令和7年第4回定例会(第5号)
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時45分 開議
◯議長(河部 優君) おはようございます。ただいまから令和7年第4回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
これより日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、3番 松本直也議員、4番 竹田祐平議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、議案第3号「泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から、日程第5、議案第8号「泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」までの以上4件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました議案4件について、総務産業常任委員長の報告を求めます。総務産業常任委員長 竹田光良議員。竹田委員長。
2
◯総務産業常任委員長(竹田光良君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより今定例会において総務産業常任委員会に付託をされました議案第3号「泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ほか3件について御報告申し上げます。
本常任委員会は、去る12月9日、委員並びに市長以下関係理事者の出席のもと開催し、慎重に審査を行いました。
なお、本報告につきましては、委員長一任の了承のもと作成したものであり、議員の皆様には事前に委員会会議録の特急反訳原稿を御確認いただいておりますので、結果のみの報告とさせていただきます。
また、採決結果につきましては、本日皆様方のタブレットに掲載いたしております本常任委員会審査報告書のとおりでございますので、御参照いただきますようお願いいたします。
それでは、御報告を申し上げます。
議案第3号「泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び泉南市市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第5号「泉南市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑の後、反対討論があり、起立採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
次に、議案第6号「報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第8号「泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
以上が本常任委員会に付託されました議案4件についての審査の結果でございます。甚だ簡単ではございますが、私の報告とさせていただきます。
3
◯議長(河部 優君) この際、お諮りいたします。ただいまの委員長の報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
4
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、委員長の報告に対する質疑については省略することに決定いたしました。
これより本4件について一括して討論を行います。討論はありませんか。────楠議員。
5
◯7番(楠 成明君) 議案第5号、泉南市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党を代表して反対討論を行います。
マイナンバー制度は、日本に住む全ての国民、外国人に生涯変わらない12桁の個人番号をつけ、様々な行政機関などに散在する個人情報を名寄せ、参照できるようにし、行政が活用するものです。
政府は、行政に集積される膨大な個人と行政情報のオープンデータ化、ビッグデータ化と、その利活用による企業の利益獲得を成長戦略の柱にしており、行政のデジタル化を通じて、国・地方一体の公的サービスの商業化が進行しています。
デジタルによる情報処理の過程は人には見えず、情報の収集、集積、流通、検索等が極めて容易に行われます。そのため、情報処理の管理方法を誤れば、人権侵害など社会全般に深刻な事態を及ぼす危険があります。
デジタル技術に伴う危険性や脆弱性に根本から向き合わず、デジタル化ありきで推し進めていく政府の責任は重大です。国の基本的権利、地方自治を踏まえたデジタル技術の活用が必要です。
また、デジタル庁は12月4日、有識者らによるデジタル社会構想会議を開催し、次期デジタル社会の実現に向けた重点計画の策定に向けた議論を始めました。
全国知事会デジタル社会推進本部長の村岡嗣政山口県知事は、文書意見で、移行後のシステム運用経費が大幅に増大すると指摘をしています。
この泉南市でも、住民情報記録システム事業が昨年に比べ1億5,000万円ほど増額になっております。市民への利便性もあるようですが、多額の税金をかけて進める必要性は感じられません。
情報システムの標準化によって、国が自治体の様々な福祉制度や住民サービスの提供事業などを、国と自治体の共通基盤であるガバメントクラウドを通じて詳細に把握できるようになり、自治体に政策を迅速に執行させることもできます。
しかし、これでは自治体は国の政策の執行機関でしかなくなります。政策面での中央集権化が進み、地方自治が侵害されます。自治体独自の施策が鋳型にはめられ、結局は住民サービスの低下にもなりかねないため、この議案に反対とします。
皆さんの御賛同、よろしくお願いします。
6
◯議長(河部 優君) ほかございませんか。────以上で本4件に対する討論を終結いたします。
これより議案第3号から議案第8号までの以上4件について順次採決いたします。
まず初めに、議案第3号「泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
7
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第5号「泉南市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
8
◯議長(河部 優君) 起立多数であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第6号「報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
9
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第8号「泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
10
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
次に、日程第6、議案第2号「泉南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」から、日程第8、議案第7号「泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」までの以上3件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました議案3件について、厚生文教常任委員長の報告を求めます。厚生文教常任委員長 古谷公俊議員。古谷委員長。
11
◯厚生文教常任委員長(古谷公俊君) ただいま議長から報告の旨の指名を受けましたので、これより今定例会におきまして、厚生文教常任委員会に付託されました議案第2号「泉南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」ほか2件について御報告申し上げます。
本常任委員会は、去る12月10日、委員並びに市長以下関係理事者の出席のもと開催し、慎重に審査を行いました。
なお、本報告につきましては、委員長一任の了承のもと作成したものであり、議員の皆様には事前に委員会会議録の特急反訳原稿を御確認いただいておりますので、結果のみの報告とさせていただきます。
また、採決結果につきましては、本日皆様方のタブレットに掲載しております本常任委員会の審査報告のとおりでございますので、御参照いただきますようよろしくお願い申し上げます。
それでは、御報告申し上げます。
議案第2号「泉南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」は、質疑の後、反対討論があり、起立採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
次に、議案第4号「泉南市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号「泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」は、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
以上が本常任委員会に付託されました議案3件につきましての審査の結果でございます。甚だ簡単ではございますが、私の報告とさせていただきます。
12
◯議長(河部 優君) この際、お諮りいたします。ただいまの委員長の報告に対する質疑については、これを省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
13
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、委員長の報告に対する質疑については省略することに決定をいたしました。
これより本3件について一括して討論を行います。討論はありませんか。────大森議員。
14
◯13番(大森和夫君) 日本共産党を代表しまして、議案第2号、泉南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について反対の討論を行います。
この条例は、こども誰でも通園制度と言われ、国は来年4月からの実施を計画しています。泉南市では、なるにっこ認定こども園のみの実施が提案されています。
少子化で子育ての孤立化が進む中で、家庭で育つ3歳未満児の支援を求める声は多く、子どもだけでなく、親を含めた支援の仕組みづくりは必要です。しかし、今の条件では十分な対応ができないと懸念を示す自治体も少なくありません。
第1の懸念は、子どもにとっての問題です。保育施設に未就学の乳幼児を受け入れること自体が大変です。利用時間は月10時間と限られているため、慣れない場所で見知らぬ保育所に預けられる子どもたちの負担は計り知れません。
2つ目に、受け入れる側の保育現場にとって、低過ぎる条件設定での実施が求められているということです。短時間保育や初めての子どもを日々受け入れるには、十分な体制と保育士のスキル、経験が必要です。通常保育でも保育士不足や低過ぎる処遇で疲弊している保育現場に、新たな負担を強いることになりかねません。
これらの懸念に対し、国に対し、設備の改善、条件整備、財政支援などの要望を上げることが必要です。また、一時預かり事業を充実し、自治体の裁量でできることにも取り組み、全ての子どもに良質な保育をつなげることも大切ではないでしょうか。
以上が条例案に反対する主な理由です。
皆さんの御賛同をお願い申し上げます。
15
◯議長(河部 優君) ほかにございませんか。────以上で本3件に対する討論を終結いたします。
これより議案第2号から議案第7号までの以上3件について順次採決いたします。
まず初めに、議案第2号「泉南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
16
◯議長(河部 優君) 起立多数であります。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第4号「泉南市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
17
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号「泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
18
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
次に、日程第9、議案第9号「令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)」を議題といたします。
ただいま上程いたしました議案1件について、令和7年度予算審査特別委員長の報告を求めます。令和7年度予算審査特別委員長 竹田光良議員。竹田委員長。
19
◯令和7年度予算審査特別委員長(竹田光良君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより今定例会において、令和7年度予算審査特別委員会に付託されました議案第9号「令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)」について御報告を申し上げます。
本特別委員会は、去る12月11日、委員並びに市長以下関係理事者の出席のもと開催し、慎重に審査を行いました。
なお、本報告につきましては、委員長一任の了承のもと作成したものであり、議員の皆様には事前に委員会会議録のうち、討論、採決部分の特急反訳原稿を御確認いただいておりますので、結果のみの報告とさせていただきます。
また、採決結果につきましては、本日皆様方のタブレットに掲載いたしております本特別委員会審査報告書のとおりでございますので、御参照いただきますようお願いいたします。
それでは、報告を申し上げます。
議案第9号「令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)」は、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
以上が本特別委員会に付託されました議案1件についての審査の結果でございます。甚だ簡単ではございますが、私の報告とさせていただきます。
20
◯議長(河部 優君) この際、お諮りいたします。ただいまの委員長の報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
21
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって委員長の報告に対する質疑については、省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。────大森議員。
22
◯13番(大森和夫君) 日本共産党を代表しまして、議案第9号、令和7年度泉南市一般会計補正予算(第6号)に賛成の討論を行います。
物価高で市民の暮らしは大変です。そんな中、教育費が大きな負担となっている子育て世代への支援が求められています。学校給食もお米の高騰など深刻です。食材の高騰に合わせて、給食費の値上げをしたり、給食の品数を減らしたりすることは、子どもの成長にとっても、子どもが喜んで通学するためにも絶対に避けなければなりません。
学校給食の無償化が最も望ましい形ですが、今回の補正予算では、学校給食費の値上げをせず、給食の品数を下げないように補正予算を組んだことは重要なことです。
さらに、狐池周辺の民家から市財産区、水利組合などが訴えられた損害賠償請求事件に関わる弁護士報酬について述べます。
原告らは狐池に隣接する土地の所有者ですが、狐池に隣接する擁壁が崩れ、本件土地が崩落し家屋にも被害が及んだと、2,360万円を被告に対し損害賠償請求を求めたものです。
判決は、原告らの請求を棄却し、その後、原告らは控訴せず結審となりました。裁判所の判断は、ため池狐池の設置または管理に瑕疵があったと言えない。
2つに、ため池では崩落防止の措置や周辺住民に対する注意喚起を行う法的義務を課したものではないと言われています。
現在、原告らの土地は、家屋は除去され更地になっています。崩落を防ぐため、コンクリートを張ったと思われる土地は池側に大きく傾き、近寄ることもできない状況です。擁壁は数メートル下の池の底まで崩落しています。
今、狐池に隣接する住宅の崩落が問題になっています。住民からは不安の声が寄せられ、市もその対応に取り組まれています。行政として市民の財産を守る責任があります。ため池の管理については、技術的な問題、財政上の問題、責任の所在の捉え方など、複雑な問題がありますが、住み続けられる泉南市にするために、引き続き取組を強化してもらうことを訴えて賛成討論といたします。
皆さんの御賛同をよろしくお願い申し上げます。
23
◯議長(河部 優君) ほかにございませんか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第9号「令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
24
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
次に、日程第10、議案第10号「泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
25
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第10号、「泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」につきまして御説明申し上げます。
追加議案としてお配りしております議案書の5ページをお開き願います。
提案理由でございますが、特別職の国家公務員の給与の額について、一般職の国家公務員の給与改定に準じて改正されることに伴い、泉南市議会議員の期末手当に関し、特別職の国家公務員の改定に準じて改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。
次に、改正内容につきまして御説明いたします。
議案書の6ページを、補助資料は5ページをお開き願います。
第1条については、令和7年12月の期末手当の支給月数を2.275月から2.325月期に0.05月分引き上げるものです。
次に、第2条については、令和7年度で引き上げる期末手当の年間支給月数を、令和8年度の6月と12月の期末手当に均等配分するもので、具体的には6月及び12月の支給月数をそれぞれ2.3月とするものです。
なお、附則第1項において、この条例の施行日を公布の日とし、ただし第2条による改正条例は、令和8年4月1日から施行することとしております。
また、第1条の規定による改正後の条例の規定は、令和7年12月1日から適用することとしています。
そして、附則第2条におきまして、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみなすこと、さらに改正後の規定による期末手当の差額の支給分についての特例を規定しています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
26
◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
27
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、本件につきましては委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。────谷藤議員。
28
◯8番(谷藤麻由奈君) 大阪維新の会泉南市議団を代表して、議案第10号、泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論を行います。
本議案は、人事院勧告を理由として、議員の期末手当を引き上げようとするものであります。しかしながら、この改正が果たして今この時点で、市民の皆様の十分な理解を得られるものなのか、私たちは大きな疑問を抱かざるを得ません。
まず申し上げます。私たち大阪維新の会泉南市議団は、一般職員の処遇改善については、これまでも賛成の立場であります。市民サービスの最前線で働く職員の皆様の努力に報いることは、行政運営上重要であり、当然のことだと考えております。
一方で、私たち市議会議員はどうでしょうか。報酬が引き上げられること自体は、誰にとってもありがたい話であります。処遇改善そのものを否定するものではありません。
しかしながら、今このタイミングで物価高騰、とりわけ食品や生活必需品の値上がりにより、多くの市民の皆様が生活の厳しさを実感されている中にあって、その原資が市民の皆様からお預かりしている税金であることを考えると、議員自らの期末手当を引き上げることについては、慎重であるべきではないかと考えます。
議員は、景気の変動によって直接的に収入が減る立場でもなく、雇用不安を抱える立場でもありません。だからこそ市民生活が厳しい局面にある今、まず優先されるべきは議員の処遇ではなく、市民の暮らしを支える施策であると考えます。
議員報酬や期末手当の原資は、市民の皆様からお預かりしている大切な税金であります。であるならば、その使い道は市民サービスの充実や生活支援にこそ充てられるべきであります。
以上の理由から、大阪維新の会泉南市議団は本議案に反対するものであります。議員各位におかれましては、いま一度、市民感覚、市民目線に立った御判断を賜りますようお願い申し上げ、反対討論といたします。御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
29
◯議長(河部 優君) ほかにございませんか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第10号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
30
◯議長(河部 優君) 起立多数であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
次に、日程第11、議案第11号「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
31
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第11号、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」につきまして御説明申し上げます。
追加議案としてお配りしております議案書の9ページをお開き願います。
提案理由でございますが、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、本市一般職の職員の給料月額を引き上げ、期末手当及び勤勉手当の支給月数を改定するほか、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
次に、改正内容について御説明いたします。
議案書の10ページを、補助資料は7ページをお開き願います。
まず第1条は、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正で、国家公務員に準じて通勤手当及び期末勤勉手当並びに給料表の改定を行うものです。
1点目は、通勤手当の引上げで、各距離区分ごとに200円から7,100円の幅で改定するものです。
2点目は、令和7年度の期末手当の年間支給月数の引上げで、令和7年12月の期末手当の支給月数を、正規職員については1.25月から1.275月に0.025月分引き上げ、定年前再任用短時間勤務職員については0.7月から0.725に0.025月分引き上げ、任期付職員については1.225月から1.3月に0.075月分引き上げるものです。なお、任期付職員の引上げのうち0.05月分は他市との均衡を考慮して引上げを行うものです。
3点目は、令和7年度の勤勉手当の年間支給月数の引上げで、令和7年12月の勤勉手当の支給月数を、正規職員については1.05月から1.075月に0.025月分引き上げ、定年前再任用短時間勤務職員については0.5月から0.525月に0.025月分引き上げ、任期付職員については0.55月から0.575月に0.025月分引き上げるものです。
4点目は、給料表の改定で、議案書の11ページから25ページにわたり、別表第1の一般職給料表及び別表第2の教育職給料表を全部改正し、具体的には初任給をはじめ若年層の引上げに重点を置きつつ、全ての職員を対象に平均3.6%の引上げとなるものです。
次に、議案書の26ページを、補助資料は9ページをお開き願います。
第2条につきましても、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正です。
1点目は、令和7年度に引き上げる期末手当の年間支給月数を、令和8年度の6月と12月の期末手当に均等配分するもので、具体的には6月、12月ともに正規職員については1.2625月、定年前再任用短時間勤務職員については0.7125月とし、また任期付職員については1.2625月と、正規職員と同月数となりますため、支給月数を読み替える規定を削除するものです。
2点目は、令和7年度で引き上げる期末手当の年間支給月数を令和8年度の6月と12月の勤勉手当に均等配分するもので、具体的には6月、12月ともに正規職員については1.0625月、定年前再任用短時間勤務職員については0.5125月、任期付職員については0.5625月とするものです。
次に、第3条は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年泉南市条例第8号)の一部改正で、地域手当に関する経過措置を規定する附則第5項について、地域手当の支給割合を現在令和7年度は10%、令和8年度以降は12%としているところを、令和7年度は10%、令和8年度は11%、令和9年度以降は12%に改めるものです。
なお、附則第1項におきまして、この条例の施行日を公布の日とし、ただし第2条による改正条例は、令和8年4月1日から施行することとしています。
また、第1条の規定による改正後の条例のうち、通勤手当及び給料表については令和7年4月1日から適用し、期末勤勉手当については令和7年12月1日から適用することとしています。
また、附則第2条におきまして、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなすこと。さらに改正後の規定による期末勤勉手当の差額の支給日についての特例を規定しています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
32
◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────大森議員。
33
◯13番(大森和夫君) 一般職員の給料が人事院勧告に基づいて、従ってというか、値上げの提案がされるということだと思います。
先ほどの維新の方の討論もありましたけれども、市の職員の皆さんは本当に頑張っておられるし、物価高もありますし、それから人事院勧告なんかを見ますと、民間との差を埋めるためにもこういう値上げが必要だというふうに思いますので、もちろんこの中身については賛成するわけなんですけれども。
普通、一般職員と職員の給料の改定に伴って、特別職の市長とか、副市長とか、教育長、この方々の給料の引上げも普通提案されるのが一般的ではないかというふうに思うんですけれども、今回はこの3名、特別職の方、市長、副市長、教育長の期末手当は上がらないという、据置きと、変わらないということで、人事院勧告を受け入れないということだと思いますけれども、その理由についてお答えください。
34
◯議長(河部 優君) 川端行政経営部長。
35
◯行政経営部長(川端 豊君) 特別職が今回人事院勧告に伴う引上げを行わない理由といたしましては、現状、市民の方々の物価高騰が長引いているところで、実質賃金の伸び悩みがあることや、中小企業の事業者の経営環境も依然として厳しい状況にあること。
また、本市の中長期的な財政見通しといたしまして、決して楽観できない状況にあるというところで、経営者側としてこのような特性を踏まえて、今年度の人事院勧告を引き上げないというふうな判断に至ったというふうに聞いております。
以上です。
36
◯議長(河部 優君) 大森議員。
37
◯13番(大森和夫君) 市民が物価高騰で大変だと、市民が物価高騰で大変とおっしゃったけれども、まあ大変なんですよね。ですけども、だからといって市長らのボーナスを上げへんからというて、それが市民の何か応援になるんですかね。これをやめることによって幾ら値上げしなくて済んで、その値上げせえへん分をどんな、例えば物価高騰対策に具体的に使おうと、そんな計画があるんでしたら教えてください。
市民が物価高騰対策で大変だというのなら、先ほども僕は賛成討論しましたけれども、学校給食の無償化がされましたけれども、そんな形で市民向けの物価高騰対策をつくるということが大事なことであって、その財源も水なす基金とか、26億円あるそういうものを使ってする財源もあるわけで、そういうようなのをどんどん出してもらうと、やってもらうということが大事で、そういうところに市長のイニシアチブなんかがあるので、市長に頑張ってもうて、ちゃんと必要、必要というか、ボーナスも受け取って、上げてもらってやって働いていただきたい、そういうふうなこともやってもらいたいというふうに思うんです。
三役のボーナスを引き上げないということと、市民への物価高騰対策とどんなつながりがあるのか、ちょっと説明してもらいたいというふうに思います。
それと、市民の理解が得られるかどうか、さっき議員の値上げの話のときに、議員のボーナスを引き上げることに対しては、市民の理解が得られないんじゃないかという話がありましたけれども、一般的に僕も市民の方とお話しすると、ちゃんと仕事をしてもらえれば、ボーナスを上げてもうてもええし、給料も上げてもらってもええということなんですよ。
僕も、市長とか、副市長とか、教育長に対してもそうですけれども、政策の違いがあって、ちょっと厳しい指摘なんかもというか、厳しいいろんな意見も言わせてもらったりしたことがありますけれども、一般的にこの3人の方が市長や副市長や教育長としての振る舞いに何か問題があるかとかいうようなことはないわけですよね。
それなりの評価と言うたら、一生懸命応援している人には申し訳ないけれども、市政に対して批判を持ってはる人も含めて、一般的にはやっぱりよくやってくれているなというのが市民の意見だと思います。
市民の当たり前のこういう意識もある中で、引き上げないという理由がもう1つ理解できないというふうに思うんです。
先ほどの維新の方の、議員のやつの討論で言うと、市の職員の皆さんは一生懸命やっているからボーナス引上げには賛成ですと。しかしみたいな話がありましたけれども、その論でいくと、ボーナスを引き上げない3人の方は、ちゃんと仕事をしていないと、そういう評価があるのかというようなことにもなりかねないので、ちょっとその辺のところは、本当に分からないです、ボーナスを引き上げないと。
これをやれば財政がよくなるとかという見通しがあるんやったら説明してもらって、それに納得できればいいんですけれども、その辺のところをちょっと説明してもらえますか。
38
◯議長(河部 優君) 川端行政経営部長。
39
◯行政経営部長(川端 豊君) 市民の理解がというところなんですけれども、市長、副市長、教育長の特別職につきましては、やはり経営者側というところで、全体を見ながらということがあると思います。
決して物価高騰にその分を使うということではなくて、実質、現状市民の方が大変な思いをしている中でというところで、経営者として、そこは財政の状況、これからの財政の状況を見ながら、いろいろと律するところがあるようにというところを考えておられるようでございます。
ですので、そういうところの判断に立って、今回、実質的に上げないということの判断があったのかなというふうに考えております。
以上です。
40
◯議長(河部 優君) 大森委員、これは一般職の職員の給料改定の条例なので、そこに1つ焦点を絞って質問をいただければと思います。
41
◯13番(大森和夫君) 分かりました。
財政難ということが理由の1つにあったと思うんですけれども、財政難、財政難と本当にどこへ行っても言われるわけで、これが市の職員とか、それから市民にとって本当に重みになって、議員にとってもそうだと思います。
なかなか提案できない、いろんな施策ができないということにもつながっていっていると思うんです。職員の方のボーナスを引き上げて、働きを評価されているという、そういう結果だというふうに思いますので、これは先ほども言いましたけれども、賛成しますけれども、財政難、財政難と言うて市民も職員も萎縮してまうと、議員も萎縮してまうというような状況が、結局、だから基金もたまっていくけれども、なかなか使われないと、物価高騰対策もやってはいただいていますけれども、他市に比べれば、やっぱり貧弱な感じがするんですよ。
だから、その辺のところももう一度考えてもうて、市の職員を評価するように、三役の方のボーナスも引上げという、じゃないと、人事院勧告の意味自体も否定しているんじゃないかというふうに思いますので、そういうところのお答えがあればお答えください。
42
◯議長(河部 優君) 川端行政経営部長。
43
◯行政経営部長(川端 豊君) 財政状況につきましては、これからまだ公共施設の建て替えであるとかが見込まれる部分が非常に大きくございます。
将来的な負担を考えますと、いろいろな施策を、私たち一般職としてもいろんな有利な条件を考えながら施策を打っていって、より財政に与える影響が少ないようなやり方を研究しながらやっていっていますし、そういうところをチェックしていただく三役の方がおられて、職員がそこで一生懸命働いていくというか、政策を実行していくというところであります。
そういう観点からいきますと、やはり三役としての思いというところが、非常に出ているのかなというふうに思っております。
そういうところで、経営者としての気持ちを律していくというところを考えて、今回こういう形の上げない判断に至ったのかというふうになると思います。
すみません。繰り返しの御回答で申し訳ありませんが、一応そういうことだと思います。
44
◯議長(河部 優君) ほかございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
45
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、本件につきましては委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第11号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
46
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
次に、日程第12、議案第12号「会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
47
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第12号、「会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」につきまして御説明申し上げます。
追加議案としてお配りをしております議案書の29ページをお開き願います。
提案理由でございますが、人事院勧告による地域手当の改定に伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
次に、改正内容につきまして御説明いたします。
議案書の30ページを、補助資料は11ページをお開き願います。
人事院勧告による地域手当の改定に伴い、パートタイム会計年度任用職員の基本報酬に係る規定中、地域手当に関する規定を改正するものです。
なお、附則第1項におきまして、この条例の施行日を公布の日とし、令和7年4月1日から適用することとしています。
また、附則第2項におきまして、改正前の規定に基づいて支給された基本報酬は、改正後の規定による基本報酬の内払いとみなすことを規定しています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
48
◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
49
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、本件につきましては委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第12号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
50
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって議案第12号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第13、議案第13号「令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
51
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第13号、「令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)」につきまして御説明申し上げます。
追加議案としてお配りしております議案書の31ページをお開き願います。
本議案は、令和7年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容でございますが、まず歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ2億1,304万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ330億7,244万3,000円とするものでございます。
それでは、まず歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の38ページをお開き願います。
議会費から教育費にかけての各事業において人件費の補正をしています。これは人事院勧告に伴うもので、一般会計を通じての総額は2億116万8,000円の増額です。
次に、49ページをお開き願います。
中段に記載の後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業73万2,000円の増額は、同特別会計における人事院勧告に伴う人件費の増額に伴い繰出金を増額するものです。
次に、53ページをお開き願います。
中段に記載の国民健康保険事業特別会計繰出金事業794万5,000円の増額は、同特別会計における人事院勧告に伴う人件費の増額に伴い、繰出金を増額するものです。
次に、中段から下段にかけて記載の介護保険事業特別会計繰出金事業9万円の増額は、同特別会計における人事院勧告に伴う人件費の増額に伴い繰出金を増額するものです。
次に、59ページをお開き願います。
下段に記載の下水道事業会計繰出金事業310万5,000円の増額は、同会計における人事院勧告に伴う人件費の増額に伴い繰出金を増額するものです。
続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
恐れ入ります、議案書の37ページにお戻り願います。
上段に記載の財政調整基金繰入金2億1,304万円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものです。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
52
◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
53
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、本件につきましては委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。────谷藤議員。
54
◯8番(谷藤麻由奈君) 大阪維新の会泉南市議団を代表して、議案第13号、令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)について賛成の立場から討論を行います。
本補正予算には、人事院勧告に基づく給与改定に関する経費が含まれており、先ほど採決が行われました関連議案とも関係するものであります。
私たち大阪維新の会泉南市議団は、議員の期末手当の引上げについては反対の立場を表明してまいりましたが、一般職員の給与改定については賛成の立場であります。
先ほどの採決結果については、議会の意思として真摯に受け止めた上で、本補正予算につきましては、市政運営を停滞させることなく市民生活を支える行政サービスを着実に進めるため、賛成するものであります。
以上、賛成討論といたします。御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。
55
◯議長(河部 優君) ほかにございませんか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第13号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
56
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
次に、日程第14、議案第14号「令和7年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
57
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第14号、「令和7年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして御説明申し上げます。
追加議案としてお配りしております議案書の77ページをお開き願います。
本議案は、令和7年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ813万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76億1,408万円とするものでございます。
それではまず、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の83ページをお開き願います。
上段に記載の府支出金、保険給付費等交付金18万9,000円の増額は、人事院勧告に伴う人件費の増額により、助成対象の人件費分を増額するものです。
中段に記載の繰入金、一般会計繰入金794万5,000円の増額は、人事院勧告に伴う人件費の増額によるものです。
次に、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の84ページをお開き願います。
上段に記載の総務費、人件費事業794万5,000円、また下段から85ページにかけて記載の保健事業費、人件費事業18万9,000円の増額は、人事院勧告に伴う人件費の増額によるものです。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
58
◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
59
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、本件につきましては委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第14号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
60
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって議案第14号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第15、議案第15号「令和7年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
61
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第15号、「令和7年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして、御説明申し上げます。
追加議案としてお配りをしております議案書の91ページをお開き願います。
本議案は、令和7年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ55万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ67億1,806万1,000円とするものでございます。
それではまず、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の97ページをお開き願います。
上段に記載の国庫支出金、地域支援介護予防事業交付金17万9,000円。その下に記載の支払基金交付金、地域支援事業支援交付金19万3,000円。その下に記載の府支出金、地域支援介護予防事業交付金9万円。その下に記載の繰入金、一般会計繰入金9万円。それらの増額は、いずれも人事院勧告に伴う人件費の増額によるものです。
次に、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の98ページをお開き願います。
上段に記載の地域支援事業費、人件費事業71万7,000円の増額は、人事院勧告による人件費の増額に伴うものです。
次に、その下に記載の予備費、予備費事業16万5,000円の減額は、先ほど御説明しました歳入の補正に伴う予算措置です。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
62
◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
63
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、本件につきましては委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第15号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
64
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって議案第15号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第16、議案第16号「令和7年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
65
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第16号、「令和7年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」につきまして御説明申し上げます。
追加議案としてお配りしております議案書の105ページをお開き願います。
本議案は、令和7年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ73万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億3,496万6,000円とするものでございます。
それでは、まず歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の111ページをお開き願います。
上段に記載の繰入金、事務費繰入金73万2,000円の増額は、人事院勧告に伴う人件費の増額によるものです。
次に、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の112ページをお開き願います。
上段に記載の総務費、人件費事業73万2,000円の増額は、人事院勧告に伴う人件費の増額によるものです。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
66
◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
67
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、本件につきましては委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第16号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
68
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって議案第16号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第17、議案第17号「令和7年度泉南市下水道事業会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。伊藤都市整備部長。
69
◯都市整備部長(伊藤好幸君) ただいま上程されました議案第17号、「令和7年度泉南市下水道事業会計補正予算(第2号)」につきまして御説明申し上げます。
追加議案としてお配りしております議案書の117ページをお開き願います。
本議案は、令和7年度泉南市下水道事業会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
補正予算の内容について御説明申し上げます。
変更内容といたしましては、人事院勧告に伴う給与改定による給料、手当等の増加に伴い改めるものでございます。
まず、収益的収入及び支出でございますが、下水道事業費用238万8,000円を増額し、19億5,642万円とするものでございます。
また、下水道事業収益も同額を増額し、19億9,141万4,000円とするものでございます。
議案書は118ページをお開き願います。
資本的収入及び支出でございますが、71万7,000円を増額し14億2,996万3,000円とするものでございます。
また、資本的収入も同額を増額し9億7,096万9,000円とするものでございます。
次に、内訳について御説明申し上げます。
議案書は120ページをお開き願います。
収益的支出の営業費用238万7,000円の内訳につきまして、給料及び手当関係といたしまして、管渠費を57万9,000円増額し、総係費を180万8,000円増額しております。
また、次のページの営業外費用1,000円の増額は、支出増額に伴う納付予定消費税及び地方消費税の増額によるものでございます。
議案書は119ページにお戻り願います。
収益的収入の営業外収益238万8,000円の内訳につきまして、先ほど御説明いたしました収益的支出の増額に伴い、他会計補助金を増額しております。
次に、議案書123ページをお開き願います。
資本的支出の建設改良費71万7,000円の内訳につきまして、給料及び手当金関係といたしまして、管路建設費を71万7,000円増額しております。
議案書は122ページにお戻り願います。
資本的収入の他会計出資金71万7,000円の内訳につきまして、先ほど御説明いたしました資本的支出の増額に伴い、他会計出資金を増額しております。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第17号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
70
◯議長(河部 優君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
71
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、本件につきましては委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第17号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
72
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
次に、日程第18、議員提出議案第3号「最高裁判決に基づき全ての生活保護利用者に対する速やかな被害回復措置を求める意見書について」を議題といたします。
本件については、提出者を代表して、大森和夫議員に提案理由並びに趣旨の説明を求めます。大森和夫議員。
73
◯13番(大森和夫君) 案文を朗読しまして、提案に代えさせていただきます。
最高裁判決に基づき全ての生活保護利用者に対する速やかな被害回復措置を求める意見書(案)。
2013年から2015年まで、生活保護基準のうち生活費の部分に当たる生活扶助基準が平均6.5%、最大10%引き下げられた(以下、「本件引き下げ」という)。
本件引下げについて、29都道府県で1,027人の原告が取消しを求めて提訴したところ、令和7年6月27日、最高裁判所が、厚生労働大臣の判断は裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、違法であるとし、本件引き下げを理由とする保護変更決定処分を取り消す判決を言い渡した。
この最高裁判決を受け、国には、速やかに関係法令や制度の見直しを行い、影響を受けた生活保護利用者への適切な対応を進めることが求められている。
しかしながら、判決から一定の期間が経過している現在も、具体的な被害回復措置の全体像が明らかになっておらず、利用者の不安が続いている状況にある。
生活保護利用者の多くは高齢者、障がい者及び母子世帯などで構成されており、数百万人規模の生活保護利用者全体に大きな影響を与えている。所得の低い層に限定されることから、消費の抑制や地域経済への悪影響も懸念される。
したがって、最高裁判決の趣旨を踏まえ、全ての生活保護利用者が安心して生活できるよう、被害回復措置を早急に講じることが強く求められる。
また、生活扶助基準は、就学援助などの諸制度とも連動しており、本件引き下げに伴いこれらの制度の対象者にも影響が生じたと考えられることから、その実態を把握し、必要な対応を図ることが重要である。
さらに、被害回復への対応については、対象者の特定や被害額の再算定、通知の作成・発送や支払事務等々、自治体において膨大で困難な作業が想定される。生活保護制度の根幹に関わるという判決の趣旨を踏まえ、自治体に過重な負担を強いることなく、国の責任において対応すべきである。よって国におかれては、最高裁判決の趣旨を踏まえ、以下の事項について早急に実施するよう要望する。
記
1、全面解決のために、国の責任において、生活保護費の遡及支給等被害回復の措置を速やかにとること。
2、生活扶助基準と連動する諸制度への影響調査及び被害回復を図ること。
3、違法とされた保護基準の改定に至る経過について、原告、弁護団及び当事者も入れた検証を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年12月17日、泉南市議会。
皆さんの御賛同をよろしくお願い申し上げます。
74
◯議長(河部 優君) ただいまの提出者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
75
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議員提出議案第3号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし、異議あり」の声あり〕
76
◯議長(河部 優君) ただいま議長の宣告に対し御異議がありますので、本件については起立により採決をいたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
77
◯議長(河部 優君) 起立多数であります。よって、議員提出議案第3号は原案のとおり可決されました。
次に、日程第19、議員提出議案第4号「国民健康保険財政への国庫負担の増額を求める意見書について」を議題といたします。
本件について、提出者を代表して楠 成明議員に提案理由並びに趣旨の説明を求めます。楠議員。
78
◯7番(楠 成明君) 文書を読み上げます。
いま、重くのしかかる国保料は、高齢者や自営業者だけでなく、非正規雇用の拡大のもと所得が低い若い世代や雇用者にとっても生活を圧迫する切実な問題となっている。
国民健康保険財政に関して、国は低所得の方々の保険料軽減措置として全国知事会等との協議の結果、毎年約3,400億円の財政支援を行っている。しかし、全国知事会との議論の過程では、国民健康保険の保険料水準を協会けんぽ並みに引き下げるために必要な公費として、1兆円の財政支援の拡充が必要という意見もあったほか、国民健康保険制度改革スタート後も全国知事会、全国市長会それぞれから、3,400億円の確実な実施とあわせ、さらなる公費の投入が必要だと要望が出されている。
そもそも、国民健康保険がスタートした翌年の1962年当時の首相の諮問機関・社会保障制度審議会では、低所得者が多く、保険料に事業主負担がない国民健康保険は相当額を国庫で負担する必要があり、健康保険とのアンバランスは極力是正すべきだと勧告して出発したもので、これは国民健康保険制度本来の理念である。
国民健康保険には他の保険にない均等割があり、特に、子どもに係る均等割は子育て支援への逆行にほかならず、全国知事会からも要望が提出され、2022年から未就学の子どもの均等割の減免の実施が予定されているが、さらなる支援が必要である。
公的医療保険は、国民に平等に医療を保障するための仕組みであり、加入する保険によって、負担や給付に大きな格差があることは、そもそも制度の趣旨に反する。同じ収入・世帯構成の家族が、加入する保険が違うだけで、保険料の負担が大きく異なる格差を解消することは、社会の公平・公正という点からも欠かせないものである。
以上の趣旨から、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣に対して、以下の内容についての意見書を提出する。
記
1、国民健康保険財政への国庫負担の増額を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年12月17日、泉南市議会。
御賛同をよろしくお願いします。
79
◯議長(河部 優君) ただいまの提出者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
80
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、本件につきましては委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。討論はありませんか。────石橋議員。
81
◯14番(石橋正敏君) 議員提出議案第4号、国民健康保険財政への国庫負担の増額を求める意見書について、大阪維新の会泉南市議団を代表し、反対討論いたします。
国民健康保険の負担が重いことは、私たちも認識しています。若い世代がため息をつき、子育て世代が家計を削り、将来を思うと胸が詰まる。決して他人事ではありません。
しかし、国庫負担を増やせばそれで解決するという話ではありません。その財源は、最終的に現役世代の負担になります。
今、国では、医療制度そのものをどのように持続可能にするか、本気の改革議論が始まっています。だからこそ国庫負担の増額を求めることにターゲットを絞った本意見書には、現時点では賛成できません。
未来の国民皆保険を現役世代が希望を持って支えられる制度に変えていく。そのために維新の会は抜本的な制度改革の道を選ぶものであります。
以上をもって反対討論といたします。
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◯議長(河部 優君) ほかにございませんか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議員提出議案第4号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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◯議長(河部 優君) 起立少数です。よって議員提出議案第4号は、否決されました。
ただいま可決されました意見書につきましては、送付先等、その取扱いは議長に一任していただきますようお願いを申し上げます。
次に、日程第20、閉会中の継続調査についてを議題といたします。
各常任委員長及び議会運営委員長から、各所管事務の調査のため、会議規則第111条の規定により、タブレットに掲載しております申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出がございます。
お諮りいたします。各委員長からの申出のとおり、所管事務の調査について閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
84
◯議長(河部 優君) 御異議なしと認めます。よって、各委員長からの申出のとおり、所管事務の調査について、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。
以上で本日の日程は全部終了し、今定例会に付議された事件を全部終了いたしました。
連日にわたり慎重なる御審議を賜りまして、誠にありがとうございました。議員及び理事者各位におかれましては、健康に留意され、御家族とともに、幸大きい新年を迎えられますようお祈りを申し上げます。
これをもちまして、令和7年第4回泉南市議会定例会を閉会いたします。
午後0時10分 閉会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 河 部 優
大阪府泉南市議会議員 松 本 直 也
大阪府泉南市議会議員 竹 田 祐 平
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