令和元年総務産業常任委員会
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# 令和元年総務産業常任委員会 本文
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯南委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、御多忙の折、御参集をいただきまして、まことにありがとうございます。
ただいまから総務産業常任委員会を開会いたします。
本日の案件につきましては、本会議において本常任委員会に付託されました議案第5号「民事調停の成立について」、議案第7号「職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」の計2件について審査いただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いを申し上げます。
なお、本常任委員会に付託されました議案については、本日委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲載いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。
それでは、議案の審査に先立ちまして、理事者から挨拶をお願いいたします。
2
◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、総務産業常任委員会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
南委員長さん初め、委員の皆さん方には、常々市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げますとともに、住民福祉の向上に御活躍をされておりますことに対しまして、深く敬意を表する次第でございます。
まず、昨日の決算関連議案の取り下げ及びその原因となっております公金着服について、御心配をおかけいたしてございまして、大変申しわけございませんでした。
全容の解明に向けて、全力で取り組んでまいりますので、よろしくお願いをいたします。
さて、本日の委員会は、さきの本会議で付託されました議案第5号、民事調停の成立について及び議案第7号について御審査をお願いするものでございます。どうかよろしくご承認を賜りますよう、お願い申し上げまして、甚だ簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
3
◯南委員長 なお、本日、会議の傍聴の申し出がございます。傍聴の取り扱いについて、この際御協議をいただきたいと思います。会議の傍聴につきまして、御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。
〔傍聴者入室〕
4
◯南委員長 これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
5
◯南委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容の説明を省略し、質疑から始めることに決定いたしました。
それでは、これより議案の審査を行います。
初めに、議案第5号「民事調停の成立について」を議題とし、質疑を行います。質疑ありませんか。
6
◯大森委員 境界ですね、境界を確定させる。この境界線が不明になった理由というか、何で主張がお互いに違っていたのか、その理由と、それと境界はいろんなことがあって境目がはっきりせんかったということはあると思うんやけれども、次に市が所有権を有することを認めると。調停の成立の2番目ですね。
境界はわかるんやけれども、その上に斜線部分については、市が所有権を所有することを認めると。この項目が入っているというのは、どういう理由なのかということ。
この市有地の取り扱いですね。現状とか今後どんなふうな活用を考えておられるのか、どんな経過で市有地になったのかとか、そんなことを教えてください。
7
◯眞塚行革・財産活用室参事 恐れ入ります。それでは3点ほど御質問いただいておりますので、順次お答えをしてまいりたいと思っております。
主張の違いと、なぜそうなったかというところでございますけれども、本件につきましては、最終的に我々の主張している線で、相手方は認めていただいていますので、殊さら余りこれを言うのはあれなのかなという認識はありますけれども、お持ちの方が、以前その土地をお買いになられたときに、一定線引きのところを錯誤されていたというところなのかなと考えております。
当時、その差が7メートルほどありまして、面積にすると300平米ほど変わってくるというところもございましたので、我々の主張を相手様に申し上げたんですが、なかなか認めていただけなかった。
相手方は、自分の売却をしたときの線が正しいと思われていたというところもあったと思います。最終的には、この対象の方自身が、ちょっとお体、体調を壊されて、御親族の方が一緒に出ていただいたというところで、当方の主張を理解いただいたというふうに認識しております。
それとあと2つ目でございます。今回調停の成立内容ということで、3点上げておりまして、1つ目に双方の境界について、作成した図面について相手さんもその内容を認識しているということ。
2つ目に、いわゆる斜線部分の所有権というところを、あえて書かせていただいております。裁判上というんですか、こういう係争ごとで境界をここにするというようなことについては、調停だけでは決められないということになっております。
調停で決められるのは、それぞれの所有権の範囲ということでございまして、そもそも境目がわからないというところから、この調停申し立てをさせてはいただきましたけれども、佐野簡易裁判所の指導のもと、土地の範囲を主張しておる我々の1702番3という土地は、この範囲にありますよというところを相手方にも認めていただき、そして3項目に、双方の境目になるAとBの直線、ここが境界線ですよと。
これを認識した上で、今後行う境界確定手続を、異議を述べずに協力してもらうというところを、お約束できたというところになっております。
ですので、所有権の範囲という書きぶりにさせていただいたのは、調停で和解する。そして我々の境界を認めていただくという、調停の中での解決手段というふうに御理解いただければと思います。
それから3番目、本件土地の今後の取り扱いということですけれども、本件土地につきましては、平成28年1月からこの一帯を取り巻く境界確定の現場立会等を進めてまいりまして、多くの方々に御協力いただいて、最後にこの相手方の方だけ残っていたというところになりまして、これで全て巻けるということになりまして、今後は、もともと公社保有地ということでありましたので、土地の状況等をしっかり見た上で、一定の処分を前提に、事務処理を進めてまいりたいと考えておるところです。
以上です。
8
◯大森委員 市の主張が全て認められたということでいいんですかね。その場合やったら、弁護士さんに入ってもらったんですかね。そんな場合、弁護士費用なんかはどうなんですかね、やっぱり泉南市も持ってということになるのか、そこまで弁護士費用まで相手に請求できなかったのか、その辺のところを、ちょっとわかれば教えてほしいと思います。
七丁目のこの土地というのは、申しわけないですけれども、現場を見ていないのでわからないんですけれども、道路にも面しているんですかね。だから、割と処分という言葉がよくわかりませんけれども、売買なんかも、売るようなことをすればとか思ったりするんですけれども、処分というのはどういうことですかね。
それでも、前提は市有地ですから市民の皆さん、何か使いたいとか要望があれば、それが第一かなと思ったりとか、市の財政状況もあるし、方針もあるから売るのかなと思ったりするんやけれども、処分ってちょっと中身がわかりにくいので、その辺のことをもうちょっと詳しくというか、説明してください。
9
◯眞塚行革・財産活用室参事 まず1点目、弁護士費用ということでございますけれども、これは相手方にみてもらうような部分ではないということで、それぞれが弁護士をしている場合もありますし、この部分については、相手に費用負担をみてもらう内容ではなく、よく訴訟に関する負担は相手方にする、あるいは原告、被告にするというような文言がよくありますけれども、その部分については、裁判手続を進めるに当たってかかった費用、例えば郵送代であるとか資料に関する費用であったりとかいうものを指すのであって、それぞれがつけた弁護士費用というのは入らないと聞いております。
それから、次に土地の処分という私は言葉を使わせていただきましたけれども、この土地につきましては、御存じのとおり旧公社、旧土地開発公社の保有地であったところというところで、面積も1,774平米、形も非常にいい部分になっておりまして、あの解散プラン、平成25年2月に策定をしました解散プランにも書いておりますけれども、当初の目的というものは既に失しておりまして、以後、本市において必要な行政目的が生じれば、当然それを最優先に活用の中身ということになっていくんですが、そうでなければ、基本的に売却ということになると考えております。
以上です。
10
◯大森委員 土地開発公社のときでいいんですか、その境界じゃなくて土地開発公社のときですね。そのときに幾らで購入して、どういう目的で購入したのか、使用目的ですね。それが今はもう使用目的を失ったというけれども、その経過について。
例えば現状で言うたら、大体売るとしたら幾らぐらいの損益が出ると思っているのか、ということを考えているのか。
幾らで購入して現在簿価は幾らになっているのか、それはもうすぐにわかりますわね。それから使用目的、大体もし売却してもどれぐらいの損が出るというような計算になっているのか、その点についてお答えください。
11
◯眞塚行革・財産活用室参事 本件土地につきましては、平成25年2月に策定をいたしました土地開発公社解散プランの中にも記載しておりますけれども、樽井駅前の広場の代替用地として、昭和48年に取得したものでございます。面積は1,774平米、解散時の土地の簿価が約4億4,000万ということになっております。
ただ、当時平成25年3月時点で鑑定をとりますと、この土地の評価は約7,400万ぐらいであったと……。
12
◯大森委員 ええ、百ですか。(「7,400万」の声あり)7,400万、はい。
13
◯眞塚行革・財産活用室参事 7,400万程度の評価額が出ていたと。それからもう6年ほどたっておりますので、評価的にはどうなっているかというところもありますけれども。(「購入したときの金額は幾らですかね」の声あり)
申しわけございません。取得原価につきましては8,049万5,250円でございます。(「何やて」の声あり)ごめんなさい。昭和48年当時の取得原価は約8,000万で、その後利息がついて先ほど申し上げた約4億4,000万というところが、最終的な移管時の額になって、簿価になってございます。
当時の当該土地の鑑定評価額が約7,400万ということでございます。
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◯南委員長 ほかに。(「質問じゃない、ちょっとだけ」の声あり)はい。
15
◯大森委員 もう本当にこれは購入価格と、それから簿価とこの差額ですね。だから約8,000万でもっと下がっているやろうという話ですね、今約7,400万という価値がついたのが6年前やから、それで考えても、購入価格よりも1,000万ぐらい少なくて、4億4,000万の簿価からいうたら3億7,000万ぐらいの、結局、損を生み出したということです。
今やっと市の財政難の原因は何ですかと言うたら、土地開発公社のということをおっしゃるけれども、皆さんの時代の話じゃないですけれども、本当に無駄遣いとか、それから国の方針で土地が上がるから、ばんばん土地を買うとか、それから目的がはっきりせんようなものを買うとか、もう二度とないようにしてもらえへんかったらということだけは、肝に銘じてやっていただきたいと。何かあれば言うてもろたらいいけれども。
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◯南委員長 いや、もう答弁はなし。
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◯堀口委員 言いたいことは、大方、大森委員が言うていただいたんですけれども、ちょっと気になるのは、実際の公簿に載っている面積と実際の面積との乖離がどれくらいあるのかというのがまず1点です。
それから、いわゆる線引き、境界確定の話なんですけれども、これはこの物件ではないにせよ、泉南市の市有財産で、境界確定がなされていないものがどれくらいあるのか、ざっくりで結構です。
あと、例えば市道と、いわゆる民間の土地との境界で争いのある場所、もう既に幾つかあると思うんやけれども、それも含めて、今後どういう方向性に持っていこうとされているのか、お答えいただけたらと思います。
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◯眞塚行革・財産活用室参事 恐れ入ります。まず、実測ということなんですけれども、まだちょっと正式には、はかれていませんので、具体には申し上げられないんですが、1,774という面積とほぼほぼこれに近い面積というふうに承知しております。
それとあと、本市が所有する市有地のところで、いわゆる境界の確定ができていないところというところでございますけれども、行政財産として公共施設の敷地であったりというようなところは、できていないところが非常に多いのかなと。
数量的に、現在把握しているわけではございませんが、そのような物件は多々あるというふうに認識しております。
また、係争しているところというところでは、財産区財産では、今いろいろさせていただいているようなところはあるんですけれども、市有地について、今顕在化しているものというのは、私の中ではちょっと今認識はできていないところでございます。
あと、当然これから市の公共施設の最適化、また財産を適切に管理していく中で、有効な資源については積極的に活用していく。つまり売却できるものは売却していくというような観点から考えますと、そのように面積を確定していないもの、あるいは争いがある、あるいはその辺が疑義のあるようなものについては、順次積極的に解決をしていく必要があるという認識をしております。
以上です。
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◯堀口委員 実際に例えば係争、境界の中で係争があるとすれば、和泉砂川の駅の東出口前は、市道と民間、民有地との境界の確定というよりか、それぞれの主張があって、ここまでや、いや、どこまでやという話が現に、もう何十年とこの辺は続いているんですよね。
確定されへんまま、あそこも例えば舗装をやり直すとなったときには、いわゆる主張されているところまで舗装されているんですよね。だから、そこら辺の解決を、ええかげんつけらんとあかんのと違うかなというのは、非常に強く感じているところです。
実際にそれぞれの地権者さんが権利主張してはるので、実際に実力行使もしておられるので、その辺の解決をどうつけていくのかというのは、これはもう、今言われたところで、すぐには答えは出えへんと思うので、この辺の答弁は結構ですけれども。
あと、取得価格と実際に今の鑑定価格との乖離という話も、これからどんどん地価というのは下がっていく傾向にあるんですよね。ということは、泉南市の市有地の価格自体も目減りをしていく。そのときの財産価値をはかるための不動産鑑定を入れるときにも、それなりの金額がかかる。
結局、何か売っても丸裸になるだけで、何ももうかりもせえへんし、むしろ吐き出しが多いという話になってくると思うんですけれども、その辺、財産管理の観点から、売れるところはもう早期に売っていくべきやと思うんですけれども、その辺はどういうふうに考えてはるかだけ、お答えください。
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◯眞塚行革・財産活用室参事 委員御指摘の分、まさにそのとおりだと認識しておりまして、やはり人口も少なくなっていき、昔の土地神話というんですか、価値のあった時代とは、かなり差のある状況になっているという認識はしております。
もともと公共用地として取得をしておる土地でございますので、公共のために活用できるものであれば、できるだけ活用はしてまいりたいと考えております。
売却というのは、やはり最後の手段、あるいはそこを民にお渡しすることによって、資産価値が上がるというような状況というのがもしあれば、それは積極的に進めるべきかなというふうに考えておりますが、なかなか地価も上がってこない。鑑定評価をしても、なかなかそのとおりの額では売れないという状況を、何度も経験をしております。
やはり、公共が持っているという優位性がありますので、できる限り行政目的に照らして、活用可能性を考えた上で、売却については最終手段、それも一定何らかの価値を生み出すように、そういうことができればという認識を持っておりますし、そのように進めてまいりたいと考えております。
以上です。
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◯堀口委員 もう今のお話を聞いていても、結局いつまでにやるというのがないんですよ。だから、ずっと持ち続けるという話になっていて、要は何が言いたいかというと、これは土地を持ち続けることによって、本来入ってくるべき税収が入ってこない。
それから、草刈りやら何やら、その辺の一定の管理をしていくという点では、それなりのコストが毎年かかってくると。結局は気がつけば取得価格を超えるような管理経費がかかっていたとかいう話になると、本末転倒やと思うんですよね。
だから、特に今回の土地に関しては、非常にええ場所でもあるので、逆に早期に売って、民間で使っていただくというほうが、むしろこの周辺の地域にとっては、僕はいいのと違うかなというふうには思っています。これも答弁は結構ですよ。
いずれにせよ、いつまでやるというのを、きっちりと明示をして、明示というか、ある程度方向性を、この土地についてはいつまでにやるとかという方向性を出していくべきやと思うんですよね。
だから、何かを誘致するであるとか、代替地で置いておきたいんやというのは、もちろんわかるんですけれども、でも実際にもう何年この土地が放置されているのかという話からいくと、ええかげんもう白黒はっきりつけたほうがええのと違うのかなというふうに思います。
この土地だけじゃなくて、それ以外の土地に関しても、しっかりと財産管理の観点から、コストも含めて計算していただいて、処分をするんやったら処分、使うんやったら使う、はっきりさせていただいたほうがいいかなと思います。
さっき言うた境界確定の話も、それなりに争いのあるところを権利主張されているところが当然あるので、そこも含めて、どう解決するかというところも含めて、検討していただけたらなというふうに思います。
以上です。もう答弁は結構です。
22
◯南委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第5号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
23
◯南委員長 御異議なしと認めます。よって議案第5号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号「職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
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◯大森委員 成年被後見人とか被保佐人になるという状況はどういう状態なのか、ちょっと教えてください。
それと、私が成年被後見人になったとか被保佐人になったとかいうようなことは、職員からの例えば本人の申請によるものになるんですかね。もしくは申請しなかったら、今回の場合は成年被後見人になったからというて、欠格条項で仕事を失うというようなことはないから、申請しやすくなったのかもしれませんけれども、申請みたいな義務になるのか。
あと、プライバシーとの関係なんかはどうなっていくのか。
あと、泉南市でも非正規の方やバイトの方もふえていますから、そういう方への対応とかいうのは、どんな形になるのか、まずその点についてお答えください。
25
◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 まず1点目の成年被後見人あるいは被保佐人はどのような状態かということなんですけれども、まず成年被後見人ですが、その対象となる方、状態というのでは、判断能力が欠けているのが通常の状態の方という規定になっております。
もう1つ、被保佐人ですけれども、この方については、対象となる方としましては、判断能力が著しく不十分な方という区分けといいますか、規定になっております。
それとあともう1つ、市で非正規職員等がなった場合のことなんですけれども、今現在は、この法律改正前ですので、市職員等につきましても、被後見人であったり被保佐人は職員になれないということになっていますので、法律では職員につきましても、先ほどありました非正規の方についても、今同様の取り扱いというふうになっております。
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◯大森委員 成年後見人の方の仕事というたら、僕のイメージとしては、高齢者の方が認知症なんかが出てきて、お金の管理もできなくなった場合に、ケアマネジャーとか親族の方がお金の管理をということでつけるもんやというふうに思っていたので、その判断能力が欠けているとか、著しく不十分というのは、どういう基準でなるのかというのがわかれへんし、それから、本人が自分で判断能力がないから、成年被後見人になりましたみたいなとか、後見人を申請しましたというようなことが言える人というのは、反対に判断能力が不十分とか、ないとかいうことにはなってきいへんし、その辺の基準がね。
高齢者の今言うたような認知症なんかは、割と単純にわかりやすいし、そういうのはどんなふうに判断するのか。
例えば、泉南市ではこういうことで、欠格条項ということで、仕事を失った方がいらっしゃるのか、それが何かこいつ気に入らんから、被後見人みたいなことで、例えば親族を使って申請してというようなことが、何かそういう悪用されたようなことがあったのかとか、そんなところまで考えたりするのか。そういうところを教えてほしいと思います。
あと、非正規やバイトもこういう活用をして、ちゃんとした適正な個別審査をして、適正に判断していくということで、それはいいと思うんやけれども、もしくは、現在成年被後見人や被保佐人の方が、例えば市の職員のテストを受けるとか、それからバイトに申し入れとかした場合とか、そういうときには、どんな判断でされるのか。もう、来てすぐ休業扱いみたいになっても、雇っていくことが可能なのか、その点についてちょっとお答えください。
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◯宮本総合政策部参事 順にお答えしたいと思います。
まず、先ほどの最初の質問で、申請は誰がするかという質問もあったかと思うんですが、申請は本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長などということで、市の行政のほうでも申請することはあるということです。
申請義務があるのかという問いもありましたが、申請義務はありません。
あと、その判断基準ですけれども、どうやって判断するのかというところですけれども、成年後見制度につきましては、家庭裁判所が所管しておりまして、家庭裁判所で申し立てをしまして、裁判官等が、その人の判断能力を、いろんなテストをしてと思うんですけれども、それで判断すると。それを基準にして、この人は成年被後見人のレベルやとか、被保佐人のレベルやとかいうことで判断するものとなっております。
なので、行政の市役所のほうでは、成年被後見人の方とか被保佐人については、さほど情報を持っておりませんので、余り何人おるとかいうことも、今現在はつかんでいないというのが実態であります。
次の質問としまして、泉南市でそういう成年被後見人になって職を失った人はいるのかという質問があったかと思いますが、ちょっとこれはまた人事のほうに譲りますが、私の知っている限りでは、いないと思います。
もし現在、今現在、市のほうに後見制度の被後見人であるとか被保佐人の方が、市の職員の応募であるとかアルバイトの応募に来たら、どうなるのかという質問ですけれども、今回のこの制限撤廃条例の施行日が、令和元年、ことし12月14日ですので、それまでに採用するような試験があれば、今現在、制限がかかった状態ですので、欠格条項ということで、応募資格はないということになりますので、応募の受け付けもできないというような状態になっています。
ただ、施行されて12月14日以降に職員の採用を決定するような、面接するような、テストをするようなものであれば、今回の制限が撤廃される状態になりますので、そうしたら、ちゃんと応募も受け付けしまして、テストを受けてもらって、それで面接等によって個人の能力とか、総合的に判断して採用するということもあり得ると、起こってくるということです。
以上です。
28
◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 その前の、市においてこういう事例があったのかというところなんですけれども、今回、案件を出すに当たって調べたんですけれども、そういった事例はありませんでした。
以上です。
29
◯大森委員 これは国の法律が改正されてということなんやけれども、国の法律で見ると、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(案)というふうに提案されていて、それは可決した、全会一致で可決したという経過があるみたいなんやけれども。
例えばこれが市におりてくると、職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてというふうに、どっちもわかりにくいけれども、この市の条例のほうがわかりにくいような気がする。余計わかりにくいような気がするんです。
こういうのはどうなんですかね、条例のつけ方というのは、もう自治体ごとで決めるのか、自治体で一律こんなふうにしているのか、もう少しわかりやすい表題にしたほうが、理解も進むのかなと思うんですけれども、その点どんなふうなことになっているのか、お答えください。
30
◯宮本総合政策部参事 まず、法律名と条例名が非常にわかりにくいということがあったことに対して説明します。
法律のほうは、かなり長い名称で、適正化の法律という名前がついておりますが、これはまず一番主になる成年被後見人の個人の尊厳を促進しようという法律、促進法というのが平成28年に制定されました。
社会から今まで排除していましたので、その被後見人とか被保佐人の方を社会参加、それで資格から排除するということをやめようという趣旨のもと、いろんなありとあらゆる法律で排除しておりましたので、大体数えたら180ぐらいの法律なんですけれども、その180ぐらいの法律を制限している法律からそれを撤廃しろと、撤廃しようということで、それだけ数多い法律を一気に変えようと思いましたら、その整備法という1つの法律の中で、ざっと全部並べて改正するんですけれども、そうしたら名称がこういうふうな適正化法という長い名前になっております。
次に、条例の名前もわかりにくいという話ですけれども、そこに関しましては、市のほうで今回後見制度のこの改正によって、条例関係で改正せなあかんやつが4つありました。今回上げている4つです。
この4つを変えるときに、その上げ方として、基準は、改正の趣旨、目的が同じであれば、複数の条例を改正するときに、1つにまとめるという方法があります。今回はその1つにまとめて提出しようということで、4つをまとめました。
次に、その題名のつけ方ですけれども、そのときに、4つの題名を並べるわけにはいきませんので、代表的な一番、その条例の例規集で並んでいるその条例の一番先頭の条例名を、代表的につけるというのが慣例でやっております。
それがこの分限条例なので、分限条例等とつけまして、「等」の中にほかの3つが入っているということで、そういう題名がついております。なので、ちょっとわかりにくいということが生じることもありますということです。
31
◯南委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第7号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
32
◯南委員長 御異議なしと認めます。よって議案第7号は、原案のとおり可決されました。
次に、本委員会の閉会中の継続調査の申し出についてお諮りいたします。
お諮りいたします。本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申し出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
33
◯南委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。
なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任していただきたいと思います。
以上で本日予定しておりました議案審査につきましては、全て終了いたしました。委員各位におかれましては、慎重なる審査をいただきまして、まことにありがとうございました。
なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に一任していただきますよう、お願い申し上げます。
これをもちまして、総務産業常任委員会を閉会いたします。ありがとうございました。
午前10時38分 閉会
(了)
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