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令和元年第4回定例会(第4号)

日付
2019年
分類
議会議事録
文書番号
714 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
令和元年第4回
会議
定例会
原本
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本文テキスト

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# 令和元年第4回定例会(第4号) 本文 # DocumentID: 714 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       午前10時30分 開議 ◯議長(南 良徳君) おはようございます。ただいまから令和元年第4回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。  直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において3番 金子健太郎議員、4番 河部 優議員の両議員を指名いたします。  次に、日程第2、泉南監報告第15号「例月現金出納検査結果報告」から日程第4、泉南監報告第17号「例月現金出納検査結果報告」までの3件を一括議題といたします。  これより本3件について監査委員の報告を求めます。市橋直子監査委員。 2 ◯監査委員(市橋直子君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより令和元年7月、8月、9月分の例月現金出納検査を執行いたしました結果を報告いたします。  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、令和元年7月分は8月27日に、令和元年8月分は9月26日に、令和元年9月分は10月31日に、田畑前監査委員と私とで検査を執行いたしました。  これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計の関係書類を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しております。  しかし、この3回の監査を行う間に、くみとり世帯支援事業の一部現金取り扱い業務において、公金の不適切な取り扱いがあったことが判明いたしました。  現時点では、刑事事件として捜査中であり、いまだ事案の全容がつまびらかではありませんが、平成29年度に判明した債権管理等の不適切な会計処理に続き、このような重大な事案が惹起していたことを、その間に執行した監査において発見できなかったことは、代表監査委員として痛恨のきわみであり、まことに遺憾に思います。  また、泉南市民の一人としても、大変悲しく残念でならず、事案の全容の早期解明と再発防止を含めた厳正な公金の取り扱いについて、改めて泉南市全体で取り組んでいただくことを望みます。  監査委員としても、いま一度監査の方法や、あり方を考察して、より一層厳正な監査を行い、類似事案の防止に努めてまいりたいと考えております。  つきましては、今回の例月現金出納検査結果報告といたしましては、この公金の不適切な取り扱いに関する事案を除き、その他全ての出納関係諸帳簿においては、適正に出納処理がされていたものとして意見を付した上、認定することとさせていただきます。  以上、甚だ簡単ですが、検査報告とさせていただきます。  なお、地方自治法第199条第1項、第2項、第5項に基づく随時監査及び行政監査を令和元年11月1日に実施いたしました。また、地方自治法第199条第4項に基づく定期監査を、令和元年11月5日に実施いたしましたので、おのおのその結果報告書を参考資料として添付しております。あわせて御報告いたします。 3 ◯議長(南 良徳君) ただいまの監査報告に対しましては、質疑の通告はありません。  この際お諮りいたします。監査報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 4 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって監査報告3件に対する質疑は、省略することに決定いたしました。  以上で監査報告3件の報告を終わります。  次に、日程第5、選挙第5号「泉南市選挙管理委員及び補充員の選挙について」を議題といたします。  これより泉南市選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。  お諮りいたします。泉南市選挙管理委員の選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 5 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 6 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議長において指名することに決定いたしました。  これより指名いたします。  初めに、泉南市選挙管理委員に、奥 俊光氏、辻 正夫氏、市道隆久氏、大家清美氏の以上4名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま指名いたしました方々を、泉南市選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 7 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました奥 俊光氏、辻 正夫氏、市道隆久氏、大家清美氏の以上4名が、泉南市選挙管理委員に当選されました。  ただいま当選されました方々に対し、議長より会議規則第32条第2項の規定による当選の告知及び諸手続をさせていただきます。  次に、泉南市選挙管理委員補充員には、古谷美枝子氏、梶本 悟氏、稻岡衣代氏、岡本まゆみ氏の以上4名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま指名いたしました方々を、泉南市選挙管理委員補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 8 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました古谷美枝子氏、梶本 悟氏、稻岡衣代氏、岡本まゆみ氏の以上4名が、泉南市選挙管理委員補充員に当選されました。  お諮りいたします。ただいま当選されました補充員の順位は、指名いたしました順番のとおりとすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 9 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって補充員の順位は、指名いたしました順番のとおりと決定いたしました。  ただいま当選されました方々に対し、議長より、会議規則第32条第2項の規定による当選の告知及び諸手続をさせていただきます。  次に、日程第6、報告第1号「平成30年度決算に基づく泉南市健全化判断比率について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 10 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました報告第1号、平成30年度決算に基づく泉南市健全化判断比率についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、7ページをお開き願います。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成30年度決算に基づく健全化判断比率につきまして、監査委員の意見をつけて議会に報告するものでございます。  地方公共団体の財政の健全性に関する指標である健全化判断比率としては、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの指標が定められてございます。  それぞれの指標につきましては、財政状況が悪化した状況におきまして、自主的かつ計画的に財政の健全化を図るべき基準として、早期健全化基準が定められており、それぞれ括弧書きでお示ししているところでございます。  まず、表の一番左の欄の実質赤字比率でございますが、これは、一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率でございます。  平成30年度の一般会計等決算の実質収支は約600万円の黒字であることから、実質赤字比率はございません。この比率の本市の早期健全化基準が12.93%であることをお示ししてございます。  次の欄の連結実質赤字比率は、全会計を対象とした実質赤字または資金の不足額の標準財政規模に対する比率でございます。  全会計の実質収支額または資金不足・剰余額の合計は約18億7,000万円の黒字であることから、連結実質赤字比率はございません。この指標の本市の早期健全化基準は17.93%でございます。  3つ目の実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率の3カ年平均でございます。  平成28年度から30年度までの3カ年の平均は11.2%でございます。この指標の早期健全化基準は25%で、これに該当しない状況でございます。  最後に、一番右の欄の将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率でございます。  平成30年度決算に基づく算定結果は108.5%でございます。この指標の早期健全化基準は350%で、これに該当しない状況でございます。  次の8ページから9ページにかけては、監査委員による意見書でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、報告第1号の説明とさせていただきます。  御理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 11 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────森議員。 12 ◯15番(森 裕文君) この健全化法ができて約10年になるのかと思いますけれども、公表しなければいけないということで、十年一日のごとく、こういった形で公表がなされてきて、あらましも出していただいておりまして、その中において、市民に対する説明ということなんでしょうけれども、私が疑問に思いますのは、ずっと以前から思っていますんですけれども、こういう形で市民にお知らせして、果たして御理解が得られているだろうかということなんですよ。  全て早期健全化基準を下回る結果であるから、健全であると誤解を受ける可能性が非常に高いんですね。泉南市の財政は健全ではないですよ。  この基準は、今さらどうのこうのと言うことはないんですけれども、全国的にも数字は良化をしておりまして、ちなみに、総務省の平成30年度の速報によりますと、財政再生団体は夕張市1市のみ、これは平成29年度も同じでございます。  それから、財政健全化団体はなし、これは去年もなかったわけでございます。  実質赤字比率ですけれども、これは実質赤字額がある団体は、市町村で全国で1団体、平成29年度は3団体あったものが1団体になっています。  それから、連結実質赤字比率は、連結実質赤字額がある団体は全国でありません。平成29年度は1団体です。だから、このバーになっている算定結果というものは、ほとんど意味がないんですよね。  それから、実質公債費比率、これが市町村平均は、平成30年度で6.1%、これも全国的によくなっていまして、平成29年度は6.4%です。  それから、将来負担比率は市町村平均は28.9、泉南市は100を超えているわけですわ。  こういう状況でありまして、この報告あるいはあらましの発表の仕方によりますと、一応経年比較も水平比較もされておりますけれども、もう少し工夫があったほうが、市民にわかりやすくしていただいたほうが、私はいいと思うんです。  これは、こういう形でやりなさいというものがあるのかもしれませんけれども、やはり経年比較なり水平比較なりを表に出して、泉南市が置かれている状況が、わかるような説明のされ方をしていただいたほうがよろしいかと思います。  これでは、いかにも泉南市が健全であるという誤解を受けかねませんので、別に無理してへりくだって言うことはないですけれども、事実というものを知っていただくことに意味があるわけですから、その点いかがでしょうか。 13 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。 14 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 健全化判断比率につきましては、議員御指摘のとおり、基準を下回っているからといって、財政が健全、よくなっているわけではございません。  平成30年度の指標におきましては、実質公債費比率は前年度と比べまして0.8%の改善となりましたが、将来負担比率につきましては3.6%悪化しております。  どちらも早期健全化基準を下回っておりますが、類似団体、全国平均と比べますと、実質公債費比率は約2倍、将来負担比率は約3倍の数値と、かなり高くなっている状況でございます。  実質公債費比率が高くなっている要因といたしましては、公社健全化のために発行いたしました公共用地先行取得事業債、また公社解散のために発行いたしました第三セクター等改革推進債の影響が大きく、類似団体、全国平均よりもかなり高くなっているというところでございます。  また、将来負担比率につきましても、教育費、泉南中学校、衛生費は火葬場の発行で増加しているところでございますが、他の事業債につきましては、大幅に減少しているという状況でございます。  また、退職者の増によりまして、将来払うべき退職手当は減少しているという状況でございます。  議員御指摘のとおり、早期健全化基準を下回っているからといいまして、財政が健全ということでは決してございません。  この指標も含めまして、公会計による財務諸表を分析、活用をいたしまして、公共施設の更新、除却等の老朽化対策を検討する必要があるというふうに考えているところでございます。  今後も個別施設計画等の策定を控えまして、厳しい財政状況が続くことと考えております。資産老朽化比率とか経常収支比率などの指標、基金残高等を踏まえまして、計画的に事業を推進していかなければならないというふうに考えているところでございます。  そして、財務諸表につきましては、議員おっしゃるとおり、市民の皆様にわかりやすい形で公表できるように努めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 15 ◯議長(南 良徳君) 森議員。 16 ◯15番(森 裕文君) いずれにしましても、これも一応公表が義務化されているわけですから、形どおりにやらないかんのかどうか、その辺の事情は私はわかりませんけれども、この機会にやはり今おっしゃったように、もっとわかりやすく市民に説明できる機会なんですから、そのようにしていただいたらいかがかと申し上げております。  議会の皆さんは、今の説明でおわかりでしょうけれども、市民の皆さんは、ほとんどわかっていないわけですから。  数字は徐々には泉南市も当初から見ますと、この健全化比率に関しては、実質公債比率も将来負担比率も徐々には減っていますけれども、良化はしておりますけれども、その割に反比例して、財政状況はだんだん苦しくなっているような状況だと思うんですよ。じわじわと締めつけられて、今では自力で何もできない状況ですから、これはどういう相関関係があるのか、ちょっと私も考えているんですけれども。  それから、これは大阪府も平成30年度の速報値がもう既に出ております。紹介いたしますと、実質公債費比率でいいますと、フローのほうですけれども、泉南市は12から11.2に良化したということなんですけれども、大阪府下の町村は除きまして市でいいますと、泉南市よりも悪いところは3市です。泉大津市の11.9、それから泉佐野市の16.0、それから高石市の14.6、泉南市が11.2ですから、泉州四大巨頭といいますか、悪いわけです。  ストックのほうでいいますと、実は大阪府下の市で、泉南市より悪いところは1市だけなんです。これは泉佐野市ではないんですよ。高石市なんですよね。136.9。何と、泉佐野市は何ぼや思いますか、知っていますか。去年149.1やったんですよ。35.7ですわ。122%ぐらい一気に下げているわけですね。  これは理由は御承知のとおりことやと思いますけれども、分子にも分母にも、どっちにもふるさと納税の件が、分母には基金として入っていますし、分子は返済していますから、繰り上げ返済もしていますから、大きく良化しているわけです。よそのことはどうでもいいですけれども。  これを考えてみると、泉南市はこんな状況で、数字は初め何ぼあったかというのは、私も忘れましたけれども、徐々に下げてはきて、じわじわと逆に財政状況が首が締まっていると。  今まで緊縮財政、緊縮財政でやってきて、私もそれを応援してきたつもりですけれども、それでも一向によくならないどころか、こういう不祥事が起きて、チェック機能も働かないような状況で、明らかに職員の士気が下がっているという状況だと思うんですよ。  ところが、泉佐野市のほうは、莫大な借金があって、800億だかもう忘れましたけれども、1,000億だか、それを1つの神風が吹いたといいますか、神風をつかまえたというんですか、泉佐野市だけが。それで活気にあふれているかどうか、私も泉佐野市役所に行ったことがないので、わかりませんけれども、恐らくそういうあれがあるんでしょう、多分ね。職員たちも今元気なんだろうと想像しますよ。  そうしますと、泉南市もこんな状況でじわじわじり貧になっていって、職員の士気も下がって、チェック機能も働かないような状況になって、もうこれはまさに思考回路の転換期やと思うんですよ。どう思われますか、市長。 17 ◯議長(南 良徳君) 竹中市長。 18 ◯市長(竹中勇人君) 財政の状況が悪いというのは御承知のとおりでございまして、ただ、少しずつ、一気にふるさと納税で改善した市もありますけれども、そこまで我々はしっかりと総務省の御意見に沿った形での事業の展開をさせていただいているわけで、大きな転換はできていませんが、徐々にふるさと納税のほうも増加はしていってございますし、少しずつ改善していく、これしか今のところ手法がないのではないかというふうには思っております。  徐々に改善していって、あとはまちづくりの中で市の活性化が進んでくれば、もう少し改善してくるんではないかということは期待をしているところでございます。 19 ◯議長(南 良徳君) 森議員。 20 ◯15番(森 裕文君) いや、私は、ふるさと納税どうのこうのと言うているのと違うんですよ。ここまで泉南市の職員のモチベーションが下がっている中で、もうこの際、元気を出していただくということで、先行投資も将来市民の皆さんには御迷惑をかけることにはなるかもしれません。なりますよ。なりますけれども、学校の建てかえもございますし、このままではもう学校の建てかえもできないんですから、神風がふかない限り。  もうちょっと方向転換して、もう頭を下げて、市民の皆さんに頭を下げて、先行投資させてくださいと、そうしたらみんな元気に働きますから、市役所の職員たちは。市民も一緒に元気になりましょうというぐらいのことを示さないといけないんじゃないかなと。  私も、考え方がここへ来てだんだん変わってきました。このままではいかんと。何かせないかん。  ふるさと納税は、あんなものはたまたまの話で、もっと暴論を言いますけれども、思い切って借金して、市民に頭を下げて、学校の建てかえをやって、できるかどうかわかりませんよ。どこまで借金できるか、そこまでわかりませんけれども、あとはみんなで頑張って返していこうというぐらいの気概を持っていただきたい。  それには、協力もさせていただきます。そういうことなんですよ。市長、もう1回御感想を。 21 ◯議長(南 良徳君) 竹中市長。 22 ◯市長(竹中勇人君) まず、今現在大きな借金をして負債を抱えて、公共施設の改善をすることによって、市全体が確かに市民の皆さんは喜んでいただけるでしょうけれども、そこまでやってまで、将来の負担を、子どもや孫の世代に残していくというのはいかがなものかというふうに考えてございます。  今現在は、ですからりんくう公園、その他民間の活力を使って市の負担が極力少なくなるように、そういう行政の進め方というのを考えてございますので、御理解願いたいと思います。 23 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────大森議員。 24 ◯12番(大森和夫君) 今回というか、類似団体とか府内の市町村、それから全国市町村と比べての比較があって、比較の表なんかも資料を出してもらって、それを見ると本当に泉南市が、実質公債費率も将来負担比率も、赤字はないけれども、これらに比べると本当に悪いという状況、今も森議員のほうから説明がありましたけれども、それは本当にわかりやすくなっているなというふうに思いますけれども、わかったことは大変な状況にあるということがわかったので、あれなんですけれども。  その中で、原因ですよね。ちょっと原因に総務部長が触れられて、やっぱり土地開発公社の破綻の問題、それにかかわって、今、返済が進んでいると、それが原因であるというような、そういうことをちょっとおっしゃった。  それから、これからについてはどんな状況かというと、学校の、もうぼろぼろになった学校、これを計画的に直さなあかんという問題を抱えているというふうにおっしゃったんですけれども、何で土地開発公社のような、めちゃくちゃな泉南市の財政を破綻させるようなことが起こったのかということを、やっぱりそこは深く考えてもらって、二度とそんなことは、しないということを市長も考えてもらえへんかったらあかんと思う。過去からやっぱり学ぶということを。それでこれを繰り返さないということね。  それから、学校のことを考えると、これから計画的な学校の建設が必要ですというふうに言うけれども、学校の建設は計画的にやっておかなあかんのですよ。  基金を積み立てるとか、本来でいうたら、土地開発公社に実現もせえへんような計画をつくって、土地をどんどん買うていって、それも借金で買うていって、借金が100億まで膨れ上がるみたいな、めちゃくちゃなことをするからですよ。  その原因は、めちゃくちゃなことをしたこともあるし、やらなあかんような学校の建設を、教育をやってこなかったことが結局原因でできなかったのかもしれませんけれども、教育よりも、子どもたちのことよりも、そういう土地開発公社みたいなところに目を向いていたということだと思うんですよね。  今の森議員の質問を聞きながら、僕も思ったんですけれども、やっぱりやらなあかんことは、きっちりやれば、無駄遣いとかできないわけでしょう。  だから、そういう意味でいうと、やっぱり過去の経験とかを考えれば、やらなあかんこと、今でいえばもう学校の建設ですよね、ぼろぼろの学校校舎の建設と。子どもたちを大事にすれば、子育て世帯なんかも引っ越してくると。  泉佐野市なんかも結局いろんな、ふるさと納税がありましたけれども、今やっていることというのは、学校にプールをつくったりとか、それから少人数学級を実現していったりとかして、やっぱり子育て世代の人らが泉佐野市に集まるようにしていって、やっていっているわけでしょう。  ふるさと納税に、いろんな批判があるけれども、やっぱりそういう批判を乗り越える力というのは、そういう教育に力を入れているということだと思うんですよね。  だから、そういうふうな方向転換というのは、こういう市政のどういう方針でやっていくかというのは、過去の失敗と今の課題と考えれば、見えてくるというふうに思うんですけれども、その点はこの是正改善を要する事項はないとかいうふうに書かれていますけれども、もうちょっと深く考えて対応する必要があるかと思うんですけれども、その点どんなふうに考えておられますか、お答えください。 25 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。 26 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 土地開発公社につきましては、設立当時につきましては、高度成長に伴う人口増加が進みまして、公共施設等の早急な整備が求められている状況でありまして、また一方では、地価高騰が続く時代でありまして、公社による事業用地の取得につきましては、都市基盤整備事業の推進に、非常に大きな役割を果たしてきたというふうに考えているところでございます。  しかしながら、バブル経済の崩壊後、地価の長期低迷が続きまして、市の財政事情も非常に厳しい状況となりまして、都市基盤整備も当初の計画どおり推進が困難となりまして、結果として公社の土地を買い戻しすることができず、多くの土地を長期保有する状態となったのも事実でございます。  当時の設立趣旨から考えますと、土地開発公社の事業内容につきましては、議員、失敗と御指摘がありましたが、失敗ではなかったというふうに考えているところでございます。  しかし、このような自体が実際に起こってしまったということに関しましては、今後このような事態が発生しないように、慎重に検討した上で、事業を展開していかなければならないというふうに考えているところでございます。 27 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第7、報告第2号「平成30年度大阪府泉南市下水道事業特別会計決算に基づく資金不足比率について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 28 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました報告第2号、平成30年度大阪府泉南市下水道事業特別会計決算に基づく資金不足比率についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、11ページをお開き願います。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成30年度大阪府泉南市下水道事業特別会計決算に基づく資金不足比率につきまして、監査委員の意見をつけて、議会に報告するものでございます。  資金不足比率は、当該事業の規模に対する比率であり、これが20%を超えると健全ではないと判断され、健全化に向けた取り組みを行うこととなります。  下水道事業特別会計におきましては、一般会計からの繰り入れにより、資金不足がないため、これに該当しない状況でございます。  この状況を受け、監査委員が審査した結果、その意見が議案書の12ページから13ページに掲載してございます。  審査に付された書類は適正に作成されており、特に指摘すべき事項はないとの意見となってございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、報告第2号の説明とさせていただきます。御理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 29 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────大森議員。 30 ◯12番(大森和夫君) 繰り入れを行っているからゼロだということでしたけれども、収支がゼロということでしたけれども、国民健康保険とか、繰り入れしてくれというても、なかなか金額、そういうゼロではありませんけれども、なかなか大変ですけれども、下水道のやつにこの基金を繰り入れる理由というのは、どんな理由があるんですか、お答えください。 31 ◯議長(南 良徳君) 奥田都市整備部長。 32 ◯都市整備部長(奥田雅則君) それでは、下水道の繰り入れの関係でございますけれども、下水道の事業に関しましては、総務省のほうから基準というのがございまして、その中で繰り出しの基準がございますので、それに基づきまして、基準内、それから基準外の繰り入れというのが認められているというところでございます。  以上でございます。 33 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。 34 ◯12番(大森和夫君) 認められているからする、認められていないからしないとかいうことを聞いているんじゃなくて、金額も数億という金額で、これがまた一般会計の負担にもなってきているというふうに思うので、それなりの理由が必要だと思うし、一般会計の影響なんかも考える必要があるんだと思うんで、その点どんなふうに考えておられますか、お答えください。 35 ◯議長(南 良徳君) 奥田都市整備部長。 36 ◯都市整備部長(奥田雅則君) 繰り入れの関係でございますけれども、一般会計の負担というのは、当然かかっているわけでございますけれども、その中で下水道に関しましては、補助金をなるべく財源を確保しまして、一般会計のほうに負担のないように、これからも進めてまいりたいと考えてございます。  以上です。 37 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第8、報告第3号「平成30年度泉南市水道事業会計決算に基づく資金不足比率について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。奥田都市整備部長。 38 ◯都市整備部長(奥田雅則君) ただいま上程されました報告第3号、平成30年度泉南市水道事業会計決算に基づく資金不足比率についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書につきましては、15ページをお開き願います。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成30年度泉南市水道事業会計決算に基づく資金不足比率につきまして、監査委員の意見をつけて議会に報告するものでございます。  資金不足比率は、当該事業の規模に対する比率でございまして、これが20%を超えると健全ではないと判断をされ、健全化に向けた取り組みを行うことになりますが、水道事業会計につきましては、資金不足がないため、これに該当しない状況でございます。  この状況を受け、監査委員が審査した結果、その意見が、議案書の16ページから17ページに記載してございます。  審査に付された書類は適正に作成されており、特に指摘すべき事項はないとの意見となってございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、報告第3号の説明とさせていただきます。御理解賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 39 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  以上で本報告を終わります。  次に、日程第9、議案第1号「泉南市教育委員会委員の任命について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中市長。 40 ◯市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第1号、泉南市教育委員会委員の任命についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、19ページをお開き願います。  教育委員会委員の薮内 進氏は、令和元年12月24日をもって任期満了となりますが、最適任者と認め再任したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  なお、薮内氏の経歴につきましては、議案書20ページにお示ししているとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。御同意賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 41 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 42 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。  本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第1号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 43 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、日程第10、議案第2号「泉南市公平委員会委員の選任について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中市長。 44 ◯市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第2号、泉南市公平委員会委員の選任についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、21ページをお開き願います。  公平委員会委員の佐野隆久氏は、令和元年12月23日をもって任期満了となりますが、最適任者と認め再任したいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  なお、佐野氏の経歴につきましては、議案書22ページにお示ししているとおりでございます。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。御同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 45 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 46 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。  本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第2号を採決いたします。  諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 47 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第2号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、日程第11、議案第3号「泉南市固定資産評価員の選任について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中市長。 48 ◯市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第3号、泉南市固定資産評価員の選任についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、23ページをお開き願います。  令和元年11月8日付で、本評価員を兼職していた眞鍋前副市長が退任したことに伴い、後任に、山上公也総務部長兼行革・財産活用室長を最適任者と認め選任したいので、地方税法第404条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  なお、山上氏の経歴につきましては、議案書24ページにお示ししているとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。御同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 49 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 50 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を行います。  本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第3号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 51 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第3号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、日程第12、議案第45号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 52 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第45号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。  別冊としてタブレットのほうへ配信させていただいております議案書の5ページをお開き願います。  提案理由につきましては、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等に準じ、本市一般職の職員の給与について所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明をいたします。  議案書は6ページ、補助資料は5ページをお開き願います。  本改正条例は、2条建てとなってございます。  まず、第1条では、今年度令和元年度の給与改正といたしまして、国家公務員の給与改定等に準じて、12月支給の勤勉手当の支給月数及び給料表の改正を行うものでございます。  1点目の12月の勤勉手当の支給月数の引き上げでございますが、具体的には、第24条におきまして、正規職員の支給月数を0.925月から0.975月に0.05月分を引き上げし、任期付職員の支給月数を0.49月から0.51月に0.02月分を引き上げるものでございます。  2点目の給料表の改正でございますが、議案書6ページから17ページにわたり、別表第1の一般職の給料表及び別表第2の教育職の給料表を全部改正してございます。  具体的には、30歳代半ばまでの職員が在職する号給の給料月額を引き上げ、平均0.1%の引き上げとなってございます。  続きまして、第2条の改正内容について御説明を申し上げます。  議案書は17ページを、補助資料は同じく5ページをお開き願います。  第2条では、令和2年度における住居手当の改正と勤勉手当の改正を行うものでございます。  1点目の住宅手当の改正でございますが、住宅手当について規定する第15条の3におきまして、みずから居住する住宅を借り受け、家賃を支払っている職員の支給対象となる家賃額の下限を12,000円から16,000円に4,000円引き上げるとともに、支給する住居手当の月額上限を1,000円引き上げるための改正を行うものでございます。  2点目の勤勉手当の改正でございますが、令和2年度の勤勉手当の支給割合を平準化し、6月と12月に均等配分してございます。具体的には、第24条におきまして、勤勉手当について、6月、12月とも正規職員の支給月数を0.95月、任期付職員の支給月数を0.50月とするものでございます。  最後に、この条例の施行日ですが、附則において、公布の日からとしてございます。ただし、第2条による改正条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  なお、第1条による改正条例の適用につきましては、給料表の改正は、平成31年4月1日から適用とするものとし、勤勉手当の改正は、令和元年12月1日からの適用となってございます。  また、住居手当の支給月額について、1年間の経過措置を設けております。その内容でございますが、改正後において住居手当額が減少する場合、改正後の住居手当の月額に加え、減少する額の2分の1に相当する額を住居手当の月額として、1年間支給するものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第45号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 53 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 54 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。討論はありませんか。────山本議員。 55 ◯1番(山本優真君) 議案第45号に対して反対の討論をさせていただきます。  本市は、毎年申し上げておりますが、職員数を下げてきた経緯がある一方で、職員の業務量が増加している現実があります。  このような状況下での給料の引き上げは、職員の皆さんのモチベーションの向上につながる側面を持っているというふうに今も思っております。  しかしながら、泉南市の財政難は厳しく、今後さらに市民に御負担をお願いせざるを得ない可能性がかなり高く、歳出削減の努力を最大限行わなければならないのも事実です。  また、ことしは消費税の増税がありました。10月の経済指標が出てまいりましたが、それらは押しなべて景気後退を示唆するものばかりです。経産省の商業動態統計も大幅な低下、財務省の貿易統計でも輸出は大きく低下しています。  総務省の家計調査では、2人以上世帯の消費支出は、1世帯当たり27万9,671円で、物価変動の影響を除いた実質前年同月比、前年の10月と比べて5.1%の減少をしています。統計上も消費税増税による日本経済の悪化が明らかになってきたと言えます。  人事院勧告には、法的拘束力がない点、国の基準を参考にした上で、市独自で総合的に判断をすることができます。  以前、特別職の皆さんは、人事院勧告の給与引き上げについて、財政難に加え、台風21号等の災害による予期せぬ支出が財政を圧迫したという理由で見送られたこともありますように、私も泉南市の厳しい財政難、消費税増税に伴う家計への圧迫、そのほかにも公金着服問題等、泉南市独自の状況、この3点を考慮し、この時点での給与アップは市民に御理解をいただけないと判断し、本議案に反対という結論に至りました。  議員の皆様には御賛同いただきますよう、お願いを申し上げます。 56 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第45号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 57 ◯議長(南 良徳君) 起立多数であります。よって議案第45号は、原案のとおり可決されました。  次に、日程第13、議案第46号「泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 58 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第46号、泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  別冊議案書の21ページをお開き願います。  提案理由につきましては、一般職の職員の給与改定等に準じ、泉南市議会議員に対して支給する期末手当の支給月数を改定する措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明いたします。  議案書は22ページ、補助資料は7ページをお開き願います。  本改正条例は、2条建てとなってございます。  第1条では、今年度の期末手当の年間支給月数を引き上げるものでございます。具体的には、第4条におきまして、12月の期末手当の支給月数を2.125月から2.175月に0.05月分を引き上げるものでございます。  第2条では、令和2年度の期末手当の支給割合を平準化し、6月と12月に均等配分するものでございます。具体的には、第4条におきまして、6月及び12月の支給月数を2.15月とするものでございます。  最後に、この条例の施行日でございますが、附則において、公布の日からとしてございます。ただし、第2条による改正条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  なお、第1条による改正条例の適用につきましては、令和元年12月1日から適用となってございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第46号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 59 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 60 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。討論はありませんか。────山本議員。 61 ◯1番(山本優真君) 議案第46号に対して反対の討論をさせていただきます。  この議案は、議員の期末手当がアップするということで、先ほどの議案第45号で、財政が非常に厳しい状況であること、泉南市独自の問題を抱えていること、そして消費税増税に伴う家計への圧迫などの状況、以上3点を考慮し、反対をしましたが、同様の理由で、市民にも御理解をいただけないと私は判断をしまして、本議案も反対させていただきます。  議員の皆様におかれましても、御賛同よろしくお願いいたします。 62 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第46号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 63 ◯議長(南 良徳君) 起立多数であります。よって議案第46号は、原案のとおり可決されました。  次に、日程第14、議案第47号「令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 64 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました議案第47号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)」につきまして御説明申し上げます。  別冊としてお配りしております議案書の25ページをお開き願います。  本議案は、令和元年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ911万8,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ247億6,060万6,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書は、32ページをお開き願います。  議会費から始まる各款、各項、各目の人件費事業ごとに給料、職員手当等、共済費の補正をいたしております。これは、本年度の人事院勧告及び人事異動等に伴うもので、一般会計を通じての総額は826万円の増額でございます。  給与費明細書につきましては、50ページから52ページまでに記載のとおりでございます。  次に、40ページにお戻りください。  中段に記載の介護保険事業特別会計繰出金事業52万1,000円の増額は、介護保険事業特別会計における人事院勧告による人件費の増額に伴い、同特別会計に対する繰出金を増額計上するものでございます。  次に、45ページをお開き願います。  上段に記載の下水道事業特別会計繰出金事業33万7,000円の増額は、下水道事業特別会計における人事院勧告による人件費の増額に伴い、同特別会計に対する繰出金を増額計上するものでございます。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書は、31ページにお戻り願います。  地方交付税911万8,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第47号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 65 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 66 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第47号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 67 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって議案第47号は、原案のとおり可決されました。  この際お諮りいたします。ただいまの議案第47号は議決されましたが、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 68 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定しました。  次に、日程第15、議案第48号「令和元年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 69 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました議案第48号、令和元年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  別冊としてお配りしております議案書の57ページをお開き願います。  本議案は、令和元年度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ33万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ22億523万円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書は、64ページをお開き願います。  本年度の人事院勧告に準じて、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例により給与改定を行うに当たり、総務費及び事業費の人件費事業の給料、職員手当等及び共済費の改定に33万7,000円を計上いたしております。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書は、63ページにお戻り願います。  一般会計繰入金33万7,000円の増額は、この補正予算の所要財源として計上するものでございます。  給与費明細書につきましては、66ページから67ページまでに記載のとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第48号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 70 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 71 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第48号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕 72 ◯議長(南 良徳君) ただいまの議長の宣告に対し、御異議がありますので、本件については、起立により採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 73 ◯議長(南 良徳君) 起立多数であります。よって議案第48号は、原案のとおり可決されました。  次に、日程第16、議案第49号「令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 74 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました議案第49号、令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。  別冊としてお配りしております議案書の69ページをお開き願います。  本議案は、令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じるため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ52万1,000円を増額し、それぞれを57億7,941万円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書は、76ページをお開き願います。  本年度の人事院勧告に準じて、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例により、給与改定を行うに当たり、総務費の人件費事業の給料、職員手当等及び共済費の改定に45万3,000円を、また、地域支援事業の人件費事業の給料、職員手当等及び共済費の改定に6万8,000円を計上いたしております。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書は、75ページにお戻り願います。  一般会計繰入金52万1,000円の増額は、この補正予算の所要財源として計上するものでございます。  給与費明細書につきましては、78ページから79ページまでに記載のとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第49号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 75 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 76 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第49号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕 77 ◯議長(南 良徳君) ただいまの議長の宣告に対し、御異議がありますので、本件については、起立により採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 78 ◯議長(南 良徳君) 起立多数であります。よって議案第49号は、原案のとおり可決されました。  この際お諮りいたします。ただいま議案第49号が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 79 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって条項、字句、数字、その他の整理は、議長に委任することに決定しました。  次に、日程第17、議案第4号「裁判上の和解について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 80 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第4号、裁判上の和解についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、当初お配りしております、もとの議案書にお戻りいただきます。ページ数は25ページをお開き願います。  提案理由につきましては、大阪地方裁判所岸和田支部平成31年建物収去土地明渡請求事件について、裁判上の和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。  原告及び被告は、議案書に記載しているとおりでございます。  和解の主な内容でございますが、まず第1号において、被告は、原告に対し、泉南市樽井地区財産区財産たる土地を権原なく占有していることを認めること。  第2号において、原告は、被告に対し、本件土地の明け渡しを、第4号に定める支払期日まで猶予すること。  次のページにわたりますが、第3号において、原告は、被告に対し、本件土地を、本市議会において承認されることを条件として代金697万円で売り、被告はこれを買い受けること。  第4号において、被告は、原告に対し、第3号の承認の日の属する月の翌月末、または令和2年2月29日のうち、いずれか遅く到来する期日限り、原告から第5号の所有権移転登記手続を受けるのと引きかえに、第3号の代金を支払うこと。  第5号において、原告は、被告に対し、被告から第4号の支払いを受けるのと引きかえに、本件土地につき、第4号の支払日の売買を原因とする所有権移転登記手続をする。  なお、登記手続費用は、被告の負担とすること。  第6号において、被告は、本件土地を現状有姿のまま異議なく買い受けるものとし、原告は、本件土地に瑕疵ある場合にも、担保の責は負わないものとすること。  第7号において、被告は、第4号の支払期日から5年間、本件土地を自己の店舗兼居住用に供しなければならず、当該期間内に以下の行為をしてはならない。  1つ目としまして、本件土地上に店舗兼居住用以外の建物を建築すること。  2つ目としまして、本件土地の全部または一部について所有権を移転し、または地上権、質権、もしくは抵当権その他の担保を目的とする権利、使用借権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転すること。  第8号において、原告は、被告が第7号に定める期間中に、第7号の1)又は2)に定める行為をしたとき、第3号に定める価額で本件土地を買い戻すことができること。  第10号において、被告が第4号の支払期日までに、第3号に定める代金の支払いを一部でも怠った場合は、被告は、原告に対し、第4号の支払期日の翌日に限り、本件建物を収去して、本件土地を明け渡すこと。  第11号において、原告は、本件土地の周辺で建物を取り壊し、又は測量等を行う場合、被告はこれに異議を述べず、必要な協力をすることを約することとなってございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第4号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 81 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第18、議案第5号「裁判上の和解について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 82 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第5号、裁判上の和解についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書は、29ページをお開き願います。  提案理由につきましては、大阪地方裁判所岸和田支部平成31年建物収去土地明渡請求事件について、裁判上の和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。  原告、被告は、議案書に記載しているとおりでございます。  和解の主な内容は、まず第1号において、被告は、原告に対し、泉南市樽井地区財産区財産たる土地を権原なく占有していることを認めること。  第2号において、原告は、被告に対し、本件土地の明け渡しを、令和2年3月31日まで猶予すること。  第3号において、被告は、令和2年4月1日限り、本件土地上に存在する建物の所有権を放棄すること。  次の30ページをごらんください。  第4号において、被告は、令和2年4月1日限り、本件建物から退去して、本件土地を明け渡すこと。  第5号において、被告は、第4号の明け渡しの際、本件建物内の動産、本件土地上に存する庭石、樹木、その他一切の工作物を全て撤去すること。  第6号において、被告は、第4号の明け渡しの際、本件建物内に残置した動産、本件土地上に存する庭石、樹木、その他一切の工作物については、その所有権を放棄し、原告が自由処分することに異議がないこと。  第7号において、被告は、本件建物が収去された後、責任を持って本件建物の建物滅失登記手続を行うこととなってございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第5号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 83 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第19、議案第6号「泉州南消防組合規約の変更に係る協議について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 84 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第6号、泉州南消防組合規約の変更に係る協議についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、33ページをお開き願います。  提案理由につきましては、泉州南消防組合規約中の負担金に関する規定の一部を変更する必要があるため、地方自治法第286条第1項の規定により、泉佐野市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町と協議するにつき、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。  それでは、規約の変更内容について御説明いたします。  議案書は34ページを、補助資料は5ページをお開き願います。  変更の内容は、当該規約の第16条第2項を全部改めるものでございます。  消防組合の経費は、関係市町の負担金によって支弁されるものであり、従前までは、関係市町の常備消防費に係る消防費のうち、投資的経費及び臨時的経費を除いた平成21年度決算、平成22年度決算及び平成23年度予算に基づく3年間の平均値を基準として、本市においては100分の22.5724を負担割合としてきました。  高機能消防指令センターの構築や署所の再配置等の合理化を共有できる段階として、組合設立当初からおおむね3年から5年を目途に見直しを検討することとし、平成28年9月に、構成市町による泉州南消防組合のあり方会議を設置し、負担金の負担割合について協議、検討を重ねてまいりました。  今回、第16条第2項の負担割合についての規定を、消防費に係る基準財政需要額割、消防需要額割及び均等割とし、それぞれの割合にあっては、関係市町の長の協議により、別に定めるとしたものでございます。  施行期日は、令和2年4月1日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第6号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 85 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。13番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。 86 ◯13番(和気信子君) 今、御説明があったというふうに思いますが、規約の改正の経過を簡潔に教えてください。  それから、現行の負担割合と新しい負担割合についてもお聞かせください。お願いします。 87 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 88 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) まず、規約改正の経過でございます。  平成25年に泉州南消防組合がスタートしております。そのときに高機能消防指令センターの構築や、署所の再配置等の合理化が共有できる段階として、泉州南ブロック広域消防運営計画、ここに組合発足から3年から5年を目途に、負担割合の見直しの検討を行うということとなっておりました。  これを受けまして、平成28年に構成市町3市3町による泉州南消防組合のあり方会議を設置し、負担金の負担割合について協議検討を重ねてまいりました。  本年8月に開催されました、あり方会議において、一定の承認を得られたことから、今回の議案の提出ということに至っております。  あと、現行の負担割合と新しい負担割合でございます。  まず、現行の負担割合は、固定の値となっておりまして、泉南市におきましては22.5724%ということでございます。  新しい負担割合でございますが、3つの指標を用います。まず1つ目としまして、消防費に係る基準財政需要額割、これを全体を100とした場合60%で、2つ目としまして、消防需要額割、これを全体100のうちの27%、あと均等割というのを13%設けております。これにより、新しい負担割合を算定するものということとなっております。  なお、令和元年度の予算ベース、これで試算、あくまでもそのときの割合で試算しますと、泉南市の負担割合は21.3852となっております。  以上でございます。 89 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。 90 ◯13番(和気信子君) 今、御説明いただきまして、割合が泉南市は、次からは21.3852ということで下がるということですが、では泉南市の負担金の上がり下がり、どれぐらいの額になるのか、教えてください。お願いします。 91 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 92 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) 負担金の上がり下がりという部分でございます。これはあくまでも令和元年度の数字で試算した場合ということで、今後の当該年度で、その関係する指標は改めてとっていくことになると思います。  ちなみに、令和元年度の予算ベースで試算しますと、現行の負担割合によります負担額が約8億5,600万円となっております。  今申し上げた負担割合21.3852とした場合、その負担割合が8億1,100万ということで、約4,500万減ということになります。これは、あくまでも全体の負担割合の総額も変わりますし、負担率も変わるということで、その辺はお含みおきいただきたいと思っております。 93 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。       午前11時59分 休憩       午後 1時30分 再開 94 ◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第20、議案第7号「会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 95 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第7号、会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、35ページをお開き願います。  提案理由につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関し、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、条例の主な内容につきまして御説明いたします。  議案書は、36ページをお開き願います。  まず第1条は、この条例の目的を規定しております。  第2条は、会計年度任用職員の給与について、その内容を規定しています。  次に、37ページでございますが、第3条は、給与、旅費及び費用弁償の支給方法について規定しております。  次の第4条から第15条まで、議案書でいいますと、37ページから39ページに当たります、につきましては、週の勤務時間が正規職員と同じであるフルタイム会計年度任用職員の給与等に関することを規定しております。  次に、第16条から第24条、議案書で申しますと、39ページから43ページでございますが、ここでは週の勤務時間が短いパートタイム会計年度任用職員の給与等に関することを規定しております。  43ページをごらんください。  第25条については、会計年度任用職員の給与からの控除について、また第26条につきましては、休職者の給与その他の給付について、次の44ページでございますが、第27条につきましては、外国語指導助手等の報酬等について、第28条につきましては、委任について規定をしております。  次に、附則の内容でございますが、第1項において、施行期日を、令和2年4月1日としております。第2項において、期末手当の支給に関する経過措置についての規定を設けております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第7号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 96 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。13番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。 97 ◯13番(和気信子君) フルタイムとパートタイムとありますが、この職員の人数についてお聞かせください。お願いします。 98 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 99 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) フルタイム、パートタイムの任用職員数ということで、これは令和2年の4月から今回の条例改正により、設置されるものでございます。  現行、今ここに当たる者としまして、臨時的任用職員がございます。これについては、この条例施行後、いわゆるパートタイム任用職員ということに移行するという形になります。  現在の平成31年4月1日現在でのこの臨時的任用職員の方は186名おられます。  以上でございます。 100 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。 101 ◯13番(和気信子君) この第27条において、外国語指導助手というふうにありますが、この方々は会計年度任用職員のフルタイムという形で捉えたらよろしいんでしょうか。どういう位置づけになるのか、お聞かせください。 102 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 103 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) 第27条の外国語指導助手等ということで、いわゆるJETの方の指導助手に当たる部分でございますが、これも特に全国的に展開している事業ということでお聞きしております。  今、通知等によりますと、この職員というのはパートタイム任用職員になるというふうにお聞きしております。 104 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。 105 ◯13番(和気信子君) そうしますと、この後は、全てにおいてここの中の条項に当てはまるということで捉えたらよろしいんですか、条件についても含めて。 106 ◯議長(南 良徳君) 野澤総合政策部長。 107 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) 今回条例ということで御提案させていただいています。その細い部分については、規則委任しておりますので、規則の中に内容等を規定していくということで、先ほどの外国語指導助手の方につきましても、そういう規則といいますか、規定というものが置かれるというふうに考えております。 108 ◯議長(南 良徳君) ほかに質疑はありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第21、議案第8号「泉南市入湯税賦課徴収条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 109 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第8号、泉南市入湯税賦課徴収条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書は、45ページをお開き願います。  提案理由につきましては(仮称)泉南市営りんくう公園内に温泉を有する施設(合宿所)が新設されることに伴い、地方税法第701条の規定に基づき、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課す必要があることから、本条例を提案するものでございます。  それでは、条例の主な内容について御説明を申し上げます。  議案書は、46ページをお開き願います。  まず第1条は、入湯税を課税する根拠について規定をしております。第2条は、納税義務者等について、第3条は、課税が免除される者について規定しております。  第4条は、税率について規定をしております。  次の47ページでございますが、第5条は、入湯税の徴収方法について、第6条は、特別徴収の手続について、第7条は、不足金額等の納入手続について、第8条は、特別徴収義務者の経営申告について。  次の48ページになりますが、第9条では、特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等について規定をしております。また、第10条は、本条例の施行について、必要な事項の規則への委任について規定をしております。  また、この条例の施行期日でございますが、令和2年4月1日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第8号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 110 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。13番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。 111 ◯13番(和気信子君) この第4条の中で、宿泊する者に150円、そして宿泊しない者に75円という形で表示されておりますが、この入湯税の近隣の状況についてもお聞かせください。  また、この税収はどのような使われ方をするのか、その点もお聞かせください。 112 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。 113 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) まず、入湯税の近隣の状況というところで御答弁させていただきます。  この入湯税の税率につきましては、地方税法第701条の2の規定におきまして、1人1日に150円を標準税率とされているところではございますが、同法第1条におきましては、財政上、その他必要がある場合に限り、異なる税率を採用できるものとされておるため、自治体によって税率が異なっているところがございます。  現在、大阪府下の43団体におきまして、入湯税について規定をしている団体につきましては、30団体ございます。30団体の宿泊する場合の税率につきましては、200円が1団体、150円が27団体、100円が1団体、75円が1団体と、税率150円を採用している団体が大半で、全体の90%を占めている状況でございます。  また、日帰りの入湯税の税率につきましては、150円が5団体、75円が24団体、50円が1団体であり、税率75円が全体の80%を占めているという状況でございます。  次に、入湯税の使い道というところですけれども、まず、考えられる使い道といたしましては、環境衛生施設の整備、例えば清掃運搬車の購入費に充てるとか、また消防施設等の整備、例えば消防自動車の購入事業なり、消防水利施設の整備等に充てられると。  また、観光の振興対策として、観光の広報や宣伝に対する費用に充てられるものというふうに考えているところでございます。 114 ◯議長(南 良徳君) 和気議員。 115 ◯13番(和気信子君) ありがとうございました。そうしたら、平均をとっているということで捉えたらよろしいんですかね。  りんくうタウンに、今度はホテルが進出するということでお聞きしているんですが、この進捗状況についてお聞かせ願いたいと思います。  というのは、この入湯税が、今この中で条例で決まれば、このホテルの中で温泉が多分されるのかなというふうに思いますが、そういった状況も含めて、わかれば教えてください。 116 ◯議長(南 良徳君) 奥田都市整備部長。 117 ◯都市整備部長(奥田雅則君) ホテルの進捗状況ということでございますけれども、大阪府が売却をしました宿泊施設事業用地の事業者と先日面会する、面談する機会がございました。  その中で、公園事業者とは情報交換を行っておりまして、その中で提供されました公園のイメージを示しながら、運営に興味を持つ企業者と面談中という状況をお聞きしているというところでございます。  それから、温泉を使うかという話だったのかなというふうに思うんですけれども、現在のところ事業内容、どのような宿泊施設をつくるかどうかということが未定の状態でございますので、温泉の利用につきましても、今のところは、まだ未定という状況でございます。  以上でございます。 118 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────田畑議員。 119 ◯14番(田畑 仁君) 何かあれやな、暗いな。物すごう暗いわ。何か今の泉南市の現状が、この議会の雰囲気を見ていたら、すごく感じるね。何か、夢とか希望とか目標はあるのかなと思いながら。  どうしても、市長を見ていても、何かこう悩んでいるのかふてくされているのか、何か俺にはふてくされているようにしか見えへんのや。そんな顔になるのかな、そこへ座ったら。こっちもそんな顔になってくるわ。そんな顔なんやろうけれども、確かに、くみとり券のこともあれば、赤字のこともあれば、副市長の退職のこともあれば、いろいろあるからそんな顔になるかわからないんだけれども、何かふてくされているように見える。  市長もこれから忘年会シーズンで、土曜日か日曜日を地元の企業のボーリング大会に参加してはりましたよね。そこでは冒頭、やっぱり今回の不正とか副市長をやめる件に関して、まず謝罪して信頼回復のために頑張るという挨拶をして、最後、やっぱり市長は大和リースの話で、そんな泉南市民の皆さんに夢や希望があるということを、これから泉南市が発展するという御挨拶をこれから年末年始、嫌というほど市長はしていかなあかんと思うんです。それしかないんですからね、今、市長が言えることが。  僕も一般質問では、ずっと言っていた、竹中市長の竹中勇人ビッグプロジェクト、今度大和リースが、もうこんな泉南史上最後の公共事業になるんではなかろうかという厳しいことも言わせてもらったし、夢も語らせてもらったと思います。  この入湯税のこの件なんだけれども、まず担当課に聞きたいのは、今泉南市にはあるでしょう。あいぴあにはお風呂あるよね。鳴滝の地域にもあるよね。この入湯税って、俺ようわかれへんねん。こんな難しいことはようわからん。  あの合宿所の施設にこの入湯税をかけらなあかんという、その法律というか、条例というか、そういうことは、もう完全に決まっているわけですか。 120 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。 121 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 入湯税につきましては、鉱泉を有する温泉につきましては、入湯税を課すものということで、法律で規定されております。先ほど議員がおっしゃった、あいぴあのお風呂とか、若松湯に関しては、鉱泉を有しておりませんので、入湯税を課す必要がないというところでございます。  以上でございます。 122 ◯議長(南 良徳君) 田畑議員。 123 ◯14番(田畑 仁君) わかっていますよ。課さなあかんわけでしょう。普通の水、お湯と違うて温泉やいうことでしょう、わかりやすく言えば。  じゃ、何で特殊なPFIで今から我々の夢事業を委託している大和リースがこのことを知らないわけですか。どうして大和リースはこの入湯税を課せられることを知らないのか。雑なのよ。わかりますか。  この10年、私もサザンぴあの運営について嫌というほど言うているわけ。漁師ん家、岡田浦の漁業組合が参加したときに、何を言っても行政は関与してくれなかったわけ。  輝光の代表取締役じゃないな、その輝光を仕切っている人間が全部さばいていくわけ。入湯税を取るということは、大和リースの合宿所については、頭の中ではスーパー銭湯とか、今、泉佐野市の変なホテルの隣にできているような、あれぐらい特別な規模じゃないわけでしょう。  そこの説明を、大和リースになぜしてあげないわけですか。その辺がすごく雑なのよ。じゃ、何で大和リースに説明しなかったんですか。 124 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。 125 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 大和リースの関係なんですけれども、この入湯税につきましては、そのお風呂を利用する方に対して、課するべきものということでございまして、決して大和リースさんに入湯税を課すというところではないという点と、地方税法におきまして、入湯税の標準税率が定められているというところで、前もってその入湯税の今回の条例の額については、大和リースさんにはあえて知らせていなかったというところでございます。  ただ、この条例を提案した後にですけれども、大和リースさんと接触する機会がございまして、この件につきましては、内容については説明をしたというところでございます。  以上でございます。 126 ◯議長(南 良徳君) 田畑議員。 127 ◯14番(田畑 仁君) まるで大和リースは関係ないというようなニュアンスで言っていますけれども、大和リースは大いに関係あるでしょう。これから事業を進めていく中で、いろいろ会社選定に入り、会社の方とやるから、入湯のこれ値段設定が思い切り変わってきているわけでしょう。だから、大和リースの執行部は怒っているわけでしょう。  俺が言いたいのは、大和リースを特別扱いしなさいと言っているんじゃなくて、雑なのよ。大和リースに今PFIで乗っかかっているわけでしょう、泉南市は、夢を預けているわけでしょう。そこの夢に付随していくためには、我々やっていかなあかんでしょう。  一般質問で僕言うたはずやん、竹中市長にも。しがらみをなくすためには、今までのサザンぴあ、輝光に対するああいう形ではなくて、JVでもつくって役所が仕切る、役所の言うことを聞いて、役所の夢を語れるような状況をつくってくださいね言うても、竹中市長、動いてくれんやないですか。  大和リースの事業はどんどんおくれていっているわけなんですよ。悩んでいるわけよ。怒っているわけ。竹中市長との面談が入っているはずだよ、大和リース。でしょう。山上部長、そんなにぬるいことを言うとったらあかんよ。  我々夢を語っているわけでしょう。竹中市長のずっとずっと夢を語っているわけでしょう。雑なのよ、扱いが。雑なの。  この前の委員会で、竹中市長があえて私が委員長で、総務産業常任委員会やったけれども、これに付随した今度の企業誘致の分、これ次の議案第9号に出ているのかな。このときに竹中市長は丁寧に答弁してくれましたよ。  大和リースのあのりんくうの公園の開発については、10年間の固定資産税の、何だったか、減免という言い方が正しいのか、じゃなくて、免除ですか。10年間の免除ということを大いに胸張っていました。  でも、これは本当に、はやらそうと思ったらどんどんいろんなことが出てくるよ。じゃ下水道はどうするのか、丸々かけていくわけか。マルシェのほうは、バーベキューのほうは、全部かけていくわけか。これどんどん出てくるわけ。  これは、決まりとしてこの入湯税を課けなければいけないというのはわかったよ。でも、この後の見解は考えているんですか、考えていないんですか、お答えください。 128 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。 129 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) この入湯税に関しましては、やはり税法上規定されているという点がございます。  また、今回入湯税の目的であります周辺施設の整備等に今後一定の経費がかかるというところがございますので、この入湯税、温泉を利用する方については、一定の入湯税の負担をお願いしたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。(「議長、最後だけ」の声あり) 130 ◯議長(南 良徳君) もうだめです。3回終わりました。  ほかに。────古谷議員。 131 ◯8番(古谷公俊君) ちょっと厚生文教常任委員だったので、質問は全然できなかったんですけれども、議会運営委員会だったか、問い合わせをさせてもらったんですけれども、入湯税、泉南市民に対するメリットというか、優遇はあるのでしょうか。  というのは、ここのりんくう公園に関しても、泉南市民の税金から共有財産でもありますし、そのあたりで、やはり入湯税、市民に優遇される、無償といいますか、何かそういう応援する意味では考えてはいないんでしょうか。 132 ◯議長(南 良徳君) 山上総務部長。 133 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 入湯税の市民へのメリットということの御質問ですけれども、メリットということで、市民を課税免除をしてはという御意見かなというところでございます。  その市民を課税免除とすべきというところの御意見もございますけれども、鉱泉温泉浴場の設置によりまして、消防施設の整備とか観光振興に要する経費等が今後必要となるというところから、条例第3条に規定する方以外につきましては、平等に負担していただきたいというふうに考えているところでございます。  なお、他市においても市民にも課税免除をしているところは見受けられない状況でございます。財源の確保という面からも、一定の負担のほうは御理解いただきたいというふうに考えているところでございます。 134 ◯議長(南 良徳君) 古谷議員。 135 ◯8番(古谷公俊君) 財源の確保というのが、ちょっと理解できないんですけれども、経費がかかる。経費がかかるために民間企業の力をかしてほしいということで、PFI事業をされたんじゃないでしょうか。  そこがちょっと経費がかかるためにPFIにしているのに、泉南市の経費がかかるって、別に泉南市、経費はかからないんじゃないですか。全部丸投げしているわけですから、逆にいえば。  先ほどの田畑議員が言われたように、ほかでも税金を取ったりするところがあるんで、やっぱり入湯税ってそれは、僕は、だから他市から来る人に対しての入湯税はかけても構わないと思うんですけれども、泉南市民に何かメリットは全然それやったらメリットがないんじゃないですか。  今、消防の費用がかかるということなんですけれども、これは消防の費用がかかるという、これは消防、広域になっているんじゃないですか。泉南市のわがままだけで、そんな消防設備をふやすことはできるんですかね。  これは、泉佐野市とかみんな承諾もらう予定なんですか、逆にいうと。消防の設備は必要だということで、それはちょっとおかしいんじゃないですかね、消防設備。  その中で、これは何も考えていないような形で市長も思っているんですけれども、これは隣の市が実は泉佐野市はスケートリンクができるんですよね。  有料にはするんですけれども、市民に対してはやっぱり無料で開放、無料で招待するとかいう期間をつくったりしているんですよ。  やっぱりその辺の部分も、議員のこういうときに、入湯税をかける前に、そういうメリットとか、そういう企画をやっぱり前もって説明するのが筋じゃないかなと思うんですけれども。その辺の意見を市長から聞かせてください。 136 ◯議長(南 良徳君) 竹中市長。 137 ◯市長(竹中勇人君) 先ほど部長から説明いたしましたように、これは鉱泉に対する入湯税ですので、その利用者、市民も、多分市民の方というのは宿泊は関係ないかと思いますけれども、つまり半額の料金になろうかというふうに思いますけれども、これはもう公平に徴収はさせていただきたいというふうに考えてございます。 138 ◯議長(南 良徳君) 古谷議員。 139 ◯8番(古谷公俊君) ちっとも公平になっていないです。それで、市長、僕の質問していることに答えてください。そういう企画とかは考えていないのかということを言うたんですよ。  だから、取るかわりにこういうことを考えているんですよとか、そのためにこの議案に対しての質問を僕は今させていただいているんですよ。そういうことを泉南市民に対してですよ。ただで貸しているんだから、ただで今回無料提供して、大和リースに助けてもらうんであれば、市民の何もメリットが。そんなら市民は損ばかりしているわけですか。  くみとりで5,000万も使い込んで、また税金負担する。こういう、いいことをしようとしているときにも、泉南市民に対して何のメリットもない。でも、隣の市はスケートリンクをつくるために、無料で開放したりする。全然公平じゃないじゃないですか。隣の市のほうがメリットありますやん、それやったら。新しいプロジェクトに対して。それのことを答えてくださいということで、僕は市長に対して、みずからの声で聞きたいということで質問を今させてもらったんです。最後にもう一度答えてください。 140 ◯議長(南 良徳君) 竹中市長。 141 ◯市長(竹中勇人君) 公平にというのは、利用者に公平にという意味でございまして、泉南市民だけがどうのということではございません。……(発言する者あり)利用者が公平に負担していただくという意味で、課税をさせていただくという方法で考えてございます。 142 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第22、議案第9号「泉南市企業立地促進条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 143 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第9号、泉南市企業立地促進条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、49ページをお開き願います。  提案理由につきましては、本市への企業の立地を推進し、経済の活性化及び新たな雇用の創出を図ることにより、市民生活の安定及び市勢の発展に寄与することを目的とし、本条例を提案するものでございます。  それでは、条例の主な内容について御説明いたします。  議案書は、50ページをお開き願います。  まず第1条は、この条例の目的を規定しております。  第2条は、次の51ページにかけかまして、本条例における用語の定義について規定をしております。  第3条は、奨励及び助成措置を受けることができる対象事業者について規定をしております。  第4条は、指定事業者について規定をしております。  次の52ページでございますが、第5条は、指定事業者の役割及び責務について規定をしております。  第6条は、指定事業者及び土地所有者に対する奨励金及び助成金の交付について規定をしております。  第7条から第10条まで、議案書でいいますと、52ページから53ページでございますが、ここには、具体の奨励金等について規定をしております。  次に、第11条から第18条、議案書で申しますと、53ページから56ページでございますが、ここでは、交付申請等について規定をしております。  次に、56ページでございますが、第19条は、指定事業者の地位の承継について規定をしております。  第20条では、指定事業者及び土地所有者に対して、報告及び調査、是正措置を命じることができる旨について規定をしております。  第21条では、委任について規定をしております。  施行期日は、令和2年4月1日でございます。  また、現行の泉南市企業誘致促進条例は廃止するとともに、それに伴う経過措置について規定をしております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第9号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 144 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 145 ◯12番(大森和夫君) ちょっと幾つかあるので、申しわけありませんけれども、1つ目に、企業立地促進に関する条例は、近隣や全国でも設置されているのか。  2つ目に、最近の泉南市における企業立地の状況について、例えば泉南市に進出した企業、または市外に移転した企業とか、廃業した企業の状況がわかれば教えてください。  3つ目に、近隣市町の企業立地の状況はということです。  4つ目に、近隣市町と差別化した立地促進の内容になっているかということで、近隣にも多分こういうふうな設置、立地促進のいろんな活動をしていると思うんですけれども、泉南市に来てもらえるような、そういうふうな内容が入っているのかどうか。  それから、5つ目に、内陸部などで買い物難民などが問題になっていますけれども、買い物困難者ですね。スーパーなどの出店にもこれは適用されるのか、そういうスーパーの出店を促進するようなものにつながるのか、その点についてお答えください。 146 ◯議長(南 良徳君) 宮阪市民生活環境部長。 147 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) それでは、順次お答えいたします。  まず1つ目の、同様の条例が近隣や全国でも設置されているのかというところでございます。  大阪府内の43の自治体におきましては、企業立地の促進にかかわる条例等を制定している自治体は、28市町村ございます。  全国的にもさまざまな自治体で条例が制定されておりまして、産業の活性化や雇用促進を図るため、企業の誘致が積極的に進められているという状況でございます。  2つ目の御質問でございます。最近の泉南市における企業の立地の状況はというところでございます。  経済産業省と内閣官房が提供する統計データでございますRESASによりますと、泉南市の企業数は、平成21年におきましては1,756件でございましたけれども、平成28年におきましては1,558件と11%の減少となってございます。  このRESASのデータでは、企業数減少の詳細はちょっと示されておりませんで、市においても移転であるとか廃業などのデータというのは、ちょっと把握できておりません。  それと3つ目の御質問でございます。近隣市町村の企業立地の状況というところでございます。  先ほどのRESASのデータから見ました岸和田市から岬町における各市町の企業立地の状況におきましては、いずれも企業数は減少傾向となってございます。  このことから、南泉州地域の全域におきまして、経済活動の停滞であるとか、新たな企業の進出が活発でない状況というところが見てとれるというところでございます。  あと、その次の質問の近隣市町と差別化した立地促進の内容になっているかという部分でございます。  事業者に対する奨励措置といたしまして、土地建物の固定資産税に対する立地促進奨励金、それと新たな雇用を促すための雇用促進奨励金、それと操業開始時の助成として、水道料金、または下水道使用料助成金の3つの奨励及び助成メニューを、今回の条例で設定いたしております。  それとはほかに、企業に対して進出しやすい環境づくりを行うために、事業者に土地を賃借する土地所有者、これに対しまして、土地活用促進奨励金というのを設定してございます。  奨励メニューのうち、水道料金または下水道使用料助成金及び土地活用促進奨励金につきましては、府内において設定している市町村というのは、ごく少数でございまして、両方のメニューをそろえておるのは、本市のみでございます。  また、事業内容について、製造業であるとか運輸業、飲食サービス業など、幅広い業種を対象といたしておりまして、さまざまな業種に対して奨励措置を行える内容となってございます。  それと最後のスーパーなどの出店にも適用できるのかというところでございます。奨励措置を受けることができる要件でございます。  面積が1,000平方メートル以上の土地を取得または賃借し、かつ延べ床面積が1,000平方メートル以上の家屋を新築、新設、建てかえ、または増設し、取得する事業者というところに該当する小売業者の場合で、条例が施行された以降に、泉南市から指定事業者の指定を受け、開店した場合は、奨励金交付の対象となるものでございます。  以上です。 148 ◯議長(南 良徳君) 大森議員。 149 ◯12番(大森和夫君) 全て細かに答弁していただきました。ただ、最近の泉南市における企業の立地状況はという質問に対しては、古い資料ということもありますし、ここをやっぱり泉南市がつかんで、今、泉南市にある企業が、どんなことで困っているかとか、どういうところが泉南市にずっと頑張って創業してくれているかということがわかれば、やっぱり泉南市は他市と差別化した内容もできるんじゃないかと思います。  ふだんからそういう、今出てきている、今この地域でやっている市場産業なんかの調査とか支援とかいうのは、人数の問題とかあるかもしれませんけれども、そういう聞き取りなどもしてもらいたいと思うんですけれども、そういうふうな活動というのは商工会を通じてしているとか、そのことがあればちょっとそれだけお答えください。 150 ◯議長(南 良徳君) 宮阪市民生活環境部長。 151 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 現在泉南市内にございます企業に関しましては、さまざまな金融面での支援であるとかは、商工会と連携をとりながら対応してございます。  今後、新たに進出して、この条例に基づきまして進出していただける企業につきましては、泉南市役所内の関係課と連携をとりながら、あと、また商工会とも連携をとりながら、フォローアップをしていきたいというふうに考えております。 152 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────梶本議員。 153 ◯6番(梶本茂躾君) 施行日ですけれども、施行が4月1日ということになっておりますけれども、4月1日ということは、4月1日からこの対象事業者が、指定事業者の申請を受けるということになると思いますので、今ちょっと聞いている範囲では、信達地域で二、三計画をされているところもあるとは思うんですけれども、そういうところに対する何か優遇策というのができるのかどうか。  今、計画して大体、もう来年4月ぐらいに創業開始とかオープンとかいうことを考えられていると思うんですけれども、そういうところは、これは4月1日になれば対象にならないと思うんですけれども、そういうところに対する何かこの間の救済策というのがあればいいなと思うんですけれども、そういうのは考えられていないでしょうか。  それと、土地の所有者、大体これ農業されている方を対象にされていると思うんですけれども、農業従事者も皆さん高齢化されまして、後継者不足、後継者不足というよりも、ないような状態で土地を借りてくれる人、あるいは買ってくれる人を探しているところも多いと思うんですけれども、こういうところを統計とって、アンケート等の形でもいいですけれども、一応企業誘致できるようなバンクというんですか、土地のバンクというのをこしらえるようなお考えはないんでしょうか。  以上2点です。 154 ◯議長(南 良徳君) 宮阪市民生活環境部長。 155 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) まず1点目でございます。この条例の施行に関しては、来年の4月1日ということで、それまでにパンフレットの作成とか、さまざまなPRを行いたいというところもありまして、今回の12月議会に提案させていただいて、それ以降PRをした後、4月から施行です。  4月以降に、条例が施行された以降に、市から指定事業者の指定を受けて、例えばスーパーであるとかでしたら開店したりということになれば、奨励金の対象となるんですけれども、それ以前にちょっと開店している、開店というか、開業しているものについては、ちょっと対象にならないというところで、現在はその優遇措置とか救済措置について検討はしておりません。  それと2点目でございます。土地所有者に対しての奨励金、土地を賃借した場合の奨励金でございますけれども、基本的には土地の評価といいますか、土地の固定資産税が2倍以上になった場合に、奨励金をお出しするということで、御指摘のとおり、農地が対象になるのかなというふうにも考えておりますけれども、それに関しまして、泉南市で企業に誘致していただけるような土地を、まとまった土地を準備できるというところはございませんので、そういったところで、またその誘致をして、来ていただけるような土地、これについて集約できるかについては、今後検討していきたいというふうに考えております。 156 ◯議長(南 良徳君) 梶本議員。 157 ◯6番(梶本茂躾君) とにかく企業というのは、一応計画を立てていつオープン、創業開始、いろいろもう早くから計画を立ててやっていっていると思うんです。  あるいはそういう企業等があるという状態の中で、4月1日まで待ったほうが得やなと思われるようなことがあれば、そうしたら、言うたらその商機というんですか、商売の機がなくなるという可能性があると向こうが判断したら、撤退という可能性もあると思います。  それから、そういう救済措置あるいは特例について、今から考えていただければありがたいと思いますし、とにかくこの指定事業者になるには、創業開始、オープンの前に指定事業者の申請をして、市のほうでそういうのを指定事業者と認めていただかなあかんと。  オープンした後、創業が始まった後ではだめやということをお聞きしましたので、その辺についてもできるだけ考慮した上で、やっぱり意欲のあるそういう企業が泉南市で、こういう土地で創業したい、あるいは出店したいというところがあれば、その商機をなくさないように、もう抱え込むような形で、ある程度のフォローが必要だと思うんですけれども、その点についてどうお考えですか。 158 ◯議長(南 良徳君) 宮阪市民生活環境部長。 159 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 企業が泉南市で開業をしていただく前に、開発の部署なんかに御相談に来られることがよくございます。その部署と連携をとりながら、今後この企業立地の条例について、PRしていきたいというふうに考えていますし、法令等で必要な消防であるとか、いろんな部署が泉南市内で、その開発に伴って行っていただく場所もありますので、そういったところも含めて、連携をとりながら、企業に来ていただけるように、サポートしながら進めていきたいというふうに考えております。 160 ◯議長(南 良徳君) 梶本議員。 161 ◯6番(梶本茂躾君) 今、部長が丁寧にお答えいただいたんですけれども、開発担当の部署というのは部長のところではないんですね。だから、その情報が、横の情報がうまく伝わるかどうか、その辺についてどういうふうにお考えですか。 162 ◯議長(南 良徳君) 宮阪市民生活環境部長。 163 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) 今後、企業立地に関するパンフレット等を作成する予定をしておりますので、まず、その開発の窓口である部署に、そのパンフレットを置いていただくのと同時に、その案内をしていただくのと、うちの部からも、説明の際に一緒に入らせていただいて、いろんな説明をさせていただく中で、なるべく企業に来ていただけるような形で進めていきたいというふうに考えております。 164 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第23、議案第10号「泉南市下水道事業の設置等に関する条例について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 165 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第10号、泉南市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書は、57ページをお開き願います。  提案理由につきましては、公共下水道事業に地方公営企業法の財務規則等を適用するに当たり、公共下水道事業の設置等に関する事項を定める必要があるため、本条例を提案するものでございます。  それでは、条例の主な内容について御説明いたします。  議案書は58ページを、補助資料は7ページをお開き願います。  まず第1条は、下水道事業を設置する目的について規定をしております。  第2条では、地方公営企業法に規定する財務規定等の適用について、第3条は、下水道事業の経営の基本について、第4条は、下水道事業の用に供する、予算で定めなければならない重要な資産の取得及び処分について規定をしております。  次の59ページでございますが、第5条では、下水道事業の業務に従事する職員における、議会の同意を要する賠償責任の免除について規定をしております。第6条では、会計事務の処理について、第7条では、議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等について、第8条は、業務状況説明書類の作成について、次の60ページの第9条では、委任について規定をしております。  施行期日は、令和2年4月1日でございます。  また、本条例の制定に伴いまして、補助資料7ページに記載のとおり、泉南市特別会計条例の一部改正としまして、第1条第2号の下水道事業特別会計を削り、規定の整理を行ってございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第10号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 166 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。13番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。 167 ◯13番(和気信子君) この下水道事業を地方公営企業法に基づく財務規定等にするというふうになっておりますが、この適用するに至った経緯についてお聞かせください。 168 ◯議長(南 良徳君) 奥田都市整備部長。 169 ◯都市整備部長(奥田雅則君) 下水道事業に地方公営企業法を適用することに至った経過でございます。  下水道事業につきましては、平成27年、それから平成30年に総務大臣より、公営企業会計の適用の推進について、並びに公営企業会計の適用のさらなる推進についてとしまして、都道府県及び人口が3万人以上の市町村につきましては、総務省が位置づけた集中取り組み期間内に、地方公営企業法に基づく会計への移行が求められておりまして、本市におきましては、令和2年度来年度より、公営企業会計に移行すべく、今般下水道事業の設置等に関する条例を御提案申し上げたというところでございます。  なお、下水道事業に地方公営企業法に基づく財務規定等を適用することによりまして、事業の経営、それから資産、現金の増減等の状況を、これまで以上に正確に把握できることから、客観的に経営状況を把握し、経営の透明化を高めることができるものというところを考えているところでございます。  以上でございます。 170 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第24、議案第11号「泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 171 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第11号、泉南市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、61ページをお開き願います。  提案理由につきましては、令和2年4月1日からの健康福祉部の組織再編に伴い、所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明をいたします。  議案書は62ページを、補助資料は9ページをお開き願います。  まず、第1条の部の設置の規定中にあります「健康福祉部」を改め「福祉保険部」とし、その次に「健康子ども部」を追加しています。  次に、第2条の事務分掌についても同様の規定中「健康福祉部」を改め「福祉保険部」とし、その次に「健康子ども部」を追加しております。そして、健康福祉部の所掌事務であった「保健衛生に関すること」を、来年度から事務を所掌する健康子ども部に移行し、その次に「児童の福祉及び育成に関すること」を追加しております。  また、附則の第2条で、泉南市議会委員会条例の一部改正も行っております。  補助資料の10ページをごらんください。  第2条第2項の厚生文教常任委員会の規定中にあります「健康福祉部」を「福祉保険部」に改め、その次に「健康子ども部の所管に関する事項」を追加しております。  施行期日は、令和2年4月1日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第11号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 172 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第25、議案第12号「泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 173 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第12号、泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書は、65ページをお開き願います。  提案理由につきましては、泉南市し尿くみとり券処理業務の改善に係る第三者委員会の設置及び当該委員の報酬を定めるとともに、名称を変更した附属機関の整理を行い、目的を達成した附属機関について廃止をする必要があるため、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明いたします。  議案書は66ページを、補助資料は11ページをお開き願います。  本改正条例は、2条建てとなってございます。  第1条では、泉南市附属機関に関する条例の一部改正を、第2条では、報酬及び費用弁償条例の一部改正をそれぞれ行うものでございます。  まず、第1条の泉南市附属機関に関する条例の一部改正につきましては、市長の附属機関として、別表第1に、泉南市し尿くみとり券処理業務の改善に係る第三者委員会を追加しております。  委員会の担任事務は、し尿くみとり券処理業務の改善に関する事項でございます。  また、今回名称を変更した1つの委員会について、その整理を行っております。  さらに、附属機関として目的を達成し、会議体が存在しなくなった3つの委員会につきましては、別表から削除をしております。  次に、第2条の報酬及び費用弁償条例の一部の改正につきましては、第1条で設置した委員会の委員に対する報酬といたしまして、委員長は日額50,000円を、その他の委員は日額7,500円と定めております。  また、附属機関の名称変更に伴う区分の名称変更を行うとともに、附属機関の廃止に伴う委員報酬規定の削除を行っております。  施行期日は、公布の日としております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第12号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 174 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第26、議案第13号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 175 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第13号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書は、69ページをお開き願います。  提案理由につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、本市関係条例においても所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正の主な内容について御説明いたします。  議案書は70ページ、補助資料は15ページをお開き願います。  本改正条例は、新たに導入される会計年度任用職員制度等に伴い、改正が必要となる条例につきまして所要の改正を行うもので、13条建てとなっております。  まず、第1条の泉南市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正につきましては、人事行政の報告の対象及び内容を規定する第3条におきまして、報告対象職員から非常勤職員のうち、パートタイムの会計年度任用職員などを除外するための改正を行うものでございます。  次に、第2条の泉南市職員定数条例の一部改正につきましては、定数となる職員の定義について規定する第2条におきまして、定数対象外職員として、会計年度任用職員を規定する改正を行うものでございます。  次に、議案書は71ページを、補助資料は16ページから17ページにかけてでございます。  第6条の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につきましては、非常勤職員の勤務時間等について規則で定めることを規定する第16条におきまして、臨時的任用職員の規定を削除し、会計年度任用職員の勤務時間等について規則で規定するための改正を行うものでございます。  次に、議案書は72ページを、補助資料は19ページをごらんください。  第10条の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、臨時的任用職員の賃金について、規則で定めることを規定する第30条におきまして、臨時的任用職員の規定を削除し、会計年度任用職員の給与について条例で規定するための改正を行うものでございます。  次に、第11条の一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正につきましては、給料等の特例について規定する第2条におきまして、会計年度任用職員については、削減措置の特例対象外として規定する改正を行うとともに、改元に伴い、特例期間の末日を「平成33年3月31日」から「令和3年3月31日」にするための改正を行うものでございます。  次に、議案書73ページ、補助資料は20ページから21ページをごらんください。  第13条の職員の退職手当に関する条例の一部改正につきましては、退職手当の支給について規定する第2条第2項におきまして、パートタイム会計年度任用職員については、退職手当の支給対象外とするための改正を行うものでございます。  なお、施行期日は、令和2年4月1日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第13号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 176 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第13号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第27、議案第14号「泉南市三世代同居等支援のための固定資産税特例措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 177 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第14号、泉南市三世代同居等支援のための固定資産税特例措置に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、75ページをお開き願います。  提案理由につきましては、引き続き、固定資産税特例措置を行い、本市における3世代同居等の形成を支援し、高齢者の孤立防止、子育て支援及び女性の社会進出の促進を図るため、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明を申し上げます。  議案書は76ページ、補助資料は23ページをお開き願います。  まず、第3条第2号の規定において、これまで特例措置の対象となる住宅は、平成27年1月2日から平成31年1月1日までの間に新築された住宅であることと規定しておりましたが、引き続き、3世代同居等の形成を支援するため、新築対象期間の終期を、令和6年1月1日までと改めるものでございます。  次に、第5条の規定におきまして、「法第15条の7第1項」を「第15条の7第1項」に文言を整理をさせていただいております。  最後に、本条例の失効日についてでございますが、地方税法の規定においては、新築軽減期間は最長7年であり、今回の対象住宅の特例措置期間の変更により、同措置期間が令和12年度末までとなるため、本条例の失効期日を、令和13年3月31日と改めるものでございます。  施行期日は、公布の日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第14号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 178 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第28、議案第15号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 179 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第15号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、77ページをお開き願います。  提案理由につきましては、令和元年5月31日公布の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の一部訂正に伴い、本市関係条例においても所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正の内容について御説明いたします。  議案書は78ページ、補助資料は25ページをお開き願います。  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の一部訂正に伴いまして、本条例の第14条、第35条、第36条、第50条、第51条及び第52条において規定の訂正を行うものでございます。  施行期日は、公布の日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第15号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 180 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第29、議案第16号「泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 181 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第16号、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書は、79ページをお開き願います。  提案理由につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、本市関係条例においても所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。  議案書は80ページ、補助資料は29ページをお開き願います。  児童福祉法の一部改正により、本条例において引用する児童福祉法第34条の20第1項第4号が、同項第3号に繰り上がることに伴い、本条例第23条第2項第2号中の「法第34条の20第1項第4号」を「法第34条の20第1項第3号」に改めるものでございます。  施行期日は、公布の日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第16号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 182 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第16号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第30、議案第17号「泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 183 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第17号、泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、81ページをお開き願います。  提案理由につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に定める放課後児童支援員の基準に係る経過措置の終了に伴い、本市において所要の規定を整備するため、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明を申し上げます。  議案書は82ページ、補助資料は31ページをお開き願います。  省令において、5年間の期限で設けられておりました「みなし支援員」に係る経過措置期間が、令和2年3月31日で終了するため、本市の実情を踏まえ、本条例の第10条第3項において「みなし支援員」に関する規定を整備するものでございます。  施行期日は、令和2年4月1日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第17号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 184 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第31、議案第18号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 185 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました、議案第18号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書は、83ページをお開き願います。  提案理由につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正により、償還金の支払猶予及び償還免除に係る調査権限の新設、並びに償還免除の対象範囲の拡大が行われたこと等に伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明いたします。  議案書は84ページを、補助資料は33ページをお開き願います。  災害弔慰金の支給等に関する法律における償還金の支払猶予、償還免除の対象範囲の拡大、償還免除の特例及び報告等の改正に伴いまして、本条例における法令引用条文の整理を行うものでございます。  施行期日は、公布の日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第18号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 186 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第18号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第32、議案第19号「泉南市国民健康保険条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 187 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第19号、泉南市国民健康保険条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、85ページをお開き願います。  提案理由につきましては、平成29年12月1日に策定された大阪府国民健康保険運営方針において、府内の保険料率及び賦課方式を「保険料」に統一すると決定されたことにより、本市国民健康保険条例の全部改正を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。  全部改正を行う背景につきましては、平成30年度から国民健康保険制度が都道府県単位での広域化に伴い、令和5年度の激変緩和期間終了までに、保険額を市町村標準保険料率に統一する必要があるとともに、本市においては、大阪府国民健康保険運営方針にのっとり、賦課方式を「税」から「料」に改正する必要があり、令和2年1月に既存システムの更新を予定していることから、この時期にあわせ「料」への改正を行うものでございます。  それでは、全部改正の主な内容について御説明いたします。  まず、賦課限度額については、第22条、第31条、第36条において、医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の限度額は、国の政令に掲げる限度額を超えることができないと規定しております。  次に、保険料率につきましては、第17条、第26条及び第35条において、医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の保険料は、市町村標準保険料率とするとともに、保険料率を決定したときは、市長は速やかに告示をしなければならないと規定をしております。  続いて、附則の主な内容について御説明申し上げます。  議案書のほうは、106ページとなります。  第2項におきまして、泉南市国民健康保険税条例は廃止すると規定しております。  次に、経過措置としまして、第5項、第10項、第15項におきまして、令和2年度から令和5年度までの医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の保険額は、市長が告示する所得割額の割合、均等割額、平等割額とすると規定をしております。  この条例の施行期日は、令和2年4月1日でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第19号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 188 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 189 ◯12番(大森和夫君) これの条例によって今まで国民健康保険税と言っていたのが保険料にかわるということですけれども、幾つかの違いも表にして説明も受けたんですけれども、利率の変化、保険料率を変える場合に、市長の告示ということで行われれば、議会の審議はどういうふうに変わるのかということを、まずお聞きしたいと思います。  本当にこの保険料が、保険税額が収入の1割を超えるような例もあって、非常に高いということなんですけれども、それが告示になれば、その値上げなんかの提案された場合に、十分議論できるのかどうか、多様な市民の意見が反映できるような議論ができるのか、そういうところについてお聞かせ願いたいと。  泉南市の場合は、国民健康保険運営協議会での議員の参加がなくなり、本当に場合によっては、もう不意打ちみたいな値上げの提案みたいなことがあったのが、ますますそれが加速していくんじゃないか。広域化になればまた違うような形になるかもしれませんけれども、その点の心配があるので、お答えください。  そういう議論の際には、いつも別に値段だけのことじゃなくて、その保険料、保険税額が泉南市のように市民病院がないところとか、こういうところで、高い値段でいいのかとか、もっとやっぱり医療制度を充実してほしいとかいう議論もしていると思うんやけれども、そういうふうな医療全体の議論も、告示になったらできるんだろうかという心配もあるので、その点についてお答えください。  それから、例えばもうこの条例が否決されて、税のままということになれば、広域化への参加とかには参加できないように、広域化の都道府県化の条件に、この税というのがなるのか、今その広域化の中の一連の動きやという説明がありましたけれども、その点についてお答えください。 190 ◯議長(南 良徳君) 薮内健康福祉部長兼福祉事務所長。 191 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) まず、議会の審議についてでございます。今、議員御指摘のとおり、今度、平成30年度から広域化になり、令和6年度から市町村標準保険料に統一されることになり、この激変緩和期間の終了が令和5年です。これまでに市町村の標準保険料率、これに合わせていく必要がございます。  また、保険料は、この料率は市長の告示というものになりまして、条例には規定していないということのため、議会での議案審議というものはございませんが、議会に一定の報告をさせていただくということになるかと思います。  しかし、本市としては、この激変緩和期間中の保険料は、大阪府から毎年示されるこの市町村標準保険料率を参考に、被保険者に急激な負担とならないように、可能な限り段階的に見直しを行っていくこととさせていただいております。  また、市民の声が反映されないのではないかという御質問です。議員御指摘のこの国民健康保険運営協議会、この委員の定数は14名でございますが、その中に被保険者を代表する委員が4名、定数に含まれてございます。  この被保険者を代表する委員は、公募による選任も行っておりまして、被保険者からの意見も反映されるものというふうに思われます。  また、医療の論議につきましては、国民健康保険の料率等の見直しについては、市長の告示と、条例での規定はないものとなりますが、しかし、この医療全体の議論については、今後も引き続き審議、協議を行っていく必要があるというふうには考えてございます。  また、税のままではどうかというお話ですが、この広域化は、国民健康保険財政の安定的な運営を図り、持続可能な国民健康保険制度、これを構築していくということで、大阪府では保険額は令和6年度から市町村標準保険料率に統一となります。  これは、広域化の取り組みの指針でもあります大阪府国民健康保険運営方針、これに明記されておりまして、この市町村標準保険料率は「税」ではなく「料」の賦課ということで定められており、「料」への改定は必須であるというふうには考えてございます。  以上です。 192 ◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第19号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第33、議案第20号「市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 193 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) 議案第20号につきましては、御説明をさせていただく前に、本議案の一部に記載誤りが判明いたしまして、訂正させていただくとともに、訂正内容について御説明を申し上げます。  タブレットの令和元年第4回定例会のフォルダの中に、議案書正誤表というものを配信させていただいております。そちらのほうをごらんいただけますでしょうか。  そこに記載の内容につきましては、議案書の114ページの内容を抜粋したものでございます。  訂正させていただく箇所は、正誤表にございますように、四角囲みが上下2つございますが、上のほうが誤りで、下が正しいものでございます。  太字となっている部分が訂正箇所でございます。  具体には、議案書114ページ、本文3行目「及び第8条第4項」と書いているものがございますが、それが正しくは「並びに第8条第2項第1号及び第4項」と。  また、本文13行目の中に「第1項第4号及び第8条第4項」と記載がございますが、正しくは「の改正規定及び第8条」と改めさせていただくものでございます。  議案作成の過程にチェックが不十分であったことが原因であることから、今後こういった誤りがないように、徹底してまいりたいというふうに考えております。  このように、議案の訂正になりましたことにつきまして、おわびを申し上げます。  それでは、上程されました議案第20号でございます。  議案書に戻っていただきまして、市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、113ページをお開き願います。  提案理由につきましては、市営住宅の入居に際しての保証人を不要とすること及び共益費に係る条文の整理を行う必要があるため、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明いたします。  議案書は114ページ、補助資料は55ページをお開き願います。  まず、第4条第1項第4号並びに第8条第2項第1号及び第4項中の「保証人」を「緊急連絡人」に改めるものでございます。  これは、民法改正の影響や、近年身寄りのない単身高齢者等が増加していることなどを踏まえると、今後公営住宅への入居に際し、保証人を確保することが一層困難になることが懸念されることなどに加え、保証人が家賃債務の保証のみならず、実質的に緊急時の連絡先としての役割を果たしていることに鑑み、入居時において緊急時に連絡がとれるよう、勤務先、親戚や知人の住所等、緊急時の連絡先を提出することが望ましいとされていることから、本改正をするものでございます。  次に、議案書同じく114ページ、補助資料は55ページから56ページにかけてごらんください。  第19条において、共益費に関する規定の明確化、並びに第27条及び第34条におきまして、当該規定追加に伴う条ずれの整理を行うものでございます。  施行期日は、公布の日からでございます。ただし、目次の改正規定、第4条の改正規定及び第8条の改正規定は、令和2年4月1日からでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第20号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 194 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第20号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第34、議案第21号「泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。野澤総合政策部長。 195 ◯総合政策部長(野澤幸徳君) ただいま上程されました議案第21号、泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明を申し上げます。  議案書は、115ページをお開き願います。  提案理由につきましては、下水道排水設備工事責任技術者の登録業務について、大阪府下水道協会において一元化して実施することに伴い、所要の措置等を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。  議案書は116ページを、補助資料は57ページをお開き願います。  まず、第2条の用語の定義で、第14号として「責任技術者」の用語の定義を追加するものでございます。  次に、第7条の2の指定業者の条件で、第2号を「営業所において専属となる責任技術者を1人以上有していること」に改めるものでございます。  次に、第7条の4の責任技術者の登録及び第7条の5の責任技術者の登録条件の条文を削るものでございます。  議案書は同じく116ページ、補助資料は58ページをごらんください。  次に、第7条の6責任技術者の登録の取り消し等で「当該登録を取り消し、又は期間を定めて当該登録の効力を停止することができる」を「当該責任技術者に係る登録の取消し又は効力の停止について府協会に求めることができる」に改め、同条を第7条の4とし、第7条の7の指定業者及び責任技術者の細則を第7条の5に改めるものでございます。  次に、本年4月1日より、大阪広域水道企業団に泉南市水道事業が統合されたことに伴いまして、第23条の汚水排水量の認定で、第1号中「泉南市水道事業給水条例(昭和46年条例第27号)第21条」を「大阪広域水道企業団水道事業給水条例(平成29年条例第2号)第28条」に改めるものでございます。  次に、第27条の手数料でございますが、責任技術者の登録手数料に関する規定である第27条の第1項第3号及び同項第4号を削り、同項第5号を同項第3号に改めるものでございます。  施行期日は、令和2年4月1日で経過措置を設けております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第21号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 196 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第21号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第35、議案第22号「令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 197 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました議案第22号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)につきまして御説明申し上げます。  議案書は、119ページをお開き願います。  本議案は、令和元年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、まず、歳入歳出予算につきましては、総額にそれぞれ3億73万5,000円を追加し、それぞれを247億5,148万8,000円とするものでございます。  また、歳入歳出予算の補正に合わせ、債務負担行為に追加の補正を、地方債に変更の補正を行うものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書は、129ページをお開き願います。  中段に記載の人事管理・給与支給事業230万7,000円の増額は、会計年度任用職員制度導入に伴う人事情報総合システム改修委託料を新たに計上するものでございます。  次に、その下に記載の職員福利厚生事業128万6,000円の減額は、健康診断料を減額するものでございます。  次に、一番下の段から次の130ページに記載の行政事務事業42万8,000円の増額は、泉南市し尿くみとり券処理業務の改善に係る第三者委員会設置に伴う経費を新たに計上するものでございます。  次に、上段に記載の行政LAN事業118万8,000円の増額は、会計年度任用職員制度導入に伴う電算システム改修委託料を新たに計上するものでございます。  次に、中段に記載の市税賦課事務事業180万円の減額は、航空写真撮影業務及び評価基図作成業務等の経費が確定したことに伴い、委託料を減額するものでございます。  次に、131ページ上段に記載の障害者自立支援給付事業1億9,807万2,000円の増額は、就労継続支援給付費及び共同生活援助給付費等において、当初の見込みより、利用者数が増加したこと等により、扶助費を増額するものでございます。  次に、132ページ上段に記載の児童扶養手当事業158万3,000円の増額は、児童扶養手当費において、当初の見込みより、新規認定者が増加したことにより、扶助費を増額するものでございます。  次に、下段に記載のひとり親家庭医療助成事業270万円の増額は、ひとり親家庭医療助成費において、当初の見込みより、新規認定者が増加したことにより、扶助費を増額するものでございます。  次に、133ページ上段に記載の障害児通所給付事業4,896万8,000円の増額は、放課後等デイサービス給付費及び保育所等訪問支援給付費において、当初の見込みより、利用者数が増加したことにより、扶助費を増額するものでございます。  次に、下段に記載の生活保護事業123万2,000円の増額は、生活保護制度の改正に伴う電算システム改修委託料を新たに計上するものでございます。  次に、134ページ中段に記載の国民健康保険事業特別会計繰出金事業6,079万3,000円の増額は、保険基盤安定に係る国庫負担金及び府負担金の増額に伴い、繰出金を増額するものでございます。  次に、135ページ上段に記載の社会福祉法人減免措置事業45万円の増額は、社会福祉法人が行う低所得者利用料減免事業の利用者数が当初の見込みより増加したことにより、社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業補助金を増額するものでございます。  次に、136ページ上段に記載の図書館運営事業10万円の増額は、ソロプチミスト大阪りんくうからの寄附を受け、図書購入費を増額するものでございます。  次に、下段に記載の関西ワールドマスターズゲームズ開催事業100万円の増額は、関西ワールドマスターズゲームズ開催のPRに係る経費を増額するものでございます。  次に、137ページ上段に記載の市債管理事業(利子)1,500万円の減額は、平成30年度発行の市債に係る今年度の利子償還金が確定したことに伴い、減額するものでございます。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書は、127ページにお戻り願います。  まず、一番上に記載の地方交付税6,419万4,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。  次に、その下に記載の民生費国庫負担金、社会福祉費負担金9,903万6,000円の増額は、障害者自立支援給付事業の財源として、児童福祉費負担金2,501万1,000円の増額は、児童扶養手当事業及び障害児通所給付事業の財源として、また、国民健康保険費負担金459万7,000円の増額は、国民健康保険事業特別会計繰出金事業の財源として、それぞれ国から交付されるものでございます。  次に、その下に記載の民生費国庫補助金175万3,000円の増額は、生活保護事業の財源として国から交付されるものでございます。  次に、その下に記載の民生費府負担金、社会福祉費負担金4,951万8,000円の増額は、障害者自立支援給付事業の財源として、児童福祉費負担金1,224万2,000円の増額は、障害児通所給付事業の財源として、また、国民健康保険費負担金4,099万7,000円の増額は、国民健康保険事業特別会計繰出金事業の財源として、それぞれ府から交付されるものでございます。  次に、128ページ上段に記載の民生費府補助金、児童福祉費補助金135万円の増額は、ひとり親家庭医療助成事業の財源として、また、介護保険費補助金33万7,000円の増額は、社会福祉法人減免措置事業の財源として、それぞれ府から交付されるものでございます。  次に、その下に記載の教育費寄附金10万円の増額は、ソロプチミスト大阪りんくうからの寄附を新規計上するものでございます。  次に、その下に記載の土木債160万円の増額は、市場大発公園ブロック塀改修に係る公園緑地等維持管理事業の財源の一部として増額するものでございます。  次に、議案書122ページにお戻り願います。  第2表、債務負担行為の補正について御説明いたします。  障害福祉計画策定業務委託事業及び高齢者保健福祉計画策定業務委託事業は、今年度から令和2年度にかけて計画の策定を行うため、今年度中に契約を行う必要があることから設定するものでございます。  次に、123ページの第3表、地方債の補正につきましては、記載のとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第22号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 198 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第22号は、所管の令和元年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第36、議案第23号「令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 199 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました議案第23号、令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  議案書は、143ページをお開き願います。  本議案は、令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ697万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億5,123万6,000円とするものでございます。  それではまず、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書は、149ページをお開き願います。  財産収入・財産売払収入・不動産売払収入の697万円の増額は、裁判上の和解の成立に伴う土地売払収入によるものでございます。  次に、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書は、150ページをお開き願います。  総務費・総務管理費・財産管理費・財産管理事業の146万5,000円の増額は、裁判上の和解に係る弁護士の成功報酬の増額に伴うものでございます。  また、予備費として550万5,000円を計上しております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第23号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 200 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第23号は、所管の令和元年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第37、議案第24号「令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 201 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました議案第24号、令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。  議案書は、151ページをお開き願います。  本議案は、令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ6,277万3,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ77億8,314万2,000円とするものでございます。  それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書は、158ページをお開き願います。  中段に記載の保険税収納管理事務事業の委託料198万円の増額は、保険額の賦課方式を「税」から「料」に改正するためのシステム改修に伴うものでございます。  次に、予備費6,079万3,000円の増額は、保険基盤安定負担金の確定に伴う予算措置でございます。  次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。  議案書は、157ページにお戻り願います。  まず、府支出金の保険給付費等交付金198万円の増額は、システム改修に伴う予算措置でございます。  次に、繰入金の一般会計繰入金6,079万3,000円の増額は、保険基盤安定負担金に伴う予算措置でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第24号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 202 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第24号は、所管の令和元年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第38、議案第25号「令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。山上総務部長。 203 ◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) ただいま上程されました議案第25号、令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。  議案書は、161ページをお開き願います。  本議案は、令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正予算の内容につきましては、事業期間の延長が見込まれることから、債務負担行為の設定を行うものでございます。  それでは、債務負担行為の内容について御説明いたします。  議案書は、162ページをお開き願います。  介護保険事業計画策定業務委託事業は、今年度中に契約を行う必要があることから、期間を、令和元年度から令和2年度に、限度額を302万5,000円に設定するものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第25号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 204 ◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。  本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第25号は、所管の令和元年度予算審査特別委員会に付託いたします。  会議の途中ですが、午後3時50分まで休憩いたします。       午後3時21分 休憩       午後3時50分 再開 205 ◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第39、議案第26号「平成30年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定について」から日程第57、議案第44号「平成30年度泉南市水道事業会計決算認定について」までの19件を一括議題といたします。  ただいま一括上程いたしました各会計決算認定19件につきまして、監査委員から報告を求めます。  なお、市橋直子監査委員から、都合により欠席の届け出がありましたので、御報告をいたします。よって報告につきましては、梶本茂躾監査委員から報告をいただきます。  それでは、本19件に対する報告を求めます。梶本茂躾監査委員。 206 ◯監査委員(梶本茂躾君) ただいま議長より、報告の旨の指名を受けましたので、これより平成30年度大阪府泉南市一般会計及び各会計並びに泉南市水道事業会計の決算審査の結果を報告いたします。  地方自治法第233条第2項の規定に基づき、泉南市長より審査に付されました一般会計及び各会計の歳入歳出決算について、決算書を中心に市橋監査委員と田畑前監査委員とで、令和元年8月6日に審査を行いました。  その結果、いずれも関係法令に基づいて作成され、計数は関係諸帳簿、証書類と符合しておりました。しかしながら、午前中に市橋監査委員より、例月現金出納検査結果について御報告しましたとおり、一部現金取り扱い業務において公金の不適切な取り扱いがあったことが判明いたしましたので、意見を付すことにいたします。  引き続きまして、平成30年度泉南市水道事業会計の決算審査の結果を報告いたします。  地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、泉南市長より審査に付されました水道事業会計決算について、決算書を中心に市橋監査委員と田畑前監査委員とで、令和元年8月7日に審査を行いました。  その結果、いずれも関係法令に基づいて作成され、計数は関係諸帳簿、証書類と符合しており、経営状況が適正に表示されていることを認めました。  なお、審査内容における個別の意見につきましては、それぞれ審査意見書に記載しておりますので、御参照をお願いいたします。  以上、甚だ簡単ではございますが、決算審査報告といたします。 207 ◯議長(南 良徳君) ただいまの監査委員の報告に対しましては質疑の通告はありません。  この際お諮りいたします。監査委員の報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 208 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって監査委員の報告に対する質疑は省略することに決定いたしました。  次に、ただいま一括上程いたしております各会計決算認定19件に関し、理事者から順次内容の説明を求めます。東野会計管理者。 209 ◯会計管理者兼会計課長(東野雅毅君) ただいま一括上程されました議案第26号、平成30年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第43号、平成30年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算認定についてまでは、議案書の163ページから197ページまでの平成30年度大阪府泉南市一般会計及び樽井地区財産区会計ほか10財産区会計並びに国民健康保険事業特別会計ほか5特別会計の18会計の歳入歳出決算を、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。  決算の内容につきましては、別に御提出いたしております平成30年度決算書により御説明申し上げます。  それでは、各会計の決算の概要を順次御説明いたします。  決算書の7ページをお開き願います。7ページから17ページまでは一般会計の決算でございます。  歳入につきましては、9ページの款1市税から13ページの款21繰越金までの歳入科目で、歳入決算額は255億1,685万8,987円となりました。  歳出につきましては、14ページの款1議会費から17ページの款13災害復旧費までの歳出科目で、歳出決算額は254億5,877万5,288円となり、歳入歳出差引残額は5,808万3,699円となりました。  次に、各財産区会計の決算を御説明申し上げます。  19ページをお開き願います。19ページから22ページまでは、泉南市樽井地区財産区会計の決算でございます。  歳入決算額3億2,254万157円に対しまして、歳出決算額は1,699万727円となり、歳入歳出差引残額は3億554万9,430円となりました。  次に、23ページをお開き願います。23ページから26ページまでは、泉南市狐池財産区会計の決算でございます。  歳入決算額729万3,071円に対しまして、歳出決算額は90万円となり、歳入歳出差引残額は639万3,071円となりました。  続きまして、27ページをお開き願います。27ページから30ページまでは、泉南市信達市場(久堀池)財産区会計の決算でございます。  歳入決算額1,022万7,006円に対しまして、歳出決算額は111万1,236円となり、歳入歳出差引残額は911万5,770円となりました。  次に、31ページをお開き願います。31ページから34ページまでは、泉南市馬場財産区会計の決算でございます。  歳入決算額650万7,839円に対しまして、歳出決算額は300万9,000円となり、歳入歳出差引残額は349万8,839円となりました。  次に、35ページをお開き願います。35ページから38ページまでは、泉南市男里財産区会計の決算でございます。  歳入決算額78万1,817円に対しまして、歳出の執行はなく、決算額はゼロ円となり、歳入歳出差引残額は78万1,817円となりました。  続きまして、39ページをお開き願います。39ページから42ページまでは、泉南市海営宮池財産区会計の決算でございます。  歳入決算額1,112万8,822円に対しまして、歳出決算額は90万円となり、歳入歳出差引残額は1,022万8,822円となりました。  次に、43ページをお開き願います。43ページから46ページまでは、泉南市信達市場財産区会計の決算でございます。  歳入決算額776万1,316円に対しまして、歳出の執行はなく、決算額はゼロ円となり、歳入歳出差引残額は776万1,316円となりました。  次に、47ページをお開き願います。47ページから50ページまでは、泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計の決算でございます。  歳入決算額174万5,339円に対しまして、歳出の執行はなく、決算額はゼロ円となり、歳入歳出差引残額は174万5,339円となりました。  次に、51ページをお開き願います。51ページから54ページまでは、泉南市幡代財産区会計の決算でございます。  歳入決算額は1,143万2,816円に対しまして、歳出の執行はなく、決算額はゼロ円となり、歳入歳出差引残額は1,143万2,816円となりました。  次に、55ページをお開き願います。55ページから58ページまでは、泉南市信達岡中財産区会計の決算でございます。  歳入決算額112万2,173円に対しまして、歳出の執行はなく、決算額はゼロ円となり、歳入歳出差引残額は112万2,173円となりました。  次に、59ページをお開き願います。59ページから62ページまでは、泉南市信達岡中新池財産区会計の決算でございます。  歳入決算額526万219円に対しまして、歳出決算額は13万5,000円となり、歳入歳出差引残額は512万5,219円となりました。  続きまして、各特別会計の決算について御説明申し上げます。  63ページをお開き願います。63ページから68ページまでは、泉南市国民健康保険事業特別会計の決算でございます。  66ページの歳入決算額76億2,852万3,256円に対しまして、68ページの歳出決算額は75億1,304万3,552円となり、歳入歳出差引残額は1億1,547万9,704円となりました。  次に、69ページをお開き願います。69ページから73ページまでは、泉南市下水道事業特別会計の決算でございます。  72ページの歳入決算額22億890万7,905円に対しまして、73ページの歳出決算額は同額の22億890万7,905円となり、歳入歳出差引残額はゼロ円となりました。  次に、75ページをお開き願います。75ページから78ページまでは、泉南市汚水処理施設管理特別会計の決算でございます。  歳入決算額52万7,203円に対しまして、歳出決算額は52万7,203円となり、歳入歳出差引残額はゼロ円となりました。  続きまして、79ページをお開き願います。79ページから84ページまでは、泉南市介護保険事業特別会計の決算でございます。  82ページの歳入決算額53億5,799万9,334円に対しまして、84ページの歳出決算額は51億6,663万4,976円となり、歳入歳出差引残額は1億9,136万4,358円となりました。  続きまして、85ページをお開き願います。85ページから89ページまでは、泉南市後期高齢者医療事業特別会計の決算でございます。  歳入決算額7億9,770万5,093円に対しまして、歳出決算額は7億8,453万6,986円となり、歳入歳出差引残額は1,316万8,107円となりました。  続きまして、91ページをお開き願います。91ページから94ページまでは、泉南市公共用地取得事業特別会計の決算でございます。  歳入計算額2億331万9,082円に対しまして、歳出決算額は2億331万9,082円となり、歳入歳出差引残額はゼロ円となりました。  以上が各会計の決算の概要でございます。  また、決算書の95ページ以降におきましては、ただいま御説明申し上げました平成30年度泉南市一般会計、財産区会計11会計、特別会計6会計の計18会計につきまして、地方自治法施行令第166条第2項の規定により、歳入歳出の具体的内容を記載した歳入歳出決算事項別明細書及び各会計の実質収支に関する調書並びに財産に関する調書を順次記載し、提出するものでございます。  さらに、監査委員の決算審査意見書並びに主要施策等の成果説明書は、別に御提出いたしておりますので、御参照くださいますよう、お願い申し上げます。  以上、甚だ簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御審議いただき御認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 210 ◯議長(南 良徳君) 奥田都市整備部長。 211 ◯都市整備部長(奥田雅則君) ただいま上程されました議案第44号、平成30年度泉南市水道事業会計決算認定についてにつきまして御説明を申し上げます。  決算書につきましては別冊となっておりますので、よろしくお願いをいたします。  まず、決算書は、30ページをお開き願います。  平成30年度の事業量につきましては、年度別給水人口が6万1,627人、給水戸数が2万5,277戸でございました。  次に、総配水量でございますが720万9,704立方メートルで、前年度と比較をしまして10万3,586立方メートルの減となりました。  次に、総給水量、つまり有収水量でございますが661万385立方メートルで、前年と比較をしまして6万4,383立方メートルの減となりました。  次に、経営状況につきまして、収益的収支の御説明を申し上げます。37ページから38ページをお開き願います。  平成30年度の水道事業収益は16億5,729万4,126円で、前年度より2,980万9,535円の増となっております。  内訳につきましては、営業収益13億3,073万3,265円、営業外収益3億1,981万8,441円、特別利益674万2,420円でございます。  次に、39ページから45ページに事業費用について記載しておりますが、平成30年度の水道事業費用は18億2,662万7,722円で、前年度より3億9,391万9,860円の増額となっております。  その結果、1億6,933万3,596円の純損失を計上することになりました。これは、大阪広域水道企業団との事業統合を控え、固定資産を精査した結果、44ページにあります固定資産除却費の増加などによるものでございます。  次に、46ページから48ページにかけて、資本的収支について記載しております。  資本的収入につきましては1億3,604万1,001円、資本的支出は4億1,590万1,913円でございます。支出の主なものにつきましては、47ページから48ページにお示しのとおり、配水場整備費4,606万円、配水管改良工事費1億264万1,000円、企業債償還金2億1,456万6,430円となっております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第44号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 212 ◯議長(南 良徳君) これより各会計決算認定19件に関し、一括して質疑を行います。  本19件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────森議員。 213 ◯15番(森 裕文君) 決算の中身については決算委員会でやられることと思いますけれども、確認させていただきたいんですけれども、この決算は9月にも1回議会に出されて、おろしているんですけれども、それがその後何の経過説明もなく、ここにまたポンと出てきたんですけれども、その間の説明というのは一切ないんですけれども、これは前出したものと同じものなのか、違うものなのか、御説明いただきたいと思います。 214 ◯議長(南 良徳君) 東野会計管理者。 215 ◯会計管理者兼会計課長(東野雅毅君) 御質問につきまして、御答弁させてもらいます。  決算書につきましては、7月19日に調製はしております。その後、即日市長のほうに提出をさせていただいております。内容につきましては、不正の件がつまびらかにというか、公になったのが9月に入ってからということで、地方自治法上の3カ月以内には決算書は調製しております。  その内容につきましては、我々は正しいものととして作成しましたので、同じものを提出させていただいています。 216 ◯議長(南 良徳君) 竹中市長。 217 ◯市長(竹中勇人君) この決算認定につきましては、9月議会で取り下げをさせていただきました。内容につきましては、そのときと同じものでございます。  9月議会に提出した後に、不詳事態が発見されましたので、それで一旦は取り下げをしたんですが、まだ全容が解明されていない状況で、今、提案させていただける決算の内容というのは、今の段階では変わらないということで、とりあえずこれで、今回はこの決算の内容で御審議いただいた上で、不祥事のあった内容につきましては、全容が解明された後に、その年度でそれを精算といいますか、調製させていただきたいというふうに考えておりますので、御理解の上で審査をしていただきたいというふうに思っております。 218 ◯議長(南 良徳君) 森議員。 219 ◯15番(森 裕文君) 少なくとも、全容解明はされていませんけれども、平成30年度に41万何がしの横領があったということは確定されているんですよね。それがなぜこの決算書に反映されていないんですか。 220 ◯議長(南 良徳君) 竹中市長。 221 ◯市長(竹中勇人君) 平成30年度のその40万余りの金額ですけれども、本人が横領を認めた金額ということでございまして、それも含めて、ほかのもまだある可能性としてありますので、そういうのを含めて一括して後で修正をさせていただきたいというふうに思っております。 222 ◯議長(南 良徳君) 森議員。 223 ◯15番(森 裕文君) ということは、この決算書には数字の誤りがあるということでよろしいですね。 224 ◯議長(南 良徳君) 竹中市長。 225 ◯市長(竹中勇人君) 40万余りの金額につきましては、確かに反映されてございません。そういう意味では、正しい数字ではないということでございます。 226 ◯15番(森 裕文君) 結構です。 227 ◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本19件に対する質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。ただいま議題となっております平成30年度各会計決算認定19件につきましては、7名の委員をもって構成する平成30年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 228 ◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって平成30年度各会計決算認定19件につきましては、7名の委員をもって構成する平成30年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。  次に、ただいま設置されました平成30年度決算審査特別委員7名の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、1番 山本優真議員、9番 堀口和弘議員、10番 澁谷昌子議員、11番 竹田光良議員、13番 和気信子議員、14番 田畑 仁議員、15番 森 裕文議員の以上7名の議員を指名いたします。  委員各位におかれましては、よろしくお願いをいたします。  次に、日程第58、請願第2号「JR新家駅南地区の安全なまちづくりに関する請願書」を議題といたします。  本請願について、紹介議員の説明を求めます。梶本茂躾議員。 229 ◯6番(梶本茂躾君) JR新家駅南地区の安全なまちづくりに関する請願について、紹介議員として説明させていただきます。  今回の請願は、去る令和元年5月26日、新家公民館において(仮称)新家駅周辺のまちづくりの協議会の協議会立ち上げに関する事前説明会にての中で、請願署名に向けて動くということになり、今回10月の時点で1,755名の署名をもって請願書が提出された次第です。この1,755名の約8割ぐらいが新家住民だと聞いております。  それでは、JR新家駅南地区の安全なまちづくりに関する請願書を朗読して、説明にかえさせていただきます。  請願の要旨。JR新家駅南地区(山側)の地区計画を見直して、子供達や高齢者が安心して通行できる市道新家駅宮線、府道大阪和泉泉南線、市道新家駅兎田線等の道路改修等の交通対策を講じるよう泉南市に働きかけることを求める請願であります。  請願の理由、JR新家駅南地区の山側の住民の高齢化が進み、車のみならず、歩行者の通行にも支障をきたしており、甚だ危険な駅前となっている。都市計画道路 砂川樫井線の延伸も動きが有るが、今すぐの着工もままならず、早急に泉南市に対策を講じていただきたい。  幸いにして近くに公民館や新家幼稚園跡地等、約900坪の泉南市所有の土地が有ります。ファシリティ・マネジメントの観点からこれらの土地を活用して資金調達を行い道路改良に向けて、用地買収費等に支弁できます。JR阪和線の踏切りが動かせない以上、新家駅山側の交通が少しでも安心・安全に通行できるようにしていただきたく別紙署名を添えて、請願致します。  以上でございます。皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。 230 ◯議長(南 良徳君) ただいまの説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております請願第2号は、総務産業常任委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  なお、次回本会議は、来る12月25日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。  本日はこれをもちまして散会といたします。お疲れさまでした。       午後4時23分 散会                    (了) 署 名 議 員  大阪府泉南市議会議長   南   良 徳  大阪府泉南市議会議員   金 子 健太郎  大阪府泉南市議会議員   河 部   優 © Sennan City, All Rights Reserved.

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