令和元年総務産業常任委員会
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# 令和元年総務産業常任委員会 本文
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯南委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、早朝より御参集をいただきまして、まことにありがとうございます。
ただいまから総務産業常任委員会を開会いたします。
本日の案件につきましては、本会議において本常任委員会に付託されました議案第4号「泉南市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から議案第18号「裁判上の和解について」の計6件について審査をいただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いを申し上げます。
なお、本常任委員会に付託されました議案については、本日委員会付託事件一覧表としてタブレットに掲載いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。
それでは、議案の審査に先立ちまして、市長から御挨拶をお願いします。
2
◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、総務産業常任委員会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
南委員長さんを初め、委員の皆様方には、日ごろから市政各般にわたりまして深い御理解と御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。
本日の委員会は、さきの本会議において付託をされました議案第4号、泉南市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第8号及び議案第18号について御審査をお願いするものでございます。どうぞよろしく御審査を賜りまして、御承認いただきますようお願い申し上げまして、簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
3
◯南委員長 ありがとうございました。
なお、本日、会議の傍聴の申し出がございます。傍聴の取り扱いについて、この際御協議をいただきたいと思います。会議の傍聴につきまして、御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。
〔傍聴者入室〕
4
◯南委員長 これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
5
◯南委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容の説明を省略し、質疑から始めることに決定いたしました。
それでは、これより議案の審査を行います。
初めに、議案第4号「泉南市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
6
◯大森委員 ちょっと行政不服審査というのはどんなもので、過去どんな審査とかが行われたとか、申し出があったとか、その辺ちょっと簡単に説明してください。
7
◯川端総務課長 御答弁いたします。行政不服審査と申しますのは、行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為に関する不服申し立て、行政上の不服申し立てについての一般法でございまして、行政庁の違法または不当な処分、その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易、迅速かつ公正な手続のもとで、広く行政庁に対する不服申し立てをすることができるための制度でございまして、これにより国民の権利、利益の救済を図るとともに、行政の適正な運用を確保することを目的とするということになっております。
平たく言いますと、不服申し立てと申しますのは、不利益な行政処分に対して文句が言える制度ということになっております。
今までの実績、案件でございますけれども、今までの案件、実績はゼロでございます。
以上でございます。
8
◯南委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論ありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第4号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
9
◯南委員長 御異議なしと認めます。よって議案第4号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第5号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
10
◯大森委員 「平成」を削るということなんですけれども、本人が例えば令和元年と書く場合もあるでしょうし、西暦で書く場合はどうなるのかとか、それから両方併記みたいなものは認めていけるのか、その点はどういうふうになるんですかね。
一般的には、元号を慣習的に使うというのが、大体行政の方向みたいですけれども、西暦もオーケーやというところもふえてきているみたいなので、例えばこれにも西暦じゃなかったら書けへんというような、西暦で書きたいというような要望があったときには、柔軟にやっぱり対応したほうがいいと思うので、その点はどんなふうに考えておられるのか、お答えください。
11
◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 ただいまの質問についてお答えさせていただきます。
御指摘のように、これまでは宣誓書の様式に元号で記しておりました。今回この改正で、その元号自体を外して年月日だけということになってきますので、ただいまいただきました指摘事項もありますので、その書き方は柔軟性を持てるようにちょっと検討を進めたいと考えております。
以上です。
12
◯大森委員 じゃ、西暦だけでも話し合いを通じて本人の意向が尊重されてということで、西暦でもオーケーという場合もあるという、それも含めて検討されているということでいいんですかね。
13
◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 そうです。今までは全部元号が記されていましたので、今回の改正で、そこを外したということもありますので、御指摘いただいた点も踏まえて検討させていただきます。
14
◯南委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第5号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
15
◯南委員長 御異議なしと認めます。よって議案第5号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第6号「特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
16
◯大森委員 これは否決されたら教育長の退職金が出るということになるんですかね。じゃなくて、もうこういう公務員の人とか、府から副市長が来た場合がありますけれども、そうしたらもう前提として出さないというのがずっとあったんですけれども、その点どんなふうに考えればいいのか、教えてください。
教育長は、これでいいというふうに思ってはるんですかね。これはもう常識の範囲でそうやというふうになっているのか、いやいや、本当は退職金が欲しいんやというふうに考えておられるのか、ちょっとその辺のところがもしわかれば。
あと、市長とか副市長とか教育長とか、本来大体4年間で幾らぐらいになっているのか、その点ちょっとお答えください。
17
◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 幾つか質問いただきましたので、順番にお答えさせていただきます。
まず1点目、今回の条例がないということなんですけれども、これは今御質問の中で指摘いただきましたように、副市長にあっては、これまで大阪府職員を受け入れてということがありまして、その連続性ということで、府職員をやめて泉南市の副市長をやっていただく。副市長をやめて次に戻られたときに、その退職金の継続性ということで制度をつくっていました。
今回提案させていただいたのは、まさに今回特別職としまして初めて文部科学省、国のほうから来ていただくということで、そのあたり府から来ていただくのと同じように、実態を合わせたということでありますので、質問の中にありましたように、これがないと、そこの連続性が保てなくなるということでありますので、当然文科省のほうもいろいろ来ていただくときには協議しました。それの実態に合わすことにさせていただいたというものです。
それともう1点、それぞれ1任期の退職金なんですけれども、教育長にあっては、任期3年された場合については、すみません、ちょっと手元に資料がないんですけれども、計算したときには、約300万強になりました。
あと、市長、副市長については、すみません、ちょっと後でまた報告させていただきます。
以上です。
18
◯大森委員 助役というか、副市長、向井市長とかが助役から市長になったときは、助役になったときの退職金は受け取りしなかったんでしたかね、多分ね。竹中市長もそうでしたかね。副市長から市長になったときは、副市長の退職金を受け取らなかったように思うんですけれども、そんな形も方法としてはあるのかなというふうに思うんですけれども、そういうのはどうやったんですかね。
だから、例えば向井さんやったら副市長、助役をやめたときの退職金は、市長になったときに退職金をもらうからということで、たしかもらっていなかったというふうに思うんですけれども、竹中市長のときはよく覚えていないけれども、そういう方法もあるのかなというふうに思うのと、教育長は3年間で300万強ですか。そんなに少ないのかなと思ってちょっとびっくりしたんやけれども、市長は幾らですか。市長とか副市長なんか、もっと多いような気がするんですが。
19
◯竹中市長 私は副市長を1年間で辞職をいたしました。その分につきましてはいただきました。金額については100万余りやったというふうに思っています。
そして二十数年前の話なんですが、向井市長の当時はどうされたのかというのは、私はわかりません。
それと、副市長、先ほど言いましたように、1年で約100万強ですので、4年間で400万余りくらいになると思います。
市長の場合、私は去年いただきましたけれども、1期の4年分をいただきましたけれども、約600万でございます。
20
◯南委員長 ほかに。
21
◯山本委員 ちょっとすみません、すごい初歩的な質問で申しわけないんですけれども、改正後の新旧対照表を見ているんですけれども、附則の6項目めですか、引き続きほかの地方公共団体等の職員になったときは、同項の規定にかかわらず、退職手当は支給しないということなので、もし教育長をやめはって別の公共団体等の職員になったときは、支給しないということなのか、そこの確認、具体的にどういうイメージをしたらいいのかわからないので、それを教えてほしいと思います。
あとは、ほかの自治体も同様に同じような条例になっているのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
22
◯竜田総合政策部参事兼人事課長兼行革・財産活用室参事 今の御質問なんですけれども、イメージとしましては、今、ある自治体に国の機関から来ていただいたて、そのまま元の機関に戻られる場合には、泉南市におられた継続年数も計算に入れていただくということで、支給せずに元の団体へ帰っていただくというつくりになっておりまして、これは他の自治体の条例を見ましても、同じようなつくりになっております。
それとすみません、先ほどの大森委員の質問の分なんですけれども、資料が見つかりましたので、お答えさせていただきます。
それぞれ市長、副市長、教育長の任期当たりの退職手当ということなんですけれども、今それぞれ特別職は15%、9%、5%をカットしておりますけれども、条例どおりカットのない状態で計算したということなんですけれども、そうしますと市長ですと1期当たりで816万円、副市長ですと552万9,600円、教育長ですと304万2,000円というのが、この4月1日時点、カットを戻した場合として計算した結果です。
以上です。
23
◯南委員長 山本委員、いいですか。
24
◯山本委員 はい。
25
◯南委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論ありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第6号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
26
◯南委員長 御異議なしと認めます。よって議案第6号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号「泉南市財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第7号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
27
◯南委員長 御異議なしと認めます。よって議案第7号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第8号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
28
◯大森委員 ちょっとまず最初に、基本的なことをちょっと聞き漏らしたので、もう説明があったんかもしれませんけれども、再度確認しておきたいんですけれども、単身児童扶養者の記載ということであるんですけれども、単身児童扶養者の救済につながるということで、今回この条例の変更があったのか、単身児童について書かれていますけれども、その人らにとってプラスなのか、今までどういう状態にあって、ほかの違いがあって、それを埋め合わせにしたようなものか、ちょっとその辺のところを説明してほしいというふうに思います。
それと、これに当てはまる該当者は何人いるのか、単身児童扶養者で非課税措置対象者になる人はどれだけいるのか。
それから、単身児童扶養者の記載の施行期日が令和2年で、それから実際に非課税にされるのが令和3年になるんですかね。施行期日がね。この1年の差というのは、届けてもらって措置するまでに時間がかかるということなのか、その辺の説明をしてください。
それと、軽自動車の、グリーン化特例、車の環境整備のための施策だと思うんですけれども、泉南市の場合で、軽自動車の電気自動車は余り見ないような気がするんですけれども、こういう税率を軽減して普及が進んでいるのか、その辺の状況を教えてほしいと思います。
それと、泉南市の公用車の中で、こういう電気自動車の普及をどんなふうに考えておられるのか、その点についてお答えください。
29
◯西本税務課長兼健康福祉部参事 失礼します。まず単身児童扶養者なんですが、所管でございます健康福祉部の生活福祉課に照会しましたところ、5月末現在の本市においての対象人数は522名でございます。
ちなみに、母子が499名、父子が23名となっております。522名のリストがございませんので、現在では非課税か課税かは判明しません。令和3年4月にリストが上がってき次第、何名かの対象人数が把握できると思います。
それと、昨年度の税制改正におきまして、障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人市民税の非課税措置の所得要件を135万以下に引き上げ、今回も増額したものと、改正した上で、今回の単身児童扶養者のほうも追加ということで、そういう税制改正であったとお聞きしております。
そして、昨年度の税制改正にあわせまして、同じく令和3年1月1日を施行期日としたものでございます。
それと、電気自動車の件なんですが、現在国内で販売されています電気自動車は4車種でございまして、そのうちの軽自動車でございますが、昨年まで2車種あったのが、昨年マイナーチェンジによりまして1種類に変更となり、現在は軽自動車は1種類でございます。ちなみに、商用車でございます、軽自動車は。
以上です。
30
◯川端総務課長 公用車の電気自動車等の導入について御答弁させていただきます。
今、本市におきましては、現在総務課保有の車に関しましては、公用車が62台ございますけれども、電気自動車は普通車1台保有しております。軽自動車を見ますと、ガソリン車の低燃費化が進みまして、電気自動車との経済性の差が余り見えないこと、電気自動車は重量が重くなるなどと言われております。
しかしながら、環境面においてガソリン車から電気自動車への移行が求められていることもありますので、保有全車両の更新購入計画をもとに、経済性とか使用する原課の意向、環境面等を考慮して、電気自動車の導入の検討を行いたいと考えております。
以上です。
31
◯山上総務部長兼行革・財産活用室長 施行時期の相違という件について御説明させていただきます。
単身児童扶養者の非課税の措置につきましては、令和3年1月1日という形で、令和3年度に入ってからの非課税措置ということになっているんですけれども、その非課税の判定する申告書の提出、申告書を記載するのが前年度というところがありまして、1年のずれがあるというところでございます。
以上でございます。
32
◯大森委員 意外と電気自動車の普及が。結局泉南市の軽自動車で電気自動車の台数というのはわからないんですか。泉南市も公用車のうち普通車1台ということで、いろんなお金のことを考えればということなんですけれども、税制でこういう軽減みたいなのをしているけれども、効果が上がっていない。売れないからこうやって軽減措置をしているのかもしれませんけれども、その辺の実態というのは何かわかりますかね。
泉南市としても電気自動車はなかなかふえへん実態もお話になったけれども、ここでも熱中症とかいうてプール云々という問題もあるから、環境問題でいえば電気自動車をふやして温暖化に対応するとかいうようなことも考えていかなあかんことだと思うんですけれども、ちょっとこの条例の変更の趣旨からちょっと飛ぶかもしれませんけれども、その範囲のところで考えているところとかあれば、ちょっと答えていただけますか。
33
◯西本税務課長兼健康福祉部参事 失礼します。泉南市では軽自動車の電気自動車はゼロ台でございます。大阪府下でもほとんどないとお聞きしておりまして、やっぱり販売価格が高いとか、夏場においてエアコンの使用で走行可能距離が短くなるとか、急速充電器による充電では80%完了まで約20分かかり、ガソリンスタンドでの給油と比較すると長いということのデメリットがございます。
現在2社の国内自動車メーカーで電気自動車を販売しておりますが、また近々販売するかもしれないという情報はお聞きしております。
以上でございます。(「市としては持っていないんかな、電気自動車をふやすとかっていうのは」の声あり)
34
◯南委員長 ないということです。
35
◯堀口委員 しゃべらんとこうと思ったんですけれども、大森委員の質問を聞かせていただいて、あれなんですけれども、電気自動車の普及というのが、実は物すごくハードルが高くて、今先ほど、国内で売られているいわゆる軽の商用車というのが、普通であれば大体100万前後ぐらいで購入できるやつが、電気自動車になると200万を超えると。消費税を入れると240万から250万ぐらいかかると。
これは5年、10万キロぐらいの保証は恐らくついているんやろうとは思うんですけれども、5年を超えるとバッテリーを交換せなあかんと。これは軽の分のあれはよくわかれへんですけれども、例えば今泉南市で保有している乗用車の電気自動車、日産リーフですね、これのバッテリーの交換、これも5年、10万キロの保証はついているんですけれども、これを超えたらバッテリーの交換で約63万ぐらいかかるということは、一番安い軽でも買えるぐらいの金額がバッテリーの更新でかかるという意味でいえば、車両本体の高さもさることながら、後の維持費を考えると、なかなか厳しいんやろうなと。
これはもう泉南市でどうこうせえというふうにはなかなか難しいんですけれども、とはいえ、市として推進をしていかなあかん部分というのもあるわけで、その辺も含めて、今後の泉南市のこういう制度とか、電気自動車の普及とかというのを考えていくべきやと思うんですけれども、その辺についてどう考えておられるのか、お答えください。
36
◯山上総務部長兼行革・財産活用室長 電気自動車の普及の考え方、革新の考えということですけれども、やはり環境面を考えまして、市、公の団体がまず率先してそういったものを導入していく必要があるというのは考えております。
しかし、現在の財政状況というところで、先ほど委員もおっしゃったとおり、維持費にかなり経費がかかるという点もございます。その点また本市の財政状況も鑑みながら、今後電気自動車の普及については努めてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
37
◯南委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第8号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
38
◯南委員長 御異議なしと認めます。よって議案第8号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第18号「裁判上の和解について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
39
◯梶本委員 これは、去年、ほかの調停が成立したときに、調停にできなかった件ということで、今回裁判になったということですけれども、そのときと比べて、条件が多少変わっているんでしょうか。
40
◯眞塚行革・財産活用室参事 恐れ入ります。この方につきましては、基本的に金額の交渉ということで、それの折り合いがつかず、前回は調停では不成立となりましたが、その際に財産区側が最終提示をしました額をもって、相手様より和解の申し出もあり、それで成立したというところでございます。
以上です。
41
◯梶本委員 前回調停成立した人に対しては、1年間か何か猶予があったと思ったんですけれども、それとこれ今回書いてあるのは、7年間売れないとか貸せないとか、今回縛りが出ていますけれども、前回それはありましたでしょうか。
42
◯眞塚行革・財産活用室参事 御指摘の部分につきましては、いわゆる買い戻し特約というものでございまして、特定の方と契約を結ぶ際に、提示した額よりも減額した場合、7年間その物件に関する権利等を制限するというものでございます。
前回調停で成立し、買い受けていただいたものもございますが、その際につきましても、一定、同様の年限の制限をつけておるところでございます。
以上です。
43
◯南委員長 ほかに。
44
◯大森委員 この地域全体に住んではる人が数人、数家族おったりとかしていて、調停でもう解決した人も話し合いで解決した人もおったと思うんですけれども、全体としてどういうぐあいで進んでいるのか、大体この山というか、いろんな困難がたくさんあったと思うんですけれども、それがほとんど解決した状況になっているのか、それはちょっと進捗状況を聞きたいと思います。
それと、残る人もおるし、出はる人もおるということなので、この地域がどんなふうな今後、まちづくりというたらオーバーやけれども、どんなふうになっていくのか、教えてほしい。市としてはどういうふうに、道路も十分舗装されていないみたいな話とか、水たまりがあるというような話も聞いたりしたと思うので、どういうふうに整備していくつもりなのか、お答えください。
市に戻ってきたところですね。戻ってきた土地というのはあるんですかね。ありますよね、あそこの中に。そういうところは、今後例えば売るのか、どんなふうな活用を考えておられるのか。
それと、泉南市の中で抱えている土地開発公社の塩漬け用地とか、それから幼稚園の跡地利用とか、全体の泉南市の保有地がどんなふうに、売買するといったところはどんなふうに進んでいっているのか、地元のほうでこんなものに使ってほしいと言うているところはどんなふうに進んでいるのか、大きな話で構いませんので、ちょっと全体のそういう塩漬け用地、未利用地の活用はどんなふうな状況にあるのか、教えてください。
45
◯眞塚行革・財産活用室参事 恐れ入ります。まず、平成29年にこのエリアの方、10名調停を申し立てさせていただいた以後の状況ということでございますけれども、昨年の夏、9月定例会で、そのうちの2名の方の調停が不成立となり、訴えの提起という形でさせていただき、その後12月の定例会におきましては、残りの8名の方のうち、5名の調停の成立と3名の方の訴えの提起という形になったかと思います。
要は、それ以降、5名の方に対して訴えの提起を起こしているという状況でございまして、今回この1件につきましては、そのうちの1名ということで、残りの方につきましては、現在訴訟を継続中ということでございます。内容については、まだ継続中ということで、差し控えさせていただきたいと思います。
あと、委員御指摘のように、財産保全ということで、調停訴訟をさせていただいているところでございます。内容によっては財産区財産として、戻ってきた土地がございます。
ただ、管理会でも議論はしておりますが、その後どうするかというような部分については、まだこれからというところでありますし、また所持をするということになった方々については、そもそも分筆時に道の区画も設けておりますので、そのあたりは財産区の中で、あわせて協議をさせていただいておるところでございます。
また、本件につきましては、財産区財産というところでございますので、樽井地区財産区の財産をどうするかと、基本的には財産区の性質に基づいて保全をしていくという考え方に基づいて、今回もその流れの中で事業等をさせていただいているところでございますけれども、一般のいわゆる普通財産、行政財産という部分については、ちょっと今回とは内容が異なりますので、ちょっと回答については、差し控えさせていただきたいと思います。
46
◯南委員長 いいですか。
47
◯大森委員 いいです。
48
◯眞塚行革・財産活用室参事 ありがとうございました。
49
◯南委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第18号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
50
◯南委員長 御異議なしと認めます。よって議案第18号は、原案のとおり可決されました。
次に、本委員会の閉会中の継続調査の申し出についてお諮りいたします。
お諮りいたします。本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申し出を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
51
◯南委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。
なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に一任していただきたいと思います。
以上で本日予定しておりました議案審査につきましては、全て終了いたしました。委員各位におかれましては、慎重なる審査をいただきまして、まことにありがとうございました。
なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に一任していただきますようお願い申し上げます。
これをもちまして、総務産業常任委員会を閉会いたします。
午前10時41分 閉会
(了)
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