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令和6年第1回定例会(第4号)

日付
2024年
分類
議会議事録
文書番号
922 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
令和6年第1回
会議
定例会
原本
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本文テキスト

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# 令和6年第1回定例会(第4号) 本文 # DocumentID: 922 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯議長(岡田好子君) おはようございます。ただいまから令和6年第1回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。  直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達してしておりますので、会議は適法に成立いたしました。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において5番 澁谷昌子議員、6番 谷 展和議員の両議員を指名いたします。  次に、日程第第2、泉南監報告第17号「例月現金出納検査結果報告」から日程第5号、泉南監報告第20号「例月現金出納検査結果報告」までの以上4件を一括議題といたします。  これより本4件について、監査委員の報告を求めますが、市橋直子監査委員から、都合により欠席の届け出がありましたので、御報告いたします。  よって、本4件については、谷 展和監査委員に報告を求めます。谷 展和監査委員。 2 ◯監査委員(谷 展和君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより令和5年9月、10月、11月、12月分の例月現金出納検査を執行いたしました結果を御報告いたします。  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和5年9月分、10月分は同年11月28日に、令和5年11月分は同年12月28日に、令和5年12月分は令和6年1月31日に、市橋監査委員と私とで検査を執行いたしました。  これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計並びに下水道事業会計の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について、収支内容を照合したところいずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。  以上、甚だ簡単ではございますが、検査の報告といたします。 3 ◯議長(岡田好子君) ただいまの監査報告に対する質疑の通告はありません。この際、お諮りいたします。監査報告に対する質疑についてはこれを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 4 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって監査報告4件に対する質疑は省略することに決定をいたしました。  以上で監査報告4件の報告を終わります。  次に、日程第6、報告第1号「専決処分の承認を求めるについて(令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第12号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 5 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第12号))」につきまして御説明を申し上げます。  議案書の7ページをお開き願います。  本件は、令和5年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、同法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。  補正措置をした経費の内容は、物価高騰の影響を受けている世帯等の支援に要する経費でございます。  8ページをお開き願います。  補正予算の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ3億2,527万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ318億4,860万3,000円とするものです。  また、補正予算に計上した2事業につきまして、年度内での事業完了が見込めないことから、翌年度に繰り越して使用できる経費として、繰越明許費の設定を行うものです。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の16ページをお開き願います。  下段から17ページにかけて記載の、生活困窮者緊急生活支援金給付事業(住民税均等割のみ課税世帯)1億5,621万3,000円の増額は、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯につき10万円を給付するための経費を新たに計上するものです。  次に、その下に記載の、生活困窮者緊急生活支援金給付事業(子ども加算分)1億6,905万7,000円の増額は、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の子どもに対し、1人につき5万円を給付するための経費を新たに計上するものです。  続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の15ページにお戻り願います。  上段に記載の、民生費国庫補助金、社会福祉費補助金3億2,527万円の増額は、先ほど御説明いたしました生活困窮者緊急生活支援金給付事業(住民税均等割のみ課税世帯)及び生活困窮者緊急生活支援金給付事業(子ども加算分)に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、11ページにお戻り願います。  第2表、繰越明許費補正につきましては、本補正予算に計上した2事業につきまして、年度内での事業完了が見込めないことから、翌年度に繰り越して使用できるよう、繰越明許費の設定を行うものです。  説明は以上です。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 6 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 7 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより報告第1号採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 8 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって報告第1号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。  次に、日程第7、議案第1号「市道路線の認定等について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 9 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第1号、市道路線の認定等についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の25ページをお開き願います。  提案理由でございますが、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、市道路線の認定及び廃止について、議会の議決を求めるものでございます。  今回上程しております認定路線6路線のうち、砂川駅信の池線は、一旦路線廃止を行った後、踏切道を含んだ形で新たに認定するものです。残りの5路線につきましては、開発により帰属を受けた路線の認定です。  なお、路線の位置図につきましては、議案書の27ページから35ページにお示ししています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 10 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第1号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第8、議案第2号「包括外部監査契約の締結について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 11 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第2号、包括外部監査契約の締結についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の37ページをお開き願います。  本議案は、包括外部監査契約を締結するに当たり、地方自治法第252条の36第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  契約の目的は、当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告を受けるもので、契約期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日、契約の金額は、825万円を上限とし、その費用の支払方法は、契約期間終了後、一括払いとしています。  契約の相手方は、公認会計士の鳥生紘平氏でございます。鳥生氏は、多数の自治体の計画に携わっておられ、また、監査人補助者としての経験も豊富であることから、令和4年度、令和5年度と2年にわたり本市の包括外部監査人として選定され、的確な監査を実施していただきました。  また、令和5年度包括外部監査人選定委員会におきましても、適切なテーマ選定及び監査が計画的に実施されており、効果的な監査結果報告書の作成が行われているとの判断をいただきました。  以上のとおり、令和6年度においても、的確かつ効率的、効果的な監査の実施を期待できることから、鳥生氏に包括外部監査人をお願いするものです。  なお、同法の規定により、議会の議決に先立ち、契約内容に関し、監査委員に意見を求めたところ、令和6年1月31日付で、本件契約を締結することを適当であると認めるとの御意見をいただいております。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 12 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第2号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第9、議案第3号「指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 13 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第3号、指定管理者の指定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の39ページをお開き願います。  本議案は、泉南市の公の施設であります泉南市総合福祉センターの指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  泉南市総合福祉センターの現在の指定管理の期間が、令和6年3月31日に満了することから、令和6年4月1日以降の指定管理者の新たな指定に当たり、泉南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、本年度、指定候補者を公募し、指定管理者の候補者を選定いたしました。  選定に当たりましては、泉南市総合福祉センター指定候補者選定委員会における選考過程で、管理運営方針、施設の平等な利用が確保できるものであること、施設の効用を最大限に発揮できるものであること、施設の適切な維持及び管理が図られるものであること、施設の管理に係る経費の節減が図られるものであること、施設の管理及び運営を安定して行うために十分な人的構成及び経済的基礎を有するものであることなどを、総合的かつ厳正に勘案した結果、国際ライフパートナー株式会社に決定いたしました。  議案書の40ページをお開き願います。  参考といたしまして、国際ライフパートナー株式会社の業務の概要及び指定管理実績等を記載しています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 14 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────森議員。 15 ◯14番(森 裕文君) 中身につきましては委員会で議論があるでしょうから、ここではやりませんけれども、この指定管理ができて20年近く制度がなるんですけれども、ここで、課題が吹き出したなという気がいたしております。  幾つかあると思うんです。指定管理の制度のこの運用について。泉南市なりに整理しておかなければいけないことがあるんじゃないかなというふうに思っております。  まず、公募して応募が1社しかなかったと、こういう場合にどうするかということなんですけれども、当然複数の応募があるような装置を持って公募に望まなければいけないでしょうけれども、市場調査した上で、どうも1社しかない、1社しか来ない、ほかに来る見込みがないとなった場合に、こういう審査方式を取るのかどうか、あらかじめ検討しておく必要があるんじゃないかと思うんですよ。公募しないで、別にやる方法もあるんじゃないかと。  それから、今回の場合は、選定において不選定になったということなんですけれども、言うてみれば、不合格やったわけですよね、試験において。  そこで、条例の特例を使って再試、追試に及んだわけです。認めたわけです、再試、あるいは追試かもしれないですけれども、これを認めたわけですよ。そうしなければいけない理由が泉南市にあったから、何としても決めないかんから、スケジュール的に。  言うたら悪いですけれども、一見して合格させたと、ざっくり言うと。そうなると、今後本当に表面上、表面上と言ったらおかしいですけれども、行政のほうからサゼスチョンして、こういうふうな点について、もっと力を入れてくださいということで、プレゼンをやり直したと。  それは公平と果たして、公平なことだと、1社しかないんだから公平もへったくれもないですけれども。であるならば、もうちょっとやりようがあったんじゃないかと。  それから、原因はやっぱりこの決定までのスケジュールが非常にタイトであって、いろんな試行錯誤ができない、そういう条件がここに整ってしまったということだろうと思うんです。  これは議会の決定というのは最終決定、承認ですから、物すごい責任が重いわけですよ。議会で議決したら、それで決まりなんですから、だからどっかの時点で何らかの、議会にも参加する余地はなかったのか。その辺ももう一度考えてほしいよ。  これを今こんなこと言うたら悪いですけれども、これを否決できないすわね、私の考えでは。追い詰められていますよ。こんなもの否決したらえらいことになりますよ。  だったら、これ完璧か、それだったらこれは完璧かというと、不安が残りますわね。これ今後、様子を見ないかんでしょう、契約した後の。それも注意深く様子を見ないかんでしょう。  言うて悪いけれども、1回不合格になったところなんだから、それで無理くり合格したんやから、合格点を取ったような形で運営ができるのかどうかということを、監視していかないといけませんわね。  それから、その中の内容で新規事業に対する理解がなかったということなんでしょうけれども、それもおかしな話で、じゃ何で応募してきたんだろうと。それが分からないですよね。  問題がたくさんあると思うんですよ。これは新規事業に理解がないというか、今まで経験がないとかということであれば、それができる業者と組んでいただくとか、結局はそういうことになるわけでしょう、実質的には。  だったら、初めから組んで来てくださいよというこちらからの提案をするとか、いろいろ方法は取れたと思うんですよ。その辺、非常に反省点が多いので、これはこれでこのまま行くんでしょうけれども、これを教訓にして、こういうことが起きないように、やっぱりちゃんとしたルール化を、基本的なね、していかないといかんのじゃないかなと思うんですけれども、質問はここまでにしておきますけれども、あとは言いませんけれども。 16 ◯議長(岡田好子君) 加渡福祉保険部長。 17 ◯福祉保険部長(加渡賢二君) 指定管理の選定公募に関して、1社しか応募がなかったということになるんですけれども、今後、選定作業に入る段階では、やはり多くの企業さんが参画できるような形で検討していく必要があるのではないかなというふうには考えてございます。  それと、今回の指定管理決定に至る過程なんですけれども、まず現状やっていただいている事業については、優良可で申しますと良なんですね。全く問題がないと。ただ、これは非常に現場の職員さんがよくやってくれていますので、全然問題がないという、この辺は御理解をいただきたいと思います。  ただ、市のほうから提示しました仕様書、これと指定管理事業者の考え方、ここにちょっと乖離というんですか、乖離があって、なおかつ選定委員さんの中でも、仕様書を超えるような質問というんですか、要望を検討委員会の中で求められたということですね。  それで、指定管理者の現場の職員さんと本社の方から職員さんも来られて説明したんですけれども、やはり会社のほうは、企画提案書に沿った説明しか行うことができずに、仕様書を越える部分の説明が、なかなか納得できる回答がなかったと。  例えばどんなことだと申しますと、新しくできます子どもの広場の職員のことなんですけれども、仕様書では通常資格を持たない職員でもよかったんですけれども、そこに有資格者を配置せよというふうな質問がございました。  また、遊び場の提供なんですけれども、そこを指定管理者のほうで、きちっと保育的な事業で見守りをしていくような質問もあったんですけれども、当然そこも答えられることがなかったということです。  それともう1点、やはり指定管理料の問題がございまして、ここもこの物価高騰、人件費高騰の中、非常に十分なものではない中で、そういった要望がありましたので、なかなかうまくいかなかったと。そこで、2回目も続けてやるんですけれども、当然会社の方に来ていただいて、上の方で第2回の選定委員会で、きちっと判断ができる人が来ていただかないことには、判定のしようがないよと。  仕様書を越える部分についてはできないということは、委員会の中で、しっかり申し上げてくれたらよろしいと。それはそれで何も間違いではないんやから、これはもう市の事務局の考え方がどうだということで、判定させてもらうので、そういう形で来ていただいた結果、有資格者を付けるとか、避難体制について、その形を避難訓練を受けるとか、そういう形をきちっと構築してくれて、そして休日には2人のところを3人つけるとか、そういうことで、選定委員さんのほうも納得をしていただけるような回答でございましたので、最終2回目に合格に至ったという、そういう次第でございますので。何とぞよろしく御理解のほど申し上げます。 18 ◯議長(岡田好子君) 森議員。 19 ◯14番(森 裕文君) いや、よく分かっています。致し方がないんだということは、それは十分承知しています。議会もこれで、さっきも言いましたけれども、納得するわけじゃないけれども、これを通さないことには、次、開業できないんだから、多分通すでしょう。  だからといって、この問題が済んだというふうに、加渡部長のところの問題はそうそれで、致し方なくそうなったということで、理屈は分かりますよ。今後、こういう問題が起きないとも限らない。だから、やっぱりちょっとこの指定管理というものの運用の仕方を、きっちりともう一度見直して、ルールをつくるところはルールをつくっていかないかんのじゃないかということを申し上げたわけです。 20 ◯議長(岡田好子君) 森岡行政経営部参与兼総務部参与兼公共施設再編室参与。 21 ◯行政経営部参与兼総務部参与兼公共施設再編室参与(森岡将平君) 今の御指摘についてお答えします。  指定管理制度自体を所管しておりますのは、行財政改革課のほうで所管しておりますので、今御指摘いただいた内容につきましては、他の市町村でも同様の事案等があると思いますんで、制度を実施してから時間の経過がございますので、他の事例も勉強させていただきながら、改めて整理というのが必要かなというふうに考えてございます。 22 ◯議長(岡田好子君) よろしいですか。ほかにありますか。────竹田議員。 23 ◯11番(竹田光良君) 幾つかちょっと疑問点もあるんですが、しかし、これは付託をされますのであまり、あとは委員会の推移をきちっと見させていただこうかなというふうに思うんですが、まず、先ほど森議員からもるる質疑がありまして、部長のほうでお答えいただいたんですが、先ほどの答弁を聞いていて、これが本当に公平公正に今回審査が本当にできた話なのかなというふうな疑問が非常に湧いてまいりました。  というのは、もともとその仕様書ということに、仕様書があるわけなんですが、このことについて要は第三者委員会も行政側も、それから今回指定管理として応募をしていただいた国際ライフパートナーさんも、これは別としても、少なくとも行政側と、それから第三者委員会というのは、1つやっぱりその仕様書で共通した認識を持って、そして審査をしていただかなければならないと思うんですが、たまたまそれを越えるような質疑があったということなんですけれども、非常にそれにしても、何かどこかボタンの掛け違いがあったのか、非常に公平公正に果たして審査ができたのか、できているのかなという疑問が1つございます。  先ほども指摘がありましたけれども、不選定の理由では、やはりもともとこの国際ライフパートナーさんは、前からあいぴあの施設管理をしていただいていますし、あと、文化ホールのほうもしていますし、また大阪府内、また兵庫県でも多数指定管理として実績がございます。  先ほど部長からもありましたけれども、いわゆる施設の指定管理としては問題なかったと。それがそのままこの不選定の理由の中にあると思うんですが、著しくこの乳幼児の遊びの広場、このことに対する認識が非常に低いというような、極めて厳しいことを書かれているんです。  そこで、1つお尋ねしたいのは、いわゆるたしか、この間の協議会もあったと思うんですけれども、その仕様書の中身について、やはりこれは当初の仕様書では、いわゆるこの乳幼児の遊びの広場に関する部分が、非常にやっぱり少し欠落した部分があったのかなと。  次に、また仕様書が出てくるわけなんですけれども、そこが書き換えられているのかなと。要は、もう仕様書が二転三転する時点で、ちょっとこれは待てよという話なんですけれども、その仕様書の中身というのは一体どうなっているのか、簡潔にお答えをいただきたいというのが1つであります。  それともう1点は、今回不選定とされるわけなんですけれども、これが条例の第5条、いわゆる指定候補者の選定の特例、先ほども質疑がありましたけれども、ここでこれによってもう一度選定をするわけなんですが、ここにいわゆる、これは特例ということで出ているんですが、ここには、次の各号のいずれかに該当するとき、第2条及び第3条の規定にかかわらず、指定施設の設置の目的を効果的に達成することができると認められる団体を、指定候補者として選定することができると、云々とあるんですが、(1)番で、公募に対して申請をする団体がなかったとき、今回はありました。  2つ目に、前条の規定による審査の結果、指定管理者として適当な団体がなかったとき。  3つ目、指定施設の目的、規模及び機能を考慮した結果、公募によることが適当でないと認めるとき。  4つ目、前号に掲げるもののほか、公募を行うことについて、合理的な理由があるとき云々とあるんですが、どう見ても、僕の感想からすると、この特例には今回当たりにくいのかなと。1回不選定ということになっておりますので。  ですから、その不選定をされたところを改めてもう一度、いわゆる審査をするというのは、この5号のどこに当たるのかなというのが、非常にやっぱり疑問が湧くわけであります。  つまり、この5条というのは、もともと公募もしない、要は、この事業者にということで、そのために、この5条の特例があって、不選定になった事業者を、改めて選定しますという意味では、僕はないんではないかという、そういう理解なんですが、この点についてお尋ねしたいなというふうに思います。 24 ◯議長(岡田好子君) 加渡福祉保険部長。 25 ◯福祉保険部長(加渡賢二君) その仕様書の中身なんですが、やはり指定管理料も前回と変えることなく、そのまま走ったわけなんですけれども、その中で、やはり遊びの広場のところ、ここの部分の充実を自主事業の中で考えるような、そういう分かりにくいような仕様書になっているわけなんですけれども、そこで、指定管理者のほうが工夫を講じられるような、そういう仕様内容としてございます。  それと、第5条の考え方なんですけれども、1回不選定になった者を、再度という考え方ですが、やはりほかに応募がないということで、もう一度するためには、5条のどこかのところに当てはめてということで検討させていただいたことです。  それで、指定管理のほう、2回目でも指定管理のほうで、明確な子どもの広場の関係で、充実した内容で選定委員会の選定が、再度不認定となっても致し方ないよということは、これも国際ライフパートナーさんとも話をさせていただいて、そのぐらい市のほうも考えているので、そちらも腹を据えて臨んでくださいということで、充当してくれました。  資金的な考え方なんですけれども、なかなかやはり、人件費を伴うことになりますので、選定委員会でもあったんですけれども、やはりビル管をしている会社ですので、そのビルの管理料、ここを工夫することで、費用の捻出も可能だろうという、そういうふうな判断もございましたので、そこは指定管理料を変更せずに望んだという、そういうような形となってございます。 26 ◯議長(岡田好子君) 森岡行政経営部参与兼総務部参与兼公共施設再編室参与。 27 ◯行政経営部参与兼総務部参与兼公共施設再編室参与(森岡将平君) すみません、1点ちょっと補足させていただきます。  先ほどの特例の部分でございますけれども、不選定になった後のというところでございますが、この特例の部分につきましては、一旦不認定となった業者を、非公開で行ったときも、排除するということを想定したような規定になってございませんで、今回の分、一旦不選定となった業者というところを対象に、進めさせていただいたという内容となってございます。 28 ◯議長(岡田好子君) 阿児副市長。 29 ◯副市長(阿児和成君) ただいまの森岡参与の御説明について、若干だけ補足させていただきます。  竹田議員のほうから、今回の不選定になった後の特例の規定の適用について、適用できる条項がないのではないかという御質問をいただいておりましたけれども、これにつきましては、第5条の第1項の第2号、前条の規定による審査の結果、指定管理者として適当な団体がなかったとき、これが今回の最初に審査した後に不選定となった場合、これがこの第2号に該当するというふうに解釈をしております。  先ほどの繰返しになって恐縮でございますが、この第2号を適用して、国際ライフパートナーを再度非公募で審査にお諮りしたというのは、この規定は不選定になった団体を、再度非公募で候補者として選考するということについては、この第2号については、それを排除していないという解釈でございます。 30 ◯議長(岡田好子君) 竹田議員。 31 ◯11番(竹田光良君) ありがとうございました。今るるいただいたわけなんですが、そうしますと、1つ目のいわゆるその仕様書が変わっていったという過程の中で、不選定になったときに、非常に厳しい指摘をされているんですが、改めて選定をされたその特記事項を見ますと、非常に、乳幼児の遊びの広場に関する記載が後段のほうに出てくるわけですが、カメラ等々の話が出ているんですが、非常にやっぱりこれを見る限りは、何か選定委員のほうでは、不選定となった理由に関して、きちっと、いわゆるその指摘した部分が解消されているのかなと、そういうふうな感想を持つわけなんですが、ここにはやっぱり非常に不選定になったときの理由として、新たな事業が始まるにもかかわらず、不安要素が多いというふうにあるのね。だから、その不安要素は、やはりきっちりと取ることができたのか、その辺、改めてちょっと説明を求めたいと思います。  それから、条例に関する第5条でありますが、いわゆる今回は、この5条の2の要するに適当な団体ということに、改めて選定するに当たって、一応不選定にはなったけれども、適当な団体ということ、ここを鑑みて、そしてここを適用したと、そういうことかなというふうに思うんですが、もし、これ仮に1社ではなくて2社が来て、そのまま不選定した場合、そうすると1社として非公募として、その2社を改めてするのか、あるいはまた違うのか、その辺のところが非常に不明確だというふうに思うんですね。  もともと私の解釈は、この5条というのは、もういわゆる非公募ということで、そしてやっぱりこの特例というのが付けられているものじゃないんかなというふうに思うんですね。  だから、そういった意味においては、先ほども森議員のほうからもありましたけれども、指定管理者をこうやって選定する場合において、非常にやっぱり今の状況じゃ分かりにくい。こうなった場合はどうする、ああなった場合はどうする、そういうふうなところはやっぱりきちっと、もう少し条例に組み込む、あるいは規則にする、あるいは、別のものにするという形で、やはりそろそろその辺のところというのは、きちっと見直しをかけなければいけないんじゃないかなと思うんですが、このことについて、改めてお尋ねしておきたいと思います。 32 ◯議長(岡田好子君) 小井健康子ども部長。 33 ◯健康子ども部長(小井敏彦君) 私のほうからは、乳幼児の遊びの広場について、若干、加渡部長の答弁が重複するところもございますけれども、御説明をさせていただきたいと思います。  まず、1回目のプレゼンテーションにおいて、乳幼児の遊びの広場の部分で、市の求める指標に基づく提案につきましては、仕様書に載った提案というところをしていただいたんですけれども、自主事業の提案や安全対策、緊急時の対応、また遊びの広場の人員の配置等についての説明が不十分であったというところで、点数が低くなったと聞いてございます。  2回目のプレゼンテーションにおきましては、当初の提案に加えて、新たに指摘されている安全対策、緊急時の対応や自主事業の提案、そして人員の配置と、そこについては自主事業、その辺の新たな提案につきましては高得点をいただき、提案をしていただきました。  不安要素というところでございますけれども、その提案につきましては、しっかりと指定管理業者と連携、あいぴあの「ひだまり」もございます、ひだまりと遊びの広場もしっかり連携して、子ども・子育てに対して取り組んでいきたいと考えています。  以上でございます。 34 ◯議長(岡田好子君) 森岡行政経営部参与兼総務部参与兼公共施設再編室参与。 35 ◯行政経営部参与兼総務部参与兼公共施設再編室参与(森岡将平君) 条例の関係の御回答をさせていただきます。  今御指摘のとおり、条例の内容自体が読みづらいでありましたり、解釈自体が分かりづらいというところがございますので、先ほどお話しいただきましたような、条例を触るのか、規則、要項等というところに加味していくかというところで、他市町村もまだ、すみません、状況というのを確認させていただきながら、そういったものをちょっと補足していくような方向で考えていきたいと思います。 36 ◯議長(岡田好子君) 竹田議員。 37 ◯11番(竹田光良君) ありがとうございます。もう最後ですので、またあとは委員会にお任せしたいと思うんですが、最後にお聞きしたいのは、今回のこのいわゆる指定管理の指定につきまして、これは本当に公平で公正なやっぱり審査がなされたというところで、きちっと選定ができたのかなというところを、最後にお尋ねはしておきたいと思います。  というのは、先ほどもありましたけれども、長い間指定管理者ということでやってまいりまして、実は一番最初に指定管理者を導入したときに、いわゆるここのあいぴあ、それから文化ホール、体育館、この3つをしたときに、文化ホール以外は、実は議会のほうで否決をしているんですね。  次の日、やっぱり大きな新聞の記事になったような、そんな経緯がございます。今、賛成反対というわけではないんですけれども、要は指定管理をしていただく命綱というのは、やはり公平公正であるかということだと思うんですね。  でないと、今後公募したときに、やっぱり意欲のある事業者さんが一歩引くようなことはあってはならないと。公募する限りには、しっかりと公募した中で、そして公平公正に審査をしていただかなければならない。  また、特例、いわゆる2条を使う場合においては、きちっと非公募にする理由を、だからこそ選定委員会を毎回つくってやっていただいているわけであって、そこが覆されていくと、やはりこの指定管理者というのが、やっぱり成り立たないんじゃないかと、私はそう思うんですね。  そういった意味においては、あとは委員会にお任せをいたしますが、最後のように、きちっと公正公平にできているということは、この場でやはり明言をしておいていただきたいなというふうに思います。 38 ◯議長(岡田好子君) 加渡福祉保険部長。 39 ◯福祉保険部長(加渡賢二君) 公正公平な判断に至ったのかということなんですけれども、指定管理者の自主事業、そして経費削減の中で1回目の課題点を、きちっと示していただいたと。  先ほど小井部長からも申し上げたような内容のことがクリアされておりますので、公平に選定されたものだというふうに考えています。  また、今後の運営につきましても、特に新しい子どもの広場、ここに関しては、きちっと監視をしていって十分、指定管理者と協議しながら、充実に努めてまいりたいと、このように考えてございます。 40 ◯議長(岡田好子君) 田畑議員。 41 ◯13番(田畑 仁君) 山本市長、機嫌いいですか、機嫌悪いですか。ぼちぼちですか。これは、正直今までの泉南市の指定管理というたら、甘々なんですよ、もうどっちかいうたら。サザンぴあだってそうでしょう。輝光ゆうて、林野組合、岡田浦の漁業組合、樽井の漁業組合、大株主が商工会、こんなん選定で勝つ企業が出てくるわけないし、例えば泉南のごみ収集、NPO、例えば、うちの職員さんやった人が、当時NPOを立ち上げて、ずっとやっているんやけれども、これには大義があるわけ。  例えば、暴力団の企業舎弟を参入することを防げるとか、価格を抑えることができるというところの、大義があるからグレーなところが白になるわけです。  何ていうのか、樽井の海水浴場が去年、コロナのときにできへんかったとか、物すごいバランスが悪いのね、バランスが。とにかく泉南市のこの指定管理とか、企業とか、業者というのはバランスが悪いんですよ。  びっくりするのは、その選定委員会の方がその通常資格なしでいけるものを有資格者でなかったらあかんとか、その保育的見守りをせえとか、いきなりそんな、何でこの選定委員会でそんな、この場面だけ厳しくなってくるんかなと、俺は不思議でたまらんわけ。  いや、加渡部長が答弁したのが全てやと思うねんけれども、今まで泉南市で指定管理が甘々のいうやつが、何でこれいきなり、これ市長、正直ね、市長の肝いりやん。やりたかったことやんか、これ。議会もガチャガチャ言いかけたんやん。でしょう。そやけれども、市長のマニフェストに、子どもたちのこれが要るというて、市長になってからやっぱり1個の泉南の目玉ですやんか。  担当課もそやから広島のやつを事例に置いて、どんだけの人が来てくれるかいうて、けんけんがくがくの議論しながら、これをやっているわけで、何でこのときだけ、こんだけ選定委員が厳しくなるのか、よう分かれへんねんけれども、そこやねん。  今までこんなことないよ、この役所の選定委員会で、何でこんな選定委員会の方が厳しいことを言うんかなという、これが不思議なんですけれども、選定委員会の在り方について、何か付随で答えることできますか。 42 ◯議長(岡田好子君) 阿児副市長。 43 ◯副市長(阿児和成君) まず最初に、御質問いただいた点でございますけれども、泉南市における指定管理者の選定なり、運用の状況ということでございますけれども、今回の老人福祉センター、あいぴあ泉南の指定管理者の候補者の選定が、恐らくその中身がちょっと、中身をさわってというんですか。指定管理者にお願いする、公の施設の目的なり施設の中身が、結構これ今回子どもの遊びの広場を入れることによって変わったんですね、中身が。  恐らくこういう変化のあった公の施設が、恐らく今まで経験がなかったんです。ですので、最初に、いわゆる管理委託をしているところから指定管理者制度が導入されたときに、選定に当たって、しかも公募が最初のときにやったときに、公募の要綱であるとか、仕様書というのを初めて作ったとき、これは皆さんすごく苦労されたと思うんです。  ところが、指定管理の期間が更新するごとに、手続的には公募して、選定委員会にかけて選定するんですけれども、恐らく前の要綱なり仕様書と同じ内容で更新して諮って、もしかするとあまり競争相手がなくて、同じ現在の指定管理者がまた手を挙げて選考されますけれども、これまでの管理の状況がどうやったかというと、優良可の良ですと、そこそこできていますというだけで、可もなく不可もなくというようなところで、その選考が、もうそのまま、また新たに指定管理者としての選考をするという、言うたら継続を繰り返すような手続しか今までやってこなかったんです。  そうすると、どういうことが起こるかといいますと、管理をしている所管課の公の施設の管理運営をどういう形で指定管理者のほうにお願いするかということの考え方なり、思いがその手続に乗ってこないというんですか、もうルーチン的なことになって、頭を考えんと、そのまま選考するということが起こってきているというのが、これまでのことやと思います。  それで、今まで問題なかったんです。ところが今回のように新たな施設を中に付け加えたことによって、初めて新たな施設に指定管理者を導入するための候補者を選定するような状況に一部なったんですね。  そのときに何が起こったかというと、選考するに当たっては、要求水準をきっちりと明示をして、手を挙げていただく方、選考委員会の委員さんに十分理解をしていただいて、共通理解の下で選考をしていただかなければいけないところが、そこが抽象的な仕様書にとどまってしまったと、これは正直、市長がこの子どもの遊びの広場をつくるというところで、かなりの労力をかけて中身を詰めてきました。  どういう運営の仕方をするか、公園と同じような形で運営するんやというようなことも議論いたしました。ところがそういうことで、きっちりと中では認識が共通していたんですけれども、最後に仕様書に落とすのに十分落とせなかった。いわゆる画竜点睛を欠いたという状況が起こったということで反省をしております。  こういうことが起こらないように、最終最後までやっぱり選定委員会の委員の皆さんにも要求水準をきっちりと御理解をしていただいて、御判断いただくような形で運用するというのが、まず何よりも大切やということで、今回については十分反省点として、今後に生かしていきたいと考えております。 44 ◯議長(岡田好子君) 田畑議員。 45 ◯13番(田畑 仁君) そうですね、なるほど。副市長の答弁はよく分かりましたよ。ですので、これは担当、今の副市長の答弁からいくと、言うたら、僕が最初に言うた、やっぱり長きにわたった指定管理が続くということで、業者さんもその軽く見てしまったというのは、ちょっと語弊があんねんけれども、その変化についていけなかった部分ていうのはあるんかな。  変化、変化というか、その市長の肝いりでやっぱりちゃんと子どもたちの命を守らなあかん、遊び場であろうが、命を守らなあかんというところに関して、仕様書に関して付随した部分を強化していく中で、若干ついていける部分がなかったと。  選定委員会も仕様書の部分に沿った質問ではなくて、さらに強化する質問をぶつけていったという解釈で、加渡部長、よろしいんですか。 46 ◯議長(岡田好子君) 加渡福祉保険部長。 47 ◯福祉保険部長(加渡賢二君) 仕様書の記入、掲載している書き方、そこがやはりちょっと不明瞭で、どっちにでも取れるような抽象的なやり方で、自主事業の中で考えてくださいというような行政側としては、そういう形を言うんですけれども、仕様書的にはそうなっていないような、そういうやり取りで、選定委員さん、いろんなジャンルの方がいらっしゃいますので、一般的に利用される方が、やはりその点、充実したほうがいいよという意見が出てきて、あと避難体制なんかも不十分だという、そういった話になりました。 48 ◯議長(岡田好子君) 田畑議員。 49 ◯13番(田畑 仁君) 最後です。市長、これは最近、僕は思うんです。高石市とか、泉大津市とか、まあまあ走っていますやんか。俺、泉南市もまあまあ走っていると思うよ。今回の牡蠣フェスで特に思ったね。負けていないから。  泉佐野市もそうやし、今、市長と同じ党の方がたくさんおったり、若手の市長が出てきて、どんどん企業とか、業者との距離感がええように、ええように近くなってきているから、行政の対外的な観光とか、こういうスキルを求めている事業というのが、物すごいやっぱり泉州一体が早くなってきていると思うんですよ。  だけど、やっぱりこういう今まで甘々やったものが、仕様書の関係で強化するというて、ババンと不認定になる、不選定になるとかいう残念な、けち付いていないが、けち付いたという言い方が分かりやすいか分かれへんねんけれども、せっかく市長の肝いりでやるわけなんですから、だけど、これを機に、やっぱりこれからまだまだ出てくるで、今回のサザンぴあだってそうやんか、実際のところは。俺はよう分からんところの契約を伸ばしてまうと、まだ意味が分かっていないねんけれども、とか、なんか業者との、企業さんとの業者とのことが非常に大切やし、見直さなあかん時期になってきているし、かといって、こんな選定で、けち付いてしまうところももったいないですし、指定管理の在り方というのは、もう1回今の山本市政で見直していくべしなんじゃないんかなと。ええふうにね。これを機にというふうに私は思っていますので、これは要望にしておきます。  以上です。 50 ◯議長(岡田好子君) ほかに。────大森議員。 51 ◯7番(大森和夫君) 本当に、これは僕らも期待して賛成もさせてもらって、どういうものができるか分かりませんけれども、やっぱり期待して、やっぱり市内でも評判になっていることなんですよね。  ですから、当然思っていた業者なんかの説明会とか、入札で参加する業者がたくさん来るんではないかというふうに思っていたんですけれども、残念ながら1つしか来なかったと。  そのときに、何で一般、民間の会社とかが来なかったんかと。それからもう1つ何で来なかったんかと思うのは、社協ですね。以前ずっとあいぴあ泉南をしていましたので、社協が前回手を挙げた、指定管理者に手を挙げたところなんですね。  もうこの2つが何で来なかったんかということを、やっぱりちょっと考えてみる必要があるかなというふうに思うんですよね。  それは、もちろんその立場じゃないんやけれども、何でそういういろんな企業が出て、泉南市でこれを乳幼児の遊びの広場を成功させて、企業として成功したいとか、いうような、そういう業者がたくさん何で現れなかったんかという、社協が何で来なかったんかという立場に立って、やっぱり考えてみる必要があるんじゃないかというふうに思うんです。  そのとき考えると、やっぱりそのもうけとか、やっぱりあの業者であればもうけですよね。社協であれば、ある程度人材も派遣してもらって、きっちりしたいというようなところがあるんかなと思うんですけれども、企業からすればもうけにならないと。  それは別に悪いことじゃないと思うんですよ。いろんな子どもの管理をきっちりとか、安全性を守れば費用がかかるので、そういうところで言えば、業者が来ないのも、そういうことであればおかしくない。  別に、反対に乳幼児の遊びの広場が、本当に安心できるところやなということにもつながると思うので、だからこれ自体、やっぱりそういうことで考えると、指定管理者制度が良かったのかどうか、本当にこんだけ泉南市が力を入れてやろうということなので、もうけじゃなくてということでいえば、せめて社協ぐらいにしてもらうとか、直営でしてもらうとか、そういうことも含めて考えたほうが良かったんじゃないかと。  この結局1社しか来なかったと。1回目の選定はうまくいかなかったという経過を考えれば、そういうこともちょっと当てはまる点があるんじゃないかと思うんですけれども、どんなふうに考えておられますか。 52 ◯議長(岡田好子君) 加渡福祉保険部長。 53 ◯福祉保険部長(加渡賢二君) 1社しか来なかった要因ですけれども、やはり指定管理料、ここが一番やはり大きいと思います。実質今よくやってくれている国際ライフパートナーの今、あいぴあの職員の方々は、本当に市民の皆さんのサービス向上のため、本当によくやってくれているんですけれども、結果としてやはり前年度、物価高騰の対策支援金を給付させていただいているんですが、560万円の赤字だということになっています。  そんな中、指定管理料はESCO事業を入れましたので、光熱水費が下がるということも織り込んだ上で、人件費高騰も踏まえているんですけれども、やはり公募に際して行政とヒアリングするんですけれども、その中で、やはり金額を見て来なかったのかなというふうには思います。  それと、やはりこの選定の中でもう一点、指定管理料の金額を出すわけなんですけれども、そこから幾ら下がっているかというところを採点に入っているんですね。  遊びの広場以外に、やはりその部分の採点、これも言うたら不可の点数になっていますので、この2点が、結局1回目に合格に至らなかったという、そういうことになります。  ですから、指定管理料をもっと上げていかないと、こういった傾向は続くのかなと思いますけれども、ビル管をしていなければ、利益が出ないような形にはなっているのかなというふうに、現状ですけれども、そういうふうに思います。 54 ◯議長(岡田好子君) 大森議員。 55 ◯7番(大森和夫君) 小学校の学校プールを一般開放して、死亡事故が起こったときに、結局委託料をずっと下げていって、そういう中で十分な監視体制ができなくて、結局事故を起こしたと。そのときに、当時の市長なんかは反省して、やっぱり安全のためには、お金をかけるんだということをおっしゃっていて、そういう流れがあるわけですよね。  今やっぱり聞けば、指定管理料が低いんじゃないかということ、もしくは上げれば、たくさんの業者も応募があったやろうし、社協だって手を挙げたかもしれへんし、それがたまたまかどうか分かりませんけれども、今の指定管理さんのところで良ということでやっているし、僕も話を聞くと、あの指定管料でようやっているなという話は聞きました。そやから、実際よくやっているんやろうけれども、やっぱり低い管理料の中で、もう大変な思いをしながらやっているんだと思うんですよね。  それが事故につながれへんかったからね。でもつながる可能性があれば、本当にちょっと考えるべきことじゃないかなというふうには思うんですけれども。  今後これからも続くと、いろんな分野で続くだろうとおっしゃったけれども、一応その辺のところについて、どんなふうに、それは指定管理料を抑えたいというのは、もちろん市の姿勢だと思うけれども、それがいろんな事故とか、危険なことのその心配が起きることがないように、対策も取る必要があると思うんですが、ちょっとその辺どんなふうに考えておられますか、お答えください。 56 ◯議長(岡田好子君) 阿児副市長。 57 ◯副市長(阿児和成君) お答えをいたします。  いわゆるビル管理業者がいまして、管理者になっているということでございましたけれども、公の施設をこれまで直営で管理したりとか、別の公的団体に管理委託をしていた時代から、指定管理者制度が新たにスタートした時代に移行したんですけれども、そのときは、恐らく制度的にはいろんな思いはあったんですけれども、現実問題としそのいわゆる管理型の指定管理者というんですか、施設を維持管理することを主目的として、それで指定管理者を指定するというところにでも、どうしても最初はそういう移行の仕方をしたんですよね。現実問題としまして。  そうしますと、そこで競争を働かすとしましたら、同じ維持管理の仕方なんか、そんなにバリエーションなり、レベルの高い低いというのは、ほとんどない中で、そうしたらどうしたら競争が生まれるんだというと、変なふうに、いわゆる指定管理料が安いところに落ちるというんですか、選定されるというような現象が起こったんですよね。そうすると、それを何回か繰り返すと、安いところにまた乗り移って、そこは指定管理者になると。  極端な話を言いますと、例えば、これはあくまで現実かどうかは知りませんけれども、そこで働いているスタッフは、同じ人で、指定管理者が変わって、管理料が下がって同じ人がそこで働いているというような状況が起こり得たわけですよね。  指定管理者の本来の目的は、市民サービスの向上が目的であって、経費の節減というのは目的ではないわけじゃないですけれども、それは市民サービスの向上のその次に来る話なんです。そうすると、どういうことかといいますと、同じ指定管理料であれば、サービスのいいところで競争していただいて、サービスを良くして提案していただいたところにお願いするというようなことが、そういういい競争が起こってくる必要があるんです。  そうすると、施設の維持だけを目的にしていますと、そういう競争が起こりにくい状況になりますので、施設を活用して、そこで市民サービスをいかに展開するかという新たな事業展開を、候補者なり、手を挙げている人に提案していただくということで、柔軟に施設を活用して、目的として市民サービスを向上するいろんな事業をやっていただくというところに、やっぱり施設を所管しているところが、意を尽くさなあかんというのが、今の状況やと思うんです。  今回1つ出てきたのが、子どもの遊びの広場で、この子どもの遊び広場だけで、そこに新たな業務を追加して、そこの維持管理料だけでやると、またそこで価格競争だけで終わってしまうということが起こりますので、そこで考えなあかんのは、総合福祉センター、全体を使って、お風呂もあれば、マッサージ器もあればというようなところで、子どもの遊び広場もあれば、どういうことが、その完全なサービスが、プラスアルファとして提供できるのかというところに、知恵を出していただくように、指定管理者なり候補者に、そういう知恵を出していただくように、誘導する、投げかけるのが、施設の所管課の、これは大変重要な役割でございます。  そこら辺を、もっとこれからも充実していく形で、指定管理者制度の充実を図ってまいりたいと、このように考えております。 58 ◯議長(岡田好子君) ほかにありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第3号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第10、議案第4号「指定管理者の指定の期間の変更について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 59 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第4号、指定管理者の指定の期間の変更についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の41ページをお開き願います。  このたび、泉南市総合交流拠点施設の指定管理者の指定の期間を変更したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  平成31年3月定例会において可決された指定の期間について「平成31年4月1日から令和6年3月31日までを平成31年4月1日から令和8年3月31日までに変更するものでございます。  次に、総合交流拠点施設の指定管理の概要についてご説明申し上げます。  議案書の42ページをお開き願います。  泉南市総合交流拠点施設の指定管理者は、施設開設当初から現在まで、泉南市の有する地域資源を活用し、市域の産業の振興及び地域活性化を図ることを目的として設立された株式会社輝光です。  このたび指定の期間を延長する理由といたしましては、泉南りんくう公園の整備が完了したことにより、当該施設の周辺環境が大きく変化したことから、現在の指定管理区域及び施設について、今後の施設の在り方や運営管理手法についての方針を決定するための調査、検討に要する期間及び新たな方針に基づいた管理者の選定に要する期間を確保する必要があるため、指定期間満了に伴う指定管理者の選定を行うことなく、現行の指定期間について2年の延長を行うものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 60 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────田畑議員。 61 ◯13番(田畑 仁君) 要は、市長、ごめん、機嫌が悪かっても言うわ。これ実際言うわ。  できたでしょう、当初、十何年前にできました、副市長、できたんですよね。株式会社輝光のほうに、輝光をつくると言うて、さっき言うた林野組合、岡田の漁協、樽井の漁協、商工会が大株主、輝光ができました。  海産物が食べられるレストランをやってほしいいうて、漁業組合のオーダーがあったわけ。家賃60万円、年間720万円の歩合やで。大赤字の大赤字で、毎年度なんや知らんけれども、輝光は勝手に100万円ぐらいの寄附を市長室に持って来ているわけよ。  やっている本人らは真っ赤で、もう赤字垂れ流して、漁業組合ももうギブアップや言うたときに、次に何やったかいうたら、泉佐野市の業者を呼んできて、今やってんのは泉佐野市の業者がレストランをやっている訳。  泉南あなごを竹中市長がやると言うて、向こうは何やったかと、うなぎの看板を上げんねんで。完全にけんかを売っているし、何にも理解をしてないわけ。ただ、輝光という大きな看板のところが100万円の寄附を市長に持っていくということがステータスになっているだけ。  だから、今農業者だってめちゃくちゃ減っているやん。もう思いっきし減っているやん。お客さんだって、土日以外は減っているのは、もう見て間違いないやんか。  だから、ここで何をこうしたいわけか。俺はよく分かんない。伸ばして何が変わるわけなのか。例えばここで、山本市長がさっきの子どもの広場みたいに、いや、こないやる気持ちでいてまんねんと、ばちゃんと言うてくれたら、よっしゃ分かった、ほなその契約期間を待とうと、市長の思いを待とうとなるけれども、どないなるか分かれへんもんを、2年間延ばして、議会が納得せえというのは、ちょっと弱過ぎるような気がするんだ。  周囲の変わった、SENNAN LONG PARKができて、サザンぴあが立ち遅れているのは間違いない。だからこそ、次の展開がこうやということを言うてくれないと、なかなかここで我々はもう分かったよと言う、だって俺なんかも怒りと憎しみしかないもん、あの施設に。  どう納得したらええんか分かんない。そらあんたが漁業組合の当時関係者や、僕は議員に出ていないからね。漁業組合の一員として議員と違うので、あのときは。一員として漁師としてやったけれども、あんなときのやつだと、その後のことだってそうやん。  魚介類で阪南の漁業させたら持ってきていないやん。泉南市の樽井も岡田もあるけれども、やっていないやん。全然クローズアップされていないやん。  そんな中で、どないする。いや個人的な怒りと憎しみを抑えたらええがなと思ってしまうんだけれども。  だから、施設周辺の整備の関係で、この2年後にどんなビジョンがあるわけか。どう考えているわけか。それをちょっと議会に対して出してほしいんだ。 62 ◯議長(岡田好子君) 宮阪市民生活環境部長。 63 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 今後のサザンぴあの方針といいますか、市としては今の現状、直売で出品していただいている農家の方も、当初は300ぐらいあったそうなんですけれども、今はもうその10分の1ぐらいになっているとお聞きしていますし、今の状況、SENNAN LONG PARKができて、周辺状況が変わっているというのと、令和4年の外部包括監査で、民間活力の導入を図るべきと。今の施設は市で、そもそも運営するような施設なのかというところも指摘されておりますし、そういったところで、今の形でいいのかどうかというのは、我々も以前から考えてきたところです。  今までは、市全体の様々な事業者が参加して設立した輝光というところで、オール泉南というところで、今までも説明をさせていただきましたけれども、それをずっと、そのオール泉南の組織だから、そこにお願いするんだというところでお話をさせていただきました。  設立した平成19年のときから株主といいますか、あの組織されている方も変わっていないというようなところで、いつまでもオール泉南かというところにもありますし、本来公募というところでも、ありますので、一旦その施設の在り方といいますか、今の形がそのままでいいのかどうかというのを、やはり一定、民間の事業者さん、いろんなことをあそこで、もしやるんであれば、どういうことができるのかというところを、サウンディングなどでお聞きしながら、次の方策を決めていきたいというところなんです。  実際、どういったことが想定されるかというのは、今の市の所有、今は市の施設でございますので、市の施設のままでいくのか、民間事業者の提案で、あそこは取り壊して民間の施設としてやっていくのか、その辺も含めて様々な意見を聞きながら検討していただくという期間が2年間必要というところで、現在、市としてはっきりとどういったことをやっていきたいというのが、なかなか、やはり市が思う、市が考えている思いだけで、いくかどうかというと難しいところもあるので、事業者さんの意見も聞きながら、民間活力を活用して、あそこを整備していきたいという思いでございます。 64 ◯議長(岡田好子君) 田畑議員。 65 ◯13番(田畑 仁君) 歴史的に言うと、今日ちょっと市長、機嫌が悪いみたいなんで、もう聞いてくれるだけでええわ。  要は、最初は消防団が一番うるさい人が社長になるわけ。その2番手は、役所上がりの人間、みんな覚えているか。役所上がりの人間が社長になるわけ。そりゃダラダラになるわな。その後だんだん社長がもうなり手がないんや、最終的に。というようなところなのよ、輝光は。  今また社長がなってまた辞めて、今度また誰かがなったんやろう。それはそれでええよ。ええけれども、要は僕は何が言いたいかというと、1つは、指定管理なんやけれども、金が発生していない指定管理なわけや。  だから、向こうが強気なわけや。これがあいぴあとか、文化ホールとか、体育館とか、図書館みたいに、金が用意されておったら、こんなことになれへんわけ。何で輝光が強気なんかというたら、何か分かれへんけれども、金の用意されてない指定管理なわけよ。  だから、権力者、有力者が集まって好き放題言うてけんか売ってきていたわけやろう。隣ではマルシェでは、泉南あなごを売っているわけよ。じゃその向こうで今売ってるあなご丼は、どこのあなごを使うているわけか。  言い出したら切りがないわけ。だから、俺はここで怒りを宮阪部長にぶつけても、しようがないねん。要は、宮阪部長の言うているように、あの2年間待ったら、この前、どこかで竹田議員もおっしゃっていたんだけれども、いやいや、2年待った中で、いろいろ調査してもらったら、あの建物、当時、宝くじの補助金で1億円ぐらいであれを建てたんかな。1億円ぐらいで。  でも、キャパがめちゃくちゃ狭いやん。じゃ今この2年待ったら、可能性としてもう少し膨大な、大きな施設が出来上がる可能性があるから、議会の皆さん2年延長を認めてくださいね。その間で大きな泉南市のビジョンが出てきますからという解釈でええわけやね。ええわけね。それを聞きたいわけよ。  今の僕の話、まだまだ言ってもええんよ。輝光というか、サザンぴあのやり方は。それしかないやんか、俺らが丸を出すのは。いや2年待って、指定管理を2年延ばして、やっぱりやれませんでした。  今まで大和リースに聞いてみ。大和リースがSENNAN LONG PARKをやるときに、どれだけのクレームをオーダーを輝光の社長は出したか。うちの職員だってボロクソに言われているわけよ、ボロクソに。何で輝光の社長が、うちの職員にボロクソに言える権利があるわけなのか。何をそんだけ過剰できるような立場にいれるわけか。これが歴史にわたる輝光という大きな権力者の力なわけ。  それに立ち向かうためには、時間なんか必要ないねんと私は思ってんねん。何も宮阪部長を詰めているわけじゃないねん。僕はそれぐらいの思いで見ているから、納得せなあかんわけ、これを。  だから、言うているように、2年間待ったら大きな施設ができたり、また違う何か考えていらっしゃることができる可能性があるという約束があったからこそ、議会のほうは、訳の分からんまま2年待たされるやつを、この人たち15人は賛成をせなあかんわけやんか。  その説明が薄過ぎるわけよ。その可能性だけでええよ、可能性だけで。それを言ってほしいわけ。 66 ◯議長(岡田好子君) 山本市長。 67 ◯市長(山本優真君) 基本的にこの本会議の僕のスタンスは、あまり発言を今日しませんでしたけれども、市議会議員の会議規則のところで、発言の通告があるかどうかというところで一旦僕は見ていますので、通告がなかったので、今回僕のほうから基本的に答弁しないというスタンスです。  その上で、ただ政策的な、かなり重要な内容でしたので、私のほうから答弁します。  そもそも私が選挙に出るときに、SENNAN LONG PARK周辺の魅力づくりというところをマニフェストに入れています。そんな中に、SENNAN LONG PARK全体を見渡したときに、明らかにこのマルシェエリア、北のエリアのさらなる誘客というところに対して課題があるという認識は、田畑議員も含めて共通で持っていたわけでございまして、これまでのにぎわい拠点の議論というのは、私も議員でしたので、今までのバックグラウンドというものを十分に理解をした上で、先ほど宮阪部長から答弁があったような内容も含めて、要はあそこにはポテンシャルはあると。いわゆる泉南市内から、浜手に向かっていったときの一番見える場所、ランドマーク的なポジションに位置している場所ですので、何らか新しいことを考えるような、そういう機会があれば、民間さんも様々な提案をしてくれるのではないかという、基本的な仮説があります。  それを、一旦サウンディング等を通じて民間さんがどういうふうに考えるのかというものを1回聞かせてほしいなと、そういった思いで、今回今までの歴史からいくと大きく方針転換をするということでございます。  要は、あそこのいわゆるサザンぴあができた今までの経緯等も含めていくと、一定やはりもうここの辺りでもっとパワーアップして、どんどん人が寄ってきてくれるような、もっといろんな多世代にわたって人が集まるような空間をつくり得る可能性が非常に高いというふうに思っていますので、そこがずっとこの2年間、こういう施設がいいんじゃないのかというのを、国内外を含めて自分はイメージを持っているわけですけれども、まずは、民間さんにアイデアを募って、その上で様々な絵を描いていきたいなというふうに考えてございます。 68 ◯議長(岡田好子君) ほかにありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第11、議案第5号「泉南市の環境農林水産行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関する規約の変更に係る協議について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 69 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第5号、泉南市の環境農林水産行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関する規約の変更に係る協議について」につきまして御説明申し上げます。  議案書の43ページをお開き願います。  提案理由でございますが、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の廃止により、泉南市の環境農林水産行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関する規約中、委託事務の範囲に関する規定の一部を変更する必要があるため、泉佐野市と協議するにつき、議会の議決を求めるものでございます。  議案書の44ページを、補助資料は5ページをお開き願います。  規約の変更内容でございますが、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の廃止により、同法に基づくエコファーマーの認定に関する事務がなくなったため、泉南市の環境農林水産行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関する規約の第1条第12号のエコファーマーの認定を削除し、第13号を第12号に繰り上げるものです。  なお、施行期日は、令和6年4月1日としています。  説明は、以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 70 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第12、議案第6号「泉南市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 71 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第6号、泉南市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の45ページをお開き願います。  提案理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律、いわゆる番号法の一部改正により、マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定が改正されたことに伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  主な改正内容について御説明申し上げます。  議案書の46ページを、補助資料は7ページをお開き願います。  改正の内容は、番号法の一部改正により、泉南市個人番号の利用に関する条例においても、「番号法別表第2の第2欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に改正するとともに、文言の整理等、所要の規定整備を行うものでございます。  なお、施行期日は、行政手続における特定の個人を識別するための利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日からとしております。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 72 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第13、議案第7号「職員の分限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 73 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第7号、職員の分限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の47ページをお開き願います。  提案理由でございますが、本市の職員に係る人事評価の結果を分限の契機として取り扱うことに伴い、職員を免職、降任及び降給する場合の事由と手続を条例で定める必要があるほか、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容につきまして御説明いたします。  議案書の48ページを、補助資料は9ページをお開き願います。  1点目は、第1条の3におきまして、降給を行う場合の事由を規定しています。  2点目は、第2条におきまして、降任及び免職を行う場合の手続を規定しています。  3点目は、第2条の2におきまして、休職を行う場合の手続を規定しています。  4点目は、第2条の3におきまして、降給を行う場合の手続を規定しています。  5点目は、第2条の4におきまして、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、辞令書を交付して行うことを規定しています。  6点目は、第5条におきまして、降給の効果を規定しています。  なお、施行期日は、公布の日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 74 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第14、議案第8号「報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 75 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第8号、報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の51ページをお開き願います。  提案理由でございますが、行政不服審査法第9条第1項の規定による審理員を指名するに当たり、報酬を定める必要があるため、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容について御説明申し上げます。  議案書の52ページを、補助資料は13ページを お開き願います。  行政不服審査審理員の報酬額を、時間額1万1,000円として新たに追加するものです。  なお、施行期日は、令和6年4月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 76 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第15、議案第9号「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 77 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第9号、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の53ページをお開き願います。  提案理由でございますが、給料の切替えに伴う経過措置を令和6年3月31日限りで廃止するほか、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容につきまして御説明いたします。  議案書の54ページを、補助資料は15ページをお開き願います。  まず、第31条としまして、人事交流等により大阪府教育委員会等の職員又は大阪府立学校若しくは大阪府市町村立学校の教職員から、引き続き泉南市教育委員会に採用された指導主事等の給与について、泉南市教育委員会に採用される前に受けていた給与と本市の給与との均衡を図るため、給与を別に決定することができる特例規定を設けるものです。  次に、附則第4項において、いわゆる給料の「わたり」制度の廃止による給料の切替えに伴う経過措置を、令和6年3月31日限りで廃止するものです。  なお、施行期日は、公布の日とし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第31条の規定は、令和5年4月1日から適用することとしています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 78 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第16、議案第10号「泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 79 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第10号、泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の55ページをお開き願います。  提案理由でございますが、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴い、当該手数料を廃止する必要から、本条例を提案するものでございます。  改正内容につきまして御説明申し上げます。  議案書の56ページを、補助資料は17ページをお開き願います。  条例第2条の表47の項宅地造成等規制法に基づく事務に関する規定を削り、当該手数料を廃止するものです。  これに伴い、改正前の表48の項を47の項とし、同じく表49の項を48の項とするものです。  施行期日は、令和6年4月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 80 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第17、議案第11号「泉南市立文化ホール条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 81 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第11号、泉南市立文化ホール条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の57ページをお開き願います。  提案理由でございますが、泉南市立文化ホールの利用者が入場料等を徴収して利用する場合、利用料金に一律10割に相当する額を加算することとしているところを、入場料等の金額に応じて段階的に加算することで、利用者の負担を軽減し、文化ホールの利用促進を図るため、本条例を提案するものでございます。  改正内容について御説明いたします。  議案書の58ページを、補助資料は21ページをお開き願います。  内容は、別表基本利用料金の表において、利用者が入場料等を徴収して利用する場合、2,000円以下の場合は利用料金は割増なしとし、2,001円以上4,000円以下の場合は、利用料金に5割を加算し、4,001円以上の場合は利用料金に10割を加算するよう改めるものです。  なお、施行期日は、令和6年4月1日とし、経過措置としまして、改正後の別表基本利用料金の表の規定は、条例の施行の日以後の申請に係る利用料金について適用し、同日前の申請に係る利用料金については、なお、従前の例によることとしています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 82 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号は、所管の厚生文教常任委員会に委託いたします。  次に、日程第18、議案第12号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 83 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第12号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の59ページをお開き願います。  提案理由でございますが、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法が改正されたこと及びデジタル原則に照らした規制の一括見直しプランにおいて、書面掲示、目視等を義務づけるアナログ規制が見直しされたことに伴い、本市関係条例においても、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  改正内容について御説明します。  議案書の60ページを、補助資料は23ページをお開き願います。  まず、第15条において、認定こども園法第3条第10項の削除に伴い、第15条第1項第2号中「同条第11項」を「同条第10項」に改めるものです。  次に、デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランにおけるアナログ規制の見直しに伴い、第23条において、施設の重要事項の書面掲示の義務づけを見直し、書面掲示に加え、インターネットを利用して閲覧できるよう改め、第53条において、「磁気ディスク、CD-ROMその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」について、媒体の種類を示さない形の「電磁的記録媒体」に改めるものです。  また、第36条において、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」第6条第2項の読み替え規定を追加するものです。  なお、施行期日は、公布の日とし、ただし、第23条の改正規定は、令和6年4月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 84 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第19、議案第13号「泉南市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 85 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第13号「泉南市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の61ページをお開き願います。  提案理由でございますが、令和6年度から子どもが遊べる拠点事業が開始されること等に伴い、所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容につきまして御説明いたします。  議案書の62ページを、補助資料は25ページをお開き願います。  第1条におきまして、福祉サービスを提供する場として、子育て世帯を加えるほか、文言の整理を行うものです。  次に、第3条におきまして、泉南市総合福祉センターが実施する業務として、子どもが遊べる拠点事業を追加するほか、文言の整理を行うものです。  次に、第4条におきまして、指定管理に係る地方自治法上の文言と同様に整理するものです。  次に、第7条におきまして、子どもが遊べる拠点事業に提供する施設である乳幼児の遊びの広場に係る開館時間を定めるものです。  次に、第8条におきまして、乳幼児の遊びの広場の利用機会の確保を図るため、休館日を減らすとともに、乳幼児の遊びの広場の休館日を設けるものです。  次に、第9条におきまして、乳幼児の遊びの広場の利用者の範囲を定め、「ともに入退場する未就学児及びその保護者」を基本とするものです。  次に、第10条から第12条におきまして、乳幼児の遊びの広場について、利用の許可、利用許可の制限及び利用許可の取消し等に関する規定を追加するよう改めるものです。  次に、第13条におきまして、乳幼児の遊びの広場の利用料金に関する規定を追加するよう改めるものです。  次に、第17条におきまして、原状回復の義務について、乳幼児の遊びの広場を追加するものです。  次に、別表第1につきまして、新たな貸し部屋を含めた利用料金を規定するものです。  最後に、別表第4につきまして、乳幼児の遊びの広場に係る利用料金を新たに規定するものです。  なお、施行期日は、令和6年4月1日とし、経過措置として、改正後の別表第1及び別表第4の規定は、令和6年4月1日以後の申請に係る利用料金について適用し、令和6年4月1日より前の申請に係る利用料金については、なお、従前の例によることとしています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 86 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第13号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第20、議案第14号「泉南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 87 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第14号、泉南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましてご説明申し上げます。  議案書の69ページをお開き願います。  本議案は、令和6年度から令和8年度までの第1号被保険者の介護保険料の規定について、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  改正内容につきまして御説明申し上げます。  議案書の70ページを、補助資料は33ページをお開き願います。  第2条の保険料の規定の改正で、これは、第9期介護保険事業計画の策定に伴い、次期の介護給付等に要する費用が算定された結果、介護保険料の改定が必要となったものです。  改定に当たっては、持続可能な介護保険制度の実現のため、低所得者に配慮した保険料率を設定する必要があり、第8期に引き続き、令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画においても、低所得者層である第1段階から第3段階において保険料率を抑制することを規定し、それに応じた改定を行うものです。  第2条第1項では、介護保険料第1段階から第3段階の保険料について、令和6年度から令和8年度までの3年間の保険料を3万4,125円、4万5,000円、5万1,750円に改めるものです。  第2条第2項及び第4項では、第1項における第1段階及び第3段階における保険料率について、公費を投入して減額した保険料率、被保険者が実際に負担する保険料額を改め、第1段階では2万1,375円、第3段階では5万1,375円とするものです。  なお、施行期日は令和6年4月1日とし、経過措置として、改正後の第2条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例によることとしています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 88 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の質疑に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第21、議案第15号「泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 89 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第15号、泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましてご説明申し上げます。  議案書の71ページをお開き願います。  提案理由でございますが、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和6年4月1日から退職者医療制度が廃止されること等を踏まえ改正するほか、保険料の軽減判定所得基準等の見直し及び大阪府統一基準等に合わせ、所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容について御説明申し上げます。  議案書の72ページを、補助資料は35ページをお開き願います。  まず、第13条保険料の賦課額におきまして、大阪府国保広域化の下、令和6年度から府内市町村の保険料の算定額に差異が生じないよう、端数処理を明記するものです。  このほか端数処理の関連としまして、第15条、第17条、第24条、第26条、第33条及び第35条に、条例の項の追加等を行うものです。  次に、第14条基礎賦課総額におきまして、経過措置として存続する退職被保険者の医療給付費等を被用者保険者間で調整する仕組みが、対象者の減少や保険者間の負担を踏まえ廃止されることに伴い、退職被保険者に関する条項、文言等を削除するものです。  このほか退職者医療制度の廃止の関連としまして、第14条から第32条、第39条、第42条及び第43条において、所要の規定整備を行うものです。  次に、議案書の74ページを、補助資料は44ページをお開き願います。  第40条低所得者の保険料の減額におきまして、昨今の経済動向等を踏まえ、国民健康保険料の軽減対象世帯に係る所得判定基準を見直す必要があるため、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、関係規定を整備するものです。  次に、議案書の75ページを、補助資料は48ページをお開き願います。  第49条保険料の減免におきまして、大阪府国保広域化の下、府内統一基準にて減免する規定に改めるものです。  なお、施行期日は、令和6年4月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 90 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第22、議案第16号「泉南市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 91 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第16号、泉南市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の77ページをお開き願います。  提案理由でございますが、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴い、漁港漁場整備法の法題名が、漁港及び漁場の整備等に関する法律に改正されることにより、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  主な改正内容について御説明いたします。  議案書の78ページをお開き願います。  第1条において「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改めるものです。  なお、施行期日は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日である令和6年4月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 92 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第16号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第23、議案第17号「泉南市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。伊藤都市整備部長。 93 ◯都市整備部長(伊藤好幸君) ただいま上程されました議案第17号、泉南市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の79ページをお開き願います。  提案理由でございますが、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容につきまして御説明いたします。  議案書の80ページを、補助資料は53ページをお開き願います。  公金事務の取扱いに係る地方自治法の改正により、同法において条項のずれがあったことから、本条例で同法の条項を引用している部分を改めるものでございます。  なお、施行期日は、令和6年4月1日としております。  説明は以上です。御審議ので、御議決賜りますよろしくお願い申し上げます。 94 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第24、議案第18号「泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 95 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第18号、泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の81ページをお開き願います。  提案理由でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  これは、令和5年人事院勧告により消防職員の給与が改定されたことに伴い、消防団員等の公務災害の補償基礎額の基準を定める政令が改正され、補償基礎額の引上げが行われることとなったためでございます。  次に、改正内容につきまして御説明いたします。  議案書の82ページを、補助資料は55ページをお開き願います。  第5条第2項第1号において、非常勤消防団員等の公務災害補償の基礎となる補償基礎額は別表に規定しているところですが、この別表に定める額について、団長及び副団長で勤務年数が10年未満の場合1万2,440円を1万2,500円に、10年以上20年未満の場合1万3,320円を1万3,350円に、それぞれ改めるものです。  同様に、分団長及び副分団長で勤務年数が10年未満の場合1万670円を1万800円に、10年以上20年未満の場合1万1,550円を1万1,650円に、20年以上の場合1万2,448円から1万2,500円に、それぞれ改めるものです。  同様に部長、班長及び団員についても、勤務年数に応じて補償基礎額を増額改定するものです。  次に、第5条第2項第2号において、消防作業従事者等の補償基礎額について8,900円を9,100円に改めるものです。  なお、施行期日は、令和6年4月1日としております。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 96 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第18号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第25、議案第19号「泉南市立保育所設置条例の廃止について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 97 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第19号、泉南市立保育所設置条例の廃止についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の83ページをお開き願います。  提案理由でございますが、泉南市立浜保育所が、完全民営化の上、新たに設置する幼保連携型認定こども園に移行することから、本条例を提案するものでございます。  次に、内容について御説明します。  議案書の84ページをお開き願います。  泉南市内で唯一の公立保育所「浜保育所」が指定管理期間満了に伴い、完全民営化の上、幼保連携型認定こども園「浜風こども園」に移行することから、泉南市立保育所設置条例を廃止するものです。  なお、施行期日は、令和6年4月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 98 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第19号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第26、議案第20号「泉南市立若松湯条例の廃止について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 99 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第20号、泉南市立若松湯条例の廃止についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の85ページをお開き願います。  提案理由でございますが、泉南市立若松湯は、開設以来50年以上が経過し、建物及び設備の老朽化が進み、営業不能と判断したことから、本条例を提案するものでございます。  なお、施行期日は、令和6年4月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 100 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第20号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第27、議案第21号「令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第13号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 101 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第21号、令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第13号)」につきまして御説明申し上げます。  議案書の87ページをお開き願います。  本議案は、令和5年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、まず歳入歳出予算につきましては、総額からそれぞれ3億8,049万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ314億6,810万4,000円とするものでございます。  また、既計上の11事業につきまして、年度内での事業完了が見込めないことから、次年度に繰り越して使用できる経費として、繰越明許費の設定を行うものでございます。  さらに、債務負担行為に追加の補正と、地方債に変更の補正を行うものでございます。  それではまず、主な歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の101ページをお開き願います。  中段に記載の、庁舎管理事業380万3,000円の減額は、部品が調達困難なため、庁舎本館開閉器取付・高圧ケーブル交換に係る経費を減額するものです。  なお、減額する経費につきましては、令和6年度予算案に再計上しています。  次に、中段より下に記載の、人件費事業1,118万6,000円の増額は、退職者の増加に伴い、退職手当を増額するものです。  なお、本補正予算では、各人件費事業において、人事異動等に伴い、給料や会計年度任用職員報酬等の人件費を補正しており、一般会計を通じての総額は、退職手当を除き6,572万8,000円の減額です。  次に、最下段から102ページにかけて記載の、国際化推進事業100万円の増額は、フィリピン・ダバオ市の学校法人に対する寄附金を、新たに計上するものです。  次に、中段より上に記載の、行政LAN事業4,100万円の減額は、事業の進捗状況により、ノートパソコン等の購入に係る経費を減額するものです。  次に、最下段から103ページにかけて記載の、住民登録事務事業のうち委託料66万円の増額は、戸籍振り仮名法制化に伴う、住基システム及びコンビニ交付システムの改修に係る経費を増額するものです。  次に、その下に記載の、戸籍事務事業337万8,000円の増額は、戸籍振り仮名法制化に伴う、戸籍附票システムの改修に係る経費を増額するものです。  次に、その下に記載の、パスポート交付事業530万円の減額は、パスポート申請見込み件数の減少により、収入印紙等の購入に係る経費を減額するものです。  次に、104ページをお開き願います。  中段に記載の、住居確保給付金事業676万3,000円の減額は、利用者見込み数の減少により、住居確保給付金を減額するものです。  次に、その下に記載の、生活困窮者緊急生活支援金給付事業2,524万9,000円の減額は、同支援金の給付終了に伴い、各経費を減額するものです。  次に、105ページをお開き願います。  上段に記載の、指定管理事業248万円の増額は、光熱水費の高騰に伴い、総合福祉センターの指定管理料を増額するものです。  次に、中段に記載の、重度障害者医療助成事業2,000万円の減額は、対象者見込み数の減少により、障害者医療助成費を減額するものです。  次に、106ページをお開き願います。  最上段に記載の、障害者相談支援事業323万5,000円の増額は、障害者生活支援事業委託料及び相談支援事業委託料に係る消費税分を増額するものです。  次に、中段に記載の、後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業516万5,000円の減額は、同特別会計における予算補正に伴い、繰出金を減額するものです。  次に、107ページをお開き願います。  中段より上に記載の、育児ヘルプ家庭訪問事業778万7,000円の減額は、事業の進捗状況により、同事業の実施に係る委託料を減額するものです。  次に、108ページをお開き願います。  中段に記載の、保育所事業1,500万円の減額は、利用者見込み数の減少等により、浜保育所の指定管理料を減額するものです。  次に、その下から109ページにかけて記載の、民間保育所等支援事業2,592万9,000円の減額は、事業の進捗状況により、保育対策総合支援事業費補助金等を減額するものです。  次に、110ページをお開き願います。  最下段から111ページにかけて記載の、国民健康保険事業特別会計繰出金事業1億5,019万6,000円の増額は、同特別会計における予算補正に伴い、繰出金を増額するものです。  次に、112ページをお開き願います。  上段に記載の、母子健康増進事業1,465万円の減額は、出生見込み数の減少により、出産・子育て応援給付金を減額するものです。  次に、下段に記載の、予防接種事業2,000万円の減額は、接種者見込み数の減少により、子宮頸がん予防接種委託料を減額するものです。  次に、その下から113ページにかけて記載の、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業9,901万1,000円の減額は、接種者見込み数の減少により、ワクチン接種に係る各経費を減額するものです。  次に、中段に記載の、泉南清掃事務組合負担金事業9,004万7,000円の減額は、同組合において、令和4年度からの繰越金が発生したことに伴い、負担金を減額するものです。  次に、117ページをお開き願います。  上段から下段にかけて記載の、砂川樫井線新設事業7,828万円の減額は、事業の進捗状況により、負担金や補償金等の各経費を減額するものです。  次に、119ページをお開き願います。  中段より下に記載の、市営住宅改修事業816万2,000円の減額は、事業の進捗状況により、市営前畑住宅の改修に係る経費を減額するものです。  次に、その下から120ページにかけて記載の、市営住宅建替事業1,166万9,000円の減額は、事業の進捗状況により、市営前畑住宅の建替えに係る設計委託料等を減額するものです。  次に、中段に記載の、泉州南消防組合参画事業4,079万3,000円の増額は、同組合における退職者の増加等に伴い、負担金を増額するものです。  次に、121ページをお開き願います。  中段より下に記載の、JETプログラム事業757万7,000円の減額は、事業の進捗状況により、住宅借上料や負担金等の各経費を減額するものです。  次に、122ページをお開き願います。  上段に記載の、学校管理事業2,292万7,000円の減額は、小学校における光熱水費の不用見込額を減額するものです。  次に、中段に記載の、小学校給食提供事業927万6,000円の減額は、事業の進捗状況により、各小学校の給食配膳室改修に係る工事請負費を減額するものです。  次に、下段に記載の、学校管理事業2,105万3,000円の減額は、中学校における、光熱水費の不用見込額を減額するものです。  次に、123ページをお開き願います。  上段に記載の、施設保全整備事業1,180万円の減額は、事業の進捗状況により、西信達中学校の耐力度調査及び用地測量業務等に係る経費を減額するものです。  次に、中段に記載の、中学校給食提供事業1,008万5,000円の減額は、給食提供見込み数の減少により、給食業務委託料を減額するものです。  次に、124ページをお開き願います。  上段に記載の、幼稚園管理事業529万4,000円の減額は、幼稚園における光熱水費の不用見込額を減額するものです。  次に、下段に記載の、文化ホール指定管理事業180万2,000円の増額は、光熱水費の高騰に伴い、文化ホールの指定管理料を増額するものです。  次に、125ページをお開き願います。  最上段に記載の、公債費管理基金事業7,457万2,000円の増額は、普通交付税の追加交付に伴い、後年時における臨時財政対策債の償還財源として、同基金への積立金を増額するものです。  続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  恐れ入ります、議案書の97ページにお戻り願います。  上段に記載の、地方交付税1億5,874万1,000円の増額は、物価高騰対策等として、普通交付税追加交付分を増額するものです。  次に、中段より下に記載の、国庫支出金のうち減額するものにつきましては、補助額の確定及び歳出の減額に伴うものです。  次に、民生費国庫負担金、国民健康保険費負担金9万8,000円の増額は、先ほど御説明しました国民健康保険事業特別会計繰出金事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、下段に記載の、総務費国庫補助金、戸籍住民基本台帳費補助金のうち、社会保障・税番号制度システム整備費補助金403万8,000円の増額は、先ほど御説明しました住民登録事務事業及び戸籍事務事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、98ページをお開き願います。  中段より下に記載の、府支出金のうち減額するものにつきましては、補助額の確定及び歳出の減額に伴うものです。  次に、民生費府負担金、国民健康保険費負担金5万円の増額は、先ほど御説明しました国民健康保険事業特別会計繰出金事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。  次に、99ページをお開き願います。  上段に記載の、災害復旧費府補助金、農林水産業施設災害復旧費補助金1,025万6,000円の増額は、令和5年6月の豪雨災害が激甚指定されたことによる補助率のかさ上げに伴い増額するものです。  次に、中段より上に記載の、総務費寄附金、総務管理費寄附金100万円の増額は、国際交流事業に充てるものとして、寄附金を新たに計上するものです。  次に、中段より下に記載の、財政調整基金繰入金2億2,890万8,000円の減額は、本補正予算において、普通交付税の増額や歳出予算の削減により、一般財源の確保の目途が立ったものについて、同基金繰入金を減額するものです。  次にその下の、公共施設整備基金繰入金3,390万円の減額は、施設整備に係る経費の減額や所要財源の確定に伴い、同基金繰入金を減額するものです。  次に、下段の、諸収入、雑入のうち売払収入530万円の減額は、パスポート申請見込み件数の減少に伴い、収入印紙等売払収入を減額するものです。  次に、最下段の、雑入488万5,000円の増額は、令和4年度療養給付定率負担金の確定に伴う、後期高齢者医療広域連合からの療養給付費精算金を新たに計上するものです。  次に、100ページをお開き願います。  市債のうち減額するものにつきましては、歳出及び国庫補助金等の補正に伴い、減額するものです。  次に、土木債、都市計画債のうち、公園整備事業債1,710万円の増額は、既計上の公園遊具の更新に係る経費の財源として計上するものです。  次に、91ページにお戻り願います。  第2表、繰越明許費補正につきましては、既計上の11事業について、年度内での事業完了が見込めないことから、翌年度に繰り越して使用できるよう、繰越明許費の設定を行うものです。  次に、92ページをお開き願います。  第3表、債務負担行為補正につきましては、総合福祉センターの指定管理者を指定することに伴い、債務負担行為を追加して設定するものです。  次に、93ページをお開き願います。  第4表、地方債補正につきましては、市債の補正に併せ、記載のとおり変更を行うものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 102 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第21号は、所管の令和5年度予算審査特別委員会に付託をいたします。  会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。       午後0時11分 休憩       午後1時30分 再開 103 ◯議長(岡田好子君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  会議に先立ち、理事者より議案第5号の議案説明内容を訂正したい旨の申し入れがありましたので、これを許可いたします。阿児副市長。 104 ◯副市長(阿児和成君) お時間を頂戴いたしまして大変申し訳ございません。  午前中の会議におきまして、私から議案第5号についての提案理由、並びに内容の説明を申し述べた際に、議案名及び提案内容の説明中、いずれも誤って「泉南市の環境農林水産行政に関する事務を泉南市に委託することに関する規約」と申し上げてしまいました。正しくは、「泉南市の環境農林水産行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関する規約」でございます。ここにおわびして、訂正をさせていただきます。申し訳ございませんでした。 105 ◯議長(岡田好子君) それでは、ただいまの理事者からの申入れのとおり、訂正することについては、議長においてこれを許可いたします。  次に、日程第28、議案第22号「令和5年度大阪府泉南市馬場財産区会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 106 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第22号、令和5年度大阪府泉南市馬場財産区会計補正予算(第1号)」につきまして御説明申し上げます。  議案書の135ページをお開き願います。  本議案は、令和5年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、年度内での事業完了が見込めないことから、次年度に繰り越して使用できる経費として、繰越明許費の設定を行うものでございます。  内容についてご説明いたします。  議案書の136ページをお開き願います。  馬場大川水路改修工事について、年度内での事業が完了しない見込みであるため、負担金の支出について翌年度に繰り越して使用できるよう、繰越明許費の設定を行うものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 107 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第22号は、所管の令和5年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第29、議案第23号「令和5年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 108 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第23号、令和5年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」につきまして御説明申し上げます。  議案書の137ページをお開き願います。  本議案は、令和5年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億5,019万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ79億6,452万5,000円とするものでございます。  それではまず、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の143ページをお開き願います。  上段に記載の繰入金、一般会計繰入金1億5,019万6,000円の増額は、令和5年度未就学児均等割保険料負担金の確定に伴うもの及び保険料等の歳入不足による収支を補填するものです。  次に、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の144ページをお開き願います。  上段に記載の予備費1億5,019万6,000円の増額は、先ほど御説明しました歳入の補正に伴う予算措置です。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 109 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第23号は、所管の令和5年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第30、議案第24号「令和5年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 110 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第24号、令和5年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」につきまして御説明申し上げます。  議案書の145ページをお開き願います。  本議案は、令和5年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額からそれぞれ423万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億2,956万4,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の152ページをお開き願います。  中段から153ページにかけて記載の、後期高齢者医療広域連合納付金423万8,000円の減額は、令和5年度の保険基盤安定負担金の確定に伴うものです。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  恐れ入ります、議案書の151ページにお戻り願います。  上段に記載の、繰入金、事務費繰入金92万7,000円の減額は、高齢者保健受託事業収入の増額に伴うものです。  次に、その下に記載の、保険基盤安定繰入金423万8,000円の減額は、先ほど御説明しました本年度の保険基盤安定負担金の確定に伴うものです。  次に、その下に記載の諸収入、受託事業収入92万7,000円の増額は、大阪府後期高齢者医療広域連合からの高齢者保健受託事業収入の増額に伴うものです。  説明は以上です御審議の上、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 111 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第24号は、所管の令和5年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第31、議案第25号「令和6年度大阪府泉南市一般会計予算」から日程第48、議案第42号「令和6年度泉南市下水道事業会計予算」までの以上18件を一括議題といたします。  ただいま一括上程いたしました令和6年度各会計予算18件について、理事者から順次提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 112 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第25号から議案第42号のうち、私からは、議案第25号から議案第41号につきまして、順次御説明申し上げます。  令和6年度予算書を御覧願います。  まず、議案第25号、令和6年度大阪府泉南市一般会計予算でございます。  予算書の5ページの表の最上段を御覧願います。  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ276億3,242万7,000円とするものでございます。  予算規模は、前年度予算比1.3%の減となっております。  なお、市債の借換えを除く実質的な比較では、2.9%の増でございます。  令和6年度予算案の調製に当たりましては、健全で規律ある財政運営を確保しつつ、激化する自治体間競争に勝ち抜くため、第6次泉南市総合計画に基づき、泉南市の成長や次世代の育成といった未来を創る施策に限られた財源を重点的に配分いたしました。  それでは、主な歳出予算の内容について御説明申し上げます。  予算書の146ページをお開き願います。  上段から147ページにかけて記載の、市有財産管理事業の委託料のうち、設計委託料360万円は、旧鳴滝幼稚園の除却に係る経費です。  次に、最下段から148ページにかけて記載の、ファシリティマネジメント推進事業の委託料のうち900万9,000円は、岡田浦駅周辺地区の公共施設等再編基本構想の策定に係る経費、また1,780万9,000円は、公共施設の再編検討のための調査に係る経費です。  次に、152ページをお開き願います。  最下段から153ページにかけて記載の、防災情報伝達推進事業の委託料のうち、情報配信システム保守委託料311万6,000円及び情報伝達拡充事業委託料82万5,000円は、防災アプリの運用及び市ホームページとの連携に係る経費、また、設計委託料2,234万1,000円は、防災行政無線システムの更新に係る経費です。  次に、154ページをお開き願います。  中段より下に記載の、シティプロモーション推進事業のうち、委託料648万円は、シティプロモーションに係るグッズや観光パンフレットの作成等に係る経費です。  次に、166ページをお開き願います。  最下段から167ページにかけて記載の、共同浴場除却事業799万円は、旧共同浴場である若松湯及び寿湯の除却に係る経費です。  次に、190ページをお開き願います。  最下段から191ページにかけて記載の、防犯事業のうち、備品購入費891万6,000円は、防犯カメラ20台の増設に係る経費です。  次に、225ページをお開き願います。  下段に記載の、物価高騰対応支援事業681万6,000円は、物価高騰に対する支援として、民間保育施設への補助金を計上するものです。  次に、239ページをお開き願います。  最下段から240ページにかけて記載の、認知症検診事業250万3,000円は、市内医療機関において認知機能テストを実施するための経費です。  次に、246ページをお開き願います。  最下段から247ページにかけて記載の、母子健康増進事業の負担金、補助及び交付金のうち、300万円は、不妊不育治療に要した費用に対する助成を実施するための経費です。  次に、278ページをお開き願います。  最下段から279ページにかけて記載の、商工業振興事業の負担金、補助及び交付金のうち1,105万円は、空き店舗等の活用のため、買取りや改修等の費用に対する補助を実施するための経費です。  次に、中段に記載の、総合交流拠点施設関係事業のうち委託料710万円は、総合交流拠点の今後の在り方を検討するための民間活力導入可能性調査に係る経費です。  次に、282ページをお開き願います。  中段より下に記載の、海水浴場開設事業のうち負担金、補助及び交付金300万円は、タルイサザンビーチでのスポーツ大会及び大会に付随するイベントの開催を支援するための経費です。  次に、290ページをお開き願います。  中段から291ページにかけて記載の、道路維持管理事業のうち工事請負費8,500万円は、橋梁の改修及び道路の舗装工事に係る経費です。  次に、292ページをお開き願います。  中段から293ページにかけて記載の、道路新設改良事業1億131万2,000円は、信達樽井線や砂川駅信の池線等の道路改良に係る経費です。  次に、298ページをお開き願います。  中段に記載の、バリアフリー化推進事業866万8,000円は、岡田浦駅周辺地区のバリアフリー化を推進するための基本構想策定に係る経費です。  次に、303ページをお開き願います。  最下段から305ページにかけて記載の、公園緑地等維持管理事業の需用費、施設等修繕料のうち91万8,000円、委託料のうち設計委託料1,000万円及び工事請負費のうち2,600万円は、各公園の遊具等を更新するための経費です。  次に、306ページをお開き願います。  最下段から307ページにかけて記載の、砂川樫井線新設事業5億9,519万9,000円は、都市計画道路である同路線を年次的に整備するもので、延伸部分に係る工事等を実施するための経費です。  次に、312ページをお開き願います。  中段より下に記載の、市営住宅建替事業6,767万3,000円は、市営前畑住宅の建替えに係る経費です。  次に、326ページをお開き願います。  最下段から327ページにかけて記載の、学力向上推進事業1,610万4,000円は、小・中学生の学力向上に対する取組として、教育検査や大学教授等との連携等を実施するための経費です。  次に、335ページをお開き願います。  最上段から下段にかけて記載の、施設保全整備事業の委託料、設計委託料のうち1,150万円は、旧鳴滝第一小学校の除却に係る経費、同じく設計委託料のうち2,500万円は、各小学校体育館の空調設備整備に係る経費、さらに工事請負費のうち 1億4,491万8,000円は、各小学校特別教室の空調設備整備に係る経費です。  次に、338ページをお開き願います。  上段に記載の、物価高騰対応支援事業1,605万5,000円は、物価高騰に対する支援として、小学校給食に係る保護者負担を軽減するための経費です。  次に、342ページをお開き願います。  中段から343ページにかけて記載の、施設保全整備事業の委託料、設計委託料のうち1,280万円は、各中学校体育館の空調設備整備に係る経費、また工事請負費7,277万円は、各中学校特別教室の空調設備整備に係る経費です。  次に、344ページをお開き願います。  中段に記載の、物価高騰対応支援事業883万9,000円は、物価高騰に対する支援として、中学校給食に係る保護者負担を軽減するための経費です。  次に、370ページをお開き願います。  中段から371ページにかけて記載の、保健体育団体推進事業のうち報償費200万円は、オリンピック・パラリンピック大会へ出場する市民に対する奨励金です。  次に、主な歳入予算について御説明申し上げます。  恐れ入ります、予算書の105ページをお戻り願います。  市税につきましては、総額で87億1,036万3,000円を計上しております。前年度予算から2億9,409万2,000円の減額です。  各税収につきましては、前年度の税収見込額などから見込んでおり、個人市民税は定額減税の影響もあり、前年度予算より2億2,290万3,000円減額の21億5,026万4,000円、法人市民税は、前年度予算より8,473万2,000円減額の3億6,743万6,000円、固定資産税は、前年度予算より4,671万2,000円減額の47億7,549万円、たばこ税は、前年度予算より6,587万4,000円増額の4億6,654万6,000円を計上しております。  次に、107ページをお開き願います。  中段より下に記載の、法人事業税交付金は、前年度の決算見込みや地方財政計画における伸び率などから1億7,380万円を計上しています。  次に、その下に記載の、地方消費税交付金は、前年度の決算見込みや地方財政計画における伸び率などから、13億9,410万円を計上しています。  次に、108ページをお開き願います。  中段に記載の、地方特例交付金のうち2億2,106万8,000円は、個人住民税の定額減税に伴う減収額を補填するために、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、地方交付税は、地方財政計画における伸び率、市税収入の見込額、臨時財政対策債への振替見込額などに基づいて、41億6,000万円を計上しています。  次に、121ページをお開き願います。  下段から122ページにかけて記載の繰入金のうち、基金繰入金は19億5,683万2,000円を計上しています。  このうち財政調整基金からは、定年引上げに伴う影響を平準化するために、退職手当の財源に充てるものとして2億円を、公共施設整備基金からは、普通建設事業等の公共施設の整備に要する経費の財源に充てるものとして2億820万円を、公債費管理基金からは、市債の償還に充てるものとして6億9,370万円を、ふるさと泉南水なす基金からは、新規・拡充事業等に要する経費の財源に充てるものとして7億9,063万4,000円を、それぞれ繰り入れることとしています。  次に、126ページをお開き願います。  中段から127ページにかけて記載の市債は、9億8,400万円を計上しています。このうち普通交付税から地方債の発行に振り替えられる特例債である臨時財政対策債は7,000万円を計上しております。  次に、第2表、債務負担行為について御説明申し上げます。  恐れ入ります、15ページにお戻り願います。  最上段に記載の、大阪の子どもたちの万博会場への招待事業は、新年度から令和7年度にかけて行う、市内の子どもたちを大阪・関西万博に招待するための経費です。  次の、固定資産税路線価付設業務委託事業は、新年度から令和8年度にかけて行う、固定資産の評価替えに伴う業務に係る経費です。  次の、総合交流拠点民間活力導入可能性調査業務委託事業は、新年度から令和7年度にかけて行う総合交流拠点の今後の在り方を検討するための業務に係る経費です。  次の、用途地域の変更及び線引きの見直し検討業務委託事業は、新年度から令和7年度にかけて行う、一部市域の用途地域の変更及び線引きの見直し検討に係る経費です。  次の、砂川樫井線新設事業は、新年度から令和7年度にかけて行う同路線の延伸工事に係る経費です。  次の、小学校給食提供事業は、新年度から令和11年度にかけて行う、小学校給食のデリバリー化に係る経費です。  次の、市民球場キュービクル改修事業は、新年度から令和7年度にかけて行う、サザンスタジアムのキュービクル改修に係る経費です。  次に、16ページをお開き願います。  16ページから17ページにかけての第3表、地方債につきましては、市債の予算計上に併せ、記載のとおりとしています。  議案第25号、令和6年度大阪府泉南市一般会計予算の説明は以上でございます。  続きまして、議案第26号、大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算から、議案第36号、大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算までの11の各財産区会計に関する令和6年度の予算について概要を御説明申し上げます。  予算書の19ページをお開き願います。  議案第26号、令和6年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ3億8,412万8,000円とするもので、明細については、399ページから401ページに記載のとおりです。  次に、23ページをお開き願います。  議案第27号、令和6年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ159万9,000円とするもので、明細については、407ページから409ページに記載のとおりです。  次に、27ページをお開き願います。  議案第28号、令和6年度大阪府泉南市信達市場(久掘池)財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ1,163万7,000円とするもので、明細については、415ページから417ページに記載のとおりです。  次に、31ページをお開き願います。  議案第29号、令和6年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ75万9,000円とするもので、明細については、423ページから425ページに記載のとおりです。  次に、35ページをお開き願います。  議案第30号、令和6年度大阪府泉南市男里財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ78万3,000円とするもので、明細については、431ページから433ページに記載のとおりです。  次に、39ページをお開き願います。  議案第31号、令和6年度大阪府泉南市海営宮池財産区会計予算ですが、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ537万6,000円とするもので、明細については、439ページから441ページに記載のとおりです。  次に、43ページをお開き願います。  議案第32号、令和6年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算ですが、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ670万8,000円とするもので、明細については、447ページから449ページに記載のとおりです。  次に、47ページをお開き願います。  議案第33号、令和6年度大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ174万7,000円とするもので、明細については、455ページから457ページに記載のとおりです。  次に、51ページをお開き願います。  議案第34号、令和6年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ1,083万円とするもので、明細については、463ページから465ページに記載のとおりです。  次に、55ページをお開き願います。  議案第35号、令和6年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ112万4,000円とするもので、明細については、471ページから473ページに記載のとおりです。  次に、59ページをお開き願います。  議案第36号、令和6年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ442万9,000円とするもので、明細については、479ページから481ページに記載のとおりです。  議案第26号から議案第36号の説明は以上です。  続きまして、議案第37号から議案第41号までの各特別会計に関する令和6年度予算について御説明申し上げます。  63ページをお開き願います。  議案第37号、令和6年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ76億5,700万4,000円とするもので、明細については、487ページから518ページに記載のとおりです。  次に、67ページをお開き願います。  議案第38号、令和6年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ85万4,000円とするもので、明細については、531ページから533ページに記載のとおりです。  次に、71ページをお開き願います。  議案第39号、令和6年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ64億6,316万8,000円とするもので、明細については、539ページから597ページに記載のとおりです。  次に、77ページをお開き願います。  議案第40号、令和6年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ12億3,794万1,000円とするもので、明細については、609ページから617ページに記載のとおりです。  次に、81ページをお開き願います。  議案第41号、令和6年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算ですが、歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ1億7,690万6,000円とするもので、明細については、629ページから631ページに記載のとおりです。  議案第37号から議案第41号の説明は以上です。  以上、私の方からは、議案第25号から議案第41号までを御説明申し上げました。  いずれの議案も御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 113 ◯議長(岡田好子君) 伊藤都市整備部長。 114 ◯都市整備部長(伊藤好幸君) 続きまして、議案第42号、令和6年度泉南市下水道事業会計予算につきまして、御説明申し上げます。  予算書は別冊となってございます。  5ページをお開きください。  主な内容について御説明申し上げます。  第2条業務の予定量でございますが、(1)汚水整備済み人口といたしまして3万7,124人、(2)年間有収水量といたしまして371万6,000立方メートル、(3)1日平均有収水量といたしまして、1万181立方メートル、(4)主な建設改良事業で、管路建設費といたしまして3億8,802万7,000円、流域下水道建設負担金といたしまして6,647万3,000円を予定しております。  次に、6ページをお開きください。  第3条収益的収入及び支出でございますが、下水道事業収益といたしまして19億6,937万2,000円を、下水道事業費用といたしまして19億2,291万4,000円を計上しております。  次に、第4条資本的収入及び支出でございますが、資本的収入といたしまして8億2,706万5,000円を。  次の7ページをお開きください。  資本的支出といたしまして12億4,531万3,000円を計上しております。  次に、第5条は、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定めるものでございます。  次に、8ページをお開きください。  第6条企業債につきましては、下水道事業に充当する起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるもので、下水道事業で5億7,690万円を借り入れる予定でございます。  次に、第7条は、一時借入金の限度額を定めております。  次に、9ページをお開きください。  第8条予定支出の各項の経費の金額の流用につきましては、予定支出の各項の経費の金額の流用について、次に、第9条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を、次に、第10条他会計からの補助金につきましては、一般会計からの補助金について定めております。  なお、明細につきましては、36ページから44ページに記載のとおりとなっておりますので、御参照をお願いいたします。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第42号、令和6年度泉南市下水道事業会計予算の概要でございます。  御承認賜りますようよろしくお願いいたします。 115 ◯議長(岡田好子君) ただいま一括上いたしております令和6年度各会計予算18件について、これより一括して質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本18件に対する質疑を終結いたします。  この際、特別委員会の設置についてお諮りいたします。  令和6年度各会計予算18件及び補正予算の審査のため、7名の委員をもって構成する令和6年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 116 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって令和6年度各会計予算18件及び補正予算の審査のため、7名の委員をもって構成する令和6年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。  次に、ただいま設置されました令和6年度予算審査特別委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、5番 澁谷昌子議員、6番 谷 展和議員、7番 大森和夫議員、9番 古谷公俊議員、10番 石橋正敏議員、13番 田畑 仁議員、14番 森 裕文議員の以上7名の議員を指名いたします。  委員各位におかれましては、よろしくお願いいたします。  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  なお、次回本会議は、来る3月28日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願いを申し上げます。  本日はこれをもちまして散会といたします。        午後2時6分 散会                     (了) 署 名 議 員  大阪府泉南市議会議長   岡 田 好 子  大阪府泉南市議会議員   澁 谷 昌 子  大阪府泉南市議会議員   谷   展 和 © Sennan City, All Rights Reserved.

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