平成28年総務産業常任委員会
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# 平成28年総務産業常任委員会 本文
# DocumentID: 1210
泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時 開会
◯竹田委員長 おはようございます。委員各位におかれましては、早朝より御参集をいただきましてまことにありがとうございます。
ただいまから総務産業常任委員会を開会いたします。
本日の案件につきましては、本会議において本常任委員会に付託されました議案第2号「市道路線の認定について」から、議案第5号「泉州南消防組合規約の変更に係る協議について」までの以上4件、及び議案第7号「泉南市行政不服審査に関する条例の制定について」から議案第12号「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」までの以上6件、並びに議案第14号「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」の計11件について審査いただくものでありますので、委員各位におかれましては、よろしくお願い申し上げます。
なお、本常任委員会に付託されました議案については、本日委員会付託事件一覧表としてお手元に御配付いたしておりますので、御参照いただきたいと思います。
それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨拶のため発言を求めておりますので、許可いたします。
2
◯竹中市長 おはようございます。委員長のお許しをいただきましたので、総務産業常任委員会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
竹田委員長さんを初め委員の皆様方には、日ごろから市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜っておりますことを心から御礼申し上げます。
また、住民福祉の向上に御活躍されておりますことに対しまして、深く敬意を表する次第でございます。
さて、本日の委員会は、さきの本会議において付託されました議案第2号、市道路線の認定についてから議案第5号を初め、第7号から12号、そして議案第14号につきまして御審議を賜るものでございます。どうかよろしく御審議を賜りまして御承認賜りますようお願い申し上げまして、簡単でございますけれども、御挨拶とかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
3
◯竹田委員長 なお、本日会議の傍聴の申し出がございます。傍聴の取り扱いについて、この際御協議いただきたいと思います。
会議の傍聴につきまして御意見等ございませんか。────それでは、傍聴者の入室を許可いたします。
〔傍聴者入室〕
4
◯竹田委員長 これより議案の審査を行いますが、議案の内容につきましては、本会議において既に説明を受けておりますので、これを省略し、質疑から始めたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
5
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって審査の方法については、提案理由並びに内容の説明を省略し、質疑から始めることに決定いたしました。
それでは、これより議案の審査を行います。
初めに、議案第2号「市道路線の認定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
6
◯大森委員 前も提案のときに説明があって、12の線があって1つだけが府道から市道にかわるもの、あとは開発に伴うものだというふうに説明があったんですけれども、開発というのは、これを見る限り住宅開発、それも新興の住宅ということなんですけれども、開発とおっしゃったのは住宅開発ということだけなのか。工場とか商店とかちょっと想像しにくいんですけれども、開発イコール住宅開発ということなのか。
こういうミニ開発というんですか、こういうミニ開発も含めた住宅開発があれば、必ず中を走る支線とか──内線、支線と書かれていますけれども、そういうものがセットとして必ずあると。ないものは開発を認めへんと、そんなぐあいになっているのか、その点についてお答えください。
それから、府道から市道に変わるというのはどういうメリットというか、経過というか、あるのか。
砂川樫井線のときなんかは、市道が府道に変わることによって府の援助がもらえるという説明を聞いて、それはもうなるほどなと、いいことだなというふうに、そういうのは納得するんですけれども、今回の提案された府道から市道に変わる場合、どんなメリットがあるのか。砂川樫井線のときには、市道が今度は府道に変わったりしましたわね。そういうことがあったので、そういうようなことがないのかどうか、その点についてお答えください。
7
◯伊藤道路課長 認定路線についてお答えさせていただきます。
住宅開発について道路が伴ってくるのかということなんですけれども、住宅が建つところには前面道路、接続道路が必ず必要になってきますので、道路はあります。開発を一概に全部何かというと、住宅開発だけでもないと思います。店舗等、工場もあると思うんですけれども、全て建築基準法上の建つ物件については、接道として道路は必ず新設されるか、前面にもともとあるかというような形で開発というものはされるというふうに認識しております。
あと、泉佐野岩出線ですけれども、メリットといたしましては、交付税に算入されるということぐらいかなというふうに思われますけれども、経過といたしましては、国道が府道におろされるのと一緒で、府道がバイパス機能として別の機能として構築された際に、市道のほうに払い下げられるという経過のもとに、今回市道認定させていただくこととなりました。
以上です。
8
◯大森委員 ちょっと待ってください。この砂川変電所前佐田線とありますよね。これも府道から市道に変わったんですね。この分の経過についてお聞きしたいということです。
それと、当然開発に伴って道路が接続されているということなんですけれども、例えば新設される場合は、市道認定されるような道路の形態をとっていなければならないとか、それから現状あるものはそう単純に市道にできないでしょうけれども、新設されるものが泉南市道に認定されなあかんということにはならないんですね。その点、ちょっとお答えください。
それと、この市道の中には、幅とか、それから所有者の問題とか、そういう規定があるということは前も説明してもらったんですけれども、バリアフリーに関するような条件というか、例えば歩道を設置せなあかんとか、歩道がわかるような白線が、歩道部分がちゃんと保障されなあかんとか、歩道部分は段差がないとか、そういうバリアフリーに係るような条件とかいうのがあるのかどうか。
それと、今こういう穴ぼこがなくて泉南市がきっちり管理してくれている道路というのは、本当に生活に欠かせないものだというふうに思うんです。維持費が大変だと思うんですけれども、維持費をどんなふうな形で捻出されているのか、今現状で足りているのか、その辺についてお答えください。
それと、あと1つ、府道、国道、市道の違いというのは何かあるんかなと思って。例えば、泉南市から阪南市につながるような道路は府道になるのか、府外に越えるようなやつは国道になるのかとか、いろいろ考えたりしたんですけれども、今は何か起債の話とかをされてはったんだけれども、そういう点、市道、府道、国道の違いみたいなもので、わかりやすい説明があればちょっとしてもらえますか。
9
◯伊藤道路課長 まず最初に、砂川変電所前線のことなんですけれども、府道の泉佐野岩出線、堺阪南線から国界橋まで、葛へ上がるところに国界橋というのがあるんですけれども、そこまでの府道の区間について、6分割して順次引き取りしていくという経過になっています。こういうことでよろしいですかね。
10
◯竹田委員長 府道から市道になっていったその経緯を多分尋ねてはったんやと思います。
11
◯伊藤道路課長 先ほどちょっとお話しさせていただきましたとおり、府道のバイパス整備ということで、代替機能として府道のほうが整備されましたんで、一定府道のほうが2本併設して持つということじゃなしに、片一方のほう、古いほうについては市のほうに払い下げてくるというような流れが全体にありまして、それがバイパス機能がということでもう決まっている話なので、今度国道ができた際には、堺阪南線のほうについても、阪南市の国道26号線については府道のほうに払い下げられるというような形で、順次そういうふうな形態をとっていっているという流れの中で、今回市道に払い下げられたということなんですけれども。よろしいでしょうか。
それと、認定については、一定基準はあるんですけれども、その辺の基準については、この間もお答えさせていただきましたとおり、開発協議の中でそのようなものをつくってくれというような基準は示させていただきます。
あと、バリアフリー等々については、開発規模によって歩道をつけなければならないというようなところについては、都市計画法のほうで決まっていますので、ちょっと道路のほうは引き取りの関係なので、そこの市道については都市計画の関係となってきます。
あと、維持費については、足りているといえば足りている、足りていないといえば足りていないというような話なんですけれども、一定予算措置していただいていますので、その中で何らかの対応をしていくというふうに考えております。
以上です。
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◯大森委員 住宅開発したときには泉南市は引き取る──引き取りという言葉と、国とか府から払い下げという──払い下げとおっしゃったね。移管ですね。払い下げと言うたら何か買うような感じがするんですが、維持費、管理費がかかるかなと思って聞いていたんですが、ちょっと払い下げという、皆さんはわかってはるみたいですけれども、払い下げという言葉はぴんとこないので、ちょっと説明してもらいたい。
それと、維持費については、足りているか足りていないのかわからないということなんですけれども、先ほど言いましたけれども、本当に道路がきれいかきれいじゃないか、穴ぼこがあるかないかというのは、本当に生活環境の、生活する上で大事なことですが、僕も余り関心がなかった──関心なかったということはない、よく話題にはなっていて、市会議員をしていたら、あそこの穴を埋めてくれという要望はたくさんあると思うんやけれども、やっぱり高齢化してきて、そこでつまずく人とか、それからつまずいてけがをする人とかいうのもたくさん出てくるし、ゲリラ豪雨みたいなもので穴がようけ広がったりすることがあるので、これはどういうんかな、すぐ対応できるような予算とか人員とかをやっぱり確保してほしいんですけれども、そういう予算を確保するようなことを考えていただきたいということでちょっと答弁を最後もらえますかね。
13
◯春木都市整備部長 府道から市道への移管のメリットという形なんですけれども、これは岩出線、府県間道路として大阪府さんのほうで整備されます。この件に関しては、先ほど説明がありましたように、旧道についての払い下げというような形になってくる。払い下げというか移管という形になってくるんですけれども、あわせましてこの区間についての道路整備をきっちりと大阪府さんにしていただいて、市道として移管していただくというふうに、全体の道路整備について、今回もこの協定の中できっちりと結んだ中で、市域全体の道の整備につなげているという作業の中での我々のほうの今回の移管ということになっておりますので、そういう意味での全体としての道がよくなるという形のメリットはございます。
14
◯大森委員 予算について、部長、答えてください。
15
◯竹田委員長 維持費に関する予算と、それから人的な確保等々もございました。
16
◯春木都市整備部長 維持費に対する確保なんですけれども、現在、設備の大更新時代という形に入りまして、道路施設だけでなく、各インフラについては、非常に整備の必要性が出てきている時期でもあります。
その中で、今までのやり方だけでなく、たくさんの整備ができる方法、手法等も考えもって、今まででしたら、悪くなったから全く打ちかえとか、やりかえとかという舗装の方法だけでなく、いろんな修繕方法というのも考えもって、限りある予算の中で、また予算確保についてもいろんな財源について、どういうんですかね、予算を確保できるような方向で検討して、しっかりやっていきたいというふうに考えております。
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◯竹田委員長 ほかに。
18
◯堀口議長 ちょっと委員長、よろしいですか。今の件で一言だけお願いします。
議長で申しわけないですが、今の府道の件ですけれども、部長、ようわかるんです。金熊寺、特に村中、あの旧泉佐野岩出線も当然移管されてくるんでしょうけれども、その前にやっぱり修理をきちっとやっておいてもらわないと、あと市のほうではなかなか財布、今言うているように維持費がないからできないですから、いろいろ傷んでいるところがたくさんあるんで、それはきちっと、僕、岸土にも言うていますけれども、移管する前にちゃんと整備をしておいていただく。これをひとつどうしても、特に金熊寺、童子の村の中にしたって、かなり傷んでいる部分があるんで、その部分の整備をしてから移管を受けるということにしていただきたいんですが、どうですか。
19
◯春木都市整備部長 今回の佐田交差点の区間につきましても、最終的な引き取りの検査というプロセスを踏んで上程させていただいているものであります。今後、旧道につきましても、大阪府さんのほうにはしっかりと維持修繕についてお願いしていきたいと考えております。
20
◯堀口議長 ぜひお願いしておきます。
21
◯竹田委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第2号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
22
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第2号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第3号「調停の申立てについて」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
23
◯大森委員 きのう成田議員も質問していたんですけれども、1つは、又貸しということは、きのう部長が、いや、それはありませんというふうにおっしゃっていたんですけれども、僕もずっとこの間、ここについては又貸しというふうなイメージというか、そんなふうに、そういう議論が何回もあったと思うんですね。又貸しというのはもうないということで確認していいのか、その点をお願いいたします。
それと供託、今、家賃の状態、賃料はどんな形になっているのか。供託されているんですかね。供託されていたら、27年からですかね。ちょっと供託されているのか、その点についてお答えください。
それと、値上げについてなんですけれども、値上げ自体に反対、相手方は反対しているのか、値上げ幅が大きいということについて反対しているのか、その辺の説明がわかりにくかったので、お答えください。
それから、賃料が幾らから幾らということで、本会議でも質問ありましたけれども、それももう一遍繰り返しで申しわけありませんけれども、答えてください。
それと、このような形で泉南市なり財産区などで貸したりしている土地がほかにどんな状況にあるのか。
それと、泉南市にとって賃料で貸すほうがいいのか、買ってもらうのがいいのか。土地開発公社の土地とか、それから幼稚園の跡地なんか売るというふうに思っていた、売却という方針だったと思うんですけれども、泉南市のそういう所有している土地、未利用地については貸すのか。ケース・バイ・ケースかもしれませんけれども、そういう基準なんか考え方があればちょっと教えてもらえますか。
24
◯眞塚行革・財産活用室参事 それでは、6点ほど御質問いただいているので、お答えをさせていただきます。
中央土地と樽井地区財産区の土地の賃貸借契約ですけれども、いわゆる転貸かどうかという部分につきましては、先日も部長のほうから説明がありましたように、基本的には中央土地、教習所、一体的なものと考えておりまして、転貸というふうな認識は持っておりません。
2点目につきましては、供託しているかどうかということでございますけれども、相手さんのほうから供託という話も一切なく、27年度の契約も結べていないという、全く27年については何もない状態で今日に至っております。
値上げに反対する中央土地の側からの理由ということですけれども、現時点で社会情勢の変化、地価変動を見る限り、土地が上る要素は1つもないのではないか、なぜそのような上げるようなことを言ってくるのかというようなことで、この契約自身、昭和36年からずっとしておるんですけれども、基本的に低い契約金額で推移していたというところは、現経営体制は余り認識しておられないのかなというふうに考えています。
あと、金額のほうですけれども、昨年度、平成26年度は年間920万7,000円という契約を結んでおります。我々としては、東洋クロス、ホンテス工業と同様に段階的に値上げをするということを踏まえて、最終的には昨日も部長から答弁ありましたように、1,299万1,284円というところを目指して契約をしてほしいというお願いをさせていただいているところです。
そして、他の状況というところでございますけれども、樽井地区財産区につきましては、このほかに東洋クロス、ホンテス工業、それから株式会社ニチエイ、三菱ふそうトラック・バスというところに企業としてはお貸しをしているという状況がございます。
また、過去の経緯があって、一定樽井の浜のところの個人さんのところに、何人か低廉な金額でお貸ししているという事実はございます。
それと、土地の有効活用ということで、賃貸がよいのか売却がいいのかというところですけれども、議員先生がおっしゃるように、やはりケース・バイ・ケースなのかなというふうに考えております。
相手の用向きもございますし、ただ、先ほどの中央土地の言葉をかりるわけではないですけれども、土地の価格が下がりこそすれ上がったりしない状況の中というのはございますので、賃貸でいいというような場合もあるというような認識は持っております。
以上です。
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◯大森委員 供託していないということは、27年度の分は年払い──これは年度ごとに払うんですかね、月ごとじゃなくてね。27年度分はまだ払ってくれてないということなんですかね。支払い期限はいつなのか、普通なら供託すると思うんですけれども、その点ちょっとどうなっているのか。
今のお話を聞きますと、値上げ自体について反対しているというふうに聞けたんですけれども、もともと値段が安いということで、どういうんかな、常時相手方に対して──常時というか、27年以前から値上げの交渉をするというようなことの予告というか、そういうふうな話し合いというのはされていたら、もう少し、相手をかばうわけじゃありませんけれども、スムーズにいっていたんかなとも思うんですが、その点のこういう対応なんかはどんなふうにされていたのか。
今聞きますと、低廉な金額でお貸ししているところがまだ個人さんにあると。あそこも裁判してはるところなんかな。というふうに説明あったんですけれども、いろんな事情があって地価なんかよりも安かったり、相手のいろんな経済状況なんかも見ながら、安かったところは、基本的に値上げしていくというふうに考えておられるんでしたら、もうちょっとやり方というのも工夫が要るんかなというふうに思うんですけれども、その点ちょっとお答えください。
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◯竹中市長 今回のこの件で供託とかいう話がありますけれども、供託は全くございません。というのは、供託になるというのは、貸し主と借り主側でお互いの意見の相違があって、借り主側がこの金額で納得していて支払いますよと。いやいやその金額じゃだめですよと、もっと高くしてくださいという場合は、借り主側が供託して、その債務の支払いを免れるということはあります。
しかし、今回は借り主側が高過ぎるということで、契約を拒否しているわけです。したがいまして、そんなんで高過ぎると言うているのに、安い金額で供託なんかできるわけがないわけで、これは供託の対象には外れます。
今、そういうことで27年度の契約ができておりません。できていないんで、支払いが当然されていない。ですから、年度当初からこの話をしているわけですけれども、相手が納得しないんで、今回調停しましょうという話になったわけです。
途中で社長が亡くなられて交代されたという経過もありまして、こういうことになっているわけですけれども、そこから後、向こうから一切回答がなかったということがありまして、調停をせざるを得ない状況になったということでございます。
それと、話の経過なんですけれども、もう六、七年ぐらい前になりますでしょうかね。その当時は非常に安い値段で賃貸していたんですね。これを徐々に上げていかなければならないということで、その話を進めました。東洋クロスさんやとか、ほかの貸しているところですね。それも同じように順次上げていきましょうということで話を進めていたんですけれども、その一番先に話ができたのが東洋クロスさんであって、その次にホンテスさんと話ができたんですけれども、ここだけが話がまとまらなかったんです。
その話をまとめるためにずっと話を進めていたんですけれども、今回27年話が進みそうであったんですが、ちょっと社長が交代されて、また引き延ばされてというようなことになりましたんで、今回調停に至ったわけです。
今の状態では、ひょっとしたら調停せずに解決できるかもしれないなというぐらいの状態までちょっと話は進んでおります。ただ、今、現段階でそれがなくなるかというと、そこまでの判断はまだいたしかねるということで、今回のこの議案を可決、承認をお願いしたいということでございます。
27
◯大森委員 供託については僕の考え方が間違っていたのか、927万円の現状の金額を借り主側が供託するんかなと思っていたんですが、そうじゃないんですね。
それと、927万何千円かが1,200万というふうになると、この数字だけ見ると非常に高いと思うんですけれども、これはさっき徐々にというておっしゃっていたので、徐々に1,200万円まで上げていくということなのか、一気に1,200万円に話を持っていくということなのか。
本当は六、七年前から値上げしたかったけれども、その後値上げできていなかった分についてはチャラというか、そんなものは抜きにして交渉されていっているのか。まとまりそうやというお話があるんですね。それはまとまったらいいんですけれども、その辺のことの経過をもう一遍説明してもらえますか。
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◯眞塚行革・財産活用室参事 経過につきましては、21年からこの920万7,000円で推移しているという状況でございまして、契約については、先ほど申しましたように、1,290万円ということが今現在の固定資産評価であると。
ただ、議員先生御指摘のように、大きく金額的に乖離しているということもあって、平成23年並びに24年に結びました東洋クロス、ホンテス工業の合意書と同様に、段階的に上げていくということも近接のところではやっているというような御説明もして、相手には段階的な形で上げさせていただきたいということで要望、要求はさせていただいておるところでございます。
以上です。
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◯竹田委員長 大森議員、そろそろまとめてくださいね。
30
◯大森委員 あと、個人的にお貸ししているところがあって、それは低廉な金額で貸しているというふうにおっしゃって、いかにも何か低くて問題、引き上げたいというふうな何かイメージがあったんですけれども、裁判をやったところ……。裁判をやっているところのことをおっしゃっていて、幾つかあるというふうなことだったんですけれども、ちょっとそれは……。ちょっとその辺の説明をしてもらえますかね。そこだけなんですね、今問題というか、そういうことを考えておられるところというのは。
31
◯眞塚行革・財産活用室参事 御指摘の点については、非常に長い経過ですけれども、さまざまな経緯があって、いわゆる樽井の浜のところにお住みになられている方があって、当時の金額で推移しているという状況です。いろんな状況、そこで住むしかもう方法がなかったというような方々もたくさんいらっしゃったりとかして、その間、財産区が一定かかわっていって、現在に至るということです。
ただ、今年度ですか、その周辺についても新たに測量等をやりまして、面積を確定し、御指摘いただいているように、現在の状況に合うような賃料を求めていきたいというところは、今後の方向性として考えておるところです。
以上です。
32
◯竹田委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第3号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
33
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第3号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第4号「環境農林水産行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関する協議について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
34
◯和気委員 移譲されるということで、泉佐野市にということなんですけれども、この経費ですね、この委託料とかというのはどれぐらいになるんでしょうか。説明の中で、14項目あって今するのはわずかやと、ほとんどしない、あっても2年ごとに1回とか、そういったような形でおっしゃっておられましたけれども、この業務をするに至って、泉南市で人数をこれだけしようと思ったら、職員の配置とか厳しいから佐野に移譲、お願いをするという形になっているのか、その点を聞かせてほしい。
それから、泉佐野と泉南市だけなのか。ほかの市町村は、多分みんな大阪府は移譲してくると思うんですけれども、他の市町村の状況ってどうなんですか。ほかの近隣のところも佐野にみんな移譲するような形になっているのか、その点を聞かせていただきたいと思います。
実際に今、この手続をするために泉南市から大阪府まで行かれている方もいらっしゃると思うんですけれども、ほとんどないということもありましたけれども、泉南市がもしこれで受けたとすれば、職員配置とかしなければならないのか、今現在いらっしゃる職員でこなせるのかとか、その分を委託している分で佐野に全部それは渡すというわけ──委託するわけですから、その辺、何で佐野にこれをしようと思ったのか、経緯ですね。その点をちょっと教えてください。
35
◯岡田総合政策部次長兼政策推進課長 それでは、御答弁申し上げます。
まず、1点目の経費がどのくらいかということでございますけれども、今回14事務の多くが大阪府からの権限移譲を本市が一遍受けて、それを地方自治法に基づく事務の委託という形で泉佐野さんに委託をするというスタイルをとっていきます。
その際に、当然やはり一定の経費が生じますけれども、考え方としましては、まず府から本市に権限移譲を受ける際に、府の権限移譲に関する事務の手続の要綱等に従いまして、一定の交付金が本市に入ります。そのお金そのままを委託先の泉佐野さんにお渡しするという形で、今話が進んでおります。
複数事務がありますけれども、今のところ来年度当初予算に案として上っているかと思うんですけれども、おおむね初年度は、いろんな府さんからいただく交付金の中に、初年度だけ備品を買うたり専門図書を買うたりする分の経費が含まれます。それらが全事務を合わせておおむね55万程度です。
それから年間、この事務をそれぞれ行った場合に府からおりてくるであろう交付金がトータルで47万ぐらい。合計で来年度恐らく100万円強の額を佐野さんにお渡しする形になるか、これはあくまで予想ですので、最終的に事務量に応じて精算といいますか、子細に算定してお出しするという形になりますので、恐らく当初の今の予定としては100万円強という形になろうかと思います。
事務の委託という形ですので、地方自治法上は本市対佐野さん、1対1の関係になりますので、議案等も本市から佐野へという表現だけになっております。他の市町はどうかというところになるんですけれども、これまでも近隣、泉佐野以南の3市3町で広域連携を進めてきておりますけれども、その枠組みの中で今回の委託も行うという形にしております。したがいまして、議案では本市と佐野という形しか見えませんが、2市3町足並みそろえてこの事務を佐野さんにお願いするという形で運んでおります。
実際にこれを市で受けた場合に職員配置が要るんかどうかというあたりなんですけれども、これまで御説明したり、あるいは答弁させていただく中で、実際にほとんど事務量が余り見られないという形になっております。
そういう形では、これはうちで受けた場合に人を置く必要があるかどうかまでの判断はちょっと難しいんですけれども、少なくともやる場合は、専門知識の習得とかが必要になるかというふうに思われます。
そういったところ、職員の育成とか、そういう研修等のことを考えますと、やはり人の配置が要るかどうかまでは不透明ですけれども、やはりこれを佐野さんに一括してお願いするのは、メリットがあろうかというふうに考えております。
なぜという話ですけれども、これまで、先ほど申し上げましたように、3市3町で広域連携を積極的に進めていきましょうということで取り組んでおる中で、1つは、佐野さんで福祉を受けていただいていますけれども、そのほかいろんな分野で、例えば泉南とか阪南でも受けられへんかなというのは、検討しようという形でも進めておりますけれども、その中でたまたまこの農林とか保健分野、環境農林水産分野に関しては、佐野さんのほうが音頭をとって話を進めてくださったことと、それから今回の事務の中で1つ目と2つ目の動物関係、あるいは獣医師、動物関係の事務については、既に佐野さんが先行して府さんからお受けになっているというところがありますので、今回みんなで2市3町から佐野さんにお願いしようという形で話が進んだところでございます。
以上です。
36
◯和気委員 そうしますと、ほとんど広域化連携ということで、いろいろと助け合ってやっているんですけれども、佐野に集中しているのかなと。佐野は大きいし、職員もそれだけすぐれた人が職員にいてて、何らかの形であれば、先行した形で新しいまた何かがあれば、佐野の職員数も多いだろうし、というような形でなるのかなと、そういう流れになるのかなという感じであるんです。
そうしたら、この中で泉南市は職員を置くほどの業務じゃないのでということですけれども、佐野さんの職員は、今現在いらっしゃる専門的知識を持っている方とか、それでこなしていけるという形になるんですかね。泉南市は、もちろんもう全部プラマイゼロでお願いするわけですからね。その点、佐野の状況、今ここでどうかわかりませんけれども、委託するわけですから状況も把握しておかないといけないと思います。
やっぱり年に1回あるかないかといっても、大阪府まで行くのは遠いけれども、泉南市にすれば、そういった関係者の人が1人でも市内で来るということは、泉南市の市民にとってはメリットはあると思うんですけれども、佐野に行くよりは泉南市、この役所に来るほうがいいかとは思うんですけれども、その職員の配置とか、それについて佐野のがわかれば教えてください。
37
◯岡田総合政策部次長兼政策推進課長 失礼いたします。
今回、府のほうから権限移譲を受ける際には、環境農林水産行政ということで1本の条例で権限移譲されているんですけれども、実際には佐野さんでも動物関係、それから農林関係、それから緑関係ということで、複数部署にわたっているというふうに聞いております。
その中にあって、各部局で佐野さんにおかれても専門知識を持つ方をふやすかどうかというところまでは、正直わからない部分ではありますけれども、1つ言えますのは、先ほど申し上げました事務の1、2ですね、動物愛護とか獣医師、この関係、実は皆さんも御案内の佐野さんが以前、犬のペットのふん害が激しいということで、大変取り組まれたのを御案内だと思います。
その中で佐野さんのほうでは、税は取らへんまでも、動物関係の施策に力を入れようということで、そういう担当部局を置いたという形は聞いてございますので、そういう意味では、この動物分野に関しては積極的に投資といいますか、職員を置いたりはされているというふうには聞いてございます。
以上でございます。
38
◯和気委員 確認だけしたいんですけれども、これを佐野に移譲したにしても、泉南市にとってはプラマイは何もゼロ、してもしなくてもというたら、そうなるんですか。何かあるんですか。少しでもちょっとぐらい、何十万かあるのか。少しぐらいあるとかないとか、その辺だけ。全部丸ごと移譲するわけやから、その確認だけさせてください。
39
◯辻本副市長 先ほど来、ちょっと担当次長のほうから御説明しましたように、一旦府から、要は広域自治体から基礎自治体へという事務の中身として、これは基礎自治体が担うべき事務であろうということで、大阪版の地方分権の一環で進められていって、権限自体は本市に来ます。
権限自体は本市に基礎自治体の事務として来ますけれども、その事務の執行に関していろんな広域的処理の仕方として、その1つとして事務委託という形をとるということで、それは財務面、効率面等の観点から最適なやり方として事務委託という形をとったということです。
実質、その事務を行うのは、丸々泉佐野市さんにやっていただくということで、ただ具体的にちょっといろんなものを処理するのに地元として泉佐野市から調整といいますか、ということはあるかもしれませんけれども、事務に関しては全て泉佐野市のほうでやっていただくということでございます。本市へのその実質的な実務面での影響というのは事実上ないかなと。予算の入れ繰りというのはあるかもしれません。
40
◯和気委員 はい、結構です。
41
◯竹田委員長 ほかに。
42
◯澁谷委員 ちょっと1点だけ確認をさせていただきたいんですけれども、先ほど副市長が言われましたように、今まで府でやっていたもろもろの事業の権限を、まず泉南市にもらうということですよね。それで、事務を佐野にお願いをするということでいいですか。
そうですと、この中の14項目を見ますと、例えば単純に届け出とか登録とか、そういう面に関しては、事務的な作業というのでわかるんです、登録するとか届け出るとか。
でも、後半になってきますと、例えばあっせん、それから勧告、それから入会林野整備計画の認可、意見聴取、調停、また設置認可。認可とか意見聴取とか、そういうふうになってきますと、それも泉南市が──今までは大阪府が認可をしていたということでよろしいんでしょうか。
それを今度は泉南市、この辺がちょっと、権限が移譲されて、事務を泉佐野市に委託をする、だけど権限は泉南市にある、その辺のところがちょっとわかりにくいんで、少し説明をしていただけたらありがたいと思います。よろしくお願いします。
43
◯岡田総合政策部次長兼政策推進課長 失礼いたします。
今回の流れとしまして、まず府さんから権限移譲を市が受けると。その受けた権限に関する事務等を地方自治法第252条の14、事務の委託の規定に基づきまして、他の地方公共団体に委託をするという形になります。
この場合に、同法第252条の16によりまして、それらによる事務の権限等も、基本的には例えば許認可権限等も泉佐野さんのほうに行くという形になります。その場合ですと、決裁とかはもう泉佐野さんのほうでされて、そういった形の行政処分を行っていくという形になります。
ただ、今回の事務が実は府の中でもごくごく少ないとか、今、委員御指摘の許認可ですとかあっせん、あるいはいろんな計画の認可という事務自体は、実は大阪府でもほとんど例がない、経験がないと聞いてございます。
そのような場合、どういう形になるかというと、ちょっと整理しますと、まず府から泉南がその事務を受けた状態だけの場合でも、市でもしそれを許認可とかあっせんしようとすると、全部府に相談する。府と協議、市に権限があっても府に相談して行うという形になります。
ついては、今回の場合は、その権限を泉佐野さんにお願いはしますけれども、佐野さんでお願いしていますけれども、そういった部分で非常に難しい問題とか新たな部分が出てきますと、恐らく佐野さんが基本的に事務執行、行政処分を執行していきますけれども、その間、全て本市と緊密に協議して、調整して事務が進んでいくものやというふうに考えておりますので、そのあたりは御安心いただいたら結構かというふうに認識しております。
以上です。
44
◯澁谷委員 ちょっと難しくて余り……。ありがとうございました。
45
◯辻本副市長 おそらく澁谷委員がちょっとお尋ねしたいのは、誰の名前で認定という形にするかということなんですけれども、一旦基礎自治体の事務ということですけれども、一応本市と泉佐野市との間で事務委託という形をしますので、委託先の泉佐野市長名で処分がされるということになります。
46
◯澁谷委員 わかりました。
そうしますと、今1番、2番の例えば動物愛護推進員の委嘱及び協議会等の設置云々ありますけれども、この動物愛護推進員というのは、今までであれば知事名で任命をされていたわけで、それが泉南市に何名おられて、また泉佐野市、進んでおられるので、そういう方がたくさんおられるんだと思うんですけれども、その人数がわかればちょっと教えていただきたいのと、じゃ、それが今までは府知事名で任命されていたのが泉佐野市長でということですかね、その愛護推進員が。
47
◯辻本副市長 全体のもともとこの事務をやっている大阪府の定数管理の問題になってくると思うんですけれども、今回のものは大阪府の中でも、定数上は非常にレアな──レアといいますか、非常に件数の少ないものなんで、本当に1.0人要るかどうかも、そこはちょっと承知してないんです。
これは一般論でございますけれども、府から市町村に権限移譲する際には、その業務の内容等、それぞれどれだけのこれに要する人員、それと予算をまず算定して、それを当該自治体、市町村等に移管するときに、案分というんですか、特にこのエリアはこれだけ件数があるということで、大体移管に伴う必要な人員と予算ということを一応計算することになっています。
その結果、非常に少ないものだったら、もう計算上、例えば本市の場合やったら、これは仮ですけれども、もう0.01人ぐらいのものになる可能性があるということで、定数的にはもうゼロになるので、それを実際に金銭に換算するという形で、交付金の、それそのものというわけじゃないんですけれども、大体目安としてそういう形でやります。
実際に大阪府でこの14事務、それぞれいろんな課にまたがる事務ですけれども、それらを足して何人になるかは、申しわけございません、それはちょっとわからないですけれども、大阪府における基礎資料にはそれは恐らくあると思いますけれども、それが泉南市のほうに移すときにどれだけになるかというのは、今あるのは先ほど担当次長のほうからありましたように、おおむね100万強の額──初期ですね──だろうということしかちょっとわからないということです。
48
◯澁谷委員 わかりました。
49
◯竹田委員長 数はわかりますか。
50
◯岡田総合政策部次長兼政策推進課長 失礼いたします。
直接、動物愛護の業務とかを担当はしておりませんので、子細はわからないんですけれども、今回移譲を受ける際に府から示されております数値としましては、府内全体で動物愛護推進員様は89名、3市3町域ではごくわずかということで、泉南市管内では1名様と聞いております。ちなみに3市3町でもいらっしゃらない市町もあるというふうには聞いております。
以上です。
51
◯澁谷委員 最後に1つだけ。泉佐野市では何名いらっしゃるんですか。それはわからないんですか。
52
◯竹田委員長 もともとこれは所管を置いていないんで、数の把握は多分できていないんだと。
53
◯岡田総合政策部次長兼政策推進課長 失礼します。
申しわけありません。泉佐野の数は、把握しておりません。失礼しました。
54
◯澁谷委員 はい、結構です。ありがとうございました。
55
◯竹田委員長 ほかに。
56
◯古谷委員 1点だけ確認したいんですけれども、今の話の中で、協議会を設置しますよね。これは少ないので、今後できるかどうか微妙なんですけれども、泉南市と泉佐野市の割合、協議会のメンバーですね、どのぐらいのあれになるのかなと。先になるのかな。泉佐野がメーンになるのかな。
57
◯岡田総合政策部次長兼政策推進課長 失礼いたします。
この協議会は、地方自治法に基づきまして、いろいろ広域連携をする際に、議決を経て規約をつくって協議会を設ける、協議ができるとなってございます。その協議会のことをお察しやと思いますけれども、それは私ども行政のといいますか、首長による協議というふうに考えておりますので、何か委員様を募って協議会を設けようとか、そういう性格のものではございません。あくまで公共団体同士が協議をする場ということでございますので、よろしくお願いいたします。
地方自治法252条の2の2に基づく協議会でございます。
以上です。
58
◯竹田委員長 いいですか。
59
◯古谷委員 ありがとうございました。
60
◯竹田委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第4号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
61
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第4号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第5号「泉州南消防組合規約の変更に係る協議について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
62
◯和気委員 この規約を変更するということで、まず初めに、この関係市町の長の任期を1年から、今度から2年にするということがありますけれども、この規約変更をするに当たり、メリット、デメリット、いろいろ話をされたというふうに思いますが、こういった2年にしようといったその経緯ですね、その点について聞かせてください。
63
◯竹中市長 今回のこの規約改正に当たりまして、昨年の12月だったと思うんですが、3市3町の首長が集まりまして、消防組合の正副管理者会議ということで開催をいたしました。
そのときに、ちょうどこの3月末で消防組合が丸3年を迎えるわけです。当初から泉佐野市長に管理者をやってくれという話になったそうです。
一番当初から泉佐野市が管理者になっていて、財政的な面も、以前から申し上げておりますように、3年から5年で負担金の割合も見直そうと。それから署所の配置についても3年から5年でまた新たな署所の配置を見直していこうということでやっていましたので、ちょうど丸3年を迎えることだし、その3年を迎えるに当たって、管理者のあり方、これからもずっと泉佐野でいくのかどうか、その辺のあり方をもう一度考えようということになりました。
そのときに提案があったのが、管理者が順番にかわったら、変更したらどうやという話がありまして、その話で、じゃ町も一緒にその中に組み込んで、6団体で順番に回していくのかということだったんですが、町長さん方、3町長が、いや、もう管理者は市の中で回してくれたら結構だということで、そういう御提案がございました。
ということになりまして、3市長が順番にやっていこうと。期間としては、当初、市の長の任期によるになっていたんですが、となりますと皆残りの任期がばらばらですので、そういうわけにもいかんだろうと。であれば、一定期間、2年程度で交代するという案はどうかということで、この2年になったわけでございます。
そういうことでしたので、早速この4月から変更ということで、次は私が管理者になります。2年後に阪南市、その2年後にまた改めて泉佐野市という順番でございます。
次の管理者になる市が職務代理を務めるということになっております。したがいまして、今現在は泉佐野市長が管理者で私が職務代理の副管理者、4月から私が管理者で阪南市長が職務代理の副管理者という順番で回っていくことになっております。
以上です。
64
◯和気委員 同じ3市3町ですから、同じ市の人がずっと管理者となるのは、それはやっぱり独断と偏見という形になるかならないか、私は危惧する部分もあるので、やはり同じ市の同じ立場でいるなら、やっぱりこういう形で決めていくほうがいいのかなというふうには思います。
ただ、今順番でとおっしゃっていましたけれども、ここの中では互選によりということになっていますよね。だから、順番じゃなくて──暗黙の順番とかいろいろあるにしても、あくまでも互選となっているから、その辺は明言せずに、互選という形になるんじゃないかなと思います。
それと5年、これから大きないろんな形でこの広域消防も消防署の配置とか、泉南と阪南の新たにできる消防署とか、いろんな形で大きく変わるときですので、しっかりとこの辺を議論できるように計画もいろいろ出てくるし、消防職員の給与についても何か見直す、佐野に当てるとか当てないとか、今は各それぞれの市町村の給与とかになっていますが、その辺も含めて、これのめどは、今3年やから、次はいつになるんですか。来年はそれをいろんな形でやるということになるんですか。
その2点を確認したいと思います。
65
◯竹中市長 規約上は互選になっています。清掃組合も規約上は互選になっていますが、組合設立以来ずっと泉南市が管理者をやっております。それは互選というのか、申し合わせというのか、そんな中で進めてということでございます。
先ほども言いました順番も、互選の結果、そういう順番でいきましょうということになっております。そういうことでございます。
それと、もう1点、給与関係ですけれども、負担金の見直しと同時に、その辺の中身は、先ほど申し上げたように、一緒に3年から5年で見直すということですので、これから始めていきます。
66
◯和気委員 結構です。
67
◯竹田委員長 ほかに。
68
◯木下委員 私は非常にいいことだと思いますね。議会のほうは、議長は3市で順番に回しています。副議長が町で回しています。私も議会に入りましたときに、えっ、何で管理者だけ固定なのかなと非常に思っておりました。これは非常にいいことだと思うんですね。
ただ、2年というのがどうなのかなという気がしているんですね。議会は議長も副議長も全部1年交代ですよね。もちろんそれぞれが1年のところ、佐野は2年ですけれども、それも頻繁にまた1年の間にもかわっているケースがありますけれども、管理者はそうはいかないと思うんですけれども、なかなかそれぞれの首長の任期が違いますので、難しいと思うんですが、2年の数字が出た経過がありましたらお聞かせいただきたい。
69
◯竹中市長 まず、ことしの10月か11月ごろに阪南市長の市長選がございます。今から2年後に私の市長選がございます。それを考えますと、2年、2年でいきますと、ちょうどその選挙に当たらないというぐあいになりますので、当面その2年ずつで人の交代は途中ではないだろうということでの2年にさせていただいたということでございます。
70
◯木下委員 ですから、条文の互選というのは、非常に幅広い意味を持った互選だと思いますね。
確かに、そういった面で2年ぐらいでかわるのはいいかなと思いますので、常々我々も思っていましたので、佐野に逆に一極集中にならないような、そういう体制としては非常にいいということで思っております。
71
◯竹田委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第5号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
72
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第5号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号「泉南市行政不服審査に関する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
73
◯大森委員 これも不服申し立てと異議申し立てが審査請求に一元化するという説明だと理解しているんですけれども、一元化する目的はどういうところに置いているのか。
それから、今回、行政の不作為についてもこういう審査請求できるというふうになったという説明もありましたけれども、不作為という言葉で言うのは、僕は身近に感じたのはアスベストのときなんですけれども、国が被害の重大さを知っていたのに放っていたと。対策がとれたのに、できたのにやらなかったということで、責任は重たいんですけれども、今までこういう不作為で被害が大きくなったというのは、たくさんあったと思うんですよね。
これが行政、市にも問われるということで、考えてみると、アスベストの被害なんかも実際泉南市に訴える方もいらっしゃったけれども、泉南市は状況がわからなかったから、じゃ仕方がないという部分があったかもしれませんけれども、これから災害のときの対応とか、それから原発なんかがあった場合に逃げ道をちゃんとしているかとか、そういうことも含めて、大きな、本当に市民の命と暮らしを守るということで、知らんかったとかわからんかったとかいうような逃げ口上みたいなことはできないというふうに思うんですけれども、その点、不作為を含めて、市のほうでの対応というか考え方みたいなのがあればお答えください。
74
◯辻本副市長 従来の行政不服審査法による二本立ての制度は、特に異議申し立てのほうで言えるんですけれども、審査請求においても上級行政庁などが審査するということもあって、あと異議申し立てについては、処分庁自身が審査するということでして、どうしても処分した側のスタンスですので、要はその客観性というのをより高めようと思ったら、やっぱり第三者的な視点からしっかりした審査庁という形をとってしたほうがいいだろうということで、昨日の説明でもさせていただきましたように、公平性、公正性を徹底するというようなことから、一本化ということは審査庁に一本化すると。あわせて、審査委員会ということで、それに諮問するという形で、さらに公平性を担保するというのが今回の趣旨でございます。
一本化した審査庁自身も直接審査に携わっていない機関ということを審査庁にするのが大原則になってございますので、それで公平性をしっかり担保していこうということでございます。
あと、不作為についても、行政ニーズが非常に多様化していて、従前の不利益処分とか申請に対する不許可みたいな形で、行政側の処分の内容について不服であるということに限らず、実際に国民が期待したことにしっかりと行政は応えていないという意味での不作為についても、場合によっては不当性、違法性というものが問われる可能性が非常にあるということで、それを非常に明確にして、それを入れていったということでございます。
75
◯大森委員 今も説明があって、本会議でもそういう説明をされていて、1つ心配があって、その目的をお聞きしたんですけれども、それは国の議論の中でいろいろなったんですけれども、一元化することによって、迅速化、速くするということで、例えば参考人からの陳述や検証をなくしたりとか、簡易な手続で事実審査の再調査をして処分を見直すと。
今までは参考人とか陳述とか、検証なんかを十分やってきたけれども、そういう部分が国の場合は、多分国税に関するようなところでは、そういう部分が削減、そういうことが省かれて簡素化して、十分な検証ができないんじゃないかという声もあったんです。そういう心配は、例えばこの泉南市の場合とか、地方におりてきた場合は、そういう心配はないのか、そういうことはありませんということでなかったら困るので、その点について答えてほしいというふうに思います。
それと、こういう話をお聞きすると思い出すんですけれども、沖縄の基地問題で国が行政処分を行って裁判したりしましたよね。
あのときも国に対して行政不服審査しているのに、国がまた国の方針は間違っていないということで問題になりましたけれども、そういう部分とは重なっている部分があるんですか。それはもう全然違う話になるのか、これはわかれば答えていただけますか。解説してもらえるんやったら解説してもらえますか。
76
◯野澤総務部長 まず、第1点目の国税とかでいわゆる再請求の、今回新たにできた制度なんですけれども、今まで異議申し立てと審査請求と、いわゆる二本立てであったものが、審査請求に一本化されると。
一本化されたときに、今まで異議申し立てというところで扱ってきた、特に国税なんかは、大量に処分をするというところで、その部分がどうなるんかということで、国のほうでもかなり議論されたようでございますが、それは当然審査請求という制度そのものが残りますし、そのかわり異議申し立てという制度が再請求という制度に変わります。
そこでは、そのいわゆる処分庁ですね。実際に処分を行ったところに再度誤りがないのか、迅速にという部分で確認していただくということがございますので、それを残されたと。
ただし、審査請求という中で、そういう陳述等の制度としては残っているので、従前よりもいわゆる公正性というところでは担保されているということかと思っております。
泉南市におけるそういう部分があるのかというところでございますが、この再調査というところが国税通則法とか、かなり個別法、いわゆる5つの法律に基づく処分ですね。そういったものに対してその再調査というのが法律に規定されております。その処分が、市のほうで今のところそういう処分というのは想定されていませんので、直接市には影響はないものというふうに考えております。
あと、国のほうの基地の問題ですね。
77
◯大森委員 わからんかったら適切に……。
78
◯野澤総務部長 ちょっと私もそこの詳しいところはわかりませんが、基本的に国民のこういう処分に対する不服の申し立てというのは、いわゆる行政による救済といわゆる裁判による救済がございますので、それは当然残っております。
いわゆる行政のほうの処分に対する結論、結果がまだ納得できないということがあれば、当然そういう裁判のほうで審議いただくというか、その中身を確認といいますか、そういうことをしていただくという制度は、当然残っておりますので、大きな意味では、いわゆる国民、市民の権利を救済する制度というのは、この行政不服審査法の改正によっては、向上したものというふうに考えております。
以上でございます。
79
◯辻本副市長 沖縄の例のやつでちょっと補足させていただきますと、要は国と地方が違う判断をした場合の紛争処理の仕方として、国・地方の紛争処理委員会というのが一般にはあるんですけれども、極めて使われることはなかなかないんですけれども、そういう第三者機関として今別途、別の制度があるというのと、あと実際に、先ほど総務部長が言いましたように、市民が一定の行政庁に対して不服であるということを訴えるという内容であれば、まず地方のほうに言うということで、今回の沖縄のように、国と地方の解釈が違うというものは、法定受託事務の場合は、最悪全く違うという、最後まで平行線をたどった場合は、制度的には内閣総理大臣の職務執行命令という制度があるんですけれども、使われることはまずほとんどないものですけれども、既存の制度でやられるものだろうなという形で思っております。
80
◯大森委員 不作為についてもう一度質問しますけれども、例えば東日本大震災のときに津波で保育所の園児が亡くなったところで、きっちり避難経路とか対策がとれていなかったというて、たしか裁判になった例とか、これは行政と直接関係ありませんけれども、銀行なんかで銀行の行員さんが津波で流されたやつについては、山手に逃げなあかんのを屋上に逃げなさいというふうに責任者の方が指導して、そういうのは間違いでなかったかという裁判があったと思うんですね。
こんなふうにして、今回はいろんな争点があるかもしれませんけれども、今後は例えばこの泉南で災害が起こった場合、ハザードマップなんかもつくっていますけれども、それにただ従っていけば、反対に被害が大きくなったとか、それからこういうようなものも含めて不作為ということが生まれてくるんじゃないかというふうに僕自身は考えたりするんです。
こういう事例も含めて不作為ということを考えていいのか、もしかそうであれば、市の責任というのは大事やし、やっぱり市民とのふだんからのコミュニケーションなんかを図りながら、政策とか考えていかへんかったら、不作為という指摘が多くされるんじゃないかと思うんやけれども、その点ちょっともう一遍考え方みたいなことがあれば教えてもらえますか。
81
◯辻本副市長 一般に行政用語として行政の不作為という場合は、市民が一定の行政庁が処分することを期待している内容があって、それが不当または不法に履行されないということを指す状況でございまして、例えば申請したのに何も許可が与えられない、されないとかですね、あるいは無反応であるとかで、行政しかそれを執行できなくて、非常に窮迫、命にかかわるようなものがあるにもかかわらず、実際にそれを抱えているのが行政庁やのにそれをしないとかという場合です。
一般に例えば災害対応というのは、非常に状況が混乱している中で災害対策を各自治体の災対本部で一生懸命やっているということで、それは市民の期待がいろんなものはあると思いますけれども、ただし具体的な市民の申請に対する履行責任という形である不作為ではございませんので、そういうのは含まれないというか、ここで言う不作為とはまた別なのかなという形で思っております。
82
◯竹田委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第7号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
83
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第7号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第8号「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
84
◯大森委員 これは、情報公開条例と賦課徴収条例については行政不服審査から例外になるということだという説明があったんですけれども、実際にこの2つの条例にかかわって不服申し立て、異議申し立てというのはどれぐらい過去あったのか、その中身についてちょっと報告してもらえますか。
85
◯川井総務課長 ここ近年、26年、27年の実績ですけれども、今のところそういった不服申し立てがあったというふうには聞いておりません。
86
◯竹田委員長 聞いておりませんというのはちょっとおかしいな、答弁として。あるかないかですからね。
87
◯大森委員 そうですか。ないということですか。
88
◯北川総合事務局長 固定資産の評価に関する申し立てなんですけれども、最近5年ぐらいでいいますと、平成24年に申し入れ件数が土地2件、家屋2件、26年度に家屋に対して2件がありまして、1件が一旦出したんですけれども、取り下げ。27年度については、評価についての申し立てはゼロという状況です。
以上です。
89
◯大森委員 今回は、そういう市のほうの固定資産とかの不服申し立てして、それに対して結果が出て、それに対してもう一度結果がおかしいということがあれば、行政不服審査をすると、審査請求を行うと、そういうことになるんですね。それはもう関係ないんですかね。その点をお答えください。
90
◯川井総務課長 再審査請求につきましては、できるということになってございます。ただ、法律で定めたものに限るというふうになってございます。
91
◯北川総合事務局長 固定資産の評価審査委員会についてですけれども、評価審査委員会が決定した内容について納得できない場合は、次は裁判ということに法的にはなっております。
以上です。
92
◯野澤総務部長 最初に申し上げたのは、いわゆる処分全体のお話の中で、再審査請求ができるものがあるかないかというところで、その中で一応個別法で規定されているものについては、再審査請求ができるということで、固定資産評価審査委員会、これについては再審査請求ではなしに、次は裁判に移るということでございます。
93
◯竹田委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第8号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
94
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第8号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第9号「泉南市空家等対策協議会に関する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
95
◯南委員 今回の条例は、協議会の設置条例というようなことになっていると思うんですが、いつも申し上げているように、いわゆる規則、要綱等は多分今回も出てないんかなと思いますが、その辺はどうなのか。
それから、ここの協議会の第2条ですね。ここで2点だけしか入ってないんですけれども、もっとトータル的に、例えば景観保全あるいは土地活用、適正管理等々のそういうところまで踏み込む必要がないのかどうか、ちょっと行政とこの協議会の区分けがよくわからないんです。
委員でも、3条の委員の選任ですけれども、法務と書いてあるのは弁護士さんかなと思うんですけれども、税の関係の人も入るべきだと思うし、この文化というのがよくわからない。例えば文化財の関係か何か、そういう想定をされて文化というふうになっているのか、国のこの特措法の中身に書いているものをそのままここに入れているのか、その辺もよくわからない。まず、ちょっとそこまでで御答弁いただきたい。
96
◯阿波屋住宅公園課長 それでは、まず初めに設置条例で、規則とか要綱がないということですけれども、これはあくまでも空家等対策の推進に関する特別措置法の第7条に規定されている法定協議会ということで、規則、要綱のほうはつくっておりません。
それと、第2条の事務について少ないんではないかということですけれども、あくまでもこの協議会において空き家対策計画ということで、その中で、今後の活用方針とか空き家の調査及び特定空き家の立入調査とか空き家の活用方法等々は、今後決めていくということとなっておりますので、協議の内容については詳しく書いておりません。
それと、第3条の組織の中身ですけれども、具体的な構成員としましては、今予定しておりますのは、法務関係につきましては弁護士、司法書士、宅地建物取引業者を予定しております。あと不動産に関しましては、宅地建物取引業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士等々を予定しております。あと、文化につきましては、郷土史研究家とか、大学教授とか、教員等を想定しております。
そのほかに税務職員につきましては、当然そういった市の中での部局の協力体制等々も予定をしております。あと、民生委員とか、まちづくりや地域おこしを行うNPO団体等々も考えられると思っております。
以上です。
97
◯南委員 規則、要綱はつくっていないということは、つくる気がないということですか。そういう理解でいいんですか。これだけじゃさっぱりわかりませんよ。特にこういう当該者というのか、もしこういうケースが出た場合の説明等々、そういう市民向けの何かPRというか、周知について考える場合、この条例だけではわからないので、その辺つくらないというのは、今後も含めてつくる気がないのか、つくる予定なのか、その辺もまた再度お願いしたいと思います。
というのは、いわゆる私有財産に絡んでくると思うので、行政の関与、特にトラブる可能性も当然想定されます。そうなってきたときに、私は弁護士と申し上げたのは、そういうことも絡んでくる。
この特定空き家で行政代執行までできるんですよね。だから、その撤去、解体等も含めて、そこまでの強権でこの法によってやるということですから、私はこの条例そのものをもっと幅広く考えておかないと、ただ協議会設置しますという条例だけでは、ちょっとこれでは不足だと思うんですよ。そういうふうに思われないのかな。
98
◯阿波屋住宅公園課長 先ほどの要綱等につきましては、あくまでもこの協議会の中で設置なり要綱の中身を検討していくということとなっています。あと、特定空き家等々のそういった方針とか、どういったものが特定空き家になるのかとかいった中身につきましても、決定等につきましてもこの協議会のほうで全て決定していきたいということとなっております。
99
◯南委員 ちょっと私はおかしいと思うんです。協議会は、この2条にあるように、空き家の対策計画の作成及び変更ですよね。あるいは計画の実施に関すること。この2点ですよね。
先ほども申し上げたように、本来条例は市がつくって、いわゆる要綱、規則まで当然行政がやらないと、協議会の中でつくってもらうというのは、これは全然おかしいんじゃないですか。
100
◯春木都市整備部長 今回、これは空家対策特別措置法に基づいて設置する協議会でございまして、国が掲げておりますこの空き家に対する問題、起きていることについて、国が基本的な施策を定めておりまして、その実施につきまして市町村でこの協議会を設けて、その実施に対する施策、計画を策定していくというものでございまして、法的なものにつきましては、この特別措置法というものでございます。
ですから、もう1点補足的に説明させていただきますと、この第2条の中身なんですけれども、法第6条第1項に規定する空き家等の対策計画という形でなっておりまして、先ほどちょっと御質問ありました、そういうところの空き家の特定であるとか利活用であるとか、これもちょっと本会議のほうで9項目ほど御説明させていただいたんですけれども、その中身が今回のこの協議会の中で検討していただく事項という形になっております。この策定計画に基づいて空き家に対することを実施していくということになる次第でございます。
101
◯南委員 特措法ではいわゆる協議会の設置も入っているんですよ。だけど、それは特措法が協議会だけではないですよ。例えば、空き家等の跡地の活用の促進とか、いろんなものが入っているんですよ。だから、この条例は先ほど申し上げた協議会の設置条例ですかと、僕はそういう意味で言わせてもろうたんです。
そうじゃなくて、適正管理をする条例、例えば今テレビとかやっていますが、ごみ屋敷の問題ですね。あんな問題まで、いわゆる環境保全も含めたような、そういった条例にしなくていいんですかということを聞いているんですよ。これはもう協議会の中身を、だからまさに設置条例ですかということをお聞きしたんですよ。
だから、特措法の中でのすることはまだありますよ、ここに。9点についてと部長は言われたけれども、それからすると、この所掌事務第2条は少ないんじゃないですかと。それも含めて協議会でやっていただくというんであれば、当然協議会の所掌事務として入れなくてはいけないというふうに思うので、そのあたりがちょっと今回のこの条例は、私の思っている条例とは全然違うんですけどね。
102
◯辻本副市長 まさに法律によって条例設置が求められた、いわゆる協議会の設置のための条例でございます。これはそのとおりでございます。
したがいまして、法律に求められているのは、この協議会を条例で設置しろということでございますので、それに応えるという条例でございまして、実際にそのための委任規則なり施行規則というような、立法論としてはそういう構成はとっておりませんで、これによって法律が求めた協議会の設置ということは足りると。
ただ、この第8条で、この設置した協議会の運営に関する事項については、まさに会長が会議に諮って定めるということで、あくまでも協議会の運営自体、内部の運営についてはその協議会自体に定めさせようということでございますので、そういうことで設置条例でございます。
なお、そこで今議員がおっしゃっているその空き家対策のまさに基本ですね。基本計画にしてもそうですし、抜本的な空き家対策をどうするかというのは、そこで扱われるんですけれども、それは法律に基づいて、しっかりと担当部局のほうで、当然計画案をつくってここにかけるということで、ここに求められているのは、それを議論するための協議会を設置するという手続をここでやらせていただいているということでございます。
以上でございます。
103
◯竹田委員長 委員がおっしゃっているのは、要は市としての空き家対策に関する総合的な条例は必要ないのかと。
104
◯辻本副市長 これで足らんのと違うかということですね。
105
◯竹田委員長 そういうことですね。法律の中で明記されていることも多分御存じの中で、要するに今話題となっている条例そのものを策定する、そういう計画はないのかという、多分その趣旨やと思います。
106
◯辻本副市長 申しわけございません。まさに空き家対策の必要というのは、一般的に我々はまさにこの立法を待つまでもなく、従来言っておりまして、必要な法規制という形で本市でもつくる必要があるということになれば、当然つくる必要があると思うんですけれども、もちろんそこまで至っておりません。
まずはこの器をつくる、協議会の場をつくるということでございまして、本格的な必要性についての議論についても、申しわけありません、現時点ではしておりません。
今御質問いただいた、この条例案の議論の中で御指摘いただいたものについては、今後の空き家対策検討をしていく中で、しっかりと本市として議論して、必要な場合は、また提案させていただくということで考えさせていただきます。
107
◯竹田委員長 ほかに。
108
◯大森委員 この間聞いたときに、空き家というのはどういうものを言うかというと、たしか1年以上人が住んでいないということをおっしゃったと思うんやけれども、今回の空家対策特措法でいえば、老朽化による倒壊とかごみの投棄、放火のおそれがある空き家が対象ということで、その対策を進めるというものだというふうに聞いているんですけれども、泉南市の空き家がおおむねどれぐらいあるのか。どこかの答弁で3,000件とかと言うていたと思うんですけれども、例えば泉南市の住宅の何割ぐらいになるのか。
それから、今言うたような、例えば老朽化による倒壊やごみの投棄、放火とか、そういう心配があるような空き地、空き家をつかんでおられれば、その件数も答えてほしい。
それと、貝塚が空き家対策条例というか、こういう空き家の条例を持っていると思うんですけれども、この地域での空き家条例はどういうものがあるのか、近隣の状況。
前にも言いましたけれども、貝塚の場合は、こういう倒壊しそうな空き家がたくさんあるんやと。それを解消するためにつくったということを聞いたことがあるんですけれども、泉南市の場合は、そういうふうな空き家に関するような問題意識、どんなものを持っているのか、それについてお答えください。
109
◯阿波屋住宅公園課長 空き家が今現在、泉南市にどれぐらいあるのかということですけれども、詳しい調査のほうは来年度に調査の予算を上げております。
ただ、今現在つかんでいるというのは、平成25年に行いました統計調査の中での戸数としましては、泉南市内にはおよそ2万5,000戸あるうちの3,000戸、12.1%というのが、その統計調査での空き家ということです。その中で特措法の対象となるであろうという空き家に関しましては1,420戸、5.7%ぐらいかなというところでございます。
あと、近隣の状況なんですけれども、条例につきましては、府下では町村を合わせて11市町村が空き家条例というのを施行していらっしゃいます。これにつきましては、あくまでもこの法が施行される前がほとんどの条例でございます。
あと、問題意識につきましては、この法が定められてから今まで1年もたっていませんけれども、10何件の空き家に関する相談なり苦情なりが起こっております。
そういった意味でも、今後ますますもっと空き家に対する苦情等、問題等が起きてくると思っておりますので、そういった意味でも、早急にこういった形で協議会のほうを設置させていただいて、空き家調査のほうも来年度実施いたしまして、早急に実態をつかんだ上で計画策定のほうを行って、今後空き家対策について行っていきたいと考えております。
以上です。
110
◯大森委員 僕ははっきり覚えてないけれども、一般質問で市長に貝塚の空き家条例の話をしたときに、市長のほうは、空き家条例を考えたいというて答弁していただいたことがあるんですけれども、割と早くから空き家に対する対策等を市長はお考えだったと思うんですけれども、間違っていますかね。もしかそういうことで考えておられれば答えていただきたいし、あと一般質問なんかを見ていると、空き家を民泊のそういうところにできないかとかいうような質問もあったと思うんですけれども、そういう問題意識なんかは持っておられるのか。問題意識というか、そういうふうな対応も考えておられるのか、お答え願いたいと思います。
それと、11件の相談というのは、やっぱり倒壊とか放火の心配ということなんでしょうかね。相談の内容がわかれば、11件相談あったというふうにお答えになりましたけれども、ちょっとどういう中身なのか、答えていただきたいというふうに思います。
それと、南さんもおっしゃっていたけれども、今度は強制撤去も対象となるということで、これはその指定というか、やっぱり厳格でなかったらあかんし、ばんばん潰していくということじゃないと思うんですよね。やっぱり抑制的にもせなあかんので、その辺のことについてどう考えておられるのか。
それと、空き家撤去が進まない理由の中には、解体費用の問題とか、それから撤去後の固定資産税が6倍になるとか、そういう問題、国の対応もやっぱり必要な部分があると思うんですけれども、そんなふうなところはどんなふうに考えておられるのか、答えてください。
111
◯竹中市長 まず、空き家条例ですけれども、数年前からこの空き家条例の検討はしておりました。ただ、そのころから国のほうでこの空き家対策の法律ができるということで、それを待っていたといいますか、どういう法律ができるのか、それを注目していたわけでございます。
近々できるということがわかったんで、空き家条例じゃなしに、そちらのほうの適用、条例よりも国の法律のほうがはるかに強力な措置ができますので、それを待っていたわけでございます。
そうしているうちにといいますか、その以前に貝塚市のほうは、あれはたしか議員さんの提案で条例ができたと聞いていますけれども、あれもかなり強烈な行政代執行ができるような条例になっていますけれども、そういう行政代執行ができる条例あるいはできないような条例、幾つかの市がつくっていたのは、把握はしておりました。
そういう条例が市でもということを考えたわけですけれども、そもそもの発想が、空き地管理条例の延長で空き家も対象にしているというのが非常に多かったんですけれども、むしろその当時の考え方は、それが犯罪とかの温床になっているとか、そういうものがありましたので、防犯上の観点からするべきなのか、あるいは建築の観点からするべきなのか、あるいは空き家、空き地とか環境の観点からするべきなのか、あるいは防災の観点からするべきなのか、いろんな考え方がありますので、それをどういう観点から規制していくかというのが非常に難しいところであったわけです。
今回法律での対策がとれるようになりましたので、これでうちのほうでの条例措置というのは、ちょっと控えておこうかなというふうには思っております。
それとあと、空き家の活用等ですけれども、もちろん先ほど話もありましたように、倒壊寸前とか防犯上、防災上危惧されるようなものについては、撤去の対象にもなるでしょうし、それからそういうものじゃなしに、しっかりとした、ただ住んでいないというだけの空き家の場合、そういうのをデータベース化して民泊の対象にするなり、その辺の措置はまた、それ全体を管理して長期に貸してほしいという転住者といいますか、移住を希望する方、そういう方に使ってもらえる措置もできるでしょうし、民泊にも活用できるでしょうし、その辺はデータベースをまた公開するなりして、ただ、その際はもちろん所有者の意向を十分把握しないといけないですけれども、それによってそういう活用の方法があれば、そういうふうに活用の展開をさせていただきたいというふうに思っています。
112
◯阿波屋住宅公園課長 私のほうから、相談の内容はどんなものが主にあるのかということで、主にあるのは、やっぱり草木の雑草等、木が伸びたりとかの苦情、何とかしてくださいというのが主にあります。そんな中でもやっぱり建物の壁の一部が崩落していたりとかというふうな苦情等もあります。
そういったものに関して、今現在は持ち主を調べまして、所有者に対して改善してくださいというふうな通知のほうは行っているところでございます。
あと、その解体費用等の国とかの補助ですけれども、今現在、国のほうでも空き家の除却に対しましては補助制度というのも一定ある中で、そういった中でも5分の2、要は除却費用の40%、最大の──上はあるんですけれども、そういった形で、あとは地方公共団体がその残りとかというのが補助でもあるんですけれども、当然上限もあるんですけれども、そういった補助も考えられております。
今後どういった補助ができるのか、除却とか改修とかも含めまして、考えていかなあかんのかなというふうに思っております。
113
◯春木都市整備部長 この空き家の問題なんですけれども、まずは適正な管理をしていただくというふうなことが大原則と考えておりまして、国の動向も踏まえまして、今後の利活用も含めた中で、まずは実態調査をした中で進めていきたいというふうに考えております。
114
◯大森委員 1,420件手を打たなあかん、そういう倒壊とか放火のおそれとか心配とかあるということでいえば、今やっと手が打てたのが、苦情があって11件ということだと思うんですけれども、やっぱり早く手を打つというかね、手を打てるような環境ですね。今、補助金の話がありましたけれども、補助金とか、それから固定資産税の問題ですよね。やっぱりそんなんも国の協力を得ながらやらなあかんと。
市長おっしゃったように、どこまでできるかわかりませんけれども、民泊の問題とか、移住してもらうとか、そういうことも含めて、一般質問のときに提案させてもろうたけれども、やっぱりそういう新しい人に住んでもらうためには、住宅リフォーム助成制度なんかも考えていただきたいし、そういうふうなことでやっていただきたいのは、やっぱり何かもうちょっと早く進まへんかなというふうな意識はあるんですけれども、その点ちょっと簡単にでも答えていただけますか。
115
◯春木都市整備部長 空き家をお持ちの方、所有者に直接いろいろなお話をさせていただいて、この法制度の御説明をさせていただいた上で、税金的な面もかなり個人のケースによって変わってくるようでございますので、そういう各持ち主さんですね。管理者さんに合ったような対応というのも十分ヒアリング等で協議させていただいて、今後の対策について御協力いただけるように進めてまいりたいと思います。
116
◯竹田委員長 ほかにありませんか。
117
◯堀口議長 市長の考え方を僕は1つお聞きしておきたいんですけれども、先ほどからこの条例、上から求められたから条例をつくると。つくるのはいいんですけれども、いろいろ議員さんのほうから話が出ているように、特に私どもの住んでいる東地区なんて大変深刻な問題なんですね。
1つ例を挙げると、うちの部落で一番いい土地で、古い家が建っている。敷地が約200坪、そこへ田んぼが1反ぐらいついているんですよ。それを売りに出したんです。どんなだと思いますか。逆に売るほうに金を下さいと。建物の除却費が要る。土地の評価から考えたら、建物を除却するのに300万、400万かかるんだったら、そんな土地、調整区域の土地は要らない。
そういうのが実際にうちの地域でももう五、六件売りに出ているんですけれども、買い手がない。家を潰して買うと、土地代より高くつく、除却費が。
だから、私は泉南市としてこれから大変な問題が起こってくると思うんです、そういう地域がたくさんふえてきて。ちゃんとした政策なり考え方なりを、きちっと今のうちに市としてどうしていくのかということをまとめておかないと、市長に一遍その辺の考え方、これに対応する考え方、今千何ぼと言うけれども、実態はもっと多いと思いますよ。
市長、一回あれしたら、楠畑なんかね、この間も実はそこも田んぼが3反ぐらいついているんです。敷地の建物がまだ築30年なんです。僕のところにお願いに来たのは、田んぼつきで100万で売ってくださいと。それでも買い手がないんです。
そういう現実を見てきたときに、市としてもうちょっと基本的なことを政策として、あるいは考え方として考えておかなきゃ、対応しておかなきゃ、もう大変なことになってくると思います。市長、その辺の考え方があったら教えてください。
118
◯竹中市長 以前に私、議長にお願いして、山間部の人口が減ってきている。空き家もふえている。しかもそこに山やとか田んぼを一緒に持っているおたくがあると。そういうところは、田舎暮らしを進めていくという意味で、都心部から近いわけですから、本当の意味での田舎へ行くわけじゃないんで、比較的近い場所でそういう田舎暮らし体験ができるというんで、そういうのも対象の家にして、貸していただけるんであれば、それを登録させていただいて、それをいろんな場で提供できるような、そういう機会をつくっていきたい。
これは地主さんと、それから全く違う人がまたその集落に入ってくるわけですから、その地区の皆さん方も御協力いただかないといけないということで、いつでしたかね、1年ぐらい前に議長にもお話しさせていただいたことがあると思うんですけれども、そういう活用の方法をちょっと進めていきたいなというのは、私の思いとしてはあります。
119
◯堀口議長 できたら整理してくれたら、またあっせんします。
120
◯竹田委員長 よろしいですか。ほかはございませんね。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第9号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
121
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第9号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第10号「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
122
◯和気委員 じゃ、時間もあれですから、質問させていただきます。
この10号なんですけれども、人勧によりアップするということで、この改正前と改正後を見せてもらいますと、もともとこの期末勤勉手当については、給与の一部という形で、これを随分前は年3回に分けて、お盆前、お正月前、年度末、年度の終わり、物入りのときにこれを分けてというような形で、そういうような感じで捉えていたんですけれども、今は2回ということで6月、12月という形になっています。
この中で、今回のこの改正を見ますと、普通、今まででしたら6月が少なくて12月が多いという、その算定の基準ですね。これが今見ますと、これは一般職については同等でありますし、ただ、特別職と議員職については、若干変わりますけれども、従来のように12月のほうが多い配分になっていると、そういうふうになっているんですけれども、この一般職の同等というような形で、改正前と改正後というのは、これは組合、関係団体とかのそういう中でこの配分の仕方を決められたのかどうなのか、経緯を教えていただきたい。
それから、この再任用、任期付というのもありますけれども、泉南市においては短期の職員、アルバイト職員があると思いますけれども、そういった方々への一時金とか賞与みたいなとか、このような形の夏の一時金とかボーナス的な、普通はないけれども、そういうのはあるんですか。その点について先にお答えください。
123
◯辻人事課長兼行革・財産活用室参事 勤勉手当の均等配分についてでございますが、以前から一般職につきましては、ずっと同じような形で当分の配分のほうを行っております。
といいますのは、成績率に伴いまして、勤勉手当というのは支給することになっておりますので、基準たるものが違うことになると、ちょっと判断もややこしいということで、以前から同支給率数で支給を行っております。
また、特別職、議員の皆様につきましては、勤勉手当という概念ではなくて、期末手当のほうで一本化して支給のほうを行っておりますので、委員おっしゃるとおり、年末のほうは以前からちょっと多目に支給するような形で行っております。
次の非常勤等の分についてなんですけれども、今回の改正にもありますように、任期付再任用につきましては、一般職と同じような形でボーナスのほうを支給する形になっておるんですけれども、臨時職員のアルバイトにつきましては、うちのほうでは支給する形はとっておりません。
以上でございます。
124
◯和気委員 質問した内容は、改正前と改正後について、一般職については、今度は同率になっていますけれども、以前は6月が少なくて12月が多い配分──これは違うんですか。
125
◯竹中市長 それは27年の改正です。26年以前は同じやったんです。
126
◯和気委員 この表を見ますと、これが何か理由があるのかなというふうに……。
127
◯辻人事課長兼行革・財産活用室参事 失礼いたしました。
12月期に先に、昨日御承認いただきました部分で一括して改定のほうを行わせていただきまして、今回御審議いただいています部分で、6月期と12月期の部分に均等に割り振るような形の改正を今お願いしているところなんですけれども、これはもう以前からそういった形で、6月期と12月期については、勤勉手当については均等で配分する形で行っております。
以上でございます。
128
◯和気委員 わかりました。この表の説明を見る限り、これはちょっと何でかなと、いろんな話し合いの中でこういうふうになったのかなというふうに思いましたので、失礼しました。
そうしますと、今、一般企業の中では、本当に一緒になって頑張って働いている方、ここは再任用任期付があるんですけれども、それ以外にも短期で働いている方、アルバイトの方というのはいらっしゃいますよね。泉南市でも比率を見ますと、いろんな質問の中でもありましたが、かなり職員のウエート、数も減らしているけれども、そのまた採用の仕方も、本当に賃金の安い方もふえてきているし、そういった状況の中で、一般の会社では、お正月前とか一時金とか賞与とかという形のはあるんですけれども、それは泉南市はもうずっとないんですか、そういったのは、一時金というか、賞与みたいなのは。ないとおっしゃったので、一度もそういったような形のものはなかったんですか。公的な部分ではないんですかね。
129
◯辻人事課長兼行革・財産活用室参事 平成19年以前で、非常勤職員ということで、今まで任期付職員にかわるような時代のときは、そういった一時金的なものは支給していた時代もあったかと思うんですけれども、臨時的任用職員、いわゆるアルバイトにつきましては、手当としてはそういった形では全く出したことがございません。
以上です。
130
◯和気委員 もう最後にします。
そうしますと、今、任期付というのがありますけれども、例えば産休代替とか病休の代替とか、そういった形の場合で、その方が短期の場合はあれですけれども、1年とか2年とかという形になりますと、一定の方が採用されると思うんですけれども、その場合は、もう任期付という形になるんですか。アルバイトという称号はないんですか。例えばアルバイトで8時間働いた場合、アルバイトという方で長期になれば、そういった1年間に1回ぐらい賞与とか、そういうのはあるように聞いたことはあるんですけれども、それは事実ではないんですか。今まで過去にそういうのはなかったんですか。その点だけちょっと教えてください。
131
◯辻人事課長兼行革・財産活用室参事 基本的ではございますけれども、産休・育休代替の職員につきましては、その代替として任期付職員を雇用するような形で採っております。保育所等の子育て関係のところでは、一部臨時的任用職員を雇用している場合もございますが、基本的には代替職員は任期付職員で雇用を行っております。
132
◯竹田委員長 いいですか。
133
◯和気委員 もう一回だけ確認、ごめんなさい。ちょっとわからんようになってきた。
任期付というのは、期間が決まっていますよね。6カ月とか1年とか、何か聞きますよね。アルバイトは違いますよね。1カ月でも3カ月でもアルバイトになるんですけれども、今は全て任期付という形にしているということなんですか。その点だけ、ごめんなさい。
134
◯辻人事課長兼行革・財産活用室参事 先ほど御質問をいただきました育休の代替の任期付職員につきましては、その正規の職員が復職するまでの間という形で雇用のほうを行っております。それ以外につきましては、基本は3年、最長でも5年以内というふうなルールがございます。
あと、臨時的任用職員のアルバイトにつきましては、半年間、それ以内でも結構なんですけれども、半年プラス半年の最長1年までの雇用と法律でなっております。
以上でございます。
135
◯和気委員 結構です。
136
◯竹田委員長 ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第10号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
137
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第10号は、原案のとおり可決されました。
会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。
午後0時 4分 休憩
午後1時30分 再開
138
◯竹田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、議案第11号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。────和気さん、議案に沿ってお願いしますね。
139
◯和気委員 沿って。(「外れたらあかんで、議案に」と呼ぶ者あり)そのときはとめてください。すいません。
では、質問をさせていただきます。
140
◯竹田委員長 議事録にきちっと載せておきますから、今のは。
141
◯和気委員 失礼しました。
11号なんですけれども、管理職の方のこれを変えるということなんですけれども、この前のとき、お話の中で、今までは祭日に出たときは振りかえ休日をされていたというのもお聞きしているんですけれども、今回はこういった振りかえ休日というのはもうなしで、この新たな部分で、改正後のところで勤務時間が、祝日とかに勤務した場合は勤務1回につきとなっているんですけれども、この勤務の1回というのは何時間、8時間というふうにしているのか、1回ということなのか、ちょっとわからないんですけれども、その点どうなのか教えてください。
なぜかといいますと、この後、6時間を超える場合は100分の150で1.5倍ですよね。それとあと、普通、平日の場合は、午前0時から午前5時までというたら5時間の中でというような形で、いろいろ分けられているんですけれども、こういった12時までの場合、前は普通1.5なのか、1.25とかいろいろあると思うんですけれども、その辺の管理職の方の試算の仕方がわからないので、その点をぜひ教えていただきたいと思います。
管理者の方がいろんな勤務をされても、もう管理職手当をもらっているからという形で、本当にいろいろ苦労されて夜中に働いておられても、今回きちんとこういう形で決められることはいいことやと思うんですけれども、この部分の読み取りがちょっとわかりにくいので、その点よろしくお願いします。
142
◯辻人事課長兼行革・財産活用室参事 管理職員特別勤務手当についてでございますが、通常の業務、本来の業務等につきましては、休日等に出勤してくる分については、全て振りかえ休日で対応しておるんですけれども、今回改正のほうでお願いしておりますものが、事業が特化しておりまして、公職選挙法に基づきます選挙に関する、選挙の前日及び当日の当開票事務と、あと災害対策本部または災害警戒本部が設置されている間の災害対応業務ということと、あと特に市長が認める業務というこの3点に限ってのみ、この手当を支給するという形になっております。
先ほど委員おっしゃられました6時間を超える部分について1.5とするといいますのは、これは休日分につきまして6時間を超える部分については、通常1万2,000円のところを1.5倍して1万8,000円支給するという形になっておるんですけれども、この下の平日深夜の部分につきましては、0時から5時までということで5時間の勤務になっておるんですが、これは時間にかかわらず、その勤務につけば6,000円支給されるということで、この5時間の間に、例えば1回呼び出されて戻って、またもう一度呼び出されるといった形で2回呼び出されたとしても一連の業務という形で、何回出ても一律6,000円の支給という形で改正のほうを行っております。
以上でございます。
143
◯和気委員 その辺、わかりました。こういった形で新たに管理職のその選挙の事務、開票のときというのはいろいろ時間が長くなったり早く終わる部分もありますので、きちんと決めていただくのはいいかなというふうに思います。
その管理職についてはわかったんですけれども、といいますのは、あと選挙の事務の中でも一般の職員がおられますし、そういった方についてはどのようになっているんですか。今の超過勤務手当のかけ方で、時間によって今までどおりのということで、今回は管理職手当の分ですから、そのほかのところについては、何もこれに準じた形でとかはないんですね。それは関連あると思いますので、お聞かせください。
144
◯辻人事課長兼行革・財産活用室参事 以前までは全く同じ業務を行うということで、役職等にかかわらず一律の単価で支給のほう行っておったんですけれども、今回こういう形で管理職につきましては、本来、超勤手当を支給するのがおかしいということで改正を行った結果、それぞれ一個人の単価をもって支給するというふうな形で変更のほうをさせていただいております。
以上でございます。
145
◯竹田委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第11号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
146
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第11号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第12号「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
147
◯木下委員 新しい条例で、別表ができたり、非常に業務の明確さができて、非常に喜ばしいと思っております。
それで、地方公務員法には職務給で支払うということになってまして、給与表が1級から10級まであって、地方公務員は1級から8級までの対応ということで非常にいいんですが、問題は号がずうっとありますよね。1号俸から百何号俸までありますよね。
それはちょっと置きますけれども、これで本当に職務級として適用できるということは、非常にいいことだと思っています。
今ちょっと冒頭言いました、号がいろいろずっとぶら下がっている。ということは、いわゆるわたりがあるんですよね、わたりの制度がね。実態として、わたりは適用されておりますでしょうか、お聞きをしたいと思います。
148
◯辻人事課長兼行革・財産活用室参事 大阪府なり国のほうからは、実際、国のほうは4級が係長級であると。3級について主任級であるというところがございまして、そこのところ、従前までは本市におきましては5級を係長級、4級を主任級という形で配置しておりましたので、そこの点が国と比較して国より上回っているというところで、実質わたりであるのではないかというふうなことは、以前から指摘のほうは受けております。
以上でございます。
149
◯木下委員 いや、だから適用されてますかと。
150
◯辻人事課長兼行革・財産活用室参事 適用といいますか、本来、その係長級、うちとしては今5級のところを本来4級を置かないとわたりではないかというような御指摘のほうを受けておるんですけれども、実際的にはその5級の係長級のところに置いている者については、国と1級の差はあったとしましても、主任級が十分、今でしたら、うちでいうと任期付職員がかなりの数ふえておりますので、その任期付職員の指導・監督等を実際行っているところで、係長級と同じような業務を行っているのではないかというふうに私どもとしましては判断しておりますので、指摘を受けているようなわたりというふうなことは認識しておりません。
以上でございます。
151
◯木下委員 それはいいんですけれどもね。実は議案の6号で言えばよかったんでしょうけれども、議案書の47ページから49からずっと58ページまでありますよね。一番下の任期付は別にして、各級で、1級、2級、3級できちっと今度できましたよね。4級が係長で5級が課長ということで非常に明確になったんですが、問題はその号俸の適用ですよね。
制度として、例えば4級の1号俸は25万9,900円でしょう。ところが、3級の方で10号俸をもらえれば4級の方よりも多くなるんですよね。それ以降ずっと号俸適用していけば、昇給は今平均4号俸上がっているんですかね。4号俸適用ですよね。だから、何年も係長でいたらずっと号俸がふえていくわけでしょう。ということは、この制度がある限り、30号とか40号、その適用者がいるかいないか聞いたんですけれども──すれば、次の級が、職級が変わらなくても実質ふえていく。これが制度としておかしいというのが、わたり制度の根本なんですね。
これはずっと長年のものがあるでしょうから、カットしていったらいいんじゃないですか、1級は15号まで──20号までか。そうしないと、下の号俸を適用されている方が年功を積んで昇給していきますと、課長にならなくても、課長代理でいくと課長を追い越してしまう。いや、だから課長にすればいいんですが、ポストがあるからできないんですよ。
そういうことを防止するために、制度があるから適用していかなきゃいけないんで、打ちどめにしておけばいいんじゃないですか。それか、本人を昇格させるか。そこらは人事考課その他ありますから、今回はっきりと適用するわけですから、単なる年功では上げないということは、非常にいいことですね。
ですけれども、この制度がある限り、適用していけば追い越していくわけですよ。これをなくさないと、これが公務員の問題である。民間はあり得ない。
ですから、6号のところで言えばよかったんですが、これはこれで制度として急にやり変えることは難しいでしょうけれども、この辺を、4級と3級の適用の範疇の分については、それはわかりますよ。けれども、号俸そのものをきちっと制度として足切りをして、上級を追い越さないような号俸をつくっていく、表をつくっていくと、こういうことは考えられませんかね。
152
◯竹中市長 以前は──以前て、もう随分昔の話ですけれども、3級から4級へ、4級から5級までは上がってました。その制度は、いわゆる号級わたりのわたり制度は、もう全て廃止をしています。先ほど課長が言うたのは、係長と課長代理の部分で、一部、国の制度と微妙にずれている部分があります。しかし、今のは、級を渡るということは、そういうわたりはやっておりません。
ただ、同じ級でも、下のほうの等級にいきますと、確かに上の級の給料を上回っている部分というのはあります。ただ、これはやっぱり年功での給与差といいますか、例えば現業職も今同じ給料表を使っているわけでございまして、その関係で一般職のままでずっとおられた場合、当然、係長を超える給料、年功があって上の若い係長を超えているという人は、当然におられます。そこへ渡っていくという制度は、今の段階では制度化としてはしておりませんので、これはやむを得ん措置だというふうに思っております。
153
◯木下委員 そこが、やっぱり私どもと根本的に違うんだと思うんですよ。だから私は、この制度は無理です、この制度そのものが無理だと。要するに、本給を1級から8級まで、国家公務員は10級まで、この制度がある限り、その問題は解決しないと思うんですよね。ですから、100%この給料表でやるからおかしい。
だから、年功給の要素は、年功給は100%じゃないでしょう。ですから、人事考課をこれから入れていくわけです。だから、年功給を、例えですけれども、民間もばらばらありますけれども、民間の場合は、50%は年功給、残りの50%は職能給なり職務給なり業績給なり、そういう能力、そういったものに応じたものにやっていく。それで混合していくわけですよ。
世の中では、今はもう公務員の世界だけですよ、年功だけで上がっていくから。だから、そういうふうに級間のわたりはなくなっても、号俸で年功さえ積んでおけば追い越していく。ポストが固定されているのも問題ですよね。
ですから、例えば47ページの議案書でいきますと、4級の課長代理で年功がずっといって課長になれないという方は、4級の93号俸、一番下を適用されますと──そういう方は実際おられないので、50でも40でもいい。そうすると、課長を飛び越して次長級になるんですよ。37万ということは、次長級と部長級の間ですよね。
だから、そういうことは現実にはないでしょうけれども、制度としてあればやっていけるし、それが年功でポストがない方への処遇かもわかりませんけれども、それは民間ではほぼあり得ない。ですから、私がしつこく従前から言っていますように、いろいろやっぱりね、現在の国家公務員に準じた給料体系は無理です。だから、何度も言うように、労使で協議してそういう制度がつくれるようなものにしていかなきゃいけない。
今、確かに話し合いは行われてますけれども、話し合いというのは3つあるんですよ。意見を徴するという意見開陳と、協議するというのと、協議・決定があるわけですね。公務員の世界は、協議までなんですよね。協議というのは、決まっても、相手の意見が対立しても実行できるんですよ。これ、協議でしょ。今の、だから協議なんですね。民間は協議・決定ですよ。これは、両方が納得して記名押印しないとできない。
その協議・決定するために、後ろに同盟罷業権を持って、いざとなればストライキでも何でも辞しませんよということを持って背景にしてあるから、対等の立場で協議・決定できるわけですね。
今は、悲しいかな、協議まででしょう。ですから、話し合いは尊重しますけれども、やっぱり武器を持たなくてやるのと武器を持ってやるのとの違い。そのもとにつくったものですから、やっぱりカットのときだけは国が認めて、新しくつくるとなると、大阪府だって、総務省もうんと言わないでしょうけれども、そういうものを解決しないと。
確かに、そういう年功だけで上に上がれない。それから、降格制度もありますから、管理職にならないという方はいますけれども、そうではなくて、やっぱり本当に職員の処遇をするというのは複合的な体系を持たないと、今のままではやっぱり問題があると思いますよね。
ですから、せっかくわたりを廃止しても、趣旨としてそういうものが、ずっと号俸が残っておれば、根本的な解決はしないから。処遇だって、やっぱり硬直的に組織が、部がきちっと決まって、そして課が決まっておれば、そのポストはないので、今、多少参事とかそういう制度はつくってますけれども、そういうこともグループとして処遇していくとかですね。そういう時代に来てますよ。そういう時代に来てますのでね、課長と部長、話してますけれども、ちょっと聞いてくださいよ、私の話。また木下が言っていると思うんですけれども。
そういうふうにやらないと、今のままでは無理でありますので、よろしく対応をお願いしたいというふうに思っています。何かコメント、市長の見解はよくわかりました。
154
◯真鍋総合政策部長 先ほども市長が申しましたとおり、級のわたりというのは、当然もううちはやっていないということで御理解いただけたと思うんですが、委員御指摘のように、号の中で上級職を追い越してしまうということが、当然指摘されてあろうかと考えてます。
このあたり、公務員の今までの特質と民間とは大きな違いということも御指摘いただきまして、国のほうもさまざま研究しているようでございますので、我々につきましても、協議の前にまず研究を地道に繰り返して、できましたら協議のほうに進展させていきたいと、こういうふうに考えてございます。
以上です。
155
◯木下委員 前向きによろしく。
156
◯竹田委員長 ほかに。
157
◯和気委員 ここの中で新しい等級、この基準表というのができたんですけれども、具体的にこの一般職給与表のところで3級から8級までありますけれども、この主任の職務のところから理事者または部長の職務というところで、次の新しい年度からなると思うんですけれども、この人数をわかれば、把握できているんであれば教えていただきたい。
それから、この3条の中で短時間勤務職員を加えるとなっているんですけれども、ここの項の前のこの文章、これは新しいのか、3条中のところで「及び非常勤職員を削り」となっているんですけれども、この辺の関係はどうなっているのか、ちょっと教えてください。
それと、現行と改正後のこの表の中を見ますと、今まで8項目あったのが11になって、この中で人事評価の状況、そして給与に関する状況、退職管理の状況と、ちょっと分かれているのもありますけれども、この3つが新しく加えられているのと、整理されているというのがあると思うんですけれども、この場合、例えば人事評価の状況というのは、その勤務評価をいろいろこれから何かされるというふうにもちょっと聞いたことがあるんですけれども、その状況の中で、頑張ればその人の給与が上がるとか評価されるところということでね。また、休業に関するやから休んだときとかいうのはまた下がっていくのかとか、そういうことになるのか、その意味をね、これはこういうふうにするんですよというのがわかれば、その点教えていただきたいと思うんです。給与にどう反映するのか。お願いします。
158
◯辻人事課長兼行革・財産活用室参事 まず、分類表の各級の人数なんですけれども、1級のほうが5名です。2級が26名、3級11名、4級が168名、5級が109名、6級が54名、7級が11名、8級が11名、あと教育職のほうですかね。これはよろしいですか。
あと、人事評価の給与に反映というふうな御質問もいただいていると思うんですけれども、この部分につきましては来年度から実施するということで、28年度の人事評価のほうを行いまして、その結果を29年度の勤勉手当のほうに反映させていきたいなというふうに今は考えておるんですけれども、そこをどの範囲まで、まず部長級、次長級、課長級まで、管理職まででいくのか、それか全職員を対象として行っていくのか等につきましては、今ちょっと関係団体のほうと協議を進めておる段階ですので、今どこまでということは、この場ではちょっとお答えを控えさせていただきたいと思います。
それと、あと非常勤の分で削除の分なんですけれども、この部分が以前まででしたら臨時的任用職員、アルバイトと非常勤職員を除くというふうな形で公表の対象外という形になっておったんですけれども、総務省の通知の中で、その非常勤職員の中には、うちで言いますと任期付職員であるとか再任用職員も含まれるということで、このたび、その者はもう以前からうちのほうも公表のほうを行っておりましたので、臨時職員のみをこの公表の対象から外すという形で修正のほうをさせていただいたことになります。
それと、あと人事行政の運営の状況のところで休業に関する状況というところも御質問いただいていたかと思うんですけれども、その部分については、育休の状況であるとか、男性の育児休業が世間でも取りざたされて注目されておりますので、その部分について、件数であるとか期間であるとかの公表を予定しておるところでございます。
それと、退職管理の状況なんですけれども、退職管理の状況につきましては、こちらも市民の方の注目されるところでございますので、公務員としての退職手当の平均額であるとか、自己都合何名であるとか定年何名であるとかというふうな内容を公表していきたいと考えております。
以上でございます。
159
◯和気委員 今、人数を新しい基準表でおっしゃっていただいたんですけれども、4級の係長の職務というのがかなり多いということで、これはもちろん正職員ですよね。任期付とか、そういう方はここには入ってこないというふうに思うんですけれども、例えば長にするため、この役職にするときに、ここの今言われた公表するときの人事評価とか育児休職したらとか、そういったところのことに関係してくるんだろうというふうに思ったので、その辺はやっぱり一生懸命働いて、働きがいのあるようなものにしなければいけないし、その点をどう考えているのかなと思ったんです。状況をつかむのと大事やと思うんですけれども、給与表とかそういう形に多分かかわってくるんだろうというふうに思うんですけれども、どういうふうに考えているのか。
そして、先ほど言ったんですけれども、短時間勤務職員というのは、これを加えるというのは、任期付職員を加えるということでの──ここで読みかえたらいいんですか。その点、ちょっと再度お聞かせ願いたいと思います。
160
◯辻人事課長兼行革・財産活用室参事 すいません。前段部分のほうがちょっと理解できなかったものですから、後半の非常勤の部分につきましては、今までその人事行政の公表というものを毎年9月閉めた段階で行っておったんですけれども、その対象となる職員が今まで正職員とその他の職員という形で入れておったんですが、その中で臨時職員と非常勤職員を除きなさいというふうな国からの通知があったんですが、その中の非常勤職員の中でも任期付職員と再任用職員は含むべきであるというふうなことになりましたので、今回対象から外すのは、臨時的任用職員、アルバイト職員だけを外した形で公表するというふうな形で改正のほうを行わせていただきました。
以上でございます。
161
◯竹田委員長 和気さん、もう一回言うてやって。
162
◯和気委員 この中で、現行の分と改正後、先ほど言いましたように3つ新しくなっていて、その人事評価の状況、それはまだ、どういう形にするかというのは、これからやというふうにさっきおっしゃいました。勤勉手当に反映させていくだろうみたいなことしかおっしゃっておりませんでしたけれども。
それと、休業については、男性の育休とか、いろんな形で社会状況の中で変わってくるということがありますし、それはよくわかるんですけれども、こういったことも含めて、給与の評価というような形にプラスされているんですか、その辺のことはどうなんですかと。そういうのは余り、やっぱり育休をとっても給与に響かさないように、一生懸命働いている人は働いているということで評価してもらってしたらいいと思うんですけれども、その評価をして、それで給与を決めるという、賛成の人あるかもしれませんけれども、そういうことに使うんですかと、プラスされているのは。わかったかな。
だから、そのため新しく必要やという形で書かれると思っているんですけれども、その辺は公平な立場で、しっかりと今後はしていかないといけないと思うんですけれども、その辺どうなんですかというのをお聞きしたんです。
163
◯辻人事課長兼行革・財産活用室参事 すいません。審議に加えまして、休業に関する状況とかで、育児休業のことを加えていくというふうなお話もさせていただいたんですが、きのうもちょっと本会議のほうで御質問いただいていたとおり、育児休業の男性につきましては10日間以内とか、そういった短い期間の育児休業等をとられた場合については、ボーナス等にも影響させないということも制度でもございますし、もちろんある一定の期間、40日を超えると昇給とか勤勉手当にも影響するということはございますが、その取得をすることによって、昇給ではなくて昇格に反映させて上の職に上げないというふうなことまでは、今の段階では特に考えておりませんので、よろしくお願いいたします。
164
◯和気委員 本当に国も今、育児休業、それも男性がなかなかとれてないので、それも進めていくと。市のほうもそうおっしゃっていますし、もちろん女性は産休、そして育休という形はもう当たり前みたいに、時間の短縮とか、いろんな形で社会的にも認められてしていますけれども、例えばこれからは男性がそういった形になるときに、もちろん男性のほうが昇格するということが確率的に今、女性の管理職よりも男性の管理職がもちろん多いわけですから、やっぱりそういった、本当に男性の人も育休をとろうとか、そういうときに、先ほどは反映させないということをおっしゃっておりましたけれども、きちんとそういったことも含めた形でやっぱりすべきかなというふうに思っていいますので、影響ないように、本当は頑張ってとってください、昇給に、給与に響きませんよというような形のものの中で評価もしていただきたいしということで、ぜひその辺をお願いしておきたいというふうに思います。
終わります。
165
◯竹田委員長 ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第12号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
166
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第12号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第14号「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。
167
◯和気委員 この中で、新しくこの調整率が改正されてますけれども、この場合、前の改正、調整率が変わったのはいつなのかが1点と、それとあと、傷病補償年金のところで特殊公務災害の場合のという、この内容についてちょっと教えてください。
168
◯真鍋総合政策部長 以前に調整率が変わったのはいつかということなんですが、ちょっと今そこまでのさかのぼった資料は持っておりません。
先般、12月議会に御提案させていただいたのは消防団員等公務災害補償条例なんですが、通常の公務災害で負傷された場合の補償に加えまして、大きな災害で自分の命を顧みず救助活動をされて、その結果、公務災害を負われたと。そういう場合については、非常に影響が大きい災害ということもありまして調整率が高く設定されて、新たにそういうカテゴリーを加えられたという改正を行いました。
今回の改正につきましては、その新たに加えられた大きな災害での公務災害の高い率をまたさらに0.01ですか、上昇させるという改正を行ったものでございます。
特殊公務災害の中身は、先ほど申しましたように、顧みず命をかけて、その結果、公務災害を負った場合に該当するものでございます。
169
◯和気委員 この中で、議会の議員、そして非常勤の職員、もちろん消防団員という形になっていますけれども、この場合、全部これはそれに当てはまるということで理解したらよろしいんですか。
それと、一番大きなところは、消防団員がこれに直接直面するような場合が多いと思うんですけれども、その点。最後にしますが。
170
◯真鍋総合政策部長 特殊公務災害のカテゴリーが用意されておりますのは、消防団員の公務災害だけでございます。その勤務の特性に応じて消防だけになってございます。
以上です。
171
◯和気委員 ほかはないということね。わかりました。結構です。
172
◯竹田委員長 ほかにございますか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第14号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
173
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議案第14号は、原案のとおり可決されました。
次に、本委員会の閉会中の継続調査の申し出についてお諮りをいたします。
お諮りいたします。本委員会の所管事項につきましては、調査研究のため、引き続き閉会中の継続調査の申し出を行いたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
174
◯竹田委員長 御異議なしと認めます。よって議長に対し、閉会中の継続調査の申し出を行うことに決定いたしました。
なお、閉会中において調査を行う事件につきましては、委員長に御一任いただきたいと思います。
以上で本日予定しておりました議案審査につきましては、全て終了いたしました。
委員各位におかれましては、長時間にわたり慎重なる審査をいただきまして、まことにありがとうございました。
なお、本会議における委員長の報告につきましては、私に御一任いただきますようお願いを申し上げます。
これをもちまして総務産業常任委員会を閉会いたします。御苦労さまでございました。
午後2時7分 閉会
(了)
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