令和3年総務産業常任委員会
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# 令和3年総務産業常任委員会 本文
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯古谷委員長 皆さん、おはようございます。委員各位におかれましては、御多忙の折、御参集をいただきまして、誠にありがとうございます。
ただいまから総務産業常任委員会を開会いたします。
本日の案件につきましては、本会議におきまして本常任委員会に付託されました議案第4号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から議案第6号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」の計3件について審査いただくものであります。委員各位におかれましては、よろしくお願いを申し上げます。
なお、本常任委員会に付託されました議案については、委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲載しておりますので、御参照いただきたいと思います。
それでは、議案の審査に先立ち、理事者から御挨拶をお願いいたします。
2
◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、総務産業常任委員会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
古谷委員長さんをはじめ、委員の皆様方には、日頃から市政各般にわたり、深い御理解と御協力を賜っておりますことに対し、厚く御礼を申し上げます。
さて、本日の委員会は、さきの本会議で付託されました議案第4号、職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第6号までについて御審査をお願いするものでございます。
どうぞよろしく御審査をいただきまして、御承認を賜りますよう、お願い申し上げまして、甚だ簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
3
◯古谷委員長 なお、本日、会議の傍聴の申出がございます。傍聴の取扱いについて、この際御協議いただきたいと思います。会議の傍聴につきまして、御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。
〔傍聴者入室〕
4
◯古谷委員長 これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
5
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容説明を省略し、質疑から始めることに決定をいたしました。
なお、質疑並びに理事者の答弁の際には、着席のまま行っていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
それでは、これより議案の審査を行います。
初めに、議案第4号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はございませんか。
6
◯竹田委員 そうしたら、何点か質問させていただきたいと思います。
議案第4号ということで、職員の服務の宣誓に関する条例の改正ですが……。
7
◯古谷委員長 竹田委員、着席で、座っていただいて構いません。
8
◯竹田委員 座ってでいいんですか。
9
◯古谷委員長 はい、大丈夫です。
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◯竹田委員 せっかくですから、あまりこういった条例について質疑する機会がないので、何点かちょっと確認をさせていただきたいなと思います。
今回の条例は、幾つか改正された点があるんですが、条例そのものは非常に短い条例であります。その中で今、例の今回印鑑の印の字が、判この部分が削られるということで、いわゆる脱判ことか、また脱印鑑と、こういった1つの流れがあるのかなと思います。
そもそも、役所はやっぱり判こや印鑑の文化と言われるほど、これまで重視してきたんですが、今後の1つの流れとして、こういった判こあるいは印鑑、こういった取扱いですね。どういった流れになるのかなというのが1つありますので、これを1つお答えいただきたいと思います。これが1点目であります。
2点目には、第2条の中に、今回「任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において」というのが、ここは削除をされるわけであります。この削除された理由についてお尋ねをしたいと思います。
それから、あわせてこの任命権者というのは市長のことかなというふうに思いますが、改めてこの任命権者というのはどなたを指すのか、お尋ねをしたいというふうに思います。
それからもう1点は、もともとこの服務の宣誓というのは条例にもありますけれども、地方公務員法の規定によって、服務の宣誓をされるわけでありますが、一体この服務の宣誓というのは、誰に対して宣誓をなされるのか、そしてまたこの宣誓を記入した場合、どこへ提出ということになるのか、改めてお尋ねしたいと思います。
以上、お願いします。
11
◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 御質問に順番にお答えさせていただきます。
まず、脱印鑑のこの流れ、取扱いということなんですけれども、これは市のほうでも今現に取り組み出しておりまして、今ちょっと人事じゃないんですけれども、総務課のほうからは、各課に今どれほど各書類にどれだけ判こを使っているのかという照会がなされているところです。
まだ、この辺りは取りまとめが出て、今後先ほどおっしゃられた脱判こに向けて動いていくものと思います。
2点目の面前を取ったのはというところなんですけれども、こちらは条例上、面前でというのは書いているんですけれども、実際の取扱いとしましては、上級公務員、今現在の流れとしましては、人事課職員が説明会を、当初新採用職員にするんですけれども、その前で説明してこの宣誓書を書いてもらうと。
その後、辞令公布した後に、市長の面前でその新採職員の代表が宣誓をするということで行っていますので、あえてこの条例の中に面前でというところをきっちり規定するというところもありましたので、今回取らせていただきました。
次に3点目、任命権者とはということなんですけれども、市のほうですと、当然ながら市長になります。
それから、最後に服務の宣誓ですけれども、誰に対して行うのかということなんですけれども、これはもう市民に対して行うものと。その宣誓書の後なんですけれども、こちらにつきましては、宣誓した書類ということで、人事課のほうに提出いただいて、こちらのほうで保存しているということになっております。
以上です。
12
◯古谷委員長 すみません、ちょっと待ってください。
本日、傍聴者から議場内の撮影の申入れがございましたが、委員長においてこれを許可しませんので、御了承願います。申し訳ない。
〔傍聴席より発言する者あり〕
13
◯竹田委員 どうもありがとうございました。
印鑑の取扱いについては、今照会をかけているんだと、こういった話でありました。具体的には、これ相当印鑑の取扱いがあると思うんですよね。今後の1つの流れとしては、内部的に要するに印鑑を使わないということもあると思うんですけれども、これは例えば市民から様々な書類を頂くときにも……。
〔傍聴席より発言する者あり〕
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◯竹田委員 こういったときにも、要は市民の皆さんから頂く書類にも印鑑というのは相当多分あると思うんですけれども、今後の1つのその流れとして、要はそういったことまで、要するに印鑑あるいは判こというのは廃止というような、そういったやっぱり流れというのはできてくるのかなというふうに思うんですが……。
〔傍聴席より発言する者あり〕
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◯竹田委員 うるさいな。
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◯古谷委員長 傍聴席。
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◯竹田委員 その点は改めてどういった御見解をお持ちなのか、お尋ねをしたいなというふうに思います。
それと、任命権者は市長ということであります。改めてお聞きをいたしました。
ただ、他市の条例なんかもちょっと見てみたんですが、基本的に宣誓をしますよと。今の条例でしたら改正前はこの「任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において」と、しっかりと要は今は人事課の方がというふうに言うていましたけれども、そこでしっかり署名をして、そしてやっぱり市民の皆さんに、こういう服務の宣誓を行って、そして職員として働いていただくと、そういうことだというふうに思います。
ある意味、この文をしっかり入れておくほうが、その点非常に明確になるなという気がするんですけれども、確かに取った改正後を見ると、「新たに職員となった者は、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない」と、こうあるわけなんです。
非常にすっきりはしているんですけれども、第三者から見れば、ある意味、上司の前できちっと署名して、そして宣誓書を提出するんだなというのが、非常に逆に分かりやすいかなというふうにも思うんですが、その点についてはいかがなのか、改めてお尋ねをしたいというふうに思います。
それと、他市においては、例えば大阪府なんかもそうなんですけれども、宣誓の特例というのを入れているところもあるんですね。これは地震、それから火災、水害、こういったことの緊急の事態に対して特例をもって、そして職務を行わせるんだという、こういった一文を入れているようなところもあります。
今の時代、ちょっと何が起こるか分からないですし、こういったコロナ禍でもありますから、そういったことも一文として必要かなというふうにも思わないでもないんですが、その点の御見解をお尋ねしたいと思います。
それともう1点は、昨年から会計年度職員が条例改正されて、そしてお働きいただいているわけなんですけれども、この会計年度職員さんの宣誓については一緒なのかどうなのか、その点、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
以上、お願いします。
18
◯山上総務部長 私からは、押印について御答弁させていただきます。
市の方針といたしまして、押印につきましては原則廃止という方向で現在進めているところでございます。
ただ、どうしても法令等で定められているもの等、どうしても廃止できないものについて、現在総務課のほうで全庁的に照会をかけて、廃止できるもの、廃止できないものの今割り振りをしているところでございます。
取りまとめができ次第、廃止のほうを実行していきたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
19
◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 私のほうからは、続きましての質問で、確かに条例の中にあった面前という言葉等々、それとコロナ等の緊急に対する対応ということなんですけれども、まず、流れは先ほど説明させていただいたとおりなんですけれども、その辺りの取扱いにつきましては、この条例ではなくて、実際運用するときに、先ほどの流れとしまして、こういう新採者が入ってきたときの順番として、署名して宣誓してもらうというところも、流れとして決めてやっているということです。
条例の中で、あえて面前でと、あるいはコロナの緊急事態はというところではなくて、実際の取扱いの中で、その辺りは決めて進めていきたいというふうに考えています。
それと、会計年度職員の宣誓についてなんですけれども、こちらにつきましては、流れとしまして会計年度職員、以前は臨時職員、アルバイトさんということで、数はかなり多くいますので、こちらにつきましては、面接試験で合格した後、先に書類を渡していまして、それに御自身で現在は署名捺印していただいて、担当課長のほうに出していただくという形で取り扱っています。
以上です。
20
◯竹田委員 どうもありがとうございました。もうええかなと思っていたんですけれども、1点だけちょっと、あと確認させてもらいたいと思います。
先ほどの任命権者の件なんですけれども、第2条の2はそのまま任命権者というのは、多分残ってくると思うんですけれども、他の条例と見て、これは先ほど市長なんだというふうに明確にお答えいただいておるわけなんですけれども、任命権者と表現したり、あるいは他の条例を見ると、やっぱり市長というふうな明記があったりして、非常にその使い分けがちょっとよく分かりません。
もう市長なら市長ということで統一するほうが、非常に見るほうからすればね、分かりやすいのかなというふうに思うんですけれども、こういったことについて、最後に御見解をお尋ねしたいと思います。
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◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 今回のこの服務の宣誓に関する条例なんですけれども、先ほど言いましたように、様式にもありましたように、以前ですと消防でしたら消防長ということで、それぞれ任命権者が違うということで、市長ではなくて任命権者という表現にさせていただいています。
以上です。
22
◯森委員 服務の宣誓と申しますと、あまり俎上に上ることは今までなかったんですけれども、政治のニュースでいえば、自衛隊の服務の宣誓とかが時々話題になるぐらいのことなんですけれども、これは公務員の義務なんですよね。必ずやらなければならない。
今、お聞きしたとおり、入庁時にこれに署名して出して、そのまま今のお話ですと、人事課の書庫に眠っているという状態のようなんですけれども、今回のこの面前を省くというのは、1つの簡素化だろうと思います。
それと、そういうお考えがあるのかどうかは知りませんけれども、言ってみれば精神主義的なもので、今の時代にどうなのかなというお考えもありやなしやは、ちょっと私には分かりませんけれども、私はあってもいいんだろうと思っております。それでわざわざそれに逆らうこともないんだろうと思いますけれども。
泉南市には、ほかの自治体のことはちょっと別にしまして、泉南市には申し訳ないですけれども、服務の宣誓をしたとは思えない不祥事が度々起こっているという特殊な事情、職員風土があるわけですよ。ですから、1つはこの服務の宣誓を今までどおり眠らせておいていいのかということなんです。
泉南市は、泉南市ということは、市長は泉南市における、ほかの事情は、一般的なことは別にして、泉南市におけるこの服務の宣誓というものを、どのように捉えてお考えになっていらっしゃるのかということをお聞きしたいと。
それから、誰にするのかということで、市民とお答えになったんですけれども、市民が正解だろうと思いますけれども、形式的には市長になっているわけですよね。
はっきりと市民とおっしゃったわけですから、形式的には市長、実質的には市民ですよね。だから、その服務の宣誓の役割を果たしておられるのかという、どういう御認識をお持ちなのか、まずお聞きをしたいと思います。
23
◯竹中市長 服務の宣誓は、市民に対してこの宣誓を行って、その行った後に公務に従事することができるということになってございます。
今回、面前でというところと、それから押印を削除することになるわけですけれども、その削除しても一応形式上、同じようにこの宣誓書を書いてもらう、そういうのは精神論的にしっかりとこの宣誓書を守っていただくという意味合いで、この書類の作成というのは続けていく必要があろうかというふうに思っています。
一応、宣誓書には誰に対してということは、宛名は書いてございません。したがいまして、もちろん市民に対して宣誓する。その市民を代表する立場である私の面前で宣誓書を読み上げていただくのが、今までの慣例として行ってきたことでございます。こういう形は、これからも同じような形で続けていきたいというふうには考えてございます。
ただ、一定不祥事を犯した職員におきましては、これについての心構えが緩んでいたんではないかというふうに私も思いますので、そういう際には、改めて自覚を促していきたいというふうには考えてございます。
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◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 私のほうからは、もう1つ質問がありました、この宣誓書の役割、どういう認識かということでございます。
この辺りを新採職員に感想を聞きますと、やはり市長から辞令をもらって、そして宣誓書を書いて、それを読み上げるというところで、市民に対する公務員になったんだという認識をしっかり持てるというところも聞いていますので、やはり公務員生活のスタートとしては、十分役割のあるものというふうに考えています。
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◯森委員 こうして条例を触ることになって、久方ぶりに表に出てきたわけですわ、この服務の宣誓というものがね。ふだんはさっきも伺いましたとおり、人事課に収まったままになって、退職するまで目にすることはないという状況だろうと思うんですよ。
今の泉南市の状況は、確かに不祥事を起こす方というのは、一部ではありましょうけれども、それがある意味、職員さんの風土になりかねない状況にあって、しかも、内部統制制度に取り組むと、その対策として内部統制制度に取り組むというわけですよ。そういう状況にあるわけです。
そのことをよくお考えになれば、この服務の宣誓というものに、もう一度皆さん、戻っていただきたいと。それでもう一度職員の皆さんに、恐らく忘れている人も何人かいると思います。だから、そういう事態が起こるんだろうと思うんですけれども。
年に一度とはもうしませんけれども、5年に一度でも、10年に一度でも、しまっておるものを出してきて、再度お配りして見ていただいて、また収めていただくというふうな方策もあるんじゃないかと。失礼ですけれども、ほとんど忘れられているんではないかと思います。いかがでしょうか。
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◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 御指摘のとおり、ここ数年いろいろ不祥事が続いているというところもあります。
研修では、この職務の宣誓といいますか、公務員になったときの話というのは出るんですけれども、確かに御指摘で最初にもらってからなおしたままというところでもありますので、また今御提案ありました数年に一度、入ったときの気持ちに帰るというところでは、いい材料にもなるかというところもありますので、またこの使い方を考えさせていただきます。ありがとうございます。
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◯森委員 実は、ちょっと私、これいきさつがありまして、もう十五、六年前になると思うんですけれども、やはり内容は忘れましたけれども、いろんな不祥事が立て続けに頻発したことがございました。
私は議場で若気の至りで、どないなってんのやと、非常に今となっては若気の至りと反省しておりますけれども、これは一体どうなっているんやと。理事者の皆さんの中で誰でもいいから演壇に出てきて、服務の宣誓をやり直してくれんかと申し上げました。
当然、拒否されるのは当たり前の話だと私は思いますけれども、当時の幹部、部長さん方は拒否されたのかどうか、知りませんけれども、議場に座っておられなかった山上部長が、裏から出てこられて宣誓をされました。
私、今となっては、誠に山上部長には申し訳なかったと思っております。全くの若気の至りで、山上部長は御承知のとおり、清廉潔白、公明正大な方ですから、そういう方にわざわざ出てきていただいて、そんなことをさせてしまったことに、私は今さらながら、おわびを申し上げたいと思います。
ですから、お忘れになっている方が、多分いらっしゃるんだろうと思います。これは精神主義的なものですけれども、やっぱりモラルが大事で、モラルというのも精神主義ですから、今の世の中の風潮で、そんな時代じゃないよということではなくて、改めて取り上げていただきたいと思います。
終わります。
28
◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 繰り返しになって申し訳ないんですけれども、提案、またこちらのほうでも研究させていただきます。どうもありがとうございます。
29
◯大森委員 この宣誓書なんですけれども、精神論的なものとか、書類に残しておくとかいうふうにおっしゃったけれども、そういうものなのかというふうに思うんですよね。
初心に戻す、戻るいい機会だというふうなお話もありましたけれども、宣誓書は何て書かれているかというと、「私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ、能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として、誠実かつ、公正に職務を執行することを固く誓います」と。
言葉としては、精神的なもの、具体的なことは書かれていませんけれども、これはもう十分にこれを具体化するということをしていけば、不祥事なんて起こることもあれへんし、何かのこういう仕事の在り方がどうなんかと考えたときに、この立場に立ってすれば、まず間違いは起こらないということです。
そういう扱いというのはどうなのかな。それは何のために書いてもらうのか。書類として残すためだけに書くものだというふうに思われていたら、それはもうなかなか数年たっていけば、公務員としての責任感みたいなのが失われるんじゃないかというふうな、今の答弁を聞くと、そんな気がするぐらいなんですよ。
ですので、初心を生かすようなことを考えていただきたいし、この宣誓書を常に手元に座右の銘にしながらやってもらうようなことを、考えていただきたいと思うので、それが1つです。
それと、以前でしたら例えば消防署員の皆さんとか、水道関係とか、この間民間委託とか、広域化する中で、泉南市から直接離れていったような方も、以前は、公務員時代はやっぱり宣誓されていたと思うんですけれども、今現在そういう、広域化された方々には、もうこういう宣誓とかいうのがなくなっているんですかね。その点についてちょっとお答え願いたいというふうに思います。
あと、ここでいう「地方自治の本旨」というのは、どういうことを指していうているのか、ちょっとその点についても説明していただきたいと思います。
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◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 では、順番にお答えさせていただきます。
まず1点目なんですけれども、確かに書類に残すためのものなのかというところなんですけれども、やはりこれは公務員となって市民のために働くというところで、しっかり認識・意識をしてということで行っています。
今この使い方ということで、その決意ということで書いていただいているんですけれども、確かにそれをしまったままになっているということになっていますので、この辺りはやはり数年ごとに、こういった新たな活用方法と、先ほど御指摘もいただきましたので、どういう思いで公務員になったのかというのを思い出してもらう、まさにいい資料、材料になりますので、この辺りは考えていきたいというふうに思っています。
次に2点目なんですけれども、今現在はこの消防も平成25年に市から離れてということになっていますので、あくまでも任命権者、市長の下に職員に対してのみ行っていると、教育委員会については、教育長が行っているという状況にあります。
ほかの団体についての今現状どうなっているのかというのは、今情報を把握していないので、すみませんけれども、控えさせていただきます。
次に3点目で、「地方自治の本旨」ということなんですけれども、こちらのほうにつきましては、日本国憲法92条にもうたわれているんですけれども、それによりますと、住民自治と団体自治の2つの要素から成るものです。
住民自治とは、地方自治は住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素、団体自治は、地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下でされるという自由主義的地方分権的要素であるものというふうにされています。
以上です。
31
◯大森委員 今、公務員、特に地方公務員の皆さんは大変でしょう。給料も減らされて、財政難でサービスが切捨てになったら市民からいろんな苦情も受けると。
ワクチン接種とかのことでいえば、もう医療従事者とともに最前線で頑張っている、そういう大変な思いを何とかしたいと思いながら来てくれはる。難しい試験も通ってやね、一番初めの宣誓書なんですよ。そういう気持ちを生かせるようなことをしてほしいですね。
別に、書いたものが書庫に入るのは別に問題ないんですよ。この趣旨をやっぱり初心を生かして働いてもらえるような、ここにあるように「全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行すること」とすれば、もうこの一文を本当に肝に銘じてもらえれば、横領なんて起こらないわけでしょう。
効率的という部分でいえば、ああいう計算間違いなんか、大変な中でもしたらあかんというふうになってくるわけやからね。みんなで助け合いながらやらなあかんというふうになってくると思うので、ちょっともう一遍、宣誓の趣旨をよくかみ締めてもらいたいと思います。
それに答えてほしいのと、今その「地方自治の本旨」ということをちょっと説明されたけれども、今の説明やったら、「地方自治の本旨」ということが、何でこの宣誓書の中に書かれているのか、ちょっと分かれへんので、もうちょっと説明してもらえますか。
何でここにこういうことが書かれているのか、分かるように説明してもらいたい。その意味のない言葉じゃないと思うので、もうちょっと分かるように説明してもらえますか。
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◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 お答えさせていただきます。確かに本当に近年不祥事が多いというところの御指摘はごもっともです。入るときは当然ながら、まさにこの市を良くしていきたいという思いで入っているというところも間違いないことかと思います。
これからいろいろ内部統制も含めて研修していく中で、やはり改めてどういう思いで入ってきたのかというところを思い出していただくと、その辺の気持ちに返っていろいろ取り組んでいただくというところで、再度この辺りもしっかり研修の中で生かしていきたいなというふうに思っています。
次に、この「地方自治の本旨」を書き込んだということなんですけれども、こちらのほうは、先ほど言いましたけれども、憲法においても「地方自治の本旨に基づいて」というところもあります。
やはりこれから公務員としていろんなことに取り組むに当たっては、先ほど言いました2つの側面、住民に寄り添ってという住民自治、それから1つは独立した団体として、きっちり責任を持っていくというところ、この2つをしっかり考えの基に置いて取り組んでもらうという意味で、ここの宣誓の中に文言として、「地方自治の本旨」ということで書き込まれているというふうに考えます。
33
◯大森委員 明確に答えられませんかね、副市長か、市長か。ただ、僕もこの本旨の趣旨でいえば、今竜田参事のおっしゃったように、住民自治と団体自治があると。いずれも例えば住民自治はどういうことかというと、住民の意思に基づく原理と。団体自治というのは、国とは別人格の統治団体から公共事務を行うという手段と。
つまり何がいいたいかというと、市民のために働くと、それが公務員としての本旨の趣旨ですよと。国から言われたんじゃない、上から言われたんじゃない、市民のために仕事するということが、「地方自治の本旨」ですよと、それを体してやってくださいということだと思うんですけれども、その辺のところをもうちょっと明確に答えていただけませんかね。
34
◯幡中副市長 「地方自治の本旨」の部分ですけれども、私もすみません、まさしく今委員おっしゃったとおりのことだと思っております。
我々国家公務員ではなく地方公務員ということで、それぞれの自治体というものは、別に国の出先機関でも何でもなく、自治体として市民のために独立して民主的に自治体を運営するということを求められる職務ですので、そこがまさしく宣誓書の中に「地方自治の本旨を体する」というのが入っているのだと思っています。
ですので、ちょっとすみません、私は勉強不足で、その国家公務員が宣誓書でどう書かれているのかというのは分かっていないんですけれども、もちろん国家公務員にはこの文言はないと思いますし、我々はまた国家公務員とは異なる地方公務員として、どのように今後その将来に向かって、採用されたときに働かなければならないというのを、しっかりと宣誓するという意味で、ここに書かれているのだと思っています。
委員おっしゃるとおり、この思いを常に持った上で、職務を遂行することが求められているものだというふうに思っております。
以上になります。
35
◯古谷委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第4号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
36
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第4号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第5号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はございませんか。
37
◯大森委員 最初の説明に、処遇改善によりというふうに書かれていますけれども、もうここは任期付職員のことなので、任期付職員についてどのような取組を、処遇改善についてどのような取組を行っているのか、それからどこまで進んでいるのか、どういう取組が今後必要だと考えておられるのか、その点についてお答えください。
それと、処遇改善については、これは任期付職員に関わるものですけれども、やっぱり国とかで今進められているのは、非正規の方全体のそういう処遇改善だというふうに思うんですけれども、今泉南市の中で正規と非正規の人数は何人と何人になっているのか、その点についてお答えください。
38
◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 では、お答えさせていただきます。まず先に正規・非正規の数ということなんですけれども、今年度なんですけれども、令和3年4月1日現在ですと、正規職員、一般職員の数については408人、それに対して非正規職員の数といいますのは合計で、再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員合わせて344人というふうになっていまして、割合でいいますと54%と46%ということになっております。
次に、任期付職員に対する処遇改善ということなんですけれども、こちらにつきましては、令和2年度から国のほうで、それまでのアルバイト職員、それが会計年度任用職員ということで制度化をきっちりされたということで、それまでにもあった任期付職員についても、処遇を改善しなさいという通知が来ております。
それに基づきまして、まずいろいろ見直すべきところはあるんですけれども、最初に思ったのが、今回提案させていただいている給与面、賞与でということで考えまして提案させていただいています。
ただ、それ以外にも当然ながら給与の現状の額であるとか、見直すべき点はまたあると思いますので、今後いろいろ考えていきたいというふうに思っています。
以上です。
39
◯大森委員 非正規の方がもう46%になっているわけですよね。だから、もちろん非正規の方の正規化ということが大事だし、一方でやっぱり非正規の方に力を出してもらうためには、処遇改善ということも、最低ラインとして必要ですよね。
そこで1つお聞きしたいんやけれども、今非正規には再任用、それからこの任期付職員、会計年度任用職員が合計で344名ですけれども、この内訳の人数は分かりますかね、それを教えてください。
それと、傾向としてはどうなんですか。非正規は増えていっているんですかね。非正規の方が正規になるような例があるのか。任期付職員という、この任期は何年から何年ぐらいになっているのか。
任期付職員の方が、また再任用として働くような例はあるのか、お答えください。
それから、取組の中で今行われているのが、給与面ということですけれども、これも地方自治体ごとによって違ってきていると思うので、近隣の給与面での任期付職員の今どんなふうになっているのか、その点についてお答えください。
40
◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 では、順番にお答えさせていただきます。まず、1点目の344名の内訳ということなんですけれども、まず再任用職員が16人、それから任期付職員が132人、会計年度任用職員が196人というふうになっています。
次に、傾向としては、今はここしばらくというのは、正職員を少なく下げてきたと。やはりそれでいろいろ庁内の要望を聞いて、一時的業務が増えることも今いろいろ国からの補助事業もあったり、あとは制度的にということで、この任期付職員であったり、会計年度任用職員というのは、やはり増える傾向にあるのかなというふうに思っています。
次に、非正規から正規になる手段ということなんですけれども、こちらにつきましては、もう今現在は正規職員の試験、これを受けていただいて合格していただくということのみになっております。
次に、任期付職員の年数なんですけれども、それはそれぞれの職場に必要な業務に応じて、1年から最大3年というふうになっております。再度働くことについてはということで、その任期いっぱいまで働いたときにつきましては、任期付職員も再度募集しまして、筆記試験、面接試験、これを通った上で、合格となれば任期付職員として雇用するということになりますので、同じくそういう手続を取っていただいているというふうになります。
次に、給与面なんですけれども、今ちょっと今回近隣市を調べたのは、今回提案させていただいている賞与についての資料なんですけれども、今回、堺よりこちらの8市について確認しましたところ、賞与につきまして、今、泉南もそうなんですけれども、再任用職員に準じた形で支給しているといいますのが3市です。残りの5市につきましては、任期付職員の給与につきましても、職員に準じているというふうに聞いています。
以上です。
41
◯大森委員 非正規が増える傾向にあると。それはおかしいのと違いますか。正規を増やしていくようにせえへんと、これもこういう大変な地方公務員の仕事の中で、非正規職員を増やす方向ではなくて、正規職員を増やす方向に切り替える必要があるんじゃないですかね。
それができない理由というのは何なのか、非正規を増やす理由というのは何なんですか、それについてお答えください。
それと、給与面のやつもよく分からなかったんですけれども、再任用の職員の給料も、それからいずれにしろ職員の給料に応じて出されるということやから、泉南市の場合は泉南市の給料が他市より低かったら賞与も低くなるということになるんですね、多分。
ですから、給与面の比較のことが分からなかったけれども、泉南市でいうたら、大ざっぱにいうて、この給与面として他市より恵まれた状況にあるのか、それとも低い状況にあるのか、改善が必要な状況にあるのか、その辺はどんな認識でおられるのか、お答えください。
42
◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 まず、1点目の正規職員を増やさないといけないのではというところなんですけれども、確かにここ数年、非正規が多くなってきたというところですと、いろんな事業が始まるんですけれども、やはりその事業に有期、数年限りというところがあったときに、その増えた事業に対して正職員を雇用するのか、やはり任期付職員で対応するのかというところで考えたときに、数年限りの事業ということで、それに対処するということで、雇用としたら正規ではなくて非正規になっているのかなというところで思います。
ただ、今それ以外にもやはりいろいろ取り組むべき事業というのは増えてきているというところもあって、いろいろ要望を聞くと、やはり職員が要ると、あるいは特に福祉の現場ですと、国からもやはり事務職員ではなくて、それに応じた専門職員を雇いなさいという通知も来るようになっていますので、やはりそういったニーズも増えているということで、今後につきましては、やはりそういった専門職であったり、その事務量ですね。しっかり計算しまして、それに応じた職員というところで考えていかなければならないというふうに思っています。
2点目の給料面なんですけれども、任期付職員に出す給料の基になるものなんですけれども、泉南市においては、その任期付職員に対しては給料は単一号給ということで、今現状はその任期付職員で採用されると、何年たってもその給料は入ったときと同じと。1つの基準額でずっと支払われるというところになっています。
ただ、他市の状況を見ますと、やはり職員に準じてというところで、その年数に応じて、その辺の給料が上がったりというふうな形で工夫を加えていくという団体も多くなっているというふうに聞いています。
そういった意味でいいますと、今まだ平成30年3月に、国のほうからその辺の制度の見直しをという通知は来ているんですけれども、まだ取組がちょっと追い付いていなといいますか、遅れている状態にあるのかなというところは認識しています。
ただ一方では、市財政というのもかなり今厳しい状態にあるというところもありますので、取り組めるところからというところで考えておりまして、今回につきましては、まず第1、最初ということで賞与の分について提案させていただいていくという状況です。
以上です。
43
◯古谷委員長 大森委員、最後です。
44
◯大森委員 処遇改善に取り組んでもらうのはよく分かるんですけれども、今の話を聞いていても、どういうんかな、本当に人事を大事にするというか、人を大事にするというか、人を育てていくというか、そういうふうななんか見通しというのは見えないですよね。
専門職の人は、そのときだけ専門職に来てもろうて、任期付職員でいいと。これだけ大変な仕事をやっていただく中でも、非正規がもう半分ぐらい占めていて、ますますこれが増える傾向になるだろうというようなことをおっしゃると、そういう見通しが今泉南市の中にあるというようなことをお聞きすると、給与面だって泉南市の職員さん、そんなにもうずっと下がってきている。下がってきているというか、上げられていないというか、実質下がってきている中で、それをまた非正規の方にも同じように影響を与えていくということなんです。
責任持って職員さんが生き生き働けるような職場にするために、こういうふうな非正規の方が増えていくというやり方は、やっぱり問題だと思いますので、非正規の方でもやっぱり任期を繰り返さない方は正規に替わってもらうとかしてもらうことも必要だというふうに思います。
質問としては、結局処遇改善でどこまで進んでいるかというのは、よく分からなかったんです。ですから、泉南市で近隣と比べて遅れている部分があれば上げてもらうというふうなことで取り組んでいただきたいんですけれども、その点、最後にお答えください。
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◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 この処遇改善のところがあるんですけれども、その大前提で先ほど非正規の中でも会計年度任用職員であったり任期付職員、それをどういう割合で採用するかというところは、各市当然その判断によってくるものというふうに思います。
先ほどお話しさせていただいた各市でも、令和2年度の状況でお聞きしたんですけれども、泉南、それからあと2つの市については、この任期付職員2桁いるんですけれども、ほかは1桁ですね。かなり任期付職員を採用せず、頼らずという方針で、その分会計年度任用職員をたくさん雇ったりということで対応している市もあります。
1つは、本当に正職員プラスどういった形でその職務に対応していくかという体制というところが、かなり大事になってくるかなと。ですので、今言いました処遇改善につきましても、すみません、繰り返しになるんですけれども、当然このままではやはりいけないという認識は持っています。
少しでも今働いている任期付職員の処遇を改善、プラスのほうに改善していきたいという思いは持っています。
ただ一方では、今現状正職員も御指摘ありましたように、5%から1%給料をカットしている状態の中で、一遍に改善というのはなかなかしにくい状態にもありますので、できるところから少しずつ改善に取り組んでいきたいというふうに考えています。
以上です。
46
◯古谷委員長 ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はございませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第5号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
47
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第5号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第6号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はございませんか。
48
◯竹田委員 それでは、議案第6号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について、何点か質問させていただきたいと思います。
今回の改正は、個人市民税関係の寄附金控除の見直し、医療費控除の特例の見直し、それから扶養親族に対する所要の措置ということで、3つだということで事前に説明をいただいております。
中でも改めてですけれども、医療費控除の特例です。このセルフメディケーション税制、このことについて少しお尋ねをさせていただきたいなというふうに思っております。
まず1点目でありますが、これはもう平成29年1月1日から始まっていまして、当初は平成33年12月31日、今年令和3年12月31日で終わるということで、今回5年間の延長ということで、今回この条例の改正をされるわけなんですけれども、ちょっと勉強不足であれなんですけれども、改めてまずこの税制に関するいわゆる控除に対して前年度でその対象者数、それから控除額についてお尋ねをしたいと思います。
また、この5年間続けておりますので、その推移についてもお聞かせをいただきたいと思います。
それから、このセルフメディケーションですね。この税制でありますけれども、この税制というのは、一体どういったものなのか、改めてお尋ねをしたいのと同時に、この税制の目的についてもお尋ねをしたいと思います。
それと、この中でOTC医薬品というのが対象になってくるんですけれども、名前は良く聞くんですが、ちょっと中身がよく分からなくて、単純に例えば医師が処方する医薬品と違って、いわゆるドラッグストアとか薬店なんかで売っているのがこれが全てOTC医薬品というふうに位置づけされているのか、ちょっとその辺が分からないので、詳しく説明いただきたいなというふうに思います。
以上、お願いいたします。
49
◯西本税務課長 失礼します。順番にお答えさせていただきます。
まず、3年間の控除人数と控除額を、推移を交えて申し上げます。令和元年度が9名で39万7,327円の控除額、そして令和2年度が6名で20万4,273円の控除額、そして令和3年度が10名で32万6,470円の控除額でございます。
そして、セルフメディケーション税制とは、一言で申し上げますと、薬局とかドラッグストアなどでOTC医薬品と呼ばれます処方箋なしで購入できますOTC医薬品の購入額が、ある一定の額を超えたときに、その金額分が課税所得から差し引かれる制度でございます。
そして、本人または生計を一とする家族がOTC医薬品を購入した際に、その年間の購入合計額が税込みの1万2,000円を越えた分が、所得控除を受けることが可能となっております。
そして、目的としましたら、医薬品の増加がございまして、この制度が始まった背景です。医療費の増加ということで、症状の軽い病気であれば、病院などの医療機関を受診するのではなくて、医療用医薬品と同じ成分を含みました市販のOTC医薬品を活用して健康管理を行うということで、医療費を減らそうという意図がございます。
とにかくOTC医薬品というのは、先ほど申し上げましたが、オーバー・ザ・カウンターといいまして、カウンター越しにお薬を販売する形に由来しております。
以上でございます。
50
◯竹田委員 ありがとうございます。要は1つは増大する、かさむ医療費のそういった抑制ということが1つかなというふうに思います。
もう1点は、国民というか、市民の皆さんが自発的にいわゆる健康管理をしていくんだと、そういった疾病の予防、そういった取組について進めていくんだということで、これが創設されたんですけれども、改めてこれは5年間がまた延長されるというのは、それなりの理由がやっぱりきちっとあるのかなというふうに思うんですね。
この間、1つの検証もされていると思うんですけれども、そういった点についてはどのようなことなのか、ちょっとお尋ねをしたいなというふうに思うのが1つであります。
それと、今説明をいただいたわけでありますけれども、件数が要するに元年から始まって9名、6名、10名ということで、控除額も39万円、20万円、32万円とあるんですけれども、これは本来、今高齢者の方が非常に多くなってきて、僕もちょっとよく分からんかったんですけれども、このOTCの医薬品というのは、相当幅の広い、ほぼほぼドラッグストアで購入するやつは、このOTCになってくるのかなと。
ただし、これに当てはまるものと、当てはまらないものがどうもあるみたいで、当てはまらないものがあれば、税の対象とならない、当然のことだというふうに思うんです。
1つこれを見て思ったのが、やっぱりまだまだ市民の間ではきちっとした周知をしてあげる必要があるのかなというふうに思うんですね。
ですから、今各年度の推移を聞かせていただいて、非常に逆にいうたら少ないのかなと。ですから、もう少し本来でしたら増えてきてもいいのかなと。
最近ドラッグストアへ行って、いろんな薬を購入しても、結構な値段がしてきますので、一定家族全体でかかってきますので、1万2,000円なんていうのは1年間の間ですから、幾つか買えばこれは1万2,000円で控除の対象になってくると思うんですよね。
だから、そういった意味においては、まだまだ周知が少し足らないんではないかと。非常に件数としては少ないんではないかというふうに、僕はそう思ったんですけれども、その点についての御見解を、改めてお伺いしたいというふうに思います。
それともう1点は、今回対象に追加されたものと追加されていないものがあるというふうに説明を受けたんですけれども、これはちょっと中身について説明できるんでしたら説明をお願いしたいと思います。
以上、お願いします。
51
◯西本税務課長 追加されましたお薬につきましては、間もなく厚生労働省から決定されるということで発表があると思います。今のところまだ決定していないということでございます。この税制改正が全て整えば、可決されれば発表されると思います。
それで、やはり周知徹底なんですが、私どももあまりこの辺は周知しておりませんでしたので、今後は市広報やホームページ等を通じまして、市民の方にきちっとしっかりと広報させていただく予定でございます。そして、厚生労働省とも共有させていただく予定でございます。
以上です。
52
◯竹田委員 ありがとうございました。もう最後にいたします。
この前の平成29年度のときかな、それからスタートしているんですけれども、これもちょっとよく分かっていなくて、今回改めてちょっと調べさせていただいて、そしていろいろと分かったことがあるんですけれども、やはり改めてではありますけれども、当然どんどんやっぱり医療であったりとか、医療費そのものの増大というのを抑制していくということは、非常にやっぱり1つは大事だと思います。
それともう1個は、だからといって医療関係に通うなということではないとは思うんですけれども、必要以上に医療費の増大というのは、やっぱり抑えていくべきだろうと、その方向性というのはそうだと思います。
それと改めて、もう1つはやっぱり市民というか、国民が健康づくりということにしっかりと取り組むという意味では、こういったことも非常に大事なのかなと。
そういった意味においては、今改めて周知しますと言っていただきましたけれども、恐らくこのセルフメディケーション税制そのものというのは、やっぱり知らない人が僕は本当に多いだろうというふうに思いますので、特に医療関係からしたら、ひょっとしたら、あまりお勧めでもないかもしれないですし、医者のほうからは、要するにこうしてくださいっていうのは、ないのかもしれませんし、税の控除という点からについて、もう少しやっぱりしっかりと周知をお願いしたいなというふうに思います。
それから、最後になりますけれども、そうなりますと従来の医療費の控除、たしかあったと思うんですけれども、これはたしか10万円以上かなんかだったというふうに思いますけれども、これは1万2,000円から、この控除というのは係ってくるんですけれども、従来は10万円以上すると、確定申告なんかでやっぱりその控除を受けられたんですけれども、この関係性について、最後に1点だけお尋ねしておきたいと思います。
53
◯西本税務課長 あくまでもこちらのほうのセルフメディケーションの税制は、レシートとかそのマークの入ったお薬を買ったという証明が要りますので、また普通の医療費とは病院でした控除とはまた違って、こちらはこちらでまた別個の形という申告となっております。
以上です。
54
◯山上総務部長 先ほどちょっと1点答弁漏れがございましたので、答弁させていただきます。
5年間延長の理由ということで質問をいただいていましたが、委員から先ほど説明いただいた内容とかぶるんですけれども、延長の理由といたしましては、少子・高齢化社会の中で限りある医療資源を活用するとともに、国民の健康づくりを促進するということが重要であるという点と、あと、国民が適切な健康管理のもと、セルフメディケーションに取り組む関係を整備することが、委員もおっしゃったように、医療費の適正化にもつながるというところで、5年間の延長をしたというところでございます。周知については、まだこの税制を利用する方が少ないということで、今後広報、ホームページ等で周知の徹底を図りたいというふうに考えております。
以上でございます。
55
◯大森委員 適正な医療とか、医療費削減とかおっしゃったんですけれども、その辺の趣旨をもうちょっと詳しく説明してほしいんですけれども、病院の薬局で処方される同じお薬が、ドラッグストア等で購入できると、それについては新たな税控除があるので、病院へ行って診断してもらうより、診察してもろたりとか、そこで保険を使って薬もらうとかいうよりは、薬局、ドラッグストアのところへ行って薬を買ってくださいねというふうな趣旨、ちょっとその辺のところをもう一度詳しく説明してください。
56
◯西本税務課長 このセルフメディケーションというのは、上限が税込み1万2,000円を超えた分ですね。その該当商品を購入したことを示す領収書が1万2,000円以上でしたら控除されるということでございます。
そして、普通の医療費控除というのは10万円を病院で支払った控除額が10万円を越えた場合にも控除されるということです。
また、こちらのほうは、適合するセルフメディケーション、OTC医薬品というマークが入っておりまして、それのマークの入った医薬品しか申告、控除の対象とはなりません。ちょっと普通の医療費控除とは全く別個のものでございます。
以上です。
57
◯山上総務部長 医療費の適正な医療について御答弁させていただきます。
市の国民健康保険もそうですけれども、他の健康保険組合等もかなり医療費の増大で財政が苦しいという状況でございます。
そういった負担を減らすためにも、このセルフメディケーション税制を使うことによって、通常私も通院しているんですけれども、毎月今医者にかかったら、1か月分しか薬はもらえませんよね。そのたびに医師の診察を受けて、その診察料を払っているというところでございます。
そういったのをなくすために、この税制を活用して、もう通常薬局で売っている薬で置き換えられるんでしたら、そういった医師の診察料を払わずに、薬をもらえるというところが、医療費の適正化にもつながるものというふうに考えております。
以上でございます。
58
◯大森委員 今、山上部長が説明してくれたように、本来でしたらちゃんと病院に行って診察してもらって、その結果、お薬をもらうというのが、時間的な制約もあるかもしれませんけれども、それすると国の医療費がかさむと。だからもう病院へ行くのを減らして同じ効能のあるお薬を、そういう大型スーパーとかで買うてくれという説明は、そのとおりやと思うけれども、それが本当に市民の医療にプラスになるのか。
それから、コロナの下で今医療崩壊やと言われる事態の中で、医療費かかる、医療費かかるというふうにいうて、病院から遠ざけるようなことでいいのかという疑問を持つんです。
ただそれはそういうお薬を買う人にとっては、それが控除の対象になれば便利という部分はあると思うんやけれども、その辺のところを医療費の問題があるかもしれませんけれども、医療抑制にはつながらないように、ぜひそんなことも考えていただきたいなと思うんですけれども、その点市民の健康を守るという点では、矛盾する部分もあるのかなとは思うんですけれども、そんな点はどんなふうに考えておられますか。
59
◯山上総務部長 委員おっしゃるとおり、医療費の抑制だけを考えていたら、やはり市民の方の健康を損なう面も出てくる可能性もございます。やはりこういった税制も活用するとともに、定期的に医師の診断も受けた上で、薬の処方をいただいたり、薬局を利用したり、その辺をうまく活用することが重要であるというふうに考えております。
以上でございます。
60
◯古谷委員長 ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第6号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
61
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第6号は、原案のとおり可決されました。
次に、本委員会の閉会中の継続調査の申出についてお諮りいたします。
お諮りいたします。本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため引き続き閉会中の継続調査の申出を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
62
◯古谷委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申出を行うことに決定しました。
なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任していただきたいと思います。
以上で本日予定をしておりました議案審査につきましては全て終了いたしました。委員各位におかれましては、慎重なる審査をいただきまして、誠にありがとうございました。
なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に一任していただきますよう、お願い申し上げます。
これをもちまして、総務産業常任委員会を閉会いたします。
午前11時15分 閉会
(了)
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