令和7年第1回定例会(第4号)
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1
午前10時30分 開議
◯議長(堀口和弘君) 皆さん、おはようございます。ただいまから令和7年第1回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
これより日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において8番 谷藤麻由奈議員、9番 井上 実議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、泉南監報告第15号「例月現金出納検査結果報告」及び日程第3、泉南監報告第16号「例月現金出納検査結果報告」の以上2件を一括議題といたします。
これより本2件について監査委員の報告を求めますが、川瀬智規監査委員から、都合により欠席の届出がありましたので、御報告いたします。よって本2件について、河部 優監査委員に報告を求めます。河部 優監査委員。
2
◯監査委員(河部 優君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより令和6年11月・12月分の例月現金出納検査を執行いたしました結果を報告いたします。
地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和6年11月分は同年12月25日に、令和6年12月分は令和7年1月30日に、川瀬監査委員と私とで検査を執行いたしました。
これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計並びに下水道事業会計の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。
以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。
なお、地方自治法第199条第4項に基づく定期監査を、1月30日、31日の両日に実施をいたしましたので、その結果報告を参考資料として添付しております。併せて御報告させていただきます。
3
◯議長(堀口和弘君) ただいまの監査報告に対する質疑の通告はありません。
この際、お諮りいたします。監査報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
4
◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって監査報告2件に対する質疑は省略することに決定いたしました。
以上で監査報告2件の報告を終わります。
次に、日程第4、報告第1号「専決処分の承認を求めるについて(令和6年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第10号))」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
5
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(令和6年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第10号))につきまして御説明を申し上げます。
議案書の7ページをお開き願います。
本件は、令和6年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、同法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。
補正措置をした経費の内容は、物価高騰の影響を受けている世帯の支援に要する経費でございます。
8ページをお開き願います。
補正の内容でございますが、まず歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ4億30万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ304億8,313万8,000円とするものでございます。
また、本補正予算に計上した事業につきましては、年度内での事業完了が見込めないことから、翌年度に繰り越して使用できる経費として、繰越明許費の設定を行うものでございます。
では、まず歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の16ページをお開き願います。
中段から17ページにかけて記載の、低所得者支援給付金給付事業4億30万8,000円の増額は、住民税非課税世帯に対し、1世帯につき3万円及び子ども1人当たり2万円を給付するための経費を新たに計上するものです。
続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
恐れ入ります、議案書の15ページにお戻り願います。
上段に記載の、民生費国庫補助金、社会福祉費補助金4億30万8,000円の増額は、先ほど御説明しました低所得者支援給付金給付事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。
次に、11ページにお戻り願います。
第2表、繰越明許費につきましては、本補正予算に計上した事業について、年度内に事業完了が見込めないことから、翌年度に繰り越して使用できるよう繰越明許費の設定を行うものです。
説明は以上です。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
6
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
7
◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。本件については、討論の通告がありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第1号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
8
◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって報告第1号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第5、報告第2号「決算不認定に係る措置について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
9
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第2号、決算不認定に係る措置についてにつきまして御説明を申し上げます。
初めに、今般の狂犬病予防関連業務に係る公金紛失等事案に関しましては、議員並びに市民の皆様に多大なる御迷惑をおかけしたことを、心からおわび申し上げます。
それでは、議案書の25ページをお開き願います。
令和6年度第3回泉南市議会定例会に提出しました令和5年度泉南市一般会計歳入歳出決算認定の議案につきましては、狂犬病予防関連業務に係る公金紛失等事案を受け、不認定となりました。
本件は、決算の不認定を踏まえ、必要な措置を講じましたので、地方自治法第233条第7項の規定により議会に報告するものでございます。
不認定となった日は、令和6年9月18日です。
不認定の理由につきましては、狂犬病予防関連業務に係る公金紛失等事案を受け、令和5年度泉南市一般会計歳入歳出決算が不認定とされたものです。
講じた措置につきましては、1点目として、現金取扱事務に関して、改めて現金取扱事務統一マニュアルを整備するとともに、各課における個別事務のマニュアルの再整備を義務化いたしました。
また、再整備した現金取扱事務統一マニュアルを全職員に周知徹底し、マニュアルに基づき事務を執行することが、職員に課せられた職務上の義務であることを明確に認識させ、業務を厳格に実施することといたしました。
2点目として、マニュアルの実効性の確保のための取組として、会計事務研修において、再整備された統一マニュアルの内容及びマニュアルに従い事務処理を行うことについて、改めて周知徹底を行うとともに、来年度以降の会計事務研修は例年実施し、全ての会計事務担当者の受講を必須としました。
次に、セルフチェック機能の適切な運営のため、具体的な点検・確認方法を明示するなど、様式の見直しを行いました。また、各課がマニュアルに基づき現金取扱事務を実施しているかを確認するため、泉南市財務規則を改正し、会計管理者による現金取扱検査を実施することとしました。
3点目として、内部統制の取組としては、事務取扱手順の適正化を周知徹底し、職員の意識を醸成するため管理職マネジメント研修をはじめとする各種研修を実施するなど、マネジメント力の向上を推進いたしました。
さらに、今後の取組として、職員の過失によって現金が亡失したことで生じる損害について、地方自治法の規定に基づき、監査委員に対し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めており、その決定に基づき、職員に対して賠償を命じる手続を進めてまいります。
説明は以上です。よろしくお願い申し上げます。
10
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。大森議員。
11
◯13番(大森和夫君) 最初に副市長のほうから報告と謝罪の言葉がありましたけれども、本当にくみ取り券のああいう不適切な扱いがありまして、市の皆さんもいろんな対策を取ってはったんやけれども、こういう事件が起きたと。
改めて思うんですけれども、やっぱり繰り返しこういう対策とか、職員の皆さん同士での啓発みたいなことを続けていただきたいと。必要だなというふうな実感いたしました。
それと、職員の処分も済んだということで、あとはここに書かれているように、今後の取組ということで、お金の問題が出てくると思います。
前の委員会でお聞きすると、職員さんが賠償責任を負うことになるということで、1つ、そのときも言いましたけれども、疑問と思うのは、今、警察の調査の中でも、内部の犯行、職員さんに関わるような犯行か、泥棒が入ったのか、そのところがはっきりしないということです。
当面は、職員さん全員で、職員が全額を賠償するというふうな形になる方向だというようなお話があったと思うんですけれども、今も言うたように、外部の者が取ったという場合もあるので、その点の考慮なんかはどんなふうに考えておられるのか。
それと、そういう意味で言うと、全額の賠償になるのか。それから誰が取ったということはないと思うので、役職ごとにいろんな責任の割合は変わってくると思うんですけれども、そういう案分とか、賠償責任のうちのどれだけを、どういう人が、3対3対4とか、そんなふうな案分の割合ですね。そういうふうなことを決めながらするのか、決める場合、どんな形でやっていくのか、その点についてお答え願いたいと。
あと、処分に関わって、どうなんですか、大体どんな処分が行われたのか、こういう方が定年を迎えて再任用するとかされた場合に、そういうときに影響はあるのか、影響あるのか、影響を受けるのか、分かれば教えてください。
12
◯議長(堀口和弘君) 大濱健康子ども部長。
13
◯健康子ども部長(大濱浩二君) それでは、私のほうから、職員がこの紛失した91万円を全額負担するのかというところと、あと、負担割合はどういうふうに決めたのかというところの御質問についてお答えさせていただきます。
この問題につきましては、地方自治法第234条の2の8で規定されてございます。そこには、会計管理者もしくは会計管理者の事務を補助する職員、この職員につきましては、出納員である課長と、出納員が指定する現金取扱員につきましては、故意または過失により、その保管に係る現金を亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならないこと。
また、その損害が2人以上の職員の行為により生じた場合につきましては、それぞれの職員の職分に応じ、かつ損害発生の原因となった程度に応じて、損害の責めを負うということ。
それと、市長につきましては、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない旨が規定されております。
この規定に基づきまして、健康子ども部及び行政経営部におきまして、関係職員等への聞き取り、また接種済み票の控えや動物病院の預かり書等の関係書類などから、本事案の事実経過や、亡失した91万7,050円が損害金であること、また、他市の事例等を参考といたしまして、損害の発生の原因となった不適切な事務処理の程度等から、関係職員の責任割合の検討を行い、その内容につきまして監査いただくため、令和6年12月5日に、監査委員に対しまして、職員の損害賠償に関する監査の請求を行ったところでございます。
今後につきましては、監査委員から職員の賠償責任の有無や、賠償額等についての決定が行われ、その決定に基づきまして、当該職員に対して損害賠償の請求等の対応を行っていくというふうに考えてございます。
以上です。
14
◯議長(堀口和弘君) 川端行政経営部長兼成長戦略室参与。
15
◯行政経営部長兼成長戦略室参与(川端 豊君) 議員から御質問の、処分はどんなものであったかというところにつきまして御説明申し上げます。
処分につきましては、令和6年12月5日に処分をしております。
処分の内容につきましては、次長級管理職に減給10分の1を3か月、それと担当係長に減給10分の1を6か月、それと担当の課長代理級職員に訓告、また当時の同じく現職で課長代理級の方が訓告、当時の管理職でありました方が訓告となっております。
再任用についての影響というところなんですけれども、再任用の選考の適用除外というところで、退職日以前に停職の処分を受けた職員が、再任用の選考除外となるという規定がございますので、今回の職員の方につきましては、処分が、この再任用制度に乗らないということではございません。
以上です。
16
◯議長(堀口和弘君) 大森議員。
17
◯13番(大森和夫君) 本当に、犯行が外で行ったのか、中で行ったのか、全く分からない中で、職員の中では、絶対内部はないと思ってはる方もいらっしゃるかもしれません。
そういう中で公金、市民から預かったお金を不適切に扱うと、本当に厳しい処分というか、受けることになるというようなことを考えると、内部であった場合を仮定した場合に、本当にこういうことを起こさない。
起こしたらどれだけほかの職員が、真面目に働いている職員に迷惑をかけ、それに費やす時間をかけるかということが、そういうことも、もしくは内部の犯行であれば、ちょっと気が緩んでいる職員さんがおれば、そういうこともやっぱり考えていただきたいというふうに。
気が緩むというのは、そんなことありませんけれども、公金の不適切な、もうちょっとよくすべき、ちゃんとすべきところがあると思うような職員さんがあれば、どんどん上に提案してもらうというようなことも大事かというふうに思います。
これだけ意見として、もう質問は終わりますので、お願いいたします。
18
◯議長(堀口和弘君) ほかにないですか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第6、議案第1号「市道路線の認定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
19
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第1号、市道路線の認定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の27ページをお開き願います。
提案理由でございますが、道路法第8条第2項の規定により、市道路線の認定について議会の議決を求めるものでございます。
今回の認定路線7路線につきましては、開発により帰属を受けた路線の認定です。
なお、路線の位置図については、議案書の29ページから36ページにお示ししています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
20
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第1号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第7、議案第2号「工事請負等契約の締結について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
21
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第2号、工事請負等契約の締結についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の37ページをお開き願います。
本議案は、工事請負等契約を締結するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
契約の目的は、(仮称)西信達義務教育学校等整備事業でございます。
契約の相手方は、代表企業が株式会社旭工建本店、また構成企業としましては、次のページにかけて記載しております設計企業が、株式会社内藤建築事務所大阪事務所、工事監理企業が株式会社小西設計です。
契約金額につきましては、税込みで66億5,500万円、契約の締結方法は、総合評価一般競争入札です。
次に、議案書の39ページをお開き願います。
事業の概要としましては、設計業務、建設業務、工事監理業務、解体業務、その他関連業務を一括して発注するもので、次のページにかけて記載をしております(仮称)西信達義務教育学校等整備事業者選定委員会において審査を行い、本年1月8日に落札者として決定し、2月18日付で仮契約を締結しました。
契約の期間は、本契約締結日から令和11年5月31日まで、契約の内容は、工事請負が62億9,992万円、工事関連設計業務が2億7,170万円、工事監理業務が8,338万円です。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
22
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────大森議員。
23
◯13番(大森和夫君) この契約に関わって、(仮称)西信達義務教育学校等整備事業者選定委員会から講評が出されているわけですけれども、ここに、例えば基本方針及び事業実施体制という中で、目指す義務教育像や、教育学校像や、新しい制度である義務教育学校について、十分な理解がなされていないことが課題とされましたと。
これは、非常に教育委員会の方は辛口の評価だとおっしゃっていたけれども、内容によっては、この具体的な中身においては、この理念が理解できないということで言えば、致命的な問題かなというふうに思うんです。
それと、その下に続く学校施設等整備に関する事項の中で言えば、ここに具体的にさっき言うた義務教育学校としての4・3・2制のことが分かっていないような設計になっているというようなことの指摘とかです。
それから、新しい学校の中での学習状況は、ちゃんと回るのかというふうなことも書かれています。
それから、西信達地域というのは、本当に地域の方との交流が深いところですけれども、そういう地域での交流が、ちゃんとできるような設計になっているのかと、そういう意味の懸念とかが課題とされていますけれども、これらについてはどんな形で解決していくのか。地元の方といろんな学校関係者とも話合いをするというふうな話も聞いていますけれども、もちろんそういうことも大事だと思いますけれども、例えば設計自体を見直すようなことも必要かというぐらい厳しい中身だと思うんですけれども、この辺の課題とか懸念に対しては、どんなふうな対応を考えておられるのかお答えください。
24
◯議長(堀口和弘君) 桐岡教育部長併成長戦略室参与。
25
◯教育部長併成長戦略室参与(桐岡秀明君) 西信達義務教育学校の整備事業につきましては、その講評の中では辛口という意見がございましたけれども、その中身といたしましては、審査の講評と総評に分かれておりまして、審査の講評の中で、各5人の委員さんから出たものを、それぞれ掲げたものでございまして、それを委員会としてまとめたものが総評となっております。
総評の中でうたわれておりますのが、今回の提案については、本事業の事業目的及び事業内容を十分に把握し、要求水準に達しているほか、堅実な事業運営が期待できる内容であり、優れた内容として取りまとめられていると判断されましたというのが総評の中でありまして、ただし、今後検討していくに当たって要望事項が出ているものと考えております。
それを踏まえまして、このたびの総評における指摘事項につきましては、その専門家である選定委員の皆様が、初めて義務教育学校を運営するという我々教育委員会も含めて事業者も、それから学校の教員も含めて、これから直面するであろう事象というものを想定したものでございます。
これから設計協議を入っていくに当たって、事業者、地域、学校関係者、それから教育委員会の間で活発な意見交換を通じて、互いに義務教育学校に関する理解を深めていってくださいというような要望であると認識しております。
それも踏まえた上で、これまで説明しましたとおり、今後その設計、提案に向けて、実現に向けて、設計の協議というものをしていきますので、この前の議員全員協議会で説明させていただきましたとおり、開校準備委員会というのを持ちまして、その中で、地域の方、保護者の方、学校教員等も入った上で、提案事項を実現していくように努めていきたいと考えております。
以上です。
26
◯議長(堀口和弘君) 大森議員。
27
◯13番(大森和夫君) 西信達地域に学校が残り、新しい学校ができると、本当に望ましい、喜ばしいことだというふうに思いますけれども、教育は未来への投資やと言われるように、やっぱりここで、いいものをつくって、基本的には僕らは義務教育学校は賛成の立場じゃありませんけれども、泉南市全体で義務教育学校をしていこうという中で、本当にいいものができていくのか。
ここの指摘事項というのは、長い目で見た場合、どういう問題が起こってくるのか、今、全国で起こっている、義務教育学校の中で起こっている問題なんかについて、書かれている問題はあるし、教育がちゃんといろんな特別教室を回りやすくなっていないんじゃないかとかというのは、やっぱり地域の皆さんが、義務教育学校に対して教育の水準を上げてほしいと、そういう要望が強い中で、それができていないという指摘、この施設のままであれば難しいんじゃないかということなんです。
本当に真剣に受けといてもらって、総評全体が、それはもう総評でなかなか悪いことを言えないと思うし、ここに書かれているように、地元の業者の方が一生懸命しているという評価できる部分もあるので、それはそんなに総評の部分でどうのこうのというようなことは言えないと思うので、この個別のやつをじっくり読んでいただいて、対応してもらうということが大事だというふうに思いますので、それはよろしくお願いいたします。
それに関わるいろんな努力を惜しまんようにしてほしいんですけれども、最後に、その点、どんなふうに考えておられますか。
28
◯議長(堀口和弘君) 桐岡教育部長併成長戦略室参与。
29
◯教育部長併成長戦略室参与(桐岡秀明君) これまで西信達義務教育学校につきましては、アンケートを採ったり、検討委員会を開くに当たって、地域の方に入っていただいたり、みんなから期待されているというのは、重々こちらのほうでも感じておりますので、これから具体的な設計協議に入るに当たっては、当然地域の方についての意見というのを、できる限り反映していきたいと考えておりますので、また、皆様の御協力のほど、お願いしたいと考えております。
以上です。
30
◯議長(堀口和弘君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第2号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第8、議案第3号「共に歩んでいく思いやりのまち泉南市認知症条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
31
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第3号、共に歩んでいく思いやりのまち泉南市認知症条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。
議案書の41ページをお開き願います。
提案理由でございますが、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行されたことを踏まえ、本市においても、認知症施策を持続的かつ発展的に推進し、認知症の有無に関わらず、生きがいを持って安心して自分らしく暮らせるまちを実現するため、本条例を提案するものでございます。
次に、内容について御説明いたします。
議案書の42ページをお開き願います。
第1条では、本条例の目的について規定しています。
第2条では、本条例で使用する用語の定義について規定しています。
第3条では、基本理念について規定しています。
第4条では、市の責務について規定しています。
第5条では、市民等の役割について規定しています。
第6条では、事業者の役割について規定しています。
第7条では、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者の役割について規定しています。
第8条では、子どもと関わる者の役割について規定しています。
第9条では、地域の連携及び協働について規定しています。
なお、施行期日は、令和7年4月1日としています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
32
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対して、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第3号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第9、議案第4号「泉南市海岸保全区域管理条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
33
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第4号、泉南市海岸保全区域管理条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。
議案書の47ページをお開き願います。
提案理由でございますが、タルイサザンビーチと、その周辺エリアの一体的な利活用を図るため、海岸法第5条第6項の規定により、海岸保全区域の日常的管理を泉南市が行うことに関し、必要な事項を定める必要があることから、本条例を提案するものでございます。
では、内容について御説明いたします。
議案書の48ページをお開き願います。
第1条から第3条までは、本条例の目的、定義、管理について規定しています。
第4条は、海岸保全区域における占用施設等の占用許可について規定しています。
49ページの第5条は、占用施設等の占用の許可条件等について規定しています。
第6条は、占用の許可をすることができる専用施設等について規定しています。
第7条は、占用許可の期間について規定しています。
第8条は、海岸保全区域における行為の許可について規定しています。
50ページの第9条は、行為の許可条件等について規定しています。
第10条は、行為許可の期間について規定しています。
第11条は、占用または行為の許可事項の変更について規定しています。
第12条は、占用または行為の許可の期間満了後の更新について規定しています。
第13条は、占用許可期間中の許可の行為地における必要事項の表示について規定しています。
51ページの第14条は、海岸保全区域における占用料または土石採取料について規定しています。
第15条は、占用料等の徴収について、第16条は、占用料等の減免について、第17条は、占用料等の延滞金について、また、52ページの第18条は、占用料等の不還付について、それぞれ規定しています。
第19条は、海岸保全区域における占用等の許可効力消滅後の原状回復または跡地整理について規定しています。
第20条は、占用等の許可者に対して、許可条件に違反した場合の許可取消し等の監督処分について規定しています。
53ページの第21条は、詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れたものに対する過料について規定しています。
第22条は、海岸保全区域の管理に必要な事項は規則で定めることを規定しています。
なお、施行期日は、令和7年4月1日としています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
34
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第4号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第10、議案第5号「南部大阪都市計画幡代三丁目地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
35
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第5号、南部大阪都市計画幡代三丁目地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の55ページをお開き願います。
提案理由でございますが、南部大阪都市計画幡代三丁目地区地区計画の区域内における適正な都市機能と健全な都市環境の確保を図るため、建築基準法第68条の2第1項及び都市緑地法第39条第1項の規定に基づき、当該区域内における建築物及び緑化率の最低限度の制限を定める必要から、本条例を提案するものでございます。
去る令和6年12月26日開催の令和6年度第3回泉南市都市計画審議会におきまして承認されました幡代三丁目地区地区計画区域内において、建築物に関する事項のうち、必要なことについて条例を定めるものでございます。
それでは、内容を御説明いたします。
議案書の56ページをお開き願います。
第1条から第3条までは、本条例の目的、定義、適用区域について規定しています。
第4条は、建築物の用途の制限について、建築できる建築物を、60ページから61ページに記載をしております、別表の1のほうに規定しています。
議案書の56ページにお戻りを願います。
第5条は、建築物の敷地面積の最低限度について規定しています。
57ページの第6条は、壁面の位置の制限について、61ページに記載をしております別表の2の項に規定しています。
議案書の58ページにお戻り願います。
第7条は、建築物の高さに関する制限について、また、第8条は、緑化率の最低限度について規定しています。
第9条は、既存の建築物に対する制限の緩和について規定しています。
次に、59ページの第10条は、公益上必要な建築物等の特例について、また第11条は、罰則について規定しています。
60ページの第12条は、委任について規定しています。
なお、施行期日は、令和7年4月1日としています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
36
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第5号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第11、議案第6号「泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
37
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第6号、泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の63ページを、補助資料は5ページをお開き願います。
提案理由でございますが、泉南市地域公共交通協議会、泉南市民間提案制度審査委員会及び泉南市立地適正化計画策定等委員会の設置並びに当該委員の報酬を定める必要があるため、本条例を提案するものでございます。
次に、改正内容について御説明します。
議案書の64ページをお開き願います。
まず第1条は、泉南市附属機関に関する条例の一部改正で、市長の附属機関として、別表第1に、泉南市地域公共交通協議会、泉南市民間提案制度審査委員会及び泉南市立地適正化計画策定等委員会を加えるものです。
次に、第2条は、報酬及び費用弁償条例の一部改正で、第1条で加えた協議会及び委員会の委員に対する報酬を定めるものです。
なお、この条例の施行日は、公布の日からとしています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
38
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第6号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第12、議案第7号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
39
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第7号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。
議案書の67ページをお開き願います。
提案理由でございますが、刑法等の一部を改正する法律の施行により、「懲役」及び「禁錮」が廃止され、「拘禁刑」として単一化されることに伴い、関係条例の一部を改正する必要があるため、本条例を提案するものでございます。
それでは、主な内容について御説明いたします。
議案書の68ページ、補助資料は7ページをお開き願います。
第1条は、職員の退職手当に関する条例の一部改正で、当該条文中の「禁錮」を「拘禁刑」に改めるものです。
第2条から第4条についても、同様に改めるものであり、第2条は、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正を、第3条は、泉南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正を、第4条は、泉南市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正をそれぞれ行うものです。
続きまして、69ページをお開き願います。
第5条は、泉南市の公害防止と環境保全に関する条例の一部改正で、当該条文中の「懲役」を「拘禁刑」に改めるものです。
第6条から第10条についても、同様に改めるものであり、第6条は、泉南市ラブホテル建築規制条例の一部改正を、第7条は、泉南市行政不服審査に関する条例の一部改正を、第8条は、泉南市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正を、第9条は、泉南市情報公開個人情報保護審査会条例の一部改正を、第10条は、泉南市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正をそれぞれ行うものです。
なお、附則第1項で、施行期日は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日とし、第2項及び第3項で、罰則適用等に関する経過措置を、第4項で、人の資格に関する経過措置を、第5項で、職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置を、第6項で、一般の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う計画措置をそれぞれ規定しています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
40
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第7号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第13、議案第8号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
41
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第8号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の73ページをお開き願います。
提案理由でございますが、育児または介護を行う職員について、仕事と育児、介護を両立できるようにするための措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
次に、改正内容について御説明いたします。
議案書の74ページを、補助資料は15ページをお開き願います。
第1条は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正で、育児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する第7条の2について、育児を行う職員に関する第2項中、対象となる子の範囲を、小学校就学の始期に達するまでの子に改め、介護を行う職員に関する準用規定である同条第4項中、読替え前の規定について、同様に改めるものです。
次に、第2条は、職員の育児休業等に関する条例の一部改正で、第21条において、引用する条項にずれが生じるため、新たな条項を定めるものです。
なお、附則第1項で、条例の施行期日を、令和7年4月1日とし、ただし第2項の規定は、公布の日から施行することとしています。
また、附則第2項では、施行日前においても請求を行える経過措置を定めています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
42
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第8号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第14、議案第9号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
43
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第9号、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の75ページをお開き願います。
提案理由でございますが、本市の財政状況を勘案し、副市長及び教育長の給料月額に係る減額期間を、市長の減額期間終了日までに延長するため、本条例を提案するものでございます。
改正内容につきまして御説明申し上げます。
議案書の76ページを、補助資料は17ページをお開き願います。
副市長及び教育長の減額期間を、令和7年4月1日から令和8年5月21日まで延長するものです。
なお、施行期日は、令和7年4月1日としています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
44
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第9号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第15、議案第10号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
45
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第10号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の77ページをお開き願います。
提案理由でございますが、令和6年度の人事院勧告及び近隣市町における均衡や情勢に鑑み、扶養手当並びに地域手当の改定等、所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものでございます。
改正内容について御説明します。
議案書の78ページ、補助資料は19ページをお開き願います。
まず、扶養手当の改正につきましては、配偶者の働き方に中立的な制度に向かう社会状況の変化や、少子化対策に対応するため、配偶者手当を廃止し、子どもに係る手当を1万3,000円に引き上げるものです。
次に、地域手当の改正につきましては、基礎額の算定に関し、国、近隣市町との均衡を図るため、基礎額の算定に管理職手当を追加するものです。
また、支給割合を設定する地域の単位について、これまでの市町村単位から都道府県単位を基本とするとともに、支給割合の区分を7区分から5区分へ再編されたことに伴い、支給割合を、現在の6%から12%へ引き上げるものです。
次に、単身赴任手当の改正につきましては、勤務場所の移動または移転に伴い、支給要件を満たし、通勤が困難である者に対して支給できるものを、採用時から支給要件を満たし、通勤が困難である者に対して支給できるよう拡大するものです。
次に、管理職員特別勤務手当の改正につきましては、緊急対応等の深夜勤務実績に応じた処遇を確保するため、平日深夜に係る支給時間帯を、午前0時から午前5時までのところを、午後10時から翌日午前5時までに拡大するものです。
次に、定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外について、一般職の職員と同様に、住居手当を支給するよう改めるものです。
次に、給料表の改正につきましては、民間人材等の処遇を確保する観点から、若手中堅層が早期に昇格した際のメリットの拡大を図るとともに、部長級においては、隣接する級との給料月額の重なりを解消して、昇格メリットを拡大し、また号級を大くくり化することで、簡素な号級構成とするなど、給料表を改めるものです。
なお、附則につきましては、第1項で、施行期日を令和7年4月1日とし、第2項では、給料表の号給の切替えについて、第3項では、切替日前の異動者の号級の調整を規定しています。
また、第4項では、扶養手当額の改正を段階的に実施するため、令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例として、経過措置を規定しています。
第5項は、地域手当の改正を段階的に実施するための経過措置を、第6項では、単身赴任手当の経過措置を規定しています。
第7項は委任規定で、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定めることとしています。
最後に、第8項は、給与法等改正法の公布に伴い、引用規定の条項ずれを整理するものです。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
46
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第10号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第16、議案第11号「会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
47
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第11号、会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の107ページをお開き願います。
提案理由でございますが、外国語指導助手等として任用される者の基本報酬の月額を改定するため、本条例を提案するものでございます。
改正内容について御説明申し上げます。
議案書の108ページを、補助資料は25ページをお開き願います。
一般財団法人自治体国際化協会が示す任用規則の改正に伴い、語学指導等を行う外国青年招致事業により、外国語指導助手等として任用される会計年度任用職員に対する報酬の月額を33万5,000円以上36万円以下に改めるものです。
なお、施行期日は、令和7年4月1日としています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
48
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第11号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第17、議案第12号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
49
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第12号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の109ページをお開き願います。
提案理由でございますが、雇用保険法等の一部を改正する法律により、同法に規定する就業手当が廃止されることに伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正内容につきまして御説明を申し上げます。
議案書の110ページを、補助資料は27ページをお開き願います。
1点目は、就業促進手当の給付内容の見直しによる改正です。
雇用保険法に基づく就業促進手当は、失業給付受給者の早期再就職を促すことを目的とする制度で、このうち安定した職業以外の職業への就職を促すための就業手当については、全国的な人手不足の状況下において、安定した職業以外の職業への就職を政策的に促す意義が薄れたなどの理由から廃止されました。
この廃止に伴い、国家公務員退職手当法が一部改正されたことから、本市におきましても、同様の措置を講じるため、規定の削除及び引用条項を改めるものです。
2点目は、雇用保険法に基づく地域延長給付の対象が、令和7年3月31日以前の退職者から、令和9年3月31日以前の退職者までと、2年間延長されることから、期日を改めるものです。
なお、附則第1項で、施行期日を、令和7年4月1日とし、附則第2項で、退職手当の支給についての経過措置を規定しています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
50
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第12号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第18、議案第13号「泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
51
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第13号、泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の111ページをお開き願います。
提案理由でございますが、行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、本市関係条例において引用する条項にずれが生じることにより、所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。
改正内容について御説明申し上げます。
議案書の112ページを、補助資料は29ページをお開き願います。
第1条は、泉南市市税賦課徴収条例の一部改正で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正で、第2条第8項が追加されたことに伴い、同法において条項のずれが生じることから、本条例で同法の条項を引用している引用条項である第2条第15項を、第2条第16項に改めるものです。
第2条は、泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部改正、第3条は、泉南市入湯税賦課徴収条例の一部改正で、第1条と同じく、いずれも同条第15項を同条第16項に改めるものです。
なお、施行期日は、令和7年4月1日としています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
52
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第13号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第19、議案第14号「泉南市子どもの権利に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
53
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第14号、泉南市子どもの権利に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の113ページをお開き願います。
提案理由につきましては、子どもがいじめや虐待、体罰、その他の人権侵害を受けたとき、または受けそうな状況に置かれたとき、その子ども自身が必要としている相談と救済を受けることができる機関として、子どもの権利救済委員会を設置することに伴い、所要の規定を定める必要から、本条例を提案するものでございます。
改正内容につきまして御説明いたします。
議案書の114ページを、補助資料は33ページをお開き願います。
まず、前文を追記しています。
次に、第3章を第4章とし、第2章の次に、第3章、子どもの権利の救済の1章を加え、第15条から第17条を追加しています。
第15条は、子どもの権利救済委員会の設置について規定しています。
第16条は、救済委員会の職務について規定しています。
第17条は、救済委員会に関する市等の責務について規定しています。
次に、第3章を第4章とした条例の実施と検証では、条例の実施と広報を規定する現行条例第15条を第18条としています。
また、条例の実施に関する検証と公表を規定する現行条例第16条について、子どもの権利条例委員会の現状の活動を具体的に規定するため、文言の整理を行い、同条を第19条としています。
また、第4章を第5章とした雑則では、委任について規定した現行条例第17条を第20条としています。
なお、附則第1項で、施行期日は、令和7年4月1日とし、ただし、第3章を第4章とし、第2章の次に1章加える改正規定の第15条第2項に係る部分、すなわち救済委員会への相談または救済の申立てに関する規定は、令和7年7月15日から施行することとしています。
また、附則第2項で、報酬及び費用弁償条例の一部を改正し、別表に子どもの権利救済委員報酬額を月額8万円とする項を加えるものです。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
54
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────大森議員。
55
◯13番(大森和夫君) この救済委員会に対しては、本当に市内はもちろん、大阪弁護士会の提案を見ていますと、大阪には一つもこれがないということで、早く府下でもこの条例ができるようにということが書かれていましたので、市内、府内含めて子どもの今のいろんな権利侵害のことに心を痛めている方にとっては、本当に期待されているものだというふうに思います。だから、この提案というのは本当に時宜を得たものだというふうに評価しています。
ただ一方、自死事件が起こった泉南市だから、これは特に必要ということもありますし、そのことがあって、いろんな市民からの要望というか、疑問の声、議会でもたくさん声が上がっていて、活発な議論が進んでいますけれども、特に、学校や教育委員会からの独立、それは書かれているけれども、その担保はどうなっているのかということで、疑問が出ているというふうに思うんです。
その点の説明というのが、広く市民というか、そういう関係者の皆さんに伝わっている状況にあるのか、成功していっているのか、その点についてちょっと状況が分かれば教えてください。
56
◯議長(堀口和弘君) 大濱健康子ども部長。
57
◯健康子ども部長(大濱浩二君) 私のほうから、今の点について御答弁申し上げます。
これまでも市長と教育委員会の共同設置につきましては、パブリックコメントで御意見をいただいたりとか、議員の皆様から御意見をいただいているところでございます。
この子どもの権利侵害の事案につきましては、市と教育委員会の所掌事務全体に関わることが多いというふうに考えられておりますので、主として、いじめなどの学校に関わる問題につきましては、その事案に積極的に協力する必要があり、本市では、市長と教育委員会の垣根を設けることなく、連携して子どもの救済に取り組んでいくためにも、地方自治法138条の4第3項の規定に基づく、市長と教育委員会の共同の附属機関として設置するところでございます。
そうすることによりまして、学校現場等への調査を行う際にも、教育委員会が自ら設置した附属機関として、調査へ積極的に協力することは当然のこととなり、市全体で子どもの権利侵害に関する救済等に取り組むことが可能になるというふうに考えてございます。
また、その担保についてなんですけれども、今回の条例改正案におきましては、救済委員の第三者性や独立につきまして、救済委員会が直接的な職務が行えるように、自己の発意による調査、また是正措置の勧告、制度改善の要請、その他の内容を公表することができるなど、第16条1項に案として規定を設けているところでございます。
また、17条第1項によりまして、市長及び教育委員会等行政につきましては、救済委員会への協力義務規定も明記しているところでございますので、しっかりと救済委員会については運用してまいりたいというふうに考えてございます。
以上です。
58
◯議長(堀口和弘君) 大森議員。
59
◯13番(大森和夫君) よく分かりました。ただ、お聞きしたかったのは、そういう見解というか考え方が、今、パブリックコメントとかを寄せてくれた方とか、遺族の方とかに伝わっているか。
報道特集のニュースなんかを見ていると、その自死に関わった皆さんも、この権利条例には期待しているというようなことが確かインタビューとか何かであったと思うんです。
ですから、100%みんなが安心して絶対大丈夫やというようなことにはならないと思うし、そうする必要もあれへんし、これからできた後も、みんなでいいものをつくっていくということになるとは思うんですけれども、今も言うたように、そういうパブリックコメントとかを寄せた方とか、自死に関わった方なんかの中で、市の見解が伝わって、そこそこ理解が広がっているというふうに考えてええのか。
相手のことなので、それは分かりませんというふうには、お答えになるかもしれませんけれども、そういう努力を惜しまずにやっておられるのか、ちょっとその辺のところについてお答えください。
60
◯議長(堀口和弘君) 大濱健康子ども部長。
61
◯健康子ども部長(大濱浩二君) 今の御質問についてなんですけれども、パブリックコメントでいただいた御意見に対しても回答ということで、しっかりと回答させていただいているというふうに考えてございます。
議員全員協議会であったり、厚生文教常任委員協議会であったりというところでの御質問に対しても、今のような内容でお答えさせていただいております。
これをもって、市民の皆様に御理解いただいているというふうに、市のほうでは考えておりますが、この救済委員会というのは、4月に設置させていただいて、7月から実際に相談をお伺いさせていただくというふうな体制で、今準備を進めておりますので、この救済委員会をしっかりしていくことが、改めて市民の皆様の信頼につながっていくというふうに考えておりますので、しっかりとこの救済委員会は運用してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
62
◯議長(堀口和弘君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第14号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第20、議案第15号「泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
63
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第15号、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の119ページをお開き願います。
提案理由でございますが、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令により、栄養士の配置を求めている部分につき、管理栄養士が追加されることに伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正内容について御説明します。
議案書の120ページを、補助資料は37ページをお開き願います。
第16条について、栄養士法において、管理栄養士養成施設を卒業した者が、管理栄養士国家試験を受験する場合に、栄養士の免許を取得することが不要となったことを受け、家庭的保育事業者等が、栄養士免許を有しない管理栄養士を施設に配置等をした場合でも、家庭的保育事業者等の他施設からの食事を搬入することを可能とするものです。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
64
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第15号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第21、議案第16号「泉南市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
65
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第16号、泉南市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の121ページをお開き願います。
提案理由でございますが、漁港漁場整備法が改正され、新たに創設された漁港施設等活用事業制度を活用する事業者に対する占用料徴収規定の追加が必要となり、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
主な改正内容について御説明いたします。
議案書の122ページ、補助資料は39ページをお開き願います。
本改正条例は、新たに漁港管理者から漁港活用のための実施計画の認定を受けた者に対して、水面、公共空地の長期占用、漁港水面施設運営権の設定を行う場合に、占用料を徴収するため、13条に定める占用料等の納付対象者に、認定計画実施者を追加するものです。
なお、施行期日につきましては、令和7年4月1日としています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
66
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第16号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第22、議案第17号「泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。(発言する者あり)
暫時休憩いたします。
午前11時42分 休憩
午前11時43分 再開
67
◯議長(堀口和弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。伊藤都市整備部長。
68
◯都市整備部長(伊藤好幸君) ただいま上程されました議案第17号、泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の123ページをお開き願います。
提案理由でございますが、下水道法施行令の一部改正に伴い、公共下水道からの放流水に含まれる大腸菌群数に係る基準の見直しがされることにより、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
次に、改正内容について御説明いたします。
議案書の124ページを、補助資料は41ページをお開き願います。
公共下水道からの放流水に含まれる大腸菌群数は、ふん便汚染を的確に捉えられない場合があることが問題となっておりました。しかし、大腸菌の培養技術が確立されたことで、水質汚濁に係る環境基準が、より正確な指標となる大腸菌数の測定が可能になったことにより、大腸菌群数から大腸菌数へと改正するものでございます。
なお、施行期日は、令和7年4月1日となっております。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
69
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第17号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第23、議案第18号「泉南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
70
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第18号、泉南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の125ページをお開き願います。
提案理由でございますが、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、非常勤消防団員の退職報償金の勤務年数区分が改正されることにより、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
主な改正内容について御説明いたします。
議案書の126ページを、補助資料は43ページをお開き願います。
改正の内容は、シニア層の消防団員の活動を促進するため、消防団員の退職後に勤務年数などに応じて支給する退職報償金について、これまで30年以上の区分を上限としていましたが、35年以上の区分を新設するものでございます。
なお、附則第1項で、施行期日は令和7年4月1日とし、第2項で、適用についての経過措置を規定しています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
71
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第18号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第24、議案第19号「令和6年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第11号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
72
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第19号、令和6年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第11号)につきまして御説明申し上げます。
議案書の129ページをお開き願います。
本議案は、令和6年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容でございますが、まず歳入歳出予算につきましては、総額からそれぞれ1億3,059万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ303億5,254万1,000円とするものでございます。
また、既計上の5事業及び本補正予算に計上した2事業につきまして、年度内での事業完了が見込めないことから、次年度に繰り越して使用できる経費として、繰越明許費の補正を行うものでございます。
さらに、歳入歳出予算の補正に併せ、地方債に変更の補正を行うものでございます。
それでは、まず主な歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の143ページをお開き願います。
最下段から144ページにかけて記載の人件費事業1億2,606万7,000円の増額は、退職者の増加に伴い退職手当を増額するものです。
なお、本補正予算では、議会費の人件費事業から始まる各款、各項、各目ごとに人事異動等に伴い、給料や会計年度職員報酬等の人件費を補正しており、一般会計を通じての総額は、退職手当を除き1億1,116万5,000円の減額です。
次に、中段に記載の防災備蓄事業844万8,000円の増額は、各避難所で使用する備蓄型パック式トイレ及び個室会議テントの備品購入費、それに伴う消耗品費を増額するものです。議案書の145ページをお開き願います。
中段に記載の行政LAN事業1,698万5,000円の減額は、事業の進捗状況により、ノートパソコンの購入に係る経費を減額するものです。
次に、146ページをお開き願います。
本ページから150ページ上段にかけての記載は、各選挙における執行終了に伴い減額するものです。
内訳としましては、146ページから147ページにかけて記載の、市議会議員一般選挙費に係る選挙等執行事業1,049万9,000円の減額、147ページから148ページにかけて記載の、衆議院議員総選挙費に係る選挙等執行事業1,379万1,000円の減額、148ページから150ページにかけて記載の大阪府議会議員補欠選挙費に係る選挙等執行事業852万円の減額となります。
次に、151ページをお開き願います。
最下段から152ページにかけて記載の後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業617万3,000円の減額は、同特別会計における予算補正に伴い、繰出金を減額するものです。
次に、その下に記載の後期高齢者医療負担金事業972万7,000円の減額は、令和6年度事務費負担金の確定に伴い、後期高齢者医療広域連合への負担金を減額するものです。
次に、155ページをお開き願います。
最下段から156ページにかけて記載の国民健康保険事業特別会計繰出金事業5,058万1,000円の増額は、同特別会計における予算補正に伴い、繰出金を増額するものです。
次に、中段から下段にかけて記載の施設管理事業82万5,000円の増額は、妊婦のための支援給付に係るシステム改修に伴い、委託料を増額するものです。
次に、157ページをお開き願います。
上段に記載の予防接種事業9,900万円の減額は、接種者見込み数の減少により、新型コロナウイルスワクチン予防接種委託料等を減額するものです。
次に、158ページをお開き願います。
上段に記載の泉南清掃事務組合負担金事業7,812万円の減額は、同組合において、令和5年度からの繰越金が発生したことに伴い、負担金を減額するものです。
次に、中段に記載の農道水路改修事業3,000万円の減額は、事業の進捗状況により補助金を減額するものです。
次に、159ページをお開き願います。
中段に記載の企業立地促進事業468万5,000円の増額は、対象企業数の増加により、立地促進奨励金等を増額するものです。
次に、162ページをお開き願います。上段から中段にかけて記載の公園緑地等維持管理事業523万8,000円の減額は、事業の進捗状況により、委託料や工事請負費等の各経費を減額するものです。
次に、最下段から163ページにかけて記載の砂川樫井線新設事業1億5,284万5,000円の増額は、事業の進捗状況による委託料や公有財産購入費等の各経費を減額し、及び国の補正予算に伴い負担金を増額するものです。
次に、164ページをお開き願います。
上段から中段にかけて記載の和泉砂川駅周辺整備事業1億1,400万円の減額は、事業の進捗状況により、委託料や購入財産購入費等の各経費を減額するものです。
次に、166ページをお開き願います。
中段に記載の空き家対策事業876万5,000円の減額は、事業の進捗状況により、役務費や委託料等の各経費を減額するものです。
次に、167ページをお開き願います。
最上段に記載の一般事務事業85万2,000円の増額は、消防ヘリの部品修繕に伴い、消防ヘリ運営負担金を増額するものです。
次に、その下の泉州南消防組合参画事業5,211万4,000円の増額は、同組合における退職者の増加等に伴い、組合負担金を増額するものです。
次に、168ページをお開き願います。
中段から下段にかけて記載のJETプログラム事業522万2,000円の減額は、事業の進捗状況により、住宅借上料や負担金等の各経費を減額するものです。
次に、169ページをお開き願います。
最上段に記載の学校管理事業1,752万4,000円の減額は、小学校における光熱水費の不用見込額を減額するものです。
次に、上段から中段にかけて記載の施設保全整備事業2,587万5,000円の減額は、事業の進捗状況により、委託料を減額するものです。
次に、中段から下段にかけて記載の学校管理事業1,706万4,000円の減額は、中学校における光熱水費の不用見込額を減額するものです。
次に、最下段から170ページにかけて記載の施設保全整備事業799万1,000円の減額は、事業の進捗状況により、委託料を減額するものです。
次に、上段に記載の中学校給食提供事業1,280万6,000円の減額は、事業の進捗状況により、委託料を減額するものです。
次に、171ページをお開き願います。
下段に記載の文化ホール指定管理事業288万7,000円の増額は、光熱水費の高騰等に伴い、文化ホールの指定管理料を増額するものです。
次に、172ページをお開き願います。
中段に記載の公債費管理基金事業9,901万8,000円の増額は、土地売払収入分及び普通交付税の追加交付に伴い、後年度における臨時財政対策債の償還財源として、同基金への積立金を増額するものです。
次に、下段から173ページにかけて記載の地域福祉基金事業4万4,000円の増額は、寄附金の増額に伴い、同基金への積立金を増額するものです。
次に、上段に記載の森林環境譲与税基金事業93万2,000円の増額は、森林環境譲与税の交付額決定に伴い、同基金への積立金を増額するものです。
続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
恐れ入ります。議案書の139ページにお戻り願います。
上段に記載の森林環境譲与税93万2,000円の増額は、譲与税額の交付額決定に伴い増額するものです。
次に、その下に記載の地方交付税2億9,652万8,000円の増額は、給与改定費等としての普通交付税追加交付分を増額するものです。
次に、中段より下に記載の国庫支出金のうち減額するものにつきましては、補助額の確定及び歳出の減額に伴うものです。
次に、民生費国庫負担金、国民健康保険費負担金29万円の増額は、先ほど御説明しました国民健康保険事業特別会計繰出金事業に係る経費の財源として国から交付されるものです。
次に、その下に記載の総務費国庫補助金、総務管理費補助金366万3,000円の増額は、先ほど御説明しました防災備蓄事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。
次に、2つ下の衛生費国庫補助金、保健衛生費補助金82万5,000円の増額は、先ほど御説明しました施設管理事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。
次に、その下に記載の土木費国庫補助金、都市計画費補助金のうち、踏切道改良計画事業補助金7,920万円の増額は、先ほど御説明しました砂川樫井線新設事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。
次に、140ページをお開き願います。
上段に記載の、府支出金のうち減額するものにつきましては、補助額の確定及び歳出の減額に伴うものです。
次に、上段から中段にかけて記載の民生費府負担金、国民健康保険費負担金14万5,000円の増額は、先ほど御説明しました国民健康保険事業特別会計繰出金事業に係る経費の財源として国から交付されるものです。
次に、中段に記載の総務費府補助金、総務管理費補助金50万円の増額は、既計上の万博推進事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。
次に、中段より下に記載の土木費府補助金、道路橋梁費補助金185万6,000円の増額は、既計上の道路新設改良事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。
次に、その下の消防費府補助金、消防費補助金42万6,000円の増額は、先ほど御説明しました一般事務事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。
次に、その下の教育費府補助金、教育総務費補助金231万4,000円の増額は、既計上の人件費事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。
次に、141ページをお開き願います。
上段に記載の不動産売払収入、土地建物売払収入39万9,000円の増額は、牧野山手線土地の交換差金に伴い増額するものです。
次に、中段より上に記載の民生費寄附金、児童福祉費寄附金4万4,000円の増額は、こども若者応援寄附金の受入額増加に伴い増額するものです。
次に、中段に記載の財政調整基金繰入金3億6,305万5,000円の減額は、本補正予算において、普通交付税の増額や、歳出予算の減額により、一般財源の確保のめどが立ったものについて、同基金繰入金を減額するものです。
次に、その下に記載の公共施設整備基金繰入金1,650万円の減額は、施設整備に係る経費の減額や所要財源の確定に伴い、同基金繰入金を減額するものです。
次に、その下のふるさと泉南水なす基金繰入金50万円の減額は、府支出金の増額に伴い、同基金繰入金を減額するものです。
次に、下段に記載の諸収入のうち減額するものにつきましては、歳出の減額に伴うものです。
次に、その下の雑入のうち、一番右の説明欄に記載の2,715万8,000円の増額は、令和5年度療養給付定率負担金の確定に伴う後期高齢者医療広域連合からの療養給付費精算金を、新たに計上するものです。
次に、最下段から142ページにかけて記載の市債のうち、減額するものにつきましては、歳出等の補正に伴い減額するものです。
次に、上段から中段にかけて記載の土木債、河川債370万円の増額は、既計上の河川管理事業に係る工事請負費の財源として計上するものです。
次に、その下の土木債、都市計画債のうち、道路整備事業債6,110万円の増額は、先ほど御説明しました砂川樫井線新設事業に係る経費の財源として計上するものです。
次に、恐れ入ります、134ページにお戻り願います。
第2表、繰越明許費の補正につきましては、既計上の5事業及び本補正予算に計上した2事業について、年度内での事業完了が見込めないことから、翌年度に繰り越して使用できるよう、繰越明許費の設定を行うものです。
次に、135ページをお開き願います。
第3表、地方債補正につきましては、市債の補正に合わせ、起債のとおり変更を行うものです。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
73
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第19号は、所管の令和6年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第25、議案第20号「令和6年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
74
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第20号、令和6年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。
議案書の183ページをお開き願います。
本議案は、令和6年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,058万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ77億2,150万3,000円とするものでございます。
それでは、まず歳入予算の補正の内容につきまして御説明をいたします。
議案書の189ページをお開き願います。
上段に記載の繰入金、一般会計繰入金、繰入金5,058万1,000円の増額は、令和6年度の産前産後保険料負担金の確定に伴うもの及び保険料等の歳入不足による収支を補填するものです。
次に、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の190ページをお開き願います。
上段に記載の予備費5,058万1,000円の増額は、先ほど御説明しました歳入の補正に伴う予算措置です。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
75
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第20号は、所管の令和6年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第26、議案第21号「令和6年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
76
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第21号、令和6年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」につきまして御説明を申し上げます。
議案書の191ページをお開き願います。
本議案は、令和6年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額から、それぞれ617万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億5,889万6,000円とするものでございます。
それでは、まず歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の197ページをお開き願います。
上段に記載の、保険基盤安定繰入金617万3,000円の減額は、本年度の保険基盤安定負担金の確定に伴うものです。
次に、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の198ページをお開き願います。
中段に記載の、後期高齢者医療広域連合納付金617万3,000円の減額は、先ほど歳入で御説明しました本年度の保険基盤安定負担金の確定に伴うものです。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
77
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第21号は、所管の令和6年度予算審査特別委員会に付託いたします。
会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。
午後0時 6分 休憩
午後1時30分 再開
78
◯議長(堀口和弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第27、議案第22号「令和7年度大阪府泉南市一般会計予算」から日程第44、議案第39号「令和7年度泉南市下水道事業会計予算」までの以上18件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました令和7年度各会計予算18件について、理事者から順次、提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
79
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第22号から議案第39号のうち、私からは、議案第22号から議案第38号につきまして、順次御説明を申し上げます。
令和7年度の予算書を御覧願います。
まず、議案第22号、令和7年度大阪府泉南市一般会計予算でございます。
予算書の5ページの表の最上段を御覧願います。
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ316億7,025万2,000円とするものでございます。
予算規模は、前年度予算比14.6%の増となっております。
令和7年度予算案の調製に当たりましては、健全で規律ある財政運営を確保しつつ、激化する自治体間競争に勝ち抜くため、第6次泉南市総合計画に基づき、泉南市の成長や、次世代の育成といった未来をつくる施策に限られた財源を重点的に配分いたしました。
それでは、主な歳出予算の内容につきまして御説明申し上げます。
予算書の145ページをお開き願います。
上段に記載の、市有財産管理事業の委託料のうち、測量調査等委託料280万8,000円及び工事請負費2,820万円は、旧鳴滝幼稚園の除却に係る経費です。
次に、146ページをお開き願います。
中段に記載の、ファシリティマネジメント推進事業の委託料1,320万円は、岡田浦駅周辺地区の公共施設等再編基本計画の策定に係る経費です。
次に、151ページをお開き願います。
上段に記載の防災情報伝達推進事業の工事請負費4億1,391万4,000円は、防災行政無線システムの更新に係る経費です。
次に、153ページをお開き願います。
中段より下から154ページにかけて記載の、万博推進事業2,223万8,000円は、子どもたちの万博会場への招待や、大阪ウイークへの出展等の万博に関連した各種取組に係る経費です。
次に、最下段から155ページにかけて記載の地域公共交通計画策定事業622万3,000円は、公共交通の充実を図るための同計画の策定に係る経費です。
次に、165ページをお開き願います。
最下段から166ページにかけて記載の共同浴場除却事業9,243万円は、旧共同浴場で若松湯及び寿湯の除却に係る経費です。
次に、191ページをお開き願います。
最下段から192ページにかけて記載の、防犯事業のうち、備品購入費880万円は、防犯カメラ20台の増設に係る経費です。
次に、205ページをお開き願います。
下段から206ページにかけて記載の、高齢者自立支援サービス事業の扶助費のうち、補聴器購入費用助成費82万5,000円は、高齢者に対する補聴器購入費用の助成に係る経費です。
次に、222ページをお開き願います。
最下段から223ページにかけて記載の子どもの権利擁護事業536万1,000円は、子どもの権利救済委員会の設置に係る経費です。
次に、227ページをお開き願います。
上段から228ページにかけて記載の民間保育所等支援事業の負担金、補助及び交付金の中で、民間保育所等運営費補助金のうち5,520万円は障害児加配保育士の拡充に係る経費、また、保育対策総合支援事業費補助金のうち411万6,000円は熱中症対策としての空調設備整備に係る経費、また、認定こども園施設整備等補助金3,750万円はココアンジュ新家の大規模改修に係る経費です。
次に、295ページをお開き願います。
最下段から296ページにかけて記載の道路維持管理事業のうち工事請負費7,500万円は、道路の舗装工事に係る経費です。
次に、297ページをお開き願います。
最下段から298ページにかけて記載の道路新設改良事業7,134万6,000円は、市場長慶寺砂川線の拡幅や、信達樽井線の歩道改良等に係る経費です。
次に、302ページをお開き願います。
下段から303ページにかけて記載の、都市計画関連業務事業の委託料のうち、立地適正化計画策定業務委託料888万8,000円は、都市機能を誘導する区域を設定するための同計画の策定に係る経費です。
次に、304ページをお開き願います。
上段に記載のバリアフリー化推進事業811万円は、樽井駅周辺地区のバリアフリー基本構想見直しに係る経費です。
次に、312ページをお開き願います。
最下段から313ページにかけて記載の砂川樫井線新設事業5億469万9,000円は、都市計画道路である同路線を年次的に整備するもので、延伸部分に係る工事等を実施するための経費です。
次に、317ページをお開き願います。
最下段から318ページにかけて記載の市営住宅建替事業2億8,001万7,000円は、(仮称)市営前畑住宅C号棟の建設に係る経費です。
次に、329ページをお開き願います。
下段から330ページにかけて記載の(仮称)西信達義務教育学校等整備事業3億8,864万2,000円は、同学校施設の建設に係る経費です。
次に、最下段から332ページにかけて記載の教育推進事業の委託料のうち、2025日本国際博覧会児童・生徒招待事業送迎業務委託料2,453万円は、万博への市内小中学校の児童生徒招待に係る経費。
また、備品購入費のうち3億9,321万1,000円は、GIGAスクール構想に係るタブレット端末の更新経費です。
次に、334ページをお開き願います。
上段に記載の国際教育推進事業のうち委託料1,027万円は、市内小中学校におけるフィリピン共和国ダバオ市の子どもたちとのオンライン国際交流事業に係る経費です。
次に、342ページをお開き願います。
上段に記載の施設保全整備事業の工事請負費のうち3億5,160万円は、全小学校の体育館への空調設備設置に係る経費、同じく工事請負費のうち1億3,600万円は、旧鳴滝第一小学校の除却に係る経費です。
次に、349ページをお開き願います。
上段に記載の施設保全整備事業の工事請負費のうち1億6,100万円は、全中学校の体育館への空調設備設置に係る経費です。
次に、365ページをお開き願います。
中段から366ページにかけて記載の留守家庭児童会運営事業の委託料のうち、設計委託料65万円は信達小学校区における留守家庭児童会の増設に係る経費です。
次に、379ページをお開き願います。
中段より下から380ページにかけて記載のスポーツ施設管理運営事業のうち、工事請負費2,525万円はJ:COMサザンスタジアムのキュービクル更新に係る経費です。
次に、主な歳入予算について御説明申し上げます。
恐れ入ります。予算書の103ページにお戻り願います。
市税につきましては、総額で91億3,803万6,000円を計上しております。前年度予算から4億2,767万3,000円の増額です。
各税収につきましては前年度の税収見込額などから見込んでおり、個人市民税は、定額減税の影響がなくなったこともあり、前年度より2億3,414万7,000円増額の23億8,441万1,000円、法人市民税は、前年度予算より4,052万4,000円増額の4億796万796万円、固定資産税は、前年度予算より1億3,464万7,000円増額の49億4,318万2,000円を計上しております。
次に、105ページをお開き願います。
中段より上に記載の、株式等譲渡所得割交付金は、前年度の決算見込みや地方財政計画における伸び率などから、7,360万円を計上しております。
次に、中段より下に記載の地方消費税交付金は、前年度の決算見込みや地方財政計画における伸び率などから、14億5,050万円を計上しております。
次に、106ページをお開き願います。
中段に記載の地方特例交付金は、個人住民税の定額減税に伴う減収補填分が皆減となったこと等により、前年度予算より2億2,326万8,000円減額の4,300万円を計上しております。
次に、その下に記載の地方交付税は、地方財政計画における伸び率、市税収入の見込額などに基づいて42億2,560万円を計上しております。
次に、120ページをお開き願います。
中段から121ページにかけて記載の繰入金のうち、基金繰入金は26億6,223万7,000円を計上しております。
このうち公共施設整備基金からは、普通建設事業等の公共施設の整備に要する経費の財源に充てるものとして2億1,240万円を、公債費管理基金からは、市債の償還に充てるものとして9億5,820万円を、ふるさと泉南水なす基金からは、新規拡充事業等に要する経費の財源に充てるものとして14億6,901万7,000円を、それぞれ繰り入れることとしております。
次に、125ページをお開き願います。
上段から126ページにかけて記載の市債は、23億40万円を計上しております。
なお、普通交付税から地方債の発行に振り替えられる特例債である臨時財政対策債は、地方財政計画に基づき計上しておりません。
次に、第2表、債務負担行為について御説明申し上げます。
恐れ入ります、15ページにお戻り願います。
最上段に記載の、旧鳴滝幼稚園除却事業は、令和7年度から令和8年度にかけて行う同施設の除却に係る経費です。
次の公共施設等最適化推進基本計画改定等事業は、令和7年度から令和8年度にかけて行う同計画等の改定や個別施設計画の策定に係る経費です。
次の地域公共交通計画策定事業は、令和7年度から令和8年度にかけて行う同計画の策定に係る経費です。
次の行政LANシステムリース事業は、令和7年度から令和8年度にかけて行う庁内ネットワークで使用するシステムの再リースに係る経費です。
次の市長選挙に伴う電算業務委託事業は、令和8年度に予定されている市長選挙の実施に係る経費です。
次の市長選挙に伴うポスター掲示場設置等委託事業は、令和8年度に予定されている市長選挙の実施に係る経費です。
次の立地適正化計画策定事業は、令和7年度から令和8年度にかけて行う同計画の策定に係る経費です。
次に、16ページをお開き願います。
最上段に記載の、砂川樫井線新設事業は、令和7年度から令和8年度にかけて行う同路線の延伸工事に係る経費です。
次の市営住宅建替事業は、令和7年度から令和8年度にかけて行う(仮称)市営前畑住宅C号棟の建設に係る経費です。
次の旧鳴滝第一小学校除却事業は、令和7年度から令和8年度にかけて行う同施設の除却に係る経費です。
次の泉南オープンウオータースイミング大会2026開催事業は、令和8年度に開催を予定している同大会の開催に係る経費です。
次に、LED照明リース事業、市民体育館は、令和7年度から令和12年度にかけて行う、市民体育館の照明のLED化に係る経費です。
次に、17ページをお開き願います。
17ページから18ページにかけての第3表、地方債につきましては、市債の予算計上に合わせ、記載のとおりとしております。
議案第22号、令和7年度大阪府泉南市一般会計予算の説明は以上でございます。
続きまして、議案第23号、大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算から議案第33号大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算までの、11の各財産区会計に関する令和7年度の予算について概要を御説明申し上げます。
予算書の19ページをお開き願います。
議案第23号、令和7年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算ですが、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億915万8,000円とするもので、明細については、407ページから410ページに記載のとおりです。
次に、23ページをお開き願います。
議案第24号、令和7年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ147万9,000円とするもので、明細については、415ページから417ページに記載のとおりです。
次に、27ページをお開き願います。
議案第25号、令和7年度大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ1,264万4,000円とするもので、明細については、423ページから424ページに記載のとおりです。
次に、31ページをお開き願います。
議案第26号、令和7年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ97万1,000円とするもので、明細については、429ページから431ページに記載のとおりです。
次に、35ページをお開き願います。
議案第27号、令和7年度大阪府泉南市男里財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ78万3,000円とするもので、明細については、437ページから439ページに記載のとおりです。
次に、39ページをお開き願います。
議案第28号、令和7年度大阪府泉南市海営宮池財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ438万2,000円とするもので、明細については、445ページから447ページに記載のとおりです。
次に、43ページをお開き願います。
議案第29号、令和7年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ589万円とするもので、明細については、453ページから455ページに記載のとおりです。
次に、47ページをお開き願います。
令和7年度大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ174万7,000円とするもので、明細については、461ページから463ページに記載のとおりです。
次に、51ページをお開き願います。
議案第31号、令和7年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ1,083万5,000円とするもので、明細については、469ページから471ページに記載のとおりです。
次に、55ページをお開き願います。
議案第32号、令和7年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ112万4,000円とするもので、明細については、477ページから479ページに記載のとおりです。
次に、59ページをお開き願います。
議案第33号、令和7年度大阪府泉南市信達岡中新家財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ427万9,000円とするもので、明細については、485ページから487ページに記載のとおりです。
議案第23号から議案第33号の説明は以上です。
続きまして、議案第34号から議案第38号までの各特別会計に関する令和7年度予算について御説明申し上げます。
63ページをお開き願います。
議案第34号、令和7年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算ですが、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ75億8,035万2,000円とするもので、明細については、493ページから520ページに記載のとおりです。
次に、67ページをお開き願います。
議案第35号、令和7年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算ですが、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ85万3,000円とするもので、明細については、533ページから534ページに記載のとおりです。
次に、71ページをお開き願います。
議案第36号、令和7年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算ですが、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ65億7,861万5,000円とするもので、明細については、539ページから599ページに記載のとおりです。
次に、75ページをお開き願います。議案第37号、令和7年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算ですが、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ13億9,385万3,000円とするもので、明細については、611ページから618ページに記載のとおりです。
次に、79ページをお開き願います。
議案第38号、令和7年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算ですが、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ1億7,461万5,000円とするもので、明細について、629ページから631ページに記載のとおりです。
議案第34号から議案第38号の説明は以上です。
以上、私のほうからは、議案第23号から議案第38号まで御説明申し上げました。いずれの議案も御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
80
◯議長(堀口和弘君) 伊藤都市整備部長。
81
◯都市整備部長(伊藤好幸君) 続きまして、議案第39号、令和7年度泉南市下水道事業会計予算につきまして御説明申し上げます。
予算書は、別冊となってございます。
5ページをお開きください。
主な内容について御説明申し上げます。
第2条、業務の予定量でございますが、1、汚水整備済み人口といたしまして3万6,732人、2、年間有収水量といたしまして368万5,000立方メートル、3、1日平均有収水量といたしまして1万96立方メートル、4、主な建設改良事業で管路建設費といたしまして6億4,434万7,000円、流域下水道建設負担金といたしまして6,297万4,000円を予定しております。
次に、6ページをお開きください。
第3条、収益的収入及び支出でございますが、下水道事業収益といたしまして19億8,015万8,000円を、下水道事業費用といたしまして19億4,516万4,000円を計上しております。
次に、第4条、資本的収入及び支出でございますが、資本的収入といたしまして9億7,041万1,000円を、次の7ページをお開きください。資本的支出といたしまして14億2,940万5,000円を計上しております。
次に、第5条は、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定めるものでございます。
次に、8ページをお開きください。
第6条、企業債につきましては、下水道事業に充当する起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるもので、下水道事業で6億3,990万円を借り入れる予定でございます。
次に、第7条は、一時借用金の限度額を定めております。
次に、9ページをお開きください。
第8条、予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、予定支出の各項の経費の金額の流用について、次に、第9条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を、次に、第10条、他会計からの補助金につきましては、一般会計からの補助金について定めております。
なお、明細につきましては、36ページから44ページに記載のとおりとなっておりますので、御参照お願いいたします。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第39号、令和7年度泉南市下水道事業会計予算の概要でございます。御承認賜りますようよろしくお願いいたします。
82
◯議長(堀口和弘君) ただいま一括上程いたしております令和7年度各会計予算18件について、これより一括して質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────田畑議員。
83
◯12番(田畑 仁君) 予算審査特別委員と違うので、2点だけ。当初予算ということで予算審査特別委員会では、しっかり泉南市議会の皆さんで議論してもらいたいなと思っていますし、同じ会派の我々自民党でもいろんな議論をしながら、予算審査特別委員会に取り組んでまいりたいと思っています。
私はちょっと外れていますので、2点だけ簡単な質問を2点。1点目は、要はこの本予算に夢花火の予算は組み込まれていないんですよね。
前年度で言うと、令和6年8月に専決を打って、9月補正で報告をしているわけなんですよね。間違っていないですよね。
今年度に関しては、夢花火の予算はこの本予算に組み込まれていないということは、予算書のとおり、予想で企業版ふるさと納税が1,300万円ぐらい入るだろう。出で1,000万円ぐらい使えるだろうというところなんですよね。この1,000万円の中で、企業の方がパチンと手を挙げる、当てはまる企業さんが出てきたら、泉州夢花火のドローンを飛ばしたパフォーマンスに関しては、泉南市が参加する可能性があるという解釈でいいんですか。
84
◯議長(堀口和弘君) 伊藤成長戦略室長。
85
◯成長戦略室長(伊藤公喜君) 夢花火に関する予算なんですけれども、基本的には、夢花火を実施する経費自体というのは、今まで泉南市のほうで予算化したことはございません。
ただ、御披歴していただいたように、昨年8月に、企業版ふるさと納税で頂いた部分で、夢花火と同じく共創プロジェクトという位置づけで、市の事業としてドローンの一部分を実施した事実がございます。
本年度のほうも、企業版ふるさと納税を獲得に向けて国のほうに承認いただいています地域再生計画に基づくプロジェクトを広く公募した上で、企業版を集めていきたいと思っています。
それを原資として、どういった形で、夢花火限定ではないんですけれども、ビーチの共創プロジェクトであったり、その他企業さんから御支持いただけるプロジェクトを掲げた上で、実施していこうかなと思っております。
ちなみに、この1,000万円というのは、今年度の実績で2つのプロジェクトに約1,000万円頂いておりますので、その部分を参照した上で、予算措置の御提案をさせていただいているところでございます。
以上です。
86
◯議長(堀口和弘君) 田畑議員。
87
◯12番(田畑 仁君) これ、何でこんなの聞くのかというと、泉南市民の皆さんの中で、まだ花火大会という、とんちんかんなことを言うている市民さんがたくさんいらっしゃっていて、泉南市が完全に花火を上げてドローンを上げているという、大きな勘違いをしているところもあって、花火の部分については、社団法人のあの名前、夢花火、そうかな、その社団法人が花火を上げていますよ。泉南市のほうは、前年度は初めて400万円ぐらいの予算を付けてドローンを上げたということなんですよね。
我々議会人としたら、市民に聞かれるわけなんですよね。今年もあんなすばらしいドローンが上がるんですかと。今の現時点で言うと、100%ではないわけなんですよね。
その説明でいいんですよね、花火を上げるけれども、ドローンは上がるか、上がらないかは、これからですよという説明でええということですよね。了解、分かりました。
それに付随する話になってくるんですけれども、付随で申し訳ないけれども、令和7年のミュージックサーカスの開催がないと聞いています。
担当課からは、ミュージックサーカスは今年も開催をしないという答えなのか、今年からは開催しないという答えなのか、今のところの現状をお伝えください。
88
◯議長(堀口和弘君) 伊藤成長戦略室長。
89
◯成長戦略室長(伊藤公喜君) 現時点でミュージックサーカスの主催者、運営者のほうから、開催するという相談、情報提供というのはいただいておりません。
いずれにせよ、ミュージックサーカスに限らず、市営公園、SENNAN LONG PARKでする場合は、市営公園の使用基準に従った上で、企画内容、運用内容が遵守できるものであれば、どういった形のイベントでも開催されるんじゃないかなと思います。
ただ、現時点で今年度のミュージックサーカスを開催するという情報は入っておりません。
以上です。
90
◯議長(堀口和弘君) ちょっと待って。今後のミュージックサーカスをやるかやらへんか、どっちなんですか。伊藤成長戦略室長。
91
◯成長戦略室長(伊藤公喜君) すみません、今後に関しても、公園のほうの使用基準に満たす場合については、当然開催できるものであれば、どのような形のイベントでもしていくというふうには思っております。
以上です。
92
◯議長(堀口和弘君) 田畑議員。
93
◯12番(田畑 仁君) 多分、僕の気持ちが伝わっていないと思うんだ。これも結局、泉南市民の皆さんがよく言うの。もうミュージックサーカスは泉南市で開催しないんですよねということをよく言われるんですよね。
僕は、よく分からないので、そんなことないでしょうと、どうなんでしょうねという答えなんですけれども、僕は継続的にやっていたイベントが、前々年度にいろいろあり過ぎた、だから前年度はやらなかった。今年度もやらないということは、今後はやらない方向性なのか、今年度もやれへんという方向性なのかということを、ちょっと聞きたかっただけなので、その辺りをまたよろしくお願いします。もう結構です。
2点目、これも簡単なやつなんですけれども、私は数年前コロナのときに言いました。令和7年度開催、現実的には令和8年1月に開催する成人のつどい、これに関しては、ちょうどコロナで修学旅行も行けなかった年の子どもたちが、二十歳になる年が今なんですよね。
この当時、私は言いました。この前も一般質問でもいろいろ言ったとおり、泉南市の教委、岸和田市もそうかも分からないですけれども、学校長判断がとにかくきついこの泉南市で、その当時も修学旅行に行った学校もあれば、修学旅行に行かなかった学校もある。
私が言っているように土砂降りの雨の中で運動会をやらされたところもあれば、中止にした際、延期したところもあればということで、泉南市の学校長の権限が、泉南市は強過ぎるということを言っていた。
このあたりで、そうやって修学旅行でさえ行けなかった、コロナの犠牲になった私の子どもは、ちょうど甲子園出場の大会、これも甲子園の大会が自粛されたという年に当たったというのは、一般質問で僕が言ったのは記憶あると思うんです。
そのときに、当時の委員会で、この子どもたちが二十歳になるとき、人口減少が進んで山本市政に代わってからは、子育て施策については、4本柱の1個としてしっかり突き進んでいっているけれども、成人、若い世代のみんなのことを考えれば、成人式も大きなイベントなので、できるだけ、この年に当たる二十歳のつどいについては、この子どもたちが泉南市を嫌いにならないよう、好きになるようなことを考えてほしいという願いを、数年前のコロナの委員会で言ったと思うんだけれども、実際予算書を見れば、この数字が今、泉南市でできる、二十歳になる泉南市に、これからも住み続けてほしいと願う泉南市の数字は、これが限界なんですか。
94
◯議長(堀口和弘君) 桐岡教育部長併成長戦略室参与。
95
◯教育部長併成長戦略室参与(桐岡秀明君) 御指摘のとおり、コロナの時代の子どもたちが、今回令和8年1月に二十歳を迎えるということは当然認識しておりまして、今後この子たちが泉南に住み続けている、泉南に住んでみたいと思えるような二十歳のつどいとしていくために、今回一定数、予算のほうを増額させていただいております。
ただ、その増額した中で、どのような内容にするかというのは、本人たちに委ねて、どんなふうにして自分たちの思いというものを、二十歳のつどいで披露していくかということを検討していただきたいと考えておりますので、金額としては十分とは考えておりませんけれども、コロナを通して活動してきた世代として、記念に残るような二十歳のつどいになるよう、その実行委員会の方たちをサポートしてまいりたいと考えております。
以上です。(「議長、最後にします」の声あり)
96
◯議長(堀口和弘君) 田畑議員。
97
◯12番(田畑 仁君) 最後にします。非常に僕はたかが二十歳のつどい、されど二十歳のつどいと思うタイプで、僕、今年か、行っていないんですよ。参加、来賓で行っていません。
というのは、今非常に、言い方は語弊がありますけれども、もう青少年指導員のためだけに2部制に分けている。市民オンブズマンの対策のためだけにがらがらの成人式を見るのは、私は嫌なんですよ。
子どもたちは、これからさらにもう成人式へ行かんでも、イオンの駐車場で4中学集まれへんかとか、もうそれか、阪南市と岸和田市以南、全部なんかみんなで何かせえへんか、集まれへんかとか、そういう乗りの時代になってくる、なってきているような気がします。
岸和田市の例を出すと、岸和田カンカンの500円の割引チケットを誰がもろうてうれしいねんという話で、近隣の文句を言うわけじゃないんですけれども、僕の思っている思いは、この前の一般質問で言ったとおり、自治体間競争が激しくなるというのは、常日頃僕は自分の選挙のときのチラシにも書いたぐらいで、これから勝ち組、負け組の市政運営というのは、目の当たりにしてくる。もう既になっていると思うんですよ。
ただ、この前も言ったけれども、万博の予算で、泉佐野市が7億円使おうが、うちが3,000万円か4,000万円が使おうが、もうここらであれば、要はその少ないお金の中に、泉南愛があるのか泉南の意地があるのか、ただそれだけなんですよ。
だから、万博にやぐら1個持っていかれへんから、これだけ腹が立っているわけで、この金額に対して納得しているか、納得していないかという質問ではなくて、この金額でできるだけのことを知恵を絞ってやってほしいという思いで、今日あえて質問させてもらったんです。
途中で言ったとおり、もう成人式の形がもうチンチンガラガラというのは、もう目の当たりにしているじゃないですか。
今回も、一部の保護者から物すごく文句が出ているのは、1部で開催したところは、2部が来るから早う帰れというパターンが、非常に声が多かった。
要は、2部が来る前にバッティングしたらあかんから、早う会場から出て行けいうこと。そういうことで意味があるのかな。
青少年指導員の方はやりやすくなったか分からないけれども、二十歳のつどいのビッグイベントの中で、大人のイベントではなくて、二十歳になる人たち、二十歳になる人のための二十歳のつどいということを軸にして、もう1回二十歳のつどいを泉南式、泉南らしい意地の見せ方で開催してもらいたいということを要望にしておきます。
以上2点でした。
98
◯議長(堀口和弘君) ほかに。────以上で本18件に対する質疑を終結いたします。
この際、特別委員会の設置についてお諮りいたします。
令和7年度各会計予算18件及び補正予算の審査のため、8名の委員をもって構成する令和7年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
99
◯議長(堀口和弘君) 御異議なしと認めます。よって令和7年度各会計予算18件及び補正予算の審査のため、8名の委員をもって構成する令和7年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
次に、ただいま設置されました令和7年度予算審査特別委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、2番 工藤智恵子議員、3番 松本直也議員、4番 竹田祐平議員、5番 竹田光良議員、8番 谷藤麻由奈議員、9番 井上 実議員、11番 添田詩織議員、13番 大森和夫議員の以上8名の議員を指名いたします。
委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。
次に、日程第45、議案第40号「泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
100
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第40号、泉南市消防団員等の公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
別冊としてお配りしております議案書の5ページをお開き願います。
提案理由でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
主な改正内容について御説明申し上げます。
議案書の6ページを、補助資料は5ページをお開き願います。
改正の内容は、消防作業従事者等の補償基礎額の最低限を9,100円から9,700円に、最高額を1万4,200円から1万4,500円にそれぞれ引き上げ、補償基礎額について、配偶者の加算額を217円から100円減額し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の加算額を333円から383円に増額するものです。
なお、附則第1項で、施行期日は、令和7年4月1日とし、第2項で、適用についての経過措置を規定しています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
101
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第40号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第46、議案第41号「令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
102
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第41号、令和7年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第1号)につきまして御説明を申し上げます。
追加分としてお配りしております議案書の5ページをお開き願います。
本議案は、令和7年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容でございますが、まず歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ1億6,064万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ318億3,089万5,000円とするものでございます。
それでは、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の12ページをお開き願います。
上段に記載の低所得者支援給付金給付事業1,750万円の増額は、住民税課税者に扶養されている住民税非課税世帯に対する給付金を新たに計上するものです。
次に、中段より下に記載の児童福祉総務費の物価高騰対応支援事業50万円の増額は、子ども食堂運営事業者に対する物価高騰支援としての補助金を新たに計上するものです。
次に、その下に記載の保育・教育支援費の物価高騰対応支援事業1,206万円の増額は、民間保育施設に対する物価高騰支援としての補助金を新たに計上するものです。
次に、13ページをお開き願います。
上段に記載の上下水道費の物価高騰対応支援事業8,695万7,000円の増額は、大阪広域水道企業団に対する水道基本料金の減免に係る負担金を新たに計上するものです。
次に、中段に記載の商工振興費の物価高騰対応支援事業220万円の増額は、トラック運送事業者に対する物価高騰支援に係る経費を新たに計上するものです。
次に、最下段から14ページにかけて記載の就学援助事業498万3,000円の減額は、小学校給食費に対する補助を実施することに伴い、扶助費を減額するものです。
次に、その下に記載の学校給食センター費の物価高騰対応支援事業3,132万8,000円の増額は、小学校給食費に係る物価高騰支援としての補助金を新たに計上するものです。
次に、中段より下に記載の就学援助事業253万3,000円の減額は、中学校給食費に対する補助を実施することに伴い、扶助費を減額するものです。
次に、15ページをお開き願います。
最上段に記載の中学校給食費の物価高騰対応支援事業1,736万9,000円の増額は、中学校給食費に係る物価高騰支援としての補助金を、新たに計上するものです。
次に、中段より上に記載の教育振興費の物価高騰対応支援事業24万5,000円の増額は、幼稚園バス運行事業者に対する物価高騰支援に係る経費を新たに計上するものです。
続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
恐れ入ります、議案書の11ページにお戻り願います。
上段に記載の地方交付税729万2,000円の減額は、本補正予算における一般財源減額分として計上するものです。
次に、その下に記載の総務費国庫補助金、総務管理費補助金1億3,050万2,000円の増額は、物価高騰支援に係る経費の財源として、国から交付されるものです。
その下に記載の教育費国庫補助金、小学校費補助金17万3,000円及び中学校費補助金5万1,000円の減額は、先ほど御説明しました就学援助事業の減額に伴うものです。
次に、その下に記載の財政調整基金繰入金3,765万7,000円の増額は、本補正予算における所要一般財源として計上するものです。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
103
◯議長(堀口和弘君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────河部議員。
104
◯6番(河部 優君) それでは、予算審査特別委員になっておりませんので、1点だけちょっとお聞きをしたいと思います。
今回、今朝追加議案として本予算、補正予算として上程をされたわけですけれども、特に今回の予算項目の中で、学校教職員の負担軽減補助金というもので、小学校、中学校合わせて4,869万7,000円計上されています。
これについては、朝の議会運営委員会の説明で、昨年度から給食費の値上げの分の500円と、新たに今回物価高騰ということで500円を合わせた一定1,000円の給食費の負担軽減というふうに説明を受けて、確かそういう内容だと思うんですけれども、先週から行われている代表質問、あるいは一般質問等で、それぞれの議員から学校給食の無償化について、一定質問なり提案もされていたと思います。
その中で、市長のほうが、学校給食費については一定無償にしていくということは財源的にも非常に厳しいという説明の中で、ただ、給食費については、値上がりの分の500円と物価高騰に対しての一定500円分、1人当たり大体1,000円の補助をしていくということで説明がされていたと思います。
私はそれを聞いておって、この令和7年の当初予算に、そうしたものがもう既に含まれて、令和7年度から実施していきますよというふうに説明をされたのかなというふうに思っていましたら、今朝、議会運営委員会で、今回の予算が上程をされてきたということなんですけれども、その辺については、議員から質問があって、一定提案もあったから、今回こういう感じで補正を上げてこられたのか、あるいはもともとからそうした政策として、1人当たり1,000円の負担補助をしていくというお考えをお持ちで、改めてこのタイミングの補正になったのか、ちょっとその辺をお聞きしたいなと思います。
105
◯議長(堀口和弘君) 桐岡教育部長併成長戦略室参与。
106
◯教育部長併成長戦略室参与(桐岡秀明君) 給食費につきましては、これまで物価高騰等が継続しているのが数年前から続いておりまして、給食費というのは、保護者の方に負担していただいているものでございますので、保護者の負担が、時間がたつごとに増大しているという認識の下、給食センターのほうでも、食材費が不足しているという状態になってまいりましたので、値上げするという方法を検討していたところでございました。
ただし、今回国からの交付金という新たな財源がありましたので、そこについては、我々のほうから給食費の保護者の増額分と、それから、それでも足りない物価の高騰分について、充てることができないかというような、こちらのほうから提案した結果、保護者の負担軽減のために、今回補正として1号補正、令和7年度の当初ではなくて、1号補正という形で間に合わなかった分、今回補正させていただいたものだと認識しております。
以上です。
107
◯議長(堀口和弘君) 河部議員。
108
◯6番(河部 優君) 桐岡部長、その辺は分かっているんですよ。分かっているんです。私の聞きたいのは、もともとからそうした現状を踏まえているんであれば、令和7年度当初予算に組み込んで、この7年度4月以降に、そうした負担が生じないように500円ともう500円の1,000円、給食の負担軽減ということでやっていくという教育委員会の方針であれば、それはそれでやっていったらいいんです。
しかし、先週からの代表質問とか一般質問で、何人かの議員さんから、給食費の無償あるいは物価高騰に対する質問等が行われていたと思うので、その中で、市長のほうが、そうしたメニューのそういう負担軽減をしていきますよという御答弁があったので、だからそれを踏まえた予算やとは思うんです。
だから、今回1号補正というのは、市長の政治的英断があったからできたのか、あるいはもともと教育委員会として、そうしたものを考えていたのかどうかというとこら辺を聞きたいわけです。
109
◯議長(堀口和弘君) 桐岡教育部長併成長戦略室参与。
110
◯教育部長併成長戦略室参与(桐岡秀明君) 基本的に保護者負担を軽減したいという思いはございましたけれども、実際にそこには予算がかかるものでございますので、こちらのほうから言ったのではなくて、市長がそこは負担軽減をしたいという判断をしていただいて、こちらのほうに提案いただいたものだと認識しております。
以上です。
111
◯議長(堀口和弘君) 河部議員。
112
◯6番(河部 優君) じゃあ、市長の提案ということでいいんですよね。
この間、何か教育委員会に関わることでも、教育委員会があまり答えないんですよ。教育委員会の主体性というのはないのかなというふうに、ちょっと感じる場面が、先週から一般質問等でも感じましたので、教育委員会として子ども、あるいは保護者の給食費に係る負担軽減、負担をかけてはいけないという思いでやっているんであれば、やっぱり教育委員会が、私は答弁をすべきじゃないんかなというふうに思うわけですよ。
ちょっと改めてその辺はどうなのかなというとこら辺を、ちょっと聞かせてもらったんですけれども、今回また国のほうから物価高騰に関する交付金ということで出ているわけですけれども、以前、この間のコロナの対策であるとか、あるいは物価高騰にも関わって、こうしたメニューを、予算を出してくる段階で、今までであれば、それぞれのメニューでどんな事業をやるのかということを示したような資料を確かつくられていたと思うんですよ。
あれは非常に分かりやすくて、この事業はどんな事業に負担され、補助されるとか、いわゆる資料が出ていたと思うんですけれども、今回の補正で上がっているような物価高騰に対するような事業メニューというのか、そういうものというのは作成されていないんでしょうか。あれば議会でもそういうものを示していただいたら、また予算審査特別委員会等の質疑の参考にもなるのかなと思いますので、あれば提出をよろしくお願いします。
113
◯議長(堀口和弘君) その辺あればということで、御答弁いいですか。川端行政経営部長兼成長戦略室参与。
114
◯行政経営部長兼成長戦略室参与(川端 豊君) 資料はすみません、届いていなくて申し訳ございません。できるだけ予算審査特別委員会に間に合うようにします。ありがとうございます。
115
◯議長(堀口和弘君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第41号は、所管の令和7年度予算審査特別委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
なお、次回本会議は、来たる3月27日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
本日はこれをもちまして散会といたします。お疲れさまでした。
午後2時25分散会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 堀 口 和 弘
大阪府泉南市議会議員 谷 藤 麻由奈
大阪府泉南市議会議員 井 上 実
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