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平成25年第4回定例会(第4号)

日付
2013年
分類
議会議事録
文書番号
448 泉南市議会の会議録システム上の番号
期・回
平成25年第4回
会議
定例会
原本
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本文テキスト

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# 平成25年第4回定例会(第4号) 本文 # DocumentID: 448 泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開議 ◯議長(中尾広城君) おはようございます。ただいまから平成25年第4回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。  直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において7番 大森和夫議員、8番 和気信子議員の両議員を指名いたします。  次に、日程第2、泉南監報告第16号 例月現金出納検査結果報告から日程第4、泉南監報告第18号 例月現金出納検査結果報告までの以上3件を一括議題といたします。  これより本3件について監査委員の報告を求めますが、齋藤一夫監査委員から都合により欠席の届けがありましたので、御報告いたします。  よって、報告につきましては、森 裕文監査委員から報告をいただきます。  それでは、本3件に関し、報告を求めます。森 裕文監査委員。 2 ◯監査委員(森 裕文君) おはようございます。ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、ただいまから平成25年7月、8月、9月分の例月現金出納検査を執行しました結果を報告いたします。  地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成25年7月分は平成25年8月27日に、平成25年8月分は平成25年9月30日に、平成25年9月分は平成25年10月30日に、齋藤監査委員と私が検査を執行いたしました。  これについては、一般会計、特別会計及び各財産区会計並びに水道事業会計分の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。  以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。 3 ◯議長(中尾広城君) ただいまの監査報告に対しましては、質疑の通告はありません。  以上で監査報告3件の報告を終わります。────小山議員。 4 ◯1番(小山広明君) 質問通告はしていなかったんですが、今回大変重要な議案というか、状況にあったと思うんです。開発公社の清算がされた中で、一般質問の中でも質疑ありましたけれども、あれだけの膨大な貸し借りが、基本的には議会、市民のきちっとしたチェックがなされない中で続けられてきたわけですが、監査の役割として、ああいう開発公社の長きにわたっての貸し借り問題について、どこまで監査としてなされたのかどうか。  最後の──最後というのか、そういう解散に当たっての問題ですから、ちょうどこの監査月にはその業務が当たっていると思いますので、監査がどこまであのことについてチェックができたのかどうか、またチェックできないのかどうか、そのことについて最後見解を聞いておきたいと思いますので、よろしくお願いします。  〔竹田光良君「議長、議事進行」と呼ぶ〕 5 ◯議長(中尾広城君) 竹田議員。 6 ◯13番(竹田光良君) ただいま小山議員のほうから質問され、そして議長のほうで指名されましたが、基本的には、通告がなければ、その質問についてはしないということで議運でも確認されました。今のお話を聞けば、特段この監査の報告について何ら中身に触れることのないような話でありますので、その辺はきちんと議長のほうで一定のお計らいと、そして整理をいただきたいと思います。(小山広明君「議長、ちょっと事実誤認があるんですよ」と呼ぶ) 7 ◯議長(中尾広城君) 小山議員に申し上げます。監査委員に対する質疑の取り扱いにつきましては、議会改革に関する懇談会の答申におきまして、原則、発言通告がなければ取り扱わないこととするとなっております。  よって、私としましては、この答申に基づいた議会運営を行ってまいりますので、御理解、御協力をお願いいたします。  〔小山広明君「議長、議事進行」と呼ぶ〕 8 ◯議長(中尾広城君) 小山議員。 9 ◯1番(小山広明君) いや、それは事実誤認がありますよ。監査委員に対する質疑については、事前に質問通告するようにという議論がなされました。僕はそのときに、出さないとできないというのはおかしいので、議員の質問権もあるわけですから、それは事前にそういう通告がないとできないというのは問題ですよという意見をきちっと言っておりますよ。  だから、あの報告書の中にも、一部通告がなければできないということに違う意見があったというか、明記されて議長に答申されておると思いますので、これは事実誤認、違うので、そういうことに基づいて議長は御判断いただきたいと思いますし、監査の中に触れていないということですが、ちゃんとそれは私が質問した中できちっと触れて質問しておりますので、その辺は議長においてきちっと御判断いただきたいと思います。 10 ◯議長(中尾広城君) 小山議員に再度申し上げます。このたびの議会改革に関する懇談会に関しましては、小山議員も出席の上、全て皆さんが御賛同いただいた上での申し送りとして、原則、発言通告がなければ取り扱わないこととするというふうになっておりますので、それもきちっと認識した上での発言をしていただきたいと思います。  以上をもちまして私の意見にさせていただきます。  この際、お諮りいたします。これより上程予定の議案のうち、議案第1号 泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてから議案第3号 泉南市固定資産評価員の選任についてまでの以上3件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、いずれも委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 11 ◯議長(中尾広城君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号 泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてから議案第3号 泉南市固定資産評価員の選任についてまでの以上3件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、いずれも委員会の付託を省略することに決定いたしました。  次に、日程第5、議案第1号 泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。向井市長。 12 ◯市長(向井通彦君) おはようございます。ただいま上程されました議案第1号、泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任について御説明を申し上げます。  議案書1ページをお開き願います。現委員の岩本正美氏が一身上の都合により辞任を申し出たため、後任として井上高明氏を最適任者と認め、選任したいので、提案するものであります。  なお、井上氏の経歴につきましては、議案書3ページにお示ししているとおりでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 13 ◯議長(中尾広城君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────小山議員。 14 ◯1番(小山広明君) 今、市長のほうから提案の理由が述べられたんですが、この岩本正美様という方が一身上の都合で辞任をされたということだけでは、ちょっと中身がわからないので、これ多分、最近議会のほうに出していただいて可決された方ではないかなと思うんです。こういう状態は、異例ではないのかなと思うのです。  それと、新しくは井上高明様を最適任として認めるということですが、この固定資産評価審査委員会委員というものの目的ですね。どういう目的でされておるのかということと、これが議会の議決案件でございますので、そういうところからすれば、行政に都合のよい立場の人ではなしに、やはり市民の立場に立った人を選ぶという趣旨で、私は議会の議決事項となっておるんじゃないかなと思うんですね。そういう点では、そういうことがこの最適任の中にどのように反映されておるのか。  それから、この方たちの今の待遇状態ですね。どういう待遇というのか、処遇になっておるのか。その辺のことも御説明いただきたい。  今、この委員会の業務内容のちょっと詳しいことも御説明いただければと思いますので、よろしくお願いします。 15 ◯議長(中尾広城君) 向井市長。 16 ◯市長(向井通彦君) まず、辞任の理由ということでございますが、そこにお示しのとおり、一身上の都合ということでございまして、中身に立ち入ることは差し控えさせていただきたいと存じます。その一身上の都合ということで辞表がございまして、私といたしましてもやむを得ない事情であるというふうに判断をさせていただいて、辞任届を受理させていただいたということでございます。  それから、業務の内容等については後ほど事務局から御答弁申し上げますが、小山議員も以前から、この固定資産評価審査委員会委員は3人おられるんですが、うち1名が市の職員OBということについては、できれば第三者的な方のほうがいいのではないかという御意見は頂戴をいたしておりました。1つの意見については、そういう考え方があるというのは十分承知をいたしておりました。  岩本さんは市職員OBでございましたけれども、今回の井上さんにつきましては、市の職員ということではなくて、専門職の一般市民という方でございますので、そういう意味でも今までとは少し違う方ということになっておりますので、御理解をいただきたいと存じます。 17 ◯議長(中尾広城君) 出口総合事務局長。 18 ◯総合事務局長(出口勇太郎君) まず、この委員会の目的でございますが、固定資産の課税に対しまして、固定資産の適正な評価を確保すること、かつまた市民の権利、利益が保護されるという両面の立場から、固定資産評価に対する裁決をするものでございます。  次に、業務内容でございますが、固定資産の評価がされた後、課税台帳に登録されます。その価格に対して納税者のほうから異議なり申し立てがあった場合、当初課税局当局と協議させていただきまして、それで御納得いただけない場合、固定資産評価委員会のほうに異議申し立てされます。それにつきまして、形式審査並びに実質審査を経まして裁定をするものでございます。  あと、処遇でございますが、報酬及び費用弁償条例を準用いたしまして、1日につき7,500円となってございます。  以上です。 19 ◯議長(中尾広城君) 小山議員。 20 ◯1番(小山広明君) 市長の御説明、一身上の都合だから中身は言えないということなんですが、市長がこの方を推薦して議会に提案されるわけですね。そのときに今やめられる理由については、中身がわからんからこれはわかりませんが、予測できないことなのか。こうやって早い段階のこういう形で議案を差しかえるというのか、議案をまた出さないといけないということなので、そういうことも含めて、普通は慎重にそういうことも踏まえた上で提案するのが筋じゃないかなと思うんですね。中身がわからないからそこまで言えませんけれども、そういうようなことの問題はなかったということでしょうけれども、恐らくそういうことでいえばね。  そういう点で、いろんな面を考慮して、この方の任期は3年ですかね。だから、3年間ちゃんと、健康の理由もいろいろあると思いますが、そういうことも踏まえて提案する必要が私は当然一般論としてあると思いますので、その辺はひとつよろしくお願いしたいとしか言えないわけですね。それはお願いしたいと思います。  それから、今岩本さんは市職員OBだということで、市長も議論の中で、3人おる中で職員でない市民から、市民の立場に立った方を推薦というのか、出していきたいという意向を述べられたんですが、そうすると今3人は、もう全て市のOBはこれでなくなったというように理解をしていいのかどうか、そのことをお願いしたいと思います。  それから、業務の中では、1日7,500円というのは、1日出たら7,500円ということでしょうが、この方たちはそういう市民から異議が申し立てられない限りは業務がないと、こういう理解でいいんでしょうかね。日ごろ市民のそういう納税に対しての理解を求めるとか、委員会としても何か一般的な業務があるんじゃないかなと思うので、委員会を開いて税の課税状態を担当に聞いて、それが正常にやっておるかどうか、市民の立場でチェックし、議論することもあるんじゃないかなと私は思うんですが、そういうふうな日常の業務について、もう少し踏み込んだ御説明をいただきたいと思います。 21 ◯議長(中尾広城君) 向井市長。 22 ◯市長(向井通彦君) 2点について御答弁申し上げます。  まず、前回、議会の議決をいただいたときに、そのあたりのことが予見できなかったかということでございますが、その当時は何らそういう今回辞任に至るような要因というものはございませんで、御本人もしっかりやりますということであったわけでございますが、その後、その事情が急に出てきたということでございまして、その理由等についてはやむを得ないのではないかということで受理をさせていただきました。  それから、3人でございますけれども、従前は司法書士と行政書士、それから市の税務経験OBというこの3名でございましたけれども、今回は市のOBではなくて税理士さんでございますけれども、井上さんを選任させていただくということでございますので、市のOBあるいは行政のそういう税の経験者はおられません。 23 ◯議長(中尾広城君) 出口総合事務局長。 24 ◯総合事務局長(出口勇太郎君) 本委員会につきましては、一定固定資産の評価に関します裁定を行う組織でございますので、不服の審査申し出がない場合、特段の日常の業務はございません。  以上です。 25 ◯議長(中尾広城君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。  以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第1号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 26 ◯議長(中尾広城君) 御異議なしと認めます。よって議案第1号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、日程第6、議案第2号 人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。向井市長。 27 ◯市長(向井通彦君) ただいま上程されました議案第2号、人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて御説明を申し上げます。  議案書5ページをお開き願います。現在の人権擁護委員でいらっしゃいます赤井千惠子氏は、平成26年6月30日をもって任期満了となりますが、人権擁護委員として最適任者と認め再推薦をしたいので、意見を求めるものでございます。  なお、赤井氏の経歴につきましては、議案書7ページにお示ししているとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。御意見を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 28 ◯議長(中尾広城君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────小山議員。 29 ◯1番(小山広明君) 大変大事な役割を担っておる議案だと思います。人権擁護委員ということで、憲法をベースにいえば、13条の全ての国民は個人として尊重される、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。  この憲法13条に基づいてこういう人権擁護の制度があると私は理解をしておるんですが、現在の泉南市の人権状況はどういう状況にあるのかということをひとつ御説明いただきたいのと、そのことについて今回提案されたこの方に、どういうことを期待して出されてきたのか。  その辺の2点をお示しいただきたいと思います。 30 ◯議長(中尾広城君) 向井市長。 31 ◯市長(向井通彦君) どういうことを期待してということについて御答弁を申し上げます。  この方におかれましては、現人権擁護委員として御活躍をいただいておりまして、経歴にもありますように小学校の教諭をしておられた方でございます。特に、子どもさんの人権、あるいはそういう人権にかかわる相談、こういうことに非常に御熱心でございますし、また非常に経験、知識も豊富な方でございます。  したがいまして、この人権擁護委員として活動をしていただく方といたしましては、最適任者だというふうに考えておりまして、御本人も引き続いて頑張りますと、こういうお話もいただいておりますので、今回、改めて推薦をさせていただくことにいたしましたので、よろしく御理解をいただきたいと存じます。 32 ◯議長(中尾広城君) 柏木人権推進部長。 33 ◯人権推進部長(柏木節也君) それでは、私のほうから、人権の状況といいましょうか、擁護委員さんの活動状況でございますけれども、それにお答えいたします。  相談業務が主になりまして、定例の相談、それから特設相談など、年間市内での行事といたしましては約44回実施しております。そのほかにも、法務局の絡みの相談等が年間約10回、あと街頭での啓発等とか、さまざまな、うちの人権6団体ございますので、その中の1つの団体ということで御活躍いただきまして、年間約100日程度の、行事参加を含めましてですけれども、6名の委員さんがございますので、それで回していただいているという状況でございます。 34 ◯議長(中尾広城君) 小山議員。 35 ◯1番(小山広明君) 人権という漠然としたというのか、抽象的な表現ですからなかなかわかりにくい点があるんですが、人権というのは、人権を侵害されたという側から問うていく問題、そういう性格を持っておると思うんですね。人権がもし侵害されたり、ないがしろにされるということは、ないがしろにする側もやっぱりおるわけですね、ただされる人だけがおるわけじゃなしに。する側というのは、案外人権に対しては、される側より認識がそんなん思っていないよとか、人権侵害していないよと言うわけですが、やっぱりされた側から物を考える視点が私はすごく必要じゃないかなと思うんですね。  そういう点では、私たちの社会というのは、どうしても力の強い立場なり組織なり、そういうところが中心に回っておりますから、人権が侵害される側というのは、どうしても少数とか少ない側におる人がされるわけですし、障害者にしても外国人にしても、また男と女の女性問題にしても、される側の視点がすごく大事だと思うんですね。  そういう点で、私、学校の先生をずっと長くやってこられたという側は、どちらかというと、されるというよりもする側の立場におるというように思うのが普通じゃないかなと思うので、そういう点で今6人の方が委員としておられる中で、市長もいろいろ市民の立場でということで、こういう人選をされていることが先ほどの人事案件でも言われましたけれども、そういう点では、少数の側の人たちのことをどこまで配慮して、この6人の構成がどうなっておるのか、またそこに立って、この活動がどういう問題意識を持ってやられたのかをひとつ御説明いただきたいと思います。  先ほど私、ちょっと聞き漏らしたんですが、相談が2つぐらいの具体的例を挙げて、44回とかいろんな相談を受けたという報告がなされたんですが、その2つの言った意味がちょっと聞き取れなかったんで、そのことも改めて御答弁いただければと思います。 36 ◯議長(中尾広城君) 柏木人権推進部長。 37 ◯人権推進部長(柏木節也君) まず、6人の構成ということでございますけれども、学校の先生の経験者も含めまして6名の方ということでございます。あと、行政に携わった方もございますし、全般市内の中で各地区から均等になるような形でうちが推薦しているという状況でございます。  あと、先ほどの相談の内容の中身のところでございますけれども、まず定例相談というのを毎月第3金曜日に行っております。それと、あと特設相談というのを憲法週間とかあるいは人権週間等に行っております。それと、出張相談といいまして、6月、9月、12月、3月、それぞれ4回ずつ行っていますから16回と、あと人権週間で1回とか、それと法務局のほうの分といたしましては、8月の火曜日、水曜日とかに行ったりしております。  そういったものを含めまして、それ以外も啓発活動にも御参加いただいておりますので、先ほどの年間100日ということになります。 38 ◯議長(中尾広城君) 小山議員。3回目です。 39 ◯1番(小山広明君) 私、聞いておるのは、先ほども言いましたように、される側のそういう組織もあると思うんですね。される側が訴える中で、人権問題が社会的な問題としていろいろ気がついてくるということですから、1人で声上げても声が通らないということから、いろいろ組織や団体をつくって、しかし社会的全体からいうたら少数な立場を代表する団体になりますから、そういう方たちの委員、そういう組織の出身の委員というのは、この6人の中にどれぐらい配置されておるのかということを聞いたわけですね。  それから、定例とか特例とか、そういうことを言ったんじゃなしに、相談の中身がいろいろあると思うんですが、相談の中身から泉南市の人権状況というのが見えると思うので、その辺どういう相談が今多いのかですね。  それから、人権というのはなかなか声が上げにくい問題がありますから、そういう人たちが上げやすい状況をどういうふうにしてつくり出しておられるのかですね。何もないから人権問題ないよという問題ではないと思うんですね、人権問題というのは。やはり表に出てくることがすごく大事なので、そういうことに立って、現在の人権擁護委員の内容について御説明いただきたいと思います。  これは推薦をするわけですから、実際的には谷垣禎一法務大臣の名前で委嘱というんですか、任命されるんでしょうね。国の制度ですから、そういう点での仕組みについても、そういうことで間違いないのであれば、それをまたフォローしていただければと思います。 40 ◯議長(中尾広城君) 向井市長。 41 ◯市長(向井通彦君) まず、今回の方は教育者出身と、こういうことでございますけれども、委員の要件として、法の6条で3つほど大きくあるんですけれども、その中の1つに、人権擁護について理解のある社会実業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者、弁護士、その他婦人──女性ですね、労働者、青年団等の団体であって云々ということになっておりますので、その中に教育者というのも位置づけられているということが1つでございます。  それから、6人いらっしゃいますけれども、それぞれの地域でできるだけ幅広く御就任をいただこうということで、泉南市の場合、旧6カ町村が合併してできているわけでございまして、今の6名というのは、樽井、信達、男里、新家、岡田、中小路ということで、それぞれの地域から御推薦をさせていただいております。男性2名、女性4名ということでございます。 42 ◯議長(中尾広城君) 柏木人権推進部長。 43 ◯人権推進部長(柏木節也君) それでは、相談の内容等につきましては、守秘義務等ございますので、私ども全然わからない状態でして、件数につきましてもほぼわからない状態でございます。年1回、法務局のほうに件数がどれだけございましたかという質問をしまして、その件数だけ返ってくるという状況でございます。中身について、どういう相談があったかということは、全然わからないというのが実情でございます。 44 ◯議長(中尾広城君) 以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより議案第2号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり了承することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕 45 ◯議長(中尾広城君) ただいまの議長の宣告に対し、御異議がありますので、本件については起立により採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり了承することに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 46 ◯議長(中尾広城君) 起立多数であります。よって議案第2号は、原案のとおり了承することに決定いたしました。  次に、日程第7、議案第3号 泉南市固定資産評価員の選任についてを議題といたします。  本件については、竹中勇人君の一身上に関する事件でありますので、地方自治法第117条の規定により、竹中勇人君の除席を求めます。  〔竹中勇人君退場〕 47 ◯議長(中尾広城君) 理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。向井市長。 48 ◯市長(向井通彦君) ただいま上程されました議案第3号、泉南市固定資産評価員につきまして御説明を申し上げます。  議案書9ページをお開き願います。地方税法第404条第2項の規定により、泉南市固定資産評価員を置くに当たり、竹中勇人氏を最適任者と認め選任したいので、提案するものであります。  なお、竹中氏の経歴につきましては、議案書11ページにお示ししているとおりでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 49 ◯議長(中尾広城君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────成田議員。 50 ◯14番(成田政彦君) 1点だけお伺いしたいんですけれども、竹中さんは市の副市長です。固定資産評価員というのは、市の固定資産を評価する人ということはわかっておるんですけれども、今まであったかもしれませんけれども、市の職員の副市長がやることによって、評価の公正・公平性が担保できるかどうか。  副市長がやるというても、市の業務の1つですわね。副市長は実務の最高責任者なもんで、こういう固定資産の委員になることが公平性を保たれるかどうかというのは、疑問ではないんだけれども、そういうことがある点について、市長はどう考えているんですかね。市長が任命したんですから。 51 ◯議長(中尾広城君) 向井市長。 52 ◯市長(向井通彦君) これは、課税するにつけての課税額を決定するものでございまして、実務的には税務職員が行うわけでございますが、最終的にこの評価員が決めて、そして市長の決裁をとると、こういうことでございます。行政業務の一環として置くものでございます。  したがいまして、当然ながら、通常行っております路線価あるいはその他標準地等の課税標準額からこの額を決めていくわけでございますが、それは当然ながら地方公務員として公平・公正な立場から定めていくということでございますので、そういう御心配はないというふうに考えております。 53 ◯議長(中尾広城君) 成田議員。 54 ◯14番(成田政彦君) ただ、彼の経歴を見ると、総務部課税課長をやっているので、このことについてはかなり専門性があるんだけれども、異議が出てきた場合、市の立場に立って判断するということで、なるべく部外者のほうが僕はいいんじゃないかという気がするんだけどね。その点、最後にもう一度。 55 ◯議長(中尾広城君) 向井市長。 56 ◯市長(向井通彦君) 万が一異議申し立て等があった場合は、先ほど第1号の人事案件にもありましたように、審査委員会がございますので、そちらのほうで判断をしていただくと。その場合には、異議申し立てする方と、それから当然ながら市の立場を説明する者と、そして第三者的に審査委員会があるわけでございますので、そういう形で行うということでございますから、異議申し立てがあった場合には、その評価をした過程とか根拠とか、そういうものについて説明をするという立場になるわけでございますので、あくまでも、もし異議申し立てがあれば、それは最終的に審査をする方は、第三者の委員会ということでございます。よろしくお願いしたいと思います。 57 ◯議長(中尾広城君) 小山議員。 58 ◯1番(小山広明君) 法律のこの404条の2項の中で、固定資産評価員は固定資産評価に関する知識及び経験を有する者のうちから市町村長が当該市町村の議会の同意を得て選任するというようになっておるんですが、さっき一番初めにもちょっと申し上げましたが、これは行政が決定する中の行政の役割の1つですよね。  これはなぜ議会の同意でこうなるのかということが、今成田さんのほうからも議論がありましたけれども、市民の立場というものは、もちろん一番初めの議案にそういう第三者的な立場で評価するという、これはまた条項も違いますしね、四百二十何条ですから。  それはそういう立場ですが、これまで泉南市はこういう評価員ということを置いてこなかったわけですよね。これは法律が新しくできたわけじゃないと思いますが、今まで置いてこなかったのに、今回新たにこうやって提案してくるというのは、市が法律に基づいてやってこなかったのかという問題も含めて御説明をいただきたいと思います。  税務に詳しいというのは、それは詳しいんでしょうけれども、経歴を見ても1年ほどですよね、課税課長は1年。1年もないのか。1年足らずで、4月からその11月までしかやっておりませんし、それから20年4月から兼税務課長を1年ほどやっておるだけですから、経験からいったらそない経験のある方でないけれども、行政全体については大いに経験があると思いますからね。  もう一つこの役割がちょっとわかりにくいんですが、なぜ今こういう立場でここにいるのか。しかも、これは無給ですから、責任だけあって何もメリットないわけですよ、職員にとっては。スキルの問題もありますけれども。なぜこういう立場を今改めてこうやって提案してきたのか、この制度の意味についてもう少し詳しく御説明いただければと思います。 59 ◯議長(中尾広城君) 向井市長。 60 ◯市長(向井通彦君) 従前は、収入役制度があったときには、収入役をこの固定資産評価員に泉南市の場合は任命をしていたという経過がございます。ただ、収入役制度が廃止になりまして以降、改めて選任はしておらなかったわけでございます。  今回、選任をするということにつきましては、現在、昨年度、今年度を含めて、課税対象額の対象の全棟調査をやっておりまして、それに基づいて、また課税もしていかなければいけないということもございますので、市民の皆さんにとっては、いろんな全棟調査によって課税が出てくるという場合も相当数想定されますので、そういうこともあり、今回評価員をきちっと選任していこうということにしたものでございます。  評価員がいなかったときにはどうなのかということでございますが、その場合は固定資産評価員の職務を市町村長に行わせることができると、こういうふうになっていますので、私がやっておったというふうな状況でございます。  そういうことで、多くのいろんな疑問とか、あるいは御相談も含めてある可能性がありますので、今回選任をしたいということで提案させていただいております。 61 ◯議長(中尾広城君) 小山議員。 62 ◯1番(小山広明君) もう一つわからん。これには書いていないですけれども、給料は払わないというのがつけ加えられていますね、ほかの補足資料の中で。これをやっておかないと給料を払わなければならなくなるみたいなことで、わざわざ給料は無給とするというふうになっておるんですが、簡素な行政運営ということからすれば、何かちょっとこの組織というのはわかりにくい。  市長が今までやっておったよということですから、この人1人で税務課がちゃんと積み上げてきた資料を実際的に評価できないでしょうからね、個々に当たってはね。何もこの方に委員会があるわけでも組織がおるわけでもないわけでしょう。単独に竹中さんが1人おるわけでしょう。市の職員が全部積み上げてきて、固定資産を評価して決定して、市長の決裁をもらって市民に課税していくわけですね。  ここにこの1人の存在がどんな役割を一体やるのか。責任も当然伴ってくると思うんですが、この人の役割、意味というのは、積極的にどういう意味があるんでしょう。我々議会として判断すると、何をもってこれを判断してほしいと思っておるのかですね。実際的にできないでしょう、何も。その方が一遍判を押して、また市長に行って、最終的に市長が決定して市民に課税していくわけですからね。この意味がちょっとようわからんのですが、そういうこともあって市は置いてこなかったんじゃないかなと思うんです。もうちょっと積極的な、市民にとってこの方がおらなければならない意味、もうちょっとわかりやすく説明いただければと思いますが。 63 ◯議長(中尾広城君) 向井市長。 64 ◯市長(向井通彦君) 課税の職員がおりまして、その方たちで事務的に積み上げてきて、そして最終的には市町村長が決定するわけでございますが、現在はその2つの組織だけでございます。  もう1つ、この評価員という制度は法的には位置づけられておりますので、ダブルチェックではございませんけれども、この方を選任して、より慎重に対応していこうという意味があるということでございます。したがって、市民にとっては、どちらかといいますと、より精密に固定資産の評価がされていくものというふうに考えております。  先ほど言いましたように、全棟調査によっていろんなケースが出てくるかというふうに思いますし、また市民からもいろんな疑問とか、あるいは相談とかあろうかというふうに思いますし、その中において評価員を選任して、事務担と、それからこの評価員が力を合わせて、住民対応を含めてやっていこうというものでございます。 65 ◯議長(中尾広城君) 小山議員。 66 ◯1番(小山広明君) ということは、これは要するに課税の専門の職員を指揮する立場ですか。何かそんな感じですね。だから、そこにはまたトップがおるでしょうからね。課税の業務のトップの課長か部長がおる。その部長をこの評価員の竹中さんは指揮命令すると、そういう立場ですか。そうすると、副市長という立場もあるわけですね。  副市長も全職員を指揮する権限を法的に持っておるわけでしょう。その違いというのは何なんですかね。副市長は当然全職員を指揮する。法的に持っておるわけです、権限で。この方の立場が1つつくられたときに、何でこの立場──これは絶対必置義務なんですか。絶対この人を置かなあかんというわけでもないんでしょう。  議会の同意を得てとなっておるだけですから、置かんでもいいとも読めるのかどうかわかりませんが、やっぱりこの方の位置づけがわからない。市民の立場でもないだろうし、職員の組織の中のトップと、そういう位置づけと理解するんですが、そういう理解でいいんですかね。 67 ◯議長(中尾広城君) 向井市長。 68 ◯市長(向井通彦君) そういう形でございまして、実務をやるのは税務の職員がおり、そこには当然ながら担当者あるいは係長、課長、それから部長級がおるわけでございまして、そういう方々が実務を当然ながらやると。この評価員というのは、税に対して一定の見識、経験等があって、そういう人たちの行ったものについてチェックをするという立場でございます。  それから、どうしてもわからなければいけないかということにつきましては、固定資産が少ない場合には、固定資産評価員を設置しないで、その法律の規定による固定資産評価員の職務を市町村長に行わせることができるということでございますので、絶対ということでもないわけでございますが、理由として、先ほど申し上げましたように、全棟調査という泉南市にとりましても1つの大きな新たな事柄が発生してくるということにおいて、きちっと設置をしたほうがいいということで提案をさせていただいております。 69 ◯議長(中尾広城君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────小山議員。 70 ◯1番(小山広明君) 議案第3号の固定資産評価員の選任については、賛成の立場で討論させていただきますが、議論にもありましたように、もう一つこの評価員を設置しなければならないというのが理解できないわけですね、議論してきましたが。市の組織のこういう課税のトップがおるわけですが、この方を指揮する者として評価員がおると、議論の中ではそういうふうにしか理解できないんですが、じゃ市民の立場でこういう組織が果たしてどういう意味があるのか。しかも、議会の議決が要るわけですね。  市長は、当然議会の議決関係なしに職員を掌握して指揮をとっていらっしゃるわけですから、議会で承認を受けた委員がそこにもう1つできるということになりますと、何かわかりにくい。組織の中に二重構造ができるんじゃないかなということを心配します。  そういう意味で、法律にもあって、少ないというふうな表現が何をもって少ないというのかわかりませんが、泉南市の固定資産税が少ないのか多いのか。それは大阪市に比べれば少ないでしょうし、そこらの法律的な問題の解釈も十分説明が私はされておらないと思うんですね。  やはりこういう議会の議論というのは、市民が理解して初めてそれに基づいて議会が判断していくわけですから、議案の説明に当たっては、市民の立場に立ってやっぱりわかりやすい説明をしてもらいたいということも付して、賛成の討論にさせていただきますので、これから一層努力をよろしくお願いしたいと思います。 71 ◯議長(中尾広城君) 以上で本件に対する討論を終結いたします。  これより議案第3号を採決いたします。  お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声あり〕 72 ◯議長(中尾広城君) 御異議なしと認めます。よって議案第3号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。  竹中勇人君の入場を求めます。  〔竹中勇人君入場〕 73 ◯議長(中尾広城君) 次に、日程第8、議案第4号 指定管理者の指定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。 74 ◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第4号、指定管理者の指定につきまして御説明申し上げます。  議案書13ページをお開き願います。地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、泉南市総合福祉センターの指定管理者として社会福祉法人泉南市社会福祉協議会を指定するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。  指定候補者の選定につきましては、11月1日開催の指定候補者選定委員会において、現在指定管理者として総合福祉センターの管理・運営を行っております泉南市社会福祉協議会が引き続き指定管理者として施設の管理・運営を行うことが最も適切なあり方だとの評価を得て、指定候補者として決定したところであります。  指定の期間につきましては、来年、平成26年4月から平成31年3月までの5年間でございます。  参考といたしまして、15ページに社会福祉法人泉南市社会福祉協議会の概要を記載してございます。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第4号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 75 ◯議長(中尾広城君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。8番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気信子議員。 76 ◯8番(和気信子君) 総合福祉センターを社会福祉協議会が今年度までずっと運営をされてきておりますが、引き続き評価されているというふうには今説明ありましたけれども、今年度までの5年間、その成果と課題についてお聞かせください。ここに説明の分がありますけれども、内容的にちょっとわかりにくい分がありますので、具体的にお示しいただければありがたいと思います。お願いします。 77 ◯議長(中尾広城君) 薮内健康福祉部次長。 78 ◯健康福祉部次長兼長寿社会推進課長(薮内良造君) 社会福祉法人の泉南市社会福祉協議会は、社会福祉法に規定されている団体でございまして、長年にわたって地域福祉のかなめとして、住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組んで、誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の推進のための地域福祉活動の援助、またボランティア活動の支援、福祉相談事業等を中心に活動しており、その活動は今後の泉南市の地域づくりには欠かすことのできない活動であると考えております。  また、平成20年からの指定管理として、この実績から第三者評価において、標準的な水準よりもすぐれた内容を実施したというA評価の判定でございました。  また、総評では、施設の指定管理者として利用者のニーズへの対応、施設設備の更新、ボランティア活動による交流の促進、そういった活動など施設の管理・運営面でさまざまな取り組みや工夫がなされたことについて評価をいたしますという評価でございました。  また、本施設の設置目的である地域福祉の向上に寄与するため、高齢者、障害者、子育て層、子どもの交流が広がるとともに、それぞれが互いに接点を持つことができるような複合施設としてのメリットを最大限に生かしたプログラムを充実させるなど、指定管理者のより一層の創造的な取り組みを期待します、との高い評価をいただいたところでございます。  また、課題といたしましては、より一層の利用者の増加を図るために、職員の人権研修、また接遇向上研修、また施設のハード面、運用面の利便性をより高めていく必要があると、このように考えております。  以上でございます。 79 ◯議長(中尾広城君) 和気議員。 80 ◯8番(和気信子君) 具体的にお話しありましたけれども、この評価の分、この辺はまだ見ていませんので、できましたらその資料としていただければありがたいなというふうに思います。  それから、この利用者の増加、高齢者もふえてきているわけですから、具体的に浴場の利用者もふえてきているというふうに思いますが、できればその稼働率がわかれば教えていただければ。お願いできますでしょうか。  それと、その資料もできたらいただきたいというふうに思います。先ほど説明ありましたけれども、評価の分も私たち見ていませんので、その辺も出していただければありがたいと思います。  その2点、お願いします。 81 ◯議長(中尾広城君) 薮内健康福祉部次長。 82 ◯健康福祉部次長兼長寿社会推進課長(薮内良造君) 今、和気議員のほうからの一定の資料ですね。これにつきましては、また配付させていただきます。  それと、あと稼働率につきましても、あわせて資料でお渡しさせていただきたいと思います。  以上です。 83 ◯8番(和気信子君) もう結構です。 84 ◯議長(中尾広城君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────小山議員。小山議員に申し上げます。所管の委員になっておりますので、質疑はお控え願います。  ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第9、議案第5号 阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に係る協議についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。 85 ◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第5号、阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に係る協議についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は17ページをお開き願います。提案理由につきましては、阪南市泉南市岬町介護認定審査会の執務場所が平成26年4月1日から変更するため、阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約中の関係規定を変更する必要があるため、阪南市、岬町と協議するに当たり議会の議決を求めるものでございます。  議案書は17ページを、議案補助資料は1ページをお開き願います。  介護認定審査会の執務場所を現在の阪南市尾崎町一丁目10番7号の阪南市立保健センター分室内から阪南市尾崎町一丁目18番15号に変更するものでございます。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第5号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 86 ◯議長(中尾広城君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第10、議案第6号 阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更に係る協議についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。 87 ◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第6号、阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更に係る協議についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は21ページをお開き願います。提案理由につきましては、阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会の名称を変更することに伴い、阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会共同設置規約の一部を変更することについて、阪南市、岬町と協議するに当たり議会の議決を求めるものでございます。  それでは、内容につきまして御説明申し上げます。  議案書23ページを、議案補助資料は3ページをお開き願います。  第2条中にあります「阪南市泉南市岬町障害程度区分認定審査会」の名称を「阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会」に改めております。  これは、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、障害程度区分が障害支援区分へ名称変更となることによる文言整理のためのものでございます。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第6号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 88 ◯議長(中尾広城君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第11、議案第7号 泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。 89 ◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第7号、泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書25ページをお開き願います。提案理由につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により社会福祉法が改正され、社会福祉法人の認可等に関する事務を本市が行うこととなり、当該事務を行うに当たり泉南市社会福祉法人設立認可等審査会を設置する必要があるため、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。  議案書は27ページを、議案補助資料は5ページをお開き願います。  本条例の構成は2条立てとしており、第1条は泉南市附属機関に関する条例を、第2条は報酬及び費用弁償条例をそれぞれ一部改正しております。  まず、附属機関条例のほうですが、社会福祉法人の設立認可、解散及び合併並びに行政処分に係る審査に関する事項について審査する機関として、社会福祉法人設立認可等審査会を市長の附属機関として別表第1に加えております。  社会福祉法人の認可等に関する事務については、今年度から本市を初め、泉佐野市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町の3市3町により広域福祉課を設置し、共同で事務をすることにより効率的な行政運営を図っているところでございます。  今般、各市・町域において、社会福祉法人の設立等をしようとする事業者等からの申請に対し、各市町の判断により認可等を行うに際して、社会福祉法人の審査基準に基づいて専門的、総合的な観点から判断する必要があるため、認可等申請の事前に外部委員を主な委員構成とした当審査会にて審査することとなります。  次に、報酬及び費用弁償条例のほうですが、審査会の外部委員に対して日額7,500円の報酬を支払うための規定を追加しております。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第7号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 90 ◯議長(中尾広城君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────小山議員。 91 ◯1番(小山広明君) この社会福祉法人というのが、現在は都道府県でやっておったんでしょうね。こういうものが市町村、泉南市も市町村ですが、堺なんかも市町村で、社会福祉法人というたらかなり複雑なといいますか、一般の我々にもなかなか理解できないものだと私は思うんですが、こういうものを市の業務の中で、府がやっておったようなそういう審査業務がきちっとできるのかどうか。  この辺の実態がどういうことなのかということ、なぜこういうものが市町村にまで認可事務が回ってきたのか。それほど市町村が判断したほうがいいということに立ってなっておるんだったら、恐らくそう思うんですけれども、それでなくても、市の行政の業務というのはいろいろ膨大になってきておる中で、こういうものも抱え込む。  市長が認可するといったって、それを審査する事務局がきちっとなければできないわけですので、そういう体制に対する危惧なんかはどう考えていらっしゃるのか、その辺のちょっと御説明をいただければと思います。 92 ◯議長(中尾広城君) 中脇健康福祉部長。 93 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 先ほど副市長からも説明がありましたように、平成23年に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、非常に長い名前ですが、いわゆる地域主権改革一括法というのが制定されました。これに基づきまして、市に法定移譲が義務づけられたといいますか、自動的に市が事務を行わなければならないと、認可等についてですね。そういうふうな法律が成立したということでございます。  我々としても、今までは都道府県で実施しておった事務でありますし、その事務の内容等のことについても、なかなか市単独では難しい。職員の問題も、やはり経験も積まなければならないというような、そういった状況がございまして、これは町も含めて今後のことも考えていただいて、3市3町共同で取り組むこととしたところでございます。  その間、ことしの4月からスタートしたわけですが、それまでに大阪府等にそれぞれの担当職員が研修に行ってまいりました。法人指導課とか、あるいは障害の事業所の関係、あるいは介護の事業所の関係等々、そういったさまざまなところへ職員に研修に行っていただいて、この4月からの移譲に向けて準備をしてきたというところでございます。  現在、一応もう半年以上経過をする中で、一定の安定感というものが出てきたわけでございますが、ここに来て泉南市のほうで社会福祉法人の認可の申し出をされる団体がございましたので、それの対応ということで、これは各市でこういう審査会を設けなければならないということになっておりますので、そういった点で今回上程をさせていただいたものでございます。  以上でございます。 94 ◯議長(中尾広城君) 小山議員。 95 ◯1番(小山広明君) そうすると、今の部長の御説明では、泉南市内でこの社会福祉法人の申請をする人が出てきたので、今までやったら大阪府で審査して許認可を受けておったのを泉南市でやると、こういう理解でいいんでしょうかね。何かたまたまという感じはするんですけれどもね。  しかし、社会福祉法人の申請はこれからもずっと続いて出る可能性というのか、出るわけでしょう、もちろんね。これまで許認可は大阪府がやっても、実際の運営については、自治体が共同でやっているというのはわかるんですが、僕は認可業務が一番大事だと思いますし、認可するかせんかというのは、かなり膨大な事務が要るんじゃないかなと想像できるんですが、今の部長の説明では、そうじゃなしに、たまたま泉南市からそういう社会福祉法人の認可を受けたいという人が出たので、わざわざ大阪まで行ってやるのは大変でしょうから、市が窓口になってやりましょうというような理解でいいんですかね。これはずっとこれからそうなるわけでしょう。  それでは、事務というのはどれぐらいの事務──共同でやるわけじゃないでしょう。泉南市は泉南市独自で市長の名前で認可するかしないか、解散権限も全部持つわけですね。この事務量というのは、どういうような事務量になるのか、ちょっとわかりやすく説明いただきたいと思います。  2点についてお願いします。 96 ◯議長(中尾広城君) 中脇健康福祉部長。 97 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 従来からある社会福祉法人については、これは従来どおり大阪府が所管をして、その後解散等あれば、当然大阪府が審査をしていくということでございますが、ことしの平成25年4月以降の認可について、3市3町エリアで認可の申し出があった場合、それについては、その3市3町のそれぞれの所属している地域、市町がそういう審査を行わなければならないというふうになるかと思います。  事務的な量ということでございますが、基本的な事務の内容については広域福祉課で実施をしていただくということでございますが、当然認可に際してその決定をするのは、それぞれの市町が決定をするということでございますので、それは決裁をもって決定をしていくという、例えば泉南市の場合でしたらそういう事務が出てくるというものでございます。  以上でございます。 98 ◯議長(中尾広城君) 小山議員。 99 ◯1番(小山広明君) さっきの答弁とちょっと違うんじゃないかな。さっきはたまたま泉南市のほうで社会福祉法人の認可を受けるという人が出てきたので、この条例を提案しましたと、こう説明して、今は、今後は、25年4月以降から出てくるものについては、3市3町のエリアについては、3市3町それぞれの自治体が許認可のことをやっていくと、こういうふうに今答弁されたんですね。  そうすると、25年4月からの分は全て、これからは各自治体で認可をするというように今の説明は聞いたんでね。そして、これまでの認可されたのも、認可されたら更新していくわね、どんどんね。ずっと永久的な認可じゃないと思いますので、それについては従来どおり大阪府がその認可の事務にかかわっていくと、そういう話なんですか、今の話では。  事務量がどうかというのは余りお答えなかったんですが、そんな複雑な事務量はほとんどないのか。権限だけ移譲されてお金が来んというのはよく言われるわね、枕言葉で。当然、お金かかるわね、動けば。そういうようなお金についても、財源的な手当てが十分配慮されておるというふうに理解していいのかどうか。  最後ですので、そこをまとめて御答弁いただければと思います。あとは委員会で詳しくやられると思いますから。 100 ◯議長(中尾広城君) 中脇健康福祉部長。 101 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 私は同じことを言ったつもりなんですが、たまたまといいますか、25年4月以降に法人の認可の申し出があったということで、今回審査会を設置しなければならないということでございますので、その法人についての審査をやるために、3市3町の中で泉南市が一番先に審査会を設置するということでございます。  事務量の点でございますが、先ほど言いましたように、広域福祉課で基本的な事務というものを行っていただきます。ですから、認可のためのそういう書類の検査であるとか、そういったものは、全て広域福祉課の中でやっていただくと。おおむね──おおむねといいますか、それで一応事務的なことを終了して、こういうものというような判断をつけた上で決裁をしていただいて、最終、泉南市として決定をする、認可をするというような形になろうかというふうに思います。  それから、大阪府が従来法人としてやりますのは、社会福祉法人は事業自体が非常に広域にまたがるケースがありますので、それについては大阪府が、泉南市単独の法人の事務については、こちらのほうで監査をしていく、指導していくと。そういうことでやっておりますので、従来から例えば保育所関係とか、社会福祉法人があるわけですが、その内容の指導等については、実際広域福祉課のほうで指導しているというところでございます。 102 ◯議長(中尾広城君) ほかに。────成田議員。 103 ◯14番(成田政彦君) ちょっとようわからないんだけれども、例えば泉南市に保育所があるけれども、他市に保育所を持っている社会福祉法人のいわゆる解散及び合併なり行政処分にかかわる問題については、泉南市社会福祉法人設立認可等審査会が解散及び行政処分の審査に携わることはできるのか。  社会福祉法人として他市に施設はたくさん持っておるのがあるやん。それだけど、例えばココアンジュとか、社会福祉法人で泉南市だけに1つの保育所持っておる。これはこれでやることはできるけれども、広域にわたっておることは大阪府がやるんやと。という説明やね、これ。  もう1つ、ここにある審査会のメンバーですね。これはもう既に決まっておるのか。今回、社会福祉法人の設立認可、解散及び合併並びに行政処分に係る審査、これは非常に重要な仕事だと思うんですわ。例えば保育所で保育に関する問題とか、職員に関する問題とか、特別養護老人ホームに関するいろんなことがありますわね。  そういう行政処分の審査に関することをやるので、審査委員のメンバーについてはかなり専門性が要ると、これは。福祉の専門とかね。そういう点では審査委員のメンバーはもう決まっておるのか。特に泉南市から選出される、泉南市で決める、そういう審査委員については、もう決まっておるのか、その点はどうなっておるのか、ちょっとお伺いしたい。 104 ◯議長(中尾広城君) 薮内健康福祉部次長。 105 ◯健康福祉部次長兼長寿社会推進課長(薮内良造君) 審査会のこの委員の構成でございますけれども、今回のこの議案を議決いただいてから、規則等で設けていきたいなと考えておるんですけれども、今の予定では、学識経験者、福祉の専門職の方、また会計に関する有識者ということで税理士さん、また弁護士、それと地域の福祉の関係団体、あと行政で部長級を考えております。以上のメンバーで構成していきたいということで今検討いたしております。  以上です。 106 ◯議長(中尾広城君) 中脇健康福祉部長。 107 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 他市の施設のことで御質問されました。これは3市3町エリア以外の他市ということだというふうに思いますが、例えば貝塚市で社会福祉法人として持っておられて、泉南市とか、あるいは貝塚市はもちろん、それから例えば堺市とかということで運営されている法人、これは基本的には広域にまたがっておりますので、大阪府のほうが指導、監査をいたします。  ただ、例えば泉南市内とか、あるいは3市3町エリアの中でそういう施設がある場合、これは広域福祉課と合同でといいますか、監査、指導等をやって、実質的には当然我々のほうもそういう状況を把握するという必要がございますので、そういった点で共同で作業すると。ただ、やはり広域にまたがるものですから、そういうものについては、大阪府が総合的な判断をするというふうになってございます。  以上でございます。 108 ◯議長(中尾広城君) 成田議員。 109 ◯14番(成田政彦君) 泉南市には社会福祉法人というのはかなり数があるんですけれども、1つは、今の福祉の体制の事務でこういう問題が提起された場合、十分に対応できるのか。社会福祉法人、特養とか福祉とか、たくさんありますわね。そういうものに対していろんな問題が出てきた場合、今の事務体制、社会福祉、これは事務としてはどこがやるのかな。福祉事務所かな、これ。そういう問題が提起されたら、どこが事務部門を持つのか。この審査会の事務部門を持つとこは、どこの課がやるわけですか。事務は広域福祉課でやるわけですか。それをちょっとお伺いします。問題提起された場合はどこがやるのか。泉南市の事務の部門でどこが担当するのかと聞いておる。 110 ◯議長(中尾広城君) 中脇健康福祉部長。 111 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 先ほどからも御説明していますように、基本的な事務の流れは広域福祉課、これは3市3町で共同設置しているところで事務をとり行うわけでございまして、一方で審査会、これは各市が持たなければならないというふうになっておりますので、審査会の事務については、今回の場合は泉南市が事務をするというふうになろうかと思います。  以上でございます。(成田政彦君「審査会の下に来る事務職は、泉南は何課がやるのか。担当事務、泉南市の事務部門は」と呼ぶ)  ですから、審査会の事務は泉南市がやりますので、福祉事務所、私ですね、事務局長という形になろうかというふうに思います。 112 ◯議長(中尾広城君) ほかに。────梶本議員。 113 ◯9番(梶本茂躾君) ちょっと確認でお聞きしたいんです。  今、成田議員の質問でありましたけれども、社会福祉法人設立等審査会委員ということで、今回、条例もあるし予算もつけられておるんですけれども、今答弁でお聞きしていた中に、指導、監査と。指導、監査は広域福祉のほうで今までずっとやってこられたんじゃないでしょうか。この審査会の中で設立認可だけじゃなしに、そういう現にやられている社会福祉法人の指導、監査も一応その審査をするということになるんでしょうか。その1点だけお聞きしたいと思います。 114 ◯議長(中尾広城君) 中脇健康福祉部長。 115 ◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 施設の認可に際しての判断というのは、これは審査をする必要がありますので、それについては審査会でやっていただくわけでございますが、基本的な施設の運営であるとか、あるいは法人の運営等についての指導といいますか、そういったものは、広域福祉課の職員がそちらのほうに行って監査、指導を行うというふうにしてございます。 116 ◯議長(中尾広城君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第12、議案第8号 泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。 117 ◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第8号、泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は29ページをお開き願います。提案理由につきましては、地方税法の一部改正に伴う所要の改正及び固定資産評価員の規定を整備する必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、主な改正内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は31ページを、議案補助資料は7ページをお開き願います。  まず、1点目は、第38条の2と第38条の5の改正になります。個人市民税の公的年金からの特別徴収の改正であります。  これは、年間を通じた公的年金からの個人市民税の特別徴収の平準化を図るため、公的年金の支払いをする際に徴収する仮特別徴収税額を、前年度分の特別徴収額の2分の1に相当する額とするものでございます。  また、現行では他の市町村へ転出した場合、公的年金からの特別徴収を停止し、普通徴収に切りかえていますが、この改正により、転出した場合においても、一定の要件のもとに特別徴収を継続することとするものでございます。  2点目は、議案補助資料の8ページになります。第64条の改正でありますが、固定資産評価員の設置についての規定整備でございます。  議会の同意を得て、副市長、その他の職員に固定資産評価員の職務を兼ねさせることができるなど、固定資産評価員の設置についての規定を整備いたしてございます。  3点目は、金融所得課税についての改正であります。議案書は31ページから33ページ、議案補助資料は8ページから22ページまでにわたっての部分でございます。  これは上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子をその対象に追加し、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得と上場株式等の配当所得及び譲渡所得との間で損益通算・繰越控除を可能とし、また株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に係る譲渡所得の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等に区分する改正でございます。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第8号の説明とさせていただきます。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 118 ◯議長(中尾広城君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  次に、日程第13、議案第9号 泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。 119 ◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第9号、泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は、35ページをお開き願います。提案理由につきましては、地方税法の一部改正に伴う所要の改正を行う必要から、本条例を提案するものでございます。  それでは、主な改正内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は37ページを、議案補助資料は25ページをお開き願います。  金融所得課税についての改正であります。これは上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子をその対象に追加し、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得と上場株式等の配当所得及び譲渡所得との間で損益通算・繰越控除を可能とし、また株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に係る譲渡所得の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等に区分する改正でございます。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第9号の説明とさせていただきます。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 120 ◯議長(中尾広城君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。  次に、日程第14、議案第10号 泉南市水道事業給水条例及び泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。 121 ◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第10号、泉南市水道事業給水条例及び泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。  議案書は39ページをお開き願います。提案理由につきましては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うために消費税法及び地方税法の一部が改正され、平成26年4月に税率が改定されることに伴い、所要の措置を講ずる必要があるため、本条例を提案するものでございます。  それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。  議案書は41ページを、議案補助資料は29ページをお開き願います。  本条例の構成は2条立てとしており、第1条で泉南市水道事業給水条例を、第2条で泉南市下水道条例をそれぞれ一部改正しております。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。  まず、水道事業給水条例のほうですが、第22条の2のメーター使用料と第25条の水道使用料の規定中の消費税相当額の部分を改正しております。  従前は「100分の105を乗じて得た額」と総額表示しておりましたが、今回は「消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額」と消費税相当額の内容を規定し、その額を使用料に加えるという規定にしております。  続きまして、下水道条例のほうですが、議案補助資料は31ページをごらんください。同様に、第21条の使用料の算定方法の規定中、「100分の105を乗じて得た額」を「消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額」といたしてございます。  施行日は、平成26年4月1日としております。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第10号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 122 ◯議長(中尾広城君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。15番 松本雪美議員の質疑を許可いたします。松本雪美議員。 123 ◯15番(松本雪美君) これは、今回国のほうでも消費税増税というのが決まりましたけれども、税率ということは明記されていますが、その税率が幾らなのかということは明記されていないと、こういう状況でありますけれども、当然消費税の増税に充てる、増税された分を市民負担にかえると、こういうものだと思うんです。  ここに社会貢献、社会保障の安定財源確保ということで表明されているわけですけれども、一体これはどういうことなのか。安定財源確保ということは、社会保障にその税分を回していくというふうに理解していいのかどうか。そこら辺が、こういう書き方をしているからあえて聞かせてもらうんですが、それが1つです。  それと、もう1つは、水道料金とメーター使用料、この2つの分を合わせて、税率が変わったときは税率増になった分を加えていくと、こういうふうに理解するものなんですけれども、私はこの水道料金とメーターの使用料というのは、基本的には全然違うものだと思うんで、その辺、メーター使用料にも増税分をかけるというのはどうかなと、そういうふうに思うし、今まで水道料金の中には、メーターはこの前の値上げのときにメーター使用料ということで明記されて加えていくことになった状況は理解していますけれども、ちょっとこの辺は問題としてあるんじゃないかなと、そういうふうに思っていますので、ちょっと答えてほしい。  それから、今回、消費税増税になった場合、一応8%とか10%とか、年次的にプラスしていくんだと、こういうふうにおっしゃっていますけれども、市全体ではこの消費税分で値上げになった場合、水道料金は上げないと市長はずっとおっしゃっているようですけれども、しかし市民負担には変わりないわけやから、実質、市民にとっては値上げですわ。  だから、その辺の額はどのようになるのか。消費税が増税されて、市民負担の額が総額ではどのくらいになるのか、聞かせてほしいなと思います。 124 ◯議長(中尾広城君) 根来上下水道部長。 125 ◯上下水道部長(根来久雄君) そうしましたら、私のほうから、ただいまの質問についてお答えいたします。  今回の消費税の改正につきましては、政府のほうの抜本改革法に基づきまして、来年4月1日からアップされる率に基づきまして、当部のほうでも水道料金、下水道料金を考えております。  今回の趣旨につきましては、もう皆さん御存じのように、国のほうでは少子・高齢化対策関係に充てるということで、今回の消費税のアップ分につきましては、年金、医療、介護の社会保障給付並びに少子化施策に対する経費、いわゆる社会保障4経費に充当されるというふうに示されております。  それと、地方消費税収入アップ分につきましてもその4経費に充てる。それと、消費税の交付税措置につきましても、アップ分についてはその4経費のほうに充てられると。ですから、従前の地方消費税の1%につきましては、新たな施策にはない、従前と同じになってございます。  それと、水道料金とメーター使用料の件についてでございますが、これは前回料金改定の折に、今議員のほうも指摘いただきましたが、個別に計上させていただいておりますので、国の消費税の改定に伴いまして個々に対応をさせていただきます。  それと、収入につきましては、全市的なものと、水道部につきましては、使用料の皆さんに負担いただく分が3%のアップになってございまして、個別の料金について3%上がると。ただ、その使途については、今申したとおりになってございまして、以前にも市長のほうも答弁しておりますが、直接水道料金の値上げにはなってございませんが、消費税のアップ分は市民の方に負担していただくということでございます。  以上でございます。 126 ◯議長(中尾広城君) 松本雪美議員。 127 ◯15番(松本雪美君) 今、そのアップ分についても額を示してほしいということで聞いたんですけれども、お答えないので、お願いします。 128 ◯議長(中尾広城君) 根来上下水道部長。 129 ◯上下水道部長(根来久雄君) アップ分につきましては、従量制で現在負担をお願いしておりますけれども、3%アップ分、今手元に資料ございませんので、後ほど提出させていただきたいと思います。 130 ◯議長(中尾広城君) 以上で通告による質疑を終結いたします。  ほかに質疑はありませんか。────小山議員。 131 ◯1番(小山広明君) この議案の改正ですが、今までは数字できちっと書いてあったのが、相当額という形で、その辺は何ぼ消費税が上がっても自動的にこれからこの条例だったら上がっていくということになるのかどうか。当然そうなると思うので、その辺の説明ですね。  それから、泉南市は一時、市長あたりも消費税に反対ということで転嫁しておらなかった時代もずっとありますね、この水道料金については。途中から転嫁しておるんかなと思うんですが、こういう一番生活に必要なものについては消費税をかけないでおこうというふうなこととか、それにかわるものとして現金給付をするというふうなことの議論が進んでいる中で、最も市民に近い自治体においては、市民の立場でこの消費税問題を政策にちょっと反映してもらいたいと思うんですが、そういう点では、最も生きるための基本である水道料金にそういう消費税をかけることについて、市長はどう考えておられるのか。  これは相当額ですから、これからどんどんこの消費税が上げられていくという状況も踏まえると、こういうことについて市長の政治姿勢みたいなことが反映されてしかるべきじゃないかなと思います。  それから、メーター料金にかけるという意味は、これは何なんですか。メーターというのは、随分おかしいけれども、あなた方が水を徴収するためにはかる計器を置くわけでしょう。それを水を使う側に負担をさせておるんです、このメーター料金というのは。これはどういう根拠でメーター料金を取っておるのか、また、そのメーター料金を取っておるのに消費税をかける意味は何なのかということも御説明をいただきたいと思います。 132 ◯議長(中尾広城君) 向井市長。 133 ◯市長(向井通彦君) 今回の消費税率の改正に伴って、水道料金あるいは下水道料金を──下水道料金そのものは変えませんが、その消費税分を今回改正させていただくということでございます。  現在、5%でございますが、来年から8%、その後また10%が予定されておりますので、その都度条例を改正するということではなくて、消費税相当額ということでさせていただいております。  今回は、水道料金そのもの、あるいはメーター料金そのものを改正するわけではございません。あくまでも、国の施策によって税率が変わると。それを当然ながら御負担をいただくというものでございます。  生活に密着したものということでございますが、その点はあるといたしましても、このほか食品も含めて全てにかかるわけでございますので、これは当然国のほうの施策として、今後そういう特に低所得者に対してどうしていくのかというようなことについては、検討されるべきものというふうに思っております。  泉南市の場合は、料金は変えない、将来的にも上げない方向で行くということでございます。ただ、税率が改正されれば、当然その税負担というのは変わってくるということになるわけでございますので、これについてはやむを得ないというふうに考えております。 134 ◯議長(中尾広城君) 根来上下水道部長。 135 ◯上下水道部長(根来久雄君) そうしましたら、私のほうから、メーターの使用料関係について御答弁申し上げます。  先ほども申しましたとおり、以前は、水道のメーターにつきましては、一括で納めていただいていたものを、前回の料金改定の折に月々の使用料に換算した数値で負担をお願いしているものでございます。  なお、メーター使用料につきまして、いただいている理由としまして、メーターにつきましては、計量法に準じて定期的な期限がございまして、その都度、また計量法に基づいてメーターを交換する必要がございますので、従前からメーターにつきましては使用者の負担でお願いしております。ただ、その時期が来た折には、その分の経費でもって市のほうで各家庭の定期的なメーターの交換をさせていただいていると、そういうことでございますので、よろしくお願いします。 136 ◯議長(中尾広城君) 小山議員。 137 ◯1番(小山広明君) このメーターを使用者に負担さすという根拠は、一体何なんですかね。これは本来、事業者が、関西電力なんかでもそんなメーター代を取っていないんじゃないかな。どんなもんでもそうじゃないですか。取るもんだったらいろんな理由をつけて取れと、そういう何か恐ろしい発想じゃないんですかね、これ。当然、あなた方が設置して、料金もらっておるわけですからね。メーターの価格についても、いろいろ議論があった時期がありますよね、すごく高いんじゃないかというふうなことでね。  だから、そういうようにメーターについてまで使用者に何やかんや言いながら取ると。初めは一括してぼんと取ったのを、今度は1カ月当たり何ぼで割りつけてやっておると言いますけれども、膨大な量ですからね、全部かかるわけですから。これはすっきりとちゃんとした当たり前の常識にするためには、事業者がメーターを負担するのは当たり前じゃないですか。そういうふうにするべきだと思います。  それから、市長、値上げはしないと言うけれども、値上げはしないんだと。しかし、消費税が上がったらそのまま上がっていくんだよと。これは市民感覚から見たら、消費税も水道代も一緒に請求されるわけですから、値上げですよ、これ。  値上げしないというのは、市民の生活を考えて値上げしないと言っておるわけですから、消費税分を込めてそれは値上げしていないんだ、消費税が上がるからその分はもらわないと仕方ないんだというのは、官僚的な発想だったら僕はそれでいいと思うんですけれども、やっぱり市民が受ける印象からいえば、値上げしないということは値上げしないんですよ。  10立方メートルを使ったら払う料金が来月も同じ金額だというのは、値上げしないという論理だと思うんですが、その中に消費税だけ分けてという論理というのは、やっぱり市民には通用しないと思うんですがね。  基本的にはそういう生活に絶対必要なものに、改めて税金取っておるわけですからね。所得税とか住民税を取っておるわけですから、その範囲でやるのは当然なので、また新たにそういう消費税という形でそういうところまでかけていく。  これは流れからいったら、物品税という形で、ちょっとぜいたくな商品に課税をして、ちょっと裕福な人には税を納めてもらいますよと、そういう発想ですよね。それが、消費税が入ってきて押しなべて一緒にやると、所得の低い人にこそ高負担になるという批判もあるわけですから、市民の立場に立った政治家としては、やはり値上げしないということは、最終的に市民からもらう金額を上げないということにちゃんとしてもらうのが必要なんじゃないでしょうか。  そういう点では市長、やっぱり市長の言いわけというのか説明は、市民はとても納得しないと私は思うんで、市長、再考していただいて、今回の当然8%から10%に上がってくる、こういう状況の中で、支払う総額は上げませんということは言い切れませんか。 138 ◯議長(中尾広城君) 向井市長。 139 ◯市長(向井通彦君) そういうことは一切言っておりません。水道料金は値上げをしないということを申し上げておるわけでございます。下水道も今回料金改定はいたしません。ただ、税が今も105、5%分はいただいているわけですね。それが8%になるということですから、その分は税として頂戴をするということでございますので、それをトータルで抑えるということになれば、料金を下げないといけないんですよね。  泉南市の水道会計は、現在御承知のとおり、非常に多くの累積赤字を抱えているわけでございますから、そういう環境にはございませんので、料金そのものを下げるということについてはできないということでございます。 140 ◯議長(中尾広城君) 根来上下水道部長。 141 ◯上下水道部長(根来久雄君) 再度の御質問にお答えいたします。  メーター使用料の件でございますが、先ほど申しましたように、以前は一括でしたが、前回の値上げをお願いした折に月々に換算しております。  それと、これにつきましては、先ほど申しましたように、新規に使用していただく折に、需要家の市民の方に御説明申し上げております。ただ、今般、従前と支払い方法は変わっておりますが、それを了解していただいた上で、定期的な交換も伴いますということで料金をいただいているものでございますので、今回の改正には直接関係ないのでございますが、そういうことで現状で対応させていただいております。  以上でございます。 142 ◯議長(中尾広城君) 小山議員。3回目です。 143 ◯1番(小山広明君) 市長、水道会計というのはいわゆる企業会計、民間の企業と同じような会計方式を基本的にはとっておると思うんですよね。それはなぜかということは、企業努力によって値上げをすればそれだけ売り上げは落ちますし、そういうことで消費税がなったといってもそれは事業者の責任でかぶって、より売り上げを上げる中で努力する企業がいっぱいおると思うんですね。それが企業感覚だと思うんですよ。  もうそこしか買うものがなかったら、それは何ぼでも上げたってそれを買わなしゃあないから、それは民間の環境とは全然違うと思いますね。そういう意味からいえば、払う人の立場に立ってやるという点からいえば、最終的に市民が払う額かどうかというところに関心を持って、そのためのコストダウンとか経営努力とかをするというのが私は企業姿勢だと思うんですね。  上がったんだから──今も部長から御説明あった中にもちらっとありますけれども、了解していただいてやっていますと。了解するかどうかの権限を持つのは、議会なんですよ。議会の条例が決まれば、それを市民には強制していくわけですから、理解を得てと言うんであれば、やっぱり議会の理解を得るということがふさわしい言い方だと思いますよ。  住民に言って、理解してもらえないからメーターはうち要りませんわというわけにいかんわけでしょう。そういうように理解してもらってやっておりますというふうなことは、僕は全く事実と違うと思うんですよね。  そういう点で事業者がメーターを設置して、それで水道料を取るというのは当たり前ですよ。メーターまで使用者に負担をさせるというふうな商法は、どこにもないと思いますね、どんな世界でも。  市長の話にしても、最終的に市民が払う金額がどうかということに関心を持って、今回の消費税が上がった分については、やはり企業内努力によって、何ぼでも努力のしようがあるわけですから、そういう点で最終的な水道料金を上げないということが、私は水道企業会計の基本的なあり方だと思いますので、ぜひそういうようなことをもう一回お考えいただいて、再考いただきたいと思います。  この後、これは委員会付託の議案になると思いますから、委員会の中でもぜひそういう議論を深めて、市民のための水道事業にしていただくことを望んで、質問を終わっておきたいと思います。 144 ◯議長(中尾広城君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。  会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。      午前11時57分 休憩      午後 1時30分 再開 145 ◯議長(中尾広城君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第15、議案第11号 平成25年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。 146 ◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第11号、平成25年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。  議案書は43ページをお開きください。本議案は、平成25年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ4億45万9,000円を増額し、それぞれ282億16万4,000円とするものでございます。  また、歳入歳出予算の補正に合わせて地方債の補正を行うものでございます。  まず、主な歳出予算補正の内容について御説明申し上げます。  議案書は54ページをお開きください。総務費の泉南市行政LAN事業800万円の増額は、行政LAN端末にて使用するオフィスソフトのサポート終了に伴うライセンス購入費でございます。  次に、56ページをお開きください。57ページにわたって記載しております民生費の障害福祉費、一般事務事業の871万5,000円の増額は、障害者自立支援法の改正に伴う電算システムの改修のための委託料でございます。  次に、57ページをごらんください。58ページにわたって記載しております老人医療助成事業1,420万2,000円の増額は、予算執行の進捗に伴い扶助費に不足が生じる見込みから、増額を行うものでございます。  次に、58ページをお開きください。59ページにわたって記載しております保育子育て支援事業1,412万7,000円の増額は、府の安心こども基金事業補助金を活用し、子ども・子育て支援新制度立ち上げに係る経費を、また子ども・子育て支援事業計画策定のための委託料を計上するものでございます。  また、次の60ページにわたって記載しております障害児通所給付事業1,856万3,000円の増額は、予算執行の進捗に伴い、放課後等デイサービス給付費に不足が生じる見込みから増額を行うものでございます。  次に、60ページをお開きください。61ページにわたって記載しております生活保護事業8,982万8,000円の増額は、予算執行の進捗に伴い各扶助費の予算に過不足が生じる見込みから、増減額を行うものでございます。  次に、61ページをごらんください。62ページにわたって記載しております介護保険費の介護保険施設整備事業280万円の増額は、補助対象事業者の辞退により地域介護・福祉空間整備補助金の減額を、また府の介護保険事業費補助金を活用し、地域密着型サービス事業所に指定予定の事業者に対する施設開設準備経費助成特別対策補助金を計上するものでございます。  次に、62ページをお開きください。63ページにわたって記載しております衛生費の火葬場建設事業1,200万円の増額は、阪南市と共同して事業を行う火葬場の水道工事設計に係る委託料でございます。  次に、63ページをごらんください。64ページにわたって記載しております消防費の消防車両整備事業946万6,000円の減額は、ポンプ自動車購入費の確定に伴うものでございます。  次に、64ページをお開きください。次の65ページにわたって記載しております教育費の情報教育推進事業875万円の増額は、小・中学校PC教室におけますパソコンOSソフトのサポート終了に伴う移行業務に係る委託料でございます  次に、67ページをお開きください。諸支出金のふるさと創生事業推進基金事業1億円の新規計上は、平成26年度末を期限とする同基金からの繰りかえ運用による繰入金について、前倒しして繰り戻すものでございます。  また、次の68ページにわたって記載しております地域福祉基金事業1億5,000万円の新規計上につきましても、平成26年度末を期限とする同基金からの繰りかえ運用による繰入金について、前倒しして繰り戻すものでございます。  次に、主な歳入予算補正について御説明いたします。  議案書は51ページにお戻り願います。まず、地方交付税7,356万円の増額は、この補正予算の所要一般財源の一部として計上するものでございます。  次の国庫支出金、国庫負担金の生活保護費負担金6,737万1,000円と障害児施設給付費等負担金928万1,000円の増額は、それぞれ歳出予算に計上しております各扶助費の増額に伴う国庫負担金でございます。  次に、国庫補助金の介護保険事業費補助金2,000万円の減額は、充当予定の歳出予算の減額に伴うものでございます。  次に、52ページをお開きください。府支出金、府補助金の介護施設開設支援臨時特例基金特別対策事業費補助金2,280万円と安心こども基金事業費補助金1,082万7,000円の増額は、それぞれ歳出予算に計上しております民生費の介護保険施設整備事業と保育子育て支援事業に係る経費の財源として府から交付されるものでございます。  次に、53ページをお開きください。市債、消防施設整備事業債890万円の減額は、充当予定の歳出予算の減額に伴うものでございます。  また、臨時財政対策債2億3,055万6,000円の増額は、発行可能額の確定に伴い、今回の補正予算の所要一般財源の一部として計上するものでございます。  なお、これらにつきましては、議案書49ページにおいて地方債補正をお願いいたしてございます。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第11号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いいたします。 147 ◯議長(中尾広城君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────梶本議員。 148 ◯9番(梶本茂躾君) 今、副市長からも説明ありましたけれども、62ページの歳出のほうで地域介護・福祉空間整備補助金2,000万の減額、それと施設開設準備経費助成特別対策補助金2,280万、これについてお伺いしたいのですが、まず1つ目の地域介護・福祉空間整備補助金、辞退、取り下げということなんですけれども、その取り下げ理由についてお答えいただきたいのと、その補助金の使途というんですか、どういう形で使う予定でされていたのか。  もう1つの府の補助金の施設開設準備経費助成特別対策補助金2,280万円について、これは1つの施設に対する補助金かどうかということをお聞きしたいのです。よろしくお願いします。 149 ◯議長(中尾広城君) 薮内健康福祉部次長。 150 ◯健康福祉部次長兼長寿社会推進課長(薮内良造君) 私のほうから、まず介護保険事業補助金の2,000万円の減額でございますけれども、これにつきましては、平成24年12月に定期巡回の随時対応型訪問介護看護、この事業につきまして指定の内示を行いました。事業者のほうから申請がございました。  ただ、本年になりまして辞退の届け出がございまして、これにつきましては、訪問介護員と、また医師、保健師等が随行して、24時間利用者からの通報等があれば訪問するというような事業でございますけれども、一定地域医療の機関とまた地域包括支援センターと連携しながら、今後は、このサービスを辞退するかわりに、在宅医療の機能を充実させていきたい、訪問介護、訪問看護、そういったところに一定力を入れてやっていきたいという申し出がありましたので、受理させていただいたという経過でございます。  それと、あと、その開設準備基金の補正のところでございますけれども、これにつきましては、今2カ所の整備を行っておりまして、1カ所が地域密着型の特別養護老人ホーム、これは今建設中でございます。これと、あともう1つは、小規模多機能型の居宅介護、これも今建設中で、明年4月の開設に向けて進めているところでございますが、これの開設の準備に当たりましての人件費、また備品購入につきまして補助金が交付されます。  内訳といたしましては、地域密着型特別養護老人ホーム、これが1,740万円、小規模多機能型の居宅介護が540万円という額になっております。  以上でございます。 151 ◯議長(中尾広城君) 梶本議員。 152 ◯9番(梶本茂躾君) そしたら、1番目の福祉空間整備補助金、取り下げ、在宅医療の機能を充実するためにこの補助金を辞退したということですが、ほかにこういう事業をされている事業所があるのかないのか。  それと、今言われた府補助金のほうの施設開設準備経費助成特別対策補助金、これは事業所が別ということでしょうか。  それと、地域密着型の特別養護老人ホームというのは、多分社会福祉法人の認可が必要だと思うのですけれども、それがなされておるのかどうか、お聞かせいただきたい。  もう1つ、開設準備金という形で出されていますが、次年度また府の補助金から幾らかの補助金が出る予定になっているのか、教えていただきたいと思います。 153 ◯議長(中尾広城君) 薮内健康福祉部次長。 154 ◯健康福祉部次長兼長寿社会推進課長(薮内良造君) まず、今申し上げました定期巡回の随時対応型訪問介護看護、このサービスにつきましては、まだ泉南市のほかの事業所はございませんし、府下でもまだお聞きしておりません。  これにつきましては、新しくできた地域密着型サービスなんですけれども、現在、府外のところも一定情報等聞いているんですけれども、利用されている方が少ないとかという事情もございまして、なかなか浸透していないというのが1つ現状でございます。  あと、開設準備の補助金でございますけれども、これは2カ所ございまして、申請のところにつきましては、2カ所は全く別なところでございます。  あと、予定でございますけれども、今年度は開設の補助金という形で交付いたしますけれども、明年につきましては、今のところ予定はございません。  小規模の特養でございますけれども、これにつきましては、今年度法人の認可をとっております。  以上でございます。 155 ◯議長(中尾広城君) ほかに。────成田議員。 156 ◯14番(成田政彦君) 54ページの市税賦課事務事業についてお伺いしたいと思います。  これは、全棟調査の中で余ってきた委託料だと僕は想像するんですけれども、1つお伺いしたいのは、最近この全棟事業についてほぼ終わって、いわゆる建て増しした棟に対しては、市から確認の封筒が全棟調査した結果の対象者に配布される。配布されておるのかどうか、僕はそういう相談があるんですけれどもね、封筒が来たと。航空写真でここの分が建て増しやというのが来ました。  まず、1つ聞きたいのは、全棟調査で何軒調査を完了したのか。  それから、全棟調査で建て増しした場合、市税というのは5年以内なんですけれども、過去にさかのぼってそれが課税されるのか、それとも全棟調査で明らかになって、建て増しで固定資産がかかる場合、それは例えば平成26年の課税する場合から始まるのか、それともそれ以前も課税されるのか、そういう不安はないのか。その点について、正確に全棟調査の苦情を把握されておるのか。  苦情が多分来ておると思うんです。うちのとこにも苦情が来ていますからね。不安がごっついありますわ、今。全棟調査によって自分とこはどれだけ課税されるのか。そして、10年前に建て増ししたら、その10年前も課税されるのかという不安がありますけれども、その点についてどういうふうに把握されておるのか、お伺いしたいと思います。 157 ◯議長(中尾広城君) 瀬河総務部参与。 158 ◯総務部参与兼税務長(瀬河義男君) 54ページの委託料の減ですけれども、これは全棟調査ではございません。通常の委託料が入札減により減りましたので、お返しするという分です。  それから、全棟調査ですけれども、市内ほぼ全域終了しております。  あと、議員おっしゃるように、築年数であるとか、内容がまだ不明な分について、それぞれ所有者の方、あるいは土地の所有者の方に対して、お尋ねの文書を出して内容等を今把握しておるところです。増築分も全く把握していなかった新築の家屋も、それぞれ不明な部分につきましては、お尋ねの文書を出させていただいております。  それと、課税のほうですけれども、当初予定しておりましたとおり、26年度以降、約6,000万円の増収を見込んでおりますが、今議員お尋ねの10年前に建てられたとか、5年前に建てられたということは、我々のスタンスとして、さかのぼって課税ということは考えておりません。26年度から一斉に課税ということで、今最終段階に入っております。  以上です。 159 ◯議長(中尾広城君) 成田議員。 160 ◯14番(成田政彦君) 建物が古い人もかなりあるし、どの程度課税されるのか。年金生活者とか低い収入者もかなりあるんですけれども、これが課税されるに当たって、課税対象者に対してきちっと説明されるのか。その人たち、非常に高齢者も多いですわ。  建てたのが古くなって20年、それがいざ払うとなると、非常に高齢者も多いし、年金生活者も多いし、そういう点については、ちゃんと納得できるように説明されるのか。収入の多い人は別ですよ。収入の少ない人たちに対して課税されるか、ちゃんと説明されるのか、その点ちょっと。 161 ◯議長(中尾広城君) 瀬河総務部参与。 162 ◯総務部参与兼税務長(瀬河義男君) 以前に新築された建物でありますとか増築された建物、いずれも本来でありますと課税されるものであります。それが漏れていたということで、今回全棟調査をお願いした次第なんですけれども、特に高齢者であるとか年金の方、収入の少ない方と今議員おっしゃられたんですけれども、当然そういう方にも、評価が少なければ新たな税金として発生するわけです。  内容等につきましては、以前から広報、ホームページ、区を通じたチラシ等を通じましていろいろ周知しております。今後も、市民の方にわかりやすく周知するとともに、収入が少ない方、おっしゃられるように、そういう方については、適宜税務課のほうで相談に応じたいというふうに考えております。  以上です。 163 ◯議長(中尾広城君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号は、所管の平成25年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第16、議案第12号 平成25年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。 164 ◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第12号、平成25年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。  議案書は73ページをお開きください。平成25年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、歳入歳出予算の総額からそれぞれ137万6,000円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ84億7,305万8,000円とするものでございます。  まず、歳出予算補正の内容について御説明いたします。  議案書は78ページをお開き願います。予備費を137万6,000円減額しております。  次に、歳入予算補正について御説明いたします。  議案書は、77ページにお戻り願います。繰入金において一般会計からの保険基盤安定繰入金の額を137万6,000円減額いたしてございます。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第12号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 165 ◯議長(中尾広城君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号は、所管の平成25年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第17、議案第13号 平成25年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。 166 ◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第13号、平成25年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  議案書は79ページをお開きください。平成25年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  補正の内容でございますが、歳入歳出予算の総額からそれぞれ159万8,000円を増額し、歳入歳出の総額をそれぞれ19億2,708万3,000円とするものでございます。  まず、歳出予算補正の内容について御説明いたします。  議案書は84ページをお開き願います。総務費、総務管理費、一般管理費、公共下水道普及管理事業の公課費を159万8,000円増額しております。  次に、歳入予算補正について御説明申し上げます。  議案書は83ページにお戻りください。使用料及び手数料、使用料、下水道使用料の額を159万8,000円増額しております。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第13号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 167 ◯議長(中尾広城君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────成田議員。 168 ◯14番(成田政彦君) ちょっとお伺いしますけれども、滞納料を消費税に充てると。この意味をちょっと説明してほしいんですわ。 169 ◯議長(中尾広城君) 根来上下水道部長。 170 ◯上下水道部長(根来久雄君) 御答弁申し上げます。  今般、補正をお願いしている部分で入の部分、今議員御指摘のいわゆる使用料の滞納繰越分を入に充てさせていただいております。本来でしたら、消費税申告の折に事業費増によりまして確定の折、今申し上げました消費税の増額が発生しておりまして、通常のときでしたら最終まで少し使用料だとか負担金の入を精査しまして、最終的には、万が一足りない場合は、一般の繰り出しのほうにお願いとかはしておるんですけれども、今般そこに計上していますように、使用料につきまして、従前から市の職員あるいは民間委託しておりますセンターさんとずっと回っておりまして、そこに示しております滞納部分の入が現時点でかなりございましたので、今般につきましては、その部分を消費税分に充てさせていただいているというところでございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 171 ◯議長(中尾広城君) 成田議員。 172 ◯14番(成田政彦君) 滞納額は総額幾らで、いつもこういうことをしておるわけですか。僕はちょっと気づいたんですが、下水道料金の補正でいつもこういうこと……。今回はたまたまであったけれども、そういうことをしたわけですか。 173 ◯議長(中尾広城君) 根来上下水道部長。 174 ◯上下水道部長(根来久雄君) 再度の御質問にお答えいたします。  先ほど申しましたように、例年、滞納部分のいわゆるプラスで入った部分を充てているわけではございません。先ほど申しましたように、この時期精査しました折に、今回計上させていただいております使用料の滞納部分がかなり入っておりましたので、今回充てさせていただいているというところでございます。  以上でございます。(成田政彦君「滞納は幾らやと聞いた」と呼ぶ)  申しわけありません。今回、滞納部分の一部をここに充てさせていただいていまして、今手元に今時点の入のトータルの金額は持ちあわせておりませんので、後ほどまた御報告させていただきます。 175 ◯議長(中尾広城君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第13号は、所管の平成25年度予算審査特別委員会に付託いたします。  次に、日程第18、議案第14号 平成25年度泉南市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。根来上下水道部長。 176 ◯上下水道部長(根来久雄君) ただいま上程されました議案第14号、平成25年度泉南市水道事業会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  議案書85ページから87ページとなっております。  それでは、85ページをお開き願います。今回の補正は、収益的支出の補正でございます。収益的支出の水道事業費用1億4,923万8,000円を増額し、17億2,376万8,000円とするものでございます。  87ページをごらんください。内訳といたしまして、水道事業費用、営業費用、減価償却費の有形固定資産減価償却費4,525万8,000円の増額と、資産減耗費の固定資産除却費を1億398万円増額しております。  以上、まことに簡単でございますが、議案第14号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いします。 177 ◯議長(中尾広城君) これより質疑を行います。  本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。  以上で本件に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号は、所管の平成25年度予算審査特別委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  なお、次回本会議は来る12月18日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。  本日はこれをもちまして散会といたします。御苦労さまでした。       午後2時3分 散会                   (了) 署 名 議 員  大阪府泉南市議会議長   中 尾 広 城  大阪府泉南市議会議員   大 森 和 夫  大阪府泉南市議会議員   和 気 信 子 © Sennan City, All Rights Reserved.

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