令和元年第2回定例会(第4号)
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# 令和元年第2回定例会(第4号) 本文
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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1
午前10時30分 開議
◯議長(竹田光良君) おはようございます。ただいまから令和元年第2回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。
直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
これより日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において7番 谷 展和議員、8番 古谷公俊議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、泉南監報告第2号「例月現金出納検査結果報告」から日程第4、泉南監報告第4号「例月現金出納検査結果報告」までの3件を一括議題といたします。
これより本3件について監査委員の報告を求めますが、市橋直子監査委員から、都合により欠席の届けがありましたので、御報告いたします。よって報告につきましては、田畑 仁監査委員から報告をいただきます。
それでは、本3件に関し、報告を求めます。田畑 仁監査委員。
2
◯監査委員(田畑 仁君) 皆さん、おはようございます。ただいま、竹田議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより平成31年1月、2月、3月分の例月現金出納検査を執行した結果を報告いたします。
地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成31年1月分は3月1日に、平成31年2月分は4月9日に、市橋監査委員と私とで検査を執行し、平成31年3月分は4月24日に、市橋監査委員が検査を執行いたしました。
これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計並びに水道事業会計の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定をいたします。
現実的には、歳入執行状況表とか市税収入状況表、国民健康保険収入状況表、歳出執行表、特に大口収入一覧、これをもとにいろいろお調べさせてもらって、的確な行政側からの説明も受けました。
以上、甚だ簡単ではございますが、検査報告とさせていただきます。
3
◯議長(竹田光良君) ただいまの監査報告に対しましては、質疑の通告はありません。
この際お諮りいたします。監査報告に対する質疑については、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
4
◯議長(竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって監査報告3件に対する質疑は省略することに決定いたしました。
以上で監査報告3件の報告を終わります。
次に、日程第5、報告第1号「放棄した債権の報告について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
5
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました報告第1号、放棄した債権の報告についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、7ページ及び8ページを御参照願います。
泉南市債権管理条例第19条第1項の規定に基づき、市の債権を放棄したので、同条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。
放棄した債権は、住宅使用料(市設前畑店舗使用料)193万3,000円でございます。債権を放棄した日は、平成31年3月31日でございます。
債権を放棄した事由につきましては、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められることにより、泉南市債権管理条例第19条第1項第2号の規定を適用したものでございます。
なお、年度別の詳細につきましては、議案書の表に記載しているとおりでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第1号の説明とさせていただきます。
6
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────森議員。
7
◯15番(森 裕文君) これは条例では放棄できるとありまして、必ずしも放棄する必要はないわけですけれども、あえて放棄する理由、主たる理由、これを残しておくと煩雑な事務が残るので、消したいということであれば、それで結構ですけれども。
それから、ほかにも、これは使用料ですけれども、この非強制徴収債権というのは、福祉関係の返還金であるとか、あるいは保育料あるいは幼稚園の授業料とかありますけれども、これらについて放棄できるものはあるのかどうか。
つまり、もう取りようがないというものが存在するのかどうか、これらについて、あるとすれば、今後どうするのか。
以上です。
8
◯議長(竹田光良君) 奥田都市整備部長。
9
◯都市整備部長(奥田雅則君) それでは、債権を放棄する理由につきまして御答弁申し上げます。
債権放棄の目的というんですか、理由につきましては、納付の可能性のない債権の回収、それから徴収を打ち切ることによりまして、債権管理事務の効率化を図るとともに、生活困窮者にある債務者の債務負担を軽減しまして、資力の回復と生活再建を図りまして、将来の新規の納付がある場合に、そういった場合の債務につきましては、納付期限内の納付者として再生もしていただくという意味合いもありまして、今回債権放棄という形にさせていただいている状況でございます。
以上でございます。
10
◯議長(竹田光良君) 山上総務部長。
11
◯総務部長兼行革・財産活用室長(山上公也君) 他にないのかという御質問について御答弁させていただきます。
全庁的に放棄できる債権がないかというところにつきましては、照会をかけたところ、現時点では放棄できる分はないというところでございます。今後とも滞納債権については、引き続き徴収に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
12
◯15番(森 裕文君) 結構です。
13
◯議長(竹田光良君) ほかにございませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第6、報告第2号「専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
14
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました報告第2号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、9ページをお開き願います。
地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分しました泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律等が平成31年3月29日に公布され、市民税、固定資産税及び軽自動車税に関する制度改正が同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の措置を講ずる必要から、専決処分をしたものでございます。
それでは、主な改正内容について御説明いたします。
なお、本改正条例は、3条建てとなってございます。
まず、第1条の主な改正点について御説明いたします。
議案書は11ページを、補助資料は5ページをお開き願います。
まず、第23条の改正でございますが、ふるさと納税制度の見直しに伴う所要の改正でございます。
今回、制度の適切な運用に資するため、総務大臣が地方財政審議会の意見を聞いた上で、指定基準に適合する都道府県等を、ふるさと納税の対象として指定し、指定された都道府県等へのふるさと納税のみを、市府民税寄附金税額控除の特例控除の対象とするよう見直しされたものでございます。
施行日は、本年6月1日でございます。
続きまして、附則第6条の2の3の2の改正でございますが、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充についての改正でございます。
住宅ローン減税制度は、平成21年度の税制改正により、制度上、所得税から控除しきれなかった額は、控除限度額の範囲内において、個人住民税より控除し、その適用期間については、現行10年間となっておりますが、本年10月1日からの消費税の税率引き上げに伴い、税率10%である住宅の取得等を行い、本年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合につきましては、控除適用期間を3年間延長し、各年分の控除額において、所得税額から控除しきれない額については、控除限度額の範囲内において、個人住民税額から控除するものでございます。
また、延長する3年間の各年の控除額は、住宅借入等の年末残高の1%に相当する額、または建物購入価格の2%に相当する額を3で除した額のうち、いずれか少ないほうの金額となるものでございます。
施行日は、本年4月1日でございます。
続きまして、議案書は12ページを、補助資料は8ページから9ページを御参照願います。
附則第7条の3の改正でございますが、高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋に係る固定資産税の減額に係る申告についての改正でございます。
改正内容については、河川法に規定する高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋に係る税額の減額措置の適用を受けようとする者がすべき申告について規定するものでございます。
施行日は、本年4月1日でございます。
続きまして、議案書は13ページを、補助資料は10ページをお開き願います。
附則第9条の7の改正でございますが、軽自動車税の規定の整備を行うものでございます。
改正内容につきましては、平成29年度の軽自動車税の税率の特例(グリーン化特例)の削除ほか、法令改正に合わせた条例の項ずれ等、所要の規定の整備を行うものでございます。
施行日は、本年4月1日でございます。
続きまして、第3条の主な改正点について御説明いたします。
議案書は15ページを、補助資料は16ページをお開き願います。
第39条の改正でございますが、大法人の法人市民税の電子申告義務化に伴う所要の措置を講ずるものでございます。
改正内容につきましては、市民税に係る申告等について、電子情報処理組織による提出を義務づけられた資本金1億円超の内国法人等が、電気通信回線の故障や災害等の理由により、電子申告が困難な場合、市長の承認を受けて、申告書等を書面により提出できることとするものでございます。
施行日は、本年4月1日でございます。
そのほかは、法令改正に合わせまして、条例の項ずれ等、所要の規定整備によるものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第2号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
15
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
16
◯議長(竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第2号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
17
◯議長(竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって報告第2号は、原案のとおり承認することに決定しました。
次に、日程第7、報告第3号「専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
18
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました報告第3号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、19ページをお開き願います。
地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分しました泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律等が平成31年3月29日に公布され、都市計画税に関する制度改正が同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においてもこれに合わせて所要の措置を講ずる必要から、専決処分をしたものでございます。
それでは、主な改正内容について御説明いたします。
議案書は21ページを、補助資料も21ページをお開き願います。
地方税法の規定を引用している部分である附則第2項から第4項及び第17項につきまして、法改正により項ずれが生じたことから所要の改正を行うものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第3号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
19
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
20
◯議長(竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第3号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
21
◯議長(竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって報告第3号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第8、報告第4号「専決処分の承認を求めるについて(泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
22
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました報告第4号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、23ページをお開き願います。
地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分しました泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決の理由でございますが、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成31年3月29日に公布され、国民健康保険税についての制度改正が同年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においても、これに合わせて所要の改正を行う必要から専決処分をしたものでございます。
それでは、改正内容について御説明いたします。
議案書は25ページを、補助資料は23ページをお開き願います。
第23条の国民健康保険税の軽減判定所得基準額の見直しを行ってございます。
内容につきましては、保険税の軽減判定所得の算定に係る基礎控除額に加算する額を改正するもので、5割軽減の対象となる世帯については、1人につき現行27万5,000円から28万円とし、2割軽減の対象となる世帯については、1人につき現行50万円から51万円とするものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第4号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
23
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
24
◯議長(竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第4号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
25
◯議長(竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって報告第4号は、原案のとおり承認することに決定しました。
次に、日程第9、報告第5号「平成30年度大阪府泉南市一般会計継続費繰越計算書について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
26
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました報告第5号、平成30年度大阪府泉南市一般会計継続費繰越計算書についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、27ページをお開き願います。
平成30年度の一般会計継続費の年割額に係る経費の金額のうち、支出の終わらなかったものにつき、翌年度に逓次繰越を行いましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。
繰り越した経費は、1事業、3億413万2,200円でございます。
次に、経費の内容につきまして御説明いたします。
泉南中学校建替事業に伴う工事請負費については、本年3月の第1回定例会におきまして、平成30年度一般会計補正予算(第15号)により議決されたもので、平成29年度からの逓次繰越額を含む平成30年度予算額18億2,691万1,680円のうち、予算措置の時期、事業の性質、内容等から、年度内での支出が完了しなかった3億413万2,200円について逓次繰越を行ったものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第5号の説明とさせていただきます。
27
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終決いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第10、報告第6号「平成30年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
28
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました報告第6号、平成30年度大阪府泉南市一般会計繰越明許費繰越計算書についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、29ページをお開き願います。
平成30年度の一般会計繰越明許費に係る経費を翌31年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。
繰り越した経費は、合計13事業、10億6,673万5,356円でございます。
また、繰越明許費に係る限度額の設定につきましては、表の2段目、台風第21号災害対策事業については、本年3月の第1回定例会において報告第3号により専決の承認をいただきました平成30年度一般会計補正予算(第12号)により、そして、表の下段、小・中学校の施設保全整備事業につきましては、昨年12月の第4回定例会において議決された平成30年度一般会計補正予算(第10号)により、そして、これら以外の事業につきましては、本年3月の第1回定例会において議決された平成30年度一般会計補正予算(第14号)により、それぞれ繰越明許費として限度額を設定したものでございます。
次に、全13事業のうち、まず台風第21号による災害関連事業7事業から御説明いたします。
これらの事業は、昨年9月の第3回定例会において議決された平成30年度一般会計補正予算(第4号)、本年3月の第1回定例会において報告第3号より専決の承認をいただきました平成30年度一般会計補正予算(第12号)及び本年3月の第1回定例会において議決された平成30年度一般会計補正予算(第14号)により予算措置をしたもので、予算措置の時期、事業の性質、内容等から、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額1億6,855万9,000円のうち1億6,845万7,000円を繰り越したものでございます。
台風21号による災害関連事業の各事業の内容としましては、29ページの表の2段目、台風第21号災害対策事業として、被災農業者向けの経営体育成支援事業補助金を8,278万1,000円、次に4段目、消防団事業として消防団員に対する損害見舞金を20万円、続いて、次の30ページの上から2段目、その他福祉施設災害復旧事業として集会所の原状回復に係る補助金32万4,000円、次に、その下の段から最下段については、小学校の災害復旧事業として2,142万円、中学校の災害復旧事業として3,100万円、幼稚園施設の災害復旧事業として900万円、その他教育施設の災害復旧事業として2,373万2,000円の計1億6,845万7,000円でございます。
次に、台風21号による災害関連事業以外の事業について御説明いたします。
29ページにお戻り願います。
まず、表の1段目、溜池改修事業450万円は、事業主体である大阪府が国の補正予算を活用し、平成30年度補正予算で計上したものが繰り越されることとなったため、本市におきましても、本年3月の第1回定例会において議決された平成30年度一般会計補正予算(第14号)により予算措置をし、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
次に、表の3段目、公園緑地等維持管理事業518万2,512円は、りんくう公園整備事業等に係るモニタリング業務委託料で、事業者との契約締結に係る協議に時間を要したことによりまして、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額518万3,000円のうち518万2,512円を繰り越したものでございます。
次に、表の5段目、教育推進事業2,586万2,844円は、小・中学校における教育情報システム使用料で、事業者との契約締結時期がおくれましたことにより、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額2,586万3,000円のうち2,586万2,844円を繰り越したものでございます。
次に、その下、6段目の小学校の施設保全整備事業8億4,578万7,000円は、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金を活用し、全小学校の空調設置及び小学校のブロック塀改修に伴う工事請負費、次の7番目の中学校の施設保全整備事業890万1,000円は、中学校のブロック塀改修に伴う経費でございますが、これらは昨年12月の第4回定例において議決された平成30年度一般会計補正予算(第9号)により予算措置をしたもので、予算措置の時期、事業の性質、内容等から、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
次に、30ページをお開き願います。
表の1段目、公共土木施設災害復旧事業804万5,000円は、平成30年7月の豪雨によるもので、昨年9月の第3回定例会において議決された平成30年度一般会計補正予算(第6号)により予算措置をしたもので、工事着工までに時間を要したことによりまして、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第6号の説明とさせていただきます。
29
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第11、報告第7号「平成30年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計繰越明許費繰越計算書について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
30
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました報告第7号、平成30年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計繰越明許費繰越計算書についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、31ページをお開き願います。
平成30年度の樽井地区財産区会計繰越明許費に係る経費を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。
繰り越した経費は、谷口池改修事業に係る一般会計への繰出金56万円でございます。
この経費につきましては、本年3月の第1回定例会において議決された平成30年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第3号)により予算措置をし、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第7号の説明とさせていただきます。
31
◯議長(竹田光良君) それでは、これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第12、報告第8号「平成30年度大阪府泉南市馬場財産区会計繰越明許費繰越計算書について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
32
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました報告第8号、平成30年度大阪府泉南市馬場財産区会計繰越明許費繰越計算書についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、33ページをお開き願います。
平成30年度の馬場財産区会計繰越明許費に係る経費を翌31年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。
繰り越した経費は、前田池改修事業に係る一般会計への繰出金70万円でございます。
この経費につきましては、本年3月の第1回定例会において議決された平成30年度大阪府泉南市馬場財産区会計補正予算(第1号)により予算措置をし、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第8号の説明とさせていただきます。
33
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
34
◯議長(竹田光良君) 次に、日程第13、議案第1号「泉南市公平委員会委員の選任について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中市長。
35
◯市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第1号、泉南市公平委員会委員の選任についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、35ページをお開き願います。
前公平委員会委員の岩本正美氏は、平成31年3月31日をもって退職したため、後任として土井 聡氏を最適任者と認め、新たに選任いたしたいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
なお、土井氏の経歴につきましては、議案書36ページにお示ししているとおりでございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。御同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
36
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────古谷議員。
37
◯8番(古谷公俊君) ちょっと素朴な疑問なんですけれども、公平委員会というのは中立な立場で公務員の不服申し立てとかを審査をする機関ですよね。
その中で、元役所の出身の方が、市長の部下の方がもうおやめになられて引退されている方を、時間がなかったからまた任命されるというのは、ほかにこれもっと選択の余地はなかったのかなというので、僕だったら弁護士をするとか、中立な行政機関の立場なのに、任命する立場なのに、これじゃ中立になるのかなと、公務員のさばきが。
ちょっとその辺が気になったので、質問させてもらいました。
38
◯議長(竹田光良君) 竹中市長。
39
◯市長(竹中勇人君) 公平委員会委員は、現在3名おりまして、そのうちの1人は弁護士を任命いたしてございます。あとの2人につきましては、元職員、職員であって公務員という立場を十分に理解している人のほうが、弁護士とともに相まってその辺の判断がしていただけるんではないかということで、そういう任命をさせていただいたところでございます。
40
◯議長(竹田光良君) 古谷議員。
41
◯8番(古谷公俊君) これは、例えば弁護士は別に1人おっても2人おっても、僕はこの方について説明していないんです。それだったら職員の方が2人になるんですけれども、民間企業の登用とか、そういうことを考えたりはされないんでしょうかね。募集、公募をかけるとか、なぜそれをされなかったのかどうか。
42
◯議長(竹田光良君) 竹中市長。
43
◯市長(竹中勇人君) 民間企業とか外部の人からの登用というのは考えてございません。やはり公務員の立場というのを十分に理解している人ということで、元公務員であった人ということで選任をさせていただきたいということでございます。
44
◯議長(竹田光良君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際お諮りをいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
45
◯議長(竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第1号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
46
◯議長(竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案のとおり同意することに決定しました。
次に、日程第14、議案第2号「人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中市長。
47
◯市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第2号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについてにつきまして御説明を申し上げます。
議案書は、37ページをお開き願います。
田中千賀子氏は、令和元年12月31日をもって任期満了となりますが、人権擁護委員として最適任者と認めますので、引き続き推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。
なお、田中氏の経歴につきましては、議案書38ページにお示しのとおりでございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。
以上でございます。
48
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
49
◯議長(竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって本件につきましては、委員会への付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。
本件については討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第2号を採決いたします。
お諮りいたします。本件については、原案による者を適任と認めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
50
◯議長(竹田光良君) 御異議なしと認めます。よって議案第2号は、原案による者を適任と認めることに決定いたしました。
次に、日程第15、議案第3号「工事請負契約の締結について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
51
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第3号、工事請負契約の締結についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、39ページをお開き願います。
提案理由につきましては、泉南中学校旧校舎除却工事の工事請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
本工事は、老朽化した泉南中学校の建替事業の実施に伴い、本年4月からの新校舎使用開始により、不用となりました旧校舎の除却を行い、良好な学習環境の確保を図るものでございます。
契約の内容につきましては、契約金額は2億1,078万6,400円、契約の相手方は阪南土建株式会社、契約の締結方法は指名競争入札による3者の入札で、仮契約は本年4月19日に締結したところでございます。
続いて、次の40ページをお開き願います。
工事の概要といたしましては、鉄筋コンクリート造3階建て、延床面積は合計で6,397.5平米の校舎の除却、及び屋外附帯施設などの除却でございます。また、電気設備、給排水・衛生設備など各設備の撤去を含んだ工事となってございます。
なお、入札経過につきましては、次の41ページに添付いたしております。
同額で入札した者が3者ございましたので、抽選により落札者を決定したものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
52
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第3号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第16、議案第4号「泉南市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
53
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第4号、泉南市行政不服審査に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、43ページをお開き願います。
提案理由につきましては、工業標準化法の一部が改正されたことに伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容について御説明いたします。
議案書は44ページを、補助資料は25ページをお開き願います。
工業標準化法の一部改正により、条例で引用する同法に規定する用語が改められることに伴い、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めるものでございます。
施行日は、令和元年7月1日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第4号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
54
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第4号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第17、議案第5号「職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
55
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第5号、職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、45ページをお開き願います。
提案理由につきましては、改元に伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容について御説明いたします。
議案書は46ページを、補助資料は27ページをお開き願います。
第2条に規定する宣誓書の様式につきまして、公務員の種別による2種類の様式を「別記様式」として一括して様式指定をしていたものを、それぞれ様式ごとに指定する改正を行うとともに、元号の改正に影響されないよう、「平成」の用語を削るものでございます。
なお、施行期日は、公布の日となってございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第5号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
56
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第5号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第18、議案第6号「特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
57
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第6号、特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、47ページをお開き願います。
提案理由につきましては、他の地方公共団体等の職員から教育長となった者の退職手当につきまして、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容につきまして御説明いたします。
議案書は48ページを、補助資料は29ページをお開き願います。
他の地方公共団体の職員又は国家公務員退職手当法に規定する職員が教育長となった場合、副市長と同様の規定を適用するため整備を行うもので、附則第5項及び第6項において「副市長」の用語の次に「又は教育長」の用語を加える等の改正を行うものでございます。
なお、施行期日は、公布の日となってございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第6号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
58
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第6号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第19、議案第7号「泉南市財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
59
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第7号、泉南市財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、49ページをお開き願います。
提案理由につきましては、改元に伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正内容について御説明いたします。
議案書は50ページを、補助資料は31ページをお開き願います。
条例で定められている元号表記を含む財政状況の公表の様式を規則で定めることとするため、当該様式を指定している規定中において、「別記」を「規則で定める」に改めるとともに、当該様式を削除する改正を行うものでございます。
なお、施行期日は、公布の日からとなってございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第7号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
60
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第7号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第20、議案第8号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
61
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第8号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、51ページをお開き願います。
提案理由につきましては、平成31年度税制改正による個人住民税課税及び車体課税等に係る地方税法の一部改正に伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、主な改正内容につきまして御説明いたします。
なお、本改正条例は、2条建てとなってございます。
説明につきましては、説明の都合上、市民税関係と軽自動車税関係に分けて御説明いたします。その関係上、参照ページが前後いたしますが、御容赦をお願いいたします。
それではまず、市民税関係につきまして御説明いたします。
議案書は52ページを、補助資料は33ページをお開き願います。
第1条の改正条例のうち、まず第26条の改正でございますが、市民税の申告書記載事項の簡素化によるものでございます。
改正内容につきましては、所得税の確定申告において所得控除に関する事項について、年末調整で適用を受けた所得控除の合計額の記載によることとした場合には、市民税申告書においても、合計額の記載によることができることとするものでございます。
施行日は、令和2年1月1日でございます。
続きまして、第27条の2、第27条の3の改正でございますが、単身児童扶養者の記載によるものでございます。
改正内容については、給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合、その旨を扶養親族等申告書に記載することとされたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
施行日は、令和2年1月1日でございます。
議案書は57ページを、補助資料は39ページをお開き願います。
第2条の改正条例のうち、第12条の改正でございますが、個人の市民税の非課税範囲の拡充によるものでございます。
改正内容については、前年の合計所得金額が135万円以下の単身児童扶養者を市民税の非課税措置対象者に追加するものでございます。
施行日は、令和3年1月1日でございます。
続きまして、軽自動車税関係について御説明いたします。
議案書は56ページを、補助資料は35ページをお開き願います。
第1条の改正条例のうち、附則第9条の7の改正でございますが、環境性能割の臨時的軽減措置によるものでございます。
改正内容については、一定の自家用の三輪以上の軽自動車について、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得したときに限り、軽自動車税の環境性能割を非課税とするものでございます。
施行日は、令和元年10月1日でございます。
続きまして、議案書は55ページを、補助資料は36ページをお開き願います。
附則第9条の7の7の改正でございますが、これにつきましても、環境性能割の臨時的軽減措置によるものでございます。
改正内容については、自家用の三輪以上の軽自動車であって、乗用のものに対する軽自動車税の環境性能割の税率について、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得したときに限り、2%を1%とするものでございます。
施行日は、令和元年10月1日でございます。
続きまして、議案書は53ページを、補助資料は36ページをお開き願います。
附則第9条の8の改正でございますが、グリーン化特例措置の継続によるものでございます。
改正内容については、軽自動車税の種別割の税率の特例について、重課の規定を整備し、令和2年度分及び令和3年度分の軽課の規定を新設するものでございます。
施行日は、令和元年10月1日でございます。
議案書は57ページを、補助資料は40ページをお開き願います。
次に、第2条の改正条例のうち、附則第9条の8の改正でございますが、グリーン化特例の見直しによるものでございます。
改正内容につきましては、軽自動車税の種別割の税率の特例について、令和4年度分及び令和5年度分の軽課の対象を、電気自動車等に限った上で新設するものでございます。
施行日は、令和元年10月1日でございます。
その他は、法令改正に合わせて、条例の項ずれ等、所要の規定整備によるものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第8号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
62
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第8号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第21、議案第9号「泉南市立公民館条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
63
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第9号、泉南市立公民館条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、61ページをお開き願います。
提案理由につきましては、文化ホール協議会の委員の選任に際し、より市民の参画を促すために公募による選任が行えるよう所要の措置を講ずるとともに、公民館運営審議会及び図書館協議会の委員選任についても同様の表現に統一するため、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容について御説明いたします。
議案書は62ページを、補助資料は41ページをお開き願います。
本改正条例は、3条建てとなってございます。
まず、第1条は、泉南市立公民館条例第4条の委員の基準について、「公民館の活動に理解と熱意がある者」を「公募による市民」に改め、第2条は、泉南市立文化ホール条例第4条の協議会の組織について、新たに「公募による市民」を追加し、第3条は、泉南市立図書館条例第5条の委員の基準について、「図書館の活動に理解と熱意がある者」を「公募による市民」に改めるものでございます。
なお、施行期日は、公布の日となってございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第9号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
64
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。
65
◯12番(大森和夫君) まず最初に、「活動に理解と熱意がある者」というものから「公募による市民」に改めるということですけれども、理解と熱意のある人というのを、そのまま残しておいても問題がないと思うので、改正の理由について、説明してもらいたいというふうに思います。
2つ目に、公民館や文化ホール、図書館の運営状況について教えていただきたい。
3つ目に、文化ホールは指定管理者になっていますけれども、公民館、図書館は、できるだけ直営で公立化を守りたいということを述べられていると思うんですけれども、行革の中の対象となって指定管理者、民営化も検討していきたいというようなこともおっしゃられているので、今後の運営について、どのような形を考えておられるのか、お答えください。
66
◯議長(竹田光良君) 稲垣教育部参与。
67
◯教育部参与(稲垣豊司君) まず、改正の理由ということでございますけれども、これまでは図書館活動に理解と熱意がある者ということで、市が人選をして、その方にお願いをしてきたということでございますけれども、今回の改正で、広く一般市民の方から公募を広く募るということでございます。
当然、公募でございますので、その応募された方につきましては、そういう図書館とか文化ホール、あるいは公民館の活動について、理解と熱意があるかということを審査をさせていただいて、お願いをするというふうな形になると考えております。
次に、公民館の運営状況ということでございますけれども、まず公民館でございますけれども、昨年平成30年度の利用者数は5万1,900名余りでございます。
次に、図書館でございますけれども、来館者数は11万7,198名でございます。
今後ということでございますけれども、公民館では、多様化する市民ニーズに対応するために、講座内容など、必要な検討を行っていきたいと考えております。
例えば、スマートフォンやタブレットの利用方法の説明などを、民間事業者が市民に対して無償で行っていただく活動とかに依頼していくとか、公民館の利用クラブだけでなくて、小・中学校や支援学校、府立高校にも公民館での作品展示や発表会を行ってもらえるよう働きかけていきたいと考えております。
図書館につきましては、子どもたちが集いやすい場所の提供をして、講座内容についても本を中心とする講座を行い、図書館機能を十分に発揮できる内容とし、子どもから高齢者までが参加できる事業を行ってまいりたいと考えております。
また、令和元年6月1日からは、5市3町の図書館が広域で利用する体制が始まりますので、他市町の方も利用することで、本に触れ合う機会が増大するものと考えております。
以上です。
68
◯議長(竹田光良君) 図書館と公民館の指定管理者はどうだということは。
69
◯教育部参与(稲垣豊司君) 答弁漏れがございました。
図書館、公民館の指定管理者については、検討する必要があると思いますが、現在のところは、直営という形で進めてまいりたいと考えております。
以上です。
70
◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第9号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第22、議案第10号「泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
71
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第10号、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、63ページをお開き願います。
提案理由につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容について御説明いたします。
議案書は64ページを、補助資料は43ページをお開き願います。
主な改正の内容は、省令改正により、条例を定めるに当たって従うべき基準が改められたため、当該基準に従い、改正を行うものでございます。
まず、第6条の改正では、連携施設の確保の例外として、家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が著しく困難であると市長が認めるときは、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とすることを第4項として追加し、また、この場合において、家庭的保育事業者等は、利用定員が20人以上である企業主導型保育事業に係る施設又は地方自治体が運営費支援等を行っている認可外保育施設であって、市長が適当と認めるものを、卒園後の受け皿の提供に係る連携協力を行う者として、適切に確保しなければならないことを第5項として追加するものでございます。
次に、補助資料は、次の44ページをお開き願います。
第45条の改正は、連携施設に関する特例として、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所について、市長が適当と認めるものについては、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とすることを、第2項として追加するものでございます。
次に、議案書は、次の65ページをお開き願います。
附則第2条の改正は、食事の提供の経過措置として、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業については、自園調理への移行に向けた努力義務を課しつつ、自園調理の原則の適用を猶予する経過措置期間を「10年」とするものでございます。
最後に、附則第3条の改正は、連携施設に関する経過措置の期限を、さらに5年間延長するものでございます。
なお、施行期日は、公布の日となってございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第10号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
72
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。
73
◯12番(大森和夫君) 協議会の説明と質疑の中で、発言通告に上げた質問に対する答弁がありましたので、この際、もうこの質問は取り下げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
74
◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第10号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第23、議案第11号「泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
75
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第11号、泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、67ページをお開き願います。
提案理由につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令により、放課後児童支援員認定資格研修について、指定都市の長も実施できるようになったこと、及び学校教育法の一部を改正する法律による専門職大学の制度化、並びに改元に伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容について御説明いたします。
議案書は68ページを、議案補助資料は47ページをお開き願います。
第10条第3項の改正は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正により、放課後児童支援員の基礎資格として必要な支援員認定資格研修について、平成31年4月1日から、政令指定都市の長が行う研修が追加されたことを受け、本条例において、同様の措置を講ずるものでございます。
次に、学校教育法の一部改正により、大学制度の中に新たな高等教育機関として、平成31年4月1日から新たに専門職大学が設けられ、放課後児童支援員の資格要件に、同日から専門職大学の前期課程の修了者が追加されましたことを受け、本条例において、同様の措置を講ずるものでございます。
最後に、附則第2条の改正は、改元に伴う所要の改正を行うものでございます。
なお、施行期日は、公布の日となってございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第11号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
76
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。
77
◯12番(大森和夫君) 留守家庭児童会と言われるものですけれども、この今の現状というのは、指導員が不足しているという問題がやっぱり大きな問題、国としての問題、国でも各地方自治体でも同じだと思いますけれども、問題になっていて、国のほうは、そのために指導員の配置を2名から1名に減らすなど、規制緩和を行ってきていると。
事故があったときに1名では対応できないということで、反対意見も多いながら、泉南市は何とか2名ずつを配置して対応していきたいと、そういう対応をしてもらっているんですけれども、根本的には指導員の不足というのが、労働条件が低いことにあるのではないかというふうには思っているんですよね、と言われていますね。
例えば、仕事の内容が専門的で責任が重たいのに、時給が安いと。それから時給が安いというのか、責任とか専門性の割に時給が安い。放課後からの仕事になりますので、労働時間が短いので、そういう点では収入が低くなっているということなので、こういうところの改善を図る必要があると思いますけれども、そういう点で、泉南市はどんな対応をされているのかということと、今回の条例の改正で、指導員の質の低下につながるようなことはないのか心配なので、お答えください。
それと、設備と運営状況ということで、留守家庭児童会の時間延長が実現して、利用者もふえてきているというふうに思います。
協議会では、待機児童が14名いるということでありましたけれども、これらの対応について、設備や運営状況、運営の面からどのような対応をされているのか、お答えください。
78
◯議長(竹田光良君) 稲垣教育部参与。
79
◯教育部参与(稲垣豊司君) 留守家庭児童会でございますけれども、まず、時給が安いのではないかということでございますけれども、ことし4月からの延長保育に伴い、指導員の不足が予測されたことから、雇用条件を細分化して、処遇の改善を行ったところでございます。
任期付職員の時給は、大卒正規事務職員初級の時給より高額なものとなってございます。ただし、フルタイム、週40時間ではございませんので、給与総額としては、大卒初任給よりも低くなってしまうということでございます。
全国的にも言えることですが、指導員不足の原因は、時給もさることながら、労働時間が短いために、生計を維持するための主たる職業とできないことが、人員不足の原因の1つであると考えております。
あと、今回の条例改正は、国の基準改正に合わせて行うものでございますが、今回は全国的に不足する指導員を確保するための改正であると考えております。
なお、指導員の配置でございますけれども、子どもの安全を確保する点から、これまでどおり40人に対して2名の指導員を配置していきたいと考えております。
あとは、待機児童の件でございますけれども、これは今年度からほぼ定員以内の受け入れで行ったところですけれども、3カ所で待機児童が発生したということでございます。
これまでの実績から見て、年間を通じまして、夏休み以降、児童数が割と減ってきますので、それを見た上で今後の対策を検討してまいりたいと考えております。
以上です。
80
◯議長(竹田光良君) 条例改正によって指導員の質の低下にはつながらないか、つながらないということでいいのか。
81
◯教育部参与(稲垣豊司君) すみませんでした。答弁漏れです。
条例改正において、指導員の質の低下につながらないかということでございますけれども、今回は広く指導員を確保するという観点から条例改正をお願いしておりますので、より広く門戸を広げて募集できるのではないかと考えております。
以上です。
82
◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第11号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第24、議案第12号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
83
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第12号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は69ページをお開き願います。
提案理由につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正により、災害援護資金の貸し付け利率について市町村が条例で定めるものとされたこと、また、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正により、災害援護資金の保証人の有無、償還方法について見直しが行われたことに伴いまして、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容について御説明いたします。
議案書は70ページを、補助資料は49ページをお開き願います。
第14条の改正は、これまで保証人及び貸し付け利率について、一律保証人が必須で年3%と定められておりましたが、今般の法令改正により、保証人の有無を含め、年3%以内で市町村が条例で定めることとされたことから、本条例におきまして、保証人に関する規定を追加するとともに、貸し付け利率について、保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1%に引き下げる改正を行うものでございます。
次に、第15条の改正は、災害援護資金の償還方法について、法令改正により、年賦償還、半年賦償還に加え、月賦償還が追加されたことから、本条例において、同様の措置を講ずるものでございます。
なお、施行期日は公布の日となってございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第12号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
84
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。
85
◯12番(大森和夫君) 阪神・淡路大震災の避難者、被害者の皆さんも、避難先の市営住宅を出るようなことが問題になったりとか、東日本大震災でも、いまだに仮設住宅、それから熊本の水害でもそういう方がいらっしゃるということで、泉南市でも21号台風が起こって、やっぱりまだ苦労されている方がたくさんいらっしゃると思うので、被災者支援を強めてもらうということが大事だというふうに思うんです。現状でどのような被災者支援の対策がとられているのか。
それと、2つ目には、今回の災害弔慰金ですけれども、貸与式になっていると。貸すと、貸して保証人つけなさいとか金利をつけなさいということで、それは緩和されたというても、年金生活者の人とか、そういう方にとっては、やっぱり大変な、貸与というよりも、やっぱり支給型という形のほうがいいと思うので、そういうふうな変更、そういうふうなものに、もっと利用しやすいものにならないのか。
協議会の中でも、貸与したお金の返済が十分できなくて、市のほうが、例えば保証人に請求するとか、裁判するとかいう中の、実務のほうが大変で、放棄しているんやという実態の話がありましたけれども、こういうふうな形で貸与型ではなく、もっと利用しやすいものに検討する必要があると思うんですけれども、その2点についてお答えください。
86
◯議長(竹田光良君) 薮内健康福祉部長。
87
◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) まず、1点目の支援の対策についてでございますけれども、これにつきましては、大阪府におきましても、昨年の大阪北部地震におきまして、そういった一部損壊の方への支援については、被災者の方を、一部損壊の被災者を対象とした無利子融資というのを実施しております。
また、本市におきましても、この貸し付け制度以外にも、この災害見舞金制度、今回拡充させていただきましたけれども、それと被災者生活再建支援事業ですね。これも被災後の被災者の生活再建に資する対策として実施していきたいというふうに考えております。
保証人の件につきましては、今回その設置の義務というのは、なくなっているわけなんですけれども、この債権回収に当たりましては、地方自治法の施行規則の中にも、債権を保全するために必要があると認めるときには、その担保の提供を求め、仮処分の手続をとると必要な措置をとらなければならないというような規定もございまして、今回はそういった意味では、保証人を必要のある、なしで例えばパーセントを設定はさせていただきましたけれども、そういった形で保証人につきましては、措置を考えていきたいというふうに考えております。
それとまた、実務につきましては、当然そういったところでの手続というのは必要になるかなというふうには思いますけれども、あくまで支援者の被災された方の目線に立って、できる限りそういった回収も含めての措置ということで、今回提案をさせていただいております。
以上です。
88
◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第12号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第25、議案第13号「泉南市し尿処理場設置並びに管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
89
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第13号、泉南市し尿処理場設置並びに管理条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、73ページをお開き願います。
提案理由につきましては、学校教育法の一部を改正する法律による専門職大学の制度化に伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正内容について御説明いたします。
議案書は74ページを、補助資料は51ページをお開き願います。
学校教育法の一部改正により、専門職大学の制度が新設され、専門職大学の前期課程を修了した者に、短期大学士の学位が与えられることから、技術管理者の資格要件に専門職大学に係る事項が追加されることを受け、本条例におきましても、同様の措置を講ずるものでございます。
なお、施行期日は、公布の日となってございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第13号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
90
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。
91
◯12番(大森和夫君) ここで言われている技術管理者の役割です。仕事、どういうものになるのか。双子川浄苑に当たると思うんですけれども、施設の管理状況についてお聞かせください。
僕が考える課題としては、やっぱり排水の水質観測の状況とか、それから悪臭の苦情なんかはあるのかどうか。あと、バキュームカーの出入りで苦情とか問題が起こっていないのか、施設の老朽化対策、これらについてわかる範囲で、ちょっと報告してもらえますか、お願いいたします。
92
◯議長(竹田光良君) 宮阪市民生活環境部長。
93
◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) それでは、まず1点目の技術管理者の役割についてという部分でございます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第21条の1項で、し尿処理場の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならないというふうに規定されております。
これは、処理施設は高度に機械化されておりまして、その操作について相当の知識及び技能が要求され、維持管理の適正を欠くときは、施設の効率的な稼働が妨げられるばかりでなく、水質の汚濁、悪臭の発生等の環境の保全上の支障を引き起こすおそれもあるため、施設管理に係る責任の所在を明らかにしたものでございます。
技術管理者につきましては、関係法令に基づきまして、維持管理に関する技術上の基準に合致するよう管理を行うとともに、各業務に従事する職員を監督する役割を担っております。
続きまして、双子川浄苑の管理の状況でございます。
まず1つ目、処理排水の水質の観測とその結果についてございます。
処理水の水質の測定につきましては、毎月測定を実施いたしておりまして、BODでありますとかCOD、その他の数値は排水の基準値内でございまして、安定した水質を維持して、適正な処理を行っているところでございます。
それと、悪臭の苦情、それからバキュームカーの出入りで、苦情等はないかという御質問でございます。
現在、双子川浄苑の周辺からの悪臭の苦情並びにバキュームカーの出入りに関する苦情は特にございません。地域関係者との毎年の会議の中で、誠実に説明を行っておりまして、周辺地域の方には御理解と御協力をいただいているものと考えております。
それと最後に、施設の老朽化対策でございます。
双子川浄苑につきましては、昭和55年に建設されまして、平成9年から10年にかけて基幹的な施設整備によりまして、主要な機械設備の更新を行っております。
その後、約20年を経過しておりますが、経年劣化が著しい状況にはございます。
施設の老朽化対策につきましては、毎年更新工事並びに修繕を行いながら運営を続けているという状況でございます。
以上です。
94
◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第13号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第26、議案第14号「泉南市の公害防止と環境保全に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
95
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第14号、泉南市の公害防止と環境保全に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、75ページをお開き願います。
提案理由につきましては、工業標準化法の一部が改正されたことに伴い、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
改正内容について御説明いたします。
議案書は76ページを、補助資料は53ページ及び54ページを御参照願います。
まず、別表第1において、工業標準化法の一部改正により、条例で引用する用語が改められることに伴い、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めるとともに、別表第1から別表第3におきまして、それぞれの別表を指定する条番号を加える改正を行うものでございます。
なお、施行日は、令和元年7月1日となってございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第14号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
96
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。12番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。
97
◯12番(大森和夫君) まず最初に、日本工業規格というのが日本産業規格というのにかわって、このかわった理由ですね。かわってどんな影響があるのか、そういう点で変更の理由について答えてほしいと思います。
2つ目に、一般質問でも不法投棄の問題とかプラスチックごみの悪臭の問題とかありましたけれども、泉南市で今抱えている、対応している公害問題というのが、特徴的なものというか、そういうことのどういうものが今問題になっているのか、説明してください。
98
◯議長(竹田光良君) 宮阪市民生活環境部長。
99
◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) それでは、まず、日本工業規格から日本産業規格への変更の理由というところでございます。
現在、IoTでありますとかAIの情報技術の革新が進んでおりまして、企業の競争力というのは、データやその活用に移り変わっていると言われております。
また、物だけでなくマネジメント分野、それとサービス分野等の規格が制定されるようになったほか、業種を越えた国際標準化が進みつつありまして、標準化の対象やプロセスにも変化があらわれております。
このようなさまざまな環境変化に対応するため、鉱工業品に関して、日本の標準化活動の基準となっております工業標準化法について、データやサービス等への対象を拡大する。それとJISの制定、改正の迅速化、さらにJISマークによる企業間取引の信頼性の確保、それと官民の国際標準化活動の促進を図ることなどに対応するため、今般法律改正が行われまして、名称が日本工業規格から日本産業規格へ変更されるものでございます。
続きまして、泉南市で対応している公害、特徴的なものということでございます。
この泉南市の公害防止と環境保全に関する条例におきましては、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭等によりまして、人の健康または生活環境が阻害されることを公害と定義いたしております。
市は、公害の防止に努めなければならないと、この条例においても定められております。泉南市の特徴的なものというのは、大きな公害というのは現在ないんですが、さきの一般質問でもありましたように、悪臭の問題とか、そういったことが現在惹起しておる状況でございまして、大阪府と協力しながら、泉南市で立入調査を合同で行うなど、さまざまな公害問題に対して、市も積極的に対応をとっておるというところでございます。
100
◯議長(竹田光良君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第14号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。
午後0時 5分 休憩
午後1時30分 再開
101
◯議長(竹田光良君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第27、議案第15号「令和元年度大阪泉南市一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
102
◯副市長(真鍋康之君) 議案第15号の説明に入ります前に、午前中の私の議案の説明におきまして、一部誤った説明をいたしました。この場をかりて訂正し、おわびを申し上げます。
詳しくは、議案第8号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についての説明におきまして、第2条の改正条例中、附則第9条の8のグリーン化特例の見直しにより、軽自動車税の種別割の税率の特例につきまして、令和4年度分及び令和5年度分の軽課の対象を電気自動車等に限った上で新設するという制度改正の施行期日を、誤って令和元年10月1日と説明いたしました。正しくは令和3年4月1日でございます。
この場をおかりして訂正し、おわびを申し上げます。
それでは、議案第15号の説明に入ります。
ただいま上程されました議案第15号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。
議案書、77ページをお開き願います。
まず、元号を改める政令の施行に伴い、「平成31年度大阪府泉南市一般会計予算」の名称を「令和元年度大阪府泉南市一般会計予算」とし、元号の表示についても「令和」に読みかえてございます。
本議案は、令和元年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、まず、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億3,766万9,000円を追加し、それぞれを239億9,378万5,000円とするものでございます。
次に、継続費の変更につきましては、泉南中学校建替事業における年割額を変更し、最後に、地方債についても変更の補正を行うものでございます。
それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書は、85ページをお開き願います。
中段に記載の自主防災組織強化事業200万円の増額は、新家東区いずみ台分区防災会に対するコミュニティ補助金を新たに計上するものでございます。
次に、86ページ上段に記載の未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付事業273万6,000円の増額は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の給付に係る経費を新たに計上するものでございます。
次に、中段に記載の国民健康保険事業特別会計繰出金事業67万5,000円の増額は、保険者レセプト管理及び特定健診データ管理システム端末等購入のための大阪府国民健康保険団体連合会負担金に係る繰出金を増額するものでございます。
次に、下段に記載の介護保険事業特別会計繰出金事業55万円の増額は、介護報酬等の見直しによる介護保険制度改正に伴う電算システム改修委託料に係る繰出金を増額するものでございます。
次に、次の87ページ上段に記載の予防接種事業1,424万2,000円の増額は、麻疹風疹及び高齢者肺炎球菌に係る予防接種経費を増額するものでございます。
次に、一番下の段から次の88ページにかけて記載の双子川浄苑維持管理事業901万1,000円の増額は、生し尿用前処理機に係る修繕料及び生し尿・浄化槽汚泥貯留槽浚渫に係る清掃業務委託料を増額するものでございます。
次に、中段に記載の消防団事業112万2,000円の増額は、資機材の購入に係る経費を増額するものでございます。
次に、一番下の段から次の89ページにかけて記載の学力向上対策事業52万6,000円の増額は、国際化教育プランに係る先進地視察及び新学習指導要領等の研修に係る旅費を新たに計上するものでございます。
次に、その下に記載の小中一貫教育推進事業30万円の増額は、小中一貫教育先進地視察に係る旅費を新たに計上するものでございます。
次に、中段に記載の施設保全整備事業2億1,860万円の増額は、防災・減災、国土強靭化のための3カ年緊急対策に基づくもので、新家小学校と砂川小学校のトイレ改修に係る設計委託料及び工事請負費を新たに計上するものでございます。
次に、一番下の段から次の90ページにかけて記載の中学校老朽化対策事業1,209万3,000円の減額は、継続費補正として計上しております泉南中学校建替事業が令和2年度まで延長となることから当該事業費について減額するものでございます。
次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書は、83ページにお戻り願います。
まず、一番上に記載の地方交付税2,251万4,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。
次に、中段より上に記載の民生費国庫補助金140万円の増額は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付事業の財源として国から交付されるものでございます。
次に、その下に記載の衛生費国庫補助金478万7,000円の増額は、予防接種事業の財源として国から交付されるものでございます。
次に、その下に記載の教育費国庫補助金6,029万5,000円の増額は、新家小・砂川小トイレ改修に係る施設保全整備事業の財源として国から交付されるものでございます。
次に、その下に記載の消防費国庫補助金37万3,000円の増額は、資機材購入に係る消防団事業の財源として国から交付されるものでございます。
次に、下段に記載の公共施設整備基金繰入金850万円の増額は、歳出予算に計上しております普通建設事業等の公共施設の整備に係る経費の財源として、同基金繰入金を増額するものでございます。
次に、その下に記載の雑入200万円の増額は、一般財団法人自治総合センターの助成金が採択されましたことにより、新家東区いずみ台分区防災会に係る自主防災組織強化事業の財源として受け入れるものでございます。
次に、次のページに記載の教育債、小学校債1億4,860万円の増額は、新家小、砂川小のトイレ改修に係る施設保全整備事業の財源の一部として増額するものであり、また、中学校債1,080万円の減額は、泉南中学校建替事業に係る中学校老朽化対策事業の財源の一部を減額するものでございます。
議案書は、80ページにお戻り願います。
上段に記載の第2表継続費の補正につきまして御説明いたします。
泉南中学校建替事業において、植栽整備工事等が令和2年度まで延長となることから、令和元年度の年割額を令和元年度と令和2年度に分割するもので、補正前の令和元年度2億7,648万1,000円の年割額を、補正後に令和元年度2億6,438万8,000円、令和2年度1,209万3,000円の年割額に変更するものでございます。
最後に、第3表、地方債の補正につきましては、記載のとおりでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第15号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
103
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第15号は、所管の令和元年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第28、議案第16号「令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
104
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第16号、令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、95ページをお開き願います。
改元に係る予算の名称変更等につきましては、他の予算と同様の措置を講じてございます。
本議案は、令和元年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ67万5,000円を追加し、それぞれ76億7,328万7,000円とするものでございます。
それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書は、102ページをお開き願います。
連合会負担金の国保連合会参画事業67万5,000円の増額は、保険者レセプト管理及び特定健診データ管理システムの端末等の購入に係る大阪府国民健康保険団体連合会負担金の増額に伴うものでございます。
次に、歳入予算の補正の内容について御説明いたします。
議案書は、101ページにお戻り願います。
他会計繰入金、一般会計繰入金の67万5,000円の増額は、負担金増額の財源として一般会計から繰り入れるものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第16号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
105
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第16号は、所管の令和元年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第29、議案第17号「令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
106
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第17号、令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、103ページをお開き願います。
改元に係る予算の名称の変更等につきましては、他の予算と同様の措置を講じてございます。
本議案は、令和元年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正予算の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ110万円を追加し、それぞれ55億8,556万9,000円とするものでございます。
それでは、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書は、110ページをお開き願います。
介護保険事務事業の委託料110万円の増額は、介護報酬等の見直しに係る介護保険制度の改正に伴うシステム改修委託料を新たに計上するものでございます。
次に、歳入予算の補正の内容について御説明いたします。
議案書は、109ページにお戻り願います。
介護保険事業費補助金の55万円及び一般会計繰入金55万円のそれぞれの増額は、介護保険制度の改正に伴うシステム改修の財源として国から交付される補助金及び一般会計からの繰入金でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第17号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
107
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。
本件については質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第17号は、所管の令和元年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第30、議案第18号「裁判上の和解について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
108
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第18号、裁判上の和解についてにつきまして御説明申し上げます。
追加分の議案書、5ページをお開き願います。
提案理由につきましては、大阪地方裁判所岸和田支部平成31年建物収去土地明渡請求事件について、裁判上の和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
和解の相手方は、議案書に記載しているとおりでございます。
和解の主な内容は、まず第1号において、被告は、原告に対し、泉南市樽井地区財産区財産たる土地上に存在する被告名義の建物を収去し、本件土地を明け渡す義務を有していることを認めること。
第2号において、原告は、被告に対し、本件土地の明け渡しを、第4号に定める支払期日まで猶予すること。
次の6ページをお開き願います。
第3号において、原告は、被告に対し、本件土地を、本市議会において承認されることを条件として代金855万円で売り、被告はこれを買い受けること。
第4号において、被告は、原告に対し、第3号の承認の日の属する月の翌月末または令和元年10月31日のうち、いずれか遅く到来する期日限り、原告から第5号の所有権移転登記手続を受けるのと引きかえに、第3号の代金を支払うこと。
第5号において、原告は、被告に対し、被告から第4号の支払いを受けるのと引きかえに、本件土地につき、第4号の支払日の売買を原因とする所有権移転登記手続をする。
なお、登記手続費用は、被告の負担とすること。
第7号において、被告は、第4号の支払期日から7年間、本件土地を自己の居住用に供しなければならないとし、そしてその7年間には、1)として、本件土地に住居以外の建物を建築すること。そして2)として、本件土地の全部または一部について所有権を移転し、または地上権、質権、もしくは抵当権その他の担保を目的とする権利、使用借権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転することを禁止してございます。
なお、1)に記載の住居には、これに附属する建築物を含むこととしているものでございます。
第8号において、原告は、被告が第7号に定める期間中に、第7号の1)又は2)に定める行為をしたときは、第3号に定める価額で本件土地を買い戻すことができること。
第10号において、被告が第4号の支払期日までに、第3号に定める代金の支払いを一部でも怠った場合、被告は、原告に対し、第4号の支払期日の翌日限り、本件建物を収去して、本件土地を明け渡すこととなっているものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第18号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
109
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第18号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第31、議案第19号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
110
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第19号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は、9ページをお開き願います。
提案理由につきましては、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が制定されたことにより、所要の措置を講ずる必要から、本条例を提案するものでございます。
それでは、主な改正内容について御説明いたします。
本改正は、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び満3歳未満保育認定子どもに係る市町村民税世帯非課税者である教育・保育給付認定保護者について、利用者負担上限額を「0円」とする改正でございます。
まず、別表第1の改正でございます。
議案書は10ページを、追加分の補助資料は5ページから7ページを御参照願います。
教育標準時間認定区分である1号認定区分の利用者負担額表の利用者負担額を「0円」に改め、あわせて、多子軽減について規定する備考5及び6を削るものでございます。
次に、別表第2の改正でございます。
議案書は次の11ページを、議案補助資料は7ページから11ページを御参照願います。
満3歳以上の保育を必要とする子どもの区分である2号認定区分の利用者負担額表の利用者負担額を「0円」に改め、あわせて、多子軽減について規定する備考5及び6を削るものでございます。
最後に、別表第3の改正でございます。
議案書は11ページ、補助資料も11ページを御参照願います。
満3歳未満の保育を必要とする子どもの区分である3号認定区分の利用者負担額表の市町村民税世帯非課税者に係る利用者負担額を「0円」とするものでございます。
なお、施行期日は、令和元年10月1日となってございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第19号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
111
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第19号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第32、議案第20号「令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
112
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第20号、令和元年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、13ページをお開き願います。
令和元年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,740万7,000円を追加し、それぞれを240億2,119万2,000円とするものでございます。
それではまず、歳出予算の補正の主な内容につきまして御説明いたします。
議案書は、21ページをお開き願います。
一番下に記載の人件費事業140万6,000円の増額は、幼児教育・保育の無償化に係る事務を行うための人件費を増額するものでございます。
次に、次の22ページ上段に記載の保育子育て支援事業2,023万8,000円の増額は、幼児教育・保育の無償化に係る事務経費及びシステム改修費を増額するものでございます。
次に、24ページをお開き願います。
上段に記載の障害児通所給付事業120万円の増額は、就学前障害児の発達支援の無償化に係る扶助費を増額するものでございます。
次に、次の25ページ中段に記載の私立幼稚園支援事業456万3,000円の増額は、幼児教育の無償化に係る施設型給付費負担金を増額するものでございます。
次に、歳入予算の補正の主な内容につきまして御説明いたします。
議案書は、19ページにお戻り願います。
まず、一番上に記載の地方交付税1,283万円の減額は、この補正予算の所要一般財源が国費及び府費対応となることから計上するものでございます。
次に、中段に記載の民生費負担金1,856万8,000円の減額は、就学前障害児の発達支援及び保育の無償化により保育料を減額するものでございます。
次に、中段より少し下に記載の民生使用料724万2,000円及び教育使用料996万9,000円の減額は、幼児教育・保育の無償化により保育料を減額するものでございます。
次に、その下に記載の民生費国庫負担金3,186万4,000円の増額は、先ほど御説明いたしました就学前障害児の発達支援及び保育の無償化の財源として国から交付されるものでございます。
次に、その下に記載の教育費国庫負担金438万9,000円の増額は、幼児教育の無償化の財源として国から交付されるものでございます。
次に、一番下の段に記載の民生費国庫補助金2,164万4,000円の増額は、幼児教育・保育の無償化に係る事務経費及びシステム改修費の財源として国から交付されるものでございます。
次に、次の20ページ上段に記載の民生費府負担金1,592万5,000円の増額は、就学前障害児の発達支援及び保育の無償化の財源として府から交付されるものでございます。
次に、その下に記載の教育費府負担金219万4,000円の増額は、幼児教育の無償化の財源として府から交付されるものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第20号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
113
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第20号は、所管の令和元年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第33、議案第21号「令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。真鍋副市長。
114
◯副市長(真鍋康之君) ただいま上程されました議案第21号、令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
議案書は、29ページをお開き願います。
改元に係る予算の名称変更等につきましては、他の会計と同様の措置を講じてございます。
本議案は、令和元年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ855万円を追加し、それぞれを3億4,426万6,000円とするものでございます。
それではまず、歳出予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書は、36ページをお開き願います。
財産管理費、財産管理事業の111万8,000円の増額は、訴えの提起に係る弁護士報酬の増額に伴うものでございます。また、予備費として743万2,000円を計上してございます。
次に、歳入予算の補正の内容につきまして御説明いたします。
議案書は35ページにお戻り願います。
不動産売払収入の855万円の増額は、裁判上の和解の成立に伴う土地売払収入によるものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第21号の説明とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
115
◯議長(竹田光良君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第21号は、所管の令和元年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第34、請願第1号「学校プール廃止に関する請願書」を議題といたします。
本請願について紹介議員の説明を求めます。大森和夫議員。(発言する者あり)
その場で暫時休憩いたします。
午後2時 休憩
午後2時1分 再開
116
◯議長(竹田光良君) 休憩前に引き続き会議を続行いたします。大森和夫議員。
117
◯12番(大森和夫君) 請願書の案文を朗読して説明にかえます。
1、請願の趣旨
子どもの声を聞かず、一方的な学校プール廃止に反対し、学校プールのプール授業と一般開放を求める。
2、請願の理由
学校プールは昭和30年代ごろから、文部省(当時)の指導により全国の小・中学校に設置が進められました。同時に、学校体育に水泳授業が採用され全国に普及していきました。
泉南市でも小・中学校にプールや市民プールがつくられ、長年子どもたちや市民に親しまれてきました。市民プールが廃止されましたが、学校プールを市民向けに開放してきました。不幸な学校プール事故後も、全国に先駆け安全性を確保しプールは継続されてきました。
泉南市には西信達中と、西信達小を除く全小学校にプールがあり、水泳授業や夏休み中の一般開放が行われてきました。ところが、今年度から、財政難で学校プールが改修できないと砂川小、信達小、西信達中学以外はプールを廃止し、来年は全校でプールを廃止すると一方的に決定しました。
泉南市子どもの権利に関する条例では、「市及び市民等は(中略)子どもの声に耳を傾け、子どもの最善の利益を第一に考慮し、もって子どもの権利が擁護されるよう、不断に努めなければなりません」とあります。
プールの廃止は子どもたちの声を聞き、子どもの最善の利益を第一にしたものでしょうか。財政難を理由に、市民プールに続き、学校プールまでも全廃するのは、この子ども権利条例にも反します。
プール授業は阪南市との境界近くにあるサンエス温水プールに行くことになるため、児童の送迎だけでも大変になります。身近な学校プールがなくなれば、泳げない子が増えると心配されています。子どもも大人も夏の楽しみが奪われます。
阪南市には市民プールが6つあり、学校授業や一般開放が行われています。泉佐野市は4中学校に市営プールがあり、現在小学校にプールを建設しています。
老朽化したプールは建てかえでなく、長寿命化工事を行えば、財政負担を軽減し維持できます。利用可能なプールさえ廃止することこそ、財政上問題です。全国でも学校の統廃合などにより学校プールは減少していますが、泉南市のように一気にプールを廃止する例は全国でもまずありません。
子どもたちの権利を奪い、意見を聞かず説明責任を果たさず、一方的に進める学校プールの廃止に強く反対し、来年度以降のプール再開を求めます。
皆さんの御賛同をよろしくお願いいたします。
118
◯議長(竹田光良君) ただいまの説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。(発言する者あり)委員長として委員会でよろしくお願いいたします。(発言する者あり)委員会でよろしくお願いいたします。
ほか、ございませんか。────山本議員。
119
◯1番(山本優真君) 少し確認したいことがございます。
今、請願の説明いただいたんですけれども、学校プールを廃止に反対して、学校プールの授業と一般開放を求めるということで、今あるプールをそのまま存続させるという話になれば、当然いろんな維持管理費であったりとか、将来的には大規模改修等もしなければいけないというふうに思うんですけれども、それを残した場合の試算等をもしされておられるのであれば、教えていただきたいと思います。
120
◯議長(竹田光良君) 大森議員。
121
◯12番(大森和夫君) 今、手元に詳細な資料は持っていませんけれども、今年度3つのプールを残すことで、ほかは一般開放を中止したり、子どもさんたちがサンエスに行くことで、効果額が1,400万浮くということなんですね。
そういうこと、1,400万ですよね。それから維持管理で言えば、たしか3,000万前後だというふうに思うんですけれども、ですから、泉南市、財政いろいろ困難な部分がありますけれども、例えばことしでいえばトイレ、小学校トイレを改修して、1校1億円で2億円かけていますよね。
それから、小学校のエアコン設置で8億円かな、泉南中学で三十数億円ということで、やっぱり考えれば、教育予算の中で見ると、プールの維持管理に関する部分ですけれども、それはそんなに大きな金額ではなくて、財政をどうのこうのするというふうな金額では、今言うたようなトイレの例とかエアコンの例とか建てかえの例とかいうことを言っています。
山本議員がおっしゃることなんですけれども、本来で言うたらば、そういう数字を行政側が議会や委員会や保護者や市民に示すと。あの中にありましたけれども、子どもたちを含めてこういう状況なので、どうなのかと。
請願にもありましたけれども、今すぐプールを建てかえなあかんとか、全部が潰れるとかいう状況じゃないんですよね。
例えば、ことしでいえば1,400万、効果額の分を出せばプールは維持できると。来年度も同じだと思います。数千万のお金を、3,000万前後だと思うけれども、そういうお金を出していけばプールの維持ができると。
中にもありましたように、もうこのプールは老朽化してどうもならんと、もう潰すか建てかえるかというふうなときに、そういう時期が来ればもちろん、これはもう財政上やっぱり数千万円から、億という金額がかかるというふうに聞いていますので、そのときはやっぱり財政上の問題とかいろいろ議論が必要かと。
それから、他市の例でいえば、統廃合とかいうようなことがあるかもしれませんけれども、現時点で学校プールを維持して、それから普通に学校の授業をするということは、そんな財政上の大きな問題でもありませんし、今使えるプールを使わないと。本来であれば、計画的に山本議員がおっしゃったような、いつ直すとか、この時期には幾つプールはもうあかんようになるから、お金が必要やとか、そういうやっぱり計画的なことを、まず市が議会や市民に提出して、議論して、考えていくと。
そういうことをなされなかったというのは、問題やと思います。できれば9月議会とかに向けて、今、山本議員がおっしゃったような建てかえを全部したら幾らかかるとか、そういうことについては、一度市のほうに、教育委員会のほうに資料を求めたいというふうに考えています。現時点ではそういう資料は持ち合わせていません。
122
◯議長(竹田光良君) 山本議員。
123
◯1番(山本優真君) 今あるプールの築年数を平均で算出しますと、平均的な築年数というのは、2019年現時点で34.3年で、一番古いので鳴滝小学校、その次に砂川小学校ですかね。(「砂川は直した」の声あり)直りましたか。新家東とかが1983年に建ったんですかね。なので、30年を超えているプールというのは結構あるという時点で、これからじゃ10年運用していくという話になったときに、結局プール槽がアルミなのか、また最新のプール槽の材質なのかによっても、老朽化度というのは違いますし、当然更新をするのか大規模改修をするのかというところで、一定議論があると思うんです。
仮にじゃこれを残すんだったら、10校そのまま残すのか、それとも例えば5つに集約をするのかとかいろんな議論があると思いますが、こういう議論は、僕はもう担当課にお願いをして試算してもらいましたし、議員としても別に動くことはできます。
できたら次の委員会で、そういう数値の、もしこれを残すんだったら、その財源をどうするのか。プールを維持するんだったら、それは国から補助はもらえるのかとか、そういうところも含めた現実的な議論をしていただきたいので、できたら厚生文教常任委員会等でも、そういう資料とか説明をいただけたらなというふうに思います。そこは要望でお願いしたいと思います。
124
◯議長(竹田光良君) ほかに。────以上で質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております請願第1号は、厚生文教常任委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
なお、次回本会議は来る6月20日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
本日はこれをもちまして散会といたします。
午後2時13分 散会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 竹 田 光 良
大阪府泉南市議会議員 谷 展 和
大阪府泉南市議会議員 古 谷 公 俊
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