平成29年総務産業常任委員会
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# 平成29年総務産業常任委員会 本文
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯澁谷委員長 おはようございます。各委員におかれましては、早朝より御参集をいただきましてまことにありがとうございます。
ただいまから総務産業常任委員会を開会いたします。
本日の案件につきましては、本会議において本常任委員会に付託されました議案第6号「泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について」から議案第9号「泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」までの以上4件及び議案第11号「泉南市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第14号「土地収用裁決申請事件に係る和解について」の計6件について審査いただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。
なお、本常任委員会に付託されました議案については、本日委員会付託事件一覧表としてお手元に御配付をいたしておりますので、御参照いただきたいと思います。
それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、許可いたします。
2
◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、総務産業常任委員会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
澁谷委員長さんを初め委員の皆様方には、常々市政各般にわたり深い御理解を示され、御協力を賜っておりますことに対し厚く御礼を申し上げますとともに、住民福祉の向上に御活躍されておりますことに対し、深く敬意を表する次第でございます。
さて、本日の委員会は、さきの本会議で付託されました議案第6号、泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてから議案第9号まで及び議案第11号、議案第14号について御審査を賜るものでございます。どうぞよろしく御審査を賜りまして、御承認をいただきますようお願い申し上げまして、甚だ簡単でございますけれども、挨拶とかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
3
◯澁谷委員長 ありがとうございました。なお、本日会議の傍聴の申し出がございます。傍聴の取り扱いについて、この際御協議いただきたいと思います。
会議の傍聴につきまして御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。
〔傍聴者入室〕
4
◯澁谷委員長 これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
5
◯澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容の説明を省略し、質疑から始めることに決定いたしました。
それでは、これより議案の審査を行います。
初めに、議案第6号「泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
6
◯森委員 この個人の市民税のほうなんですけれども、これは定義の変更ということなんですけれども、この控除対象配偶者と同一生計配偶者、それからもう1つ源泉控除対象配偶者というのが出てくるんですけれども、これの違いを御説明いただきたいと思います。
それから、法人市民税ですけれども、これはこの前も言いましたけれども、これは泉南市の市民税としては、一旦は減収になるわけですよね。その後かどうかわかりませんけれども、交付税として上乗せされて配分されてくるということなんですけれども、この法人分の泉南市の市民税は、総額でも5億にまではいかないと思うんですけれども、どれぐらいの、一時的な減収ですけれども、どれぐらいの減収になるのか。
戻ってくる交付税等のタイムラグはないのか、その交付税の中にこの3.7%以上、額はちょっと今わかりませんけれども、のものが含まれてくるわけですけれども、この額はどう、その交付税の中で認められるのか、この分がそうですよということがわかるようなシステムになっているのかどうか。
以上。
7
◯東野税務課長 御質問に対して御答弁いたします。
まず、個人の市民税についての御質問があったかなと思いますけれども、各配偶者の定義づけについて説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
まず、同一生計配偶者ですけれども、控除を受ける本人の所得制限、当然申告される、働いている方の所得の制限はありませんでして、配偶者の給与額面が103万円以下、改正前の控除対象配偶者と同じ意味ということになります。
控除対象配偶者につきましては、控除を受ける本人の給与額面が1,220万円以下で、配偶者の給与額面が103万円以下の方が控除対象配偶者になります。
それとあと、源泉控除対象配偶者につきましては、控除を受ける本人の給与額面が1,120万円以下で配偶者の給与額面が150万円以下の世帯ということになります。
あと、法人市民税の御質問があったと思いますけれども、泉南市におけます法人市民税の調定額、平成28年度現在の調定額が約4億4,110万円になっておりまして、その平成28年度の調定額を基準にどれぐらいの減収額があるかという話なんですけれども、平成32年度から減収の影響が出てきます。減収の金額については、平成32年度については約3,550万円で、平成33年度からは通年通して12カ月通して減額の対象になりますので、8,428万円ほど、これは机上の計算ですけれども、平成28年度のベースとして減額の対象になるという話です。
それとあと、交付税の減額した部分が一時的に落ちて、その後どのタイミングでという話で、平成32年度以降の話になってくるんかなと思うんですけれども、実際には前の協議会でも申し上げましたけれども、減収分については、まず国のほうで地方法人税として従来4.4%で税率をとっておったものを10.3%で課税するという話になります。
地方交付税の増額の原資として、その税額が充てられるということになっております。
あと、都道府県が課税しています法人事業税の中からも市の3.7%のうち2%の相当分について、別途交付される予定ということになっております。
それとあと、タイムラグの話なんですけれども、基本的には減額になりました分、地方交付税として同じ年度で交付されるかということについては、多分翌年度以降の話になるんかなと。実際にはまだ、いつの時点で交付されるかという状況については、本課のほうでは把握できていません。
以上です。
8
◯赤野財政課長兼行革・財産活用室参事 私のほうからは、交付税の積算内容について御説明差し上げます。
明確に示されるのかという御質問だったと思うんですけれども、毎年交付税の積算については7月を基準にしているんですけれども、国から示されて積算はしているんですけれども、詳しい内容については、もうそれまではちょっと市町村では把握できないという形になっております。その時点で把握できることになるんだと思います。
以上です。
9
◯森委員 その控除対象配偶者の件ですけれども、ちょっとわかりにくいんですけれども、もともと控除対象配偶者ですよね。これが2段階に分かれて同一生計配偶者、そうじゃないんですね。これが同一生計配偶者という名前に変わって、それがさらに2つに分かれて控除対象配偶者というのがあると、段階的に、そういうことでよろしいんですね。
それから、交付税の件ですけれども、非常に額がわからないんですよね。言い方は悪いですけれども、さじ加減なんですよね、全体にね、交付税というものが。ふえるわけでしょう、泉南市の収入が交付税としては。不交付団体の分を配分してもらうから。それの確たる保証はあるんでしょうけれども、保証もなくこういう内容の改正が、先に内容の改正があるというのは、素人としては非常に不可解なんですけれども、国の行政というのはそういうものなんでしょうけれども、そんなところですわ。
10
◯東野税務課長 まず、個人の市民税についての配偶者の名称の認識については間違いないかなと、委員の御認識のとおりかなと思います。
あと、交付税のふえる分について、確約の話が1つ前の御質問からもあったかなと思うんですけれども、実際にこの10月の選挙戦でも、やはり財源、消費税の増税分の財源配分については、いろいろと国のほうでも紆余曲折している部分があろうかなと思うんです。
我々が把握している中では、委員の御認識の不交付団体の超過分みたいなものを一手に国が集めて、それを配分するのかなと。今、総務省のホームページのほうをちょっと確認しに行きましても、実際にフローチャートみたいなものはあるんですけれども、明確にそうしたらどういう形で配分するかということは示されておりません。
この法人市民税を減額して、国のほうで一部偏在是正をするというのは、もともと消費税が10%に上がって、それの関係で国が配分するというのを、平成28年度の税制改正のほうで、実際に閣議決定もされておりますので、それに沿った形のもので、実際に偏在是正をしていきますよという結論になっていますので、実際に次年度、また平成31年度になったら、もう少し市町村に対して配分する割合なりが示されてくるのかなというように考えております。
以上です。
11
◯澁谷委員長 ほかに。
12
◯大森委員 今もあったんですけれども、消費税が10%になれば、こんなことをしますよという中身になっている。この次の環境性能の問題もそうですね。環境性能割の税収の変更についてもそうだということで、消費税は8%から10%に引き上げると言うたけれども、ずっと景気が悪かったりなんやして延期してきたと。
10%になるというのは、今でも景気が悪いのに上げてくれるなという意見がたくさんありますから、反対に10%に引き上げればこんなことできますよというて国は宣伝すると。そのうちの1つが、国が消費税10%になっていけば、自治体、東京だけが税収がいっぱいあって地方はないから、消費税10%に引き上げたら、その分地方にも戻ってきますよと。だから消費税10%にはメリットがありますよと、賛成してくださいという呼び水になるような案だというふうに思うんですよね。
しかし、今も言っていたように、今は消費税増税分をどう使うかといったら、例えば教育の無償化とか教育に使うというのは、ずっとの議論になっていますわね。
以前は、ありました、こういう議論が、地方に回せ、地方に回せと。ただ、余り地方創生という言葉も消えていって、今も言うたように教育教育ということで、だから本当にこれが10%になったからというて、その分が地方に、泉南とか回ってくるかどうかというのは、本当にグレーな部分ですわね。
だから、そういうものをやっぱりちょっと賛成はできないなと思うんですよね。8%から10%に具体的に上がるというたときに、イオンの岡田社長が言うてはったけれども、会長かな、言うてはったけれども、消費税を10%にするのなら東京だけにしてくれと。地方は、そんなん、10%にされたらますます景気が悪くなると言うていたから、それぐらい、10%になれば、幾らこのとおりお金が、交付税が回ってきたにしても、地方の景気というのは一気に冷え込むから、大もとの交付税以前の自主財源が何か減っていくようなことになりかねへんから、そういうふうなものだというふうに思うんです。
それについてどう思いますかと言うたって答えにくいと思うんやけれども、結局消費税10%になったらこういうふうになりますということは、10%になればこんなメリットがありますという宣伝の部分だというふうに思うんですけれども、その点を絡めて説明してほしいと思います。
それから、同じように軽自動車税も、結局10%に引き上げたら環境性能割とか入れて、この分の税収分は環境問題に回しますと。だから10%引き上げに賛成してほしいと、大事なものですよと、消費税を10%に引き上げれば環境税対策ができますと言って、これももう余り説得力はありませんわね。
自動車なんかの環境がどんどんよくなっていっていることもあるし、それから国自身が本当に環境問題に真面目に考えているかというふうなことで、税収がふえたからというて環境問題にちゃんと回すような、今、国の姿勢があるかどうかということがあると思います。パリ条約の日本の態度なんかを見ていたら。
その辺も、これもそういう消費税10%を進める上での呼び水的なものの提案じゃないかというふうに思うんですけれども、そんなのはどうなんでしょうか。実際に環境性能割かなんかがふえて、この環境対策にどういうふうに使いますよというようなことの説明は、国のほうから来ているのかどうか、その点についてもお答えください。
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◯東野税務課長 まず、消費税10%に上がったら地方に対してという話の御質問かなと思いますけれども、先ほどから答弁させてもらっている中で、地方法人税が国のほうで税率を上げて一括収受して配分すると。
また、それ以外にも地方消費税が現行今1.7%なんですけれども、これの2分の1が市町村に配分されております。それが2.2%に引き上げられて、同じく同じ割合で交付されるという話になっておりますので、消費税10%に当然上がりましたら、市のほうには、その部分の交付税というのはふえてくるんだろうなというふうに考えています。
あと、軽自動車税の関係なんですけれども、これについては、割と古くから平成25年当時ぐらいから、与党の税調なりで、平成26年度からは当然その閣議決定して車体課税の改正とかも当然明記されてきている中での話なので、消費税10%に上がりましたら、当然取得税等が廃止されますので、そういう消費税の影響を受ける部分について、一部財源としては地方は減るんですけれども、少なくとも市町村には環境性能割という形で、大阪府が実際に実務としては賦課徴収してくれるんですけれども、市の税目としては、市のほうに財源がおりてくるというようになっております。
実際にそうしたら、環境性能割で入ってきたらどうするんかという話ですけれども、基本的にはやっぱり環境性能割についても、一般財源のほうに歳入されるんかなと。特にそうしたら環境性能に対して、市の環境に対してどう施策として反映していくんかというのは、明確には多分おりてくることはないんかなというように考えています。
以上です。
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◯澁谷委員長 大森委員、よろしいですか。
ほかに質疑はございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。
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◯大森委員 反対の立場で討論いたします。この提案の中の法人市民税、軽自動車税のものは、消費税の8%から10%に引き上げを前提にしたものです。
消費税が引き上げられれば、景気に与える状況、5%から8%に上がって景気が悪くなったように、8%から10%に上がると、もうますます景気が悪くなる、それはもう間違いありません。そういうことに対して反対の要望を抑えるために地方に、消費税が引き上げられればお金を回すこともできますよと、またそれから、車でも消費税が上がった分は環境のほうに回しますよと、そういうメリットもありますから賛成してくださいという中身だというふうに思います。
しかし、地方の地域間の税制の偏在の問題とか格差の問題は、国がやっている今までの三位一体の改革とか交付税減らしとか、そういうものを根本的に改めることが大事だと思います。
環境問題もこういう形じゃなくて、地球温暖化の問題がありますので、消費税が増税されようがされまいが、やらなあかんということだと思います。こういうのを、消費税を増税すればというような形で、こういう形でやるのも間違いだというふうに思います。
消費税を増税しなければ、日本の財政はだめになるんじゃないかというふうな意見があるかもしれませんけれども、内部留保とか、そういうのも活用してすれば消費税を引き上げる必要はないと。消費税にかわる財源があるというふうに思いますので、そういう点も加えて、反対の討論といたします。
16
◯澁谷委員長 ほかに討論はございませんか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第6号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
17
◯澁谷委員長 起立多数であります。よって議案第6号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号「泉南市部落差別などあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
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◯大森委員 ここにあるように、名称から部落差別などあらゆる差別の撤廃ということを削ると。その一方で、まちづくりという名称を入れたということですよね。
まず根本的な問題として、何でこれを削ってまちづくりを加えたのか、特にまちづくりというのは審議会の中では余り出なかったというふうに、入って違和感があるという立場での質問じゃないんですけれども、まちづくりというのを入れた経過についてお答え願いたいと思います。
それで、審議会の中で何で部落差別などを削るかということをいえば、やっぱりこれを特別扱いしたらだめだということが大きな理由だというふうに思うんです。
僕なんかの立場は、もう部落差別ということについては、もともとそんな人種が違うとか男女の違いがあるとかいうことじゃないので、これはもう、ほぼ解決できているものだと思うし、そういうものとはまた違う問題だということの意識は持っているんです。
そこでも議論になったけれども、部落差別解消推進法なんかも通って、まだ差別はあるというふうな立場でおっしゃるというのが、市としての全体の考え方ということの説明があったと思うんですけれども、部落差別解消推進法についてもいろんな意見がありますね。
この中には、部落差別という定義が入っていないということの批判もあるし、そういうことも含めていろいろあって、結局附帯決議がついて、これも本会議でもありましたけれども、そういう部落差別解消推進法に対して危惧を持っている方、これは全会一致で附帯決議が通りましたので、参議院も衆議院も、皆さん持っておられる。部落差別解消推進法に賛成した方も持っている意見です。これは大事なことだと思うんです。反対した人もそういう意見を持っている。賛成した人も持っているという意見なので、きのうちょっと説明してもろたけれども、もう一遍、この附帯決議の特徴点についてお答えください。
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◯梶本人権推進課長 それでは、私のほうから御答弁させていただきます。
大森委員がおっしゃるように、人権条例の審議会のほうで意見がありまして、部落差別を初めというこの文言を外すという答申が立てられまして、それを市として検討いたしまして、今回の提案をさせていただいたところでございます。
内容のほうもおっしゃっていただいたとおりなんですけれども、この審議会の中ではさまざまな意見が出まして、おっしゃるように、ほかの差別もあると、これだけではないというような意見も確かにございました。
というところで、おっしゃるような形の答申になったのかと思います。それを受けまして、泉南市としまして、このまちづくり条例という形の名前にさせていただいた理由としましては、泉南市の第5次総合計画に基づきまして、基本構想におけるまちづくりの方向としまして、すべての人が尊ばれ、その個性が発揮できるまち、人権が尊重され、教育と学習を通じて市民一人ひとりが力を発揮することができる文化豊かな泉南市を創造しますというこの方向を目指して、こういう形にもっていくという部分と、それから文言を外すだけであれば、あたかもこの部落差別がなくなったように捉える人もいるんじゃないかというようなことを危惧される意見もありまして、今回このまちづくり条例という形の名称にさせていただきました。
実はこのまちづくり条例といいますのは、大阪府下でも他の市町村がかなり多く採用をしておる形でございまして、大阪府下でも13ぐらいこの名前を使っているところがありました。あとは人権尊重の社会づくりですとか、似たような形のものも入れますと、あと4つぐらい採用しているところがありますので、大多数がこの名前を採用しているということは、やっぱりそれだけふさわしい形になっているんじゃないかというふうなこともありまして、この形を提案させていただいております。
それから、部落差別の現状、昨年の部落差別解消推進法の中に、いまだ部落差別のほうは残っているということも御説明いただきました。
市としましては、やはりその法律の文言というのは尊重いたしまして、いまだ部落差別は残っているということを受けとめまして、今後もその対策を進めていくということで考えております。
それから、附帯決議のほうのお話もございました。附帯決議のほうは、前回議会のほうでも説明させていただきました。附帯決議の内容でございますけれども、部落差別の解消に関する施策を実施するに当たり、適正かつ丁寧な運営に努めること、また地域社会の実情を踏まえつつ格段の配慮をすべきとし、総合的に施策を実施し、内容、手法等についても配慮し、慎重に検討すべきである趣旨であるということを、附帯決議として述べられているというふうに解釈しております。
以上です。
20
◯大森委員 附帯決議の中身というのは、ちょっと今の説明ではわかりにくかったんですけれども、3点あるんじゃないかと。1、1、1と3つに分かれていますけれども、1つが過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて総合的に施策をすること、そういう昔あった行き過ぎた暴力的なああいうことは、絶対にやったらあかんということですね。それがまた部落差別の要因になってしまうということですね。注意喚起しています。
2つ目には、当該教育及び啓発により新たな差別を生むことがないように留意しなさいということですね。
それと、3つ目には、当該調査により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、その内容、手法等について慎重に検討することということが書かれているんですけれども、前というか、まだ変わっていませんから、現状のやつについて言えば、とにかくアンケートをとって、こんな大変な事態がある。アンケートの中身によっては、ここにあるように、新たな差別を生むような質問内容から回答を引き出すみたいなことがあるんじゃないかと、ここでも大分議論になったと思うんですけれども、そういうアンケートなんかは、もう絶対してはならないと思うんですよ。本当に新たな差別を生むようなね。
それについては、そういうのを使ってまたこういう条例なんかの審議をされると、やっぱり改正しなあかんようなものが生まれてしまうというふうになるんですけれども、そのアンケート調査のなんかどんなふうに考えておられるのか、この新しい法律で、アンケート調査についてはどんなふうにせえと言われているのか、その点についてお答えください。
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◯梶本人権推進課長 附帯決議のことについてなんですけれども、おっしゃるように、参議院のほうの附帯決議1番、2番、3番とある中で、2番目と3番目のところには、おっしゃるように新たな差別を生むことがないように、慎重に対応するというようなことが書かれております。もちろん市としましても、そういう形で慎重に今後も対応していきたいと考えております。
それから、アンケート調査のほうなんですけれども、部落差別の解消の推進に関する法律、この中の第5条のほうに、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとするという部分、それから市町村の役割が第4条のほうにもありまして、第4条の2項、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。
その部分もありますので、今後、アンケート調査にしましても、国との連携を図りながら、当然国を通じて府のほうもまた指示があると思いますので、連携をしながらどういうふうに進めていくかというのを判断していきたいというふうに考えております。
以上です。
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◯大森委員 だから、アンケートについては国がつくって、国が主体的にやって市が協力するかどうかということになってくるんだと思うんですけれども、そのときはちゃんとそのアンケートの中身も見てもらって、実施するかせんかも市の判断できっちり考えてもらって、言われたとおり、中身がふさわしくないものであれば、やっぱり市の判断としてさせないというふうにやってほしいというふうに思います。
それと、法が求めている施策として、相談体制の充実、教育及び啓発、実態調査、法というのは部落差別解消推進法ですよね、というふうな3点だけになっていて、実質は今アンケートも含めて言いましたけれども、責務は国にあり、自治体は努めるものであるということになっています。
それと、大事なことなんですけれども、財政規定はないということなんですよね。さっき昔運動団体がやった暴力的なことはもうさせないという中身で書いてあると説明しましたけれども、あと利権絡みがごっつい問題になったと思うんですよ。
ですから、財政規定がない。これもしっかり踏まえて、だからどこどこの地域だけ特別に何々するとか、いろんな施策で利権につながるようなことをするとか、そんなことは絶対にないように、財政規定がないということについて、どんなふうに考えておられますか、お答えください。
23
◯梶本人権推進課長 それでは、御答弁させていただきます。
財政的な話ですよね。国のほうから実際のところ、今現在では財政的な措置というのは行われておりません。ただ、今後につきましては、これから検討されていくというふうにも聞いておりますし、国のほうでも、これは担当の官庁が厚生労働省であったりとか総務省であったりとか、その省庁によってちょっと温度差があるようにも聞いております。
今後また総務省のほうでもそういった動きが出てきているんじゃないかというような話も聞いておりますので、またその辺の財政措置に関しましては、国の動向を市としても見きわめながら、国のほうから動きがあれば、当然それに基づいて市のほうでも動いていく必要があるというふうには考えております。
先ほどもちょっと申し上げましたけれども、この部落差別解消法の第6条のほうに、国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとするという、こういう条項もございますので、この協力という形をどういう形で行われるのかというのも、また国のほうから指示なり、またこういう形の連携をとるような形のお話があるかと思いますので、またその辺のところは慎重に考えていきたいと思っております。
以上です。
24
◯澁谷委員長 大森委員、よろしいですか。
25
◯大森委員 そうですね、はい。
26
◯南委員 この中の附則なんですが、今回の名称変更に伴って、報酬及び費用弁償条例の一部改正ということになっていますが、この名称変更に伴いというのを、その理由と内容についてお聞きをいたします。
27
◯梶本人権推進課長 この報酬及び費用弁償条例の中に、今回改正いたします条例の名前の審議会が出てきておりまして、これは泉南市部落差別などあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する審議会という名称の審議会がございます。ここの審議会の報酬が条例によって定められておりますので、この名称が変更されることに伴い、この条例の変更がされるということでございます。これを人権尊重のまちづくり審議会という形に名前が変わります。この変更のことを指しております。
以上です。
28
◯南委員 ちょっと勘違いしていたのかわからない。いわゆるこれができることによってアップダウンするんじゃなくて、名称をそのままこれがなくなって新たに追加するから、ここに入れていると、こういう解釈でええんかな。
29
◯梶本人権推進課長 はい。
30
◯南委員 結構です。
31
◯澁谷委員長 ほかにありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。
32
◯大森委員 この部落差別などという言葉が消えて、私も審議会に参加させてもらったこともあるんですけれども、本当にうれしいと、もう会議のときは言葉を発してなかった委員でしたけれども、部落とか同和とかいう言葉がなくなる、それが一番うれしいんやというふうにおっしゃっていたので、これも時間がかかりましたけれども、何とかなくなって、いろんな会議でもこういう声が出ていましたので、ただ、もう少し早くできたんじゃないかなという気はしていて、これが残っているのは、もう泉南市を含めて3行政区だけなんですよね、大阪府内でもね。
そやから、府内の状況とかを見たら、もっと早くできたんやろうし、それからそういうなくしてほしいという声も、もうちょっと早く応えてほしかったなというふうな気がします。とりあえずこれはもう大歓迎の中身なのでお願いします。
それと、財源については、財源措置はしないということが前提なんで、ただ、地域の実情に応じて施策を講ずるという条文を拡大解釈してやるようなことが絶対にないようにということで、多分そういうことはあっても、もう昔みたいに特別な何かメリットがあるとかいうことも、それはもう世間も許さないことやし、そういうことはないと思うので、行政は応ずる必要がないということで、これが要らん利権が絡んだり、それがまた新たな差別を生むというようなことになりかねませんので、これはもう肝に銘じてやってほしいということをつけ加えて、賛成討論といたします。
33
◯澁谷委員長 ほかに討論はございませんか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第7号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議はありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
34
◯澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第7号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第8号「泉南市立人権ふれあいセンター条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はございませんか。
35
◯大森委員 ここのセンターの名称の変遷、どんなふうにずっと名前が変わっていったのか、お答え願いたいと思います。
今度、市民交流センターということで、本当に市民が触れ合う、全市内の皆さんが交流できるような地域に発展してほしいというふうに思うんですけれども、名称変更だけじゃなくて、例えば、ふれあいセンターのレイアウトというたらオーバーやけれども、例えば泉南市で言うたら、今ずっと言うている泉南熊寺郎とかやっていますね。それから花笑み・せんなん、ああいうのが前面に見えるような形でレイアウトとかみたいなものを含めてせえへんかったら、名前だけ変わってということじゃ、もったいないというふうに思うんですよね。
花笑み・せんなんで言うたら花をいっぱい飾るとか、質問されていましたよね、そんなことをするとか、それから泉南市歌を、泉南市の歌を市役所の1階ロビーみたいに、あんなのを大きく見せるとか、それから泉南市でいろんな都市宣言をしていますよね。核もそうやし、交通安全とか何かいろいろありますよね。ああいうものをしてやるとか、そんなふうなことを含めてちょっとしてもらえへんと、名前だけ変えたというようなことで、おしまいですというのはどうかなというふうに思います。
これも長いこと名称を変えてほしいと言うて、ここまで引っ張ってきたんやから、これを機会にちょっと全体の雰囲気が変わるような、そんなふうなことを考えられないでしょうかね、お答えください。
36
◯梶本人権推進課長 それでは、私のほうからお答えさせていただきます。
まず、ふれあいセンターのこれまでの変遷というところです。まず、昭和42年なんですけれども、1967年(昭和42年)に鳴滝隣保館という名前で建物が建てられまして、このときは泉南町でございまして、泉南町隣保館条例という条例に基づきまして、この鳴滝隣保館というのはこのときにできております。
そして、その後昭和45年、泉南市の市制が施行されまして、泉南市隣保館という名前に改称をしております。このときに2階と3階の増築を行いました。
その後、翌年、昭和46年に鳴滝解放会館という名前に改称いたしました。これが泉南市立鳴滝解放会館条例というのをこのときに施行しております。
そして、その後はずっとその名前で来ていまして、平成14年、今現在の人権ふれあいセンターに名前のほうを改称しております。このときに同じく人権ふれあいセンター条例のほうを施行しております。一応流れとしましては、こういう形になっております。
そして、これからの館のということでいろいろアドバイスをいただきましてありがとうございます。我々としましても、いろんな人が来やすいような形の親しみやすい施設というのを、これからやっぱり考えていく必要があるかと思いますので、その辺のところは、またいろいろとアドバイスもいただきましたので、検討していきたいというふうに考えております。
以上です。
37
◯大森委員 あと、中を見てみますと、そういう泉南市のこういう市民が集いやすいという中身にしてもらうことも1つと、あとやっぱり解放会館当時というんですか、やっぱりそれの当時のものがそのまま、まだあると。例えば水平社宣言の大きな、ごっつい大きいです、あれね、どれぐらいあるのか、壁の半分ぐらい使うようなああいう、半分はオーバーですかね、4分の1ぐらい、大分大きいですね、そういうものがあったりとか、1階の入り口にもそういうものがあったりしますよね。
そういうものも、歴史的役割は終わったとかいうたら何かオーバーやし、ちょっとあれなんやけれども、そういうものもちょっと考えていく必要が、解放会館とか、それからやっぱりせっかく名前を変えたのに、まだイメージを引きずるようなものというのは、それなりの場所に移動してもらうとか、そのようなことは、そういうことも含めて対応してほしいんですよね。これも検討課題としては問題ないと思うんですけれども、どうでしょうかね。
38
◯梶本人権推進課長 答弁させていただきます。
建物の中に、もちろん同和対策事業で行ってきたものでございますので、おっしゃるように、中に水平社宣言の看板ですとか、いろんなものはまだ建物の中には残っております。当然先ほども申し上げましたけれども、部落差別は今現在もありますので、この部落差別に対する正しい認識というのはやっぱり持っていただくという啓発も必要になりますので、それらのものというのはやっぱりそれらの時代にそういう活動があったというのは、やっぱり認識していただく必要はあるというふうに考えております。
その辺のところを、我々としても啓発にも使っておりますので、その辺については今回名前を変えるからすぐ取り払うとか、そういうことは考えておりません。
以上です。
39
◯大森委員 これも先ほどの部落差別解消推進法の中の附帯決議にあったように、ある運動団体が特定のやっぱり主張を押し出すようなものとか、それから、梶本課長も啓発とか学習に努めていきたいというふうにおっしゃったけれども、それがまた差別を生み出すようなことにならないように注意しながら対応してもらえへんとあかんと。
そういう意味であるんだったら、やっぱりそういうものについては、もうちょっと考えてもらうべきだというふうにも思いますので、同じ質問なので、もう答弁なかったらよろしいですけれども、ちょっと注意していただきたいというふうに思いますので。
40
◯梶本人権推進課長 ありがとうございます。
ああいう歴史的な物につきましては、覆い隠せばなくなるというようなものではないというふうにやっぱり考えておりますので、やっぱり正しい認識を持っていただいて、正しい啓発というのを行っていきたいので、おっしゃるように、先ほどの附帯決議の中にもありましたように、新たな差別を生み出すというのは、これはもう絶対にいけないことやというふうに思っていますので、それはないように、慎重に取り組んでいきたいと考えております。
以上です。
41
◯澁谷委員長 よろしいですか、大森委員。
42
◯大森委員 はい。
43
◯澁谷委員長 ほかにありませんか。
44
◯金子委員 条例の新旧対照表の19ページの事業第3条の2項でちょっと御質問させていただきたいんですけれども、この改正前は人権問題に関する啓発という前段があると思うんですけれども、ここの表現が人権問題に関する啓発から人権啓発というふうに変わっているんですけれども、この表現が変わっているというのは、どういう考えのもとにこういう変更があったのかというのが1点です。
同じ2項で、改正前に、その後段に調査研究というのがあるんですが、これは具体的に、具体的というか、大体どういうものを指しているのか、調査研究の簡単な内容だけ教えていただけますか。
45
◯梶本人権推進課長 お答えさせていただきます。
人権ふれあいセンターの条例の中の事業の部分です。これも人権推進課のほうで今こちらのほうのふれあいセンターの管轄のほうを行っておりまして、人権推進課の中で事業の整理を行いまして、この人権問題に関する調査研究のほうに関しましては、現在、人権推進課人権推進係のほうで担当しておりますので、以前は課が別であった人権ふれあいセンターのほうで管轄しておったものを、今回この際に整理させていただいたというところでございます。
主として役割、課内で人権問題などについては、協力体制で行っておりますが、その辺のところは調査研究については、ふれあいセンターの事業という形じゃなくて、推進課のほうで協力しながら行っていくというふうにさせていただきましたので、今回この整理をさせていただきました。
46
◯金子委員 事業の統合の経緯、ありがとうございます。質問は調査研究、大体今後具体的にどういう調査研究、事業内容を大体教えていただきたいのと、あと、それともう1点は、人権問題に関する啓発という表現が改正前やったと思うんですけれども、これが人権啓発という、一応文章表現が変わっていると思うんですけれども、どういう考えのもとに、この人権問題に関する啓発から人権啓発というふうに変わったか、その背景というか、考えをちょっと簡潔に教えていただければと。
47
◯梶本人権推進課長 それでは、まず具体的な内容ということですので、調査研究、つまり以前は同和対策の事業をこちらのほうで行っておりましたので、その実態調査でありますとか、アンケート調査を行ったりして、実際のその研究を行っていたということでございます。
いろいろ資料を数値化したりとか、そういうことでこの同和対策の事業を行っていたときの調査研究ということでございます。
それから、問題という文言でございますけれども、この人権ふれあいセンターというのは、人権のための施設でございまして、この人権問題に関する啓発並びに調査研究ということを行っておったんですけれども、今回新たに市民交流センターという形にいたしまして、もっと広く人権啓発に関することを全てこちらのほうで行いますという表現に変えさせていただきました。
ちょっと言葉の受け取り方というところもあると思うんですけれども、より何というんでしょう、幅広くといいますか、一般的な形に方向性を持っていったことによって、こういうふうに変えさせていただいたと御理解いただければと思います。
以上です。
48
◯金子委員 ありがとうございます。
最後に、この実態調査とかということで、この調査研究業務に関連して、さまざまな当然課内での資料というのが作成物ができてきていると思うんですけれども、それの管理というか、非常にこのセンシティブな資料とかというものだと思いますので、どういうふうに管理されているのか、大体基本的には全部社外秘じゃなくて、庁外秘のような資料になっていくのか、そこら辺をちょっと教えていただけますか、物によるとは思うんですけれども。
49
◯梶本人権推進課長 以前の資料の件ですが、細かい資料につきましては、保存年限のこともありますので、一定の数値化した資料を作成した後はもう処分されております。ただ、意識調査をずっと行ってきておりますので、その結果の資料につきましては、全て今現在もその資料、結果として保管しております。閲覧できるようになっております。
以上です。
50
◯澁谷委員長 金子委員、よろしいですか。
ほかに質疑はございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。
51
◯大森委員 さきの議案のときにも言いましたけれども、やっぱりもう同和とか部落とかいう言葉は聞きたくないと。僕らはなくせと言うているけれども、なくせというふうな議論も多分聞きたくないということだと思うんですよね。
この機会にもう名称も変わると、市民の交流する場所に変わるということなんで、それを生かしてほしいし、やっぱりそういうのを呼び覚ますようなものはなかったほうがいいような気がして。ああいう水平社宣言とかなんかあったら、やっぱり研究とか学ぶ上では大事なものだと思いますよ。
ただ、やっぱりちゃんと真面目に間違いなく学習した、学習せえへんかったら、やっぱりあれだけぽんとあったりすると、間違ったことでおもしろがってというようなことも起こるかもしれませんので、そういうことをやっぱり考えると、僕は研究したり勉強するときには大事なものやと思うけれども、でもそれはやっぱりある程度の年齢を経て、いろんな学習もした中で見ればわかることだと思うけれども、ただ、余りもうわからず、ぱっとああいうものを見ておもしろがってというようなことにもなりかねへんので、そんなことも含めて、この人権センターのあり方というか、中の掲示物も含めて考えてもらいたいということをつけ加えて賛成討論とします。
52
◯澁谷委員長 ほかにありませんか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第8号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
53
◯澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第8号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第9号「泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
54
◯大森委員 改正のちょっとどの辺が変わったのかという、主な内容を詳しく、どういうところを注意しながら改正したんやというようなことがあれば、答えてほしいと思います。
それと、青少年センターが今度なくなったら一部機能がこっちに移るという、それはそれなりの対応をされるということで、質疑もあったと思うんですけれども、その点をもう一遍説明してください。
55
◯梶本人権推進課長 それでは、御答弁申し上げます。
今回のこの改正なんですけれども、先ほど出ました部落差別などあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例のこの名称の変更に合わせまして、事務分掌の整理を行ったというところでございます。
さっきの人権ふれあいセンターの名称というのもございまして、この事務分掌の内容についてなんですけれども、我々は総合政策部のほうで、この大きな枠組みの中で、ほかの部局との事務分掌の整合性を図ったという意味もございます。
大体部の中で、1つの課は1行ずつぐらいの事務分掌の割合になっていましたので、そことの整合性を図ったという意味合いもございます。それをもちまして、今回この整理を行ったという形にさせていただきました。
56
◯小井総合政策部参与 青少年センターについてでございますけれども、FM計画の中で児童館的機能につきましては、ふれあいセンターに来るということはおおむね決定しております。現在詳細について、教育委員会部局と調整中でございます。現在青少年センターはまだ建物は残っておりまして、そこで事業もやっておりますので、やりながら協議をしていって、平成30年の中で31年開設に向けて条例改正も、これは教育委員会になるんかなとは思うんですけれども、青少年センター事業の中の位置づけになる予定ですけれども、その辺も教育委員会と協議を行って進めてまいりたいと考えています。
以上です。
57
◯大森委員 青少年センターで、今はもう落ちついておられるということですけれども、大分にぎやかというか、それ以上のごっついときもあったみたいで、そういう施設をどういうかな、新しいセンターに機能を移行して、場所的な問題とか、それから運用のこととか、キャパとか、そんなんはどうなんですかね。ちゃんと考えた上での引っ越しというか、考えてはるんですかね。余りそういう詳しく、分けますと我々も説明を聞いておるんですけれども、泉中のほうはちゃんと設計図ももろたりしているけれども、その点どうなんですかね、どんなふうに考えて具体的にどういうふうに機能を移していくつもりなのか、それはもう議論はこれからということになっていくんですかね。
58
◯小井総合政策部参与 教育委員会との協議の中で、どういうことができるか。子どもらのためにどういう場所を提供できるかというのは、検討しているところです。
主として、ふれあいセンターの2階にある多目的室とか、結構広目の床張りの部屋がございます。そこを中心として、あとプラスアルファでどういうことをしていけるか、どういう提供ができるかというのは、現在ちょっと協議中なので、決まった時点でまた御報告できるかなと思います。
以上です。
59
◯澁谷委員長 いいですかね、ここは教育委員会の方はいらっしゃいませんので、よろしいですか。
60
◯大森委員 はい。
61
◯澁谷委員長 ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第9号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
62
◯澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第9号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第11号「泉南市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はございませんか。
63
◯森委員 運動施設率を設けるということは、運動施設ができる可能性がかなりあるということだろうと思うんですけれども、そういう提案も、業者側からの提案もあるということであろうとは思うんですけれども、運動施設につきましては、市民の皆さんの中にも、かなり御意見なり御要望がたくさんあると思うんですよ。ほかの施設よりも切実というか、現実にこういう運動施設が欲しいとか必要やとか、という御意見がかなりあると思うんです。
これはですから、業者の提案によるということですから、今後市民の御意見を、市民のおっしゃるとおりにならないことは、それは当然のことなんですけれども、御要望、御意見を聞く、取り入れるまでは別にして、聞くという御予定はあるんでしょうか。
64
◯阿波屋住宅公園課長 この施設率を設けるというのは、国のほうの都市公園法の施行令のほうが、今年度、平成29年6月に変わりまして、それまでは国のほうが100分の50を超えてはならないということでされていたものが、100分の50を参酌して、地方公共団体の条例で定めるということになっていまして、一応来年6月までに条例で定めなさいというふうになっていまして、この100分の50というのは国が定めた分と同じような形で条例のほうを制定させていただいたものでございます。
あと、多分委員御指摘は、りんくう公園の分の要望、運動施設の要望について意見を聞くとかいうふうな予定ということですけれども、今のところはそういった予定はないと。業者の提案を受けて、今のところはその要望を聞く手段というのは設けておりません。
以上でございます。
65
◯森委員 業者さんが決まったら、その業者さんの提案に全て任せて、一切市民の意見は差し挟むことなく、聞くことなく、この事業を進めていくということですか。
66
◯竹中市長 今回のこのりんくう公園の整備事業につきましては、あくまでも事業者の提案制度ということで受け付ける予定です。したがいまして、今回の募集に関しては、その内容を取り入れさせていただきます。内容次第で、余りにもかけ離れたというか、そういう内容であれば、その辺の内容の調整というのはさせてもらう必要があろうかというふうには思います。
ただ、このりんくう公園の提案制度ですけれども、全てのエリアが提案されるというものではありません。最小限ここまでというエリアはありますけれども、部分的に今既にもうできている部分であるとか、あるいは下水の処理場、水みらいセンターの北側の緑地帯であるとか、その辺については自由選択制度になっていますので、その辺の範囲については提案がなければ、我々としては市民の要望を受け入れてつくるということも可能だというふうには考えてございます。
67
◯森委員 皆さんお聞きになっていると思いますけれども、とりわけこの運動施設については、泉南市の運動施設は非常に不足しているということは、市民の声としてあるのは事実だろうと思いますので、そのことだけは十分に認識をしておいていただきたい。
ですから、なるならんは別にして、やはりこの機会に市民も声を上げてくるでしょうから、その辺のところは十分に御配慮をお願いしたいと思います。
68
◯澁谷委員長 ほかに質疑ございませんか。
69
◯大森委員 日本の公園とかいうのは、自然の中に、自然外のものですよね、だから例えば富士山の山頂に、僕行ったことはありませんけれども、自動販売機があるとか、ああいうのは、世界の常識では考えられへんという話を読んだことがあるんですよね。
どこにでも自動販売機があったりとか、それからもっともっと世界の流れというか、どういうんですかね、やっぱりできるだけ自然を残したり人工物を制限していくというのがいいんじゃないかというふうに思うんですよね。
これを読むと、公園機能を損なわない範囲でというふうに書いてあるけれども、この基準というのはどんなふうに、こういう数字で明確に割れるような部分じゃないというふうに思うんですよね。
これを一旦認めるというか、今は別にこれで現状で特別問題は起こっているわけでもないわけなので、先回りしてPFIで事業者が来て、事業者のもうけを考えたら、ある程度こういうふうにとっておいたほうがええんじゃないかということだと思うんですけれども、それは本当に公園が主なのか経営するPFIの業者の経営のほうを優先しているんか、どうなんかというふうなことを思うんですよね。
その点どうなんですかね。もうちょっとやっぱりできるだけ人工物を入れないとか、自然を優先すると。自然を売りにした公園ですから、ここはね。その点、どうなんですかね。
70
◯阿波屋住宅公園課長 基準、その100分の2とか当初都市公園法のほうで規制されていましたけれども、これは過去できた経緯というのは、過去に全国的な公園における建築物の割合に当てはめたというような、国が当てはめたというのが経緯としてありまして、それで100分の2ということでされていたわけなんですけれども、昨今の状況等々を踏まえまして、やっぱり公園が地域の活性化につながるということで、そのための建築物を少し地域の実情に応じて変更できるということで、法の改正のほうがされたところでございます。
りんくう公園につきましては、確かに自然の海というところですけれども、もともとは埋め立てた地域でございまして、そういったこともある中で、あと面積のほうも約26ヘクタール程度あるということで、そのうちの5%ということでございますので、公園機能には影響はないかなというふうに考えております。
71
◯大森委員 おっしゃったように埋立地なので、あそこ自体がね。海は自然のものがあって、だから自然を売りにといいながら、あれしたんやけれども、だからもうこれ以上、どういうのかな、もう余り人工物的なことを、来てはる人にとっては夢のない話で、いや、実はここは埋立地で、昔はもっときれいな遠浅の海がありましてとかね、やっぱりあれ自体も自然という意味でいえば、埋め立てもせえへんかったようなところのほうがよかったかもしれないですわね。
だから、できるだけ手を加えないということを考えていって、こういう規制をどんどん外していくと、本当にお客さん、公園に来はる人よりも事業者の目を見ながら、おっしゃるように公園機能は守れる範囲でと言うたけれども、少ないほうがええと思うんですよ。ということで言えばね。きっちりここからここまでということでないし、その100分の2というのは、これを決めたときは全国的な平均を見て決められたわけでしょう。
だから、そういう意味でいうと、余り意味のない規制緩和だというふうに思うんですけれども、その点はどうですか。
72
◯阿波屋住宅公園課長 先ほども答弁させていただいたように、地域の拠点ということで、にぎわいづくりということもありまして、できるだけ独立採算という形での公園整備を目指しておりますので、りんくう公園につきましては。そういったものも含めて5%ということにさせていただきました。
5%以内ということですので、それは事業者によっては2%以内、2%でおさまるという事業者もございますでしょうし、それは事業者さんの提案の中での5%を超えてはいけないという規制であるので、以下でも全然大丈夫ということでございます。
73
◯大森委員 前回に聞いたときに、どんな建築物を考えていますかとか聞いたときに、多分コンビニとか何か飲食店みたいなことをおっしゃっていたような気がするんですけれども、違っていましたかね。ちょっとそれについて答えてほしいです。
例えば飲食店とかコンビニ的なものであれば、今ある施設と競合しますわね。そういう問題点もあるし、それから一遍つくったものを減らすという。例えば大きな施設を、何か建物をつくったと。ぐあいが悪いから減らそうというのは難しいし、しにくいと思うんですよね。追加のほうは何ぼでもできますよ。つくっていってやね、こういうものが不足するから足していこうというふうなのはいけると思うけれども、一遍つくったものを潰していくというのは、なかなか大変なことなんで、そういうことを、長期的な目で見ればやっぱり自然を守っていく。
今の周りに商業施設があったり、それからサザンぴあですかね、そういうものもあるんやからね、それとの競合なんかを考えたら、こういう規制を緩和する必要は。特別まだこれ業者のほうから要望があったという中身では、賛成と反対の意見があったということを言いはったかな、なにか。聞きにきはる業者の中で状況を聞いたら、それは賛成ですというところと、別にうちは関係ないというところはあったというふうに聞いた覚えがあるんやけれども、せっついてそういうことをする必要はないというふうに思うんです。
ほかの施設との、類似施設みたいなものとの競合とか、一遍できたものを潰すと、簡単に、景観を損なうからやめようというようなことはできへんと思うので、その点を考えると、できるだけ規制しておいたほうがいいんじゃないかなというふうに思いますので、その点をちょっと。
74
◯阿波屋住宅公園課長 公園内の建物ということで、考えられるのは売店とかレストラン、トイレ、管理棟、当然その事業者がコンビニを誘致すればコンビニもできますでしょうし、そこのところは何ができるかという、言うたのは、設置が可能やということで、それはできるとは限らない部分です。
あと、サザンぴあさんとかの競合という話ですけれども、その辺につきましても、当然樽井漁協さん、岡田漁協さん、サザンぴあさん、既存の事業者さんがございますので、それとの当然お話をした上で、建築をというか、提案のほうをお願いするという話で、今のところは進んでおります。
あと、建物が減らしにくいとかということにつきましても、一応今のところPFI事業者として30年を限度に設置のほうをお願いしているところでございまして、その中で、ぶっちゃけた話、その30年を過ぎたら全部撤去ということも考えられます。
あと、サウンディングにつきましても、運動施設というか、スポーツ施設をつくりたいような事業者につきましては、当然、建物もそんなに要らないでしょうし、いや、かえって逆に、レストランなりお土産物屋さんとか、そういった部分で収益をいただくというふうな事業者につきましては、当然建物のほうも必要となってくるということで、その事業者によって若干、2%でいいとか5%でいい、2%以上は要るとかというような話がありました。
そんなものですけれども、よろしいでしょうか。ようわかれへんですけれども、はい。
75
◯澁谷委員長 未来についての議論ですから、大森委員、よろしいですか。
76
◯大森委員 そんなもんで、はい。
77
◯澁谷委員長 ほかにありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。
78
◯大森委員 やっぱり、別に自然を壊すためにやっているとか、業者をもうけさすためにやっているつもりはないというのはよくわかりましたけれども、今話を聞いてたら、サザンぴあとの関係とか、それから樽井漁港さんや岡田漁港さん方とは、こういうレストラン的なものとか食事的なものとか、それは協議すればええということなのかもしれんけれども、やっぱり力関係もあるやろうし、今のような状況で規制緩和していくと、やっぱり主体はもうPFIのその業者が主体になっていくやろうから、そういう既存の施設とかを守る上にも、やっぱり前提としては、まずこの100分の2を超えてはならないという、こういう規制が大事だというふうに思いますので、反対とします。
79
◯澁谷委員長 ほかに討論はございませんか。よろしいですか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第11号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の委員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
80
◯澁谷委員長 起立多数であります。よって議案第11号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第14号「土地収用裁決申請事件に係る和解について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
81
◯森委員 買い取り申請が出てこういう結果に、この件はなっているわけですけれども、泉南市の都市計画道路で、この事業決定したものにかかわらず、計画決定したものの中で、計画道路の整備率といいますかな、未整備率、わかれば、何でもいいですわ、率でなくてもいいですわ。どっちが多いとかどっちが少ないでもいいですわ。50%か50%以下でもいいですわ。
82
◯伊藤都市整備部次長兼道路課長 正確な数字はちょっと持ち合わせていないんですけれども、整備率のほうが多いと。
83
◯澁谷委員長 多い、50%以上ということですか。
84
◯伊藤都市整備部次長兼道路課長 整備しているほうが多いというふうに認識しております。
85
◯森委員 それにしても、多いのは多くても、そんな極端に多いということはないと思います。
これは期間も長くなっていることですし、見直しをするというふうなことは考えられないのか。あるいは制限の緩和ということも考えておられるのかどうか。
86
◯市川都市政策課長 都市計画道路につきましては、平成26年だったと思うんですけれども、大阪府決定の都市計画道路につきましては、大阪岸和田泉南線と泉佐野の境界から旧の26号線までは廃止しました。旧の26号線から樽井の駅に至ります中小路岡田樽井線につきましても、事業のめどがないということで廃止しております。
市決定の都市計画道路につきましては、砂川樫井線ですけれども、今回新家工区のほうにも着手しておりまして、大阪岸和田泉南線を廃止した関係上、できれば新家から海手のほうに向かっての都市計画を廃止するというのは、ちょっと躊躇するところがございますので、一定、都市計画の線というのは必要かなというところでございます。
それから、制限につきましては、一応法律よりも大阪府全体なんですけれども、木造鉄骨の3階建てまでは都市計画法の53条の許可をとれば建てられるという形にしてございます。
以上でございます。
87
◯澁谷委員長 いいですか。
ほかに。
88
◯大森委員 こういう土地収用裁決申請をして、和解で購入というような形式は珍しいというふうに思うんですけれども、そうないと思うんですけれども、これはどうですかね、市にとってのメリットとかデメリットとか、そんなんはどうなんですかね。
89
◯伊藤都市整備部次長兼道路課長 市に対するメリット、デメリットについてはないです。
以上です。
90
◯大森委員 珍しいパターンですよね。こういうのは。これで、ただ和解を拒否するとか引き延ばすとかいうようなことも考えようと思えば、市にとってはあったかもしれないかなと思ったりもするし、例えばこれによって、全体の土地を売ろうとか買おうとかいうふうなスピードが速くなるというか、そういう機運というか、僕らももう余り砂川樫井線のことは難しいのと違うかとか思っていたんやけれども、そういう機運が生まれてくるというふうな、メリットになるんかデメリットになるかわかりませんけれども、そんなんはやっぱりあるんですかね、そういう。
ここを長く放置するというわけにはいかない。ここだけ放置して進まないということはいかないと思いますので、その点どんなふうに変わりますか。
91
◯伊藤都市整備部次長兼道路課長 そうですね。委員御指摘のとおり、機運が高まってくるということは起こり得るかなとは考えております。
市のほうといたしましても、来年度にはそういう形で用地買収のほうに入っていきたいとは考えておりますので、1つのきっかけにはなるかなというふうに考えております。
以上です。
92
◯澁谷委員長 よろしいですか。
93
◯大森委員 はい。
94
◯澁谷委員長 ほかに質疑はございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はございませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第14号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
95
◯澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第14号は、原案のとおり可決されました。
次に、本委員会の閉会中の継続調査の申し出についてお諮りいたします。
お諮りいたします。本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申し出を行いたいと思いますが、これに御異議はありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
96
◯澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。
なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に御一任いただきたいと思います。
以上で、本日予定しておりました議案審査につきましては、全て終了いたしました。
委員各位におかれましては、長時間にわたり慎重なる審査をいただきまして、まことにありがとうございました。
なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に御一任いただきますようお願い申し上げます。
これをもちまして、総務産業常任委員会を閉会いたします。
午前11時30分 閉会
(了)
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