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令和5年第4回定例会(第4号)

日付
2023年
分類
議会議事録
文書番号
910 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
令和5年第4回
会議
定例会
原本
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# 令和5年第4回定例会(第4号) 本文 # DocumentID: 910 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       午前10時35分 開議 ◯議長(岡田好子君) おはようございます。ただいまから令和5年第4回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。  直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において9番 古谷公俊議員、10番 石橋正敏議員の両議員を指名いたします。  次に、日程第2、泉南監報告第14号「例月現金出納検査結果報告」及び日程第3、泉南監報告第15号「例月現金出納検査結果報告」の以上2件を一括議題といたします。  これより本2件について、監査委員の報告を求めますが、市橋直子監査委員から、都合により欠席の届出がありましたので、御報告いたします。  よって、本2件について、谷 展和監査委員に報告を求めます。谷 展和監査員委員。 2 ◯監査委員(谷 展和君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより令和5年7月、8月の例月現金出納検査を執行いたしました結果を御報告いたします。  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和5年7月分は8月29日に、令和5年8月分は9月26日に、市橋監査委員と私とで検査を執行いたしました。  これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。  以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。  なお、地方自治法第199条第4項に基づく定期監査を、11月1日、2日の両日に実施いたしましたので、その結果報告書を参考資料として添付しておりますので、併せて御報告させていただきます。 3 ◯議長(岡田好子君) ただいまの監査報告に対する質疑の通告はありません。  この際お諮りいたします。監査報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 4 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって監査報告2件に対する質疑は省略することに決定いたしました。  以上で監査報告2件の報告を終わります。  次に、日程第4、選挙第5号「泉南市選挙管理委員及び補充員の選挙について」を議題といたします。  これより泉南市選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。  お諮りいたします。泉南市選挙管理委員の選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 5 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選によることに決定をいたしました。  さらにお諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 6 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって議長において指名することに決定をいたしました。  これより指名いたします。  初めに、泉南市選挙管理委員に、市道隆久氏、大家清美氏、古谷美枝子氏、梶本 悟氏の以上4名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま指名いたしました方々を、泉南市選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 7 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました市道隆久氏、大家清美氏、古谷美枝子氏、梶本 悟氏の以上4名が泉南市選挙管理委員に当選されました。  ただいま当選されました方々に対し、議長より会議規則第32条第2項の規定による当選の告知及び諸手続をさせていただきます。  次に、泉南市選挙管理委員補充員には、稻岡衣代氏、岡本まゆみ氏、片木直文氏、稲田 理氏の以上4名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま指名いたしました方々を、泉南市選挙管理委員補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 8 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました稻岡衣代氏、岡本まゆみ氏、片木直文氏、稲田 理氏の以上4名が泉南市選挙管理委員補充員に当選されました。  ただいま当選されました方々に対し、議長より会議規則第32条第2項の規定による当選の告知及び諸手続をさせていただきます。  次に、日程第5、報告第1号「専決処分の承認を求めるについて(令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号))」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 9 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号))につきまして御説明を申し上げます。  議案書の5ページをお開き願います。  本件は、令和5年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、同法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき、議会に報告し、承認を求めるものでございます。  補正措置をした経費の内容は、ふるさと納税制度によるふるさと寄附推進事業等に要する経費でございます。  6ページをお開き願います。  補正の内容でございますが、歳入歳出予算につきまして、総額に歳入歳出それぞれ5億9,795万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ305億7,471万9,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の12ページをお開き願います。  中段に記載の、ふるさと寄附推進事業1億9,795万6,000円の増額は、ふるさと泉南応援寄附金の寄附金額の増加に伴い、返礼品の配送等に係る経費を増額するものでございます。  次に、13ページをお開き願います。  上段に記載の、ふるさと泉南水なす基金事業4億円の増額は、ふるさと泉南応援寄附金の寄附金額の増加に伴い、同基金への積立金を増額するものでございます。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  恐れ入ります、議案書の11ページにお戻り願います。  上段に記載の、総務費寄附金、総務管理費寄附金4億円の増額は、ふるさと泉南応援寄附金の寄附金額の増加が見込まれることから、増額するものでございます。  次に、その下に記載の、ふるさと泉南水なす基金繰入金1億9,795万6,000円の増額は、先ほど御説明しました、ふるさと寄附推進事業の財源として、同基金繰入金を増額するものでございます。  説明は以上です。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 10 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────大森議員。 11 ◯7番(大森和夫君) 一般質問でも何度も質疑されていることなんですけれども、もう一度ふるさと納税の現時点でのこの総額は幾らになっているのかということについて、目標についても教えてください。  それと事業費、推進事業ということで、今、返礼品の発送費等のお金ということがありましたけれども、今回の場合で見ますと、寄附金額が4億円で、その推進事業に関わるのが1億9,000万円ということで、大体半分ぐらいがやっぱりそういう返礼品等発送の費用にかかるということなんですかね。ちょっとその辺の具体的中身の内訳を教えてほしいんです。  というのは、発送費という中に、もちろん返礼品の費用が入ってくると思うんですけれども、返礼品の費用が幾らぐらいで、いわゆる発送代が幾らぐらい、それに関わる事務費とかを含めて幾らぐらいなのか。  その返礼品代は、もう地元の業者に入るお金なんでしょうね。だと思うんですけれども、ちょっとその辺のところの金額が知りたいのと、それから、今、物価高で返礼品も大分高騰しているという話も聞いたりするんですけれども、そんな影響が出ているんでしょうかね。ちょっとその辺のところについてもお答えください。 12 ◯議長(岡田好子君) 伊藤成長戦略室長。 13 ◯成長戦略室長(伊藤公喜君) 改めてですけれども、現在のふるさと納税の状況ですが、この11月の末で7億3,000万円です。幸いにも速報値ですけれども、昨日の集計の速報で7億8,800万円となっております。  目標としては、予算計上させていただいている12億円を目指しているんですけれども、やっぱり10月の改正があって、少し上昇度が鈍っているという状況なので、できるだけ努力をしていきたいと思っております。  また、経費の大まかな割合なんですけれども、50%が調達経費の上限ということになっていて、今回も返礼品の物自体に関しては30%を想定しています。  それ以外に、ポータルサイトの使用料が、幅があるんですけれども、約6%から12%のポータルサイトを使わせていただいています。  また、事務の委託の分に関しても約5%から6%の経費を計上させてもらっています。それ以外には配送料等とか含めて、今回の50%近い歳出の経費になっているという状況でございます。  以上です。 14 ◯議長(岡田好子君) 大森議員。 15 ◯7番(大森和夫君) 寄附を増やすためにいろいろ活動されているというふうにお聞きしているんですけれども、そういう中で、地元の業者の方が活性化すればええなというふうには思っているんですけれども、そういう開拓、返礼品の開拓とか、そういうことも含めてされていることがあれば、ちょっと教えていただけますかね。 16 ◯議長(岡田好子君) 伊藤成長戦略室長。 17 ◯成長戦略室長(伊藤公喜君) 現時点で市内事業者がほとんどなんですけれども、80事業者が参画していただいておりまして、約1,000件以上をラインナップさせてもらっています。  その中には、これまでと違って独自の新しい開発をしていただいて、ふるさと納税のプラットフォームに出していただくとかをやっておりますので、この流れ的には、いろんな事業者さんの口コミも含めてですけれども、拡充傾向にはなると思っています。  また、僕らのほうも積極的に営業させていただいておりますので、事業者さんの参画は、これからも増やしていきたいし、事業者さんにとっても1つの販路として、かなり強力なマーケットにはなってきているとは思いますので、こちらのほうも我々、情報分析も含めた情報提供をさせていただいた上で、御協力を願っていこうかなと思っております。  以上です。 18 ◯議長(岡田好子君) 大森議員。 19 ◯7番(大森和夫君) 最初の質問のときに、返礼品に関わるのが大体事業費のうちの30%とおっしゃったかね。なんかもうちょっとあれば、その分が企業に入る分、地元業者に入る分ですから、平均としてはこういうのが精いっぱいなんですかね。  もうちょっと活性化のことを考えればと思ったりするんですけれども、全国平均とか、そういうことで分かれば、状況が分かれば教えてください。 20 ◯議長(岡田好子君) 伊藤成長戦略室長。 21 ◯成長戦略室長(伊藤公喜君) 少し勘違いされているかも分からないですけれども、30%というのは寄附金の30%が返礼品の上限額ということで決められております。  事業者さんにお渡しできるというのは、商品そのものの市場価格の満額をお支払いしていると思っておりますので、事業者さんにとっては3割にしているとか、そういうことじゃなく、事業者さんの商品に関しては、市場価格で出ている定額をこちらからお渡ししているという状況にはなっております。  今回であれば、4億円のうちの30%なので、1億2,000万円が今回事業者さんのほうにお渡しする予算額ということにはなります。 22 ◯議長(岡田好子君) ほかにありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 23 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定をいたしました。  これより討論を行います。  本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより報告第1号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 24 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって報告第1号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。  次に、日程第6、議案第1号「人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山本市長。 25 ◯市長(山本優真君) ただいま上程されました議案第1号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の17ページをお開き願います。  現委員である上野和子氏が、令和6年6月30日をもって任期満了となるため、その後任として工藤徳章氏を最適任者と認め、新たに推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  なお、工藤氏の経歴につきましては、議案書18ページにお示ししているとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。 26 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 27 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第1号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 28 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案による者を適任と認めることに決定をいたしました。  次に、日程第7、議案第2号「人権擁護委員を推薦するための意見を求める」についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山本市長。 29 ◯市長(山本優真君) ただいま上程されました議案第2号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の19ページをお開き願います。  人権擁護委員、古谷美枝子氏は、令和6年6月30日をもって任期満了となりますが、最適任者と認め再推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  なお、古谷氏の経歴につきましては、議案書20ページにお示ししているとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。 30 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 31 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第2号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 32 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって議案第2号は、原案による者を適任と認めることに決定をいたしました。  次に、日程第8、議案第3号「人権擁護委員を推薦するための意見を求める」についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山本市長。 33 ◯市長(山本優真君) ただいま上程されました議案第3号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の23ページをお開き願います。  人権擁護委員、檜山政宏氏は、令和6年6月30日をもって任期満了となりますが、最適任者と認め再推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  なお、檜山氏の経歴につきましては、議案書24ページにお示ししているとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。 34 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 35 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第3号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 36 ◯議長(岡田好子君) 御異議なしと認めます。よって議案第3号は、原案による者を適任と認めることに決定をいたしました。  次に、日程第9、議案第4号「指定管理者の指定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 37 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第4号、指定管理者の指定についてにつきまして御説明いたします。  議案書の25ページをお開き願います。  本議案は、泉南市の公の施設であります泉南阪南共立火葬場の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  泉南阪南共立火葬場の現在の指定管理の期間が、令和6年3月31日に満了することから、令和6年4月1日以降の指定管理者の新たな指定に当たり、泉南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、本年度、指定候補者を公募し、指定管理者の候補者を選定いたしました。  選定に当たりましては、泉南阪南共立火葬場指定管理者選定委員会における選考過程で、管理を安定して行う運営基盤や人的能力を有しているか、利用者側の視点を持った運営方針となっているか、適切な人員配置となっているか、サービスの向上が図られているか、施設機能を十分に発揮できる方策や適切な安全管理体制が取られているか、市民の平等利用の確保や、積極的な地域貢献、管理経費の縮減が図られているかなどにつきまして、総合的かつ厳正に勘案いたしました結果、泉南阪南斎苑管理グループに決定いたしました。  泉南阪南斎苑管理グループは、2つの法人等から構成される団体であり、代表構成員はイージス・グループ有限責任事業組合、構成員は伸和サービス株式会社であります。  議案書の26ページをお開き願います。  参考といたしまして、泉南阪南斎苑管理グループの代表構成員並びに構成員の概要を記載しています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 38 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第10、議案第5号「泉南市企業版ふるさと納税基金条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 39 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第5号、泉南市企業版ふるさと納税基金条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の27ページをお開き願います。  提案理由でございますが、地域再生法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関し、法人からの寄附金を適正に管理し、当該事業に要する経費の財源に充てるため、本条例を提案するものでございます。  次に、条例の内容について御説明いたします。  議案書の28ページをお開き願います。  まず、第1条では、法人からの寄附金をまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費の財源に充てることを目的として、基金を設置することを規定しています。  第2条では、基金に積み立てる額を規定しています。  第3条では、基金の管理方法について規定しています。  第4条では、基金の運用から生ずる運用益の処理を規定しています。  第5条では、繰替運用について規定しています。  第6条では、委任事項を規定しています。  なお、施行期日は、公布の日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 40 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第11、議案第6号「泉南市犯罪被害者等支援条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 41 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第6号、泉南市犯罪被害者等支援条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の29ページをお開き願います。  提案理由でございますが、犯罪被害者等基本法に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るとともに、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、本条例を提案するものでございます。  次に、内容について御説明いたします。  議案書の30ページをお開き願います。  第1条では、本条例の目的について規定しています。  第2条では、本条例で使用する用語の定義について規定しています。  第3条では、基本理念について規定しています。  第4条では、市の責務について規定しています。  第5条では、市民の責務について規定しています。  第6条では、事業者の責務について規定しています。  第7条では、総合的支援体制の整備について規定しています。  第8条では、相談及び情報の提供等について規定しています。  第9条では、支援金の支給について規定しています。  第10条では、広報及び啓発について規定しています。  第11条では、支援の制限について規定しています。  第12条では、本条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めることについて規定しています。  なお、施行期日は、令和6年4月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 42 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────森議員。 43 ◯14番(森 裕文君) これは付託ですので、条例の内容は委員会で議論、委員会の議論に委ねますけれども、ただ、これは、この提案の仕方に若干私は疑問があるんですよ。  そのことをちょっとお聞きしておきたいんですけれども、これは必要な条例で、被害者、犯罪被害者を支援すると、そのために必要な条例であることは間違いないんですけれども、その支援の中身とか、これは本市における犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めると。  ここには、基本的なことしか書いていないんですよ。内容は、先ほど副市長からもありましたように、どんな支援をするのかとか、そういう内容については、支援の内容については規則で定めると。  条例として、こういう形が普通なんでしょうけれども、ただ、その内容がここにはない、規則がないんですよね。  規則がないのは、それは当然のことでしょうけれども、条例ができていないんだから規則のできようもないということなんですけれども、つまり、私が言いたいのは、条例というのは議会が決めるんですよね。規則というのは市長が決めるんですよ。だから、ここで条例を我々が承認すると、その内容までも、内容については市長にお任せするということになってしまうんですよ。  つまり、入れ物を作って中身は市長が作るから、入れ物だけ作れと、議会は、ということになりやしないかと思うんですよ。  せめて、この内容はどうなるかという規則の形とか、できているんだったら、これからつくるんかどうか、それは私は知りませんけれども、内容が決まっていなければ、例えば支援金を幾らにするのかとか、そういった内容がたくさんあるでしょう、これ。  この条例には、そんなこと一切ないんですよ。規則でそういうことは定めるんですよ。すると、議会が何をせえという、先ほども言うたように、議会は何をせえと言っているんやったら、入れ物を作るのだけ承知せえと、中身は市長に全面委任やということを、議会に求めておるわけですよ。  だから、せめて規則はこういう形になりますよということぐらいは示しておかないと、議会は何の、ただのその請負屋になってしまっている格好になるので、規則はあるんですか、ないんですか、知りませんけれども、ここで、これは規則の案やと言うわけにはいかんけれども、規則は大体こういう内容になりますぐらいのことを示していただかないと、我々も、ほかの皆さんは知りませんよ。これでええというわけにいかんでしょう。違うでしょうかね。 44 ◯議長(岡田好子君) 加渡福祉保険部長。 45 ◯福祉保険部長(加渡賢二君) この条例の提出に伴いまして、所管の委員会のほうには、現状考えています規則というのを、案でお示しさせていただいておったんですけれども、その他の総務の所管の方には御覧いただくということには至っていないのは事実でございます。  それで、内容ということの御提示というんですか、御提案なんですけれども、遺族の方に対する支援金であったり、重傷病の支援金、こういった金額について明記をしてございます。  それが、死亡の場合は30万円であったり、重傷病者の場合は支援金が10万円ですよといったような内容を規定してございます。  それと、支援金の支給までに関する流れ、そういったこと、手続についてとか、そういった事項についてを、具体的に掲載して、施行期日を令和6年4月1日からとしますということで、それぞれ申請の様式であったり、結果の通知の書類、こういったものを付けさせていただいて、内容を定めてございます。  それで、条例のほうなんですけれども、ここで基本的に一番重要なのは、支援金をお支払いしていくということも、当然重要なことになってくると思うんですけれども、市のほうでは、やはり支援体制、条例の第7条になるんですけれども、この7条のところで、犯罪被害者等の支援を円滑に行えるように、総合的な支援体制を整備していくということで考えてございます。  具体例を出しますと、家族内での犯罪の場合、やはり犯罪をした側と犯罪を受けた側が、同じ世帯になるということになりますね。そうしたら、どうしてもやはり偏見で見られるようなケースも出てきますので、被害者側を救済していく人権、その家族の権利を回復していくといった支援が必要となってくると思います。  その辺の整備を、関係部局と我々、整備を進めていく必要があると。特にやはり人権部局、この部局との連携が重要になってこようかなというふうなことで考えてございます。  以上です。 46 ◯議長(岡田好子君) 森議員。 47 ◯14番(森 裕文君) いや、それは失礼しました。規則があるんだったら別に、中身のことは委員会でやってくれたらいいんだから、それは構わないんですけれども、ちょっと私が中身まで見ていなかったことは申し訳ないですけれども、それは協議会で出されたんですよね。  やっぱり一応、こういう本会議の場もあるんですから、条例のことですから、この条例と規則がセットでしょう。規則は案にすぎないけれども、だから、やっぱりこれ両方を示していただかないと具合悪いと思いますよ。それだけのことですけれども。 48 ◯議長(岡田好子君) 加渡福祉保険部長。 49 ◯福祉保険部長(加渡賢二君) 御指摘いただきました、条例を制定させていただく場合の規則の出し方について、今後、法務のほうと、総務課のほうと協議して、議会の皆さんとも相談しながら遂行していきたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 50 ◯議長(岡田好子君) ほかにありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第12、議案第7号「令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第9号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 51 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第7号、令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第9号)につきまして御説明申し上げます。  議案書の33ページをお開き願います。  本議案は、令和5年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ2億8,214万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ308億5,686万4,000円とするものでございます。  また、既計上の1事業につきまして、年度内での事業完了が見込めないことから、次年度に繰り越して使用できる経費として、繰越明許費の設定を行うものでございます。  さらに、債務負担行為に追加の補正と歳入歳出予算の補正に合わせ、地方債に変更の補正を行うものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の44ページをお開き願います。  中段に記載の、住民登録事務事業510万4,000円の増額は、戸籍振り仮名法制化に伴う住基システム及びコンビニ交付システムの改修に係る経費を新たに計上するものです。  次にその下に記載の、戸籍事務事業431万1,000円の増額は、戸籍振り仮名法制化に伴う戸籍附票システムの改修に係る経費を新たに計上するものです。  次に、45ページをお開き願います。  中段から46ページにかけて記載の、選挙等執行事業553万4,000円の減額は、大阪府知事及び府議会議員選挙の終了に伴い、不用額を減額するものです。  次に、47ページをお開き願います。  中段に記載の、一般事務事業673万6,000円の増額は、報酬改定に伴う障害福祉システムの改修に係る経費を新たに計上するものです。  次に、その下に記載の、障害者自立支援給付事業1億1,770万円の増額は、対象者が増加する見込みのため、就労継続支援給付費等の扶助費を増額するものです。  次に、48ページをお開き願います。  最上段に記載の、障害児通所給付事業6,340万円の増額は、対象者が増加する見込みのため、放課後等デイサービス給付費等の扶助費を増額するものです。  次に、49ページをお開き願います。  中段より下に記載の、生活保護事業1億円の増額は、対象者が増加する見込みのため、医療扶助費等を増額するものです。  次に、50ページをお開き願います。  上段に記載の、介護保険事業特別会計繰出金事業71万2,000円の増額は、同特別会計の予算補正に伴い、繰出金を増額するものです。  次に、その下に記載の、社会福祉法人減免措置事業2万6,000円の増額は、補助額の決定に伴い、介護福祉法人等利用者負担額軽減措置事業補助金を増額するものです。  次に、最下段から51ページにかけて記載の、成人健康増進事業70万7,000円の増額は、寄附金を財源として、備品購入費を増額するものです。  次に、中段より下に記載の、図書館運営事業5万円の増額は、同じく寄附金を財源として、備品購入費を増額するものです。  次に、52ページをお開き願います。  最上段に記載の、スポーツ施設管理運営事業481万7,000円の増額は、鳴滝グラウンドの防球ネット改修に係る経費を新たに計上するものです。  次に、中段に記載の、市債管理事業(元金)538万1,000円の減額は、償還額の確定に伴い、市債元金償還金を減額するものです。  次に、下段に記載の、市債管理事業(利子)1,063万4,000円の減額は、償還額の確定に伴い、市債利子償還金を減額するものです。  次に、53ページをお開き願います。  中段より上に記載の、国支出金・府支出金返還金事業13万1,000円の増額は、介護施設等の整備に関する事業補助金の大阪府への返還金を新たに計上するものです。  続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  恐れ入ります、議案書の41ページをお戻り願います。  上段に記載の、地方交付税3,386万5,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものです。  次に、その下に記載の、民生費国庫負担金、社会福祉費負担金9,055万円の増額のうち、障害者自立支援給付費負担金5,885万円の増額は、先ほど御説明しました障害者自立支援給付事業に係る経費の財源として、また、障害児施設給付費等負担金3,170万円の増額は、障害児通所給付事業に係る経費の財源として、それぞれ国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、生活保護費負担金7,500万円の増額は、先ほど御説明しました生活保護事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、総務費国庫補助金、戸籍住民基本台帳費補助金941万5,000円の増額は、先ほど御説明しました住民登録事務事業及び戸籍事務事業に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の民生費国庫補助金、社会福祉費補助金7,110万5,000円の増額のうち、障害者総合支援事業費補助金225万5,000円の増額は、先ほど御説明しました一般事務事業に係る経費の財源として、また、既存建築物省エネ化推進事業補助金5,000万円及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金1,885万円の増額は、総合福祉センターのESCO事業に係る経費の財源として、それぞれ国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、児童福祉費補助金162万5,000円の増額は、児童虐待防止対策の推進に係る経費の財源として、国から交付されるものです。  次に、その下に記載の、民生費府負担金、社会福祉費負担金4,527万5,000円の増額のうち、障害者自立支援給付費負担金2,942万5,000円の増額は、先ほど御説明しました障害者自立支援給付事業に係る経費の財源として、また、障害児施設給付費等負担金1,585万円の増額は、障害児通所給付事業に係る経費の財源として、それぞれ府から交付されるものです。  次に、その下に記載の、民生費府補助金、児童福祉費補助金81万2,000円の増額は、児童虐待防止対策の推進に係る経費の財源として、府から交付されるものです。  次に、42ページをお開き願います。  最上段に記載の、介護保険費補助金1万9,000円の増額は、先ほど御説明しました社会福祉法人減免措置事業に係る経費の財源として、府から交付されるものです。  次に、その下に記載の、総務費委託金、選挙費委託金553万4,000円の減額は、先ほど御説明しました選挙等執行事業の減額に伴うものです。  次に、その下に記載の、衛生費寄附金、保健衛生費寄附金70万7,000円の増額は、健康増進に係る経費に充てるものとしての寄附金を新たに計上するものです。  次に、その下に記載の、教育費寄附金、社会教育費寄附金5万円の増額は、図書購入に充てるものとしての寄附金を新たに計上するものです。  次に、その下に記載の、財政調整基金繰入金2,322万5,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものです。  次に、その下に記載の、公共施設整備基金繰入金120万円の増額は、この補正予算の施設整備に係る経費の財源として計上するものです。  次に、その下に記載の、諸収入、雑入13万1,000円の増額は、過年度に交付した介護施設等の整備に関する事業補助金に係る返還金を新たに計上するものです。  次に、43ページをお開き願います。  上段に記載の、民生債、社会福祉債6,890万円の減額は、総合福祉センターのESCO事業に係る財源更正に伴うものです。  次に、その下に記載の、教育債、保健体育債360万円の増額は、先ほど御説明しましたスポーツ施設管理運営事業に係る経費の財源として計上するものです。  次に、議案書36ページをお開き願います。  第2表、繰越明許費につきましては、既計上の総合福祉センター改修事業について、年度内での事業完了が見込めないことから、翌年度に繰り越しして使用できるよう、繰越明許費の設定を行うものです。  次に、37ページをお開き願います。  第3表、債務負担行為補正につきましては、泉南阪南共立火葬場の指定管理者を新たに指定することに伴う債務負担です。  次に、38ページをお開き願います。  第4表、地方債補正につきましては、市債の補正に合わせ、記載のとおり変更を行うものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 52 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は、所管の令和5年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第13、議案第8号「令和5年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 53 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第8号、令和5年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  議案書の59ページをお開き願います。  本議案は、令和5年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ152万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億7,300万4,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の66ページをお開き願います。  総務費、介護保険事務事業132万円の増額は、介護報酬改定等による電算システム改修に係るものです。  次に、その下から67ページにかけて記載の、地域支援事業費、認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業26万7,000円の増額は、認知症に係る条例を検討するための委員会を開催することに伴うものです。  次に、その下に記載の、基金積立金、給付準備基金積立金事業6万1,000円の減額は、先ほど御説明しました、認知症に係る条例を検討するための委員会の開催等に伴う減額です。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  恐れ入ります、議案書の65ページにお戻り願います。  上段の、国庫支出金、地域支援包括的支援事業・任意事業交付金10万2,000円の増額は、認知症に係る条例を検討するための委員会を開催することに伴い計上するものです。  次に、その下に記載の、介護保険事業費補助金66万円の増額は、介護報酬改定等による電算システム改修に伴い、新たに計上するものです。  次に、その下に記載の、府支出金、地域支援包括的支援事業・任意事業交付金5万2,000円の増額は、認知症に係る条例を検討するための委員会を開催することに伴い計上するものです。  次に、その下に記載の、繰入金、一般会計繰入金71万2,000円の増額は、介護報酬改定等による電算システム改修等によるものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 54 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は、所管の令和5年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第14、議案第9号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 55 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第9号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  追加議案としてお配りしております議案書の5ページをお開き願います。  提案理由でございますが、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものです。  次に、改正内容について御説明いたします。  議案書の6ページを、補助資料は5ページをお開き願います。  育児休業をしている職員の期末手当等の支給について規定する第7条におきまして、地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員に勤勉手当を支給できることとなったため、当該除外規定を削除するものです。  なお、施行期日は、令和6年4月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 56 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第15、議案第10号「泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 57 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第10号、泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  追加議案としてお配りしております議案書の7ページをお開き願います。  提案理由でございますが、特別職の国家公務員の給与の額について、一般職の国家公務員の給与改定に準じて改定されたことに伴い、泉南市議会議員の議員報酬の期末手当に関し、特別職の国家公務員の改定に準じて改正を行う必要から、本条例を提案するものです。  次に、改正内容につきまして御説明いたします。  議案書の8ページを、補助資料は7ページをお開き願います。  今回の改正は、期末手当の年間支給月数を0.1月分引き上げるもので、第1条において、今年度については、12月の期末手当の支給月数を2.175月から2.275月に、0.1月分を引き上げるとしております。  第2条は、令和6年度以降の期末手当の支給割合を6月と12月に均等配分し、具体的には、6月及び12月の支給月数を2.225月としております。  なお、附則第1条におきまして、この条例の施行期日を公布の日とし、ただし、第2条による改正条例は、令和6年4月1日としております。  そして、第1条の規定による改正後の条例の規定は、令和5年12月1日から適用することとしています。  また、附則第2条におきまして、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみなすこと、そして、改正後の規定による期末手当の差額の支給日についての特例を規定しています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 58 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第16、議案第11号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 59 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第11号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  追加議案としてお配りしております議案書の9ページをお開き願います。  提案理由でございますが、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等に準じ、本市一般職の職員の給料月額を引き上げ、期末手当及び勤勉手当の支給月数を改定するほか、所要の措置を講ずる必要があることから、本条例を提案するものです。  次に、改正内容につきまして御説明いたします。  議案書の10ページを、補助資料は9ページをお開き願います。  第1条は、国家公務員に準じて、12月支給の期末勤勉手当の支給月数及び給料表の改正を行うものです。  第2条は、今年度の改正を受けまして令和6年度以降の期末勤勉手当の支給月数を、6月と12月に均等配分する改正を行うものです。  それでは、第1条の改正内容について御説明いたします。  1点目は、12月の期末手当の支給月数を引き上げるものです。具体的には、正規職員の支給月数を0.05月分引き上げ、1.2月から1.25月に、定年前再任用短時間勤務職員の支給月数を0.025月分引き上げ、0.675月から0.7月に、任期付職員の支給月数を0.225月分引き上げ、1.1月から1.325月に、それぞれ引き上げるものです。  なお、任期付職員の支給月数については、段階的に正規職員と同様の支給月数とするため、国家公務員の引き上げる月数よりも0.2月高くなっています。  2点目は、12月の勤勉手当の支給月数を引き上げるものです。具体的には、正規職員の支給月数を0.05月分引き上げ、1.0月から1.05月に、定年前再任用短時間勤務職員の支給月数を0.025月分引き上げ、0.475月から0.5月に、任期付職員の支給月数を0.025月分引き上げ、0.525月から0.55月にそれぞれ引き上げるものです。  3点目は、給料表の改正です。議案書の10ページから25ページにわたり、別表第1の一般職給料表及び別表第2の教育職給料表を全部改正し、具体的には、初任給をはじめ若年層の引上げに重点を置き、平均で0.96%の引上げとなるものです。  続きまして、第2条の改正内容について御説明いたします。  議案書の25ページ、補助資料は10ページをお開き願います。  1点目は、令和6年度以降の期末手当の支給割合を平準化し、6月と12月に均等配分をしております。  具体的には、期末手当について6月、12月ともに正規職員の支給月数を1.225月、定年前再任用短時間勤務職員の支給月数を0.6875月、任期付職員の支給月数を1.2125月としております。  2点目は、令和6年度以降の勤勉手当の支給割合を平準化し、6月と12月に均等配分しています。  具体的には、勤勉手当について6月、12月ともに正規職員の支給月数を1.025月、定年前再任用短時間勤務職員の支給月数を0.4875月、任期付職員の支給月数を0.5375月としています。  なお、附則第1条におきまして、この条例の施行期日は公布の日とし、ただし、第2条による改正条例は、令和6年4月1日としております。  そして、第1条の規定による改正後の条例のうち、1点目の給料表については、令和5年4月1日から適用し、2点目の期末勤勉手当については、令和5年12月1日から適用することとしています。  また、附則第2条におきまして、改正前の規定に基づいて支給された期末勤勉手当は、改正後の規定による期末勤勉手当の内払いとみなすこと、そして、改正後の規定による期末勤勉手当の差額の支給日についての特例を規定しています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 60 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第17、議案第12号「会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 61 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第12号、会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  追加議案としてお配りしております議案書の27ページをお開き願います。  提案理由でございますが、地方自治法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に関する事項を設けるほか、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものです。  次に、改正内容につきまして御説明いたします。  議案書の27ページを、補助資料は13ページをお開き願います。  1点目は、第13条の2におきまして、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について、勤勉手当を支給する規定を設けています。  2点目は、第22条の2におきまして、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について、勤勉手当を支給する規定を設けています。  なお、施行期日は、令和6年4月1日としています。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 62 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第18、議案第13号「泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 63 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第13号、泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  追加議案としてお配りしております議案書の31ページをお開き願います。  提案理由でございますが、戸籍法の一部を改正する法律の施行により、地方公共団体の手数料の標準に関する政令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令について、令和6年3月から新たに開始される戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行の手数料に関する規定が追加されること等に伴い、現行手数料の徴収に係る事項等の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。  次に、主な改正内容につきまして御説明いたします。  議案書の32ページを、補助資料は15ページをお開き願います。  本改正条例は、これまで本籍地市区町村でのみ交付が可能であった戸籍謄本等の証明書について、本籍地以外の市区町村においても交付することが可能となること、戸籍事務の電子化により、戸籍電子証明書提供用識別符号をはじめ、電子化された戸籍証明書類の発行、交付及び閲覧事務手数料の規定が追加されることに伴い、次のとおり改正を行うものです。  まず、条例第2条において、手数料を徴収する事項のうち表11の項及び13の項は、本籍地以外での戸籍謄本等の交付に対応する旨、文言を追加するものです。  次に、表12の項及び14の項は、新たに追加される戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行事務について、金額や手数料を徴しない場合を規定するものです。  次に、表17の項及び19の項は、電子化された戸籍等情報の内容について、証明書の交付や閲覧事務手数料を追加するものです。  その他、表11の項から19の項について、改正政令に則した用語等に改めるとともに、項番を追加したことに伴う表内での不整合が生じないよう項番の繰下げ等を行っております。  また、条例第3条において、第2条の表の項番を引用している箇所についても、項番の変更に伴う不整合が生じないよう所要の整備を行っております。  なお、施行期日につきましては、戸籍法の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日であります令和6年3月1日としております。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 64 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第13号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第19、議案第14号「泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 65 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第14号、泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  追加議案としてお配りしております議案書の35ページをお開き願います。  提案理由でございますが、国民健康保険法施行令の一部改正による出産被保険者の保険料の減額について定めるほか、所要の措置を講ずる必要があるため、本条例を提案するものでございます。  次に、改正内容について御説明申し上げます。  議案書の36ページを、補助資料は19ページをお開き願います。  まず、第16条第1項におきまして、地方税法の一部改正に伴い、当該法附則の規定を引用する部分について条項を改めるものです。  次に、第39条におきまして、特例対象被保険者に対応する月割賦課の基準日について規定されていなかったため、当該日を追記し、明確化するものです。  次に、第43条におきまして、子育て世帯の負担軽減、次世代育成の観点から、出産する被保険者に係る国民健康保険料について、産前産後期間の4か月分、多胎妊娠の場合は6か月分の所得割額及び均等割額を減額する必要があるため、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、関係規定を整備するものです。  また、第51条におきまして、第43条で御説明した出産被保険者に関する届出事項及び手続を定めるものです。  なお、施行期日は、令和6年1月1日としております。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 66 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第20、議案第15号「令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第10号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 67 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第15号、令和5年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第10号)につきまして御説明申し上げます。  追加議案としてお配りしております議案書の41ページをお開き願います。  本議案は、令和5年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、歳入歳出予算につきまして、総額にそれぞれ8,808万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ309億4,495万3,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の48ページをお開き願います。  議会費から教育費にかけての各事業において、人件費の補正をしております。これは、人事院勧告に伴う給与改定によるもので、一般会計を通じての総額は8,168万3,000円の増額となります。  次に、56ページをお開き願います。  中段に記載の、後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業59万5,000円の増額は、同特別会計における人事院勧告に伴う給与改定による人件費の増額に伴い、繰出金を増額するものです。  次に、59ページをお開き願います。  中段に記載の、国民健康保険事業特別会計繰出金事業183万9,000円の増額は、同特別会計における人事院勧告に伴う給与改定による人件費の増額に伴い、繰出金を増額するものです。  次に、中段より下に記載の、介護保険事業特別会計繰出金事業285万2,000円の増額は、同特別会計における、人事院勧告に伴う給与改定による人件費の増額に伴い、繰出金を増額するものです。  次に、64ページをお開き願います。  中段に記載の、下水道事業会計繰出金事業111万6,000円の増額は、同会計における人事院勧告に伴う給与改定による人件費の増額に伴い、繰出金を増額するものです。  続きまして、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  恐れ入ります、議案書の47ページにお戻り願います。  上段に記載の、財政調整基金繰入金8,808万9,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 68 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号は、所管の令和5年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第21、議案第16号「令和5年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 69 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第16号、令和5年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  追加議案としてお配りしております議案書の79ページをお開き願います。  本議案は、令和5年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ183万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ78億1,432万9,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の86ページをお開き願います。  上段に記載の、人件費事業183万9,000円の増額は、人事院勧告に伴う給与改定よる人件費の増額に伴うものでございます。  次に、歳入予算の補正の内容について御説明いたします。  恐れ入ります、議案書の85ページにお戻り願います。  上段に記載の、一般会計繰入金183万9,000円の増額は、人事院勧告に伴う給与改定による職員給与費等繰入金の増額に伴うものでございます。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 70 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第16号は、所管の令和5年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第22、議案第17号「令和5年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 71 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第17号、令和5年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。  追加議案としてお配りしております議案書の91ページをお開き願います。  本議案は、令和5年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ316万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億7,616万8,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の99ページをお開き願います。  総務費、人件費事業277万7,000円の増額は、人事院勧告に伴う給与改定による人件費の増額に伴うものです。  次に、その下から100ページにかけて記載の、地域支援事業費、人件費事業(介護給付費等費用適正化事業)18万5,000円円の増額、その下から101ページにかけて記載の、地域支援事業費、人件費事業(介護予防把握事業)31万9,000円の増額は、いずれも、先ほどと同様に、人事院勧告に伴う給与改定による人件費の増額に伴うものです。  次に、その下から102ページにかけて記載の、基金積立金、給付準備基金積立金事業11万7,000円の減額は、人事院勧告に伴う給与改定による人件費の増額に伴い減額するものです。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の97ページにお戻り願います。  上段に記載の、国庫支出金、地域支援介護予防事業交付金8万円の増額及び地域支援包括的支援事業・任意事業交付金7万1,000円の増額は、給与改定に伴う人件費の増額により計上するものです。  次に、その下に記載の、支払基金交付金、地域支援事業支援交付金8万6,000円の増額は、先ほどと同様に、給与改定に伴う人件費の増額により計上するものです。  次に、その下に記載の、府支出金、地域支援介護予防事業交付金4万円の増額及び地域支援包括的支援事業・任意事業交付金3万5,000円の増額は、先ほどと同様に、給与改定に伴う人件費の増額により計上するものです。  次に、その下から98ページにかけて記載の、繰入金、一般会計繰入金285万2,000円の増額は、給与改定に伴う人件費の増額によるものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 72 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号は、所管の令和5年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第23、議案第18号「令和5年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。 73 ◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第18号、令和5年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  追加議案としてお配りしております議案書の107ページをお開き願います。  本議案は、令和5年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ59万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億3,380万2,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書の114ページをお開き願います。  上段に記載の、人件費事業59万9,000円の増額は、人事院勧告に伴う給与改定による人件費の増額に伴うものです。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  恐れ入ります、議案書の113ページにお戻り願います。  上段に記載の、事務費繰入金59万9,000円の増額は、同じく、給与改定による人件費の増額に伴うものです。  説明は以上です。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 74 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第18号は、所管の令和5年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第24、議案第19号「令和5年度泉南市下水道事業会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。伊藤都市整備部長。 75 ◯都市整備部長(伊藤好幸君) ただいま上程されました議案第19号、令和5年度泉南市下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  追加議案としてお配りしております議案書の119ページをお開き願います。  本議案は、令和5年度泉南市下水道事業会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により、補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  それでは、補正予算の内容について御説明申し上げます。  変更内容といたしましては、人事院勧告に伴う給与改定による給料、手当等の増額に伴い、改めるものでございます。  まず、収益的収入及び支出でございますが、下水道事業費用94万3,000円を増額し、19億881万1,000円とするものでございます。  また、下水道事業収益も同額を増額し、19億2,853万2,000円とするものでございます。  議案書は、120ページをお開き願います。  資本的収入及び支出でございますが、資本的支出17万3,000円を増額し、11億7,829万3,000円とするものでございます。また、資本的収入も同額を増額し、6億4,769万7,000円とするものでございます。  次に、内訳について御説明申し上げます。  議案書は、122ページをお開き願います。  収益的支出の営業費用94万3,000円の内容につきましては、給料及び手当関係といたしまして、管渠費を24万6,000円増額し、総係費を69万7,000円増額しております。  議案書は、121ページにお戻り願います。  収益的収入の営業外収益94万3,000円の内訳につきまして、先ほど御説明いたしました収益的支出の増額に伴い、他会計補助金を増額しております。  次に、議案書、125ページをお開き願います。  資本的支出の建設改良費17万3,000円の内訳につきましては、給料及び手当関係といたしまして、管路建設費を17万3,000円増額しております。  議案書は、124ページにお戻り願います。  資本的収入の他会計出資金17万3,000円の内訳につきまして、先ほど御説明いたしました資本的支出の増額に伴い、他会計出資金を増額しております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第19号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 76 ◯議長(岡田好子君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。  質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第19号は、所管の令和5年度予算審査特別委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  なお、次回本会議は来る12月20日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願いいたします。  本日はこれをもちまして、散会といたします。お疲れさまでした。        午後0時3分 散会                     (了) 署 名 議 員  大阪府泉南市議会議長   岡 田 好 子  大阪府泉南市議会議員   古 谷 公 俊  大阪府泉南市議会議員   石 橋 正 敏 © Sennan City, All Rights Reserved.

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