令和4年総務産業常任委員会
本文テキスト
開く(文字起こし・自動抽出。原本と違う場合は原本が正です)
# 令和4年総務産業常任委員会 本文
# DocumentID: 1252
泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット)
1
午前10時 開会
◯古谷委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、御多忙の折、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。ただいまから総務産業常任委員会を開会いたします。
本日の案件につきましては、本会議において本常任委員会に付託されました議案第2号「市道路線の認定について」、議案第3号「包括外部監査契約の締結について」の以上2件、議案第6号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から議案第8号「特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」までの以上3件及び議案第10号「南部大阪都市計画りんくうタウン南・中地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第11号「泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」の以上2件の計7件について審査いただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願い申し上げます。
なお、本常任委員会に付託されました議案については、委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲載しておりますので、御参照いただきたいと思います。
次に、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、許可いたします。
2
◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、総務産業常任委員会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
古谷委員長さんをはじめ、委員の皆様方には、日頃から市政各般にわたり、深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。
さて、本日の委員会は、さきの本会議で本常任委員会に付託されました議案第2号、市道路線の認定についてから、議案第3号、第6号、第7号、第8号、第10号、第11号の以上7件について御審査をお願いするものでございます。
何とぞよろしく御審査をいただきまして、御承認を賜りますようお願い申し上げまして、甚だ簡単でございますけれども、挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
3
◯古谷委員長 なお、本日会議の傍聴の申出がございます。傍聴の取扱いについて、この際、御協議をいただきたいと思います。
会議の傍聴につきまして、御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。
〔傍聴者入室〕
4
◯古谷委員長 委員各位に申し上げます。今定例会より、大会議室において、インターネット中継を実施する運びとなりましたが、大会議室での中継方法については、本会議場とは違い、定点カメラによる中継となり、併せてテロップ表示やズームができないようになっております。
以上のことから、委員会の議事運営については、インターネット中継を御覧の皆様に、発言している委員を分かりやすくするため、質疑等については、起立により行うことといたします。
また、理事者にあっても、答弁については起立により行うことといたしますので、よろしくお願い申し上げます。
それでは、これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
5
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容説明を省略し、質疑から始めることに決定をいたしました。
それでは、これより議案の審査を行います。
議案第2号「市道路線の認定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
ほかの議員はないようですので、副委員長。
6
◯大森副委員長 まず、号線と支線ということで出ているので、ちょっと号線と支線についてどういう違いがあるのかということと、市道路線にされる基準というのを教えてほしいと思います。
あと、維持管理について質問したいんですけれども、大体こういう市道というのは、舗装は何年ぐらいの予定でしていく計画になっているのか。
それと、やっぱり今でも舗装が十分じゃないということを、いろんなところから質問とか要望を受けるので、これもお聞きしたいんですけれども、40年後には、もう人口が大幅に減ると。1万4,000人ぐらい減るような、泉南市で減るような予測もありますけれども、人口減で、それに関わって財政状況もどうなるか分かれへんというような国の議論があって、公共施設なんか削減せえ、削減せえという話になっていますよね。
そういう中で、こういう道路の維持管理が40年後とか、どんなふうになっていくと市として考えておられるのか、お聞きしたいと。
この市道を造るというのは、もう大体住宅開発に関わっての分でしたが、今の人口予測なんかのこともあるので、何戸ぐらいの戸数の住宅地になっているのか、分かればお答えください。
7
◯市川都市整備部次長兼道路課長 何点か御質問いただきましたので、まず支線の扱いでございます。
今回3路線あるんですけれども、馬場千躰地蔵南2号線というのは、この道路が直接認定の名前として付けているという形です。
砂川変電所前佐田線支線というのは、砂川変電所前佐田線というのが、旧の泉佐野岩出線、それを市道で引き取って、そういう名前になっていますので、そこから住宅地のほうに入っていく道路ということで支線という名前にしてございます。
市場長慶寺砂川線支線につきましても、同様に、市道の市場長慶寺砂川線から住宅地に入っていく道路として支線という名前を付けてございます。
ちょっと順番は前後しますけれども、開発の戸数ですけれども、まず馬場千躰地蔵南線につきましては、約2,700平方メートルの開発をされまして、14戸の戸建て住宅でございます。
砂川変電所前佐田線支線につきましては、約2,600平方メートルの開発をされまして、戸建てが15戸の開発でございます。
市場長慶寺砂川線支線につきましては、約2,300平方メートルの開発で、9戸の開発になってございます。
それから、認定の基準でございますけれども、今回の場合は、都市計画法に基づく開発の関係で築造された道路でございますので、こちらは現在のまちづくり条例の運用の基準、公共物の基準の中で定められたもので、都市計画法で造られた道路でございますので、その基準に合致した道路という形でございます。
一般的に、今現在認定の基準というのは、4メートル以上の道路で、路面の排水施設があること、それから底地の整備がされて、市に無償で移管、帰属、寄附していただくこと。
それから、原則として3敷地以上があること。通り抜けが原則でございますけれども、通り抜けできない場合は、転回の広場等のスペースが確保されていることなどの基準がございます。
それから、舗装につきましては今個別計画を策定しております。舗装の耐用年数というのは明確なものはないんですけれども、一応、舗装の計画年数というのを舗装する前に決めるんですけれども、一応、約20年という形でやっています。
それは、それぞれ舗装が黒い表面から下の路盤から、路床、路体とあるんですけれども、その状況によって変わってきますので、市としましては、路面性状調査というふうな形で、定期的に路面の性状を確認しておりまして、それに基づいて個別施設計画の状況を定めている形になってございます。それでよろしいでしょうか。
8
◯大森副委員長 今御説明いただきましたけれども、舗装がきっちりできるのかどうかということですよね。維持管理の問題ですよね。現状でもなかなか追いついていない状況があるというふうに思っているので、その点、どんなふうに考えておられるのか。
それと、通り抜けができる道路というのも、ずっと市道の1つの基準やと思っていたんですけれども、いろんな条件の中で、突き当たりも認められるということですけれども、その辺のことが甘くなることによって、僕、消防車が入れへんとか、転回できへんとか、そういうこととかが、奥まで入れへん場合は出てくるとかいうようなことを聞いたりしたので、その辺の対応というのもどんなふうに考えておられるのか。
あと、住宅開発して、まちに人が住むのはうれしいことなんやけれども、その一方では、人口が全体に増えてくるということでいえば、空き家が増えてくるということにもなりかねない状況が生まれるんじゃないかと思いますけれども、そんなことをちょっと考えておられるのかどうか、市のほうとして、人口減の問題、人口不足の問題に関わってね。
それから、道路維持の事業がちゃんと、泉南市として対応できるのかね。財政のほうでそういうことも考えながら、こういう市道認定なりをされているのか、ちょっとその辺のところをお聞きしたいと思います。
9
◯市川都市整備部次長兼道路課長 まず、通り抜け、突き当たりでございますけれども、昨今開発の場合は、細かい基準に基づいて行っております。
消防車が入れる、入れないというのも、当然開発ですので、消防との協議はしておりますので、特段消防車が入れる、入れないという問題はないと思います。
付け加えますと、開発の規模に応じては、やっぱり防火水槽を造りなさいとかいう指示も出ますので、特段その辺りは大丈夫かなと思います。
転回路を造るという場合もあるんですけれども、その場合も基準がありまして、その基準に合致しない場合は、開発の検査が通らないという形になりますので、その辺も特に問題ないというふうに考えてございます。
それから、今後の舗装についてですけれども、一応今新設道路につきまして、国費を頂いて事業を進めてございますので、一定そのめどが立ちましたら、管理、改良、維持のほうに、国費を頂きながら、ちょっと大きい規模の舗装の修繕になるんですけれども、そういうふうな形にシフトしていく必要があるのではないかなというふうに考えてございます。
以上でございます。(「財政のほう、何かあるかな」の声あり)
10
◯山上総務部長 予算の関係についてお答えさせていただきます。
毎年道路を新設改良、道路維持改良事業という形で予算要求いただきまして、必要と思われる部分につきまして予算を付けているところでございます。
以上でございます。
11
◯古谷委員長 以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第2号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
12
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第2号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第3号「包括外部監査契約の締結について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
13
◯森委員 これは、昨年9月に条例ができまして、包括外部監査契約、契約の議案なんですけれども、この条例が包括外部監査に限定されているわけなんですけれども、将来的にといいますか、これから個別外部監査の可能性、必要の可能性というのは、私はなくはないと思うんですよ。
住民監査請求とか、そのほかの場合に、どう対応するかということなんですけれども、その点、どうお考えなのかということです。
それから、この包括外部監査と議会の関わりなんですけれども、今この契約締結に当たっての議決、これも1つでしょうけれども、それ以外に議会からの監査人に対する説明要求、あるいは議会からの監査人に対する意見陳述、それから包括外部監査の結果に関する議会への報告、これらはどういうふうになりますか。
14
◯赤野行革・財産活用室参事 まず、御質問のありました個別外部監査契約の導入の可能性についてなんですけれども、今回、包括外部監査を導入しております。
導入の意義としましては、どちらも外部監査については義務づけられてはおりません。今回包括外部監査のみとしましたのは、やっぱり人的であったり、財源的であったりということで、そういうことが必要になってきますので、今回包括外部監査のみを選択しました。
選択した理由としましては、今回、不祥事の再発防止というのを考えておりまして、テーマを外部監査人がイニシアチブを取って決めるということで、そちらのほうが、市民への説明であったり、透明性が確保されるということで、包括外部監査を導入しました。
個別外部監査については、テーマについて市長が決めるという内容にもなっていますので、今回は包括外部監査のみということにさせていただきました。
導入の可能性についてなんですけれども、他団体を見て、今後の必要性については、また検討をしていくということになろうかと思います。
あと、議会との関わりについてなんですけれども、議会のほうからは、監査人に対して説明の要求、陳述の要求、説明の要求等があれば、監査人に、こちらのほうから要請をかけまして、説明していただきます。
議会への監査結果の報告書というのがまた出てくるんですけれども、それについては、市の監査委員のほうから説明していただくということになります。
以上です。
15
◯森委員 分かりました。個別外部監査については、それは随時のことでしょうから、別に慌ててすることもなかろうかとは思います。
それから、議会の件ですけれども、条例に記されているところもあるんですよ。八尾市ですけれども、私は、はっきりしていて、お互いにいいんだろうと思うんですけれども、別に条例に記さなくてもいいというんだったら、それでも結構ですけれども、どうお考えですか。
16
◯赤野行革・財産活用室参事 今のは、個別外部監査について条例にということですか。(「いえいえ、包括外部監査、議会との関わり」の声あり)包括外部監査についての議会との関わりについて、条例に記載していないというところについてなんですけれども、地方自治法において、議会との関わりというのは記載されております。
我々は、なるべく議会のほうには報告、監査テーマが決まれば報告させていただきますし、スケジュールについても、随時報告できればというふうに考えております。条例への記載については考えておりません。
以上です。
17
◯森委員 これは、参考までに申し上げますと、八尾市は、外部監査は非常に早い段階から導入されているんですけれども、外部監査契約の締結に当たっての市議会の議決があるんです、条例の中にね。
市議会による説明の要求、または意見の陳述、これも条例の中にあるんです。
それから、監査結果に関する市議会への報告、これも条例の中にあるんです。答弁は結構です。
以上です。
18
◯石橋委員 同じく、締結内容についてお伺いします。
鳥生氏との締結内容でお聞かせいただけることがあったらと思います。
先ほどの議会との関わりの中で、例えば定期的に来庁されるとか、そういったものとか、オンラインにするとか、そういう日程的なものも締結内容にちゃんと書いてあるのか。
あと、不祥事再発防止ということになるんですけれども、この1年間で4月1日以降、いわゆるこのたびの公金横領のような大きなものがあってはよくないんですけれども、そういう場合でも、イニシアチブとか、そういうものがちゃんと契約終了後のそのお金で済むようなことも書いてあるのかとか、万が一、途中で鳥生氏が何らかの形で職務を継続できないみたいなことを、ちゃんと契約締結として書かれているのか、言える範囲で教えてください。
19
◯赤野行革・財産活用室参事 まず、日数のことなんですけれども、提案に当たりまして、外部監査について、どれぐらいの日数がかかるのかというのを御提示していただいております。
鳥生氏におきましては、監査人が30日の従事、補助者が60日の従事となっております。
このうち、こちらにどれぐらいの割合で来るのかというのは、まだちょっと確認はできていないんですけれども、他団体のものを見ていますと、半分ぐらいはこちらに来てヒアリングという形を取っている、まとめたりというのをやっているという状況となっております。
あと、公金横領事件等に類似した案件ということなんですけれども、これについては、発生した場合ということなんですけれども、今回の外部監査については、その事案を基にテーマを決めていただいて、監査していただくということになっております。
追加については、もしそういうことが起こった場合であっても、これとはまた別という形で、事務局、我々と協議しながら進めていくということになろうかと思います。
あと、契約についてなんですけれども、契約が解除された場合、例えば鳥生氏、監査人に問題があって途中解約となった場合、そういった事項についても契約書の中ではうたっております。
それまでにしていただいた監査費用等については、協議により支払うと。それ以降については、協議して決めていくという内容としています。
損害賠償についても、契約に違反した場合については、監査費用の限度額の範囲内で、相手方に対して損害を賠償するということをうたっております。
以上です。
20
◯石橋委員 公金横領の件なんですけれども、これも民事裁判が止まったまま1年近くたっていますけれども、その辺のこともお話合いはされているのでしょうか。
21
◯赤野行革・財産活用室参事 募集要綱の中でも「市職員によるし尿くみとり券の売上げ代金を着服するという公金横領事件が発生し」という内容を書かせていただいた上で募集をしております。
鳥生氏におきましても、内容については御存じかと思います。こちらから、こういう状況というのは、逐一報告はさしあげてはいないです。
以上です。
22
◯石橋委員 その契約締結に至るまでに、具体的に話合いとか、レクとか、Q&Aのようなことはされていないんでしょうか。いわゆる書類でこういう事案があった、この状態で私はやりますという状況なんですか。直接会って、具体的に話を聞いて、じゃ締結させていただきますというような、面接的なことはやっていないんでしょうか。
23
◯赤野行革・財産活用室参事 12月に選定委員会を開きまして、鳥生氏に決定しました。その後、1回御挨拶という形で面会はさせていただいています。
その中でも、詳しい内容というのは説明していません。今後のスケジュールであったり、契約の内容であったりというお話をさせていただいております。
以上です。
24
◯大森副委員長 この包括外部監査は3年間するんでしたかね、3年間ね。ただ1年ごとにこうやって契約して、契約者も替えていくと、選んでいくという形になっていくんですかね。
それから、この方にずっと3年間頼むんですけれども、取りあえず1年ごとに契約というようになるのか、その説明をしてほしいと思います。
それと、監査委員の意見として、本件契約を締結することを適当であると認めるという意見があったとありますけれども、具体的にはどういう意見だったのか。
僕は、前も質問しましたけれども、上限額とかいうようなやり方も初めてなので分からないし、それは外部監査についても、こういう中核都市以外でそんなもの、そうないことだと思うし、泉南市にとっても初めてなので、僕も何が適切か、よく分からないので、こういう監査委員の意見、監査委員の方は、何をもって適当とおっしゃったのか、ちょっと教えてほしいと。
それと、今後の予定、今ちょっとお話もありましたけれども、5月になってから監査テーマを決定するということですけれども、どんなふうな形で監査テーマを決めていかれるのか。
今の説明であれば、不祥事の再発防止ということがテーマの第一になるんですかね。僕もそんな再発防止というか、庁内に幾つも問題があるようには思えないので、もっとなんかこう、業務を合理的に進めるとか、そういうことも含めての話かなと思っていたんやけれども、今のお話だと再発防止というふうになっていたけれども、そういう観点から監査テーマを決定するというのは、どんなふうな形で進めていくのか。
それから、監査ヒアリング等の実施というのは、具体的にどういうことなのか。国がやる会計検査ですかね、ああいうのをイメージして捉えたらええのか。ちょっと具体的にどういうことか、ヒアリングというのはどういうことなのか。
ただ、単純に職員さんに来てもろうて話を聞くということじゃないと思うので、膨大な資料を準備するとか、そういうことにつながっていくのかなと思うんですけれども、ちょっとその辺についてお答えください。
25
◯赤野行革・財産活用室参事 まず、毎年契約のことについてなんですけれども、地方自治法252条の27におきまして、毎会計年度、契約が必要というふうに規定されております。また地方自治法第252条の36におきまして、契約については、監査委員の意見を聞き、議会の議決を経なければならないとされております。また4回は同一人物と契約はできないとなっておりまして、逆にいいますと、3回まではできるという形になっております。
我々が聞き取りをした先進自治体、3回同一の者と契約しているという状況になっています。
我々は、1回目を今回契約させていただきたいんですけれども、2回目以降については、監査人の御意見をまず聞き、それまで実施した監査のヒアリングであったり、途中にはなるかとは思うんですけれども、監査結果報告書の概要版であったり、そういったもので判断して、適切かどうかというのを選定委員会の方に見ていただき、それでどうするか、選定して委託を、御社として適切かどうかを見ていただくという考えを持っています。
続きまして、監査委員の意見ということなんですけれども、こちらのほうから意見を求めるという形で、監査委員に意見を求めました。
我々がいただいた内容については、鳥生氏が契約するに当たっては適切、選定であったり、鳥生氏の人物ということで御判断いただけたものと我々は思っております。適切であるという御判断をいただいたというふうに考えております。
金額についても825万円を上限という形になっておるんですけれども、これは以前に申し上げましたように、プロポーザルの内容については、上限を設定して、この監査事業に対する金額、両方提示していただいていますので、そこが上限ですよという形での契約というのが一般的となっております。
続いて、監査テーマについてなんですけれども、議決いただきましたら、監査委員とまた泉南市の状況を説明しながら、監査テーマを決めていただくということを考えています。
今回、選定委員会に当たりまして、企画提案という形でテーマを頂いております。鳥生氏におきましては、財務事務に関する内部統制の整備状況及び運用状況について。
あと、公の施設の使用料及び利用料金に関する財務事務の執行について、公共施設マネジメントに関する財務事務の執行について、こういったテーマを基にプレゼンしてもらって選定となっております。この考え方も含めてテーマを決めていただくということになります。
議決後、鳥生氏と協議を行いまして、4月末に今の市の監査委員の両名と協議を行うという予定を今考えております。
ヒアリングの手法についてなんですけれども、外部監査については、合規性、経済性、効率性、有効性とか、監査の指標がございます。これらの指標を使って行います。
合規性であれば、法に準拠しているのか、経済性については、より無駄な支出となっていないのか、財源の確保がちゃんとされているのか。
効率性については、成果に対し最少の経費で最大の効果が得られているのかという内容を見ていただきます。
有効性については、目的に合った成果が、その事業で出ているのかというのを見ていただくという監査になるかと思います。
以上です。
26
◯大森副委員長 この議案提出に当たって、監査委員の意見というのは、市のほうからの説明に対し、鳥生氏という公認会計士について問題がないだろうと、今のお話やったらね。その程度のことですかね。
なんかこの意見を求めた結果、適当であることを認めたというて書かれているので、いろんな会計監査、一般会計なんかのときの会計監査の意見というのは結構出ていますわね、いろんなことが書かれているので、そういうふうな文章的なものがあるのか。
今のお話やったら、市の説明を聞いて、間違いなくてこういう契約ですねという程度のことなのか。もうちょっとその辺のところを説明していただけますかね。
それと、今の監査のテーマの決定の話をお聞きすると、不祥事の再発防止というよりも、どういうふうに業務が行われていて、どういう成果が上がっているのかということは、なんか調査するということに重きを置いているので、きっかけは不祥事の再発防止かもしれませんけれども、その辺のテーマの置き方というのは、無理から再発防止、再発防止とかいうことも必要じゃないんじゃないかなと思ったりするんです。
今の話を聞いたら、やっぱりどういうんかな、ちゃんと事務が、ちゃんとというのは、再発みたいな、なんか事件が起こるとかいうことじゃなくて、合理的とか、効果が上がっているかというようなことを調べる程度のことかなと思ったりもするし……。
27
◯古谷委員長 副委員長、質問してください、質問を。それ質問と違いますよ。
28
◯大森副委員長 はい。と思うので、だからちょっとその辺、質問というか、その辺どうなのか、監査テーマということでいえばね。
いろんな資料をそろえたりする中で、ヒアリングする中で担当課が、例えば今でも業務が大変やのに、いろんな資料の提出とかいうようなことで、ますます仕事が逆に増えるというようなことが起こらないのか、それも心配しているんですけれども、そのヒアリングというのはどんな形でされるのか。
国の会計検査の話をしましたけれども、職員に過度な仕事が増えるというふうなことにはならないのか。その辺のところについて、どんなふうに考えておられるか、お答えください。
29
◯赤野行革・財産活用室参事 監査委員の意見についてなんですけれども、選定後、監査委員には選定の経過というのを説明させていただいて、鳥生氏の内情、監査の今までの実績等をお話しさせていただいて、御意見を求めさせていただいたという形にはなっています。
あと、テーマと不祥事の再発防止との関係ということになると思うんですけれども、今回、鳥生氏が、先ほど言いましたように、監査テーマについてなんですけれども、財務事務に関する内部統制の整備状況及び運用状況、これについては内部統制ということで、財務事務の執行というふうな関わりもございます。
公の施設の使用料及び利用料金に関する財務事務というのは、使用料が適切に管理されているかということで、現金の取扱いであったり、財務事務が適切に実施されているかということで、不祥事を未然に防ぐというふうにつながるかと考えます。
あと、公共施設マネジメントに関する財務事務、これについても、各施設において現金の管理等を行っているということになりますので、そこでの財務事務の執行というのを見ていくという形にはなります。そういう御意見をいただいています。
あと、ヒアリングの事務負担についてなんですけれども、鳥生氏におきましても、包括外部監査の補助者の経験が多いので、事務の繁忙期であったり、議会であったり、予算であったり、決算であったりという市の状況を把握した上でヒアリングを実施するということになります。
ですので、資料等こういうものが必要ですよという内容を、事前にお知らせしていただいたり、メール等のやり取りを行ったりということで、事務負担の軽減というのを図って実施していきたいという御意見をいただいております。
なるべく大きな負担とならないような監査、ヒアリングを実施したいというふうに思っております。
以上です。
30
◯古谷委員長 以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第3号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
31
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第3号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第6号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第6号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
32
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第6号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号「泉南市職員旅費条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第7号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
33
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第7号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第8号「特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
34
◯大森副委員長 教育長の退職手当に関わるものです。4年間勤めた場合、教育長、副市長、市長の退職金額は幾らになるのか。
それから、これは例えば任期ごとに払うということですけれども、以前は例えば市長が2期されたら2期まとめて支払うという形だったと思うんですけれども、任期ごとに払う理由というのがあればお答えください。
それと、金額的にいうて、例えば泉南市の退職金の金額というのは、大阪府的に見てどういうレベルなのか、それについてお答えください。
35
◯石谷人事課長兼行革・財産活用室参事 まず、教育長につきましては、任期が3年となっております。任期を満了した場合については、3年の任期で在職月数が36月ということで、支給割合が100分の13という計算になっておりまして、退職手当の額としては304万2,000円というのが退職手当として支払われるということになっております。
特別職ということで、他の特別職、例えば市長につきましては、任期が4年で退職手当は、任期が満了したときには816万円が支給されることになっております。
副市長についても、任期は4年ということで、退職手当につきましては、552万9,600円というのが任期満了で支払われるというような条例になっております。
近隣の市に比べてどうなのかという御質問だったと思うんですけれども、本市の条例で定めているものについては、この任期について在職月数は市長が48月、副市長も48月、教育長は36月というような内容で設定されております。
近隣の部分については、今現在資料が手元にありませんので、申し訳ございません。
36
◯大森副委員長 資料がないということなんですけれども、いつも退職金のことは議論になって、泉南市は少ないと。もっと減らしたらどうかというのは、議会から何人かの議員さんからそういう意見が出ますよね。
一方で、いやいや、泉南市は市長の給料自体がもちろん安いし、たしか計算方法も低いというようなことでおっしゃっていたかと思うんですよね。
だから、ちょっと直接条例に関係ないかもしれませんけれども、退職金の金額は、どんなふうな考え方であるのか。
僕もどっちかというたら、退職金はもっと削るべきやという立場ですけれども、今も言うたように、行政の側では、いや十分減らしていますよというのが、それなりのセールスポイントというか、説明だったと思います。
せっかくの機会やから、ちょっと退職金についての考え方、大阪府的に見てどうなのか。市長やったら御存じですよね。分かりますよね。高いか低いか、全体に低いというふうなことで今まで説明あったかと思うので、お答えください。せっかくの質問なので、お願いいたします。
37
◯幡中副市長 すみません、今回、上げさせていただいている条例は、退職手当のことに関することなんですけれども、支払い方法に関することを我々はちょっと変えさせていただくということで上げさせてもらっておりまして、別に退職金額のことを議論していただくために議案を提案させていただいているものではないという意味を、まずそこは御理解いただきたいなと思います。
その上で、退職手当についてどうかというところなんですけれども、退職手当というものは、我々公務員は、特別職であったとしても、やっぱり類似団体等と比較してどうかというところも考慮しながら、決めていくべきものかなというふうに思っております。
ですので、特段、我々泉南市の特別職の退職手当が、他の市町村、類似団体と比べて著しく高いとか、著しく低いとかいうものではなく、低い部類ではあると思いますけれども、我々としては特段何かすごく批判されるといいますか、何かそこがおかしいというふうな認識は持っていないというものでございます。
以上になります。(「ちょっと意見だけ」の声あり)
38
◯古谷委員長 意見だけね。
39
◯大森副委員長 副市長がおっしゃっていることも、もちろん理解しますけれども、今も言うたように、退職金、それはゼロというところの市長さんもいらっしゃるし、これはもう常に、こういう議論というのはされていることなので、ぜひまた副市長も、もう最後やとおっしゃるけれども、ちょっと全体としてはやっぱり意識を持って、こういうことを質問されたら答えられるようにしていただきたいというふうに思いますので、お願いいたします。
40
◯古谷委員長 この案件は違うから。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第8号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
41
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第8号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第10号「南部大阪都市計画りんくうタウン南・中地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
42
◯森委員 これは条例改正なんですけれども、よくある、今回もあると思うんですけれども、国の法改正に倣って条例も改正する必要があって条例改正をするのと、これは全く違うんですよね。これは、泉南市が独自の事情と理由で改正する必要があってする条例改正なんですよ。
元は、都市緑地法、都市計画法という2つの法の規定に基づく条例なんですけれども、その片方の都市緑地法の部分を外してしまう条例改正なんですね。
ですから、条例の題名も変わってしまっているんですけれども、検討、議論をされた結果の結論だろうとは思います。私は駄目だと言っているんじゃないですよ、決して。
だとしたら、ここに至る経緯、背景の説明と、検討された内容の説明が必要ではないかと先日申し上げたわけです。
お答えは、公園等が整備されたことによって、公園ができたので、この区域内全体の緑化率は充足したので、かねてより、りんくうタウン内の事業者の皆さんから要望のあった、つまりこの緑化率の制限があると建て増しができないと、撤廃してもらいたいという要望があって、個々の事業者の敷地内の緑化率の制限は撤廃すると。違ったら言うてくださいよ。
緑化率は、個々の事業者の皆さんの敷地の緑化率はなくすんですから、ゼロでも構わないと、こういうことですよね。違うたら言うてください。
43
◯眞田都市政策課長 緑化率の撤廃ということなんですけれども、今回、提案させていただいているのが、このりんくうタウン南・中地区の地区計画の中で、通常よりも緑化率を、より高く制限を設けさせていただいているものを撤廃するという趣旨でございます。
したがいまして、委員御指摘のようにゼロというわけではなくて、今回この地区計画の緑化率の制限を外しますと、大阪府の自然環境保全条例による建築敷地における緑化を促進する制度がございますので、その制度の適用があるということでございます。
今回の変更の経緯でございますけれども、かねてより地区計画の中で、それぞれの事業敷地等において、緑化率の制限を上げさせていただいて、各事業者の方であるとか、その辺りの方に御負担をいただいて、緑地を通常よりも多く設けていただいていたと。
しかしながら、一昨年のSENNAN LONG PARKの開園等によりまして、当該地区計画の区域内の緑地、公園緑地の面積が、区域全体の28.87%という比率に至りました。
したがいまして、各事業者に御負担いただいておりました、緑化率を上げるために御負担していただいておりました分については、公共の公園緑地等で十分賄えるという状況に至りましたので、上乗せして御負担いただいていた、その緑地の制限というものを廃止させていただくという趣旨でございます。
以上でございます。
44
◯森委員 私、だから初めから駄目だとは言っていない。やったらいかんとは言うていないですよ。ただ、これは私だけの理解力のなさなんでしょうかね。
皆さん分からないんだろうと思うんですよ、この内容が。そうお思いになりませんか。その大阪府の制限が残っているからゼロ%ではないと。そんなら何%なんですか。
それで、公園ができたと。緑化率が上がったと。かなり上がったと。だからもうこの制限は要らないと。
そうしたら、これは極端な話かもしれないけれども、この何らかの事情があって、万が一、この公園を廃止せないかんことになったときにはどうするんですか。また条例を作るんですか。そこら辺を、もっと分かりやすく言うてもらわないと、私は何が何でも反対しているんじゃないということを何回も申し上げていますけれども、ちょっと説明不足じゃないですか、これは、副市長。
45
◯幡中副市長 今回提案させていただきまして、なかなか技術的な条例になりますので、分かりにくいなと。私自身もなかなかこの技術的なところというのを分かっていないところもありまして、議員の皆さんにもちょっと説明不足であったなというところは反省しております。
そこにつきましては、また我々もこういう、なんていうんでしょうか、あまり一般的ではないようなものを提案させてもらうときには、しっかりと皆さんにも御理解いただいて、議論をしていただけるようには、させていただこうとは思っております。
ですけれども、あくまでも今回の件です。森委員のほうも、別に反対しているわけではないということなんですけれども、我々としましては、通常の制限以上のものをさせていただいていたところを、通常に戻すというものであります。
それを撤廃という言葉になってしまいますと、何かゼロになったかとかいうふうに思われるということも踏まえて、我々もしっかりと説明しなければならなかったなというふうに思っておりますので、その点は今後気をつけさせていただきます。
もう1つ、条例は、また公園が廃止されたら条例を作っていくのかというところなんですけれども、そこはまた議論になると思っております。
あまり公園がなくなるということは想定できないんですけれども、可能性はゼロではないですので、本当に公園がなくなって、公共としての緑地がなくなるということであれば、そこはまた、一定民間さんのほうにもお願いして条例を作って、そこからまた1つずつ緑地を増やしていくという方法になっていくとは思いますので、そこはまたしっかりと考えさせてもらおうと思います。よろしくお願いします。
〔傍聴席より発言する者あり〕
46
◯森委員 分からないんですよ、とにかく。傍聴者は静かに。(「委員長、ちょっと言うてよ」の声あり)これ判断しようがないですよ、いいのか、悪いのか。これは反対はできないですよ。だから、もうちょっと条例を変えるんだから、しかも条例の骨格が変わっているんですよ。まあ、賛成はしますけれども、しようがないから。
47
◯幡中副市長 私の先ほどの説明がちょっと回りくどくて申し訳ございませんでした。
今回、条例を提案させていただきましたのが、どこまでいきましても、細かい議論としまして、何十%が何十%になったからというよりは、どちらかといいますと、今まで普通以上の制限をかけていたというところを、やはりあまり市民に対して制限をかけるということは良くないというふうなものですので、そこは制限を撤廃させていただいた。
それはなぜかといいますと、ほかの地区と同様に、公共のほうで緑地というものを確保できましたので、民間さんへの制限を撤廃させてもらうというのが、主な趣旨になっておりますので、そういう意味で提案させていただいております。
ですので、もちろん細かい数字といいますか、そういうところはまた関係部局から出させていただきますけれども、その点は、細かい数字がなかったとしても、そういう趣旨だというところを踏まえて御議論いただければなというふうには思っておりますので、よろしくお願いします。
〔傍聴席より発言する者あり〕
48
◯眞田都市政策課長 先ほどの大阪府の周辺環境保全条例で算出した場合の緑地の比率ということなんですけれども、計算方法が若干変わる部分もあるんですけれども、おおむね10%から15%の間ぐらいに至るんだろうというふうに認識しております。
それと、今後変更につきましては、先日の都市計画審議会において付議させていただきまして、御承認いただいているというものでございます。
それと、都市公園が廃止されると、という御指摘でございましたけれども、都市公園につきましては、都市公園法において、その廃止については厳しく制限されておりますので、通常で廃止、現状で廃止されるというのは想定していないところでございます。
以上でございます。
49
◯竹田委員 お聞きしていて分かったような、分かっていないようなところもあるんですけれども、考え方として改めてちょっと整理してお聞かせいただきたいのは、そもそも大阪府の条例がある中で、あえてここでりんくうタウンの南・中地区地区計画ということで、さらに要は緑化率を上げるために、地区計画として縛りをかけているんだというふうに理解をします。
そもそも、このりんくうタウン南・中地区に地区計画を置いて、そしてさらに緑化率を上げるためのこの条例を作るに当たり、それなりのやっぱり理由があったと思うんですよね、当時。
だから、そこは一体なぜ地区計画として、こういう条例ができてきたのか、その辺の説明を改めてお願いしたいと思います。
都市計画審議会で、先ほど諮られたというふうにありましたけれども、その都市計画審議会の中で、このことにつきまして何か意見等がもしあったのならば、披露いただきたいなというふうに思います。
2点お願いします。
50
◯眞田都市政策課長 地区計画の策定ということでございます。
りんくうタウンは御存じのように埋立地ということで、りんくうタウンを開設時に当時のまちづくりにおいて、一定の緑地なり、工場等の立地もありますので、それなりの環境を整備するというところで制限を設けさせていただいているところでございます。
当時は、現状のように沿岸部に公園整備というのが、なかなかされておりませんで、緑地の重要性というのも重要だったというところで、一定制限をさせていただいて、域内の事業者の方にも御負担いただいて、緑化率を上げていたというところでございます。
今回、SENNAN LONG PARK等の整備が一定行われまして、想定以上の緑地、緑化率が満たされたというところで見直しを行いまして、通常の緑化の制限というところで、大阪府の自然環境保全条例の適用とされるような状態に変更させていただいたというところでございます。
都市計画審議会の中での議論でございますけれども、これの変更について、どちらからか要望があったのか云々というふうな御質問もございました。
直接要望というのはなかったんですけれども、増築でありますとか、そういった場面において、緑地をどうやって取っていくのかというような御相談をされることが結構ございます。
そういった中で、緑地の制限がかかっておりますと、増築もなかなか難しいというような場面で、いろいろ工夫しながらやってきていただいていたところなんですけれども、より事業者の方に用地を有効に活用して、企業活動の促進につなげていただけるようにというところで、見直しをさせていただいたということでございます。
以上でございます。
51
◯竹田委員 そうしたら、特段、意見というものは都市計画審議会の中ではなかったということですね。分かりました。
ですから、今回このいわゆる最低限度の制限を撤廃するということで、平たく言えば、このりんくうタウンというのは、景観、それから緑化ということが極めて重要だということで、地区計画を策定したけれども、十分この条例の使命は果たしたと。
ですから、今回撤廃をすると。そのことによって今後も撤廃はするけれども、大阪府の条例で、さっきから言っていただいているとは思うんですけれども、十分緑化とそれから景観は保たれると、こういう判断をしたという解釈でいいのかな。いいんですね。ほんならもうそうしておきます。終わります。ありがとうございました。
52
◯古谷委員長 副委員長、端的に質問を言うてください。
53
◯大森副委員長 企業からの要望はなかったということですね。もう前回の説明のときに、企業から要望があったと、今のお話では、要望じゃなくて相談があったんだということなんですけれども、要望はなかったということでいいんですね。前回の説明は要望があったとお聞きしたと思ったけれども、それが1つです。
それから、おっしゃることは分からんことはないけれども、でも工場と公園というのを一緒にして、工場は工場でやっぱり別やと思うんですよね。
工場は特にやっぱり最初に泉南市がしたように、緑化率を高めるということは大事なことで、それは企業には負担になるかもしれませんけれども、働く人たちの環境とか、それから地域の環境を考えれば、泉南市が高い基準を設けたということは大事なことで、それを認めた上で企業の方は入ってきているわけで、場合によっては高いそういう緑化率がある中で働けるとか、それで企業のイメージが良くなるとか、そういう理由でいらっしゃった方もおるかもしれませんよね。
だから、そういうことを考えると、企業の要望がないし、それから泉南市の工場のああいう周辺の地域を守る、環境を守るということでいえば、引き続きこの緑化率を維持すべきやというふうに思うんですよ。
その辺はどう考えておられるのか。大事なことやと思いますよ、緑化率を高くして環境を守るということは大事なことだと思うので、全体で足して2で割ってどうのこうのというレベルじゃない。やっぱり工場の地域を守るということを第一に考えるべきではないかというふうに思いますので、その点、どんなふうに考えておられますか。
54
◯眞田都市政策課長 工場のところだけというわけではなくて、今回この地区計画ということなので、りんくうタウンのこの区域内全域で、トータルで緑化率を、一定公共の部分で充足できたというところでございます。
要望ということで、緑化率を外してくれというような要望はなかったという意味合いでございまして、増築とか新築とかいった場面で緑地の制限がかかっておりますので、その辺り、緑地を設けるに当たって、なかなか苦慮されている場面があって、いろいろ御相談を受けているというのは多々ございました。
以上でございます。
55
◯大森副委員長 やっぱり企業の要望がなかったら、先回りしてそんなことする必要は、僕はないと思いますよ。今も言うたように、こういう緑化率が高いところやから選んだという企業もあるかもしれませんし、それから相談があった中で、やっぱり高い緑化率の中でも工夫してやっていこうという企業もあるかもしれません。
取りあえず今、もともとこの条例を作った趣旨に立ち返ってもらって、やっぱり緑化率を高く維持する。さらに公園ができて、もっと緑化率が高まる。そういう自然のことを、環境をいろいろアピールしている泉南市にとっては、維持することは大事やと思います。
どうしても、もう少し時間を置いて、例えば企業のアンケート調査とかしてもらうとかして、企業の中から、もうどうしてもという声が大半やとか、多数を占めるというなら、またそれは考えてもらって提案してもらったらええけれども、現状では、企業のほうから特にそういう要望がないという時点では、今そういう提案は引き下げると、撤廃するという点はすべきじゃないというふうに思いますけれども、どうですか。
56
◯幡中副市長 先ほども申しましたけれども、我々行政をしていく上で、市民に制限をかけるということは、できるだけ控えなければならないというふうに思っております。
その上で、もちろん緑化、緑地をどう確保するかという問題もあります。その中で、何回も説明させてもらっているとおり、基本的に工場を建てるときに、緑地を造るという発想は民間の方にはないと思います。
ですけれども、我々は最低限の緑地というものは、府の条例で規定されていますので、そこは工場を建てるときに、しっかりと法律、規則を守っていただくというところは、やっていただきます。
その上で、今回、何回も説明させていただいていますとおり、このりんくうタウンにおきまして、もともと公共で緑地を確保できていないところがありましたので、普通以上の制限というものを民間さんにかけさせていただいていたというところでございましたけれども、それが、制限をかけずともやっていける緑化率になったということであれば、制限は外すべきだというふうに思っています。
そうしたら、我々が緑地の一切ない市でいいのかとか、緑のことを一切考えていない市とか、それとはまた別議論だというふうに思っております。
やはり、今回りんくうタウンという、どちらかといいますと、工業、商業を発達させようということで埋め立てたところでございますので、その土地がもともと自然のために埋め立てたというものであれば、また別だと思いますけれども、その趣旨からしますと、私としましては、できる限り制限をかけるということは、しないでおくほうがいいのかなというふうには思っております。
また、緑の問題につきましては、それは別のところで、我々も自然をしっかりと守っていくというところもやっていきたいと思っておりますので、この工場に、りんくうタウンの工場、民間さんのところで緑地をこれ以上確保しなければならないという制限は、私としては外してもいいのかなというふうに思っております。
以上になります。
57
◯古谷委員長 以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。
58
◯大森副委員長 反対ですけれども、よろしいですか。
やっぱりもともとこの条例を作った趣旨というのを考えてほしいと思うんです。それは単に制限を設けるのが云々じゃなくて、こういう高い緑化率を設定することによって、企業の働く人たち、それから企業のイメージ、それからもっといえば、泉南市民にとってプラスになるから、そういう高い緑化率を設けたことは、もう明らかなんですよね。
そうやから、それを変えるなら、もうそれなりのやっぱりきっちりした議論なり説明が必要やというふうに思います。
企業から反対が、企業から特別な要望があったわけでもないんだったら、相談はあったというふうにお聞きしましたけれども、緑化率が高いことが分かって……。
〔傍聴席より発言する者あり〕
59
◯大森副委員長 ちょっと●●さん、うるさい。●●さん。
〔傍聴席より発言する者あり〕
60
◯大森副委員長 ちょっと討論の邪魔になるから黙ってもらえるか。
61
◯古谷委員長 静かにしてください。●●さん、申し訳ありませんが、ちょっと静かにしてください。
62
◯大森副委員長 討論している最中なんやからね。
そういう企業の趣旨に基づいて、どうしても下げたい、下げることが必要やというんやったら、企業全体のアンケートを取るとか、それこそ市民の意見も聞いて考えるとかすべきですよ。
せっかく作った条例を、高い条例で、これはもうそれなりの泉南市のセールスポイントにもなってきたと思います。そんなものを安易に変えるべきじゃないと思います。
変えたかったら、もうちょっと慎重に、市民の声を聞いたり、ここの工場の意見を聞いたりしてからすべきだというふうに思いますので、この条例については反対いたします。
63
◯森委員 賛成討論をします。
とにかくこの条例というものを、条例改正ですけれども、骨格が変わる条例を議会に出すにしては資料がなさ過ぎるんです。
だから、数字もあるでしょう、今ポロポロ数字が出てくるけれども、別に隠していたわけではないだろうけれども、議会の審議というものを、非常にないがしろにしている態度ですよ。
だから、私はもう賛成、この議案は後が詰まっているから通さなしようがないとは思うけれども、とにかく時間を取ってでも、この件について詳しい説明を求めたいと思います。(「賛成」の声あり)
64
◯石橋委員 泉南市の1つの課題に企業誘致があると思います。現状を御理解いただいて、こちらで事業をされている方がおられると思うんですけれども、その方もやはりちょっとしんどいとか、新たな方が来るときに、やっぱりそれが1つの課題になって、企業誘致に1つのハードルが来ると思うので、その件に関しては賛成にさせていただきます。(「僕もしときます」の声あり)
65
◯竹田委員 賛成です。
本会議はちょっとあれですけれども、この議案につきましては、まずやっぱり緑化であったり、それからまた景観、環境というのは、今後やっぱり、りんくうタウンもそうでありますけれども、市内全体としては、しっかりとやっぱり守っていかなければならないと思います。
ただ、この地域に関しましては、やっぱり当時のことというのが、当時とそして今現在ということが大きく環境的に変わったということを、1つやっぱり認識の必要があるのかなというふうに思っております。
りんくうタウンは、今でこそ、ほぼほぼ100%埋まってきているわけでありますけれども、当時はなかなかりんくうタウン進出の企業もなく、ペンペン草が生え、そして公園がこのままどうなるんだろうというような状況の中で、なかなか大阪府のほうも重い腰を上げずに、公園も放置されたままというような状況が長きにわたったわけであります。
そういった環境の中で、1つ大きく変わってきたのは、大型商業施設が入ってから、それから埋まりだして、100%の充足に至る。そして今回りんくうタウンの泉南りんくう公園ができたということで、この当時の条例の時代と大きく環境が変わったんだというふうな認識が、やっぱり必要なのかなと。
そういった意味においては、質疑の中で申し上げましたけれども、一定、この条例の使命は果たされたと、そういうふうな認識のもと、今回緑化率の最低限度を削っていくわけでありまして、そのことについては、改めて賛成をしたいと思います。
しかし、さきにも申し上げましたとおり、りんくうタウンにおいては、すばらしい景観の下でありますので、今後もやっぱり緑化率というのは、大阪府の条例を見ながら、そしてそれに十分充足し、そして環境が守れるような指導をする中で、景観を守っていただきたいということの意見を付して、賛成討論にしたいと思います。
以上でございます。
66
◯古谷委員長 以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第10号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
67
◯古谷委員長 起立多数です。よって議案第10号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第11号「泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第11号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
68
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第11号は原案のとおり可決されました。
以上で本委員会に付託を受けました議案7件の審査を終わります。
次に、本会議の閉会中の継続調査の申出についてお諮りいたします。
本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
69
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定いたしました。
なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任をしていただきたいと思います。
以上で本日予定しておりました議案審査につきましては、全て終了いたしました。
委員各位におかれましては、慎重なる審査をいただきまして、誠にありがとうございました。
なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に一任していただきますようよろしくお願い申し上げます。
これをもちまして、総務産業常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。
午前11時21分 閉会
(了)
© Sennan City, All Rights Reserved.
意見(0件)
意見を書くにはログインが要ります(資料を読むだけならログインは要りません)。