令和3年第2回定例会(第4号)
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# 令和3年第2回定例会(第4号) 本文
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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午前10時30分 開議
◯議長(澁谷昌子君) おはようございます。ただいまから令和3年第2回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。
直ちに本日の会議を開きます。出席議員数が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
これより日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において7番 大森和夫議員、8番 楠 成明議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、議員提出議案第2号「泉南市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」及び、日程第3、議員提出議案第3号「泉南市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」の2件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました議案2件について、議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長 岡田好子議員。岡田議員。
2
◯議会運営委員長(岡田好子君) ただいま議長より報告の旨の御指名を受けましたので、これより3月定例会において本委員会に閉会中の継続調査として付託を受けました、議員提出議案第2号「泉南市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」及び、議員提出議案第3号「泉南市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」の2件につきまして御報告を申し上げます。
本2件につきましては、去る5月17日に改めて本委員会を開催し、慎重に審査を行いました。
なお、本報告につきましては、委員長一任の了承のもと作成したものであり、議員の皆様に事前に委員会会議録の特急反訳原稿を御確認いただいておりますので、結果のみの報告とさせていただきます。
議員提出議案第2号「泉南市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」は質疑の後、討論はなく、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議員提出議案第3号「泉南市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」は、質疑、討論ともになく、全会一致で原案のとおり可決されました。
以上が、審査の結果でございます。甚だ簡単ではございますが、私の報告とさせていただきます。
3
◯議長(澁谷昌子君) お諮りいたします。ただいまの委員長の報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
4
◯議長(澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって委員長の報告に対する質疑については、省略することに決定いたしました。
これより本2件について一括して討論を行います。討論はありませんか────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより本2件について順次採決をいたします。
初めに、議員提出議案第2号「泉南市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
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◯議長(澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。
次に、議員提出議案第3号「泉南市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
6
◯議長(澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって議員提出議案第3号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第4、泉南監査報告第2号「例月現金出納検査結果報告」から、日程第6、泉南監査報告第4号「例月現金出納検査結果報告」までの3件を一括議題といたします。
これより本3件について、監査委員の報告を求めますが、市橋直子監査委員から都合により欠席の届出がありましたので、御報告いたします。
よって本3件に関し、田畑 仁監査委員より報告を求めます。田畑 仁監査委員。田畑議員。
7
◯監査委員(田畑 仁君) おはようございます。ただいま澁谷議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより令和3年1月、2月、3月分の例月現金出納検査を執行いたしました結果を報告いたします。
地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和3年1月分は同年3月2日に、令和3年2月分は同年3月29日、令和3年3月分は同年4月28日、市橋監査委員と私とで検査を執行いたしました。
これについては一般会計、そして事務的ミス、歳入執行状況表、市税収入状況帳、国民健康保険税収納状況帳、歳出執行状況表、そして高額収入一覧表、高額支出一覧表等、そして各特別会計及び各財産区会計の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定をいたします。
以上、甚だ簡単ではございますが、検査報告といたします。
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◯議長(澁谷昌子君) 以上で監査報告3件の報告を終わります。
次に、日程第7、報告第1号「放棄した債権の報告について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。
なお、理事者におかれましては議案の説明については演壇にて行い、その後の質疑に対する答弁につきましては自席にて行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。幡中副市長。
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◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第1号、放棄した債権の報告についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、5ページをお開き願います。
泉南市債権管理条例第19条第1項の規定に基づき、市の債権を放棄したので、同条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。
放棄した債権は、6債権ございます。
まず初めに、生活保護法第63条による返還金336万7,063円及び生活保護法第78条による徴収金1万3,903円でございます。
債権を放棄した事由は、泉南市債権管理条例第19条第1項第4号に規定される、「債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人の存在が明らかでない場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用及び当該債権に優先して弁済を受ける権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき」に該当するため債権を放棄したものでございます。
次に、障害児通所施設利用者負担金1,750円及び認定こども園給食代625円でございます。
債権を放棄した事由は、泉南市債権管理条例第19条第1項第5号に規定される、「第16条の規定による徴収停止の措置をとった債権であって、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なおその債権を履行させることが著しく困難又は不適当であるとき」に該当するため債権を放棄したものでございます。
最後に、市営住宅使用料24万5,500円及び市営住宅入居者用駐車場使用料5万5,000円でございます。
債権を放棄した事由は、泉南市債権管理条例第19条第1項第3号に規定される、「破産法その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき」に該当するため債権を放棄するものでございます。
なお、放棄した各債権における年度等の詳細につきましては、議案書の表に記載してあるとおりで、債権を放棄した日は、令和3年3月31日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第1号の説明とさせていただきます。
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◯議長(澁谷昌子君) 本件については、質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────森議員。
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◯14番(森 裕文君) これは、債権放棄なんですけれども、本来この管理条例ができる以前は、管理条例がない場合は議決せないかんかったわけですよね。
管理条例があるから、議決はしなくてよろしいと。その代わり報告しなさいと、議会に。我々は今報告を受けておるわけですけれども、非常に内容が表紙だけのことで、ほとんど見えないんですよね。
報告方法というものを、我々も報告を受ける限りは理解して、はい分かりましたと言わないかんわけで、この数字といついつ4号該当であるとか言われても、中身がほとんど見えない。
いろいろ細かいことは個人情報に関わることもあるかもしれんけれども、その住宅の使用料だとか、破産の関係だとかいうのは分かりますわ。給食代、これも大体のことは分かる。
だけど、この生活保護法に関しては、これは63条の返還金、78条の徴収金については、いずれも平成26年度ですけれども、これ何件あってこの金額になっているのか、例えば63条の返還金は、その中身は77条の2に該当するものはないのかと。
だからちょっとこれ、報告の方法を、この場ではこれでええけれども、事前に何らかの説明をしてもらわんことには、議会も、はい分かりましたと、それやったらお前ら報酬もろてんのやから調べいという話かも知らんけれども、これ調べるの大変ですよ、我々個人企業やから。スタッフおれへんのやから。そういう話ですわ。
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◯議長(澁谷昌子君) 野澤理事兼福祉保険部長兼福祉事務所長。
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◯理事兼福祉保険部長兼福祉事務所長(野澤幸徳君) 私のほうから詳細についての御説明をさせていただきます。
御指摘ございました、生活保護法の63条と78条というところでございます。63条の今回、債権の放棄をさせていただいたものが総額で336万7,063円でございます。件数につきましては3件ございます。
債権の内容につきましては、主にその発生の原因としましては、年金の遡及の受給によるもの、また交通事故により受給した保険金、これが給付もしくは遡及受給されましたので、その該当部分につきまして、63条の規定により返還をさせていただいておりました。
その中で、このお三方全て保護を受給されつつ、保護費の中から一定可能なところで分納をいただいておりましたところではございますが、今回お亡くなりになりましたので、その方の相続権者である方の御照会をさせていただいたところ、皆さん相続放棄をされているということ、またその市の債権に充てる、弁済に充てる財産がないということから、今回債権の放棄に至ったものでございます。
また、法の77条の2の該当であるかという問いでございますが、この77条の2が改正されたのが、平成30年10月1日以降ということでございますので、今回放棄された債権については、この規定が該当しないということとなっております。
私からは以上です。
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◯議長(澁谷昌子君) 森議員。
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◯14番(森 裕文君) 分かりました、ありがとうございました。だから、そういうふうに初めから言うてもらわんと、理解できないのは私だけかもしれんけれども、何とかよろしくお願いします。
以上。
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◯議長(澁谷昌子君) ほかに質問はございませんか。────大森議員。
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◯7番(大森和夫君) 今説明してもらいまして、63条については、大体中身は分かったんですけれども、78条、これ金額少ないですけれども、そもそも78条というのはどういうもので、これが放棄される経過について説明していただきたいということです。
それと、今副市長からの説明の中で、相続放棄、遺族の方がされたということでありましたけれども、今のお話で聞くと、亡くなってこちらのほうから遺族の方に問合せをすると、財産放棄をされているということが分かったので、こういう形で上げたということです。
いずれもこれ平成26年度ということで、亡くなった年からいうと、大分期間が空いていると思うので、これは何かそういう財産放棄との関係で期間が空くようになっているのであれば、そのところの説明をしてもらいたいと思います。
それと、2018年5月2日付で、日本弁護士連合会のほうから、いわゆる生活保護法63条返還債権について、非免責債権化し、保護費からの天引き徴収を可能とする生活保護法改正案に反対する意見書というのが出されているわけで、これは保護費が非常に、今いろんな理由で減らされてきていると、もちろん貯金もできないという状況のもとでの保護費の計算ですから、裁判なんかになって今減らし過ぎやというような判決がこないだ出ましたけれども、そういう中で、天引きするということは、もう生活ができないような、文化的な、憲法で定める生活はもちろんのこと、生活さえ大変になるというような状況でこういう意見書が出されたと思うんですけれども、この意見書の趣旨もやっぱり理解してもらいながら、生活実態を無視したような返還や徴収はすべきでないというふうに考えるんですけれども、市の見解についてお答えください。
それと、住宅使用料ですけれども、これの免責許可の理由についてお答えいただきたいと。
それと、集金、今体制どのような形になっているのか。それと全体の滞納状況、どういうような形になっているのか、その滞納理由にはどんなものがあるのか。
それとこれは多分自己破産の例だというふうに思うんですけれども、もっと早くから例えば自己破産への相談とか体制、乗れなかったとか、生活保護を利用していただければ住居費が出ますので、そうなれば泉南市にとっても家賃の滞納ということにならなかったので、そういう対応とか、あとは過払い請求みたいなものがなかったのかとか、そういうような相談体制が取れているのかどうか、お答え願いたいと。
あと、住宅のやつ見ますと、家賃が月6,500円で平成28年、平成29年は丸々1年間滞納、平成30年は10か月、平成27年は6,500円で割れないんですけれども、この辺の滞納状況、その家賃6,500円ということでいいのかどうか。
それから、同じように駐車場も月幾らか、年幾らか、こんな形になっているということをちょっと説明していただけますか。
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◯議長(澁谷昌子君) 野澤理事兼福祉保険部長兼福祉事務所長。
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◯理事兼福祉保険部長兼福祉事務所長(野澤幸徳君) そうしたら、私のほうから、生活保護法の関係の御答弁をさせていただきます。
まず、生活保護法の第78条というものがどういうものかというお問合わせでございます。
この78条の規定が費用等の徴収に関する規定とされておりまして、内容を読み上げますと、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収する」ということと規定をされております。
いわゆる不実の申請、その他不正な手段ということで規定がございます。いわゆる積極的に虚偽の事実を申し立てることはもちろん、消極的には事実を故意に隠蔽することも含まれると解されております。このような場合、本規定に基づき費用の徴収を行うものでございます。
今回、債権放棄させていただいた債権は1件で、経過としましては、今回無申告による就労収入等が判明しましたので、その方にいわゆる78条の規定により、徴収を行ったものでございます。
この方も保護を受給しつつ、一定の分納返還していただいたわけであったわけですが、お亡くなりになったことから、相続人の対象者を確認したところ、相続する者がいないということと、併せて、市にこの債権に弁済に充てる財産の残余がないことから、債権管理条例の第19条の第1項第4号の規定により、債権放棄をさせていただいたものでございます。
また、今回の債権というのが、今申し上げた平成26年度にこういうことが判明して、規定によりその徴収を始めさせていただきまして、亡くなられたものが最近でございますので、その関係ということで、亡くなってからの今こういう手続を踏んで放棄に至ったものでございます。
次に、2018年に日本弁護士連合会から出された意見書についてでございます。
これは平成30年2月9日に国会に提出された生活困窮者等自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案、これに対する意見書ということで承知しております。
その意見書の要旨でございますが、63条の返還債権を国税徴収の例により徴収することができるものとしての非免責債権化、保護費から天引き徴収することを可能とする生活保護法の改正案第77条の2の第2項及び78条の2、これは破産免責制度の根幹に反するものとともに、生活保護利用者の生存権を侵害する重大な危険をはらむものであるから、削除されるべきであるというふうな意見書を出されております。
なお、これらの改正を含めたこの法律案でございますが、国会で審議をされ、平成30年6月1日に可決され、6月8日に交付をされているところでございます。
議員お尋ねの、こういうことを踏まえた今後の市の見解でございますが、まず生活保護法の目的である第1条、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること、このことにつきましては、当然のことながら変わりなく、支援が必要な方に確実に保護を実施する必要があることでございます。
一方、不正事案等に対しましては、全額公費によってその財源が賄われていることに鑑みれば、制度に対する国民の信頼を揺るがす極めて深刻な問題であるため、厳正な対処が必要とされております。
このような中で、費用の返還に当たりましては、本法の目的、また制度の信頼の確保等を念頭に対処する必要があるものと考えております。
個別の事案につきましては、これまで同様、被保護者との面談におきまして、家計の状況や生活状況の把握、当該被保護者世帯の自立の助成についても十分配慮し、引き続き適正な債権管理を行っていきたいというふうに考えております。
私からは以上でございます。
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◯議長(澁谷昌子君) 伊藤都市整備部長。
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◯都市整備部長(伊藤好幸君) 私のほうからは、住宅関係の債権を放棄した理由なんですけれども、これについては、当該債務者が自己破産の手続を開始いたしまして同時廃止の決定がなされたことから、泉南市債権管理条例第19条第1項第3号の規定に基づきまして、破産法その他の法令の規定、これに基づきまして債権を放棄したものでございます。
続いて、集金の体制ということなんですけれども、これについては臨戸訪問による徴収、これをワンピースのほうに委託しております。
それと、口座による引き落とし、窓口での直接支払い、それから生活保護の代理納付というものによって徴収されております。
滞納状況ということですけれども、現在滞納状況、現年については徴収率としては93%から94%程度で推移しているところでございます。
滞納の理由といたしましては、病気等による減収、仕事を辞めた等による生活困窮による滞納になっているというような理由でございます。
生活保護等ということですけれども、この方についても随時督促状とか催告状という対応もしておりましたけれども、平成30年秋頃から生活保護の認定を受けて対応していたところでございます。
そのようなことについても家賃の減免の適用とか、負担の軽減措置を図られながらの対応をしていたというところでございます。
あと、収入の分ですけれども、平成27年の2万4,500円というところなんですけれども、この方はずっと家賃等については6,500円で推移しておりますけれども、平成30年度については減免申請されていませんので、1万3,000円換算となっております。
それぞれ平成28年、29年については満額そのままということになっているんですけれども、平成27年度については、一部敷金を充当しているところがございますので、割り切れないというところがございます。平成30年度は1万3,000円になっているので5か月分ということでございます。
以上です。
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◯議長(澁谷昌子君) 大森議員、すみません、起立して質問をお願いします。すみません、理事者も起立して答弁していただいておりますので、よろしくお願いいたします。
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◯7番(大森和夫君) 滞納がいろいろ、本当に景気が大変、暮らしが大変という中で滞納が起こるんですけれども、これは住民のSOSを聞ける、それからそういうお困りの方を行政として助けていける絶好のチャンスやというて対応しているという市の話が、そういう行政の役割がマスコミなんかでも取り上げられたりしましたけれども、そういう立場でぜひ対応していただきたいと思います。
だから、それが生活保護につなげることであったり、自己破産であったり、もしかしたら過払い請求だってあったかもしれない。それが市の収入にもつながるということがありますので、そういう対応をぜひしていただきたいということだけ言うて、質問を終わります。
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◯議長(澁谷昌子君) 要望でよろしいですね。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第8、報告第2号「専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
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◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第2号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について)につきまして、御説明申し上げます。
議案書は、7ページをお開き願います。
地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分しました泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布され、市民税、固定資産税等に関する制度改正が同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講じる必要から、専決処分したものでございます。
それでは、主な改正内容について御説明申し上げます。
本改正条例は2条建てとなっております。
まず、第1条のうち、個人市民税関係の主な改正点について御説明申し上げます。
議案書は9ページを、補助資料は5ページをお開き願います。
最初に、第27条の2、第27条の3及び第42条の9の改正により、申告書提出に係る承認を廃止するものでございます。
具体的には、給与所得者や公的年金等受給者が扶養親族申告書を、また退職者が退職所得申告書を税務署に電子提出した場合には、税務署長の承認を廃止するものでございます。
次に、附則第16条の改正により、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)に係る特例適用期限を延長するものでございます。
具体的には、住宅ローン控除の控除期間13年間の特例適用期限を延長し、一定の期間に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とするもの、及び延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者については、面積要件を緩和し、床面積が40平米から50平米の住宅も対象とするものでございます。
続いて、第1条のうち、固定資産税関係の主な改正点について御説明申し上げます。
議案書は10ページを、補助資料は7ページをお開き願います。
最初に、附則第6条の4の2の改正により、雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置を講ずるものでございます。
具体的には、浸水被害防止・軽減のため、特定都市河川浸水被害対策法や下水道法に基づき、府知事や市長等の認定を受けて整備された雨水貯留浸透施設について、固定資産税の課税標準を、その価格に3分の1を乗じて得た額とする規定を新設するものでございます。
次に、附則第6条の5から同条の11までの改正により、土地に係る固定資産税の負担調整措置を延長するものでございます。
具体的には、宅地等及び農地について、令和3年度から5年度までの間の据置年度において価格の下落修正を行う措置を含め、現行の負担調整措置を継続するもの、及び新型コロナウイルス感染症による納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く措置を講ずるものでございます。
最後に、第1条のうち、軽自動車税関係の主な改正点について御説明申し上げます。
議案書は10ページを、補助資料は6ページをお開き願います。
最初に、第72条の4の改正により、環境性能割の税率区分を見直すものでございます。
具体的には、軽自動車税環境性能割の軽減対象車の割合を現行と同水準としつつ、新たな2030年度燃費基準の下で税率区分を見直すものでございます。
次に、附則第9条の7の改正により、環境性能割の臨時的軽減を延長するものでございます。
具体的には、令和3年3月31日に適用期限終了の環境性能割の臨時的軽減措置について、適用期限をさらに9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とするものでございます。
次に、附則第9条の8の改正により、グリーン化特例を見直すものでございます。
具体的には、軽自動車税種別割のグリーン化特例において、対象区分の見直しを行った上で適用期限を2年間延長し、対象を令和5年3月31日までに取得したものとするものでございます。
その他、地方税法の規定を引用する部分について、条例の項ずれ等、所要の規定整備を行ったものでございます。
施行期日は、令和3年4月1日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第2号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
26
◯議長(澁谷昌子君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
27
◯議長(澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。ほかに質疑はございませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。
ほかに討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第2号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
28
◯議長(澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって報告第2号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第9、報告第3号「専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
29
◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第3号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、17ページをお開き願います。
地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分しました泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布され、都市計画税に関する制度改正が同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においてもこれに合わせて所要の措置を講ずる必要から、専決処分したものでございます。
それでは、改正内容について御説明申し上げます。
議案書、補助資料ともに19ページをお開き願います。
附則第6項から11項、13項、14項の改正につきましては、土地に係る都市計画税の負担調整措置の延長に関するものでございます。
1点目は、宅地等及び農地について、令和3年度から令和5年度までの間の据置年度において価格の下落修正を行う措置を含め、現行の負担調整措置を継続するものでございます。
2点目は、新型コロナウイルス感染症による納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く措置を講ずるものでございます。
その他、地方税法の規定を引用する部分について、条例の項ずれ等、所要の規定整備を行ったものでございます。
施行期日は、令和3年4月1日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第3号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
30
◯議長(澁谷昌子君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
31
◯議長(澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。
ほかに討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第3号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
32
◯議長(澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって報告第3号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第10、報告第4号「専決処分の承認を求めるについて(泉南市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
33
◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第4号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、21ページをお開き願います。
地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分しました泉南市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定につきまして、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布され、固定資産評価審査委員会に関する制度改正が公布の日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講ずる必要から、専決処分したものでございます。
それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は23ページを、補助資料も同じく23ページをお開き願います。
まず、第4条において、審査申出人の申請する審査申出書への押印等を廃止しております。
次に、第8条において、口頭審理における口述書への署名押印等を廃止しております。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第4号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
34
◯議長(澁谷昌子君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
35
◯議長(澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。
ほかに討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第4号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
36
◯議長(澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって報告第4号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第11、報告第5号「専決処分の承認を求めるについて(令和3年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号))」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
37
◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第5号、専決処分の承認を求めるについて(令和3年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号))につきまして御説明申し上げます。
議案書は、25ページをお開き願います。
本件は、令和3年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製するとともに、その執行に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、同法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。
補正措置をした経費の内容は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の支援に要する経費でございます。
補正の内容でございますが、26ページをお開き願います。
歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,938万1,000円を追加し、それぞれを244億7,710万円とするものでございます。
まず、歳出予算につきまして、32ページをお開き願います。
中段より下に記載の人件費事業12万4,000円の増額は、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に係る会計年度任用職員報酬及び費用弁償を新たに計上するものでございます。
次に、その下から33ページにかけて記載の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業4,925万7,000円の増額は、低所得のひとり親世帯に対し、児童1人につき一律5万円を給付する経費を新たに計上するものでございます。
次に、歳入予算につきまして御説明申し上げます。
議案書は、31ページにお戻り願います。
民生費国庫補助金、児童福祉費補助金4,938万1,000円の増額は、先ほど御説明しました子育て世帯生活支援特別給付金給付事業の財源として国から交付されるものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第5号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
38
◯議長(澁谷昌子君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
39
◯議長(澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。
ほかに討論はありませんか。────討論なしと認めます。以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第5号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
40
◯議長(澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって報告第5号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第12、報告第6号「令和2年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
41
◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました報告第6号、令和2年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、39ページをお開き願います。
令和2年度の一般会計繰越明許費に係る経費を翌3年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。
繰り越した経費は、合計5事業、1億3,092万9,857円でございます。
次に各事業の内容につきまして御説明申し上げます。
表の1段目、新型コロナウイルス感染症対策事業500万円は、買い物支援対策事業の実施に係る経費で、予算措置の時期、事業の性質、内容等から、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
次に、表の2段目、道路新設改良事業1,530万5,357円は、牧野山手線改良事業に係る土地購入及び物件補償に係る経費で、土地所有者との移転協議に時間を要したことにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額1,530万6,000円のうち1,530万5,357円を繰り越したものでございます。
次に、表の3段目、砂川樫井線新設事業625万7,500円は、大阪府への設計業務に係る委託料で、関係機関との協議調整に時間を要したことにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額625万8,000円のうち625万7,500円を繰り越したものでございます。
次に、表の4段目、新型コロナウイルス感染症対策事業1,630万3,000円は、小・中学校のオンライン授業支援、教職員の資質向上のための研修、学校・園の感染症対策等に係る経費で、予算措置の時期、事業の性質、内容等から、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額1,830万3,000円のうち1,630万3,000円を繰り越したものでございます。
次に、表の5段目、施設保全整備事業8,806万4,000円は、防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策事業を活用するもので、新家東小学校のトイレ改修に伴う工事請負費で、予算措置の時期、事業の性質、内容等から、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定金額の全額を繰り越したものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第6号の説明とさせていただきます。
42
◯議長(澁谷昌子君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第13、報告第7号「令和2年度泉南市下水道事業会計予算繰越計算書について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。伊藤都市整備部長。
43
◯都市整備部長(伊藤好幸君) ただいま上程されました報告第7号、令和2年度泉南市下水道事業会計予算繰越計算書、につきまして御説明申し上げます。
議案書、41ページをお開き願います。
地方公営企業法第26条第1項の規定により、令和2年度から令和3年度に予算を繰り越したため、同条第3項の規定により、議会に報告するものでございます。
まず、資本的支出、建設改良費の中部ポンプ場バイパス管渠内等潜水調査業務委託につきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言措置の影響により、令和2年度内での潜水士の日程調整が困難となったことより、令和3年度に286万円を繰り越したものでございます。
次に、資本的支出、建設改良費の公共下水(R2-1工区)汚水管渠布設工事につきましては、立坑試掘時に、設計時の調査とは異なった位置に既設埋設管が確認されたことにより、新たな立坑位置を検討するとともに再度の試掘に時間を要したため、年度内に事業完了が困難となったことから2,141万4000円を令和3年度に繰り越したものでございます。
以上、甚だ簡単でございますが、報告第7号の説明とさせていただきます。
44
◯議長(澁谷昌子君) これより質疑を行います。
本件について質疑はありませんか。────楠議員。
45
◯8番(楠 成明君) それでは、5点ほどお聞きしたいと思います。
中部ポンプ場の潜水調査業務が書かれておるんですが、その内容と、終了していればその結果内容を教えていただきたいのと、中部ポンプ場とあと男里のポンプ場の建設年数と、その老朽化対策についてです。
あと、岡田地域にもポンプ場が必要ではないのかと思うのですが、これも市の見解を聞きたいです。
あと、泉南市の浸水対策、台風とかゲリラ豪雨対策で課題となっているのは何かと、あと八幡山の下水道の進捗状況、この5点をお聞きしたいと思います。
46
◯議長(澁谷昌子君) ただいまの質問に対しましまして、理事者の答弁を求めます。伊藤都市整備部長。
47
◯都市整備部長(伊藤好幸君) 潜水業務の内容ですけれども、内容につきましては、調査個所といたしましては、中部ポンプ場から海まで伸びているバイパス管渠内及びそのはけ口と、男里幹線となる泉南サザンスタジアム前の府道交差点から海までの雨水管渠内とそのはけ口の調査を行ったものでございます。
調査内容といたしましては、それぞれの管渠内とそのはけ口に海からの土砂が堆積し、内水が排除できない状態になっていないかを確認するために、潜水士によるカメラ撮影により土砂堆積調査を行うとともに、管渠内の清掃も行ったというものでございます。
調査結果といたしましては、管渠内の土砂堆積状況については、以前の調査時と大きな変化もなく良好な状態でありましたので、今後も日常点検を含めて調査を継続してまいりたいと考えております。
続きまして、老朽化対策ですけれども、中部ポンプ場については平成4年に完成、竣工されてから29年が経過しておりまして、大里川ポンプ場については昭和52年に完成し、44年が経過している状況となっております。
老朽化の対策といたしましては、中部ポンプ場については、長寿命化計画に基づきまして、平成28年度から4か年をかけて電気設備の更新工事を実施しております。
大里川のポンプ場については、令和2年度に下水道施設全体としてのストックマネジメント計画を策定しておりますので、今後は策定した計画に基づき施設の更新を予定しているところでございます。
続きまして、ポンプ場は必要ないのかということなんですけれども、岡田地域にポンプ場は必要ないのかという質問については、ポンプ場の計画としてはございます。
あるんですけれども、市域全体の雨水幹線の整備等に注力してまいったというところもございまして、また建設には膨大な時間と費用を要するというところもございますので、現時点で直ちに対応することは困難であると考えております。
現状といたしましては、現有するポンプ施設の能力を駆使しながら、対応に努めているところでございます。
続いて、浸水対策はどうなっているのかということですけれども、浸水対策といたしましては、本市の下水道計画に基づく各施設の能力が、ほかの自治体と比べても一般的な水準でございまして、一定の安全性を備えているものと考えております。
また、想定外の台風やゲリラ豪雨などへの対応の対策の課題となると、想定以上の各施設の能力の整備を図るということになりますので、対策には膨大な時間と費用を要することとなりまして、現時点で直ちに対応することは困難であると考えております。
そのようなことから、現状といたしましては、現有するポンプや、先ほども申しましたように施設等の能力を最大限に発揮しまして、各施設の計画的な更新や、適切な管理に努めてまいりたいと考えております。
続いて、公共下水の2-1工区、八幡山区に係る下水道工事の進捗状況についてということでございますけれども、進捗状況といたしましては、今回予算の繰越計算書で報告させていただいております府道和泉泉南線沿いの葬儀場、泉光殿のところを出発点といたしまして、新家川沿いを山のほうに登っていきまして、一部区間と今年度施行予定としている大正小橋の前後約160メーター間、向田橋の間を除いて八幡山区への入口人孔までの接続が完了している状況でございます。
また、本年度の施行工事といたしまして、八幡山区への入口人孔から、高野地区に抜ける約150メーター間の工事を予定しておりまして、令和3年度において工事を完了する予定でございます。
なお、令和4年7月の供用開始に向け、鋭意下水工事を進めているところでございます。
以上です。
48
◯議長(澁谷昌子君) よろしいですか、楠議員。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第14、議案第1号「人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中市長。
49
◯市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第1号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、43ページをお開き願います。
現委員である中橋政美氏は、令和3年12月31日をもって任期満了となるため、同委員の後任として清水 修氏を最適任者と認め、新たに推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。
なお、清水氏の経歴につきましては、議案書44ページにお示ししているとおりでございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。
50
◯議長(澁谷昌子君) この際、お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
51
◯議長(澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。ほかに討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第1号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
52
◯議長(澁谷昌子君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案による者を適任と認めることに決定いたしました。
次に、日程第15、議案第2号「動産の買入れについて」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
53
◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第2号、動産の買入れについてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、47ページをお開き願います。
提案理由につきましては、小中学校教職員用のノートパソコンを取得する契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
本件は、泉南市立小・中学校14校の教職員が、日常の授業、オンライン授業及び各種校務等に活用するためのノートパソコンを購入するものでございます。
契約の内容につきましては、契約金額は2,172万1,700円、契約の相手方は、Sky株式会社、契約の締結方法は一般競争入札で8社による入札を行い、仮契約は5月14日に締結したところでございます。
次に、議案書46ページをお開き願います。
買入れ動産の概要といたしましては、小中学校教職員用ノートパソコンが245台及び付属品一式となっております。
なお、入札経過につきましては、議案書47ページにお示ししているとおりでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
54
◯議長(澁谷昌子君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────森議員。
55
◯14番(森 裕文君) これ、一般入札ですけれども、8社いずれも大企業が手を挙げて参加されてきたわけですけれども、8社がやりたいと、ところが入札には3社が辞退をされておると。
しかも、付託されるので簡単にしておきますけれども、その残り入れた5社のうち予定価格に入ったのは1社しかない。
中には、落札業者からすると1,000万円以上も高額な入札をされておると。当然入札は適正に行われたことは、行われたんですけれども、いかにもちょっと見てくれが悪い、バランスの悪い入札なんですけれども、この予定価格について、予定価格の積算について、積算根拠はどこに求められたんですかね。
56
◯議長(澁谷昌子君) 山上総務部長。
57
◯総務部長(山上公也君) それではまず、8社中3社辞退というところなんですけれども、3社中1社につきましては、納入期限内の納入が困難との理由でございました。
残り2社については、内容は不明なんですけれども、予想される理由といたしましては、新型コロナウイルス拡大に伴う需要の急変によりまして、ノートパソコンのプロセッサーや液晶パネル等一部部材の世界的な供給不足が発生しているという状況が原因ではないかというふうに考えているところでございます。
続きまして、予定価格についてなんですけれども、パソコンにつきましては、需要と供給のバランスによる価格変動が比較的大きいものというふうに考えられておりまして、厳密な評価は難しいところではございますが、予算及び予定価格につきましては、今回とほぼ同じ仕様で調達を行いました昨年度の落札価格を基にしたものでございます。
落札価格につきましてですけれども、今回の保証期間の2年延長及び最近の需要の増、供給不足による差があると考慮しても、昨年度の結果と大差ないことから、価格につきましては、適正な価格であると判断しているところでございます。
以上でございます。
58
◯議長(澁谷昌子君) ほかに質疑はありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第2号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第16、議案第3号「泉南市附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
59
◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第3号、泉南市附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、49ページをお開き願います。
提案理由につきましては、教育委員会が実施する事業についてのプロポーザル方式による事業者選定等を行うための委員会を設置するとともに、既に設置している同趣旨の別の附属機関について、その名称及び担任事務を整理する必要があるため、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は50ページを、補助資料は25ページをお開き願います。
まず、第2条第1号、市長の附属機関に定める別表第1、泉南市プロポーザル方式による委託業務事業者選定委員会の項について、附属機関の名称を「泉南市プロポーザル方式による事業者選定委員会」に、担任事務を「市が実施する事業についてのプロポーザル方式による事業者選定等に関する事項」に変更するものでございます。
次に、第2条第2号教育委員会の附属機関として、別表第2、泉南市教育委員会評価委員会の項の次に、「泉南市教育委員会プロポーザル方式による事業者選定委員会」を追加するものでございます。
この委員会の担任事務は、教育委員会が実施する事業についてのプロポーザル方式による事業者選定等に関する事項でございます。
施行期日は、公布の日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
60
◯議長(澁谷昌子君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第3号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第17、議案第4号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
61
◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第4号、職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして、御説明申し上げます。
議案書は、51ページをお開き願います。
提案理由につきましては、宣誓書への押印を不要とし、その署名にあっては面前を不要とすることに伴い、所要の措置を講ずるとともに、規定の整備を行う必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は52ページを、補助資料は27ページをお開き願います。
まず1点目は、宣誓書への署名については面前を不要とすることから、第2条第1項中、該当箇所を削るものでございます。
次に2点目は、宣誓書への押印を不要とすることに伴い、様式第1号及び様式第2号中、印)のマークを削るものでございます。
その他、規定の整備を行うものでございます。
施行期日は、公布の日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第4号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
62
◯議長(澁谷昌子君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第4号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第18、議案第5号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
63
◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第5号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして、御説明申し上げます。
議案書は、53ページをお開き願います。
提案理由につきましては、処遇改善により、任期付職員の期末手当の支給割合を引き上げる必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は54ページを、補助資料は29ページをお開き願います。
任期付職員につきましては、現在、期末手当「0.75月」を支給しているところを「0.925月」に引上げを行うものであります。
次に、附則について、施行期日は、公布の日からとしておりますが、この条例による施行後の第23条第3項第2号の規定は、令和3年6月1日から適用することとしております。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第5号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
64
◯議長(澁谷昌子君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第5号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第19、議案第6号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
65
◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第6号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、55ページをお開き願います。
提案理由につきましては、令和3年度税制改正による個人住民税課税に係る地方税法の一部改正に伴い、本市関係条例においても所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、主な改正内容について御説明申し上げます。
議案書は55ページを、補助資料は31ページをお開き願います。
まず、第23条の改正により、寄附金税額控除を見直すものでございます。
具体的には、特定公益増進法人等に対する寄附金の寄附金控除及び所得税額の特別控除について、その対象となる寄附金から出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金を除外するものでございます。
施行期日は、令和4年1月1日でございます。
次に、附則第5条の改正により、医療費控除の特例を見直すものでございます。
具体的には、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、対象となる医薬品の範囲の見直しと手続の簡素化を図った上で、5年間延長するものでございます。
施行期日は、令和4年1月1日でございます。
最後に、第12条、第27条の3及び附則第4条の改正により、扶養親族に対する所要の措置を講じるものでございます。
具体的には、所得金額算定の際に考慮する扶養親族の概念を、年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限定とする等、法令改正に併せ所要の措置を講ずるものでございます。
施行期日は、令和6年1月1日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第6号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
66
◯議長(澁谷昌子君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第6号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第20、議案第7号「令和3年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
67
◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第7号、令和3年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、59ページをお開き願います。
本議案は、令和3年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ4億1,050万6,000円を追加し、それぞれを248億8,760万6,000円とするものでございます。
また、歳入歳出予算の補正に合わせ、債務負担行為に追加の補正を行うものでございます。
それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は、69ページをお開き願います。
総務費から始まる人件費事業のうち903万9,000円の増額は、任期付職員の期末手当及び共済費を増額するものでございます。
次に、70ページをお開き願います。
最上段に記載の自主防災組織強化事業200万円の増額は、鳴滝区防災会に対するコミュニティ補助金を増額するものでございます。
次に、その下に記載の新型コロナウイルス感染症対策事業2,509万2,000円の増額は、避難所の消毒液、マスク、空気清浄機等の購入及び自主防災組織に対する感染症対策に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、その下に記載の地域コミュニティ活動支援事業250万円の増額は、樽井区に対するコミュニティ補助金を新たに計上するものでございます。
次に、71ページをお開き願います。
マイナポイント利用促進事業538万6,000円の減額は、マイナポイント支援業務委託料の確定により減額するものでございます。
次に、72ページをお開き願います。
中段に記載の新型コロナウイルス感染症対策事業290万2,000円の増額は、自動釣銭機付セルフレジ導入に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、73ページをお開き願います。
中段より下に記載の新型コロナウイルス感染症対策事業360万円の増額は、子育て世帯への食事の無料提供に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、76ページをお開き願います。
最下段に記載の人件費事業のうち651万3,000円の増額は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る会計年度任用職員報酬及び超勤手当を増額するものでございます。
次に、77ページをお開き願います。
上段に記載の、新型コロナウイルス感染症対策事業2,000万円の増額は、市内の医療機関に給付する支援金に係る経費を計上するものでございます。
次に最下段から78ページにかけて記載の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業8,433万9,000円の増額は、新型コロナウイルスワクチン予防接種に係る経費を増額するものでございます。
次に、79ページをお開き願います。
中段より上に記載の新型コロナウイルス感染症対策事業6,000万円の増額は、漁業協同組合に対し、地元産品を活用した商品開発の支援に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、80ページをお開き願います。
中段に記載の新型コロナウイルス感染症対策事業500万円の増額は、求職情報サイト等への求人情報の掲載を行う中小事業者等に支給する支援金に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、最下段から81ページにかけて記載の誘客連携による地域活性化事業9,311万9,000円の増額は、観光プロモーション事業、観光情報発信事業及び誘客イベント開催支援事業等の地方創生事業に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、最下段に記載のコミュニティバス運行事業1,151万2,000円の増額は、市役所前、新家駅前、和泉砂川駅前にバスシェルター及び植栽を設置するための経費を新たに計上するものでございます。
次に、82ページをお開き願います。
上段に記載の都市計画関連業務事業1,524万6,000円の増額は、泉南中央公園用地活用事業に係る事業者選定支援等の業務委託料を新たに計上するものでございます。
次に、最下段から83ページにかけて記載の人件費事業のうち1,400万円の減額は、JETに係る会計年度任用職員報酬を減額するものでございます。
次に、最下段から84ページにかけて記載のJETプログラム事業831万6,000円の増額は、外国語指導助手派遣に係る委託料を新たに計上するものでございます。
次に、中段より上に記載の新型コロナウイルス感染症対策事業522万9,000円の増額は、小学校の二酸化炭素濃度計測器及び屋外設置用大型ダストボックスの購入に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、最下段から85ページかけて記載の新型コロナウイルス感染症対策事業3,089万4,000円の増額は、小学校の給食提供における児童用エンボス手袋、深皿等の購入及び学校給食を通じた地域産業再生支援事業に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、上段に記載の新型コロナウイルス感染症対策事業208万5,000円の増額は、中学校の二酸化炭素濃度計測器及び屋外設置用大型ダストボックスの購入に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、中段に記載の新型コロナウイルス感染症対策事業1,174万4,000円の増額は、中学校の給食提供における生徒用ランチョンマット等の購入及び学校給食を通じた地域産業再生支援事業に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、86ページをお開き願います。
上段に記載の新型コロナウイルス感染症対策事業78万4,000円の増額は、幼稚園の二酸化炭素濃度測定器及び屋外設置用大型ダストボックスの購入に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、87ページをお開き願います。
中段に記載の新型コロナウイルス感染症対策事業2,100万円の増額は、新家公民館の外壁、防水改修等に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、下段に記載の新型コロナウイルス感染症対策事業262万6,000円の増額は、図書館の空気清浄機、貸出用図書等の購入に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は、67ページにお戻り願います。
まず、一番上に記載の地方交付税453万5,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。
次に、その下に記載の衛生費国庫負担金、保健衛生費負担金2,554万7,000円の増額は、先ほど御説明しました新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る経費の財源として国から交付されるものでございます。
次に、その下に記載の総務費国庫補助金、総務管理費補助金1億6,984万7,000円の増額は、先ほど御説明しました新型コロナウイルス感染症対策事業、誘客連携による地域活性化事業及びマイナポイント支援事業に係る経費の財源として国から交付されるものでございます。
次に、その下に記載の衛生費国庫補助金、保健衛生費補助金6,530万5,000円の増額は、先ほど御説明しました新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る経費の財源として国から交付されるものでございます。
次に、68ページをお開き願います。
一番上に記載の土木費府補助金、道路橋梁費補助金1,151万2,000円の増額は、先ほど御説明しましたコミュニティバス運行事業の財源として府から交付されるものでございます。
次に、その下に記載のふるさと泉南水なす基金繰入金8,656万円の増額は、先ほど御説明しました誘客連携による地域活性化事業及び水産振興費の新型コロナウイルス感染症対策事業に係る経費の財源として、同基金繰入金を増額するものでございます。
次に、その下に記載の財政調整基金繰入金3,558万4,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。
次に、その下に記載の雑入450万円の増額は、一般財団法人自治総合センターの助成金が採択されたことにより、先ほど御説明しました自主防災組織強化事業及び地域コミュニティ活動支援事業の財源として受け入れるものでございます。
次に、議案書63ページにお戻り願います。
第2表、債務負担行為の補正について御説明申し上げます。
泉南中央公園用地活用事業に係る事業者選定支援等業務委託事業は、今年度から令和4年度にかけて行う事業に要する経費に伴う債務負担でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第7号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
68
◯議長(澁谷昌子君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────山本議員。
69
◯10番(山本優真君) 予算審査特別委員会ではちょっと私質問できませんので、この場で1点質問させていただきます。
68ページの歳入の部分なんですけれども、財政調整基金の使い道は所要一般財源という話でした。
水なす基金に関しましては、いろんな使い方がありますので、イベントとかいろんなところに使うというのは全然僕いいと思うんですが、この財政調整基金に関しましては、やっぱり性格が違うものだと思います。
三千数百万入っているんですけれども、これが一体どういうふうに使われていくのか、財政調整基金条例の中で市長が処分できる内容というのが何個か決められている中の、どの項目に当て込んで、何に使うのかというところです。
それ、減ってしまうということになって、補うことが可能なのかというのが2点目。
3点目は、中期財政計画で財政調整基金を標準財政規模の100分の10、10%を積み立てていくように努めることというふうに明記されています。
中期財政計画には、令和7年度までの計画で、財政調整基金がふえていくようなシナリオをつくられているんですけれども、当然、新型コロナウイルスの関係がございますので、そこら辺の基金積立ての速度であったりとか、そこの数値に変化があるのか、これ3点目に聞かせていただきたいと思います。
70
◯議長(澁谷昌子君) 山上総務部長。
71
◯総務部長(山上公也君) 今回の補正予算に計上させていただいております財政調整基金につきましては、所要の一般財源という形で副市長のほうから説明させていただいております。
ただ、実際の中身といいますのは、今回新型コロナウイルスの対応の各種事業を上げさせていただいております。
その事業の財源、コロナ対策全般に充てさせていただく予定ということで、計上させていただいているところでございます。
中期財政計画で財政調整基金、目標10%、標準財政規模の10%という形で現在進めているところではございますが、また5月31日付で出納閉鎖を行いました。
令和2年の決算が固まりましたので、またその報告の際に財政調整基金がどういう状況になっているかという説明をさせていただこうと思っております。
財政としましては、計画どおり積立てができているということで考えているところでございます。
また詳細につきましては、決算の報告の際にさせていただく予定をしておりますので、よろしくお願いいたします。
72
◯議長(澁谷昌子君) 山本議員。
73
◯10番(山本優真君) ありがとうございます。コロナ対策全般に使うというのは、大体何となく分かるんですけれども、今このコロナ対策全般で使うというふうになると、財政調整基金条例の6条の中の1項目とかに該当するんですかね。
経済事情の変動等というところの「等」、そこに当て込んで使っているのか、ちょっと細かいですけれども、お聞かせいただきたいのと、やっぱり性格上、コロナ対策全般というふうに言うたとしても、やっぱり内容によってどうかなと思うところがあるんですよ。
それほどに、基金の積立てって、確かに積み立ててくれているんですけれども、まだ充足率に達成できていませんから、そこら辺をもう少し丁寧に、議会のほうに示していただけないかなというふうに思うんですけれども、そこのお考えをお聞かせください。
さらに、もう一度お聞きするんですけれども、今回当て込んだ三千数百万円というのは、返ってくる可能性もあるというふうに捉えてよろしいんでしょうか。
74
◯議長(澁谷昌子君) 山上総務部長。
75
◯総務部長(山上公也君) まず、財政調整基金の使途についてですけれども、今回コロナの感染症対策ということで、緊急対応という形での財政調整基金の使用というところで考えております。
コロナの事業に充てている分、これまでもかなりの額の財政調整基金を充てさせていただいております。
また決算で報告させていただきますけれども、ほとんどコロナで予算計上した分については、決算で落札減とかございますので、財政調整基金の現在高のほうに戻っている状況になるというところで考えております。
今回、計上しております額につきましても、実際決算終えた段階で、どういう状況になるかちょっと分かりませんけれども、通常いろんな契約等で落札減が出ますので、こちらの分もかなりの額が決算を終えた段階で、財政調整基金に戻せるものというふうに考えております。
以上でございます。
76
◯議長(澁谷昌子君) 山本議員。
77
◯10番(山本優真君) ありがとうございます。大体理解できました。
ちょっと財政課からしたら、使い道をどういうふうに使うのかというところまで議会のほうに示すのというのは、正直やっぱり難しい、やりにくいというのは分かるんですけれども、市民からしたら、結局財政調整基金というのはやっぱり貯金的な側面もありますし、災害時の対応のときに使えるお金としても、ストックされている側面もございますので、可能でしたらこれから丁寧にこちらのほうに説明いただければなというふうに思います。
こちら要望に代えさせて、終えさせていただきます。ありがとうございます。
78
◯議長(澁谷昌子君) 以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第7号は、所管の令和3年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第21、議案第8号「令和3年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
79
◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第8号、令和3年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、95ページをお開き願います。
本議案は、令和3年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ41万9,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ77億4,051万2,000円とするものでございます。
それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は、102ページをお開き願います。
中段に記載の新型コロナウイルス感染症対策事業41万9,000円の増額は、保健事業の訪問指導に使用する電動機付自転車等を購入するための費用などを新たに計上するものでございます。
次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は、101ページにお戻りお願いします。
上段に記載の一般会計繰入金41万9,000円の増額は、先ほど歳出で御説明いたしました、新型コロナウイルス感染症対策事業の財源として充てる一般会計からの繰入金でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第8号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
80
◯議長(澁谷昌子君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第8号は、所管の令和3年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第22、議案第9号「令和3年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。幡中副市長。
81
◯副市長(幡中 力君) ただいま上程されました議案第9号、令和3年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。
追加議案としてお配りしております議案書の5ページをお開き願います。
本議案は、令和3年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億857万9,000円を追加し、それぞれを250億9,618万5,000円とするものでございます。
それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は、12ページをお開き願います。
最下段に記載の人件費事業27万2,000円の増額は、ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に係る会計年度任用職員報酬及び費用弁償を新たに計上するものでございます。
次に、13ページをお開き願います。
最上段に記載のひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業1億7,374万7,000円の増額は、低所得のひとり親世帯以外の子育て世帯に対し、児童1人につき一律5万円を給付する経費を新たに計上するものでございます。
次に、最下段に記載の介護保険施設整備事業3,456万円の増額は、介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明申し上げます。
議案書は、11ページにお戻り願います。
まず、一番上に記載の民生費国庫補助金、児童福祉費補助金1億7,401万9,000円の増額は、先ほど御説明しましたひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業の財源として国から交付されるものでございます。
次に、その下に記載の民生費府補助金、介護保険費補助金3,456万円の増額は、先ほど御説明しました介護保険施設整備事業の財源として府から交付されるものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第9号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
82
◯議長(澁谷昌子君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第9号は、所管の令和3年度予算審査特別委員会に付託いたします。
以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
なお、次回本会議は来たる6月15日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
本日はこれをもちまして散会といたします。お疲れさまでした。
午後0時15分 散会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 澁 谷 昌 子
大阪府泉南市議会議員 大 森 和 夫
大阪府泉南市議会議員 楠 成 明
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