令和4年第4回定例会(第1号)
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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午前10時 開会
◯議長(森 裕文君) 皆さん、おはようございます。ただいまから令和4年第4回泉南市議会定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
なお、11番 竹田光良議員、12番 河部 優議員からは欠席の届出がありましたので、報告いたします。
今定例会には、議案等の説明のため、市長以下関係職員の出席を求めております。
これより日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において1番 岡田好子議員、2番 添田詩織議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今定例会の会期は、本日から12月21日までの15日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
2
◯議長(森 裕文君) 御異議なしと認めます。よって会期は、本日から12月21日までの15日間と決定いたしました。
次に、開会に当たり市長から挨拶のため発言を求めておりますので、これを許可いたします。山本優真市長。
3
◯市長(山本優真君) ただいま議長のお許しを得ましたので、令和4年第4回泉南市議会定例会の開会に当たりまして、御挨拶申し上げます。
議員の皆様には常々本市の発展と市民生活の向上のために御尽力を賜り、御礼申し上げます。
先月、岩手県大槌町へ伺い、大規模災害時における相互応援に関する協定を締結いたしました。大槌町とは、2011年に発生した東日本大震災時に本市から応援職員の派遣を行った御縁もあり、協定締結の運びとなりました。
今回の協定の目的は、応急対策及び復旧活動を迅速かつ円滑に進めるためであり、災害時には救援及び職員派遣、食料や物資等の提供を相互に行うこととなっております。
今後も自治体や民間事業者との連携を進め、災害に強いまちづくりを推進してまいりますので、御理解、御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、今定例会には、議案第1号から議案第18号までを御提案させていただいております。
何とぞ貴重な御議論をいただき、ぜひとも御承認いただきますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。
4
◯議長(森 裕文君) この際、諸般の報告をいたします。
地方自治法第100条第13項及び会議規則第166条の規定による議員派遣の件について御報告いたします。
本件につきましては、タブレットに掲載の資料のとおり、1件について議員派遣を承認しております。
以上で諸般の報告を終わります。
次に、日程第3、泉南監報告第14号「例月現金出納検査結果報告」から、日程第5、泉南監報告第16号「例月現金出納検査結果報告」までの以上3件を一括議題といたします。
暫時休憩いたします。
午前10時4分 休憩
午前10時5分 再開
5
◯議長(森 裕文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより本3件について監査委員の報告を求めますが、市橋直子監査委員から都合により欠席の届出がありましたので、御報告いたします。
よって、本3件に関し、谷 展和監査委員に報告を求めます。谷 展和監査委員。
6
◯監査委員(谷 展和君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより令和4年7月、8月、9月分の例月現金出納検査を執行いたしました結果を報告いたします。
地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和4年7月分は8月30日に、令和4年8月分は10月6日に、令和4年9月分は10月26日に、市橋監査委員と竹田前監査委員とで検査を執行いたしました。
これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計の関係資料を中心に、出納関係帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。
以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。
なお、地方自治法第199条第4項に基づき、定期監査を11月7日、8日の両日に実行いたしましたので、その結果報告書を参考資料として添付しておりますので、併せて御報告させていただきます。
7
◯議長(森 裕文君) ただいまの監査報告に対しましては質疑の通告はありません。
この際お諮りいたします。監査報告に対する質疑についてはこれを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
8
◯議長(森 裕文君) 御異議なしと認めます。よって監査報告3件に対する質疑は、省略することに決定いたしました。
以上で監査報告3件の報告を終わります。
次に、日程第6、議案第1号「泉南市公平委員会委員の選任について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山本市長。
9
◯市長(山本優真君) ただいま上程されました議案第1号、泉南市公平委員会委員の選任につきまして御説明申し上げます。
議案書は、5ページをお開き願います。
公平委員会員、久世徇子氏は、令和5年1月31日をもって任期満了となります。
つきましては、その後任として藤原八重子氏を最適任者と認め新たに選任したいので、地方公務員法第9条の2、第2項の規定により議会の同意を求めるものでございます。
なお、藤原氏の経歴につきましては、議案書6ページにお示ししているとおりでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。
御同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
10
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
11
◯議長(森 裕文君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第1号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
12
◯議長(森 裕文君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
次に、日程第7、議案第2号「人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山本市長。
13
◯市長(山本優真君) ただいま上程されました議案第2号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、7ページをお開き願います。
人権擁護委員奥 加奈子氏は、令和5年6月30日をもって任期満了となりますが、最適任者と認めますので、引き続き推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。
なお、奥氏の経歴につきましては、議案書8ページにお示ししているとおりでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。
14
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
15
◯議長(森 裕文君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第2号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
16
◯議長(森 裕文君) 御異議なしと認めます。よって議案第2号は、原案による者を適任と認めることに決定いたしました。
次に、日程第8、議案第3号「指定管理者の指定の期間の変更について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
17
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第3号、指定管理者の指定の期間の変更についてにつきまして御説明いたします。
議案書の9ページをお開き願います。
本議案は、泉南市立浜保育所の指定管理者の指定期間を変更いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
指定期間の変更内容は、「平成30年4月1日から平成35年3月31日まで」を「平成30年4月1日から令和6年3月31日まで」と1年間延長するものです。
10ページをお開き願います。
参考といたしまして、指定管理者である社会福祉法人高陽会の概要を記載いたしております。
また、指定期間を変更する理由でございますが、令和6年4月に民営化となるまでの期間、現在の通所児童の保育環境を維持するためでございます。
説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
18
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。7番 大森和夫議員の質疑を許可します。大森議員。
19
◯7番(大森和夫君) まず最初に、指定期間の変更理由が今副市長から説明がありましたけれども、民営化する期間が1年間延びるということが理由になっていますけれども、この民営化が、本来でしたら1年間延ばすんじゃなくて、元々の期日どおり平成35年3月31日まで、令和5年3月31日までという予定だったんが延びたのか、それとも事前に民営化するのは、もうこの時期になるのが分かっていたんですけれども、指定管理者の期間があったので延びたのか、ちょっとその辺の説明をしていただきたいというふうに思います。
2つ目に、今後の泉南市の保育行政のことで、現状、特にこれから民営化の保育所が幾つ、それから指定管理者の保育所が幾つ、それから公立の保育所が幾つ、今後どういうふうに考えているのか。この浜保育所も民営化ということになっていくとどうなるのかということをお答えください。
それと、公立保育所がどんどん民営化されていったり、指定管理者になっていっているんですけれども、公立保育所の役割も絶対あると思うし、残していかなければならないというふうに思うんですけれども、その公立保育所の役割、どのように考えておられるのか、お答えください。
それと、最後にお聞きしたいのは、指定管理者の変更理由の中には、現通所児童の保育環境を維持するため、現行の指定の期間を変更するものであるということが書かれています。
これは、浜保育所を運営している指定管理者となる団体の運営が標準か、標準以上か、それなりの保育行政をしているので引き継ぐということになるということの説明だと思うんですけれども、それは、間違いないことだというふうには、市の説明を信頼してお聞きしますけれども、今日本の国内ではいろんな保育に関わる事故などが起こっています。
そういう点から見て、今の保育内容の中で引き継いでもらえることになるかどうかということは、考える必要があると思うんですよね。
そういう立場で、どうなんですか、今、裾野市の保育所さんでいろんな事件が起こったりしていますけれども、もちろんその保育士さんの問題もありますけれども、保育士さんの置かれている状況が、今大変な状況にあるというのは、もう間違いないことだと思います。
12月4日の日曜日に、朝日新聞には「保育士配置基準、進まぬ改善」ということで、これは裾野市の事件が起こる前のことだったので、園バスの放置死のことを受けて、人手不足のまま現場に絶望感ということで、たくさんの子どもたちを見る環境とか、コロナで休めない状況とか、それから給料がやっぱり一般の平均給与に比べると80万円から90万円安いという状況が指摘されています。
こういう中で、一方的な保育士バッシングになると、保育士さんのなり手がなくなるとか、それから、今一生懸命やっている保育士さんが、さっきも言いましたけれども、現場に絶望感を持つとか、それから保護者とかの信頼が保育行政になくなる、不信感が広がっていく問題とか、そういうところも考えていかなあかんと思うので、その点市として何か、担当部として考えていることがあればお答えください。
20
◯議長(森 裕文君) 小井健康子ども部長。
21
◯健康子ども部長(小井敏彦君) それでは、何点か御質問がありましたので、順次お答えさせていただきます。
まず、指定管理を1年間延長するという理由でございます。現在の浜保育所の敷地につきましては、国有地でございまして、民営化をするに当たり、国と協議を重ねて検討しましたが、現在の保育所敷地は、隣接している民地との境界確定測量が未実施であるため、全て土地の整理をすると、かなりの時間を要するということになります。
また、建て替えのときに、同じ敷地内の仮設の園舎を建設する必要があるために、こちらもまた費用と工事期間がかかるということでございます。
したがって、早期の建て替え、民営化のためには移転が必要となり、法人が移転先の土地を確保するため、保育施設の立地状況の検証及び購入に係る交渉等に時間を要したために、当初の指定管理期間である令和5年3月31日までに間に合わなかったというところでございます。
今回の指定管理期間の変更につきましては、令和6年4月から新園舎に移転し、民営化するため、指定管理期間を1年間延長することとさせていただきたいと考えています。
それと、本市の保育施設の状況でございますが、完全民営化した保育施設が3園でございます。信達こども園、たるいこども園、ニチイキッズ泉南保育園。それと、現在上程させていただきました浜保育所が指定管理でございます。
公立が、なるにっこ認定こども園と1園でございます。これは現状を維持していく予定でございます。
それと、公立保育園の役割といたしましては、民間施設では対応が難しい緊急時の受入れ、また医療的ケアを必要にする子どもなど、特別な支援を必要とする子どもを受け入れ、また民間保育施設に対して支援の在り方などの情報提供を行う役割を担ってございます。
加えて、在宅の子育て家庭やひとり親、外国にルーツを持つ家庭、引きこもりがちな家庭などの支援として家庭訪問、育児相談などを通じて、地域の子育て家庭の支援も行っているところでございます。
それと、保育所の処遇というところで御答弁させていただきます。保育所の処遇、給与水準などの処遇改善や職員の配置基準の見直しにつきましては、国に要望しており、引き続き保育人材の皆様が継続して働きやすい環境づくりに向け国に要望していきたいと考えております。
以上でございます。
22
◯議長(森 裕文君) 大森議員。
23
◯7番(大森和夫君) 公立保育所が1園だけですよね、今までは5園あったんが、順次指定管理者から民営化にされていくということで、民営の保育所には、それなりの必要な事業を担ってもらっているということはあります。
けども、今おっしゃったように、公立の保育所もやっぱり必要ですよね。それで、今言うたような保育環境が、保育行政が大変な中で、ますます、逆に言えば、公立とか市のいろんな目が届く、いろんな指導ができたり、補助できる園というのは必要だというふうに思うんですよ。
指定管理者と民営化の違いが1つと、それとやっぱり公立を、それからできるだけ今も言うたような、行政の手の届く園を残してほしいということで、何でも民営化、民営化というのはどうかと思うんですけれども、その点どんなふうに考えておられますか。
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◯議長(森 裕文君) 小井健康子ども部長。
25
◯健康子ども部長(小井敏彦君) 民営化につきましては、平成17年に泉南市公立保育所民営化等基本方針を策定してございます。それと、平成23年には、公立保育所民営化等基本計画を策定してございます。
これに基づいて民営化する保育施設、公立で残す保育施設、そういうふうな基本方針が示されてございます。
それと、浜保育所につきましては、現在指定管理で、市の委託、指定管理委託をしているんですけれども、そのまま民間というふうに移行しますので、保育内容としては、今の現状を維持したまま保育をやっていただけることになると思います。
それと、民間への支援という、公立と民間の関係、支援ということでございますけれども、随時、国や府からの通知が来た場合には、民間保育所にも通知を出して、一定の情報提供をしてございます。
また、民間保育、公立保育の資質の向上のためには、また情報共有のために、本年度は研修会の実施等も予定してございます。
以上でございます。
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◯議長(森 裕文君) 大森議員。
27
◯7番(大森和夫君) この浜保育所も再来年度、民間になるスケジュールですとここにも示されているけれども、それはやっぱり議決が必要なんですよね。そうですよね。だからやっぱり保護者の意見とかを聞いていかなあかんと。
朝日新聞の記事を見て、ちょっと面白い表現をしているなと思ったけれども、保育所に通っている子どもたちは声を上げられないんですよね。
本当は、子どもたちは、先生をもっと増やしてほしいと、それを吸い上げて聞いていろんな反映するのが大人の仕事であり、政治の仕事であり、それができていないのと違うかという大学教授の意見なんかを載せています。
あんまり決まったことだからと言うてスケジュールで押しつけるんじゃなくて、今やっぱり保育行政の置かれている状況とかを見ながら、一歩一歩よく、いいほうへ行く行政をしていくには、どんな段階かという、なんかもう決まったみたいな説明をされると、そういうスケジュールがあるというのは、確かに認めますけれども、そういうことも考えていただきたいんですけれども、最後にそれだけお答えください。
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◯議長(森 裕文君) 小井健康子ども部長。
29
◯健康子ども部長(小井敏彦君) 民営化に当たりましては、ある一定のスケジュール感を持って指定管理者と協議をしていったわけです。
それで、できるだけ早い時期に民営化したいなというところで、現在進めているところでございます。
それとあと、保育の一定水準、保護者の希望等につきましては、一定浜保育所の保護者会を9月5日に開催させていただいて、保護者の御意見もいただいているところでございます。
また、現在の保育内容につきましては、毎年広域福祉課として指導監査を実施しており、特に指摘事項はございませんでした。
また、保護者と運営法人で組織する浜保育所指定管理者評価委員会を開催し評価を行い、良好な結果となってございます。
民営化後も引き続き児童福祉法に基づく監査により、運営状況を確認してまいりたいと考えております。
以上でございます。
30
◯議長(森 裕文君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第3号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第9、議案第4号「指定管理者の指定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
31
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第4号、指定管理者の指定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の11ページをお開き願います。
本議案は、泉南市の公の施設であります、泉南市立文化ホールの指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
指定管理者となる団体は、国際ライフパートナー株式会社で、指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間としております。
12ページをお開き願います。
参考といたしまして、国際ライフパートナー株式会社の概要をお示ししています。
説明は以上でございます。御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
32
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。7番 大森和夫議員の質疑を許可します。大森議員。
33
◯7番(大森和夫君) 淡々とした説明だったんですけれども、文化ホールについては、潰すか潰さへんかというところから、市民から残してほしいと、残さなあかんという署名もあって、議会でも存続をという決議を可決させて、それで市長が残すというふうになっています。
しかし、その老朽化した文化ホールをどうするんかとか、文化行政どうやって守っていくんかという議論は、十分されているというふうには思えませんし、十分報告されているというふうにも思えません。
この指定管理者の指定の中でも、そういう話は一切なかったわけで、そういう提案がいいのかなというふうに思いますけれども、副市長とすれば、選定で決まったことなので、それを報告されたということかもしれません。
指定候補者の選定の経過について、もうちょっと詳しくお聞きしないと分からないので、教えていただきたいと思いますけれども、国際ライフパートナーが応募団体は1つしかなかったんですよね。初めは2社応募あったようですけれども、1社しかなかったと。その中で、これはされたんですよね。
1社やからと言うて駄目だというふうなことにはなっていませんけれども、1社のみの入札であったということは慎重に考える、1つ議会として考えるべきことだというふうに思います。
それと、採点が100点中64.13点ということですよね。6割以上であれば、60点以上であればこれは認めるというふうになっていますけれども、64.13点というのは、あまりにも低いんじゃないかと、あまりにもという言い方はどうかもしれませんけれども、低いもんだというふうに思うんです。
これは5人の委員さんから公募者選定委員の人の点数を足して割って平均出しているんですけれども、最高と最低の方は省いての計算ということらしいんですけれども、5人の指定管理者委員の方々の、もちろんお名前は誰が何点というようなことは、いいんですけれども、最高点、最低点がいくらだったのか、それについてまず最初に教えていただきたいというふうに思います。
それと、今も言うたように、今後の文化ホールの在り方、どんなふうにされる計画になってんのか、一応老朽化対策をしながら維持するということにはなってますけれども、本当に文化行政を発展させる、文化を市民の中に大事にしてもらうようなものに建て替える計画とか、推進していく方針があれば、ぜひその点についてもお答えください。お願いいたします。
34
◯議長(森 裕文君) 桐岡教育部次長。
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◯教育部次長(桐岡秀明君) それでは、3点御答弁させていただきます。
まず1点目ですけれども、今回の指定管理候補者の経過でございます。こちらのほうは、今回は指定期間の延長ではなくて、新たな指定期間に基づく事業者の選定という形になります。
まず、条例に基づきまして、公募要項の方の告示につきましては、8月31日から9月30日までの約1か月間募集させていただきました。
その結果、現地説明会へは、議員御指摘のとおり2団体が参加していただきまして、ただしその結果、最終的には1団体のみの応募となっております。
その後、候補者の選定に当たりましては、文化ホール指定候補者選定委員会規則にのっとりまして5名の委員を委嘱、または任命させていただきまして、合計3回の委員会を開催させていただいております。
そして、第3回目の委員会、10月26日におきまして、事業者のプレゼンテーションを受けた上で審査を実施させていただきました。
その結果、審査要領に基づく基準点、議員御指摘のとおり6割以上ありましたので、このたび指定管理の候補者として決定し、本議会に議案として上程させていただいているものでございます。
それから2点目、それぞれの委員会におきます委員の点数、最低点と最高点でございますけれども、各委員500点満点で採点しておりまして、最高点と最低点を切り捨てた上で、その他の3名の点数を合計する方式を取っております。
その上で、一番点の高かった委員さんにつきましては500点満点中432点、それと一番低かった最低点のほうが241点になっております。それを100点満点に換算した上で3名の委員の方の合計をした上で、64点となっております。
それから、最後でございますけれども、今後の文化ホールの在り方の考え方でございますけれども、文化ホールにつきましては、他の市の文化会館のほうが約50年から60年経過している中での閉鎖もしくは改築等になっておりますので、本市文化ホールにつきましてはまだ40年の経過となっております。
それを受けまして、文化ホールにつきましてはあと10年以上の使用が可能と考えておりますので、現在、教育委員会におきましては学校再編計画を進めていく上で施設の複合化、合築等の検討というものを進めていく予定をしておりまして、学校の複合化、建築等を端緒といたしまして、文化ホールにつきましても、全庁的な考え方の中で公共施設の在り方、合築、複合化というのを検討していきたいと考えております。
以上でございます。
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◯議長(森 裕文君) 大森議員。
37
◯7番(大森和夫君) 委員さんの最低点は500点満点で241点ということで、これは100点満点に換算すると、大体48点というふうに見ていいんですね、そうやね、48.2点と。
委員さんは、どういう方が委員さんになっているかというと、これは資料6で公表されている分ですけれども、学識経験者、和歌山大学の方、税理士の方、財務に関する方、本市の職員ということで野澤泉南市理事が入り、その他教育委員会が適当と認める方で、図書館協議会の会長、文化ホール協議会の会長というメンバーですよね。
そういう方が入っている中で、利用者の方も入っている中で、この100点満点で48点という点が出るというのは、どういうことが考えられるのかと思うんですよ。
60点以上が、平均で60点以上というふうにしますけれども、この500点満点で241点入れた方は、これは指定管理者として、今あるところは認められないというメッセージを発せられていると思うんですよね。それは、僕ら酌み取らなあかんのじゃないかと思うんです。
もうこの5人の中、文化ホールに関わっている方の中の最低点の方、もうその次の方もこういう方入れたら6割以下かも、50点以下かもしれませんけれども、そういうことをおっしゃっているような結果じゃないかと思うんです。
プレゼンテーションを聞いて選ぶわけでしょう。こういう業者の方は、プレゼンテーションにも手慣れた方が、それなりの説明をされているはずなのに、1つのパターンとしては、自分が利用した経験から言えば、その説明者の中身が信用でけへんというふうに思われるような得点ですわね、500点満点で241点というのは。
その辺のところは、どう言うんですかね、教育委員会としては、低い点が出ているということについてはどう思われているのか、今後もしくはこの業者を引き続き指定管理者とした場合でも、やっぱり課題として残ることだと思うんやけれども、その辺のところはどう考えておられるのか。
それと、文化ホールは存続していくと、50年以降はやっぱり建て替えなり合築というような形になるかもしれませんけれども、新しいものとして文化ホールを残すというのが、教育委員会の方針というふうに、今の説明を受けていいんでしょうか。その点についてお答えください。
38
◯議長(森 裕文君) 冨森教育長。
39
◯教育長(冨森ゆみ子君) ただいまの議員の御質問にお答えいたします。
今回やはり5人の方が選定委員にいらっしゃって、一番低い方は確かに241点と厳しい御指摘いただいているので、それはきちんと踏まえないといけないと思っているんですけれども、一番高い方は400点以上を付けておられると。
そういう判断の幅があるものに対して、真ん中の評価をしている3人の方の平均点を捉えると64点ということで、一定の評価はしていただいているのではないかとは思っております。
ただし、やはり厳しい御意見があるというのも事実ですので、そういった御意見をきちんと踏まえながら、今後やはり皆さん、市民の方も関心の高い文化ホールですので、こうやって昨日もお話がありましたけれども、どうやって稼働率を高くしていくのかとか、自主事業で皆さんが楽しんでいただけるような企画を、しっかりしていけるのかとか、今回お認めいただきましたら、指定管理業者としっかり話しを進めながら、今後文化ホールが、皆さんに喜んでいただける施設になるように、私どももしっかり進めていきたいと考えております。
また、先ほども次長からもお話しさせていただきましたとおり、やはり今回文化ホール存続の方向で、まずは5年間指定管理を延長させていただくということで今回提案させていただいております。
やはりその中で、先ほども申し上げましたとおり、やはりこの文化ホールをどうするかということは、今後のまちづくり全体の話にも関わってまいります。
もちろん私ども教育委員会として、文化の振興というのは大事な柱の1つでございますので、しっかりと市民の皆さんのお話も聞きながら、進めていきたいとは思っております。
しかし、やはり今後の公共施設の在り方全体で、文化ホールをどのようにしていくということは、議員の皆様、市民の代表でもいらっしゃるので、議員の皆様の御意見も頂戴しながら、私どももしっかり考えていかないといけない課題ではないかと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。
40
◯議長(森 裕文君) 大森議員。
41
◯7番(大森和夫君) 最高点の人が432点、いらっしゃったということですけれども、それは期待値も含めたような高い得点だったかもしれませんし、本当の現状を御存じなのかどうかということもあります。
低い点の方は、それは業者が憎くて低くするなどどいうことはないと思いますよ。やっぱり、自分が経験した中身から、今後5年間、本当に大丈夫かというようなことの結果だと思います。
真ん中の点を3人取るというのは、例えば2社応募があった場合に、こっちを通したいと思う人が、そこでは極端に高い点を付けて、この業者を通したくないと思っている人が、その業者に対してあまりにも低い点を付けると、こういうことが心配されるから、こういう制度を採っているのであって、今回は1社しか応募がありませんでした。
だから、この1社に対してどうなのかということで判断されて、低い点数が出ているということはよく見ていただきたいと思います。
それと、1つは、今年の文化ホールを廃止するかどうかということで、文化協会の方はじめ市民の皆さんがそんなこと許されへんと言うて署名活動とか起こされましたけれども、結局、指定管理者も泉南市も老朽化対策を十分取れないんですよ、取っていないんですよ、取ってこなかったんですよ。そういう不信なんですよね。
だから、低い点が出て当然だと思うし、今の教育長の答弁でいえば、そういう反省とかは全くなしに、なんか高い点もあったからいいんじゃないですかみたいなことは、どうかというふうに思うんですよ。
それで、本当に思うんやけれども、協議会でも質問ありましたけれども、催事、いろんな文化ホールでする催物の報告がホームページできちんとされていないと。泉南市のホームページでもきちんとされていないと。僕は、ほかの方からそういう苦情を聞きました。
本当に、もうけるとか言いながら、市のほうはそういうメッセージはそういうやつも出さないし、文化ホールもホームページにそういうもの出さないです。
本当に、僕もやっているかどうかって載っていませんとよく言われたから調べましたけれども、この市内、市役所に貼ってある催し、これ本当にやるんかなと思いましたよ。
そんなことさえできていない、指導もできていない。教育委員会と泉南市とその今の指定管理者の関係を見れば、やっぱりリセットして考え直すということが求められていて、そういう点の反映じゃないかというふうに思うんですよ。
これから議会の仕事かもしれませんけれども、その点どうですか。ちゃんと文化ホールの指定管理者として、今の催事のこういうちゃんとした周知なんかもできていない点なんていうのは、事実確認されましたかね、されましたか。
どういう回答で、泉南市を含めてどんな反省があるのか、ちょっとその辺についてもお答えください。
42
◯議長(森 裕文君) 冨森教育長。
43
◯教育長(冨森ゆみ子君) 議員御指摘のとおり、先日の協議会のときにも御指摘いただきましたが、やはり稼働率を上げるということが課題になっている中で、やはり適切に利用者の方に催事の情報などをお伝えできていないということは、大変問題があると思います。
私どもも、しっかり今回は改めて来年度からの指定管理の話なんですけれども、これは今すぐできることなので、しっかりと現在の指定管理者にも話をして、直ちに改善できることだと思っておりますので、そういった一つ一つ、私どもが至らなかったので、そういう情報が載っていないということに、これまで気づけていなかったというところは、おっしゃるとおり反省すべき点だと思いますので、先日御指摘いただいて問題点が1つ明らかになりました。
そういったことを一つ一つ改善しながら、やはり皆さんが利用したいなと思っていただけるような施設にしていくというのは、私も大切だと思っておりますので、その辺りはしっかり対応していきたいと思っております。
以上でございます。
44
◯議長(森 裕文君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第4号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第10、議案第5号「裁判上の和解について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
45
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第5号、裁判上の和解についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の13ページをお開き願います。
本議案は、大阪地方裁判所岸和田支部令和3年(ワ)第411号不当利得返還等請求事件及び令和3年(ワ)第564号損害賠償請求反訴事件について、裁判上の和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
和解の相手方である原告は、議案書に記載いたしているとおりでございます。
14ページをお開き願います。
事件の概要ですが、泉南市は、作成を依頼したスマホアプリ決済案内チラシに掲載されたQRコードが誤っていたため、印刷業者に対し、契約解除及び既に支払った金員の返還、また、過誤を周知するためのお知らせの送付により生じた損害金の支払い、これらを求める通知を送付しました。
その後、印刷業者は、契約不適合責任が認められないとして、既に返金した請負代金の支払いを求める不当利得返還請求、及び契約不適合に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める、不当利得返還等請求事件を提起しました。
そのため、被告(泉南市)は、令和3年第3回泉南市議会定例会において承認をいただき、原告に対し、損害の支払いを求める損害賠償請求反訴事件を提起したものでございます。
恐れ入ります、13ページにお戻り願います。
和解の内容でございますが、まず、第1号において、原告は、被告に対し、本件解決金として162万3,828円の支払義務があることを認めること。
恐れ入ります、次のページをお開きいただきまして、第3号において、原告及び被告は、それぞれその余の請求を放棄すること。
第4号において、原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認すること。
そして、第5号において訴訟費用は各自の負担とすることでございます。
説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
46
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第5号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第11、議案第6号「泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
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◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第6号、泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の15ページをお開き願います。
提案理由でございますが、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、本市関係条例において所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものでございます。
今回の公職選挙法施行令の一部改正は、人件費、物価の変動等を共通の考え方によって、3年に一度の参議院議員通常選挙の年に、その基準額の見直しを行うものでございまして、今回の改正は、消費税率が8%から10%に引き上げられたことを踏まえて、限度額が引き上げられたものでございます。
次に、条例の内容について御説明いたします。
議案書の16ページを、補助資料は5ページをお開き願います。
本条例は、3つの条例の一部改正を行うもので、順に御説明いたします。
第1条は、泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部改正で、第4条第2号ア中の選挙運動用自動車の1日の借上限度額について「1万5,800円」を「1万6,100円」に改め、同号イ中の選挙運動用自動車の1日の燃料代の限度額について「7,560円」を「7,700円」に改めるものです。
次の第2条は、泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部改正で、第4条中の選挙運動用ポスター作成の単価限度額の算出に用います数値の引上げで「525円6銭」を「541円31銭」に、「31万500円」を「31万6,250円」に、それぞれ改めるものです。
次の第3条は、泉南市議会議員及び泉南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例の一部改正で、第5条中の選挙運動用ビラの1枚当たりの限度額について「7円51銭」を「7円73銭」に改めるものです。
なお、附則第1項で、条例の施行期日は、公布の日とし、第2項で、改正後の条例の適用区分を規定をいたしております。
説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
48
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第6号は、所管の総務産業常任員会に付託いたします。
ここで、議場内換気のため、午前11時10分まで休憩いたします。
午前10時57分 休憩
午前11時10分 再開
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◯議長(森 裕文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第12、議案第7号「泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
50
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第7号、泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の19ページをお開き願います。
提案理由でございますが、令和5年4月1日からの総合政策部の名称並びに総合政策部、総務部及び市民生活環境部の事務分掌の変更に伴い、所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。
次に、改正内容について御説明します。
議案書の20ページを、補助資料は7ページをお開き願います。
1点目は、第1条の部の設置の規定中にあります「総合政策部」を「行政経営部」に改めるものです。
2点目は、第2条の各部における事務分掌の規定を改めるものです。変更内容につきましては、行政経営部の事務分掌のうち、「広報」を削り、「デジタル化の推進に関すること」を追加し、総務部の事務分掌のうち、「財産の取得、管理、処分に関すること」及び「行財政改革に関すること」を追加し、市民生活環境部の事務分掌のうち、「観光」を削るものです。
なお、附則第1項で、条例の施行期日は、令和5年4月1日とし、第2項で、泉南市議会委員会条例の一部を改正し、第2条第2項の総務産業常任委員会の規定中「総合政策部」を「行政経営部」に改めております。
説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
51
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第7号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第13、議案第8号「泉南市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
52
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第8号、泉南市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の23ページをお開き願います。
提案理由でございますが、個人情報の保護に関する法律の一部改正により、個人情報保護法制が一元化されることに伴い、法律の施行条例を制定する必要があるため、本条例を提案するものでございます。
次に、条例の主な内容について、御説明いたします。
議案書の24ページをお開き願います。
第1条は、この条例の趣旨を規定しています。
第2条は、実施機関の定義及び使用する用語について規定をしております。
第3条は、開示請求に係る手数料等を規定しています。
第4条は、個人情報の適正な取扱いに関する諮問を泉南市情報公開・個人情報保護審査会へ行うことができる規定でございます。
第5条は、個人情報保護制度の運用状況の公表を規定しています。
第6条は、条例の施行に関し必要な事項を実施機関に委任する規定でございます。
なお、附則第1項で、条例の施行期日は、令和5年4月1日とし、第2項で、現行の泉南市個人情報保護条例の廃止を、第3項で、同条例廃止に伴う経過措置を、それぞれ規定しております。
説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
53
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第8号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第14、議案第9号「泉南市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
54
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第9号、泉南市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の27ページをお開き願います。
個人情報の保護に関する法律の一部改正により、個人情報保護法制が一元化されることに伴い、所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものでございます。
次に、条例の主な内容について、御説明をいたします。
議案書の28ページをお開き願います。
第1条は、この条例の趣旨を規定しています。
第2条は、泉南市情報公開・個人情報保護審査会を設置することを規定しています。
第3条は、審査会の所掌事務を規定しています。
第4条は、審査会の組織構成を規定しています。
第5条は、委員の委嘱、委員の任期及び守秘義務を規定しています。
第6条から第12条につきましては、審査請求の調査審議手続について規定しています。
第13条は、個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議において、審査会が必要な協力を求めることができることを規定しています。
第14条は、審査会に関し必要な事項を規則に委任するものです。
なお、附則第1項で、条例の施行期日は、令和5年4月1日とし、第2項で、現行の泉南市情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止を、第3条で、同条例廃止に伴う経過措置を、それぞれ規定しています。
説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
55
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第9号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第15、議案第10号「個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
56
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第10号、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の33ページをお開き願います。
提案理由でございますが、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、本市関係条例の規定を整備する必要があるため、本条例を提案するものでございます。
次に、主な規定整備の内容について御説明いたします。
議案書の33ページを、補助資料は11ページをお開き願います。
第1条は、泉南市情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例を廃止するものです。
第2条は、泉南市情報公開条例の一部改正で、個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律との整合を図るため、所要の改正を行うものです。
第3条は、泉南市個人番号の利用に関する条例の一部改正で、文言整理及び所要の改正を行うものです。
第4条は、報酬及び費用弁償条例の一部改正で、泉南市情報公開・個人情報保護制度運営審議会の廃止に伴う規定整備を行うものです。
第5条は、泉南市債権管理条例の一部改正で、文言整理を行うものです。
第6条は、泉南市手数料条例の一部改正で、情報公開及び個人情報開示の費用負担に関する規定整備を行うものです。
第7条は、泉南市暴力団排除条例の一部改正で、文言整理を行うものです。
なお、附則第1項で、条例の施行期日は、令和5年4月1日とし、第2項で、泉南市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置を規定しています。
説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
57
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第10号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第16、議案第11号「職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
58
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第11号、職員の高齢者部分休業に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の39ページをお開き願います。
提案理由でございますが、加齢による諸事情への対応や、退職後を見据えた地域貢献など、定年退職前の働き方の選択肢を広げ、高齢期職員の能力・経験の活用と働きやすい職場づくりの推進を目的として、新たに条例を定めるものであります。
次に、条例の内容について御説明いたします。
議案書の40ページをお開き願います。
第1条は、この条例の目的を規定するもので、地方公務員法第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めております。
第2条は、高齢者部分休業について、その内容を規定しております。
第3条は、給与の減額について規定しております。
第4条は、退職手当の取扱いについて規定しています。
第5条は、高齢者部分休業の承認の取消し、または休業時間の短縮について規定しています。
第6条は、休業時間の延長について規定しています。
第7条は、条例の施行に関し必要な事項を規則に委任するものです。
なお、施行日は、令和5年4月1日としております。
説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
59
◯議長(森 裕文君) ただまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第11号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第17、議案第12号「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
60
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第12号、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の43ページをお開き願います。
提案理由でございますが、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、職員の定年を引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するほか、所要の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。
次に、主な改正内容について御説明いたします。
議案書の44ページを、議案補助資料は19ページをお開き願います。
1点目は、定年を規定する第3条におきまして、職員の定年について「60歳」を「65歳」に改めるものです。
2点目は、第6条から第11条におきまして、職員の定年年齢の引上げに伴い、管理監督職職員について、60歳の誕生日から同日以後の最初の4月1日までの間に管理監督職以外の職に降任させる、管理監督職勤務上限年齢制を導入し、その対象となる範囲、年齢、遵守すべき基準及び管理監督職への任用の制限の特例を規定しています。
3点目は、第12条及び第13条におきまして、職員の定年年齢の引上げに伴い、60歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務の職に採用することができる、定年前再任用短時間勤務制を規定しています。
4点目は、附則第3項におきまして、定年に関する経過措置として、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間において、2年に1歳ずつ定年を段階的に引き上げることを規定しています。
5点目は、附則第4項におきまして、60歳に達する日の属する年度の前年度において、職員に対し、60歳に達する日以後に適用される任用・給与・退職手当の制度に関する情報を提供し、60歳以後における勤務意思を確認するよう努める、情報提供・意思確認制度を規定しています。
6点目は、改正附則第3条におきまして、定年退職者等の再任用に関する経過措置(暫定再任用)を規定しています。
7点目は、改正附則第12条におきまして、職員の再任用に関する条例の廃止を規定しています。
なお、施行期日につきましては、令和5年4月1日としていますが、改正附則第1条については、公布の日としております。
説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
61
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第12号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第18、議案第13号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
62
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第13号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の59ページをお開き願います。
提案理由でございますが、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、60歳を超える職員の給与の取扱いに関する特例を設けるほか、所要の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。
次に、主な改正内容につきまして御説明いたします。
議案書の60ページを、補助資料は27ページをお開き願います。
1点目は、附則第17項から第23項におきまして、当分の間、職員の給料月額を、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、職員に適用される号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とすることを規定しています。
また、管理監督職勤務上限年齢による降任に伴い、降任後の給料月額が、降任前に受けていた給料月額の100分の70を乗じて得た額、これに達しない職員に対し、管理監督職勤務上限年齢調整額を、給料として支給することを規定しています。
2点目は、第3条の2におきまして、現行の再任用職員及び再任用短時間勤務職員の給料月額に係る規定を削るとともに、定年前再任用短時間勤務制導入に伴い、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額を規定しています。
また、第15条の4、第17条、第23条、第24条及び第29条において、同様の趣旨により、各種手当の支給に関して規定を整備しております。
3点目は、附則第3条において、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する給料月額及び各種手当について規定しています。
説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
63
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第13号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第19、議案第14号「職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
64
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第14号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の65ページをお開き願います。
提案理由でございますが、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、退職手当の基本額等に係る特例を設けるほか、所要の改正を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。
次に、主な改正内容について御説明申し上げます。
議案書の66ページを、補助資料は33ページをお開き願います。
1点目は、第5条の3におきまして、定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例について、定年の引上げに伴い、定年前早期退職者の特例を定年年齢から「10年を減じた年齢」、これを「15年を減じた年齢」に改めています。
2点目は、附則第8項及び第9項におきまして、定年の引上げに伴い、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、当分の間、60歳に達した日以後に、非違によることなく退職した者の退職手当については、定年による退職と同様に算定することを規定しています。
3点目は、附則第10項及び第11項におきまして、定年の引上げに伴う給料月額7割措置により、給料月額が減額される場合、減額前の給料月額の最高額を考慮して退職手当の支給額を算定する、いわゆるピーク時特例の適用対象とすることを規定し、さらに、給料月額7割措置に加え、給料表間の異動や降格等を理由に、給料月額を減額されたことがある者について、ピーク時特例の適用対象とすることを規定いたしています。
説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
65
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第14号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第20、議案第15号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
66
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第15号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の73ページをお開き願います。
提案理由でございますが、地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴い、本市関係条例の規定を整備する必要があるため、本条例を提案するものでございます。
次に、改正内容について御説明いたします。
議案書の74ページを、議案補助資料は45ページをお開き願います。
本改正条例は、新たに導入される定年延長制度等に伴い、改正が必要になる6つの条例について、所要の改正を行うものでございます。
まず、第1条は、職員の分限に関する条例の一部改正で、第2条におきまして、職員の意に反する降任、免職、降給及び休職の手続について、管理監督職勤務上限年齢による降任を、その対象から除くとともに、附則第2項におきまして、定年引上げに伴う給料月額7割措置による降給を行う場合には、第2条第2項の手続に関する規定を適用しないことを規定しております。
次に、第2条は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正で、第3条におきまして、懲戒処分発令時点の減給額が、定年引上げに伴う給料月額7割措置等により、現に受ける給料等の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額(すなわち、現に受ける給料等の10分の1に相当する額)を給料等から減ずることを規定しています。
次に、第3条は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正で、第2条におきまして、管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例により異動期間が延長された管理監督職を占める職員を派遣することができる職員から除く、すなわち派遣できない職員とすることを規定しております。
次に、第4条は、泉南市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正で、人事行政の報告事項を規定する第3条におきまして、報告対象外職員から除いている、つまり報告対象としている再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改めるものでございます。
次に、第5条は、職員の勤務時間、休日等に関する条例の一部改正で、関係規定中、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改めるものでございます。
最後に、第6条は、職員の育児休業等に関する条例の一部改正で、第2条におきまして、管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例により、異動期間が延長された管理監督職を占める職員を、育児休業をすることができない職員に追加し、第10条におきまして、同じく、管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例により異動期間が延長された管理監督職を占める職員を、育児短時間勤務をすることができない職員に追加するものでございます。
なお、施行日は、令和5年4月1日としております。
説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
67
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第15号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第21、議案第16号「令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
68
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第16号、令和4年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第8号)につきまして御説明申し上げます。
議案書の77ページをお開き願います。
本議案は、令和4年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ1億6,569万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ274億9,460万6,000円とするものでございます。
また、歳入歳出予算の補正に合わせ、債務負担行為に追加の補正を行うものでございます。
それではまず、歳出予算の補正の内容について御説明いたします。
議案書の88ページをお開き願います。
総務費から始まる「各款」「各項」「各目」の「人件費事業」ごとに、給料等の人件費を計上しております。
これは、人事異動等に伴うもので、一般会計を通じての総額は177万5,000円の増額でございます。
次に、その下に記載の庁舎管理事業535万6,000円の増額は、原油価格等の高騰に伴う光熱水費の増額で、本補正予算案においては、本事業を含め合計15事業につきまして、総額5,339万9,000円の光熱水費等の増額を計上いたしております。
次に、89ページをお開き願います。
上段に記載の、人件費事業44万5,000円の増額のうち5万4,000円は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業の事業期間の延長に伴う、会計年度任用職員共済費の増額でございます。
次にその下に記載の、人事管理・給与支給事業9万円の増額は、業務量調査等委託に係るプロポーザル選定委員会委員報酬を新たに計上するものでございます。
次に中段に記載の、行政事務事業53万9,000円の増額は、仮処分命令申立事件に係る弁護士への成功報酬を増額するものでございます。
次に中段より下に記載の、公共用地取得事業特別会計繰出金事業460万円の減額は、公共用地取得事業特別会計の補正に伴い、同特別会計への繰出金を減額するものでございます。
次に、最下段から90ページにかけて記載の、防災備蓄事業50万3,000円の増額は、寄附金を財源として、避難所の防災備蓄品購入経費を増額するものでございます。
次に、91ページをお開き願います。
最下段から92ページにかけて記載の、市長選挙に係る選挙等執行事業778万1,000円の減額は、事業の終了に伴い経費が確定したため、不用額を減額するものでございます。
次に、93ページをお開き願います。
上段から94ページにかけて記載の、参議院議員通常選挙に係る選挙等執行事業534万5,000円の減額は、同じく事業の終了に伴い経費が確定したため、不用額を減額するものでございます。
次に、95ページをお開き願います。
中段に記載の、人件費事業280万7,000円の増額のうち、報酬38万5,000円及び旅費4,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業の事業期間延長に伴う、会計年度任用職員報酬及び費用弁償を増額するものでございます。
次にその下に記載の、住居確保給付金事業369万3,000円の増額は、対象者見込みの増加に伴い、住居確保給付金を増額するものでございます。
次に、その下から96ページにかけて記載の、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業237万6,000円の増額は、事業終期が12月末から3月末に延長となったことに伴い、委託料を増額するものでございます。
次にその下に記載の、生活困窮者支援体制構築事業45万円の増額は、フードバンクを運営する団体に対する補助金を新たに計上するものでございます。
次に下段に記載の、維持管理事業144万1,000円の増額は、泉南・田尻成年後見総合センターの事務室として、泉南市総合福祉センターの一室を改修する経費を新たに計上するものでございます。
次に、97ページをお開き願います。
上段に記載の、障害者自立支援給付事業8,900万円の増額は、対象者見込みの増加に伴い、就労継続支援給付費及び共同生活援助給付費を増額するものでございます。
次にその下に記載の、障害児通所給付事業4,200万円の増額は、対象者見込みの増加に伴い、放課後等デイサービス給付費を増額するものでございます。
次に、98ページをお開き願います。
最上段に記載の、養護老人ホーム入所措置事業150万円の減額は、対象者見込みの減少に伴い、老人保護措置費を減額するものでございます。
次に最下段に記載の、子ども食堂事業135万円の増額は、子ども食堂を運営する団体に対する補助金を新たに計上するものでございます。
次に、99ページをお開き願います。
上段に記載の、母子生活支援施設入所事業197万6,000円の減額は、対象者見込みの減少に伴い、母子生活支援施設入所扶助費を減額するものでございます。
次にその下に記載の、母子家庭等対策総合支援事業676万円の減額は、対象者見込みの減少や制度の確定に伴い、高等職業訓練促進給付金及び自立支援教育訓練給付金を減額するものでございます。
次に、101ページをお開き願います。
中段に記載の、未熟児養育医療助成事業120万円の増額は、対象者見込みの増加に伴い、未熟児養育医療費を増額するものでございます。
次に、102ページをお開き願います。
中段に記載の、介護保険施設整備事業891万円の減額は、対象施設の建設目処が立たないため、介護施設等の整備に関する事業補助金を減額するものでございます。
次に、103ページお開き願います。
中段に記載の、人件費事業233万5,000円の増額は、新型コロナワクチン接種業務に対する、任期付職員に係る人件費を増額するものでございます。
次に、108ページをお開き願います。
下段に記載の、図書館運営事業5万円の増額は、寄附金を財源として、図書購入費を増額するものでございます。
次に、109ページをお開き願います。
中段より下に記載の、市債管理事業(元金)522万円の増額は、償還に係る据置期間の変更に伴い、市債元金償還金を増額するものでございます。
次に下段に記載の、市債管理事業(利子)340万円の減額は、借入利率の確定に伴い、市債利子償還金を減額するものでございます。
次に、110ページをお開き願います。
中段に記載の、国支出金・府支出金返還金事業10万円の増額は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の返還に伴い、同給付金に対する国庫補助金の返還金を新たに計上するものでございます。
次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の85ページをお開き願います。
まず、上段に記載の、地方交付税359万円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。
次にその下に記載の、衛生費負担金、保健衛生費負担金95万円の増額は、泉南阪南共立火葬場に係る指定管理料の増額に伴い、阪南市からの負担金を増額するものでございます。
次にその下に記載の、衛生使用料、保健衛生使用料552万3,000円の増額は、今年度の収入実績により増加が見込まれるため、火葬場使用料を増額するものでございます。
次にその下に記載の、民生費国庫負担金、社会福祉費負担金6,826万9,000円の増額のうち、障害者自立支援給付費負担金4,450万円の増額は、先ほど御説明いたしました障害者自立支援給付事業の財源として、また、生活困窮者自立支援負担金276万9,000円の増額は、住居確保給付金事業の財源として、また、障害児施設給付費等負担金2,100万円の増額は、障害児通所給付事業の財源として、それぞれ国から交付されるものでございます。
次にその下に記載の、児童福祉費負担金38万8,000円の減額のうち、母子生活支援施設入所措置費負担金98万8,000円の減額は、先ほど御説明しました母子生活支援施設入所事業の減額に伴うものであり、また、未熟児養育医療費負担金60万円の増額は、未熟児養育医療助成事業の財源として、国から交付されるものでございます。
次にその下に記載の、民生費国庫補助金、社会福祉費補助金326万9,000円の増額は、先ほど御説明いたしました新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業及び生活困窮者支援体制構築事業の財源として、国から交付されるものでございます。
次にその下に記載の、児童福祉費補助金372万円の減額のうち、母子家庭等対策総合支援事業費補助金507万円の減額は、先ほど御説明しました母子家庭等対策総合支援事業の減額に伴うものであり、また、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金135万円の増額は、子ども食堂事業の財源として、国から交付されるものでございます。
次に、86ページをお開き願います。
最上段に記載の、衛生費国庫補助金、保健衛生費補助金233万5,000円の増額は、先ほど御説明しました新型コロナワクチン接種に係る人件費事業の財源として、国から交付されるものでございます。
次にその下に記載の、民生費府負担金、社会福祉費負担金3,275万円の増額のうち、障害者自立支援給付費負担金2,225万円の増額は、先ほど御説明いたしました障害者自立支援給付事業の財源として、また、障害児施設給付費等負担金1,050万円の増額は、障害児通所給付事業の財源として、それぞれ府から交付されるものでございます。
次にその下に記載の、児童福祉費負担金19万4,000円の減額のうち、母子生活支援施設入所措置費負担金49万4,000円の減額は、先ほど御説明いたしました母子生活支援施設入所事業の減額に伴うものであり、また、未熟児養育医療費負担金30万円の増額は、未熟児養育医療助成事業の財源として、府から交付されるものでございます。
次にその下に記載の、民生費府補助金、介護保険費補助金891万円の減額は、先ほど御説明いたしました介護保険施設整備事業の減額に伴うものでございます。
次にその下に記載の、総務費委託金、選挙費委託金534万3,000円の減額は、先ほど御説明をいたしました参議院議員通常選挙に係る選挙等執行事業の減額に伴うものでございます。
次にその下に記載の、民生費委託金、社会福祉費委託金10万7,000円の増額は、生活のしづらさなどに関する調査に係る経費の財源として、府から交付されるものでございます。
次にその下に記載の、総務費寄附金、総務管理費寄附金50万3,000円の増額は、防災備蓄品購入に充てるものとして、寄附金を新たに計上するものでございます。
次にその下に記載の、教育費寄附金、社会教育費寄附金5万円の増額は、図書購入に充てるものとしての寄附金を新たに計上するものでございます。
次に、87ページにお開き願います。
最上段に記載の、財政調整基金繰入金6,680万1,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。
次にその下に記載の、諸収入、雑入10万円の増額は、過年度において非対象者に給付していた住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の返還金を新たに計上するものでございます。
恐れ入ります、次に、議案書81ページにお戻り願います。
第2表、債務負担行為の追加の補正について御説明申し上げます。
本庁舎空調設備リース事業は、本庁舎の空調設備更新に係る経費で、契約期間が令和4年度から18年度までと複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するものでございます。
次に、業務量調査等委託事業は、職員の業務量調査等に係る経費で、契約期間が令和4年度から5年度までと複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するものでございます。
次に、大阪府知事及び府議会議員選挙に伴う人材派遣業務委託事業は、同選挙における期日前投票の人員確保に係る経費で、契約期間が令和4年度から5年度までと複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するものでございます。
次に、浜保育所指定管理事業は、浜保育所の指定管理期間を1年間延長することに伴う経費で、令和5年度までの債務負担行為を設定するものでございます。
次に、教育委員会執務室移転事業は、教育委員会の執務室を埋蔵文化財センターに移転することに伴う経費で、契約期間が令和4年度から5年度までと複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するものでございます。
次に、文化ホール指定管理事業は、文化ホールの指定管理事業者を新たに指定することに伴う経費で、契約期間が令和4年度から9年度までと複数年度にわたることから、債務負担行為を設定するものでございます。
議案第16号の説明は、以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
69
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第16号は、所管の令和4年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第22、議案第17号「令和4年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
70
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第17号、令和4年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして御説明申し上げます。
議案書の121ページをお開き願います。
本議案は、令和4年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,012万2,000円を減額し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ10億7,493万1,000円とするものでございます。
まず、歳出予算の補正の内容について御説明いたします。
議案書の128ページをお開き願います。
下段から129ページにかけて記載の、人件費事業422万1,000円及び高齢者保健事業590万1,000円の減額は、高齢者保健事業の未実施に伴い、人件費及び事業に係る事務費を減額するものでございます。
次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
恐れ入ります、議案書の127ページにお戻り願います。
上段に記載の、受託事業収入1,012万2,000円の減額は、先ほど御説明いたしました、高齢者保健事業の未実施に伴い、その財源を減額するものでございます。
説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
71
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第17号は、所管の令和4年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第23、議案第18号「令和4年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。阿児副市長。
72
◯副市長(阿児和成君) ただいま上程されました議案第18号、令和4年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
議案書の135ページをお開き願います。
本議案は、令和4年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額からそれぞれ460万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3億4,831万5,000円とするものでございます。
それでは、歳出予算の補正内容につきまして御説明いたします。
議案書の142ページをお開き願います。
中段に記載の、公債費事業460万円の減額は、令和3年度に発行した借換債に係る利率が、当初予算で想定していた利率を下回ったことによるものでございます。
次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書の141ページをお開き願います。
一般会計繰入金460万円の減額は、先ほど御説明いたしました歳出の減額に伴い、繰入額を減額するものでございます。
説明は以上でございます。御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
73
◯議長(森 裕文君) ただいまの理事者の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第18号は、所管の令和4年度予算審査特別委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
なお、次回本会議は来たる12月16日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
本日は、これをもちまして散会といたします。お疲れさまでございました。
午後0時4分 散会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 森 裕 文
大阪府泉南市議会議員 岡 田 好 子
大阪府泉南市議会議員 添 田 詩 織
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