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平成28年第1回定例会(第4号)

日付
2016年
分類
議会議事録
文書番号
550 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
平成28年第1回
会議
定例会
原本
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# 平成28年第1回定例会(第4号) 本文 # DocumentID: 550 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開議 ◯議長(堀口武視君) 皆さん、おはようございます。ただいまから平成28年第1回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。  直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において3番 谷 展和議員、4番 田畑 仁議員の両議員を指名いたします。  次に、日程第2、前回の議事を継続し、一般質問を議題とし、質問を許可いたします。  まず初めに、8番 和気信子議員の質問を許可いたします。和気議員。 2 ◯8番(和気信子君) 皆さん、おはようございます。日本共産党の和気信子でございます。一般質問の最終日となりましたけれども、しっかりと質問してまいりたいというふうに思います。  まず、質問の前に一言述べたいと思います。  さて、3月11日の東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から5年を迎えようとしています。犠牲者は2万1,000人、今も行方不明者がいらっしゃいます。一日も早い復興をと願いながらも、いまだに多くの人が生活再建もままならない、気持ちの整理ができずにいる現実があります。  あれから5年もたっているのに、岩手、宮城、福島の3県では、今もなお6万人近い被災者がプレハブの応急仮設住宅で暮らしています。しかし、災害公営住宅を希望しても何らかの理由で入居ができない、こういった方々が大変困っておられます。国は、生活再建の復興のしっかりとした対策をとり、被災者の皆さんに応援をしていくべきだと考えます。  また、福島第一原発事故の対策や汚染水除去もまだまだ見通しが立っていません。26日に再稼働した高浜原発4号機は、29日にタービンと原子炉が緊急停止し原因を調べているところです。また、川内原発第1号機でも、昨年設備の細管が損傷して再稼働のトラブルが相次いでいます。福島の原発事故を教訓に、危険な原発に頼るのでなく、再生化エネルギーの開発に力を入れるべきだと考えます。  では、通告に従いまして一般質問を行います。  大綱1点目は、公共施設等最適化市営住宅の問題についてお伺いいたします。  1つ目は、市営住宅の役割についてです。  2つ目は、市営住宅の長寿命化が計画されています。平成24年から10年間となっています。中間年度での見直し及び耐震化改修計画についてお示しください。  3つ目は、市営住宅の最適化の10年間の計画では、削減化、民営化とありますが、具体の計画を示してください。  次に、市の市営住宅の最適化とされる必要総数についてのお考えをお聞かせください。  続きまして、宮本住宅の新築入居者募集についてもお聞かせください。  お願いいたします。 3 ◯議長(堀口武視君) ただいまの和気議員の質問に対し、理事者の答弁を求めます。竹中市長。 4 ◯市長(竹中勇人君) 市営住宅についての御質問でございます。  まず、市営住宅の必要性でございますけれども、市営住宅は、公営住宅法に基づきまして、住宅のセーフティーネットとしての住宅確保の理念のもとに、住宅に困窮する低額所得者向けの低廉な家賃の住宅供給ということで行っている施策でございまして、今後につきましても、将来のニーズを把握しつつ、必要性を判断いたしながら施策を展開していくということを考えてございます。  それから、長寿命化計画はちょっと後で担当のほうから説明させていただきます。  市営住宅の削減計画、ファシリティマネジメントとの関係でございますけれども、ファシリティマネジメントの基本計画案を先般お示ししたところでございますけれども、この市営住宅につきましては、府・市と連携して、民間活力を含めた今後の検討をしますということにさせていただいてございます。  民間活力の活用方法については、これからどういう形がいいのか、市で借り上げてするのか、あるいは家賃補助という形をとるのか、その辺も含めてのこれからの検討ということになろうかと思います。  それと、今後につきましては、これまでの公営住宅の供給を中心とした住宅政策から、民間の賃貸住宅に向けた住宅市場全体を活用した住宅施策に転換を図っていきたいというふうに考えてございます。 5 ◯議長(堀口武視君) 春木都市整備部長。 6 ◯都市整備部長(春木淳一君) それでは、市営住宅等の現状、耐震性が不足している住棟等につきましては、地震に対する入居者の安全性の向上を図る必要から、平成24年3月に策定した泉南市の住宅長寿命化計画において、個別改善という形で書かれておりました。または、当面維持の後、将来的に建てかえと位置づけるというふうな回答が出ておりました。それで、平成33年度までいわゆる適正な維持管理を進めていきたいという考えを持っております。  それから、具体的には、現在宮本の建てかえというのがこの28年度で一区切りつきますので、耐震化の補強のみの先行的な改修だとか、長寿命化改善、その辺のところの指標についてまた再検討していく必要はあるだろうという考えを持っております。  それで、実施に関しましては、全市的な考えを持って、公共施設の最適化、推進基本計画案との整合性とかを図りつつ、財政状況、社会情勢、将来の見通し、需要を再確認しつつ、合理性、有効性、妥当性を判断して進めていきたいということを考えております。  必要な住棟ですね、市営住宅の供給していくものにつきまして、先ほど市長も答弁しておりましたように、今後の将来のニーズというものについて十分把握して実施していきたいという形を考えております。  それから、宮本住宅の新2号棟の入居の募集についてですけれども、ことしの3月末に宮本の新2号棟が完成する予定でありますが、4月以降に今回建てかえ事業に伴って移転していただいている方、及び旧宮本2号棟にお住まいの方の本移転を予定しております。  それから、新規のその棟への入居者募集につきましては、ことしの6月を予定しております。件数につきましては、一応6棟ということでございます。  以上でございます。 7 ◯議長(堀口武視君) 和気議員。 8 ◯8番(和気信子君) 説明していただきましたけれども、24年からありますよね。長寿命化と、それから今示されているファシリティマネジメントを含めて公共施設の最適化、この関連性ですね。長寿命化としていることと、民営化、活力、市長もおっしゃっていましたけれども。きちんとその辺をしていかないと、今後の10年間、あと40年間、市営住宅がどうなるかというのはわかりにくいですよ。  今、長寿命化というところでは、寝屋川市のほうとかは一歩進んで、数年前からいろんな形で実施もされていますし、そういったところの参考事例も含めて、今後はしっかりとわかるような形でしていただきたいと思います。  それから、今資料を見ますと、総数が368軒ある中で、空き部屋が67軒という形でありますし、市営住宅の中では耐震化も未実施というのも何軒かありますよね、棟数によってはね。こういった状況の中で、この長寿命化も含めてしていかないと、もしか地震が来たら、耐震化もしていないと大変なことになりますので、しっかりと、先に進めているところのいいとこ、悪いとこを含めて、きちんとしていただきたいというふうに思います。  また、宮本住宅については、新しくできましたし、市民からの公募もあるということですのでね。それと、実際に今、本当に困って、市営住宅に申し込みしても空きがないとか、1つの部屋をつくるのに100万円かかると、だからだめなんやということで説明もあります。  そうではなくてセーフティーネット、本当に必要な、困っている人が入る市営住宅であるならば、きちんと空いている部屋は有効に使って、改修もして、入りたい人については入ってもらうと。それが一番だというふうに思いますので、それについてはきちんとやっていただきたいと思いますので、その辺の決意をちょっとお願いします。 9 ◯議長(堀口武視君) 春木都市整備部長。 10 ◯都市整備部長(春木淳一君) まず、泉南市の市営住宅の長寿命化計画、これにつきましても、建物全体の最適化ということも考慮された中で計画されておりますので、当然後発的にファシリティマネジメントが出てきたわけではございません。この中にもそういう考えはございます。ですから、建物、市営住宅全体の中で、現状を踏まえてどれだけ最適なものを提供できるかということについて追求したものでございます、この長寿命化計画につきましては。  実施につきましては、この長寿命化計画の中でも、当面の間維持管理とかと書かれておりますのは、マネジメント性からの踏み込んだところについては、まだこの時点では十分研修できていないというところでございました。  今後につきましては、FM計画もされることですので、それに基づいた考えの中で、よりよい住宅をよりより形でたくさん供給できるような考え方というのは、必要になってくることと思います。  今、空家が多いので御不満があるようなことをおっしゃっておりましたが、実際のところ、市営住宅の中で問題になっておりますのは、前畑の2号棟、3号棟のように、もともと1住戸当たりが非常に狭い、30平米ぐらいのところで、お風呂がないとかというふうな状況ですので、それも増築できない状況下にあります。そういうものも一応保有しておりますので、全体的に見据えた中で、市営住宅としてこの先どういうようなものが提供されるかということを総合的に考えていきたいと、このように思っております。  それから、1部屋につきまして100万円ほどかかるんだという形の御質問もあったと思うんですけれども、新たに入っていただく方には、前住居の方の後片づけもございますので、きっちり整理した上で入居していただくという姿勢は、今後も続けていきたいと思いますので、御理解のほどお願いしたいと思います。 11 ◯議長(堀口武視君) 和気議員。 12 ◯8番(和気信子君) 市営住宅に入りたいという方があれば、ぜひ入居できるように対策をお願いいたします。  続きまして、大綱2点目は、教育についてお伺いいたします。  小・中学校の給食についてお尋ねします。  給食センターについては、老朽化が進んでいる、建てかえするのかどうするのかということでいろいろ議論にもなっていますけれども、やっぱり建てかえするのが必須条件というふうに思われます。また、中学校では、給食はデリバリー方式で実施されて、4年間の契約ですかね、そういうふうになると思うんですけれども、給食センターについては今後どのように計画をされるんですか。ずうっと後回し、後回しでなっているんですけれども、具体的にしっかりと中学校の給食も含めての今後の計画を教えてください。  それから、デリバリー方式の中で中学校給食の場合は、業者が市内ではありませんよね。また、緊急なことが起こった場合には、現場監督はいないと思うんですけれども、泉南市においてはかかわっていないと思うんですけれども、緊急の場合はどういった対応をされるのか。  次に、アレルギー食対応についてですけれども、中学校では本当に努力をされて、アレルギー食対応がされて本当によかったなというふうに思います。しかしながら、小学校についてはどうなんですか。対応についてお聞かせください。  それから、また中学校での食育教育はこれから強めていくことになると思うんですけれども、今でも多忙な教師の職員ですね、そういった職員の負担軽減の対応とか、それについてはどのようにお考えになっていらっしゃいますか。その点についてお聞かせください。 13 ◯議長(堀口武視君) 上ノ山教育部長。 14 ◯教育部長(上ノ山正人君) それでは、給食センターについての御質問にお答えをさせていただきます。  これまでにも御答弁をさせていただいておりますように、小学校の学校給食が将来にわたって安全で安定して供給できるように、必要な措置を講じていく必要があるものというふうに考えております。  現在の給食センターの改修・建てかえ、他市との連携、その他さまざまな事業形態、事業手法、あらゆる選択肢について十分な調査と検討を行った上で、本市にとっての最適の方法を探っていきたい、とってまいりたいというふうに考えているところでございます。  それから、中学校給食についての履行確認ということですけれども、今般、試行期間ということで6日間にわたって給食の試行を実施いたしました。この際には、本市の職員がデリバリーの調理場のほうに朝から出向きまして指導監督を行ったところでございます。4月からの本格実施以降につきましても、調理から配送、配膳までの工程管理など、履行管理を徹底するように取り組んでまいるというふうに考えております。もちろん私どものほうからその現場に出向く、それから学校の配膳室のほうにも目を向けていくということは、続けていきたいというふうに考えております。  緊急措置等でございますけれども、今回も試行期間におきまして配送のおくれが2日間だったということでございますけれども、交通渋滞等があった場合に備えての計画というのは、あらかじめ業者のほうでも策定をしておりますし、我々もそれを検証しております。また、問題点、課題点があれば改善をしてまいりたいというふうに考えております。  それから、小学校でのアレルギー対応ということでございますけれども、今般実施しました中学校給食ではアレルギー代替食の対応までということをしておりますけれども、現在の学校給食センターで調理をしております小学校の分につきましては、アレルギーの原因となる食品を除くとか、代替食を提供するとか、そういうような調理提供は行っていない状況でございます。  これまでの対応としましては、事前に保護者に配布をします毎月の献立表に、加工品以外、これは給食センターで調理するもの以外ですけれども、これのメニューにつきまして、それに含まれております材料や調味料を記載しまして、保護者あるいは学校現場の教員に注意喚起を行っております。  また、特定原材料は27品目ございますけれども、これらのアレルギー表示に加えまして、コンタミネーションも含めて掲載をしました啓発のパンフレットを配布しているという状況でございます。  また、学校におきましては、特定の起因物質により生じる急激な全身性のアレルギー反応、アナフィラキシーですけれども、これの個別対応マニュアルを策定するとともに、学校生活管理指導表、健康調査表等の作成などを通じまして、児童、保護者と連絡をとりながら、個々の児童の状況に応じた対応に努めているところでございます。  また、給食メニューを考える際には、乳のアレルギーあるいは卵のアレルギー、この児童が多いということから、できるだけ乳製品や卵製品を使用しないように努めているところでございます。  さらに、給食調理に携わる者については、卵を扱う調理人には、その卵を使用した献立以外に携わらないこと、あるいはまた卵を使う場合は、専用エプロンと手袋の着用を義務づける等の衛生管理マニュアルに従って運用をしている状況でございます。  それから、中学校における食育ということでございますけれども、学習指導要領に基づきまして、各学校の1年間の教育計画の中に位置づけをしまして、家庭科あるいは保健体育の時間を初め、関連する教科で健康や食文化に関する学習に合わせて指導をしているところでございます。  また、各学校に配置をしております養護教諭、これが保健指導の視点から、「保健だより」や保健委員会などの活動を通じまして、心身の健康のバランスや体力づくり、規則正しい生活習慣などについて情報提供や指導を行っております。特に、中学校給食の本格実施を控えまして、本年度の後半には、食物アレルギーあるいは給食の喫食と結びつけた指導も行ったところでございます。  教職員の負担につきましても、特定の職員に過度の負担がかからないように、学校全体で給食指導、食育に取り組むことができるように、先行自治体の例も参考にしながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。 15 ◯議長(堀口武視君) 和気議員。 16 ◯8番(和気信子君) アレルギー食というのは、本当に命にかかわる問題でもありますし、小学校においてはもうずっと給食は始まっていますけれども、中学校においては、子どもたちや教師に、アレルギーの食べ物を口にした場合には命にもかかわるという危険な状態もありますし、そういったことをしっかりと、始める前にきちんと対応をしていただきたいし、指導もしていただきたいし、また現場の教師任せにせずに、教育委員会もしっかりとその辺は対応をお願いしたいというふうに思います。  それから、小学校についてなんですけれども、成長過程が著しい小学生がアレルギー食も含めていろんな形で給食を食べられる状態というのが、やっぱり絶対必要と思うんです。中学校にできてなぜ小学校でできないのかというのは、疑問を持ちますよ。ですから、小学校が成長過程の中では本当に大事ですので、今後の課題として頑張っていただきたいと思います。  私の知っているお子さんで、保育所ではアレルギー食をつくってもらっていたので安心していましたけれども、小学校にアレルギー食がないので、つくってくださる学校、他市のほうへ引っ越していかれました。本当は地元の学校へ行かせたかった。けれども、ないので残念やということで泉南市から離れていきました。そういうことのないように、しっかり今後対応のほうをよろしくお願いしたいと思います。  続きまして、義務教育費のことなんですけれども、義務教育は無償とすると憲法26条に書かれていますけれども、それについてどう考えますか。  それと、就学援助費の目的についてもお聞かせください。その上で、就学援助費の給食費、修学旅行費の10年間の推移と大阪府下での全額支給、そうでない自治体についてもお示しください。そして、当市の取り組み、またすぐ隣の泉佐野市についてはどういうことになっているのか、それについてもわかりましたら、ぜひお答え願いたいというふうに思います。  それから、この就学援助費の支給回数ですね、それについては、他市とどうなっているのか、泉南市はどのように努力をされているのか。それだけよろしくお願いします。 17 ◯議長(堀口武視君) 上ノ山教育部長。 18 ◯教育部長(上ノ山正人君) 義務教育は無償とするという憲法の解釈ということでございますけれども、憲法26条の第2項に、全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うと。義務教育ですね。それから、義務教育はこれを無償とするという規定がございます。この無償ということでございますけれども、これは、授業料不徴収の意味と解するのが相当であるというのが通説になってございます。  また、教育基本法のほうでも、第4条第2項におきまして、国または地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料はこれを徴収しないと規定がされてございます。これは、先ほど申しました憲法26条の規定を受けまして、義務教育の無償の意味を国・公立の義務教育諸学校における授業料不徴収ということで明確にしたものであるというふうに承知をいたしております。  なお、教科書無償法等の法律がございまして、義務教育段階においては、国・公・私を通じまして教科書は無償になっているということで、この憲法に言う無償は、あくまで授業料というふうに解しているということでございます。  憲法26条の解釈は以上のとおりでございますけれども、子どもたちの将来が生まれ育った環境によりまして左右されることのないように、貧困等の状況にある子どもたちが健やかに育成される環境づくりと、教育の機会均等を保障するための施策等が求められているということも事実でございます。  就学援助費もこの目的のためにあるというふうに考えてございます。就学援助費の給食あるいは修学旅行費のこの10年の推移ということでございますけれども、平成17年度から就学援助費、これはそれまで国庫補助がございましたけれども、これが交付税措置をされたということがございました。実質的に市町村の判断による事業とされたというわけでございますけれども、当該年度より本市の財政状況も勘案をいたしまして、平成19年度から7割支給としたところでございます。  また、修学旅行費につきましては、本年度からこれまでの7割から8割支給へと引き上げを行ったところでございます。  また、今期定例会に提案をいたしております新年度予算案におきましては、中学校給食の実施に伴いまして、中学校給食に対する援助費約1,800万円を新たに計上しているところでございます。  大阪府内の市町村において、給食あるいは修学旅行費の援助費の状況ということでございますけれども、上限額を定めているというところも多い状況でございますけれども、実質的に実費負担ということで、それをしていないのは本市のみというふうに認識をいたしております。  子どもの貧困対策の推進に関する法律第10条は、教育の支援といたしまして、「国及び地方公共団体は、就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。」とございます。  教育委員会としましては、就学援助制度もこの趣旨を踏まえまして、子どもの義務教育に係る保護者の負担軽減のための重要な施策と考えております。御指摘の修学旅行費あるいは給食費の充実に向けて、努力してまいりたいというふうに考えてございます。  それから、支給回数の件でございますけれども、現在、泉南市では年2回の支給ということでございます。市町村によりましては、8月、12月、3月の3回に分けて支給をしているというところもございますけれども、給食費あるいは校外学習費と年度末の時点で精算する必要があるものもございます。12月を新たに加えまして3回とした場合に、実質的に中間の12月に支給する支給額というのはごくわずかなものになるんではないかというふうにちょっと試算をしておりまして、2回を3回にふやしても、保護者の御負担がそう平準化といいますか、軽減されるものではないというふうにも見ております。これは他市の状況を見ながら、今後考えていきたいというふうに考えております。 19 ◯議長(堀口武視君) 和気議員。 20 ◯8番(和気信子君) この就学援助費については、泉南市だけというふうにおっしゃっておられました。限度額を設けているけれども、ほとんど実際には必要な額をということで、大阪府下を調べてもそうですし、そういうふうにおっしゃいました。それと、先ほど泉佐野市はどうですかと聞きましたけれども、お答えなかったです。もしわかれば、また次に教えていただきたいと思います。  子どもたちにとって、今、貧困世帯がふえているということで、連鎖を防ぐということで、その何度もおっしゃっておられます教育に格差をつけてはいけませんし、子どもたちの成長過程に本当に充実したように、給食、そして心配のないように修学旅行も行けるように、この施策ではそのようになっているんでしょう。なのにかかわらず、またずっと泉南市だけなのに言い続けるということが心痛くないんですか。  ずっとこの間もこうして質問の回答を見ますと、努力します、充実に向けて頑張ります、27年度の3月には蔵野教育長でしたけれども、10割全額で負担のないように充実に向けて努めてまいりますと、はっきり言うてますよ。この中で市長もそうですし、教育長、そして部長も言っています、努めてまいります。いつこれを充実させるんですか。大阪府下で泉南市だけなのにもかかわらず、こんなこと、格差があり過ぎですよ。その辺どうなんですか、再度きちっと答えてください。(松本雪美君「交付税措置されていると言うているんやから、それは教育費に回さなあかんやろ」と呼ぶ) 21 ◯議長(堀口武視君) 不規則発言をやめてください。上ノ山教育部長。 22 ◯教育部長(上ノ山正人君) 泉佐野市等の状況ということでございますけれども、この就学援助費を支給する際に、その基準となる額があるということでございます。本市の場合は、生活保護費の保護基準の1.1をとって、これを限度額といいますか、基準額としておるところであります。これはたしか泉佐野が1.3だと思います。ここで支給対象者の幅が少し広いのかなと。  それから、先ほどから御指摘をいただいています給食費あるいは修学旅行費、これについては10割全額実費支給というようなことだと思います。  これまで努力、努力ということで実行性がないという御指摘でございますけれども、先ほども御答弁をさせていただきましたように、本年度からは修学旅行費につきましては1割アップというふうにさせていただいております。さらには、新規に始まります中学校の給食の援助、これについても新たに1,800万円が必要になってくるということでございます。  御期待に沿っていない状況でございますけれども、徐々にではありますけれども、他市並みにまで引き上げていくように、今後とも努めてまいりたいというふうに考えます。 23 ◯議長(堀口武視君) 和気議員。 24 ◯8番(和気信子君) 中学校の給食を実施するわけですから、当然ですよね、これは予算なんか入れないと困るわけですから。どこの市もそうやっています。就学援助費は全額にしていますよ、中学校で給食が始まったら。泉南市だけ違いますからね。その辺はしっかりとお願いしておきます。  それから、泉佐野市は、生活保護費、引き下げられて、皆、国の施策で悪くなっていますけれども、そのときに、今聞きますと1.0、それを市長が1.2にするということで、この4月からするというふうにお聞きしています。そういった思い切ったような、本当に困っている状況があればすべきやと思うんですよ。佐野は全額支給です、給食費も修学旅行費もね。  そういった中でも、多くの子どもたち、困っている子どもたちに教育をちゃんと受けさせようという、その視点に立たなければ泉南市は変わりませんよ。そういう意味では、ずっと努力じゃなくて、きちんと対応してください。  そして、先ほど言われた支給日ですね、2回、泉南市で余り変わらない、ちょっとやと言うていますけれども、お母さん方は給食費を毎月払うのに、その差額分をどうして払おうかと、そういった、大変困っている状況なんですよ。少しでも助かるんですよ。  ほかの市町村を見ますと、2回のところは泉南市も入れて10市町、そしてあと3回というのが24市町になっています。というのは、学期ごとにしているんです。それはお母さん方の切実な思い。わずかといえども、それで子どもたちの給食費を払ってあげることが、本当に子どもも安心して学校へ行けるし、安心して給食が食べられる、気使わずに給食が食べられるというふうになるんですよ。ですから、その点も改善できることは改善してください。  最後に市長にお聞きしたいんですけれども、その泉南市だけこういう状況はどうですか。市長、医療費は29年度からするとおっしゃいました。就学援助費のこれについてはどうですか。考えがあればお聞かせください。お願いします。 25 ◯議長(堀口武視君) 竹中市長。 26 ◯市長(竹中勇人君) 就学援助費につきましては、以前にも答弁をさせていただいていたと思うんですけれども、御承知のとおり、今現在、泉南市の財政というのは、この28年、29年ぐらいが非常に厳しい状況でございますので、財政状況の改善をする時期を見て、また改めて検討させていただきたい。そのために、ことしから1割のアップということをさせていただいていますので、その辺はまた教育委員会と十分に連携をとってさせていただきたいと思っています。 27 ◯議長(堀口武視君) 和気議員。 28 ◯8番(和気信子君) ぜひ一日も早い、財政と言わずによろしくお願いします。  それから、学校の自己負担金、各小学校、中学校というのは、義務教育は無償と言いながら、子どもたちの教材費やいろんな取り組みの中で、授業に使われるお金も子どもたちの自己負担が発生しています。これについては、時間がございませんので、今後拡充に向けてぜひ努力をしていただきたいというふうに思います。  制服代も含めて、文部科学省が調べるところによると、小学校で9万7,500円、これは24年度調査となっていますけれども、中学校で16万9,700円、泉南市はもうちょっと低いと思うんですけれども、これぐらいお金がかかっています。安心して学校で勉強ができるような、そういった援助もお願いしておきます。  次に、留守家庭児童会についてですけれども、今2校になっているけれども、今年度から全小学校のところに6年生までということで拡充されました。といっても、信達小学校とか西信達小学校は、今でも子どもの利用者が多くて部屋が狭いというのがずっと前々から言われていて、その改善も必要やと思うんです。受け入れるに当たっては、受け入れることは大事やけれども、先に整備をしながら、決意したときには整備も同時にしないといけないと思うんですけれども、その対策はどうですか、お願いします。 29 ◯議長(堀口武視君) 上ノ山教育部長。 30 ◯教育部長(上ノ山正人君) 留守家庭児童会につきまして、本年度3校、3カ所で試行を実施いたしました。この試行実施を経まして、新年度からは10施設全てにおいて実施するということとしております。  現時点での申込者は464名ございますけれども、拡充をいたします4年生以上の申し込みにつきましては、現在29名の申し込みというような状況でございます。現在の申込者につきましては、全員受け入れをすることとしておりまして、待機児童は出さないという方針でございます。10カ所全体の定員が465名ということで、今回の申し込み464名、これ以内であるということでございますけれども、議員御指摘のように、個々の施設を見ますと、受け入れ児童数が定員を超過するところがあるということも事実でございます。  しかし、受け入れ児童の全てが毎日利用するわけではございませんで、極端な場合には土曜日だけの利用というような申し込みもございます。こういうこともありまして、全員を受け入れることにしたということでございます。  留守家庭児童会の施設あるいは職員等につきましては、一昨年に制定をしました放課後児童健全育成事業の設備及び運営基準条例、これに定める基準を満たす必要があるというふうに考えてございます。  したがいまして、現在の施設でスペースが不足する場合につきましては、同一敷地内の学校の空きスペース等を一定の整備をした上で確保いたしまして対応してまいりたいというふうに考えておりますし、また指導員の数につきましても、通常は児童40人に対しまして指導員2人を配置しておりますけれども、これを超える場合には、また20名につき1人を配するというふうに考えております。  以上でございます。 31 ◯議長(堀口武視君) 和気議員。 32 ◯8番(和気信子君) 6年生まで拡充されたことは本当によかったなと思います。もちろん年齢が大きくなれば、利用するお子さんは少なくなるというのは当然だというふうに思います。しかしながら、1年生から6年生までの縦割りというのもすごくいいのはいいんですけれども、そういった中で、また障害をお持ちのお子さんも受け入れている状況の中では、指導員の方々がしっかりと研修を受けて、それに対応できるような、安心した居場所にするためには、今後またしっかりと研修とか、人数の確保とかも、ぜひその辺をよろしくお願いします。  次に、飛ばしまして、大綱4点目からいきたいと思います。介護保険制度の充実についてお聞きします。  まず、1点目は、地域包括ケアシステム、これは年齢が75歳以上となる、ずっと言われていますけれども、2025年をめどに、可能な限り住みなれた地域で人生の最期を終われるように、医療、介護、予防、住まい、生活支援、そして包括的に確保されるようにと、そういった仕組みというふうになっておりますけれども、市の取り組みを聞かせてください。  2点目は、在宅介護サービスの24時間体制です。  定期巡回・随時対応型訪問介護、この整備については、ずうっとずうっとこれも言い続けられておりますけれども、今現状はどうなっているんでしょうか。  それと、あと3つ目は、認知症対策についてです。  今、新聞報道でもずっと言われていますように、認知症の高齢者がJRの電車事故で亡くなって賠償金を求める裁判では、今回は賠償金を認めることじゃなくてそれはもう認めないということになりましたけれども、これはよかったという安堵することではないと思うんです。これから在宅介護する方も、施設で入所されている方についても、その職員、いろんな方々がこういった場で、本当にどうなるか、介護するのは大変やなというような危惧におそわれています。  認知症が増加する、こういった中での対策、支援策について市の考えをお聞かせください。  次に、介護保険法を変えられてきますよね。今、市も取り組みの中で、来年度総合事業ということで移されるということになりますけれども、また国はそれ以上に、今、要支援が変えられようとしていますけれども、今後は介護1・2のとこまでそれを引き下げてサービスができなくなる、自己負担をふやすようなことも今考えられているということで、出されているような状況があります。どんどんと介護保険をいっぱいかけても、サービスを受けるときにはなかなか受けられない、介護も大変やと、そういった状況の中で、心配される方がたくさんいらっしゃいます。こういったことに対して、簡潔にお答えください。市の対策をよろしくお願いします。 33 ◯議長(堀口武視君) 薮内健康福祉部長。 34 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) まず、本市におけます地域包括ケアシステムの取り組みでございますけれども、この地域包括ケアシステムの構築は、介護、医療、予防、住まい、生活支援、これが一体的に提供されることとなってございます。本市の場合でも、医療、介護のニーズ、これをあわせ持つ利用者の方が大変多いということで、在宅生活ですね、これを支えるために、医療、介護の多職種の連携が非常に重要だと考えております。  そのために、府内におきましても、いち早く平成24年に医療介護連携事業、これを立ち上げまして、泉佐野泉南医師会と共同して泉佐野以南の3市3町とともに、また保健所、介護保険サービス事業所、それらによります多職種の連携会議、これを定期的に開催して、在宅生活におけるサービスが切れ目ないよう提供される仕組み、今この構築を目指して協議等を行っております。  また、今年度においても、予防施策といたしまして、軽度認知障害いわゆるMCI、この状態で特に効果があるとされております認知症の予防体操、及びこの体操に特化としたWAO体操2ですね、これを大阪府の理学療法士と共同作成いたしまして、地域においてモデル的に実施し、その効果があると検証されております。今後、両体操を全市域で広めていきたいということでございます。  それと、また生活支援サービスについては、6名のライフサポートコーディネーターを配置して、情報の共有、連携、協働による資源開発等をするため、本年1月に泉南市高齢者生活支援介護予防サービス共同体を立ち上げまして、定期的に開催して協議検討を行っていく予定でございます。  また、24時間の定期巡回サービスの対象でございますけれども、これは第6期高齢者保健福祉計画の中でこのサービスを計画に位置づけておりまして、28年度に公募し、29年度に整備を行うという予定でございます。今、各問い合わせも数件ございまして、それに向けて進めてまいりたいと考えております。  それと、認知症対策ということでございますけれども、これも認知症初期集中支援チームというのを来年早々、28年度に立ち上げていきたいと思っておりまして、今現在それに向けて関係者と協議を行っているということでございます。  それと、最後に御質問ございました総合事業ですね、これにつきましては、平成29年4月、これは必ず実施しなさいということになってございまして、今、要支援1・2の方の介護予防の訪問介護とか、また介護予防の通所介護のサービス、これが市町村が実施する地域支援事業への移行と、また緩和した基準によるサービス、また住民主体によるサービス等に分けられるということが示されております。  本市におきましては、24年4月に実施できるサービスとして、現行のサービスの移行をまず考えておりまして、そういった意味では、今現在のサービスをそのまま引き継ぐような形で、サービスの低下にはならないというふうに考えております。  また、その移行分以外の実施につきましては、利用者への手厚いサービスが提供できますよう検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 35 ◯議長(堀口武視君) 和気議員。 36 ◯8番(和気信子君) 介護保険制度がどんどんと悪くなっていくような状況で、もちろん高齢者がたくさんふえるということで、それで自分たちは悪くないのに、何かもう早く死ねというような感じで思われるということで嘆いている方がたくさんいらっしゃるんですよ。ですから、市は安心した形で、きちんと保険料を払って、きちんとサービスが受けられるというようなシステムを市がきちんととっていただきたいと思います。  今までは1時間で家事援助、掃除、洗濯、買い物とかしていただけたんだけれども、時間が短くなりましたよね、45分という形で。ですから、今まで1回でいけたのを2回もサービスをお願いせなあかん、そうしたらお金がまたかかると。そういった知らないところで、どんどんと高齢者が経済的にも大変な状況になっています。  また、きのうも報道されていましたけれども、介護疲れの中で、奥さんが御主人の首を絞めて殺され、自分は自殺未遂を図っているという報道がありました。老老介護、そしてひとり暮らしの方もどんどんふえています。こうした人が安心して、今、施設が少ない中で、自宅でね、居宅で介護を受けるようになっても暮らせるというのが目的ですから、そういった方々が悩まなくてもいいような形に、ぜひ今後しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。  続きまして、介護離職ゼロ対策についてお伺いいたします。  国は介護離職者ということで、この対策、今、年間10万人ぐらいの方が離職をされているというふうにした中で、国はこういった策をとっていますよね。そういった中で、国からその対策について何かあるんでしょうか。あれば教えてください。  それから、市の職員についてなんですけれども、介護休暇は93日ぐらいあると思うんですけれども、この数年間で介護休職及び介護離職をされた方はいらっしゃるんでしょうか。人数とか期間とか、わかれば教えていただきたいと思います。お願いします。 37 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 38 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) それでは、私のほうから職員の介護休暇等の取得状況について答弁させていただきます。  長期介護休暇でございます。平成22年は1名、53日間、平成23年度2名、1名の方が12日、もう1名の方が4日、平成25年度は2名おられます。1名の方が85日、もう1名の方が3日、平成26年度では1名、23日間、平成27年度は現在のところ実績はございません。  以上でございます。 39 ◯議長(堀口武視君) 和気議員。 40 ◯8番(和気信子君) 何名かの方はしっかりとられているということで安心しました。家族の介護が必要なときには、安心して休みがとれるようにしなければいけないと思うんですよ。しかしながら、職場のそういった環境整備、環境改善、そして横のスタッフの理解も必要やと思うんです。休暇をとりにくくしないために、また昇進に影響があってはいけないと思うんです。そういったことについての環境整備、職員への対応についてはいかがですか。その点聞かせてください。 41 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 42 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 長期介護休暇には、例えば昇給の側面からお答え申し上げますと、勤務しなかった日が40日を超える場合については、昇給数を減じるという規定が1件ございます。  以上です。 43 ◯議長(堀口武視君) 和気議員。 44 ◯8番(和気信子君) 法律で決められて認められているようになりますけれども、それはそれで当然やと思うんですけれども、その中で周りのとりにくい状況があったらいけないし、とろうか、どうしようと思ったときに、本当に安心して、仕事も頑張ってもらわなあかんし、また復職したときには、受け入れてしっかりと協力してできるような、そういうチームワークが要ると思うんですよ。  職場のそういった温かい雰囲気、もちろんどの人にも親がいてるわけですから、奥さんもいてる方も、また子どもがいてる方も、いろんな形の中で介護が必要な方もいらっしゃると思うんです。それについて、決意をちょっと教えてください。 45 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 46 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 先ほど1件ちょっと申し忘れました。介護休暇は無給に一応なってございますが、共済であるとか雇用保険のほうから給付金が、今現在100分の40がもうじき100分の67に法改正で上げられるということを聞いてございますので、その分につきましては、育児休業の長期休暇とそろえる形になるのかなと考えてございます。  先ほどの御質問ですが、周知のほうはどうなっているのかという、恐らく御趣旨かと考えてございますが、庁内LAN等のネットワークを活用しまして、休暇の手引でありますとかの環境整備に努めているところでございます。  また、介護によりまして、自己都合の退職等の御相談に来られた場合なんかにつきましても、制度として長期介護休暇がございますよというような説明もさせていただいているところでございます。  以上でございます。 47 ◯議長(堀口武視君) 和気議員。 48 ◯8番(和気信子君) ぜひよろしくお願いします。国も介護離職者ゼロということで、企業の事業主にも助成金を出すような仕組みにも来ていますので、まず泉南市の公務員から始めて、しっかりとそれで安心されるような形にしてください。  それから、次に行きたいと思います。大綱5点目は、防災についてお伺いします。  何度も質問の中でお伺いしているんですけれども、災害避難所案内板の設置、それと誘導板設置について、一生懸命頑張っていらっしゃると思うんですけれども、この現状と今後の設置計画について簡潔にお願いします。 49 ◯議長(堀口武視君) 大北総合政策部参与。 50 ◯総合政策部参与兼行革・財産活用室参与(大北佳生君) 災害時の避難所の案内板についてなんですけれども、まず災害時に必要となる避難所の案内板については、平成26年度から設置にかかって、27年度9月で指定避難所の全31施設については全部設置が完了しまして、次に一時的に避難所となる公園、34カ所あるんですが、34カ所の公園についてもことしの1月末には設置が完了しました。  避難所としての設置が全部完了しましたので、次に避難所の誘導板についてということで、来年度、28年度の当初予算に予算計上を今回行っておりまして、当初予算が成立すれば、来年度はまず小・中学校から誘導板を計画的に実施していきたいなと思っています。最終的には全部避難所の誘導板という形では設置していきたいなと思っています。  具体的に避難所の誘導板というのは、今、海抜表示ということで、関電柱とかにつけているもんがあるんですけれども、ああいう形で1カ所の避難所に対して数枚、方向でつけていきたいなと思っています。  以上です。 51 ◯議長(堀口武視君) 和気議員。 52 ◯8番(和気信子君) ぜひよろしくお願いいたします。この前、清掃議会に行きますと、泉南清掃議会も避難所ビルということで決まっていましたので、そういった形で防災の面では、いろんな方々がいろんなところで積極的にされていることは、大事なことかなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。  あと1分となりましたので、もうお願いだけにしたいと思うんですが、子育て支援については質問ができない状況ですので、お願いだけしておきます。  今、子どもたちは6人に1人が貧困状態にあると言われています。また、ひとり親家庭が本当に大変な状況になっています。貧困であれば、その連鎖が子どもたち、また孫たちにというような形で大変な状況になっています。  そういった中で子育て支援、ひとり親の人たちの支援を、今、就労支援とかいろいろあると思うんですけれども、相談の場所やとか、保育料の減免とかも今国から言われて施策としてありますし、そういったことも積極的に取り入れて、安心した形で子育てができるようにしていただきたい。  また、保育所についても今いろんな話題になっていますけれども、泉南市は待機児が今いないということですけれども、年度途中には待機児があってなかなか入れないと、小さいお子さんを持っている方がおっしゃっています。ですから、年度途中の待機児童の保育所も保育士も確保していただいて、頑張っていただきたいと思います。  これはお願いにしておきます。よろしくお願いします。終わります。 53 ◯議長(堀口武視君) 以上で和気議員の質問を終結いたします。  次に、1番 松田英世議員の質問を許可いたします。松田議員。 54 ◯1番(松田英世君) 本議会で一番最後の質問者ということになるわけでありますけれども、私のは3点取り上げておりまして、1つは教育の関係で質問したいと思っております。次は火葬場の問題を取り上げさせていただいております。最後に人推を中心に人権の問題を取り上げさせていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  質問に入りますが、教育委員会の質問事項の1)の学校規模適正化と調整区解消についてあわせて質問をしたいと思います。  平成24年に始まった調整区解消に係る人権啓発教育の取り組みの推進プランの計画期間が来年度、28年度、最終年度を迎えることになっておりますけれども、そもそも調整区の問題とはどういう問題であったのか、もう一度認識をしてみたいと思いますので、お聞かせを願いたいと思います。 55 ◯議長(堀口武視君) 福本教育長。 56 ◯教育長(福本光宏君) 本市では、これまで教育理念の確立、それから教育問題の解決を実現するために、過去においても教育問題審議会において諮問いたしましたし、調整区廃止の原則にのっとり、小学校の適正規模化に向け校区再編を進めてきたところでございます。  しかし、そのときに十分な地域住民の皆様の論議が得られず、またその審議にかかわって平成17年に生起しました一部住民の方による部落差別事象、これは当該住民の皆さんや子ども、保護者の皆様に深い傷を負わせる結果というふうになりました。  当時の審議会において、これ以上、校区再編を進めることにより、再び差別事象を起こさないでほしい、そういう提起がなされました。これらの結果として、課題を残しながら新たに調整区を設置するということになったと、そういうふうに認識しております。 57 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 58 ◯1番(松田英世君) 調整区解消に係る人権啓発・人権教育の取り組みの推進プランの理念的な趣旨である調整区解消に係る基本方針には、調整区は、同和地区並びに同和地区を含む学校に対する忌避意識に基づく都市差別の結果生まれたものであるとして、調整区の解消は、泉南市の教育課題の克服と教育理念の実現のための学校規模適正化を推進するための調整区の解消であり、同時に都市差別の解消を目指すものでなければならないというふうに書かれております。  平成26年6月議会においても質問しましたが、再度質問したいと思い、質問をさせていただきます。この基本方針でも押さえておられる調整区の解消とは何か、何をもって調整区問題解消の到達点と考えているのか、その答えをお聞かせ願いたいと思います。 59 ◯議長(堀口武視君) 福本教育長。 60 ◯教育長(福本光宏君) 調整区問題解消の到達点ということについてですけれども、各小学校の単一校区の設置、これが目標であります。そのためのこの問題に関する人権啓発・人権教育の取り組みの進展、これが必要であるというふうに考えております。  市内各小学校の児童数の動向を見通すこと、また単一校区の設置を目指す、そういう方向ですが、一方で、その際に二度と差別が生起しないよう、土地差別問題が解決に向かっているという見通しが立てられる状況にあることが必要であるというふうに考えております。  推進プランの計画期間は、平成28年度までというふうになっております。まずは、この期間内にできる限りの努力をし、その解消を目指した取り組みを進めていかなければならないというふうに考えております。 61 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 62 ◯1番(松田英世君) 現在行われている教育問題審議会のスケジュールを見ると、8月から学校規模適正化の審議に入るようだが、今述べられた調整区解消の到達点を踏まえて、学校規模適正化の方針と調整区問題の解消についての整合性についてどのように考えておられるのか、お聞かせを願いたいと思います。 63 ◯議長(堀口武視君) 福本教育長。 64 ◯教育長(福本光宏君) 審議会の審議スケジュール案といたしましては、学校規模適正化方針の策定の時期、それと調整区問題解消の取り組みの計画期間の終了時期が重なっております。  学校規模適正化につきましては、調整区問題の解消とその整合性を図りながら、土地差別問題解決の方向性を踏まえた方針を考えていきたいというふうに考えております。 65 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 66 ◯1番(松田英世君) 調整区解消に係る基本方針には、次のように書かれている。調整区は、同和地区並びに同和地区を含む校区に対する忌避意識に基づく土地差別の結果生まれたものであり、学校規模適正化のために調整区解消を進めていくのは、子どもの最善の利益のため必要なことではあるが、社会にあるそのような意識やシステムの解決を目指すことなしには、解決することはできないというふうに思っております。傷を負うのは当該住民や子ども、保護者であることから、平成17年差別事象が明確にそのことを示してきたわけでもあります。  また、推進プランは、調整区解消に係る、二度と土地差別を生起させないよう、市民人権意識調査における忌避意識の変化、調整区の児童の就学、就労等の本市の実態把握結果を踏まえた人権啓発・人権教育本推進プランに基づき推進をしていると思っております。  平成16年の教育問題審議会の学校規模適正化の審議は、平成17年に生起した一部住民の差別事象より十分な論議ができず、関係住民や子どもたちを傷つけたままで終わっており、結論は出せていない。  平成24年度に実施した市民意識調査の住宅を選ぶ際の忌避意識問題の質問が出ておりますけれども、同和地区内の建物を避ける、どちらかといえば避ける割合が64.1%、小学校区が同和地区と同じ区域になる物件を避ける、どちらかといえば避ける割合が49.3%という結果は、もちろんたび重なる本市の差別事象を受けた、強引に学校規模適正化を進めた場合、同じようなことが再度起こらないとは言い切れない。  そのことを踏まえて、学校規模適正化の方針と調整区問題の解消、整合性について再度考え方をお聞きしたいが、述べていただきたいと思います。 67 ◯議長(堀口武視君) 福本教育長。 68 ◯教育長(福本光宏君) 先ほども答弁しましたように、学校規模の適正化に当たりましては、調整区の解消、すなわち土地差別問題の解決の視点を踏まえて、整合性をもって進める必要があるというふうに思っております。調整区の解消というのは、単一校区の設置を目指すに当たって、二度と差別事象が生起しないよう土地差別問題が解決に向かっているという見通しが立てられず状況にあることが、先ほども言いましたように、必要条件であるというふうに考えております。  学校規模適正化に当たって、ふたたび土地差別事象が生起し、関係住民や子どもたちを二度と傷つけることのないように、総合的に施策の中で、人権啓発・人権教育の取り組みを充実・進展させて、解決に向かっているという見通しが立てられる状況をしっかりとつくっていきたいというふうに考えております。 69 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 70 ◯1番(松田英世君) 今のような答弁をいただきましたので、きょうの質問のこれに対する私のまとめというのか、押さえというのか、それについて述べておきたいというふうに実は思います。  学校規模適正化にかかわって、ふたたび差別事象が生起すると、以前があるように、この前もそのようなことで、あえて言えば失敗をしておられるということにもなります。教育問題審議会の審議はストップし、今後二度と本市の学校規模適正化を進めることはできなくなる。そのことを踏まえて、同じ過ちは繰り返さない、その覚悟で、関係住民や子どもたちをこれ以上傷つけることのないように、学校規模適正化を進めていただきたい、考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしていきたいと思います。  続きまして、子どもの相談窓口について質問をしたいと思っております。  まず、その前提として、先日の代表質問の市長の答弁では、28年度から始まる子どもの声制度は、子どもの権利に関する条例の第6条にある、子どもの相談・救済の仕組みとしてつくられたものでないような感じを受けたというふうな発言がありました。  そこで、私はその発言を踏まえて、そういったことも整理しながら質問に入りたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思っております。  条例で示された子どもの相談・救済の仕組みについて質問をいたします。なお、子どもの権利に関する条例推進の事務局は、人権推進部と健康福祉部、教育委員会の三者で担っていると聞いておりますが、代表して教育委員会に質問をしたいというふうに思っております。  まず、質問の第1、泉南市では市政運営方針にもあるように、昨年4月に開設した子ども総合支援センターを中心に、家庭児童相談機能と教育相談機能を統合し、教育委員会は健康福祉部が連携しながら相談に対応しているとある。子どもの相談はいじめや不登校、虐待など複雑・多岐にわたっているものであるから、実際につらい思いや悩みを抱えている子どもからの相談の現状はどのようになっているのか、相談者の内訳、解決の方法について、まず教えていただきたいと思います。 71 ◯議長(堀口武視君) 上ノ山教育部長。 72 ◯教育部長(上ノ山正人君) それでは、子どもからの相談の現状ということで御答弁をさせていただきます。  いじめや不登校、虐待などの子どもに関する相談につきましては、教育委員会や家庭児童相談室への電話相談、それから来庁相談から始まることが多いのが現状でして、そのほとんどが保護者や地域の方、あるいは教職員など、大人からの情報でございます。相談を受けた機関は、事実の確認を行いまして、必要な情報を共用するために関係機関と連携をし、子どもを見守るネットワーク、この中で解決に向かって支援を行っているという状況でございます。  子どもたちの相談内容につきましては、友達のこと、あるいは学習のこと、学年が上がるにつれては進路のことなどが多くなります。相談機関を利用するというよりも、身近な学校の担任、養護教諭など、近くにいる大人に聞いてもらっている事例が多いと、そういう状況でございます。 73 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 74 ◯1番(松田英世君) 今の話では、相談窓口を利用するのは、ほとんど保護者や先生という大人からの相談が中心であるということでありました。子どもたち自身は、学校の先生や保護者、友達等に相談をして、それで解決できているのか。誰にも相談しない子どもは、どうなっているのか。子どもの相談を専門的に受け、子どもの立場に立って解決し、子どもも安心してできる窓口の設置や解決の方法について今後どのように考えていくのか、教えていただきたいと思います。 75 ◯議長(堀口武視君) 上ノ山教育部長。 76 ◯教育部長(上ノ山正人君) 本市では子どもの権利に関する条例が施行されておりまして、その第6条では、子どもの相談と救済という規定がございます。子どもにとりましては、相談と救済は分けて考えるものではなくて、相談することそのものが救済であるとも言われております。身近な大人が子どもの言葉の奥にある子どもの気持ちを受けとめ、子どもの最善の利益を確保するために次の手だてを考えていく、それが必要であるというふうに考えます。  現在は学校が中心になりまして、子どもの不安を受けとめ対応しておりますけれども、子どもの相談には専門性や独立性が求められております。今後、子どもの相談と救済に対応する第三者機関のあり方を他市町の事例に学び、検討してまいりたいと考えております。 77 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 78 ◯1番(松田英世君) 今、答弁された専門性や独立性を持つ第三者機関とは、どのようなものをイメージしているのか。メンバー構成を含め説明されたい。また、その第三者機関ができれば、例えば現在学校が中心になり、子どもの不安を受けとめ対応している事例がどのような仕組みの中で相談、救済されていくのか、説明をされたいというふうに思います。  なお、先日代表質問の市長答弁では、第三者機関は教育委員会に設置する、そのようなニュアンスがあったが、他市の事例ではどのようになっているのか、説明を願いたいと思います。 79 ◯議長(堀口武視君) 上ノ山教育部長。 80 ◯教育部長(上ノ山正人君) それでは、第三者機関ということでございますけれども、他市の事例もさまざまでございますけれども、一般的には第三者機関のメンバーはオンブズマンとしまして、弁護士を初め教育学を専門としている者、あるいは社会福祉を専門としている者など3名程度、それからそのもとに調査相談員ということで、教育関係者や相談の研修を受けた者など5名程度を置いて構成しているというのが一般的でございます。そして、オンブズマンの任期は2年から3年。御質問のありました所管部署でございますけれども、市役所内の所管部署につきましては、首長部局の人権にかかわる部局が多いということでございます。  そして、この第三者機関の具体の内容でございますけれども、調査相談員が週に5日ほどの定期的に決められた相談日に相談室に常駐して待機をしている。そして、そこで主に子どもや保護者からの相談で聞き取った内容を月に二、三回行われます会議でオンブズマンに報告をいたしまして、オンブズマンはそのことを整理し、相談員に次の指示をする形をとっているということでございます。  学校とのかかわりにつきましては、教職員が直接相談することも可能でありますし、子どもと一緒に相談に来ることもできるというような内容でございます。また、子どもや保護者が直接相談に来た学校の事例につきましては、当の本人の了解を得まして学校に返し、学校とともに解決をする場合もございます。  このように、専門性、独立性を持った第三者機関が一緒に考え、かわりに思いを伝えたり、関係者へ努力を促したり協力を依頼したりしまして、調べて助けることで相談を救済へとつなげている状況でございます。 81 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 82 ◯1番(松田英世君) 今の言葉の中でこのように出したんですが、第三者機関の設置は、第三者性を担保することの意味で、他市では教育委員会以外の市長部局の人権にかかわる関係、その他もその事例を挙げているというようなことであったと実は思います。  最後にまとめとして、昨今の子どもたちは、自尊感情が低く、自分が社会で必要な存在であると感じることができず、親にも子どもにも受けとめるだけの余裕がない、それが現実であろうと思います。だからこそ、子どもの悩みや不安を専門的に受けとめ、関係機関につなぎ、必要な手だてを講じたりすることができる窓口が必要ではないかというふうに思うわけであります。  そのためにも、子どもの相談を専門的に受け、子どもの立場に立って解決をし、子どもが安心できる窓口として専門性、独立性を持った第三者機関の早急な設置が必要であるというふうに考えております。  加えて、そのような子どもの悩みを相談という形にしていく教職員を初めとする周りの大人のサポートも必要ではないか。例えば、学校の休憩時間に教室の中で、たとえ1分でも誰とも接触しない子どもは、友人関係で何かあるのではないか。その感覚で子どもに接することができるような教師の鋭い感覚が必要ではないかというふうに考えるわけでもあります。  私が考えている、そのような感覚を持って子どもと向き合い、話をし、子どもの悩みを相談という形につなぐことができるよう研修や取り組みを重ね、教職員を初めとする周りの大人がサポートできるような仕組みをぜひともつくっていただきたい、このことを述べておきたいというふうに実は思いますので、よろしくお願い申し上げます。  それから、続きまして泉南阪南共立火葬場問題に触れたいと実は思っております。  私にとってこの問題は、直接かかわりを持たないで外部の人間として今日までずっと見てまいった生活が続いておりました。最近、泉南市の議会に上げていただいて、この問題がまさに泉南にとっても我々にとっても大事なことであるということから、私は中身について調べたり、またお話を聞かせていただいたりしたわけでございますけれども、もう一度この問題の今日までの経過や、やってきたことの否決について、市はどう受けとめているのかについて御説明をお願いしたいと思います。 83 ◯議長(堀口武視君) 竹中市長。 84 ◯市長(竹中勇人君) 泉南阪南共立火葬場についての御質問でございます。  まず、この経過でございますけれども、昭和63年ごろから火葬場計画、これは泉南聖苑計画という形で計画案がございました。当初の場所はこことは違いまして、ほかの場所で計画があったわけでございます。その当時は、その計画の中には、墓地公園、それと葬祭場を含めた相当大きな規模の事業計画でスタートしたものでございます。  その後、いろんな諸般の事情がございまして、一旦計画を中断して置いていたわけでございますけれども、火葬場につきましては、樽井におきましても岡田の斎場におきましても老朽化が非常に著しい、市民の皆さんの最期を見送る場としては決して適正なものではないということもありまして、市民の皆さん方の非常に強い要望を受けて、改めて阪南市と共立でどうかという話もいただきまして、その話を進めた結果、今新たにこの市民の里周辺で火葬場整備ということで、24年から泉南・阪南両市で事業実施を決定したものでございます。  今まで環境アセスメントやとか地質の調査、基本計画を行いまして、炉のメーカーの決定もさせていただきまして、これも12月に同じく議決を頂戴したものでございます。それから、基本設計の作成、都市計画決定を行いまして、昨年3月に信達郷共有林野組合さんの御協力をいただきまして、用地の権原の取得もさせていただきまして、現在は水道の布設工事をしておるところでございます。  審査委員会にお願いをいたしまして、総合評価方式で総合評価型の一般競争入札でやっていただいたんですけれども、デザインビルド方式ということもありまして、その設計の内容についての審査等を審査委員会にお願いして決定をしていただきました。その後、昨年の12月に議会のほうに工事請負契約の締結についてを提案させていただいたところでございます。  結果につきましては、御承知のとおり、残念ながら否決という結果でございました。これにつきまして私も非常に残念に思っておりますし、先般の本会議前の委員会におきましても、異例中の異例ではありますが、後の他市への影響、特に阪南市さんへの影響ということもございまして、私からも強く御同意をいただけるようお願いをさせていただいたものでございます。  そういう経過もございまして、残念ながら否決という非常に厳しい結果を受けまして、今現在、改めて次の契約に向けて、これからの審査会の進め方等を検討中でございまして、近々3月中には一定の公募ができる形を整えていきたいというふうに考えてございます。 85 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 86 ◯1番(松田英世君) ひとつお尋ねしたいんですが、今回の否決された中身の内容というのは、何が否決されて、どのように感じておられるのかということをちょっと聞かせていただきたいと思います。 87 ◯議長(堀口武視君) 竹中市長。 88 ◯市長(竹中勇人君) 否決された原因というのは、審査会におきましても、それぞれの委員の皆さんの自己の判断においての適正な判断がなされたものと思っておりますし、それを受けて私のほうに答申をいただいた。その答申を受けて、私は議案として提出をさせていただいたものでございます。  否決になった原因というのは、私としては判断をいたしかねるものでございますし、議員諸氏の御判断が厳しい判断をいただいたというふうに感じているところでございます。 89 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 90 ◯1番(松田英世君) そうすると、議会で否決された内容、市長が否決をされた中身について、かなりのずれがあるというよりも、何が否決されたのかというのは、市長は感じることができないということなんですかね。本会議の議場では、公明、共産を中心にして、点数のつけ方が問題であろうということで否決をされたやというふうに私は感じているんですが、それは間違っているのかどうか、教えてください。 91 ◯議長(堀口武視君) 竹中市長。 92 ◯市長(竹中勇人君) 確かに、点数のつけ方に疑惑があるというふうに思われた方もおられたようでございます。私としましては、その個人の判断の見方というんですか、個人のいろんな私見の中からの判断というのが優先されていると思いますので、それが決して悪かったというふうには思っておりません。 93 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 94 ◯1番(松田英世君) 今の答弁では、市長も点数が問題になったんであろうという認識に立っておられるようでありますけれども、しかしながら、審査委員会は独立しており、各委員の持っている点数は、各委員が独立的に持っているもんでありますから、それがどうこうということにはなったんでしょうが、まさにそのことが問題だというふうに言われているわけですね。  私は、じゃその1人が問題になるんであれば、逆にその他の人たちについてはどのように行政として──客観では業者の立場にならないと思いますけれども、そのことについて行政内部では議論が出たのか出ていないのか、それはどうなんですか。このことを聞かせてもらわれるんかどうか。 95 ◯議長(堀口武視君) 竹中市長。 96 ◯市長(竹中勇人君) 具体的な配点の中身につきましては、個人の主観でつけていただいているわけでございますので、それがどうこうということは一切ございません。そして、1人の方と他の方というふうに言われましたが、私はその1人の方も他の方も全て適正にやっていただいたというふうに考えてございます。 97 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 98 ◯1番(松田英世君) このことについてちょっと気になることを先に聞かせていただきたいと思いますが、これはあと続いて建てないということにはならないと思うんですよね。  そこで、今回その点が議論になった。しかし、その事業に参加し、参加を求めていた企業に対しては、これは何の落ち度も私はないと思いますが、落ち度は行政もなかったということをおっしゃられるのかどうか、これも聞かせていただきたいと思います。 99 ◯議長(堀口武視君) 竹中市長。 100 ◯市長(竹中勇人君) 今回、参加していただいた企業につきましても、当初のデザインビルドの計画に対して種々の御提案をいただき、そこから後のプレゼンテーションも誠実にやっていただいたというふうに私は思っております。直接私は見ていないわけでございますけれども、この企業につきましても誠心誠意やっていただいたというふうに思っております。 101 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 102 ◯1番(松田英世君) この前の本会議で、それは実現するのかどうかわかりませんけれども、6月議会で上げたいというような意向があったんですが、じゃ、その企業が参加を希望し、参加を求めてくれば、参加できるということを確信させていただいていいのかどうか。 103 ◯議長(堀口武視君) 竹中市長。 104 ◯市長(竹中勇人君) これから審査会のほうで要項等の検討をさせていただくわけでございますけれども、それに合致をしていれば当然に参加していただけるというふうに思います。 105 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 106 ◯1番(松田英世君) 本議会である方の質問の中にもありましたように、漏えいという言葉をあえて使わせていただきますが、職員がこの件で漏えい──私は玄人がありませんから専門用語はよく使いませんが──というふうな事態に立ち入ったときに、職員を取り締まる条例というのか法律ではどのような規定になっているのか、教えていただきたいと思います。 107 ◯議長(堀口武視君) 竹中市長。 108 ◯市長(竹中勇人君) 職員からの漏えいということがもしあったとすれば、これは地方公務員法違反、守秘義務違反ということになって、地公法上の処分ということになります。 109 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 110 ◯1番(松田英世君) それは今回、私も不思議で資料請求をさせていただいたんですが、そのことを通しての質問をしたいと思いますが、今回初めて仮採点という言葉が出てきたわけですね。  これは過去10年さかのぼって、仮採点ということで取り扱った事業はあるのかということでお尋ねをすると、ありませんという返事が返ってきました。ただ、火葬場については、炉の問題と今回の問題については仮採点を行わせていただきましたということなんですけれども、この仮採点というものを今回この手法で取り入れた理由はどこにあるんですか。 111 ◯議長(堀口武視君) 知久市民生活環境部長。 112 ◯市民生活環境部長(知久 孝君) 私どもとしましては、この火葬場建設に関しましては、炉と初めから仮採点というのを採用しております。ただ、これは一般論的な話になります。それと、こういった場合、どんな方法で──当然、仮採点をやっておられないような審査もありますし、されているとこもあるんですけれども、仮採点のメリットと、一般論で話させていただきます。  メリットとしましては、より深まった状況で、まず提案書を見ていただいて、それに関する自分の点数をつけるというんですかね。その後、それに基づいてプレゼンテーションを受けていただきます。ですので、どうしても仮採点をしない場合は、プレゼンテーションの影響が審査内容にかなり反映されるというふうなことがございますので、できるだけ中身を密にしていただくために、私どもはこの仮採点方式というのを採用したということでございます。  以上でございます。 113 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 114 ◯1番(松田英世君) 今、採点を2回することが、あくまでも正しい判断が生まれてくるんではないかということであったと思いますけれども、市長は今回の本会議で、点数のつけ方が1回のみでは気持ちの上で偏ったような出方をする、それに対して仮採点があることはよかったんではないかというふうなニュアンスの発言を実はしておられるんですけれども、じゃ、この市長の答弁からいきますと、この仮採点を採用しようとしたのは市長の発案なんですか、お答えください。 115 ◯議長(堀口武視君) 竹中市長。 116 ◯市長(竹中勇人君) 私は、昨日でしたでしょうか、この仮採点の件での御質問にもお答えいたしました。そのとき、1回では気持ちの上で偏った配点になってしまうというような表現は、したつもりはございません。  言わせていただいたのは、先ほど知久部長が言いましたように、提案の内容を見て一旦判断をしていただく、プレゼンの内容を見てもう一度その判断をしていただくという意味で、それなしに1回のプレゼンとトータルとしての判断であれば、直近で見たそのプレゼンの影響が大きいだろうということで、こういうやり方をしたということでございます。  そういうことで、仮採点というのは、そういう全体の評価を均一にするためという意味で、その方法を採用したということでございまして、この採点の仕方が私の提案かということでございますけれども、これは審査会の中での提案でございます。 117 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 118 ◯1番(松田英世君) 私の聞きたかったのは、今回が2回行われますよということを最初から作業の中に入れていかなかったら、市長の言葉は出てこないと思うんですよね。これは審査委員会で決めたとはいえ、審査意見は独立していますから、きのうの答弁では、この問題は12月に否決されたんですが、そこから数カ月たっているといえばたっているわけですけれども、じゃ、この問題は誰の提案で、誰かの要望、誰からかのそういう申し入れがあってやったのか、なぜこういった案が出てきたのか、その出てきた根源を説明していただきたいと思います。 119 ◯議長(堀口武視君) 辻本副市長。 120 ◯副市長(辻本 誠君) 審査にもちょっと入っておりましたので、私の知る限りのことを全てお伝えさせていただきたいと思います。  まず1点、ちょっと誤解されているようですが、言い方の問題もあるかもしれませんけれども、2回採点したという事実はないというふうに思っておりまして、あくまでも採点結果というのは一番最終の結果1つでありまして、途中にありましたのは、仮採点という言われ方をしているのは、いわゆる各委員の意思形成過程のまさに作業途中といいますか、最終判断をする前の準備といいますか、まさにその仮採点ということで、その過程であるということでございます。ですから、審査というのは1回ということでございます。  どういう経緯でそういうやり方をしたかということなんですけれども、先ほど市長も答弁しましたとおり、炉を同じようにしているということもあるんですけれども、実際に審査委員会の中で、当然ほかの資料と一緒に一旦中間──言い方としては、中間採点という言い方はしなかったと思うんですけれども、一旦今の提案書を見て、まず審査員において、自分たちでまずつけて見ていただいて、プレゼンの後に再度それを精査する形でもう一回つけるという形でどうかということで、事務局のほうからほかの資料と一緒に提案があって、一応審査員の中で議論した上で、じゃ、そういうやり方でということで、まずは資料の中で今言われている仮採点という形でさせていただいて、プレゼンの日に最終点数をそれぞれの委員がしたということでございます。  以上でございます。 121 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 122 ◯1番(松田英世君) 私は、2回が1回、3回、4回でも構へんのですよ、正しくやられていたら。今まで10年間さかのぼってもやったことのないような、こういった手法が今回取り入れかえられたとこに、何が意図してあるのかということを教えていただきたいからお聞きしているわけです。そうすれば、この方法は、例えば泉南中学校の工事等の中でも今後使われていくのかどうかという問題ね。  それから、副市長にお聞きしたいんですけれども、確かに仮採点というのは、市長もおっしゃっているようにいろんな意味があってつけておられるんでしょうけれども、その2回のときにはそんなに束縛はなかったかのようなことを私も聞いているんですね。否決した議会のほうは、点数のつけ方についてということで出ているんですが、じゃ、例えば言われている人がおったとした場合、その人は仮点数のときも極端なつけ方をしたのかどうかという問題。  これで副市長のお名前を挙げたのは、資料請求したときにある方から、松田さん、この資料を求めるんであれば副市長に言うていただかないと、副市長の判断で出してきてないんですわということでしたから、私はもううるさいわと思うたからお願いもしなくて来ているんですが、この本議会に仮点数を出す気持ちはありますか、ありませんか。どうなんですか。 123 ◯議長(堀口武視君) 辻本副市長。 124 ◯副市長(辻本 誠君) 資料請求につきましては、私が最終の決裁権者でございますので、私の判断ということは、そのとおりでございます。あくまでもそれぞれ委員の審査過程の中にあるメモであるという位置づけですので、今現在でも出すつもりはございません。  以上でございます。 125 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 126 ◯1番(松田英世君) もう1つ答弁漏れがあったんですが、例えば泉南市で大きな事業というのは泉南中学校になると思いますが、そのときもこの方式を活用するような見通しはあるのかないのか、そのことをお答え願いたいと思います。 127 ◯議長(堀口武視君) 辻本副市長。 128 ◯副市長(辻本 誠君) 今回は総合評価型一般競争入札だったんですけれども、そのほかプロポーザルという形で随契する場合も含めまして、いろんな審査を伴う公共事業があると思います。それらにつきましては、それぞれの事業ごとにしっかりとその審査委員会の中でその手法について検討して確定していくということですので、必ずしも今回と全く同じやり方にするというものではございません。  以上でございます。 129 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 130 ◯1番(松田英世君) なぜそうなるかわからないし、審査委員会ができると、審査委員会が独立していますので、そこで先ほどもあったように仮採点のこの提案ですね。仮採点の点数をつける提案を──仮採点でしたかな、さっきの言葉としては。事務局から提案をさせていただいたというふうな表現が、事務局の手続というんか、何かその表現があったと思うんですけれども、やってみて否決された中身がこれと違ったわけですから、この方法をよきとするのか、悪きとするのかについても判断がつかないということで、まず我々から見たら、どう判断というんですか、説明できればしていただきたいと思いますし、できなかったら、私また続けて質問させていただきたいと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 131 ◯議長(堀口武視君) 辻本副市長。 132 ◯副市長(辻本 誠君) 今回の火葬場の建設事業につきまして、もう一回、今6月を目途にということを目指してやるということですけれども、もう一度やるやり方につきましても、今新たに審査委員会を立ち上げますので、そこで一から、もう一回どういうやり方をするかということを御議論いただいて、むしろそちらでちょっと検討していただくと。  極力、役所の──役所の人間が入らないと言ったらあれですけれども、事務局はあくまでも事務局に徹して、審査委員会の中でその手法等についても、しっかりと議論していただいてやるということでございます。今回の否決の経過とかを踏まえて、できる限り公平・公正をより徹底するということを旨にして、しっかり進めていくという形になると思います。  以上でございます。 133 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 134 ◯1番(松田英世君) 本会議中でこんなことを申し上げたらいかんのかわかりませんけれども、ちらっとお聞きすると、大阪府のほうへもうぼちぼちまた帰られるというふうな話を若干聞いているんですよね。竹中市長ね、部長がこれだけ座っておられて、私の質問に対してどなたも答えない、なぜそのことを副市長に言わせておられるのか、私はよくわからない。本当に情けないと私は思いますよ。  私は、この前に市長にお会いさせていただいたときに、なぜ市長、副市長をもう1年とめなかったんですかというお話をした。私は、副市長が来庁されたとき、一番最初に太鼓判を押させていただいた副市長であったんです。この間、副市長はまさにそれ以上の泉南市の行政で実行力を示し、やってこられたということは、私は生涯にわたってそのことは発言するであろうと思います。  それなら、きょうの時点でこれだけの部長が座っておられて、ひな壇ではないわけですから責任を持って答弁し、答えていく。後でそのことが年度が変わっても、地元にいてる我々がけんけんがくがくしてでも、そのことを話しすればいい。今、座って発言しない方々は、おいでにならないときが来たときに、誰の責任でもない、答えられたのはあの方だからというふうなことだけは、私はやめていただきたいと思います。  最後に、時間もありませんから言いますけれども、今回私は1人の方のつけた採点だけが問題ではなかったと思います。いろんな要素がその中にある、なぜそのことが1つだけ取り上げられて否決されたのか。そのために、私はきょういろんな観点での質問をさせていただいて、少しでも理解を議会として広められたらいいな、そのことを思ってきょうここに立たせていただいております。  今後とも、このようなことは、人間のすることですから続くこともあろうと思いますので、私も一生懸命頑張ってまいりたいと思いますが、よろしくお願い申し上げ、最後に口幅った言い方をしましたことも、質問の中身だということであえてお許しをお願いし、私の質問にかえて終わらせていただきたいと思います。議長、ありがとうございます。 135 ◯議長(堀口武視君) 竹中市長。 136 ◯市長(竹中勇人君) 先ほど副市長の件でお話しいただきましたので。辻本副市長につきましては、1年半市のほうで頑張っていただきました。非常に活発に仕事をしていただける人でございまして、私も非常に助かりました。そして、特にこの1年、地方創生の関係では非常に広範に頑張っていただきまして、私も非常に高く評価をしているところでございます。  昨年の秋から大阪府の市町村課のほうに行きまして、何度となく市町村課長とお話をさせていただきました。今、地方創生が1年終わって、これからまた続けて進めていかなければならないこの重要な時期に、ぜひもう1年こちらにいていただけないかということでお願いしたんですが、大阪府のほうで府下全市町村同じ共通のルールでやっているということでございまして、残念ながら3月末をもって退任される、4月からまた新しい副市長として大阪府からお迎えすることになります。ちょっとまだその人選はされていないということでございますので、また近々お知らせすることになろうかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  それと、最後に申された1人の採点というのは、1人が特別というんじゃなしに、皆さんそれぞれが皆さんの今までの見識の中で判断されているということで、私といたしましては、全て皆さん方の判断はそれぞれの皆さんそれなりに適正にやられたというふうに思っております。 137 ◯議長(堀口武視君) 松田議員。 138 ◯1番(松田英世君) もう終わると言うて市長が答弁しはったんで、お許しをください。市長、一遍松井知事に会いにいきませんか。まだ4月まで日にちあるんですよ。そのことだけ言うて、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 139 ◯議長(堀口武視君) 以上で松田議員の質問を終結いたします。  これをもちまして一般質問を終結いたします。  会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。      午前11時59分 休憩      午後 1時30分 再開 140 ◯議長(堀口武視君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第3、泉南監報告第19号「例月現金出納検査結果報告」から日程第5、泉南監報告第1号「例月現金出納検査結果報告」までの以上3件を一括議題といたします。  これより本3件について監査委員の報告を求めますが、齋藤一夫監査委員から都合により欠席の届けがありましたので、御報告いたします。よって、報告につきましては木下豊和監査委員から報告をいただきます。  それでは、本3件に対し報告を求めます。木下豊和監査委員。 141 ◯監査委員(木下豊和君) 議長より報告の旨の指名を受けましたので、ただいまから平成27年10月、11月、12月分の例月現金出納検査を執行しました結果を報告いたします。  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成27年10月分は同年12月2日に、平成27年11月分は同年12月25日に、平成27年12月分は平成28年1月26日に齋藤監査委員と私とで検査を執行いたしました。  これにつきましては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計並びに水道事業会計の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。  以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。 142 ◯議長(堀口武視君) ただいまの監査報告に対しましては、質疑の通告はありません。よって監査報告3件に対する質疑は省略いたします。  以上で監査報告3件の報告を終わります。  この際、お諮りいたします。これより上程予定議案のうち議案第1号「人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて」及び議案第6号「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」並びに議案第19号「平成27年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)」から議案第24号「平成27年度泉南市水道事業会計補正予算(第2号)」までの以上6件の計8件につきましては、会議規則第37条第3項の規定によりいずれも委員会の付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 143 ◯議長(堀口武視君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号及び議案第6号並びに議案第19号から議案第24号までの以上6件の計8件については、会議規則第37条第3項の規定によりいずれも委員会の付託を省略することに決定いたしました。  次に、日程第6、議案第1号「人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中市長。 144 ◯市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第1号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるにつきまして御説明申し上げます。  議案書1ページをお開き願います。田中千賀子氏は、平成28年12月31日をもって任期満了となりますが、人権擁護委員として最適任者と認め、再推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により意見を求めるものでございます。  なお、田中氏の経歴につきましては、議案書3ページにお示しのとおりでございます。  以上甚だ簡単でございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。御意見を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 145 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより議案第1号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり了承することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 146 ◯議長(堀口武視君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案のとおり了承することに決定いたしました。  次に、日程第7、議案第6号「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 147 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第6号、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は45ページをお開き願います。提案理由につきましては、人事院勧告に準じ、平成27年4月1日から適用する一般職の給料月額及び勤勉手当並びに泉南市議会議員及び特別職の期末手当を改定するため、関係規定について所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。議案書47ページをお開きください。  本条例は3条立てとなってございます。  第1条は、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正を、第2条は、泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正を、第3条は、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正を行ってございます。  それでは、まず第1条についてです。  1点目は給与表の改正でございます。別表第1、これは一般職給料表ですが、それと別表第2──これは教育職給料表でございます──を全部改正してございます。平均約0.4%の引き上げを行うものでございます。  2点目は、12月の勤勉手当の支給月数を引き上げてございます。正規職員の勤勉手当「0.75月」を「0.85月」と0.1月の増としてございます。再任用職員につきましては、勤勉手当「0.35月」を「0.4月」と0.05月の増としてございます。任期付職員につきましては、勤勉手当「0.39月」を「0.44月」へと0.05月の増としてございます。  続きまして、第2条の泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について説明申し上げます。  議案書は59ページをお開きください。市議会議員の12月の期末手当の支給月数を「2.025月」から「2.125月」へと0.1月引き上げてございます。  続きまして、第3条について御説明申し上げます。特別職の12月の期末手当の支給月数を「2.0月」から「2.1月」へと0.1月引き上げてございます。  次に、附則についてございますが、第2項におきまして、本条例による3本の条例の改正規定の適用については、平成27年4月1日にさかのぼっての適用とさせていただくものでございます。  第3項において、改正前に支給された給与は、改正後に支給される給与等の内払いとみなすことを規定してございます。  第4項及び第5項において、勤勉手当及び期末手当の支給日の特例について規定してございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第6号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 148 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────成田議員。 149 ◯14番(成田政彦君) 一般職員の給与に関する条例の一部についてちょっとお伺いしたいんですけれども、人勧の引き上げ勧告は、引き下げはあったけれども、これは初めてですかね。  それから、職員の給与の1年分は総額で大体幾らぐらいか。個人1人当たりどれぐらい返ってくるのか。議員はいいですよ。  それから、もう1つは、上がったと言うけれども、第5次行革で27年度では大体3,500万円、28年度では3,500万円給与が削減されていますので、それと差し引きすると、どの程度上がったのか。1次、2次、3次、4次、5次で、この間、給与は一般職で大体8億7,924万円減らされていますので、第1次、第2次、第3次──4次までは聞かないけれども、5次においてどの程度今回の引き上げと差が──上がったのか、これと比べて。今市が計画しておる5次行革で、市の職員の削減額と比較して。それ、ちょっと教えてほしいんです。 150 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 151 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 今回の人勧で上がった総額ですが、特別職も含めまして27年度分として5,500万円上昇してございます。  先ほど御指摘ございましたように、1次から5次行革まで給与削減額が8億7,924万円でございます。今回の人勧と行革のその相殺といいますか、差額ですが、平成27年度分では、給料の1%から3%削減している関係で、全職員で平均約7万7,000円の減となっておりますが、今回の人勧による改定後、1人当たり約10万2,000円の増となりますので、この差額といたしましては2万5,000円ほど上昇ということになってございます。  過去の人勧ですが、今回久しぶりに上昇しましたが、たしか平成13年以降の人勧を眺めますと、三、四回プラス人勧が行われているということでございます。  以上です。 152 ◯議長(堀口武視君) 成田議員。 153 ◯14番(成田政彦君) そうすると、5次行革では、平成27年度1年間で一般職の給与は1から3%の減額で3,500万円減額されたと。平成28年度1年間でも3,500万円削減されておると。平成29年度も3,500万円削減されておるので、年間大体3,500万円ということですから、この5,500万円というのは、来年4月まで大体1年分、総額で。そうすると、そこから3,500万円マイナスになっておるもんで、来年も3,500万円、本来上がるべきものが削減されておるもんで、泉南市の職員の給与というのは5,500万円、今度の人勧で3,000万円程度取り戻しておるんですけれども、依然として厳しい給与にあると私は思うんです。  たしか前の向井市長もそうだったけれども、平成29年で終わりやと、削減は。そういうことをはっきり言うたけれども、竹中市長は余りそういうことは言わんですな。僕も聞いたことない。これで終わりとかということをはっきりしてないもんで、せっかく上がってきたんだけれども、こういう毎年3,500万円もさらにまた減額するとなると、職員の皆さんの喜びもほんの、返ってきたなと思ったって、本来上がるべき給与が上がってないんですからね、生活そのものはそんなに上がってないと。  そういう点で、5次行革でやる年間3,500万円のいわゆる職員の負担、こういうものは平成30年からはやらない。次は6次になるんだけどね。そういうことは言えますか。今、削減をずっとしていますけれども、今後。どうですか。行革の犠牲にするということはどうですか、30年度。 154 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 155 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 今現在行っております給与カットは、平成27年4月から平成30年3月までの予定でございます。それ以後につきましては、また財政の状況を鑑みるということになると考えてございます。28年度から地域手当も5%から6%に上昇という条例改正を先般行ってございますので、その分についても上昇するということでございます。  以上です。 156 ◯議長(堀口武視君) 成田議員。 157 ◯14番(成田政彦君) そういうことを言っておるんじゃないですわ、僕は。現在減らしておる3,500万円というのをやめなさいよと、職員さんにこれ以上負担させるのは。僕はそれを言うておるんですよ。地域手当とか、今回の人勧は当たり前ですわ、そんなこと。労働組合はないんですから、市職員は。  人勧が引き上げた分は、当然。市みずからやっておる3,500万円の行政改革で、職員の皆さん、8億7,000万円もう既に平成9年からここ20年削減されておるんですよ。それを言うておるんですわ。市長、どうですか。これ以上、市の職員を行政改革の犠牲にしないと。それ、どうですか。 158 ◯議長(堀口武視君) 竹中市長。 159 ◯市長(竹中勇人君) 以前には行財政改革の関係もございまして、かなり大きなカットをしておりました。そのカットの期間が終わりまして、昨年からはまた改めてその約半分の額でカットをさせていただいてございます。これも関係団体との協議調整を進めた結果といたしまして、御協力をいただけたということでございます。今、非常に厳しい財政状況の中で、少しでも職員も協力したいという思いで御協力いただいたものでございます。  当面、この30年3月までこの今現在行っておりますカットを続けるわけでございますけれども、その後につきましては、そのときの財政状況等を鑑みて、また改めて関係団体との協議もさせていただこうということになります。その段階でカットするのか、どれぐらいの額になるのか、あるいはなくなるのかということは、その状況の中で考えたいというふうに思っております。  それと、地域手当でございますけれども、1%増額でその3,500万円程度の額は超えるぐらいの金額になります。27年度で2%の増額になりますので、これはそれ以上の効果といいますか、職員にとってはそのプラス効果があったというふうに思っております。 160 ◯議長(堀口武視君) ほかにありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論はありませんか。────木下議員。 161 ◯11番(木下豊和君) 議案第6号、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、賛成の討論をいたします。  議案については、言わずもがなで賛成で、実施しなければならないと思います。ただ、私は、問題は、この議案が決まりますと、昨年の4月からさかのぼって1年分をこの3月に精算するわけですよね。そういう制度をこのまま何度も続けるということはいかがなものか。ぜひ皆さんに、そういったものにつきまして、私が何度も言っていますけれども、憲法28条で決められた労働基本権をぜひ全面的に回復をして、それぞれが団体交渉してしっかりと賃上げをする、労働条件を決める、こういうことにすべきではないかということで討論にしたいと思っています。  今、春季闘争ということで民間の組合は団体交渉をやっております。連日ニュースが出ておりますけれども、なぜ3月にやるのか。4月以降の賃金を決めるために3月にやるんですよ。それを5月にそれぞれの実績が出て、50人以上の約500社のデータをとって人事院勧告をやる。この制度そのものが無駄であるし、国家公務員、地方公務員が1年間も前の同じ労働条件で働かなければならないと、こういうことであります。  ですから、ぜひ皆さんに言いたいのは、議員だけでなく、理事者の皆さんもそうです。そして、市民の皆様も、昭和20年に憲法で保障された労働三権を、翌年の統一メーデーでGHQが危険を感じて無理やりそいだんですよね。なくしたんですよ。  この状態が70年も続いていることに対して、ぜひ理解を示して、これじゃいけないということにしていただく。そうすれば、4月にしっかりと関係団体と理事者が話し合って、そして市の財政、職員のモチベーション、市民感情、こういったものを総合的に勘案して、給与をどうするか、期末手当をどうするか、福利厚生をどうするか、そういう話し合いを真摯にやって、対等の立場でその結果を協約に調印して決める、こういう当たり前のことができるようにしなければならないと思います。  そのためには、ぜひ皆さん方もこの議案をただ賛成するだけではなく、そうしたことに向けてそれぞれの立場で御尽力いただきたいということを希望いたしまして、賛成討論といたします。よろしくお願いします。 162 ◯議長(堀口武視君) 以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第6号を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 163 ◯議長(堀口武視君) 御異議なしと認めます。よって議案第6号は、原案のとおり可決されました。  次に、日程第8、議案第19号「平成27年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)」から日程第13、議案第24号「平成27年度泉南市水道事業会計補正予算(第2号)」までの以上6件について一括議題といたします。  本6件について、一括して理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 164 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第19号、平成27年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)から議案第24号、平成27年度泉南市水道事業会計補正予算(第2号)までについて、一括して順次御説明申し上げます。  まず、議案第19号の平成27年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)についてでございますが、議案書は117ページをお開き願います。  本議案は、平成27年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますけれども、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,267万円を追加し、それぞれ232億3,909万5,000円とするものでございます。  まず、主な歳出の予算補正の内容について御説明申し上げます。議案書は124ページをお開き願います。  本年度の人事院勧告に準じまして、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例により給与改定を行うに当たり、議会費から教育費にわたる各款、各項、各目の人件費事業ごとに給料、職員手当等の改定に係る補正を、これとあわせて、人件費の支出見込み額がほぼ固まったことにより、不用額の減額補正を行うものでございます。また、特別会計における人件費の補正に伴い、繰出金の増額補正を行うものでございます。  次に、歳入予算の補正について御説明申し上げます。議案書は123ページにお戻り願います。  地方交付税の2,267万円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。  給与費明細書につきましては、145ページから147ページまでに記載のとおりでございます。  続きまして、議案第20号、平成27年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)から議案第24号、平成27年度泉南市水道事業会計補正予算(第2号)までの4つの特別会計と水道会計の計5つの会計についての補正予算について御説明申し上げます。  これら5つの会計の補正の理由につきましては、先ほど説明しました一般会計補正予算(第5号)と同様に、本年度の人事院勧告に準じまして、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例により給与改定を行うに当たり、各会計ごとに給料、職員手当等の改定に係る補正を行うものでございます。  それでは、議案書は151ページをお開き願います。平成27年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてございますが、補正の内容は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ151万3,000円を追加し、それぞれ104億7,712万1,000円とするものでございます。  歳出予算の補正の内容について御説明申し上げます。議案書は156ページをお開き願います。  総務費及び保健事業費における人件費事業の給料、職員手当等の改定に係る補正を行ってございます。  次に、歳入予算の補正について説明申し上げます。議案書は155ページにお戻り願います。  一般会計繰入金114万8,000円及び雑入36万5,000円の計151万3,000円の増額は、今回の補正予算の所要財源として計上するものでございます。  給与費明細書につきましては、158ページから159ページまでに記載のとおりでございます。  続きまして、議案第21号、平成27年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございます。これにつきまして説明申し上げます。  議案書は161ページをお開き願います。補正の内容でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ151万9,000円を追加し、それぞれ19億7,043万9,000円とするものでございます。  歳出予算の補正の内容について説明申し上げます。議案書は166ページをお開きください。  総務費及び事業費における人件費事業の給料、職員手当等の改定に係る補正を行ってございます。  次に、歳入予算の補正について説明申し上げます。議案書は165ページにお戻り願います。  一般会計繰入金151万9,000円の増額は、この補正予算の所要財源として計上するものでございます。  給与費明細書につきましては、168ページから169ページまでに記載のとおりでございます。  続きまして、議案第22号、平成27年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  議案書は171ページをお開き願います。補正の内容でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ178万3,000円を追加し、それぞれ50億7,586万9,000円とするものでございます。  歳出予算の補正の内容について御説明申し上げます。議案書は176ページをお開き願います。  総務費及び地域支援事業費における人件費事業等の給料、職員手当等の改定に係る補正を行ってございます。  次に、歳入予算の補正について御説明申し上げます。議案書は175ページにお戻り願います。  一般会計繰入金178万3,000円の増額は、この補正予算の所要財源として計上するものでございます。  給与費明細書につきましては、178ページから179ページまでに記載のとおりでございます。  続きまして、議案第23号、平成27年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  議案書は181ページをお開き願います。補正の内容でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ18万9,000円を追加し、それぞれ7億1,099万1,000円とするものでございます。  歳出予算の補正の内容について御説明申し上げます。議案書は186ページをお開き願います。  総務費、人件費事業の給料、職員手当等の改定に係る補正を行うものでございます。  次に、歳入予算の補正について御説明申し上げます。議案書は185ページにお戻り願います。  一般会計繰入金18万9,000円の増額は、この補正予算の所要財源として計上するものでございます。  給与費明細書につきましては、187ページから188ページまでに記載のとおりでございます。  続きまして、議案第24号、平成27年度泉南市水道業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  議案書は189ページをお開き願います。収益的支出の水道事業費用210万5,000円を増額し、15億8,336万7,000円とするものでございます。  次に、190ページにかけてごらんください。資本的支出の65万1,000円を増額し、6億9,926万5,000円とするものでございます。  補正予算の内容につきましては、191ページから194ページに記載のとおりでございます。  給与費明細書につきましては、195ページから196ページに記載のとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第19号から議案第24号までの説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 165 ◯議長(堀口武視君) 本6件について、一括して質疑を行います。  本6件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────成田議員。 166 ◯14番(成田政彦君) 人件費の財源がどこから回るか。地方交付税、それはそういうふうになるんですけれども、もう一度市長にお伺いします。同じ問題なんですけれども、先ほど言うた一般職員の給与の1から3%の減額は、平成30年度からはやめるべきやと、そう言ったらあなたは、地域手当の1%さえも、それが入ってくるから云々と言うた。  それと、もう1つ、職員組合と話す。その感覚なんだよ、あなたのね。地域手当1%上がる、当然のことですわ、これ。職員さん、厳しい生活して、賃金が下げられておるから。僕はそのことを言うておるんじゃないですわ。管理職等を入れると4,600万。課長さんもそうですよ。部長さんそうですよ。4,600万円削減しておるんですよ。3年間で課長、部長全部で、第5次だけで1億3,800万円、これだけ本来上がるべきものが上がってないねん。僕はそれを言うとるんですよ。  地域手当が1%上がったから、何かこの3,500万円は削減するのが当然のように聞こえたけど、その感覚を僕は言うとんねん。こんなことで職員の生活を守れますか。それから、職員組合と話すって、話すんと違う。あなた方が決めるんでしょう。職員組合は、あなた方が持ってこない限り、職員組合が最初から賛成するはずがありませんやん、こんなことに。  だから、市長は、第6次行革で今後、この3,500万円という削減をそのまま行くのか。これは市の職員さんにとっても重要な話でっせ。また取られると、3,000……。人勧で上がっても、その分だけ下げられると。部長さんの手当とか、どうなってます、今。そういう生活感覚で見たら、この3,500万円というのはもう削減すべきじゃないですよ。  これ、平成9年からもう20年やっておるんですわ、8億7,000万円削減して。20年で議員は大体200万円ぐらい削減されておりますけれども、それを聞いておるんですよ。職員さんの給与をこれ以上削減しないで通常並みに行くと。これを聞いとるんです、あなたに。何も地域手当云々とか、職員組合と話すのは何も聞いてないですよ。あなた自身、第6次では職員にもう負担させないと、こうかどうかと聞いておるだけや、僕は。わかりやすい話や、これ。 167 ◯議長(堀口武視君) 竹中市長。 168 ◯市長(竹中勇人君) 先ほども言いましたように、30年3月まで今のカットが続くわけでございます。その後の財政状況によりまして、その辺の取り扱いをどうするかというのは、また考えさせていただきます。そのときの財政状況がさらに厳しくて、まだまだ市民の皆さんに御迷惑をかけるということになれば、その分は職員の皆さんにも少し痛みを分かち合いにしていただきたいという思いでございます。  それと、地域手当が上がったからということじゃなしに、カットはしていますけれども、その地域手当が2%上がった、このことによって生活に対する影響はほとんどなくなっているということを言ったわけでございまして、地域手当があるからカットするのは当然やということを言ったわけではございませんので、その辺は御理解を願いたいと思います。そういうことに関しまして、また関係団体と協力しながら進めていっておりますので、御理解を賜りたいと思います。 169 ◯議長(堀口武視君) 成田議員。質疑は簡潔にしてください。 170 ◯14番(成田政彦君) 僕が向井市長に対して言ったとき、向井さんは、もうそれはやらないと、これが最後だと言うたんですわ。しかし、なぜかそれをほごにして、また始めたということで、今の市長の話を聞いておると、今後も行くと、引き続き。このまま職員の負担をさせてしまうと、そういうふうに聞こえますよ。  それから、さっきの地域手当、同じことや、あなたの言っとること。そんなん、同じ……。あなたは、地域手当の入ってくる分だけ豊かになるから、3,500万円については僕に言いましたね。それをカットしたら、さらに職員の給与は上がると、こう言っとるんですわ、僕。そのことを僕言っとるんですよ。地域手当のことなんか何も説明をあなたに求めてないんや。その感覚よ。  そら市長は給与が、幾らですか。手取り77万円、それぐらいと違いますか。職員の平均給与は37万円だからね。職員の給与は36万円ぐらい違う。嘱託職員は大体26万円でしょう。嘱託職員なんて職員さんの2分の1で同じ仕事をしておるんですわ。うちは40%が正職員でないんですよ。たしか41%いっておったね、ブラック。こういう厳しい状態で働いておるんですよ。僕は嘱託職員ももっと引き上げるべきだと思いますよ。どうですか。  行革でそのまま行くんやと。今、20年職員さんは負担しておるから、これでいくと、例えば高卒で18歳で入ったら20年だから、このままでは定年までずうっと下がったままで行くと、こういう調子になりますけれども、そうですか。もう行革で行くとしたら、はっきり言えないと。職員負担をそのまま行くと。そういうことですか。みんな聞いておるから、職員さん。 171 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 172 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 先ほど来より市長のほうから答弁ございましたとおり、6次の行革を組み上げるときには、長期に先々の3年、5年のシミュレーションを十分にさせていただいた上、厳格にシミュレーションして、減額するかどうかというのは、そのシミュレーションの結果次第でございますので、そのときに慎重に考えさせていただきたいと思います。  以上です。 173 ◯議長(堀口武視君) ほかに。────以上で本6件に対する質疑を終結いたします。  これより本6件について一括して討論を行います。  本6件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本6件に対する討論を終結いたします。  これより議案第19号から議案第24号までの以上6件について、一括して採決を行います。  お諮りいたします。本6件は、いずれも原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 174 ◯議長(堀口武視君) 御異議なしと認めます。よって議案第19号から議案第24号までの以上6件については、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、日程第14、議案第2号「市道路線の認定等について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 175 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第2号、市道路線の認定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は5ページをお開き願います。提案理由につきましては、道路法第8条第2項の規定により、市道路線の認定について議会の議決を求めるものでございます。  今回、上程していますのは、認定路線12路線のうち11路線は開発に伴い帰属した路線の認定でございます。残り1路線、砂川変電所前佐田線につきましては、平成24年度に大阪府より移管を受けた旧の泉佐野岩出線の1区間の継続区間である国道26号、いわゆる第二阪和国道の砂川変電所前交差点より府道大阪和泉泉南線佐田交差点までの区間について、補修整備が完了いたしましたので、認定を行うものでございます。  なお、路線の位置図につきましては、議案書7ページから順番に33ページにかけて記載しているとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 176 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第2号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第15、議案第3号「調停の申立てについて」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 177 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第3号、調停の申立てについてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は35ページをお開き願います。提案理由につきましては、樽井地区財産区財産の土地の賃料の増額について、調停の申し立てをしたいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  本件は、相手方に対し、昨年度までの賃料を増額し、適正な賃料による平成27年度賃貸借契約の締結を図るため、調停を求めるものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。御承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。 178 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────成田議員。 179 ◯14番(成田政彦君) これね、市のほうは中央土地に対して、中央土地が市が考えている土地の評価、これ田畑、全部の登記地目、教習所ですけれども、どのぐらい市が要求しておる、中央土地が払ってないのか。正式だったら、今中央土地が払っておるのは幾らで、本来だったら中央土地は幾ら払わなきゃならないのか。それはいつから払ってないのか。どのぐらいの金額になるか。  今回、調停ということは、中央土地が市の要求に対してそれを拒否したんですか。中央土地というのは又貸しという話も聞いとんねん、僕。又貸しもしとるんじゃないかというのもあるんですけど、その3点を聞きたいんです。 180 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 181 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) この積算といいますか、こちらからの要望と向こうの考えるところとの相違ということでございますが、平成21年度から26年度契約まで920万7,000円の賃料で契約してまいりましたが、27年度の契約額を算定するときに、26年度の評価額から公有財産規則の公式を用いて算定するわけですが、そこにはかなりの開きがあると。  公有財産規則で算定の結果、1,299万1,284円という数字が出てございますので、我々その金額で契約をいただきたいということで申し入れてきましたが、相手方のほうにつきましては、当時、今の社会情勢で地価が上昇してないのに、何でこの賃料だけ上昇するんですかというようなお考えをこちらのほうにぶつけられまして、それが現在まで合意に至っていないと。したがいまして、27年度契約が未締結のままで今現在に至っているということで、調停の申し立てを行うものでございます。  又貸しということですが、中央土地が教習所に今使っている部分なんですが、それは同人格とは言いませんが、又貸しということではございません。中央土地も教習所ということにかかわってございますので、当方としましては相手方は同格と、同一ということで認識してございます。  以上です。 182 ◯議長(堀口武視君) 成田議員。 183 ◯14番(成田政彦君) そうすると、27年から、中央土地がもし調停を拒否したら、訴訟になるということなんですか。もし拒否したら、その250万円。泉南市は訴訟するわけですか。 184 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 185 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 今回の議案に、もし調停が決裂した場合、その訴訟に移行するという授権事項を書かせていただいて、それもあわせて議決を求めているものでございますが、こういった性格の調停で恐らく──恐らくといいますか、絶対に決着をつけたいという意気込みで臨むものでございます。  以上です。 186 ◯議長(堀口武視君) 以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第3号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第16、議案第4号「環境農林水産行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関する協議について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 187 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第4号、環境農林水産行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関する協議についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は37ページをお開き願います。提案理由につきましては、環境農林水産行政に関する事務を泉佐野市に委託することについて、地方自治法第252条の14第1項の規定により、泉佐野市と協議するにつき、同条第3項において準用する同法第252条の2の2第3項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  議案書は39ページをお開き願います。今回、委託する事務は、現在大阪府が実施している事務でございまして、大阪府の権限移譲に関する条例に基づき、まず大阪府から泉南市に権限移譲がされます。そして、その事務をそのまま泉南市が泉佐野市に委託することになります。  事務の種類は、1つ目としまして環境行政についての事務、それから大きな2つ目としまして、農林水産行政についての事務ということでございます。  具体的には、規約の第1条に規定している14の事務でございます。委託する事務の管理費用は、規約の第3条で規定してございますが、本市の負担ということになります。  具体的な額や支払い時期は、泉南市長と泉佐野市長が協議して定めます。その他委託事務について必要な事項についても、泉南市長と泉佐野市長が協議して定めることとしてございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第4号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 188 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。15番 松本雪美議員の質疑を許可いたします。松本議員。 189 ◯15番(松本雪美君) これまで大阪府の仕事であったというものが泉南市に権限移譲されると、そういうことでこの提案がされたということですけれども、14という大量の事務ですね。例えば、動物愛護推進員の委嘱及び協議会の設置とか、それから農薬の販売業の届け出とか、肥料の販売量の届け出とか、それから入会林野整備計画の認可とか、意見聴取、調停など14あるわけですけれども、こういう状況というのは、これまで大体1年間通じてどのくらいの件数がこの14のものであったんか。大阪府でこういうものを受けとめて処理してきてくれたというのであるならば、どのくらいの実数でこのような問題が解決するに至ったか、ちょっとその辺聞かせてほしいんですが。 190 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 191 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) この14事務のうちの頻度ということについての御質問かと思います。  大阪府の公表から推定したものではございますが、毎年若干程度の事務量が生じるものが5番と6番。5番の農薬販売業の届け出、肥料販売業の届け出、これは若干あるという大阪府の推定でございます。  少量、かなり少ない事務量、あるかないかということなんですが、それは1番の動物愛護推進員の委嘱及び協議会の設置とエコファーマーの認定、2年ごとに若干の事務が生じると予測されているものが、2番の獣医師法に基づく獣医師の届け出受理。事務がほとんど生じないものと予想されておりますものが、3番の家畜市場の登録、4番ふ化業者の登録事務、あと読み上げるのもあれですので、7番から13番の事務がほとんど生じないと推定されているものでございます。  以上です。 192 ◯議長(堀口武視君) 松本議員。 193 ◯15番(松本雪美君) 年間を通じてわずかの件数だと、こうおっしゃるんですけれども。例えば、都市緑地法に基づく緑地保全計画の策定などと、こういうのがありますよね。こういうのは、泉南市も山の多い地域で、こういう問題が直接我々に影響してくる。環境保全する場合、緑が破壊されていくんじゃないかという心配がありますよね。そういう問題が、緑地保全の計画を策定するということですから、めったにこんな問題は起こってくるわけではないですけれども、泉南市民にとっては直接影響があるということで、泉南市でその問題を提起する計画をするときなどに加わっていけないような状況があってはぐあい悪いと思うんですわ。  もちろん協議して決めるということですけれども、こういう会議を開くことなんかも含めて調整をするんでしょうが、こういうときにはどういう形でこれが泉南市のほうに問題提起されてくるのか。泉佐野に全てお任せ切りになってしまうと、そして何か出てきたら泉南市に話があって協議して決めるというふうなことでは、ちょっと泉南市の主体性というのがなくなると思うんですよ。だから、その辺について聞かせていただきたいと思います。 194 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 195 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 泉佐野市に全部委託すると、うちの目が届かないというか、権限というのがなくなるんじゃないかということなんですが、権限を移譲する、権限は受けているんですが、事務を委託するということで、大阪府からうちが権限を受けているということには変わりはございません。その理屈からすれば、泉佐野に、この事務に関して窓口に来るとか、調整が来るとかあれば、それが泉南市域にかかわるもんであれば、当然泉佐野市のほうから打診ないし調整があるものと考えてございます。  それと、先ほどちょっと説明不足で申しわけございませんでした。この14事務のうち7号だけが既に本市は法定移譲を受けておりまして、現在うちでもその事務の権限を持っているということでございます。  なぜうちが受けているにもかかわらずここに乗っけているかということなんですが、これは当然規約の制定ということでございますので、関係市町が全て同一の議案をつくって、同時にこの3月議会で可決いただいて協議するという手はずになってございます。特に、1番と2番につきましても泉佐野がもう既に事務を受けているということもございますので、そういった関係で、全ての事務を網羅して、同時に議決を求めているというものでございます。  以上です。 196 ◯議長(堀口武視君) 松本議員。 197 ◯15番(松本雪美君) もう1つ、14のエコファーマーの認定というのがありますよね。これは農業に関係してくるものだと思うんです。泉南市も農業圏として衛星都市ではとても大事なまちになっているから、そういう点でいえば、これも私は少し、農家の人のいろんな意見がきちっと届いていくようなことになるのかどうかすごい心配ですので、その辺聞かせてほしい。  それと、こういう事務処理を委託するということではなくて、人材を派遣して泉南市の問題は即いろいろつかめるような何らかの形がとれなかったのか、ちょっとその辺聞かせてください。 198 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 199 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 人材派遣という話です。人材派遣する場合につきまして、広域でもいろいろ手法がございまして、機関の共同設置というとこであれば、各関係市町村から1個どこかの市の中に事務所を構えて、各市から人材を派遣していただいて、いわゆる共同で設置した広域の機関の中で処理するという部分につきましては、人材派遣という手法がありますが、今回は件数が少ないこともございますので、全て泉佐野市へ委託とさせていただいたものでございます。  エコファーマーのことを例に挙げられましてお話しされましたが、基本的にこういった認定をとる場合の業者さんが行政処分を受けるために、泉南で受けていれば泉南へ来ますし、うちが受けて泉佐野へ委託すれば泉佐野の窓口の事務所へ行くということでございます。  もともと大阪府にありましたもんで、大阪府まで行きますと、泉州南部から何回も通うのも非常に面倒だということで、できるだけ近いとこで事務処理ができるようにということで、それぞれの市に権限移譲して、うちが比較的近い泉佐野に委託したということでございますので、そういった面では、業者さんには非常に利便性が高いことになるんだろうなというふうに考えてございます。  以上です。 200 ◯議長(堀口武視君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第17、議案第5号「泉州南消防組合規約の変更に係る協議について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 201 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第5号、泉州南消防組合規約の変更に係る協議についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は41ページをお開き願います。提案理由につきましては、泉州南消防組合規約中の管理者等に関する規定の一部を変更する必要があるため、地方自治法第286条第1項の規定により、泉佐野市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町と協議するにつき、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。  それでは、規約の変更内容につきまして御説明申し上げます。議案書は43ページを、議案補助資料は1ページをお開き願います。  第11条第1項は、管理者の選出方法について、「長の互選」から「市の長の互選」に変更し、第3項の「市町の会計管理者」を「市の会計管理者」に変更してございます。  第12条第1項は、管理者と副管理者の任期について、もともと「長の任期」であったものを「2年」という形にし、第2項は、「管理者又は副管理者が市町の長でなくなったときは、同時に管理者又は副管理者の職を失う」とし、第3項は、ただいま説明しました第2項の管理者又は副管理者が失職した場合の後任者の任期については、前任者の残任期間とすると、そういう旨を規定してございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第5号の説明とさせていただきます。御承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。 202 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第18、議案第7号「泉南市行政不服審査に関する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 203 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第7号、泉南市行政不服審査に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は61ページをお開き願います。提案理由につきましては、行政不服審査法の施行に伴い、行政不服審査会の設置並びにその組織及び運営に関し必要な事項等を定めるため、本条例を提案するものでございます。  それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。議案書は63ページをお開き願います。  まず、第1条は、条例制定の趣旨を記載してございます。行政不服審査法が平成26年6月に全部改正され、平成28年4月から施行されることに伴いまして、市長の諮問機関として行政不服審査会を設置し、その組織と運営に関する事項を定めること、また審査請求人が審理手続において証拠書類等の写しの交付を求めた際の手数料を定める必要があるため、本条例を制定するものでございます。  第2条は、用語の定義についてございますが、これは行政不服審査法の例によることとしてございます。  第3条は、行政不服審査会の設置根拠を規定してございます。従前の不服申し立て制度では、行政処分をした処分庁自身に不服を申し立てるいわゆる異議申し立てと、あと行政処分をした処分庁の上級庁や第三者機関に不服申し立てをするいわゆる審査請求の二本立てでございました。この二本立ての構成をとっていましたけれども、この改正後は、審査庁に不服申立てをする審査請求方式に一本化されるということでございます。  審査請求を受けた審査庁は、審理手続を経た後、審査請求人に対して裁決をしますが、当該裁決の客観性・公正性を担保するため、市長の諮問機関として行政不服審査会を設置するということでございます。これにより、不利益処分を受けた市民の権利利益の救済を図り、また行政の適正な運営を図ることが期待されます。  議案書は次の64ページをごらんください。  第4条は、審査会の所掌事務について定めてございます。審査会は、審査庁から裁決案について諮問を受け、調査審議し、答申するということでございます。  第5条は、審査会を構成する委員の人数についてでございますが、非常勤特別職として5人以内の委員としてございます。  第6条は、委員の資格要件、任期、守秘義務について定めています。委員には、公正な判断力があり、法律や行政に精通した者という要件がございますので、具体的には、弁護士、大学講師、行政経験者等を予定してございます。任期は2年としてございます。また、委員は非常勤特別職で地方公務員法の守秘義務規定が適用されないため、本条例において特に守秘義務について定めてございます。  第7条及び第8条は、会議の運営について定めてございます。会長は委員の互選により定め、会議の招集権者は会長という形になります。議決要件は、定足数は過半数とし、出席委員の過半数議決となります。  議案書は次の65ページをごらんください。  第9条は、手数料の額と減免について定めてございます。審査請求では、審理手続と審査会に諮問するという2つの手続がございますが、これらの手続中に審査請求人から証拠書類等の写しの交付を求められた場合の手数料について規定するものでございます。いわゆるA3サイズまでは一律10円、それを超える場合は実費相当額としてございます。また、この手数料は、審査請求人に特別の理由があると認められる場合は、減免できるように定めてございます。  第10条は、罰則について定めてございます。これは、第6条のところで説明しました委員の守秘義務の実効性を担保するため、罰則規定を置いてございます。罰則の内容については、国の行政不服審査会や他の自治体と同様に、1年以下の懲役または50万円以下の罰金としてございます。  第11条は、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるとしてございます。これは、審査請求をする場合の手続面における必要な書類の様式類を定めるものでございます。  最後に、この条例の施行期日は、平成28年4月1日とします。  附則第3条では、報酬及び費用弁償条例の一部改正により、委員報酬7,500円を定めてございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第7号の説明とさせていただきます。御承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。 204 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので質疑を許可いたします。15番 松本雪美議員の質疑を許可いたします。松本議員。 205 ◯15番(松本雪美君) 7号と8号は、泉南市行政不服審査に関する条例ということで、これを運営していくということでいえば、いろいろその中身というのは、運営の中身で同じようなものだというふうに思うんです。  最初の7号のところでいいますと、不服審査会という形で、行政不服審査会というのを持つということですけれども、もともと上級機関というのは大阪府であったというふうに聞いているんですけれども、これが今度は審査庁ということで、この考え方でいけば、審査庁というのはどこが持つことになるんですか。ちょっとその辺を聞かせてほしいなと思います。 206 ◯議長(堀口武視君) 野澤総務部長。 207 ◯総務部長(野澤幸徳君) 今回のいわゆる行政不服審査法、これは国のほうで平成26年度に改正されまして、28年4月1日から施行されるものでございます。大きな改正点としまして、今議員からお話しございました行政不服審査会というのが今までなかったもので、それが新たに創設されるということになります。  質問にありました上級行政庁があればということですが、今までは、上級行政庁があればそこに審査請求をすると。ない場合は、その処分庁に異議申立てを行うということになっておりましたが、今回の改正によりまして、審査請求に一本化されたということになります。  したがいまして、当然その処分の根拠法令によって上級官庁がある場合、ない場合もございます。例えば、ない場合は、今までは処分を行ったところ、例えば税が賦課処分を行ったとした場合、その税務のほうに異議申し立てを行っていたということでございましたが、今回の改正によりまして、処分したところと違う機関といいますか、市役所内であればその処分にかかわっていない、そういう部署がいわゆる審査庁ということになって審査を行う。その中に審理員を置くということとあわせて、裁決に案をチェックする機関として行政不服審査会というものを設けるものでございます。 208 ◯議長(堀口武視君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第19、議案第8号「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 209 ◯副市長(辻本 誠君)ただいま上程されました議案第8号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は67ページをお開き願います。提案理由につきましては、行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴いまして、本市の関係する条例を整備するため、本条例を提案するものでございます。  それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。議案書は69ページを、議案書補助資料は7ページをお開き願います。  本条例は、9本の条例の一部改正を行うものでございますので、順に御説明申し上げます。  まず、第1条は、泉南市情報公開条例の一部改正ございます。同条例の第16条の規定中にある用語を改めてございます。行政不服審査法が全部改正されたことにより、法令番号が平成26年法律第68号となりましたので、当該法令番号の箇所を改めてございます。  また、従来の不服申し立て制度のうち異議申し立て方式が審査請求方式に一本化されたことにより、「不服申立て」という用語を「審査請求」という言葉に具体的に表記し、不服申し立ての請求先を「処分庁又は審査庁」から「審査庁」に一本化し、異議申し立てに対する「決定」という用語を削り、審査請求に対する「裁決」とするものでございます。  審査請求の対象も行政処分だけでなく、不作為についても対象となるため、1行目において「決定」の次に「又は公開請求に係る不作為」と加えてございます。そして、第3項で「行政不服審査法第9条第1項本文の規定は適用しない。」という形で1項加えてございます。  行政不服審査法第9条1項では、「審査請求があった場合は、審理手続きを行う審理員を指名する。」となってございます。  情報公開条例の救済手続においては、この規定を適用しないということでございますが、これは、情報公開の決定処分等に対する審査請求については、情報公開・個人情報保護審査会が市の諮問機関として従前から設置され、5人の委員の合議体として不服内容について審議し、答申するという制度が既に確立されており、審査請求に対する裁決の客観性・公正性が一定担保されてございますので、審理員による審理手続の規定を適用する必要がないからでございます。  続きまして、第2条の泉南市個人情報保護条例の一部改正について御説明申し上げます。  先ほどの情報公開条例の内容と同様でございます。法令番号を改め、「不服申立て」を「審査請求」に改める、それから「決定」を削り、第3項で「行政不服審査法第9条第1項本文の規定は適用しない。」という形で1項加えてございます。  次の第3条の泉南市情報公開・個人情報保護審査会条例から第8条の泉南市消防団員等公務災害補償条例までは、全て用語の整理を行うものでございます。  第3条は泉南市情報公開・個人情報保護審査会条例、第4条は泉南市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、第5条は一般職の職員の給与に関する条例、第6条は職員の退職手当に関する条例、第7条は泉南市市税賦課徴収条例、第8条は泉南市消防団員等公務災害補償条例をそれぞれ一部改正するものでございますが、内容は先ほど同様、法令番号を改め、「異議申立て」及び「不服申立て」を「審査請求」に改めるものでございます。  最後は、第9条として泉南市固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございます。固定資産評価審査委員会は、賦課決定処分の前提となる固定資産の評価につきまして、その審査の申し出を受ける機関でございます。  同委員会は、地方自治法第138条の4及び地方税法第423条を根拠とする執行機関であり、執行機関自身が審査請求を受けるという構成になってございます。この場合は、改正行政不服審査法の審理員の規定や行政不服審査会への諮問についての規定が適用されないことになります。  その理由は、先ほど第1条で説明しました情報公開条例のところで申し上げましたとおり、情報公開・個人情報保護審査会の場合と同様で、固定資産評価審査委員会は、議会の同意を得て任命された委員の合議体によって審議し、決定するという制度が既に確立されてございますので、客観性・公正性が担保されてございます。したがいまして、審理員による審理手続や行政不服審査会への諮問については、不要であるという取り扱いになります。  しかし、審査請求の手続面においては、今回の行政不服審査法の手続と同様の規定を置く必要がございますため、本条例の規定を整備しているところでございます。  具体的には、第4条の審査の申し出、第6条の書面審理、第12条の決定書の作成の規定について整備してございます。  また、第11条は、手数料の額等についてございますが、これは、今回新たに制定する泉南市行政不服審査に関する条例第9条の規定によることとするものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第8号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 210 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので質疑を許可いたします。松本雪美議員。 211 ◯15番(松本雪美君) 発言通告を辞退いたします。 212 ◯議長(堀口武視君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────成田議員。 213 ◯14番(成田政彦君) 簡単に。審査会ができていわゆる不服申し立てを審査請求、異議申し立ても審査請求を一本化し、行政処分庁に不服申し立て、不作為については全て審査会がやると。ただし個人情報と固定資産についてはもう既にでき上がっておるから、それは該当しないということやね。  それはわかったけれども、すると、今後それ以外の行政庁の処分または不作為については、ここで全部扱うということで、従来でも固定資産評価審査委員会でも不服を申し立ててもほとんど却下されるという状況で、この審査会ができたから、どの程度そういう不服処分または不作為が認められるかということはよくわからないんですけれども、その点はどうなんですかね。  それで、さっき副市長が言ったけれども、今度新たに不作為が入ったと、ここに。これはどういうことなのか、その点について。 214 ◯議長(堀口武視君) 野澤総務部長。 215 ◯総務部長(野澤幸徳君) まず、固定資産評価審査委員会、いわゆる固定資産を課税する前の評価の部分ですけれども、これは従前から固定資産評価審査委員会というところで、その評価が正しいかどうかということを審議しておりました。そういうことでございますので、今回の第9条の改正では、行政不服審査法と同様の規定といいますか、市民の方の権利を守るという部分の改正をさせていただいているわけでございます。  あと、もう1点が不作為ですね。本来、市民の方から申請なりがあって、それを処分しない、そういう状況に置かれている場合ですね。そういう場合についても不服申立ての対象にするということでございます。(成田政彦君「公平性は担保されるのかと、これで」と呼ぶ) 216 ◯議長(堀口武視君) 改めて質問してください。成田議員。 217 ◯14番(成田政彦君) この審査会で公平性がさらに担保されるのかということです。 218 ◯議長(堀口武視君) 辻本副市長。 219 ◯副市長(辻本 誠君) まさに審査会の設置意義がそこにあるわけで、公平性を担保するため、市長の諮問機関として設置されるということでございます。 220 ◯議長(堀口武視君) ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第20、議案第9号「泉南市空家等対策協議会に関する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 221 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第9号、泉南市空家等対策協議会に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は73ページをお開き願います。提案理由につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまして、空家等対策計画の作成及び実施について協議する泉南市空家等対策協議会を設置するため、本条例を提案するものでございます。  それでは、条例の内容につきまして説明申し上げます。議案書は75ページをお開き願います。  まず、第1条は、協議会の設置根拠を規定してございます。平成26年に成立しました空家等対策の推進に関する特別措置法第7条の規定に基づきまして、本協議会を設置するものでございます。  第2条は、協議会の所掌事務を定めてございます。空き家等対策計画の作成及び変更に関することと、その計画の実施に関することを定めるものでございます。  第3条は、協議会の組織について定めてございます。構成員として、市長初め地域住民の方、市議会の議員、各種分野における学識経験者、その他市長が必要と認める者から10名以内で構成する組織としてございます。  第4条は、委員の任期についてでございますが、2年としてございます。  議案書は次の76ページをお開き願います。  第5条は、会議における会長及び副会長の役割分担について定めてございます。  第6条は、会議の招集権者と成立要件について定めてございます。招集権者は会長とし、会議の成立要件は、委員の過半数の出席としてございます。  第7条は、意見聴取についてでございますが、必要に応じて第三者から意見を聞くことや資料の提供を求めることができるように定めているものでございます。  第8条は、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定めるとしてございます。  最後に、附則についででございますが、この条例は平成28年4月1日から施行するということでございます。また、最初に開催する会議の招集は、会長ではなく市長が招集することとし、委員報酬は7,500円としてございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第9号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 222 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────梶本議員。 223 ◯9番(梶本茂躾君) これ、空き家等対策計画の作成及び実施ということになっておりますけれども、今後計画を作成した後もこの協議会は続くんでしょうか。  それと、空き家等の適正管理に関する条例とか、そういう条例化をこの協議会の中で目指していかれるのかどうか。  それと、この協議会の権限ですけれども、特定空家等に対するある程度公権力の行使というか、これは条例をこしらえた上でのことだと思うんですけれども、それとか、固定資産税等の住宅用地特例の対象除外とか、そういうところまで踏み込んでこの協議会の中で協議していかれるのかどうか、お聞かせください。 224 ◯議長(堀口武視君) 春木都市整備部長。 225 ◯都市整備部長(春木淳一君) この今回上げております協議会ですけれども、法定協議会でありまして、特別措置法に基づきまして、その目的を達成するために設置される協議会でございます。その協議会の内容の中で、空き家等対策計画を審議することになっておりますけれども、その中身といいますのは、空き家等に対する対象とする地区、対象とする空き家の種類、それに関する基本的な方針を協議すること。それから計画期間、これが2点目でございます。  3点目につきましては、空き家等の調査に関する事項。それから、4点目につきましては、所有者等による空き家等の適切な管理の促進に関する事項。  それと、5点目に、空き家等及び除去した空き家等に係る跡地活用の促進に関する事項。それから、特定空き家等に対する措置、その他特定空き家等への対処に関する事項。それから、住民からの空き家等に関する相談への対応に関する事項。空き家等に対する対策の実施体制に関する事項。その他空き家等に関する対策の実施に必要な事項という形がこの計画の中で協議される事項でございます。  それと、この権限ですけれども、後も実施計画等があればというのは、この協議会の中で審議されるものだと思っております。  条例につきましては、今回は協議会の設置条例でございまして、権限等につきましては、この特別措置法によりまして、市町村にその権限を与えられるというか、実施のために今回この協議会を設けて実施していくというものでございます。  以上でございます。 226 ◯議長(堀口武視君) 梶本議員。 227 ◯9番(梶本茂躾君) そしたら、現在のところ市に権限があるということでよろしいんでしょうか。  それと、この協議会を開催するに当たり、実態調査をされるということを聞いているんですけれども、実態調査が先にされるのか、協議会が先に設立されて、その中で協議委員さんの協力のもとでこの実態調査をされるのか、お聞かせください。 228 ◯議長(堀口武視君) 春木都市整備部長。 229 ◯都市整備部長(春木淳一君) まず、先ほどの権限のお話ですけれども、空家対策特別措置法の目的というのが掲げられておりまして、国は、地域住民の生命、身体または財産を保護すること、それと生活環境の保全を図ること、それと空き家等の活用を促進すること、それと空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進すること、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与すること、これらを目的と掲げております。この国の方針に基づきまして、市町村が空き家等対策計画の作成をして、その空き家に対する施策を推進していくという役割分担になっております。  それで、もう1点の空き家の実態調査ですけれども、これは今回この協議会の中でも、空き家等の有効活用等につきましても協議されるものと思っておりまして、同時に進行して空き家調査というものを進めてまいりたいと考えております。 230 ◯議長(堀口武視君) ほかに質疑はありませんか。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  会議の途中ですが、午後3時20分まで休憩いたします。       午後3時 1分 休憩       午後3時20分 再開 231 ◯議長(堀口武視君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第21、議案第10号「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 232 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第10号、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の77ページをお開き願います。提案理由につきましては、人事院勧告に準じまして、平成28年4月1日から適用する一般職の勤勉手当、市議会議員及び特別職の期末手当を改定するため、関係規定について所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。議案書は79ページを、議案補助資料は15ページをお開き願います。  本条例は3条立てとなってございます。第1条は一般職の職員の給与に関する条例の一部改正を、第2条は泉南市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正を、第3条は特別職の職員の給与に関する条例の一部改正を行ってございます。  まず、第1条についてでございますが、平成28年度の一般職の勤勉手当の支給月数の配分調整をしてございます。正規職員の6月及び12月の支給を0.8月とし、再任用職員の6月及び12月の支給を0.375月とし、任期付職員の6月及び12月の支給を0.415月としてございます。  続きまして、第2条について御説明申し上げます。議案書はそのままで、議案補助資料は16ページをお開き願います。  平成28年度の市議会議員の期末手当の支給月数の配分調整をするものでございます。6月の支給を1.925月とし、12月の支給を2.075月としてございます。  続きまして、第3条について御説明申し上げます。  平成28年度の特別職の期末手当の支給月数の配分調整をするものでございます。6月の支給を1.9月とし、12月の支給を2.05月としてございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第10号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 233 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。14番 成田政彦議員の質疑を許可いたします。成田議員。 234 ◯14番(成田政彦君) 今、市の職員数は、正職員は431ですけれども、非正規とアルバイト職員を入れたら何人でしょうか。 235 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 236 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) たしか、記憶しておりますところでは、職員数は431、任期付、短時間、フル、再任用を含めまして717でございます。ありがとうございます。 237 ◯議長(堀口武視君) 成田議員。 238 ◯14番(成田政彦君) そうすると、290近くがアルバイトと非正規職員ですけれども、うちの場合、そうすると非正規の人はたしか41%というふうになっているんですけれども、実態としてアルバイトの人たちに対する賃金引き上げと、いわゆる非正規職員、日本国全体もそうですが、非正規職員が276万人ふえたと言ってますので、泉南市もふえていますので、この解決方法は、やっぱり非正規労働者の賃金を上げることだと私は思うんですけれども、非正規、いわゆる嘱託とアルバイトに対する賃金アップはどうするのか。それをちょっとお伺いしたいと思います。 239 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 240 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 今回の人勧で非正規、任期付につきましては、それぞれ1,100円の月例給上昇になってございます。期末勤勉手当につきましては0.05となってございます。  アルバイトにつきましては、今回人勧の対象ではございません。 241 ◯議長(堀口武視君) 成田議員。 242 ◯14番(成田政彦君) 僕が聞きたいのは、非正規職員、嘱託はそれでいいんですが、あと市で雇っておるアルバイトの賃金をどうするかと聞いておるんですわ。 243 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 244 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) アルバイトの事務の補助業務、一般の事務なんですが、現在、880円に値上げというか、してございます。これは大阪府で定めております最低賃金よりも上のレベルで定めさせていただいてございます。 245 ◯議長(堀口武視君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第22、議案第11号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 246 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第11号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書の81ページをお開き願います。提案理由につきましては、国家公務員の管理職員特別勤務手当の支給要件が拡大されたことに伴いまして、国家公務員に準じ、本市における管理職員特別勤務手当に関する規定の整備を行うため、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。議案書は83ページを、議案補助資料は19ページをお開き願います。  第19条の3第1項は、管理職手当の支給対象職員が週休日または休日に規則で定める業務である選挙事務、災害への対処、その他臨時または緊急の必要により勤務を要するものとして市長が必要と認める業務に従事した場合には、管理職員勤務手当を支給するものとします。  同条第2項は、第1項で説明した場合のほか、要勤務日の深夜において、同条第1項と同様に規則で定める業務に従事した場合にも、管理職員特別勤務手当を支給する旨定めるものでございます。  改正前の第22条は、市長が管理職に災害または特別の勤務を命じた場合は、市長が超過勤務手当及び休日給等について、1時間当たりの給与額を調整して、別に定める額を支給できるとする特例を設けてございましたが、今回の管理職員特別勤務手当の支給規定を整備することに伴いまして、これを削除するものでございます。  また、附則第2項において、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正を行ってございますが、一般職の職員と同様に、管理職員特別勤務手当に関する規定を追加してございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第11号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 247 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。14番 成田政彦議員の質疑を許可いたします。成田議員。 248 ◯14番(成田政彦君) 管理職のね、行革でいくと、第5次でも管理職手当は20%減額になっておるんですけれども、現状では係長、部長職の管理職手当はどうなっておるか、ちょっとお伺いしたいんです。上がっておるのか、下がっておるのか。 249 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 250 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 管理職手当てにつきましては変わってございません。24年から29年までの間、行革の絡みでそれぞれ20%の減額を行っているところでございます。  以上です。 251 ◯議長(堀口武視君) 成田議員。 252 ◯14番(成田政彦君) 第4次では、平成22度年から26年度までは管理職手当20%減で、これが大体5,375万円管理職手当はカットで、第5次では平成27年から29年管理職手当1,170で、3年間で3,356と、これ違うんと違うん。これ、何も変わってないの。こっちのほうが多いで。変わってないの、何もこれ。4次、3次、みんな違うけれども、多分減っとると思うんだけれども、それは把握してないのか。例えば1次から5次まで、どのぐらい管理職の手当が減っておるか、全然把握してないの。あるでしょう、管理職の手当というのは、表に。 253 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 254 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 管理職手当は、額も改定率も変わっておりませんが、職員削減に伴いまして人数が減してございますので、その差額が出ているのではないかと考えてございます。  以上です。 255 ◯議長(堀口武視君) 成田議員。 256 ◯14番(成田政彦君) 1次から5次まで、管理職手当、人数の分、例えば当時……、そんなことないで。部長職、大体ここに座っとる人数、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11人部長職なんて。課長職を入れたって知れとるで。こんな、3,350。そんな額と違うで。数からいったら、部長管理手当ってあるでしょう、ちゃんと。例えば月5万円もらっとるとか、それがどの程度減らされとるかと聞いとるねん、部長、課長から。それを聞いとんねや、僕。一般職と違うでしょう。部長職は部長手当ってあるんと違うん。 257 ◯議長(堀口武視君) 真鍋総合政策部長。 258 ◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(真鍋康之君) 例えば3次から4次、5次なんですが、2次から20%の減額をやっておりますが、3次あたりでは1,200万ほどの減額なんですが、4次におきましても1,031万、1,000万を超えてございます。第5次でも1,117万2,000円と、さほど大きな振れはないのではないかと当方では考えてございます。  以上です。 259 ◯議長(堀口武視君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第23、議案第12号「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 260 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第12号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は85ページをお開き願います。提案理由につきましては、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正に伴いまして関係条例の整備を行う必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。議案書は87ページを、議案補助資料は21ページをお開き願います。  本条例は3条立てとなってございます。まず、第1条は一般職の職員の給与に関する条例の一部改正を、第2条は職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正を、第3条は泉南市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正を行うものでございます。  まず、第1条の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてでございますが、1点目は、地方公務員法改正に伴う引用条文の項ずれに伴いまして、第24条第6項を第24条第5項に改めるものでございます。  2点目は、地方公務員法改正に伴いまして、従来、規則で規定していた等級別基準職務表を条例により規定する必要が出てきましたため、国及び大阪府を参考とし、別表第2の次に新たに別表第3を設けて追加するものでございます。  続きまして、第2条の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について説明申し上げます。議案書は88ページを、議案補助資料はそのまま21ページをお開きください。  第1条のところで説明いたしました地方公務員法改正に伴う引用条文の項ずれによる規定整備を、こちらの条例においても行うものでございます。  続きまして、第3条の泉南市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。議案書は88ページを、議案補助資料は22ページをお開きください。  1点目は、従来、人事行政の運営等の状況の公表の対象外となっていた、非常勤職員である再任用、短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を公表の対象とするため、本規定の適用除外規定にある非常勤職員の文言を削除するものでございます。  2点目は、公表事項の内容について、人事評価の状況、休業に関する状況及び退職管理の状況を追加等してございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第12号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 261 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第24、議案第13号「議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 262 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第13号、議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は91ページをお開き願います。提案理由につきましては、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律による農業委員会等に関する法律の一部改正により、同法の条項ずれが生じるため、本市関係条例において所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。議案書は93ページを、議案補助資料は23ページをお開き願います。  第2条第8号中で引用してございます「農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条」の「第29条」の部分を第35条と改めてございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第13号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 263 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第13号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第25、議案第14号「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 264 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第14号、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は95ページをお開き願います。提案理由につきまして、地方公務員災害補償法施行令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、議会の議員、その他非常勤の職員及び消防団員等の公務災害補償の規定について、所要の措置を講じる必要から本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。議案書は97ページを、議案補助資料は25ページをお開き願います。  本条例は2条立てとなってございます。第1条は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正を、第2条は泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部改正を行ってございます。  それでは、まず第1条の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてでございますが、附則第5条第1項の表中の地方公務員災害補償法による年金の補償のうち、傷病補償年金と同一の事由により、厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合の調整率を0.86から0.88に改正するものでございます。  また、同条第2項の表中の地方公務員災害補償法による休業補償と同一の事由により、厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合の調整率も0.86から0.88に改正するものでございます。  続きまして、第2条の泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について説明申し上げます。議案書はそのままで、議案補助資料は27ページをお開き願います。  附則第5条第2項の表1の項中の消防団員等公務災害補償制度による年金の補償のうち、傷病補償年金と同一の事由により、厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合の調整率を0.86から0.88に改正してございます。  また、同表の2の項では、特殊公務災害と同一の事由により、厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合の調整率を、傷病の程度に応じまして、0.91から0.92、0.90から0.91または0.92に改正してございます。  同条第5項の表も、先ほどの第2項の表1の項と同様に、併給調整の率を0.86から0.88に改正してございます。  最後に、本条例の施行期日は平成28年4月1日とし、経過措置として、施行期日より前に支給すべき事由の生じた施行期日より前の期間に係る傷病補償年金及び施行期日より前に支給すべき自由の生じた休業補償については、なお従前の例によるということとしてございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第14号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 265 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第26、議案第15号「泉南市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例の廃止について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 266 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第15号、泉南市国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例の廃止についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は99ページをお開き願います。提案理由でございますが、平成24年4月1日から外来診療の高額療養費に対しても現物給付化がされたため、泉南市国民健康保険被保険者の高額療養費の資金調達につきまして、本条例の必要性が薄れ、今後も活用の見込みがないことから、本条例を提案するものでございます。  議案書は101ページをお開き願います。条例の内容は、平成28年3月31日限りで泉南市国民健康保険高額療養費資金貸付基金を廃止することから、附則で施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第15号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 267 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。7番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 268 ◯7番(大森和夫君) 今、副市長が述べられたように、条例廃止の理由の中に高額療養費に対して現物給付化されるとありますが、具体的にどういうことか、お答えください。  2つ目に、ここ数年にわたります国民健康保険高額療養費に関する貸し付け状況、数年分の件数と金額、また、ここに説明がありますように、貸し付け状況がゼロということがあれば、それはいつからになっているのか、お答えください。  3つ目に、他市にはこういう同様な貸付基金条例があるのか、その存廃の状況はどうなっているのか。  それと、もう1つ追加というか、お聞きしたいんですけれども、高額療養費というのは金額でいえば幾らになるか。自己負担の分が幾らということですよね。これは所得によって変わると思うんですけれども、一月幾らになっているのか。入院の分もわかれば、入院と外来と両方お答えください。 269 ◯議長(堀口武視君) 薮内健康福祉部長。 270 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) まず、現物給付化という意味でございますけれども、これは先ほど説明があったとおり、平成24年4月1日より、外来診療の高額療養費に対しまして、医療機関の窓口で市が発行いたします限度額適用認定証、これを提示していただいて診療を受けた場合は、窓口での負担が自己負担限度額までにとどめられるという内容でございます。  貸し付けの状況でございますけれども、平成17年度までで18名の方が利用されておりましたが、平成8年度より利用されている方はゼロということになっております。  金額につきましては、貸付金の限度額が1回当たり30万円という額で、これは皆さん返納していただいております。  他市のこの条例の状況ですけれども、ほとんどのところが同じようにこの基金条例というのを設置しておりますが、同様順次廃止しているという状況でございます。  それと、高額療養費の額でございますけれども、年間所得によりまして月額の限度額が決まっておりまして、1つの医療機関で外来と入院費を合わせまして、例えば所得ですけれども、年間所得120万円から600万円以下の世帯につきましては、3回までが8万100円プラス医療費の総額から26万7,000円を引きまして、それの1%、これを足した額となっております。4回目以降は、4万4,400円という限度額でございます。  また、非課税世帯におきましては、3回までが3万5,400円、4回目以降で2万4,600円という限度額でございます。  以上でございます。 271 ◯議長(堀口武視君) 大森議員。 272 ◯7番(大森和夫君) 窓口において、限度額認定証というのを示せば、それ以上払う必要がないということですね。自己負担額が制限されているということなんですけれども、この認定証を必ずもらえるようになっているという背景というか、平成8年以後はそういうことはないと言っているんですけれども、それは病院との連携がうまくいっているとか、その辺の説明もしてほしいのと、それと結局、基金の残額は幾らで、これが廃止されれば、その残額はどういう扱いになるのか、お答えください。 273 ◯議長(堀口武視君) 薮内健康福祉部長。 274 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) この申し上げました限度額適用認定証につきましては、当然、医療機関のほうから本市のほうに、そういった高額に当たるような方がございましたら連絡が入るようになっておりまして、今まで受け取ることがなかったという方はいらっしゃいません。  また、活用でございますけれども、基金の額は300万円という額でございまして、これにつきましては財政調整基金に新たに積み立てるということになってございます。  以上でございます。 275 ◯議長(堀口武視君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第27、議案第16号「泉南市立文化ホール条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 276 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第16号、泉南市立文化ホール条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は103ページをお開き願います。提案理由につきましては、公の施設の利用者に対して、より適正な負担を求め、市民負担の公平化を図る観点から、市立文化ホールの利用料金の上限額を改定するため、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。議案書は105ページを、議案補助資料は29ページをお開き願います。  別表に定める基本利用料金の一部について、おおむね20%の増額改定を行い、附属設備の利用料金については、現在、利用可能な品目に整合するよう所要の整理を行ってございます。  なお、この条例の施行期日は、平成29年4月1日としてございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第16号の説明とさせていただきます。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 277 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。7番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。 278 ◯7番(大森和夫君) この利用料金の上限額が改定される。上限額は値上げというか、引き上げられているわけなんですけれども、例えばホールを土・日に利用する場合、1時間当たりが、改正前が8,200円だったのが9,850円、土・日の場合ですけれどもね。1日9時から21時まで借りると11万8,200円と、非常に高額になるわけなんですよね。  これは上限額といいましても、結局、指定管理者が料金を考える場合、利用料を考える場合、値上げのお墨つきを与えたというようなもので、実質的な値上げになるものだというふうに考えるんですけれども、こういう高額な料金の値上げというのは文化振興を妨げると。そういう影響が出てくると思うんですね。  やっぱり高くて使いにくいと。512人のホールですから、例えば満杯にすれば1人200円という金額になりますけれども、なかなかそんな満杯になるというようなこともありませんし、こういうお金を集められへん団体とかいう利用もある中で、これはそういう文化振興とかの妨げになると思うので、その点をどう考えるのか、お答えください。  同じような中身なんですけれども、結局、市のほうは受益者負担と言うて、こういう文化的な、こういうことを利用する方については、こういう負担を求めるのが当然だと、だから値上げするんだと、高い金額でも仕方がないんだというふうにおっしゃるけれども、ここまで値上げすると、お金を持っている人とか、お金を持っているような団体でないと利用できないというふうなところまで来ていると思うんですよね。そういう点についてどう考えておられるのか、お答えください。 279 ◯議長(堀口武視君) 上ノ山教育部長。 280 ◯教育部長(上ノ山正人君) 今回の使用料の上限額の改定、これにつきましては、受益者負担の観点から負担をいただくと。  文化ホールにつきましては、これは市のほうで公共施設の使用料を4つのカテゴリーに分類をしておりますけれども、文化ホールにつきましては、100%利用者に御負担をいただくというカテゴリーに分類されているというものでございます。  現在、そこまで至ってないということで、4年に一度の改定ということで、今回おおむね20%の改定をお願いしているわけでございますけれども、この使用料収入によって賄われる分以外の分、このコストは何で賄われているのかと申しますと、これは一般財源、市税で賄われているというわけでございまして、利用されない方の税もそこに投入されているということでございますので、そういう市民間の使う人、使わない人、この不公平をなくすというような面からも利用者負担、これをお願いしているわけでございます。  今回、それを是正すれば、ひいては一般財源として投入している分が軽減されるわけでございますので、それを財源として他の市民サービスの向上あるいは文化の振興の他の施策にも転用できるということでございますので、御理解いただきたいと思います。 281 ◯議長(堀口武視君) 大森議員。 282 ◯7番(大森和夫君) 税の再分配ということも考えていただきたいと思うんですよ。こういう文化に接する方については、お金を負担してもらうとおっしゃるけれども、今忙しく、生活が大変な中、文化に接する機会というのはなかなかない場合も多いし、安くて公的なもんで、安心していけるような、文化の機会に会って、接して、それから文化が好きになるということもあるわけですよ。  いろいろそういう接する機会がないから今までそういうことはなかったけれども、そういう利用する機会を、こういう高額な利用料というのは失わされていると思うんですよね。  住みやすいまちとか、住んでよかった泉南市と思えるようなまちをつくろうとか、定住してもらおうとか、子育ての面でも、やっぱり文化的な数字の高いまちに住みたいと思っている方はたくさんいらっしゃるんですよね。そういう方のことを考えれば、ほかの機会にとおっしゃったけれども、ほかの文化的なことにとおっしゃったけれども、実際、泉南市を見ていたら、文化や教育、特に教育に関して、そんな予算を回しているところはありませんわね。  だから、もともとの考え方として、やっぱりこういう教育や文化に関する予算をふやしていって、できるだけ多くの方がそういう文化に接するように、文化ホールの利用料も引き下げると──引き下げるですね。そういう誰でも利用できるような金額まで下げるということを考えていただきたいんですけれども、その点、どんなふうに考えておられますか、お答えください。 283 ◯議長(堀口武視君) 上ノ山教育部長。 284 ◯教育部長(上ノ山正人君) この文化ホールも他の公共施設も、持続的に安定して運営していくためには、一定の利用者の方の御負担をお願いする必要があるというふうに考えております。これを軽減してということになれば、当然市の一般財源をそこに投入するということになりますので、限られた予算の中ということを考えれば、適正な御負担をいただくということは御理解いただきたいということでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 285 ◯議長(堀口武視君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第16号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第28、議案第17号「泉南市立市民体育館条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 286 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第17号、泉南市立市民体育館条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は109ページをお開き願います。提案理由につきましては、公の施設の利用者に対して、より適正な負担を求め、市民負担の公平化を図る観点から、市民体育館の利用料金の上限額を改定するため、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。議案書は111ページを、議案補助資料は31ページをお開き願います。  団体利用の場合の競技場1、競技場2、会議室1、会議室2、和室会議室、トレーニング室、多目的室の利用料金の上限額について、それぞれおおむね20%の増額改定を行ってございます。  なお、この条例の施行期日は、平成29年4月1日としてございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第17号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 287 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。8番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。 288 ◯8番(和気信子君) 今、説明がありましたけれども、この中で、適正な負担を求め、市民負担の公平性を図るということになっていまして、そして20%ということで今説明がありました。  そういった中で、この20%というのは、これが適正な──公平性というのは、20%ということと捉えたらいいんですか。  それと、稼働率を、試算の仕方を稼働率を100%にすれば、この値上げをしなくてもいいという形になるのか、その辺がわからないので教えてほしいのと、企業努力によってサービスをふやしたりとか、稼働率を上げて、そうすれば値上げをしなくてもいいのか。  それと、上限額というふうにおっしゃっていましたので、提案されているのはね。だから、これはそれ以上上げたらだめよということになれば、下げてもいけるということで判断すると思うんですけれども、そういうのでいいのかどうか。  それと、今回上げた分がどれぐらいの額になるのか。今、幾つか項目を挙げられましたけれども、それがなるのか。そのお金を指定額ですね、上げる幅を今提案されたと思うんですけれども、それが指定管理者に入るのか、一般財源から出す分が減るのか、その辺がわからないので、その点を教えてください。 289 ◯議長(堀口武視君) 上ノ山教育部長。 290 ◯教育部長(上ノ山正人君) 今回、おおむね20%の改定ということでございますけれども、今回の改定額を出すに当たりましては、各施設の運営に要する経費、コストですね、これを稼働率50%でした額といいますか、50%の場合に100%負担していただく、コストを全て負担していただくとして見た場合、その額と現行の使用料とを比較しまして、現行の使用料がこれを下回る場合に増額改定を行うということとしたわけでございます。  ただ、その場合に、かなり改定をする必要がある額というのは上回るといいますか、大きくなるということがありますので、激変緩和措置として20%にとどめたということでございます。  あと、この20%は、増額になる分、これは上限額という表現、これは条例でこういう表現をいたしております。体育館、先ほどの文化ホールも指定管理者制度を導入しておりますので、指定管理者のほうでこの上限額をもとに使用料を私どもと協議をして定めるということになっております。これはあくまでアッパーの額ということでございます。  そして、今回の改定額そのものか、あるいは指定管理者、これは29年度からの適用ということでございますけれども、その指定管理者が定める分というのは、上げる分というのは、これは指定管理者のほうに入るということでございます。  そして、今回条例に上げています差額の分ですね。今回、体育館で申しますと、25年の決算ベースで計算すれば813万ほどの増収になるのかなというふうに試算をいたしておりますけれども、これは指定管理料を算定する際にこの額を用いますので、収入としては指定管理者に入りますけれども、その半面、委託料が減額になるということで、先ほど申しましたように、この分が市の一般財源として留保されるといいますか、指定管理料に用いられるのではなく、ほかの施策、事業に用いることができるという仕組みでございます。  以上でございます。 291 ◯議長(堀口武視君) 和気議員。 292 ◯8番(和気信子君) 今の説明を聞きますと、指定管理者がどんなに頑張って稼働率を上げてしたにしても、結局は泉南市がその指定管理料を上げない限り、その八百何ぼというのは、泉南市が持ち出す分が少なくなるということですので、上げるということは、結局市の財産がふえる、収入がふえるということになりますよね。指定管理料を少なくするわけですから。  ということは、市民負担、料金を上げているにもかかわらず、市は潤うということですよね。指定管理者が潤うんじゃなくて、頑張っても。というふうに捉えたんですけれども、そうじゃなくて、本当に公平性とか、市民が安心して利用しようと思えば、その辺は上げずに、指定管理料を指定管理者にふやすわけじゃないから、上げずに市がそれを頑張ったらいいんじゃないですか。結局、市がもうけるために上げるような感じに、市民負担をかけているというふうに理解するんですけれども、どうでしょうか。 293 ◯議長(堀口武視君) 上ノ山教育部長。 294 ◯教育部長(上ノ山正人君) 少し説明のほうが悪かったかもわかりません。稼働率が上がれば、これは指定管理者の増収ということになります。委託料も減りません。  それから、今回の改定は、委託を出す際に委託料を算定するのに用いる額には反映されるということでございまして、その分では、先ほど申しましたように、市の持ち出しといいますか、委託料に回すお金が、コストだとか、他の条件が変わらなければ、先ほど申しましたような八百万余り減るのかなというふうには考えておりますけれども、これは市がもうけるということではございません。ほかの施策事業にその一般財源を用いることができるということでございますので、御理解いただきたいと思います。 295 ◯議長(堀口武視君) 和気議員。 296 ◯8番(和気信子君) ほかのところに財源が使えるとおっしゃっておりましたので、それがどこに使われるかわからない中では、本当にこういった体育館について、しっかりと使うんやったらわかるけれども、ほかへ使うかわからないというんじゃなくて、その辺はしっかりとね、市民の本当にサービス、体育的な、いろんなことを充実できるようにすべきやというふうに思いますし、こういった値上げをするんじゃなくて、しっかりと市民が安心して使える体育館にしてほしいというふうに思います。 297 ◯議長(堀口武視君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第29、議案第18号「泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 298 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第18号、泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は113ページをお開き願います。提案理由につきましては、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部改正に基づきまして、国家戦略特別区域限定保育士となるための試験制度が新たに創設され、当該試験の合格者は、当初3年間は試験を実施した都道府県内の自治体でのみ保育士として働くことが可能となり、4年目以降は全国の自治体で働くことが可能となります。  大阪府も国からその対象区域に指定されているため、国家戦略特別区域限定保育士が保育所等において就労できる枠組みづくりが本市においても必要となるため、本条例を提案するものでございます。  それでは、内容について御説明申し上げます。議案書の115ページを、議案補助資料は33ページをお開きください。  第1条の泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、第23条第2項において、保育士の次の括弧書きで先ほど説明申し上げました地域限定保育士を加えているものでございます。  第2条の泉南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例につきましても、第10条第3項第1号において、保育士の次に括弧書きで地域限定保育士を追加するという一部改正を行うものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第18号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 299 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。8番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。 300 ◯8番(和気信子君) 今回、わざわざ新たにこういった特別区域法、この特別という、特別、特別となっているんですけれども、そういったのをわざわざつくって、保育士の3年間、特別のそういうところを、特別にまた地域を決めて、特別の保育士のということでふやすのかなというふうに思っているんですけれども、今、保育士不足で、本当に子供、子育て支援を含めて保育士が足らないということなので、こういったことを決めていかれるんじゃないかなというふうには捉えているんですけれども、こういった中で、実際にこの家庭的保育の、泉南市においてそういう場所、こういった保育士が求められるところってどれぐらいあるのか。  それと、もう1点、放課後児童のところもわざわざこれを変えなあかんということなんですけれども、こういった特別の保育何とかというのをわざわざ入れないと、普通の保育士、現在あると思うんですけれども、これをわざわざ入れないといけないんですかね。  それと、今、泉南市は、放課後チビッコホームとかは直営でしていますけれども、民間のしているとこもあると思うんですけれども、そういったところにも適用されるんですか。  それと、この資格については、3年間はとか、4年目は全国でとかというふうに言っていますけれども、どういった内容なのか、どの地域なのか、その点を教えてください。 301 ◯議長(堀口武視君) 薮内健康福祉部長。 302 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) まず、家庭的保育事業等についてということでございますけれども、この家庭保育事業等につきましては、0歳から2歳までのお子さんをお預かりする保育事業ということで、家庭的保育事業、これは5名まで。それ以外にも19名までの保育を行う小規模保育事業ですね、これがございます。  あと、1対1で行う居宅訪問型保育事業、事業所の規模に応じて保育を行う事業所内保育事業ということでございまして、本市におきましては、この小規模保育事業のA型、B型とございますが、これが1施設ずつ今現在、認可を行って民間事業所ということで運営がなされております。  この方々の資格につきましては、A型につきましては全てが保育士資格を有するという条件。また、小規模保育事業B型というのは、2分の1が保育士というような基準になってございまして、これは今現在、保育士の方が従事しているということになってございます。  ただ、おっしゃっていますように、今回新たに創設されました地域限定保育士、この方々がこの仕事に従事するということは、当然可能なことになっております。  また、3年間ということでございますが、今現在、資格の試験を実施している県につきましては、神奈川県、大阪府、沖縄県、千葉県の成田市というところが実施しております。それぞれ3年間はその県なり市で従事して、それ以降については全国どこでも従事できるという内容でございます。  以上でございます。 303 ◯議長(堀口武視君) 上ノ山教育部長。 304 ◯教育部長(上ノ山正人君) それでは、放課後健全育成事業の条例に関する分について、お答えをさせていただきます。  この条例では職員の資格というものを設けておりまして、保育士であるとか、社会福祉士の資格であるとか、9つのいずれかの資格を有する者、職員のうち、法律で言う放課後児童支援員という名前で任用するということになっております。  ここで第1号で保育士という資格を挙げておりますので、今回の特区によります限定保育士、これができた背景を考えれば、別に留守家庭児童会、放課後健全育成事業の中でも特に限定保育士を排除する理由はないということですので、今回従前の保育士とともに、この限定保育士も資格の1つとして認めるということでございます。  それから、1つ御質問がございました、民間の事業者にもこれが適用されるのかということでございますけれども、この放課後健全育成事業の条例は、泉南市域においてこの事業が行われる場合に、官民問わず適用されるものでございますので、当然、民間でも今回の改正、この限定保育士を入れれば、民間においてもこれが適用されるということでございますけれども、現状では市で運営しております10カ所の留守家庭児童会以外にこの放課後健全育成事業を行っておるところはございませんので、実際には民間ではないという現状でございます。 305 ◯議長(堀口武視君) 和気議員。 306 ◯8番(和気信子君) 最初にお聞きしたと思うんですけれども、この限定保育士という名前、わざわざこうしてまできちんと保育士の資格を取ってもらって保育に従事してもらうという、国がそういうところをなぜしているのか。  もちろん保育士不足やとか、いろいろあると思うんですけれども、随分前でしたら、こういった形でしっかりと保育士として国家試験を受けて──今もこれ、国家試験を受けますよね。それはあったのに、それがまた改定されて、保育士の資格のこれがまた法律を変えて、資格を取るのが厳しくなって、なのにまた今度はそれをもとに戻して、保育士が少ないからという形で、3年間とかというような形で限定してするというのは、その辺はどうなんですかって。それは、国が保育士不足とかで、それをするためにわざわざ限定保育士をつくったのですかということで、それをお聞きしたんです。  もちろん、保育士は大事やし、しっかりと専門的な知識を持って保育に当たるべきやというふうに思っておりますが、わざわざ限定しなくても、全国的にしたらいいのかなというふうに思うし、4年にしなくても、取ったときから全国どこでも行けるというふうに、限定にしなくてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、その点については、国の方針とか、泉南市の考え方はどうでしょうか。 307 ◯議長(堀口武視君) 辻本副市長。 308 ◯副市長(辻本 誠君) 特区制度全般に言えることなんですけれども、一般に規制の特例という形で設けて、一旦やってみて、そこがうまくいったら、いずれは全国展開すると。つまり、法全体の規制を緩めるというのが特区制度全体のやり方でございまして、今回のこの保育士の関係につきましても、保育士不足が非常に問題になっている中で、まずは保育士そのもののハードルを、簡単に言えばハードルを低くすると。  ただし、何でもかんでも緩めるというんじゃなくて、要は地域限定の保育士ということで、それにかわるといいますか、しっかりと、まず限定版でやってみるということはやってみるんですけれども、それにかわる、比較的もともとの資格よりもちょっとハードルの低いものを受験させて、その地域版でまずやってみてということで、その実績として、3年程度実務として実績を積めば、その地域外のところでやっても大丈夫だろうというのが法の趣旨だということでございます。  以上でございます。 309 ◯議長(堀口武視君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第18号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第30、議案第25号「平成27年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 310 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第25号、平成27年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)につきまして御説明申し上げました。  議案書は197ページをお開きください。本議案は、平成27年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正案の内容でございますが、まず歳入歳出予算については、総額からそれぞれ6,835万3,000円を減額し、それぞれを231億7,074万2,000円とするものでございます。  また、当初予算及び本補正予算案に計上した14事業につきましては、年度内での事業完了が見込めないことから、次年度に繰り越して使用できる経費として繰越明許費の設定を行うものでございます。  また、事業期間の延長が見込まれることから、債務負担行為に変更の補正を行うものでございます。  さらに、歳入歳出予算の補正に合わせ、地方債に追加と変更の補正を行うものでございます。  まず、主な歳出予算の補正の内容について御説明申し上げます。  議案書は212ページをお開き願います。次の213ページにわたって記載してございます総務費の財産管理費の元気育成にぎわいコムーネ創出事業1,250万円の新規計上は、歳入予算に計上しています国の地方創生加速化交付金を活用し、既存公共施設への民間活力導入調査のための経費でございます。  本補正予算では、同交付金を活用し、合計で大きく2事業、その下に7事業、8,000万円の経費を計上してございます。  同交付金は、国が掲げる地方創生の実現に向けまして、地方公共団体が策定する地方版総合戦略に位置づけられ、地域の仕事創生に重点を置きつつ、一億層活躍社会実現に向けた緊急対策にも資する、効果の発現が高い分野を先行して実施する事業の経費に充当するものでございます。  そのまま213ページをごらんください。次の214ページにわたって記載してございます自治体情報セキュリティー強化対策事業4,168万8,000円の新規計上は、自治体情報システムの強靱性の向上に要する経費でございます。  そのまま214ページをお開きください。次の215ページにわたって記載してございます住民登録事務事業1,071万7,000円の増額は、国の補正予算による交付金を受け、個人番号カード交付事業負担金の増額を行うものでございます。  次に、217ページをお開きください。次の218ページにわたって記載してございます、民生費の児童手当事業3,003万円の減額は、事業の進捗に伴いまして事業手当費の減額を行うものでございます。  次の219ページをお開きください。児童扶養手当事業2,711万1,000円の減額は、事業の進捗に伴い児童扶養手当費の減額を行うものでございます。  次に、220ページをお開きください。次の221ページにわたって記載してございます国民健康保険特別会計繰出金事業7,466万円の増額は、保険基盤安定並びに財政安定化支援に係る繰出金の増額を行うものでございます。  次に、222ページをお開きください。衛生費の中にございます泉南清掃事務組合負担金事業4,275万6,000円の減額は、同事務組合の予算の補正に伴いまして減額を行うものでございます。  次に、224ページをお開きください。次の225ページにわたって記載してございます農林水産業費、農業費の産官学連携まち・海・里山活性加速化事業2,700万円の新規計上は、国の交付金を活用しまして、体験型砂栽培プラントと泉南農業塾の運営等に要する経費及び農水産観光の確立に向けた調査検討に要する経費でございます。  次に、そのまま225ページをごらんください。次の226ページにわたって記載しております水産業費の産官学連携まち・海・里山活性加速化事業1,800万円の新規計上は、国の交付金を活用し、養殖アナゴの新たな付加価値創造と養殖施設の整備に要する経費でございます。  次に、227ページをお開きください。土木費の道路維持管理事業4,100万円の減額は、事業の進捗に伴い、工事請負費の減額を行うものでございます。  次に、228ページをお開きください。次の229ページにわたって記載してございます砂川樫井線新設事業2,800万円の減額は、事業の進捗に伴い、関連経費の減額を行うものでございます。  次に、231ページをお開きください。次の232ページにわたって記載してございます教育費小学校費の施設保全整備事業の設計委託料73万1,000円並びに各小学校整備工事784万1,000円の増額は、国の補正予算を活用した、新家小学校屋内消火栓改修工事に要する経費でございます。  そのまま232ページをお開きください。次の233ページにわたって記載してございます、中学校給食導入事業6,000万円の減額は、事業の進捗に伴いまして関連経費の減額を行うものでございます。  次に、234ページをお開きください。公債費の市債管理事業利子1,300万円の減額は、平成27年度発行の市債に係る今年度の利子償還金が確定したことに伴い減額するものでございます。  次に、主な歳入予算の補正について御説明申し上げます。恐れ入りますが、207ページにお戻りください。  まず、地方交付税2億4,292万3,000円の増額は、普通交付税の確定額と既計上予算との差額を計上するものでございます。  また、国庫負担金、民生費負担金の児童手当負担金2,018万8,000円並びに児童扶養手当負担金903万7,000円の減額は、それぞれ先ほど説明いたしましたこれらを財源とする歳出予算の減額に伴うものでございます。  同じく保険基盤安定負担金2,255万7,000円の増額は、歳出予算に計上しております民生費の国民健康保険事業特別会計繰出金事業に係る経費の財源の一部として国から交付されるものでございます。  次に、国庫補助金、総務費補助金の個人番号カード交付事業費補助金1,071万7,000円の増額は、歳出予算に計上しています総務費の住民登録事務事業に係る経費の財源として国から交付されるものでございます。  同じく地方創生加速化交付金8,000万円の新規計上は、歳出予算に計上してございます地方創生に資する大きく2事業、ぶら下がっている7事業に係る経費の財源として国から交付されるものでございます。  次に、208ページをお開き願います。地方公共団体情報セキュリティー強化対策費補助金1,005万円の新規計上は、歳出予算に計上してございます総務費の自治体情報セキュリティー強化対策事業に係る経費の財源の一部として国から交付されるものでございます。  次に、土木費補助金の砂川樫井線新設事業補助金1,540万円並びに橋梁改修等事業補助金2,255万円の減額は、それぞれ先ほど説明いたしましたこれらを財源とする歳出予算の減額に伴うものでございます。  次に、209ページをごらんください。府負担金、民生費負担金の保険基盤安定負担金1,844万円の増額は、歳出予算に計上してございます民生費の国民健康保険事業特別会計繰出金事業に係る経費の財源の一部として府から交付されるものでございます。  次に、府補助金、教育費補助金の中学校給食導入促進事業費補助金2,000万円の減額は、先ほど説明いたしました、これを財源とする歳出予算の減額に伴うものでございます。  次に、210ページをお開きください。基金繰入金の公債費管理基金繰入金3億4,143万9,000円の減額は、当初予算の調製時に一般財源の不足を補うために計上したもののうち、本補正予算案において、普通交付税の確定、歳出予算の減額等により、一般財源の確保のめどが立ったものを減額するものでございます。  次に、211ページをごらんください。市債の総務債、自治体情報セキュリティー強化事業債3,160万円の新規計上は、歳出予算に計上してございます、総務費の自治体情報セキュリティー強化対策事業に係る経費の財源の一部として計上するものでございます。  次に、農林水産業債の農道整備事業債770万円の増額は、起債発行可能額の増加に伴いまして、財源として計上している市債を増額するものでございます。  次に、土木債の道路整備事業債3,000万円の減額は、歳出予算の減額に伴いまして、財源として計上している市債を減額するものでございます。  次に、まことに恐れ入りますが、204ページの第2表、繰越明許費にお戻りください。本補正予算案に計上した事業を含む14事業につきましては、本年度内にその支出が終わらない見込みであることから、翌年度に繰り越して使用できるよう、あらかじめ繰越明許費の設定を行うものでございます。  次に、205ページをごらんください。第3表、債務負担行為補正については、ここに記載のとおりでございます。  また、第4表、地方債補正についても記載のとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第25号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 311 ◯議長(堀口武視君) 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。  これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。14番 成田政彦議員の質疑を許可いたします。成田議員。 312 ◯14番(成田政彦君) 甚だ簡単な質問をします。繰越明許費について、ちょっと質問いたしたいと思います。  繰越明許費は、今回もかなりたくさんですけれども、特に僕は、まち創生、一億総活躍社会、まちづくり、仕事の創生、地方の流れ、人の流れ、こういう部分から来ておるお金なんですけれども、これが聞いたら、2月に事業を決定し、国に提案、採択可否は3月と、非常にタイトな期間でこういうことをやっておると。前も僕、言うたんですけどね、市民からの意見、あるいは市職員からのこういう、この金額大きいでしょう、8,000万円やもんね。聞いたのかどうか。  それと、もう1つは、元気育成にぎわいコムーネ(自治都市)と言うんですけれども、あなた方の説明によると、最終的には市民団体が自立して公共財などの維持運営を行う、市民による自立的なまちづくりを実現する、こう書いてあるんだけれども、一体これ何を……。これ、全額国の補助金でしょう。これがなくなったとき、成長してなかったら、どないするんですかな。これ、5年くらいかな。こういうぼやっとした、市民団体が自立してって、市民団体が自立するということはどういうことなのか。それをひとつお伺いしたいと思います。  それから、公共施設整備基金が3億減ったということなんですけど、実際に公共施設整備基金は、当初の予算で公共施設のために足らないお金を公共施設整備基金から使うということになったんですけれども、これだけ減額するということは、やらなくても済んだのか。さっきは地方交付税がふえたと言ってますね。地方交付税でふえたという言い方をしたんですけれども、これだけ減額するということは、どういうことなのかね。  あと、道路維持管理事業なんですけれども、これも4,100万円で実に40%の減額なんですけれども、バリアフリーがおくれたり、改修がおくれておるんですけれども、何でこんなに減額する必要があるのか。  それから、中学校給食導入事業、これも3分の1ぐらい削減──入札幅かどうか知りませんけれども、6,000万で、こんなに大幅に中学校給食の施設費を減らして大丈夫なのか。これも3分の1、30%減、幾ら入札で減らすといっても。それをちょっとお伺いしたいと思います。 313 ◯議長(堀口武視君) 辻本副市長。 314 ◯副市長(辻本 誠君) 私のほうから、冒頭の地方創生の加速化交付金に関する8,000万円の事業費につきまして御答弁申し上げます。  大きく2つの事業ということでございますけれども、これは非常にタイトなスケジュール、そのとおりでございまして、実質的な作業時間は大体二、三週間ぐらいしかなかったかなというぐらいです。その中で、国から募集要項があってから、議員の皆様にも、非常に短い期間で恐縮だったんですけれども、アイデアはありませんかという形で言わせていただいた経緯はございます。  ただ、一般市民の方に意見を広くそれから求めたかということについては、そういう手続は正直とっておりませんで、実際には各部局、各部長を集めまして、一定今までの地方創生の取り組みと、あと地方創生の総合戦略に位置づけた諸事業を進めるための、それを加速化するための先駆的な事業ということで、できる限り出してくるようにということで、極めて短期間で作業を指示したということでございます。  議員各位からいただいたアイデアにつきましても、いただいてからすぐに各部局のほうにそのまま検討できるかどうかを直ちにおろして、それらも含めて検討させたということでございます。  その結果ですけれども、地方創生の総合戦略で、いろいろなところで事業を進めていくんですけれども、その中で、国の交付金としては、あくまでも、一応5年間の地方創生の総合戦略なんですけれども、この交付金というのは、先行してやっている交付金事業と同様に、まさに一発、今年度限りでございまして、来年度想定されています新型交付金は、国2分の1ということですけれども、今回のような100%国庫というのは、恐らくこの一発かなということなので、この一発を使って終わりというんじゃなくて、あくまでもこれを着火剤として、その後の地方創生の総合戦略に基づくいろんな取り組みが進むようにと。  しかも、行政がずっとひとりでやり続けるんじゃなくて、官民連携といいますか、公民連携して自立してしっかりと事業を進めていくようにという形で、各7つの事業についてもそれぞれKPIを設定しまして、しっかりと組ませていただいたということでございます。  なお、これは実際には邪道かもしれないですけれども、できるだけ早く前もって前もって内閣府のほうに、これ、とれるかなというような調整を進めて、できる限り国の交付金がとれるように調整を進めていったということでございます。まだわからないですけれども、そういうふうに目指して取りまとめをしていったということでございます。  以上でございます 315 ◯議長(堀口武視君) 野澤総務部長。 316 ◯総務部長(野澤幸徳君) 私のほうから、議案書の210ページの公債費管理基金、これの繰入金の減額ということの御質問がございましたので、その点について御答弁させていただきます。  議員御指摘のありましたように、当初予算で7億3,000万ということで、かなり一般財源が不足するということで、それを補うために多くの額の繰り入れを行ったところでございます。  今回のこの補正におきまして、いわゆる地方交付税、中でも普通交付税ですね、これが当初の予定よりも多く入ってきたということと、年度末ということで、事業の執行に応じて歳出のほうが確定してきたということによりまして、3億4,000万余りの減額をできたということでございます。  ただし、これも減額後も、補正後も3億7,000万という繰り入れを行うということになっておりますので、基本的には収支のバランスがまだとれていないと。特に平成27年度におきましては、公債費がピークであるというところがございましたので、こういった財源の活用をしているところであり、また5次行革におきましても、3年間でかなりの財源不足があるということですので、かなり厳しい状況の中、こういうやりくりをしているところでございますので、できるだけこの財源を使わないといいますか、当然、公債費にも限りがありますので、できるだけ収支のバランスがとれるような形に持っていきたいと考えております。 317 ◯議長(堀口武視君) 春木都市整備部長。 318 ◯都市整備部長(春木淳一君) 私のほうから、227ページの道路維持費の4,100万円の減額について御説明申し上げます。  この4,100万円につきましては、樽井大苗代新家線にかかっております新家川橋の橋梁補修工事を今年度予定しておりました。  これは長寿命化計画に基づく計画としまして、社会資本整備総合交付金を利用して実施する予定をしておりましたところ、交付金のつきが悪かったということで、依存財源であるこちらのほうが国から交付されなかったもので、今回実施を延期するものでございます。  来年度におきまして、また同様の要求と整備をする予定としております。 319 ◯議長(堀口武視君) 上ノ山教育部長。 320 ◯教育部長(上ノ山正人君) それでは、議案書233ページの中学校給食導入費の減額の件でございます。  6,000万の減額ということでございますけれども、これはいずれも入札をした入札減でございます。  1つは工事請負費。これは4中学校に配膳室を新たに設けましたけれども、当初7,500万を予定しておりましたが、四千百万余りで工事を施工することができたということで、3,200万の減額といたしております。  それから、今回は弁当方式ということで、主食、副食等の弁当箱、あるいはそれら以外にも食器類ですね、こういうものを消耗品として、予備の分も含めて購入をいたしました。当初の予定では4,300万余りを予定しておりましたけれども、結果としては3,400万余りで調達することができましたので、800万の減額といたしております。  それから、備品購入費でございますけれども、これは主にはスチームコンベクション、再加熱の機械でございます。これは今回7台購入をいたしました。  それから、冷蔵庫等その他の機器も含めまして7,000万円の備品購入費を予定しておりましたけれども、結果としましては4,800万余りで購入することができましたので、2,000万の減額、都合6,000万円の減額といたしたところでございます。 321 ◯議長(堀口武視君) 成田議員。 322 ◯14番(成田政彦君) さっきのまち・ひと・しごと創生、僕は議員に意見を求めるということで、子ども医療費の中学校3年までのやつを提案した。これ、3,300万やな、全部で。それを提案。松本さんは住宅リフォームを提案したんや。見事脚下。それで、ここにまち・ひと・しごと創生事業には書かれとるんですわ。これを考える人たちは、そういう立場では、タイトかわかりませんけれども、僕はアナゴと砂栽培は理解できますわな。それ以外のことについて、これは全く、一体何をするんやと、3,500万。アナゴと体験栽培を除くと、それで3,200万ですから、4,800万ぐらいは一体何に使うと。我々にも相談はないし、もちろん議員の提案も蹴ってますので、これはちょっとわかりませんで、こんなこと言うて。市民による自立したまちづくり、コムーネとか。前もそうだったけれども、1年ぐらいぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃとやって、ほんで終わりと。それは国の交付税だからね。  しかし、僕は、こんだけの金があったら、例えば中学校医療費なんて3,300万でしょう。これ、全額一気にいったら、市長は29年からやると言っておるけれども、その1年間、これでできますわな。  これはなぜかというと、かつて泉佐野市は、こういう国の交付金があったんですわ。そのとき彼らはどういうふうに考えたかというと、交付税を全てエアコンにまとめて、4億5,000万全部。当時、平成24年ぐらいかね。まちづくり創生──これではないですよ。地方創生に近い、そういう交付金が出たんですわ。そうしたら、全部交付金をまとめて、一気にエアコンをやったと。だから今もきちっと残っとるんですわ。  我が市の場合は、8,000万あっても、何に残っとるんやと、結局最後は。僕はそう思うんですけれども、どうですか。  例えば、これ、アナゴと砂栽培は別として、あとのお金、もうちょっと、もっと有用に活用することがあったんと違うのか。もっと議会に示すとかね。僕はそう思います。それはどうですか。  それから、道路補修費なんですけれども、バリアフリーもおくれとるし、それから道路の補修もおくれとるし、4,800万減額するから、それに回すべきじゃないですか。  それから、給食のん驚きましたわな。6,000万も減額、中学校給食の中で。それは施設のお金が減額されたとか、そういうことがあるんですけれども、この6,000万の減額、エアコンに使ったらどうですか。この6,000万、エアコンできまっせ。エアコンに使ったら、一部いけます。中学校一、二は行くわ、多分これで。そんなん考えないでしょう。その2点、お伺いしたいです。 323 ◯議長(堀口武視君) 辻本副市長。 324 ◯副市長(辻本 誠君) 地方創生の加速化交付金の事業の立案に当たりましては、先ほど申し上げましたように、実質、国のほうとも相談しながらというのもあったんですけれども、今回の国の交付金の要項、要は要件ですね。要件の中でも、先ほどありましたリフォームとか、医療費の助成とかというような、いわゆる個人給付系についてははっきりだめだということで、例示もしたんですけれども、認められる見込みがないという判断から、すみません、それは申しわけないんですけれども、外させていただいたということでございます。  そのほかのやつも、既存の地方創生の総合戦略の推進の中で、できる限り実現するというものはしておりますし、それは個別にも、これからある委員会でもきっちりと説明させていただきますけれども、そこはできる限りいただいた意見については、地方創生の総合戦略の中でしっかりとやっていくということでございます。  実際に今回、農業以外の部分についても、できる限り、今まさに地方創生として泉南市が打って出なあかんという臨時応急的な、まさに一発の着火剤として、これはという事業にできる限り厳選させていただいて、提案させていただいたということであります。  あと、選定については、御批判はお受けしますので、また御質問等一緒にしていただいたらと思います。  以上でございます。 325 ◯議長(堀口武視君) 春木都市整備部長。 326 ◯都市整備部長(春木淳一君) バリアフリーにつきましては、その必要性というのは十分認識している次第でございますけれども、今回の減額につきましては、国費のつかなかったという原因がありまして、用意しておりましたほかの市費並びに起債等につきましては、一定の財政の規律の中で、一旦はお返しした中で再度考えていただくという形で考えております。 327 ◯議長(堀口武視君) 成田議員。 328 ◯14番(成田政彦君) それでも最終的なこの予算の不用額は6,000万あるんですわ。6,000万の不用額を落としておる。これね、当初から要る費用と──前も指摘された。要る費用として予算を組んだから、こんだけ不用額が出るのはおかしいと。当初予算に組んで、こんな不用額。だから、不用額じゃなくて、その金額については、ちゃんとまだできてないもんに回すべきやという意見が出たんですよ。特に中学校給食なんか、これだけの減額が出たら、修繕料に回しなさいよ、小学校の。なぜそういうことをしないんですか、修繕料に回すということ。  教育委員会の考えは、そういう考えやない。6,000万浮いた。それだけやん。修繕料に回す。何にもない、そういう考えが。僕はね、ちょっとそれは疑問を持つわ。6,000万も不用額で教育委員会落とすの、これだけ教育のことを厳しく言われとんのに。それはどうですか。 329 ◯議長(堀口武視君) 野澤総務部長。 330 ◯総務部長(野澤幸徳君) 不用額のお話がございました。当然、歳出のほうでその6,000万という額が出ているかと思うんですけれども、当然それに伴う財源を確保した上での予算措置をしております。  ですので、丸々6,000万お金が余ってくるということではなくて、先ほど管理費のところでも御説明しましたとおり、当初の予算編成の中ではかなり厳しい予算編成を組んでおりますので、当初予定した事業ですね、それを確実に行っていただくということになっておりますので、そういう意味で不用額が出た分をほかに回すということは、財政規律にもなかなか難しいということがございます。  以上でございます。 331 ◯議長(堀口武視君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────松本議員。 332 ◯15番(松本雪美君) すみません、ちょっと補正予算ね、聞いておきたいことが何点かありますので、お願いします。  まず、子育て世帯臨時特例給付金ですけれども、これについては、大体人数とか、そういうのがわかっていて予算を組んでられると思うんですけれども、事務費とか、そういうものも減額はあるんですが、実態としては、減額になっているということは、私は、あっ、これ、申請しなかった人がいるんじゃないかなと、そういうふうに思うんで、その辺はきちっと皆さんにもちろんお知らせもしていると思うんですけれども、こういう特例措置ですので、残るようなことのないようにせんとあかんのと違うかなというのは思います。その御意見を聞かせてほしいと思います。  それから、民生費のところにもありますよね。臨時特例給付金、216ページにも。これは低所得者の人たちの分なのかな。これもお願いします。  それから、あと教育費のところですけれども、この教育費のところでは、施設整備ということで新家小学校の改修が先ほども報告ありましたんですが、実態として、まだ小学校でもトイレの改修ね。便座がちゃんとついて、子どもたちが排便がしやすくなるような形でのトイレの改修をしてほしいと。できていないためにお便所へ行けなくて、家へ飛んで帰ってきてトイレへ行くという、信達小学校の父母の方のお話があってね。やっぱりこれ、健康上もよくないんで、こういうところ、信達小学校なんかの、これは本来やったら建て直しをせんといかんところに入っている学校ですから、建て直し計画が前に進んであるんならば、あと1年、2年でできるというんなら待つことはできるでしょうけれども、計画そのものが、FM計画の中にでも含まれてきて、学校が建て直しできない状況とか、考え方が変わっていく、そういうことも言われている中ですが、子供たちの健康を守るためにはきちっとせんとあかんと思うので、その辺を聞かせてほしいと思います。施設整備、232ページですよね。  それから、養殖アナゴで大分いろいろ産・官・学の協力を得て、こういう養殖をしていくということで、泉南市の海でとれるアナゴというのも、物すごく私たちもおいしいと思って食べる、そういう部分がいっぱいですからね、養殖のアナゴであったとしても、この海で育てられるということですから、ここが1つの漁業市場ですね。朝市が本当に市民に喜ばれるものになるようにせんといかんというのは、私もずっと利用させていただいていますので、ここがどんどん寂しくなって、もう倒産するん違うかと思うほど店が出ていったり、ひどい状況になっていたんで、これで1つは復活をさせていく、そういう状況のめども立てていけるような事態ができれば本当にいいなと。利用している人たちは随分心配してますので、ちょっとその辺も聞かせてほしいと思います。  それから、清掃組合から4,000万ほどの減額の予算がついてましたので、あれは中身でいえば──222ページです。4,275万6,000円ね。これ、全体の額からいえば、10%以上になりますよね。1割以上。これはどういう状況なのか。この減額の理由みたいなんを聞かせてほしいなと思います。  それから、和泉砂川駅の整備について、調査費が上げられていたと思うんですが、減額しているのは、何か調査委託料が安く上がったんですかね。これからの問題として、実施せねばならない駅前整備の問題とのかかわりでいえばどうなるのか、聞かせてほしいと思います。お願いします。(木下豊和君「議事進行」と呼ぶ) 333 ◯議長(堀口武視君) 木下議員。 334 ◯11番(木下豊和君) 議長にお伺いしたいんですけれども、よくわかるんですよ、いつも言いますからね。これは本会議即決で行くんですね。 335 ◯議長(堀口武視君) いやいや、付託議案です。 336 ◯11番(木下豊和君) 付託でしょう。 337 ◯議長(堀口武視君) はい。 338 ◯11番(木下豊和君) いや、我々も我慢しているんですよ。委員会付託ですからね。 339 ◯議長(堀口武視君) 私のほうから注意します。 340 ◯11番(木下豊和君) 言論の自由だったら、言論の自由でいきましょう、みんな好きなように。聞きたいことを聞きましょう。よろしくお願いします。嫌味じゃないですよ。聞いてもいいんですよ。しかし、ルールを決めているんですからね。我慢している会派がいますからね。だったら、それをやりましょう。 341 ◯議長(堀口武視君) 松本議員、先ほども木下議員から議事進行がございましたけれども、付託議案ですので、簡潔にお願いします。  答弁だけいただきます。薮内健康福祉部長。 342 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(薮内良造君) まず、私のほうから、臨時福祉給付金事業と子育て世帯臨時特例給付金事業、これが今年度ございますけれども、この中で当初の見込みが、臨時福祉給付金につきましては1億3,700万を予算計上しておりましたけれども、見込み件数が1万6,116名ということで大体確定しましたので、総額につきましては9,669万6,000円という額で、その差額の708万6,000円について減額をさせていただく。  臨時福祉給付金の受給者については、約9割弱ぐらいかと。今、手元に細かいのはございませんが……でございます。  それと、子育て世帯臨時特例給付金につきましては、当初3,002万1,000円という額でしたが、見込み数が9,083という件数が出ましたので、2,724万9,000円と。その差額について減額する。子育て世帯臨時特例給付金につきましては、ほぼ、9割9分の方が受給されているということでございます。  以上でございます。 343 ◯議長(堀口武視君) 春木都市整備部長。簡潔に答弁してください。 344 ◯都市整備部長(春木淳一君) 砂川駅前の物件補償の調整費ですけれども、予定しておりました物件について調査しておりませんでしたので、予定ができなかったということでの減額でございます。 345 ◯議長(堀口武視君) 上ノ山教育部長。 346 ◯教育部長(上ノ山正人君) それでは、232ページの施設保全整備事業の件でございますけれども、これは国の補正予算を財源として、新家小学校の屋内消火栓の改修を行うものでございます。緊急性があるということで、この事業を国庫補助に乗せてやるということで、今回計上させていただきました。  また、トイレにつきましては、従前から御答弁させていただいておりますように、この事業の性格から、大規模な改修の時期なり、あるいは建てかえの時期なりを捉えてやっていくと。遠い将来の分については、また別途機会を設けて改修に取り組むという、この方針に変わりはございません。  以上でございます。 347 ◯議長(堀口武視君) 知久市民生活環境部長。 348 ◯市民生活環境部長(知久 孝君) 私のほうから、アナゴと清掃のほうについて御答弁いたします。  アナゴの養殖でございますけれども、この1,800万円というのは、運営及び規模拡大に関する経費、それとプロモーションなど、地域活性化推進に係る経費、これをもって経営安定へつなげてまいりたいと考えております。  それと、清掃事務組合の負担金の減でございますが、これは本市で4,275万6,000円。清掃事務組合での歳入ですね、雑入として、有価物売却代金の売り払いの増。それと、歳出では、光熱水費でありますとか薬品使用量の減、それとか委託料の入札減等々によりまして、相殺額が4,275万6,000円ということでございます。  以上です。 349 ◯議長(堀口武視君) 松本議員。もう簡単にしてください。 350 ◯15番(松本雪美君) 学校の施設の問題というのは、ずっとこの間、FM計画、ファシリティマネジメントでいろいろ出ている中で、先ほど大規模改修やとか建てかえとかということでおっしゃってましたけれども、ちゃんとした計画というのが、前に進めていく計画がいつになったら出るのか。それが出なかったら、このままずっと放っておくわけなのかなとか、そんなふうに思うので、やっぱり今急がれているところね。それは泉南中学校のことを見てもわかりますやん。トイレの改修をしたり、それから耐震の強化をしたりして、それだけのお金をかけても建てかえるんでしょう。だから、ちゃんとした計画をつくってほしいと思うので、その辺を聞かせてください。 351 ◯議長(堀口武視君) 補正には関係ないですから、基本的にだけ答えてください。上ノ山教育部長。 352 ◯教育部長(上ノ山正人君) 学校施設につきましては、平成28年度に学校規模の適正化、これについての方針を決定することにいたしております。この中には、FM計画との整合を図りながら決定するということでございます。 353 ◯議長(堀口武視君) ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第25号は、所管の平成27年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第31、議案第26号「平成27年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 354 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第26号、平成27年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  議案書は245ページをお開き願います。平成27年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算の款項の内容に変更が生じましたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に変更はございませんが、歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額の補正を行うものでございます。  それでは、歳出予算の内容について御説明申し上げます。  議案書の249ページをお開きください。総務費、総務管理費、財産管理費の77万8,000円の増額は、本議会で御審議いただいております樽井地区財産区の調停の申し立てに係る弁護士報酬の予算でございます。これは予備費から充当してございます。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第26号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 355 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第26号は、所管の平成27年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第32、議案第27号「平成27年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 356 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第27号、平成27年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について説明申し上げます。  議案書は251ページをお開き願います。平成27年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算の款項の内容に変更が生じましたため、地方自治法第218条第1項の規定によりまして補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に変更はございませんが、歳入予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を補正するものでございます。  それでは、歳入予算の内容について御説明申し上げます。  議案書は255ページをお開き願います。諸収入の雑入から繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金に7,466万円を款内流用してございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第27号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 357 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第27号は、所管の平成27年度予算審査特別委員会に付託いたします。  質疑の途中ですが、5時半まで休憩いたします。       午後5時12分 休憩       午後5時28分 再開 358 ◯議長(堀口武視君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第33、議案第28号「平成27年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 359 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第28号、平成27年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。  議案書は257ページをお開き願います。本議案は、平成27年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じましたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ18万円を追加し、それぞれ50億7,604万9,000円とするものでございます。  まず、主な歳出予算補正の内容について説明申し上げます。  議案書は262ページをお開きください。基金積立金、給付準備基金積立金、給付準備基金積立金事業の積立金として18万円を補正してございます。  次に、歳入予算の補正について御説明申し上げます。  議案書は261ページにお戻り願います。繰入金として、一般会計からの繰入金が17万4,000円でございます。また、財産収入の6,000円については、基金利子収入に対する予算措置でございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第28号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 360 ◯議長(堀口武視君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第28号は、所管の平成27年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第34、議案第29号「平成28年度大阪府泉南市一般会計予算」から、日程第52、議案第47号「平成28年度泉南市水道事業会計予算」までの以上19件を一括議題といたします。  ただいま一括上程いたしました平成28年度泉南市各会計予算19件について、理事者から順次提案理由並びに内容の説明を求めます。辻本副市長。 361 ◯副市長(辻本 誠君) ただいま上程されました議案第29号から議案第47号までにつきまして、一括して順次御説明申し上げます。  まず、議案第29号の平成28年度大阪府泉南市一般会計予算についてでございますが、今回は別冊の予算書3ページをお開き願います。  歳入歳出予算の総額をそれぞれ233億7,490万3,000円とするものでございます。予算規模は、前年度当初予算比4.3%増となってございます。  なお、市債の借りかえに係る予算を除いた実質的な比較におきましては、3.5%の増でございます。  平成28年度予算案の調製に当たりましては、総合計画において掲げた町の将来像「豊かな環境・支えあい、人を大切にする泉南市」の実現に向け、前期実施計画の取り組みを着実に推進するとともに、泉南市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく施策への重点化を図るものとし、その施策を着実に推進するため、行財政改革を確実に実施していくことを基本として、第5次行財政改革実施計画に掲げた改革の理念、視点を十分に踏まえまして、予算編成に取り組むことといたしました。  このため、歳出面におきましては、施策事業の選択と集中の枠組みとして一般財源の予算要求枠を設定いたしまして、義務的経費と投資的経費を除きまして、前年度と同額までに抑えるゼロシーリングといたしました。  歳入面では、市税収入の確保に最大限の努力を傾注するとともに、使用料及び手数料につきましても、受益者負担の適正化に努め、確実な徴収を目指すことといたしました。また、将来に負担を残すこととなる市債の新規発行は、元金償還額以下に抑制することといたしました。  それでは、主な歳出予算の内容について御説明申し上げます。  予算書は、153ページをお開きください。総務費の財政運営事務事業の委託料660万円は、現行の単式簿記の補完として資産と負債等の一覧把握が可能となる複式簿記を取り入れるに当たり、貸借対照表を初めとする財務書類の整備に要する経費でございます。  次に、少し飛んで、159ページをお開きください。ファシリティマネジメント推進事業1,492万7,000円は、平成27年度中に策定予定の公共施設等最適化推進基本計画に基づき、具体的な公共施設の再編プランをまとめた同実施計画の策定に要する経費でございます。  次に、少し飛んで、165ページをお開きください。次の166ページにかけて記載してございます自主防災組織強化事業の工事請負費1億7,750万円は、樽井地区における自主防災組織の活動拠点として、旧樽井幼稚園施設の耐震補強、外装内装改修工事等に要する経費でございます。  次に、また少し飛びまして、188ページをお開き願います。次の189ページにわたって記載してございます、参議院議員通常選挙費、選挙等執行事業2,616万8,000円は、平成28年7月の任期満了に伴う参議院議員の通常選挙に要する経費でございます。  次に、そのまま189ページから次の190ページにかけて記載してございます市議会議員一般選挙費、選挙等執行事業4,438万3,000円は、ことし、平成28年10月の任期満了に伴う市議会議員の一般選挙に要する費用でございます。  次に、201ページをお開きください。民生費の地域福祉計画策定事業522万1,000円は、現行の計画期間が平成28年度をもって終了するため、地域福祉施策の基本指針として、地域福祉の充実に向けた各種施策の方向性を明らかにすることを目的に、第3次泉南市地域福祉計画の策定を行いますので、それに要する経費でございます。  次に、202ページをお開きください。次の203ページにかけて記載してございます低所得高齢者給付金給付事業2億3,631万1,000円は、平成27年度の簡素な給付措置対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる方を対象に3万円を支給することに要する経費でございます。  そのまま203ページをごらんください。次の204ページにかけて記載してございます低所得障害遺族基礎年金受給者給付金給付事業7,825万5,000円は、平成27年度の簡素な給付措置対象者のうち、障害基礎年金または遺族年金を受給している方を対象に3万円を支給することに要する経費でございます。  次に、少し飛びまして、226ページをお開きください。老人集会場改修事業の工事請負費1,400万円は、大苗代老人集会場の耐震補強工事に要する経費でございます。  次に、255ページをお開きください。次の256ページにかけて記載してございます国民健康保険特別会計繰出金事業8億7,158万9,000円のうち、4,000万円は、平成30年度からの国保制度改革を見据え、国保財政の健全化のため、繰出金の増額を行うものでございます。  次に、257ページをごらんください。介護保険施設整備事業4,168万5,000円は、介護保険施設のスプリンクラー設備等の整備に対する補助金でございます。  次に、少し飛びまして、263ページをお開きください。次の264ページにかけて記載してございます衛生費の母子健康増進事業1,302万6,000円のうち、相談室等を整備するための工事請負費400万円のほか、総額766万円は、妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的相談支援実施のための利用者支援事業に要する経費でございます。  また、産後2週間サポート委託料157万2,000円のほか、総額211万6,000円は、子育て経験者等の相談しやすい話し相手等による相談支援実施のための産前産後サポート事業に要する経費でございます。  少し進みまして、272ページをお開きください。火葬場建設事業2億9,114万円は、阪南市と共同して事業を行う新設火葬場の建設工事に要する経費でございます。  次に、申しわけございませんが、308ページまで飛んでいただきますようお願いいたします。土木費の自転車置き場管理事業の工事請負費1,100万円及び公有財産購入費2,484万円は、新家駅前駐輪場の整備等に要する経費でございます。  次に、321ページをお開きください。321ページから次の322ページ、そして323ページにわたって記載してございます公園緑地等維持管理事業の委託料のうち、アドバイザリー業務委託料700万円は、りんくう公園民間活力導入に要する経費でございます。  次の324ページをお開きください。次ページ、325ページにわたって記載してございます砂川樫井線新設事業1億5,046万3,000円は、JR和泉砂川駅を起点に都市再生機構一丘団地を経由し泉佐野市に至る都市計画道路を年次的に整備するものでございまして、延伸部分の実施設計、用地買収等に要する経費でございます。  そのまま325ページをごらんください。次の326ページにわたって記載してございます和泉砂川駅周辺整備事業1億931万4,000円は、JR和泉砂川駅前の混雑緩和のため、暫定的にロータリーを整備するための実施設計、用地買収等に要する経費でございます。  次に、少し進みまして、331ページをお開きください。空き家対策事業1,754万2,000円は、空き家等の実態調査等に要する経費でございます。  次に、345ページをお開きください。教育費のシティブランド創出事業72万円は、ふるさと泉南水なす基金を活用し、小学校の新入生、花咲かせ隊に花の苗を配布し、育ててもらう、花咲かせプロジェクトの実施に要する経費でございます。  次に、348ページをお開きください。子どもワークショップ推進事業136万8,000円は、同じくふるさと泉南水なす基金を活用し、いじめ防止プログラムとして作成したワークショップの実施に要する経費でございます。  少し進みまして、360ページをお開き願います。中学校老朽化対策事業の委託料5,000万円は、泉南中学校の実施設計に要する経費でございます。  次に、361ページをごらんください。中学校給食提供事業9,908万3,000円は、平成28年度より実施する中学校給食に要する経費でございます。  次に、進みまして382ページをお開き願います。文化ホール指定管理事業の備品購入費1,930万円は、文化ホールの舞台照明操作卓更新に要する経費でございます。  次に、進みまして400ページをお開き願います。次の401ページにかけて記載してございます公共土木施設災害復旧事業1億363万5,000円は、平成27年度から引き続き実施する、市道の童子畑堀河線の斜面地すべりに係る災害復旧工事に要する経費でございます。  次に、主な歳入予算について説明いたします。  予算書は、申しわけございませんが、109ページにお戻り願います。  まず、市税でございますが、総額で87億5,127万円を計上してございます。これは、前年度予算より1,606万2,000円の減額でございます。  個人市民税は、2,625万7,000円増額の23億1,574万4,000円の計上としてございます。これは、前年度の税収見込み額、雇用状況などから見込んだことによるものでございます。  法人市民税は、4,727万6,000円減額の4億7603万9,000円を計上してございます。これは前年度の税収見込み、企業業績、税制改正などから見込んだことによるものでございます。  固定資産税は、639万8,000円減額の47億106万6,000円を計上してございます。これは、家屋については、前年における新築や滅失の状況、税制改正などから減税を、また償却資産につきましては、前年度の税収見込み額、企業による設備投資の動向などから増額をそれぞれ見込んだことによるものでございます。  次に、112ページをお開き願います。地方交付税は、地方財政計画における伸び率、市税収入の見込み額、臨時財政対策債への振替見込み額などに基づいて25億5,000万円の計上としてございます。  次に、116ページをお開き願います。国庫支出金は、臨時福祉給付金給付事業費補助金の新規計上などから、前年度より増額の46億5,568万6,000円を計上してございます。  次に、少し進みまして、130ページをお開きください。繰入金のうち、基金繰入金は12億1,312万2,000円の計上としてございます。このうち、公共施設整備基金からは2億円を繰り入れ、普通建設事業等の公共施設の整備に要する経費の財源に充てることとしてございます。  また、公債費管理基金からは9億4,300万円を繰り入れ、市債の償還に充てることとしてございます。  次に、134ページをお開きください。市債は17億4,100万円を計上してございます。借換債2億8,720万円を除いた実質的な市債の計上額は14億5,380万円で、このうち普通交付税から地方債の発行に振りかえられる特例債の臨時財政対策債は9億7,000万円を計上してございます。  なお、市債の計上額につきましては、将来に負担を残すこととなる地方債の新規発行については償還額以下に抑制するということで、そういう予算編成方針、冒頭に申し上げました予算編成方針に基づいた計上としてございます。  次に、第2表、債務負担行為について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、ずっと戻って、13ページにお戻りください。公会計制度導入関連の業務委託事業は、新年度から平成29年度にかけて行う業務に要する経費の債務負担でございます。  次の新設火葬場建設事業は、新年度から平成30年度にかけて行う業務に要する経費の債務負担でございます。  3つ目、次のりんくう公園アドバイザリー業務委託事業は、新年度から平成29年度にかけて行う業務に要する経費の債務負担でございます。  次の14ページをお開きください。第3表、地方債については、ここに記載のとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第29号の説明とさせていただきます。  続きまして、議案第30号、大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算から、議案第40号、大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算までの11の各財産区会計に関する平成28年度の予算について、簡単に説明をさせていただきます。  まず、予算書17ページの議案第30号の平成28年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を4億3,194万3,000円とするものでございます。  内容につきましては、予算書の415ページをお開き願います。財産運用収入といたしまして、2,949万3,000円を計上してございます。主なものは、東洋クロス株式会社様の土地の貸付料1,313万3,000円でございます。  次に、歳出でございますが、次の416ページの財産管理事業の繰出金1億5,098万8,000円は、一般会計への繰出金でございます。  恐れ入りますが、もう一度21ページにお戻りください。  次に、議案第31号の平成28年度大阪府泉南市狐池財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を1,093万3,000円とするものでございまして、詳細につきましては、421ページから423ページに記載のとおりでございます。  次に、25ページ、議案第32号の平成28年度大阪府泉南市信達市場(久堀池)財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を1,013万3,000円とするものでございまして、明細につきましては427ページから429ページに記載のとおりでございます。  次に、29ページ、議案第33号の平成28年度大阪府泉南市馬場財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を835万3,000円とするものでございまして、明細につきましては433ページから435ページに記載のとおりでございます。  次に、33ページ、議案第34号の平成28年度大阪府泉南市男里財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を78万円とするものでございまして、明細につきましては439ページから441ページに記載のとおりでございます。  次に、37ページ、議案第35号の平成28年度大阪府泉南市海営宮池財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を1,296万6,000円とするものでございまして、明細につきましては445ページから447ページに記載のとおりでございます。  次に、41ページ、議案第36号の平成28年度大阪府泉南市信達市場財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を772万4,000円とするものでございまして、明細については451ページから453ページに記載のとおりでございます。  次に、45ページ、議案第37号の平成28年度大阪府泉南市新家高野・野口(大掛)財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を173万9,000円とするものでございまして、明細につきましては457ページから459ページに記載のとおりでございます。  次に、49ページ、議案第38号の平成28年度大阪府泉南市幡代財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を1,148万4,000円とするものでございまして、明細につきましては463ページから465ページに記載のとおりでございます。  次に、53ページ、議案第39号の平成28年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を111万7,000円とするものでございまして、明細につきましては469ページから471ページに記載のとおりでございます。  次に、57ページ、議案第40号の平成28年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計予算でございますが、歳入歳出の総額を545万9,000円とするものでございまして、明細につきましては475ページから477ページに記載のとおりでございます。  次に、61ページ、議案第41号の平成28年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計事業でございますが、歳入歳出の総額を98億9,235万円とするものでございまして、明細につきましては481ページから520ページに記載のとおりでございます。  次に、67ページ、議案第42号の平成28年度大阪府泉南市下水道事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を21億5,265万1,000円とするものでございまして、明細につきましては527ページから542ページに記載のとおりでございます。  次に、73ページ、議案第43号の平成28年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を93万9,000円とするものでございまして、明細につきましては551ページから553ページに記載のとおりでございます。  次に、77ページ、議案第44号の平成28年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を54億1,143万9,000円とするものでございまして、明細につきましては557ページから610ページに記載のとおりでございます。  次に、83ページ、議案第45号の平成28年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を6億9,699万6,000円とするものでございまして、明細につきましては617ページから624ページに記載のとおりでございます。  次に、87ページ、議案第46号の平成28年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算でございますが、歳入歳出の総額を2億5,009万9,000円とするものでございまして、明細につきましては631ページから634ページに記載のとおりでございます。  次に、泉南市水道事業会計予算でございますが、予算書は別冊となっておりますので、そちらをごらんください。議員の皆様にお配りしている別冊の薄目のほうの3ページをお開き願います。  議案第47号、平成28年度泉南市水道事業会計予算でございますが、予定給水戸数は2万5,752戸でございます。  次に、4ページの収益的収入及び支出は、収入が前年度より3,765万1,000円減額の17億1,465万円、支出が3,992万9,000円増額の16億766万8,000円の計上を行いました。  収支差し引きは、1億698万2,000円の黒字を見込むものでございます。  次に、資本的収入及び支出は、収入が前年度より2億683万6,000円減額の1億2,629万6,000円、支出が2億1,475万9,000円減額の4億8,342万9,000円の計上を行ってございます。  収支差し引きの不足額3億5,713万3,000円は、当年度消費税及び地方消費税、資本的収支調整額と過年度分損益勘定留保資金等で補填するものでございます。  なお、明細につきましては34ページから44ページに記載のとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第29号から議案第47号までの説明とさせていただきます。以上、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 362 ◯議長(堀口武視君) ただいま一括上程いたしております平成28年度各会計予算19件について、これより一括して質疑を行います。  本19件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本19件に対する質疑を終結いたします。  この際、特別委員会の設置について、お諮りいたします。  平成28年度泉南市各会計予算19件及び補正予算の審査のため、8名の委員をもって構成する平成28年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査としたいと思います。  これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 363 ◯議長(堀口武視君) 御異議なしと認めます。よって平成28年度泉南市各会計予算19件及び補正予算の審査のため、8名の委員をもって構成する平成28年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。  次に、ただいま設置されました平成28年度予算審査特別委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、       2番  古 谷 公 俊 議員       4番  田 畑   仁 議員       5番  岡 田 好 子 議員       11番  木 下 豊 和 議員       13番  竹 田 光 良 議員       14番  成 田 政 彦 議員       15番  松 本 雪 美 議員       17番  南   良 徳 議員 の以上8名の議員を指名いたします。  委員各位におかれましては、よろしくお願い申し上げます。  次に、日程第53、請願第1号「泉南市立双子川テニスコートの改修に関する請願書」を議題といたします。  本請願について、紹介議員を代表し、南 良徳議員から説明を求めます。南良徳議員。 364 ◯17番(南 良徳君) ただいま議長から御指名を受けましたので、泉南市立双子川テニスコートの改修に関する請願につきまして、紹介議員9名を代表して、私、南 良徳が趣旨説明をさせていただきます。  本請願につきましては、去る2月10日、請願人の北原秀行さんほか2,381名の署名により、議長宛てに提出されました。  それでは、お手元に御配付しております請願文書表をごらんください。  請願の要旨でございますが、双子川テニスコート3面の人工芝の全面張りかえ及び老朽化した用具の取りかえとなっております。  次に、請願理由でございますが、提出いただいております請願書の内容を読み上げさせていただきます。  「双子川テニスコートは開設以来約30年、一度もコート面の人工芝の張り替えが行われず、傷んだ箇所の部分補修のみで済まされてきたため、現在はコート3面すべてが継ぎはぎだらけの状態になっています。  現状は、表面の人工芝が擦り減ってしまい、ゴムの部分が剥き出しの箇所や破れた箇所が多くなり、さらに継ぎ目の段差もあってつまずきや転倒が頻繁におきています。ネットの巻き上げ金具も劣化しており、ネットを強く張ることが出来ません。  また、Aコートのネットも破損しており、紐で破れを塞いで使用している状況です。  テニスは、子供から高齢者まで幅広く楽しめるスポーツです。事実、スポーツ少年団の小学生たちが多くなりました。さらに、ママさんたちの参加も多くなっています。特に最近の傾向として、リタイアをした年配の方が増えています。  テニスは、仲間づくりと健康維持には最適なオールシーズン楽しめるスポーツですが、現在のコートの状態では、大きな怪我につながる転倒事故が起きないかと心配です。  双子川テニスコートは地理的にも使いやすく、私たちテニス愛好者にとって大切なコートです。いつまでも安全にテニスができるよう、早急にコート3面の人工芝の全面張り替え及び老朽化した用具の取え替えを請願します。」ということでございます。  以上のことから、私たち紹介議員9名は、請願人の北原さんほか2,381人の署名された方々の熱い思いに賛同しいたしました。  議員の皆様におかれましては、請願の趣旨をお酌み取りいただき、御賛同いただきますようよろしくお願いを申し上げ、私からの趣旨説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 365 ◯議長(堀口武視君) ただいまの説明に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております請願第1号は、厚生文教常任委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  なお、次回本会議は、来る3月23日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。  本日はこれをもちまして散会といたします。どうもお疲れさまでございました。       午後6時5分 散会 署 名 議 員  大阪府泉南市議会議長   堀 口 武 視  大阪府泉南市議会議員   谷   展 和  大阪府泉南市議会議員   田 畑   仁 © Sennan City, All Rights Reserved.

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