平成26年第4回定例会(第4号)
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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午前10時 開議
◯議長(木下豊和君) おはようございます。ただいまから平成26年第4回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。
直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
これより日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において18番 堀口武視議員、1番 松田英世議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、議案第5号「調停の申立てについて」から日程第7、議案第19号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」までの以上6件について一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました議案6件について、総務産業常任委員長の報告を求めます。総務産業常任委員長 竹田光良議員。
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◯総務産業常任委員長(竹田光良君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより今定例会において総務産業常任委員会に付託を受けました議案第5号「調停の申立てについて」から議案第8号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」までの4件、並びに議案第13号「泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第19号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の計6件について、審査の概要と結果を御報告申し上げます。
審査の結果につきましては、本日、皆様方のお手元に御配付いたしております本常任委員会審査結果報告書のとおりでございますので、御参照いただきますようお願いいたします。
本常任委員会は、去る12月8日、委員並びに市長以下関係理事者の出席のもと開催し、慎重に審査を行いました。
それでは、本委員会における議案の審査の概要と結果について、順次御報告を申し上げます。
なお、本報告につきましては、委員長一任の了承のもと作成したものであり、委員の活発な質疑のうち、主要な部分についてのみ御報告を申し上げるものであります。
まず、議案第5号「調停の申立てについて」御報告申し上げます。
初めに、今回の調停の申し立てに至った経過説明資料によると、昭和57年7月に調停が不成立となってから、平成25年5月までの約31年間という期間が経過しているが、この間、行政からどのようなアクションを起こしたのかを示せとの問いに、この間、財産区管理会の案件として議論された形跡はなく、平成25年5月に財産区財産の見回りをしていた管理会委員から、当該土地の上にある建物により、財産区所有地の一部が占有されているという報告があり、市として状況を把握するに至ったため、相手方の自宅を初めて訪問し、無断占有である旨説明したとのことでした。
次に、無断占有については悪意であっても20年で時効が成立することになっているのに、行政側から無断占有であると説明することは、時効成立の可能性があり、取得時効を認めない市の立場に矛盾するのではないかとの問いに、訪問した時点で約31年という時間が経過しているということは厳然たる事実であり、相手が取得時効の援用をすると言えば、とめる手だてもないため、訴えてこられた場合は、資料を取りそろえて訴訟に挑む考えではあるが、相手方から話し合いによる解決を進めたいとの申し出があったこともあり、その方向で話を進めているとのことでした。
次に、賃貸借や払い下げという話し合いをした上で、境界確定というならわかるが、境界確定が先行するのはなぜかとの問いに、相手方と話し合いを進めていく中で、相手方の建物が財産区財産のどの位置にあるのか、その面積がいかほどなのか、境界線がわからなければ全く議論にならない。また、裁判になった場合にも、まずは境界を明確にすることが求められると考えるため、顧問弁護士とも協議をした結果、財産区の同意も得て、境界確定のための調停の申し立てをすることとなったとのことでした。
次に、返還要求の裁判をすることは可能であるかとの問いに、相手方が時効取得の援用を訴えてこられた場合は、それを受け、返還要求をするという方法もあると考えるとのことでした。
次に、平成25年7月に、相手方より話し合いによる解決を進めたいとの主張があったとのことだが、平成26年1月には取得時効を主張してきたとなれば、この時点で話し合いという道はなくなっているのではないのかとの問いに、時効取得という言葉を相手方が出されたということは事実であるが、積極的に援用の手続をされない限り、訴訟ということにはならないとのことでした。
また、相手方は、境界確定は全てが決まってからするものという認識であったのに対し、市は、あくまでもさまざまな解決の選択肢の中から、協議を継続していくために必要な手段として現行地番の境界確定を求めたものであることから、双方の境界確定の認識について折り合いがつかず、今回の調停を申し立て、話し合いによる解決に努めていきたいとのことでした。
次に、樽井地区財産区財産については、決算書で議会に示しているということだが、当該場所についてはどのように示しているのかとの問いに、樽井地区財産区は、昭和31年の町村合併の際に、地方自治法296条により、樽井町議会における議決に基づいて設けられており、その際、土地を列記する形で示されているとのことでした。
次に、本件について登記はされているのかとの問いに、所有権保存をしているが、公簿の面積だけでの保存となっており、どこからどこまでが財産区の土地で、どこからが相手方の土地であるかは明確に定められていないとのことでした。
次に、行政としての最終的な意思を示せとの問いに、紛争の要諦は、所有権の時効取得を認めるかどうかであると考えるが、市としては認めない考えであり、立ち退いてもらうのか、賃貸借契約を行うのか等の具体的な内容については、引き続き相手方と協議して決定していくとのことでした。
次に、過去に5回にわたる調停が不成立になっているということであるが、今回調停を申し立てても不成立になり、財産区から出す弁護士費用の約50万円が無駄になることはないのかとの問いに、調停を申し立てることによって、相手方から新たな動きがある可能性もあるし、仮に調停が不調に終わっても、不調に終わったことにより境界確定の確認請求訴訟に移行できることとなり、必ず裁判所で境界の確定が行われるとのことでした。
次に、相手方の所有地として確認されている土地については、固定資産税をきちんと納付しているのかとの問いに、所有権の保存もされており、固定資産税も完済されているとのことでした。
次に、賃貸借料について、昭和57年にごみ捨て場に大量のハエが発生したことにより、相手方より調停を申し立てられた以降は、取らずに貸し出していたということなのかとの問いに、記録を確認したところ、賃貸料の納付の形跡が一切ないことから、取っていないという認識であるとのことでした。
次に、今回の弁護士費用は、境界を確定させるためのものということであるが、境界確定により、どちらかに有利とか不利ということはないのかとの問いに、財産区の土地と相手方の土地があって、公簿上の面積は双方わかっているが、現場を見ると公図のどの位置に当たるのかがわからない状況であるため確定するものであって、どこの線を決めるから有利とか不利ということはなく、話し合いの第一歩になると考えるとのことでありました。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第6号「泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」御報告申し上げます。
初めに、泉南市プロポーザル方式による委託業務事業者選定委員会での選定対象となる委託業務は、事業によりその専門性が異なるが、常に固定のメンバーとなるのか、その都度メンバーを変えていくのかとの問いに、その都度、事業内容によって専門的な見地からの妥当性を判断してもらうため、各事業に適した専門の方を外部委員として選任するとのことでした。
次に、選定委員会が業者選定の最終選考であり、市がその選定を踏まえて再度最終判断をすることはないのかとの問いに、どのような委員で審議してもらうかは市で決定するが、その際、外部委員だけではなく市の中からも担当課やその他の部署から複数名入るようにしているため、業者選定については、選定委員会に任せるものであるとのことでした。
次に、選定委員会の委員名の公表についての考えを示せとの問いに、基本的に選定結果は公表されるべきであり、その選定委員についても、プロポーザル終了後には公表するべきと考えるとのことでした。
次に、委託業務は今まで一般競争入札が主であったと思うが、今後全部プロポーザル方式に変えていくのかとの問いに、全てがプロポーザル方式を導入するということではなく、専門性などが必要な部分については、プロポーザル方式を導入し、価格競争を必要とするものについては、競争入札をするものであり、業務ごとに判断していくとのことでした。
次に、通常は予算措置の後、一般競争入札等で委託業者を決定していたと思うが、プロポーザル方式で選定していく場合、予算が決定しない時期から選定を開始することになるケースもある。業者が決まったが予算が議会を通らないという問題が起こる可能性があるのではとの問いに、プロポーザル方式は随意契約に該当する方式であり、複数業者の企画提案の中から、企画力、業務遂行能力のある業者を特定した上で随意契約を行うものであるが、特定する時点では予算の執行行為には当たらず、予算が決定していなくても特定することは可能であり、業者に企画を依頼するに当たっては、予算が成立しない場合は契約できない旨の条件をつけて実施するとのことでした。
次に、業者を選定したときに、予算が決まったが、その金額ではできないということで、入札でいえば不調という形になって、計画実施がおくれる可能性も考えられるし、逆に言えば、業者を先に決めて、業者の言うとおりの金額を予算化するのかということになりかねないため、ある程度の価格を提示する必要があると考えるが、市の見解を示せとの問いに、最初に執行予定額を示した上で、企画提案してもらう業者を募集するのが一般的な方法であると考えるとのことでした。
次に、業者を選定するに当たって、市が仕様書をつくり、その仕様書に基づいて事業者に提案をしてもらうのかとの問いに、市は最低限の仕様を示し、業者はその経験や能力に基づいて、市の最低限に決めた仕様以上の質の高い企画を出していただくことを目的としているものであるとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号「一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御報告申し上げます。
初めに、特別収集手当の日額2,500円を廃止するとのことであるが、廃止される対象の日数及び人数とその総額を示せとの問いに、平成27年度支給した場合の想定では、対象日が20日間、対象人数は34人、総額は170万円であるとのことでした。
次に、近隣市町村の特別収集手当についての状況を示せとの問いに、大阪府内では、現在、箕面市と東大阪市が支給しているが、箕面市は平成28年度に廃止するため、平成28年度には東大阪市のみになるとのことでした。
次に、関係団体との話し合いの内容について示せとの問いに、社会情勢の変化に伴い、この手当の趣旨は住民の理解を得がたいものであり、廃止はやむを得ないということで合意に至ったとのことでした。
次に、特別収集手当は、ごみの量が祭日にはふえて、翌日の負担が多いために支給されていたと思うが、廃止の理由としては、実際にはごみの量も平日と同じように減って負担がなくなっているということかとの問いに、この手当は連休の翌日の収集が対象となっており、通常月・火の収集が、月曜が休みの際は、火・水に収集となるため1日分ごみの量がふえることに対して支給していたが、火・水が収集日となるということは、逆に木・金に収集するごみの量は減るため収集作業は軽減されるが、それに対しては手当を減らしておらず、年間を通すと多い日もあれば少ない日もあることを考えれば、市民に理解が得られがたい。また、近年清掃課において、ごみの減量化に取り組んでいることもあり、ごみの量は減っているため、以前のような過重な負担はないこともあり、廃止に至ったとのことでした。
次に、特殊勤務手当について、今回の特別収集手当以外にも今後廃止を検討するという考えがあるのかとの問いに、特殊勤務手当の見直しについては何度か行ってきており、今回の見直し後に残る9つの手当についても、手当の必要性や妥当性、近隣市における支給状況を検証しながら、一番大事な市民の理解と納得が得られる形で、関係団体とも引き続き協議をしながら適正化を進めていくとのことでした。
次に、特殊勤務手当の支給根拠について示せとの問いに、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で、その特殊性を給料で考慮することが適当でないというものに対して支給するものであるとのことでした。
次に、第5次行財政改革の中で、特殊勤務手当の見直しについて検討する案が出されているが、今回の廃止はその一環であるのかとの問いに、当然、今回の改正もその一環であり、今後においても手当の必要性等を検証しながら必要があれば見直しを行っていくとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りました。
討論では、反対討論として、ごみが多少は少なくなっているとはいえ、確実に職員の仕事内容が減っているというわけでもなく、作業が軽減される日もあるとのことであったが、完全に負担がなくなった時点で見直すべきで、特別収集手当については、現行のままでいくべきであると考えるため、反対するとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決しました。
次に、議案第8号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」御報告申し上げます。
本議案につきましては、質疑、討論ともになく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第13号「泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」御報告申し上げます。
初めに、今回の改正内容について示せとの問いに、児童扶養手当法の改正により、泉南市消防団員等公務災害補償条例中の児童扶養手当法の引用条項が4条から13条に変わったため、その部分を改正するものであり、本条例では、従前より児童扶養手当の差額分について遺族年金の追加分として支給していたため、改正前も改正後も内容としては変わらないとのことでした。
次に、児童扶養手当法改正による泉南市内の児童扶養手当の併給制限見直し対象者数を示せとの問いに、対象者は60名であり、消防団員等公務災害補償条例に基づいて公的年金を支給している方は2名いるが、いずれも高齢の方であるため、対象者には該当しないとのことでした。
次に、児童扶養手当併給制限見直しの対象者の60名には通知をするのかとの問いに、市民に対しては12月広報に掲載し、60名の対象者については生活福祉課よりお知らせを送付するとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第19号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御報告申し上げます。
初めに、人事院勧告の趣旨について示せとの問いに、民間の賃金よりも市の職員の給与のほうが低いということであり、人事院勧告を受けて、給与表の改定、通勤手当の引き上げ及びボーナスの引き上げという形で議案を上程したとのことでした。
次に、今回は給与を引き上げるが、この後、行革という名のもとで引き下げを計画していることの矛盾についての考えを示せとの問いに、人事院の勧告制度は、労働基本権の代償措置として、職員の給与と勤務条例の改善に関して定められた重要な制度であり、市としても尊重してきているが、一方で財政状況が非常に厳しいということも十分しんしゃくする必要があると考えており、一定の住民サービスの見直しをする以上、職員にも痛みを分かち合ってもらうという必要性はあると考えており、実際の適用に当たっては、関係団体とも十分協議していくとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
以上が本常任委員会に付託を受けました議案第5号「調停の申立てについて」から議案第8号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」までの4件並びに議案第13号「泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第19号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の計6件についての審査の概要と結果でございます。
甚だ簡単ではございますが、本常任委員会に付託されました議案6件の審査結果について私の報告とさせていただきます。
3
◯議長(木下豊和君) ただいまの委員長の報告に対する質疑については、これを省略し、これより本6件について一括して討論を行います。討論はありませんか。────和気議員。
4
◯8番(和気信子君) 議案第7号、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、共産党議員団を代表して反対討論を行います。
提案理由では、勤務の特殊性に応じて支給する特殊勤務手当を実情に応じて一部を廃止するとしています。
1つ目は、特別収集の項です。2つ目は、消防職員の夜間特殊勤務手当や救急救命士などの手当です。泉南市の消防職員は、広域消防の職員となりましたから、特殊勤務手当は広域消防の条例により保障されます。しかし、特別収集手当は、ごみ収集を主管とする課に所属する職員で、年末年始及び休日に排出されたごみ収集に従事する職員が対象となります。
市民の努力でごみの減量化が推進しつつありますが、現在休み明けのごみが通常どおりの減量にはなっていません。また、ごみの分別化で資源化の回数もふえてきています。年末年始、休日後のごみが確実に減量化でき、職員の労働が軽くなっている現状でもありません。関係団体との話し合いでは、住民の理解を得がたいものがあるとして合意しているとお聞きしています。
市民は、仕事の大変さを理解しているのではないでしょうか。また、第5次行革の2015年度目標には、特殊勤務の内容を精査し、支給要件を厳格に見直すとなっています。特殊勤務手当をなくすと年間約170万円の効果額が示されましたが、内容を精査したとするなら現状と矛盾が出てきます。特殊勤務手当を削るのであれば、労働条件をよくしていくべきです。
手だても取らないまま、特殊勤務手当だけを削ることになる条例については反対をいたします。御賛同よろしくお願いをいたします。
5
◯議長(木下豊和君) これより順次採決をいたします。
まず初めに、議案第5号「調停の申立てについて」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
6
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第5号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第6号「泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
7
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第6号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号「一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
8
◯議長(木下豊和君) 起立多数であります。よって議案第7号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第8号「泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
9
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第8号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第13号「泉南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
10
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第13号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第19号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
11
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第19号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第8、議案第9号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の制定について」から日程第12、議案第26号「泉南市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の以上5件について一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました議案5件について、厚生文教常任委員長の報告を求めます。厚生文教常任委員長 堀口武視議員。
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◯厚生文教常任委員長(堀口武視君) おはようございます。ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより今定例会において厚生文教常任委員会に付託を受けました議案第9号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の制定について」から議案第12号「泉南市農用地整備基金条例の廃止について」までの4件、及び議案第26号「泉南市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の以上5件について、審査の概要と結果について御報告申し上げます。
審査の結果につきましては、本日、皆様方のお手元に御配付しております本常任委員会審査結果報告書のとおりでございますので、御参照いただきたいと思います。
本常任委員会は、去る12月9日、委員並びに市長以下関係理事者の出席のもと開催し、慎重に審査を行いました。
それでは、本委員会における各議案の審査の概要と結果について、順次、御報告を申し上げます。
なお、本報告につきましては、委員長一任の了承のもと作成したものであり、委員の活発な質疑のうち、主要な部分についてのみ御報告を申し上げるものであります。
まず、議案第9号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の制定について」御報告を申し上げます。
初めに、2号認定及び3号認定の標準時間と短時間の内容及びそれぞれの保育料について示せとの問いに、標準時間については、従来と同様11時間以内となっており、今回新たに設定された短時間については、8時間以内となっているとのことでした。また、保育料については標準時間は現行のままであり、短時間については標準時間に対する11分の8という設定をしているとのことでした。
次に、延長保育の考え方及び保育料の利用者負担について示せとの問いに、保育施設は7時半から18時半までとなっており、それを超過する分については延長保育料を徴収することとなっているとのことでした。
また、基本的な考え方としては、児童福祉法で定められている延長保育料の金額をもとに設定していくが、短時間については勤務がシフト制になる場合や、日がわりで長時間にまたがる場合では標準時間の保育料よりも高くなると考えられるが、そういったものでも標準時間に変えることができるため、利用者負担についても考慮していきたいとのことでした。
次に、保育料において、今回新たに設定された所得割課税額の区分の内容を示せとの問いに、従来は所得税であったのに対し、今回新たに市民税の所得割に区分設定をしているが、基本的には同じであるが、控除の関係については所得税が決まってから市民税が課税されるため、若干のずれが出るとのことでした。
次に、1号認定における改正内容を示せとの問いに、2号認定及び3号認定のような時間変更や短時間の設定はなく、区分についても従来と同様、市民税の所得割のままであるが、今回初めて国のほうから限度額が示され、その最高が2万5,700円であるとのことでした。
また、新料金の基本的な考え方としては、1号認定との利用時間が近い2号認定の短時間の保育料との整合性や、現行保育料との兼ね合いを考慮し、市独自で8階層の細分化を行い、現行の9,000円を基本として、所得階層が低い場合は減額し、高い場合は増額し、経過措置として、平成29年度に新料金に完全移行するとのことでした。
次に、保育所の入所申し込みにおいて、満員である場合の対応など、市の責任はどうなのかとの問いに、条例第5条に記載の保育認定及び利用調整により、児童福祉法第24条第3項及び第73条第1項に基づいて、申し込みの際に希望順位を記入してもらい、勤務の状態などさまざまな条件を勘案し、決定を行い、従来と同様、待機児童を発生させないようにしていくとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましが、討論はなく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
次に、議案第10号「泉南市子ども総合支援センター条例の制定について」御報告申し上げます。
初めに、送迎の面で安全対策はしているのかとの問いに、正規の駐車場がなく、園庭を一部駐車場として使用しているため、安全面については十分とは言えないが、現在、信達幼稚園の裏手にある駐車場を借りており、来年度にはその部分を改修し、送迎しやすい環境にするとのことでした。
次に、本市の単独事業であるりんごの広場について、事業内容を示せとの問いに、発達におくれのある方や、またその疑いがある方への遊びを通じた場所の提供を行うこと、また保護者からの相談を受け付けるなどの活動を行っており、月2回程度の開催で参加人数は1回当たり12名から18名であるとのことでした。
次に、リバースクールについて、定員30名を超過した場合はどうするのかとの問いに、あいあい教室やNEST2という事業を別で行っており、リバースクールに入れなかった方の対応をそこで行っているが、受付期間を過ぎた場合の方についても、一定の対応を考えていくとのことでした。
次に、NEST2の利用者及び利用金額を示せとの問いに、児童福祉法施行令で定められている月額4,600円を上限とし、1回当たり1,000円で1日10名まで利用可能であるとのことでした。また、複数回利用した場合も、上限額4,600円を超えての料金の徴収は行わないとのことでした。
次に、市内の放課後デイサービスの事業所数及び虐待防止につながった事例はあるのかとの問いに、事業所数は現在6事業所であり、虐待防止のため、関係機関と会議を立ち上げて対応しており、近年減少しているとのことでした。
次に、利用者が多いことから、リバースクールを市単独事業として行っているのかとの問いに、他市にはない事業ということで市単独にて事業展開を行っており、対象となる子どもがふえる中、歳入も見込める事業になったので、今後も事業の拡大を図っていきたいとのことでした。
次に、児童相談支援事業「くくる」について、平成27年4月より受給者証の申請に相談支援計画が必要とあるが、その作成方法について示せとの問いに、臨床心理士及び研修受講者から構成される相談員数名で対応しており、児童発達支援事業や障害児の通所支援を利用する全ての方の事業利用者の計画を策定することとなるとのことでした。
次に、大阪府立泉佐野支援学校砂川校との連携は今後どうなるのかとの問いに、療育の面でさまざまな情報交換をしながら、今後も変わらず連携をとっていくとのことでした。
次に、各専門職の職員配置の状況を示せとの問いに、理学療法士及び保健師については、健康福祉部内より資格を有する者の応援をもらい、また作業療法士及び言語聴覚士については、府の補助金を活用し、月に1回程度の応援をもらい、必要な事業展開をしているとのことでした。
また、今後、歳入が見込めることから常駐の職員を配置したいとは考えているが、経費的なことなどから民間の活用などを検討する必要もあるとのことでした。
次に、あいぴあに残っているリバースクール施設の跡については今後どうするのかの問いに、子育て支援センターひだまりルームの移転を考えているとのことでした。
次に、子育て支援センターには保護者による組織はあるのかとの問いに、特に要望等はなかったこともあり、組織化はされていないが、利用者同士、保護者同士において広場事業という形でコミュニケーション等は行われてきたとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第11号「泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」御報告を申し上げます。
初めに、市民の出産時における産院は全て産科医療補償制度に加入しているのかとの問いに、平成26年5月末現在では、産科医療補償制度への加入率は、病院と助産所が100%、診療所が99.6%であるとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第12号「泉南市農用地整備基金条例の廃止について」御報告申し上げます。
初めに、基幹農道との関係について示せとの問いに、本事業は基幹農道と圃場整備に関する分であるが、六尾の圃場整備と兎田の圃場整備に関する部分についての基金を廃止する条例であるとのことでした。
次に、基金の額を示せとの問いに、約4,130万円であるとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第26号「泉南市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御報告を申し上げます。
初めに、医療費助成の対象範囲を小学4年生まで拡大することによりかかる費用及びその財源を示せとの問いに、1学年の平均が約1,200万円であることから、試算が約4,900万円とのことでした。また、財源については、未確定な部分もあるが、新子育て支援交付金として約1,500万円程度と試算しているとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
以上が本常任委員会に付託を受けました議案第9号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の制定について」から議案第12号「泉南市農用地整備基金条例の廃止について」までの4件、及び議案第26号「泉南市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の以上5件についての審査の概要と結果でございます。
甚だ簡単ではございますが、本常任委員会に付託されました議案5件の審査結果について、私の報告とさせていただきます。
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◯議長(木下豊和君) だいまの委員長の報告に対する質疑については、これを省略し、これより本5件について一括して討論を行います。討論はありませんか。────松本議員。
14
◯15番(松本雪美君) 日程第8、議案第9号、泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の制定についての反対討論をいたします。
平成27年度から子ども・子育て支援制度に移行することに伴い、利用に関する手続や利用者負担額を定めるというものですが、この制度は、これまで保育所、幼稚園の制度を根本から改革するとして、ことし9月議会で可決されたものですが、多くの問題点を抱えているとして、日本共産党議員団は、これまでの市町村の責任において保育を提供する現物給付の制度を改め、利用者と事業者の直接契約を基本とする仕組みへの変更をするものであり、市町村は保育契約に介入することができないため、市町村の責任が後退し、保育の市場化が進むこと。さらに、保育が営利を目的とする福祉事業となる危険性があるということを指摘して反対をしています。
さて、泉南市では、泉南市立あおぞら・くすのき幼稚園と、そして公立では鳴滝第二保育所、さらに私立では信達保育所だけが子育て支援制度に移行され、認定こども園としてスタートが切られます。
本議案は、その利用に関することや利用料を定めるというものですが、これまで公立幼稚園は一律9,000円の保育料であったものが、所得階層により保育料を決定する変更がされます。
国は、市民税、所得税額によって5段階で保育料を設定し、これを受けて泉南市では保育料を決めました。生活保護、低所得者家庭、母子家庭、障害児のいる家庭、3年生までの2子、3子の園児の入所には保育料の軽減措置を講じるなど、努力されてきたことは評価したいと思います。
保育料の中身は、市が出された資料の中の1)は、生活保護世帯は0円、2)の特定世帯、母子、在宅障害者・児のいる世帯は0円で、市民税非課税世帯は2,000円と軽減されています。3)-1は、市民税所得割額が4万8,600円未満は6,000円、ただし特定世帯は5,000円と配慮されております。3)-2は、市民税所得割額7万7,100円以下は8,000円と軽減されております。
しかし、4)-1市民税12万2,700円以下は9,000円と現行どおり、4)-2は、市民税21万1,200円以下が1万1,000円となり、1カ月2,000円のアップで年間2万4,000円の引き上げです。
5)-1は、市民税30万1,000円以下、1万5,000円で、1カ月6,000円のアップで年間7万2,000円の引き上げです。
5)-2は、年間30万1,000円以上は1万7,000円で、8,000円のアップで年間9万6,000円と2倍に近い引き上げです。
29年度までは経過措置がとられております。27年度は、4)-1から5)-2までは現行どおりで対応し、4)-2は、28年度は1カ月で1,000円アップ、年間1万2,000円の引き上げ、29年度は1カ月2,000円アップで2万4,000円の引き上げであります。5)-1は、28年度は1カ月3,000円アップで年間3万6,000円の引き上げ、29年度は1カ月6,000円アップで7万2,000円年間引き上げられます。5)-2は、28年度は1カ月6,000円アップで年間7万2,000円以上の引き上げ、29年度は1カ月8,000円アップで年間9万6,000円の引き上げになります。
市が低所得者層への軽減措置をしたとしても、保育料は結局引き上げになります。市は、4)-2から市民税所得割額が12万2,000円から現行の保育料引き上げを決めています。
この階層の方は、年間収入は360万円です。低所得者層への配慮をし、経過措置を導入するなどして、一定の軽減措置を講じていますが、4)-2の階層からは確実に保育料は上がります。そして、4年に1回の公共料金の引き上げを市は決めていますから、その後も保育料の引き上げをとめることはできないでしょう。
ちなみに国基準は、泉南市現行保育料と比べて、3)では270万以上で7,100円、4)は360万以下で1万500円、5)は680万以下の階層で1万6,700円の高い保育料を設定してきています。これを見れば、今後国基準の引き上げもあるだろうし、これを持ち出して市民負担増を押しつけてくるのではないかとの不安があります。このようなことがないことを祈ります。
2号、3号の認定は、保育所の利用者の利用者負担、保育料についてですが、市としては、負担増にならないように努力をしてきたと報告をしています。
市は、保育料について国基準の69.98%、約70%を基準としているとのことですが、これまでは所得税の額で保育料を決めていました。今回は所得割課税額、すなわち市民税の課税額を基準として設定し、それぞれの所得割階層を現行で同一になるものとしているという配慮がされております。
本来ならば4年に1回の見直しになるのは27年度ですが、新制度導入のため避けたと言っておられます。財源不足を理由に、今後国基準に近づけていくのではないかと同じように不安です。新制度ができて泉南市内の私立幼稚園、私立保育所、それからまだ泉南市立ということで指定管理になっている浜保育所も含めて、認定保育園としての申請は、来年はしないということです。
市内の幼児教育・保育施設が全て一斉にスタートできなかったことを見ると、この制度そのものが問題を抱えている証拠ではないでしょうか。3号認定の3歳児未満、2号認定の3歳児以上、どちらもが保育標準時間は11時間、保育短時間は8時間の設定をされておりますが、父母の労働は最近の仕事の形態を見ると、シフト制がしかれているものなどがあり、父母ともに大変な事態、延長保育の考え方も変わり、保護者が必要とする保育時間に対して別途料金として多額になることのないよう、延長保育料の負担軽減のために配慮されるよう強く求めるものです。
また、入所希望についても、市が無責任になることではなく、十分に保護者の希望を聞いて、直接希望する認定こども園に申し込むということですが、入れないような場合には、きちっと市が責任を持って親の要望に応えていくことを強く求めるものであります。
以上、9号には反対をいたします。
日程第9、議案第10号、泉南市子ども総合支援センター条例の制定について、賛成の討論をいたします。
泉南市に、就学前の発達のおくれのある、また疑いのある知的障害、肢体不自由の子どもを対象にした療育や保護者の支援をするリバースクールが樽井保育所内にできたのは昭和55年です。さらにあいぴあの建設で、平成9年3月にはあいぴあにこのリバースクールが移転しました。
その後、子ども支援センターとして知的障害や肢体不自由の子どもたちを通所させるリバースクールができました。NESTという名前のついた児童発達支援の手伝いをする、そして放課後デイサービスをする、保育所の訪問事業、めだかやひよこ教室など、発達におくれのある18歳までの子どもや保護者をサポートする役割を果たしてきました。
どうしたら地域で安心して暮らせるのか、就学に向けての不安や、進学や就労に向けての不安など、保護者と共有して支援していくということが目的にされる施設ですが、ここで働く専門資格を持った職員の皆さん、この方たちの大きな努力によって、多くの子どもたちや保護者の皆さんは頼りにされてきた、悩みも気軽に相談できるところとなっています。
この9月には、旧信達保育所跡を整備して、泉南市子ども総合支援センターと位置づけられて今運営されておりますが、大阪府の指定事業としても認可を受けて、国が2分の1、府が4分の1、市が4分の1と財政的にも保障された指定事業として格上げがされ、再スタートを切りました。
泉南市は、これまで障害を抱えた人たちを守る施設や制度が充実しているということで、わざわざ泉南市に移り住んでくる人たちもあったというほどです。
今回の条例制定は、こうした歴史があってこそ積み上げられてきたことが形になってあらわれたものだと思います。平成9年、あいぴあができたときには、OT(作業療法士)、PT(理学療法士)も専門職員を配置してきた経過もあるんですが、現在はこのうちの1人が退職されて、正規の専門職員は1人になっております。
この人たちが子ども支援センターへのサービスにも協力されているということでしたが、まだ今新しいスタートを切った中で、こうした人的配置については課題がいっぱい残されております。センター事業充実には、専門家の配置が不十分、新たに子ども総合支援センターを設立した中で、専門的に対応していく職員の配置を求めるものであります。
リバーは20人から30人、NESTは40人から60人へと通所者を拡大するということです。そうすると、施設そのものは多くの障害を持った、また疑いのある子どもたちが通所してきますから、保護者も不安でならない、そうした中でこういう相談員、専門職の方の配置が重要です。
理学療法士、作業療法士、言語訓練士、心理判定員などの専門家が必要です。常駐できる正規の職員を採用して、こうした人たちに応えていけるように充実をさせていってほしいと願うものであります。
国・府の補助金も出ていますので、事業充実には市が予算をつけることも可能になったのではないかと思います。
以上、賛成の討論といたします。
議案第26号、泉南市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論をいたします。
少子化時代に生まれてくる子どもたちは、みんな健康に育つことを願ってできた制度です。多くの父母の願いであるこの事業が、請願署名などをする中で実施されたのは、平成7年4月1日であります。やっとのことでここまで来たかという思いでうれしく受けとめました。
入院分は中学校を卒業するまで実施されておりますが、通院分は就学前までが、今条例で27年度からは小学校4年生が終わるまで、10歳に達し最初の3月31日までと、こうした条例規定になっています。これが実施されるということで、子どもを持つ多くの親から喜びの声が上がっております。
私の質問で、対象人員は2,550人、必要な財源は4,710万円ということです。4年生を修了するまで実施するということで、市の努力を評価したいと思います。
府からの交付金は1,500万あるということでした。通院分で中学校を卒業するまで、近隣市では田尻町が既に実施しています。通院分で大阪府下では中学校を卒業するまでは10自治体実施しているということも、府の資料で明らかになっております。泉南市も一日も早く中学卒業するまでの実施をしてほしいと市長に求めたところ、市長は徐々に財政状況を見ながら引き上げていきたいとのお答えをいただきましたが、早急に実施を求めたいということを再度お願いいたします。
なお、大阪府は補助対象を就学前まで引き上げたことによって、泉南市も実施年齢を引き上げることとしたということですけれども、大阪府は地方自治体には所得制限を押しつけてくることなどあってはならないことであると私は思っています。
泉南市が自治体として、こうした子どもを育てていく、子育てを手伝う、そういう意味で、この制度を導入しているわけですから、所得制限の導入など絶対あってはならないということを強く要望して、賛成の討論といたします。
15
◯議長(木下豊和君) ほかに討論はございますか。────以上で本5件に対する討論を終結いたします。
これより順次採決をいたします。
まず初めに、議案第9号「泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
16
◯議長(木下豊和君) 起立多数であります。よって議案第9号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第10号「泉南市子ども総合支援センター条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
17
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第10号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第11号「泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
18
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第11号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第12号「泉南市農用地整備基金条例の廃止について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
19
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第12号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第26号「泉南市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
20
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第26号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第13、議案第18号「財産の取得について」を議題といたします。
ただいま上程いたしました議案について、厚生文教常任副委員長の報告を求めます。厚生文教常任副委員長田畑 仁議員。
21
◯厚生文教常任副委員長(田畑 仁君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより今定例会において厚生文教常任委員会に付託を受けました議案第18号「財産の取得について」、審査の概要と結果についての御報告を申し上げます。
なお、本報告につきましては、ただいまの議長の指名にありましたように、委員長にかわり、私、副委員長の田畑より御報告を申し上げますので、よろしくお願いを申し上げます。
審査の結果につきましては、本日、皆様方のお手元に御配付いたしております本常任委員会審査結果報告書のとおりでございますので、御参照いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
本常任委員会は、去る12月9日、委員並びに市長以下各関係理事者の出席のもと開催し、慎重に審査を行いました。
それでは、本委員会における議案の審査の概要と結果について、御報告を申し上げます。
なお、本報告につきましては、委員長一任の了承のもと作成したものであり、委員の活発な質疑のうち、主要な部分についてのみ御報告を申し上げるものであります。
議案第18号「財産の取得について」御報告申し上げます。
初めに、土地の表示について、現況は山林であるのに対し、宅地と表示しているのはなぜかとの問いに、火葬場建設用地に付随する部分になるので、便宜上、宅地と表示しているとのことでした。
次に、土地買収について、当初は、昨年12月議会に上程される予定であったと思われるが、なぜおくれたのかとの問いに、従前から市と地主である信達郷共有林野組合との協議を進めていたが、その調整に時間がかかったためとのことでした。
次に、火葬場建設の進捗状況を示せとの問いに、用地取得についておくれが生じたため、以前に示したスケジュールよりも約1年おくれているのが現状とのことでした。
次に、林野組合との調整に時間がかかったのはなぜかとの問いに、火葬場建設計画の初期段階における市からの説明不足や提供できる資料が用意できなかったことにより、林野組合内部においても十分に協議できる状況ではなかったため、市としても協議できる状況にするため説明に時間を費やしたことから、調整に時間がかかったとのことでした。
次に、計画がおくれたことによる地元地域への対応はしているのかとの問いに、地元区長並びに金熊寺、六尾地区に対し、従前から説明は行っており、また平成25年11月に行われた区長会の総会においても事業の経過等を説明しているとのことでした。
次に、計画が約1年おくれることにより、当初の予算額16億3,000万円を超えることはないのかとの問いに、金額を上回らないように努めるが、現時点ではまだ精査途中であるため、断定はできないとのことでした。
次に、当初の予算額の範囲内で行うことが当然であり、それを超えることはあってはならないと考えるが、市の考えを示せとの問いに、16億3,000万円で予算額を示しているが、物価の上昇など諸般の事情があることも考えられるので、予算の範囲内で行うと言い切ることはできないとのことでした。
次に、市は聖苑をつくらない方針であるが、今後、民間から申請があった場合の対応は考えているのかとの問いに、墓地等の公営は予定していないが、民間ないし宗教法人などから申請があった場合は、墓地埋葬法にのっとり適切に事務を進めるとのことでした。
次に、土地の購入価格について、林道部分の単価が350円であるのに対し、そのほかの土地については単価が2,310円であり、約7倍もの差があるが、なぜ同じ単価にならないのかとの問いに、林道部分については、道以外の使用用途がなく、山林部分については、これから整備をしていく部分であることを踏まえ、価格については、取引事例比較法により鑑定評価を行い、それぞれの単価が算出されたとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りました。
討論では、賛成討論として、第5次行財政改革においてさまざまな事業費用が抑えられているのに対し、火葬場建設については、約1年のおくれが生じたことから、当初の予算額16億3,000万円内で抑えられない可能性があるということは問題であり、また超えるのはやむを得ないという考えではなく、同事業費を削減する考えを持つべきという意見を付して賛成するとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
以上が本常任委員会に付託を受けました議案第18号「財産の取得について」の審査の概要と結果でございます。
甚だ簡単ではございますが、本常任委員会に付託されました議案の審査結果について、私の報告とさせていただきます。
22
◯議長(木下豊和君) ただいまの副委員長の報告に対する質疑については、これを省略し、これより本件について討論を行います。討論はありませんか。────成田議員。
23
◯14番(成田政彦君) 議案第18号に対する賛成討論をします。
火葬場建設は大幅におくれ、特に建設予算については、当初16億3,000万と予定され、阪南市と共同で市の負担は安くなると説明されたが、厚生文教常任委員会の説明で明らかになったように、予算の費用については、当初の説明より膨らむ可能性が出てきております。
市の財政困難な中では、火葬場建設についてはできるだけ市民の負担を避け、無駄を省き、議会、市民にオープンにして納得できる形で進めるべきであります。
以上、火葬場建設に対して意見を付して賛成討論としたいと思います。
24
◯議長(木下豊和君) ほかにございますか。────以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議案第18号を採決いたします。
本件に対する副委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、副委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
25
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第18号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第14、議案第14号「平成26年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)」から日程第24、議案第27号「平成26年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)」までの以上11件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました議案11件について、平成26年度予算審査特別委員長の報告を求めます。平成26年度予算審査特別委員長 南 良徳議員。
26
◯平成26年度予算審査特別委員長(南 良徳君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより今定例会において平成26年度予算審査特別委員会に付託を受けました議案第14号「平成26年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)」から議案第17号「平成26年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)」までの4件、議案第20号「平成26年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)」から議案第25号「平成26年度泉南市水道事業会計補正予算(第3号)」までの6件、及び議案第27号「平成26年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)」の以上11件について、審査の概要と結果を御報告申し上げます。
審査の結果につきましては、本日、皆様方のお手元に御配付いたしております本特別委員会審査結果報告書のとおりでございますので、御参照をいただきたいと思います。
本特別委員会は、去る12月10日、委員並びに市長以下関係理事者の出席のもと開催し、慎重に審査を行いました。
それでは、本特別委員会における議案の審査の概要と結果について、順次御報告を申し上げます。
なお、本報告につきましては、委員長一任の了承のもと作成したものであり、委員の活発な質疑のうち、主要な部分についてのみ御報告を申し上げるものであります。
まず、議案第14号「平成26年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)」について御報告を申し上げます。
初めに、本補正予算は、議案第5号「調停の申立てについて」に関する弁護士報酬が主であると認識するが、報償費の算出根拠を示せとの問いに、弁護士報酬については、泉南市訴訟事件等の報酬に関する規程に基づき算定をしており、本件については、いわゆる事件の対象の経済的利益の価格に基づき報酬算定をするのであるが、その部分が算定不能であることから、第6条に記載している500万円を経済的利益の価格と見積もり算定した結果が、今回の補正予算要求額となっているとのことでした。
次に、調停においても着手金及び成功謝金が発生するのかとの問いに、今回については着手金で予定をしているが、泉南市訴訟事件等の報酬に関する規程においては、着手金と成功謝金という2つのものを報酬と位置づけ、算定根拠等を規定しているとのことでした。
次に、調停の予定回数を示せとの問いに、顧問弁護士によると、2カ月に1回程度泉佐野簡易裁判所からの呼び出しが考えられ、全部で三、四回程度であるとのことでした。
次に、樽井地区財産区における本件以外の懸案事項及びその件数を示せとの問いに、樽井地区において60年から70年間にわたる財産の占有者など、一定財産区財産の占有者があり、対象件数は10件であるとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第15号「平成26年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」について御報告を申し上げます。
初めに、歳入において他会計繰入金として3,465万8,000円が計上されているが、詳細を示せとの問いに、本年4月1日からの地方税法施行令の改正により、本市関係条例の改正を6月議会で承認を受けたものであり、保険税軽減分として2,946万9,000円、保険税支援分として518万9,000円の増額補正となっている。また、当初予算要求時点に比べ、今回増加した部分が一番多かったのは、5割軽減分の増加部分が624世帯であるとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第16号「平成26年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」について御報告を申し上げます。
初めに、歳入において、介護保険制度の改正に伴うシステム改修ということになっているが、詳細を示せとの問いに、1点目として、介護予防・日常生活支援総合事業の実施及び予防給付の見直し。2点目として、特別養護老人ホームへの新規入所者を原則として要介護度3以上に限定。3点目として、低所得者に対する公費による介護保険料軽減の強化。4点目として、サービスつき高齢者向け住宅への住所地特例の適用。5点目として介護報酬の改定。以上5点によりシステム改修が必要であるとのことでした。
次に、歳入において国庫補助金として155万2,000円、他会計繰入金として330万8,000円が計上されているが、詳細を示せとの問いに、介護保険システム改修の財源として、国庫補助金については、定額分144万円と、第1号被保険者の1人当たりの単価7円分を合わせ155万2,000円を計上し、その差額330万8,000円を一般会計から繰り入れるとのことでした。
次に、今回の制度改正の中身を示せとの問いに、現行の介護予防の訪問介護、通所介護は法改正後も一部残るが、定額の予防給付を、対象者のニーズに合った、よりよいサービスの提供となる改正であるとのことでした。
次に、来年4月以降、特別養護老人ホームへの新規入所対象者が要介護3以上となるが、内容を示せとの問いに、法律で要介護3以上ということにはなるが、要介護1・2の方においても、本人の状況、家族の状況等環境に応じて特例が認められるため、現行の状況と変わらず入所等ができるとのことでした。
次に、住所地特例の適用について詳細を示せとの問いに、近年、サービスつき高齢者向け住宅が増加しており、本市では現在1カ所あり、他市住民が入居した場合、保険者は住所地の自治体となり、施設が多い自治体の負担にならないような措置であるとのことでした。
次に、介護報酬の改定について詳細を示せとの問いに、施設系サービスの介護報酬の改定、通所介護の報酬の改定、居宅介護の報酬等が改定されるものであり、市としても今後介護職員の処遇の改善に向け、要望活動等を行っていきたいとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第17号「平成26年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)」について御報告を申し上げます。
初めに、住民情報記録システム事業における中間サーバー利用負担金について、これはマイナンバー制度の関係であるが、現在の整備状況を示せとの問いに、これまでは専ら本市所有の各種住基関係システム等の改修経費であったが、本計上分は、これらの情報を全国とやりとりするため、全国で2カ所の中間サーバー設置負担金であるとのことでした。
次に、今後のスケジュールを示せとの問いに、平成27年10月から全国民へ、マイナンバー制度を通知し、平成28年1月から顔写真入りの個人番号カードの交付を行う。このカードについては、身分証明として利用が可能であるとのことでした。
次に、今後の整備費用を示せとの問いに、中間サーバー経費が平成27年度予定額として650万円余り、平成28年度以降の運用に年間190万円程度が必要になってくるとのことでした。
次に、これまでに要した経費の総額を示せとの問いに、平成26年度までで3,140万円程度かかっているとのことでした。
次に、住基ネットとの関係について示せとの問いに、住基ネットについては、参加しない自治体があったが、現在、全ての団体が加入しているとのことでした。今後、住基ネットも残し、連携しながら、マイナンバー制度をつくっていく形になるが、住基カードについては、いずれマイナンバーカードに置きかわっていく形になるとのことでした。
次に、保育支援事業における小規模保育設置費補助金の詳細を示せとの問いに、新制度移行に伴い、来年度保育事業所が市内で2カ所設置されることになり、そのうちの1カ所として岡田浦駅近くの一軒家を賃借・改修し、開設される「社会福祉法人ルンビニ園」の建物改修及び家賃等に対する補助金であり、内訳として、国庫補助金1,500万円、市負担187万5,000円であるとのことでした。
次に、一軒家を賃借するとのことであるが、現在「ルンビニ園」には、西信達幼稚園跡の建物を貸し出しており、面積的にもまだ余裕がある点から、同じ建物での運営はできないのかとの問いに、現状の耐震基準を満たしていない点から、府の認可がおりないため、代替の施設を探すことになったとのことでした。
次に、建物改修の内容を示せとの問いに、全体改修の場合、建築基準法上のさまざまな弊害が生じることから、1階部分のみを改修するものであり、各歳児の部屋の設置等、保育に即した改修を行うとのことでした。
次に、建物については賃貸ということであるが、補助金との関係性を示せとの問いに、賃貸契約を継続していくことになっており、家賃以外に礼金についても補助の対象になるとのことでした。
次に、来年度開設の小規模保育事業所もう1カ所について詳細を示せとの問いに、樽井地区において現在、認可外保育施設を運営している「りとる愛らんど」が、来年度認可外保育を行いながら、同施設内で小規模保育事業を実施していくとのことでした。
次に、来年度入所募集は既に行っているのかとの問いに、既に募集を行ったが、認可保育所を希望される方が多く、現状は第2希望以降で小規模保育事業を希望されるため、当初からの入所は、見込めていないとのことでした。
次に、中学校給食導入事業について、デリバリー方式の給食においては、阪南市のアンケート調査結果から見てわかるように、味、量、温かさなど全ての面において低い値が出ているが、市の考え方を示せとの問いに、先行市の実態、実例も参考にしながら、おいしく食べていただけるように取り組んでいきたいとのことでした。
次に、デリバリー方式の給食は、冷たい給食となり、食べたくないという生徒も出てくるおそれがあるが、市の考えを示せとの問いに、当然冷却して運搬してこなければならないが、再加熱という形での工夫もできるよう手法を検討しており、食べてもらえる給食を提供していきたいとのことでした。
次に、地産地消の考えを示せとの問いに、小学校においても4,000食以上の提供の中で、地産地消も積極的に取り組んでいることから、メニュー等の作成については市主導で行い、地産地消も推進していきたいとのことでした。
次に、浜松市においてパンの衛生管理に問題が発生した事例があるが、衛生面についての考えを示せとの問いに、納品規格等を徹底的に遵守していただき、適正な食材管理もしていきたいと考えており、小学校同様、衛生管理規定マニュアルを作成したいと考えているとのことでした。
次に、デリバリーでは栄養士が配置されないと思われるが、考え方を示せとの問いに、管理栄養士が在籍する企業を選定し、一定の有資格者に管理をしてもらい、業務の仕様に基づく履行確認を徹底していくことで対応していきたいとのことでした。
次に、デリバリー方式とセンター方式における運営コストを示せとの問いに、単年度では委託料ベースではデリバリーのほうが高くなるが、20年間のトータルコストでは、センター方式が25億円、デリバリー方式が19億6,000万円となるとのことでした。
次に、今回デリバリー方式を導入するに当たり配膳室の設計を行うが、業者により配送車等の種類が違うことが想定されるが、設計計画を示せとの問いに、今回それぞれの学校の状況に応じて配膳室の想定をしているが、配送車についても、今回は2,300食の発注となることから、企業においても新たな設備投資が必要であると考えており、そういう点では、全ての企業が競争性も含めて対応できると考えているとのことでした。
次に、市内4中学校における土足、上履きの状況を示せとの問いに、泉南中学及び西信達中学が土足であり、信達中学及び一丘中学が上履きとなっているとのことでした。
次に、衛生面において土足は衛生的でないと思われるが、市の見解を示せとの問いに、コンテナ等については、徹底した機密性を保って一定の衛生管理は行っていくとのことでした。
次に、給食費については、長期欠席時の扱いはどうなるのか、また、給食費の集金体制を示せとの問いに、長期欠席時に関しては、小学校同様、免除できる規定になっている。また、集金に関しては、今後学校とできるだけ事務負担が軽減できるような形でいろいろ協議していきたいとのことでした。
次に、選定委員報酬について詳細を示せとの問いに、給食を調理する企業の選定という点で、アレルギー対策や栄養学といった専門的分野の方2名を指名し、企業選定をしていただくとのことでした。
次に、業者選定のスケジュール及び方法を示せとの問いに、準備は現時点で行っているが、契約等本格的なものについては、平成27年度もしくは平成28年度の予算計上になると考えている。また、企業選定については、プロポーザル方式により提案をしていただき、選考を行いたいとのことでした。
次に、各中学において配膳室はどの場所を使うのかとの問いに、空き教室や特別教室で使用した教室を使うなど、各学校において場所選定は終了しているとのことでした。
次に、図書館運営事業における図書購入費について詳細を示せとの問いに、「国際ソロプチミスト大阪-りんくう」より、昭和62年から女性問題関連図書の充実のため、ほぼ毎年寄附をいただいているものであり、今回は70冊前後の購入を計画しているとのことでした。
次に、同和更生資金貸付金償還金について、予算書、決算書に記載されるのはこれが最後であると思われるため、市の実態として最終状況を示せとの問いに、議決により権利を放棄した債権については、件数96件、金額1,038万9,141円であり、また時効援用により消滅した債権は、件数439件で金額が4,133万5,470円であるとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りました。
討論では賛成討論として、中学校給食の今回の改修は、デリバリーを前提とした改修であるため、1、食育。2、地産地消。3、おいしさ。4、衛生管理。特に栄養面、食材購入の面については、今日ほとんどデリバリーでは不十分だと全国的に指摘されているため、これらの点についてはきちっとすること。また、早急にしなければならない給食センターの建てかえ時において、中学校給食のセンター方式についても考慮すること。なお、泉南中学校の建てかえ時においては、自校方式についても考慮すること。以上の意見を付して賛成するとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第20号「平成26年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)」について御報告申し上げます。
初めに、一般職員数及び人事院勧告の影響額を示せとの問いに、本年4月1日現在、一般職員419人、再任用職員11人、任期つき職員111人、合計541人となっており、影響額は1人当たり平均、給料1万198円、期末手当2,441円、勤勉手当4万9,112円、合計6万1,751円となるとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第21号「平成26年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)」、議案第22号「平成26年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第3号)」、議案第23号「平成26年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」、議案第24号「平成26年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」、議案第25号「平成26年度泉南市水道事業会計補正予算(第3号)」の以上5件については、いずれも質疑、討論ともになく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
次に、議案第27号「平成26年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)」について御報告を申し上げます。
初めに、乳幼児医療助成金を小学4年生まで引き上げるとのことであるが、今後の計画を示せとの問いに、今回小学4年生まで一旦引き上げ、今後徐々に中学3年生までの引き上げを目標としているが、時期については、財政状況を勘案しながら検討を行いたいとのことでした。
次に、対象年齢引き上げに伴う人数及び金額を示せとの問いに、拡充分については2,550人と想定しており、経費は4,710万円であるとのことでした。
次に、泉南地域における状況を示せとの問いに、泉佐野市は本市同様、来年度、小学4年生までの引き上げ実施を目指しており、阪南市については、来年3月議会上程に向けて検討中である。また、熊取町においては、田尻町、岬町同様の中学3年生までの引き上げの実施を目指しているとのことでした。
次に、大阪府が現行の4歳未満から就学前まで引き上げる点から、今後は所得制限がかかるということであるが、その理由を示せとの問いに、府の補助金総額については、来年度2億円程度の増額にとどまり、所得制限の見直しが行われるとのことでした。
以上で質疑を終結し、討論に入りました。討論では賛成討論として、乳幼児医療助成金における大阪府からの補助金に所得制限がかけられるという点について、共働き家庭も多い中、助成の対象となる家庭が減ることが想定される。
今後、今まで受けられていた家庭が受けられなくなる場合も想定されるため、このようなきつい所得制限が入ってきた場合でも、泉南市としては全てを受け入れてしまうことのないよう配慮を願いたいという思いを込めて、賛成するとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決されました。
以上が本特別委員会に付託を受けました議案第14号「平成26年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)」から議案第17号「平成26年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)」までの4件、議案第20号「平成26年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)」から議案第25号「平成26年度泉南市水道事業会計補正予算(第3号)」までの6件、及び議案第27号「平成26年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)」の以上11件についての審査の概要と結果でございます。
甚だ簡単ではございますが、本特別委員会に付託されました議案11件の審査結果について、私の報告とさせていただきます。
27
◯議長(木下豊和君) ただいまの委員長の報告に対する質疑については、これを省略し、これより本11件について一括して討論を行います。討論はありませんか。────成田委員。
28
◯14番(成田政彦君) 議案第17号は、デリバリー給食を進めるために、中学校の施設を改修するものであるが、中学校給食については、まず生徒の意見、声を第一とし、食育を守り、地産地消、おいしく、温かく、衛生的であること。給食事業者に対しては、栄養面をきちっと管理し、現場の管理を教育委員会が徹底すること。
デリバリー給食は、初期投資に関しては自校、センター方式と比較して安いが、長期的に見るならば運営コストが安いことは明らかであり、給食内容もデリバリー給食よりも充実することは明確である。市財政の困難を理由に、子どもたちに弁当給食を押しつけるべきではありません。
今後、老朽化した給食センターを早急に建てかえ、そのとき中学校給食もセンター方式を導入するべきだと意見を述べて、賛成討論とします。
29
◯議長(木下豊和君) ほかに討論はございますか。────以上で本11件に対する討論を終結いたします。
これより順次採決をいたします。
まず初めに、議案第14号「平成26年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算(第1号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
30
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第14号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第15号「平成26年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
31
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第15号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第16号「平成26年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
32
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第16号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第17号「平成26年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第5号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
33
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第17号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第20号「平成26年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第6号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
34
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第20号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第21号「平成26年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
35
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第21号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第22号「平成26年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第3号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
36
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第22号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第23号「平成26年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
37
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第23号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第24号「平成26年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
38
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第24号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第25号「平成26年度泉南市水道事業会計補正予算(第3号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
39
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第25号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第27号「平成26年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第7号)」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。本件については、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
40
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議案第27号は、原案のとおり可決されました。
次に、日程第25、議員提出議案第8号「大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟の全面的解決を求める意見書について」を議題といたします。
本件に関し、提出者を代表して、大森和夫議員から提案理由並びに趣旨の説明を求めます。大森議員。
41
◯7番(大森和夫君) 案文を朗読して提案にかえます。
議員提出議案第8号「大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟の全面的解決を求める意見書について」
平成26年(2014年)10月9日、最高裁判所は、大阪泉南アスベスト国賠訴訟(1陣・2陣)において、国の規制権限不行使の責任を認める判決を下した。さらに平成26年(2014年)10月27日、塩崎厚生労働大臣は原告団に直接謝罪し、早期の和解解決の意向を表明した。
大阪泉南アスベスト国賠訴訟は、平成23年(2011年)8月、1陣訴訟の大阪高裁判決が、「労働者の命や健康よりも石綿の工業的有用性や産業社会の発展が優先する」、厳格な規制は「産業社会の発展を著しく阻害し、労働者の職場自体を奪うことになりかねない」など、著しく常識に反する判断を下した。しかし、今回の最高裁判決はこれを明確に否定した。
泉南地域は戦前、軍需のために、戦後は産業発展のために石綿紡織品の生産を一手に担ってきた。ところが、その陰で、早くから石綿肺や肺がんなど深刻な石綿被害が工場内外で発生した。泉南アスベスト被害は、わが国の経済成長を下支えする中で発生した石綿被害である。
平成18年(2006年)5月の提訴以来、提訴時に生存していた原告のうちすでに14名が亡くなった。病状の悪化と高齢化の中で、原告らの「命あるうちに解決を」の願いは切実である。国には、最高裁判決に示された加害者としての責任を重く受け止め、ただちに、全面解決に向けて、すべての泉南アスベスト被害者の救済と二度と被害が発生しないよう必要な対策を行うことが求められている。
よって、本市議会は、国及び政府に対し、下記のことを強く要望する。
記
1、厚生労働大臣は、早急に泉南の地を訪れ、病
気の進行や高齢等のために上京することもまま
ならない原告に面会し、直接謝罪すること。
2、泉南地域には、最高裁判決基準によって救済
が行われるべき未提訴の被害者が一定数存在す
る。こうした被害者を一人残さず早期に救済す
るために、国が中心となり、行政の責任で調査
ならびに広報活動など被害者掘り起こしに取り
組むこと。
3、旧石綿工場に残存するアスベストの調査を行
い、その除去は国の責任で行うこと。
4、訴訟においては救済されなかった原告らにつ
いても、政治による救済を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を
提出する。
平成26年12月16日
泉南市議会
皆様方の賛同をよろしくお願い申し上げます。
42
◯議長(木下豊和君) ただいまの提出者に対し、これより質疑を行います。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより議員提出議案第8号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
43
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって議員提出議案第8号は、原案のとおり可決されました。
ただいま可決されました意見書については、送付先等、その取り扱いについては、議長に御一任願います。
次に、日程第26、閉会中の継続調査を議題といたします。
各常任委員長及び議会運営委員長から、各所管事務の調査のため、会議規則第111条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がございます。
お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、所管事務の調査について閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
44
◯議長(木下豊和君) 御異議なしと認めます。よって各委員長からの申し出のとおり、所管事務の調査について閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
以上で本日の日程は全部終了し、今定例会に提出されました議案の審議は全て終了いたしました。
連日にわたり慎重なる御審議を賜りまして、まことにありがとうございます。ことしもあと2週間余りとなりました。議員及び理事者各位におかれましては、健康に留意され、御家族ともども幸多き新年を迎えられますようお祈り申し上げます。
これをもちまして、平成26年第4回泉南市議会定例会を閉会いたします。
午前11時48分 閉会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 木 下 豊 和
大阪府泉南市議会議員 堀 口 武 視
大阪府泉南市議会議員 松 田 英 世
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