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令和7年第2回定例会(第4号)

日付
2025年
分類
議会議事録
文書番号
982 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
令和7年第2回
会議
定例会
原本
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# 令和7年第2回定例会(第4号) 本文 # DocumentID: 982 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開議 ◯議長(堀口和弘君) おはようございます。ただいまから令和7年第2回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において5番 竹田光良議員、6番 河部 優議員の両議員を指名いたします。  次に、日程第2、泉南監報告第18号「例月現金出納検査結果報告」から日程第4、泉南監報告第1号「例月現金出納検査結果報告」までの以上3件を一括議題といたします。  これより本3件について監査委員の報告を求めますが、川瀬智規監査委員から、都合により欠席の届出がありましたので、御報告いたします。よって本3件について、河部 優監査委員に報告を求めます。河部 優監査委員。 2 ◯監査委員(河部 優君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより令和7年1月、2月、3月分の例月現金出納検査の執行をいたしました結果を報告いたします。  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和7年1月分は同年2月28日に、令和7年2月分は同年3月28日に、令和7年3月分は同年5月2日に、川瀬監査委員と私とで検査を執行いたしました。  これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計並びに下水道事業会計の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。  以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。 3 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの監査報告に対する質疑の通告はありません。  この際、お諮りいたします。監査報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 4 ◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって監査報告3件に対する質疑は、省略することに決定いたしました。  以上で監査報告3件の報告を終わります。  次に、日程第5、報告第1号「放棄した債権の報告について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 5 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第1号、放棄した債権の報告についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の5ページをお開き願います。  本件は、泉南市債権管理条例第19条第1項の規定に基づき、市の債権を放棄したので、同条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。  放棄した債権は1件で、生活保護法第63条に基づく返還金5,723円です。  債権を放棄した事由につきましては、泉南市債権管理条例第19条第1項第4号に規定される「債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人の存在が明らかでない場合において、その相続財産の価値が強制執行をした場合の費用及び当該債権に優先して弁済を受ける権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき」に該当するため債権を放棄したものです。  なお、放棄した各債権における年度等の詳細につきましては、議案書の表に記載しているとおりで、債権を放棄した日は、令和7年3月31日でございます。  説明は以上です。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 6 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第6、報告第2号「専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 7 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第2号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明を申し上げます。  議案書の7ページをお開き願います。  本件は、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。  専決の理由でございますが、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律が、令和7年3月31日に公布され、軽自動車税、固定資産税等に関する制度改正が同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講ずる必要から、専決処分したものでございます。  主な改正内容について御説明申し上げます。  議案書の9ページを、補助資料は5ページをお開き願います。  初めに、第45条の改正は、固定資産の非課税の規定の適用を受けようとするものがすべき措置において、私立学校法改正に伴い、従来の私立学校法第64条第4項の規定が、第152条第5項に移行したことによるものです。  次に、軽自動車税の種別割の標準税率に係る二輪車の車両区分の見直しによる税率の区分の改正で、第73条において、総排気量0.125リットル以下かつ最高出力が4.0キロワットの二輪の原動機付自転車に係る軽自動車税種別割の税率を年額2,000円に規定するものです。  また、種別割の減免に関する第81条において、原動機の総排気量または定格出力について、前述の第73条の改正に伴い規定を整備するものです。  次に、身体障害者等に対する種別割の減免に関する第82条において、軽自動車税種別割の減免について、運転免許証の提示の定めがあるため、免許情報記録個人カードを追加するものです。  次に、議案書の10ページを、補助資料は7ページをお開き願います。  附則の改正ですが、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合に関する第6条の4の2において、第22項から第25項までの地方税法の規定を引用する部分の項ずれに伴う規定を整備するものです。  次に、補助資料の8ページをお開き願います。  附則第7条の3第14項の、特定マンションに係る特例について、区分所有者からの申告書の提出がなかった場合でも、マンション管理組合の管理者等から必要書類が提出され、一定の要件に該当すると認められる場合には、特例を適用することができることとするものです。  なお、改正附則第1条で、条例の施行期日は令和7年4月1日とし、第2条で、固定資産税に関する経過措置を規定し、第3条で、軽自動車税に関する経過措置を規定しています。  説明は以上です。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 8 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 9 ◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより報告第2号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 10 ◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって報告第2号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。  次に、日程第7、報告第3号「専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 11 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第3号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。  議案書の11ページをお開き願います。  本件は、泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。  専決の理由でございますが、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律が、令和7年3月31日に公布され、都市計画税に関する制度改正が同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講ずる必要から、専決処分したものでございます。  主な改正内容について御説明申し上げます。  議案書の13ページを、補助資料は9ページをお開き願います。  附則第3項、第4項、第5項及び第18項において、地方税法の規定を引用する部分について、項ずれに伴う所要の規定整備を行うものです。  なお、改正附則第1項で、条例の施行期日は、令和7年4月1日とし、第2項で、経過措置を規定しています。  説明は以上です。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 12 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 13 ◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより報告第3号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 14 ◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって報告第3号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。  次に、日程第8、報告第4号「専決処分の承認を求めるについて(令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 15 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第4号、専決処分の承認を求めるについて(令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号))につきまして御説明申し上げます。  議案書の15ページをお開き願います。  本件は、令和7年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、同法第179条第1項の規定により、専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。  補正措置をした経費の内容は、物価高騰の影響を受けている定額減税し切れない世帯の支援に要する経費でございます。  16ページをお開き願います。  補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ2億3,140万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ320億6,230万1,000円とするものでございます。  まず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の22ページをお開き願います。  中段に記載の、低所得者支援給付金給付事業2億3,140万6,000円の増額は、令和6年度分所得税及び定額減税の実績額確定により、当初給付額との差額が生じた市民へ、不足額を給付するために要する経費を計上するものです。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の21ページにお戻り願います。  上段に記載の、民生費国庫補助金、社会福祉費補助金2億3,140万6,000円の増額は、先ほど御説明しました低所得者支援給付金給付事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  説明は以上です。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 16 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────大森議員。 17 ◯13番(大森和夫君) まず最初に、給付がし切れなかった世帯ということに、今回その部分を対応するということですけれども、し切れなかった世帯、どういう世帯のところを指して、なぜ対応できなかったのかについてお答え願いたいと思います。  それと、今回給付される世帯ですけれども、どういう世帯に幾ら、子どもさんがいらっしゃった場合は、また金額が増えたりするんですかね。ちょっとそれについての説明をお答え願いたいというふうに思います。  それと、給付額についての説明も一緒にお願いします。  それと、この経費に関わるものなんですけれども、直接その世帯の方に届くものと、あと経費に関わる分も、もちろん歳出に見込まれているわけですけれども、人材派遣料として、921万6,000円ですか、これが計上されているんですけれども、この人材派遣料の中身、派遣会社に払うものなのか、泉南市で任用職員の方を雇用して、それに払う部分のお金全額なのか、その辺のところについて説明をしてほしいと思います。  それと、この給付制度ですけれども、時間がかかったりとか、国のほうは決まってから、泉南市に下りてきて、いろんな作業で時間がかかるようですけれども、どれぐらいの時間がかかるのかね、どれぐらいの日にちがかかるのか。  もう忘れた頃にというか、国会で議論になって忘れた頃にもらったりとか、もう給付がなくなったと思っていたとかいうような話も聞いたりしますので、そういう時間がかかる理由、どれぐらいの時間が決まってから給付まで時間が、実際の給付までに時間がかかるのか。  あと、どこどこの市は早いのに、泉南市は遅いとか、そんな話が出たりするんですけれども、自治体ごとに差が出るというのは、どういう理由なのかについてもお答えください。  それと、非課税世帯が対象だというふうに思うんですけれども、非課税世帯でも、もらえない世帯もあると思うのですけれども、ちょっとどういう場合に、もらえないようになるのか。ちょっとその点についてお答え願いたい。  それと、市の中でピックアップした対象者の中で、これは全員に行き渡っているのか、それから、もしくは行き渡らない場合とか、連絡がつかない場合とか、口座番号が分からへん場合とか、そんな場合はあるんですか。  そういう行き渡らない人たちが、対象者の中におられるようなことがあるのか。ある場合は、どのような対応をされているのか、お答えください。 18 ◯議長(堀口和弘君) 加渡福祉保険部長兼福祉事務所長。 19 ◯福祉保険部長兼福祉事務所長(加渡賢二君) 非常に大量に御質問をいただきました。  まず、対象世帯ですけれども、今回の専決に関しましては、対象者世帯が6,000世帯ということになります。  それと、スケジュールなんですけれども、専決をさせていただいてございますので、もう既にシステム改修のほうを終えさせていただいて、対象者に送る書類、こういったものも、もう準備をさせていただいて、既に今週早々に発送する準備を進めているという、そういう状況で、書類は、7月に入れば送っていきたいなというふうに考えてございます。  それと、今回の受付というんですか、それが10月末までということで、一定期限を切らせていただいております。  といいますのも、2月に専決させていただいた分が、まだ6月末までの申請をされていない方に、それも今、催告文書を送って申請してくださいという、そういう手続を今取っていますので、それが6月中に送ってしまうと、重複してしまって、非常に現場が混乱しますので、それを避ける意味で、6月が終わってから送るような、そういう形で対応をさせていただきます。  それで、この今回の補正の分なんですけれども、これは令和6年度の税額の推計でみなして対応しておりましたので、修正申告であったり、年度が替わりますと、扶養に入っていた方などが抜けたり、入ったり、いろいろな形態が出てきます。  それに伴って税額が変わって、これまでの減税した分よりも差額が出る場合、その差額に対して支給するという、一律にどういう形で支給するという金額は、個々によって差異が出てくるということになります。  対象といいますと、そういった形になってきます。扶養の増減であったり、例えば扶養者が働きに行った、大学生だった人が働きに行った、その人は当然、非課税者になりますので、初年度は。だから、そういった方にも支給をすると、そういう内容になりますけれども、御理解いただけますでしょうかね。  それと、支給そのものの経費以外のいわゆる人件費、これはもう実際に委託業務をしていただいている事業者の方に委託でお願いしている経費であります。  その経費は、国のアッパーの金額があるんですけれども、やはり現場が非常に混雑しますので、もうアッパーで人数を配置させていただいて、そして廊下のほうにも2人配置させていただいて、来られた方に御案内できるような形を取らせていただいています。  電話のほうも回線を複数引かせていただいて、常時つながるような形でさせていただいています。  市町村による支給時期、通知時期の差異なんですけれども、やはり電算事業者の処理能力というんですか、それがありますので、早いところは早い、我々泉南市の場合は、この時期しか無理だということで、現場のほうも非常に交渉していただいているんですけれども、これが、限界の状況でございます。 20 ◯議長(堀口和弘君) 大森議員。 21 ◯13番(大森和夫君) 対象者の世帯の数は6,000世帯とおっしゃったけれども、これは2月の専決の分も含めての数ですか、6,000人というのは。2月で専決を行った分と、今回の専決の部分を合わせて何人になるのか。  その2月の専決の部分は何人で、今回の専決の部分で対象者になる方は何人かということを、ちょっと知りたいので、6,000人という数が大きかったので、ちょっとその辺のところをお聞かせ願いたい。  多分6,000人出たんやから、2月の専決と、両方かなと思うんですけれども。それと、6月、この専決のやつはもちろん専決やけれども、実際、この業務が動き出すのは、2月に専決したやつとダブらんようにするために、7月から来月からになるということですね、実際の作業は、ということですね。  今もこの業務に関わって、委託業者に頼まれた方がいらっしゃるんですか、作業をされているという、されているわけですね。その方は委託業者に頼んだ方で、泉南市が直接雇用したとか、募集した方ではないと。委託業者の方であるということですか。  だから、会計年度任用職員ではないんですか。なんか予算書を見ていたら、会計年度職員というような名前が出ていたので、直接泉南市が会計年度職員を雇ってやってくれていたのかと思ったんですが、ちょっとその辺のところをもう一度説明してほしいと思います。  いずれにしろ働いている方の時給とか、その状態というのは分かりますかね。教えてもらいたいというふうに思います。  それと、対象者全員には、2月に専決した分も締切りぎりぎりまで、6月いっぱいまでで対応されるみたいなことをおっしゃっていたけれども、対象にならない方、対象になっている方でも、お金が届かないという方が何人かいらっしゃるんですかね。その辺のところについてもお答えください。 22 ◯議長(堀口和弘君) 加渡福祉保険部長兼福祉事務所長。 23 ◯福祉保険部長兼福祉事務所長(加渡賢二君) 2月に専決させていただいた分なんですけれども、これは一般質問で楠議員に質問されたと思うので、説明させていただいたんですが、非課税世帯、これが1万500世帯ございまして、現状これが90%弱の支給率です。  それと、子ども世帯、18歳未満のお子さん1人に対して2万円の加算というのを行いますので、これが対象3,000人で、現状95%弱ということです。この最終の申請してくださいというお知らせを、今週早々に送って、郵便局に持っていっていますので、今週末には届いていると思うんですけれども、今郵便局も、1日に全て送らんと、エリアごとで送っています。  例えば新家地区が届いても、樽井地区が届いていないとか、そういうケースがあって、そういう苦情もよくいただくわけなんです。そういうことで、議員の皆さん方にはいろんな御意見が行くのかなと思うんですけれども、送るときは一緒に郵便局へ持って行っているということになります。  職員の内訳なんですけれども、最終、国・府とのやり取りの手続を、今、正職員のほうで対応をしていますので、担当者は2名いますので、その2名の方が最終整理を、数字、いわゆる交付金の処理であったり、業者との調整、そういうのは市役所の職員で対応しています。  あと、支給に伴う事務なんですけれども、別室の執務スペースで、委託業者のほうで、もう全て対応していただいています。  それと、この方々はもう全て同じ業者さんでお願いをしています。これはもうこの交付金自体が、給付金自体が令和2年度からずっと継続していますので、非常に精通されている方ばかりで対応していただいていますので、これを、業者を替えていくと、またとんでもない現場の混乱が生じますので、そういうことで対応させていただいています。 24 ◯議長(堀口和弘君) 大森議員。 25 ◯13番(大森和夫君) なかなか数字の把握がきっちりできていなくて申し訳ないんですけれども、今回の専決でも6,000人の方が対象ということなんです、6,000人とおっしゃったね。そんなに数が多いのかと思って、扶養関係が変わったりとか、それとか、あれですかね、今年度から非課税になった人が多くいるとか。そういうことなんですね。  6,000人という数が非常に多いような気がするんですけれども、前々年は課税だった方が、非課税になったという世帯がどれぐらいおるとか、多いとか、そういう人が含まれているか、含まれてないとか、その辺のことをちょっと分かれば教えてほしいと思います。  僕は地域によって差があるということよりも、100%を目指して給付できるようなことになっているのかなということなんです。  だから98.1%の方に届いているという、お金が届いているということなんですね。あと、残りの1.9%の方とか、これは2月の専決の分の割合98.1%とおっしゃったのは。  そうしたら、この締切りが6月まででも締切りになるんですかね。締切りになるわけですか。  それをやったって、行き渡らない人が出てくるのか、行き渡らない人には、行き渡らないままで終わるのか。行き渡らない理由はどういうことなのか。  郵便が届いたのか、届いても連絡がないのか、それとも住所地が分からんというふうになっているのか、相手の責任なのか、住所が不明なので行かない場合もあるのか、ちょっとその辺のところについても、もうちょっとお話ししてもらえますか。お願いいたします。 26 ◯議長(堀口和弘君) 加渡福祉保険部長兼福祉事務所長。 27 ◯福祉保険部長兼福祉事務所長(加渡賢二君) 前回の分の対象が非課税世帯と非課税世帯の子ども加算で、今回の分は、これは令和6年度の推計に基づいて、前年度に定額減税を行っていたんですけれども、そのときに、減税をし切れなかったという方が、非課税というのはちょっと除外して、それはちょっと別のものになります。  税金の関係で、し切れない部分を補いますよということですので、分けていただく必要がありますので、整理して考えていただく必要がございます。  それと、支給に関して通知書が全て届いているのかということになるんですが、返ってきた部分は、でき得る限り調べて届けるような形にはさせていただいていますので、100%に近い数字で届いているんですが、ただ、やはり申請をされない場合は、役所のほうは支給するわけにはいきませんので、100%には至っていないのは、これはどこの自治体でもそうだと思うんですけれども、至っていないのが現状です。  金額と2億3,140万6,000円、6,000世帯ということなんですけれども、この基準日がやはり事務処理基準日は6月2日なんです。専決させていただく、積算する時期がもっと以前に積算をしていますので、不足が生じないような形で、計上させていただいていますので、6,000世帯よりは、実数としては減るものだというふうに見込んでございます。  以上です。 28 ◯議長(堀口和弘君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 29 ◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより報告第4号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 30 ◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって報告第4号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。  次に、日程第9、報告第5号「令和6年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 31 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第5号、令和6年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書の31ページをお開き願います。  本件は、令和6年度の一般会計繰越明許費に係る経費を翌7年度に繰越ししましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。  繰り越した経費は、合計8事業9億3,809万9,000円でございます。繰越しをした各事業につきましては、本年3月の第1回定例会において、報告第1号により専決の承認をいただきました令和6年度一般会計補正予算(第10号)及び同定例会において議決されました令和6年度一般会計補正予算(第11号)により、繰越明許費として限度額を設定したものでございます。  次に、各事業の内容につきまして御説明いたします。  表の1段目、防災備蓄事業844万8,000円は、備蓄型パック式トイレ、個室簡易テント、凝固剤を購入する経費で、年度内での購入が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものです。  次に、表の2段目、低所得者支援給付金給付事業3億7,336万9,000円は、住民税非課税世帯及び対象世帯の子ども加算の給付に係る経費で、申請受付が6月末までとなっており、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した4億30万8,000円のうち3億7,336万9,000円を繰り越したものです。  次に、表の3段目、施設管理事業82万5,000円は、妊婦のための支援給付に係るシステム改修に係る経費で、年度内での改修が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものです。  次に、表の4段目、農道水路改修事業3,000万円は、中小路地区の水路改修に係る経費で、工事現場での精査測量が必要となり、年度内に完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものです。  次に、表の5段目、道路新設改良事業3,200万円は、市場長慶寺砂川線及び牧野山手線の改良工事に係る経費で、占用物件の移設に時間を要し、年度内に完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものです。  次に、表の6段目、河川管理事業2,940万円は屯道川の改修工事に係る経費で、材料調達に時間を要し、年度内に完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものです。  次に、表の7段目、公園緑地等維持管理事業1,760万円は、各公園遊具の改修工事に係る経費で、地元への周知や調整に時間を要し、年度内に完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものです。  次に、32ページをお開き願います。  表の1段目、砂川樫井線新設事業4億4,645万7,000円は、砂川樫井線の延伸に係る経費で、土留工の構造計算に時間を要し、年度内に完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものです。  説明は以上です。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 32 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第10、報告第6号「令和6年度泉南市下水道事業会計予算繰越計算書について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。伊藤都市整備部長。 33 ◯都市整備部長(伊藤好幸君) ただいま上程されました報告第6号、令和6年度泉南市下水道事業会計予算繰越計算書につきまして御説明申し上げます。  議案書33ページをお開き願います。  地方公営企業法第26条第1項の規定により、令和6年度から令和7年度に予算を繰り越したため、同条第3項の規定により議会に報告するものでございます。  資本的支出、建設改良費の大里川ポンプ場水門改築に係る実施設計業務委託につきましては、塩分濃度測定の結果、水門の扉の材質について検討を行う必要が生じたことにより、年度内に事業完了が困難となったため、680万円を令和7年度に繰越ししたものでございます。  次に、資本的支出、建設改良費の公共下水道雨水管理総合計画に伴う測量調査業務委託につきましては、現場調査において対象となる水路の延長に変更が生じたことにより、年度内に事業完了が困難となったため3,242万5,800円を令和7年度に繰り越したものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、報告第6号の説明とさせていただきます。 34 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第11、報告第7号「令和6年度泉南市下水道事業会計予算事故繰越計算書について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。伊藤都市整備部長。 35 ◯都市整備部長(伊藤好幸君) ただいま上程されました報告第7号、令和6年度泉南市下水道事業会計予算事故繰越計算書につきまして御説明申し上げます。  議案書35ページをお開き願います。  地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定により、令和6年度から令和7年度に予算を繰り越したため、同条第3項の規定により、議会に報告するものでございます。  下水道事業費用、営業費用の大里川ポンプ所除じん機及び屋上防水整備修繕につきましては、除じん機設備について、既製品の部品がなく、新たな部品の製作に時間を要したことにより、年度内に事業完了が困難となったため、2,475万8,800円を令和7年度に繰越ししたものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、報告第7号の説明とさせていただきます。 36 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第12、議案第1号「人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山本市長。 37 ◯市長(山本優真君) ただいま上程されました議案第1号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の37ページをお開き願います。  現委員の田中千賀子氏が、令和7年12月31日をもって任期満了となるため、同委員の後任の人権擁護委員として生田直美氏を最適任者と認め、新たに推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  なお、生田氏の経歴につきましては、議案書の38ページにお示ししているとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 38 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────河部議員。 39 ◯6番(河部 優君) すみません、ちょっとお聞きをしたい件がございます。  今回前任者が任期満了に伴って退任をされるということで、新たに選任を、推薦をされているわけですけれども、この方の経歴を見ますと、これまで泉南市校区人権啓発推進協議会においても役員をされて、積極的に人権に対しての活動をされているということも伺えます。  そうした中にあって、現在、泉南市には6名の人権擁護委員さんがおられると思います。その方々は月2回、人権相談ということで、市民の方々の相談にも乗られているということで、ホームページでも載っております。  人権擁護委員は、市が直接任命しているんじゃなくて、法務大臣が直接任命をしているということで、どこまでのね、市として、この方々に対する関わりというのができるのか、ちょっとよく分からないんですけれども、例えば人権相談に乗っていく中では、様々な人権課題に対する研修、あるいは自己研さんなんかも積まれてきているとは思うんですけれども、例えば、今般、泉南市において、改正をされた部落差別解消推進基本方針及び推進プランなんかについても、積極的に泉南市としては、こういう形で計画を改正しましたよと。  人権相談があった場合は、こういう内容についても、しっかりと相談に乗ってあげてほしいというような、あるいはそういうことも含めて、市としての関わりというのはどういうふうになっていくのか、お聞きをしたいと思います。 40 ◯議長(堀口和弘君) 山本市長。 41 ◯市長(山本優真君) お答えいたします。  先ほど議員からございましたとおり、法務局から市長に推薦の依頼が来て、市として推薦に当たり、この議案の準備をして、議会にかけさせていただきます。  それを踏まえて、可決をされましたら、市長から法務大臣宛てに推薦をして、法務大臣より委嘱をするという流れになるわけでございます。  ですので、法務大臣によりまして、いわゆるその業務というところは、人権の擁護、業務全般にわたってやっていただくわけですけれども、当然のことながら、泉南市の人権擁護委員ということですので、この法改正に伴い、それから、泉南市が変えてきたものに対しては、しっかりと変更事項は市としても伝えていく、それを踏まえて、しっかりと理解をしていないと、やはり人権擁護の相談業務に対して支障が起きる可能性がありますので、その辺りは丁寧に行ってまいりたいというふうに思います。 42 ◯議長(堀口和弘君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 43 ◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。本件についての討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第1号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 44 ◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案による者を適任と認めることに決定いたしました。  次に、日程第13、議案第2号「包括外部監査契約の締結について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 45 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第2号、包括外部監査契約の締結についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の39ページをお開き願います。  本議案は、包括外部監査契約を締結するに当たり、地方自治法第252条の36第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  契約の目的は、当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告を受けるもので、契約期間は、令和7年7月1日から令和8年3月31日。契約の金額は946万円を上限とし、その費用の支払方法は、契約期間終了後、一括払いとしております。  契約の相手方は、公認会計士の谷口昌央氏でございます。  谷口氏は、包括外部監査人補助者としての経験が豊富であり、また、自治体の監査委員事務局監査委託業務にも携わってこられた方で、令和6年度包括外部監査人選定委員会におきましても、「適切な監査テーマを選定し、包括外部監査補助者としての実績等から、確実な履行を見込むことができる」との判断をいただきました。  以上のとおり、令和7年度において、的確かつ効率的、効果的な監査の実施を期待できることから、谷口氏に包括外部監査人をお願いするものです。  なお、同法の規定により、議会の議決に先立ち、契約内容に関し、監査委員に意見を求めたところ、令和7年4月23日付で、「本件契約を締結することを適当であると認める。」との御意見をいただいております。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 46 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第2号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第14、議案第3号「工事請負契約の締結について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 47 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第3号、工事請負契約の締結についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の41ページをお開き願います。  本案は、「防災行政無線システム更新工事」の工事請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  本工事は、現在運用中の防災行政無線の老朽化に伴い設備を更新するもので、契約の相手方は、NECネッツエスアイ株式会社関西パブリックソリューション営業本部、契約の金額は、税込みで3億6,179万1,100円。契約の締結方法は、一般競争入札により4者の入札で、仮契約を4月25日に締結しております。  次に、議案書の42ページをお開き願います。  工事の概要としましては、防災行政無線システムの更新工事で、親局設備、補助局設備、拡声子局52局を整備するものです。  なお、入札経過については、43ページに添付しています。  全者が同額で入札しましたので、抽せんにより落札者を決定しました。御参照いただきたいと思います。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 48 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第3号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第15、議案第4号「南部大阪都市計画信達岡中・幡代地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 49 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第4号、南部大阪都市計画信達岡中・幡代地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書の45ページをお開き願います。  提案理由でございますが、南部大阪都市計画信達岡中・幡代地区地区計画の区域内における適正な都市機能と健全な都市環境の確保を図るため、建築基準法第68条の2第1項及び都市緑地法第39条第1項の規定に基づき、当該区域内における建築物及び緑化率の最低限度の制限を定める必要から、本条例を提案するものでございます。  去る令和7年3月27日開催の令和6年度第4回泉南市都市計画審議会におきまして、承認されました信達岡中・幡代地区地区計画区域内において、建築物に関する事項のうち必要なことについて条例で定めるものでございます。  内容を御説明いたします。  議案書の46ページをお開き願います。  第1条から第3条までは本条例の目的、定義適用区域について規定しています。  第4条は、建築物の用途の制限について、建築できる建築物を50ページから51ページにかけて記載の別表の1の項に規定しています。  議案書の46ページにお戻り願います。  第5条は、建築物の敷地面積の最低限度について規定しています。  47ページの第6条は、壁面の位置の制限について、51ページに記載の別表の2の項に規定しています。  議案書の48ページにお戻り願います。  第7条は、建築物の高さに関する制限について、第8条は、緑化率の最低限度について、第9条は、既存の建築物に対する制限の緩和についてそれぞれ規定しています。  次に、49ページの第10条は、公益上必要な建築物等の特例について、また、第11条は、罰則について規定しています。  50ページの第12条は、委任について規定しています。  なお、施行期日は、令和7年7月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 50 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第16、議案第5号「泉南市立学校施設使用条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 51 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第5号、泉南市立学校施設使用条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書の53ページをお開き願います。  提案理由でございますが、泉南市立小学校及び中学校の施設の使用に係る手続等の整理を行うとともに、新たに屋内運動場の空調設備使用料について定めるため、従来の泉南市立学校建物及び設備使用条例の全部を改正したいので、本条例を提案するものでございます。  次に、内容について御説明いたします。  議案書の54ページを、補助資料は11ページをお開き願います。  第1条では、本条例が学校教育法及び社会教育法に基づき、泉南市立小学校及び中学校の施設を社会教育その他公共のために使用させることについて、必要な事項を定めることを規定しています。  第2条は、教育委員会が行う使用許可と、その際に付することができる条件等について規定しています。  第3条は、教育委員会が学校施設の使用を許可しない場合について規定しています。  議案書の55ページをお開き願います。  第4条は、教育委員会が学校の施設の使用を許可した後、許可を取り消し、またはその使用を制限し、もしくは中止させる場合等について規定しています。  第5条は、学校施設の使用者が前納する使用料について、56ページから57ページにかけて記載の別表に規定しており、今回、小学校及び中学校の屋内運動場の空調設備使用料を新たに規定しています。  第6条は、特別な場合がある場合の使用料の減額または免除について。  第7条は、既に納められた使用料の還付等について、それぞれ規定しています。  第8条は、使用者が学校施設等を損傷または滅失したときの賠償責任について規定しています。  議案書の56ページをお開き願います。  第9条は、本条例に定めるもののほか、学校施設の使用に必要な事項は規則で定めることを規定しています。  なお、附則として、施行期日は、令和7年8月1日とし、経過措置として、改正前の条例により許可されている許可は、改正後の条例の規定によりされた許可とみなすこととしています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 52 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。6番 河部 優議員の質疑を許可いたします。河部議員。 53 ◯6番(河部 優君) 本議案は、委員会へ付託されるということは分かっているわけですけれども、会派に属しておりませんので、本会議にて質問させていただきます。  主に2点上げているんですけれども、今回条例改正される第2条の中で、使用許可について、旧の現在ある条例については、幾つかその許可に関しての項目があるわけですけれども、今回については、教育委員会だけになっている。その辺の理由についてお伺いをしたいと思います。  それともう1つ、第6条なんですけれども、使用料の減免について、これについても、現在ある条例については、幾つかの減免、教育委員会あるいは市長も含めて減免をしていくというような条文になっております。  今回は、市長が認めるときということになっている理由について、教えていただきたいと思います。 54 ◯議長(堀口和弘君) 桐岡教育部長併成長戦略室参与。 55 ◯教育部長併成長戦略室参与(桐岡秀明君) 使用許可につきましては、新しい条例においては、第2条において定めておるところでございますけれども、こちらのほうは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律21条及び28条の規定におきまして、学校などの教育施設を含む、行政財産、今回の場合は教育財産になりますけれども、こちらの管理及び執行に関する事務というものを、教育委員会のほうが所管しておりますので、それに伴う当該施設の目的外使用の許可等につきましても、管理者であります教育委員会の裁量に委ねているものと判断したものでございます。  今回の条例案におきましても、その権限の下、教育財産を本来の目的以外に使用することを認めた上で、学校運営に支障がないという条件を付して、管理者である教育委員会が許可の判断を行うこととしたものでございます。  それとあと1点、減免等を認める場合になりますけれども、こちらのほうも行政財産のうち、教育財産につきましては、教育委員会の管理となっておるところでございますけれども、地方教育行政に関する組織及び運営に関する法律の22条におきまして、市長が担う事務というものを規定されております。  その中で、同条第6号におきまして、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行することについては、地方公共団体の長が管理執行するとされているところでございます。  これによりまして、行政財産や公の施設を使用する者から徴収する使用料に関する事項、今回におきますと、徴収、減額、免除等については、地方公共団体の予算に大きく関連するものということで、本条例におきましても、市長が管理執行するものと定めたところでございます。  以上です。 56 ◯議長(堀口和弘君) 河部議員。 57 ◯6番(河部 優君) 一括してやっていくということなんだろうと思います。  さきの厚生文教常任委員協議会のやり取りを聞いていても、一定そういう答弁をされておりましたけれども、社会教育法、いわゆる例えばPTAの方であったりとか、学校以外で使う教育施設については、社会教育法に基づいて使用許可を出していくというふうになっていると思います。  その中には、学校の管理機関ということで、これは教育委員会を指しているわけですけれども、一定学校の施設使用の許可については、学校長の意見を聞かなければいけないということも明記をされているわけですね。そういうことを踏まえて、これまでの条例は、学校長の部分も入っていたと思うんですけれども、これは省略したということになるのか。  そうであるならば、例えば今回の条例提案になっている部分について、校園長会等で、それぞれの学校長に説明が事前にされているのかどうかも含めてお聞きをしたいと思います。  それと、協議会の中で、今回の条例の改正は、学校の体育館に空調設備を設置するということで、その使用料なんかも加えていくということで説明があったんですけれども、1時間単位で使用料は明記をされていて、プリペイドカードについては、30分刻みになるようにというふうな説明もあったんです。  例えば、30分刻みでカウントされていくのであれば、使用時間が50分になった場合は30分で切られるのか、1時間になるのか、それはどっちなんでしょうか。 58 ◯議長(堀口和弘君) 桐岡教育部長併成長戦略室参与。 59 ◯教育部長併成長戦略室参与(桐岡秀明君) 議員御指摘のとおり社会教育法、それと学校教育法におきましては、社会教育その他公共のために利用させることができるとありまして、ただし、その前段の条件といたしましては、学校教育上支障のない限りとなっておりますので、これまでも、まずは申請者のほうに、学校長に許可というか承認を取るように努めてきたところでございます。  それも含めまして、今回は法律に書いている部分でございますので、改めて、規則、条例の中の文言を整理しただけでございますので、手続としましては変更ございませんので、そこについては、事前に校園長会のほうでの説明を行っておりませんけれども、今後、空調設備が新たに設置するということですので、担当課のほうから、校園長のほうに丁寧に説明を行っていきたいと思っております。  それと、プリペイドカードなんですけれども、実際に1時間単位での課金となっておりますけれども、機械のシステム上、30分ごとに設定することができますので、50分使用した場合は1時間分の設定になりますので、30分を2回設定してもらって、1時間分使用して、10分については申し訳ないですけれども、捨てるというか、使えないという理解になります。  以上です。 60 ◯議長(堀口和弘君) 田畑議員。 61 ◯12番(田畑 仁君) 付随した質問になってしまうので、非常に恐縮です。ただ、確認とお願いもあるので、あえて質問させてもらいます。  要は、利用者のことなんですけれども、例えば、先ほど河部議員のほうからあったとおり、PTAのソフトバレーの練習とか、卒業生のOBのバスケットボールチーム、俗に言う一般とか、スリー・オン・スリーの卒業生のチームとか、いろんな利用者があると思うんです。  これは、ちょっと確認なんですけれども、例えば、月謝をもらって空手の指導をやっているとか、ダンスを子どもたちに教えている。月謝を払って、子どもたちに教えるスポーツの利用者が、今まであるのかないのか。認めていたのか、認めていなかったのか。  それと、昨日一般質問の中で少し言いかけたんですけれども、この要は、まあまあ泉南中学校も、電気が夜ついていますよね。ということは、利用しているんですよね。  私の地元の西信達も、まあまあ利用していますよね。この時間が恐らく何時なのかな、よく分からないけれども、この戸締まりは一体誰、学校の戸締まりのセキュリティは誰が締めているんですか。 62 ◯議長(堀口和弘君) 桐岡教育部長併成長戦略室参与。 63 ◯教育部長併成長戦略室参与(桐岡秀明君) これまで実施している団体の中で、有料とか、有償というか、月謝等を取っている団体はございます。  ただし、営利にならないように、実際かかった経費について取る部分についての有償というか、月謝を取っているものと認識しておりますので、営利団体のほうについては、改めて使用のときの条件整理のときに審査させていただく形になると思います。  それと、土日祝と夜間の管理、戸締まりでございますけれども、基本的には貸す条件として、利用者の団体が終わったときには、きちんと戸締まり、清掃をするようにして、帰るようにしておりますので、学校のほうが残って戸締まりするということはございません。  特に、体育館につきましては、事前に利用する方が責任を持って戸締まりをするというふうに、申請書のほうで誓約をしていただいております。  以上です。 64 ◯議長(堀口和弘君) 田畑議員。 65 ◯12番(田畑 仁君) 桐岡部長が今お答えいただいた営利目的どうこうという部分の確認というのは難しいよね。高額な月謝をもらって、子どもたちに教えているけれども、名目上、教育委員会の申請時にはボランティアと言ってしまえば一緒なんですよね。そういう意味じゃないですか。  要は、公共施設を営利目的で使って、この値段設定でやる。僕は知らなかったので、職員室の電気がついているような気がするんだけれども、じゃあ校門とかのセキュリティの解除も締めも、利用者の方が最終判断で、校門の戸締まりも一般の方のセキュリティがかけて帰ってくれる状況なんですかね。  私は、職員室に学校の先生が残ってそうな気がしてしょうがないんですけれども、改めて御答弁ください。 66 ◯議長(堀口和弘君) 桐岡教育部長併成長戦略室参与。 67 ◯教育部長併成長戦略室参与(桐岡秀明君) 機械のセキュリティにつきましては、校舎になりますので、校舎の管理については、学校のほうでセキュリティを見てもらっておりますけれども、校庭とか、運動場とか、体育館につきましては、鍵の受渡しによって、してもらっておりますので、夜間、土日祝日については、利用者の方が責任を持って戸締りをしていただくというふうな取扱いになっています。 68 ◯議長(堀口和弘君) 田畑議員。 69 ◯12番(田畑 仁君) いやいや、校門を入っていかないと中に入っていけないということは、体育館の開け閉め、掃除は利用者がやるけれども、校門のセキュリティは、学校がやっているということでしょう。ではないですか。学校関係者がいない中で、校門のセキュリティも最後は利用者にやってもらっているということでよろしいんですよね。それを最後お答えください。  あと要望なんですけれども、これは我々、要望というか、私は、何というか、今の答弁がまだちょっとピンと来ていないんやけれども、それをやったら、働き方改革で学校の教職員、教頭並び校長に負担がないという解釈ならば、続けていっても問題ないだろうけれども、そのセキュリティの部分がもう1つ、ちょっと理解できていないんで、もう1回教えてもらいたいと思います。  これを続けるに当たっては、ちょっと我々泉南市議会に関わることなんですけれども、我々4年に1回泉南市議会の選挙があって、市長も4年に1回選挙があるわけで、この一定の分かっている期間は、やはり我々議会の候補者並びに市長選挙に出る候補者の、我々議会サイドがいつも借りている団体にお願いをせなあかんような状況なんですよね、実際は。  学校側は、先に予約を取っていっているわけで、その間のところには我々が後援会なり、例えば何、集会なりを利用する条件は整っていても、その団体にお願いをしなければいけないようなことがあるんですよね。  ですので、我々4年に1回選挙があるということは、それぐらいの配慮はちょっと市議会と市長のほうには、やってもらえたらなというのがちょっと要望なんですけれども。  まず、最後にもう1回セキュリティの部分、教職員の働き方改革に関わる校門の開け閉めの部分だけ御答弁ください。それで結構です。 70 ◯議長(堀口和弘君) 桐岡教育部長併成長戦略室参与。 71 ◯教育部長併成長戦略室参与(桐岡秀明君) 校門につきましては、機械警備が入っておりませんので、別に学校の先生じゃないと閉められないということはありませんので、使った方が閉めると、自動ロックされる形になります。 72 ◯議長(堀口和弘君) 三野教育部参与。 73 ◯教育部参与(三野 薫君) 校門の電子ロックにつきましては、職員室のほうで電子ロックをかけておりますが、朝に管理職等が出勤した段階に電子ロックを入れます。最終、そこから留守家庭のほうが、また遅くありますので、大体僕の経験でしたら、大体5時ぐらいで、留守家庭のほうにも電子ロックのほうはお渡しして、もうこっちの職員室のほうでもう対応しないという形になっております。  ですので、夜間につきましては電子ロックではなくて、門を締めて鍵を、チェーンとかで鍵をして閉じているという形になっておりますので、セキュリティについては、校舎内にはかかっておりますけれども、正門、裏門については、チェーンでのロックという形になっておりますので、土日も含めまして、使用者がチェーンを開けて入って、ただし校舎には入れないんですけれども、体育館であったり、運動場は使用して、そして使用した後にまた、その利用者が門を閉めてチェーンをかけて帰っていくという形で運用しておりますので、特に教職員のほうが土日であったり、放課後とかに、その開け閉めに関わることはございません。  以上です。 74 ◯議長(堀口和弘君) ほかに。────以上で質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第17、議案第6号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 75 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第6号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の59ページをお開き願います。  提案理由でございますが、今後予定されている公共施設の更新など物価高騰の影響で建設費用が膨らむことが予想され、また、市民の負担軽減を図り、より良い公共サービスを提供するなど、行政運営を推進するための一助となるよう、副市長及び教育長の給料月額を減額する措置を行うため、本条例を提案するものでございます。  改正内容につきまして御説明申し上げます。  議案書の60ページを、補助資料は15ページをお開き願います。  附則第2項において、副市長及び教育長の減額期間を、令和7年7月1日から市長の減額期間終了日の令和8年5月21日までとするものです。  なお、給料月額については、令和7年3月31日をもって終了しました減額と同様の内容で、副市長9%、教育長5%としています。  なお、施行期日は、令和7年7月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 76 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第18、議案第7号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 77 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第7号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の61ページをお開き願います。  提案理由でございますが、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律が、令和7年3月31日に公布され、市民税等に関する制度改正が施行されるため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  改正内容について御説明申し上げます。  議案書の62ページを、補助資料は17ページをお開き願います。  公示送達に関する第6条において、従来の市役所前の掲示場に掲示して行う方法に加え、泉南市のホームページに公示送達を表示する措置を取るとともに、公示事項を市の事務所に設置したパソコン等の画面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことで、公示送達を可能とするものです。  次に、第7条は、第6条の改正に伴い、文言を整理するものです。  次に、第18条、第26条第1項ただし書、第27条の2第1項第3号及び第27条の3第1項の改正は、個人市民税の19歳以上23歳未満の子等に関する特定親族特別控除の創設等に伴う所要の規定を整備するものです。  次に、補助資料は19ページをお開き願います。  附則第9条の8の3を新たに設け、加熱式たばこの課税方式の見直しを行うもので、加熱式たばこの課税方式を重量のみに応じて紙巻きたばこに換算する方式とするほか、一定の重量以下のものは、紙巻きたばこ1本として課税する仕組みとする等の見直しを行うものです。  なお、施行期日は、令和8年4月1日とし、ただし附則第9条の8の3の規定及び改正附則第4条の規定の施行期日は、令和8年1月1日とし、また、第6条及び第7条の改正規定並びに改正附則第2条の規定の施行期日は、地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日としています。  また、改正附則第2条から第4条では、公示送達、市民税、市たばこ税に関する経過措置を規定しています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 78 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第19、議案第8号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 79 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第8号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の67ページをお開き願います。  提案理由でございますが、子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令の公布により、連携施設経過措置の延長並びに保育内容支援及び代替保育に係る連携協力に関する見直しがされたことに伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容について御説明いたします。  議案書の68ページを、補助資料は23ページをお開き願います。  家庭的保育事業者等は、連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所などの連携施設を適切に確保する必要があり、連携施設の確保が困難であるという状況を背景に、国の基準が緩和されたため、改正を行うものです。  保育内容支援に係る連携施設について、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正後の第42条第2項及び第3項並びに、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正後の第6条第2項及び第3項において、連携施設の確保が困難な場合、小規模保育事業者及び事業所内保育事業者を連携先とすることができるよう見直しを行うもの。  また、代替保育に係る連携施設について、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正後の第42条第4項及び第5項並びに、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正後の第6条第4項、第5項において、連携が困難な場合、連携施設の確保に関する規定を適用しないこととすることができるよう見直しを行うものです。  また、卒園後の受入れに係る連携施設について、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例附則第4条及び泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例附則第3条において、連携施設を確保しないこととすることができる経過措置期間を5年間延長するものです。  なお、施行期日は、公布の日からとしています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 80 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第20、議案第9号「令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 81 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第9号、令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。  議案書の73ページをお開き願います。  本議案は、令和7年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ8,230万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ321億4,460万6,000円とするものでございます。  また、歳入歳出予算の補正に合わせ、地方債に変更の補正を行うものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の81ページをお開き願います。  中段に記載の、総務費における産官学共創による成長戦略「Sennan L.I.P」ブランド創造事業1,577万5,000円の増額は、公民連携プラットフォームの構築、運営に係る経費及び本市の課題解決に向けた実証実験に対する補助金を新たに計上するものです。  次に、82ページをお開き願います。  中段に記載の、商工費における産官学共創による成長戦略「Sennan L.I.P」ブランド創造事業653万円の増額は、遊休地の有効活用に向けた取組に係る委託料を新たに計上するものです。  次に、83ページをお開き願います。  中段に記載の、公園緑地等維持管理事業1,700万円の増額は、りんくう南浜公園のインクルーシブ遊具設置に係る工事請負費を増額するものです。  次に、85ページをお開き願います。  上段に記載の、施設保全整備事業4,300万円の増額は、一丘中学校体育館天井部材のアスベスト除却に係る工事請負費を増額するものです。  続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  恐れ入ります、議案書の79ページにお戻り願います。  上段に記載の、地方交付税904万7,000円の増額は、本補正予算における所要一般財源として計上するものでございます。  次に、その下に記載の、学校施設使用料210万6,000円の増額は、小中学校の屋内運動場に設置する空調設備の使用料を新たに計上するものです。  次に、その下に記載の、総務費国庫補助金、総務管理費補助金1,115万2,000円の増額は、先ほど御説明しました、総務費及び商工費の産官学共創による成長戦略「Sennan L.I.P」ブランド創造事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、公共施設整備基金繰入金220万円の増額は、先ほど御説明しました施設保全整備事業に係る経費の財源として繰り入れるものです。  次に、その下に記載の、ふるさと泉南水なす基金繰入金700万円の増額は、先ほど御説明しました公園緑地等維持管理事業に係る経費の財源として繰り入れるものです。  次に、その下に記載の、雑入1,000万円の増額は、先ほど御説明しました公園緑地等維持管理事業に係る経費の財源として、一般財団法人自治総合センターから自治宝くじコミュニティ助成金が交付されるものです。  次に、80ページをお開き願います。  上段に記載の、教育債、中学校債4,080万円の増額は、先ほど御説明しました施設保全整備事業に係る経費の財源として計上するものです。  次に、議案書76ページにお戻り願います。  第2表、地方債補正につきましては、市債の補正に併せ、記載のとおり変更を行うものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 82 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、所管の令和7年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第21、議案第10号「令和7年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 83 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第10号、令和7年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  議案書の91ページをお開き願います。  本議案は、令和7年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ197万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億9,582万5,000円とするものでございます。  それではまず、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の97ページをお開き願います。  上段に記載の、雑入、特別対策補助金197万2,000円の増額は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化推進等のため、被保険者への資格確認書の送付に要する郵便料の財源として、大阪府後期高齢者医療広域連合から交付されるものです。  次に、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の98ページをお開き願います。  中段に記載の、後期高齢者医療制度事務事業、役務費197万2,000円の増額は、被保険者への資格確認書の送付に要する郵便料を増額するものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 84 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は、所管の令和7年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第22、議案第11号「動産の買入れについて」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 85 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第11号、動産の買入れについてにつきまして御説明申し上げます。  別冊としてお配りしております議案書の5ページをお開き願います。  本議案は、動産を買い入れるに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  買い入れる動産は、泉南市立小中学校教育用タブレット端末一式で、契約の相手方は、令和7年度大阪府GIGAスクール(iPadOS)共同企業体で、代表構成員は、日本電通株式会社です。  契約金額は、税込みで2億7,527万9,114円。  契約の締結方法は、随意契約で、令和7年5月29日に仮契約を締結しています。  次に、議案書の6ページをお開き願います。  参考として、動産買入れ仮契約の締結の経過についてお示ししています。  買入れ動産の概要としましては、泉南市立小中学校教育用タブレット端末一式で、教育用タブレット端末4,690台、その附属品一式としてキーボード付きカバー、各種ソフトウエア等を買い入れるもので、契約の期間は、本契約締結日から令和8年3月31日までとしています。  なお、本件契約に当たっては、大阪府公立学校情報機器共同調達協議会において入札を行い、本年4月21日に落札者が決定しておりまして、入札業者及び入札経過の詳細については7ページにお示ししています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 86 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第23、議案第12号「令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 87 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第12号、令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。  別冊としてお配りしております議案書の9ページをお開き願います。  本議案は、令和7年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきまして、総額にそれぞれ677万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ321億5,138万2,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の16ページをお開き願います。  中段に記載の、道路維持管理事業677万6,000円の増額は、ローカルインフラ包括管理民間活力導入可能性調査委託料を新たに計上するものです。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  恐れ入ります、議案書の15ページにお戻り願います。  上段に記載の、土木費国庫補助金、道路橋梁費補助金550万円の増額は、先ほど御説明しました道路維持管理事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、ふるさと泉南水なす基金繰入金127万6,000円の増額は、先ほど御説明しました道路維持管理事業に係る経費の財源として繰り入れるものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 88 ◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号は、所管の令和7年度予算審査特別委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  なお、次回本会議は、来たる6月24日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願いいたします。  本日はこれをもちまして散会といたします。お疲れさまでした。       午前11時37分散会                     (了) 署 名 議 員  大阪府泉南市議会議長   堀 口 和 弘  大阪府泉南市議会議員   竹 田 光 良  大阪府泉南市議会議員   河 部   優 © Sennan City, All Rights Reserved.

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