令和6年第2回定例会(第4号)
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# 令和6年第2回定例会(第4号) 本文
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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午前10時30分 開議
◯議長(岡田好子君) おはようございます。ただいまから令和6年第2回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。
直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
これより日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において15番 堀口和弘議員、2番 添田詩織議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、泉南監報告第21号「例月現金出納検査結果報告」から日程第4、泉南監報告第1号「例月現金出納検査結果報告」までの以上3件を一括議題といたします。
これより本3件について監査委員の報告を求めますが、市橋直子監査委員から、都合により欠席の届出がありましたので、御報告いたします。
よって本3件について、谷 展和監査委員に報告を求めます。谷 展和監査委員。
2
◯監査委員(谷 展和君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより令和6年1月、2月、3月分の例月現金出納検査を執行いたしました結果を御報告いたします。
地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和6年1月分は同年2月27日に、令和6年2月分は同年3月29日に、令和6年3月分は同年5月2日に市橋監査委員と私とで検査を執行いたしました。
これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計並びに下水道事業会計の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について、収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。
以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。
3
◯議長(岡田好子君) ただいまの監査報告に対する質疑の通告はありません。この際、お諮りいたします。監査報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
4
◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって監査報告3件に対する質疑は省略することに決定いたしました。
以上で監査報告3件の報告を終わります。
次に、日程第5、報告第1号「放棄した債権の報告について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
5
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第1号、放棄した債権の報告についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の5ページをお開き願います。
泉南市債権管理条例第19条第1項の規定に基づき、市の債権を放棄したので、同条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。
放棄した債権は4件で、まず、生活保護法第63条に基づく返還金が1件で29万4,895円、次に、同法第78条に基づく徴収金が2件で、2件合わせて209万652円です。
債権を放棄した事由につきましては、泉南市債権管理条例第19条第1項第4号に規定される「債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人の存在が明らかでない場合において、その相続財産の価値が強制執行をした場合の費用及び当該債権に優先して弁済を受ける権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき」に該当するため、債権放棄をしたものが2件、及び第3号に規定される「破産法その他の法令の規定により、債務者が当該債権につき、その責任を逃れたとき」に該当するため債権を放棄したものが1件です。
次に、誤納付に係る返還金が1件で2,400円です。これは、令和3年4月末に発送した納税通知書等に同封した「スマホアプリ決済案内チラシ」に記載した「決済アプリダウンロード用QRコード」これの誤りにより生じた軽自動車税の誤納付金について、誤納付元と債権譲渡契約を締結し、誤納付先に誤納付金の返還請求を行った債権です。
債権を放棄した事由は、債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められ、徴収停止の措置を取った債権であって、泉南市債権管理条例第19条第1項第5号に規定される徴収停止措置を取った日から相当の期間を経過した後においても、なお、その債権を履行させることが著しく困難または不適当であるときに該当するため、債権を放棄したものです。
なお、放棄した各債権における年度等の詳細につきましては、議案書の表に記載しているとおりで、債権を放棄した日は、令和6年3月31日でございます。
説明は以上です。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
6
◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────森議員。
7
◯14番(森 裕文君) すみません、通告していなくて。
債権放棄した78条の徴収金が2件で209万円あるんですが、78条の残りの今ある債権の件数、残高をお示しください。
それから、回収はどの程度進んでいるのか、お示しください。
それから、いわゆる78条は不正受給なんですけれども、泉南市は相対的にどうなんでしょうか。他団体と比べて多いのか,少ないのか,比較データ的なものがあればお示しください。
それから、78条徴収金の推移、増加傾向なのか減少傾向なのか。できれば具体の数値でお示しいただければありがたいんですけれども。
それから最後に、この不正受給の防止対策、あるいは早期発見のための対策はどうされているのか、お聞かせください。
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◯議長(岡田好子君) 加渡福祉保険部長。
9
◯福祉保険部長(加渡賢二君) 不正受給、78条に関する件で、残りの78条の債権の残額につきましては、未済でいきますと、令和6年度末未済通知額でいきますと6,366万11円、件数でいいますと105件となります。
それと、現年度分、今のは滞納繰越分です。現年度分でいきますと267万4,437円という金額になります。
それと収納の率なんですが、滞納繰越分のほうが5.8%で、現年度分のほうが5.2%という収納率になってございます。
また、他市と比較して多いか少ないかというところなんですが、そこはちょっと資料を持ち合わせておりませんので、また後刻報告させていただきたいと思います。
それと、78条の推移なんですが、令和3年度以降で資料を持っておるんですが、減少傾向にございます。金額なんですけれども、令和3年度でいきますと、滞納繰越分の調停額を申し上げますと7,436万4,173円。
それと令和4年度は7,057万530円、そして令和5年度でいきますと6,709万5,173円、現年度分なんですが、令和3年度が5,725万3,227円、4年度が366万7,895円、5年度が267万4,437円ということで、例年若干ではありますが、減少傾向ということになってございます。
それと、不正に対する防止対策なんですけれども、今回のケースでいきますと、本人がその世帯に属し、住民登録はあるんですけれども、そこに居住しておらないという実態を把握するのが遅れてしまったということで、発生した事案です。
もう1件が、長女、家族の中の世帯人が働いておった。それが後刻の申告によって発生したという、こういう状態でございます。随時、税務照会というんですか、税務調査をかけておるんですが、やはり申告が1年後になってしまうんで、後で発見してしまうということになりますので、ケースワーカー訪問とか、面談するときには、そういう確認を常時行っておるんですけれども、どうしてもコロナもありましたので、訪問なんかもなかなか行けないような状況もありましたが、コロナも収束していっていますので、できるだけ訪問して、現状をよく確認するということで対応していっております。
それと、暴力団等の関係する部分、ここについて他市からやはり移管されてくるようなケースでグレーですね。もう現役ではないけれども、どうやねんというところは、警察とやはり連携して、警察からも照会がありますし、我々のほうから警察のほうにも、この人が関係者じゃないのかという確認をした上で、生活保護に向けた面談に入っていって、適正であれば受給に至るという、そういうことで対応させていただいております。
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◯議長(岡田好子君) 森議員。
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◯14番(森 裕文君) ありがとうございます。減少傾向にあるとはいうものの、莫大な額ですよね。6,000万円、7,000万円、生活保護費というのは、75%が国庫負担なんですけれども、支給すべきでないのに支給したという分については、いわゆる不正受給の78条に関わらず63条であっても、国は関係ない。一切負担しない。自治体が回収できなければ、その分は全部自治体で負担しなさいと。
つまり、泉南市の損失になるわけなんですけれども、ですから、これは不正受給の未然防止、早期発見に取り組まなければならないんですけれども、ただ、現状のお話をお聞きしても、ケースワーカーさんが対応している限りでは、とても無理ですわね、組織的に。だから、そこら辺ちょっと考えていかなければいけないと思うんですけれども。
例えば、税務調査、課税調査ですね。これは、保護を受けている方全員を対象として行ってるのか。そりゃ無理でしょうしね。どのタイミングで、どの頻度で行っているのか、その辺お聞かせください。
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◯議長(岡田好子君) 加渡福祉保険部長。
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◯福祉保険部長(加渡賢二君) 返還金の金額なんですけれども、63条については、生活保護を継続して受けていっていますので、その保護費から調整して収納していくということができるんですけれども、もともとこの78条のほうは、ある一定の隠していた部分を除けば、生活保護に該当する生活状況の方ですので、その調査をかけていっても、やはりその返還金を求めて、かけていっても全く資産というんですか、それがないんですね。
それと就労に行っても、アルバイトとか、正職員でないような位置での就労になりますので、やはり資力がないということになります。
78条は強制徴収債権になるんですけれども、やはり最低限度の生活を営む収入が確保されていなければ、強制執行できないということになりますので、そこがなかなか行政としても憤りがあるんですけれども、生活はしていただかないかんけれども、収納も徴収金ももらっていかなあかんということで、粘り強く交渉していくしかないです。
それと、返還金に関しては国のほうからも、単身世帯だと月5,000円、そして複数世帯やと月1万円程度、これをめどに返還金を収納していただくような形で指導するという、この厚労省からの通知がありますので、あまり無理な金額の収納を求めていくわけにはいきませんので、なかなか回収が上昇していかないということになります。
滞納繰越分がやはり非常に足を引っ張っておるというのか、金額、分母が大きいんですが、現年度分ですが、これは金額が少なくなっていっていますので、こちらのほうに収納をシフトをさせていただいて、そしてもうこの6,700万円という大きな数字については、やはり数字の内容と生活状況を勘案して、今回のような形で整理していかざるを得ないのかという、全額徴収するのはとても無理だと思いますので、そういうふうには考えてございます。
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◯議長(岡田好子君) 森議員。
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◯14番(森 裕文君) いや、それは無理ですよ。ないものは取れないですからね。だから、これはやっぱり未然に防止する策に力を入れないかん。それをやっぱりお考えになったほうがいいので、この6,000万円、7,000万円、こういう形で少しずつ減っていくしかしようがないですよね。
5%、6%しか回収できないんですから。だから防止対策をどう取るかという、その出ていかないで、出すほうをどう食い止めるかということしかないと思うんですよね。
やっぱり課税調査も、人手は足らないでしょうけれども、全保護を受けている方にされたほうが、私はいいと思うんですけれども、御答弁があれば。
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◯議長(岡田好子君) 加渡福祉保険部長。
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◯福祉保険部長(加渡賢二君) 防止対策なんですけれども、税務調査については、定期的に全世帯、これを対象にして、例年7月ぐらいに調査をかけていっているという状況なんですけれども、現年度分については、できるだけ注意深く対応していくことで、260万円という数字まで下がってきていますので、これ以上縮減に努めるためには、どういった手だてがいいのかということでやはり大阪府であったり、他市の事例も検証させていただいて、いいものがあれば、本市でも対応していきたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いします。
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◯議長(岡田好子君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第6、報告第2号「専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
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◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第2号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。
議案書の7ページをお開き願います。
本件は、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が、令和6年3月30日に公布され、市民税、固定資産税等に関する制度改正が、同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講じる必要から、専決処分したものでございます。
それでは、主な改正内容について御説明申し上げます。
議案書の9ページを、補助資料は5ページをお開き願います。
まず、第42条、第60条及び第119条の3の改正は、市民税、固定資産税及び特別土地保有税について、減免要件に該当することが明らかで、かつ減免する必要があると市長が認める場合は、申請によらず減免することができることとするものです。
次に、補助資料の6ページをお開き願います。
附則第6条の2の5から第6条2の7において、令和6年度の個人住民税の所得割の額から、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の減税を行う定額減税について、その対象者や控除方法、また減税後の徴収方法等の規定を新設するものです。
次に、議案書の16ページを、補助資料は12ページをお開き願います。
附則第6条の2の8において、令和6年度の定額減税の控除対象配偶者以外の同一生計配偶者について、令和7年度分の個人住民税所得割の額から1万円の定額減税を控除する規定を新たに設けるものです。
次に、附則第6条の3の改正は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例に関し、定額減税の算定に用いる所得割の額について、当該規定の適用後のものとなるよう読み替え規定を追加するものです。
次に、附則第6条の4の2第14項において、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産の課税標準の特例措置に関し、一定のバイオマス発電設備についての特例の割合を7分の6とする規定を新設するものです。
次に、議案書の17ページを、補助資料は13ページをお開き願います。
附則第6条の4の2第23項において、一体型滞在快適性等向上施設の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置について、特例の割合を2分の1とする規定を新設するものです。
次に、附則第6条の5から第6条の11の改正は、土地に係る固定資産税に関し、宅地等及び農地について、令和6年度から8年度までの間の据え置き年度において、価格の下落修正を行う措置を含め、現行の負担調整措置を継続するものです。
次に、議案書の18ページを、補助資料は18ページをお開き願います。
附則第7条の3の改正は、区分所有に係る新築の認定長期優良住宅について、区分所有者からの申告書の提出がなくとも、マンション管理組合の管理者等からの必要書類の提出により、減額措置を適用することができることとするものです。
次に、補助資料の20ページをお開き願います。
附則第9条の2から第9条の3、第9条の6及び第10条から第11条の3の改正は、定額減税を行う対象となる「所得割の額」は、上場株式等に係る配当所得・土地の譲渡等に係る事業所得・長期譲渡所得・短期譲渡所得・一般株式等に係る譲渡所得・先物取引に係る雑所得・特例適用利子等及び特例適用配当・条約適用利子等及び条約適用配当等により課せられる個人住民税の所得割の額なども含んだ額となるよう読み替え規定を追加するものです。
その他、地方税法等の規定を引用する部分について、条例の項ずれ等、所要の規定整備を行うものです。
なお、改正附則第1条で、条例の施行期日は、令和6年4月1日とし、第2条で、固定資産税に関する経過措置を規定しています。
説明は以上です。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
20
◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
21
◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第2号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
22
◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって報告第2号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第7、報告第3号「専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
23
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第3号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。
議案書の23ページをお開き願います。
本件は、泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が、令和6年3月30日に公布され、都市計画税に関する制度改正が、同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講ずる必要から専決処分したものでございます。
次に、主な改正内容について御説明申し上げます。
議案書の25ページを、補助資料は25ページをお開き願います。
まず、附則第3項、第4項及び第5項において、地方税法の規定を引用する部分について、法改正等に伴い、条例の項ずれ等所要の規定整備を行うものです。
次に、附則第7項から第12項、第14項、第15項及び第19項において、固定資産税と同様に宅地等及び農地について、令和6年度から8年度までの間の据え置き年度において、価格の下落修正を行う措置も含め、現行の負担調整措置を継続するものです。
なお、改正附則第1項で、条例の施行期日は、令和6年4月1日とし、また、第2項及び第3項で経過措置を規定しています。
説明は以上です。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
24
◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
25
◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第3号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
26
◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって報告第3号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第8、報告第4号「専決処分の承認を求めるについて(令和6年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
27
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第4号、専決処分の承認を求めるについて(令和6年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号))につきまして御説明申し上げます。
議案書の29ページをお開き願います。
本件は、令和6年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、同法第179条第1項の規定により、専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。
補正措置をした経費の内容は、物価高騰の影響を受けている世帯等の支援に要する経費でございます。
30ページをお開き願います。
補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ8億822万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ285億2,377万7,000円とするものでございます。
それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の36ページをお開き願います。
中段より下に記載の生活困窮者緊急生活支援金給付事業(追加分)210万円の増額は、住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり7万円を給付するための経費を増額するものです。
次に、その下から37ページにかけて記載の、生活困窮者緊急生活支援金給付事業(新たに非課税等となる世帯)2億4,063万6,000円の増額は、今年度新たに住民税均等割が非課税となる者のみで構成される世帯、または新たに住民税所得割が非課税となる者のみで構成される世帯に対し、1世帯につき10万円を給付するための経費を新たに計上するものです。
次に、その下に記載の、物価高騰対応重点支援給付金給付事業(調整給付)5億6,548万6,000円の増額は、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる所得税、住民税の納税義務者に対する差額分の給付に係る経費を新たに計上するものです。
続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
恐れ入ります。議案書の35ページにお戻り願います。
上段に記載の、民生費国庫補助金、社会福祉費補助金8億822万2,000円の増額は、先ほど御説明しました各事業の財源として、国から交付されるものです。
説明は以上です。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
28
◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────大森議員。
29
◯7番(大森和夫君) まず最初に、給付の時期はいつ頃見込まれているのかについてお答えください。
それにどういう手続が、給付してもらうために必要な手続があれば教えてください。
それから、マスコミなんかでもよく言われてるようなんですけれども、事務量が多くて複雑というふうにお聞きしているんですけれども、どのような負担が、または行政なり会社なりで、事務量が多いと言われる、複雑と言われるような仕事、負担があるのか、それについてお答え願いたいと思います。
そういう負担増加、事務量の増加に関わって、市職員の体制、対応はどんなふうに考えておられるか、お答えください。
30
◯議長(岡田好子君) 加渡福祉保険部長。
31
◯福祉保険部長(加渡賢二君) 今回の補正の支給時期になりますけれども、時期については8月上旬ぐらいをめどに支給をさせていただきたいというふうに考えているんですが、できるだけ前へ倒せるような形で進めていきたいと。これはもう重々確認しているところです。
それと手続なんですけれども、できるだけ御負担をかけないような形で送付をして、プッシュ型というんですか、そういう形でチェックしてもらって、また送り返してもらうようなそういう形になりますので、負担はさほどないのかなというふうに思います。
それと事務量が多い、その負担についてですが、職員の増減といいますか、これに関しては行っていないんですけれども、その代わり、委託業者のほうにできるだけ申請が集中する期間は、手厚く人を配置していただいて、そしてだんだん締め切りが近づいてくるに従って、やはり申請も減ってきますので、その辺の加減をしながら委託するような、そういう留意をしながら、負担ができるだけかからないような形で行っています。
それと、職員にかかってくるのは、やはりその制度に対する苦情であったり、金額がどうかとか、それとか、もっと早く支給してほしいとか、そういう苦情がありますので、その対応に結構時間を要すると、そういう状況でございます。
32
◯議長(岡田好子君) 大森議員。
33
◯7番(大森和夫君) 幾つか苦情が寄せられているということですけれども、8月の上旬ということでお答えになったけれども、これも生活が、今本当に物価高騰が続いているので、もう一日も早くということと、他の行政区と比べて、隣のどこどこがもらってんのに、もう給付があったんじゃないかと、泉南市は遅いんじゃないかというふうな、そういう苦情も僕らもお聞きします。
そういう行政間でアンバランスがないように、特に泉南市が遅れるようなことがないようにと思うんですけれども、そういうことで何か対策を取られているのか。
それと2つ目に、手続で送り返してもらうということなんですけれども、封筒で送り返してもらうということだと思うんですけれども、これ直接それがなくても確認ができれば、給付してもらえるというふうなことはできるんですか。
だから、直接電話してとか、直接本人が面談に来て、こういう状況で送り返す手間をもう省きたいと、一日も早くというふうなことでの対応をされた場合にはどうされるのか。
それと、金額についての苦情も多いということですけれども、これが物価高騰の対策になるぐらいの金額であると思われているのか。テレビのインタビューなんかを見ていますと、こんな少ないという声とか、お店の側ではこれではこの金額ではなかなか売上げが上がるとか、それから今なかなか物が売れない状況の中での景気回復にはつながれへんというふうなインタビューなんかも聞いたりしました。
苦情の中身とか、それから今いろんな生活実態をつかまれている中で、物価高騰にどれぐらい対応できるというふうに考えておられるか、お答えください。
34
◯議長(岡田好子君) 加渡福祉保険部長。
35
◯福祉保険部長(加渡賢二君) 手続についてでございますけれども、電話だけでの受付は行わず、やはり送り返してもらう。もし書類が分からないとかいうことであれば、お越しいただいて申請していただく。もしくはもう1回送り直しをするという、そういう形でやり取りをさせていただいて、そして、申請書を受け付けたら、速やかに、もう1週間程度でお支払いできますので、できるだけ届いた時点で速やかに申請していただくということが必要かなと思います。
それと金額についてなんですけれども、よく以前あった苦情としましては、非課税だけどうしてやねんという苦情が寄せられるケースが多かったんです。
今回均等割のみの課税の世帯に対しても、支給が行われると。また税金はそれ以上にかかっている方にも、今回調整でお支払いというか、調整されるということですので、そういった苦情に関しては、今回は減るのかなと思います。
それと、金額全体についてですけれども、これが充足されているかどうかというのは、個人の判断になるのかなと思うんですけれども、我々は国から示される金額以上にお支払いするわけにいきませんので、この金額で納得していただくしかないかなというふうに考えます。
36
◯議長(岡田好子君) 大森議員。
37
◯7番(大森和夫君) 申請書が送り返されてこない人の場合、その場合は追跡して対応してもらっていると思うんですけれども、ちょっとその辺のところをお聞きしたいというふうに思います。
それと、本当に物価高騰の影響を受けているのは、今の話でいうと非課税世帯だけじゃなくて、もちろん本当に1円違っただけで、給付がもらえるかもらえへんかと、もう瀬戸際になっていて、それは本当に1円多いだけでもらわれへんかったという、そういう不満もたくさんあると思います。
やっぱり全体に非課税だけじゃなく、収入が少なくて非課税になっている世帯だけじゃなくて、やっぱり全体にもっと給付なり支援なりしてほしいという声があるというふうに思うんですけれども、取りあえず申請書が戻ってこなかった場合、どんなふうな対応をされているのか、お答えください。
38
◯議長(岡田好子君) 加渡福祉保険部長。
39
◯福祉保険部長(加渡賢二君) 申請書を送らせていただいても返送がない、いわゆる宙ぶらりんになった方、再度それをお忘れじゃないですかという形でお知らせしております。
それを送ってもやはり言うてこられない人がおられますので、封筒の色をちょっと工夫したり、あとうちの福祉の中でしたら、高齢分野とか障害分野とか様々ありますので、なかなか御自分で、封筒の中身を見ても理解できない方もいらっしゃると思います。
やはり、そういう方にどういうふうに対応していくべきなのかということを、部内でも検討していく必要があるというふうに考えていまして、もう早急に検討した上で、その対策を講じていきたいというふうに思っております。
それと、均等割以外の部分なんですけれども、泉南市のほうは、前回の推奨メニューのほうで均等割の方に対しても7万円をお支払いするという形で対応はさせていただいております。
40
◯議長(岡田好子君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
41
◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第4号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
42
◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって報告第4号は、原案のとおり承認することに決定をいたしました。
次に、日程第9、報告第5号「令和5年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
43
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第5号、令和5年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の45ページをお開き願います。
令和5年度の一般会計繰越明許費に係る経費を翌6年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。
繰り越した経費は、合計15事業5億5,091万1,038円でございます。
繰越しをした各事業につきましては、昨年12月の第4回定例会において議決された令和5年度一般会計補正予算(第9号)及び(第11号)、また本年3月の第1回定例会において、報告第1号により専決処分の承認をされた令和5年度一般会計補正予算(第12号)及び同定例会において議決された令和5年度一般会計補正予算(第13号)により、繰越明許費として限度額を設定したものでございます。
次に、各事業の内容につきまして御説明いたします。
まず、表の1段目、第三者委員会事業1,454万1,000円は、第三者委員会の開催に係る経費で、調査・審議が想定したよりも長期化したことにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額1,513万1,000円のうち1,454万1,000円を繰り越したものです。
次に、表の2段目、住民登録事務事業576万4,000円は、戸籍振り仮名法制化に伴う住基システム及びコンビニ交付システムの改修に係る経費で、改修に係る仕様の公表が遅れていることにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものです。
次に、表の3段目、戸籍事務事業768万9,000円は、戸籍振り仮名法制化に伴う戸籍付与システム改修に係る経費で、改修に係る仕様の公表が遅れていることにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものです。
次に、表の4段目、生活困窮者緊急生活支援金給付事業(追加分)2,357万円は、住民税非課税世帯に対する支援金の給付に係る経費で、給付の申請受付が5月までとなっていることにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した5億7,838万円のうち、2,357万円を繰り越したものです。
次に、表の5段目、生活困窮者緊急生活支援金給付事業(住民税均等割のみ課税世帯)1億5,526万8,000円は、住民税均等割のみが課税されている世帯に対する支援金の給付に係る経費で、給付の申請受付が4月から7月となっていることにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した1億5,621万3,000円のうち、1億5,526万8,000円を繰り越したものです。
次に、表の6段目、生活困窮者緊急生活支援金給付事業(こども加算分)1億6,905万7,000円は、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の子どもに対する支援金の給付に係る経費で、給付の申請受付が4月から7月となっていることにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものです。
次に、表の7段目、総合福祉センター改修事業971万3,900円は、総合福祉センターの駐車場改修に係る経費で、工期が翌年度まで必要なことから、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した2,580万円のうち、971万3,900円を繰り越したものです。
次に、46ページをお開き願います。
表の1段目、人件費事業103万2,000円は、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る人件費で、令和5年度末までの接種に伴う業務について、完了が困難であり、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものです。
次に、表の2段目、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業530万8,000円は、新型コロナウイルスワクチンの接種に係る経費で、令和5年度末までの接種に伴う業務について完了が困難であり、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものです。
次に、表の3段目、農道水路改修事業425万6,738円は、馬場大川水路改修に係る土地改良区への補助金で、電気設備の移転が必要となり、工期が延長となったことにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した425万7,000円のうち、425万6,738円を繰り越したものです。
次に、表の4段目、堀河ダム維持管理事業58万2,000円は、堀河ダム改修に係る大阪府への負担金で、社会情勢の影響により、資材等の供給が遅れ工期が延長となったことにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した250万円のうち58万2,000円を繰り越したものです。
次に、表の5段目、道路新設改良事業2,599万6,000円は、市場長慶寺砂川線の改良に係る経費で、地権者との協議で不測の日数を要したことにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものです。
次に、表の6段目、公園緑地等維持管理事業365万7,500円は、都市公園等管理運営プラン及び民間活力導入検討業務に係る経費で、各種契約協議に想定以上の時間を要したことにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した365万8,000円のうち365万7,500円を繰り越したものです。
次に、表の7段目、砂川樫井線新設事業1億894万9,900円は、砂川樫井線の延伸に係る経費で、計画に関する諸条件の検討に不測の日数を要したことにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した1億895万円のうち1億894万9,900円を繰り越したものです。
次に、表の8段目、農業施設災害復旧事業1,552万6,000円は、奥ノ池の災害復旧に係る経費で、天候不良が続いたことにより、施工困難な期間が生じ、工期が延長となったことにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものです。
説明は以上です。御理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
44
◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第10、報告第6号「令和5年度大阪府泉南市馬場財産区会計繰越明許費繰越計算書について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
45
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第6号、令和5年度大阪府泉南市馬場財産区会計繰越明許費繰越計算書についてにつきまして御説明いたします。
議案書の47ページをお開き願います。
本件は、令和5年度の馬場財産区会計繰越明許費に係る経費を翌6年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。
繰り越した経費は106万5,000円でございます。繰り越した事業につきましては、本年3月の第1回定例会において議決された令和5年度馬場財産区会計補正予算(第1号)により、繰越明許費として限度額を設定したものです。
事業の内容は、財産管理事業、馬場大川水路改修工事についての負担金で、電気設備の移転が必要となり、工期が延長となったことにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものです。
説明は以上です。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
46
◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第11、議案第1号「人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山本市長。
47
◯市長(山本優真君) ただいま上程されました議案第1号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の49ページをお開き願います。
人権擁護委員、清水 修氏は、令和6年12月31日をもって任期満了となりますが、最適任者と認め再推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。
なお、清水氏の経歴につきましては、議案書50ページにお示ししているとおりでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
48
◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
49
◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第1号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
50
◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案による者を適任と認めることに決定をいたしました。
次に、日程第12、議案第2号「南部大阪都市計画幡代三丁目・馬場三丁目地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
51
◯副市長(阿児和成君)
ただいま上程されました議案第2号、南部大阪都市計画幡代三丁目・馬場三丁目地区地区計画の区域内における建築物及び緑化率の制限に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の51ページをお開き願います。
提案理由でございますが、南部大阪都市計画幡代三丁目・馬場三丁目地区地区計画の区域内における適正な都市機能と健全な都市環境の確保を図るため、建築基準法第68条の2第1項及び都市緑地法第39条第1項の規定に基づき、当該区域内における建築物及び緑化率の最低限度の制限を定める必要から、本条例を提案するものでございます。
去る令和6年3月26日に開催された令和5年度第3回泉南市都市計画審議会におきまして承認されました幡代三丁目・馬場三丁目地区地区計画区域内において、建築物に関する事項のうち必要なもの定めるものでございます。
それでは、条例の概要について御説明をいたします。
議案書の52ページをお開き願います。
まず、第1条から第3条までは、本条例の目的、定義、適用区域について規定しています。第4条は、建築物の用途の制限について、建築できる建築物を56ページから58ページに掲載しております別表の1の項として規定しています。
議案書52ページにお戻り願います。
第5条は、建築物の敷地面積の最低限度を規定しています。第6条は、壁面の位置の制限を、58ページ、別表の2の項として規定をしております。
議案書の54ページをお開き願います。
第7条は、建築物の高さに関する制限を、第8条は、緑化率の最低限度を、第9条は、既存の建築物に対する制限の緩和を規定しています。
議案書55ページをお開き願います。
第10条は、公益上必要な建築物等の特例を、第11条は、罰則を規定しています。
56ページの第12条は、委任について規定しています。
なお、施行期日は、令和6年7月1日としています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
52
◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第2号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第13、議案第3号「泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
53
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第3号、泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。
議案書の59ページをお開き願います。
提案理由でございますが、介護保険法の一部改正により、令和6年度から介護予防支援事業者の指定対象が拡大されたことに伴い、所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものでございます。
次に、改正内容につきまして御説明いたします。
議案書の60ページを、補助資料は29ページをお開き願います。
第1条は、泉南市附属機関に関する条例の一部改正で、介護予防支援事業者の指定対象が拡大したことに伴い、別表第1中の「泉南市地域密着型サービスの運営に関する委員会」の名称及び協議内容を改めるものです。
次に、第2条は、報酬及び費用弁償条例の一部改正で、第1条と同様の理由で、別表中の「地域密着型サービスの運営に関する委員会委員」の名称を変更するものです。
なお、施行期日は、公布の日としています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
54
◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第3号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第14、議案第4号「泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
55
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第4号、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の61ページをお開き願います。
提案理由でございますが、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令により、保育士、保育従事者の配置基準が見直されたことに伴い、本市関係条例においても所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正内容について御説明いたします。
議案書の62ページを、補助資料は31ページをお開き願います。
第29条及び第31条は、小規模保育事業所の職員について、第44条及び第47条は、事業所内保育事業所の職員についての改正で、いずれも保育士、保育従事者の配置基準について、満3歳児以上満4歳児未満の児童おおむね20人につき1人を、おおむね15人につき1人に、また満4歳以上の児童おおむね30人につき1人を、おおむね25人につき1人に、それぞれ改めるものです。
なお、附則第1項で、施行期日は、公布の日とし、第2項で、保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正前の配置基準を適用できるものとする経過措置を設けております。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
56
◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第4号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第15、議案第5号「泉南市空家等対策協議会に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
57
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第5号、泉南市空家等対策協議会に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の63ページをお開き願います。
提案理由でございますが、空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空家特措法の一部改正により、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
次に、改正内容について御説明申し上げます。
議案書の64ページを、補助資料は33ページをお開き願います。
改正の内容は、空家特措法の一部改正により、「空家等の所有者等の責務」に関する第5条が新設されたことに伴い、同法において条項のずれが生じたことから、本条例で同法の条項を引用している部分を改めるものです。
なお、施行期日は、公布の日としています。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
58
◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第5号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第16、議案第6号「泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。伊藤都市整備部長。
59
◯都市整備部長(伊藤好幸君) ただいま上程されました議案第6号、泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の65ページをお開き願います。
提案理由でございますが、大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規定が令和6年3月1日に公布されたことに伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。
次に、改正内容について御説明いたします。
議案書の66ページを、補助資料は35ページをお開き願います。
大阪広域水道企業団において水道料金徴収等業務の標準化を行い、システムを統一することにより、令和7年4月1日から水道料金の徴収スケジュールが、現行の毎月徴収から隔月徴収に変更されます。
下水道使用料の徴収についても、大阪広域水道企業団に委託しており、水道料金と併せて行っていることから、徴収スケジュールを同様にするものでございます。
また、徴収方法につきましても、近年の決済方法の多様化に伴い、クレジットカード払い等に対応できるよう改めるものでございます。
なお、施行期日は、令和7年4月1日としております。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
60
◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議題第6号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第17、議案第7号「令和6年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
61
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第7号、令和6年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。
議案書の67ページをお開き願います。
本議案は、令和6年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ3億6,617万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ288億8,995万1,000円とするものでございます。
また、歳入歳出予算の補正に合わせ、債務負担行為に追加の補正を行うものでございます。
それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明をいたします。
議案書の75ページをお開き願います。
最下段から76ページにかけて記載の、人件費事業58万2,000円の増額は、児童手当の拡充に伴う事務作業に係る人件費を増額するものです。
次に、その下に記載の、人事管理・給与支給事業104万5,000円の増額は、公務員分の児童手当拡充に係る電算システム改修委託料を新たに計上するものです。
次に、最下段から77ページにかけて記載の、万博推進事業100万円の増額は、万博開催の機運醸成のためのイベント実施に係る経費を新たに計上するものです。
次に、その下に記載の地域コミュニティ活動支援事業250万円の増額は、市場区へのコミュニティ補助金を新たに計上するものです。
次に、中段に記載の、住民情報記録システム事業580万3,000円の増額は、基幹業務システム標準化に伴うガバメントクラウド接続回線の利用に係る経費を新たに計上するものです。
次に、下段に記載の、市税徴収事務事業910万円の増額は、固定資産税に係る市税等過誤納還付金を増額するものです。
次に、78ページをお開き願います。
下段に記載の、人件費事業67万8,000円の増額は、児童手当の拡充に伴う事務作業に係る人件費を増額するものです。
次に、その下から79ページにかけて記載の、児童手当事業2億974万2,000円の増額は、児童手当の拡充に係る扶助費等の各経費を増額するものです。
次に、最下段から80ページにかけて記載の、予防接種事業1億3,474万9,000円の増額は、新型コロナウイルスワクチンの接種に係る経費を新たに計上するものです。
次に、最下段から81ページにかけて記載の、安全・安心住まいづくり支援事業97万5,000円の増額は、危険住宅の所有者に対するがけ地近接等危険住宅移転事業補助金を新たに計上するものです。
続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の73ページにお戻り願います。
上段に記載の、地方交付税1,293万円の増額は、本補正予算における所要一般財源として計上するものです。
次に、その下に記載の、民生費国庫負担金、児童福祉費負担金1億9,772万3,000円は、先ほど御説明しました児童手当事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。
次に、その下に記載の、総務費国庫補助金、総務管理費補助金580万3,000円は、先ほど御説明しました住民情報記録システム事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。
次に、その下に記載の、民生費国庫補助金、児童福祉費補助金715万2,000円の増額は、先ほど御説明しました人件費事業、人事管理・給与支給事業及び児童手当事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。
次に、その下に記載の、土木費国庫補助金、都市計画費補助金48万7,000円の増額は、先ほど御説明しました安全・安心住まいづくり支援事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。
次に、その下に記載の、民生費府負担金、児童福祉費負担金358万7,000円の増額は、先ほど御説明しました児童手当事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。
次に、その下に記載の、総務費府補助金、総務管理費補助金50万円の増額は、先ほど御説明しました万博推進事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。
次に、その下に記載の、土木費府補助金、都市計画費補助金24万3,000円の増額は、先ほど御説明しました安全・安心住まいづくり支援事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。
次に、74ページをお開き願います。
上段に記載の、財政調整基金繰入金4,688万6,000円は、本補正予算における所要一般財源として計上するものです。
その下に記載の、ふるさと泉南水なす基金繰入金50万円は、先ほど御説明しました万博推進事業に係る経費の財源として計上するものです。
その下に記載の、雑入9,036万3,000円のうち、自治宝くじコミュニティ助成金250万円の増額は、先ほど御説明しました地域コミュニティ活動支援事業に係る経費の財源として、一般財団法人自治総合センターから助成されるもの、また、新型コロナワクチン接種助成金8,786万3,000円の増額は、先ほど御説明しました予防接種事業に係る経費の財源として、一般社団法人新薬・未承認薬等研究開発支援センターから助成されるものです。
次に、議案書70ページをお開き願います。
第2表債務負担行為の補正につきましては、基幹業務システム標準化に伴うガバメントクラウド接続回線の利用に係る経費に伴う債務負担でございます。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
62
◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第7号、は所管の令和6年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第18、議案第8号「令和6年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
63
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第8号、令和6年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
議案書の89ページをお開き願います。
本議案は、令和6年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ516万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76億6,217万1,000円とするものでございます。
それではまず、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の95ページをお開き願います。
上段に記載の国庫支出金、システム開発費等補助金516万7,000円の増額は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化等に伴うシステム改修費及び被保険者等への加入者情報等の送付に係る郵便料の財源として、国から交付されるものです。
次に、歳出予算の補正の内容につきまして御説明をいたします。
議案書の96ページをお開き願います。
中段に記載の、保険料(税)賦課事務事業197万7,000円の増額は、被保険者等への加入者情報等の送付に伴う郵便料を増額するものです。
次に、下段に記載の保険料(税)収納管理事務事業319万円の増額は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化等に伴うシステム改修費を増額するものです。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
64
◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第8号は、所管の令和6年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第19、議案第9号「令和6年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
65
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第9号、令和6年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。
追加議案としてお配りをしております議案書の5ページをお開き願います。
本議案は、令和6年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ800万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ288億9,795万1,000円とするものでございます。
また、複数年度にわたって支出する経費に対して、継続費の設定を行うものでございます。
それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の12ページをお開き願います。
中段に記載の、万博推進事業800万円の増額は、万博の開催を契機とした市内小・中学校における国際交流プログラムに係る経費を新たに計上するものでございます。
続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の11ページにお戻り願います。
上段に記載の、ふるさと泉南水なす基金繰入金800万円の増額は、先ほど御説明しました万博推進事業に係る経費の財源として繰り入れるものでございます。
次に、8ページにお戻り願います。
第2表継続費につきましては、(仮称)西信達義務教育学校の整備について、令和11年度まで継続して事業を実施することから、継続費の設定を行うものでございます。
説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第9号は、所管の令和6年度予算審査特別委員会に付託いたします。
以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
なお、次回本会議は来る6月21日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
本日は、これをもちまして散会といたします。お疲れさまでした。
午前11時51分 散会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 岡 田 好 子
大阪府泉南市議会議員 堀 口 和 弘
大阪府泉南市議会議員 添 田 詩 織
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