案の審査を行います。  まず初めに、議案第3号「泉南市長の退職手当の特例に関する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 6 ◯竹田委員 おはようございます。  それでは、何点かちょっとお聞きをさせていただきたいと思います。  なかなか市長の退職手当等々につきまして、議論することもあまりなかったので、少しお聞きをさせていただきたいなというふうに思うんですが、まず1点目でありますけれども、今回市長御自身が退職手当について不支給ということに鑑みて、鑑みてというか、そのことで条例改正をするということでございます。  退職手当は、この間もございましたけれども、816万円ということであろうかというふうに思います。これは条例を見たら分かるんですけれども、改めてまずその816万円の根拠ですね。このことについて1つはお尋ねをさせていただきたいと思います。  最近は、こういうふうに退職手当をもう受け取らないという首長さんも大変増えてきているというふうに、そういう認識であるんですけれども、改めて近隣市町の現状あるいは大阪府下においても、一体どれぐらいの首長さんが受け取らないような、そういう条例の措置をされているのか。  あるいは、もう1点、もう廃止をしているというようなところがございましたら、教えていただきたいなというふうに思います。  それともう1点は、改めて市長にお尋ねしたいんですが、確かにこの間の協議会でも、このいわゆる816万円については、非常にやっぱり高いんではないかと、このような認識を示されたかなというふうに思いますけれども、改めましてこの点についてお尋ねしたいと思います。  取りあえず、以上お願いいたします。 7 ◯古木総合政策部参事兼健康子ども部参事 特別職の退職手当についてお答えをさせていただきます。  まずもって、退職手当をゼロというところにしている大阪府下の市町なんですけれども、大阪市と堺市を除いて申し訳ないんですけれども、現在8市ということで確認をさせていただいております。  完全にその条例上、退職手当というのを廃止している市というのが2市ございます。  それと、退職手当の計算の根拠でございますけれども、計算方法としましては、市長の給料月額85万円に対して、勤続月数48か月を掛けまして、それに基礎率となります100分の20を掛けた額ということで計算をさせていただいています。  以上です。 8 ◯山本市長 退職金の額が高いかどうかという、私個人としての認識ですけれども、協議会でお話をしたとおり、個人的には高いというふうに考えてございます。 9 ◯竹田委員 どうもありがとうございました。ちなみに条例上も廃止しているという2市というのは、答えられればどこなのか、改めてお尋ねをしたいと思います。  それと併せまして、条例にも書いているんですが、これは先ほどお示しいただいたとおり、85万円掛ける、市長においては100分の20、そして48か月というふうな形で81万5,000円と出てくるわけなんです。  これも併せまして、市長は100分の20であって、また副市長については100分の16、あるいは教育長は100分の13というふうになっているんですけれども、この辺の根拠が非常に曖昧かなというふうに思うんですけれども、条上はそうなっているわけなんですけれども、なぜこういうふうに100分の20、あるいは100分の16、あるいは100分の13というふうな、この辺の計数は、この数字についてもしおわかりでしたらお聞かせいただきたいのと、併せましてこれまでは、そこへプラスというか、掛けのいわゆる支給率というのを、これまでは市長、副市長、教育長に課されていて、そこからまだマイナスとしていたと思います。  今現状、この支給率というのはどうなっているのか、説明をお願いしたいなというふうに思います。  それで、市長の個人的見解として、81万5,000円は非常に高いんではないかと、このような見解を改めて示されたわけでございますが、一旦ここでいろいろ退職金については、それぞれ各市長も、今も御披瀝ありましたけれども、8市は受け取らないとか、だんだんその状況があります。  そのような中で、泉南市として、山本市長は今回もうこの退職金というのは受け取らないんだということで、その条例が出されているんですけれども、一方で、この81万5,000円、これも本当にどうなのかというところを、一度やはりきちっと、何ていうんですかね、議論をしておく必要があるのかなというふうに感じております。  市長がこういうふうな条例を提出されましたので、非常にやっぱり今思うところは、この81万5,000円につきましても、市長御自身が高いというふうな、市民さんの間では恐らく81万円と違うやん、800万やね。800万円というのが4年間で頂くわけなんですけれども、非常にやっぱり高いのと違うかというようなこともあろうかと思うんですね。  改めてこれが本当に適正なのかどうなのか、この点について一度きちっとこの機会に及びまして、そしてしっかりと一旦答えを出しておいてもいいのかなというふうに思うんですが、その点の誤認識についてお尋ねしたいと思います。 10 ◯古木総合政策部参事兼健康子ども部参事 そうしたら、特別職の退職手当についての質問でございますけれども、まずもって退職手当を廃止している市というのは、藤井寺市と泉佐野市の2市になってございます。  それから、支給率ですけれども、支給率につきましては、平成24年でしたか、100分の30であったものを100分の20に本市の場合は引き下げてございます。  それと、市長と副市長、そして教育長の支給率の割合の根拠なんですけれども、基本的には市長よりも少なくというところで考えさせていただいていまして、その中で近隣等を勘案した中での数字ということになっているというふうに考えております。  以上です。 11 ◯山本市長 今回の退職金の議論なんですけれども、あくまで先ほど申し上げましたのは、私個人としての見解でございまして、ですから、当然自分の任期中というふうに今回の条例をつくらせてもらっています。  当然今までの議論の中で、一定この積上げが当然この退職金というものの積上げが当然ございます。ここの支給率であったりとか、そこら辺の根拠の議論を始めるというふうになれば、当然熟議をしていく必要はあろうかというふうに考えてございます。  今回の議案とはまた別で、そういったところの議論を一定、私自身もどういった今までの歴史の中で、こういうふうな変遷があるのかというものも含めて研究を進めてまいりたいと考えてございます。 12 ◯竹田委員 どうもありがとうございました。  先ほどそのいわゆる100分の20あるいは16、13というのは、これも決して市長を上回らないようにというふうな話と、近隣市町を鑑みてというようなお答えがあったんですけれども、非常にやっぱり根拠としては曖昧だなという感じがしますね。  もともと報酬そのものが副市長やそれから教育長はやっぱり低いわけですから、そこへ併せて、また100分の20、あるいはそこを基準にして16、13にしましたというのは、やっぱり根拠については少し乏しいなという感じがいたします。  それも併せまして、市長、今お答えいただいたんですけれども、これは退職手当は今回これ条例が出てきていますので、これから可決あるいは可否を問うていくわけですけれども、退職手当はこれは4年間あるわけですから、この間に少し800万円のこの退職手当について、ちょっとしかるべきしっかりとしたやっぱり答えを出していかれたらいいのになというふうに思います。  ちょっと調べたんですけれども、退職手当については、一応退職手当審査会というのがございます。  ただし、これについては職員の退職手当ということになっていますので、いわゆる特別職については、この審査会というものが、要するにこれから特別職については、その退職手当についてはどうなのかという、ちょっと疑問があります。  こういった審査会、あるいはよく報酬なんかでありましたら、報酬審議会というのがあるわけなんですけれども、これはただし議員とそれから特別職の報酬ですけれども、一応条例上は報酬等というような話が出ていますので、ここへ退職金についての一定の議論をいただくということにするのか。  こういった審議会、あるいは審査会を使って、報酬に関しましては何年かに一度これまでも審査会を市長のほうから自ら開かれていた経緯があると思いますし、今、議会のほうもお願いしているのかな。そういう認識でありますけれども、この退職手当についても、こういう審議会あるいは審査会などで、一定の結論を見ていただければどうかなというふうな提案だけさせていただきたいと思います。  何か、答弁がございましたらお願いしたいと思います。 13 ◯山本市長 その議論を、研究を進めていく中で、当然今議案の可否がこれから決まるわけです。  それとはまた別で、どういった在り方があるのかというのは、研究は進めていくと。ただ当然、それが結局議論をされて結論として出てきて、実際にそれが要は条例化されて、仮にそれが可決されていくという流れになれば、当然私の任期の後の首長、市長の報酬に関係してくるところでございます。  もしその話を研究して進めていくに当たっては、当然そういった審議会等を経ていかなければいけないというふうには考えてございますが、まずは研究のほうを進めてまいりたいと考えてございます。 14 ◯森委員 市長の退職金については、これは私も存じ上げないんですけれども、選挙公約でもあったんでしょうか。それはもうどっちでもいいんですけれども、これはまさに当事者の市長自身がお決めになったことでございますので、我々がとやかく言う筋合いではないのかもしれません。  ただ、とやかくではなくて、今も竹田委員がおっしゃいましたけれども、市長の任期は4年あるわけですから、今お持ちの意気込みは意気込みとして、持ち続けていただいて、そんなに急いで退職金に決着を付ける必要はなかったのではないかと、老婆心ながらそう思います。  市長は覚悟の上でこの伏魔殿に飛び込まれたんでしょうけれども、それはもうお察ししておりますけれども、前市政の厄介なお荷物を引き受ける形でのこの時点での泉南市長という職は、並大抵の苦労や辛抱では済まないということを、今改めてお感じになっていらっしゃるのではなかろうかとお察ししております。  市長には、お若いですけれども、肉体的にもメンタルでも後顧の憂いなく市役所の改革に邁進していただきたいというのが、私の偽らざる思いでございます。  退職金や報酬に係る、ここからちょっと失礼なことを申し上げますけれども、維新流のいわゆる身を切る改革というのは、これは失礼ながら維新のキャッチフレーズかもしれませんけれども、今の窮地の泉南市においては、それよりももっと大切で困難な課題が山積しているのではないでしょうか。  これはもうこれで今日決着がつけば、それで済むことですけれども、そんなに私も異論はございませんけれども、このことを取り立てて、条例として出ているので、審議はされて決着をつければいい話ですけれども、このことを取り立てて、そんなに市長も議会も一過性にしたらよろしいんじゃないかなというふうな気が私はしております。御意見があれば。 15 ◯山本市長 この前、協議会でも質問があり、申し上げたんですが、今回の退職金の条例改正、それから次にございます議案第4号を含めて、行革とか改革というふうに私は捉えてございません。  あくまで自分の覚悟としてやっていきたい。それから、自分が当然進めていきたい政策をやっていく上で、当然そのカットする額というのは、実際に事業を進めていく上で、それを原資にしようと思ったら、本当に少ないお金ではあるんですけれども、そういったところにしっかりと姿として見せていきたいという思いからあるわけです。  いわゆるそういった改革というところではなく、私の覚悟ということで捉えていただければと思います。 16 ◯大森副委員長 この間、協議会の中で退職金をゼロにする目的は何ですかとお聞きしたときに、最初行革とおっしゃったような気がしたので、行革でそういう退職金をゼロにして効果があったところがあるんですかということを質問されて、それに対して答弁がなかったような気がするんですけれども、その後、自分の覚悟の問題やというふうにもおっしゃいました。  もう一度お聞きしますけれども、こういう退職金を廃止して顕著な行革への、どういうんか、いろんな、金額的にはそんな大きなものじゃありませんですね。それで何かできたということではないとは思いますけれども、何かこんな具合に変わったというようなことがあれば、教えてほしいというふうに思います。  市長の覚悟を示すものだというふうにおっしゃいました。市民としては長い目で見るとやっぱり、僕らも議員、政務活動費とか報酬削減しましたけれども、やっぱりお金よりもきっちり仕事をしてほしいと。やることをやってほしいということが、やっぱり願いの第一なんですよね。  せやから、覚悟の示し方も泉南市のいろんな課題に立ち向かうということが最も大事なことで、これを今市長になったばかりのときに出してくるよりは、それはいろんな経験を積まれた中で考えるべきではないかなと。これが今泉南市の課題の第1位ではないと思います。  メリットとデメリットを考えていきたいんですけれども、まず1つは、このトップダウン型式のやり方で、今もいろんな方がおっしゃったけれども、市長が決めたことなんで、なかなかそれはそれでということやったんやけれども、やっぱり老婆心ながらというお話がありましたけれども、僕もやっぱり子育て世代の中で、市長の仕事の大変さを思うときに、何でもかんでも引き下げるというのは、ここまで極端に下げる必要はあるのかなというふうに思います。  だから、そういうことでいえば、市の職員さんなんかの意見も聞いてもうて、子育て世代で初めての市長なので、やっぱりいろんな経験を、市長のお仕事をこなしながら、どんな考えが出てきたのかというようなことも思いながら、提案してもらえたらいいんやけれども、ちょっとそういうところもあまりにもトップダウンで決めるというのはどうかなというふうに思いますので、その点についての意見も聞かせてください。  それと、一般の職員の給料の出し方ですけれども、大体最終の退職前の月額掛ける年数ということで、大体そのように考えていいんですかね。  そういうことでいえば、市長の報酬というのは、そういう意味で退職金というのは確かに高いと思います。  その高い部分というのは、もう功労金的な部分があるんやというような話も聞いたことがあるので、その高い部分の功労金的なところは削って、市の職員さんの計算方法と同じような、そういう形ですれば、それでもう半額ぐらいになると思います。  そういう方法での削減ということもできると思うので、そういうことも含めて考えてもらうとか。報酬審議会も退職金のことについても議論できるような、議論しているところもあるようなので、そういうところにもかけて、いろんな意見を聞きながら、その上で市長が判断するというようなこともやってほしいなと思います。  どうですかね。今こうやって急いで決めることはないというようなことも含めて、どんなふうに市長は考えておられるか、お答えください。 17 ◯古木総合政策部参事兼健康子ども部参事 私のほうからは、一般職の退職手当の計算でございますけれども、それぞれ個々によって様々な計算方法になってくるわけでございますけれども、基本としては、言われるように給与月額掛ける継続年数に対しての支給率というのがありますので、それを掛けるというところでございます。ざくっと言えばそういう形になってございます。  以上です。 18 ◯山本市長 今回の議案第3号につきましては、時限的なものでございますので、当然私の覚悟ということで、私の判断、それからマニフェストにも当然明記をさせていただいておりましたので、当然これはやっていくべきだという判断をして、今回は出させていただいております。  実際のところ、その今委員からも御質問がありました市長等の退職金の在り方というところに関しては、引き続き研究を進めてまいりたいというふうに考えてございます。  当然、先ほど申し上げましたように、今回のこの議案第3号及び議案第4号が行革であるわけではない。ただ自分の覚悟としてやっていきたいという思いがある中で、当然その覚悟を見せた上で、それとは別で市の中でやっていかなければいけない行財政改革、それから働き方改革、様々な政策、山積する問題に対して向かっていきたいというふうに考えてございます。 19 ◯大森副委員長 覚悟は何の覚悟かということで、財政難とかいうことはおっしゃらなかったけれども、財政難を解決するとかいうような言葉はおっしゃらなかったけれども、一般的に見ればそうだろうなと、行革じゃないとおっしゃったけれども、それは行革、それから財政難、できるだけ支出を減らしていくとか、そういうところが目的なり覚悟の中心かなというのは、一般的にそう思います。そういうメッセージにはなると思うんですよね。  それは、例えば財政難の中で、なかなか思うように市民サービスが進んでいない市職員なんかに対して、それから今の一般的な市職員なんかのバッシングなんかありますわね。  そういう中で、市長も退職金をゼロにしているのに、市の職員はどうなんやと。高い給料をもらっているのと違うかとか、どうなのかというようなことの、そういうことも言われかねないような状況も生まれると思うんですよね。  だから、そういうことも熟慮したり、そういうことに関する心配がないのかということも、職員さんらと相談しながら決めてもらったらいいんだと思うんですよ。  確かにマニフェストにも書いておられますけれども、市長もおっしゃったように、市長になって見えてきたこともあるだろうし、そういう中での変更というのは、プラスのものは変えていったらええと僕は思うし、市民も一般的にはマニフェストにこだわらずに、市民にとってプラスのことをしてくれたらいいんやということが大事なんです。  僕もマニフェストを見たときに、一般的に今退職金を減らすというのは、どこでもたくさん対立候補の人も上げていましたわね。そやから、そういうものだというふうには思いましたけれども、そのときはそういうものだと思いましたよ。  ただ、実際、山本さんが市長になって、市長のこの間の仕事ぶりとか、いろんな市長になったばかりでいろんな事件が起こっていることを見ると、本当に大変な仕事やなと。  僕も山本さんが市長になって、見えてきた大変さが分かってきたので、そういう意味でいうと、退職金を引き下げるというのは、この機会にこんな最初に出すことじゃなくて、もう少し時間を置いてでもできるんじゃないのかなというふうに思います。  できたら、取り下げるなり継続で話し合うとかいうようなことでやってもらいたいと。  ただ、共産党はずっと言うているのは、功労金的な部分の退職金は削ったらええということで、市の職員さんと同じような計算方法ですべきやというようなことはあったので、対案としてはそういうふうなものは持っています。  その点ちょっとデメリットの部分ですよね。そんなふうに、そういう部分について考えに及んでやってきたことなのか、その点についてお答えください。 20 ◯山本市長 もしこの議案第3号及び第4号が可決されましたら、当然議会でもお答えをしましたように、財政的にはやはり長期的なスパンで考えていくと、当然難しいかじ取りがこれからも続くという中で。  とはいいながら、やはり様々やっていかなければいけない政策が当然ありますし、その行財政改革を進めていく上でも、必要になる経費もあるということから、当然そういった今回の議案が通れば、ここでいわゆる削減をされた原資に関しましては、そういった政策のほうに使っていけるんだろうというふうには考えてございます。  それから、マニフェストですけれども、やはり私も議員時代も当然、その政策目標というものを掲げてきたわけでして、今回の市長選挙でも当然マニフェストを掲げて、それを見て投票いただいた方々も多いですから、当然、そのマニフェストについては政策目標、努力をして達成をしていくべきものだというふうに考えております。  達成できなければ、当然説明責任が伴うものだというふうに考えてございますので、今回の議案第3号、第4号に関しましては、やはり自分の覚悟として最初、冒頭、初めての議会のタイミングでしっかりとお示しをしたいというふうに考えておりまして、今回上程をさせていただきました。  以上です。 21 ◯大森副委員長 質問の中であったように、デメリットですね。そういうところまで考えが及んだのか。全く例えば市の職員とか、これからいろんな給料とかのときに影響がないと思うのか。  今も言うたように、市長はああやって退職金はゼロにしているんやと。職員さん、どうなんやというようなことを言われるような心配はないのかとか、そういうところまで及んで考えて、例えばそういうことがどうですかということの相談をされながら進めてきたのか、ちょっとそのデメリットについて、ほかにもまだデメリットはあるかもしれませんけれども、思いつく限りでいえばね。  あと、あれですよね。市長がやっぱり市長職を続けていく上で、それなりの経済的な土台が必要なので、それはもう覚悟でということで、済まされたらもうどうしようもありませんけれども、ちょっとその辺のところ、どんなふうに考えておられるか、お答えください。 22 ◯山本市長 今回の議案に伴うデメリットの議論ですけれども、そういった話を私自身はまだお聞きはしておりませんが、当然この議案を上程するに当たって、想定できる要は懸念があるかという議論を、一定役所の中でやった上で出しておりますが、そういった懸念の中にそれは含まれておらなかったと。  特になかったので、今回上程をさせていただいておりますのでという話と、あともう先ほど質問がありましたけれども、要は今回はしっかりと、先ほども申し上げましたように、私自身が、いろんな改革を思い切ってやっていくに当たって、覚悟としてこれをやるということでございます。 23 ◯添田委員 退職手当と月額の給料減額を実際にどういう政策に充てていきたいとか、どういう事業に充てていきたいというのがあれば、より職員の方だったり、市議とか市民に分かりやすいというのと、覚悟とおっしゃられているのが、ああ、これに充てるんやというのが理解されやすいと思うんですが、実際、具体的なこの事業に充てたいとかいうのがあるのでしょうか。 24 ◯山本市長 その財源の内訳をどういうふうに使っていくのかという議論は、これから当然やっていかなければいけませんけれども、私は、当然市政運営方針にも申し上げているとおり、限られた財源の中ではありますが、やはり子育て政策というところには力を入れていきたいというところがございます。  ただ、当然本議会でも補正予算で上程させてもらっています子育て政策系の予算というのは、なかなか額としては当然、今回の議案が通ってもそれで賄えるものではありませんが、そういった財源の一助にできたらなというふうに考えてございます。 25 ◯古谷委員長 以上で本件に対する質疑は終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。 26 ◯大森副委員長 反対の討論をします。  詳しくはまた本会議で述べさせてもらいますけれども、1つは、もう少し熟慮をして、それはマニフェストに上げてきたということはあるかもしれませんけれども、メリット・デメリットとか、報酬審議会とかいろんなところの意見をもう少し聞きながら進めるべきだというふうに思います。  とりわけ、今も言いましたように、市長の仕事の大変さということを考えても、それからこれがいろんなところで、今後市職員とかの給料にも関わってくる問題だと思いますので、そういうデメリットも十分審議した上で、議論した上で、やっぱり提案してもらいたかったというふうに思います。  ただ、この退職金というのは、確かに功労金的な部分があって、高いというのはもうずっと思っていることなので、引き下げるにしても、共産党がずっと提案してきたのは、市職員の概算の計算方法に応じてするということを、引き下げるのもその範囲でいいんじゃないかというふうに思いますので、反対といたします。 27 ◯古谷委員長 ほかに。────ないですね。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第3号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の委員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 28 ◯古谷委員長 起立多数であります。よって議案第3号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第4号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 29 ◯竹田委員 ちょっともう簡単に質問させていただきたいと思います。  まず確認でありますが、この第4号の補助資料の中の新旧対照表を見せていただきますと、今回改正後ということでございますので、令和3年4月1日から令和7年3月31日までの、この間において別表中の72万円は65万5,200円、65万円は61万7,500円とするというふうに、これも改正されています。  これは、まさに今回市長は85万円をいわゆる68万円にと。それとこの72万円というのは副市長ということだと思うんですけれども、副市長が65万5,200円、そしてさらに教育長については65万円が61万7,500円と、このように改正をされているわけです。  要は、市長だけじゃなくて、これは副市長、そして教育長の給与についても、今回変えられていると、変更されると、こういうことだというふうに認識をしているわけでございます。  そこで、一緒に改正していくその理由として、これはやっぱり市長が68万円にするんだから、だから、副市長、教育長が当然のことながら、それ以上もらうわけにはいかないということが第一の理由かなというふうに、そのように思うわけでありますけれども、改めてこの点について説明をお願いしたいと思います。 30 ◯古木総合政策部参事兼健康子ども部参事 竹田委員の御質問でございますけれども、今回の条例の改正につきましては、副市長、教育長の条例の額というのが、今までの現行どおりで残してございます。  それで、市長の給料のみ別に85万円を68万円と読み替えるということで、期間については令和8年5月21日までというところで、それについても、期間を定めて改正をしてございます。  以上です。 31 ◯竹田委員 としますと、要は認識としては、今までのカットを、副市長、教育長については延長しますと、こういうことになるのかなというふうに思うんですが、別に一旦戻してもよかったんではないかなというふうに思う部分もあります。  といいますのは、特にやっぱり副市長というのは、今おられない立場でありますので、顔も見えない時点で改めてカット分をそのままいきますよというのは、一体ちょっとどうなのかなというのがございます。  それと、教育長に関しましてもそうですけれども、今副市長あるいは教育長がプロパーではなくて、またいわゆる泉南市内の教育経験者の方ではなくて、文部科学省で来ていただいたり、あるいは今度も副市長も、うわさの段階ではありますけれども、大阪府から頂こうということであった場合に、きちっとした要するに給与というのが、見合っているのかなというのが、これまでも1つ議論になっていたと思います。  そして、やっぱり1つ懸念される材料だったと思うんですよね。どうしても国や府というのは、やっぱり給与が高い。副市長、そして教育長に来ていただくんですけれども、それに見合ったものがやっぱり払われていない。  そういった中で、改めてやっぱりマイナスを減額をさせていただくというのは、非常に心苦しい点もあるわけなんですけれども、この点について、どのような御見解なのか、改めてお聞かせいただきたいと思います。  それと、先ほどの退職金については、これは市長はなくしますと。ところがこの退職金については、副市長、また教育長はそのままになっているわけなんですね。給与はそのまま減額を延長しますということについて、少しこの辺、退職金とそれから給与について、特別職の何ていうかな、少し矛盾はないのかなというふうなところも気になりますので、この点についてお尋ねしておきたいと思います。 32 ◯古木総合政策部参事兼健康子ども部参事 竹田委員の御質問でございますけれども、副市長と教育長の給与のカットをやめるべきということであったんではないかという……。(「いや、やめるべきとは言っていない」の声あり)ところではなかったですか。すみません。  カットを続けたままということになりますと、市長の給料というのが68万円というところにさせていただいていますので、それよりカットを止めると上回ってしまうということになってしまいます。  ですので、今回につきましては、今までどおり令和7年3月31日までは、当面そのままカットを続けさせていただくというところで、条例改正をさせていただきました。  以上です。 33 ◯川端総合政策部長兼総務部長 竹田委員の御指摘なんですけれども、ただ、職員も今まだ給料カットをさせていただいているので、ここについては、そこが終わるときにまた議論させていただいたほうがいいのかというふうに思いますので、当面今職員給与をカットする部分で、お付き合いといったらおかしいですけれども、副市長もこういう形でいかせていただいているということになります。 34 ◯竹田委員 ありがとうございました。先ほど、今の現状を、私は別にカットをやめろというふうには申し上げていないということだけは、改めてそのことについてはお話をしておきたいと思います。  今答弁いただいたんですけれども、1つは、今もそのまま副市長、教育長につきましては、今のカットの現状のままいかせていただきますよと。だから、そのままの要は年限だけ延ばしましたというような話でした。その後、やっぱり元に戻してしまうと、市長を超えてしまうと。そこだというふうに思うんですね。  だけど、私が懸念しているのは、今確かに職員さんもカットされていますし、市長も今回こういうふうなカットをされてきているということです。  一方で、副市長あるいは教育長がやっぱり他の団体からおいでいただいているわけでありまして、もともとの給料よりも実際下がっているケースも、この間あったというふうに思うんです。  その辺のところ、いろんなものを例えば前回の教育長のとき、いろいろくっつけて、いろいろしていただいている部分も、それも分かっているわけなんです。  今まで一律で、やはり職員とも、もちろん関係ありますよ。あるんですけれども、市長が要するに自ら減をして、その上でやっぱり同じように副市長、それから教育長も有無を言わさず減してきたような、そういうことではなくて、しっかりその辺は整合性の取れた給与の在り方というものを、改めてお願いしたいということでございますので、この点について、最後もし何か御答弁等々ありましたらお願いしたいと思います。 35 ◯山本市長 お答えします。理由は当然今川端部長が言ったとおりのことが理由でございまして、先ほどの第3号と同じように、これも私が任期中に自分自身の覚悟ということでやらせていただくことでございます。  当然、これに併せて一緒に副市長、それから教育長が同じようにやっていくというふうには、私自身は捉えておりませんので、その点だけ御理解いただきたいというふうに思います。 36 ◯田畑委員 私は議会人として、やっぱり我々議会の給与をカットし続け過ぎたと、めちゃくちゃ後悔している一人で、政務活動費の撤廃、なくして物すごい今後悔していて、やっぱり我々議会としては、議会人としては若い世代や子育て世代の方がチャレンジできるような議会であってほしい。夢のある仕事であってほしいし、夢を語れる仕事でありたいということで、物すごい後悔しています。  先ほどの退職金の話でも、市長のほうからは覚悟というお話がありました。私の中では市長のその言葉を信用したいですし、絶対に大阪維新の会の皆さんのルールではなくて、山本市長の覚悟なんだということで解釈をしたいと思っています。  岸和田市以南がもうほとんど大阪維新の会出身の、首長の方がほとんどなので、流れについては大体私も分かっているつもりなんですけれども、ただ僕1つだけあえて申し上げるのは、全国最年少市長として、全国的に注目されてテレビにも出はって、かなり今泉南市の市長は注目されています。  なぜ、5割カットぐらいいけへんかったのかなと。千代松市長の1円でも、千代松市長は今大阪府最低額じゃないのかな。50万ぐらいかな、ひょっとしたら。じゃ、山本市長、5割カット、その辺の部分も頭をよぎったのか、その辺りをお聞かせください。 37 ◯山本市長 個人的な話になりますので、なかなかどこまで答弁できるかはちょっと分かりませんけれども、当然その隣のまちの千代松市長が思い切った、要は報酬の削減というものをやられている。どこの自治体と比べても突出して数字が目立つというところが、当然意識の中にございました。  だから、当然意識はしたんですけれども、結論として今回はこの額でというふうに上げさせてもらっています。 38 ◯田畑委員 決して、いやきち言うているんじゃないですよ。僕は今回短期間で5割カットぐらいバーンと打ち出したら、全国的にまた山本市長が世に出ていく、日本的に有名になった中で、覚悟が、覚悟という言葉自身が山本市長の励みになるんではなかろうか。  それに職員が着いてくる。そして我々議会人としては、対議会人としてやっぱり是々非々で議論していくというようなチャンスがあったので、5割カットを続けるんじゃなく、短期間的に世に打ち出して、やっぱりそれだけの覚悟というところがあったんではなかろうかというところで質問させてもらったので、これはあくまでも、ある意味のエールとして受け取ってもらいたいなと思っています。  以上です。 39 ◯大森副委員長 この引下げで、年間、ボーナス等を入れて幾らの削減になるのか、金額を教えてください。  それと、市長に関しては、この金額をどのように決めたか、何で68万円にしたのか、その根拠、それについてお答えください。  あとは、もう退職金と一緒なので、僕らは市長の報酬について、給料というんですかね、については引下げを求めることをしたことはないんです。それは市長の、市長自身が考えることというのもあったし、やっぱりそれなりの生活とか、いろんなところで費用がかさばるのは、もう当然だというふうにも思っていたので、そういう提案はしたことはないんです。  市長自身はどうなんですかね。竹中さんのときの給料とかを見ていて、やっぱり高過ぎるとか、覚悟がなかったようなことはない、そういうことは、そういう見方はされへんでしょうけれども、この引き下げた、この金額を決めた根拠、ちょっとそれについてお答えください。 40 ◯古木総合政策部参事兼健康子ども部参事 私のほうからは、カット率を、カットを増やすに当たっての年間の影響額ですけれども、約74万6,000円という金額になってございます。(「年間でか」の声あり)はい。年間で74万6,000円という額になってございます。(発言する者あり)  すみません、15%カットしているときと20%カットしたときということでございます。ですから、竹中前市長が今まで15%をカットしていましたので、その74万6,000円という額が、さらにカットされるということになります。  以上です。 41 ◯山本市長 前市長のそのカット云々というところは、あまり私の、当然個人的な思いはありましたけれども、特段私が議員時代に何か申し述べることはなかったと思います。  今回カットするにおいても、前市長のカット率とかは、あまり考慮に入れておりませんで、要は816万円という退職金を4年間で割って平準化したときに大体204万円程度で、85万円という本則のところから、要は2割カットをすることによって68万円と、これを差引きすると17万円を12か月で掛けると204万円程度、退職金で平準化して年間200万円程度で、こちらの給与のカットで年間204万円程度、合わせて400万円という計算でございます。そういった思いで今回出させてもらっています。 42 ◯大森副委員長 74万円程度の減額だというんで、いや僕はもっと大きいのかと思っていたら、竹中さんも実質はいろんな給料を下げるとは言わなかったけれども、15%カットされていたということですよね。だから、竹中さんもそれなりに引き下げていたということですよね。  それから比べて20%みたいに見えるけれども、これは、いうたら5%分の減で金額としては74万円ということで、思ったより少ないなと思ったんですけれども、市長はその辺のところはどうですかね。思いませんでしたか。なんかもうちょっといろんな覚悟というようなことをおっしゃっていたけれども、どうですか。 43 ◯山本市長 質問をいただきましたので、お答えをしますけれども、だから、何ていえばいいんですかね、これは。少ないか多いかと、当然竹中市政も一定の要は給与カットというのはされてこられたというのは、皆さんも当然御存じなんですけれども、当然そこの要は経緯とやってきたという経緯と、今回の僕がやっているところというのは、先ほども申し上げましたように、若干やっぱり色が違うというところがございます。  当然、差引きをして確かに年間で換算したら七十数万円という額が、当然思ったよりもという受け止め方をされるかとは思うんですけれども、とはいいながら、やはり1円でも多くそこはやはり生み出していくことができるのではないかなというふうに考えております。 44 ◯大森副委員長 本則の金額と比べるのか、15%を減額された時点で比べるのか、それで大きく変わってくるわけで、僕はもちろん15%カットされる前の金額と比べて、これはすごい2割かなというような気があったので、そういうことで感想を述べたんです。  やっぱりだから今、例えば報酬審議会なんかにも意見を聞いてみて、どれぐらいの報酬が今給料が市長としてふさわしいのか、ふわさしいというか、というようなところからやっぱり議論をしないと、本当に高いか低いかというのは分からないですわね。  分からないというか、なかなか基準が設けにくいし、1円でも安いほうがええというものでもないと思うんですよね。引き下げるということはね。だから、それはいろんなデメリットとかメリットとかを考えて、やっぱりいろんな意見を聞いて進めるべきです。  ちょっとこれももう少し時間を置いてやればよかったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、どうですかね。その点について最後ちょっとお答えください。 45 ◯山本市長 その時期とか、その議論とかというところの云々は、それこそ先ほどの議案第3号と同じように、私が任期中の給与についての議案の上程でございまして、タイミングとか、そういったものも、先ほどの第3号でお伝えしたような内容と同じ理由でございます。 46 ◯古谷委員長 以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。 47 ◯大森副委員長 反対の立場で討論します。  給料については、市長自身がやっぱり考えるべきだとは思いますけれども、金額の引下げの額の明確な、何ていうのか、根拠というのも示されなかったし、もう少し時間を置いて皆さんの意見を聞きながら進めていけば、これぐらいの金額が妥当だというような線も見えてきたんじゃないかというふうに思います。  もともと日本共産党としては、今までは繰り返しになりますけれども、市長の給料については引下げを求めたこともありませんので、今回こういう唐突で、マニフェストに出しておられましたけれども、十分な議論のないところでの提案については賛成しかねるということで、反対いたします。 48 ◯古谷委員長 ほかにないですか。────はい。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第4号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の委員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 49 ◯古谷委員長 起立多数であります。よって議案第4号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第5号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 50 ◯石橋委員 2点お願いします。  まず、用語の意味を教えてください。地方等育児休業という意味です。議案資料の39ページのイのところに、この単語が2回出てくるんですけれども、1つは、イの4行目で、「場合に該当してする地方等育児休業の期間」というこの意味と、下の場合は「おいて地方等育児休業云々」と書いてあるんですけれども、そもそも地方等育児休業の意味と、この文脈の違いを教えていただきたいと思います。  2点目は、育児休業中の住民税についてお尋ねします。  育児休業中でも住民税は支払わなければならないという認識なんですが、そんな中、育児休業中に収入が下がるということを考慮して、住民税の減免措置を取っている場合がある自治体があると聞いているんですけれども、これ自体が認識として間違っているか分かりませんけれども、本市の場合はどうなっていますでしょうか。  減免措置をもし取っておられる場合は、その経緯、取っておられない場合は、今回そういうことを検討されたのか、2点お願いいたします。 51 ◯石谷人事課長兼行革・財産活用室参事 まず、住民税の件なんですけれども、基本、その育児休業中の住民税というのは、前年度の所得、収入に応じて住民税が課せられるということですので、泉南市の職員におきまして、1年以上、2年、3年という育児休業を取得される職員につきましては、その2年目、3年目については、その前年度の所得が少ないという理由で、住民税は下がるのではないかなというふうに思われます。  本市におきましては、今現在育児休業中の住民税を減額するという措置等は行っておりません。  今回の改正に関しましては、国の育児休業法、育児介護休業法、また地方公務員法の育児休業法の改正に伴って、特に自治体の条例で特別な事情等、定めるべき事項について条例改正を行うものですので、特にその件に関して検討は行っておりません。  また、用語ですよね。地方等……。 52 ◯石橋委員 地方等育児休業という意味と、文脈がちょっと分からない。39ページ、イの4行目と5行目に「地方等育児休業」という単語が出ているんです。 53 ◯石谷人事課長兼行革・財産活用室参事 この地方等育児休業の「等」というのは、地方公務員法の育児休業法と、その「など」というのは、国の育児休業、介護休業、特にここにつきましては、非常勤職員の育児休業に関する緩和の内容を書いているんですけれども、主に出生後8週間、今回の緩和というのは、出生後8週間に非常勤職員または配偶者、その配偶者が、例えば民間にお勤めの方であれば、民間の育児休業を取得されておられる方、もしくはその配偶者の方が、同じ公務員であれば、その地方公務員法の法律に基づく育児休業を取得されている方に対してのことを、意味合いとして書いていると思われます。  そういう意味での「等」という表現になっていると思われます。 54 ◯石橋委員 もう1つ、国もあるんですけれども、ですから「等」の使い方が、これは国が決めたことでしょうけれども、ほかにあるなら「等」だと思うんですけれども、それはそれでいいんですけれども、その文脈、「該当してする」、下は「において」この文脈、すみません、国語の能力がないので教えてください。  「該当してする地方等育児休業の期間の末日とされる」という文脈の意味が私は、頭がついていけていません。 55 ◯石谷人事課長兼行革・財産活用室参事 この第2条の3第3号の(1)のイの部分だと思うんですけれども、そこの部分は、主にその非常勤職員の育児休業の対象期間を、その子どもさんが1歳6か月に達する日までとする要件を、この次のアからエに掲げる場合のいずれにも該当するときというふうに改めるというような内容になっています。  そこの部分のイの部分が、非常勤職員またはその配偶者が、子の1歳到達日において育児休業をしている場合というのが、その場合に該当すると。  ですので、このイのほうはちょっと分かりにくい文脈というか表現にはなっているんですけれども、先ほど申し上げたとおり、先ほどとも重なるんですけれども、非常勤職員またはその配偶者ですね。  民間にお勤めの方、もしくは公務員の方が、その子どもさんの1歳が到達日、1歳になる日において、その時点で育児休業をしているというのが、1つの条件となっている、そういうような意味合いになります。  以上です。 56 ◯石橋委員 そこを聞いているんでなくて、文脈を聞いているんですね。「場合に該当してする地方等の……」  〔「議事進行」の声あり〕 57 ◯古谷委員長 ちょっと待って、今質問中だから。 58 ◯石橋委員 という文脈を教えてほしい。その何日目とか、そういうことは自分なりに理解しているんですけれども、この文脈を。 59 ◯古谷委員長 文脈の件を言うているんやろう。 60 ◯石橋委員 はい。「該当してする地方等育児休業」の「してする」という意味が、何か意味があるのか、教えてほしいです。(「言葉はいいんや」の声あり)ちょっと待って、今答えてくれるんで。 61 ◯石谷人事課長兼行革・財産活用室参事 その「該当して」というその文脈の意味というのは、先ほど申し上げたとおり、その配偶者の方が、何ていうんですかね、育児休業を取得している、それに該当する。(「中身を聞いてるんちゃうよ、文章を聞いているから」の声あり)  〔「議事進行」の声あり〕 62 ◯古谷委員長 議事進行、はい。 63 ◯森委員 これは、本会議までの宿題にしてあげてくださいよ。時間を取るばっかりや。 64 ◯古谷委員長 はい、そういうことです。文面のことを言っているんだって。単語について分かれへんと言っているから、後日教えてあげて、それで。それでよろしいですか、石橋委員。────ほかに。 65 ◯大森副委員長 僕もちょっと言おうと思ったんですけれども、僕もちょっと用語が分かりにくくて、説明、「人事院による国家公務員の育児休業等に関する法律への改正についての申出」と書いていますやんか。  こういう言葉遣いはちょっと初めてなんで、意味と、それと「を考慮して」と書いてあるので……。(「場所を言うてやらな分からん」の声あり) 66 ◯古谷委員長 場所を言うてやって、ページ。 67 ◯大森副委員長 ああ、これ場所というか、説明のところなんですよね。協議会で出してもらった議案第5号の説明のところの文章です。提案理由ですか。 68 ◯古谷委員長 最初の説明のところやね。その「申出」という意味が分かれへんということか。 69 ◯大森副委員長 という言葉遣いですね。 70 ◯古谷委員長 言葉遣いが分かれへんだって。(「委員長、議事進行よろしいでしょうか、駄目でしょうか」の声あり)ちょっと一瞬だけ委員、待ってください。 71 ◯大森副委員長 あと、場所が分かりましたか。「考慮」とあるので。 72 ◯古谷委員長 ちょっと田畑委員、ごめんね、ちょっとだけ待って。 73 ◯大森副委員長 これ「考慮」とあるので、これはあれですかね、人事院の勧告とか法律の改正があって、こういうことをしなさいと各地方自治体に来たと思うんやけれども、泉南市の場合は考慮してというのがあるのは、全部その人事院の勧告に従って改正したのではなくて、考慮して一部分の改正にとどまったという意味なのか。ちょっとここの「考慮した」というのは、どういう意味なのか、お答えください。 74 ◯古谷委員長 答えられますか。  それでは、田畑委員、議事進行どうぞ。 75 ◯田畑委員 ごめんなさい、委員長、お計らい、ありがとうございます。  我々議会、委員会、古谷委員長の下、協議会を開いていますやんか。我々古谷委員長の下、協議会を開いているわけでしょう。その協議会の中でその文章の解釈とか文章の意味を聞くのは分かるけれども、これ今議案審査の、議案に対する質問なので、ちょっと違うような気がするんですね。違いますか。協議会を開いていますから、そこの部分は協議会で聞いたらよろしいやんか、文章がどうやとか、こうやとかいうのは。  今、議案の中身のことについてあれしているわけでしょう。違いますか。そやから、担当課ももう答えにくかったらペンディングせなしようがないんじゃないかな。時間がたつだけなんだけれども。 76 ◯古谷委員長 御主張いただきましてありがとうございます。答えられるもの、もう簡単で構いませんので。ちょっと質問に皆さん気をつけて、皆さんというか、申し訳ない。 77 ◯石谷人事課長兼行革・財産活用室参事 すみません……。 78 ◯古谷委員長 もう答えられる範囲でいいです。 79 ◯石谷人事課長兼行革・財産活用室参事 いいですか、申し訳ないです。  国家公務員の育児休業等に関する法律の改正というのが、この議案を上程する間、その時点で既に改正がもう可決という形には、まだ至っていなかった状態だったかと思います。  人事院の通達に関しましても、この上程をする時期、その時期ではまだきちっとした期日が、6月中旬辺りに発出しますというような内容だったんですけれども、泉南市としましては、これは国の基になっております民間の育児・介護休業法の施行期日が10月1日になっている。  なおかつ、国のほうも10月1日の改正をめどに動きがあるというような情報が入りましたので、この7月の定例会に上程させていただく、その意味合いでちょっと「申出」というような表現にさせていただいたということになります。  以上です。 80 ◯大森副委員長 「考慮」も同じ意味ですか。 81 ◯石谷人事課長兼行革・財産活用室参事 「考慮」については、そこを考慮したという形になります。 82 ◯古谷委員長 そこの国の言うていることを考慮したということやな。 83 ◯大森副委員長 だから、まだ法律としては決まっていないので、そういう点を考慮したということですね。そやけども、中身としてはいいので、適用したということですね。そういうことでいいんですね。 84 ◯古谷委員長 そういうことです。 85 ◯竹田委員 もう簡単に質問いたします。  さっきの人事課長の話で「申出」の部分について触れられていましたけれども、この「申出」というのは、要は人事院が、たしか衆参の両議長でしたか、等々に対しまして、要するに国家公務員の育児休業等に関する法律の改正をしてくださいよということの申出というところからのこの「申出」ではないのかなというふうに、私はそう理解しています。  ちょっと何か「申出」の意味が違ったなというふうに思いました。もしあれでしたら、こんなんもういつまでも結構ですので、また解釈を教えてもらえればなというふうに思います。  今回のこの改正の中で、いろいろ措置をされているわけでありますけれども、育児休業の取得回数の制限の緩和と、これが一番大きいのかなというふうに思います。  また、不妊治療のための休暇の新設、あるいは育児参加のための休暇の対象期間の拡大、あるいは非常勤職員の育児休業等の取得要件緩和、配偶者出産休暇等の新設等、そして育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等の各省庁等の義務づけというふうなことが、措置の概要かなというふうに思っているわけです。  もう一度確認でさせていただきたいのは、今回取得回数が緩和をされまして、1回から2回になったと。1回から2回になることについて、非常に大きいなというふうに思いますけれども、その影響について1つはお尋ねしたいと思います。  あわせまして、この2回ですけれども、現行の1回から2回になるわけなんですけれども、前回の協議会でもちょっと触れさせていただきましたけれども、男性の職員の育休に力を入れましょうと。男性の職員についても、育休については取っていただきましょうということで進んでいくんですが、この1回というのは、女性の職員さんが改めて2回取る。あるいは男性の方の分もこの1回に含まれるというか、ちょっとこの1回から2回の中身について、2つ目、お尋ねしたいと思います。  それともう1点は、私は今回調べた中で、ちょっと注目しましたのは、不妊治療のための休暇の新設というのがございまして、条例では、どこにあるかよく分からなかったんですけれども、要は原則、年間で5日取ることができるということだと。これが有休で新設をされると。  そしてまた、頻繁に通院を要する場合についてはプラス5日ということなんですが、これはきちっと適用を今回されているのかというのを確認させていただきたいと思います。  以上でございます。 86 ◯石谷人事課長兼行革・財産活用室参事 まず、回数1回から2回への影響ということなんですけれども、どういう影響が想定されるかということなんだと思うんですけれども、複数取れることによりまして、特に男性の方については産後8週間ですね。女性の方が産休期間中に、今まで1回取れるというのが2回取れる形になります。  その育児休業期間中にも1回だったのが2回取れるというような改正になりますので、恐らく今まで1回に長期間取るということではなくて、短期間、例えば2週間単位であるとか4週間単位、1か月、2か月というような単位で取り、必要に応じてそのときに、なおかつ夫婦交代で取ることもできますし、一緒に取ることもできます。  そういう意味合いで、育休を取ろうと考えておられる職員の方が、より選択肢が増えていくのかなと。  それによる影響といいますのは、人事サイドといたしましては、短い育児休暇、1か月とかというような、今までであれば女性職員であれば1年とか2年、3年という方が多かったんですけれども、男性が配偶者の出産に絡んで、育児休暇を取るというのは、恐らく短い期間になる可能性も出てきます。  そうなったときの、その職員の業務に対する代替職員の配置であるとか、その間の業務をどのように、それぞれの職場でこなしていただくかということが、これから検討していかなければいけない影響なのかというふうに考えております。  また、不妊治療の件なんですけれども、これにつきましては、昨年度、規則改正によりまして、泉南市のほうでも、出生サポート休暇というような形で既に改正を行いまして、国と同じような基準、日数等取得できるような形に改正をしております。  以上です。 87 ◯竹田委員 ありがとうございました。もう終わりたいと思いますけれども、よく分かりました。  そうしますと、これは当然職員さんの中で、御夫婦で働かれているケースもあろうかと思いますし、今後もそのケースが考えられるというふうに思いますけれども、今までは、なかなかなかったと思うんですけれども、御夫婦で同じ部あるいは課、そういったことについては、これはやっぱり正職同士でしたら、育児休暇ですと一緒に今取ることも可能になってくるわけです。  とてもじゃないですけれども、やっぱり2人とも取られてしまうと、これは課やまた係が回らないような状況になってくると思うんですね。  そういうところが1つ今後、人事の在り方としても、また課題になってくるところかなというふうに思いました。この点について改めて何かございましたら、お伺いしたいと思います。  あと、もう不妊治療につきましては、これはもうなったのかな。保険適用もされるということで、要はその治療につきまして、なかなか不妊治療でということが、普通のというか、保険適用されるんですから、普通なんですけれども、なかなかやっぱり女性の立場としても男性の立場としても、そういう治療を受けているというのが、これまではやはり公にしにくい部分が、やっぱり心情的にもあったのかなと。  そういった意味においては、こういう休暇を取るということで、これもやっぱりしっかりと治療を受ける。またそのことが公になって、非常に僕は大事なことやというふうに思います。  そこで1点、不妊治療につきましては、これは女性が中心に治療を受けたりするんですが、男性の場合も実は不妊治療もあるわけなんですけれども、今のところは男性については、そこまで新たな有休をということは、これはもう考えてはいないのかなというふうに思うんですけれども、この点についても再度お尋ねしておきたいと思います。  以上、お願いします。 88 ◯石谷人事課長兼行革・財産活用室参事 まず、先ほどの不妊治療です。今出生サポート休暇、規則改正した部分については、特に男性、女性というような切り分けはしておりません。  男性が行う、例えば人工授精とか体外受精とか顕微授精等とかというものも、対象となる不妊治療として、職員の皆様にお配りしている休暇の手引に詳しく書いておりますので、必要であれば手続を行っていただいて、申請をしていただければというふうに考えております。  委員おっしゃるとおり、センシティブなことなので、表面に出しにくいようなものかもしれないんですけれども、この出生サポート休暇というのを打ち出すことで、取って当たり前なんだと、取れるんだということを、改めてまた再度周知等をしていきたいなというふうに思っております。  なお、同じ部署で例えば夫婦であった場合に、同時に育児休業を取られた場合なんですけれども、人員配置に関しましては、人事異動の際に、なるべく同じ部とか同じ課にそういう夫婦でというのは、バランスよく庁内全体を考えて配置、異動のほうを考えております。  なおかつ、そうでなくてもこういった形で育児休業を男性についても取得が多くなってきた場合に、同じ部内で同じ課内で数人の複数の職員が取得をしたいという申出がある可能性も出てきております。  今までは産休育休代替職員に対しての募集という形で、今任期付職員を募集して配置を行っているんですけれども、なかなか事務職というだけで、休まれる職員の方が、例えば税の担当をしておられるとか、窓口での接客をされているとか、いろいろその休まれる方の職員の職種・職務に応じた形での募集が今現在できておりません。  ですので、今後は、育休を取るというのは、事前に分かる可能性もありますので、その休まれる方の従事する職に応じた、こうこうこういう業務という形で、それに代わる代替職員を募集、採用できたらなというふうに考えております。  以上です。 89 ◯古木総合政策部参事兼健康子ども部参事 先ほどの竹田委員の御質問、御指摘にありました人事院の意見の「申出」という部分についてでございますけれども、まさに竹田委員おっしゃるとおり、国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律に関する案が、まさしく閣議決定されたという、そういう「申出」という意味合いでございますので、竹田委員の御指摘どおりということで訂正をさせていただきます。 90 ◯古谷委員長 訂正ですね。  以上で本件に対する質疑は終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第5号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 91 ◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第5号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第6号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 92 ◯大森副委員長 これは、コロナ禍の下で住宅の購入なんかにも苦労されている方も出てくると思うんですけれども、そういう方にとっての負担軽減になるのか。  それと、その場合、一方でやっぱり泉南市の収入が減るというふうな関係になると思うので、それに対する国の補填があるのかどうか、その点についてお答えください。 93 ◯上野税務課長 まず1点目、個人の負担軽減になるのかというお話ですけれども、ローン減税ということで0.7%、借入金額の残額に対しまして0.7%の減税をするということになっておりますので、個人の方にとっては負担軽減になるかと思われます。  続きまして、市にとって収入減になるのではということですけれども、確かに減税ということで、電気量として入ってくる分については、収入減ということになりますけれども、この収入減の分につきましては、全額地方特例交付金によりまして、国費で補填されるという形になっております。  以上です。 94 ◯古谷委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第6号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 95 ◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第6号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第7号「泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。 96 ◯森委員 都市計画税につきましては制限税率なんですけれども、0.3%以上は掛けられない。ただ、現状、泉南市の市街化区域の都計税についても0.3%なんですよ。今回の調整区域に課税される税率を教えてください。 97 ◯冨士総務部参事 今回の都市計画税、調整区域に掛ける都市計画税の税率ですけれども、現行の市街化区域と同様で0.3%でございます。  以上です。 98 ◯森委員 これ以上の質問はしません。ちょっと私これ言及すると道義的問題があると思います。よく考えてください。ただ、それでいいのかなという疑問はあります。これ以上のことを私が言うと、利益誘導ではありませんけれども、やめます。(「言わな分かれへん」の声あり) 99 ◯古谷委員長 もう答弁いいですか。いいみたいです。 100 ◯大森副委員長 これ地域名は別にいいんですよね、どこか出しても問題ないですね。  この市街化調整区域で、こういう都市計画税が掛かったのは、この地域のみということですね。この地域が初めてということですよね。多分市街化調整区域の例えば下水道が通ることによって、この市街化調整区域の枠組から外れるというようなことでもないんですか。その辺の関係はどうなっているんですか、教えてもらえますか。 101 ◯冨士総務部参事 今回下水道事業をされた地域という形になりますけれども、市街化調整区域の枠組から外れるということはございません。  以上です。 102 ◯竹田委員 今回この条例を改正するわけなんですけれども、基本は都市計画税については、先ほどもお話はありましたけれども、いわゆる市街化区域、これは原則として市街化区域に所在する土地及び家屋と。  ただし、条例で定める場合においては、調整区域も掛けることができるんだと、こういうふうになっているというふうに思うんですけれども、当たり前のことだというふうに思いますけれども、ちょっと確認だけしておきたいのは、基本的に今回このような形で、市街化調整区域で、条例で定める区域については都市計画税を取ることができるようにするわけなんです。  要は、それはあくまで当該地域、イトーピアが要は下水が普及したということですけれども、このことによって、そこだけじゃなくて可能性として、ほかの要は調整区域についても、都市計画税が指定するということになれば、これはその地域については頂きますよということが必然としてできるということに、解釈としてできるということですよね。それを1つお願いしたいと思います。  あわせて、本来は原則として都市計画税を取るのは市街化区域ですので、これは非常に市街化区域、あるいは調整区域、この権限というのは都道府県になりますので、市区町村としては非常に難しい問題があるわけです。  昨今、市街化区域が拡大を全国的にしているのかなというふうな認識なんですけれども、違えば違うというふうに言っていただければいいと思うんです。  やはり、この地域においても、そういったきちっと市街化区域として定めて、そして都市計画税を頂戴するという考え方もあろうかなというふうにも思うんですけれども、この点についてはどういった、中でもいろいろ議論されたと思いますけれども、ちょっとお聞かせをいただきたいなと思います。  以上2点お願いします。 103 ◯市川都市整備部次長兼道路課長 私のほうからは、今の市街化区域と市街化調整区域の現状でございます。  委員おっしゃったように、いわゆる区域区分と言われるんですけれども、この決定権というのは、泉南市の場合は大阪府が持っています。  そもそも市街化区域と調整区域を線引きする際に、どういう観点から区域区分を決めるかといいますと、やっぱり基本となるのは人口フレームで、人口がただいま減少の状況にあるので、市街化区域を拡大するという方向には、今全国的にございません。  逆に人口を集中させるために、一定の地域をコンパクトシティ化するというふうな方向で今進んでいるというのが状況でございます。  おっしゃっておられた八幡山ですけれども、ここはもともと開発されておりまして、調整区域では珍しく用途地域が張られていると。第一種低層住居専用地域だと思うんですけれども、一定その辺、都市計画での制限もかかっている地域ですので、この部分については、下水道も御使用いただけるということになりましたので、今回、都市計画税の対象になっているのかなというふうに考えてございます。  以上でございます。(発言する者あり) 104 ◯古谷委員長 ほかの調整区域も取れるのかという、みなして、八幡山とみなして、ほかの調整区域も一緒に取れるのかということですが。 105 ◯冨士総務部参事 今後、もし都市計画事業みたいなのが、その調整区域の中で行われた場合は、今回と同様に、都市計画税を賦課するという可能性はあるかと考えていくものだと考えております。  以上です。 106 ◯古谷委員長 ほかにないようですので、以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第7号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 107 ◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第7号は、原案のとおり可決されました。  次に、本会議の閉会中の継続調査の申出についてお諮りいたします。  お諮りいたします。本委員会の所管事項については、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 108 ◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。  なお、閉会中において調査を行うことにつきましては、委員長に御一任願いますようよろしくお願い申し上げます。  以上で予定しておりました議案審査につきましては、全て終了いたしました。  委員各位におかれましては、長時間の慎重なる審査をいただきまして誠にありがとうございました。  なお、本会議におけます委員長の報告につきましては、私に一任していただけますようよろしくお願い申し上げます。  これをもちまして、総務産業常任委員会を閉会いたします。本日はお忙しいところありがとうございました。       午前11時39分 閉会                     (了) © Sennan City, All Rights Reserved.

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