平成25年第2回定例会(第4号)
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# 平成25年第2回定例会(第4号) 本文
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泉南市議会会議録 | 発言内容閲覧 | 発言内容
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午前10時 開議
◯議長(南 良徳君) おはようございます。ただいまから平成25年第2回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。
直ちに本日の会議を開きます。出席議員が定足数に達しておりますので、会議は適法に成立いたしました。
これより日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において1番 小山広明議員、2番 古谷公俊議員の両議員を指名いたします。
次に、日程第2、泉南監報告第2号 例月現金出納検査結果報告から日程第4、泉南監報告第5号 例月現金出納検査結果報告までの以上3件を一括議題といたします。
これより本3件について監査委員の報告を求めますが、齋藤一夫監査委員から都合により欠席の届け出がありましたので、御報告をいたします。
よって、報告につきましては、森 裕文監査委員から報告をいただきます。
それでは、本3件に関し、報告を求めます。森 裕文監査委員。
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◯監査委員(森 裕文君) ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより平成25年1月、2月、3月分の例月現金出納検査を執行しました結果を報告いたします。
地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、平成25年1月分は平成25年2月25日に、平成25年2月分は平成25年3月25日に、平成25年3月分は平成25年4月25日に、齋藤監査委員と私が検査を執行いたしました。
これについては、一般会計、各特別会計及び各財産区会計並びに水道事業会計分の関係資料を中心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高について収支内容を照合したところ、いずれも符合しており、出納は適正に行われていたものと認定いたします。
以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。
なお、当報告とは直接関連はございませんが、地方自治法第199条第4項に基づく定期監査を実施しましたので、その結果報告を添付しております。あわせて御報告させていただきます。
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◯議長(南 良徳君) ただいまの監査委員の報告に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告があります。
1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。
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◯1番(小山広明君) じゃ、質問の通告をさせていただいておりますので、それに従って質問していきたいと思っております。
3月末の市税収入状況調べの中で、収入未済の額が多いのは市民税で2億6,200万円、固定資産税で4億8,700万円、前年度比で率が1番下がっているのは軽自動車税の滞納繰越分の5.31%であるが、その中身について御説明いただきたいと思います。
また、税外収入で滞納処分費がゼロであることの中身について御説明をいただきたいと思います。
また、2012年度の総括で合計額を記載しないのはなぜかということでお願いします。
それから、2012年度の現金状況表の中で、30億円の一時借り入れの根拠について御説明いただきたい。いわゆる残額が20億円近くあるが、一時借り入れで当月分としては20億1,000万円の起債と、一時借り入れ調べで3月25日に30億円の借り入れとの関係を御説明いただきたいと思います。
また、ふるさと創生事業推進基金繰りかえ運用で、1億円を27年度まですることになっております。お金の趣旨からいって市民に見える形の事業を行うべきであると思いますが、このような運用の仕方についての見解を御説明いただきたいと思います。
次に、24年度水道会計の中で、資金執行表の中身の説明、特に未収金の中身の説明をお願いします。
また、資金執行表の評価、合計残高試算表(税抜)の評価について、また13ページの説明内容などを御説明いただきたいと思います。
また、最後に、監査委員のほうからも御説明ありましたが、参考資料の平成24年度定期監査結果報告書の中で、担当職員への指導についての具体な説明をお願いしたい。誰が行ったのかなどについてお願いします。
それから、共通事項の中での共通書類などの監査において指摘されたものの内容について。いわゆる議会事務局に前途資金精算で速やかに処理されたいとあるが、その指摘した内容の説明をしてもらいたい。意見の中で老朽化対策の意見があったとあるが、そのことへの対応を監査委員としてどう対応されたのか。なるべく公金などを遅滞なくとあるが、その内容についても御説明をいただければと思います。
少し多くなりましたが、事前に通告してありますので、的確に御答弁いただければと思います。
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◯議長(南 良徳君) ただいまの小山議員の質疑に御答弁を願います。森監査委員。
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◯監査委員(森 裕文君) 大変多くの質問をいただきまして、その質問の趣旨を理解するには私の能力では及ばない点が多々ございますが、順次答弁をさせていただきます。
まず、3月末市税収入状況調べの収入未済額、市民税2億6,200万、固定資産税4億8,700万、それから軽自動車税の滞納繰越分の5.31%であるが、その中身ということでございます。
3月末市民税収入未済額は、2億6,200万ではなく2億4,300万でございます。対予算98%、対調定89.96%でございますが、これは3月の末ということで途中経過になっておりますけれども、最終5月末においては対予算104.56%、対調定94.79%となっています。
固定資産税については4億8,700万、対予算98.38、対調定89.98ですが、これも同じく5月末では対予算99.59、対調定90.67となっております。滞納繰越分のうち、分納継続中以外は、大部分が滞納処分済みでございますので、納付の特例や新たな財産の滞納処分をしておりますが、収入未済となったものが多いということでございます。なお、滞納繰越額は前年比約5,000万の圧縮となっております。
それから、軽自動車税の滞納繰越、前年比マイナス5.31の件でございます。これにつきましては、軽自動車税のマイナス5.31がこの中では最低という状況でございますが、これは特別に理由が存在するというわけではございません。先ほど申し上げたとおり、滞納分については処分済みのものが多くなって、年々徴収しづらくなっているということでございます。これは逆に言えば、積極的に滞納処分を行った成果とも言えると思います。
それから、次に税外収入、滞納処分費がゼロである中身ということでございます。
滞納処分費というのは、動産の搬出費用やインターネット利用料、不動産の鑑定費用等に支出して、購買後その代金から本税に先んじて充当しているというものでございまして、それが収入という形ですけれども、24年度は動産の購買はなく、不動産は税務課内で鑑定を行ったために滞納処分費の支出はなく、したがって収入もないということでございます。
その次に、24年度の総括で合計額の記載がないのはどういうことかということでございますが、これは理由はございません。各会計は独立したものでございますので、合計額記載の必要はないと思っております。
それから、次に24年度の現金状況表30億の一時借り入れの根拠でございますけれども、3月末から5月末の間は出納閉鎖に向けて支払いが多くなります。一方、国・府の補助金等の交付は、5月末に集中することになります。そのために資金不足が想定されます。
一時借り入れを行った25年3月分の3ページ一番右下の残高合計は約20億となっておりますけれども、次の4ページ、現金調書のうち普通預金残高の16億2,000万が日々の収入支出を行っている口座で、左側の欄の歳入歳出外現金1億6,000万円、これは預かり金の類いで使えませんので、これを差し引きますと、実質的な残高は14億6,000万となります。大口の支払いなどがある場合は、日によって数億の支出があるので、これは前も申し上げましたけれども、少なくとも残高が10億程度は必要でございます。
この30億の根拠は、収支日計表に基づく現金残高の推移、昨年の状況、それから各課に照会している収入支出見込調査、予算執行計画等を総合的に判断して借入額、借入期間を決定しております。
次に、一時借り入れ20億1,000万と3月25日30億借り入れの関係でございますけれども、25年3月分の報告書3ページ、現金状況表の下から3行目の一時借入金について、前月まで累計欄記載の一時借入金9億9,000万については、3月28日に返済して3月25日に新規に30億の一時借り入れを行っております。その差額の20億1,000万が、当月分として記載されております。
次に、ふるさと創生事業推進基金でございますけれども、これは事業の是非は政策の問題でございますので、議会で議論をしていただきたいと思います。基金の繰りかえ運用そのものの問題であるとするのであれば、これは私の見解ですけれども、本来、財政調整基金で行うべきでございますけれども、泉南市には財政調整基金を創設する余裕がないのが実情でございまして、取り崩す予定のない基金で賄っているというのが現状でございます。これは好ましくはないが、いたし方がないと思っております。
次に、水道会計のほうに移りまして、水道会計の資金執行表の中身の説明、特に未収金の中身の説明ということでございますけれども、公営企業会計は、御承知のとおり現金の収支の有無にかかわらず経済活動の発生という事実に基づいて、その発生の都度記録して整理する発生主義会計でございます。
その中で、資金執行表は専ら現金の流れを示しておりまして、収入の部ではどの科目で収入を受けたか、支出の部ではどの科目で支出をしたかをあらわしております。
未収金は、発生主義の観点から水道料金やメーター使用料、開栓手数料、閉栓手数料等を調定した段階で収益に計上して、その対応科目が未収金となっております。通常の企業では売り上げと解釈できるものだと思いますけれども、現金の収入があれば未収金という勘定科目で収入伝票を発行しております。
資金執行表の評価は、特に誤った処理がなく、適正に処理されております。合計残高試算表の評価についても、適正に処理されております。
それから、13ページの説明ということでございますけれども、上の表が定期預金、下の表が普通預金と当座預金残高となっております。
それから、定期監査報告につきましての御質問がございますけれども、これは参考資料としてつけさせていただいておりますので、本議案とは関係はないものでございますけれども、質問ということであればお答えをさせていただきたいと思いますが、結果報告について担当職員への指導についての具体的な説明を誰が行ったかなどですね。
大体、事前の書類の審査、これにつきましては、日付、印等の記入漏れ等の軽易な不備については事務局において指摘、改善を行いまして、監査当日においては、各課等より提出された定期監査資料に基づき、2名の監査委員により監査を実施しております。そこで指摘、改善を指導しております。
共通書類などの監査において指摘されたものの内容についてということでございますが、これは記載のとおりおおむね良好に処理されておりますが、一部の記載漏れ等について、条例、規定に基づき適正に処理するよう指摘したものでございます。
それから、意見の中で老朽化の意見があった、そのことへの対応ということでございますけれども、今回は全対象課に対し、課の事務事業が抱える課題、問題点についてという統一的な質問をしておりますけれども、特にその中で人権ふれあいセンター、共同浴場、し尿処理場、火葬場等、老朽化・耐震化の対応、施設の維持管理費の増加に苦慮しているという御意見がございましたので、事務事業の質の向上のため、前例にとらわれず指定管理、民間委託等の手法も視野に入れて、事業の経済性、効率性、有効性向上の検討を進められたい旨の意見を付したものでございます。
それから、なるべく公金等を遅滞なくとあるが、その内容ですね。資金前渡または手数料、収納金、つり銭等、現金を取り扱う課、議会事務局とか市民課などでございますが──におきましては、いま一度現金保管管理体制を徹底して、また速やかな入金、調定等によって、公金等の遅滞なく安全かつ確実な納入・保管の徹底を指導しております。
議会事務局の件でございますけれども、議会事務局に前渡金精算で速やかに処理されたいとあります。それの内容を説明してもらいたいということでございますけれども、資金前渡調書において一部でございますが、一部経費についてその性質上便宜的にまとめて精算したということが見受けられましたので、泉南市財務規則第47条に抵触するという指摘を行っております。
この47条というのは1カ月以内に精算をしなさいということなんですけれども、指摘を行い、事情はお聞きしておりますので、事務局のほうからも事情のあることではございましたけれども、払い方の工夫をして改善してまいりたいという回答をいただいております。
以上でございます。
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◯議長(南 良徳君) 小山議員。
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◯1番(小山広明君) 説明いただきましてありがとうございました。
しかし、具体的にその指摘内容などがちょっとわからないので、これが次にどういうように改善されたのかというのは、検証はなかなか今の説明、答弁ではやりにくいわけですね。監査委員はわかっているからそれでいいと思うんですが、こうして議会のほうに説明したということは、市民にも説明したわけですから、どういう内容かもう少し具体的に、今でなくても結構ですけれども、もうちょっとこのことが次の改善に結びつく、そういうチェックができるような中身で、ひとつ報告内容を充実していただきたいと、そのように思います。
それと、通告にはなかったんですが、今回土地開発公社の清算問題で、もう1つ、土地開発公社の監査というのはどの程度行われてきたのかというのが、ちょっと監査委員の報告の中では明確でない。土地開発公社から買い戻す場合には予算の上に上りますけれども、土地開発公社に用地を購入させて、その資金を銀行から借り入れると。それは当然、事業結果があってやるわけですから、事業計画が過ぎてもなお借りている状態であれば、当然利息がついていくわけですから、それはやっぱり速やかにというのか、計画に基づいてその対応、処置をしないといけないと思うんですね。
これは、土地開発公社と市の執行部というのは同じ人員でありますから、なかなか緊張関係を持ってチェックできない中で、監査委員が唯一そういうところに入っていって、やはり1つの監査、意見、指導、またそれは議会のほうにも報告いただいて、そういうなあなあでルーズにしていくことを防ぐことでは、監査の役割というのは大変大きいと思うのですが、今回のこういう土地開発公社の清算問題をめぐって、監査委員として、多分森さんは今回の監査と、以前にもやっていらっしゃると思いますので、監査の中でこの土地開発公社の問題については、どの程度監査委員はかかわってきたのか、また制度上かかわり切れないのか、その辺ひとつ御説明をいただければと思います。
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◯議長(南 良徳君) 森監査委員。
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◯監査委員(森 裕文君) 公社の件でございますけれども、これはこの前の議会でも申し上げましたが、この例月現金出納検査結果報告とは関係ございません。ですから、ここでお答えする必要はないと思います。
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◯議長(南 良徳君) 小山議員。
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◯1番(小山広明君) 例月監査報告では答える必要はないという監査委員の御判断ですが、監査委員として市全体の会計、事務処理を監査しているわけでありますから、当然債務負担行為として予算書には上がっているわけですね。そういう点では、例月監査報告ではという部分ではなしに、監査委員として、今回大きなこういう最終的には市民の負担になって返ってきている問題ですから、監査委員がおってなぜこうなったのかというような素朴な市民の思いはあると思うんですね。
そういうことには、きちっと監査委員としても監査をしている中で、このことについてやはりどうかかわってきたのか、また制度上かかわれないのか、その辺ちょっと明確にしておいてもらったほうが私はいいと思うので、監査というのは、唯一行政の中に入って、その事務執行なりお金の流れをきちっと監査しておるわけです。
それも、しかも議会のほうから選出されて、専門の監査委員もおりますけれども、やっぱり市民、議会との関係からいえば大変重要な位置づけの監査の立場でありますから、今大問題になっているそういう開発公社の長期間事業化されずに40年近くもなってきたものについては、やはりきちっと説明をしておいてもらいたいと思うんですね。(梶本茂躾君「議長、議長」と呼ぶ)よろしくお願いいたしたいと思います。
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◯議長(南 良徳君) 梶本議員。
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◯9番(梶本茂躾君) 小山議員の土地開発公社の問題について、報告第7号、第8号、この日程の中に書かれているので、その辺で質問されたらいかがでしょうかと思うんです。監査は監査、この土地開発公社の中にも監事さんというのはおられますので、その辺で聞かれたらどうですか。そういうものであるのかどうか、その辺ちょっと議長のほうで精査していただきたいと思います。
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◯議長(南 良徳君) ただいま監査委員のほうからもございましたけれども、ただいまの案件は監報告の例月現金出納検査の報告ですから、また違う場で小山さん質疑してください。ちょっと案件とは、ずれてます。関連になり過ぎですから。小山議員。
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◯議長(南 良徳君) 小山議員。
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◯1番(小山広明君) 今、梶本さんのほうから1つの御意見が出されて、ほかの議案があるからそこで質問してもらったらどうかという1つの意見だったんです。
私が言ったのは、監査委員として、今回そういう土地開発公社の問題が結果的には市民に大きな負担を強いることになったわけですね。市民感情からいえば、やっぱり監査委員がおったのに何でこういうことが放置されてきたのか、そういう素朴な思いは絶対あると思いますね。
そういう点で、毎月監査をしているわけですから、やっぱり監査委員としてこの問題に制度上触れられないのかどうか、また触れるべきではないのか、触れるべきだけれども触れなかったのか。その辺が明確に答弁ないので、その辺監査委員のほうから御答弁いただきたいというのが私の趣旨なので、また別の議案での質問とはまたちょっと趣旨が違うので、その辺だけよろしくお願いしたい。
監査委員が、例月監査の中にはありませんと言うてぽっと切られたので、全然私の質問の内容からいえば答えていないというのが私の思いなので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
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◯議長(南 良徳君) 森監査委員。
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◯監査委員(森 裕文君) 答える必要のないことに答えさせていただきますけれども、土地開発公社の今までの経緯につきましては、これは行政の政策上の問題でございまして、監査の役目というのは、行政の適法性、効率性、妥当性を監査するものでございまして、政策の是非に立ち入ることはいたしません。(小山広明君「議長、一言」と呼ぶ)
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◯議長(南 良徳君) 議事進行ですか、質問ですか。(小山広明君「質疑、質疑」と呼ぶ)
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◯議長(南 良徳君) 質疑は、もう3回されました。(小山広明君「今の答弁では困るんですよ。異議ありですわ、あの答弁。一言だけ私も」と呼ぶ)
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◯議長(南 良徳君) 一言ですよ。小山議員。
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◯1番(小山広明君) 監査委員の政策にはしないと言ったって、それは結果的には議会のほうにも市民のほうにも負担かかってくるわけですからね、そんな狭い範囲が監査の職務じゃ私は全然ないと思うんですね。当然やっぱり予算書にも上がっているわけですし、行政がやっていることといえども、行政内部だけでは解決できないわけですから、ああいう見解では大変私は異議があるということだけは申し上げておきたいと思います。
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◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────堀口議員。
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◯18番(堀口武視君) えらい森監査委員、御苦労さんでございます。
例月監査とは関係ないんだと思いますけれども、24年度の定期監査の結果報告書の中で、監査委員さんのほうの意見が付されております。その中で、特に気になったのは随契の部分です。随契について述べられているんですけれども、監査委員さんとしてこの随契ですね。何か不適切とか、あるいは事務に不適合があったとかという監査委員さんの見解として何かあったのか、ちょっとお答えいただきたいなと思います。
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◯議長(南 良徳君) 森監査委員。
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◯監査委員(森 裕文君) 随契につきましては、一般的には泉南市の随意契約については適法、適正に行われると表面上、書類上は判断できますけれども、やはり随意契約ガイドラインがございます。わざわざそれをつくっているということなので、それを十分に踏まえて、そこに適合した形でますます随意契約については慎重に運んでいただきたいということでございます。(堀口武視君「結構です」と呼ぶ)
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◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で監査委員の報告に対する質疑を終結いたします。
以上で監査報告3件の報告を終わります。
この際、お諮りいたします。これより上程予定の報告及び議案のうち、報告第1号 専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)から報告第8号 平成25年度泉南市土地開発公社経営状況についてまでの報告8件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、いずれも委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
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◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって報告第1号から報告第8号までの報告8件については、会議規則第37条第3項の規定により、いずれも委員会の付託を省略することに決定いたしました。
次に、日程第5、報告第1号 専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。
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◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました報告第1号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。
議案書1ページをお開き願います。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分しました泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきまして、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
まず、専決の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が平成25年3月30日に公布され、市民税及び固定資産税等についての制度改正が順次施行されることにより、本市関係条例においてもこれに合わせて、同年4月1日より所要の措置を講ずる必要から、専決処分により当該手続を行ったものでございます。
主な改正内容につきまして御説明申し上げます。議案書は5ページ、補助資料は1ページをお開き願います。
主な改正点としまして、まず第23条の改正でございますが、これは東日本大震災復興支援のための税制上の対応として、市に対するふるさと寄附金に係る市民税の寄附金税額控除について、平成26年から平成50年までの各年度に限り、特別控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興支援税率100分の2.1を乗じて得た率を加算して算定するものでございます。
次に、議案書5ページ、補助資料は3ページをごらんください。附則3条の2の改正でございますが、納税環境の整備として国税の見直しに合わせ、平成26年1月1日以降に対応する納期限後1カ月を経過した本市税に係る延滞金を現行14.6%から9.3%に、納期限1カ月以内の延滞金を現行4.3%から2%に引き下げるものでございます。
続きまして、議案書6ページ、補助資料は5ページをごらんください。附則第6条の2の3の2の改正でございますが、これは個人市民税における住宅ローン控除について、現行の控除限度額5%、最高は9万7,500円でございますが、これを平成26年3月まで延長し、その後、平成26年4月から平成29年12月までの間の控除限度額を7%、これは最高13万6,500円となるものでございますけれども、これに拡大するものでございます。
次に、議案書は同じく6ページ、補助資料6ページをごらんください。附則第6条の4の2第3項の追加ですが、これは都市再生特別措置法に規定する管理協定の対象となった備蓄倉庫に係る固定資産税の課税標準額について、市町村が定める割合を乗じて得た額とする特例措置が追加されたことにより、本市の定める特例割合3分の2の規定を追加したものでございます。
最後に議案書7ページ、補助資料も7ページをお開き願います。条例附則第13条の2の改正ですが、これは東日本大震災で滅失等をした居住用家屋の譲渡所得の課税に対し、その譲渡した居住用財産の取得の日を被相続人が取得した日とみなす特例措置を設けるものでございます。
その他、地方税法等の改正等に伴う条項等の整理を行ってございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第1号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。
まず初めに、1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。
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◯1番(小山広明君) 専決の理由ということと改正の内容について、ちょっと具体的に、条文の説明だけじゃなしに、やっぱり市民の立場に立った改正点の説明をきちっとお願いしたいと思います。
それから、専決の理由を聞く中で、何か今も3月31日に公示され4月1日から施行ですから、全然審議する間がないわけですね。これは前から言っておるんですが、専決というのは特別なときにやる制度だと思うんですが、何か常態化しているように思うんです。もうちょっと、これは国との関係で、やっぱり議会の審議権というものを保障するためにも、周知期間というような問題もありますよね、何ぼ法律で決めても。そういう周知期間を持って実際に執行していくと。
内容についても、やっぱり市民生活にもかなり影響あるわけですから、十分改正の中身についても議論した中で、泉南市独自でも賦課するものがないのかどうか、これはやっぱり議会の独立性からいってもする必要があると思うので、これがずっとこういう地方自治体の議会の審議をする必要がないというような、そんなことが常態化しているように思うので、その辺は市長会あたりもそういうことは全国でも問題だと思うので、その辺の国に対しての働きかけ、制度の改善・改正などもどうなっておるのかも御説明をしていただきたいと思います。
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◯議長(南 良徳君) 瀬河総務部参与。
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◯総務部参与(瀬河義男君) 専決処分については、毎年のことで非常に御迷惑をおかけしております。
国における税制改正の成立がいつも年度末ぎりぎりで成立しますので、それに基づきまして我々も条例の改正を行っておるんですけれども、日程等も非常にタイトで、条文の内容等を精査しながら大急ぎで専決しておるわけです。
新聞報道等でもごらんになられた方もおられるんじゃないかなと思うんですけれども、国のほうで本来来年の4月に消費税率の引き上げに伴って、住宅のバリアフリーの改修をすると、所得税の一部が返ってくるという減税なんですけれども、それに来年という日付を書き忘れたいうことで、ことしから減税が適用になる。新聞のほうには、うっかりミスとかというふうに書いてあったんですけれども、そういうことも実際起こっております。
それが原因かどうかはわかりませんけれども、最近もまたこれもニュース等で出ましたけれども、例年より前倒しして税制改正を行うということで、我々のほうもそれを期待しておりまして、できるだけ早く税制改正が決まれば、当然議員の皆様方にもこの議会に上程いたしまして、十分な審議時間を持ちまして、内容を精査していただけるものだというふうに考えております。
それにつきまして、当然我々も大阪府を通じまして、もっと早くしてほしいというのは、これは以前から要望していたような次第でございます。
それでは、主な改正内容について御説明させていただきます。
まず1つは、復興特別所得税に関係する改正でございます。ことしから復興特別所得税が課税されております。それに伴い、市民税のふるさと寄附金に係る特別控除の見直しを行うというものでございます。
続きまして、納税環境の整備関係の改正ということで、延滞金の利率を引き下げるものであります。これは、現行、納期限後1カ月以内の延滞金の利率は4.3%でありますけれども、これを3%に、1カ月を超えますと14.6%ですが、これを9.3%に改正するものであります。
市民税関係の改正でございます。個人住民税における住宅ローン控除の期間を延長し、控除限度額を拡充するものであります。これは住宅ローン控除なんですけれども、現行ことしの12月で期限が切れます。それをさらに来年の1月から3月まで延長し、来年の26年4月以降、平成29年12月までは所得税の課税総所得金額の7%まで、今現行5%ですけれども、7%まで控除を認めるというものであります。
固定資産税関係の改正でございます。都市再生特別措置法に規定する管理協定の対象となった備蓄倉庫に係る固定資産税の課税標準の特別措置が創設されております。
これはどういうことかといいますと、鉄道事業者等が設置する震災におけるいわゆる帰宅困難者等に対する食料支援でありますとか、毛布でありますとか、そういうものを備蓄する倉庫に対して固定資産税を減額するというものであります。今現在、泉南市でそういう施設はございません。勝手につくられるというか、市のほうと協定を結んでいただく必要がありますので、今後JRですとか南海が本市内を通っておりますので、そういう事業者が設置する際に課税標準額を割り引くというものであります。
東日本大震災に係る被災居住用敷地に係る譲渡所得の課税特例の改正というのがあります。これは、東日本大震災で相当数の家屋が滅失しております。その土地を譲渡するというのが、2年以上たっておるんですけれども、なかなか進展していないというのが現実であります。
これは譲渡する際、本来でありますと譲渡所得に対しまして長期譲渡でありますとか、短期譲渡でありますとかという税金がかかるわけなんですけれども、今回この被災した住宅に係る敷地につきましては、持ち主の方が仮にお亡くなりになられた場合は、その譲渡した居住財産の取得の日を被相続人の方が取得した日とみなすという特例措置を設けるものであります。
その他、平成25年度税制改正による地方税法の改正と、本市賦課徴収条例の整合性を図る意味からの所要の改正を行ったものであります。
以上です。
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◯議長(南 良徳君) 小山議員。
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◯1番(小山広明君) こういう専決という特別な制度を頻繁に使うことによって、地方自治体の審議が必要でないような中身ももちろんあると思うんですが、そういうものに紛れ込ませて、重要なものまでが専決で処理されていくんじゃないかと、そういう危惧を持つのは当然なんですよね。
だから、そういう審議をする必要がないようなものというものを、原則的にやはりきちっと審議して、市民の前に制度を実施していくということを守っていくというのは、そこに僕は狙いがあると思うんですよ。重要なものが、そういう紛れ込むことが考えられてしまう。
そういう点でやっぱり国が法律つくる場合でも、4月1日からの実施をするに当たって、3月31日に公示して国の制度としてはそれで終わると。あとは、地方自治体は4月1日から実施していくわけですから、全くこれ、議会の審議もありますけれども、行政の準備1つとったって、それは物理的にできないでしょう、4月1日からはね。4月1日からすぐしなくてもいいようなものも中身としてあるかもわかりませんが、常にそうやることになってしまうと、制度そのものが問題を持ってくるんじゃないでしょうかね。
そういう点で、やっぱり危機感を持って、原則的には自治体の審議時間を想定するならば、実施の少なくとも3カ月前には国の制度をするようにというより、法律か何かでそういう1項を入れればそれでいいわけですよね。そしたら、その3カ月前を3月31日のこととしてさかのぼってやっぱり考えていくわけですから、できないことはないと思うんですよ。こんなん専決すれば、いろんな事務作業からいったって大変な煩雑になるでしょう。経費も当然かかる。
そういうようなことで、これは地方自治体にはみんな共通した問題だと僕は思うので、市長は全国の市長会の副会長もされていると思うので、こういう専決のシステムについては、もうちょっと法律できちっと縛りを入れるようなことをするようなことは、言っているんでしょうかね。
大阪府を通じて言っていますという担当者の答弁でありましたけれども、やっぱり首長あたりがそういう問題を国にきちっとやって、こういう専決の事務の煩雑さも避けれますし、当然、議会の審議も確保されるわけですから、これは誰にとっても、地方自治体からいえば反対する人はないと思うんですね。
ただ、国はぎりぎりまでやって、1日ですよね、国が公示してから実施するまで。そんなむちゃくちゃな不可能なことを平気でやり続けてきている。このことは、ぜひ実効性を持って動いてもらいたいと思うんですが、ちょうど市長、そういうことなので、一回、議論になっているのかどうか、そこの辺も含めてよろしくお願いします。
37
◯議長(南 良徳君) 向井市長。
38
◯市長(向井通彦君) いろんな税制改正の場合には、特に国と地方の協議の場というのが法律で定められておりますので、そこに全国市長会、原則として会長なんですが、出ていっているわけでございます。
ただ、この問題は以前からも御指摘いただいて、我々もやはりこれは国に改めてもらわないと、地方の議会の役割に大きな制約を与えてしまうということになりますので、私も今回そういうことになりましたので、この問題も含めて国のほうに問題提起あるいは改善を求めるように、全国市長会の場でも申し上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
39
◯議長(南 良徳君) 小山議員。
40
◯1番(小山広明君) ぜひよろしくお願いしたいと思います。今の市長の答弁からうかがえるのは、まだきちっとそういうことを議論して、市長会あたりでは国に提起していないんじゃないかなという印象は持ちます。
当然、国が制度をつくる場合に地方自治体の首長の意見を聞く。それは国がそういう政策をつくるときに聞くというのは、それはもう当然聞いておると思いますが、国が決めてから地方自治体の条例改正に伴うこういうものについては、また別問題として、やはり一定の審議期間を確保した上での国の政策の決定ということが私は重要だと思いますので、その辺も踏まえてよろしくお願いしたいと思います。
それから、中身について御説明いただきました延滞金の問題ですね。1カ月以内に払えば、4.3が初めの説明では2%低くなるというような説明があったように思いますし、また今の瀬河さんからのほうは、1カ月以内は3%にというような説明もありましたが、これは制度的には今までは14.6%だったら、やっぱり段階的に早く納めたほうが得だというシステムにしておかないといけないと思うんですが、この1カ月というのはそういう点で有効なのかどうかですね。やっぱり1カ月があるから、何割かは1カ月以内に納めておると。もう1カ月過ぎたら、もうずっと率が一緒ですからね。
その辺のマインドも含めた制度ですね。早く対応してもらったほうが市も助かりますが、市民もやっぱり助かるわけですから、そういう点ではこの1カ月以内というのはここには書いていないんですが、延滞金14.6%、特別基準割合というのは2%と書いてある──に7.3を加算した云々ということがありますが、これは1カ月とその後の刻みを、1カ月を2カ月にしたほうがいいのか、1カ月、3カ月、4カ月、1年とか、何かもっと小刻みにしたほうがいいのか、その辺は納税者心理もあると思うので、やっぱりその辺は結果的には滞納がどっちの立場に立ってもつまらないわけですので、そういうペナルティー的な制度のもっと有効なことは、現場で作業されておってこういう改革内容でいいのかどうか、ちょっと内容の説明をしていただきたいと思います。
41
◯議長(南 良徳君) 瀬河総務部参与。
42
◯総務部参与(瀬河義男君) 延滞金の利率なんですけれども、地方税法の中では延滞金の利率が記載されております。非常に古い法律でありまして、従来、大昔はというか、1カ月以内は7.3%、1カ月を超えますと、延滞金は14.6%になっておりました。
これは、1カ月を超える部分は非常に高い利率なんですけれども、内容は利息プラス罰則が含まれるということで、非常に高い利率でございました。これが、近年は利息が非常に低いという状況が長引いておりまして、ちょっと期日を忘れたんですけれども、公定歩合に連動するという制度になりました。これが約10年ぐらい前だったと思うんですけれども、その際、公定歩合プラス4%、今現在ですと、11月末の公定歩合を採用しておるんですけれども、それが0.3%なので、プラス4%で4.3%、これは1カ月以内だけに適用される延滞金の利率であります。1カ月を超えますと、これも先ほど言いましたように古い法律で、延滞金は14.6%のままでございます。今現在はそのままでございます。
これを来年の1月1日から、先ほど言いましたとおり、納期限後1カ月以内は、今現在は4.3%でありますものを3%に、先ほど副市長のほうから2%というふうに言いましたけれども、3%でございます。それと、1カ月を超えますと、14.6%であったものが9.3%にするというものであります。
延滞金については、いろいろさまざまな考え方があると思うんですけれども、これを全くなくしてしまうと、納税者の納税意欲が減衰するというか、いつ払っても延滞金がかからないということでありますので、期限内納付が守られなくなるということでありまして、この延滞金というのは有用な制度やというふうに考えております。
それと、1カ月で今後4.3が3%になる。刻みを2カ月とか3カ月にしたらどうやということでありますけれども、これは法律のほうでこういうふうに決まっておりますので、私どものほうでどうこうする手段はございませんので、地方税法の適用範囲で条例を改正しているということであります。
以上です。
43
◯議長(南 良徳君) 次に、14番 成田政彦議員の質疑を許可いたします。
44
◯14番(成田政彦君) ふるさと寄附金制度の控除の改正の問題なんですけれども、ちょっと聞きたいんですが、改正前と改正後を比べて、これはメリットがあるかどうか。例えば5万円寄附した場合、改正前と比べてメリットある法改正になったのか。その点が1つ。
それから、個人市民税の住宅ローンの控除の延長拡充なんですけれども、2%引き下げられると、泉南市に入ってくる固定資産税の収入は減りますわな。これについて、国の法律でそういうふうに改正されたんですけれども、国は地方自治体に対して2%の固定資産──個人にとってはそれはいいんですけれども、地方自治体にとっては、2%の固定資産の入ってくる収入は少なくなるということだから、年間この2%の固定資産税を、個人にはこれはよろしいんですけれども、国はそれに対して対応するのか、補填を。わかりますか、言うていること。
そうせんとおかしいわね。どの程度その減収補填を地方交付税でされるのか。
その2点をちょっとお伺いしたい。
45
◯議長(南 良徳君) 瀬河総務部参与。
46
◯総務部参与(瀬河義男君) まず、1つ目のふるさと寄附金制度の見直しなんですけれども、これは先ほど言いましたように、復興所得税分がことしから加算されております。そのために改正が必要となったので、条例を改正したものでありますけれども、先ほど成田議員おっしゃられた5万円で試算すると、個人の方ですと50円市民税の場合は変わるということになります。住民税は100円未満が切り捨てということになりますので、影響はほとんどないというふうに考えております。
それと、もう1つ、住宅ローン控除のほうなんですけれども、住宅ローン控除が拡充されますと、本市の税収はどのようになるかということなんですけれども、控除限度額が5%が7%になるのが来年の平成26年4月以降でございます。これを単純な試算をしましたところ、約1,800万円程度控除額がふえるというふうに考えております。
控除額が増額しますと、市税が減収に当然なるわけなんですけれども、その減収分については全額国費、特例交付金という形で補填されることになります。
47
◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────松本議員。
48
◯15番(松本雪美君) 今のところで、延滞金の問題です。延滞金は今いろいろ詳しく説明していただいたんですけれども、提案されている分には延滞金及び還付加算金の利率の見直しと、こういうふうになっていますので、還付金のほうについての御説明がなかったんですけれども、これはどういうふうに考えたらいいんでしょうか。
49
◯議長(南 良徳君) 瀬河総務部参与。
50
◯総務部参与(瀬河義男君) 還付加算金は今回提案というか、条例改正はしておりませんというか、本市条例には還付加算金の規定はございません。地方税法の附則の改正により還付加算金の利率が改正されるということで、具体的には現行4.3%であるものが2%になります。
51
◯議長(南 良徳君) 松本議員。
52
◯15番(松本雪美君) もう1つちょっとわからなかったので、先ほど御説明いただきました1,800万円の控除額がふえると、こういうふうにおっしゃったんですけれども、市税が減収になるということですけれども、この1,800万円というのが市税の減収になる額ですか。──わかりました。
53
◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第1号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
54
◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって報告第1号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第6、報告第2号 専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。
55
◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました報告第2号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。
議案書11ページをお開き願います。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分しました泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきまして、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
まず、専決の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が平成25年3月30日に公布され、都市計画税の制度改正が施行されることにより、本市関係条例においてもこれに合わせ、同年4月1日より所要の措置を講ずる必要から、専決処分により当該手続を行ったものでございます。
主な改正内容につきまして御説明を申し上げます。議案書15ページ、補助資料13ページをごらんください。条例附則第2項の追加でございますが、これは都市再生特別措置法に規定する備蓄倉庫に係る都市計画税について、本市の定める課税標準額の特例割合3分の2を追加するものでございます。
その他、地方税法の改正に伴う引用条項等の整理を行ったものでございます。
以上、甚だ簡単でございますが、報告第2号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
56
◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。
14番 成田政彦議員の質疑を許可いたします。(成田政彦君「取り下げます」と呼ぶ)
取り下げ、了解しました。
ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第2号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
57
◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって報告第2号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第7、報告第3号 専決処分の承認を求めるについて(泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。
58
◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました報告第3号、専決処分の承認を求めるについて(泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について)につきまして御説明申し上げます。
議案書17ページをお開き願います。地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしました泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決の理由につきましては、地方税法の一部を改正する法律が平成25年4月1日から施行されることとなったため、本市関係条例においてもこれに合わせて所要の改正を行う必要から、専決処分したものでございます。
それでは、改正の主な内容につきまして御説明申し上げます。議案書は21ページ、補助資料17ページをお開き願います。
国民健康保険の被保険者であった者が、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する場合におきまして、国民健康保険税の軽減判定所得の算定の特例を恒久化するほか、特定世帯に係る医療分の後期高齢者支援分世帯別平等割額について、最初の5年間2分の1減額する現行措置に加え、その後3年間4分の1減額する措置を講ずるものでございます。
以上、甚だ簡単でございますが、報告第3号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
59
◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質問を許可いたします。
まず初めに、8番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。
60
◯8番(和気信子君) この特定継続世帯に対しての算定額なんですけれども、今まで2分の1ということでしたが、4分の1にするその理由ですね。5年間ということを3年間延ばすということだと思うんですけれども、こういった背景というんですか、その理由についてお聞かせください。
それと、あと3年間の限定ということになっていますけれども、それも教えていただきたいというふうに思います。
それから、この説明の新旧対照表を見ますと、この改正後のところの中で第5条のところですね。具体的にここの中では、特定世帯以外の世帯が3万1,890円ですよね。これが具体的にこう書かれているんですが、1万5,945円が2分の1ですよね。この場合、次4分の1になったら2万3,918円になるということで、7,973円が今までよりもちょっとふえるというのか、上がるというのか、というような形に具体的に書かれています。
しかし、次のところの18ページなんですが、ここの中でこの23条の1のところの(2)と(3)のところが、ちょっと読んでいてなかなかわからないんです。具体的に33万円を超えないということですから、それ以下の人が具体的にこれがどうなるのかということをちょっと数字的に、前は数字で上げられていますので、額をちょっとお示ししていただければありがたいなと思いますので、よろしくお願いします。
61
◯議長(南 良徳君) 東野保険年金課長。
62
◯健康福祉部保険年金課長(東野雅毅君) では、私から特定世帯に関しまして御答弁申し上げます。
まず、特定世帯は、継続世帯につきましては特定世帯の介護分を除きます応益分の世帯割2分の1の軽減の適用を受けていました世帯でして、後期高齢者医療制度が実施されて5年間たちますけれども、なお一定数、特定世帯の継続の方がいらっしゃることから、これはことしの25年1月29日の閣議決定の25年度税制改正大綱にも盛り込まれましたけれども、厚生労働省からの要望事項で特定世帯の6年目に係る世帯につきまして、地方税法の中で適用するということで改正されたということになっております。
先ほどの報告の中でもありましたけれども、この地方税法につきましては、3月30日付で公布されたということになりましたので、今回専決処分という形で条例を改正させていただきました。
それと、3年間の延長につきましても地方税法の703条の4のほうに向こう8年間という形で、5年を超える世帯につきましては、4分の1減額するという特定世帯の規定がなされておりますので、それで3年間をということで規定しております。
あと33万円のお話の件かなと思いますけれども、33万円以下の所得の世帯につきましては、7割軽減世帯に該当するかなと思います。7割軽減世帯につきましては、基本的には特定世帯でなければ医療分と支援分で1万2,000円ほどの賦課額となっております。それが5年までの特定世帯では6,100円ぐらいの賦課額になっておりまして、特定継続世帯になりますと、9,010円、9,000円少しの賦課額になっておりまして、これは冒頭の御説明でも申し上げましたように、介護分を除く分になっておりますので、それで賦課額となっております。
以上、御理解をよろしくお願いいたします。
63
◯議長(南 良徳君) 和気議員。
64
◯8番(和気信子君) 具体的に教えてくださってありがとうございます。
背景というんですか、国の5年間については、こういった減免を含めて大変やということで下げられて、免除もしているんですけれども、あと3年延ばすというのは、やっぱり社会情勢が変わっていないし、後期高齢者を廃止すると言いながらなかなかできていないし、そういった中で家族の中に75歳以上の方、夫婦でもね。それと、奥さんは75歳以下とか、反対の場合もあると思うんですけれども、そういった中で後期高齢者と国保と分かれているし、その中で国保は、まあ言うたら後期高齢者の御主人がいらっしゃったら、その分の収入も入れて計算されるといういろんな矛盾があって、こういったいろんな策を考えて減らしてきているんかなというふうに理解しているんです。
そういった中では、今回も3年間延ばすということはよかったかなと思うんですけれども、なぜ、じゃそのまま2分の1にせずに4分の1って、何かまた減らした形で、それやったらもともと2分の1にした形で継続していただければありがたいなというふうに思ったんですが、その辺の背景ですね。その辺は難しいと思いますけれども、国の意向としてはどのように考えているか、もしお聞きであるならば教えていただきたい。
それと、大変な中ですけれども、もし国がそういう今現在2分の1だったのを4分の1ということでこうなっているんやけれども、そのあとの残りの4分の1の分を泉南独自で、本当に泉南市民のこういった国保の方々に、今回の対象になる方に、もっとこの4分の1の分を頑張って出していこうとかというような形のことはお考えにならなかったのでしょうか。専決されているんですけれども、その辺も含めてちょっとお聞かせ願いたいと思います。
65
◯議長(南 良徳君) 東野保険年金課長。
66
◯健康福祉部保険年金課長(東野雅毅君) 2点ほど御質問あったかなと思います。
まず、特定継続世帯の延長の中で、2分の1をなぜしなかったかということかと思うんですけれども、その背景につきましては、基本的に特定継続世帯の5年目を超える世帯につきましては、日本全国で50万世帯ほどございます。その方々につきましては、所得の水準、当然御高齢でいらっしゃるという部分と、収入源が年金が主かなと思うんですけれども、その関係でやはり世帯割につきましては延長すべきであるということで、厚生労働省からの税制大綱に組み入れる要望事項の中で入れられたものかなということで、やはり50万世帯が日本全国では基本的にはまだ数多く残っているというのが1点かと思います。
それと、あと本市の国民健康保険税条例につきましては、当然、上位法が地方税法になっておりますので、基本的に法律を超えて条例制定することは地方自治法で難しいかなということで、近隣他市の保険料で賦課されているところも基本的にはイコールですけれども、5年を超える8年までの世帯につきましては、4分の1の分を軽減するということで条例改正させていただきました。
以上です。
67
◯議長(南 良徳君) 和気議員。
68
◯8番(和気信子君) わかりました。ありがとうございます。
じゃ、この中ではもう無理やということでおっしゃられておりましたので、泉南市独自での条例というのか、国保の中でのということはできると思うんですが、そういったことは、この条例の中でどこまでお話しできるかわかりませんけれども、そういったことはお考えにならなかったのか、この条例が出てきたときにね。その点が1点です。
実際に泉南市においてこの対象になられる方は何世帯ぐらいいらっしゃるのか、もしわかればそれだけ教えていただきたいと思います。最後の質問になりますので、よろしくお願いします。
69
◯議長(南 良徳君) 東野保険年金課長。
70
◯健康福祉部保険年金課長(東野雅毅君) 和気議員の質問に対して御答弁申し上げます。
3年間継続することについて、もっと延長すべきであるという御意見かなと思うんですけれども、このことにつきましては、地方税法の改正に基づきまして、当然本市条例においても整備する必要から改正させていただきました。それで、それ以降4年目、5年プラス3年を超えて何らかの形でという議論があったかということにつきましては、この件につきましては、基本的に内部で議論があったかといいましたら、ございませんでした。
というのは、今回6年目に係る方がまず対象になってきますので、基本的には網羅しているんかなということがあります。
あとは、仮にそれ以降の部分をするとなりましたら、一財を投入して減免するという形の考え方もあるのかなとも思いますけれども、そういうことになりますと、当然同じように近隣で保険料を賦課されている世帯に対して、ちょっと違いが出てくるという部分で、基本的には法に基づいた形の改正ということで考えております。
もう1つ、特定継続世帯が幾らかということで、我々も基本的に集計というか、特定世帯につきましては、当然電算で抽出する方法がございまして、特定世帯につきましては4月末現在で1,147世帯ということになっておりまして、これは6年目に係る世帯ではないんで、6年目に係る世帯はそしたら幾らかということになりましたら、ちょっと申しわけないです、抽出は現在はまだできていないという形で、これを5で割るというのはちょっと乱暴的な形になるかもわかりませんけれども、100件程度ぐらいはあるのかなとは思っています。
以上です。
71
◯議長(南 良徳君) 次に、14番 成田政彦議員の質疑を許可いたします。(成田政彦君「取り下げいたします」と呼ぶ)
了解しました。
以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第3号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
72
◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって報告第3号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第8、報告第4号 平成24年度大阪府泉南市一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。
73
◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました報告第4号、平成24年度大阪府泉南市一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてにつきまして御説明を申し上げます。
議案書は、23ページをお開き願います。平成24年度の一般会計予算繰越明許費に係る経費を翌25年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越計算書を調製し、議会に報告するものでございます。
繰り越した経費は、合計15事業、9億718万3,000円でございます。繰り越しをした全ての経費につきましては、本年3月の第1回定例会において議決された平成24年度一般会計補正予算(第7号)及び(第8号)により、繰越明許費として限度額を設定したものでございます。
各経費の内容につきまして、順次御説明申し上げます。繰り越しをした事業のうち、12の事業は、国の緊急経済対策として示された補正予算による補助金並びに新たに創設された地域活性化・雇用創出臨時交付金に活用するもので、予算措置の時期、事業の性質、内容等から、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
具体には、表の1段目、庁舎改修事業1億3,520万円のうち庁舎耐震補強に係る9,020万円、次に2段目、人権ふれあいセンター施設耐震化事業580万円、次の3段目、老人集会場改修事業1,401万円のうち老人集会場耐震診断に係る901万円、4段目の保育所整備事業1,612万円、その3つ下の7段目、泉南地区農免農道整備事業2,905万円、次の8段目、ため池改修事業2,770万円。
続いて次の24ページの表の1段目、道路維持管理事業8,370万円、次の2段目、安全・安心住まいづくり支援事業100万円、3段目の市営住宅建替事業2,699万8,000円、その2つ下の5段目、小学校施設耐震化事業2億9,287万2,000円のうち、東小学校校舎、一丘小学校校舎及び新家東小学校校舎の耐震診断に係る2,340万円、次の6段目、公民館施設耐震化事業380万円、次の最下段、市民体育館施設耐震化事業440万円の計12事業、3億2,117万8,000円でございます。
引き続き24ページをごらんください。表の4段目、小学校施設保全整備事業1億4,292万2,000円、5段目の小学校施設耐震化事業2億9,287万2,000円のうち東小学校屋内運動場、新家東小学校屋内運動場及び樽井小学校校舎の耐震補強に係る2億6,947万2,000円の計2事業、4億1,239万4,000円は、国の予備費による補助金を活用するもので、予算措置の時期、事業の性質、内容等から、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
23ページの最初の表にお戻りください。表の1段目、庁舎改修事業1億3,520万円のうち庁舎自家発電設備設置に係る4,500万円は、国の緊急防災減災事業を活用するもので、予算措置の時期、事業の性質、内容等から、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
次の2つ下の3段目、老人集会場改修事業1,401万円のうち、兎田老人集会場改修に係る500万円につきましては、24年度当初予算により予算措置をしたもので、地域関係機関との調整に時間を要し年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
次に、2つ下の5段目、民間保育所整備事業は、昨年9月に議決の24年度一般会計補正予算(第3号)により予算措置をしたもので、補助対象工事の工期の関係により年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額のうち9,097万2,000円を繰り越したものでございます。
次に、6段目、火葬場建設事業3,263万9,000円は、昨年6月に議決の24年度一般会計補正予算(第1号)及び12月議決の平成24年度一般会計補正予算(第6号)により予算措置をしたもので、地域関係機関との調整に時間を要し、年度内での支出が完了しなかったため、繰越明許費として設定した金額の全額を繰り越したものでございます。
以上、簡単ではございますが、報告第4号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
74
◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。
まず初めに、1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。
75
◯1番(小山広明君) 繰り越した理由ということで項目を挙げさせていただきました。これは地方自治法などによりますと、会計年度独立の原則の例外として設けられたものだというように言われている。あくまでも例外措置なんですよね。
そういうことで、これはほとんど昨年度末に慌てて上げた予算だと思うのですが、こういう単年度独立の原則からいって、こういう手法というのは一体いいのかどうか。そして、こういうことをやったメリットというのは、一体どこにあるのかですね。その辺、全額こんなんで繰り越しするわけです。
しかも、繰り越しは、こうしたときには前年度が基準になりますから、今年度はもう繰り越しできないわけですね。何かの事情があって、予算が執行できなかったというときには、今度は2年にわたって繰り越しはできないとなっておるはずなんですが、そういう縛りもあって大変窮屈になってくると思うんですね。これだけ膨大な事業が、スムーズにいけばいいですけれども、スムーズにいかないことも当然あるわけですから、そういう点での縛りがあって、結構無理な執行になるのじゃないかなという思いも持ちますので、その辺のことについて御説明をいただきたいと思います。
いずれにしても、これは慌てて上げた予算ですから、十分な精査もせずにやった嫌いがあると思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
76
◯議長(南 良徳君) 西出総務部長。
77
◯総務部長(西出誠司君) 今回の繰越明許の分につきましては、先ほど副市長からも説明がありましたとおり、国の補正予算による補助金を活用、平成24年度の補助金を活用し、事業を実施することとしたもので、年度内の支出が完了できないために繰り越しするという形で、メリットとしては、当然国の補助金を活用して一般財源が少ない形で事業を実施できるというメリットの上で、24年度で補正を計上させていただいて繰り越しさせていただいたものでございます。
78
◯議長(南 良徳君) 次に、7番 大森和夫議員の……(小山広明君「まだ答弁あるでしょうということで、待っているんです。答弁それで終わりですか」と呼ぶ)
79
◯議長(南 良徳君) 答弁漏れ。もう一回いきます。小山議員。
80
◯1番(小山広明君) いや、この繰越明許というのは、本来的には単年度会計なんですよね。特別なものとしてどうしても延びることがある。だから、繰越明許できるんですよ。できるんだけれども、2回はできないわけですね。
こういう制度を使って、これだけ膨大な事業を、それは国の補助金が出るからやったんだろうけれども、じゃ、やるときには、これは全部市民に関係する事業ですから、当然いろいろ住民との話もしないといけないし、いろんなことやらないかんから、これを執行するということについては、大変内容を詰めるような話があるわけですから、そういう点で単年度会計の趣旨からいって、こういうようなあり方というのは問題じゃないかということと、こういうことをやったことのメリットについて、私はメリットはないと思うんですが、今年度からやる──これは全額、全部繰り越しされているわけでしょう。普通はやるつもりで1年間で予算でやりましたと。しかし、どうしてもやれないときには、物理的なことでやれないときには、繰越明許できますよということの制度ですよ。
しかし、これは初めからやらないことがわかっていた上で上げているわけでしょう。これは法の趣旨の逸脱じゃないですかと、大きくはそういう質問をしておるわけですから、いや国の補助金があってやりました、じゃ答弁になっていないでしょうということなんですよ。
議長も、私の質疑も聞いて、やっぱりちゃんと指導していただきたいと思います。あの答弁じゃ、何にも答弁になっていないと、私の言うところからいえばですね。それで1年以上できないわけですから、これだけの膨大な事業をね。その場合にどうするのかということ。
81
◯議長(南 良徳君) 先ほどメリットは答弁していましたよ。
82
◯1番(小山広明君) メリットって、いや、それは制度の、国の補助金がついたから、ほとんど一般会計は出さんでいいからというメリットでしょう。しかし、これを繰り越しがあることがわかって上げるよりも、本予算できっちりことしから上げてちゃんとやるということのメリットを言っておるんですよ、私は。これはデメリットばっかりでしょうと、急いでやらなあかんからね。急いでやらなあかんから、やっつけでやらないかん内容でしょう、当然こうなってきたら。ということを聞いておるんでね。
83
◯議長(南 良徳君) これは私から説明するとぐあい悪いけれども、ちょっと誤解があると思うんですよ。(小山広明君「誤解は誤解で言ってもらったらいいですよ」と呼ぶ)
84
◯議長(南 良徳君) 西出総務部長。
85
◯総務部長(西出誠司君) 今回繰り越しさせていただいている事業のほとんどが、国の緊急雇用という形での国の補正予算を受けて、その補正予算の補助金を活用するために、24年度で補正予算を計上させていただいたものでありまして、メリットについては、先ほども説明させていただいたとおり、24年度の国の補正を受けてその補助金を活用して事業を実施することによって、市の一般財源の持ち出しをできるだけ少なく済ますということがメリットでございます。
それと、繰越明許については、議員御指摘のとおり、当然、特別な事情のある場合のみの繰越明許ですけれども、今回につきましては、国の補正自体が年度末ぎりぎりということもありまして、その補助金を受けて事業を実施するほうが市にとってメリットが大きいということで、繰越明許をさせていただくことを前提に補正予算を計上させていただいたものです。
86
◯議長(南 良徳君) 小山議員。
87
◯1番(小山広明君) 今の答弁が、私の1回目の質疑に対する答弁ですよ。そういうふうにカウントいただきたい。あそこまできちっと、向こうは向こうの言い分を説明してもらいたいと思うんですね。
それで、国が緊急にやったからというて、こういう特別な法律のこういうものを利用したというのか、悪用したんですよ、私からいえば。いや、これは特別なときに設けられた法律ですよ、繰越明許というのは。初めから繰り越しすることを前提にしてやる制度じゃないですよ、これ。だから、1年以上はできないと、それぐらい縛りかかるわけですよ。
今度泉南市は2年といったって、3月のちょっとそれを1年にカウントされてしまうわけですよ。物すごく窮屈な事業執行になりますよ。それだったら、緊急であっても国の何かメンツでやったんだろうけれども、住民の立場に立つならば何が本当に必要なのか。緊急といったって、本当に検討して何の政策が泉南市において必要なのか。ただで金をくれるんだから、それでもらったら得やないかと、こういう体質が日本全体を借金漬けにしたんですよ、ある意味で。
本当に懸案の必要なことをやっていくというのが当たり前の予算執行であって、それを国が緊急でやったんだから、金もらえたら得なんだからやったんだと、一般会計出さんでいいと。しかし、これは全部つくれば、つくったり維持管理も全部かかってくるわけだし、市はトータル的に予算を管理しないといけないですよ。こういうような国のどたばたにつき合わされるということは、私は問題だと思うんですよ。
それよりも、ちゃんと毅然として、来年度の25年度からの予算執行にしてくれ、こんな初めから予算執行できないことがわかった予算は組めないと、そういうのが実際の独立じゃないですか。ということを私は言っておるんですよ。
だから、そういう点でのメリットを言っておるので、これだけの事業を全部今年度についてやれないときもあると考えておると思うんですけれども、この辺の1年以上はできないということの縛りの中で、この事業がどれだけ効率のいい、税金を使うわけですから、最大の効果を最小の経費で上げるということも、そこには縛りがかかるわけですので、そういう点でこういうような繰越明許のあり方というのは、根本的に問題があると私は思っておるんですが、行政としては、これは根本的に問題あると思っていないんですかね、これからの執行に当たって。
本当に泉南市が懸案としているようなことが、この緊急予算の中に盛り込まれておるのかどうか、その辺も含めてお答えいただきたいと思います。
88
◯議長(南 良徳君) 西出総務部長。
89
◯総務部長(西出誠司君) 基本的に事業選定に当たっては、緊急、必要のあるものを選定して、それも繰越明許という形をとっておりますので、来年度、25年度に事業を完了できるものを選定して、事業選定をさせていただいております。
90
◯議長(南 良徳君) 次に、7番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。
91
◯7番(大森和夫君) 本当に年度末のばたばたで、9億円にもかかわるような事業がやっぱりよくわからない部分があるというのは、確かにあると思うので、ちょっと幾つか質問させてもらいます。
まず1つ、庁舎の改修事業なんですけれども、耐震診断も終わって耐震工事に入る。今のお話しでしたら自家発電の装置もつけるということなんですけれども、工期はいつからの予定で、どんな形で行うのか。例えば、柱を入れるとか窓枠を入れるとか、泉南中学なんか見ていたら、窓を潰したような例もありますよね。ちょっと具体的にどんな形になるのか。これが来庁されるような市民に迷惑かからないような──泉中なんていうのは、職員室のど真ん中に柱がぼんぼん立って、行き来でけへんような状況にもなっていますよね。そんな工事をされても困りますので、ちょっとその辺のところについてお答えください。
それから、民間保育所の整備事業ですけれども9,000万ということで、ちょっと今信達保育所がこれでどんな状況になるのか、現状と、それから予算を組んだ後の状況について教えてください。
それから、火葬場の建設事業ということで、アドバイザリー契約ということで説明も受けているんですけれども、阪南市との共立ということで、新たに計画をつくり直すための必要な金額かと思うんですけれども、新たに3,000万もの金額、非常に高額だと思うんですけれども、その点についてお答えください。
それから、農免道路の予算です。今、地主と交渉中ということですけれども、具体的に地主との交渉が終わればどんな形の工事が予定されているのか。それと、ここについては農道ということですけれども、例えば費用対効果として金額に見合うだけのその効果が農業にあらわれているのかどうかというのは、ああいう山間部を切り崩してつくったもんですけれども、費用対効果から見れば、農業にもっと違う形でのお金の出し方であるんじゃないかというふうにも思うんです。利用者が少ないというような声もありますけれども、費用対効果から見てどうなのか、お答えください。
それから、ため池改修工事については、堤が壊れないとかというような対策をとられている分だと思うんですけれども、その際に池の底なんかもきれいにして、ため池の貯水量なんかもふやすような政策もとられているんかなということで、その点について答えてください。(堀口武視君「議長、議事進行」と呼ぶ)
92
◯議長(南 良徳君) 堀口議員。
93
◯18番(堀口武視君) 今の質問は、今年度の補正予算でちゃんと事業内容については説明を受けているはずなんですよ。繰越明許についての話はいいでしょうけれども、事業内容についてはもう既に補正予算を通しているんですから、その中で事業説明を受けている、このように思いますので、議長、さようお計らいいただきます。
94
◯7番(大森和夫君) 政策どうのこうのじゃなくて、どういう事業をするか。実際25年度にかかわる問題なんですから、24年度の議論はもちろんありますよ。でも、これからの、繰り越しになって25年度にどういう事業をするかという中身ですから、それはその部分でいうたら、繰り返しになる部分はあるかもしれませんけれども、それは全く予算の違うものであるし、こういう形で上がっているんですから、それは質問させてもらっても問題ないというふうに思って質問させてもらっています。
95
◯議長(南 良徳君) 今、堀口議員から議事進行ございましたように、この分についての内容あるいは説明は一定終わっていますから、余りその辺は掘り下げないように、ちょっと質問の趣旨を変えてください。
96
◯7番(大森和夫君) はい、わかりました。
あと、道路維持管理事業ですけれども、40%のひび割れ率ということであれば修理ということを一般質問の中で答弁されていたと思うんですけれども、そのひび割れ率というのはどんなものなのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
それから、市営住宅の建てかえ事業ですけれども、今回は基本設計などができるということでお聞きしております。この宮本住宅の建てかえについては、市の財政状況を見ながらやるという議会での決議もありましたけれども、新しい、26年度以降建てかえの工事が始まると思うんですけれども、総額は幾らぐらいになって、工期とか、それから住居者数はどんなふうに考えておられるのか、お答えください。
それから、小学校の施設保全整備事業です。これで西信小学校と樽井小学校のトイレが改修されるというふうにお聞きしているんですけれども、その後、それ以外の学校のそういう施設の保全整備の計画があればお答えください。
97
◯議長(南 良徳君) 西出総務部長。
98
◯総務部長(西出誠司君) そうしましたら、私のほうから庁舎改修事業について御説明させていただきます。
ただいま庁舎改修事業につきましては実施設計を行っておりまして、工事については、秋ごろから着手する予定でございます。
それで、工事内容につきましては、庁舎の改修ということですので、市民の皆さんにできるだけ迷惑がかからないように、土・日を基本とした工事を考えております。
それと、補強内容については、泉中と同じような外づけのブレス補強の予定でございます。
工期については、26年3月末までを予定いたしております。
99
◯議長(南 良徳君) 岡坂保育子育て支援課長。
100
◯健康福祉部保育子育て支援課長(岡坂吾一君) 失礼します。私のほうからは、民生費の民間保育所整備事業の9,097万2,000円の繰越明許の件について御説明させていただきます。
昨年の9月議会におきまして、大規模改修工事の経費を御承認いただきまして、その後すぐさま工事にかかったわけでございます。ただ、少し短い期間ということもございまして、3月中には工事が終了いたしませんでした。
そこで、今回繰越明許を3月議会に出させていただきまして、今回報告という形になりましたが、4月の半ばまたは5月の初めぐらいにもう工事は終了いたしまして、そしてその後、前の保育所から今の新たな信達保育所のほうへ物品とかを移動させまして、そして6月3日から新たな場所で保育を行っているという状況でございます。
また、この9,097万2,000円に関しましては、もう手続が完了いたしまして支出の状況になっております。
以上でございます。
101
◯議長(南 良徳君) 知久市民生活環境部長。
102
◯市民生活環境部長(知久 孝君) それでは、火葬場並びに農業関係について御説明いたします。
火葬場に関します繰り越しの内容でございますが、アドバイザリー業務、アセスメント調査、そして地質調査、報酬に係るものでございます。現在の進捗状況でございますが、アドバイザリー業務並びにアセスメント業務は締結してございます。
それと、農免道路でございますけれども、これに関しましては、平成26年度完成を予定しております。総額は5億2,000万円を予定しております。
今年度の計画でございますが、用地として1万500平米、道路工として400メーターでございます。
それと、ため池改修でございますが、これに関しましては上野下池、男里井堰、入野池、堀河ダム池がありまして、これについては地元説明を終了し、設計中になってございます。
以上です。
103
◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。
104
◯都市整備部長(土井 聡君) 私のほうからは、2点御質問があったかと思います。
1つはひび割れ率の測定をどうやってやるのかということでございますけれども、原則的なやり方というのは、アスファルトの舗装路面において、測定する路面に対して縦横50センチの升目を想定するわけです。その升目の中にひび割れが1本あるのか2本あるのかということを測定して、それを全体の面積で割るというような形になります。現在は、自動的に測定車両を走らすことによって、1ミリ以上のひび割れを感知する。それによって計算して、全体のひび割れ率がわかるようになっております。
それから、市営住宅の件でございますけれども、総額としては約5億円、戸数は20戸を予定しております。
以上でございます。
105
◯議長(南 良徳君) 上ノ山教育部長。
106
◯教育部長(上ノ山正人君) それでは、学校施設のトイレ改修についての御質問でございますけれども、まず軽微な洋式化等の改修につきましては、これは適宜やってまいりたいと思います。
ただ、大々的なトイレの改修につきましては、これまでも御答弁をいたしていますように、老朽化対策に合わせて、これに合わせて実施をしていきたい。ただし、この老朽化対策につきましては、かなりの期間を要するものでございますので、比較的先の老朽化対策実施という学校につきましては、これはまた切り離して適当な時期に実施してまいりたいというふうに考えてございます。
107
◯議長(南 良徳君) 大森議員。
108
◯7番(大森和夫君) 市役所のほうは、土・日の工事でもちろん来庁者に迷惑をかけないことということで、そんなふうに進めていただきたいと思うんです。
泉中の例を出されましたけれども、外側ブレスということで窓を潰されるようなこととかあるのか。
それと、あとお話では別館との通路があるところの側の壁が弱いんじゃないかという話もありましたけれども、あの辺については、耐震化の診断の中で何かそういう結果が出たのか、答えてください。
それと、ため池のこういう改修事業の中で、貯水率なんかはふやすようなことの努力をされているのか。今、空梅雨でその辺のこともちょっと心配になったので、貯水量なんかのことについても、堤の工事なんかももちろんあるでしょうけれども、そういう貯水量については、計画を持って、ふやすような計画でされているのか、その点についてお答えください。
それと、ひび割れ率ですけれども、40%以上のものを工事するということでいいんですかね。40%では大分ひび割れがきつい状況なのか。そうでもないんですか。その辺、ひび割れ率40%といったらどんな感じなのか。イメージでもちょっとわかるように説明してもらえますか。
109
◯議長(南 良徳君) 西出総務部長。
110
◯総務部長(西出誠司君) ブレスについては、当然日差し、窓の部分についての日照の部分は、十分考慮した形でのブレス補強をしたいと考えております。
それと、別館との通路につきましては、新しいあれなんで耐震の診断は実施いたしておりません。
111
◯議長(南 良徳君) 土井都市整備部長。
112
◯都市整備部長(土井 聡君) お答えします。
40%以上を全てやるというんじゃなくて、40%以上が補助の対象になっているということでございます。
それから、イメージなんですけれども、50センチ升目で1本ひび割れがあれば、その部分については60%の破損という考え方をするんですよ。2本あれば100%の破損なんです。でも、実際50の升で何もないところもいっぱいありますから、その破損のある部分の面積を全体の面積で割るわけなんです。ですから、ちょっとイメージでは説明しにくいので、またどこか計測して、その場所についてこんな感じですよというのでないと、ちょっとイメージ的には言葉で説明しにくいことで、御理解願いたいと思います。
113
◯議長(南 良徳君) 知久市民生活環境部長。
114
◯市民生活環境部長(知久 孝君) ため池の堤体工事とかにつきましては、当然土砂の底にたまった堆積物を取り除きますので、貯水率の向上についても計算していると考えております。
以上でございます。
115
◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────成田議員。
116
◯14番(成田政彦君) 平成24年度の大阪府泉南市一般会計決算はもう出ておるんですけれども──決算出てますわね。予算の繰越明許費計算書になっておるんですけれども、未収入特定財源というのは、9億のうち、特定財源が4,200万に対して未収入財源が8億6,000万ということで95%近くが未収入財源であるという、この予算のことについて、未収入財源の内容はどんな内容だと、各項目。今、中身の詳しいことは別に除いて、さっき小山さんが言うておったんだけれども、国のいわゆる24年補正かな。元気予算とかいろんな国の特定予算がいっぱいあるんですけれども、どういう予算を繰り入れてこれを繰り込んでおるのか、ちょっと教えてほしいですわ。
国の交付税でいろんな、元気予算とか地域何とか、ぐちゃぐちゃいっぱいあるけれども、未収入特定財源はどういう予算を当てにした内容になっておるか、ちょっと教えてほしいですわ。これ、僕ら知らんですよ。全然、僕ら聞いていない、こんなこと。国の交付税、どういう予算で出ておるのか。今後、こういうことはいっぱいあると思うわ。今の自民党の予算。こういうことばっかり組んでおるんや、元気予算。
117
◯議長(南 良徳君) 西出総務部長。
118
◯総務部長(西出誠司君) 特定財源としましては、国の1号補正で12事業、緊急防災減災事業で1事業、国の予備費活用で2事業、あと府費とかを活用して特定財源といたしております。
119
◯議長(南 良徳君) 成田議員。
120
◯14番(成田政彦君) いや全然わからんわ、僕、中身が。繰り越しなったんだから、再度言うべきやで。繰り越しなったんでしょう、これ、未収入特定財源のことで。なかったらこんなことになれへんやん、全然。こんな繰越明許の必要ないやん。
121
◯議長(南 良徳君) 西出総務部長。
122
◯総務部長(西出誠司君) 特定財源としまして国庫が2億6,600万弱、あと府費が6,300万、分担金・負担金が2,300万、地方債が4,900万、一般財源が4,200万という形の財源構成、全ての事業での財源構成となっております。
123
◯議長(南 良徳君) 野澤財政課長。
124
◯総務部財政課長(野澤幸徳君) そうしましたら、改めまして未収入の特定財源ということで、細かい数字なので私のほうから御答弁させていただきます。
まず、国庫支出金が2億8,560万9,000円、府費が6,364万8,000円、分担金・負担金が2,379万5,000円、そして地方債のほうが、先ほど4,000万ということでちょっと1桁ずれてまして、4億9,170万円ということの内訳が未収入の特定財源となっております。
以上でございます。
125
◯議長(南 良徳君) 以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
会議の途中ですが、午後1時30分まで休憩いたします。
午後0時 2分 休憩
午後1時30分 再開
126
◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第9、報告第5号 平成24年度泉南市水道事業会計予算繰越計算書についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。根来上下水道部長。
127
◯上下水道部長(根来久雄君) ただいま上程されました報告第5号、平成24年度泉南市水道事業会計予算繰越計算書につきまして御説明いたします。
議案書25ページをお開き願います。平成24年度から翌25年度に繰り越しした経費があるため、地方公営企業法第26条第3項の規定により、議会に報告するものでございます。繰り越した経費は、1事業、1億1,210万1,150円でございます。
それでは、経費の内容について御説明いたします。簡易水道統合事業につきましては、簡易水道の原水水質の悪化や、水源水量の減少に伴い、これを廃止して上水道へ統合する計画でございますが、童子畑簡易水道の統合に関する工事1件を翌年度に繰り越ししたものでございます。
繰り越しした理由といたしまして、工事の計画では童子畑簡易浄水場内の既存の計器類を利用する予定でありましたが、調査の結果、制御が困難な計器があることが判明し、この政策や制御装置の改造に時間を要したため、工程にずれが生じ繰り越ししたものでございます。
以上、簡単でございますが、報告第5号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
128
◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、通告の順序に従い、順次質疑を許可いたします。
まず初めに、1番 小山広明議員の質疑を許可いたします。小山議員。
129
◯1番(小山広明君) この繰越明許は、さきの議案の分とは性格が違う繰越明許だと思うんですが、おくれた理由について、抽象的に説明はありましたが、やっぱり単年度で予算を終わるということからすれば、1年間あるわけですから、そういうようなものは当然調査もして予算を上げるわけですから、予測が随分できたのではないかなと、今説明を聞けば思いますが、もっと具体的になぜ繰越明許をしなければならないというか、それをなぜ避けられなかったのか、その辺を明確にお願いしたいと思います。
私は、上水道に統合とか簡易という文言はありますけれども、使う側からすれば同じように水道を使っているわけですので、できれば複数そういう供給施設があれば、いろんな災害についてはやっぱり弾力的な対応もできると思うので、これは予算をもうみんなで認めておるわけです。
しかし、いつでも間違いがあれば引き返すということも当然やっていかないけない内容でありますので、この貴重な、まあいえば、簡易と言いながら自然に近い形での水を使って、市民がそれを飲んでおるということで、こういう山間部を持っているがゆえのこういう状況ではないかなと思うので、そういうことも含めて、せっかくのそういう長い歴史のある簡易水道という自然に近い水道事業というのをここでなくしていく方向についても、もう一遍、中間でありますけれども、その辺の見解もお聞きをしておきたいと思います。
130
◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。
131
◯上下水道部長(根来久雄君) それでは、小山議員の質問にお答えいたします。
先ほど御説明申し上げました施設水系等の詳細につきましては、先ほども申しましたけれども、簡易水道は以前にも御説明申し上げておりますように、21年度に国のほうの統合の許可をいただきまして、それから鋭意統合事業を進めております。
今般の内容につきましては、昨年度に報告しました童子畑の中継ポンプ場、これは完成を見ておりまして、それに伴った今回の工事は、そこに計装関係の設備、それと堀河ダムの手前にあります童子畑簡易浄水場、そこと連携する施設になりまして、今年度もその童子畑の簡易浄水場は一部既存の施設があるんですけれども、最終完成形で今年度一部改良工事の発注を予定しております。
今般、この繰り越しの説明を申し上げているのは、その前段としまして昨年度完成しました旧の岩出線沿いにポンプ中継所を設けておりまして、その中に設置する計装関係、ポンプ施設、それと堀河ダムのところにあります既設の設備を一部使用するということで考えておりました。
それで、議員御指摘の当然事前に既存の施設等も準備してチェックしておるんですけれども、水系の計装関係の制御関係の信号が全て100%発信できていないという状況がわかりまして、その関係の製作の工程に2カ月のずれが生じて、今回繰り越しをお願いするものです。
ちなみに、5月末には工事が完成しておりまして、現在は一部そのでき上がった設備を利用して、なおかつ簡易浄水場の施設も使ってまして、5月末には童子畑と楠畑方面、いわゆる企業団水の送水を今行っております。
それと、簡易水道の経過につきましては、以前のときにも説明申し上げておりますように、さっきも申しましたように、水源の枯渇、あるいはクリプト等の問題が以前にありまして、その辺を解消すべく統合事業を進めております。
以上でございます。
132
◯議長(南 良徳君) 小山議員。
133
◯1番(小山広明君) 今の説明でいいますと、5月にはもう完成したという話ですね、今の報告では。1年間のスパンの中で、5月というと、3月末で終わる事業ですが、これぐらいはちょっと何とかできたんじゃないかなという感じは、説明からは思いますけれどもね。安易に繰越明許できるから、1カ月かそこらしか工事延長できなかったという内容とすれば、もうちょっと安易にこの繰越明許を使っているんじゃないかなと。繰越明許できるからということでね。それで年度が終わらないわけですから、そういうなんで、1年間の中でやるわけですので、やっぱりもう少し余裕を持って、3月末に完成するというよりも、1月末とか2月末にするという前提を常に持ちながら、何があるかわからんわけですから、余裕を持ってこういう事業をするべきじゃないかなと思います。
何か制度を悪用というのか、安易に使い過ぎているなという感じを持つので、そういう疑いが持たれないように、工事をするについては、年度末というのを3カ月ぐらい前倒しというのか、設定して余裕を持って何でもやるほうがいいんじゃないかなと思います。
もう1つは、この繰越明許をやる場合には、総務省の形式によるというようにわざわざ明記されているんですが、ここにあるこの計算書というのは、総務省という様式にきちっと合っているのでしょうか。その辺だけちょっと最後に確認しておきたいと思います。
134
◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。
135
◯上下水道部長(根来久雄君) 再度の御質問にお答えいたします。
水道事業につきましては、地方公営企業法に準じて事業を進めておりまして、いわゆる厚労省並びに地方公営企業法の規定に準じた様式となってございます。
先ほど、前号でありました報告の一般事業とは少し性質を異にしておりますので、よろしくお願いいたします。
136
◯議長(南 良徳君) 小山議員。
137
◯1番(小山広明君) 異にしておるけれども、一応基本的には同じことになっておるんでしょう。要するに勝手な計算書で書くなと。全体的に、全国統一でやれということになっておるんですから、別なことになっていますだけの答弁じゃ困るので、違いますけれども、ちゃんとさきの繰越明許でうたわれておる、繰越明許の分の施行令に書いてある、ここにはちゃんと総務省の形式によるというように書かれておるので、そういうことだと。違うけれども、同じことで、それにのっとった報告ですというように答弁いただければ、再度質問しなくてよかったんですけれども、ちょっと丁寧に答弁していただきたいと思います。
138
◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。
139
◯上下水道部長(根来久雄君) 再度の御質問にお答えします。
議案書の25ページの報告のところにも記載しておりますように、公営企業に準じておりますので、公営企業法に基づきまして明許の手続をして、議会のほうに報告させていただいております。
以上でございます。(小山広明君「こういうふうにすると、様式にはそう書いてあるんでしょう。総務省令で定める様式を基準としなければならないと、こうなっておることに基づいておるのかということを聞いておるんです」と呼ぶ)
ですから、水道事業につきましては、そこの計算書、厚労省と公営企業に準じた──内容的にはそこに記載しておりますように、国庫補助金、企業債、不用額という様式になっておりまして、フォーマットは違うんですけれども、基本的には同じということでございます。
以上です。
140
◯議長(南 良徳君) 次に、15番 松本雪美議員の質疑を許可いたします。松本議員。
141
◯15番(松本雪美君) この繰越明許繰越計算書の中に、企業債8,150万円、それから不用額が880万円ですか、あとちょっと切り捨ててね。そういう数字が出ているんですけれども、不用額が何で出たのかということと、それから企業債というのは当然借金になるわけですから、これは水道事業会計のほうでは、どの程度の返済計画を持たれておられるのか、お聞かせ願いたいと思います。
142
◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。
143
◯上下水道部長(根来久雄君) そうしましたら、お答えいたします。
まず、25ページの部分の不用額につきましては、資本的支出の簡易水道統合事業、今般翌年度繰越額がそこに記載しております1億1,000何がしなんですが、そこに至るまでの新岩出線の中に、そこに送水すべく配水管の工事も全体として計上しておりまして、その部分がもう既に終えております。そういった部分と、今回繰り越しをお願いしている部分の発注減による不用額が発生しておりますのが、そこに記載の不用額になってございます。
それと、企業債につきましては、今般簡易水道統合関係の企業債を新たにこの統合に際しまして起こしております。それと議員御質問の上水道の今までの起債等もございまして、合わせて水道事業の起債残高としましては、34億1,115万6,000何がしとなってございます。
それと、簡易水道の統合につきましては、国のほうの施策によりまして、ちょうど19年度から対象期間ということで、28年度まで統合事業の総務省からの指導等がありまして、今般それに関連します起債の元利償還金の2分の1を一般のほうから繰り入れをお願いしまして、その一般に対しては国のほうから交付金で措置をしていただいているということになっておりまして、全国的に簡易水道の統合の事業促進を図られているというふうになってございます。
以上でございます。
144
◯議長(南 良徳君) 松本議員。
145
◯15番(松本雪美君) そうしますと、一般会計からの繰り入れという分が、今回の企業債の8,150万円の2分の1が繰り入れをしてということですか。ちょっとその辺がよくわからなかったもので、もう一度聞かせてほしいと思います。
これを合わせて34億1,000万余りの起債残高、泉南市の水道部の起債残高があると、こういうことですけれども、実態は、この企業債は、今25年度ですけれども、8,150万を含めて何年ぐらいまでの支払いが、返済が規定されるのか。これは28年度と今おっしゃったのでちょっとわからなかったもので、これが28年度までの支払いで終わるということではありませんよね。もうちょっとその辺をわかりやすく説明していただきたいと思います。
146
◯議長(南 良徳君) 根来上下水道部長。
147
◯上下水道部長(根来久雄君) 再度の御質問にお答えいたします。
今、議員指摘のさっき説明申し上げました水道事業トータルとしましては、34億何がし、先ほど申し上げました。そのうち、今般の事業にかかわる部分につきましては、簡易水道の統合事業の起債の部分をさっき申しました元利償還の2分の1を一般から繰り入れをお願いし、その額に同等の額が交付税として措置をされるということでございまして、泉南市の場合、以前から御説明申し上げておりますように、簡易水道統合は21年度から着手をさせていただいておりまして、その関係で簡易水道統合の起債につきましては、さっき申しましたスキームになっておるんですけれども、まだ現時点では元金の償還が5年据え置きになっておりまして、今のところは利息だけの償還になってございます。
それと、さっき申しましたこの施策の対象期間が28年度までの事業実施で、その後の償還はその後続いていきますので、その適用については、今申しました施策の2分の1の国の交付税措置を受けられるということでございます。
以上でございます。
148
◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
以上で本報告を終わります。
次に、日程第10、報告第6号 専決処分の承認を求めるについて(平成25年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。
149
◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました報告第6号、専決処分の承認を求めるについて(平成25年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))につきまして御説明申し上げます。
別冊議案書1ページをお開き願います。専決理由でございますが、平成24年度国民健康保険事業特別会計の出納が閉鎖されるにつきまして2億5,126万3,000円の赤字となりますので、地方自治法施行令第166条の2の規定により、翌年度の歳入を繰り上げて充当の上、決算を行うことから、平成25年度予算において不足額の予算措置が必要なため、専決処分をしたものであります。
別冊議案書5ページをお開き願います。補正予算の内容につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ2億5,126万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ84億7,814万8,000円とするものでございます。歳入歳出の明細につきましては、7ページと8ページに記載のとおりであります。
以上、簡単でございますが、報告第6号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
150
◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
本件については、討論の通告はありません。討論はありませんか。────討論なしと認めます。
以上で本件に対する討論を終結いたします。
これより報告第6号を採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
151
◯議長(南 良徳君) 御異議なしと認めます。よって報告第6号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。
次に、日程第11、報告第7号 平成24年度泉南市土地開発公社経営状況について及び日程第12、報告第8号 平成25年度泉南市土地開発公社経営状況についての以上2件を一括議題といたします。
ただいま一括上程いたしました報告2件について、理事者より順次内容の説明を求めます。竹中副市長。
152
◯副市長(竹中勇人君) ただいま一括上程されました報告第7号、平成24年度泉南市土地開発公社経営状況について、報告第8号、平成25年度泉南市土地開発公社経営状況についてにつきまして、一括して御説明申し上げます。
まず、報告第7号、平成24年度泉南市土地開発公社経営状況についてにつきまして御説明申し上げます。
別冊議案書9ページをお開き願います。地方自治法243条の3第2項の規定に基づき、これを報告するものでございます。
なお、この報告案件は、去る5月30日に開催されました評議員会に報告し、理事会で承認されましたことをまず御報告申し上げます。
それでは、平成24年度の内容につきまして御説明申し上げます。
別冊議案書は11ページをお開き願います。まず、業務事項について御説明申し上げます。公有用地売却事業といたしまして、和泉砂川駅周辺整備用地、旧持ち家制度用地、信達樽井線用地について泉南市へ売却したものであり、事業総額は11億704万8,053円であります。
続きまして、別冊議案書14ページをお開き願います。収支決算報告書についてですが、収益的収入及び支出から御説明させていただきますと、収入といたしまして事業収益、事業外収益を合わせて収入合計は12億3,838万8,882円であります。
支出といたしまして、事業原価、販売費及び一般管理費合わせて支出合計額が12億1,938万3,624円であります。
別冊議案書15ページをお開き願います。資本的収入及び支出についてでありますが、収入としまして借入金66億790万9,652円であります。
支出といたしまして借入金償還金76億6,232万2,000円でありますが、資本的収入額が資本的支出額に不足する額10億5,441万2,348円は、当年度損益勘定留保資金で補填するものであります。
損益計算書につきましては16ページに、貸借対照表につきましては17ページに記載しているとおりでございます。
財産目録、キャッシュ・フロー計算書、その他明細につきましては、18ページから23ページに掲載してございます。
別冊議案書24ページをお開き願います。24年度末土地保有高の詳細につきましては、記載しておりますとおり66億8,790万9,652円となっております。
以上が報告第7号の主な内容となってございます。
続きまして、報告第8号、平成25年度泉南市土地開発公社経営状況についてにつきまして御説明申し上げます。
別冊議案書25ページをお開き願います。なお、この報告案件は、平成25年度の事業計画、予算及び資金計画に関するもので、去る3月28日に開催されました評議員会に報告し、理事会において承認されたものでございます。
別冊議案書27ページから28ページをお開き願います。平成25年度泉南市土地開発公社予算についてですが、収益的収支は収入1億190万円、支出1億8,452万1,000円を計上しております。収入支出差引額マイナス8,333万1,000円は当期純損失となり、前期繰越準備金で補填するものであります。
別冊議案書28ページと29ページをお開き願います。資本的収支は収入0円、資本的支出8,000万円を計上いたしております。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額8,000万円は、当年度損益勘定留保資金等8,000万円で補填するものであります。
続きまして、別冊議案書30ページをお開き願います。資金計画についてですが、受入資金2億1,208万2,000円、支払資金1億8,452万1,000円でございます。
最後に、予算説明書につきましては、31ページから34ページに掲載してございます。
以上、簡単ではございますが、報告第7号及び第8号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
153
◯議長(南 良徳君) これより一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。────大森議員。
154
◯7番(大森和夫君) まず、11ページの事務費について説明してください。
それと、15ページですけれども、66億円を今度銀行から借り入れて、一括して銀行に返すということなんですけれども、この66億円を借りる上で30年間の返済計画で19億円近い金利がかかる。これを引き下げるということが、この泉南市にとって、市民にとっても負担を少なくする方法ということで、金利の引き下げの話し合いをやるということ、銀行に申し入れてやるんだということでしたけれども、その経過はどうなっているのか、お答えください。
それと、23ページなんですけれども、ここで言いますと、例えば旧持ち家制度は、もう事業目的が失われたもので、行く行く売却という計画もあるのでしょうけれども、給食センターとの兼ね合いで必要な場合も出てくるかと思うんですが、その点はどんなふうに考えておられるのか、お答えください。
それと、同じく24ページの樽井駅広場代替用地ですけれども、ここも場所からいうて売却ということを進めるところだと思うんですけれども、その計画はどのようになっているのか。
それと、25ページで、公社は解散ということになるんですけれども、理事会、評議員会ももちろんこれでなくなるわけで、これからこういう土地開発公社の処理問題ですね。泉南市はもう全部かかってくるんですけれども、議会への報告とか市民への報告とか、これは本当に大事な問題で、どっちかというたらこれからのお金を返済していく中で、不良債権を解決していく中で、どれだけ市民に負担をかけないでやっていくか、市政の運営に負担をかけないかということが一番大事なことになっていくことであって、そういう報告もやっぱり議会にしてもらう必要があると思うんですけれども、公社が解散され、理事会、評議員会がなくなったときにはどんな形でそういう報告をしていただけるのか、その点についてお答えください。
155
◯議長(南 良徳君) 竹中副市長。
156
◯副市長(竹中勇人君) まず、66億円の借り入れで、銀行との話し合いということでございますけれども、先日来、指定金融機関との話をさせていただいてございます。
指定金融機関と今後入札にするとか、どういった形でさせていただくか、あるいはできるだけ利息を引き下げたいという思いもありますので、その辺の我々の意図は、銀行さんのほうも理解していただいてございます。
銀行さんも、融資の得意の範囲というのもございますでしょうから、その中で御提案をいただけるものがあれば教えてくださいということで、提案を求めておるところでございます。まだこれからどういう形での融資をお願いするかというのは、今後まだまだ検討していく内容でございます。
また、利息についても今乱高下している状態でございますので、これから十分にその辺は考慮していきたいというふうに考えてございます。
それから、旧持ち家制度の用地でございますけれども、おっしゃるとおり給食センターをどうするかということで、あの土地を使うのか、あるいは隣に建てかえるのか、その辺を今現在、給食センターをどうするかということをまず教育委員会に検討していただいて、それを決定次第、売却するか、あるいはその土地をかえていくかということを考えたいなというふうに考えてございます。
それから、樽井の代替地でございますけれども、これは解散プランの中にも記載しておりますとおり、今現在一番有力なのは、売却ということで考えてございます。
それから、理事会、評議員会、これは解散するまでの間に、もう一回ぐらいは理事会、評議員会を開いた上で、その後は解散のための清算人会に変わっていくことになります。
その後の議会に対する報告でございますけれども、当然所管の総務産業常任委員会のほうに報告させていただくというふうに考えてございます。
157
◯議長(南 良徳君) 眞塚行革・財産活用室参事。
158
◯行革・財産活用室参事(併)農業委員会事務局長(眞塚憲一君) 私のほうからは、事務費について説明をさせていただきます。
事務費につきましては、公社から市が買い戻す際に、取得原価の2%を公社がその後の持っている土地の維持をするために必要な経費としていただくものでございます。
以上です。
159
◯議長(南 良徳君) 大森議員。
160
◯7番(大森和夫君) 銀行との関係は、竹中さんは融資をお願いするとか、知恵を出してもらうとかというふうにおっしゃって、紳士的にはそういうふうな言葉遣いになるかもしれませんけれども、やっぱり何度もここでも議論があったように、銀行の責任というのは、貸しっ放しで、借りてくだされみたいな部分のバブルで始まったと思うんですよね。
それを市のほうも返す見通しもないままどんどん貸してきたという、貸し手の責任というのがここでも議論になりましたからね。本当に金利はまけさせると。お願いするというのは、そういう言葉が妥当な言葉かもしれませんけれども、市民の気持ちとしてとか議会の気持ちとしては、やっぱり銀行の責任というのは重たいと思うんですよ。その辺は厳しくやっていただきたいというふうに思います。
それから、入札というお話がありましたけれども、入札も1つの方法だというのは幾つかお聞きしているんですが、ちょっと入札の方法というのはどんなものなのか、わかるようにひとつ説明していただきたいと思います。
それから、樽井の駅前の代替用地の売却で障害になっているようなことがあるのか。これはもうすぐにでも進めてもらいたい。今まで障害になっているのは、1つは損切りが出てくるということがあったと思うんですが、それも一応50億円か何か、もう泉南市のほうでなくなるという条例も可決しましたので、そういうことは障害にはならないと思うので、樽井のこの売却する上での障害があるのか、いつごろ計画しているのか、その点についてお答えください。
161
◯議長(南 良徳君) 竹中副市長。
162
◯副市長(竹中勇人君) まず、利息の低減というお話でございますけれども、これは3月議会にも何度もお話しさせていただいておりますように、通常の消費貸借契約に基づく貸借でございますので、これを貸し手責任で利息を減額しろというような交渉には、ちょっとそういう貸し手責任までは問えるものじゃないというふうに理解をいたしてございます。
それから、入札の仕方でございますけれども、これもいろんな種類、いろんなやり方があるようでございまして、1行で66億余りの金額の負担をお願いできるかどうかということもございます。だから、一定金額を減らして、幾つかに分けてそれぞれが銀行から自行で提供できる、融資できる利率を提案していただく方法、あるいは1社で何種類かの提案をしていいただく方法、いろいろあるようでございますので、その辺も含めて検討させていただいてございます。
それから、樽井の代替地でございますけれども、特に売却に当たっての障害というのはないというふうに認識をいたしてございます。ただ、今現在は、三セク債の発行についての申請を行っているところでございまして、総務省の許可が10月の末ごろになるだろうというふうに予測いたしてございます。その後、三セク債を使っての買い戻しを行いますので、三セク債発行が11月ごろ、その後代物弁済として公社から市のほうに土地が移管されますので、その後速やかに売却の手続に入りたいと考えてございます。
163
◯議長(南 良徳君) 大森議員。
164
◯7番(大森和夫君) 金利を0.1%引き下げれば、600万ぐらいでしたかね、利息が減るということで、19億、88億とかという──19億は利子の総額ですよね。それから、それも含めた87億円かにもなるような債務から考えれば、600万円というのはそんな大きな金額じゃありませんけれども、1人の職員の給料分ぐらいのお金になりますので、これはもう0.1%でも0.01%でも引き下げるように、命がけでせえとかというような意見もありましたけれども、そういうつもりで頑張っていただきたいと思うんですが、これの話し合いのめどはどうなるのか。今のお話を聞きますと、三セク債の発行の許可とかを含めて、10月ぐらいがめどになるんですかね。
金利というのは、引き続き、1.9で決まっても、その後また継続的に引き下げの交渉を行っていくのか。ちょっとその辺のこと等を教えていただきたいと思います。
あと、樽井駅のところは、この間ずっと視察に回らせてもらったときには、権利関係というか境目というんですかね、そういうふうなものをきっちりまだこれからも測量しなければならないというようなことのたしか話があったというふうに思うんですけれども、そういうことも含めて、樽井のほうはもういつでも売れるというふうな形になっているんですかね。その点、もう一度お答えください。
165
◯議長(南 良徳君) 竹中副市長。
166
◯副市長(竹中勇人君) 利息といいますか、今のスケジュールですけれども、先ほど言いましたように、10月がその三セク債の許可がそのころになるだろうという想定でございます。ですから、そこから後、三セク債を借り入れするのが大体11月ごろという予定でございます。
それと、代替地ですけれども、売却に当たりましては面積を再度確定いたしますので、測量等は必要になってきます。それと、不動産評価審査会にかけての鑑定をとって、大体の入札の予定額を決めていくという手続が必要になってございます。
167
◯議長(南 良徳君) ほかに。────小山議員は開発公社評議員で当該委員ですので、質問は差し控えてください。(小山広明君「何で」と呼ぶ)当該委員ですよ。(小山広明君「これから評議員会にかけるの」と呼ぶ)もうかかっています。(小山広明君「だから、それは関係ない」と呼ぶ)だめです、だめです。当該委員です。(小山広明君「違うでしょう、それは。これは議案ですから」と呼ぶ)だめです。(小山広明君「どこに決まりがあるんですか、それ」と呼ぶ)決まっていますよ、今まで。(小山広明君「誰が決めたんや」と呼ぶ)ずっと決まっています。(小山広明君「どういう根拠で決めておるんや。いや、議案として出ておるわけでしょう」と呼ぶ)
中身は、評議員会で説明をしております。(小山広明君「これが後で評議員会にかける案件やったら、それはいいですよ。もうこれは終わっているわけやから、報告しておるわけでしょうが」と呼ぶ)認めません。(小山広明君「それに対して質疑するのは当たり前じゃないですか」と呼ぶ)
ほかに。(小山広明君「ほかにじゃないですよ、そんな」と呼ぶ)
だめですよ。(小山広明君「議長、それはだめですよ。質疑できないというのは、どういう根拠やねん、それは」と呼ぶ)だから、今までの慣例的に……(小山広明君「慣例て、どんな。そんなことはないですよ。そんなんおかしいですよ。これは法律に基づいてやれるんですから」と呼ぶ)各当該委員については質問をしないと、こういうようになっております。だから認めません。認めません。(小山広明君「認めませんて、根拠なしに認めませんて、それは横暴ですよ、議長の。違法ですよ、それは」と呼ぶ)
根拠って、ずっとそういうふうになっているじゃないですか。(小山広明君「ずっとどうなっておるんですか。なっているわけないじゃないですか」と呼ぶ)認めていないとなっているじゃないですか。(小山広明君「誰がどんな根拠。法律に基づいて議会というのは運営されておるんですよ。あんた慣例とか何とか、どこからの慣例か知りませんけれども」と呼ぶ)
いや、慣例ですよ。(小山広明君「そんなの成り立たないですよ」と呼ぶ。堀口武視君「議長の整理権」と呼ぶ)(小山広明君「そんな、議長の整理権なんて勝手にできることじゃないですよ」と呼ぶ)
認めません。
以上で本2件に対する質疑を終結いたします。
以上で本2件の報告を終わります。
次に、日程第13、議案第1号 泉南市情報公開条例及び泉南市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。
168
◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第1号、泉南市情報公開条例及び泉南市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は27ページをお開き願います。提案理由につきましては、消防所管の文書について、情報公開請求や個人情報保護に関する事項についての申請窓口が市庁舎から消防署へ変更したことに伴い、本市関係条例において所要の措置を講ずる必要があるため、本条例を提案するものでございます。
それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。議案書29ページを、補助資料は23ページをお開き願います。第1条で情報公開条例を、第2条で個人情報保護条例を一部改正してございます。
内容につきましては、両条例とも同じでございまして、第2条の実施機関の中から消防長の文言を削除してございます。現在、市の公文書の情報公開の窓口は、1階受付または2階総務課で行っているところですが、消防関係の情報公開につきましては、泉南消防署で直接行っていただくようになります。
以上、簡単でございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
169
◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。
7番 大森和夫議員の質疑を許可いたします。大森議員。
170
◯7番(大森和夫君) 今も説明がありましたけれども、広域化ということの説明はなかったですが、3市3町の泉州南消防署ができて、泉南市とは全く別組織になったから、泉南消防署のほうで申請してくれということになったというふうに思うんです。
形式的にはこういうふうな形の別組織になりますので、こういう条例も必要だというふうには思うんです。ただ、時期的な問題として、いろんな広域にかかわるような条例の整備は、3月議会でしたかね、もう全て終わっていて、中には広域化が解消するようなことも含めて、消防署という文言を残しておく条例もありましたけれども、これはやっぱり消さなければ何か障害があるから消したということなのか、その時期的なずれの問題はどういうところにあるのか、そういうことをお答えください。
171
◯議長(南 良徳君) 西田総合政策部長。
172
◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(西田 満君) お答えいたします。
時期的な問題は、この4月に消防組合へ移行しましたので、それは特にないかと思います。ただ、本市の情報公開条例、あるいは個人情報保護条例の中に、その実施機関として消防庁という形で実施機関を入れておりましたので、それが今度組合のほうへ実施機関が移りましたので、自治法の284条にそういったことが記載されておりまして、一部事務組合内の地方公共団体について、その執行機関が権限に属する事項がなくなったときは、その執行機関は一部事務組合の成立と同時に消滅するという規定が284条にございます。
そういった規定に基づきまして、情報公開条例、あるいは個人情報保護条例の中の消防庁という実施機関の規定を削除した。したがって、副市長が申し上げたように、情報公開条例、あるいは個人情報保護条例に基づく請求は、組合のほうですね。実際はその消防署のほうへ請求していただくことになるということでございます。
以上です。
173
◯議長(南 良徳君) 大森議員。
174
◯7番(大森和夫君) 時期的には全く問題はないんですかね。それは、広域消防の中で情報公開条例の条例が多分4月1日からかあって、それで並行してこの期間はまだ泉南市のこういう条例があって、この泉南市の条例が廃止されるその期間の間でいえば、泉南市に消防署に関する情報公開に来た人は、追い返されて向こうへ行けということになるわけですわね、実際は。
そういうことで時期的な、タイムラグ的なものが起こっているんじゃないかと思うんですけれども、それはもう全く関係ないんですか。別に今さら議論することでもないかと思うんですけれども。
175
◯議長(南 良徳君) 西田総合政策部長。
176
◯総合政策部長兼行革・財産活用室長(西田 満君) 組合のほうでも泉州南消防組合情報公開条例、同じく個人情報保護条例が制定されておりまして、これが4月1日公布の日から施行するということで既に4月1日付で公布されておりますので、今回の泉南市の条例の廃止が公布の日からということで、今までの期間の間は重複するというのが実態になるかと思います。
したがって、実際は組合のほうで条例が制定されておりますので、4月から条例が施行されておりますので、そういった形で対応できるのではないかと思います。
177
◯議長(南 良徳君) 大森議員。ちょっとマイクを近づけてください。聞こえにくい。
178
◯7番(大森和夫君) その重複するという期間が出てきているのが、タイムラグが出てきているんじゃないですかと。別におかしいとか、あかんとか、絶対だめとか言っているわけじゃないけれども、重複せんように3月の議会で提案して、4月1日からなくすということもできただろうと思うので、その点についてお答えください。
179
◯議長(南 良徳君) 竹中副市長。
180
◯副市長(竹中勇人君) 確かに、おっしゃるとおり3カ月ほど重複することになります。その間につきましては、実際には消防組合のほうでもう既に運用されているわけでございまして、その3カ月間、重複している間、市のほうへ来られた場合はうちのほうで一旦受け付けるということにはなると思うんですが、今のところそういう消防に関する情報公開等の手続はございませんので、7月からはもう向こうへ手続をしていただくということで、ちょっとその辺のそごがございますけれども、御理解願いたいと思います。
181
◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第1号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第14、議案第2号 議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。
182
◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第2号、議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は31ページをお開き願います。提案理由につきましては、地方自治法の一部改正により、議会における会議に出頭した参考人等に対し、実費弁償を行うこととするため、本条例を提案するものであります。
それでは、内容につきまして御説明申し上げます。議案書33ページ、補助資料25ページをお開き願います。
本会議において公聴会を開催したり参考人を招致した際に、その出頭した者に報酬や旅費等の実費を弁償することになります。第2条の支給対象者の規定にそれらの者を追加しております。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
183
◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議題第2号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第15、議案第3号 泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。
184
◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第3号、泉南市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は35ページをお開き願います。提案理由につきましては、国税において全ての処分について原則として理由付記を行うことを受けて、地方税に関する処分についても理由を提示することとし、もって市民の権利利益の保護に資するよう、関係条例において所要の改正を行うため、本条例を提案するものでございます。
それでは、内容につきまして御説明申し上げます。議案書は37ページ、補助資料は27ページをお開き願います。
本改正条例は、3条立てとなっております。第1条は市税賦課徴収条例、第2条は都市計画税賦課徴収条例を、第3条は国民健康保険税条例をそれぞれ改正してございます。
改正内容につきましては、3条例とも同じでございまして、従前は、行政手続条例の中で地方税に関する不利益処分については、その理由を提示する必要のある処分から適用除外としておりましたが、今回その適用除外規定から外し、不利益処分をする際は、その理由を相手側に提示するようになります。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
185
◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。
8番 和気信子議員の質疑を許可いたします。和気議員。
186
◯8番(和気信子君) この改正によるメリット・デメリットについてはどういうふうになるのか、教えていただきたいと思います。
それから、規則処分、公権力の行使の具体的例ですね、なった場合にどうなるのか。その辺も教えていただきたいと思います。
187
◯議長(南 良徳君) 瀬河総務部参与。
188
◯総務部参与(瀬河義男君) 今回、改正をお願いする部分なんですけれども、今まで国税においては、理由付記に係る行政手続法の適用が除外されておりました。納税環境の整備の一環として、その適用除外が外され、理由付記が行われることとなりましたので、これを受けて今回条例改正を上程させていただきました。
国のほうはもう先行して改正しております。大阪府も、昨年12月議会で改正したということを聞いております。近隣市町村においても、6月議会であるとか、その後の9月、12月議会で改正する予定であるというふうに聞いております。
内容なんですけれども、先ほど副市長からの説明もありました。条例新旧対照表を見ていただければと思うんですけれども、従前は、改正前は行政手続条例の適用を除外するということで、理由付記を行っておりませんでした。改正によりまして理由付記の文言が今度は生きてきますので、理由付記をするということで、これによって処分を受けた納税者みずからがその当否を考えることができる、納税者の権利権益に資することができるというのが、メリットであるといえばメリットと考えております。
デメリットというのは、納税者自身には余りないんではないか。どちらかというと事務方のほうで、理由付記をしなければならないので、今までの様式等を変えていく必要がある。新たにつくる印刷物等も理由付記を行っていく必要がある、そういう部分がデメリットであろうかというふうに考えます。
この処分、その他公権力の行使の具体的な例ということなんですけれども、修正申告、減免申請の拒否処分でありますとか、税務調査による税額の更正でありますとか、延滞金の賦課決定、滞納による差し押さえ処分等、また市税の賦課徴収について行う全ての処分が対象になります。
理由付記の内容としましては、その原因となる事実、それらの法の適用、結論、以上を列記すれば足りるというふうにされています。
以上です。
189
◯議長(南 良徳君) 和気議員。
190
◯8番(和気信子君) そういたしますと、行政側がこれを執行しようとする場合は、延滞する人に請求するわけですから、ちゃんとした理由をつけて相手側に出すと。そのときに、相手側がこれに対して認めるとか、いやそうじゃないとかということが言えるから、これについてはメリットというのは、滞納している人とか本当に必要──もちろん払わなければならないについては払うとしても、そういったことと理解してよろしいんでしょうか。
あと、行政側が書類を書く手間、それから調べる手間というのはふえる。それがデメリットというふうに考えるのか。そういうふうな判断でよろしいんでしょうか。その辺ちょっとお聞かせください。
191
◯議長(南 良徳君) 瀬川総務部参与。
192
◯総務部参与(瀬河義男君) 実は今までも簡単な理由というか、滞納処分でありますと、地方税法に基づきでありますとか、国税徴収法によりとか、そういう表記はしていたんですけれども、今後考えられますのは、税目ごとに、例えば固定資産税でありますとか市府民税でありますと、それぞれ地方税法のそれらの条文、何条何項何号に基づき滞納処分を行う、それらの理由が必要ということで、複数の税目等を滞納されておると、何行も書く必要が出てくるということで、これを受けまして、納税者の方が拒否するとか、そういうことではなくて、それを考えていただくということで出すようなものであります。
先ほど言いましたように、デメリットというか、書類のほうを今まで印刷して置いている部分もあるんですけれども、それらは新たな印刷が必要になってくるとか、そういうふうなことが考えられます。
以上です。
193
◯議長(南 良徳君) 和気議員。
194
◯8番(和気信子君) ありがとうございます。
行政はいろいろ努力をしてもらわないといけないと思うんですが、これで本当に税を納入する人に対しても丁寧に対応していただきたいし、それとそれがお互いのちゃんとした理解のもとでしっかりと払っていただく、また払えない状況の場合には、しっかりとそれも考えていただいた納税の仕方、あり方になってほしいなというふうに思いますけれども、それでよろしくお願いいたします。
もう答えは結構です。
195
◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────小山議員。
196
◯1番(小山広明君) 議長にお願いしたいのは、やっぱり議員の発言は最大限に保証していただきたい。少なくとも法律というのは最低限を書いてあるだけですから、慣例とか申し合わせとか、そんなことは優先を絶対にしてもらいたくないと思います。特に、1人会派というのは議会の中では全体の議論の中に入れないというハンディを勝手につくられてしまっておるわけですから、特によろしくお願いしたいと思います。
さて、今、説明責任ということで御説明いただいたんですが、どうもこの補助資料を見ても何かわかりにくい、補助資料を見てもわからないというか、もうちょっと考えたわかりやすいのにしていただけないかなと思います。
例えば泉南市の行政手続条例第2章及び第3章の規定は適用しないとかいうて、ここに書いてあることが、そこは何か説明せんでいいという規定を適用しないという説明だろうと思いますが、もうちょっとやっぱりわかりやすく、条例に忠実にというよりも、まずこの改正ポイントはこうですよというのは、市民がよくわかるようなことをまず書いた上で、それはこういう根拠でこういう内容になっていますよという二段構えでね。
まず、よく新聞なんかで上に、変わったのは、1人当たりの負担がふえたとか、いろいろわかりやすくやりますわね。ああいうのは、ちょっと工夫をしてやっていただきたいと思います。だから、これは多分泉南市の行政手続条例云々を持ってこないとわからないんですね。これが何かわからないわけですから。ということを、まず御説明をよろしくお願いしたいと思います。
それから、何か今の話でも、事実と根拠は何条にありますよということをすれば足りるというような、なかなか詳しい説明をしたくないような答弁発言だったですね。
じゃなしに、やっぱりあくまでも納税者の立場に立って、きちっと納税者がわかるように説明をするということが趣旨だろうと思います。
そういう点で、納税者がわかった上で納税してこその納税ですから、取る側の論理じゃなしに、納める側の論理、理解して納めるということからすれば、やはり説明、理由をつけないかんというのは、もうちょっと泉南市独自で考えたことは、この条例改正の中で考えておるんでしょうか。
今の瀬河さんの答弁では、何か最低限これをすれば足りるんだということぐらいですよというような話だったんですけれども、やはり住民がわかって説明責任が果たせるということに立ってひとつやっていただきたいと思いますので、この改正に伴って具体的にそういう立場から、今の段階では余り詳しい答弁はいただけないと思いますが、今後この運用に当たっては、やはり市民の視点ということを入れていただきたい。
そのためにいろんなやり方があると思いますが、そういう点でちょっとお考えがあればお示しをいただきたいと思います。
197
◯議長(南 良徳君) 瀬川総務部参与。
198
◯総務部参与(瀬河義男君) 行政手続条例の適用除外ということで、ちょっとややこしいんですけれども、条例新旧対照表の27ページをごらんいただければと思います。それぞれ市税賦課徴収条例、都市計画税賦課徴収条例、国民健康保険税条例を書いております。
改正点というのは、議員おっしゃるように2章のところは「(第8条を除く。)」、3章のところは「(第14条を除く。)」というふうになっています。これは改正前は、行政手続条例の適用除外ということで、賦課徴収条例でありますとか都市計画条例、国民健康保険条例はこの規定を適用しないということで、この行政手続条例の8条、理由の提示という部分です。
14条は、不利益処分の理由の提示というのをしなくてもいいという規定になっておりました。これが先ほども言いましたように、国税等でそれぞれ改正されておりますので、本市におきましても、理由付記を適用するということで、このたび新たにこの第8条を除く、3章第14条を除くという部分の規定を適用するということで、理由付記をするものであります。
実際に、先ほど言いましたけれども、具体の内容としましては、許認可等を拒否する処分をする場合の理由付記でありますとか、不利益処分をする場合の理由付記を規定しております。
内容は、先ほどそれで足りるというふうに言いましたけれども、実際スペース等の関係もあります。できるだけ丁寧に書くつもりでありますけれども、全て書き切れないという場合があります。ただ、その場合は先ほど言いましたような原因でありますとか条文で、最後の内容等を書けば足りるということで指導を受けております。
以上です。
199
◯議長(南 良徳君) 小山議員。
200
◯1番(小山広明君) 今説明をいただいて初めて、ああ、そういうことだったのかと思うのは、処分とか公権力の行使に当たっては説明せんでいいと、今まではそうなっておったんですか。(瀬河義男君「そうです」と呼ぶ)
そうですって、余りにも民主主義的でないですね。納税者主義じゃないですよね。説明せん。公権力の行使をしたり処分をしたときに、説明をせんでいいとわざわざうたってあると。そんなのが今までの日本の行政手続だったんですか。
ほかに何かカバーしてあって、ここではこうしたというんじゃないんですか。そういうことぐらいちゃんと説明して、どこかわかるように一本のところへまとめたというんじゃない。もうそんなことあり得ないと思うんですね。処分には当然理由が付されるのはあるし、事実関係を書いて、何条によって処分しましたよというのは当たり前で、僕らはそういうふうに思っているし、それはそうしなかったら普通世の中通らないでしょう。それが、わざわざそういうことはせんでいいよとなっておったんですよというのは、本当なんですか、これ。改めて理由を付しなさいと、新たになったと、こういう理解でいいんですか。
僕は違うと思うけどな、これは。どこかほかの法律をいろいろ駆使すると、ちゃんと説明しなければならないとなっておるんじゃないでしょうか。それが今回初めて、戦後新しい憲法ができて60数年たって、何か当たり前のことが今改めて改正され、恐らくこれは説明せんでいいというのは、処分する側の立場だと思うんですね。
恐らく処分された側からのいろんなクレームなり問題提起があって、こういう法改正になってきたんじゃないかなと推測するんですが、そうであるならば、今あなたが言ったようなスペースが足らないとか、そういう問題じゃなしに、やっぱり納税者の立場に立って、納税者の権利をきちっと守る、異議申し立てもしやすくするということが、この法改正の趣旨だと私は理解するならば、今瀬河さんの言ったような答弁というのは、至って僕は不十分な、後ろ向きな立場だと思いますよ。それでいいんですか、これ。ちゃんともっと丁寧に答弁してくださいよ。
201
◯議長(南 良徳君) 瀬河総務部参与。
202
◯総務部参与(瀬河義男君) 処分する際に、先ほども言いましたように、国税徴収法でありますとか地方税法は、今までも書いておりました。
ですから、今までは税の関係法令で処分が定められておりましたので、それを書いていたということでありますけれども、今般、先ほども言いましたように、国税、大阪府税のほうも改正が行われましたので、同様に手続を行うんですけれども、行政手続法の中に理由付記の条文がありますので、それを生かしまして新たに理由をつけるということで、今までも当然理由は書いておりました。
ただ、先ほども言いましたように、国税徴収法に基づきでありますとか、地方税法の規定によりというふうに書いていたんですけれども、それぞれ条文でありますとか、それらの結論とか、そういうものを明記するということに変わった。
スペースのほうでちょっと語弊のある答弁をしてしまったんですけれども、これはもう全国的に行われる処分でありますし、私どもだけが独自の様式というわけにはいかないので、大阪府のほうから示されている様式を使いまして、府下市町村統一した様式でこれらの対応を図ってまいりたいというふうに考えております。
以上です。
203
◯議長(南 良徳君) 小山議員。
204
◯1番(小山広明君) だから、流れからいえば、やっぱり納税者の立場を、行政という公権力と主権者である市民、国民ということを対等にして、やはりお互いに異議があればきちんとした異議申し立てができるということが制度の完成ですよね。
これまでは、どちらかといえば役所主権といいますか、やっぱり役所から言われれば仕方がないということで、なかなか物が言えないという社会だったのが、現実的に私まだ今もそういう社会だと思います。
そういう意味で、こういう改正を機にやはり丁寧な、納税者、国民がきちっと理解をした上でこういう重要な納税なりをやっていくということに、やっぱり役所の側がきちっと立場を、一番初めの答弁の中に、我々の常識を変えないといけないんだと、これはね。この法律は、我々の常識を変えていかないといけないんだと、そういうことがすごく大事だと思いますので、やっぱり徹底的に納税者、国民、市民の立場を本当に尊重することこそが、行政マンなり行政の大きな仕事だというような認識に立って、この改正を契機にぜひ信頼される行政をやっていただきたいということをお願いしておきたいと思います。
205
◯議長(南 良徳君) ほかに。────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第3号は、所管の総務産業常任委員会に付託いたします。
次に、日程第16、議案第4号 泉南市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。
206
◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第4号、泉南市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は39ページをお開き願います。提案理由につきましては、乳幼児及び児童の保健の向上に資するため、入院に係る医療費助成の対象範囲を就学前から小学校第3学年まで拡大するに当たり、本条例を提案するものでございます。
それでは、内容につきまして御説明申し上げます。議案書は41ページを、補助資料は29ページをお開き願います。
まず、今回、対象者が就学前の乳幼児から小学3年の児童まで拡大したことに伴いまして、条例の題名を「乳幼児等」に改め、規定中の「乳幼児」の文言を「乳幼児及び児童」に変更しております。
議案書は下から10行目、補助資料は上から7行目をごらんください。第2条の定義規定の改正では、第2号に児童の定義として小学校第1学年から第3学年までの児童の説明をしております。
また、第2項から第4項までは、従来は第4条助成の範囲の規定中で説明をしておりました社会保険各法の内容、保険給付の内容、被保険者等の負担額という部分の説明をあらかじめ第2条で説明、整理し、第4条助成の範囲の規定自体をできるだけわかりやすく規定してございます。
続きまして、議案書42ページ、補助資料31ページをごらんください。医療助成の内容については、第2号で小学1年から3年までの児童が入院した場合に、一月上限1,000円までの負担を除いた額を助成するというものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第4号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
207
◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。
15番 松本雪美議員の質疑を許可いたします。松本議員。
208
◯15番(松本雪美君) 今回、小学3年までの児童については、入院部分で助成を行うということが決まったということもあって、条例を改正せねばならない、それに見合ったものにしなくてはならないと、こういう意味でとらえているんですが、間違いありませんね。
そして、私はお聞きしたいんですけれども、そうしますと、今まで就学前までで入院・通院を実施していたんですから、本来ならば小学校以上になっても、3年までの通院部分についても、当然おくればせながらでもついていかねばならない助成制度、つくっていかねばならないというふうに思うんですけれども、大阪府下ではこの泉州一円が随分おくれていて、大阪府下で高いところは中学3年を卒業するまでとか、小学校を卒業するまでとか、そういう形での入・通院の部分が当然実施されている。
全国的にもこれだけ少子化の時代ですから、生まれてきた子どもたちは元気に育ってほしい、そういう思いから子どもの病気に対しては完全に元気を取り戻す、そのために医療にかかりやすくする。こういうために実施されてきたものであると思いますので、その辺について、泉南市は今後児童に値する制度へしていくための計画を聞かせていただきたいなと、そういうふうに思います。
209
◯議長(南 良徳君) 中脇健康福祉部長。
210
◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 児童に関しての今後の計画ということでございますが、今回御提案させていただいておりますのは、あくまで小学校1年生から小学校3年生までの児童について、入院に係る医療費についての助成を提案させていただいているところでございます。
この新旧対照表の29ページの第2条第2号で、そういうことを規定した上で児童の定義を定めておるものでございますので、現時点ではこれに向けて我々は事務的に作業を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
確かに、泉州地域、他市の状況を見ますと、就学前まででとめているところが非常に多かったという部分もございます。今回、一般質問の中でも御答弁させていただきましたが、この3市3町の中でも、特に市の中では少し先を行ったというところでございますので、そのあたり御理解のほうをお願いしたいと思います。
以上でございます。
211
◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第4号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第17、議案第5号 泉南市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。
212
◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第5号、泉南市総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は45ページをお開き願います。提案理由につきましては、行財政改革大綱の趣旨に基づき、行政財産及び公の施設の利用者に対してより適正な負担を求め、市民負担の公平化を図る観点から、当センターの附属施設利用料金の改定を行うため、本条例を提案するものでございます。
それでは、内容につきまして御説明申し上げます。議案書は47ページ、補助資料は33ページをお開き願います。
別表第1にあります大会議室の利用料金につきまして、この表は1行だけの表になっておりますが、左から順番に、午前、これは9時から12時までの利用でございます。これを「7,500円」を「9,200円」に、2つ目が午後、これは13時から17時の利用でございます。「10,100円」を「12,200円」に、夜間、これは18時から21時の利用でございますが、「12,600円」を「15,300円」に、昼間、これは9時から17時の利用でございますけれども、「17,600円」を「21,400円」に、昼夜間、これは13時から21時までの利用でございますが、「22,700円」から「27,500円」に、全日、これは9時から21時の利用でございますけれども、「30,200円」を「36,600円」に、また超過1時間につき「2,500円」であったものを「3,100円」に改めてございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第5号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
213
◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。
15番 松本雪美議員の質疑を許可いたします。松本議員。
214
◯15番(松本雪美君) 大幅な値上げ、2割アップかというふうに聞いていたんですけれども、計算したら、朝の部分では22%とか、それから夜の部分でも21.4%とか、一日中借りても21.1%とか、それから時間帯、1時間延長する超過料金ですね。こういうのも24%と、割合にすればすごい大きな額になりますね。額は小さい、延長時間なんか小さいんですけれども、本当に大幅な値上げで市民が利用しにくい状況に追いやられてしまうんじゃないかなと、そういうふうに思うんですけれども、これで増収になる部分ですか、それはもちろん指定管理者との関係もあるんですけれども、これが指定管理者との関係で増収になった部分ということになれば、指定管理料が一体どうなるのか、お聞かせ願いたいなと思います。
215
◯議長(南 良徳君) 薮内健康福祉部次長。
216
◯健康福祉部次長兼長寿社会推進課長(薮内良造君) まず、今回の使用料金の改定でございますけれども、利用する方と利用しない方、この方々の市民負担の公平性を踏まえて、今回必要ということで、適切な受益者負担を求めるための見直しということでございます。
今回の値上げ、大会議室の使用料、午後1時から5時を基準の料金といたしまして、今回2,100円の値上げということになりますけれども、24年度の利用件数と同数の使用で試算いたしますと、年間で約25万8,000円の増額という試算をいたしております。
今回がちょうど指定管理の5年目に当たり、契約の更改期ということでございますので、次期指定管理料を算定するには、その使用料アップ分も当然入に入るということを計算して試算してまいりたいと考えております。
以上です。
217
◯議長(南 良徳君) 松本議員。
218
◯15番(松本雪美君) これは指定管理者のほうがたくさんの人に利用してもらわないかんと、そういうことになった場合、できるだけ利用しやすいものにしておかないかんということを考えたときに、利用料の値上げはしないと言うた場合は、一体どうなるんですか。
一応市がこういうふうに利用料値上げを提起している、提案しているわけですけれども、ちょっとその辺聞かせてください。
219
◯議長(南 良徳君) 薮内健康福祉部次長。
220
◯健康福祉部次長兼長寿社会推進課長(薮内良造君) 利用料の件で、指定管理者との値上げの関係でございますけれども、総合福祉センター条例第13条で、料金につきまして、掲げる金額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とするということで、市としてはこの上限額という形で規定するわけですけれども、指定管理者との中でそういったもう少し安い額でいけるというような提案等がございましたら、協議して利用料を決定していきたいと、このように考えております。
以上です。
221
◯議長(南 良徳君) 松本議員。
222
◯15番(松本雪美君) そういうお答えですが、今の状況でいえば、まだこれから指定管理者の方と協議して、これでいいかどうかというのを話し合いされると、そういう状況ですか。それとも、もうこの値上げでいってもいいかということで確認をとって、これを提案したという状況なのか。何か今のお答えやったら、まだこれから協議するというふうに聞こえたんですが。
それから、減免の制度は当然あるんだろうと思うんですけれども、その中身については、どのような状況をつくられているのか、お聞かせください。
223
◯議長(南 良徳君) 薮内健康福祉部次長。
224
◯健康福祉部次長兼長寿社会推進課長(薮内良造君) 料金につきましては、市のほうで試算いたしまして、こういった額ということで御承認いただければ、その額で当然指定管理者に提示するわけでございます。その上で指定管理料が決定されますけれども、指定管理者のほうで当然入としてその分が入るわけですが、指定管理者のほうが、いや、もっと使用料を下げてでも利用を図ってやっていくということであれば、その時点でちょっとまた協議はさせていただく必要があるのかなというふうには考えております。
あと、減免につきましては、条例施行規則で本市の社会教育団体、また社会福祉団体、その他の公的、また公益的な団体が主催する行事では、5割減免ということになっております。
以上です。
225
◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────小山議員。
226
◯1番(小山広明君) 当該の委員ですけれども、当てていただいてありがとうございます。
使う人と使わない人というようなことをよく言われるんですけれども、それは一体どういう根拠でそういうことを言われるんでしょうか。
227
◯議長(南 良徳君) 小山議員、指名を取り消します。
228
◯1番(小山広明君) 私が言って、そのことに応えて議長は当てていただいたんだなと考えております。当てていただいたんですから、1回ぐらい……
229
◯議長(南 良徳君) 当該委員ですからやめてください。
230
◯1番(小山広明君) やめてくださいて、あなたが当てたんじゃないですか。
231
◯議長(南 良徳君) だから今取り消してますよ。
232
◯1番(小山広明君) だから、それは根拠がないと。当該委員だからと言ったって、根拠がないですよ。
233
◯議長(南 良徳君) ほかに。(小山広明君「議長、困りますよ」と呼ぶ)────以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第5号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
会議の途中ですが、午後3時30分まで休憩いたします。
午後3時 3分 休憩
午後3時30分 再開
234
◯議長(南 良徳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
中脇健康福祉部長。
235
◯健康福祉部長兼福祉事務所長(中脇一雄君) 先ほどの松本議員の御質問で、総合福祉センターの利用料金に関しまして、次長が答弁した内容でちょっと誤解を招くおそれがあるということで、訂正をさせていただきたいんですが、まず今回提案をさせていただいております利用料金につきまして、これをベースに今後の来年度の指定管理料というものが設定をされます。ですから、その指定管理料も当然この利用料金をもとに、今までのそういう実績をもとにしたもので算定をされるわけです。それがまず1点ございます。
それから、5年目ということでございますので、今現在は確かに社会福祉協議会が指定管理者となってございますが、来年度以降どうなるかということは、まだ市のほうでは決定をしてございません。ですから、新たな指定管理者とこの指定管理料でお受けいただいた上で、利用料金等について、もし提案があれば協議をしていくということになるわけでございます。
ただし、平成23年に、これはもともと市のほうで使用料及び手数料の4年ごとの見直しという中で作業を進めてきたという経緯がございますので、平成23年には体育館施設等、あるいは文化ホール等の2割ぐらいの改定をさせていただいているということがございます。
そして、現在その条例のもとに今まで利用料金をそのまま据え置いて、指定管理者のほうもそれで運営をしているというのが実態でございますので、そのあたりは御理解のほうをお願いしたいと思います。
以上でございます。
236
◯議長(南 良徳君) 次に、日程第18、議案第6号 泉南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。
237
◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第6号、泉南市国民健康保険税の一部を改正する条例の制定についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書は49ページをお開き願います。提案理由につきましては、平成25年4月25日に市長に提出された泉南市国民健康保険運営協議会の答申に基づき、本市国民健康保険税賦課応能部分資産割について廃止するに当たり、所要の措置を講じる必要があるため、提案するものでございます。
それでは改正内容につきまして御説明申し上げます。議案書は51ページ、補助資料は35ページをお開き願います。
まず、答申に付記された理由から申し上げますと、泉南市国民健康保険財政の健全運営を維持する上で、国民健康保険税応能部分である資産割を段階的に廃止し、それで生じる不足分を所得割税率及び賦課限度額の引き上げにより補充する。また、改定期間については、毎年急激な変動とならないよう、平成26年度を改定第1年度とし、平成28年度まで3年間で実施する。賦課総額としては、算定直近年度の平成24年度とほぼ変わりないものとする、というものでございました。
次いで、答申に記載されておりました税率及び賦課上限について御説明申し上げます。議案書51ページ及び52ページを御参照ください。
国民健康保険税率等改定ついては、答申に附記された理由をもとに、平成28年度を改定最終年度とし、税率、賦課上限を本則部分に記載いたしております。
また、平成26年度及び平成27年度の国民健康保険税賦課税率等につきましては、経過措置として附則部分に記載をいたしてございます。議案書は、52ページから54ページでございます。
以上、甚だ簡単でございますが、議案第6号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
238
◯議長(南 良徳君) これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告がありますので、質疑を許可いたします。
14番 成田政彦議員の質疑を許可いたします。成田議員。
239
◯14番(成田政彦君) 1つは副市長にお伺いしたいんですけれども、国保審議会の答申には反対意見というのは併記して書いておられたのか。今まで国保の答申には、必ず反対意見も併記してきちっと平等に扱っておった。今回の答申は、どのような答申か。その反対意見は書かれていたのか、それをちょっと1つ。
それから、もう1つは、最近私ども議員にはがきが来たんですけれども、払わなかったら生保へ行けという非常に生活保護家庭を蔑視したはがきが私に来たんです。
私はちょっとお伺いしたいんですけれども、まず国保の滞納者はどの程度いらっしゃるのか、それから短期の発行は何名いるのか、それから国保総世帯の中で減免世帯、今2割、5割、7割があるんですけれども、国保の加入者の中で減免は全部で何世帯ほどあるのか、それをお伺いしたいと思います。
240
◯議長(南 良徳君) 向井市長。
241
◯市長(向井通彦君) 1点目についてお答えを申し上げます。
答申書の中身については、そういうことについては記載はされておりませんが、審議の過程でいろんな御意見があったということ、一部反対意見もあったということはお聞きをいたしております。
242
◯議長(南 良徳君) 阪口健康福祉部参事。
243
◯健康福祉部参事(阪口幸司君) 御質問いただきました、まず滞納者の世帯数ですけれども、平成25年4月30日現在で国保資格のある世帯で1,098世帯です。
それと、短期証の発行者数ですけれども、同じく4月30日現在で929世帯になります。
それと、軽減及び減免世帯ですけれども、25年の5月31日現在で6,971世帯になります。
以上です。
244
◯議長(南 良徳君) 成田議員。
245
◯14番(成田政彦君) まず、そのはがきでは短期世帯の人がいかにも国保料金を払っていないで、ただで短期証を発行しているような、こういう失礼な文章だったんですけれども、私は短期世帯の方をお伺いしておるんです。短期世帯の方は、国保税を本当に全面的に滞納しておるのか。
短期世帯982世帯。1万世帯やね、国保は今。だから0.99ポイントぐらいです。これは生保世帯と重ならないんですけれども、この短期世帯の人は生保世帯と違って、多分おくれて払っていると思うんです。だから発行しておると、3カ月。その点で命にかかわる問題なもんで、この人たちが滞納、払わないでもらっておるんだと、こういうふうに認識してよろしいのか。短期があるでしょう。資格と短期と2つありますわな。その点で、まず短期世帯の人たちが本当に全部滞納しておるのかということ。
もう1つは、この軽減世帯というのは、現在国保加入者は約1万世帯ですけれども、実に7割が軽減世帯と。そうすると、あとの3,000世帯の人たちは、軽減なくて重い国保料を払うんですけれども、その点についてもう1つお伺いしたいんです。
特に滞納世帯のうち、いわゆる給与所得──給与所得でいったほうがいいんやね。給与収入やね。所得と言うとちょっと難しい。年間300万円収入がある人で滞納、それ以下所得ゼロまでやね。どのぐらい滞納者があるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
246
◯議長(南 良徳君) 阪口健康福祉部参事。
247
◯健康福祉部参事(阪口幸司君) まず、私のほうから、短期証世帯の方が全員未納であるのかという御質問の件についてお答えさせていただきます。
基本的には短期証世帯の方は、過年度なり現年において未納がある方です。ただ、保険証の更新が毎年11月1日ですので、そのときの判定としましては、現年度、例えば今年度であれば、平成25年度の1期からその発行する11月1日までの納期限の分が未納でなければ、通常証を発行しています。
私からは、以上お答えします。
248
◯議長(南 良徳君) 東野保険年金課長。
249
◯健康福祉部保険年金課長(東野雅毅君) 私のほうから、300万円、これは私のほうで集計しまして資料請求に基づいてお渡ししている分で、ちょっと階層別になってくるんですけれども、22年度分の直近データで滞納件数を申しますと、所得ゼロの世帯、これは応益分がメーンにかかってくるんですけれども、706世帯。50万円未満の所得の世帯が291、50万円から100万の所得の世帯が302、100万から200万円の世帯が458、200万円から300万円の世帯が177、300万円から400万円は64、400万円から500万円が23、あと500万円以上が21世帯ということで滞納世帯がございます。この当時の集計で延べ件数になりますけれども、2,042という形になっております。
以上です。
250
◯議長(南 良徳君) 成田議員。
251
◯14番(成田政彦君) そうすると、実態は、この滞納の率を見ると、大体100万から200万、300万の給与収入の人たちの滞納が全体の84%。加入世帯が1万ちょっとですから、やっぱり収入の低い人ほど国保の滞納が高いと。そうでしょう。所得ゼロで718。所得ゼロの人がどれだけの国保料を払っているかというと、4万8,000円ですな。所得ゼロでもそれだけ払わなあかんと。国保は非常に高い。低所得の人に対しては非常に高い。しかし、負担する人は、300万以上の収入の人が逆に7割負担すると、こういう逆転しておるんですけれどもね。
私は、そういう点では今回の値上げは、やっぱり応能益を、特に資産割のない人に対して、一丘もそうです。府営住宅もそうですけれども、資産割のない収入の低い100万、給与所得で100万、200万。これはなぜかというと、それはこの間言ったでしょう。政府の統計で非正規雇用者で1,000万人が200万円の給与ですわ。そういう人たちが1,000万おるんですわ、今。だから、いつでも高い国保料の中で滞納になる、こういう世帯が非常に多いということで、私は今回の応益割のこの極端な値上げというのは、滞納者をつくる原因になる。
はがきのように、払わなかったら生保へ行ったらいいというような、そうじゃないんですよ。この短期証の982世帯という人は、年収100万円とか200万円の給料で働きながら、現年度は払ったけれども、滞納は払わなあかんと。そういう世帯が国保にはいっぱいおるんですわ。低賃金、低年金、こういう人たちが生保の上におるんですよ。だから、この982世帯というのは、いつでも生保に来るという、こういうのを泉南市が抱えておるんですけれども、そういう点では今回の応益割を上げるということは、特に賃貸住宅、公営住宅に住む人にとっては、非常にきつい値上げになる。
特に公団なんかそうなんですけれども、公団の住宅は家賃が平均5万円ですわ。すると60万でしょう。給与所得が年間300万だったら、国保料が34万、家賃が大体5万だったら60万、住民税いろいろ引かれた、4人世帯ではもうかつかつの生活という状況で、僕はいつも言うのは、その国保を払っている人たちの実態はどうなっておるんやと。その生活実態をよく把握しないと、泉南市というのはそういう点では非常に厳しい実態にあるんじゃないかと私は思うんです。
市長は今度応能益を、固定資産を全部廃止して、その固定資産のない人に払ってもらうんだと言うておるんですけれども、これは国保の中でぐるぐると回すだけで、国保の中で、ないほうをぐるぐる回すだけで何の改善にもならないと僕は思うんです。
基本的には、社会保険と違って国保というのは雇用主はありませんわ。ひとり親方、零細企業、年金の少ない人、社会保険と比較するのは完全に間違っています。この人たちは、社会保障の一環としてやる。政府は37%しか今負担していませんけれども、基本的には今度市長は全国市長会の副会長なもので、1つはこの国民健康保険の政府の地方自治体に対するお金をふやすことが、一番僕……。これがない限り、地方自治体に限界ありますわ、何ぼやったって。
だから、そういう点で私は今回の国保税値上げというのは、低所得世帯には大変きつい状況であると思うんですが、その点市長はどうお考えですか。
252
◯議長(南 良徳君) 向井市長。
253
◯市長(向井通彦君) この国保の問題というのは、全国的にそれぞれの自治体、保険運営者が市町村ということになっておりますから、大変な苦労をしているわけでございまして、泉南市も累積赤字が、先ほども専決させていただきましたけれども、まだあるというような状況でございまして、まだ泉南市は累積赤字が少ないほうではないかというふうに思います。もっともっとたくさんの赤字を抱えているところもございまして、抜本的には制度そのものを変えていかないと、なかなか抜本的な改革、改正にはならないというふうに思っております。
毎年この問題については、それぞれの都道府県市長会、近畿市長会、全国市長会からも国に対して改善を求めているわけでございますけれども、国のほうでもこの国保のあり方については、今後といいますか、今も検討されておられまして、立場の違いはあるかもわかりませんが、市町村運営から都道府県運営という形に、1つの案として今出てきているわけでございまして、我々としても今後ともこの国保の保険のあり方、これを国のほうにしっかりと物を申して、そして地方自治体にとってこの問題の解決に向かうような制度改正を引き続き強く要請をしていきたいというふうに思っております。
254
◯議長(南 良徳君) 以上で通告による質疑を終結いたします。
ほかに質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第6号は、所管の厚生文教常任委員会に付託いたします。
次に、日程第19、議案第7号 平成25年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
理事者から提案理由並びに内容の説明を求めます。竹中副市長。
255
◯副市長(竹中勇人君) ただいま上程されました議案第7号、平成25年度大阪府泉南市一般会計補正予算(第2号)につきまして御説明いたします。
議案書は、55ページをお開きください。本議案は、平成25年度大阪府泉南市一般会計予算に変更を加える必要が生じたため、地方自治法第218条第1項の規定により補正予算を調製し、同法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
補正の内容でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ3,713万5,000円を増額し、それぞれ273億516万8,000円とするものでございます。
また、歳入歳出予算の補正に合わせ、地方債に追加の補正を行うものでございます。
まず、主な歳出予算補正の内容について御説明いたします。
議案書は63ページをお開きください。民生費の地域包括ケア推進事業350万円の増額は、府の地域福祉・子育て支援交付金の介護保険特別枠を活用し、地域の実情に合わせた地域包括ケア体制を構築するため、地域ごとの高齢者の状況把握、分析を行うための経費を計上するものでございます。
また、次の64ページにわたって記載いたしております乳幼児医療助成事業234万8,000円の増額は、今期定例会に別途御提案しております乳幼児医療助成制度における入院助成の対象を、本年7月より現行の就学前から小学校3年生の年度末まで拡充することに伴う所要の経費を計上するものでございます。
次に、64ページをお開きください。保育子育て支援事業602万円の増額は、府の安全こども基金事業費補助金を活用し、こども・子育て支援事業計画策定に向けた利用意向等のニーズの状況把握、分析を行うための経費を、また児童虐待防止対策の強化のため、児童虐待防止の相談、啓発の充実に係る経費を計上するものでございます。
65ページから66ページにわたって記載いたしております介護保険施設整備事業727万2,000円の増額は、府の介護保険事業費補助金を活用し、宿泊サービスを伴う小規模多機能型居宅介護事業所に対するスプリンクラー整備に対する補助金を計上するものでございます。
次に、66ページをお開きください。農林水産業費の耕地事業500万円の増額は、位井上池放流水路の浸食に伴い、同水路の改修工事に係る経費を計上するものでございます。
また、次の67ページにわたって記載いたしております土木費の都市計画関連業務事業180万円の増額は、関空2期島におけるエプロン増設区域の土地利用確定に伴い、都市計画の変更に係る法定図書の作成等に要する経費を計上するものでございます。
次に、68ページをお開きください。公共施設整備基金事業1,000万円の増額は、歳入予算に計上しております施設整備寄附金を、昨年9月に議決の24年度一般会計補正予算(第3号)として予算措置し、執行した砂川小学校プール改修事業に係る経費の財源として繰り入れた同基金に積み立てるものでございます。
次に、主な歳入予算補正の内容について御説明申し上げます。
議案書は、61ページにお戻り願います。まず、地方交付税544万8,000円の増額は、この補正予算の所要一般財源として計上するものでございます。
次に、府支出金、民生費補助金の地域福祉・子育て支援交付金、介護保険特別枠350万円の増額は、歳出予算に計上しております老人福祉費の地域包括ケア推進事業に係る経費の財源として、府から交付されるものでございます。
同じく、介護保険事業費補助金、介護基盤緊急整備等臨時特例補助金727万2,000円の増額は、歳出予算に計上しております介護保険費の介護保険施設整備事業に係る経費の財源として、府から交付されるものでございます。
同じく安心こども基金事業補助金602万円の増額は、歳出予算に計上しております児童福祉費の保育子育て支援事業に係る経費の財源として、府から交付されるものでございます。
次に、62ページをお開きください。寄附金、総務費寄附金の施設整備寄附金1,000万円の新規計上は、砂川小学校プール事故で亡くなられた児童の御遺族からの寄附金を計上するものでございます。
市債、農林水産業債の水路改修事業債370万円は、歳出予算に計上しております農業費の耕地事業に係る経費の財源として新規に計上するものでございます。これにつきましては、議案書59ページの第2表において、地方債補正をお願いいたしてございます。
以上、簡単でございますが、議案第7号の説明とさせていただきます。御承認賜りますようよろしくお願いいたします。
256
◯議長(南 良徳君) これより質疑行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑ありませんか。────松本議員。
257
◯15番(松本雪美君) 66ページの小規模多機能型居宅介護事業所スプリンクラー整備補助金というのがあるんですけれど、これをもうちょっと詳しく聞かせてほしいのと、それから67ページの人権教育推進事業の中の事業ですけれども、これはどういう事業を行うのか、聞かせてください。
258
◯議長(南 良徳君) 薮内健康福祉部次長。
259
◯健康福祉部次長兼長寿社会推進課長(薮内良造君) 私のほうから、小規模多機能型のスプリンクラー設置の件でございますけれども、今小規模多機能型、これは泊まりとか通いとか、そういったサービスを行っているところでございまして、現在計画も含めまして4カ所あるわけですけれども、その中の2カ所、六尾の郷というところとふくはちというところの小規模多機能型の居宅介護、ここが今回補助金が出るということで、これは義務化ではございませんが、一応事業所のほうから、補助金を活用して設置したいという申し出がありましたので、今回計上させていただいております。
以上でございます。
260
◯議長(南 良徳君) 上ノ山教育部長。
261
◯教育部長(上ノ山正人君) それでは、私のほうから、議案書67ページの教育費の人権教育推進事業20万円の増額について御答弁をさせていただきます。
これにつきましては、財源としまして、歳入、議案書の61ページに府委託金を20万計上しておりますが、大阪府から豊かな人間性をはぐくむ取組み推進事業、これの委託を受けまして中学校区を単位に地域の実態に応じた工夫ある取り組みを推進することによりまして、子どもたちの豊かな人間性をはぐくむことを目的とした事業でございます。
これは中学校単位ということでございまして、今年度につきましては、西信達中学校区で取り組む予定にいたしております。
以上でございます。
262
◯議長(南 良徳君) 松本議員。
263
◯15番(松本雪美君) 小規模多機能の施設は、この間ずっと募集もされて、泉南市内で今計画中のところで4カ所あるとおっしゃっていましたから、動きとして、今3カ所はもう運営されているわけですよね。だから、あと計画中のところの動きというのが、どういう状況になっているのか、聞かせてほしいと思います。
それから、人権教育の分ですけれども、ことしは西信達中学校やと、こういうふうにおっしゃっているんですが、毎年毎年取り組んでいかれるのか。豊かな人間性をはぐくむ推進事業ということで、何か前に聞いたら道徳教育をするとか、何かそんなようなことを聞いて、メモ書いているんですけれどもね、私。
ちょっとよくわからないんですけれども、一体何をするのか。人権教育ということになれば、一体何を目標にしてやられるのか。その辺のところを詳しく聞かせてほしいんですが。
当然、一人一人の個人の人権をしっかり守るということは大事ですし、今学校──これは中学校でやるんですよね。だから、中学校で子どもたちのそういう特別に何かがあってやらなあかんということになっているのかどうか、何かよくわからないんですけれども、突然こういうのが出てきたということで、道徳教育というのは一体何を目標にしているのか、詳しく聞かせてほしいんですけれども。
264
◯議長(南 良徳君) 薮内健康福祉部次長。
265
◯健康福祉部次長兼長寿社会推進課長(薮内良造君) 小規模多機能につきましては、第5期の計画で各圏域に1カ所ずつ、4カ所というところでございます。最後D圏域のところで残っておったわけですが、今現在整備を進めておりまして、今年度には完成という予定でございます。
以上でございます。
266
◯議長(南 良徳君) 上ノ山教育部長。
267
◯教育部長(上ノ山正人君) それでは、豊かな人間性をはぐくむ取組み推進事業について、再度の御質問にお答えをさせていただきます。
まず、ことしは西信達中学校区ということで、今後どうなるのかということでございますけれども、府のほうとしましては、この25年度を皮切りに27年度までを予定しておりまして、今回は年度途中でもあるということで、とりあえず1中学校区ということで西信達にさせていただいております。今後、どの年度にどこでやるかということにつきまして、本市としては未定ということでございます。
また、突然の予算計上ということでございますけれども、これは市としての財源は大阪府からの委託金ということでございますが、たどれば国庫予算ということでございまして、今年度の国の予算の成立がおくれたため、今期の議会への御提案ということになったものでございます。
それから、具体の事業の内容ということでございますけれども、これはいじめの認知件数が最近増加しているというような背景なり、あるいは自己肯定感の持てない子ども、あるいは熱意を持って勉強する子どもが、これは大阪府でございますけれども、全国平均に比べて少ない傾向にあるというような背景を踏まえましての取り組みということで、具体には中学校区におきまして道徳教育講座の開催、あるいは道徳の教育づくりに関する研修会の開催実施というようなことを予定いたしております。
268
◯議長(南 良徳君) 以上で本件に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第7号は、所管の平成25年度予算審査特別委員会に付託いたします。
次に、日程第20、請願第1号 市民生活を圧迫する国民健康保険税の値上げに反対を求める請願を議題といたします。
本請願について紹介議員の説明を求めます。成田政彦議員。
269
◯14番(成田政彦君) それでは、請願に対する説明をごく簡単にしたいと思います。
1,581名ですけれども、きょうの時点を入れて232名プラスして1,813名になっております。
請願の説明については、私はこの請願の理由として、請願者が出している、長引く不況の中で泉南市民の暮らしは大変であり、市民生活をこれ以上圧迫することは許されるべきものではありません。国民健康保険税の値上げはすべきでありません。これについて、私は全く同意見でありますので、このことを理由として説明したいと思います。
以上です。
270
◯議長(南 良徳君) ただいまの紹介議員の説明に対し、これより質疑を行います。
本件については、質疑の通告はありません。質疑はありませんか。────質疑なしと認めます。
以上で紹介議員の説明に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております請願第1号は、厚生文教常任委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
なお、次回本会議は、来る6月24日午前10時から継続開議いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
本日はこれをもちまして散会といたします。お疲れさまでございました。
午後4時7分 散会
(了)
署 名 議 員
大阪府泉南市議会議長 南 良 徳
大阪府泉南市議会議員 小 山 広 明
大阪府泉南市議会議員 古 谷 公 俊
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