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令和7年第3回定例会(第4号)

日付
2025年
分類
議会議事録
文書番号
994 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
令和7年第3回
会議
定例会
原本
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# 令和7年第3回定例会(第4号) 本文 # DocumentID: 994 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       午前10時45分 開議 ◯議長(堀口和弘君) おはようございます。ただいまから令和7年第3回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。  直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において2番 工藤智恵子議員、3番 松本直也議員の両議員を指名いたします。  次に、日程第2、泉南監報告第2号「例月現金出納検査結果報告」から日程第5、泉南監報告第5号「例月現金出納検査結果報告」までの以上4件を一括議題といたします。  これより本4件について監査委員の報告を求めますが、川瀬智規監査委員から都合により欠席の届出がありましたので、御報告いたします。よって本4件について河部 優監査委員に報告を求めます。河部 優監査委員。 2 ◯監査委員(河部 優君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより令和7年4月、5月分の例月現金出納検査の執行した結果を報告いたします。  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和7年4月分は5月28日に、川瀬監査委員と私とで、令和7年5月分は6月30日に、川瀬監査委員と私とで検査を執行いたしました。  これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計並びに下水道事業会計の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。  以上、甚だ簡単ですが、検査報告とさせていただきます。 3 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの監査報告に対する質疑の通告はありません。  この際、お諮りいたします。監査報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 4 ◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって監査報告4件に対する質疑は省略することに決定いたしました。  以上で監査報告4件の報告を終わります。  次に、日程第6、報告第1号「令和6年度健全化判断比率について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 5 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第1号、令和6年度健全化判断比率についてにつきまして、御説明を申し上げます。  議案書の7ページをお開き願います。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、令和6年度健全化判断比率につきまして、監査委員の意見を付して、議会に報告するものでございます。  地方公共団体の財政の健全性に関する指標である健全化判断比率として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率、これら4つの指標が定められております。  それぞれの指標につきましては、財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的に財政の健全化を図るべき基準として、早期健全化基準が定められており、それぞれ括弧書きでお示しをしております。  まず、表の1番左の項の「実質赤字比率」ですが、これは一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率でございます。令和6年度の一般会計等決算の実質収支は約3億1,000万円の黒字であることから、実質赤字比率は算定されません。  なお、この指標の本市の早期健全化基準は12.82%で、括弧内にお示ししております。  次の項の連結「実質赤字比率」は、全会計を対象とした実質赤字、または資金不足額の標準財政規模に対する比率でございます。全会計の実質収支額または資金不足・剰余額の合計は約6億7,500万円の黒字であることから、連結実質赤字比率は算定されません。  なお、この指標の本市の早期健全化基準は17.82%で、括弧内にお示しをしております。  3つ目の項の「実質公債費比率」は、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率の3か年平均でございます。  令和4年度から令和6年度までの3か年の平均は8.1%でございます。  なお、この指標の健全化基準は25%で、これに該当しない状況でございます。  最後に、一番右の項の「将来負担比率」は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率でございます。  令和6年度決算に基づく算定結果は31.7%でございます。  なお、この指標の早期健全化基準は350%で、これに該当しない状況でございます。  次の8ページから9ページにかけては、監査委員による意見でございます。  説明は以上です。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 6 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────大森議員。 7 ◯13番(大森和夫君) 監査意見の報告を見ましても、是正改善に要する特別の指摘事項はないというふうに書かれているんですけれども、去年も同じ結果、もうずっとこういう結果が続いているんですけれども、この令和6年度の決算の前年に、経常収支が100%を超えたということで、ちょっと大変な状況というお話もあったんですけれども、今回は98.2%ということで、前回よりも3.0%改善したということで、これをどんなふうに評価しているのかということと、改善したと書かれているので、どういう取組をやって、どういう効果があって改善したのか、その辺のところをちょっと説明してください。 8 ◯議長(堀口和弘君) 清野総務部長兼税務課長兼生活福祉課参事。 9 ◯総務部長兼税務課長兼生活福祉課参事(清野智久君) 令和6年度の経常収支比率については、前年度から若干の改善ということなんですけれども、やはり傾向といたしましては、扶助費の増嵩でありますとか、いわゆる社会保障関連経費というのは、今後とも引き続き増嵩する見込みでございますし、いわゆる公債費、公共施設の建設に伴う、後ほどの返済という形のものにつきましても、これから公共施設に資金を投じていくということになれば、それに伴う返済という形のものも大きくなっていきますので、令和5年と令和6年との差をもって若干改善したからという形で、安心できる状況にはないというふうには考えております。  以上です。 10 ◯議長(堀口和弘君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第7、報告第2号「令和6年度資金不足比率について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。伊藤都市整備部長。 11 ◯都市整備部長(伊藤好幸君) ただいま上程されました報告第2号、令和6年度資金不足比率について御説明申し上げます。  議案書は、11ページをお開き願います。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、令和6年度資金不足比率につきまして、監査委員の意見を付けて議会に報告するものであり、会計の名称といたしましては、下水道事業会計でございます。  資金不足比率は、当該事業の規模に対する比率であり、これが20%を超えると健全ではないと判断され、健全化に向けた取組を行うことになります。  下水道事業会計につきましては、資金不足がないため、これに該当しない状況でございます。この状況を受け、監査委員が審査した結果、その意見書が議案書の12ページから13ページに掲載してございます。  審査に付された書類は適正に作成されており、特に指摘すべき事項はないとの意見となってございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、報告第2号の説明とさせていただきます。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 12 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対しこれより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第8、議案第1号「泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山本市長。 13 ◯市長(山本優真君) ただいま上程されました議案第1号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の15ページをお開き願います。  泉南市固定資産評価審査委員会委員 井上高明氏が、令和7年10月8日をもって任期満了となるため、後任として、市橋直子氏を最適任者と認め、新たに選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  なお、市橋氏の経歴につきましては、議案書の16ページにお示ししているとおりでございます。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 14 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありません。質疑はありませんか。────田畑議員。 15 ◯12番(田畑 仁君) 私が議員して4期とちょっとやから、市長選挙でボコ敗けしてから、その1年半抜いたら十五、六年議員をやらせてもらっている中で、泉南市でテレビに出やなあかん案件は何件かあった記憶があるんですよね。  留守家庭児童会とか、近々で言うといろんなことがあったけれども、一番近々で言うたら、し尿処理のくみとり券がありましたよね。  そのときに議会側もそうなんですけれども、けんけんがくがくの議論があって、市橋直子さんについては、長きにわたってうちの泉南市の監査をやってもらっていた中で、我々の議会の議論の中で監査の在り方とか、外部監査の必要性とか、彼女自身が精神的に気持ちよくなかったというか、追い込まれたというところまでは行けへんけれども、やっぱり議会の議論が、何かこう監査が軽いというような、何か監査の在り方みたいなことがクローズアップされたことがあったと思うんですよね。  彼女自身の顔が暗くなったのを、私は何度か見たことがあるので、今回泉南市にこういう大役という言い方は語弊がありますけれども、こういう委員さんに選ぶと、気持ちよう受けてもらったのかどうか、それだけ聞かせてください。 16 ◯議長(堀口和弘君) 山本市長。 17 ◯市長(山本優真君) 今回お願いをする際に、いろんな方を探しているという経過がございました。そして、最終的に市橋直子さんにお願いしたいということで、担当から話がございました。  その際に、過去これまで平成28年11月から令和6年11月までの8年間、まさに本市の監査委員として従事された経験もございましたことから、ぜひお願いしたいという話でございました。  一方で、監査委員をしていただいて、この議場の場において当時の監査委員という立場で、非常に的確かつ厳しい御指摘をいただいた経緯もございましたので、それも踏まえた上で、お引受けをいただけるような環境にあるのかということを確認させていただきました。  その話の上で了解をいただいたという話で、市長室まで来ていただきましたので、今回の議案の上程に至っている経緯でございます。  以上でございます。 18 ◯議長(堀口和弘君) よろしいですか。ほかに。────大森議員。 19 ◯13番(大森和夫君) 固定資産評価審査委員会の仕事の中身についてちょっと教えてください。  これはあれですかね、固定資産税の基礎になるような数字を決めるところなのか、それとも固定資産税の通知があったときに、特にこれはちょっと高いんじゃないかとか、それからこういう経過で引き下げてほしいとか、そういう要望とか相談とかを受けるような窓口のところのことを指しているのか。ちょっとその辺のところ、教えてください。  あと、固定資産税は、何年かごとに評価替えというのはあるんですよね。今ちょっとどの時期に来ているのか。あと評価委員の人数について教えてください。 20 ◯議長(堀口和弘君) 山本市長。 21 ◯市長(山本優真君) 主な内容としましては、地方自治法第180条の5第3項によりますと、第1項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は左のとおりである。  その中に、固定資産評価審査委員会というものがございます。その中で具体的に申し上げますと、固定資産評価審査委員会は、別に法律の定めるところにより、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定、その他の事務を行うとされております。  そういった法律に基づきまして、評価委員の皆様には仕事をしていただいてございます。実際に審査いただいた状況といたしましては、令和6年度喫緊では2件ございました。  令和元年度0件、令和2年度1件、令和3年度2件、令和4年度0件、令和5年度が0件、令和6年度が2件という内容でございます。そういった不服等の審査の際に、様々な専門的知見から作業をいただかなければならないというものがございまして、まさに専門的知見を有する方に委員になっていただき、しっかりと議論をしていただいているところでございます。  なお、泉南市におきましては、現在3名の固定資産評価審査委員、今回議案を御同意いただきますと3人ということになります。 22 ◯議長(堀口和弘君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 23 ◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。これより議案第1号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、日程第9、議案第2号「泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山本市長。 24 ◯市長(山本優真君) ただいま上程されました議案第2号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の17ページをお開き願います。  泉南市固定資産評価審査委員会委員、津木雅規氏は、令和7年11月30日をもって任期満了となりますが、最適任者と認め、再任したいので、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  なお、津木氏の経歴につきましては、議案書の18ページにお示ししているとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。御同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 25 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 26 ◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第2号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 27 ◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって議案第2号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、日程第10、議案第3号「動産の買入れについて」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 28 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第3号、動産の買入れについてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の19ページをお開き願います。  本議案は、動産を買入れるに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  買入れる動産は、現在本市職員が使用しているパソコンの老朽化により更新するノートパソコンでございます。  契約の相手方は、株式会社大塚商会LA関西営業部、契約金額は税込みで4,257万円。契約の締結方法は一般競争入札で、仮契約を7月18日に締結しております。  次に、議案書の20ページをお開き願います。  買入れ動産の概要といたしましては、ノートパソコン210台及び附属品一式に加え、パソコンの設定作業も含んでいます。  また、入札事項として、入札日は令和7年7月11日で、4者からの申請により入札を実施いたしました。  次に、議案書の21ページをお開き願います。  入札業者及び入札経過をお示ししておりまして、落札金額は税込みで4,257万円。入札参加申請を行った4者のうち2者が入札を辞退し、落札した業者の入札金額は税抜で3,870万円でした。  なお、予定価格は税抜で7,400万円でございます。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 29 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対しこれより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第3号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第11、議案第4号「工事請負契約の締結について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 30 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第4号、工事請負契約の締結についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の23ページをお開き願います。  本議案は、旧鳴滝第一小学校他除却工事の工事請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  本工事は、廃校となっている旧鳴滝第一小学校及び廃園となっている旧鳴滝幼稚園の建物等を除却するもので、契約の相手方は、杉本建設株式会社、契約金額は税込みで3億5,352万3,500円、契約の締結方法は一般競争入札で、仮契約を令和7年7月30日に締結しています。  次に、議案書の24ページをお開き願います。  工事の概要といたしましては、鉄筋コンクリート造の旧鳴滝第一小学校及び旧鳴滝幼稚園並びにその附帯構造物などを除却するものです。  また、入札事項として、入札日は令和7年7月23日で2者が入札に参加しました。  次に、議案書の25ページをお開き願います。  入札業者及び入札経過をお示ししておりまして、入札に参加した2者ともに同額の最低制限価格で入札しましたので、抽せんにより落札者を決定しました。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 31 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第12、議案第5号「工事請負契約の締結について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 32 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第5号、工事請負契約の締結についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の27ページをお開き願います。  本議案は、(仮称)市営前畑住宅C号棟新築工事の工事請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  本工事は、泉南市営住宅長寿命化計画に基づき、老朽化した既存住棟を建て替えるもので、契約の相手方は杉本建設株式会社、契約金額は税込みで3億7,176万3,700円、契約の締結方法は一般競争入札で、仮契約を令和7年7月30日に締結しています。  次に、議案書の28ページをお開き願います。工事の概要としましては、地上2階建て鉄骨造の市営住宅を新築する工事で、18戸を整備するものです。  また、入札事項として、入札日は、令和7年7月23日で2者が入札に参加しました。  次に、29ページをお開き願います。  入札業者及び入札経過をお示ししておりまして、入札に参加した2者ともに同額の最低制限価格で入札しましたので、抽せんにより落札者を決定しました。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 33 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第13、議案第6号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 34 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第6号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の31ページをお開き願います。  提案理由でございますが、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、仕事と介護及び育児の両立支援制度の利用に関する職員の意向確認等に係る規定を整備するため、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容につきまして御説明いたします。  議案書の32ページを、補助資料は5ページをお開き願います。  まず、第14条の改正は、第2項中に略称規定を追加するものです。  次に、第15条の2の追加は、妊娠・出産等について申出をした職員等に対する意向確認等に関する規定を新たに設けるもので、職員またはその配偶者が妊娠・出産等を申し出たとき及び子が3歳になるまでの適切な時期において、仕事と育児の両立に関する制度や措置である出生時両立支援制度等及び育児期両立支援制度等について、職員の両立支援制度等の周知、両立支援制度等の請求等についての職員の意向確認、子や家庭の状況により、両立が困難となる状況の改善に資する事項に関する職員の意向確認について規定するとともに、意向を確認した事項について、意向への配慮を規定するものです。  次に、15条の3の追加は、配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等に関する規定を新たに設けるもので、配偶者等の介護に直面した職員に対して、仕事と介護の両立に関する制度や措置である介護両立支援制度等について、職員への両立支援制度等の周知、両立支援制度等の請求等についての職員の意向確認について規定するとともに、職員が介護に直面する前の早い段階で、当該制度等の理解と関心を深めるため、職員が40歳に達した日の属する年度において、当該制度等についての周知を規定するものです。  次に、第15条の4の追加は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするための勤務環境の整備に関する規定を新たに設けるもので、職員に対する同制度等に係る研修の実施や相談体制の整備などを規定するものです。  なお、附則第1項で、施行期日を令和7年10月1日とし、第2項において、子が3歳になるまでの適切な時期における意向確認等の措置についての経過措置を規定しています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 35 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第6号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第14、議案第7号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 36 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第7号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の35ページをお開き願います。  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、部分休業制度の拡充に係る規定を整備するため、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容につきまして御説明いたします。  議案書の36ページを、補助資料は7ページをお開き願います。  第1条の改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、引用する条項について改めるものです。  次に、第21条の改正は、従来の取得単位を30分として、1日で2時間を超えない範囲で取得できる部分休業制度を「第1号部分休業」と名称を改め、また、当該部分休業の承認について、勤務時間の始め、または終わりに限る取扱いを廃止し、取得時間帯の制限をなくするものです。  次に、第21条の2の追加は、取得単位を1時間とし、1日の取得も可能とする第2号部分休業を新たに設けるものです。  なお、当該部分休業について、勤務時間に分を単位とした時間があり、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったときは、当該勤務時間の時間数を、また当該部分休業の残時間数に1時間未満の端数があり、当該残時間数の全てについて承認の請求があったときは、当該残時間数を、それぞれ承認することができるものとするものです。  次に、第21条の3の追加は、部分休業の請求に係る1年の期間を、毎年4月1日から翌年3月31日までとするものです。  次に、第21条の4の追加は、第2号部分休業の年間取得時間を10日間相当とするものです。  次に、第21条の5の追加は、部分休業の申出について、申出の内容を変更することができる特別の事情を定めるもので、配偶者が負傷または疾病により入院したことや、配偶者と別居したことをはじめ、部分休業の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、部分休業の申出の内容を変更しなければ、同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事由、これを特別の事情とするものです。  次に、第22条の改正は、部分休業について引用する法律の条項を付け加えるものです。  次に、第23条の改正は、部分休業の承認の取消事由について、育児休業法第19条第6項の規定において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由について規定するものです。  なお、附則第1項で、施行期日を令和7年10月1日とし、第2項で条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における部分休業の取得時間を、本来の半分である5日間相当とする経過措置を規定しています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 37 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第15、議案第8号「泉南市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 38 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第8号、泉南市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の39ページをお開き願います。  特別職報酬等審議会の運営において、多様な人材の登用や専門性の確保、少人数による迅速な意思決定や機動的な審議体制の整備の観点から、委員数の見直しを行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容につきまして御説明いたします。  議案書の40ページ、補助資料は11ページをお開き願います。  第3条において、審議会を組織する委員数について、「10人」を「10人以内」に改めるものです。  なお、施行期日は、公布の日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 39 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第16、議案第9号「泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 40 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第9号、泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の41ページをお開き願います。  提案理由でございますが、多様な決済手段が普及する中、市民の利便性向上を目的として、窓口収納においてキャッシュレス決済を導入するため、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容につきまして御説明いたします。  議案書の42ページを、補助資料は13ページをお開き願います。  条例第4条第1項中「現金で」を削除するものです。  なお、施行期日は、公布の日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 41 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第17、議案第10号「令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 42 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第10号、令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)につきまして御説明申し上げます。  議案書の43ページをお開き願います。  本議案は、令和7年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96項第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、まず歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ7億55万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ328億5,193万5,000円とするものでございます。  また、歳入歳出予算の補正に合わせ、債務負担行為及び地方債に追加の補正を行うものでございます。  それでは、まず歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の56ページをお開き願います。  まず、議会費から始まる各款・各項・各目の人件費事業ごとに、給料や職員手当等の人件費を補正しています。これは、人事異動や地域手当の増額等に伴うもので、一般会計を通じての総額は7,806万4,000円の増額です。  次に、58ページをお開き願います。  最上段に記載の、行政事務事業14万2,000円の増額は、成功報酬等として弁護士報酬を増額するものです。  次に、64ページをお開き願います。  上段に記載の、住民登録事務事業114万2,000円の増額は、マイナンバーカードと在留カードの一体化に係る住居地等記録端末の導入に伴う備品購入費を新たに計上するものです。  次に、67ページをお開き願います。  中段に記載の、一般事務事業1,479万5,000円の増額は、制度改正に伴う障害者福祉システム改修委託料を増額するものです。  次に、その下に記載の、物価高騰対応支援事業1,190万円の増額は、物価高騰に伴う支援として、障害福祉事業者等に対する支援給付金を新たに計上するものです。  次に、68ページをお開き願います。  下段に記載の、後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業49万2,000円の増額は、同特別会計における予算補正に伴い、繰出金を増額するものです。  次に、70ページをお開き願います。  最下段から71ページにかけて記載の、認定こども園事業751万9,000円の増額は、こども誰でも通園制度開始に向けた、なるにっこ認定こども園の整備及び同園の電気設備の更新に係る経費を新たに計上するものです。  次に、72ページをお開き願います。  最下段から73ページにかけて記載の、地域子育て支援拠点事業61万8,000円の増額は、同事業の財源である国・府補助金の交付基準額の増額に伴い、委託料を増額するものです。  次に、最下段から74ページにかけて記載の、生活保護事業193万6,000円の増額は、生活扶助基準の見直し及び被保護者調査の調査項目の変更に伴うシステム改修委託料を増額するものです。  次に、その下に記載の、国民健康保険事業特別会計繰出金事業1,116万6,000円の増額は、同特別会計における予算補正に伴い繰出金を増額するものです。  次に、最下段から75ページにかけて記載の、介護保険事業特別会計繰出金事業88万2,000円の増額は、同特別会計における予算補正に伴い、繰出金を増額するものです。  次に、その下に記載の、物価高騰対応支援事業1,525万円の増額は、物価高騰に伴う支援として、介護事業者等に対する支援給付金を新たに計上するものです。  次に、78ページをお開き願います。  中段に記載の、農道水路改修事業312万円の増額は、阪和道に係る新家第二跨道橋の保守点検に伴い委託料を増額するものです。  次に、82ページをお開き願います。  中段に記載の、下水道事業会計繰出金事業870万9,000円の増額は、同会計における予算補正に伴い繰出金を増額するものです。  次に、83ページをお開き願います。  上段に記載の、泉州南消防組合参画事業1,960万1,000円の増額は、地域手当の増額及び阪南署のポンプ車購入に伴い、同組合への負担金を増額するものです。  次に、90ページをお開き願います。  中段に記載の、財政調整基金事業1億5,518万5,000円の増額は、前年度繰越金の2分の1を積み立てるため、同基金への積立金を増額するものです。  次に、最下段から91ページにかけて記載の、国支出金・府支出金返還金事業3億7,003万2,000円の増額は、過年度分の国庫支出金及び府支出金の精算額確定に伴う返還金を新たに計上するものです。  続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  恐れ入ります、議案書の53ページにお戻り願います。  上段に記載の、地方特例交付金435万4,000円の減額は、交付額の決定により、住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金の減額等を行うものです。  次に、その下に記載の、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金120万6,000円の増額は、固定資産税の特例措置の拡充による減収分を補填するための交付金を新たに計上するものです。  次に、その下に記載の、地方交付税3億2,457万8,000円の増額は、本補正予算における所要一般財源として計上するものです。  次に、最下段に記載の、民生費国庫負担金、介護保険費負担金2万3,000円の増額は、先ほど御説明しました介護保険事業特別会計繰出金事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、54ページをお開き願います。  上段に記載の総務費国庫補助金、総務管理費補助金2,265万5,000円の増額は、先ほど御説明しました物価高騰対応支援事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の民生費国庫補助金、社会福祉費補助金1,045万5,000円の増額のうち、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金129万8,000円の増額は、先ほど御説明しました生活保護事業に係る経費の財源として、また障害者総合支援事業費補助金915万7,000円の増額は、先ほど御説明しました障害福祉費の一般事務事業に係る経費の財源として、それぞれ国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、児童福祉費補助金493万9,000円の増額のうち、子ども・子育て支援交付金32万1,000円の増額は、先ほど御説明しました地域子育て支援拠点事業及び既計上の人件費事業に係る経費の財源として、また就学前教育・保育施設整備交付金461万8,000円の増額は、先ほど説明しました認定こども園事業に係る経費の財源として、それぞれ国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、総務費委託金、戸籍住民基本台帳費委託金147万3,000円の増額は、先ほど御説明しました住民登録事務事業及び既計上の人件費事業に係る経費の財源として国から交付されるものです。  次に、その下に記載の民生費府負担金、介護保険費負担金1万2,000円の増額は、先ほど御説明しました介護保険事業特別会計繰出金事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。  次に、その下に記載の、民生費府補助金、児童福祉費補助金32万1,000円の増額は、先ほど御説明しました地域子育て支援事業及び既計上の人件費事業に係る経費の財源として府から交付されるものです。  次に、その下に記載の、財政調整基金繰入金、2,118万円の増額は、本補正予算における所要一般財源として増額するものです。  次に、55ページをお開き願います。  雑入160万8,000円の増額のうち、公益信託高速道路防災対策等に係る支援金160万円の増額は、先ほど御説明しました農道水路改修事業に係る経費の財源として助成されるものです。  また、新型コロナワクチン接種助成金8,000円の増額は、前年度の新型コロナワクチン接種に係る経費の財源として助成されるものです。  次に、その下に記載の過年度収入438万8,000円の増額は、過年度における国庫及び府支出金の精算額確定に伴い、過年度収入を新たに計上するものです。  次に、その下に記載の民生債、児童福祉債170万円の増額は、先ほど御説明しました認定こども園事業に係る経費の財源として計上するものです。  次に、その下に記載の繰越金3億1,036万9,000円の増額は、令和6年度の黒字額を繰り越すものです。  次に、恐れ入ります、議案書の48ページにお戻り願います。  第2表、債務負担行為の補正について御説明申し上げます。  市有施設LED照明リース事業は、11か所の市有施設に設置されている既存照明器具に係るLED化の経費に伴う債務負担です。  次に、議案書の49ページをお開き願います。  第3表、地方債補正につきましては、市債の補正に合わせて、記載のとおり変更を行うものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 43 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は、所管の令和7年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第18、議案第11号「令和7年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 44 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第11号、令和7年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  議案書の101ページをお開き願います。  本議案は、令和7年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,559万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76億594万6,000円とするものでございます。  それでは、まず歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の107ページをお開き願います。  上段に記載の、国庫支出金、子ども・子育て支援事業費補助金770万円の増額は、子ども・子育て支援事業に係るシステム改修に要する費用の補助として国から交付されるものです。  次に、中段に記載の繰入金、一般会計繰入金1,116万6,000円の増額は、人事異動等による職員給与費等繰入金を増額するものです。  次に、下段に記載の、繰越金672万8,000円の増額は、前年度からの繰越金です。  次に、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の108ページをお開き願います。  上段に記載の総務費、人件費事業1,116万6,000円の増額は、人事異動等により給料や職員手当等の人件費を増額するものです。  次に、下段から109ページにかけて記載の保険料(税)収納管理事務事業770万円の増額は、子ども・子育て支援金事業に係るシステム改修委託料を増額するものです。  次に、中段に記載の、諸支出金、保険給付費等交付金償還金事業610万5,000円の増額は、令和6年度保険給付費等交付金の精算に伴うものです。  続きまして、議案書の110ページをお開き願います。  上段に記載の、社会保障・税番号制度システム整備費補助金償還金事業18万8,000円の増額は、令和6年度社会保障・税番号制度システム整備費等補助金の精算に伴うものです。  次に、中段に記載の予備費43万5,000円の増額は、令和6年度からの繰越しに伴うものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 45 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号は、所管の令和7年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第19、議案第12号「令和7年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 46 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第12号、令和7年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。  議案書の115ページをお開き願います。  本議案は、令和7年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億3,889万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ67億1,750万9,000円とするものでございます。  また、歳入歳出予算の補正に合わせ、債務負担行為の補正を行うものでございます。  それでは、まず歳入予算の補正の内容につきまして、御説明いたします。  議案書の121ページをお開き願います。上段に記載の、国庫支出金、介護給付費負担金3,256万5,000円の増額は、令和6年度介護給付費負担金の精算に伴う追加交付分を計上するものです。  次に、その下に記載の、調整交付金183万9,000円の増額は、令和7年度の交付申請に伴うものです。  次に、その下に記載の、地域支援介護予防事業交付金190万9,000円の増額は、人事異動等による人件費の増額に伴うものです。  次に、その下に記載の、地域支援包括的支援事業・任意事業交付金364万5,000円の増額は、令和6年度の地域支援包括的支援事業・任意事業交付金の精算に伴う追加交付分を計上するものです。  次に、その下に記載の、介護保険保険者努力支援交付金1,000円の増額は、令和7年度介護保険保険者努力支援交付金の申請に伴うものです。  次に、その下に記載の支払基金交付金、地域支援事業支援交付金206万2,000円の増額は、人事異動等による人件費の増額に伴うものです。  次に、その下に記載の、府支出金、介護給付費負担金2,186万1,000円の増額は、令和6年度の介護給付費負担金の精算に伴う追加交付分を計上するものです。  次に、122ページをお開き願います。  上段に記載の、地域支援介護予防事業交付金95万5,000円の増額は、人事異動等による人件費の増額に伴うものです。  次に、その下に記載の、地域支援包括的支援事業・任意事業交付金182万3,000円の増額は、令和6年度の地域支援包括的支援事業・任意事業交付金の精算に伴う追加交付分を計上するものです。  次に、その下に記載の、繰入金、一般会計繰入金88万2,000円の増額は、人事異動等による人件費等の増額に伴うものです。  次に、その下に記載の、繰越金7,135万2,000円の増額は、令和6年度からの繰越金を新たに計上するものです。  次に、歳出予算の補正の内容につきまして、御説明いたします。  議案書の123ページをお開き願います。  上段から124ページにかけて記載の、地域支援事業費、人件費事業763万7,000円の増額は、人事異動等に伴い、給料、職員手当等を増額するものです。  次に、その下から126ページにかけて記載の基金積立金、給付準備基金積立金事業9,751万円の増額は、令和6年度からの繰越金等を当該基金に積み立てるものです。  次に、その下から127ページにかけて記載の、諸支出金、返還金事業3,374万7,000円の増額は、令和6年度の地域支援事業支援交付金等の返還に伴うものです。  次に、恐れ入ります、118ページにお戻り願います。  第2表、債務負担行為の補正について御説明いたします。  泉南市地域包括ケア計画策定業務委託事業は、第10期の泉南市地域包括ケア計画を策定する経費に伴う債務負担です。  説明は以上です。御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 47 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号は、所管の令和7年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第20、議案第13号「令和7年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 48 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第13号、令和7年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  議案書の131ページをお開き願います。  本議案は、令和7年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ3,840万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億3,423万4,000円とするものでございます。  それでは、まず歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の137ページをお開き願います。  上段に記載の、繰入金、事務費繰入金49万2,000円の増額は、人事異動等による人件費の増額に伴うものです。  次に、中段に記載の国庫支出金、子ども・子育て支援事業費補助金352万円の増額は、子ども・子育て支援金事業に係るシステム改修に要する費用の補助として国から交付されるものです。  次に、下段に記載の、繰越金3,439万7,000円の増額は、前年度からの繰越金です。  次に、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の138ページをお開き願います。  下段に記載の、総務費、人件費事業49万2,000円の増額は、人事異動等による職員手当等の増額等に伴うものです。  次に、139ページをお開き願います。  上段に記載の、後期高齢者医療制度事務事業352万円の増額は、子ども・子育て支援金事業に係るシステム改修委託料を増額するものです。  次に、下段に記載の後期高齢者医療広域連合納付金、後期高齢者医療広域連合納付事業3,199万1,000円の増額は、令和6年度出納整理期間に納付された令和6年度の保険料を、令和7年度において大阪府後期高齢者医療広域連合に納付するものです。  次に、140ページをお開き願います。  中段に記載の諸支出金、後期保険料還付事業240万6,000円の増額は、令和6年度の後期高齢者医療の保険料を令和7年度において還付するものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 49 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第13号は、所管の令和7年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第21、議案第14号「令和7年度泉南市下水道事業会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。伊藤都市整備部長。 50 ◯都市整備部長(伊藤好幸君) ただいま上程されました議案第14号、令和7年度泉南市下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  議案書145ページをお開き願います。  本議案は、令和7年度泉南市下水道事業会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、補正予算の内容について御説明申し上げます。  変更内容といたしましては、人事異動及び地域手当の見直し等による給料、手当等の増減に伴い改めるものでございます。  まず、収益的収入及び支出でございますが、下水道事業費用886万8,000円を増額し、19億5,403万2,000円とするものでございます。  また、下水道事業収益も同額を増額し、19億8,902万6,000円とするものでございます。  議案書は146ページをお開き願います。  資本的収入及び支出でございますが、資本的支出15万9,000円を減額し、14億2,924万6,000円とするものでございます。また、資本的収入も同額を減額し、9億7,025万2,000円とするものでございます。  次に、内容について御説明申し上げます。  議案書は148ページをお開き願います。  収益的支出の営業費用884万1,000円の内訳につきましては、給料及び手当関係といたしまして、管渠費を139万4,000円減額し、総係費を1,023万5,000円増額しております。  また、次のページの営業外費用2万7,000円の増額は、支出増減額に伴う納付予定消費税及び地方消費税の増額によるものでございます。  議案書は、147ページにお戻り願います。  収益的収入の営業外収益886万8,000円の内訳につきましては、先ほど御説明いたしました収益的支出の増額に伴い、他会計補助金を増額しております。  次に、議案書151ページをお開き願います。  資本的支出の建設改良費15万9,000円の内訳につきましては、給料及び手当関係といたしまして、管路建設費を15万9,000円減額しております。  議案書は、150ページにお戻り願います。  資本的収入の他会計出資金15万9,000円の内訳につきましては、先ほど御説明いたしました資本的支出の減額に伴い、他会計出資金を減額しております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第14号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 51 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号は、所管の令和7年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第22、議案第15号「令和6年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定について」から日程第39、議案第32号「令和6年度泉南市下水道事業会計剰余金処分及び決算認定について」までの以上18件を一括議題といたします。  ただいま一括上程いたしました各会計決算認定18件につきましては、監査委員からの報告を求めます。河部 優監査委員。 52 ◯監査委員(河部 優君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより令和6年度大阪府泉南市一般会計各特別会計及び各財産区会計並びに泉南市下水道事業会計の決算審査の結果を報告いたします。  地方自治法第233条第2項の規定に基づき、泉南市長より審査に付されました一般会計、各特別会計及び各財産区会計の歳入歳出決算について、決算書を中心に川瀬監査委員と私とで8月7日に審査を行いました。  その結果、いずれも関係法令に基づいて作成され、計数は関係諸帳簿、証書類と符合しており、その収支は正確であることを認めました。  引き続きまして、令和6年度泉南市下水道事業会計の決算審査の結果を報告いたします。  地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、泉南市長より審査に付されました下水道事業会計決算について、決算書を中心に、川瀬監査委員と私とで8月8日に審査を行いました。  その結果、いずれも関係法令に基づいて作成され、計数は関係諸帳簿、証書類と符合しており、経営状況が適正に表示されていることを認めました。  なお、審査内容における個別の意見につきましては、それぞれ審査意見書に記載しておりますので、御参照願います。  以上、甚だ簡単でございますが、決算審査報告といたします。 53 ◯議長(堀口和弘君) 次に、ただいま一括上程いたしております各会計決算認定18件について、理事者に順次内容の説明を求めます。川口会計管理者兼会計課長兼生活福祉課参事。 54 ◯会計管理者兼会計課長兼生活福祉課参事(川口哲生君) ただいま一括上程されました議案第15号、令和6年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定についてから、議案第31号、令和6年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算認定についてまでは、議案書の155ページから187ページまでの令和6年度大阪府泉南市一般会計及び樽井地区財産区関係ほか10財産区会計、並びに国民健康保険事業特別会計ほか4特別会計の17会計の歳入歳出決算を、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。  決算の内容につきましては、別に御提出いたしております令和6年度決算書により、各会計の決算の概要を順次御説明申し上げます。  決算書の7ページをお開き願います。  7ページから14ページまでは一般会計の決算でございます。  歳入につきましては、9ページの款1市税から11ページまでの款22繰越金までの歳入科目で、歳入決算額は287億9,431万2,543円となりました。  歳出につきましては、12ページの款1議会費から14ページまでの款13災害復旧費までの歳出科目で、歳出決算額は284億6,427万9,273円となり、歳入歳出差引残額は3億3,003万3,270円となりました。  次に、各財産区会計の決算を御説明申し上げます。  15ページをお開き願います。  15ページから18ページまでは、泉南市樽井地区財産区会計の決算でございます。  歳入決算額3億8,192万177円に対しまして、歳出決算額は1,622万5,690円となり、歳入歳出差引残額は3億6,569万4,487円となりました。  次に、19ページをお開き願います。  19ページから22ページまでは、泉南市狐池財産区会計の決算でございます。  歳入決算額177万8,371円に対しまして、歳出決算額は12万円となり、歳入歳出差引残額は165万8,371円となりました。  次に、23ページをお開き願います。  23ページから26ページまでは、泉南市信達市場(久堀池)財産区会計の決算でございます。  歳入決算額1,163万6,017円に対しまして、歳出の執行はなく、決算額は0円となり、歳入歳出差引残額は1,163万6,017円となりました。  次に、27ページをお開き願います。  27ページから30ページまでは、泉南市馬場財産区会計の決算でございます。  歳入決算額195万8,839円に対しまして、歳出の執行はなく、決算額は98万7,910円となり、歳入歳出差引残額は97万929円となりました。  次に、31ページをお開き願います。  31ページから34ページまでは、泉南市男里財産区会計の決算でございます。  歳入決算額78万2,367円に対しまして、歳出の執行はなく、決算額は0円となり、歳入歳出差引残額は78万2,367円となりました。  次に、35ページをお開き願います。  35ページから38ページまでは、泉南市海営宮池財産区会計の決算でございます。  歳入決算額537万5,666円に対しまして、歳入歳出決算額は100万円となり、歳入歳出差引残額は437万5,666円となりました。  次に、39ページをお開き願います。  39ページから42ページまでは、泉南市信達市場財産区会計の決算でございます。  歳入決算額688万9,731円に対しまして、歳出決算額は96万1,940円となり、歳入歳出差引残額は592万7,791円となりました。  次に、43ページをお開き願います。  43ページから46ページまでは泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計の決算でございます。  歳入決算額174万6,439円に対しまして、歳出の執行がなく、決算額は0円となり、歳入歳出差引残額は174万6,439円となりました。  次に、47ページをお開き願います。  47ページから50ページまでは、泉南市幡代財産区会計の決算でございます。  歳入決算額1,082万9,797円に対しまして、歳出の執行はなく、決算額は0円となり、歳入歳出差引残額は1,082万9,797円となりました。  次に、51ページをお開き願います。  51ページから54ページまでは、泉南市信達岡中財産区会計の決算でございます。  歳入決算額112万3,273円に対しまして、歳出の執行はなく、決算額は0円となり、歳入歳出差引残額は112万3,273円となりました。  次に、55ページをお開き願います。  55ページから58ページまでは、泉南市信達岡中新池財産区会計の決算でございます。  歳入決算額442万7,998円に対しまして、歳出決算額は15万円となり、歳入歳出差引残額は427万7,998円となりました。  続きまして、各特別会計の決算について御説明申し上げます。  決算書の59ページをお開き願います。  59ページから63ページまでは、泉南市国民健康保険事業特別会計の決算でございます。  61ページの歳入決算額74億4,905万2,872円に対しまして、63ページの歳出決算額は74億4,232万5,657円となり、歳入歳出差引残額は672万7,215円となりました。  次に、65ページをお開き願います。  65ページから68ページまでは、泉南市汚水処理施設管理特別会計の決算でございます。  歳入決算額18万8,825円に対しまして、歳出決算額は18万8,825円となり、歳入歳出差引残額は0円となりました。  次に、69ページをお開き願います。  69ページから74ページまでは、泉南市介護保険事業特別会計の決算でございます。  72ページの歳入決算額62億3,871万3,966円に対しまして、74ページの歳出決算額は61億6,736万2,285円となり、歳入歳出の差引残額は7,135万1,681円となりました。  次に、75ページをお開き願います。  75ページから78ページまでは、泉南市後期高齢者医療事業特別会計の決算でございます。  77ページの歳入決算額11億7,442万954円に対しまして、78ページの歳出決算額は11億4,002万4,774円となり、歳入歳出差引残額は3,439万6,180円となりました。  次に、79ページをお開き願います。  79ページから82ページまでは、泉南市公共用地取得事業特別会計の決算でございます。  81ページの歳入決算額1億7,690万5,207円に対しまして、82ページの歳出決算額は1億7,690万5,207円となり、歳入歳出差引残額は0円となりました。  以上が各会計の決算の概要でございます。また、決算書83ページ以降におきましては、ただいま御説明申し上げました令和6年度泉南市一般会計、財産区会計11会計、特別会計5会計の17会計につきまして、地方自治法施行令第166条第2項の規定により、歳入歳出の具体的内容を記載した歳入歳出決算事項別明細書、及び各会計の実質収支に関する調書並びに財産に関する調書を順次記載し、併せて御提出するものでございます。  さらに、監査委員の決算審査意見書並びに主要施策等の成果説明書は、別に御提出いたしておりますので、御参照くださるようお願い申し上げます。  説明は以上です。御審議の上、御認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 55 ◯議長(堀口和弘君) 伊藤都市整備部長。 56 ◯都市整備部長(伊藤好幸君) ただいま上程されました議案第32号、令和6年度泉南市下水道事業会計余剰金処分及び決算認定につきまして御説明申し上げます。  議案書の189ページをお開き願います。  提案理由につきましては、令和6年度泉南市下水道事業会計余剰金処分を、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるとともに、同会計決算を地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見をつけて、議会の認定に付するものでございます。  決算書につきましては別冊となっておりますので、よろしくお願いいたします。  決算書11ページをお開き願います。  初めに、令和6年度余剰金処分計算書(案)につきまして、未処分利益余剰金のうち9,752万7,704円を減債積立金に積み立て、8,736万9,366円を資本金へ組み入れるものでございます。  この減債積立金は、後ほど説明させていただきます令和6年度決算において生じました純利益について、後年度の企業債償還金の財源に使用するため積み立てる必要もございます。  以上が余剰金処分の概要説明でございます。  続きまして、決算認定につきまして、23ページをお開き願います。  令和6年度の業務量につきましては、年度末処理区域内人口は3万6,503人、水洗便所設置済み人口が3万4,806人でございます。  次に、年間総処理水量でございますが440万5,645立方メートルで、前年度と比較して9万5,946立方メートルの減少となりました。  次に、年間有収水量でございますが347万8,558立方メートルで、前年度と比較して、25万2,236立方メートルの減少となりました。  次に、30ページから31ページを御覧ください。  経営状況につきまして、収益的収支の御説明を申し上げます。  令和6年度の下水道事業収益は19億523万3,560円となっております。  内訳につきましては、営業収益が8億9,588万9,438円、営業外収益が10億934万4,122円であります。  次に、32ページから37ページにかけて、事業費用について記載しておりますが、令和6年度の下水道事業費用は18億770万5,856円となっております。  その結果、下水道事業収益から下水道事業費用を差し引きますと9,752万7,704円の純利益を計上することとなりました。  次に、54ページから56ページにかけて、資本的収支について記載しております。  資本的収支につきましては6億2,600万9,151円、資本的支出は10億5,390万7,486円であります。  支出の主なものにつきましては、55ページから56ページにかけてお示しのとおりとなっております。  また、監査委員の決算審査意見書は別冊でお示ししておりますので、御参照いただきますようよろしくお願いいたします。  以上、甚だ簡単ではございますが、決算認定の概要説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 57 ◯議長(堀口和弘君) これより各会計決算認定18件について一括して質疑を行います。  本18件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本18件に対する質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております令和6年度各会計決算認定18件につきましては、令和6年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 58 ◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって令和6年度各会計決算認定18件につきましては、令和6年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。  次に、ただいま設置されました令和6年度決算審査特別委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、1番 中田佳子議員、2番 工藤智恵子議員、3番 松本直也議員、4番 竹田祐平議員、9番 井上 実議員、12番 田畑 仁議員、13番 大森和夫議員、15番 古谷公俊議員の以上8名の議員を指名いたします。  委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。  次に、日程第40、議案第33号「裁判上の和解について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 59 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第33号、裁判上の和解についてにつきまして御説明を申し上げます。  追加分として提出しております議案書の5ページをお開き願います。  本議案は、大阪地方裁判所岸和田支部へ提起されました所有権移転登記手続事件について、和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  当事者でございますが、和解の相手方である原告は議案書に記載しているとおりで、被告は泉南市新家財産区でございます。  また、訴訟物の価額及び対象物件は議案書に記載しているとおりでございます。  7ページをお開き願います。  事件の概要でございますが、原告は対象物件を昭和36年6月3日に時効取得したとして、所有権に基づく妨害排除請求権により、対象物件の登記上の所有者である被告に対し、時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよとの判決を求める訴訟を、令和5年に大阪地方裁判所岸和田支部に提起しました。  訴訟の提起以来、同裁判所において審理されてきましたが、令和6年9月19日に同裁判所から、本件の解決に向けた方策として、和解解決を示す見解が示されたことを受け、原告、被告及び利害関係人泉南市で協議を行ったものです。  恐れ入ります。6ページにお戻り願います。  和解の主な内容ですが、まず第1号において、原告及び被告は、対象物件を分筆し、利害関係人は、分筆後の土地を売り渡し、原告はこれを買い受けること。  第2号において、第1号の登記手続及び鑑定に要する費用は原告の負担とすること。  第3号において、被告及び利害関係人泉南市は売買契約が成立後、原告が分筆後の土地を含む進入路につき、車両が離合できる範囲の拡幅工事、及びそれに伴う補強工事を行うことを認めること。  ただし、当該工事は堤体の様を変えないものとし、事前に工事概要を被告及び利害関係人泉南市に示し、了承を得ることとし、工事が万一池に及ぶ場合は、拡幅範囲を売買とするか、利用権設定とするかは、協議でこれを決めること。  また原告は、同工事の施工については、池の水の還流、工事の安全を約束すること。  第4号において、被告及び利害関係人泉南市は、本和解内容につき、地元関係者らが本和解条項につき異議を申し述べないことを確認すること。  第5号において、原告は、その余の請求を放棄すること。  そして、第6号において、訴訟費用は各自の負担とすること。  以上が和解の主な内容でございます。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 60 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第33号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第41、議案第34号「裁判所の和解について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 61 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第34号、裁判所の和解についてにつきまして御説明申し上げます。  追加分として提出しております議案書の9ページをお開き願います。  本議案は、大阪地方裁判所岸和田支部へ提起されました池の利用権確認請求事件について、和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  当事者でございますが、和解の相手方である原告は、議案書に記載しているとおりで、被告は、泉南市新家財産区でございます。  また、訴訟物の価格及び対象物件は、議案書に記載しているとおりでございます。  10ページをお開き願います。  後段の5の事件の概要でございますが、原告は被告に対し、被告が所有する対象物件の一部に橋脚を設置し、ホール間をつなぐ橋を設置する権利を有することを確認するとの調停を、令和3年に佐野簡易裁判所に申し立てました。  以後、調停を重ねたものの折り合いがつかず、調停不成立となりました。  その後、原告は対象物件の所有者である被告に対し、対象物件上に橋脚つきの橋を設置し、通行する権利を有することを確認するとの判決を求める訴訟を、令和5年に大阪地方裁判所岸和田支部に提起しました。  訴訟の提起以来、同裁判所において審理されてきましたが、令和6年9月19日に同裁判所から本件の解決に向けた方策として、和解解決を示す見解が出されたことを受け、原告、被告及び利害関係人泉南市で協議を行ったものです。  上段の4の和解の主な内容ですが、まず第1号において、原告、被告及び利害関係人泉南市は、原告が運営するゴルフ場内において、被告が所有する対象物件の一部に、橋台等を設置し、ゴルフ場内のホール間をつなぐ橋、もしくはこれに準ずる強度と安全性を有するつり橋を設置する権利を有することを確認する。  ただし、工事をする際は、事前に被告及び利害関係人泉南市と協議をすること。  第2号において、上記設置等に要する費用は原告の負担とすること。  第3号において、原告は第1号の橋、もしくはつり橋の設置等で、池の水の還流に影響及び水質の保全に影響を及ぼさない構造にすることを確認すること。  第4号において、被告及び利害関係人泉南市は、本和解内容につき、地元関係者らが第1号の橋もしくはつり橋の設置等に異議を述べないことを確認すること。  第5号において、原告は、その余の請求を放棄すること。  第6号において、訴訟費用は各自の負担とすること。  以上が和解の主な内容でございます。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 62 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第34号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  なお、次回本会議は、来る9月24日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願いいたします。  本日はこれをもちまして散会といたします。お疲れさまでした。        午後0時18分散会                     (了) 署 名 議 員  大阪府泉南市議会議長   堀 口 和 弘  大阪府泉南市議会議員   工 藤 智恵子  大阪府泉南市議会議員   松 本 直 也 © Sennan City, All Rights Reserved.

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